葉山町議会 平成23年12月20日

招集年月日

平成23年12月20日(火曜日)

招集場所

葉山町役場議場

開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間

開会

午後2時00分

閉会

午後3時06分

応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員

出席12名 欠席0名

出席並びに欠席議員の詳細
番号 氏名 出欠
第1番 鈴木道子 出席
第2番 長塚かおる 出席
第3番 窪田美樹 出席
第4番 守屋亘弘 出席
第5番 田中孝男 出席
第6番 中村文彦 出席
第7番 荒井直彦 出席
第8番 笠原俊一 出席
第9番 土佐洋子 出席
第10番 (欠員)
第11番 横山すみ子 出席
第12番 金崎ひさ 出席
第13番 (欠員)  
第14番 畑中由喜子 出席

地方自治法第121条により出席した者の職氏名

地方自治法第121条により出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 森英二
生活環境部部長 成島光男
副町長  
都市経済部部長 吉田仁
教育長 豊田茂紀
教育部部長 高梨勝
総務部部長 上妻良章
消防長 有馬弘(欠席)
保健福祉部部長 稲山孝之
総務課課長 池田務

職務のため議場に出席した者の職氏名

職務のため議場に出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
議会事務局局長 山本孝幸
主事 山崎大輔
主事 佐々木周子

会議録署名議員

会議録署名議員の詳細
番号 氏名
第9番 土佐洋子
第11番 横山すみ子

議事日程

第1会期の決定
第2会議録署名議員の指名
第3議長諸般の報告
第4副議長の選挙
第5議案第41号控訴の提起について

議事の経過

議長(畑中由喜子君)

こんにちは。ただいまの出席議員は11名です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成23年葉山町議会第2回臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午後2時00分)

議長(畑中由喜子君)

町長から発言を求められておりますので、この際、発言を許可いたします。

町長(森英二君)

皆さん、会議に先立ちまして一言御報告させていただきます。本日、有馬消防長が御家族に不幸がございまして、本会議を欠席させていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。

議長(畑中由喜子君)

以上で町長の発言を終わります。

議長(畑中由喜子君)

日程第1「会期の決定」を議題といたします。
お諮りいたします。12月19日、議会運営委員会を開きまして、会期は本日1日間と決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定いたします。

議長(畑中由喜子君)

日程第2「会議録署名議員の指名」を議題といたします。
会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により、議長において指名いたします。9番土佐洋子議員、11番横山すみ子議員のお2人にお願いいたします。

議長(畑中由喜子君)

日程第3、議長から「諸般の報告」を行います。
12月12日、伊東圭介氏から一身上の都合により辞職したい旨の願い出が、同月14日、山梨崇仁氏から一身上の都合により辞職したい旨の願い出がそれぞれ提出されました。つきましては、地方自治法第126条ただし書きの規定により、それぞれ同日付をもってこれを許可いたしましたので、議会会議規則第92条第2項の規定により報告いたします。

議長(畑中由喜子君)

日程第4「副議長の選挙」を行います。
選挙は投票で行います。
議場の封鎖を命じます。

4番(守屋亘弘君)

1名、遅刻しているのかどうかわかりませんけれども、もう入れないということで解釈していいんですか。

議長(畑中由喜子君)

入れません。議場封鎖いたします。
(議場閉鎖)
ただいまの出席議員は11名です。
次に、立会人を指名いたします。会議規則第29条第2項の規定により、立会人に長塚かおる議員及び金崎ひさ議員を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
念のために申し上げます。投票は単記、無記名であります。投票用紙配付お願いします。
(投票用紙配付)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、点呼に応じて順次投票願います。点呼いたします。
(点呼、投票)
投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
開票を行います。長塚かおる議員、金崎ひさ議員、開票の立ち会いをお願いいたします。
(開票)
選挙の結果を報告いたします。投票総数11票、有効投票11票、無効投票0票。有効投票中、金崎ひさ議員8票、土佐洋子議員3票、以上のとおりです。
この選挙の法定得票数は3票であります。金崎ひさ議員は法定得票数を得ております。よって、金崎ひさ議員が副議長に当選されました。(拍手)
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
ただいま副議長に当選されました金崎ひさ議員が議場におられますので、本席から会議規則第30条第2項の規定による当選の告知をいたします。
以上をもちまして副議長の選挙を終了いたします。副議長に登壇願い、就任のあいさつをお願いいたします。金崎ひさ副議長、登壇願います。

