全員協議会会議録 平成26年3月7日
開催年月日
平成26年3月7日(金曜日)
開会時間
午前10時00分
閉会時間
午前10時53分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
議題
(1)公務員の不法行為と賠償責任、求償権等の解釈について
(ごみ裁判に係る損害賠償金・弁護士費用等の求償について)
(2)その他
出席並びに欠席委員
出席 14名 欠席 0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
議長 | 金崎ひさ | 出席 |
副議長 | 近藤昇一 | 出席 |
議員 | 鈴木道子 | 出席 |
議員 | 待寺真司 | 出席 |
議員 | 田中孝男 | 出席 |
議員 | 畑中由喜子 | 出席 |
議員 | 荒井直彦 | 出席 |
議員 | 横山すみ子 | 出席 |
議員 | 長塚かおる | 出席 |
議員 | 守屋亘弘 | 出席 |
議員 | 中村文彦 | 出席 |
議員 | 土佐洋子 | 出席 |
議員 | 笠原俊一 | 出席 |
議員 | 窪田美樹 | 出席 |
傍聴者
一般傍聴者 2名
説明のため出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
町長 | 山梨崇仁 |
総務課課長 | 高階歩 |
総務課主事 | 糸賀朋之 |
総務部部長 | 上妻良章 |
総務課課長補佐 | 梅田仁 |
顧問弁護士 | 工藤昇 |
会議の書記
議会事務局局長 山本孝幸
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主事 佐々木周子
会議録署名委員
議長 金崎ひさ
会議の経過
議長(金崎ひさ君)
皆様おはようございます。ただいまから全員協議会を開会いたします。全員おそろいでございます。(午前10時10分)
きょうは、皆様方の御要望がございましたごみ裁判が決着いたしまして、そのことに対して少し先生にお聞きしたいというお話がございましたもので、顧問弁護士の工藤先生にこの全員協議会にできましたら参加していただきたいという要請を、町長を通してさせていただきました。快く承諾をしていただきまして、きょうお見えになっておりますので、本当に先生ありがとうございました。町長もありがとうございました。そういうことで町長もきょうは同席なさっておりますので、あと部長たちも来ておりますが、紹介はよろしいですね。紹介していただきますか。じゃあとりあえず部長から…総務部長から出席職員の紹介お願いいたします。
総務部部長(上妻良章君)
おはようございます。よろしくお願いいたします。出席職員の紹介をさせていただきます。総務課長の高階でございます。課長補佐の梅田でございます。主事の糸賀でございます。私、部長の上妻でございます。よろしくお願いいたします。
議長(金崎ひさ君)
それでは、前もってお知らせいたしておりますように、弁護士の工藤先生に関する御質問その他は30分ぐらいをめどに考えております。それから、この後11時から総務建設常任委員会が開会されますので、この全員協議会は11時までには必ず終わりたいと思っておりますので、御協力をよろしくお願いいたします。先生のほうから大変分厚い資料をいただいておりますので、もし工藤先生このことで御説明がありましたら、ちょっと何かございましたら話していただいてもよろしいんですが、いかがでしょうか。じゃあ工藤先生お願いいたします。
顧問弁護士(工藤昇君)
おはようございます。弁護士の工藤でございます。私のほうから、事前にレジュメを配付させていただいております。議会の皆様のその関心点として、町が支払った損害についてですね。これを何らかの形で求償というのができないかという懸念があるということをお聞きしておりましたので、これについてちょっとレジュメにまとめてみたということでございます。
概略を簡単に御説明しますと、仮に求償すること自体は法律上手続がございますので、理論上は可能であると。それをやる場合の手段として考えられるのが、この国賠法2条2項という規定。そしてもう一つ可能性としてあるかなと思いますが、民法の求償というのも可能性としてはあり得るかなというふうに思っております。これが1、2で書いてある部分ですね。実際問題としてはなかなか厳しいかもしれないというのが私の意見なんですが、とりあえずそのあたりをまとめてみたというところです。あわせて、その直接の損害以外の部分、いただいておる立場ではあるんですが、その弁護士費用の負担等についても、何らかの求償ができないかというようなお話がありましたので、これについても若干レジュメのほうで付言しているという状況でございます。概略はそのような。
議長(金崎ひさ君)
ありがとうございます。既に皆様にはお手元に配付いたしておりますので、お読みになってこの場に臨んでいらっしゃると思います。ですので、御質問がございましたら挙手をお願いいたしまして、私が指名した方からお話をしていただきたいとふうに思います。どなたかございますか。
