請願・陳情

請願・陳情の提出

 町政についての意見や要望があるときには、どなたでも請願書や陳情書を町議会に提出することができます。
 提出された請願書又は陳情書は、年4回開会される町議会定例会において審査等の対象となります。
 定例会が開会される時期は、特に規定されていませんが、おおむね2月、6月、9月、12月です。
 請願書又は陳情書は、事務手続の都合から、定例会ごとに提出の締め切り日を設けております。この締め切り日を過ぎて提出されたものは、原則的には次の定例会の審査等の対象となります。
 定例会ごとの締め切り日は、おおむね定例会が招集される6日位前までとなりますが、具体的には議会事務局までお問い合わせください。
 また、次の内容の陳情については、議会運営委員会において取扱いを協議して、審査除外と決定したものは所管の委員会へ付託せず全議員配布の取り扱いとします。

  1. 法令違反、違反行為を求めるもの等公の秩序に反するもの
  2. 個人、団体等を誹謗・中傷するもの、又は名誉毀損の恐れがあるもの
  3. 係争中の裁判事件や異議申し立て等に関するもの
  4. 町職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの
  5. 特定の個人・団体に謝罪等一定の行為を求めるもの
  6. 町の事務に属さないもの(国などへ意見書の提出を求めるものは除く)
  7. 町に住所を有しない者(町政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの
  8. 既に願意が達成されているもの、又は実現の見通しが明らかなもの
  9. その他、議会の審査になじまないと判断したもの

 提出された請願又は陳情は、所管の委員会で審査し、本会議で採択又は不採択を決定して、その提出者に結果を通知します。そして、採択と決定したときは、議会の権限に属するものについてはそれぞれ必要な措置をとり、また、町長その他の執行機関の権限に属するものについては、それぞれの機関に送付いたします。

 なお、請願書を提出する場合は、葉山町議会議員(1名以上)の紹介が必要です。

 請願・陳情者は、表題、趣旨、理由、提出年月日、あて名(議長あて)、住所を書き、署名又は記名押印してください。(法人では名称、代表者署名又は代表者印を押してください。)

請願・陳情の公開

提出された請願書・陳情書については、葉山町議会ホームページ「審議議案一覧」で公開します。全文掲載を基本としておりますが、住所・氏名等の個人情報について公開を希望しない場合には、提出の際、議会事務局へお申し出ください。
また、請願書・陳情書の写し(提出者の住所・氏名・押印等の入った文書)は、資料として会議録に製本し、町立図書館に配架され、一般に公開されますのでご了承ください。
なお、署名簿は公開しません。


 

請願・陳情の審査順序

請願・陳情の審査順序のフローチャート

提出期限

令和6年第2回定例会で審議される請願及び陳情の締め切りは、5月29日(水曜日)の午後5時です。
ご不明な点は議会事務局(電話046-876-1111)までお問い合わせください。

請願書・陳情書の書き方例

請願又は陳情の書式については、特に様式が決まっていませんが、次の様式例を参考に作成し、提出してください。

請願

請願書議員記載例
請願書記載例

陳情

陳情書記載例

陳情書には表紙は必要ありません。

記載上の注意
  • 請願者または陳情者が多数の場合は、代表者名を記載し、外何名(賛同者の名簿添付)と記載してください。
  • 請願書には、その内容に賛同する議員の紹介が必要で、書き方例(表紙)のように、紹介議員の署名、押印を得て提出してください。
訂正・取下げについて

請願・陳情提出後に訂正又は取下げを行う場合は、下記の様式を参考に、申請してください

・請願の訂正又は取下げを行うときは、紹介議員の了解を得てから申請してください

・訂正又は取下げの申請は、原則委員会審査日の3日前までに提出願います

請願・陳情に署名簿を添付する場合

署名簿を提出する場合は、請願・陳情とは別に、同一の内容に賛同していることが明確に判断できるような署名簿を作成してください。
署名簿は様式が決まっていませんが、次の署名簿の作成見本を参考に作成し、請願・陳情と併せて提出してください。

意見陳述

請願・陳情を提出された方は、 審査する委員会が認めたとき、委員会において意見陳述( 請願・陳情を提出するに至った思いや意見を述べること)を行うことができます。
希望する方は、請願・陳情の提出期限までに、意見陳述申出書を議会事務局に提出してください。
意見陳述を希望する方(陳述人)は、次の点をご承知おきください。
1 意見陳述の許可は、委員会で決定します。(委員会の決定によりご希望に添えない場合もあります)
2 陳述人は、 請願又は陳情1件につき、提出者の中から1人とさせていただきます。ただし、提出者の中から1人まで補助員を付けることができます。
3 陳述時間は、15 分以内とさせていただきます。
4 委員が陳述人に対して質疑をすることがあります。 ただし、陳述人は、委員に対して質疑を行うこ
とはできません 。
5 委員会のインターネット中継(録画を含む) を行っていますので、 音声と映像が放映されますので
ご了承ください。また、他人の個人情報等に配慮のうえ、発言してください。
6 請願・陳情提出者が 事情により意見陳述できない場合は、委任状により代理人(提出者が団体の場
合は 当該団体に属する者 又は提出者が個人の場合は 署名簿に署名した者)を選任することができま
すので、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年03月22日