郵送による戸籍の附票の写しの請求
戸籍の附票の写しは戸籍とともに本籍地で作成され、その戸籍に記載されている方の、住民票上の住所の履歴を記録したものです。
自動車の名義変更や廃車手続きの際に、登録上の住所から現在の住所までの変更を証明するものとして、よく利用されます。
証明書の種類
証明書の種類 | 内容の説明 | 1通あたりの 手数料 |
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(1)戸籍の附票の写し (現在附票) |
戸籍のコンピュータ化後(平成15年5月31日以降)の住所の履歴が記載されたものです。 氏名、住所の履歴(住所と住み始めた日)が記載されます。 同じ戸籍に載っている方全員分か、個人の方を抜き出しての証明が可能です。 |
300円 |
(2)改製原附票 /除(かれた)附票 |
コンピュータ化される前の、紙の附票となります。 平成15年5月31日以前の住所の履歴を証明したい場合に請求してください。 改製原附票等が必要な場合は、請求書内にその旨を記載してください。 |
300円 |
請求方法
戸籍に記載された全員分の証明は、原則として、同じ戸籍に記載されている方(及びその直系血族)からの請求に限り交付可能です。
その他の方が請求する場合、詳細な請求理由が必要となるほか、交付される証明は個人単位のものとなります。 次の1.から4.までの全てを同封し、葉山町役場町民健康課へ郵送してください。
郵送先:郵便番号240-0192 葉山町役場 町民健康課(戸籍相談係)
郵送請求に必要なもの
- 戸籍の附票の写しの交付請求書(郵送請求用)
必要事項が記載されていれば、様式は問いません。 - 手数料分の定額小為替、普通為替
(ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で取り扱っています。)
・現金の場合は現金書留をご利用ください。
・郵便切手や収入印紙でのお支払いはできません。 - 切手を貼った返信用封筒
封筒には返送先(あなた)の住所と氏名を記入してください。
戸籍の附票の写しについては、住民登録地以外の所に返送することも可能です。その際、請求書に返送先が住民登録地と異なる理由をご記入ください。返信用封筒にも、希望の返送先をご記入ください。 - 本人確認書類のコピー
運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、年金手帳など。
(注釈)戸籍関連書類の請求の場合、パスポート(旅券)は本人確認書類にはなりませんので、ご注意ください。
注意事項
- 戸籍の附票の写しは本籍地の市区町村でのみ発行可能です。必ず、本籍地の市区町村に請求してください。
- 筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
- 電算化後の現在附票と改製原附票の2種類が必要な場合は、それぞれ手数料がかかります。
- 郵送の場合は、郵便の配達日数と町役場での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達料金分の切手をお貼りください。) - 電話による戸籍の附票の写しに関するご相談は一般的な内容のご回答しかできません。
- 添付していただいた書類は原則としてお返しいたしません。還付を希望される場合は、その旨申請書にご記入ください。
- 定額小為替および普通為替には有効期限(発行日から6か月)があります。有効期限までに概ね1か月以上期限に余裕のあるものをご使用いただきますようお願いします。また、氏名が記入されているものや、押印されているものについては取り扱いできませんのでご注意ください。
関連ファイルのダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年10月01日