ございませんか。大変いろいろと聞きたいことをちゃんと書いてくださってる資料が配付されましたので、この場で…。
議員(横山すみ子君)
すいません。資料をどうもありがとうございました。伺いたかったこと、頭の中に入ってるかどうか大変怪しいので、もう一度教えていただきたいんですけれども。例えば町側が、今回のケースの場合は、具体的には前の町長が自分の独断で広域協議からの脱退を決めたと、本会議でも明言されております。議会の助言も…議会の決定もかかわりない。自分がやると明確におっしゃっているんですが、それを根拠に町側がどんな条件であれ、御本人に賠償金に関しては支払ってほしいという請求を、もし具体的にした場合に、町側としてはどんな用意をしなければいけないんでしょうか。例えば弁護士さんに、本当に訴訟に耐えられる条件で闘えるかどうか教えていただくとか、そういうまず第1弾として先生の御助言をいただくという…議会に説明するということでお話があったんだと思いますけれども。可能性はというか、することはできるということは読ませていただいてわかりました。例えば、だから仮にの話で大変申し訳ないんですが、町がどういう条件であれ、やると決心をして先生にお願いした場合、どういう動きになっていくかを教えていただきたい。
顧問弁護士(工藤昇君)
仮に求償をしていくということを町がお決めになった場合、まずすることは、前町長ですね。に対する請求をしていくということが先になってくると思います。もちろん、いきなり裁判ということも法律上不可能ではないんですけども、余りしないだろうとは思いますね。ですから、ちょっと私自身がやるのは恐らく利害関係の関係で厳しいかとは思うんですけども、弁護士が町からこういう御依頼を受けた場合には、まずそれでは求償の請求をしてみましょうと。それでお支払いがない場合に、じゃあ改めて訴訟にするかどうか、そのあたりを検討していきましょうと。こういう手順になるんじゃないかと思います。
議員(横山すみ子君)
全くこういうことしたことがないので、素人の質問で大変申しわけないんですが。いきなり訴訟ではなくて、町側が町民の方たちの意向も受けてというか受けとめて、とりあえずじゃないですね、第1段階として、御本人に請求をしてみようと。して請求をしたとします。御本人からのお支払いがない場合、再度また請求をしたりして。通常の場合、請求が…請求をして支払われるかどうかを見きわめるのに、どのぐらいの時間を置くものでしょうか。
顧問弁護士(工藤昇君)
これはですね、特に決まりはございません。ですから、我々がよくやりますのは、普通金銭の請求をする場合には内容証明を送って、払ってくださいということを通知するわけですが、そのときに、例えば2週間以内に回答するか支払ってください。それで1カ月以内に回答してくださいというような形で。相当な期間を定めて請求するということがよくあります。ですから本件についても、ある程度検討が可能な時期を設定して、その間に回答くださいと。それがなければ、訴訟検討していくという。それが通常の手順かなというふうに思います。
議長(金崎ひさ君)
よろしいですか。
議員(横山すみ子君)
先ほどかかわっている当事者というか、裁判を担当していただいたので、御自分が担当するのは難しいかもしれないというお話がございましたけれども、町から裁判ではなく請求する場合でも同じ条件になりますか。
顧問弁護士(工藤昇君)
そうですね。厳密にその利害関係が対立するかどうかというのは裁判してみないとわからないんですが、逆に請求を受ける側からすると、事前に自分と打ち合わせをして、いろいろ主張を聞いていた弁護士から請求が来ると。これやっぱり不公平感というのを持たれてもやむを得ないかなと思うんですね。ですから、そういう要らぬ疑義を避けるためには、やっぱり請求の段階からちょっと私はかかわるべきではないのかなというふうに思っています。
議長(金崎ひさ君)
ほかにございますか。
議員(待寺真司君)
今は先生、行政が求償するというお話になってるんですが、今回…ごめんなさい、私も素人なんで教えていただきたいんですが。いわゆる税金がこういった損害賠償あるいはもろもろの費用にかかってしまったと。そういった場合に、仮に議会であったり住民代表、あるいは住民団体であったり。そういった方が民法上求償するということは可能なんでしょうか。
顧問弁護士(工藤昇君)
町以外の方がですね、直接求償するということはできません。ただ、恐らく本件でも可能性が高い事態として、住民の方から監査請求なり住民訴訟が起こされて、それについて裁判所が判断して求償するかどうかということになる可能性というのは、やはり現実的にはあり得るんだろうと思います。ただ、住民訴訟という形ではなくて、直接にその住民の方が求償したり議会が求償したりという制度はないです。
議員(待寺真司君)
今、先生から住民監査請求というお話もあったんですが、その住民訴訟に入る前段として住民監査請求というのは必要不可欠。それは別になくても、そこを飛ばして住民訴訟といういきなりのやり方というのも可能なんでしょうか。
顧問弁護士(工藤昇君)
監査請求は前置なので、まず監査請求があってという話になります。
