葉山町議会 平成22年5月13日

招集年月日

平成22年5月13日(木曜日)

招集場所

葉山町役場議場

開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間

開会

午後1時00分

閉会

午後5時29分

応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員

出席17名欠席0名

出席並びに欠席議員の詳細
番号 氏名 出欠
第1番 畑中由喜子 出席
第2番 近藤昇一 出席
第3番 阿部勝雄 出席
第4番 土佐洋子 出席
第5番 山梨崇仁 出席
第6番 伊東圭介 出席
第7番 鈴木知一 出席
第8番 佐野司郎 出席
第9番 守屋亘弘 出席
第10番 森勝美 出席
第11番 伊藤友子 出席
第12番 待寺真司 出席
第13番 金崎ひさ 出席
第14番 笠原俊一 出席
第15番 加藤清 出席
第16番 中村常光 出席
第17番 鈴木道子 出席

地方自治法第121条により出席した者の職氏名

地方自治法第121条により出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 森英二
副町長  
教育長 豊田茂紀
総務部部長 石川恵一
保健福祉部部長 高梨勝
生活環境部部長 成島光男
都市経済部部長 吉田仁
教育部部長 稲山孝之
消防長 有馬弘
総務課課長 池田務

職務のため議場に出席した者の職氏名

職務のため議場に出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
議会事務局局長 上妻良章
次長 山本孝幸
主事 佐々木周子

会議録署名議員

会議録署名議員の詳細
番号 氏名
第15番 加藤清
第16番 中村常光

議事日程

第1 会期の決定
第2 会議録署名議員の指名
第3 町長行政報告
第4 議案第1号 専決処分の承認について(葉山町税条例の一部を改正する条例)
第5 議案第2号 専決処分の承認について(葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例)
第6 議案第3号 葉山町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第4号 工事委託協定の変更について(葉山町公共下水道葉山浄化センターの建設工事委託に関する協定の一部変更)

議事の経過

議長(鈴木道子君)

こんにちは。ただいまの出席議員は16名でございます。定足数に達しておりますので、議会第1回臨時会は成立いたしました。開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午後1時00分)

議長(鈴木道子君)

日程第1「会期の決定」を議題といたします。
お諮りいたします。5月11日、議会運営委員会を開きまして、第1回臨時議会の会期を本日の1日間と決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって会期は本日1日間と決定いたします。

議長(鈴木道子君)

日程第2「会議録署名議員の指名」を議題といたします。
会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により、議長において指名いたします。15番加藤清議員、16番中村常光議員のお2人にお願いいたします。

議長(鈴木道子君)

日程第3「町長の行政報告」を行います。
町長の報告を求めます。町長、登壇願います。

町長(森英二君)

議長のお許しをいただきましたので、行政報告を行わせていただきます。御案内のとおり、去る4月1日付で人事異動を行い、既にポストに着任いたしておりますので、御承知かと存じますが、改めて異動のありました議会に出席させていただく職員を町長部局、教育委員会部局の順に御紹介させていただきます。
まず、総務部長の石川恵一でございます。よろしくお願いいたします。次に、保健福祉部長の高梨勝でございます。続きまして、都市経済部長の吉田仁でございます。総務課長の池田務でございます。教育部長の稲山孝之でございます。よろしくお願いいたします。
以上が議会に出席させていただく職員でございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
続きまして、さきの平成22年第1回定例会におきまして否決されました、葉山町公共下水道葉山浄化センターの建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定の事務執行に際し、至らない点があったことから、町民の方々はもとより議員の皆様にも大変御迷惑や不信感を与えましたこと、まことに申しわけなくおわびを申し上げます。申しわけございませんでした。管理監督責任を問い、生活環境部長、下水道課課長及び財政課長を口頭による厳重注意といたしました。
また、私といたしましても執行責任者としての責任を痛感しており、そのことを明らかにするため、6月から8月までの3カ月間、給料を現行の額から10%減額いたしたく今議会に葉山町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を御提案させていただきますとともに、前述した工事委託協定の変更について再度御提案させていただいているところでございます。職員に対しては、職務を遂行するに当たって地方自治法、本町契約規則初め関係法令等の遵守について指導、教育を徹底してまいります。
なお、このことに関し、先般、部長、課長を集めて訓辞を行ったところであり、何とぞ御理解を賜りたくよろしくお願い申し上げる次第であります。
以上を申し上げまして行政報告といたします。ありがとうございました。

議長(鈴木道子君)

以上で行政報告を終わります。

議長(鈴木道子君)

日程第4「議案第1号専決処分の承認について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(石川恵一君)

議案第1号専決処分の承認について御説明申し上げます。
専決処分書にございますとおり、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布、同年4月1日から施行され、葉山町税条例の一部を改正する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、専決処分書のとおり本年3月31日付で専決処分をさせていただきましたので、御承認をいただくため提案させていただくものでございます。
内容につきましては、参考資料に配付してございますとおり、条例の概要に記載してありますように、地方税法の改正により各年度の4月1日現在において65歳未満の方については年金等にかかわる所得と給与所得を合算し、給与から特別徴収することが可能になったことに伴い、所要の改正を行うもので、条例で引用している地方税法施行規則の条番号の改正に伴う所要の改正を行ったところでございます。
附則につきましては、施行期日を本年4月1日からとさせていただきました。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。

議長(鈴木道子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第1号は承認することに決定いたしました。

議長(鈴木道子君)

日程第5「議案第2号専決処分の承認について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

保健福祉部部長(高梨勝君)

議案第2号専決処分の承認について御説明させていただきます。
この条例は専決処分書にございますとおり、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が本年3月31日に制定され、同年4月1日から施行されたことに伴い、葉山町国民健康保険条例を改正する必要がございましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、専決処分書のとおり本年3月31日付で専決処分をさせていただきましたので、御承認をいただきたく御提案させていただくものでございます。
条例の内容につきましては、第12条の6中、基礎賦課限度額の47万円を50万円に、第12条の6の12中、後期高齢者支援金等賦課限度額の12万円を13万円に改めるものでございます。
次に、第15条第1項中に、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する、特例対象被保険者等を加えるものでございまして、第16条の3で保険料の軽減の算定について規定し、第21条の2でその届け出についての規定を加えるものでございます。
第16条の2は保険料の減額について規定しているものでございますが、参考資料に記載させていただきましたとおり、上場株式等の配当所得の申告、分離課税分を保険料が軽減される所得の対象とすることとする規定を加えさせていただくもので、上場株式等の配当所得の申告分離課税分は上場株式等の配当所得と譲渡損失との間の損益通算後の額としたものでございます。また、これまで附則で保険料の算定の特例として定めていた事項が恒久的な措置とされたことから、本則で規定することとし、附則を削ることといたしました。
なお、この条例の施行日は平成22年4月1日からとし、経過措置といたしまして改正後の葉山町国民健康保険条例の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例によることとさせていただきました。
以上で御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

議長(鈴木道子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

2番(近藤昇一君)

1つ考え方として伺っておきたいんですけども、今回賦課限度額が3万円引き上げられると。このことによって葉山町の場合国保財政、どれほど増額になるのか。

保健福祉部部長(高梨勝君)

まだそちらのほうについては本算定が6月以降の計算になりますので、増額分についてはわからないのですが、少なくとも中間所得層の負担の軽減になることだけは大体わかっておりますが、額としてのその中間層の軽減になる額はまだ起算の段階には入ってございません。

2番(近藤昇一君)

結果としてそういう形、総枠を決めといて入ってくる金額でもってそれを割り振っていくわけですから、当然中・低所得者、軽減されなければおかしいですよね。ただ、金額がふえるからといってね、もう今後持ち出し少しぐらい減らしても大丈夫だと、そういう考えにはならないということは確認しておきたいんですけど、よろしいんですか。

保健福祉部部長(高梨勝君)

総枠が変わらないということは、そのようになるというふうに考えております。

2番(近藤昇一君)

もう1点、今回の地方税法の改正に伴って、国民健康保険施行令が改正されたという中では、いわゆる国民健康保険料の賦課方式、いわゆる我々よく応能割・応益割の割合を、かつて応能7それから応益が3という割合が国の方針で平準化しろということで5・5にずっともってこられて、葉山町の場合には国の指示に従って、従順にね、5・5やってると。その5・5やることによって、その政令で定められてますから7・5・2の軽減措置ができるんだということをずっと主張してましたよね。だけども、5・5にすることによって中低所得者の負担がやっぱり大きくなるんですよ。今回の地方税法の改正に伴った施行令の改正で、この縛りがなくなったというふうに言われているわけですけども。今後町のほうの方針として、その5・5の割合をね、どのようにもっていくつもりなのか、その辺を伺っておきたいんですが。

保健福祉部部長(高梨勝君)

私もそれについてちょっと勉強させていただいたんですが、5・5割を所得のほうに、割のほうにふやしていく形になりますと、確かに低所得者のほうは減りますが、最高限度額が決められてるということは高所得者はそちらにいっても変わらないんで、そうすると中所得者にまた配分がいくのかなというような計算にも成り立つ部分がありますので、やはり加入者同士の中の応分の割合ですので、まずは一義的には国民健康保険の運営協議会のほうで調査研究していただいて、その意見をですね、参考に町のほうとしてまた検討させていただければなというふうに考えております。

2番(近藤昇一君)

これはね、今までそのいわゆる政令で定められてる、もし限度額を…失礼、割合を5・5に近づけなければね、基盤安定のほうからのお金が入ってこなくなるというのを理由にして5・5にもってきて、結局その低所得者のところに重い負担をずっと押しつけてきたわけですよ。こちらが要求しても、もう頑としてその政令を盾に。だけどその政令の縛りが取れたと。であるならば、今いきなりその7・3にもっていけなんてことは言いませんけども、将来的にそういう方向でいくのかどうかね。もう相変わらずそんな政令…政令、縛りが取れても関係ないと。一番取りやすいんですよ、確かに。応益割でね、平等・均等でもってがっちり取るっていうのがね、取りやすいんですけども。しかし、消費税と同じで所得が高かろうが低かろうが同じ金額を取られるということは、低所得者のところにやっぱり重い負担率、負担率が重くなるというのは確かなんですね。だからそこのところを一つは軽減をしていけるのかどうかという問題がある。

保健福祉部部長(高梨勝君)

確かに、今の決めごとの7・3・5の部分についてはどの部分でも出るということから、今度は勉強していくとか研究するとか、そういう部分からまだ始められるということが始まりますので、それを始めていただくに当たってはやはり加入者の中の運営協議会の中で、まずは検討していただきたいというふうには考えで、今まで全くそれで損しちゃうからやりませんよではなく、研究検討をしていただくという方向でいきたいなと思っております。

2番(近藤昇一君)

損をしちゃうからということで、結局葉山の場合はもう一銭も余分なお金は出したくないということで、一般会計からの繰り入れももうきちっと切って、今年度はたしかゼロだったよね。そういうようなことを続けてるんでね、余り信用はできないんですけども。ぜひね、せっかく今回の地方税法の改正の中で、国はそういう方向でね、低所得者の軽減なんだと。措置のためにこれをやったんだというんであれば、当然それはもう町としても、今すぐっていう、私も申しませんけども、そういう方向で物事を考えていくべきだと思うんですけど、町長一言伺っておきたいんですけども、お考えを。

町長(森英二君)

ただいま部長が答弁いたしましたように、運営協議会等もございますので、そういったところの御意見等もお聞きしながら、その趣旨が実現できる方向を何とか目指して研究をしていきたいと思っております。

議長(鈴木道子君)

ちょっとお待ちください。

保健福祉部部長(高梨勝君)

申しわけございません。今、軽減の割の中で7・3・5と申し上げましたが、7・5・2でございます。訂正させていただきます。申しわけございません。

2番(近藤昇一君)

もう1点だけ、ちょっと町長に伺っておきますけどね。今回、賦課限度額が3万円引き上げられることによって、国保会計そのものについても若干料金全体がね、低所得者のところに手加えなければふえてくはずなんですよ、総額が。そのことによってね、また一般会計からの繰り入れももう要らないという形になって、いわゆるその近隣との格差というのがますますこれ広がる可能性もあるし、やらなければね。で、特にこれからね、議案として出てくるその工事委託協定の変更については、議会のほうとしては議会を軽視したんだというのが最大の大きな原因だったと思うんですよ。この国保、国民健康保険料についてもね、議会は全会一致で請願採択してるんですよ。それを無視してるということは、これまた議会軽視なんですよ。その姿勢を改めるというのであれば、何らかの施策がここでもってね、行われなければいけないと思うんですよ。その辺、町長のお考えを伺っておきたいんですが。

町長(森英二君)

前回第1回目の定例議会の際にもお答えさせていただきましたけれども、特に隣の逗子市さんと比べても2万円程度の差があるということは、これをそのまま放置しておくということはよくないということで、それの近づける改善をしていくという方向は答弁させていただきましたので、その方向で進めていきたいということでおります。

議長(鈴木道子君)

よろしいですか、はい。

9番(守屋亘弘君)

単純な質問で申しわけないんですけれども。基礎賦課限度額が四十何万から50万円に引き上げられたと。それから後期高齢者支援金賦課限度額が12万円から13万に引き上げられるということなんですけれども、その根拠は何なんでしょう。

保健福祉部部長(高梨勝君)

先ほど申し上げましたとおり、国民健康法施行令の改正によってです。

9番(守屋亘弘君)

だからその改正案によったんでしょうけれども、根拠が示されていたんですか。3万円とか1万円とかの値上げ。

保健福祉部部長(高梨勝君)

上限を引き上げることによって、中所得者層の負担軽減になるという趣旨も含まれております。

9番(守屋亘弘君)

だから金額の根拠は、はっきりわかるんですかということ。

保健福祉部部長(高梨勝君)

私ども今わかってる限りでは、そのような趣旨から上限を少し高所得者のほうに上限を上げて負担いただくということで、この50万円ということになってるというふうに聞いております。

9番(守屋亘弘君)

そうすると、単純に考えると、国が決めたから町の条例も3万円と1万円上がったんだよと、そういう解釈でよろしいんですか。

保健福祉部部長(高梨勝君)

ええ、そのとおりと思っておりますが。

9番(守屋亘弘君)

特定対象被保険者の保険料を軽減ということが書いてありますけれども、年間にしてどの程度軽減されるんですか。

保健福祉部部長(高梨勝君)

今回の軽減につきましては、100分の30でなりますので、7割…そういう方については7割減していくと、昨年の7割減されるということです。

9番(守屋亘弘君)

そうすると、例えば10万円だったら7万円…3万円でいいということ。

保健福祉部部長(高梨勝君)

簡単に言いますとそういうふうな形になります。10万円払った人は3万円で、そういう要するに首になっちゃって所得がなくなったような方については3万円でいいですよというような計算になるかと。

9番(守屋亘弘君)

もう1点は、近藤昇一議員の御質問と関連するんですけれども。その総枠がまだ現時点でははっきり明確にはならないと。そうすると例えば、増というようなことであれば、収入がふえるということになろうかと思いますが。それは6月の議会の補正予算等で提示されるということになるんでしょうか。

保健福祉部部長(高梨勝君)

こちらのほう保険料の算定につきましては、医療費の関係もございまして、単に私どものお金に入るという形ではないので、その増が最初の形の6月に補正を上げるという形ではなくなってきますので。そういう形ではないと思っております。

9番(守屋亘弘君)

ですから、この条例の見直しによって、ある程度、何ていうんですかね、保険…国民保険料の増になるんでしょう。違うの。

議長(鈴木道子君)

答弁いたしますか。

9番(守屋亘弘君)

だから、国民健康保険料特別会計の補正を組むということにはならないのかどうか、単純な話。

保健福祉部部長(高梨勝君)

