細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会会議録 平成28年3月30日(1)
開催年月日
平成28年3月30日(水曜日)
開会時間
午前10時00分
閉会時間
午前10時20分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
議題
- 付議案件
細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する件 - その他
出席並びに欠席委員
出席 12名 欠席 0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
委員長 | 畑中由喜子 | 出席 |
副委員長 | 土佐洋子 | 出席 |
委員 | 横山すみ子 | 出席 |
委員 | 鈴木道子 | 出席 |
委員 | 山田由美 | 出席 |
委員 | 石岡実成 | 出席 |
委員 | 伊東圭介 | 出席 |
委員 | 金崎ひさ | 出席 |
委員 | 飯山直樹 | 出席 |
委員 | 窪田美樹 | 出席 |
委員 | 待寺真司 | 出席 |
委員 | 笠原俊一 | 出席 |
オブザーバー | 議長 近藤昇一 | 出席 |
傍聴者
一般傍聴者 6名 うち報道関係者 2名
説明のため出席した者の職氏名
なし
会議の書記
議会事務局局長 矢嶋秀明
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主任 佐々木周子
会議録署名委員
委員長 畑中由喜子
会議の経過
委員長(畑中由喜子君)
皆さん、おはようございます。全員おそろいでございますので、直ちに細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会を始めたいと思います。
(午前10時00分)
まず、私のほうから御報告でございますけれども、前回18日に開催いたしました当特別委員会において決定いたしました細川議員に釈明の機会を与えるということで、出席要請をいたしました。しかしながら28日、おとといですね、欠席の届け出が郵送されてまいりまして、この委員会には釈明をしないということがはっきりいたしました。そのことを御報告させていただきます。
今後のこの委員会の動きなんですけれども、昨日の議会運営委員会で窪田委員から出されました資格決定要求書が本日の午後の本会議で私どものこの委員会に、特別委員会に付託される予定でございます。午前中のこの時間がかなりゆとりができてしまいましたので、今後どのような調査を当委員会として進めていくかということを、資格決定要求書が付託されるということも踏まえて皆様方と協議をしていきたいと思います。いろいろ調査の内容は考えられるとは思うんですけれども、最初には弁明の機会を与えるということで、これ、後ほど議長から御説明をいただきたいと思いますけれども、あと、御本人が今もってこの私どもの葉山町議会に登録している現住所の確認をしなければいけないかなというふうに思っています。この現地調査を行うことが1つと、あとは既に転居されているということですので、そのあたり、不動産業者への聞き取り調査ということを行っていくのかなというふうに思います。そのほかにですね、皆様方から、これをやっておくべきじゃないかということがあれば、ぜひ御意見をいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
委員(窪田美樹君)
この細川さんの御自宅が私の隣だったもので、彼のおうちに電気がついているとか、そういったことがわかって…わかるんですね。実際2月のもう後半、月末には引っ越されている。ただ、中身がどこまで…中身、家財道具というんですか、どこまでなのか、実際にはわからないところでありますので、本当に生活…電気がついてないとかということはあるんですけれど、中…御自…今まで住まわれていたところが本当に生活実態がないのかどうかという、家財道具とかですか。そういったものが確認できれば明らか、そこに住んでない、住む、住める状態ではないっていうところと思いますので、そういったものの確認ができるかどうか。不動産屋さんに問い合わせるのもですが、家の中まで見れるかどうかというのをしていただきたいと思います。
委員長(畑中由喜子君)
生活実態の有無っていうのは非常に重要なポイントになってきますので、そのあたりの確認のために、室内のね、確認までできればとは思うんですけれども、それは不動産屋さんにお願いをするというか、聞きに行かないとわからないので、それはぜひやっていきたいと思います。やっていくべきだというふうに思います。ほかには。
委員(待寺真司君)
昨日の議運の中でも少しお話が出たと思うんですが、いわゆる欠席の理由ですね。3月17日の弁護人が書いたんでしょうけれども、この内容には病院の都合により次回の診察は3月23日に予定されているということで、同日の受診後に診断書を提出する予定ですというふうになっております。かなりおくれてのですね、診察と診断書なのかなという気はしているんですが、この辺については対応はどういうふうになっているのか。その辺はちょっとまず委員会で皆さんと意識を一つにしないといけないのかなと思いますので、状況等もしわかれば。
委員長(畑中由喜子君)
関連で、鈴木委員。
委員(鈴木道子君)
きのうの議運の席でね、私がこの件に関して確認をと申し上げましたけども、その後、確認ができてるかどうかをお尋ねすればわかると思いますが。
委員長(畑中由喜子君)
事務局、よろしいですか。はい、お願いします。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