議長(金崎ひさ君)
ほかに。ほかにございますか。
議員(鈴木道子君)
ちょっと1点だけ。先ほどのお話で、相当な期間というふうにおっしゃいましたけれども。例えば限界と申しますか。一番相当な期間はこのくらいだろうという話が聞ければ一番よろしいんですが、例えばこのくらいが限界で、これ以上長くなると認められないとか、そういう具体的なお話ってありますでしょうか。
顧問弁護士(工藤昇君)
これはですね、決まりがあるわけではないので、あくまで相当な期間ということで。例えばきょう出してあした回答せよというのは、これは難しいですよね。ですから通常、通知を受け取って、場合によっては別途弁護士と相談して検討するに必要な期間というふうに考えると、やはり14日から1カ月ぐらいというのが…我々がやるときには、大体そんな感じで設定をして請求することが多いです。
議員(鈴木道子君)
例えば、もうちょっと長く、3カ月あるいはもっと長くて半年ぐらいというのは、感覚としてはどういう感覚でしょうか。
顧問弁護士(工藤昇君)
こちらからある程度長期の期間を設定してというのは、別段制限されることではないと思いますので、それは構わないとは思います。ただ、余り長く設定しちゃうと、今度は時効の問題が生じてくる可能性もありますので。
議員(鈴木道子君)
それはもう、例えば余り可能性はないですけど、払う意思がある場合、分割とかそれはその文章によって相談に乗るみたいなことを中に明記すれば大丈夫だということでしょうか。
顧問弁護士(工藤昇君)
支払い方法をどうするかというあたりは、もうこれは個別の協議の中で当事者の合意によって決めていけばいい話なので、そこは協議をすればいかようにも決めることはできます。ただ裁判になってしまって判決になると、これは期限というのはないので、一遍に全部払ってくださいという結論になるんですが、そうではなくて話合いで決着する分には、どう定めてもそれは当事者の自由です。
議員(守屋亘弘君)
ちょっと単純な…基本的なことでお聞きしたいんですけれども。私は平成23年12月9日提出の森英二町長に対する問責決議に賛同してサインをしたんですが、その中で損害賠償金は森英二氏が負担することという項目が入ってます。その損害賠償金だけなのか、あるいは裁判費用まで含めて考えるべきなのか。もし請求するとしてね。私は森英二氏自体の2市1町ごみ処理広域化計画から離脱して当たり前だと。彼は公約でうたってたんですから、独断でも何でもないんですよ。ただ裁判ざたまでなってしまったのは、当時の森英二町長の大チョンボだと思ってるんで、分けて考えたほうがいいのかなと思ってるんですけど、いかがなもんでしょう。
顧問弁護士(工藤昇君)
弁護士費用等、応訴費用ですね。これを請求できるかどうかというのは大変難しい問題で、今回レジュメのほうにもちょっと別立てで書いております。まずはっきり一つ言えることは、国賠法2条2項の求償の対象には、この応訴費用は入らないというのが判例上明言されておりますので、そっちで請求するというのは難しい。ただ、そうではなくて、公務員の行為によって第三者に損害を及ぼしたことに対する求償というのとはまた別に、公務員がある行為をしたことによって町が余分な出費を強いられた、損害を受けたということで、その応訴費用等町の損害として請求をしていく。これはその余地はあるだろうと思います。ただ、じゃあ実際にそれを請求していくとなると、これは民法の不法行為によって損害賠償請求ということになるんですが、かなり高いハードルがございます。というのは、弁護士費用というのをそもそも損害として認める場面というのが、非常に日本の裁判所では狭く解されています。これはレジュメにも書いておるんですが、要は日本は弁護士を必ずつけないと裁判ができないという国ではないんですね。弁護士をつけるかどうかというのは、その当事者が御自分の意思で決めることができる。そこで決めた弁護士費用というのは、その当事者と弁護士との間の契約に従って、その契約の履行として払われるものなので、いわゆる損害。天から降ってきたような損害ですね。それとはやはりちょっと一律には比べられないんではないかということで、なかなか損害としては認められていないというのが現状だろうと思います。ただ、交通事故であるとか、あるいは不当訴訟のように、これは弁護士つけてもしかるべきだなという事案については、弁護士費用を損害として認めるという判例もありますので、全く余地がないとは言い切れないだろうとは思うんです。ただハードルとしては恐らく求償そのものよりも応訴費用を請求するというのがハードルは高いだろうなというふうには思っております。
議員(守屋亘弘君)
確認で恐縮なんですけれども、請求することはできるけども、裁判、訴訟で勝つ見込みは、私の勝手な見立てですけど、まずないと思ってるんですが。そのような判断なんですけども、いかがでしょう。
顧問弁護士(工藤昇君)
勝つ見込みが0%かと言われると、ゼロではないだろうと思います。理論上はあり得る請求ですので。ただ実際に、裁判所で応訴費用を損害として認められる可能性はかなり低いんではないかというのは私も同意見です。