なりません。増額という形じゃなく、高額所得者の方が47万円で済んでたのが50万円になるだけで、保険料のかかるものが高額所得者が多く払ってくれるということですから、下のほうの人が保険料が少なくて済むということになりますから、総枠変わりませんので、補正にはなりません。

議長(鈴木道子君)

よろしいですか。他に御質疑はございませんか。

3番(阿部勝雄君)

今のあれで、以前2万円引き上げたときになぜそういうふうに引き上げたのかと聞いたら、その頭打ちされて、いわゆる高額所得者になるやつが全体の5%を超した場合には、5%以内におさめるようにっていうのが国のやり方だというふうに聞いてます。そうすると国全体なんですけど、葉山のように高額所得者の多い場合には5%ではないんじゃないかなというふうに思うんですけど。そういうときには全然国の制度全体の平均で5%以内。だからそこに5%以内の人数になるように額も自動的に上がってきますよね、幾らになるか決まってきたというふうに、葉山の自治体同士のあれは全く関係なしなものなんでしょうか。その辺、いかがですか。

保健福祉部部長(高梨勝君)

私の勉強してきたところでは、そちらのほうも5%ということじゃなく、施行令の改正に伴って額をそれに準じて上げたというふうにきてたと。

3番(阿部勝雄君)

施行令の決めるときの話です。そういうふうにして、所得者が、高額所得者がどんどんふえてくると、低所得者のほうが負担する割合が多くなるんで、そういう人がふえてこないように大体5%ぐらいにおさまるように限度額を引き上げていくのが、今言った制度の決め方なんですよ。ところが自治体によってはそういう高額所得者がいっぱいいるところもあるでしょうと。それは全く無関係なんですかと聞いてるんです。国全体の平均値で決めてるというふうに承知してるんですが、葉山の場合のようにたくさんいるからもしれませんけど、あった場合、例えば10%いようが20%いようが全く関係ないんですかと聞いてるだけです。

保健福祉部部長(高梨勝君)

今回の改正では、そういうふうな形で準じて施行令の改正の額に合わせたという形で、割合のほうでは計算しておりません。

議長(鈴木道子君)

よろしいですか。他に御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第2号は承認することに決定いたしました。

議長(鈴木道子君)

日程第6「議案第3号葉山町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(石川恵一君)

議案第3号について御説明申し上げます。
この条例は、提案理由にございますように、葉山町公共下水道葉山浄化センターの建設工事委託関する協定の一部を変更する協定、事務手続に関し不手際があり、町長みずからが執行責任者としての責任を痛感し、襟を正すため改正をお願いするものであります。
内容につきましては、別添の条例の概要のとおりでございますが、平成22年6月1日から同年8月31日までの間に町長に支給する給料の月額を66万6,600万円に引き下げるものでございます。なお、期末手当及び退職手当は現行の給料月額を基礎として算出することといたしてございます。
附則につきましては施行期日を公布の日からとするものでございます。
以上で説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。

議長(鈴木道子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

16番(中村常光君)

これは葉山町公共下水道葉山浄化センターの建設工事委託に関する協定の取り扱いについて不手際があったから減給するという提案だと思うんですけれども。問題は、この監査請求の内容を読ませていただきますと、条例違反だということがうたってあるんです。条例違反だっていう状況の中で監査請求が出て、監査がそれを受理して、この内容を見ますとね、監査のほうからその追加工事の支払いを求めているということだからということで、その結果が出るまでは支払いをしないようにということを町長に対し要請してあるわけですね。
そういう状況の中で私は第1回定例会で委員会に審議した中での結論、賛成をいたしました。だが、第1回定例会においても、この本会議で賛成をいたしました。それはこの方々の言っている願意は、どうしても条例違反じゃないか、法律に違反してるんじゃないかということであります。私は条例違反もしてないし、地方自治法の、調べてみましたけれども、違反をしてない。町側は条例違反ではないということをはっきり議論の中でも言っております。ところがオンブズマン、この見ますと、オンブズマンはこれは違法性があるということで疑いがあるっていう…であります。6億5,000万の大きな問題の中の一部、六千幾ら、約7,000万ばかりの追加工事で、その大きなその6億5,000万の中の処理である。だから違反はしてないんだということを言ってます。ところがオンブズマンのほうの言い分は、いやその6億5,000万のうちの残ったお金の追加工事は、改めて議決をしてやるべきだと。だから違反しているんじゃないかって、基本的に言ってることが違うんです。私は、違法性があると言ってるオンブズマンと、違法性がないと言ってる町側のやつを今度私なりに調べてみると、これは違法性じゃなくて、違法なのか違法じゃないか。
きょうのこの今の議案見ますとね、その事務手続を不手際があったから減俸をするんだということですが。基本はですね、違法なのか違法じゃないか。違法なら私はきょうも反対するし、この間も反対をしております。私は違法ではないと判断をして賛成をいたしました。これはね、違法…違法じゃないんだけれども、不手際があったから減俸するっていうのはこれはこれでいいんですが。もう基本的に、違法なのか違法じゃないか伺っておかないと、その3カ月の減俸をですね、これ違法だっていったら大変ですよ、3カ月じゃとんでもない話で。これは訴訟問題になってくると思うんですね、違法だったら。裁判ざたになる。きょうもしこの間と同じで否決すれば払わないわけにいかない、やっちゃたんだから払わないわけにいかないけど、払えば住民から訴訟が来るし、払わなければ、相手方の協定違反でこれまた訴訟を起こされる。そういう重大な問題を含んでるのに、この3カ月でいいのかどうかというのは審議しにくいんですがね。その点について、町長さん、どうか。違法なのか違法じゃないのか。違法性っていうんじゃないですよ。違法性はもう議論してますからね。違法性なら、違法じゃないってことなら、これを僕は可決したいと思い…賛成したいと思うけど。違法だと言うんならこれはだめですよ。こんなことでは。もう3カ月どころか1年だって3年だっていいと思うんだ、もう。3年はもうあれがなくなっちゃうんですね、任期がね。でもいずれにしても3カ月じゃとてもだめな状況です。どうぞ、違法か違法じゃないか、お考えをお聞かせください。

町長(森英二君)

前回にも議論しましたように、違法性があるというふうにはとらえておりません。ただ、議会への説明とか報告、そういったことに関して特に信頼を失ったと。これをもう二度と起こさないようにという、襟を正すという意味でこういう提案にさせていただいているわけでございます。

16番(中村常光君)

くどいようですが、違法はないんですね。はい、ありがとうございます。

9番(守屋亘弘君)

もう一度確認したいんですけれども。この提案理由の中で、協定の事務手続に関し不手際があり、至らない点があったことから云々ってありますけれども。これはもう一度説明してもらいたいんですが、不手際っていうことと、至らなかったことっていうのはどういうことなんですか。町長のを聞いてるんですよ。

総務部部長(石川恵一君)

今回、事業団と協定をしたと。その協定を進めていく上で、議会のほうに御連絡、あるいは報告をしなかったと、そういう点が不手際があったと解釈をしております。

9番(守屋亘弘君)

ですからどの時点で、じゃあ、議会に質問…あ、失礼。報告をすれば不手際ではなくなったと考えてるんですか。

町長(森英二君)

議員の皆さんにお配りしている資料、議案第4号に関する参考資料の中でこの契約、6億5,000万円の契約の、平成20年5月20日から時系列で3月26日、本年の3月26日までの一覧表がございます。この中で、平成20年8月中旬、当初設計に欠落していた第3系列の腐蝕工事について対応方法を日本下水道事業団と協議、そして現地調査。そういった一連の日程が載せてございますが、このあたりでそういった欠落していることがあったということについて協議に入ったということから、その時点から説明に、議会への説明報告に入るべきだったんではないかというふうに考えております。

9番(守屋亘弘君)

いろんな話が、話っていうか情報が錯綜してるんで、判断するためにお聞きしてるんだけども。要するに、追加工事をしたと。それでもってその際に所管の部長あるいは課長から、町長に何も報告が上がってなかった。町長は知らなかったというような話を部外者にしてるんで、そういうことにおいて議会に対する説明もしなかったと。そういう解釈ができるんじゃないかと思うんですけれども。そういう解釈なんでしょう、町長も。

町長(森英二君)

そういう大事な変更というような時点で、もちろん町長にも報告と同時に議会へも報告、説明報告ということが必要ではないかということで、今回の条例案になったということです。

9番(守屋亘弘君)

きのうの朝日新聞に、朝日新聞の取材に森町長は、私にも経緯について報告がなかったと書いてあるんですね。今後は議会にきちんと報告するよう担当部長や課長を口頭で厳重注意したと述べた。この厳重注意したのはいつですか。

町長(森英二君)

去る4月の26日に、職員考査委員会を要請をいたしました。委員長は教育長でございます。教育長が委員長を務めておりますこの考査委員会、職員の。その考査委員会に26日に要請をしまして、翌日の27日に考査委員会が開かれました。その結論として、今回の不祥事といいましょうか、不手際に対して町長から厳重口頭注意が適切であろうという報告書をいただいております。それに基づいて、今月の10日、今週の月曜日に厳重注意を行ったと。また同時に課長会議をまず開きまして、こういったことが起きたけども、二度と起きないようにみんな厳重に注意して仕事に当たるようにということを訓辞を行いまして、そのあと部長会議を開いて部長にも訓辞を行ったという経過で、同じ日にこの3名の部課長には厳重注意を行ったということでございます。

9番(守屋亘弘君)

厳重注意というのは条例上にあるんでしょうか。私はないと思いますけれども。条例で規定されてるものではないというように考えておりますけれども。こういうことがたびたび起こっても、厳重注意で済んじゃうよと、悪例を残すんじゃないかと私は考えておりますけれども。要するに、ここで議案として出てきてるのは、町長の給料を3カ月にわたって10%カットするだけだと。先ほどの説明を聞きますと、要するに、まあ言い方は悪いけども、担当部長だ、課長が町長に何も報告しなかったということでしょう。それで、まあそれは価値観の違いと言えばおしまいだけども、担当部長も課長も、はい、おまえだめじゃないか。今後気をつけろで終わっちゃうんですか。そういう解釈をしたと、そういうことですか。

町長(森英二君)

結果的には厳重注意だということで、十分意識を持たせるということで。その罰といいましょうか、けじめを私が1人で負って3カ月分減俸すると。その事実をもって、担当者、ほかの幹部職員も一応訓辞の中で、それを戒めとしてこれからの仕事に当たってほしいということを処置したということでございます。

9番(守屋亘弘君)

では3カ月だっていう根拠を示してください。3カ月だと単純に考えると21万円ですよね、1カ月7万円だから。私が当初、非公式に聞いたのは、1カ月減俸10%。それがいつの間にかというか、今回正式に議案で出てきたのは3カ月。何かバナナのたたき売りをやってるわけじゃあるまいしさ。どういう根拠で3カ月になったんですか。

町長(森英二君)

3カ月という数字の明確な根拠というものが、数字的なもので実損が出てるとかいうことでのあるわけではないので、難しいところでありますが。一つの最近の他市における事例として茅ヶ崎市における…茅ヶ崎市における、ちょっとその辺は詳細は総務部長からお答え、説明させていただきます。

総務部部長(石川恵一君)

今、町長のほうから茅ヶ崎市の例が出ました。町長が御自分でもって責任を取る、襟を正すんだという中でもってどの程度の割合でもって減額をするのかという相談を受けました。そのときに近隣の茅ヶ崎市で2月の17日ホームページのほうに出ておりましたけれども、病院の事業会計、こちらのほうで事務の誤りがあったと。この誤りについて明確ではございませんけれども、その中で市長は10分の1、1カ月の減給をしているということです。葉山町におきましては、先ほど町長の答弁がありましたけれども、法律について誤りはないという結論を得まして、その中で町長がより重い責任を持つんだという形で3カ月にしたと、そのように理解をしております。

9番(守屋亘弘君)

葉山町民オンブズマン会報によると、約7,000万の違法工事だと書いてある。3カ月で21万ということは、それの300分の1で勘弁してくれというように解釈もできると。例えば、最小であれば1カ月だと7万円だから、1000分の1で勘弁してくれというような極めて、私に言わせれば気楽な話だ。それで実際に問題を起こした職員は厳重注意。これだったらあれですよ、何回でも同じことが起きるんじゃないかと。私はそういうことを大変危惧しています。前々から議会で指摘されてるのは、町長のリーダーシップの欠如ですよ。別途の議案のところでも言いますけれども、それでこれで勘弁してくれというのは虫がよ過ぎると私は思うんですけれども。これ以上なお下げる、あるいは見直すという考えは全くないんでしょうか。

町長(森英二君)

今、議案として条例として提案していることで、内容で御審議をいただきたいと思っております。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。

12番(待寺真司君)

1点ちょっと町長に御確認をさせていただきたいんですが。たしか先ほど守屋議員からも当初1カ月というような提示があったと、それで変わっていったという経緯。それはね、当初1カ月だということで各会派もそういうお話しを受ける中で、我が会派のときにですね、その口頭の注意、職員の注意に対して書面を提出するというふうな形で、我々はそのように伺ったと認識をしておりますけれども。このきょうのこの議案を出すに当たって、その口頭で注意、厳重注意としたと言われるんですが、じゃあその本当に言いっぱなしで書面として残ってないから、議会には出せないというような、そんなような口頭注意をされたということでよろしいんですか。あのときたしかちゃんと書面で出すというふうに我々会派は承ったように思いますけれども、その辺はいかがでしょう。

町長(森英二君)

いろいろとこの処罰といいましょうか、のランクづけがございます。その中で、例えば文書による訓告というようなものもあると。けれども、口頭による厳重注意でいきたいということは、説明の中でずっと一貫して行ってきたつもりでございます。

12番(待寺真司君)

口頭厳重注意っていうのはね、それで話は聞いたと思いますけれども。ただ、その会派長と同席しておりましたし、我が会派ではたしか文書でわかるように提出すると言っていただいたので、やはりどういう内容で注意をされたかがわからないで、まあ確かにその考え方はいろいろあろうかと思いますけれども。例えば、部長会議、課長会議が月曜日に開かれたって我々は新聞で情報も得ますし、あとはそれをたまたま月曜日に来ていたときに課長がみんな席を外してたとか、そういう状況もあったので確認はできるんですけれども、じゃあ議会に対して、ただそういう会議を開いて注意をしましたじゃなくて、町長が一体どのような訓辞をされて、職員がどう理解をされたかということが、私は一番大事だと思うんですよ。結果だけじゃなくて、その経過を何で議会に言っていただけないのか。私は書面で出るものだとばっかり思ってたんですよ。部長同席お2人されてましたけど、違いますかね。文書で出していただけるというふうに我々は承っていたというふうに思いますけれども。いかがでしょう。

総務部部長(石川恵一君)

今ここで明確にちょっとお答えできないんですけれども。課長会議等でもって町長が訓辞を垂れました。そのときの報告書はございますので、それでよろしければお出ししたいと思います。町長の訓辞の内容が明記されております。

12番(待寺真司君)

ぜひすぐ出していただければと思います。やっぱり皆さんもその1カ月が3カ月になったとか、我々もそうなんですよ。やはり、打ち合わせ…打ち合わせって言ったら怒られますけれども、説明をしたいということで我々もその説明を聞いたということがありました。でもやっぱりそういった中でですね、一つ一つこう言われたことは、やはり議会に対してしっかり出していただきたいなと思うんです。ほかの会派の方がどう記憶されてるかわからないんですけれども、少なくとも我々はちょっと文書でいただけるものと思ってましたので。ぜひ今すぐにでもちょっと出していただきたいと思います。
それでちょっともう1点、別な点なんですけれども、町長ちょっと1点はっきりどうしてもさせたいことがあるんですが。私にも経緯について報告がなかったということなんですが、もし報告がなくて、2月の会議の本会議、議案として出してきてるんですけれども。その辺のその町長が報告を受けた時期とか、その辺を再度確認させていただきたいんですけれども。御記憶をたどっていただきたいと思いますが、いかがでしょう。

