要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

 平成29年6月の水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律(土砂災害防止法)の改正に基づき、河川の氾濫等の浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水時または土砂災害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務付けられ、施設管理者等は避難確保計画を作成、修正した場合は町長に報告する必要があります。また、令和3年5月10日に水防法等が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。

対象となる要配慮者利用施設

葉山町地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

避難確保計画の作成

・「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場所における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

・避難確保計画が実行性あるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。

・作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々も日頃より確認することができるよう、その概要などを共有スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。

避難確保計画作成の手引き・様式

  対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練実施の促進を図るため、次のとおり「葉山町版の避難確保計画作成のひな形」を策定しましたので、ご活用ください。

 避難確保計画を作成するにあたっては、計画の「ひな形の記入例」や作成する上での留意点を示した「手引き」等をご参考ください。
 また、計画の作成後は「避難確保計画のチェックリスト」を用いて、チェック項目が全て満たされているか確認してください。

<避難確保計画のひな形>

<避難確保計画のチェックリスト>

<避難確保計画作成(変更)報告書>

<避難確保計画作成の手引き>

<ハザードマップ>

避難確保計画等の提出

避難確保計画を作成・変更したとき及び避難確保計画に基づき避難訓練を実施した際には、次の窓口に提出をお願いします。

訓練実施結果報告書(PDFファイル:84.1KB)
提出先:防災安全課(役場庁舎2階)
提出資料:避難確保計画(2部)、チェックリスト、避難確保計画作成(変更)報告書

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:防災安全課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年11月17日