議長(金崎ひさ君)
よろしいですか。ほかに。
議員(待寺真司君)
工藤先生でないのは、後で工藤先生が退席されてから町の例えば考え方を聞くというのはその後なのか、今なのか。
議長(金崎ひさ君)
今は工藤先生に対する御質疑だけで、恐れ入ります。ほかにございますか。ございませんか。よろしければ先生に退席をしていただきますが。
それでは工藤先生初め、町長、職員の皆様、本当に町長、本当にありがとうございました。いろいろアレンジしていただきまして、大変助かりました。先生には本当にありがとうございました。代表いたしましてお礼申し上げます。
では、退席のため暫時休憩をいたします。(午前10時19分)
議長(金崎ひさ君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時20分)
先ほど待寺議員から、職員に聞きたいというお話がちょっとあったんですが、とりあえず工藤先生に質問ということで切らせていただきました。数分、担当の方には待っていただくようにしてありますけど、待寺議員、どのような…どのようなことを、何を、だれに聞きたいかを、はい。
議員(待寺真司君)
先ほどの横山委員からの質疑の中で、求償の請求を行うことはできる。私も、守屋委員がおっしゃるように、国賠法によって町が訴訟まで持っていっても、勝つ見込みのないのにね、また税金を投入するということは考え方としては反対なんですが、町の姿勢として、せめて求償だけはすると。期間を設けて返答を何らかの形でもらうということをするかどうか、その辺を聞きたかった。
議長(金崎ひさ君)
あ、そうですか。それは町長ですね。職員ではないですね。どういたしましょう。きょうはそういうことを予定はしておりませんが、町長も数分待っていただいておりますので、半までは多分お時間とっていただいていると思いますが、きょうそれを聞くか、あるいは改めてその件に関して議員間で話し合いをした後で、決定した時点で聞くか、どういたしますか、皆様。(「今聞きたい」の声あり)今聞きたい。はい、では暫時休憩をいたしまして、町長のみでよろしいですね、町長に来ていただきます。(「担当部長も」の声あり)では、職員も含めて、もう一度入室をしていただきますので、暫時休憩いたします。(午前10時21分)
議長(金崎ひさ君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時22分)
先ほどの職員と、1人減りましたか。(笑)もう一度…もう一度…あ、そうですか。では、梅田課長補佐まで出席をしていただいておりますので、待寺議員、じゃあもう一度質問お願いします。
議員(待寺真司君)
すいません。お忙しい中、時間をとらせて。端的にお伺いしたいんですが。先ほど工藤弁護士から、求償を行うことはできるというようなお話がありました。ただ、私自身も考えの中で、これを国賠法に基づいて町が訴訟を起こしたところで、きっと何のメリットもない。逆にまた税金を無駄に投入してしまうという考え方を持っておりますから、そこまでの発展は思わないんですが、ただ、町の姿勢として、求償だけはできるんじゃないかと。日にちを区切って、何らかの返答をくださいというような形で、弁護士は入れないという見解でしたけれども、そこは町長としてどのように考えられているのかなというのを1点だけ伺いたかった。
町長(山梨崇仁君)
請求ですね、本人への直接請求というのは私もできると思いますし、請求をすることの意義はあるとは思います。ただ、しかしその場合、支払っていただかないことが可能性として高いとなれば、町としてそれでいいのかという、次の課題が生まれると思います。メンツというものにこだわるわけではありませんけれども、請求をしてそのままというのが果たして葉山町として正しい選択かとも疑問もわきますので、請求をするのであれば、それは町として返してもらうべきという姿勢を貫き通すということも一方で必要だと思います。そうなりますと、待寺議員御指摘のように、その後の訴訟行為についても、覚悟を持った上で請求行為を行うべきだというふうにも考えられますので、非常に判断に、そこについては迷うといいますか、結論として請求行為についても現状では控えるべきなんじゃないかというふうに考えてはおります。以上です。
議長(金崎ひさ君)
ほかに、いいですか。
議員(横山すみ子君)
議会でも決議をいたしておりまして、この広域化の離脱で賠償請求をされて、支払うことになったお金、なる…なった場合は、そのお金は御本人にというふうに決議をしております。その内容については、そのときは法的にどうであるかということよりも、御本人の判断によって町側に損害を与えたと。広域化の離脱の判断有無ではなくて、その後の事態が大変な損害を与えたという意味で、町民の皆さんにとっては納得しがたいところがあると思います。先ほど工藤弁護士も、町から求償することはできると。その後の裁判については、期限を切って支払われないという状況がはっきりした段階で、町長だけがどうするかの責任を負うわけではありませんので、この事態の中で、お金がかかってもやるかどうかということを議会とも協議をしていただいて、いいことだと思うんですね。お一人で抱え込まずに、できるところまではやるという姿勢を町民に対しても示したほうがいいと思います。それで、税金を使って、また裁判を起こすことの是非について、判断が出た場合は、それぞれの立場で、次の行動に移れると思うんですけれども、まずやるべきは、町からの本人に対する意思表示だと思いますので、その点はぜひ議会の意も酌んでお考えをいただきたいと思います。