町長(森英二君)

本年の1月というふうに記憶しております。ちょっと待ってください。(私語あり)本年の1月の25日に仮協定の決裁を私はしております。その前に説明、報告を受けたというふうに…の順序になるかと思います。

12番(待寺真司君)

その取材に対してね、その記事を書かれるのは記者さんですから、町長の言われた発言をどのように酌み取って書かれるかというのはわからないんですが。多くの方はこの新聞記事を読んだら、この経緯について報告がないんだったら、そんなもの責任取るのは町長じゃなくて職員だろうがという話になろうかと思うんですよ。だって町長に瑕疵はないんでしょ、報告がなかったんですもん。わかんないですもん。そうしたら、確かに先ほど職員の部分を自分がかぶってというお話しを言われました。そこを私はトップとしてね、ひとつ潔さも感じるところもありますけれども。ですからそうなると、例えば私が1カ月だ3カ月だとかっていうその年数とかという部分よりも、もっと何か違うところにこの問題の根本があるような、そういうようなこの記事の出し方になっちゃってるんですよ。ですから、要するに、これもし職員が本当にやってなかったら、そこで町長が口頭の厳重注意とかそんなことじゃなくて、もうもっと大きな重大な問題を持っちゃてるんじゃないかと思うんですけど。で、私は最初に言ったように1点確認させていただきたいのは、町長が本当にいつの時点で、すべての議会に説明したすべての時系列的な経緯を理解して議案を出したかということが非常に重要になると思いますので、改めて伺いたいんですけども。本当に1月の25日まで全く知らなかったということでよろしいでしょうか。

町長(森英二君)

いや、25日は提出した日でありまして。その以前に知ったということです。

議長(鈴木道子君)

よろしいですか。

2番(近藤昇一君)

今資料提出要求があったんですけれども。同時に先ほど町長は考査委員会開かれたと言うんで、その考査委員会の結論についても報告を…報告というか資料提出したほうがいいのかなと思います。
1点ですけども、伺っておきたいんですけども。町長、その新聞にどういう意図で、私も経緯について報告がなかったというふうに言われてますけども。これは報告しなければならない、いわゆる決裁の問題ですね。委託協定を結んだと、6億5,000万で。ね。一つ一つの工事についての決裁を町長に求めなきゃいけなかったのかどうかなんですよ。その決裁を求めなくてもいいものであれば、あるいは部長決裁とかね。そういう決裁一切、これ委託協定の性格から言うと、何の決裁もないはずなんですよ。いわゆる、悪い言葉で言えば丸投げしてるわけでしょう。全部お願いしますと。6億5,000万のうちでもって、これに関する工事やってくださいと、設計から何から監理まで全部。報告する義務があってしてなかったら、当然私は職員も今度の場合の懲罰の対象になるんですけど。その辺はどうなんですか、手続上。

生活環境部部長(成島光男君)

委託協定6億5,000万円でやらさせていただいております。その中に事業団が入札をかけて、業者のほうと契約をして工事を進めてるわけですけども。その中で、いろんな点での変更というのは、内容大きいものか小さいもの、今回この防食について大きなものですけども、決裁については私のほうの部長決裁という形でやらさせていただいております。町長の報告につきましては、仮協定を締結させていただきましたので、その前にですね、各課の経緯等含めて報告のほうさせていただいております。ただ、言えるのは、その前からですね、町長のほうに防食工事とかですね、そういう内容について逐次説明をして、その前に議会のほうに提案すべきところを、変更について提案するべきところをしてなかった。それについては私大変申しわけないと思っております。町長のほうからも厳重な注意をいただきまして、今後こういうことがないように私としては重く受けとめさせていただいておりますので、今後こういうことのないように注意させていただきたいと思っております。

2番(近藤昇一君)

それでね、確かに決裁については、私、町長決裁まで行かないはずなんでね、委託協定。だけども、しかし一つ一つの工事が完了したとか、あるいは着手したとかそういう報告については、やはりトップには逐一報告というのがこれは当然必要なんですよ。そういうシステムを今後つくっていくのかどうかが問題なんですよ。注意されたけども、注意されただけでは、もしかしたら次の部長はもう、え、そんな注意昔あったんですかとかね、もうシステム的にそういうのをつくり上げていく。例えば文書でもってきちっと町長の机の上に置くとか、口頭で報告しなきゃいけないっていう、そういうシステム、それがなかったら、今の部長はいいですよ多分ね。で、次の部長になって若い人が上がってきたら、そんなこと昔あったんですかと言われちゃうと。だからシステムをつくるのにどういうふうにしたらいいのかというのが、私問題だと思うんですけど。総務部長。

総務部部長(石川恵一君)

今、生活環境部長言いましたように、私ども職員重く受けとめております。今、議員が言われましたように今後決裁規定ございますので、その中に、軽易なものあるいは重要なものいろいろありますけども、そういうものを検討しながら決裁規定の中に網羅していきたいと、そのように思います。

2番(近藤昇一君)

もう1点なんですけども。そういうようなそのシステムづくり、今後きちっとやるということであるんですけどね。私自身は今回法令違反でもないし、手続上の一応ミスではないんですよね。本来やるべきだったことがやられてないというだけであって、で、議会にもその結果として報告がないという。そういう中で、私自身はその職員まで懲罰的なものが及ぶものじゃないとは思ってます。法令違反でもないと思ってますので。しかしながら、職員みずから、これ町長も伺っておきますけども、みずから何らかのそういう申し出があったのかどうか。おれたちは知らないよというんであれば、これはちょっとまた問題だし。職員みずからが何らかのそういう申し出がなかったのかどうか。その辺はいかがでしょう。

町長(森英二君)

当初、この問題の決着としてどういうふうに図るかということで、当事者の3人の部課長、それから総務部長も入りまして、よく協議をいたしました。その過程の中で、部長も課長も自分たちもが一番…一番といいましょうか、町長にも報告もしなかった、議会にもしなかった当事者であるからどのように罰をといいましょうか、町長から言われてもそれを甘んじて受けますということは、指示をくださいということはありました。それを受けて…懲罰じゃない、何ですか、職員考査委員会に諮ったということでございます。(私語あり)

議長(鈴木道子君)

資料、あの資料出ますね。ちょっとそれ後で。今質問がもう一方いらっしゃいますので。

13番(金崎ひさ君)

新聞のことが出ましたので、ついでにお聞きしたいんですけれども。5月12日の朝日新聞に、先ほどの議員の質問のものが出ておりますけれども。これ町長はいつ取材を受けたんでしょうか。

町長(森英二君)

前日の11日の午後に取材を、電話取材を受けました。

13番(金崎ひさ君)

それでしたら、少なくとも町長決裁を得るものではないということであるけれども、1月の25日に町長名で議案を提出するに当たって、部長が町長に御説明をしたというふうに今おっしゃってましたけれども。ここでですね、5月の11日の取材に私にも経緯について報告がなかったということは、1月の25日以前には報告があったわけですので、改めて新聞社に申し上げるようなことではなかったというふうに思うんです。私はそういう町長が御自分の身を擁護する発言というのは、非常に首長として無責任きわまりないと思うんですけれども。そのあたりは、1月の25日までには報告がなかったけれどもというふうなことをおっしゃったのかどうかというのを教えてください。

町長(森英二君)

いつの時点で報告があったとか、いつの時点ではなかったという詳細な内容については、質問、答弁、答えをしておりません。

13番(金崎ひさ君)

それでは、議案第3号の提案理由にありますように、執行責任者としての責任を痛感し、みずから襟を正すと、本当にそのように思っていらっしゃるんであれば、新聞記者にこのような、いかにも職員が私にも報告してくれなかった、議会にも報告してくれなかったみたいな、職員に責任を及ぼすような、責任をかけるような発言というのは首長として、本当に襟を正してこの議案を出してらっしゃるのかというのが非常に疑問なんですけれど。これは質問をしても襟を正して出したということしか返事はないと思いますので、結構でございますけれども。やはり今後そういうことは気をつけて発言をなさい。記事になりますと、今、12番議員がおっしゃったように、これを読んだ方は町長にも報告しなくて、議会にも報告しなくて議案を出して、そして否決されてまた新たに出してと、それでじゃあ職員の責任はどうなるのっていうことになりますよね。ですからそのあたりは十分に配慮した御発言をしていただきたいというふうに思います。以上です。

町長(森英二君)

その新聞社との記者とのやり取りの中で、意図的に自分の責任を逃れて職員に罪を負わせるというような意思の、そういった趣旨の回答はいたしておりません。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。

9番(守屋亘弘君)

ちょっと聞き取りにくかったんで、まことに申しわけないんですけど、確認したいんですが。考査委員会というのは4月の26日…(私語あり)26日に要請して、二十…だから…。

議長(鈴木道子君)

守屋議員、もしあれでしたら、今ちょっと暫時休憩いたしまして、資料をお手元にお届けするような形を取りたいと思います。
では、暫時休憩いたします。(午後2時04分)

議長(鈴木道子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後2時12分)
ただいまお手元に平成22年5月臨時課長会議の資料。そして職員考査委員会の葉山浄化センター建設工事事務処理にかかわる関係職員の処分についての報告という2種類の資料をお手元にお届けをいたしました。お読みいただいたと思うんですが、またこれについてほかに御質疑ございますか。

9番(守屋亘弘君)

一応4月26日に開催請求したと、要求をしたと。で、27日に開催ということなんですけれども。実際にその本会議で本件否決されたのは3月24日ですよね。それで1カ月以上ほっぽっといたということであろうかと思うんですが、現実問題はね。だから、この間にいろんな関係者から話を聞いて、例えばオンブズマンの関係者から話を聞いてこれは大変だと。何とかしなくちゃといってやったと思うんだけど。実際問題ちょっと考査委員会の豊田副委員長にお聞きしたいのは、今まで2度、職員の不祥事という表現していいのかわかりませんけれども、いわゆる教育委員会でありましたよね、判こを偽造したというようなこと。表現が正しいのかどうかわからないけども。それからある課でその無届け欠勤があったと。森町長になったらこれで3度目だよ。随分ぶったるんでると思うんですけれども。要するに、そういう過去の事例から見て厳重注意が妥当だというような判断をされたのはちょっと整合性に欠けるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

教育長(豊田茂紀君)

ちょっときょう、つけてるんですが、聞こえないんで申しわけございませんが。去年の3月の件についてと、今回のこの件との関連についてお聞きなんでしょうか。

9番(守屋亘弘君)

いや過去2件ありましたと。1件は教育委員会の関連ですと。もう1件はある課の職員が無届け欠勤というような状況を続けたと。それぞれ処分をされて、それは事前にですね、文書で議会にも示されたからある程度わかるんですけれども、きょう初めて考査委員会が開かれて、そしたらそれ要求されなきゃね、こういうものは出てこないというのもおかしいんだけども、その過去2例と比較して、私の考えですよ、これはあくまで私の考えだけれども、その2例と比較したら今回のただ厳重注意というのはね、条例上にもないんでしょう。整合性に欠けてるんじゃないかと、その辺の見解を教えてください。

教育長(豊田茂紀君)

やはり今の御質問、去年のこととの関係で整合性に欠けるんではないかという御意見が含まれてるのかなというようにお聞きしましたが。そのこととは切り離して一つ一つ独立した案件として考査委員会としては審議をして、職員の今回の措置については決定をし、町長に報告をいたしました。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。関連ですね。では、近藤議員からどうぞ。

2番(近藤昇一君)

すいません。ここに考査委員会副委員長となってる。委員長は。

教育長(豊田茂紀君)

委員長は現在、欠員っていうんで、不在でございます。副町長が委員長でございます。

2番(近藤昇一君)

ちょっとその辺どう、これはたしか規定か何かですよね。規定を変えるとかさ、あるいはそのずっと教育長がこの考査委員会の委員長兼任、兼任っていうのか代理をやらざるを得ないというのも、これはっきりいって行政委員会のほうの方ですよね。その辺どうなのかなと思ってるんですけど。いかがなものでしょう。

総務部部長(石川恵一君)

職員の考査委員会の規定というものがありまして、委員長は副町長がなると。それで副委員長は教育長、委員は各部長、消防長等がなります。今、議員が言われたように現在は副町長置いてございませんけども、条例上はございます。そういう中でもって、副委員長を、副委員長の教育長を委員長とするという形では今現在は考えておりませんけども、今後、研究する必要はあるのかなとそのようには思います。

議長(鈴木道子君)

他に。

5番(山梨崇仁君)

2つあるんですけれども。1点目は、先ほどの近藤議員の御質問の中で総務部長が御答弁された件についてなんですけども。決裁規程を見直していく中にその報告についてもルールをつくっていきたいという御発言があったと思うんですが、この決裁規程というものはそもそも決裁権限、決裁の権利を与えた者が、与えられた者がそれを行使する、つまり町長からその決裁を権限を委任されている者であって、その報告というもの以前に、決裁権限者が責任を持ってそれを処分、処理すべき問題かと思うんですね。ですので、もちろん報告することも業務の上では必要なんですけれども、報告が果たしてルール上盛り込まなければいけないものなのか、それ以前に前提として決裁権限者が報告を、ミスをしたという報告をしたときにはもちろん町長も責任を負うかもしれませんけども、決裁権限者が権限の中でミスをしたんですから、自身が権利の裏腹で責任を取る、そうした考えはなかったんでしょうか。どなたか、町長か今回の考査委員会の教育長か、わかる方に教えていただきたいと思います。

総務部部長(石川恵一君)

今言われました決裁については、共通事務決裁表というのがございます。その中には決裁事項、決裁区分、合議、備考というものがございます。先ほど近藤議員の質問に対して決裁事項についてあの件を考えたいということをお話ししましたけども。この備考の中には、一つの例で言いますと、特定職員に専決させることができるとか、そういうものも書いてございます。そういう中でもって先ほど言いましたように、大きなものあるいは小さなもの、変更があったものについてもこの中でもって報告をすると、決裁を一つ上に上げるとか、そういうようなことが書き加えることができるのではないかと思いますので、その辺を検討させていただきたいと思います。

5番(山梨崇仁君)

そのあと確認ですけども、履行させるということで、あくまで決裁の決定権というかは、町長が持ってるという判断の内容なんでしょうか。その、そこに書いてある云々ではなくてですね、実際のその最終決定権限者はだれなのかというところなんですけども。それを部長が判こを押してるけども、町長が判こを押させてるんだよっていうんであれば、町長なんですけども。部長が押してるんだから、それは部長が責任取るべきなんだ。これはもちろん下の課長の問題でもあると思うんですけれども。その辺の確認をさせてください。

総務部部長(石川恵一君)

決裁区分については現在書いてありますので、このとおりでよろしいのではないかと思います。ただ、今、委員が言われましたように、これを一つ上に上げるとかそういうこともあろうかと思いますけども、先ほど言いましたように、備考の中でもって付記して、それでもって決裁を行えば、かわりはできるのではないかと、そのようには思います。

議長(鈴木道子君)

わかりますか。

5番(山梨崇仁君)

ちょっと全然わからないんですけど。私が申し上げたことと恐らく部長の御説明が、私が理解しきれないだけだと思うんですけど。もう一度伺います。その判こを押された方が最終決定権として、それで今回の工事を行ってるんですから、その方が権利を持ってやった中にミスがあれば、責任を取るんではないかというのが私の考えなんですね。ところがこの判こを押す権利を町長から委任されてるというのか、言葉が適正かわかりませんけど、町長が知ってることを当然として判こを押すだけの業務をしている、権利は町長が持ってるというんであれば、責任は町長にあると思うんです。その点の確認をしたいんですけど、いかがでしょう。もう一度お願いします。

