戸籍証明(戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書等)

証明書の種類について

 戸籍は本籍を定めている市区町村で編製されており、本籍のほかに、戸籍に記載されている各人の「氏名・出生年月日・その戸籍に記載された事由・父母の氏名および続柄」などが記載されています。

 請求時には、本人確認書類(運転免許証やパスポート等)が必要です。お持ちで無い場合には交付ができませんのでご注意ください。詳細は、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。

証明書の種類一覧
証明書の種類 内容の説明 1通あたりの
手数料
戸籍
(現在戸籍)
コンピュータ化された現在の戸籍のことで、全部事項・個人事項証明と呼ばれることもあります。 450円
平成改製原戸籍 平成15年5月31日にコンピュータ化される前の、紙の戸籍を平成改製原戸籍と呼んでいます。
改製(コンピュータ化)より前に除籍(死亡・婚姻・離婚等)した人の記載が必要な場合は、こちらを請求してください。
750円
改製原戸籍 昭和32年に改製されるよりも前の、戸(家)単位で作成されていた戸籍です。
戸主、妻、子だけでなく、父母、孫、甥、姪などまで記載されます。
750円
除籍 戸籍に載っている全員が、婚姻、死亡および他市区町村への転籍等の理由で戸籍から除かれたものです。
その戸籍に1人でも残っていると、現在戸籍、平成改製原戸籍、もしくは改製原戸籍となります。
750円
  • 謄本(全部事項証明):省略の無い全員分の証明
  • 抄本(個人事項証明):一部の人だけを抜き出した証明

請求できる人

 請求する戸籍に記載された人と、記載されている人の直系血族および配偶者が請求可能です。 それ以外の人が手続きをされる場合、原則として委任状が必要となります。 ただし、直系血族の人が全員亡くなっている場合など、請求事由によっては委任状 がなくても発行が可能な場合がありますので、詳しくは町民健康課までお問い合わせください。

請求方法

請求方法一覧
本人が来庁
する場合
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちになり、申請書に記入の上、窓口にお越しください。
  • 本人確認書類の詳細については、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。
代理人が来庁
する場合
  • 委任状(請求する戸籍に記載された人か、直系血族の人が作成したもの)と、代理人の本人確認書類をお持ちのうえ、各請求窓口に直接お越しください。

請求窓口

町役場1階町民健康課

平日:午前8時30分から午後5時まで

注意事項

  1. 本籍(地番まで必要)と筆頭者の氏名をあらかじめ確認してお越しください。
  2. 筆頭者とは、戸籍のはじめに記載される人です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年04月15日