12番(金崎ひさ君)

ただいま皆様方の御推挙により、副議長にならさせていただきました金崎ひさでございます。どうぞよろしくお願いいたします。伊東圭介前副議長の残任期間を、議長を補佐しながら一生懸命務めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

議長(畑中由喜子君)

ありがとうございました。

議長(畑中由喜子君)

日程第5「議案第41号控訴の提起について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明を求めます。

総務部部長(上妻良章君)

それでは、議案第41号につきまして御説明を申し上げます。
提案理由にもございますとおり、横浜地方裁判所平成21年(ワ)第415号及び横浜地方裁判所平成21年(ワ)第430号損害賠償請求事件の第一審判決は、原告横須賀市及び三浦市の本件損害賠償請求は理由がないので棄却されるべきであるとの本町の主張が認められなかったものであり、本町といたしましてはこの判決に承服することはできないものでございますので、控訴の提起をいたしたく御提案をさせていただくものでございます。
判決につきましては、既に御報告をさせていただいたところでございますが、本年12月8日に横浜地方裁判所においてなされたものでございます。判決の内容につきましては、2市1町ごみ処理広域化協議会からの一方的な離脱は、法的拘束力のある合意に基づく義務に反し、または信義則上の義務に違反したものとして、被告である葉山町は原告である横須賀市に対し金330万円を、三浦市に対し金65万円を支払えとしたものでございます。
控訴の要旨といたしましては、別紙に記載させていただいたとおり、第一審判決を取り消すこと、被控訴人らの請求を棄却することを内容とする判決を求めるものでございます。
葉山町が控訴する理由としましては、お配りしました参考資料の4、判決の問題点に記載させていただいておりますが、さまざまな不確定要素のある段階で法的拘束力を認めていること及び住民の民意を尊重した判断を行わなければならないという自治体間の政策協議の特殊性を考慮していないことの2点で、承服できないものと考えております。
なお、横須賀市及び三浦市は第一審判決に対し控訴をするとのことでございますが、これに対し本町が控訴をしなかった場合、控訴審において不利益変更禁止の原則により控訴人である横須賀市及び三浦市に第一審判決以上に不利益な判決がなされない保証が与えられるため、本町にとって不利な訴訟遂行を強いられることになります。また、控訴をせずに相手方の控訴に対して附帯控訴するという方法もございますが、附帯控訴については相手方が控訴を取り下げた時点で自動的に控訴の効力を失ってしまい、第一審判決が確定するというものであり、やはり本町の訴訟遂行に制約を受けることになります。さらに、控訴をしなかったことから本町が第一審判決を一たんは容認したものとして控訴審において事実上不利益な影響を受けることになる懸念もございます。また、今後本町として横須賀市及び三浦市と和解に向けた協議を行う場合に、双方対等な立場で協議に当たるためにも、控訴をすることが必要であると考えております。今申し上げましたことを総合的に検討し、葉山町といたしましては控訴すべきものとの判断をいたしました。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

4番(守屋亘弘君)

提案理由を書いてある事件の概要という3についてなんですけれども、その中で、平成20年3月14日、横須賀市長及び三浦市長の連名で2市1町ごみ処理広域化に係る葉山町の方針についての文書を提出って、何これ。文書を受領じゃないの。

総務部部長(上妻良章君)

ちょっと表記の仕方の問題かもしれませんけれども、横須賀市及び三浦市長の連名でそういった方針についての文書が出され、それを受領したということで、横須賀市、三浦市のほうから提出されたという意味で記載させていただいたところでございます。

4番(守屋亘弘君)

それに関連してですね、町長名でそれぞれ横須賀市、三浦市に文書を提出というように私は記憶しているんですけれども、それ、こういう経緯の中にはそれが全然抜けているんですが、どうしてですか。

総務部部長(上妻良章君)

概要という形でこちらには資料として、経過として記載をさせていただきました。かなり細部にわたってる部分ございますけれども、今回の経過の概要といたしましては、この内容でということで資料として提出をさせていただいたというところでございます。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。

12番(金崎ひさ君)

先ほどの提案説明の中で、今後和解に向けて話し合いをするために、お互いに控訴していったほうがやりやすいというふうな御説明がございましたけど、そういう趣旨でございましょうか。