総務部部長(石川恵一君)

予算の議会に対する提出、提案権、予算の執行権、すべて町長です。町長が担当の部長あるいは課長に事務の委任をしてるという形ですから、Aという事務まではA課長がいい、Bという事務についてはB部長までがいいって、そういうことで町長が課長、部長に委任をしてると、そのように理解をしております。

議長(鈴木道子君)

他に。

5番(山梨崇仁君)

ではもう1点のほうなんですけれども。このいただきました資料の中に、考査委員会の報告書の中にですね、下から6行…失礼、下から3行目。本件について慎重に審議した結果、契約執行に何ら違法性があるものではないがと、はっきり違法性がないというふうにはっきり書いているんですけども、これも単純に考えますと、議会として、平成20年でしたか、第3系列の工事について議会承認をした際には、あくまで第3系列部分に関するものというふうに承認をしているものだと思います。ただし今回は第4系列の工事を行っている点で、議会は第4系列を使う使わないを含めて、全く第4系列の議論をしてない中で、今回工事が行われていることだけを考えれば、単純には今回の議会承認とは違う部分についての工事を行っている。これは承認外のことですので、7,000万という費用をかけていることを考えれば、5,000万円以上に関しては議会承認が必要という意味で、違法という言葉が妥当かどうかわかりませんが、可能な限りこれは合法であるというような言い方はそぐわないと思うんです。その辺についての考査委員会の考え方を伺いたいと思います。

教育長(豊田茂紀君)

今御指摘のような第3系列で予定されていたものが、差金が出たということで第4系列にという問題については、これは考査委員会の審議対象ではないというように理解しております。

総務部部長(石川恵一君)

今回の考査委員会、総務課が事務局です。私、自分総務課を担当している中でもって、今回の浄化センターの建設工事、この否決されたもの。その経過等については考査委員会の中でもって、私から説明させていただきました。その中で、今、議員が言われました第4系列の調整池について違法ではないか、違法性があるのではないかというようなお話がありましたけども、担当としては、第3系列の腐食工事、こちらについては本体の付随する工事であるという形でもって解釈をいたしております。今、4系列目と言われましたけども、そちらについても、平成22年度の予算を審議していただく中で第4…第1系列のメンテナンスを行うときに、どうしても汚水の流量が多くなると。そういう場合にはどこかにその汚水をためておかなければならない。そういう中でもって第4系列に躯体ができておりましたので、その躯体を稼働させるのではなくて、調整池だけを使用させていただくという中では、付随する工事の一環であろうと私どもが解釈をして行ったという中で、考査委員会の中では違法性がないという言葉を使わせていただいて、審議に入っていただきました。

5番(山梨崇仁君)

私の私見ですけれども、その第3系列についての工事は承認をしたと。第3系列の防食工事が必要だったということであれば、それは確かに第3系列にかかわることなので、これはのまざるを得ないというか、当初の上程のときに漏れてしまったんですねという話が百歩譲ってできると思うんです。ただ、これが第4系列の隣のものであって、それが第1系列、第2系列のメンテナンスに必要という話は、第3系列の工事とは関係はないと思うんですね。ですので、そこで議論がどうもすれ違っているような気がするのが、私どうも腑に落ちない点でありまして。本来であればその予算のときの説明ではなくて、もっとはるか前の第4系列の工事をする前に、というのはもちろん御存じのとおりだと思いますので、その時点での説明がなかったというのは、それは違法性がないというふうに言ってしまうのは、私はどうも違うんじゃないかなという意味で質問をさせていただきました。特に御答弁なければ結構なんですけど。改めて言わせていただきます。

議長(鈴木道子君)

答弁はよろしいですか。

5番(山梨崇仁君)

結構です。

議長(鈴木道子君)

では、他に御質疑はありますか。

12番(待寺真司君)

総務部長、今、考査委員会の事務局をしてたということで、ちょっと伺いたいんですけれども。この臨時課長会議の町長訓辞の中にですね、町長ペナルティーは要らない、陳謝すればよいのではという意見もあったがと書いてあるんですが、これは考査委員会の中で出た意見でしょうか。町長の訓辞で。

総務部部長(石川恵一君)

考査委員会の中ではそのような意見は出ておりません。あくまで課長会議の中で町長がお話しになった言葉と。

12番(待寺真司君)

そうしますと町長ですね、このけじめをつけるとかですね、一部条例で10%削減するという意気込みを見せる割には、町長ペナルティーは要らない、陳謝すればよいのではという意見もあったがというのを、課長会議でですね、町長みずからが、私言うべきことなのかなと。一体どこからの意見ですか。町長自身はどうお考えなんでしょうか。いかがでしょう。

町長(森英二君)

これは経過を説明する中で出た発言ですけれども。本会議のときに、そういう議会軽視であると、十分報告がもっと事前にあるべきだということで否決をされました。そのときに、その議案の説明のときに陳謝をしたと。だけど、結果的には陳謝だけではなく、けじめをつけるべきではないかということが、一つの判断基準となって否決をされたというふうに理解をされていたということの経過を、ある程度述べたということであります。そこからこういうふうに実際には給与削減に考えに至ってきたという経過を話す中で出てきたということで。殊さらこれを強調して、そういった意見もあったというようなことを強調するつもりで言ったわけではありません。

12番(待寺真司君)

ちょっとだれが言った言わないの話は、ちょっと私はここではしないでもいいかなと思ってるんですけども。そうするとですね、町長ですね、1点確認、気持ちをさせていただきたいんですよ、今回の条例を出すに至った中で。要するに、町長自身はこの今回の浄化センターの工事契約に対する不備があったということで、今回の問題だけでこの3カ月という提示を議会にしてきたのか。それともけじめをつけるためにあえて提案したと書いてあると、この言葉の裏から読むと、これまでも幾度となく陳謝をしてるので、そういった積み重ねによって今回3カ月にしたんだよという、この違いって結構大きいなと私は思うんですよ。どちらで出されたんでしょう。今回のこの3カ月。

町長(森英二君)

当然、前者のほうであります。後者のほうの意思は、意向は一切働いておりません。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第3号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がありますので、これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。

9番(守屋亘弘君)

9番守屋亘弘です。私は当議案に反対の立場から討論に参加いたします。
翻って平成20年第1回定例会第5日、20年3月14日(金曜日)の鈴木知一議員の一般質問の中で、鈴木議員はアンデルセンの童話を引き合いに出して趣旨、意味するところは裸の王様になるよ、なるなよという意味で町長に質問をされたと、私は理解しております。町長の御答弁は、「せっかくアンデルセンの童話をお出しいただきました、私に裸の王様になるなよという御忠告かと受け取ります。私は決してそういうことのないように努力をしてまいります。」と答弁をされました。しかし、2年たって、大変賢明なる鈴木知一議員の御指摘のとおり、森英二町長はこのていたらくであります。なぜ3カ月でいいのかは、私には理解できません。要するに、職員にも見放された、相手にされない。なおかつ、そういう意味で言えば、議会に対して軽視をしたと言われるような状況を、結果として現出したのであります。
なお、私が極めて残念に思うことは、先ほども申し述べましたけれども、当議会の第1回定例会の最終日、3月24日に本来の議案にかかるものは議会で否決されて、その後、何と考査委員会を開催を請求したのは1カ月も過ぎて、4月26日であったというのが本日明らかになりました。それまでは、事の重大性も気づかずにほっぽいておいたというのが、私の理解するところであります。その間に、確かに町民の方々等の御意見を拝聴したということもあろうかと思いますが、事の重大性を認識するのにおいて、何とまあ間が抜けたといいますか、極めて残念だと。
議会が否決したということを大変重く受けとめるんであれば、翌日からでも議員の、私は別としても、それぞれの議員の方々の御意向なりお考えを拝聴して、善後策をとるというのが本来あるべき姿であったろうと私は考えております。したがって、いつの間にか1カ月減俸10%が3カ月に及んだと、それで何とか勘弁してくれというのはあまりにも虫がよすぎる。例えば、オンブズマンの会報を見れば、約7,000万円の違法工事だと指摘されております。今回の件で例えば、先ほども申し上げましたけれども、それが本当だとすれば21万。町長は勘弁してくれと言って、7,000万のお金が支払われているならば、当然ながらそれは町民の皆さんにかかってくることであろうかと存じます。残念、まことに残念。森英二町長と私の考える、あるいは見地が天と地のように開いていることは、何回も申し上げますが、見解の相違ということだけで看護し得ないことであろうかと思います。毎々申し上げるとおり、結果からすれば、リーダーたる者が、職員から信頼もされていないという意味合いで、リーダーシップ云々する以前の問題であろうかと私は考えております。そのような観点から、私の反対討論といたします。

議長(鈴木道子君)

次に原案に賛成者の発言を許します。

16番(中村常光君)

16番中村常光です。この議案に対する賛成討論をしたいと思います。
会派の人に了解を得ずに出てきて申しわけありません。先ほど私、質問の中で申し上げましたとおり、この問題は大変重大な問題であったということは間違いありません。これが、法律に違反したり条例に違反したり、これが違法であれば重大な問題であるわけでありますが。ちょっとすいません、資料忘れちゃった。失礼いたしました。そのような状況の中で、ここにもありますとおり、この議案に対しては契約執行上には何ら違法性があるものではないが、議会からの意見を尊重し、当該契約に関し職員は今後も一層の注意を払い、適正な事務処理及び議会対応を行うよう、町長から口頭注意が妥当であると結論を得ました、これもおかしな話で、もしこれが違法性があれば、条例どおり懲戒処分、懲戒免職、停職、減給、戒告等、条例にありますように当然処分を行うべきだと私も考えておりました。
ところが、きょう、口頭注意でございますから、訓告で、何ら身分にかかわることではない。それはどういうことかというと、今申し上げましたとおり、違法性があるないの問題じゃなくて、違法ではないということでございますから、当然この間の第1回定例会で可決していればそれをもとに支払いができるし、議会の同意を得て可決して支払ったというのでこの問題はなかったのか。きょうもし可決をしなければ重大な問題になって、町長は支払うことができる、だけど行政訴訟に持ち込まれる。また、支払わなければ日本下水道公団から逆に訴訟を起こされるというような大きな問題であります。で、そのような状況の中できょうどういう結果が出るにしろ、一応条例違反それから法律違反がなかったという、違反はないということをもとにこの程度の処分でいいかと思いまして賛成討論といたします。ありがとうございました。(拍手)

議長(鈴木道子君)

次に、原案に反対者の発言を許します。

12番(待寺真司君)

12番待寺真司です。ただいま提案のありました議案第3号葉山町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、新葉クラブを代表し、反対の討論をさせていただきます。
まず、今回の議案について我が会派で検討をする中で、反対する理由として次の2点を挙げさせていただきます。まずはこの議案を提出するに至った経緯の中で、我々にとってはまたまた不手際があると考えている点でございます。町長は機敏という言葉を御存じであると当然思いますけれども、今回のこの議案を提出する経緯に至る中でも、私は政治家としての機敏さに著しく欠けていると感じております。行政職員もそうであろうかと思いますけれども、町民の要望や要求、あるいは首長であれば議会や議員の言葉に耳を傾け、即座に反応して、そして正しい方向性を導き出して動いていく、これはまさに政治家に求められる機敏さにほかならないのではないでしょうか。
今回、1月の25日、この議案を提出するというところまで至る間に職員から説明があったと先ほども申されておりました。本来そこで議長…あ、議長じゃない、ごめんなさい。あ、議長もやられているか。議員経験のあった森町長であれば、即座に議長あるいは議会のほうへこのような事案が発生したということを、ぴんと来て判断されて行動に移す、この点がまず欠けてしまった。そして本会議に提出されたときにその資料も不足であった。委員会に付託をされ、そして委員会では私も賛成をしましたけれども、3月24日の本会議、陳謝だけではない形を見せてほしいという、一部の議員かもしれませんけれども、そういった要望にも耳も傾けることがなく、陳謝のみで本会議へ結論は導き出されることになるその過程においても、我々は苦渋の選択をして委員会審査とは逆の結論を出す。そういった思いというものを町長はどのように受けとめていただいたのかなというのを今回の議案の中でうかがい知れればと思ったんですけれども、残念ながら今回出された3カ月、そしてきょう課長会議のこの報告書の中にある、こういうお考え自身をまだ町長がお持ちなんだということに落胆せざるを得ません。
そして2点目、これは先ほどもありましたけれども、3カ月に決めた理由が私にもわかりません。守屋議員も申されておりましたけれども、議会で議案を否決されることの事の重大性を町長がどのように理解されて行動に移されたのか。もちろん我が会派にも今回の議案を出す前に町長からのお話をいただく中で、当初1カ月というお話をいただいた、これは各会派の方がどのような話を伺っているかは私はうかがい知ることはできませんけれども、そのときに私は今回の件において、職員の皆さんも当然反省するべきところはあろうかと思いますけれども、やはり先ほどもありましたように、最終のすべての権限権者は町長であります。町長がそういったことすべてに目配せをする、これがまさに首長の大変な激務だと思います。でも、その激務をするために町長になられたんだと私は思っておりますので、こういったことが今回の中で欠けてしまった、それを町長がこういった形で責任をとること自体は、私は先ほども申しましたように、職員に責任をかぶせるのではなく町長がとったという点では一定評価をするところはございますが、ただ、あのとき我が会派では今回の問題も含め、いろいろな検討を重ねましたけれども、これまでも幾度となく繰り返された陳謝、あるいは予算が2年続けて教育が最大のテーマ、子育てが最大のテーマと言いながらそこの部分も一律カットの枠にはめ込む、そういったことも議会から指摘をされて2年続けて修正が出されたと。こういったいろいろな面での重大性を町長はもう少し自覚をしてほしいという意味で、12カ月の、1年の町長の10%減俸でいかがでしょうかという提案をさせていただきましたが、今回、町長の御判断は今回の1点のみで3カ月という判断をされたということであります。我々がその中で申し上げたかったことは、首長がこれから職員とともにこのまちづくりをしっかりと進める中では、そのぐらいの覚悟を持ってやっていただきたいという意味で我々は伝えたつもりであります。残念ながら今回そこの部分についても独断と、町長からの御説明でもありませんでしたので、我が会派といたしましては以上2点の理由により、当議案第3号を反対するということにさせていただきました。以上です。(拍手)

議長(鈴木道子君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。
他に討論ございませんか。

4番(土佐洋子君)

