学生納付特例の申請

学生納付特例は、毎年度申請が必要です。対象期間は、4月分から翌年3月分までです。

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)についてさかのぼって申請ができます。(一般免除・納付猶予も同様)

10年以内であれば、古い期間から順に納付することが可能です。(ただし、特例を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)

学生納付特例制度

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により前年所得が一定以内であれば、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

対象者

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する20歳以上の学生等。(一定の所得制限があります。)

夜間・定時制課程や通信課程の方も対象となります。(修業年限が1年以上の課程)

申請場所

4月1日以降に、横須賀年金事務所または役場町民健康課へ必要書類をお持ちになってお越しください。

必要書類

  • 年金手帳又はマイナンバーカード(マイナンバー通知カード)
  • 学生等であることを証明する書類 (学生証または在学証明書)
  • 印鑑 (代理申請の場合)
  • 前年中の所得の状況を明らかにすることができる書類 (所得証明等)
    (前年中に所得があり、1月2日以降に町内に転入した方のみ)

毎年申請が必要です

 学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がございますので、ご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2019年02月01日