総務部部長(上妻良章君)

システムと申しますか、今後控訴の中、控訴審の中でですね、当然和解に関する協議がなされると思います。その中でですね、出発点といたしまして、控訴していない場合、附帯控訴等の部分含めましても…関しましても、出発点が395万ありきという形になってしまいます。控訴をした場合には、それがまたゼロからという形の協議にもなりますので、そういった意味合いでですね、同じ土俵の中で和解をすべきという判断がございます。

12番(金崎ひさ君)

今回結審するまでにも、裁判所のほうから和解をするようにというようなお話もあったと思いますけれども、それは葉山町としては受け付けなかったというふうに承知いたしておりますけれども。今回、私はこの395万の金額というのは、やはり裁判長の温情じゃないかなというふうに感じます。そして、和解金みたいな感じじゃないかなというふうに思うんですが。町長にお聞きいたしますけれども、例えばこれから控訴審は必ず応訴しなければならないので裁判は行われると思いますけれども、町長は今後、和解をするおつもりがあるのかないのかをお聞きします。

町長(森英二君)

せんだって弁護士とも相談している中で、控訴審になってからお互いの気持ちが出し合って和解の方向に向かうこともあるという意見を聞いております。その際には和解もあり得るというふうにとらえております。

11番(横山すみ子君)

ただいまの問題に関連してお伺いしたいんですが、今、手元に本日の参考資料を拝見いたしておりまして、事件の概要、一番下の…表面の一番下のほうになるんですが、平成23年5月19日、和解協議、原告は金銭の支払いがなければ和解に応じないため協議打ち切りということで、原告というのは葉山町のことでございますが、先ほどの総務部長の…あ、失礼いたしました。和解に応じないため協議、はい、承知いたしました。次回、もし裁判が続行されたとして、和解協議が裁判所から投げかけられた場合に、葉山町としては金銭を支払うという用意があって臨まれますか。その点についてお伺いいたします。

町長(森英二君)

第一審判決がこういう結果になっておりますので、果たして一銭も金銭を伴わないで和解ということが可能なのかどうなのか、そこら辺は進捗状況を見ながら、弁護士とも相談していきたいと思っております。かたくなに今、決めているわけではありません。

11番(横山すみ子君)

そうしますと、町長にお尋ねをいたしますが、今回の控訴をしたいという議案の一番の目的は、葉山町側の信義則違反だと言われた、その点について改めて裁判所の見解を問いたいというところにございますか。

町長(森英二君)

それと同時に、住民自治の基本というもの、こういう公約に掲げたものに対して、それを前面に出して闘ったということが退けられたということについても不満があるからということです。

11番(横山すみ子君)

何度も一人で申しわけありません。先ほど私が言い間違えましたけれども、原告が横須賀・三浦市側で、金銭の支払いがなければ和解に応じないため協議打ち切り、これは地裁のところでございますが。もし森町長側が支払いに応ずるというお気持ちがあるのであれば、なぜ現時点ではだめなんでしょうか。
御説明させていただきます。控訴した場合に、和解協議が始まったときに、金銭の支払いという問題も起きてくるであろうというふうにおっしゃられましたけれども、今の段階で395万プラスアルファでございますが、支払い…賠償金を払えという判決でございますけれども、それを認めると先ほど申し上げました信義則違反も認めなければいけないから払えないと、そういうことですか。

町長(森英二君)

そのとおりです。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ありませんか。

1番(鈴木道子君)

1点確認ですけれども、財政的な面でお伺いしたいんですが。この控訴をすることにより、裁判費用はそれほど高額ではないというふうに理解しますけれども、弁護士費用が発生するというふうに思います。裁判費用、弁護士費用含めまして、どのくらいの財政負担と予想しているかをお伺いいたします。

総務部部長(上妻良章君)

これは今後弁護士とですね、御商談…相談をさせていただいて決めさせていただく内容でございますけれども、現時点わかる範囲、大体こういった事例でということになりますと、新たな着手金として控訴したり応訴したり、附帯控訴した場合におきましても、30万弱ぐらいの着手金がまた必要になろうかというふうには思います。また控訴した場合に、訴訟費用でございますけれども、印紙代といたしまして3万7,500円、それの郵送代として1万円がかかると。これはもう確定でございます。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。

9番(土佐洋子君)