4番土佐洋子です。反対の立場より討論に参加いたします。
そもそもさきの第1回定例会最終日において、私たちが討論において申し上げた森町長の誠意という点は、今回のような提案がその時点で行われるべきであったと考えて発言しておりました。しかし、問題は先送りされ、50日を経た今日になってようやく提案されました。なぜこれほど時間がかかるのでしょうか。反省されているのであれば議案否決の直後にでも、自発的にもっと早く判断することができたのではないでしょうか。
また、5月12日付の朝日新聞にもあるように、町長は報告がなかったと言っているのですから、厳密に言えば報告義務を怠った部課長にも同等の責任があると考えるのが自然ではないでしょうか。なぜそれが厳重注意だけで町長だけの給与カットなのでしょうか。葉山町長のリーダーシップに信賞必罰という考えはないのでしょうか。考査委員会を経ているとはいえ、今回の報酬削減議案が仮に部下のミスを町長が責任をとったという評価を期待されているようであれば、残念ながらそれは大きな見当違いだと思います。御存じのとおり、組織運営に信賞必罰という考えは非常に重要です。意味は広辞苑によりますと、賞すべき功績のある者は必ず賞し、罪を犯した者は必ず罰することとあります。泣いて馬謖を切るとも言いますが、どんなに優秀な方でも明らかなるミスがあれば組織運営上、罰が必要です。例えば、私たちも当該部長の所管であるごみ問題などその取り組みを評価していることは、委員会や本会議において山梨議員が発言していることから御存じのとおりかと思います。
しかし、今回のことは別です。町長が新聞に言っているとおり、町長も知らなかったのですから当該部課長のミスです。したがって、賞すべき点をしっかりと認識し評価しているものの、罰すべき点も認識しなければいけないと考えております。そうでなければ組織というものは風紀が乱れ、緊張感がなくなり、機能しないと思います。組織運営に大切なことはバランスです。また、これだけ時間がたった問題ですので、その問題処理は厳密に行う必要があるとも思います。支払い期限の5月末まで時間がありますので、改めて再考をすべきではないでしょうか。
以下、反対の討論といたします。(拍手)

議長(鈴木道子君)

他に討論ございますか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決をいたします。議案第3号については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立11名の多数です。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。

議長(鈴木道子君)

日程第7「議案第4号工事委託協定の変更について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(石川恵一君)

議案第4号工事委託協定の変更について御説明申し上げます。
この議案は、平成20年7月3日に議決を得た、葉山町公共下水道葉山浄化センターの建設工事委託に関する協定の一部を変更する必要が生じたため、提案理由にもありますように、現協定の建設工事の完成期限にさかのぼって有効に成立させる必要があることから、議会の追認の議決を求めるため提案させていただいたものでございます。協定の変更内容につきましては議案書に記載のとおり、協定書第7条委託協定金額中「6億5,000万円(うち消費税及び地方消費税の額3,095万2,380円)」を「6億4,455万円(うち消費税及び地方消費税の額3,069万2,857円)」に改めさせていただくものでございます。
以上、議案第4号工事委託協定の変更について御説明をさせていただきました。よろしく御審議のほどお願いをいたします。

議長(鈴木道子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

16番(中村常光君)

これは第1回定例会で否決されたものをここでまた出てきた。それで、何とか採択してほしい。違法性はないけれど不手際があったから、今、前回の審議の中で町長がペナルティーで3カ月減俸というようなことになってきました。
ただ、私どうしても納得いかないのが、住民監査請求が第1回定例会の否決の後、出てきまして、この監査請求見ますと、陽性ある、疑わしい、だからということで、住民監査請求の願意は、いずれにしても後の7,000万近いものに対する支払いをしないようにと…ことでございます。平成20年5月20日締結の葉山町公共下水道葉山浄化センターの建築工事委託に関する協定により、平成21年に実施した追加工事支払い停止を求めるものであることから、監査結果が出るまでの間、当該工事代金の支払いを見直せるよう葉山町長に対して要請したと、こういう監査からの報告がございますが、なぜきょうこういう議案を出してきたのか。私はどうも納得いかないのは、住民が監査請求したもので、しかも監査が、これは結果が出るまで支払わないようにというのをここでやって、もしきょう可決したらこの監査請求はパーになっちゃう。町民の言った意思が反映できないということになる。何で結果を待って処理をしないのか、その点について町長にお伺いいたします。

町長(森英二君)

監査請求は民間の人が独自に出す要請でありまして、議会としては…あ、失礼しました。町としては工事を行ったという事実がございます。その事実にのっとって契約どおり支払いの請求が来るはずでございます。そのときにスムーズに決裁ができるようにするために、何とか議会の御理解、御協力をいただきたいということで提案しているものでありまして、監査請求の時期云々というものとは直接的には結びつくものではないと考えております。

16番(中村常光君)

わかりました。そういうことであるなら監査請求をこちらのほう、きますね。それではきょう可決しなかったらどういう結果になりますか。

総務部部長(石川恵一君)

今回の工事委託協定ですけれども、平成20年の7月3日には6億5,000万円という金額で議会の御承認をいただいております。ですから、6億5,000万円の範囲内でもって支出をするという中では、町としては可能であるというふうに思っております。

16番(中村常光君)

先ほど、議案第3号で申し上げましたとおり、町側のやつはずっとその議論で来ているんですね。6億5,000万の中の7,000万のものを追加工事でやったんだから違法じゃないと言っているんですね。だから払えると言っているんですね。否決しても払えると言うんだけど、町民はそれで納得しません。町の…あ、議会の責任になる、議会が否決したんだ、議会が可決したんだ、可決したから払ったんだ、否決されても町長の権限で払える、払った、これは大きな問題になるんですよ。さっきから言っているように、違法ではないから三月だよ、僕は三月、今、賛成しました。職員の口頭注意もそれで了解をしました。しかし、これがもし否決をされて払ったとなれば、これ住民からの訴訟が出てくるには間違いないと思っています。それから、もし可決して払えば議会が了解したんだから払うんだということになります。議会の責任がなってくる。で、そういう状況の中でどっちにしても支払わなければ下水道事業団は町に対して訴訟を起こしてくると思うし、議会が承認しないのに払えば住民訴訟が起こるというような大きな問題に発展してくると思うんです。だから、なぜここでこの議案をですね、可決か否決か、議会に、この間否決したんならそれで処理が何でできないのか。どうも納得いかないんです。その点についてお伺いをいたします。町長よろしくお願いしますよ。

議長(鈴木道子君)

町長でよろしいですか。

町長(森英二君)

私といたしましては何とかこれをスムーズに御理解いただいて、可決をしていただいて、事業団への支払い、そういったものは国庫補助との絡みもございますし、今後の運営の問題もありますのでスムーズに進めていただきたい、そういう意味で御協力をいただきたいとお願いしている次第であります。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。

11番(伊藤友子君)

まずお伺いしたいのはですね、この工事委託協定の変更、議案第4号につきましてですね、どうしてここに議会にも報告のなかった第4系列のその一部をやってしまいましたということを、その差金の中でやったということをですね、変更についてどこかにやはり提案理由であろうとそれからその後の協定変更について書くべきではないかと思うんですけれど、どうしてそれが書けなかったのか。私の強い依頼によりまして、書けないのであればこういうその時系列的に何をやったかということが詳しく提示されておりますので、これはこれとして了といたしますが、このよくわからないんですが、工事委託協定の変更を、この議案第4号なんですから、そこに明らかに具体的に変更内容を書いてはどうかと私は思うんですが、どうして書けないんでしょうか。

生活環境部部長(成島光男君)

今回の提示させていただいておりますこの仮協定でございますけども、これにつきましては事業団の統一様式を使用させていただいております。そのためにですね、町単独の内容で記載すればいいという、委員が言えばそういうことも考えられますけども、今事業団との話の中でですね、他の団体でもうどこも同じような形でですね、変更する場合ここの金額部分についての変更という形で処理のほうさせていただいております。で、そのため今回についてもこういう形で仮協定については締結させていただいております。ただ、今、委員…議員が言われましたように、参考資料としてですね、別に4系列についての内容については記載させていただいています。その点で御理解のほうを賜りたいと思っております。

11番(伊藤友子君)

契約書について私は研究をするべきではないかと思うんですね。やはり時代の要請もございますし、だれが見てもやはりわかりやすい契約書というのをこれから求められると思うんですよ。で、その点については今後のことになりますが、いかがでしょうか、前の契約書を改めて見ますとね、よくやはりそのときに私なんかも安易だったなと反省しているんですが、建設工事の内容というところですね、施設工事内容、それから数量などが書いてはありますが、全くブラックボックスですよね。わからない。もっと具体的にこれだけの契約の中ではこういうことをするのだということを記載すべきだと思いますが、今後のことですが、いかがでしょうか。

生活環境部部長(成島光男君)

今後につきまして事業団とですね、契約するとかってわかりませんけども、この協定の内容につきましては事業団ともですね、話はさせていただいております。ただ、すぐに変えるということできませんので、例えになりますけども、事業団とですね、こういう内容で協定を今後行う場合については、様式自体についても検討をさせていただいて、内容をですね、より具体的に書けるような中身にしていきたい、そういうふうな形で事業団と話を進めさせてもらいたいとは思っております。

11番(伊藤友子君)

それから、今回議会軽視ももちろん甚だしいんですが、町側から見て下水道事業団に対してですね、非常に卑屈なくらい何も物が言えないのではないかな、そういう丸投げ方式が事ここに至ったのではないかなと私は考えます。というのは、平成4年に下水道事業着手して以来ですね、幾つかのやはり問題提起があったときに、やはり議員の中からも下水道事業団を呼んで説明を求めたいという声も何回かはございましたが、ただの一度も事業団の説明を求めたことはなくてここまで至っております。もっとですね、その辺、議会もこれから不明瞭、それから納得が…下水道課でわからない、担当でわからないところはですね、事業団を呼んで理解を深めるべきだと私は思っておりますし、町側でもですね、その辺どうなんでしょうか。町長いかがですか。

町長(森英二君)

大変貴重な御意見だと承っておりました。例えば特別委員会等において、より詳しく担当の専門家から聞きたいということになれば事業団に要請して、その専門の担当者を出席してもらって説明を受けるというようなことは、議会の皆さんにより深く理解していただくためにも必要ではないかなと。もちろん職員がよく理解するということも当然ですけれども、その道は探っていきたいと、ぜひ思っております。

11番(伊藤友子君)

それから、このそもそもの工事委託に関する協定ですね、それで責任の所在というのが…責任の所在というのは、この突き詰めていくと賠償責任なんていうのが、賠償問題なんていうのが生じたときに、先ほどもちょっと16番議員がおっしゃっていましたけど、もしも、もしもということになった場合ですね、事業団から町に対して賠償責任を求められるとか、その辺のことが明確に書かれてないんですよ。で、16条かな、その他の16条が町長と町側と下水道事業団と何か不測の事態が起きたときには協議をしてと、ここの16条しかないのかなと思うんですが、この辺のことについてもですね、余りにも事業団に対してお金を払うお客さんなんですよね、葉山町は。それなのに、だから私は卑屈な協定書をずっとやってきたのかなと思うんですが、この辺町長いかがですか。

町長(森英二君)

16条のその内容を詳細に今記憶しているわけではありませんが、たしか意識としては契約内容に変更、そういったようなものが生じたときには甲乙よく協議の上、行うということになっているかと思います。これは平等な契約ではないかと。特に卑屈云々というよりも、どちらの理由で、あるいは状況を発見して変更に至るのか、それはどちらにも平等に機会はあるわけでして、事業団のほうから言われたらそのまま受けなきゃならないとか、そういった意味合いのものではないというふうに理解しております。

11番(伊藤友子君)

終わりますが、例えば他のコンサルなんかですと、わからないところは今までもコンサルを呼んで議会で説明、質疑がございました。そういうときがございました。で、これからそういう事業団についてもそういうことをやっていただけるということですが、この16条あたりをですね、研究してもらいまして、町からやはり事業団がその異議のある、疑義のあること、それから契約から反していること、そういうときには町側からですね、どういうペナルティーが科せられていいのかというところが全くないんですよね。その辺も研究をする必要があると思います。どうでしょうか。

町長(森英二君)

例えば明らかに事業団のほうのミスで、その発注の段階で、あるいは契約の段階で、工事を行う企業との契約の段階で事業団の落ち度というものが出てきて、それで工事内容が変わる云々ということになれば、それはそれを前提にして話し合いをし、ペナルティー的なものということにもあり得るかと思います。そういった問題を意識した内容の契約にしていくということは十分研究していきたいと思っております。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。

2番(近藤昇一君)

今回の事態についてはね、町長真摯に本当に受けとめてもらいたいなと思うんです。私自身は委員会に付託された際に委員外議員の発言としてね、私は町長のためを思って、けじめだけはしっかりつけなさいよと言ったつもりでおりました。しかし、それはその判断の誤りによってこういうような事態があったということはね、その辺のアドバイスについてはやっぱり真摯に私は受けとめてもらいたいなと。私は意地悪で言ったつもりはございませんので、ぜひそれはお願いします。
それでですね、私これが違法かどうかという議論もありますけども、私には事務…法的にね、違反だっていう思いはしていないんですよね。ただ疑問が残るのは、第4系列のところにあった貯水槽のところに工事をしてしまったと。で、説明のときは第3系列の工事ですという説明をしていた。そこがちょっと引っかかるのかなとは思うんですけど。ただ言われているように、じゃあ第4系列のところの貯水槽の攪拌機、それから防食工事、これについて5,000万を超える工事になるのかどうか。その点はいかがなんです。だから当然工事は一括でもって発注しちゃっているから、もし分けて第4系列のところの工事やらなければならないとしたら、一体どれほどの金額になるんですか。

生活環境部部長(成島光男君)

詳細についてはですね、一括という形になっておりますので、出せない部分もありますけども、おおよそですね、水中の攪拌関係、それにつきましては約2,500万円ほどでございます。それと3系列目の防食関係、それにつきましては約4,460万円ほどかかっております。

議長(鈴木道子君)

はい、続いてどうぞ。

生活環境部部長(成島光男君)

水中攪拌関係というのは、4系列目の防食も含めて2,500万円ということでございます。残りの4,460万円については3系列のほうに対応はさせていただいたということでございます。

2番(近藤昇一君)

そうすると、第4系列のそこの場所の関係ね。第4系列じゃないと言い張ると思うんでね。私はちょっとこれは問題は問題だと思っているんですよ、そこに手をつけた。だから、逆に考えればね、この第3系列のところじゃなくて、別のところに穴掘って貯水槽つくれば問題なかったわけだよね、そう言いたいわけでしょ。そう言いたいわけでしょ。だから、そこのところに手をつけたということで、果たしてその5,000万超えるかどうかというのは私やっぱり引っかかる部分かなとは思うんですけども。実際にその2,500万分けたとしたらね、2,500万ということでよろしいんですか。
でね、もう一つは私、さきのね、討論の中でも言っているんですけども、この20年6月にこの6億4,000万の…あ、6億5,000万か、の委託協定を結ぶときにも同僚議員が反対討論行いましたけども、もういいかげんに事業団任せはやめなさいと、1系列、2系列使ったんだから、3系列目というのが同じものを大体つくるわけだからね。もう事業団任せやめるべきだって指摘、それがまさに今回そのとおりになってしまったんですよ。実態としては丸投げなんですよ、先ほど私も言いいましたように。協定そのものが基本的なことを定めるというふうになっているんですね、協定というのは、一般的にね。一般のその契約と違って。となるとこれもそうなんですよ。基本的なことを定めてね、お互いに丸投げしてやってくださいっていうから、どこからどこまでがその追加工事で、今回追加工事、追加工事と言うけども、ね、そういうような性格になっちゃっているんですよ。で、これを脱却しなきゃ私はいけないと思っているんですよ。でなければ、自立した自治体として成り立っていかないと。今回の防食工事だって結局は最終的な委員会での説明ではあれでしょう、事業団が見落としたわけでしょ。これ民間企業だったらかなりのペナルティー食いますよ、しばらくの間入札停止とかね。しかしこれは何のペナルティーもない。それはこういう丸投げしているからなんですよ。で、それをどうやったら脱却できるのか、ね。一般的に事業団、直ちに切れというと、下水道事業やっていけないじゃないかというようなね、心配もあると思うんです。だけど、やる方法はあるんですよ。ほかの自治体でもやっているところあるんですよ。で、そういう面で、もういつまでも事業団しかないんですみたいなね、ことじゃなくて、事業団に依存しない方式、なおかつその下水道事業も遺漏なく進められる方式、そういうものを職員に研究させるべきだと思うんですけども、町長いかがでしょう。

町長(森英二君)

