戸籍証明(戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書等)
証明書の種類について
戸籍は本籍を定めている市区町村で編製されており、本籍のほかに、戸籍に記載されている各人の「氏名・出生年月日・その戸籍に記載された事由・父母の氏名および続柄」などが記載されています。
請求時には、本人確認書類(運転免許証やパスポート等)が必要です。お持ちで無い場合には交付ができませんのでご注意ください。詳細は、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。
証明書の種類 | 内容の説明 | 1通あたりの 手数料 |
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戸籍 (現在戸籍) |
コンピュータ化された現在の戸籍のことで、全部事項・個人事項証明と呼ばれることもあります。 | 450円 |
平成改製原戸籍 | 平成15年5月31日にコンピュータ化される前の、紙の戸籍を平成改製原戸籍と呼んでいます。 改製(コンピュータ化)より前に除籍(死亡・婚姻・離婚等)した人の記載が必要な場合は、こちらを請求してください。 |
750円 |
改製原戸籍 | 昭和32年に改製されるよりも前の、戸(家)単位で作成されていた戸籍です。 戸主、妻、子だけでなく、父母、孫、甥、姪などまで記載されます。 |
750円 |
除籍 | 戸籍に載っている全員が、婚姻、死亡および他市区町村への転籍等の理由で戸籍から除かれたものです。 その戸籍に1人でも残っていると、現在戸籍、平成改製原戸籍、もしくは改製原戸籍となります。 |
750円 |
- 謄本(全部事項証明):省略の無い全員分の証明
- 抄本(個人事項証明):一部の人だけを抜き出した証明
請求できる人
◆本人等
◇戸籍の名欄に記載のある人(本人)
◇上記の人の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等) 名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。
◇上記の本人等から依頼を受けた代理人 本人が作成した委任状が必要です。
◆第三者
本人等以外の第三者請求の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。請求理由が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。詳しくは町民健康課までお問い合わせください。
請求方法
本人が来庁 する場合 |
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代理人が来庁 する場合 |
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請求窓口
町役場1階町民健康課
平日:午前8時30分から午後5時まで
注意事項
- 本籍(地番まで必要)と筆頭者の氏名をあらかじめ確認してお越しください。
- 筆頭者とは、戸籍のはじめに記載される人です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
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関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年04月24日