9番土佐洋子です。議案第41号控訴の提起について、反対の立場から討論に参加いたします。
平成23年第4回定例会の最終日である12月9日に、森町長に対する問責決議を賛成多数で可決いたしました。その問責決議の中でも、森町長の責任を問うとともに、控訴の判断は近隣自治体との関係に配慮することとあります。本会議で町長の行政報告の際に同僚議員から質問がありました町民に対しての謝罪はないのかに対し、選挙で町民の民意を得ているとの答弁がありました。しかし、町民はだれも横須賀市、三浦市との裁判など望んでおりません。森町長は何の根拠もなく全面勝訴するという答弁を何度も繰り返されてきたわけですが、実際のところ敗訴したわけです。そうであるとすれば、第一審の判断を尊重し、それに従うべきではないでしょうか。高等裁判所、最高裁と判断を求めていけば、それによって弁護士報酬や訴訟の準備のために職員の業務量がふえ、いたずらにコストと時間がかかっていくわけです。裁判や控訴についてわからないことが多く、第二東京弁護士会所属の弁護士に伺ったところ、町が控訴しないからといって損害賠償全額を認めることには決してなりません。町が控訴しないことが直ちに不利に当たることもありません。今回の控訴は、ただ町長のメンツを守ることにしかならず、町と町民のためにはなりません。
そもそも控訴する意思があるのなら、なぜ早急に控訴の提起をしなかったのか、なぜ12月22日の控訴期限ぎりぎりの、きょうになって議会に諮るのか、理解ができません。まずは控訴と次期町長選挙への出馬をセットで考えるべきではなく、ごみ問題について課題を抱えた状態で町政を乗り出すわけにはいかないなどとは言わず、1期4年という公約の実現を実行するべきです。それは町長自身が簡単にできることです。第一審の判決を不服として控訴をしても、その法的判断を覆すことは容易ではないと聞いております。また、第一審の判決を基本に考え、この時期にあえて控訴をしなくても、口頭弁論の終結の日まで、つまりどんなに早くても来年3月に開かれると言われています第1回口頭弁論前までに附帯控訴をすることはできます。これ以上、町と町民が不利益をこうむることがないように、来年1月の町長選挙の結果を待ち、新たな町長の判断をゆだねるべきとし、それまで町が控訴をしないこと、そして森町長の次期町長選挙への出馬の撤回を求め、私の控訴の提起についての反対討論といたします。(拍手)

議長(畑中由喜子君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

3番(窪田美樹君)