おっしゃるとおりでございまして、過去にずっと下水道事業団を頼って事実はですね、工事を進めてきたと。しかし、ここに至ってこういう不祥事といいましょうか、不手際が起きたと。これも町の全くの原因で起きたというよりも、事業団も一体となってこれは反省しなければならない問題点も多く含めて…含んでいると思います。で、具体的には、例えば電気だとか躯体工事だとか、電気、いろんな専門家を十分雇える規模であれば、大きな都市においては、自治体においてはそういった方法を当然とっているわけですけども、そうでないところにおいては、例えば事業団に発注する以前に、例えば途中でコンサルを介すとか、チェックを通すとか、いろんな方法があろうかと思います。今ほかの自治体でもいろんな事例があると議員おっしゃっていただきましたので。そういったことを十分担当のほうに研究をさせていきたいと思っております。

2番(近藤昇一君)

私ども議会としてもね、そういう面でのチェック機能は果たさなきゃいけないと思っております。過去、私自身もたしか事業団を参考人に招致することを求めたことありました。しかし、議会の中で多数を得られなかったという結果であります。で、そういう面では今回の事態がね、本当に事業団が、例えば防蝕工事についてチェックを忘れてなければ何も問題なかったわけですよね。追加工事なんていう名前なかったわけです。で、問題残るのは4系列ね。4系列がどうのこうのということはこれは私も疑問だし、見解の相違になってしまうかもしれませんけども、協定の中身から言えば問題ないという、丸投げですからね。そういう面で、町もチェックできなかった、事業団もチェックできなかったという問題も持っているわけです。で、今、町長言うように、そういうものを研究したいということですけども、部長はどうお考えですか。今、町長はそういう答弁したんだけど、町長そんな答弁したっておれは知らないよと言われてもまた困るんでね。

生活環境部部長(成島光男君)

今、町長が答弁されたとおりですね、私も他の団体とかですね、そういったものよく研究させていただいて、今後ですね、どうするかということでよく研究のほうをさせていただきたいと思っております。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。

9番(守屋亘弘君)

伊藤友子議員と近藤昇一議員の御質問に関連するんですけれども、いつぞや町長は下水道事業団に対して神奈川県とともに要求をしたと。で、そういう言葉がいいかどうかは別問題として、神奈川県下に事務所を設置するように要望したらできたと、そう答弁をされましたけど、本工事に関してその事務所がどのような役割を果たしたんでしょうか。

生活環境部部長(成島光男君)

20年の当時につきましては東京のほうがですね、事務所になっておりました。その後、私どもですね、事業団のほうに対して東京で県内の…各関東地区ですか、を見てましたので、やはり煩雑になっている部分もございましたので、要望等はさせていただきました。で、昨年21年度にですね、川崎のほうに事務所はできております。で、職員がですね、東京のほうから川崎のほうに移ってきておりましたので、今回の件については川崎のほうの事務所の人も中に入りながら工事のほうを進めていったということでございます。

9番(守屋亘弘君)

それと、参考資料の中で平成20年11月14日、葉山町葉山浄化センター水処理設備工事(その4)、それから同年12月8日、電気設備工事(その4)、それぞれ下団と受注企業というんですかね、契約したよとあるんですけども、現協定についてどこにこの(その4)工事が書いてあるのか教えてください。

生活環境部部長(成島光男君)

ここに記載してある葉山町葉山浄化センター水処理設備工事(その4)、また葉山町葉山浄化センター電気工事(その4)、これにつきましては下水道事業団がですね、入札をするための名称でございまして、町と事業団との直接かかわってくる名称ではございません。町と事業団では電気工事とですね、水処理という形で契約のほうはさせていただいております。

9番(守屋亘弘君)

そうしますと、水処理設備工事と称するのは、現協定の別記の中の2の建設工事の内容で、水処理運転操作施設、水処理計装施設、水処理電気室、このことを指すんですか。

生活環境部部長(成島光男君)

この時系列で示させていただいています11月14日水処理につきましては、今、議員が言われましたこの水処理の施設のことを指しております。また、12月8日のですね、電気設備工事につきましては…ちょっとすいません。あ、すいませんでした。電気工事につきましては流量調整池の施設とか反応タンク施設、最終沈殿施設、そういう内容で記載のほうはさせていただいております。

9番(守屋亘弘君)

いや、だから、その電気設備工事の範囲を私、今、読み上げたんだけど、最終沈殿池施設は建設工事の内容の中では機械設備工事になっていますよね。だから、いつもよくわかんなくなっちゃうんだけど、その下で電気設備工事(その4)もあるでしょう。水処理設備工事(その4)、どっちがどっちなの。一式、一式じゃわかんないじゃないですか、いつも、この間も言ったように、ね。単純に言うと、この11月14日下団と契約した金額、それから12月8日下団と何とかという会社が契約した金額足すと5億4,000万ですよ。だから、その建設工事の内容でこれ全部5億4,000万で網羅されているんじゃないかと私は考えているんですけど、そう考えてよろしいんでしょう。

生活環境部部長(成島光男君)

今、議員が言われた5億4,075万円につきましては、この建設工事の内容という形で、機械設備工事、電気設備工事、これらを網羅させたものでございます。

9番(守屋亘弘君)

そうであればね、この現協定の、私も前にも言っているんだけども、費用の精算、第11条でやればよかったんですよ。そうでしょう。だから、5億4,000万強の金額に公団の取り分プラスして金額が出るんでしょう。だから、さっきからね、聞いていると、追加工事でどうのこうの、付随工事だどうのこうのっていったって、これで一たん工事は終了というか、けりがつくんですよ。それで精算すればよかったんだよ。で、何のためにそれじゃあこの条項があるんですか。それプラスして工事をしたから違法なんですよ、勝手にやったっていうことだ。で、ルール上、5,000万以上の金額になっているから、7,000万近くになっているから違法だって言っている。そういうことでしょう。今の担当部長の御答弁だと、その5億4,000万強プラス私の理解する範囲は、その管理費というのか、それを下団の管理費をのっければ本件終わりですよ。そういうことでしょう。ちょっと確認をしてください。

生活環境部部長(成島光男君)

この11条につきましては、ここに書いてありますとおり建設工事が完了…完成したとき費用の精算を行うものというふうになっております。私たちはこの協定書の16条、その他この協定に定めない事項については協議をして定めるという形になっております。当然ここの時系列の中にも書いてありますけども、事業団のほうとですね、協議をさせていただきまして、工事の内容等を検討させていただいて施行のほうさせていただいたわけでございます。

9番(守屋亘弘君)

そうすると、例えば6億5,000万の契約金額というのはどんぶり勘定で決めといて、そういうことでしょう、ね。余ったよと、余ったら何でもいいやと、その範囲内であれば。だから第4系列のものをやっちゃったとかさ、ね。そうすると、くどいけども、その11条の費用の精算なんて必要ないじゃん、初めっから。そういう解釈を私はしているんだけども、その余ったからそれぞれで協議してやりました。それでいて、いろんな流れから見ると、それを町長に何も言わなかった、町長は知らなかった、はい、ごめんなさいと、そういうことなんでしょう。どうなんですか。

町長(森英二君)

6億5,000万の契約に基づいて、それぞれの工事を入札をしたと。そこで予定よりも低い金額で業者等決まったと。その時点で結論を出して、それで一件落着。で、それだけの差金が出たという事実をもって、その後もしまだ工事の必要なものが出てきたら、それはそれで改めて、もちろん一定の金額以上になれば議決を得ながらそれを協議してやっていくというのがあれば、できておればこのような問題に至らなかったということは重々承知をしております。そこに一番の問題があったということは今御指摘のとおりだというふうに理解しております。

9番(守屋亘弘君)

だから、例えばオンブズマンが主張するように、約7,000万の違法な工事をしたと、そういうことでしょう。だって至らなかったって言うんだったら、そうでしょう。だって、その5,000万以上は事前になりとも議会に承認を得るということでしょう。その整合性どうなんですかね。

生活環境部部長(成島光男君)

この協定につきましては、6億5,000万円で協定のほうをさせていただいております。私たちその範囲内の中でですね、見直す点を見直しとかですね、そういうことを行っておりますので、別に新たに5,000万円を超えてですね、契約をするとかですね、そういうことではございません。あくまでも6億5,000万円の中におきまして契約変更…契約変更というか、その他16条ですか、この協定の定めないものについては協議して行っていくんだということになっておりますので、事業団のほうと協議をさせていただいて行っていったということでございます。

9番(守屋亘弘君)

それとですね、ここに書いてあるその水中攪拌機、あるいは防食工事は具体的に金額は幾らで、どこのメーカーでやったんですか。

生活環境部部長(成島光男君)

契約につきましては、住友重機械エンバイロメント株式会社、またパナソニックSSファシリティーズ株式会社、こちらのほうと変更契約という形で事業団のほうがしていると思っております。それと、先ほど言いましたように、防食関係3系統につきましては4,460万円、約ですね。これは案分した計算になりますけども、水中攪拌機、4系統の水中攪拌機、また防食につきましては約2,500万円ほどかかっております。

9番(守屋亘弘君)

オンブズマンの記載によると、さっきも申し上げましたけれども、約7,000万の違法工事と書いてあるんですね。違法じゃなきゃ名誉棄損、損害賠償請求を起こすべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。

総務部部長(石川恵一君)

町長はお考えのあることだと思いますけれども、基本的に葉山町が行っているものについては、先ほど来町長が申し上げているように、違法性のないものという形です。今、議員が言われましたように、オンブズマンの方たちに対してはいろいろの考えがあって監査請求を出されていると思いますけども、そういうものをもろもろ判断をする中でもって考えたいと思いますけども、基本的には名誉棄損というものは今考えておりません。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。

13番(金崎ひさ君)

参考資料の裏面ですけれども、平成21年の12月3日のところで、米印のところですけれども、第4系列汚水調整池の防食工事、水中攪拌機の設置等は4系列目の稼働との関係はありませんと書いてあります。そして、議案第3号の質疑の中で5番議員が質問なさったときに総務部長は、この付随…第3系列の付随工事の一環であるというふうに理解していただきたいというふうに御答弁なさいましたけれども、ここに第4系列に関しましてはまだ議会では予算に関しても当然でございますけれども、何の話も出てないわけでございまして、ここでなぜ第4系列の水中攪拌機というふうに、場所が第4系列にするべきところにあるからだとは思うんですが、なぜ付随工事として、2番議員がおっしゃいましたどこかに穴を掘れば問題なかったんではないかと私も思うんですけれども、なぜここにわざわざ第4系列汚水調整池の水中攪拌機というふうな書き方をしているのかを伺います。

生活環境部部長(成島光男君)

ここの21年12月3日にですね、説明欄に記載しておりますけども、この内容によりまして第4系列を稼働するということではなく、21年度のですね、汚水流入量の最大値が想定流入量とほぼ同等になったこともあります。平成22年度予算の中では第1系列のメンテナンスを行う際にですね、数カ月間第1系列を停止する必要もあります。このため流入量がですね、オーバーフローすることも考えられます。第4系列の汚水調整池をですね、利用することによりましてこの対応策にもなりまして、より維持管理性の向上も図られるためにですね、建設工事委託の付随する工事としてですね、日本下水道事業団と協議をして依頼のほうをさせていただきました。

13番(金崎ひさ君)

議会に何の御説明もなく、第4系列ありきということで行ったのではないかというところが非常に問題である、議会としては問題であるというふうに考えられます。町長にお聞きいたしますけれども、第4系列ありきでしょうか。

町長(森英二君)

第4系列を稼働するというのは、電気工事を行い、設備工事を行い、それが第4系列に着手するということであって、貯水槽は当初からトンネルを掘って躯体工事をやるときにもうできているわけです。そこへ今、部長が説明しましたように、第1系列等のメンテナンスに入るときにオーバーフローするものを予防するために、たまたまそこにある貯水池に、貯水槽に攪拌機をつけたのであって、これは第1トンネルのあの系列のメンテナンスのための設備であって、第4系列の事業を進めているわけではないというふうに明確に我々は考えております。

13番(金崎ひさ君)

ですから聞いているわけで、第4系列の汚水調整池とかそういうことを言う必要はないのではないかなというふうに申し上げているわけです。ただ、第4系列をつくるべきところにあるから第4系列とおっしゃったわけで、町長にも聞きたいのは、第4系列に着手するつもりがあるのかないのかを聞きたいだけです。

町長(森英二君)

現在の下水道事業の工程表からいけば、第4系列の着手は今から六、七年先になるんではないかなと。ただ、今の面整備、それから接続率、そういった経過を見ていくともう少し長くなるかなと。第4系列の着手はそういうふうに予定を組んでおります。

13番(金崎ひさ君)

町長のマニフェストとの整合性がどうなっているのかなということを聞きたいところではございますけれども、要するにこれは第4系列と書いてあるところに非常に問題があって、あくまでも第3系列の付随工事であり、そして第4系列をつくるときには付随工事としてつくったものが、たまたまもう既に水中攪拌機がついておりました、そこにもってきて第4系列をつくりますよという発想をするのかどうかということなんですけれども、やはりその辺のごまかしといいますかね、ちょっとそういう意味で、まず第4系列の稼働はまだ決定してないけども、そのうちはやるかもしれないけども、今は第3系列の付随工事の一環ですというふうなことで、議会が承認できるというふうに考えていたこと自体が大間違いだというふうに思うんですね。ですから、第4系列の水中攪拌機をきっちり使うのであれば、やはりそこはそこの2,500万かもしれないです
けれども、議決は必要でないかもしれないけれども、第4系列の最初にやることとしてこれを早く、
ここだけは早くつくれば第1系列の工事のときに利用できますというふうな御説明が当然あるべきだったと思います。これはもう何度も皆さん議員がおっしゃっていることなんで、大反省をしていることかとは思いますけれども。では、町長としては下水道事業は第二の夕張になるというふうなことをおっしゃっていますけれども、第4系列まではやる心づもりがあるということでよろしいんですか。

町長(森英二君)

第4系列につきましては、先ほど言いましたように、スケジュール的には五、六年、今の段階ではそういうふうに記入しておりますけれども、進捗状況によってはもう少し長くなるということが予定をされているということでございます。

13番(金崎ひさ君)

町長の任期外の話でしょうけれども。じゃあ、町長としては下水道のことをマニフェストに掲げて町長になられて、ここで第3系列でとめるという意思は持ってないということでよろしいですか。

町長(森英二君)

これは下水道事業そのもののあり方、それから…ということは合併浄化槽との問題もあります。それから政権が変わりまして、下水道事業の見直し的な発言もありましたけども、しかし22年度の予算編成においては具体的に何らそれは出てきてない。どういうふうになっていきますか、今のままでいけば下水道事業はある程度予定しているところまでは、やはり汚水を早く浄化しなければいけないという視点から早急に進めていくべきところということもありますが、合併浄化槽の補助金制度、いろんな問題もありますので、その絡みはまだまだこれからいろいろと予測…といいましょうか、計算しながらしなきゃいけないという段階にあると思っております。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。まだございますね。この際、若干…15分間休憩をさせていただきます。再開はですから3時55分とさせていただきます。(午後3時41分)

議長(鈴木道子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後3時54分)
この際、休憩をもう一度させていただきます。10分…10分の予定で休憩をさせていただきます。もう一度再開のときにはまた放送をさせていただきます。では、休憩させていただきます。
(午後3時54分)

議長(鈴木道子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後4時29分)
この際、本会議終了まで延刻をさせていただきます。
 

議長(鈴木道子君)

既に採決を終了しておりますが、除斥対象議員を除斥しないまま採決を行ってしまう議事進行に不手際がありましたことを報告いたしますとともに、謹んで陳謝いたします。
日程第7の審議の途中でございますが、ただいま改めて日程第6議案第3号葉山町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。

