独身証明書

 独身証明書は、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明します。結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。

請求できる人

請求できるのは、本人のみとなります。

 代理人が請求される場合は、別途、委任状が必要です。

請求方法

請求方法一覧
本人が来庁する場合
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちになり、申請書に記入の上、窓口にお越しください。
  • 本人確認書類の詳細については、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。
代理人が来庁する場合
  • 委任状(本人直筆で署名・捺印がされ、委任内容の記載がされているもの)と、代理人の本人確認書類をお持ちください。

請求窓口

町役場1階 町民健康課

平日:午前8時30分から午後5時まで

手数料

1通につき300円です。

注意事項

 

  1. 本籍(地番まで必要)と筆頭者の氏名をあらかじめ確認してお越しください。
    (注意) 筆頭者とは、戸籍のはじめに記載される方人です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
  2. 独身証明書の請求時には、本人確認書類(運転免許証やパスポート等)が必要です。お持ちで無い場合には交付ができませんのでご注意ください。
    詳細は、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。
  3. 郵送による請求の場合は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。必ず、本籍地の市区町村に請求してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2025年03月28日