3番日本共産党窪田美樹です。私は、議案第41号控訴の提起について、賛成の立場で討論を行います。
この議案は、森町長が誕生してすぐにごみ広域処理から計画を離脱したことで横須賀市・三浦市両市から信義則違反として訴えられていたもので、12月8日の判決を受け、判決の内容が葉山町にとって勝訴なのか敗訴なのかを判断し、今後の対応を求めるものです。また、横須賀・三浦両市が控訴を決めているとの報道も考慮し、町がとるべき態度を決める議案となっています。
まず、この判決文、横須賀市に330万円、三浦市に65万円の支払いを命じられていますが、この金額が高額なのか低額なのかは判断に苦しむところです。横須賀市・三浦市が控訴を考えておられるということは、両市は低額だと判断されているものと推測されます。この金額の多寡よりも、私は支払いを命じた理由に大きな疑問を持つものです。1点目の、前町長が進めてきたごみ広域処理基本計画策定時点で、計画案策定時点で法的拘束力のある合意が成立しているという点です。この理論が正当化されれば、首長が単独で結ぶことができる覚書等の合意が拘束力を持つことになります。その合意と意見が合わず、住民が選挙等で意見の異なる首長を選んだとしても、覚書等を保護することが不可能になるのではないでしょうか。特に覚書等は必ずしも議会意思などは必要がないものなのです。首長が他の自治体と覚書等に合意したら、住民の多数が反対、すなわち新たな考えを持つ首長を選んでも、住民意思は無視されることになります。自治体を二分するような問題で、選挙の結果で方向転換されることが多々見受けられます。複数の自治体間にまたがっている問題であっても同様です。私は、最も大切なのは住民多数の意思が生かされるような法解釈でなければならないと考えます。
2点目、この判決を受け、横須賀・三浦両市が控訴するとの報道で、葉山町としてとるべき態度は、それを受けた応訴か、判決を不服として葉山町が控訴するかの2つのうちの1つしかないと思います。もし応訴なら、現在の判決、横須賀市に330万円、三浦市に65万円の支払いや、支払い理由として述べている前町長が結んだ2市1町の一部事務組合によるごみ広域処理が法的拘束力を持つとした点を葉山町が認めたことになります。両市から控訴されているわけですから、さらに賠償金額が上乗せされることが十分に考えられることです。私は、1点目の首長間の覚書からスタートしたごみ広域処理の法的解釈は住民が主人公、住民の意思こそが大切にされるべきものと考え、選挙等で従来の方向を変えることが住民の意思つまり首長の交代等ならば変更もあり得ることを認めざるを得ない闘いでもあると考えます。2点目の支払いを命じた金額が多いか少ないかの判断よりも、1点目の法的解釈、自治体間協定等から離脱等は住民意思が尊重されるべきという主張が認められれば、おのずと金額が変わってくるものと考えます。したがって、葉山町は控訴すべきだと考えます。
ただ、議会はさきの定例議会で町長に対する問責決議を行っています。決議では、ごみ広域処理離脱を議会意思を無視し、町長の単独で行った行為と断じましたが、つまり選挙公約を実行した行為を批判していますが、1点目の覚書が生きるということと相通じるようにも思います。また、附帯控訴をとった場合、新たな町長へ足かせをすることになるのではないでしょうか。新たな町長が近隣自治体と和解をもちかけても、その後に附帯控訴という手段をとるのであれば、今の町長の段階で控訴という立場をとり、同等の立場として同じ土俵に立って和解を持ちかけるのが正当と考えます。損害賠償は…すいません。応訴でも控訴でも町の財政負担をふやすことになりますが、控訴した場合、応訴にとどめた場合と比較しても、明らかに有利になるものと考えます。控訴にしても敗訴の可能性もありますが、1点目の法的解釈の主張を勝ち取り、さらに金銭的に有利に持っていくこと、今の葉山町のとるべき方策だと考えます。
以上、議案第41号控訴の提起についての対する賛成の立場の討論といたします。

議長(畑中由喜子君)

次に、原案に反対者の発言を許します。

5番(田中孝男君)