議長(鈴木道子君)

つきましては、日程第6「議案第3号葉山町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」を改めて議題といたします。
本案につきましては森勝美議員の一身上に関する事件と認められますので、地方自治法第117条の規定により、森勝美議員の退場を求めます。
(森勝美議員退場)
これより改めて採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第3号については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立10名の多数でございます。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
森勝美議員の入場を求めます。
(森勝美議員入場)
 

議長(鈴木道子君)

日程第7工事委託協定の変更についての質疑を続行いたします。

2番(近藤昇一君)

確認をしておきたいんですけどね、先ほど今後その下水道事業団に頼らない方策について研究するということなんですけども、ただ心配は、今回第4系列のところの貯水槽に機械を入れたと。その第4系列じゃないという主張を認めたとしてもね、でもそこに4系列のところに機械が入っている、下水道事業団が機械を入れました。何年後、6年か7年先にもし4系列が必要だと、我々その必要性について云々についてはまた改めて意思表示はしたいと思いますけども、そのときに、あそこをもう事業団がやっているんだったら今回も事業団にやらせたほうが非常にお得ですよと、そういうレールがもう既にね、引かれている…4系列についてはね。で、先ほどの研究は次にこの第5系列新たにトンネル掘るときはもう事業団ということじゃなくて、今研究していますというような形にならざるを得ないのかなと。だからそういうもう本当にレールが引かれたんじゃないかなと私は思っているわけですけども。そうではありませんと、少なくてもここでもって本会議での答弁をもらっておかなければいけないのかなと。その6年、7年先に私がいるかどうかわかりませんけども、少なくともそういう答弁があったよということは後々の議員にも伝えておきたいと思うんですが、いかがでしょう。

生活環境部部長(成島光男君)

先ほど申しましたとおり、調整池につきましては攪拌機が設置されておりますけども、それについては別だと私も思っておりますので、その時点では再度研究はさせてもらうような形でやらさせていただきます。あれがついて事業団がこうやらなきゃいけないということはないと思っておりますので、その点は私もよく理解していると思っています。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。

1番(畑中由喜子君)

ちょっと話を蒸し返すようで申しわけないんですけれども、確認をしておきたいんですが、きょう参考資料でいただき…きょうじゃないですね、この議案第4号の参考資料として添付されている分で、平成20年8月中旬に当初設計に欠落していた第3系列の防食工事について対応を協議したというふうになっております。で、そもそもこの現協定のですね、6億5,000万の中にこの第3系列の防食工事が入っていなかったということでよろしいんでしょうか。それは、下水道事業団も見落としていた、また町も見落としていたということなんでしょうか。それとも町はこれが含まれると、この6億5,000万の中に含まれると町は踏んでいたのか、考えていたのかどうか、その辺を説明いただきたいんですが。

生活環境部部長(成島光男君)

この点につきましては議員のですね、先に言われた内容の、事業団も町もこの部分について見落としておりました。

1番(畑中由喜子君)

もともと入っていなかったということでよろしいですよね。それでですね、強制というものが、もう私はもともと下水道事業団との工事委託協定というものに反対をしてきています。その理由は先ほど来ほかの議員からも出ておりますけれども、もう全くの丸投げ状態ということで、非常にわかりにくいのと、それから下水道事業団の言うなりになってしまうという点に関して、やはり好ましくないという考えからですね、この協定に反対をしてきているわけですけれども、協定というものがもうそもそもそういう性格のものなわけですよね、丸投げをするようなもう大ざっぱなものと、いわゆる一般のその工事契約とは違うというものですから、そうすると一般的に非常にわかりにくいかなと思うんです。で、今回その6億5,000万のうち、その協定金額の中でやったことだからその違法ではないという考え方、確かに法的に考えればそうなんだと思うんですけれども、非常にそこがわかりにくい。なおかつこの今までやってきているこの事業団との工事委託協定、非常に片務的なものであって、改めるべきだということを従来から申し上げておりますよね。で、特にですね、この第9条未完成の場合の措置などというのはその最たるものでして、乙は、これは事業団ですよね。建設工事が第6条の「完成期限内に完成しがたいと認められるときは速やかに甲と協議するものとする」。これ一般の工事契約でしたら、期限内に完成しなかったら完全…完璧ペナルティーですよね。それが、それにもかかわらずこれはただ速やかに甲と協議するものとするということになっていて、下水道事業団の責任はそこまで甘くしかとらえられていない協定であると。そういうようなことから私は従来からこの協定には反対をしてきています。
それで今回の問題なんですけれど、その6億5,000万のうち約1億1,000万ですか、入札差金が出たことからすべてが始まってしまったのかなと。またさらに第3系列の防食工事の設計段階からの見落としというものもありましたけれど、そこにまた差益が出てきたということで第4系列に手をつけてしまったと、これが大問題だというふうに私は思っております。で、この第4系列の防食工事及びこの攪拌機を設置するという…したということなんですが、これは実質的にはいつから必要となる…なってくるんでしょうか、今後。

生活環境部部長(成島光男君)

先ほども申し上げましたけども、21年度につきまして最大流入量がですね、上限にほぼ同等となってきておりました。そのためにですね、第1系列のメンテナンスを行いますとストップ…数カ月間ストップするわけですので、2系、3系のみでは場合によってはオーバーフローすることも十分考えられます。そのためにですね、4系で今まであったこの躯体の部分の調整池を利用させていただくということで、今回こういう措置をさせていただいたわけでございます。
で、実際稼働につきましては6月以降にですね、3系列についてまず試運転的にやらさせていただきたいと思っております。その後、本格運転になった後にですね、第1系列のメンテに入ります。そのときに水量も多くなった場合についてはこの4系列目の調整池を利用させていただくということでございます。

1番(畑中由喜子君)

そもそも森町長のそのマニフェストで、下水道…公共下水道の計画を縮小していくんだというのがあって、その第3系列に着手するかどうかというときに、そもそももう議論があったわけですよね。それは、現在面整備を済んだところだけでも全部が本当に着実につないでいただいたらオーバーフローしちゃう危険性があるから、第3系列をやるんだということで第3系列に入ったわけですよね。でも、第1系列のメンテナンスが必要になってくるというのは、もうとっくにわかっていたはずですよね。それなぜ議会にちゃんと説明がなかったのかと。もし本当にその形で必要ということで最初から言われていれば、当然その第1系列を休ませるんであればね、メンテナンスのために。そうすれば第3系列まででき上がったとしたってもう一つ調整池が必要というのは、だれが考えたって必要なんだなというのは説明されれば理解できることじゃないですか。それが説明がなかったということが非常にこれはこの下水道工事に関して後手に回っていると言わざるを得ない。そこの部分が議会軽視だと言わざるを得ないんですけども、その辺はどうなんですか、これからの見通しというものをきちんと説明していただけるのかどうかね。これまでの説明が足りなかったことに関してどういうふうに考えておられるか。

生活環境部部長(成島光男君)

今、議員言われるようにですね、説明につきましては私も今回ですね、つくづく反省はさせていただいております。本当にこの件については早い段階でですね、議会のほうにですね、報告を申し上げまして、それで手続をちゃんととればですね、こういう形になってなかったんじゃないかと思っております。もう今後につきましては担当のほうと十分協議をさせていただいて、逐次ですね、そういう関係する部分につきましては説明のほうはしていきたいなとは思っております。

1番(畑中由喜子君)

最後に、この6億5,000万の現協定の中に当然のことながら第4系列の防食工事及び攪拌機の設置というのは入っていなかったわけですよね。

生活環境部部長(成島光男君)

そのとおりでございます。

1番(畑中由喜子君)

そうすると、もしもですよ、たらればの話してもしようがないと言われればそれまでですが、6億5,000万のうちの1億1,000万、約。これが入札差金で出なかった場合、この第4系列の防食及び攪拌機の設置はいつになったんですか。

生活環境部部長(成島光男君)

時期的には変わらないと思いますけども、それの補正とかですね、そういう形で、追加という形でやらさせてもらうということになると思います。

1番(畑中由喜子君)

その際、やはり日本下水道事業団の協定を追加して行う…追加というか、新たに行うということなんですか。それとも単独工事としてやるということですか。

生活環境部部長(成島光男君)

それにつきましてはいろいろ考えられますけども、あくまでも今度増額という形、6億5,000万を超える増額となりますので、当然その段階ですぐに協定の変更なり新たな協定を結ぶとかですね、そういう形になるかなと思います。

議長(鈴木道子君)

他にございますか。

11番(伊藤友子君)

1点確認でございます。工事委託に関する協定の中にですね、今回のとは直接は関係ないんですが、建設工事の委託の対象及びその内容というところでですね、処理方式に酸素活性汚泥法と書いてあるんですね。この協定書は平成20年の5月20日です。一番最初の協定ですが。酸素活性汚泥法は今やってないと思いますが、その辺いかがですか。なぜこういうふうに明記されないといけないのでしょうか。

生活環境部部長(成島光男君)

この表記につきましては、浄化センターはですね、この酸素活性汚泥法で処理するという位置づけになっておりますので、そういう形で記載のほうはさせていただいています。ただ、実働…実際の運用につきましては現在標準法でやらさせていただいているということでございます。

議長(鈴木道子君)

よろしいですか。他に御質疑ございますか。

15番(加藤清君)

はい、すいません、再度の確認になるかと思いますけど。町長先ほど3号議案のときにですね、1月25日に報告受けた…その前に報告は受けたというような聞こえ方もしたんですけど、1月の初旬に報告を受けて、1月これで、この契約書見ますと1月、ことしの1月25日に契約に判こついている。それまで全然報告は受けてないということですか。町長に確認しますけど。

町長(森英二君)

そのとおりでございます。

15番(加藤清君)

委員会でも言いましたけど、部長その間ですね、これを見ますとですね、21年の11月20日に第3系列の防蝕工事完成しておりますよね。それから、12月3日とか1月18日ありますけど、その攪拌機を製作するときもですね、何もそれじゃあ報告はしてなかったということですね、町長に。課からも上がってきたんでしょうか。

生活環境部部長(成島光男君)

これにつきましては前にも委員会等でお話しさせていただいたと思いますけども、私のほうの決裁でですね、やらさせていただいております。町長の報告につきましては22年の1月になってですね、今までの流れの全体の話をさせていただいたということでございます。

15番(加藤清君)

私は下水道で進めるからある程度余り何ですか、普通質問はしないと思うんですけど。先ほどの工事契約なんですけど、結局下水道事業団とは協定ですよね。これやりますという、6億…6億5,000万。それで、個々にこれを見ますと、個々に見ますと、例えば…どこだ、例えば20年の12月8日の契約の金額ありますね。これは下水道事業団とパナソニックSSファシリティーズと契約されたということですね、これ2億1,000万かな。2億4,150万という話ですけど。先ほど言っているんですけど、5,000万を超えたときの云々の話じゃないんですけど、葉山町は下水道事業団と協定しているから違法性ないと、5,000万超えてても。という解釈で違法性がないということを言われているんですか。これは今2億1,000万ですけど、追加工事が出た約7,000万というのは、それで違法性がないということですか。

生活環境部部長(成島光男君)

それにつきましては基本的な協定は6億5,000万という形で協定を結ばさせていただいています。この2つの合計が約5億4,000万円となっております。その6億5,000万円以内の中でですね、協議の上変更させていただいたということで、我々のほうは特に違法性はないという形でお話はさせていただいております。

15番(加藤清君)

ちょっとくどいようになりますけど、だから私が言っているのは約7,000万ですよね、攪拌機とかという問題が出てきましてね、約7,000万あったけど、直接この工事やるというかですね、事業団と結んであって契約が2本みたいな形になっちゃいますけど、事業団と契約しているから葉山町は違法性がないと、5,000万超えても条例上違法がないというような解釈をしているということですか。

生活環境部部長(成島光男君)

その点につきましては、先ほども申し上げてますとおり、6億5,000万円以内の中で条例…協定の中の16条でその他の事項について協議してということを、この定めにないものについては協議して行うということになっておりますので、私たちはその協議を行った上で今回このような防食工事とかですね、攪拌機の設置のほうをさせていただいたということでございます。

議長(鈴木道子君)

他に御質疑ございますか。よろしいですか。
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第4号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がございますので、これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。

9番(守屋亘弘君)