細川議員の診断の件でございますが、3月23日付の診断書が提出されております。それで、今、鈴木委員からのお尋ねでございますが、その件を昨日、細川議員と電話連絡で確認しましたところ、当初診断した病院と診断書が出された病院とは別の病院だそうでございます。最初に行った病院では診療がちょっとできないのでというようなことだったので、別の診療所に行って、それで3月の23日に診断書を受けたというようなことでございます。(私語あり)ですので、前の、当初に診療を受けたところでは診断書は取れないということでございました。
委員長(畑中由喜子君)
関連でよろしいですか。
委員(金崎ひさ君)
最初の行った病院がそういう診断を書けないということであったら、もうこれいたし方ないなというふうに思うんですが、今回出された診断書、期日が書いてあると思うんですが、例えば何日の静養が必要とか、そのようなことをちょっと報告していただいて、それで今後の対応も図りたいなというふうに思います。
委員長(畑中由喜子君)
事務局、お願いします。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
病名等の公表につきましては、昨日本人とも電話連絡しましところ、病名については伏せておいていただいて、健康上の問題でということで公表していただきたいということでございます。中につきましては、約1カ月の安静を要するということでございます。
委員(金崎ひさ君)
先ほどから進めております委員長のちょっと内容とはちょっと違ってくるんですけれども、1カ月の療養が必要という、安静が必要ということで、きょうの欠席届が出ているわけですね。そうすると、最初にきょう来ていただくというのを決めたいきさつとしては、御本人が弁明したいということを正・副議長におっしゃったということ…(「釈明」の声あり)あ、釈明をしたいということで、おっしゃったということで、ぜひここで釈明を聞きましょうということだったと思うんです。そのことについては、1カ月の安静が必要ということは、今後1カ月間は本人が出たくても出れない状況だというふうに、うまく理解したとして、もう一度釈明をしてくださいという御案内は、もうこの委員会ではしないで、そして資格決定要求書が付託されるということについての審査を、調査をしていこうという形でよろしいですか。そこのところをどうするかを決めていただいたほうがいいかなと思います。順序的には。
委員長(畑中由喜子君)
議長、お願いします。
オブザーバー(近藤昇一君)
今、金崎委員のほうからの関連で、実はきのう議会運営委員会にこの資格決定要求書が出されて、本会議に上程され、委員会付託されるというところまで議運では決められましたので、直ちに御本人に対しても資格決定要求書の文書と、それと同時に弁明について、これは弁明できますよという案内を出しました。それで、もし弁明に出席できなければ弁明書を出すこともできますと。それで、弁明書については、一身上の弁明をお申し出いただくこと、また弁明書を御提出いただくことができますと。弁明書を提出する場合には4月4日正午までに提出を願いたいという案内を出しておりますので、意思があれば御本人が出席しなくても弁明書を出す。この資格決定の審査の中では、やはり弁明は本人に求めたほうがいいと。これは必須条件ではないんですけど。いうことになってますので、それでちょっと一定の時間が必要かなと、こちらも判断しましたので、4月4日というふうに切らせていただきました。
もう一つちょっと、ついでに報告しておきますと、28日付で、これはちょっと私、個人的にやろうと思ってやったんですけど、担当のほうが議長の肩書をつけてくれたほうが動きやすいと言われたので、勝手にちょっと議長の肩書つけてしまったんですけど。住民基本台帳実態調査申出書というのを出しました。そして、きょう、今たまたま下で職員に会ったんですけど、部長・課長・課員、3人で現地踏査してきたと。中、リフォームやってましたと。報告については後ほどまたね。これはそういう申し出があった場合には、職員2人以上で現地を確認して、御本人にも連絡とって、一体どうなってるんだということを確認するらしいんです。もし住所が戻ってこなければ、抹消だ。最悪の場合、抹消で、そうすると住所不定になるんですけどね。そういうのを今、調査を始めたと。ただ、これは1カ月ぐらい、どうしても時間がかかってしまうということですけども、とりあえず、ですから少なくとも役場の…失礼、議会のほうに届け出てある住所で申請をしてみました。彼の住所。そうしたら、そのとおりに動いてますので、住民票はまだそこにあるという一つのあかしになりましたので。こちらでもって住民票を確認するのはなかなか難しいんですよね。100条か何か付与しないと。ですけど、このことで町が動いてますから。その現場へ行ってますから。住所は、住民票はそのままになってるということですね。一応そのことだけ御報告しておきます。
委員(金崎ひさ君)
それでは、きょうの欠席ということをさらに継続して、じゃあ何か質問票を届けましょうかとか、そういうことはなしということでよろしいですか。そしてあとは要求書に基づいて調査を進めるということでよろしいですか。それで、それをちょっと決めてからじゃないと。
委員長(畑中由喜子君)
それはもちろん皆様のあれですけれども、これ以上の質問書を出すということは、出しても無駄なのかなという。弁明を求めておりますので、そちらに振りかえるという考え方でいいのかなというふうに思いますけれども、それはいかがですか、皆さん。よろしいですか、そういう形で。今の時点ではね。今後、もちろん何かの展開によっては改めてということは考えられるかもしれませんけれども。横山委員、ごめんなさい、ずっとお待たせしてしまって。
委員(横山すみ子君)