5番田中孝男でございます。私は、この議案第41号に対して反対をする立場から討論に参加させていただきます。
そもそも今、葉山町がどういう状況かということを考えますと、近隣との友好関係が一番大事なことであって、つい先日、12月9日ですか、議会で町長の問責決議が可決されました。その中にもですね、控訴の判断は近隣自治体との関係に配慮することと。もともとの文章は、控訴しない、させないという文章をですね、少しスマートな方が、こういう文言に書きかえたと。ただ、精神的にはですね、あくまでも控訴をして争いを継続しないでくれというのが議会意思であったというふうに思います。
そもそも、葉山町が今、被告という立場になっておりますけれども、法律的には被告ではありますが、本来議会、これは私が議員になる前の議会ですけれども、議会の大多数の反対を押し切って町長が離脱をしたと。その離脱についてもですね、町長は本会議で、自分の独断でやったことだということを発言されておられます。本来であれば、被告は森町長であるべきではないかというような思いも私にはあります。
さて、第一審の判決は争点が2つありました。第1は、町長のこの離脱の行為が不法行為なのかどうか、要するに債務不履行なのかどうか。それから、原告の要求する損害額についてどうかという2つの争点があったと思います。判決は、ほとんどその第1の争点については、葉山町の完全敗訴であるというふうに思います。私は、この判決は、金額に関して言いますと1億4,800万が総額で395万という判決は、民法上の民事裁判で、民事裁判の中でよくある、いわゆる一種の和解勧告だというふうに私は理解をしたいというふうに思っております。広い意味での和解勧告だと考えていいのではないでしょうか。議会も先日の問責にあるように、ある程度この和解勧告をのもうよと、争いを早く、一刻も早く収束して友好関係をつくる関係修復に力を入れるべきではないかという考えだと思います。ゆえに、控訴期間中にですね、これが22日が控訴期間ですが、控訴期間中に一審判決は不服であると、この和解勧告を蹴飛ばして、もう一度最初から審議をやり直してくれと。どうしても勝つんだという姿勢でこれに控訴することについては、私は反対をさせていただきたいと思います。
しかし、先方は不服として控訴するということを決めておられるようです。まあ、先方が控訴すれば裁判は継続されていきます。このときには、こちらが控訴をしなければ、不利益変更禁止の原則というような形で、葉山町に不利な状況が出ることが予測されます。葉山町に一方的な不利な裁判、すなわち相手方は395万という最低保障をもらいながら、これから先、葉山町がおとなしくしているだけであれば、金額を上乗せする裁判を行っていくと。ボクシングで言うならば、おまえ、ガードをするなよと、思い切り殴られてこいといってリングに送り出すことは、葉山町の町民のために僕は不利益だと思います。
新しい町長が1月の15日に決まって、これから先どうするかという中で、一つの方法論とすれば、附帯控訴ということも考えられる。これは別に今、急いで考えることではなくて、基本的に今のスタンスは、何しろ仲よくしたいというか、友好関係を保って、本当に近隣とのいい関係の中で、これからの町の行政を行っていくということが今の葉山町にとっては一番大事なんだというスタンスを明快にやはり出すべきではなかろうかと。それで葉山町が圧倒的に不利になるような闘いというか、裁判になる場合には、附帯控訴もあり得ると私は考えております。
今回の要点を整理しますと、葉山町の態度として、率先して不服を申し立てて、争いを継続していくということの意思を表にあからさまに出して闘うということについては、私は承服できかねる。むしろ和解勧告、人に言わせますと三方一両損ではありませんが、ある種の大岡裁きかなというような評価もありますけれども、ある種のこれは和解勧告というふうに理解をして、これをのんでいくことが必要ではなかろうかなと。それでも争わなくちゃならなければ、やむなく受けて立つという姿勢がいいのではないかと。事務方もですね、いわゆるこれを裁判はかなり多くのところから注目もされていますし、前回の町長答弁にもありましたように、絶対に勝つと、負けるおそれは全くないというような強い信念を弁護士も事務方も持っておられたと思いますので、さぞかしこれから新たにですね、第2ラウンドを闘いたいという意欲満々だとは思いますが、葉山町の今、置かれている状況、今、葉山町が考えなければならない近隣との友好ということを頭にきちっとたたき込んだ場合に、このいわゆる控訴を期限内に率先して手を挙げてやるということについては、私は反対をしたいというふうに思います。これで反対討論を終わります。(拍手)

議長(畑中由喜子君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

4番(守屋亘弘君)

