政治倫理審査会会議録 平成28年1月7日

開催年月日

平成28年1月7日(木曜日)

開会時間

午前10時04分

閉会時間

午後0時25分

開催場所

葉山町議会 協議会室2

議題

  1. 政治倫理基準等違反調査請求について
  2. その他

出席並びに欠席委員

出席 4名 欠席 0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
会長 駒田英隆 出席
副会長 白石幸子 出席
委員 中川進一 出席
委員 萩原幹子 出席

傍聴者

一般傍聴者 13名

説明のため出席した者の職氏名

説明のため出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
関係人 守屋亘弘
調査請求代表者 黒下行雄

会議の書記

議会事務局局長 矢嶋秀明
議会事務局主任 佐々木周子

会議録署名委員

会長 駒田英隆

会議の経過

会長(駒田英隆君)

それでは、皆さんおはようございます。(午前10時04分)
それでは早速ですが、前回12月18日の会議に引き続き、政治倫理基準等違反調査を進めてまいりたいと思います。
前回の会議では、調査対象議員の横山すみ子議員、金崎ひさ議員の弁明並びに関係人の守屋亘弘前議員の陳述を受けました。本日は、まず途中になっていた関係人の守屋亘弘前議員の陳述の続きを受け、次に調査請求代表者の黒下行雄氏から事情を聴し、その後、これまでの弁明、陳述、事情聴取の内容を踏まえ審査を行ってまいりたいと思います。
それでは、関係人守屋亘弘前議員の陳述をお受けします。守屋さん、席にお着きください。

関係人(守屋亘弘君)

よろしいでしょうか。

会長(駒田英隆君)

よろしくお願いします。では、守屋前議員のほうからお話をお伺いします。審査会のちょっと時間の関係で、10分ということで前回御了解いただいていますので、10分という時間をひとつ目安としていただいて、手短にまとめてお話をお願いいたします。では、よろしくお願いいたします。

関係人(守屋亘弘君)

事前に文書等お読みくださっていると存じますけれども、レジメと称しましてですね、文書にまとめたものに従って、10分間ということでございますので、簡潔にお話ししたいと存じます。
まず、1番の前回の続き、「かがり火」第7号参照ということでございますけれども、平成19年3月15日の私の一般質問の中で、当時の町長はかくかくしかじか発言したと。その発言をもって同日、議会運営委員会が開催されたんですが、その中で、この一番左側の下段にですね、横山すみ子君が本会議での発言で脱税という言葉が再三繰り返されました。私はその3行目に書いてありますけれども、守屋大光氏自身の脱税などと発言したことは一切ありません。それは、さっき申し上げました同年3月15日の本会議会議録をお読みくだされば明白になることであります。したがって、聞いてもいないことを聞いた、聞いたと言い張ったということでございます。したがって、前回は言った、言わないの話かもしれませんけれども、文書上では明らかに私が言ってないことを言った、言ったと言い張ったと、そういう意味でございます。
引き続いて、レジメの2番目でございますけれども、私と地域手当問題とのかかわりということで、「かがり火」第14号で、かくかくしかじかの問題があるよということでございますけれども、ここで問題提起したのは、22年の4月1日現在で葉山町のラスパイレス指数並びに地域手当補正後のラスパイレス指数が全国1位になったということで、これは問題があるんではなかろうかということを意味しております。
それから、3番目の新葉クラブ会報、略称としておりますけれども、文面の流れからすれば、町長が条例提案できないから関係当事者にそれを依頼したと解するのが相当ではなかろうかと。という意味でございます。文章上はですね、町長の姿勢はクエスチョンマークとして、信じたくない情報が、その間に地域手当云々と書いてありますけれども、「町長の姿勢は」から「信じたくない情報が」という文章を見ると、さっき申し上げたような解釈するのが相当であろうと私は考えます。
それから、4番目の議会の権限、これは釈迦に説法するようで申しわけございませんけれども、地方自治法第96条、議決権として、議会議員は条例を設け、または改廃することとございます。その意味で、上記会報の文中、条例の提案権を乱用してと、云々とありますけれども、これもこの文章から言えば、関係当事者に対する名誉棄損に当たるんではないかと。乱用したとする明らかな証拠あるいは法的根拠を示すという意味でございます。
それから、なお共産党の町政報告、昨年11月号の中で、特別交付税が減額され、町民生活に影響を与えることも看過できません。見逃すことはできないと。それであれば、議員として何をすべきかを考えるべきであって、ただただ看過できないだけで終わってしまっているのはいかがなものかということでございます。すなわち、先ほど申し上げた議会議員の議決事件にあるように、条例を設け、または改廃することに従えばいいと。ということを私は言いたいと考えております。
それから5番目、私に対する略称百条委員会設置は権限の乱用ではないか。当時、私は平成15年初当選いたしましたけれども、その同年6月12日に一般質問の中で、私は下水道使用料金を払ってないよと、確かに発言しました。それをもって百条委員会を設置したということなんですけれども、私には私なりの言い分がある。その百条委員会設置して、その結果は、私の発言に間違いがないというだけの報告になっている。言い分は一切聞かない。当然ながら、弁明の機会が与えられると私は考えておりましたけれども、それすらも無視されている。だから乱用ではないかという意味です。
それから6番目、特に横山すみ子議員は本音を明らかにすべき、横山すみ子議員は自治労組織内議員であると。これは共産党議員にも言えることだと思うんですけれども、はっきり話してもらえばね、私は問題ないと思うんですけれども、例えば働く者の味方だから地域手当引き下げは働く者の不利益になるんだと。だから賛同できないと。それを文章上ではこねくり回してですね、町長が出すべきだとか、とんでもない話だと私は考えております。ただ、自治労と共産党系の自治労連とは違うんで、これまた話がややこしくしてると。文章表現では微妙に…微妙、私の感じる範囲、微妙に違う。これは一般の町民の方々にはおわかりにくい。
それから7番、議会が町長の補助輪に成り下がった証拠書類として、平成19年12月10日の議会懇談会要旨記録、その上段に私は手書きで鈴木勘之副町長の国有海浜地不法占用調査に関する動議、これは百条委員会設置を目指したものですけれども、同様に守屋大光町長の公職選挙法問題調査に関する動議、これは同日の本会議で諮られましたけれども、結論として、一切与党議員の反対多数によって否決されたと。それをもって、この要旨記録の3ページ目に、町長は議員の皆様、特に与党の皆様には大変お世話になりましたと言っている。

