戸籍の附票

証明書の種類について

 戸籍の附票は戸籍とともに本籍地で作成され、その戸籍に記載されている方の、住民票上の住所の履歴を記録したものです。

 自動車の名義変更や廃車手続きの際に、登録上の住所から現在の住所までの変更を証明するものとして、よく利用されます。

証明書の種類一覧
証明書の種類 内容の説明 1通あたりの
手数料
戸籍の附票
(現在附票)
  • 戸籍のコンピュータ化後(平成15年5月31日以降)の住所の履歴が記載されたものです。
  • 氏名、住所の履歴(住所と住み始めた日)が記載されます。同じ戸籍に載っている方全員分か、個人の方を抜き出しての証明が可能です。
300円
平成改製原附票
  • コンピュータ化される前の紙の附票となります。
  • 平成15年5月31日以前の住所の履歴を証明したい場合に請求してください。
300円

請求方法

本人確認書類の詳細については、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。

請求方法一覧
本人および同じ戸籍に
記載された人が来庁する場合
本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちになり、申請書に記入の上、窓口にお越しください。
代理人が来庁する場合 代理人の本人確認書類に加え、請求者本人直筆の委任状が必要です。
第三者の人が
来庁して請求する場合
  • 来庁者の本人確認書類が必要です。
  • 請求出来るのは一部の方を抜き出した附票に限られます。
  • プライバシー保護の為、正当な請求理由およびその疎明資料等を添付することが必要です。

請求窓口

町役場1階 町民健康課

平日の午前8時30分から午後5時まで

注意事項

  1. 戸籍の附票は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。
    必ず、本籍地の市区町村に請求してください。
  2. 本籍(「(例)  葉山町堀内2135番地1」まで必要)と筆頭者の氏名をあらかじめ確認してお越しください。
    筆頭者とは、戸籍のはじめに記載されている人です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
  3. 窓口での本人確認が必要となります。必ず、窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちください。
    詳細は、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年01月28日