葉山町議会 平成27年11月12日

招集年月日

平成27年11月12日(木曜日)

招集場所

葉山町役場議場

開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間

開会

午後2時30分

閉会

午後2時48分

応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員

出席14名 欠席0名

出席並びに欠席議員の詳細
番号 氏名 出欠
第1番 横山すみ子 出席
第2番 金崎ひさ 出席
第3番 鈴木道子 出席
第4番 飯山直樹 出席
第5番 細川慎一 出席
第6番 山田由美 出席
第7番 窪田美樹 出席
第8番 畑中由喜子 出席
第9番 石岡実成 出席
第10番 待寺真司 出席
第11番 伊東圭介 出席
第12番 笠原俊一 出席
第13番 土佐洋子 出席
第14番 近藤昇一 出席

地方自治法第121条により出席した者の職氏名

地方自治法第121条により出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 山梨崇仁
副町長 山本孝幸
教育長 返町和久
政策財政部部長 小山誠
総務部部長 池田務
福祉部部長 仲野美幸
環境部部長 伊藤義紀
都市経済部部長 吉田仁
教育部部長 沼田茂昭
消防長 高梨勝
総務課課長 新倉利勝

職務のため議場に出席した者の職氏名

職務のため議場に出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
議会事務局局長 矢嶋秀明
次長 廣瀬英之
主任 佐々木周子

会議録署名議員

会議録署名議員の詳細
番号 氏名
第7番 窪田美樹
第8番 畑中由喜子

議事日程

第1 会期の決定
第2 会議録署名議員の指名
第3 職員給与の過支給に関する検査特別委員会に関する検査の件
第4 議会議案第27-18号 職員給与の過支給に係る調査に関する決議
第5 職員給与の過支給に関する検査特別委員会の名称変更について

議事の経過

議長(近藤昇一君)

皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員は14名でございます。全員出席でありますので、ただいまから平成27年葉山町議会第2回臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午後2時30分)

議長(近藤昇一君)

日程第1「会期の決定」を議題といたします。
お諮りいたします。先ほど議会運営委員会を開きまして、会期は本日1日間と決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第2「会議録署名議員の指名」を議題といたします。
会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において指名いたします。7番窪田美樹議員、8番畑中由喜子議員のお2人にお願いいたします。

議長(近藤昇一君)

日程第3「職員給与の過支給に関する検査特別委員会に関する検査の件」を議題といたします。
お諮りいたします。お手元に配付してありますとおり、さきの第3回定例会において設置された職員給与の過支給に関する検査特別委員会に関する検査項目に検査で判明した関連事実に関する事項を追加するとともに、地方自治法第98条第1項の権限を委任することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、職員給与の過支給に関する検査特別委員会に関する検査項目に、検査で判明した関連事項に関する事項を追加するとともに、地方自治法第98条第1項の権限を委任することに決定いたしました。

議長(近藤昇一君)

日程第4「議会議案第27-18号職員給与の過支給に係る調査に関する決議」を議題といたします。
決議書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。11番伊東圭介議員、登壇願います。

11番(伊東圭介君)

それでは提案理由を御説明をいたします。
さきの検査特別委員会のときにも述べましたが、平成27年第3回定例会に上程されました平成26年度葉山町一般会計歳入歳出決算審査で明らかとなった職員給与の過支給については、総括質問、そして決算特別委員会審査、その後の町長質問においてもその事実関係が明らかにならなかったことから、議会として真実を究明するために、地方自治法第98条第1項に基づく検査を行うために、10月8日の第3回定例会本会議にて職員給与の過支給に関する検査特別委員会の設置を決議し、同日検査特別委員会を設置し、この件について検査を実施してまいりました。
延べ4日間にわたり関係書類の提出を求めるとともに、総務課職員に出席をしていただき、関係書類の説明を受け、検査を実施してまいりましたが、幾つかのケースにおいて、一連の事務処理における重要な書類が不存在であることや、(2)のケースにおいては平成23年9月の時点で、ほかにも5名の職員が該当していたなどの新たな事実が判明したことにより、現在の検査特別委員会では限界があるとの判断から、より事実を明らかにするために有効な地方自治法第100条第1項の権限を新たに検査特別委員会に付与し、議会として調査をすることを決議する御提案でございます。御賛同をいただきますよう、お願いを申し上げます。
なお、終わりに当たり、今回臨時議会を開催に当たり、山梨町長初め町執行部の皆様方には御協力をいただいたことを感謝を申し上げます。ありがとうございました。

議長(近藤昇一君)

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論ありますか。

13番(土佐洋子君)