会長(駒田英隆君)

守屋さん、申しわけありません。ちょっと時間のほうがオーバーしていますので。

関係人(守屋亘弘君)

わかりました。それでは結論としてですね、8番、議員の条例改変権行使のポイント。これは、ここに添付しましたけれども、地域手当の国基準6%を無視し、超過支給することで特別交付税が50%減額されてきた。具体的な行動を期待する陳情がございまして、その最後段階で、議員には実効ある何らかのアクションを求める。葉山町長への強い勧告、条例改変権をバックにしたアクションを期待したい。この陳情は、賛成多数によって採択されました。したがって、この陳情の趣旨に基づいて私は地域手当引き下げの条例案を上程したということでございます。
以上。10分を過ぎてまことに申しわけございません。それから、ただ補足すれば、近藤昇一議員も、いわゆる新葉クラブ会報で事実の異なった記載をされたということを言っておられますので、もし必要であれば近藤昇一議員に確認をしてくださればありがたいと存じます。
それから、参考資料として…。

会長(駒田英隆君)

申しわけありません。時間のほうがもうきてますので。よろしいですか。では、今、守屋亘弘前議員の陳述に関して御質問等が委員の皆さん、あるいはお伺いしたいと思うんですが、何かあれば挙手のほうをお願いいたします。
よろしいですかね。一応、守屋亘弘前議員からお話をお伺いさせていただきました。本件、この審査会自体は政治倫理基準等に違反するかどうか。今回の新葉クラブの町政報告第32号が政治倫理条例に違反するかどうかに限って、すいません、審査をさせていただきますので、それ以外の事項もいろいろお話しいただけましたが、ちょっとこれらの事項に関して我々判断する権限ございませんので、この点は御理解ください。
では、ありがとうございました。じゃあ、守屋前議員、どうぞ。席にお戻りください。

関係人(守屋亘弘君)

どうもありがとうございました。

会長(駒田英隆君)