9番守屋亘弘です。私は原案に反対する立場から討論を行います。
私の考えからすれば、そもそもの話、まず町長の公約違反から本件は始まっていると考えております。すなわち、「森英二、変えます、町民が主役の葉山に」、この中でイトーピアの旧コミプラを葉桜の分を合流し復活させる、随分前の話ですけど、まあ聞いてくださいよ。(「どうぞごゆっくり」の声あり)はい。それで、いろんな施策を書いてありますけれども、「以上の政策転換で汚水処理量を減らすため、20年、21年で計画している処理場増設8億7,000万円は不要」と書いてある。だから、先ほど同僚議員がお話しになりましたけれども、「第二の夕張はごめん、下水道事業の見直しを」と書いてある。
この解説をいたしますと、当初下水道事業団のほうで積算をしたのが正確には8億6,900万円、これを8億7,000万と称して、その次に7億になったと。それからなおかつ6億5,000万になったのは、当時の説明では消毒設備は当面つける必要がないと。で、6億5,000万になったよと。だから、さっき申し上げたとおり、イトーピアのコミプラを復活すればこういう問題は全く起きなかった。それで、平成20年2月26日の火曜日、私の総括質問、公共下水道事業の今後の取り組みについての中で、るる申し上げた際、町長は、「守屋議員、大変ありがとうございます。私の考えていることと全く一緒なんです。私も今後4年間の任期の中で最大の仕事は、この下水道事業の進捗をどう進めるのか、それが大きく町全体の財政にかかわっている問題ですから。もちろんごみも大きな問題ですが、最大のテーマです。」ですから、この中でもありますとおり、下水道事業の根本的見直しがぜひ必要であったはずであります。
それで、その次に同じ日、伊東圭介議員の総括質問でございますけれども、「マニフェストの実現目標について」とございまして、伊東議員は、「選挙中、森町長が葉桜の部分で演説をしているのを聞きますと、このイトーピアの旧コミプラを復活させて葉桜分も合流させると。1世帯1,000円で1人あたま100円で安くなるんだということを言っていましたよね。じゃあそれは、その辺いかがですか、ちょっと公式に議事録とりたいんで。」町長、「今の伊東議員の発言のことはしておりません。」伊東圭介議員、「そうしますと、そういったことは言ってないということでよろしいんですね。今、確認させていただきました。」それからしばらくして、「イトーピアコミプラの復活できるという見通しで今回立候補されて、当選されてきたのかどうか。それちょっと確認させてください。」町長、「そういう希望といいましょうか、可能性を信じておりました。」伊東議員、「素人目に見てもですね、あそこの状況を見てですね、あれがすぐ使えるって思うほうがですね、ちょっと納得いかないなというふうに思うんですね。私は、少なくとも、もうあれだけ使ってない、中の器具も含めて、全部やりかえるというのが常識的な判断だというふうに思うんですけれども、そういった判断をされなかったということでしょうか。」町長、「あそこは約600から700世帯を想定して、イトーピアだけですね、つくったものです。したがって、あれをそのまま復活させるということはできっこありません、物理的に。葉桜の分を入れるわけですから。ただ、あの場所を使って新しいそのコミプラ施設を入れるという意味です。復活という意味は。そのまま同じものを使えるわけがないでしょう。」随分失礼な言い方ですよね。
それで、さらに、お時間をちょっと拝借します。20年3月10日の月曜日、予算特別委員会会議録。また待寺真司議員には申しわけない、また出てきます。町長質問の中で「7番、水質浄化に対する全体計画の考え方について」という項で、当時の委員の待寺真司議員が、「少なくとも私は葉桜の人にはちゃんと説明すべきだと思いますけど、それやっていただけますか。」町長、「これは全町に配ったビラの中でマニフェストに書いてあるわけですから、全町にお知らせするということは必要だと考えている。」今もって何もしてない。なおかつ、これまた大変貴重な話なんですけれども、当予算特別委員会で当時委員会議員の加藤清議員が、「町長、下水道進捗状況を見ながら全体計画を見直すということですが、これは町民会議にですね、かけられるんですか。先ほどはごみはかけるというような話なんですけれども、議題として上げられるんですか。」町長、「下水道も大きな関心事ですので、入ってくると思います。かけます。」それとちょっと飛びますけどですね、「町長が1期でおやめになるということを公言しているならですね、もう早急にもう結論を出さなくちゃならないという意味であろうかと思いますけれども、その結論が出ないじゃないですか。それじゃあ次の人に積み残すんですかということも含めているんですよ。」と。で、町長、「それはしません。ずっと言っているとおり自分の任期中に方向性を出していくわけですが、できることなら本年度中、ことしじゅうですか、20年度中には方向は明確に出していきたいと、それくらいのスピードを上げて精査していきたいと考えております。」今から考えればみんなうそばっかり。そうでしょう、現実に起こってないんだから。
それで、したがってですね、先ほどの議論になりますけれども、この協定の中で、下水道事業団との協定の中で、くどいようですけれども、11条費用の精算とあります。それで、さっき担当部長に質問した中で、5億4,000万相当が建設工事の内容に含まれる。で、それでなおかつそれでもって精算すべきあったはずなんです、ね。ところが、担当部長いわく、第16条を引き合いに出して、この協定に定めない事項については甲と乙とが協議して定める。この協定に定めのある事項について疑義が生じたときもまた同様とする。ちゃんと建設工事の内容に入っているんですよ。何が定めがないんですか。ですから、5億4,000万強の工事が終わったとして、それで精算すればよかった。それで勝手に余ったからって工事をやっちゃった、そういうことでしょう。だから、先ほどもちょっと議論があったように私は記憶しますけれども、もう一つ協定を変更なりすればよかったんだ。それで、それを知らなかったから許してくれというような簡単なものじゃないでしょう。
それで、葉山町民オンブズマン会報におもしろおかしく書かれちゃって、要するに、「下水道違法工事特集第2弾約7,000万円の違法工事」こう書かれていたら、ね、違法じゃないと言うんだったら、さっきも申し上げたけど裁判起こせばいいんだ。だって、町が、行政当局が違法だと言われているんです。これは第2号と称するものは4月24日、あれから約20日間たっている。あるいは、まずクレームをすればいいんですよ、違法じゃないんだ。葉山当局の、葉山町当局の威信がかかっていることをみすみす見逃すんですかね。私にはそれが納得できない。だから、先ほど加藤清議員もお話になっておりますけれども、7,000万の違法工事ということは考えようによってはそのとおりじゃないか。ただ、町長が知らなかったとか知っていたとか、そういう次元の話ではないと私は考えております。もし、これを承認とするならば、葉山町議会の存在を疑われても私はしようがないと考えております。今まで議員定数あるいは議員報酬にいろいろ議論をしてまいりましたところですけれども、それよりも根本的に議会がどうだと、あるいは議員の存在がどうだと、そういう視点で今回はとらまえてしまっても、何の異論も挟めないと。
で、なおかつもう一つ申し上げれば、今回オーケーすれば二度、三度やりますよ。人間というのはそんなもんだ。私だってやるよ。そうでしょう。だって、あのとき許したじゃないか、あのときは賛成したじゃないか、どうして今度は許してくれないの、そういう議論必ずなる。あるいは今ま
であったかもしれないんだけども、隠れてしまっているかもしれない。一つは、議会軽視でしょう、
違法じゃないとしても。ですから、ものはそんなに簡単ではない。皆さんもそのようにお考えであろうかと思うんですが、根本的に町長の公約違反から始まってこのていたらく。そう皆さんお思いでしょう。旧コミプラを復活させてなんていう紛らわしい表現するからみんな間違えちゃったんだ、ね。イトーピア葉山地区並びに葉桜地区の汚水を処理するためにコミプラを新設するよだったら、まだわかる。さっきも申し上げたように、伊東圭介議員に対する答弁なんてひどい話じゃないですか、できっこありませんよと。そうまで言われて賛成するならどうぞ御自由に。
これにて私の討論を終わります。

議長(鈴木道子君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

15番(加藤清君)

私は尚政会を代表して今議案に対して賛成の立場から討論に参加します。また私は、下水道を進める上でこの議案も大切な議案であるということの観点からも討論に参加するものでございます。
今回の議案第4号は平成22年第1回定例会で議案第65号として提出されたもので、賛成少数で否決されたものと同じものでございます。この議案が提出された経緯をちょっとたどってみます。平成20年度葉山町下水道特別会計予算に平成20年度・21年度の2カ年事業として、葉山浄化センター建設工事委託の債務負担行為として7億円、及び平成20年度分の建設工事委託費を平成20年度第1回定例会に議案第46号として提出され可決されました。これを受けて下水道事業団との締結に当たり、平成20年度第2回定例会には協定金額6億5,000万の議案第9号としてこれも提出され、これも可決されたものでございます。さらに、建設資材の高騰…この議案が可決されたことにより、工事を進めている間に建設資材などの高騰があり、平成20年度国庫補助対象工事の未完成部分は平成21年度に行うことに繰越明許する補正予算、議案第52号として平成21年度第1回定例会に提出され、可決されました。平成22年第1回定例会には協定の一部変更があり、委託協定金額を減額予算で議案65号として提出されましたが、否決されたものです。
以上のように、さまざまな経緯がありますが、当町は文化水準が高いと言われておりますが、葉山にとって最もおくれているのが下水道整備事業であります。これを進めていくには公共下水道事業が重要と思っているからこそ、ことしの第1回定例会の議案第65号以外は私は議決されたものであると思っております。このようなことを踏まえて、今後下水道事業をより一層推進する上で、以下の理由により3点述べさせてもらいます。これは賛成の理由としてでございます。
まず第1点目は、工事協定の変更については変更が昨年11月ごろからあったにもかかわらず、議会に事前説明をしなかったことは否めないし、大変遺憾でございます。地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例にも照らし合わせて、違法性がないと私は判断しております。
第2点目、追加工事についても下水道事業を進める目的であり、第3系列の水処理施設を稼働させる工事であり、第4系列を直ちに稼働させるものではないと考えられております。がしかし、第3系列の防蝕工事の追加に当初含まれていなければならないものであり、欠落したことはこれは大変、これはさきの質疑の中で大変出ておりますが、大変遺憾であり、指摘するものでございます。この工事は既にまた平成21年1月24日に仮協定していること、平成22年3月26日には工事完成検査を行い、引き渡し済みであることが挙げられます。
以上の3点により、私はこの議案第4号の賛成討論とします。
最後にもう1点つけ加えさせていただけば、先ほども出ましたけど、今後このようなことがですね、事務手続の不手際や議会対応が非常に悪いということを指摘して、また執行責任者である町長を初め職員がですね、幹部職員が反省をし、厳正な事務執行をするように私は望みます。以上でございます。(拍手)

議長(鈴木道子君)

次に、原案に反対者の発言を許します。

13番(金崎ひさ君)

13番金崎ひさでございます。議案第4号工事委託協定の変更についてに対し、反対の立場で新葉クラブを代表して討論に参加いたします。
この議案は第1回定例会に提出されたものの否決され、今臨時会に再提出されたものであります。第1回定例会において新葉クラブを代表して待寺議員が反対の討論をいたしましたように、公共下水道に反対の立場をとるものではなく、町長の就任以来、議会に対する認識のなさ、余りに初歩的なミスの積み重ねの集大成のあらわれと思っております。議員として長年経験なさった森町長にとってはあるまじき行為であり、物の考えようによっては意図的であったのではないかと勘繰りたくなるほどの憤りを感じております。きのうの朝日新聞の記事に、私にも経緯について報告がなかったと述べられておりますが、議員が…あ、職員が勝手に町長を無視して行ったこととでもおっしゃりたいのでしょうか。そうであれば、議案提出は町長名で出されており、内容の精査をせずに提出したということになります。いずれにしても、町長の御自身の身のみを擁護する言動と、首長としての無責任さがたび重なっており、今回は容認するわけにはいきません。
ごみの問題に関しましても議会の意思を無視して広域から離脱し、裁判が行われており、多大な被害を町民に与えている事実もあり、これからは心して議会を軽視することのないように反省をしていただくためにも反対をいたします。議会は仏の顔ばかりではないということを町長に強く申し上げておきます。新葉クラブといたしましては前回の苦渋の選択が町長の心に届かなかったことをとても残念に思っております。
以上で、新葉クラブを代表しての反対討論といたします。(拍手)

議長(鈴木道子君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

11番(伊藤友子君)

11番伊藤友子でございます。私は議案第4号に対しまして賛成の立場で討論に参加いたします。ただし、条件つきでございます。
まず、7,000万円の入札差金が出たからといって、当初の契約にない工事を議会に説明も承認もなしに予定外の工事をしてしまったことは非常に残念、議会軽視もいいところです。大いに反省していただきたい。職員の士気が低下しているか、たるんでいるとしか考えられません。これは町長の指揮監督権にかかっていると思います。大いに町長も反省をしていただきたい。
そして、当町と下水道事業団の問題の関係について、当町と下水道事業団の関係について、一番の問題は今まで議会の私どもからしましても、非常に透明性に欠けているということでございます。これを今後改善をするよう努力を望みます。先ほども申しましたように、平成4年に公共下水道事業着手をして以来この方、下水道事業団から一度も工事に対する説明を受けたことはありません。つまり、議会に対して下水道事業団のどなたの顔も見たことないんです。こんなことがこれからも続いてはいけないと思います。今回のように、担当もはっきりとした答弁ができず不明確な内容が残った場合、今後はぜひ下水道事業団を呼んで議会に説明させるべきだと思います。先ほど町長もこれに同意をされましたので、改善することに期待をいたしております。
また、ちょっと9番議員とダブりますが、先ほど議案第4号の質疑の中で守屋議員からも御指摘がございましたが、葉山浄化センターの建設工事委託に関する協定の中、費用の精算というのがございまして、第11条ですが。事業団は建設工事が費用の精算を…建設工事の費用の精算を行うものとするというところですが、精算の結果生じた納入済額と精算額との差額は葉山町に還元するものとすると、協定に書かれております。今回、入札差金、約7,000万以上のものが出たのですから、第11条のとおりに一度精算するべきだったと私は考えます。でも、先ほど生活環境部長、成島部長は、第16条で甲乙が話し合って協議をしたところこういうことになったというような内容のことをおっしゃいました。としますとですね、甲は葉山町、乙は事業団でございますので、甲乙双方で協定違反をしているというふうに解釈してもいいのではありませんか。おかしな、不思議な、不可解な話です。第16条を持ち出す前に、第11条で精算をしていればこんな問題は起きなかったと思います。今後は下水道事業団に対して、町はもっと強く町の姿勢を打ち出すべきではないかと私は思います。今の状況だと事業団の言いなり、なれ合い、癒着姿勢を問われかねない事態です。水環境整備のために私は今後も下水道事業は財政の見合う範囲で推進しなければならないと考えております。そのためにあえて町と下水道事業団の関係改善を強く求めて、私の賛成討論とさせていただきます。(発言を求める声あり)

13番(金崎ひさ君)

恐れ入ります。私のただいまの討論の中で大変不適切な表現がございました。おわびして訂正を申し上げたいと思います。「内容の精査をせずに提出した」というふうにさせていただきたいと思います。よろしく御配慮をお願いいたします。

議長(鈴木道子君)

ただいま金崎議員から、先ほどの討論中の発言の取り消しの旨、お話がございました。お諮りいたします。ただいまの金崎議員の発言のとおり、取り消して訂正するということに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。後刻議事録を確認いたしまして対処してまいります。
では、続きまして、原案に次は反対者の発言を許します。
ございませんか。では、他に討論のある方ございますか。

2番(近藤昇一君)

2番近藤でございます。私は日本共産党を代表して、議案第4号工事委託協定変更について賛成の立場から討論に参加いたします。
本議案はさきの第1回定例会において議案第65号として提案され、賛成少数で否決されたものであります。その内容は、平成20年7月3日に議決した葉山町下水道葉山浄化センター建設工事委託に関する協定のうち、水処理設備工事3億2,360万円の契約に対して、日本下水道発注工事の一般競争入札による2億9,930万円で契約しながら、その後、維持管理性向上のため、国庫補助の対象となる防食工事及び攪拌機1台を追加し、3億5,970万円に変更、電気設備工事では当初予定額2億9,230万円に対して一般競争入札により2億4,150万円で契約したが、攪拌機の追加に伴い国庫補助対象となる電気設備を追加し、2億5,070万円に変更した。その結果、国庫補助対象額である6億4,000万円は全額国庫補助となり、町単独事業費だった1,000万円が550万円となり、450万円の減額となったものであります。私はこの議案に対して2点にわたる理由を示して反対討論といたしました。
第1に、行政側の議会軽視についてであります。工事の内容変更は既に平成21年度に入って下水道事業団と話し合われていたにもかかわらず、議会に一切報告がなかったこと、議会へは第3系列の工事としておきながら、金が余ったから第4系列の貯水槽にまで着手し、議会に報告されていないこと。また、防食工事については下水道事業団が見落としていて追加工事となったことも議会には何ら報告がされていなかったこと。
第2に、これまで何度となく下水道事業団任せから脱却すべきと主張してまいりました。今回の事態は我が党が一貫して指摘してきた下水道事業団丸投げの結果であります。よって、このまま議案を認めることは議会のチェック機能が働かなかったことを議会みずから不問に付すことになりかねないとの討論を行いました。
今回、議案第4号工事委託協定変更についてとして再提案するに当たり、さきの議案で町長自身の責任を認め、みずからの給与の減額をもってけじめをつけ、さらに部課長への厳重注意を行い、再発防止を訓辞したことについては一定の評価をするものであります。一方、職員に対する処罰について求める声もありますが、決裁規程違反や法令違反がなかった、つまりミスでない、配慮が足りなかったということであります。このことで職員みずから処罰を申し出ていることを考え、さらに今後再発防止のためのルールづくりを行うとの答弁を了としたいと思っております。
さらに、下水道事業団依存体質について、この第4系列の工事…第4系列の貯水槽工事が事業団依存体制の一つのレール敷設ではないかとの指摘に対しても、本会議での答弁としてそのようなことはないという答弁をいただきました。そのことをもって我々はこの変更について了としたいと思います。
我々議員そのものは一つの過ちに対していかに今後再発を防止していくのか、そのことの確約を求めなければならないと思います。そういう面では今後決裁規程について再発防止のための方策をとるという答弁をいただきました。そのことをもって私ども日本共産党としては今回の議案に対して、葉山町が一日も早く公共下水道依存体質を改めて…事業団、公共下水道事業団依存体質を改めて、一日も早く自立した地方自治体として確立することを望み、討論といたします。(拍手)

議長(鈴木道子君)

他に討論ございませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第4号については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立10名の多数でございます。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。

議長(鈴木道子君)

以上で本会議に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。
お諮りいたします。これをもって閉会することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、平成22年葉山町議会第1回臨時会を閉会いたします。
(午後5時29分)


以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成22年5月13日

葉山町議会議長 鈴木道子
署名議員 加藤清
署名議員 中村常光

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更新日:2018年01月31日