4番守屋亘弘です。私は、心ならずも賛成の、賛成者の立場で討論に参加します。
そもそもの話をします。2市1町計画を勝手に決めてきたのは、当時の守屋大光町長です。これは毎度申し上げるとおり、平成17年12月27日のごみ特で、4市1町から離脱して、それは前日に、すなわち12月26日に4市1町の首長会議があって、4市1町計画を白紙に戻す。それで、その後で2市1町計画を一存で決めてきたんですよ。これは現在、ごみ特の会議録がありますから、17年12月27日。で、その際に、当時の環境課長は、現在の総務部長。会議録読む範囲において、大変説明に苦労なさっていますよ。それから、当時のごみ特委員長は佐野司郎委員長。佐野司郎委員長は、いかに早くこのごみ特の審査を終えたいということで審査を進めた。たまたま傍聴席に当時の近藤昇一議員もおられるので、よく覚えておられることと存じますけれども、一存で決めたんですよ。それで、私が最後に、きのうの場合はきょうの報告だと…失礼、きょうの場合はきのうの報告だと。というのは、先ほど申し上げた前日26日の報告をきょう、27日、翌日ですから27日。町長、実際の責任者の町長も出席されずに報告を受けたと。それで、もう決まってるんだと。ただ、このごみ特なる組織は、ただ報告聞いて、はい、御苦労さんということで終わっちゃうのかどうか。勝手に決めておいて報告して、はい、承認と、そんなことにはならないでしょうと私は言いたかった。だけど、ずっとならされちゃった。
それで、金崎ひさ議員が「ごみ処理関係で葉山町の失われた4年間」と言ってるけど、私はそれ以前に「ごみ処理事業の実態、葉山町の失われた16年」と出してますよ。それは何を言うか。それは当時の守屋大光時世下で何にもしなかったことですよ。ごみ処理に関して。それで、第8号で再び「ごみ処理事業の実態、葉山町の失われた16年について」、実際は15年ですよ。途中で不祥事でやめちゃったから。だから通算すれば19年だ。
それでなお、この間も申し上げましたけれども、1市…失礼、2市1町ごみ処理広域化基本計画(案)資料編なるものは、でたらめな資料と。これは平成19年11月15日に、ごみ特の会議録を読んでいただきたいんですけれども、当時の阿部勝雄議員が、なぜ28年度において三浦市の可燃物、可燃ごみはゼロになるのかと言ってるんですよ。というのは、平成25年度においては、三浦市の可燃物は、可燃ごみは1万1,318あるよと。28年4月1日になったらゼロになるなんて、こんなばかな話があるはずがないでしょう。いかにいいかげんかということですよ。だから、その今回の裁判において、人件費部分、私の理解では全く認めないと。当たり前の話だ。だって、この資料編に基づいて2市1町ごみ処理広域化基本計画(案)なるものができてるんでしょう。これは明らかにコンサルにつくらせたに違いない。だから、例えばごみ処理施設の金額あたりは、算出根拠も何も書いてない。こちらの資料編には、例えば330トンの焼却施設はトン当たり5,000万円だとか出てますよ。ただし、この間も申し上げたけれども、横須賀市の準備書面2には、この資料編が成果物としては何も書かれてない。恥ずかしくて書けなかったんじゃないの。それを当時の、私に言わせれば、与党議員はみんな何も言わずに認めたんでしょう。だから、当時の守屋大光町長は、19年12月10日の議員懇談会で、最後に「特に与党の皆様に大変お世話になりました」と言いましたよ。ね。会議録読んでも、ちゃんと残ってますよ。だから、自分のね、支持する町長だったらオーケーで、支持しない町長だったらバツというようなことであってはならない。
ただ、本件の裁判については、私は森町長が2市1町計画からは離脱するの、大賛成。今もってその気持ちは変わらない。なぜなら、さっきのようなでたらめな資料に基づいて、このような計画が立てられたと。だって、実際問題、じゃあごみ、生ごみ資源化施設が今の2市計画に入ってますか。住友重機械工業がごみ処理施設建設分野から18年ごろには撤退してるんですよ。横須賀市と略称住重は実証プラントを設置して、テストが良好だったと。それはそれで結構だけれども、実際に製作するメーカーがいなくなっちゃったから、その計画はおしゃかになったんですよ。だから、現在の2市計画においては、焼却施設と不燃物選別施設並びに三浦市が受け持つという最終処分場になったんです。
それはさておいて、今回の裁判については、私が町長の不始末だったと。先ほどの参考資料の中で、平成20年8月7日、横須賀市及び三浦市からの損害賠償の諾否についての文書の照会があったと。平成20年8月22日、横須賀市及び三浦市に対して文書回答。回答期限を2カ月程度延期依頼の内容。ずっと待たせてる。だから待ってくれ、待ってくれと言ったんでしょう。さっさと2市1町計画から離脱するって言えばよかったのに。もう1点は、この間、去る15日に議員懇談会の席上、私は三枝弁護士がいる前で弁護士の選定を間違えたと言いましたよ。勝つと言いながら一部敗訴だったら、当たり前でしょう。なぜ負けるような裁判したんですか、逆に言えば。弁護士が悪いんだよ。
なお、先ほど9番土佐洋子議員がお話しになりましたけれども、何をもたもたしてたんですか、今まで。控訴する、しないとか。先方から控訴されたから、こっちも控訴する。そういうことじゃないでしょう、基本的に。私は、先ほど来お話が出ている森英二町長の問責決議案にサインをして、なおかつ最大限の譲歩という条件で賛成討論をしました。ただし、それとは私の考えは矛盾しない。このままのたれ死にすべきではない。なお先に、私の考えからすれば、横須賀市並びに三浦市が控訴しないということであれば、こちらも控訴する必要がない。確かに5番田中孝男議員が先ほどお話しになりましたけれども、その問責決議案の文章に、見直しをしてくださった議員には大変感謝してますけれども、非常にやわらかい表現になった。それで、なお私の考えが変わらないのは、損害賠償金は森英二個人が払えと。ただし、私は9日の、12月9日の町長の行政報告の際に、町長は速やかに辞職して公人から私人になれば、公職選挙法第199条の規定にも引っかからないから、退職金でも入ればさっさと払ったらどうかと。そういうことであれば、法にも引っかからない。公人で町に寄附したとなれば、先ほどの法律に引っかかる。だから、なまじ公人のままで払え、払えと言うと、我々は犯罪教唆になっちゃう。だから順序を追って私はあのとき話した。まず速やかにやめなさいと。それで退職金でも入るだろうから、その際は町に寄附しなさいと。個人で横須賀市や三浦市に払えませんから、そういう手順をちゃんと示した。今回、まあやむを得ず控訴するというんだったら、普通は、普通の人間の神経であれば、もう2期目は出ないよと、そう言うのが当たり前。なお図々しく、2期目は出るんだと言うのがそもそもの間違いのもと。ということを申し述べて、私の賛成討論といたします。

