郵送による身分証明書の請求

 身分証明書は、後見の登記・破産宣告の通知等を受けていないことを証明するものです。

請求できる方

 請求できるのは、本人のみとなります。

 代理人が請求される場合は、別途、委任状が必要です。

請求方法

次の1.から4.までの全てを同封し、葉山町役場町民健康課へ郵送してください。

郵送先:郵便番号 240-0192 葉山町役場 町民健康課(戸籍係)

郵送請求に必要なもの

  1. 戸籍証明書等の交付請求書(郵送請求用)
    必要事項が記載されていれば、様式は問いません。
  2. 手数料分の定額小為替、普通為替
    (ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で取り扱っています。)
    現金の場合は現金書留をご利用ください。
    郵便切手や収入印紙でのお支払いはできません。
  3. 切手を貼った返信用封筒
    封筒には返送先(あなた)の住所と氏名を記入してください。(返送先は請求者の住民登録地のみとなります。 )
  4. 本人確認書類のコピー
    運転免許証、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、年金手帳など。

手数料

1通につき300円となります。

注意事項

  1. 身分証明書を請求できるのは本人だけであり、同一の戸籍の方でも請求できません(ただし、親権者たる親が、未成年の子の身分証明書を請求する場合は除きます。)。
  2. 身分証明書は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。必ず、本籍地の市区町村に請求してください。
  3. 筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
  4. 郵送の場合は、郵便の配達日数と町役場での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
    なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達料金分の切手をお貼りください。)
  5. 電話による身分証明書に関するご相談は一般的な内容のご回答しかできません。
  6. 添付していただいた書類は原則としてお返しいたしません。還付を希望される場合は、その旨申請書にご記入ください。
  7. 定額小為替および普通為替には有効期限(発行日から6か月)があります。有効期限までに概ね1か月以上期限に余裕のあるものをご使用いただきますようお願いします。また、氏名が記入されているものや、押印されているものについては取り扱いできませんのでご注意ください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年10月29日