議長(金崎ひさ君)
即答ではなくてよろしいわけです…提言ですね。はい。ほかにございますか。
議員(守屋亘弘君)
私の考えは、実質勝訴でしょ。私の個人的考えはね。大変ないい影響を及ぼしたと考えられれば、わざわざ請求する必要もないんじゃないかと。
議長(金崎ひさ君)
個人的な御意見ですので。いろいろな御意見をこの場で町長がお聞きになって、御自身がどのように判断する、その糧にしていただけたらというふうには思いますが、まだ議会内でこのことに関して一つにまとめたわけではございませんので、また議会の中で話し合うチャンスが欲しいという要望がございましたら、またこの件に関しては議員間の討議をしたいというふうには思います。今、町長に参加していただいておりますので、何かここで今言いたいということがございましたら、あと、質疑もオーケーでございますので。よろしいでしょうか。はい、どうぞ、町長。
町長(山梨崇仁君)
本件については、本当にいろんな思いがありますし、支払っていただけるものであれば、395万円については支払っていただきたい。それ以外については、工藤弁護士のおっしゃるとおりに、いろんな要素があるとは思うんですが、そういった気持ちがあります。私としても個人的にはいろいろ思うところはあるんですが、ただ、町として私が今、とらなければいけない方針としては、やはり例えば、言葉はよくないですけれども、かまをかけたりとかですね、とりあえず当たりをつけてみるだけが町としてあるべき方針かというと、そうではないと思っておりまして、やるんであればしっかり、とことん貫くものだと思っております。ですので、議員の皆様の御意見もいただきたいですし、恐らくこのことを町が行動を起こせば、それは葉山町としての体面といいますか、もちろん世論もそれを反応を受けるでしょうし、葉山町としてそれがとる姿勢、態度かといったところを、私や行政が考えることじゃなく、それこそ町民の皆様の民意をいただいている議員の皆様の御意見というものをしっかり反映させて、この町の品位をどのようにして守るかという視点も踏まえて取り組まなければいけないと思っておりますので、ぜひ、先ほど横山議員もおっしゃったように、皆さんと意見は、そこをしっかり私もいただいてですね、方針は決めたいとは思って、それは今でも思っておりますので、引き続き御意見をいただけるのであれば、お話をいただきたいと思っております。
議長(金崎ひさ君)
ほかにございませんか。よろしいですか。では、町長、ありがとうございました。では、職員退席のため、暫時休憩をいたします。(午前10時29分)
議長(金崎ひさ君)
では、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時32分)
きょうは数点、皆様方にお願いやら御報告がございますので、よろしくお願いいたします。
まず、平成26年の新春の集い、これは議会も共催で行っておりまして、実績報告が出ております。決算のほうでもしっかり出るとは思いますけれども、共催ということで、事前に御報告がございましたので、事務局にございますので、見たい方はぜひそちらのほうでごらんになっていただきたいということでございます。
もう1点、皆様に既に資料として今お配りいたしましたが、議会だよりの件に関しまして、お願いをいたしたいというふうに存じます。議会だよりに係る原稿の提出等についてということで、皆様に既にメールでお配りをさせていただきましたが、この下に書いてある3点につきまして、改めて皆様に認識をしていただきたいというふうに存じます。と申しますのは、前回の議会だより編集に携わりまして、本当にこれが守られていない。そして、皆様それぞれの立場で、それぞれ編集委員をなさったことがあると思いますので、おわかりだとは思いますが、足並みがそろわないということは本当に編集委員の時間をロスすることにつながっておりますので、やはり大変迷惑をかけていることだということを、それぞれの議員が認識をしていただきまして、改めてこの3点について、もう一度皆様にお知らせをしなければならない事態になったということでございます。大変恥ずかしいことでございますけれども、締め切りの時間を厳守する。これは人間として当たり前のことだ。まして議員としては当たり前のことだと思いますので、厳守をお願いいたします。