続きまして、調査請求代表者の黒下行雄氏から事情をお伺いしたいと思います。黒下さんはいらっしゃっていますかね。はい、ではすいません、席に着いていただいてよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。初めに、黒下行雄氏から、本調査請求の趣旨と目的と、こういった点を理解してほしいといったお話のほうを、すいません、ちょっと審議の関係上、10分という一つの区切りを目安にしていただいてお話しいただきたいと思いますので、まずはさっき申し上げた本調査請求の趣旨と目的等に関して御説明のほうをよろしくお願いいたします。

調査請求代表者(黒下行雄君)

請求代表者の黒下です。前回ちょっとこちら傍聴に来ようかと思いましたけど、朝ちょっとめまいがして倒れましてね、病院のほうに行っちゃいましたので、ちょっとこちらに来られなくて申しわけございませんでした。
じゃあ、陳情趣旨について簡単に説明させていただきます。請求内容のところに書いてあるので、ダブることがありますけども、ポイントをちょっと絞ってお話しさせてください。町長が議員に条例改正を頼んだことが、あたかも事実だと…これが事実だとすれば、二元代表制の地方自治にとっては非常にゆゆしき問題であるというのは、これは一般的な考え方なんですけど、これを前提に今回の調査請求は出てます。もし事実かどうかというのは、これはもう大変な大きな問題なので、私のほうから一度議会のほうに事実確認をするように陳情を出しました。陳情を出したんですけど、私、傍聴といいますか、ビデオを見てましてびっくりしたんですけど、陳情審査で言ったの言わない、言った人が証人がいるんだとか、そういう発言、議員の方が出ちゃって、事実かどうかの審議が一切されないまま不採択です。ということは、議会が解明できないような不確かなことだということが言えると思います。事実かどうか不確かなこと、真偽不明なことなんですけど、このことを事実確認もせず町政報告に、しかも町議選直前にですね、町政報告に書いて新聞折り込みをしたと。葉山の住民の方ほとんどどこかの、何かの新聞はとられてますから、ほとんどの方が目にしたと思いますけど、町政報告に書いてそれをみんなに配った。要は、町民の誤解をあおったように思われる。この文章から、文面から見ますと、これは私だけじゃなくて、皆さん同じように感じたと思うんですが、あたかも山梨町長が守屋前議員に条例を出してくれと、条例改正、地域手当6%に減額する議員提案の条例を出してくれと頼んだようにとれます。これは、私はオンブズマンやってまして、町政監視をやってますから、町政にはふだん興味を持って監視もしていますし、見てますからよくわかるんですが、一般の町民の方は非常にわかりづらいかもしれない。だけど、この文章だけを読めば、誰もこれは町長が頼んだと、そういうようにとれるので、非常にこの文章というのは、その事実確認をせず書いたとすれば、非常に問題の文面であると私は思っています。
9月議会に私が出しました陳情は、議事録等を読んでいただければわかりますけど、事実かどうかの審議は、先ほども申しましたけど一度もされてません。ただ不採択になりました。それからもう一つ、この町政報告を書かれました2人の議員はですね、当時は、金崎議員は議長でした。それから横山議員は議会運営委員会の委員長です。要は、葉山町議会の要職にいる2人の方がですね、町政報告に書けば、よく町政を見ている方が見れば、誰も信用しますよ。事実であるなら事実の証明してもらいたい。それは議会に頼んだけど、できないと。じゃあ、これは何なんだということになるんで、これはぜひ審査のほうでそのことはちょっと考えていただきたいと。要は、要職にある方がやったことです。一般の議員じゃありませんよ。議長と議会運営委員会の委員長ですからね。
それから最後に、この地域手当の減額についての背景をちょっと話させてください。これは非常に長くてですね、平成24年に、先ほどお話ししてました守屋前議員が議会で地域手当が葉山町は6%の国基準に対して10%支払われているから、特別交付税が減額されてますよというのを議会ですっぱ抜いたんですね。なぜこんなことがあるんだと。交付税減らされているんだったら、是正する必要があるだろうというような答弁をされたんですけど、なかなか平成24年から町のほうも動きが鈍くて全然進んでない。オンブズマンとしてはですね、私は当時オンブズマンやってまして、今もやってますけど、国からの支給される特別交付税が減額されているんだったら、地域手当を国基準の6%にまず合わせて、それから給与等を考えたらどうだと。じゃないと、町の収入が減ってることになりますからね。金額はちょっとうろ覚えなんですけど、何年間、8,000万ぐらい減らされていて、去年からかな、今まで20%減らされたのが50%減らされる、特別交付税が。それから去年は100%減らしますよと。前年度の100%減らす。何千万減らしますよという通達が来ちゃって、去年、事務局のほうで見てもらえばわかりますけど、去年2,000万ぐらい減らされてるんですかね、特別交付税が。そんなのがあって、平成25年にオンブズマンが住民監査請求かけてきます。かけています。そのときの監査委員の結果がですね、25年の8月に出まして、これは違法・不当ではないと。要は、地域手当の国基準というのは国家公務員に対する基準であるから、地方公務員に対して強制するものではないと。あくまでも総務省が地方自治体に対してお願いすることであって、法的な強制力はないから違法・不当ではないと。ただし、先ほど守屋前議員がおっしゃっていたように、議会はオンブズマンの出した陳情に対して趣旨了承してました、その時点で。減らせということに対して、地域手当を6%に戻せということに対して、議会は全会一致で趣旨了承しているんですよね。そのことに関して監査委員のほうから、町は真摯に議会の議決を受けとめて、地域手当6%の検討をしなさいという意見が出てる。それが平成25年です。25年に意見が出てるにもかかわらず、町も議会も何も動いてないというのが現実だったんです。去年になって、議会のほうから、議員のほうから議員提案の6%減額というのが出ました。そういう背景があります。
それから、ことしの4月に町議選があったんですが、そのときに新人候補がですね、3月ぐらいから、これは私は選挙違反だと思ってますけど、ビラ配りをしたんですね。駅頭、逗子の駅に立ってビラを配って、もう新聞折り込みもなかったですけど、逗子の駅で配るのと、それからポスティングもされました。そこに地域手当のことが大々的に書かれた。ですから、4月の…3月の時点からそれをやってましたのでね、この町政報告、新葉クラブの町政報告が配られたときには、町民、一般町民の方も地域手当というのはかなりの率で意識をされていたと思います。もう一つ、4月に配られた議会だよりですか、議会報告…議会だよりですね。4月に議会だよりが配られてます。ポスティングされてます。ここにですね、地域手当6%減額の議員提案の提出者は守屋亘弘って、二重丸がついているんですよ。ですから、この新人議員候補が配ったビラとね、それから議会だよりを見れば、ちょっと読んでいただければ、誰がその提案者かというのはわかるような背景がありました。ふだんのときにはこんなことはありませんから、地域手当は一般町民の方から見れば何ぞやと、私も何度も聞かれましたから、町歩いてまして。地域手当って何ですか。だから、ふだんなら誰も興味示さなかったことなんですけど、今回の7月の新葉クラブの町政報告が出されたときには、かなりの率で町民の方はこのことを意識していたはずです。だから、そこに対して事実かどうかわからないことを、不確かなことを書いたということは、私は政治倫理違反じゃないかと考えています。大体以上ですけど。

