国民年金保険料一般免除・納付猶予申請
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請をして承認を受けると、保険料の納付が「免除」、「一部納付(一部免除)」、又は「猶予」される制度があります。
申請をいただいてから、日本年金機構で一定の基準による審査を行った後、結果を通知いたします。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)についてさかのぼって申請ができます。
10年以内であれば、古い期間から順に納付することが可能です。(ただし、免除や猶予を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)
学生の納付特例制度については専用ページがございます。
免除(全額免除・一部納付)申請
本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請をして承認を受けたときは、保険料の納付が全額免除又は半額納付などの一部納付となります。
なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。
納付猶予申請
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請をして承認を受けたときは、保険料の納付が猶予されます。
申請場所
横須賀年金事務所 または 役場町民健康課 へ申請してください。
必要書類
- 年金手帳 又は マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)
- 印鑑(代理申請の場合)
申請される年度または前年度において失業したこと等により特例の申請を行うときは、失業をしたこと等を確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。
関連ページ
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2019年02月01日