なぜこのようなことを言いますかと説明申し上げますと、時間を守らないにもかかわらず、とりあえず提出をして、そして差しかえ、差しかえで、3回ぐらい差しかえをした議員がございます。一般質問の原稿に関しては50行と決まっておりますけれども、まず43行を出して、そして7行にして、最終的に50行にしたというふうな経緯がございまして、それは既に2校、3校に入っていたということでございますので、43行でも構わないんです。それを編集委員は43行に合わせて編集をして、そして空白をどのように埋めるかというのを工夫している状況ですので、皆様こんなことを説明しなくても御存じだと思いますけれども、ぜひ1回目の原稿を時間厳守をもって差しかえは認めないということでやっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
それから、原稿内容でございますが、それでなくても議会用語というのは大変難しくて、それをわかりやすく、町民の方が読むということを念頭に置いていただきまして、すべてのことを町民の方の認識の上で、これを読んでみて理解できるかどうかというわかりやすい表現をしていただきたいと思います。できれば、御自分が書いた、もう本当に私たちは普通に議会用語を使っておりますので、大変頭のほうが変わってきておりますので、例えば御家族に読んでいただいて、これでわかるかどうかを確認した上で提出をするぐらいの心やり、心をかけていただきたいというふうに思います。もちろん、編集委員のほうで、これを読んでみて意味がわからないから、もう一度書き直そうということは行っておりますけれども、そのような手間を極力外していただくために、お一人お一人の議員に協力をお願いしたいというふうに申し上げます。
3番目ですけれども、これは既に平成25年7月8日付の議会だより編集に係る申し合わせを変更させていただきました。最終的には議長の責任が大変重くて、すべて議長の責任において行うということをいろいろと事細かく書いておりますけれども、そのことも十分に、もう一度皆様にお配りしておりますので、お読みになった上で、いろいろ御不満はございましょうが、そのようなことで御協力をしていただきたい。それで最終的にはそのように断行させていただきますということを改めて申し上げます。
このことで何か御質問その他ございましたら、挙手をお願いいたします。
(「なし」の声あり)
なしですか。では、これからはくれぐれも今回の原稿締め切り、3月の28日正午となっております。一般質問、総括質問、その他委員長報告、どうぞくれぐれも皆様、メモを書いてよろしくお願いをいたします。
議員(鈴木道子君)
このわかりやすい文章となるように心がける。例えば、原稿をわかりやすく、これじゃだめだということで編集委員会で変えた場合は、必ず書いた本人に連絡はくださるということ、理解してよろしいですね。
議長(金崎ひさ君)
極力委員長のほうからそのことはお伝えをして、誤字の訂正、字句その他、誤字・脱字のことは報告していないかと思いますが、内容の文章の多少の変更は御本人に委員長のほうから報告をするようになっております。不在その他ございますけれども、編集に関しては締め切りがございますので、不行き届きで説明をしないうちに変えてしまったということはございますが、一たん提出した以上、もうどうなっても仕方がないというぐらいの御覚悟をもって、変えられないような完璧なものを書いていただきたいということが編集委員会の望みでございます。
議員(鈴木道子君)
一たん提出してしまった以上はというのは、やはり原稿というのはその人にとっては文章の命ですから、多分今おっしゃったように、委員長から御連絡はあると思いますけれども、それはここで確認して、誤字・脱字以外はやはり意識的にこれを使ったということがかつてありまして、それを変えられてしまったというようなことが前の、ずっと前ですけれども、あったりしましたので、大変残念な思いした経験が二度ぐらいありましたので、ぜひそれは改めてお願いをしたいと思います。
議長(金崎ひさ君)
形式を申し上げますと、いただいた原稿を、個人の原稿を委員会の中で皆様真剣に、全議員、全委員が練っております。そのことに関しまして、御本人に連絡をして、やはり連絡をすることはするんですが、御本人の御都合で電話に出られないとか連絡がつかないとか、いろいろございまして、連絡がつかないということがあるかと思いますけれども、委員会の意思として、このようにしようと決めた時点で、議長がそれでよいということになれば、そのようになりますので、その辺は御承知おきください。極力委員長からの電話には出るようにしていただきたいというふうに思います。
議員(鈴木道子君)
手続ですね、委員長から本人が例えば病院の場合は切っているとか、出れない場合がございます。それはお互いに仕方なかった、もう締め切りであったということは理解をお互いに歩み寄りということができると思いますので、きちっと電話をとにかく入れれば、もう遅かったと、病院で出れなくても必ず返信はするというふうにしておりますので、そういうぐあいでお願いをしたいと思います。
議長(金崎ひさ君)
ぜひそうしていただきたいというふうに思います。必ず連絡はいたしております。
議員(中村文彦君)