いいえ、すいません。調査特別委員会を設置したんですけれども、先ほどちょっと議長から、100条ではないのでというお言葉がありましたけれども、できる…調査できる範囲というか、当委員会が調査したいと思って、ここから先はできないとかという範囲というラインはどこらあたりなんでしょうか。議長は…わかりますか。すいません。
委員長(畑中由喜子君)
また議長、お願いします。
オブザーバー(近藤昇一君)
先ほどちょっとちらっと言いましたけれども、例えば住民票のね、まだ議会に届けてある住所と同じところに住民票があるのかどうかという調査も必要かなと思ったんですけど、先ほど言いましたように、基本台帳実態調査申出書を出したところ、そのとおりの住所のところに調べに行ってるということは間違いないだろうと。住民票をもし確認するとなると、どうしてもやっぱり100条というのが必要になってくるんですけど。非常に今、はざま…何ていうんですか、ちょうど切りかえのところなんで、28年度…27年度・28年度の切りかえるところなんで、100条を付与すると予算組まなきゃならないんですよね。そうすると、27年度分、それから28年度分と、ちょっと手続的にちょっと面倒なのかなと。もう一つは、もしこれから調査ずっとする中で必要となった場合には、後でまた皆さんと…議運で7日はやっていくんだっけ。次回ね、本会議の場でそれをまた付与することも可能かなと思いましたので、とりあえずは付与しないでやれることをやってみたらどうでしょうかと思ったんですけど、いかがでしょうか。
委員長(畑中由喜子君)
よろしいですか。ほかには何か御意見ございますでしょうか、調査すべき事項ということで。当委員会で。余りできることというのは限りがあるかなというふうには思うんですけれども、でも、きょうの午後、付託される資格決定要求書に沿った調査ということで今後進めていけたらと思いますので。
オブザーバー(近藤昇一君)
先ほど100条もあったんですけど、ほかのところの例を見ると、ほとんど100条つけてるんですけど。その100条つけてるのは、結局生活実態を調べるのに電気代とかガス代とか、そういったものも調査して、ほかのところはほとんど生活の何ていうのかな、家具とかそういうものはあると。だけど、生活実態にないんじゃないかという調査をしなきゃならないんで、どうしても100条が必要なんですけども。私の知る限りでは、きょうも役場の職員が見に行ったらリフォームやってると。内装をね。いうことで、まず荷物もないということだったら、それを確認するだけで随分生活実態はないという判断できると思いますので、とりあえずは必要ないかなと思った次第です。
委員(鈴木道子君)
その生活実態もそうなんですけれども、例えば転居をしているのだったら、不動産屋が新しく募集しているとか、何らかの、そういうことがわかれば、もう一目瞭然…(私語あり)それでいけますよね。
委員長(畑中由喜子君)
昨日、議運に出されました窪田委員からの資格決定要求書に全部添付されておりますので、募集も。もう既に3月15日からでしたっけ、募集がかかっているということで。
委員(鈴木道子君)
それをもって、その場所にはいないということにはならない…。
委員長(畑中由喜子君)
それを、ですから実際に調査をしに行かなければいけないかなというふうに考えて。客観的な不動産屋さんの募集の記事だけではなく、実際に確認に行くと、議会として。ということを考えております。
委員(鈴木道子君)
何か不動産屋のそれをもって私は全てそれが証明になるかと思ってましたけど、やはり。
委員長(畑中由喜子君)
証明の一部にはもちろん当然なると思います。相当の確度でね。ただ、実態を調査したほうがいいかなという、さらにですね。要するに資格を失うかどうかという、大変重い決断をすることになりますので、確認をする必要があるというふうに思います。
委員(待寺真司君)
基本的に多分賃貸の物件だと、退去するときに退去届とか退去願というのを恐らく不動産屋に出すと思います。そこに多分日付とかも当然退去日等をですね、それから今の返すに当たっての状況とか、どこか壊していたりとかすると不動産屋は敷金とかの中から直したりとかもしますので、その辺の情報があれば、それが一番わかりやすいのかなというふうに思いますので、その辺も調査するということでよろしいですよね。
委員長(畑中由喜子君)
そのつもりでいるんですけれども、不動産屋さん…不動産業者がどこかというところから確認していかないといけないので。一応広告はね、打っているところは、大もとのところはありますけれども、町内の不動産屋さんがそれを受けている可能性がありますので、それの調査から入らないといけないと思っています。
ほかには何か。よろしいですか。そうしたら、本会議の後でまたもう一度この特別委員会を開催させていただいて、実際の調査に赴く日にちとかの決定をしていきたいと思いますので、本会議で付託された後ということで、もう一回お願いをしたいと思います。かなりちょっときょう時間が押してくるかもしれませんけども、本会議が2時からですよね。1時半でしたっけ、ごめんなさい、1時半。それで、その後、全部議案や何かを済ませてからですので、ちょっと遅くなる可能性がありますけれども、よろしくお願いいたします。
それでは、ほかになければ、議長からもよろしいですか。それでは午前中の細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会をこれにて閉会いたします。よろしくお願いします。お疲れさまでした。(午前10時20分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成28年7月15日
細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会委員長 畑中由喜子
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更新日:2018年02月02日