郵送による独身証明書の請求
独身証明書は、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明します。結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。
請求できる人
請求できるのは、本人のみとなります。
代理人が請求される場合は、別途、委任状が必要です。
請求方法
次の1.から4.までの全てを同封し、葉山町役場町民健康課へ郵送してください。
郵送先:郵便番号 240-0192 葉山町役場 町民健康課(戸籍相談係)
郵送請求に必要なもの
- 戸籍証明書等の交付請求書(郵送請求用)
必要事項が記載されていれば、様式は問いません。 - 手数料分の定額小為替、普通為替
(ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で取り扱っています。)
現金の場合は現金書留をご利用ください。
郵便切手や収入印紙でのお支払いはできません。 - 切手を貼った返信用封筒
封筒には返送先(あなた)の住所と氏名を記入してください。(返送先は請求者の住民登録地のみとなります。 ) - 本人確認書類のコピー
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、年金手帳など。
手数料
1通につき300円となります。
注意事項
- 独身証明書は郵送請求の場合、本籍地の市区町村でのみ発行可能です。必ず、本籍地の市区町村に請求してください。役場の窓口に直接請求する場合は、本籍地以外の市区町村でも発行可能です。
- 本籍(地番まで必要)と筆頭者の氏名を請求書へご記入ください。
(注意) 筆頭者とは、戸籍のはじめに記載される方人です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の人が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。 - 独身証明書の請求時には、必ず本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写しが必要です。
- 独身証明書は、葉山町が用意した様式で証明を発行する方法と、提出先が指定した様式に証明する方法の2種類があります。
証明する内容に違いはありませんので、どちらが必要かを提出先へご確認ください。
提出先が指定した様式に証明する方法を希望される方は、当該用紙の同封をお願いします。 - 電話による独身証明書に関するご相談は一般的な内容のご回答しかできません。
- 添付していただいた書類は原則としてお返しいたしません。還付を希望される場合は、その旨申請書にご記入ください。
- 定額小為替および普通為替には有効期限(発行日から6か月)があります。有効期限までに概ね1か月以上期限に余裕のあるものをご使用いただきますようお願いします。また、氏名が記入されているものや、押印されているものについては取り扱いできませんのでご注意ください。
関連ファイルのダウンロード
戸籍証明書等の交付請求書(郵送請求用) (PDFファイル: 128.4KB)
個人による戸籍等の郵送請求のしかた (PDFファイル: 329.0KB)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年10月01日