町民の目線でもって文章を書くということは、確かに必要なことだと思いますが、何かを…どこをターゲットにするかというのは、それぞれの議員、どの…要は専門的な用語が飛び出るというのは、ある程度、その分野の方に精通する人に対して投げかけている文章なのか、そういったことによって多少変わってくるんじゃないかなというふうに記憶しています。万民にわかるように努力はしますけれども、ある程度範囲がね、ないと、どこに合わせるのかというのも、質問内容によっても変わってくるわけですよね。要は、どんどん専門的になれば難しくなるし、町長を追及するとなれば、そうなっていくと思いますけど、そのあたりはどのようにお考えになっている。
議長(金崎ひさ君)
専門用語を一般の言葉に書きかえることは非常に難しい用語もございます。議会の報告ですので、全町民に向けての議会の報告ですので、すべてを安易な言葉で書きかえるというのは大変難しい部分もございますので、中村議員がおっしゃるように、御自分でこれでわかるようにと書いた文章であれば、恐らくそれは書きかえはないかと思いますので、その辺は御自分の最大限の努力をした後での提出でございますので、それ以上は望みません。
議員(中村文彦君)
私の場合は複数の方に読んでいただいて、理解できるという部分で提出されていますが、それでも難しい場合があるかと思いますけれども、そういう場合もどうされるかというのも委員会のほうでやられてるということでよろしいんでしょうか。
議長(金崎ひさ君)
そのような御努力してくださいというお願いでございますので、既にしていただいているというのは大変ありがたいことだというふうに存じます。ほかに。
議員(鈴木道子君)
続きでございますけれども、連絡はしておりますというふうに断言なさいましたけれども、委員長お忙しいと思いますので、別に委員長からでなくても、原稿の担当者がありますよね。その段階で連絡いただいて、そこで解決すればそれで済むことですので、そこで解決しない場合には、例えば皆さんに諮る、また委員長が御連絡するというぐあいになると思いますので、委員の段階でもよろしいと思いますので、そこで話がつけば。委員長からどうのこうのでなくてもいいので、そういう御配慮をいただければありがたいと思っております。
議長(金崎ひさ君)
委員会の責任として、原稿の変更は決定いたしますので、委員長から…委員長からの指示により職員が電話することかもしれませんが、委員長が承知の上での変更だというふうに理解をしていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。
議員(鈴木道子君)
それはいかようにも、よりよい形で、町民の皆さんにわかりやすく伝えるようにという目的がそこですので、それは柔軟に、お互いにやっていただけたらと思います。
議長(金崎ひさ君)
ぜひ御協力を、よろしくお願いいたします。
議員(守屋亘弘君)
委員の身になって考えればね、じゃあ編集作業しているときに、ほかの方は自宅で待機していてほしいですよ。(笑)
議長(金崎ひさ君)
それは議員活動がいろいろございますので、今は携帯電話という大変便利なものもございますし、着信履歴もできることでございますので、必ず委員会のほうから連絡があったら返信をするということで、対応していただきたいというふうに思います。
ほかにございませんか。それで、締め切りに関しましては、改めて職員のほうから皆様方に御連絡があって、そして原稿をこのように書いてくださいと、フォーマットまで一緒に添付すると思いますので、必ずそのフォーマットに書いてください。以前は横書きの原稿を提出された方もいらっしゃいましたので、そのフォーマットに字数とあわせて時間内に、期限内に出すということを基本としていただきたいというふうに思います。以上です。
議員(長塚かおる君)
お願いがあるんですけれども、広報から至急のお電話いただくときに、役場の電話からかかると着信が876-1111でわからないので、その辺をちょっと配慮していただければと思います。
議長(金崎ひさ君)
わかりました。それは必ず広報委員会からだということがわかるように、記録をそのように、例えば留守電を入れるとか、そういうことをさせていただきます。
議員(横山すみ子君)
今、変更があった場合に御本人にというのは、一般質問の原稿ですよね。そのほかのものについては提出段階でいかようにも、あとはお願いというか、完成原稿を出すつもりなんですけれども、あとは編集しますと事前に言われておりますので、一般質問ですよね。でも、一般質問も、本来提出したら、あとはお任せかなと私は思っていたんですが。
議長(金崎ひさ君)
でも、いろいろ思いがあって、御自分の文章を変えられるのは困るということもございますので、極力調整をして、各議員の資質を守りたいというふうに思っております。今、私が申し上げましたのは、委員長報告もすべて含めて、委員からの、議員からの提出原稿のことを申し上げましたが、横山議員のように考えていただいている方ばかりであればよろしいんですが、一応委員長報告も、こういうふうに変えましたという報告はいずれあるかとは思いますけれども、細かい打ち合わせはしていないと思います、委員長報告に関しては。よろしいでしょうか。