13番みんなの葉山土佐洋子でございます。私は職員給与の過支給に関する調査の決議に対して、参加の立場から討論に参加をいたします。
私は、職員給与の過支給について、議会として真実を究明するため、地方自治法第98条1項に基づいて検査を行う職員給与の過支給に関する検査の決議に対して反対をいたしました。この委員会は賛成多数により設置されたわけでございますけれども、このとき私は、町は再調査をして考査委員会を開くとしていたので、この決議には反対をしたわけでございます。
しかし、委員会を4回傍聴しているところ、先ほどの伊東圭介議員の説明にもあったように、資料の不存在、新たな事実が出てきてまいりました。そして委員の答弁に対する職員の答弁も、とてもあやふやなものであったかと思います。例えば、私が一般質問いたしましたときに、町職員の扶養手当過支給で当該職員が資格喪失の事実を届け出る義務を怠った過失ではと聞いたところ、部長のお答えは、職員の過失を認めるか否か難しいということでございました。しかし、委員会を傍聴していたところ、11月2日の参考資料2の中で、扶養手当の支給停止手続を行わなかったことに対する当事者責任に係る見解について、葉山町一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項第2号において、扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合には町長に届け出なければならないと規定されており、届け出をするべき当事者には相応の責任があるものと認識しておりますとございました。これは私の一般質問のときの答弁…あ、質問したときの答弁とは全く異なるものと私は認識をしております。また、傍聴していたときの職員のお答えの中には、その責任として、一般論として考えれば届け出をしなかった者に責任があるということは半分以上、半分と言わず、半分以上本人に責任があるものだというふうに思っております。総務課には責任があるものかと言われれば、責任は少ない、ないに等しいぐらいの少ないものだと思っておりますということでございます。私はこの調査特別委員会におきまして、すべてを明らかにしてもらいたいと思い、私の賛成討論といたします。

議長(近藤昇一君)

ほかに討論ございますか。

4番(飯山直樹君)

4番飯山直樹です。職員の過支給にかかわる調査に関する決議に、賛成の立場で討論に参加いたします。
当件につきましては、検査特別委員会を設置し検査を行いましたが、資料の不存在のものが多く、さらなる調査を要すると判断しております。特に一つの事案につきましては、弁護士からの誠意のある対応の見解があったにもかかわらず、その後の対応が明らかになっておりません。また、税法上の不適切な処理や、給与算定にミスの見つかった何人かの職員に対する事案についても、税法上や倫理的なことが明らかになっておりません。役場としても調査を行っているかとは思いますが、そのときの資料が存在しないことや、役場外の方々にも専門的な助言等をいただく可能性もあるため、当調査に賛成いたします。
なお、これを機に、今後は職員の方々が悪いことの報告を進んでできるよう、組織の改革やコンプライアンス体制の構築等を進めていただければと思います。以上です。

議長(近藤昇一君)

ほかに討論ありませんか。

1番(横山すみ子君)

1番横山すみ子です。私は新葉クラブを代表いたしまして、提案されております決議に賛成の立場から討論に参加をいたします。
私は98条の特別委員会の委員として審査にかかわってまいりましたが、幾つか重要な議会としての立場から審査が十分に行われないということから、この百条委員会への移行に対して、この決議案に賛成をすることといたしました。
4回にわたって行われました98条の特別委員会の中で、明らかにできなかった点が幾つかございます。それは、重要な決裁書類が不存在であるという答弁が再々行われたこと、そして職員給与の支給、誤りがあったとして支給されたときの手続に関して、現在提出されている資料では十分な事実が判明できなかったことがございます。それに増して大きな問題点としては、事実が明らかになったときに、監査委員会にも議会にも報告が行われず、このような言葉を使うのが適当かどうかわかりませんけれども、秘密裏に重要なことが処置された。そして、この事実が判明をいたしましたのは、26年度の決算審査の中で、雑入のところに、総務部の雑入で給与関係のお金が入っているというところを、決算特別委員会の審査に入る前の総括質問からこのことについて議員の質問が相次いでいくという状況となり、98条委員会を設置をいたしました。
そこでこの問題について提出を求め、また説明を求めたわけですけれども、一番重要なところが明らかにならなかったこと、そして、まして町民の代表として、行政の税金の使い方について見守り検査する権限を与えられている議会といたしましては、皆様が大変な思いをして納めていただいた税金が納得のいく、そして誰にも説明のできる出し方で支出されなければいけないというところに大きな疑問が残ったままであるということが、大変大きな問題だと思います。これに付随をいたしまして、書類の作成、あるいは決裁の手続等について十分に調査をし、その上で何が原因であったか、そしてその際に決裁する権限を持っている立場の方々がどのような判断を下されたかというところが、大変大きな問題点であると思っております。
本日、ここで百条委員会として変更することができた場合には、この点について十分に議会の立場で明らかにし、そして町民の皆様に議会として御説明ができるところまできちんと審議を行い、公表していけるように努めていきたいと考えておりますので、この百条委員会の決議案に賛成をいたします。以上でございます。

議長(近藤昇一君)

ほかに討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。議会議案第27-18号職員給与の過支給に係る調査に関する決議は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立全員であります。よって、議会議案第27-18号は原案のとおり可決されました。

議長(近藤昇一君)

日程第5「職員給与の過支給に関する検査特別委員会の名称変更について」を議題といたします。
お諮りいたします。職員給与の過支給に関する検査特別委員会の名称を、職員給与の過支給に関する調査特別委員会に変更することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、職員給与の過支給に関する検査特別委員会の名称を、職員給与の過支給に関する調査特別委員会に変更することに決定いたしました。

議長(近藤昇一君)

以上で本日の日程はすべて終了しました。これで本日の会議を閉じます。平成27年葉山町議会第2回臨時会を閉会いたします。(午後2時48分)


以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成27年11月12日

葉山町議会議長 近藤昇一
署名議員 窪田美樹
署名議員 畑中由喜子

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日