会長(駒田英隆君)

ありがとうございます。一応、調査請求代表者の黒下行雄氏の説明が終わりましたが、黒下氏に対して御質問等があれば受けたいと思いますが、委員の方、誰かあれば挙手のほうをお願いいたします。
なければ、すいません。会長の私のほうから数点教えてください。先ほどのお話の中で、今回のこの政治倫理基準等違反調査請求書を出した大きな趣旨としては、事実確認ができていないことを町政報告に書いたことがいかがなものかというお話でよろしいんですか。

調査請求代表者(黒下行雄君)

そうですね、事実確認もしないで、聞いた、聞かないという話で書いてしまったと。だから、人に聞いたからってどんなことでも書いていいとは私は思ってません。やっぱり議員である以上は、事実確認をして、それが事実なら書いても構わないとは思いますけど。

会長(駒田英隆君)

これが事実かどうかについて、確認をしてほしくて議会のほうに出されたという話で、それが結果としては反映されなかったというお話だったと思うんですけども。この委員会でも、ちょっと大変申わけないんですが、それが事実かどうか、ちょっと調査する権限がないので、実際にそういったことがあったかなかったかに関しては、ちょっと判断の対象外であることは御理解ください。
私のほうからは以上ですが、ほかの委員の方、よろしいですか。では、ありがとうございました。じゃあ席にお戻りください。
それでは会議を進めます。ただいま関係人の陳述、調査請求代表者からの事情聴取を行いました。また、前回の会議では調査対象議員の弁明を受けております。これらを踏まえて、このたびの調査請求について皆さんの御意見を伺いたいというふうに考えております。なお、調査を進めるに当たり、皆さんの忌憚のない御意見を伺いたいと思っておりますので、前回の会議と同様、今から秘密という形で、秘密会を開催したいと思いますが、皆さんの御意見のほうを伺わせてください。異議等がありますか。よろしいですかね。
では、一応全委員の御了解をいただけたということで、今から秘密会という形をとらせていただきます。傍聴人の皆様には申しわけございませんが、入室のほうを禁じさせていただきますので、退室のほうをよろしくお願いいたします。(午前10時35分)