それではもう1点、委員会室の使用に関する申し合わせに関して申し上げます。これは本当にこういうことはしたくないんですが、大変乱れております。委員会室の使用に関しては、議員であれば当然使っていただくことに議員活動に資するために必要な部屋だというふうに思っておりますので、ぜひ使っていただきたいとは存じますが、必ず議員が同席をするということにしていただきたいというふうに思います。申し込みだけ議員がして、全く関係…知らない方が、一般の方のみでその場を使うということはあり得ないことでございますので、議員が同席の上で使うということが基本でございます。そして、議員が遅く来る…お客様のほうが先に来る場合は、必ずロビーで待っていただくことにしております。議員が御案内をして、委員会室に入っていただくということになっておりますので、そのことは御承知おきいただきまして、余り失礼のないように、お客様よりも先に来ていただいて、そのような対応していただけたら大変うれしいと存じます。それから、例外が一つございまして、私たちも他の自治体に行けば、事務局からいろいろとお茶を出していただいたり、御接待をしていただく、そういう大変議員ということで重用されております。そのようなことも逆に失礼があっては困りますので、どこかの自治体の議員さんをお客様としてお招きする場合は、ぜひ事務局のほうに一言お知らせをいただきたいと思います。そういたしますと、本当に失礼のないように、委員会室にお通ししてお茶を出したり、いろいろと御接待をしたいというふうに存じますので、委員で…議員であるということだけは事前にお知らせをしていただきたいというふうに思います。
以上でございますが、何かこの申し合わせに関して御質問がございましたら挙手をお願いいたします。
議員(守屋亘弘君)
いわゆる名義貸しみたいにね、例えば私があたかも使うように言って、実際は自分が議員としていないと。そういう例がしばしばあるということですか。
議長(金崎ひさ君)
しばしばではございませんが、申し込みがあって御自分も参加しようと思ったけれども、ちょっといろいろ用事ができて、来れなくなったからよろしくということがございました。それで、その間に、もちろん町民だけが集まっても何をするわけでもないんですが、職員を対応させるからということで、その御配慮はしていただきましたが、例えば職員が対応できることであれば、職員にお願いすれば職員が御自分で2階の部屋とか、議会棟ではないところで部屋を調整をして、そこで町民の方と議員の方と町政に関する話し合いをすることは多々ございますので、この部屋は、ここの委員会室は議員が中心になって行う委員会室だというふうなことでございますので、そのことだけはぜひ厳守をしていただきたいというふうに思います。議員がいて、町民がいて、職員を呼ぶというのはよくあることで、町民がいなくても議員が職員を呼んで委員会室を使うということはよくございますので、議員抜きではあり得ないということを認識していただきたいというふうに思います。
ほかに。よろしいでしょうか。では、これもくれぐれもお守りいただきますようにお願いを申し上げます。
もう1点でございますが、駐車場の件です。きょう実はこのことを言うつもりはなかったんですが、朝、私が駐車場の管理の方に怒られまして、議員の駐車場のところを使っているんですが、駐車証、これをいつも出してないんです、私も。で、議長、申しわけないけど、駐車証を出しておいてくださいと言われました。それで、申しわけございませんといって私は出しましたが、ほかの議員にも通告しておいてくださいと言われましたので、きょうちょうどいい機会ですので、皆様、議員の駐車場に置かれる方は駐車証を必ず持っていらっしゃると思いますので、それを必ず前面に出して、議員の駐車場にとめてください。議員の駐車場以外にとめる方もいらっしゃいますけれども、駐車場の管理の方に、こういう会議があるときは必ず議員の駐車場を町民の方が使わないように、私たちがとまるのに困らないように配慮はしていただいておりますけれども、そういうこともいろいろございまして、駐車する場所がないということもあるかとは思いますが、そういう場合でも駐車証を置いて、例えば公用車のところに置いたから、あとよろしくということもあるかもしれないし、置きましたという御報告をしていただいたら、事務局のほうでそのことを連絡するかと思いますが、決して通路などに置いてこないように、よろしくお願いをいたします。
ほかにございませんか。このことに関してはございませんか。
もう一つよろしいですか。ないですね、お守りください。
それから、携帯電話は再度申し上げますが、委員会室及び議場には持ち込まないようにしていただきたいというふうに存じます。
私からはそれだけでございますが、何かございますか。なければ、ちょうど時間でございますので、これで、では全員協議会を終了させていただきます。ありがとうございました。
(午前10時53分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成 年 月 日
葉山町議会議長 金崎ひさ
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更新日:2018年02月01日