療養の給付
国民健康保険に加入していると、次のような様々な給付が受けられます。
国民健康保険に加入すると、医療機関(病院・診療所等)の窓口で保険証や医療証を提示することにより、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
国民健康保険加入者は、次のような医療を受けることができます
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)
年齢などによって自己負担割合が異なります
(注意1) 一定以上所得者は、70歳から74歳までの国民健康保険加入者のうち、住民税の課税所得が145万円以上の人が同一世帯に一人でもいるときに該当になります。
急病等で保険証を持たずに医療機関にかかり、全額自己負担した場合、町民健康課へ申請し、審査で決定すれば、保険で認められた額の7割(または8割、または9割)が給付されます。申請方法については療養費のページを御覧ください。
(注意2) 同月内であれば、受診した医療機関に後日保険証を持参すれば、精算できる場合があります。
(注意3) 予防接種や健康診査(人間ドック)などは、保険証を使うことはできません。
療養の給付と療養費の違いは?
療養の給付とは、保険証を持って医療機関等にかかった際に、現物給付(窓口負担分以外のお金を窓口で支払わなくても医療を受けられる)を受けることを言います。
療養費とは、被保険者が保険証を持たずに医療機関等にかかった際に、窓口で療養にかかった医療費の全額をお支払いいただいた場合に、後日、申請に基づき、保険給付として認めた費用額から一部負担金の金額を除いた金額を、療養費として現金給付することを言います。
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更新日:2018年01月31日