会長(駒田英隆君)

では、会議を再開します。(午後0時16分)
長らくお待たせして申しわけありませんでした。それでは、今からこの会議は公開となります。ただいま秘密会においてまとめました調査結果報告書について、事務局のほうから朗読をしていただきますので、お聞きください。じゃあ事務局、よろしくお願いいたします。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

調査結果報告書。平成28年1月7日、葉山町議会議長近藤昇一様。葉山町議会政治倫理審査会会長駒田英隆。
葉山町議会議員政治倫理条例第8条第1項の規定に基づき、平成27年10月22日付で調査請求のあった事案について、次のとおり報告します。
1、調査請求の対象となった議員、金崎ひさ議員。
2、調査結果。当該議員が新葉クラブの町政報告第32号(平成27年4月15日発行)」(以下「町政報告」という)を作成するに際して、どのような裏づけ調査を行ったのかについて、審査会からの要望にもかかわらず、当該議員において上記裏づけ調査をどのように行ったかを証する証人の氏名等の情報提供に応じていただけなかったため、審査会としては適切な裏づけ調査を行った上で町政報告を作成したと認定することができなかった。そうすると、適切な裏づけ調査を行わずに作成された町政報告を、当時町議会議長という要職にあった当該議員が町議会議員選挙の11日前に発行することは、町民全体の代表者として高い品位が望まれる議員の行動としては軽率であったとの批判を受けてもやむを得ない。よって、葉山町議会議員政治倫理条例第3条第1号に規定する政治倫理基準に抵触していると判断せざるを得ず、同条例に違反していると判断する。なお、当該議員においては、本審査会の判断を糧にして、これまで以上に町民の範として議員活動に邁進していただきたい。
続きまして、調査結果報告書。平成28年1月7日、葉山町議会議長近藤昇一様。葉山町議会政治倫理審査会会長駒田英隆。
葉山町議会議員政治倫理条例第8条第1項の規定に基づき、平成27年10月22日付で調査請求のあった事案について、次のとおり報告します。
1、調査請求の対象となった議員、横山すみ子議員。
2、調査結果。当該議員が守屋前議員とどのようなやりとりがあって、新葉クラブの町政報告第32号(平成27年4月15日発行)」(以下「町政報告」という)を作成したのかは、審査会からの要望にもかかわらず、当該議員において上記やりとりに立ち会った証人の氏名等の情報提供に応じていただけなかったため、審査会としては明らかにすることができなかった。そうすると、審査会としては町政報告が真偽不明な当該議員と守屋前議員のやりとりを前提に作成されたものと判断せざるを得ない。そして、真偽不明な当該議員と守屋前議員のやりとりを前提に作成された町政報告を、当時議会運営委員会委員長という要職にあった当該議員が町議会議員選挙の11日前に発行することは、町民全体の代表として高い品位が望まれる議員の行動としては軽率であったとの批判を受けてもやむを得ない。よって、葉山町議会議員政治倫理条例第3条第1号に規定する政治倫理基準に抵触していると判断せざるを得ず、同条例に違反していると判断する。なお、当該議員においては、本審査会の判断を糧にして、これまで以上に町民の範として議員活動に邁進していただきたい。
以上でございます。

会長(駒田英隆君)

はい、ありがとうございます。これから議長に報告書を提出するため、暫時休憩といたします。(午後0時21分)

会長(駒田英隆君)

では、会議を再開します。(午後0時25分)
ただいまの休憩中に調査結果報告書を無事議長に提出することができました。条例第5条第4項の規定により我々委員の任期はこれをもって終了とします。皆様、長い間の御審議、お疲れさまでした。ありがとうございました。(午後0時25分)

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成28年4月28日
葉山町議会政治倫理審査会会長 駒田英隆

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年02月02日