郵送による戸籍証明(戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書等)の請求
戸籍は本籍を定めている市区町村で編製されており、本籍のほかに、戸籍に記載されている各人の「氏名・出生年月日・その戸籍に記載された事由・父母の氏名及び続柄」などが記載されています。
戸籍の種類と各証明書の発行手数料について
証明書の種類 | 内容の説明 | 1通あたりの 手数料 |
---|---|---|
(1)戸籍 (現在戸籍) |
コンピュータ化された現在の戸籍のことで、全部事項・個人事項証明と呼ばれることもあります。 | 450円 |
(2)平成改製原戸籍 | 平成15年5月31日にコンピュータ化される前の、紙の戸籍を平成改製原戸籍と呼んでいます。 改製(コンピュータ化)より前に除籍(死亡・婚姻・離婚等)された方の記載が必要な場合は、こちらを請求してください。 |
750円 |
(3)改製原戸籍 | 昭和32年に改製されるよりも前の、戸(家)単位で作成されていた戸籍です。 戸主、妻、子だけでなく、父母、孫、甥、姪などまで記載されます。 |
750円 |
(4)除籍 | 戸籍に載っている全員が、婚姻、死亡及び他市区町村への転籍等の理由で戸籍から除かれたものです。 その戸籍に1人でも残っていると、現在戸籍、平成改製原戸籍、もしくは改製原戸籍となります。 |
750円 |
- 謄本(全部事項証明):省略の無い全員分の証明
- 抄本(個人事項証明):一部の方だけを抜き出した証明
請求方法
請求する戸籍に記載された方と、直系血族の方のみが請求可能です。 それ以外の方が手続きをされる場合、原則として委任状が必要となります。 ただし、直系血族の方が全員亡くなっている場合など、請求事由によっては委任状がなくても発行が可能な場合がありますので、町民健康課(戸籍係)までお問い合わせください。
次の1.から4.までの全てを同封し、葉山町役場町民健康課へ郵送してください。
郵送先 郵便番号 240-0192 葉山町役場 町民健康課(戸籍係)
郵送請求に必要なもの
- 戸籍証明書等の交付請求書(郵送請求用)
必要事項が記載されていれば、様式は問いません。 - 手数料分の定額小為替、普通為替
(ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で取り扱っています。)
現金の場合は現金書留をご利用ください。
郵便切手や収入印紙でのお支払いはできません。 - 切手を貼った返信用封筒
封筒には返送先(あなた)の住所と氏名を記入してください。 (返送先は請求者の住民登録地のみとなります。 ) - 本人確認書類のコピー
運転免許証、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、年金手帳など。
(注釈)戸籍関連書類の請求の場合、パスポート(旅券)は本人確認書類にはなりませんので、ご注意ください。
注意事項
- 上記の戸籍証明は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。必ず、本籍地の市区町村に請求してください。
返送先は請求者の住民登録地のみとなります。 - 筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
- 郵送の場合は、郵便の配達日数と町役場での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達料金分の切手をお貼りください。) - 電話による戸籍に関するご相談は一般的な内容のご回答しかできません。
- 添付していただいた書類は原則としてお返しいたしません。還付を希望される場合は、その旨申請書にご記入ください。
- 定額小為替および普通為替には有効期限(発行日から6か月)があります。有効期限までに概ね 1か月以上期限に余裕のあるものをご使用いただきますようお願いします。また、氏名が記入されているものや、押印されているものについては取り扱いできませんのでご注意ください。
関連ファイルのダウンロード
戸籍証明書等の交付請求書(郵送請求用) (PDFファイル: 128.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年10月01日