危険木の伐採に対して補助金を交付します

土砂災害警戒区域などの土地において、倒木被害から町民の皆様の生命・財産を守ることを目的とし、危険木の伐採に係る費用について補助金を交付します。

○補助対象となる条件
(1)伐採をする危険木が、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊を基準として指定されている土地にあること。
(2)危険木が目通り直径20センチメートル以上、かつ樹高が5メートル以上であること。
(3)以下の ア~ウ のいずれかに該当すること。
    ア 危険木が倒木した際、住宅に被害を与えるおそれのあるもの。
    イ 危険木が倒木した際、道路(道路法第3条各号に掲げる道路)の交通に支障となるおそれのあるもの。
    ウ 危険木が倒木した際、電柱に架けられている電線を切断するおそれのあるもの。


○補助対象者
危険木が存する土地を所有、占有、又は管理する者
土地所有者以外が補助を受ける場合は、伐採を行うことの許可を所有者から受け、それを証する書類を提出してください。様式は問いません。

(注釈)補助金の交付は、土地一筆につき年度内で1回限りです。ただし隣接する土地についても一筆とみなします。

○補助対象経費
危険木の伐採、撤去及び処分の工事に要する費用

○補助金額
補助対象経費の2分の1(補助限度額は10万円)

【補助金交付の流れ】
(1)伐採をしたい危険木が補助要件に当てはまるのかを確認する。
  土砂災害警戒区域について確認する際は「葉山町土砂災害ハザードマップ」をご利用ください。
(2)「危険木伐採工事費等助成金交付申請書」を添付書類と共に防災安全課へ提出する。
(3)防災安全課より「危険木伐採工事費等助成金交付決定通知書」が送付される。
(4)危険木伐採の工事を行う。
(5)「危険木伐採工事完了報告書」を添付書類と共に防災安全課へ提出する。
(6)防災安全課より「危険木伐採工事費等助成金交付確定通知書」が送付される。
(7)「危険木伐採工事費等助成金請求書」を防災安全課へ提出する。
(8)指定された口座に補助金が振り込まれる。

申請書は「葉山町危険木伐採工事費等助成金交付要綱 」から印刷していただくか、防災安全課窓口でお受け取りください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:防災安全課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年04月13日