議長(畑中由喜子君)

次に、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。討論がなければ、これにて討論を終結いた・・・。(「賛成討論」の声あり)はい、すみません。

1番(鈴木道子君)

1番鈴木道子でございます。葉山町公明党として、本議案に対し賛成の立場から討論をさせていただきます。
まず、今回の近隣自治体との訴訟事件が勃発したことは、全くもって痛恨のきわみであるということを申し上げたいと思います。訴訟される以前に、町長としては十分なる協議等なされたか。ここについては大いなる疑問がございます。私は、今回の裁判、訴訟、この弁護士費用等は町長が私的に負担すべきではないかということを強く思いました。我々議会の意思を無視して、独断で離脱したということについて、大きな責任があると思いました。そこで、国家賠償法の第1条2項について検討させていただきました。この第1条には「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うことについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。2項、前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体はその公務員に対して求償権を有する」とあります。しかしながら、この項目は、例えば犯罪を犯した場合等に起因する事例であると解釈をいたしました。問題のある行為の場合ということで、該当しないという理解でございます。したがって、本事案をもってこの条文を適用することは、非常に困難であると理解をいたしました。
そして、現状において、ではこの控訴することの利益、不利益について、私なりに専門家等の意見を聞きながら調査をいたしました。その判断において、まず一番我々が考慮しなければならない町民の利益にかなうかどうか、この1点だというふうに考えました。そこで、詳細は部長の説明等と重複いたしますので省略いたしますが、選択肢としては控訴が一番町民の利益にかなうというふうに判断をいたします。
また、参考資料等に付記されておりますが、控訴しないということになりますと、この判決が確定して、先例となります。今後の自治体間の政策協議に萎縮効果を及ぼすという点で、大きな問題があると理解をしております。また、附帯控訴ということでございますが、和解交渉を想定しても不利益になるというふうに理解をいたしました。
いずれにいたしましても、ある意味では、これは町民の福祉を守るための闘いだというふうに思っております。我々は町の福祉、町民の福祉を一番に考えなければなりません。そのことを理解することについては、願望と、そして現状ということの区別を明確にしなければならないと思っております。さまざまな提案の中で、どれが現実として想定されるか、その想定を詳細に詰めて、そして判断を下さなければならないというふうに思いました。まことに私の感情的意思とは裏腹なことの判断になるかとは思いますが、まさに町民の利益を考えた場合、この現状においては控訴するという判断をいたしました。以上、私の賛成討論終わります。

議長(畑中由喜子君)

ほかに賛成の討論はございますか。
なければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第41号については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立少数)
起立3名の少数です。よって、議案第41号は否決されました。

議長(畑中由喜子君)

議長から御報告があります。
去る第4回定例会4日目、12月9日、追加日程第1決議第6号の討論におきまして、守屋亘弘議員の発言中、近藤昇一議員の意見を受け売り云々について、窪田美樹議員より発言の取り消しを求められました件について、本職において後刻記録を調査することを約束しておりましたが、記録を確認しましたところ、全体の文脈を見れば窪田議員に対する発言でないと推察できますが、当該発言の直近の文脈からは窪田議員に対する発言ととられてもいたし方ないものと判断いたしました。本会議場での発言に際しましては、細心の配慮をお願いいたします。
以上、御報告いたします。

議長(畑中由喜子君)

これで本日の日程はすべて終了いたしました。会議を閉じます。
平成23年葉山町議会第2回臨時会を閉会いたします。お疲れさまでした。(午後3時06分)


以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成23年12月20日

葉山町議会議長 畑中由喜子
署名議員 土佐洋子
署名議員 横山すみ子

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日