証明書の種類について
証明書の種類一覧
| 証明書の種類 |
内容の説明 |
| 戸籍届出受理証明書 |
- 戸籍の届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)を受理したことを証明するものです。
- 届出をした市区町村に直接請求をしてください。
- 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の各届出については、証明書を上質紙(B4版賞状タイプ)で用意することもできます。
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| 戸籍届書記載事項証明書 |
- 戸籍届(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容を証明するもので、原則非公開となっています。このため、法令等で定められた特別な請求理由がある場合にのみ交付できます。
- 法令で定められた請求理由:郵便局簡易生命保険の請求(保険証書が必要)、遺族年金の請求など
- 戸籍届書受理証明書と同様に、届出をした市区町村に直接請求するものですが、届出から数週間(または1年)が経過すると、本籍地の市区町村を所管する法務局に届書が移管されます。移管後は法務局での発行となりますので、請求が可能かどうか、事前に届出地の市区町村に電話等で確認をしてください。
- 葉山町を管轄する法務局
- 横浜地方法務局横須賀支局
住所:横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎
電話:046-825-6511
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請求方法
請求時には、必ず本人確認書類(運転免許証やパスポート等)が必要です。お持ちで無い場合には交付ができませんのでご注意ください。詳細は、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。
諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について
請求方法一覧
| 戸籍届出受理証明書 |
- 原則として、届出人のみが請求できます。 代理人が来庁される場合は、委任状が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちになり、戸籍証明書等の請求書に記入の上、窓口にお越しください。
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| 戸籍届書記載事項証明書 |
- 届出人、請求する証明書に記載された人(事件本人)および親族の人が、法律等に定めのある目的(遺族年金や簡易保険の受け取り等)に使用する場合に限り、請求することができます。
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちになり、戸籍証明書等の請求書に記入の上、窓口にお越しください。
- 簡易保険の受け取りを目的として請求される場合、保険証書が必要となります。
- 遺族年金等の受け取りを目的として請求される場合、疎明資料(提出の求められている書類の一覧表等)をお見せいただく場合があります。
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委任状 (PDFファイル: 92.2KB)
請求場所
町役場1階 町民健康課
平日:午前8時30分から午後5時まで
手数料
1通につき350円です。
ただし、戸籍届出受理証明書のうち婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の各届出については、証明書を上質紙で用意することもできます。(この場合の手数料は1400円)
注意事項
- 戸籍届出時に同時に届出受理証明書の発行をする場合には30分程度必要となります。特に、外国籍の人が関係する戸籍届出(国際結婚等)の場合、1時間程度必要となります。
- 上質紙による戸籍届出受理証明書の作成には約1週間かかりますので余裕を持って請求してください。
- 戸籍届書記載事項証明書の発行には時間がかかる場合があります。
関連ファイルのダウンロード
委任状 (PDFファイル: 92.2KB)
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