細川慎一前議員に関する調査特別委員会会議録 平成28年5月27日
開催年月日
平成28年5月27日(金曜日)
開会時間
午後3時00分
閉会時間
午後3時28分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
議題
- 付議案件
細川慎一前議員の覚醒剤所持・使用等に関する事項について - その他
出席並びに欠席委員
出席 12名 欠席 0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
委員長 | 畑中由喜子 | 出席 |
副委員長 | 土佐洋子 | 出席 |
委員 | 横山すみ子 | 出席 |
委員 | 鈴木道子 | 出席 |
委員 | 山田由美 | 出席 |
委員 | 石岡実成 | 出席 |
委員 | 伊東圭介 | 出席 |
委員 | 金崎ひさ | 出席 |
委員 | 飯山直樹 | 出席 |
委員 | 窪田美樹 | 出席 |
委員 | 待寺真司 | 出席 |
委員 | 笠原俊一 | 出席 |
オブザーバー | 議長近藤昇一 | 出席 |
傍聴者
なし
説明のため出席した者の職氏名
なし
会議の書記
議会事務局局長 矢嶋秀明
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主任 佐々木周子
会議録署名委員
委員長 畑中由喜子
会議の経過
委員長(畑中由喜子君)
皆さん、こんにちは。きょうは大変さまざまな委員会があってお忙しいところを、本当に申しわけありません。全員おそろいでございますので、細川慎一前議員に関する調査特別委員会を開催いたします。(午後3時00分)
お手元に次第書をお配りしてございますけれども…次第書、先ほど審査請求書のコピーと一緒にお配りしたと思いますけれども。よろしいですか、ございますか。本日の議題は、この調査に関する事項だけでございます。それで、先ほど審査請求書が県のほうから届きましたものを皆様方にコピーでお配りしてございます。お目通しをいただいたかと思いますけれども、この申し立てを受けまして、神奈川県で自治紛争処理委員を設置されて、審査を行うことになりました。今後県からはですね、6月8日までに町としての弁明書を提出せよということに段取りになっておりますので、それを目指して町としても弁明書を、私たちとしては弁明書を用意しなければならないという段階にきております。
それで、その弁明書の作成についてなんでございますけれども、資料、取り扱い注意ということでお配り…机上に今お配りしてございますけれども、この資料は前住居からの退去の経緯についてということで、まとめてございます。これまで、この情報につきましては、公開をしないという範疇で秘密会での取り扱いという形で私どもやってまいりましたけれども、今後は必要に応じて弁明書などに記載することがあるかもしれないということで、その必要が出てくるということもございますので、皆様方に御一読いただいて、了解をいただきたいというふうに思っております。お目通しをいただく間、暫時休憩をいたします。(午後3時02分)
委員長(畑中由喜子君)
それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後3時07分)
お目通しいただいたとおりでございます。この経緯につきまして、弁明書等に記載することがあり得るということ、これを皆様御了解をいただきたいと思いますけれども、よろしいですか。
それから…それでは皆様方の御了解をいただいたという…いただきましたので、そのように措置をしたいと思います。
業務委託についてなんですけれども、前回の委員会で、佐伯弁護士のプロフィールお配りいたしましたけれども、この弁護士の先生に依頼を、業務委託の依頼をしたいというふうに考えております。本日、県のほうから通知が届きましたので、対応しなければならなくなったわけなんですけれども、費用の点は、概算でございますが、10万円プラス消費税程度の見込みでございます。この費用につきましては、補正予算ということではなくて、予備費での対応としたいと思っておりますけれども、これも御承知おきいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。弁護士費用の10万円というのは、とてもリーズナブルな部分でやっていただけるというふうに考えております。弁明書の内容についてなんですけれども、したがいましてこの弁護士、佐伯弁護士と、それから正・副議長並びに正・副当委員会の委員長で内容の調整をするということで一任をいただくということでお諮りをしたいんですけれども、いかがでございましょうか。なお、もちろん提出した文書につきましては皆様にもお送りしたいとは思いますけれども。6月8日までという限られた期間でございますので、難しい面もあるかと思うんですけれども、直ちに弁護士の先生に御相談の上、弁明書を用意したいと思います。よろしいですか。御一任いただくことでよろしいでしょうか。特に皆様方で何かこれだけはつけ加えてほしいというようなことがございましたら、お申し出いただければというふうに思います。
もう1枚、皆様のお手元にお配りしたのは、本日、県から到達いたしました審査申し立ての送付及び弁明書の提出についてという、自治紛争処理委員の代表の方からの通知でございます。よろしいですか。何かこの点に関して疑問とかございましたら。はい、どうぞ。
委員(鈴木道子君)
疑問というか、ちょっと気になることは、新聞販売店を細川氏がやめて…。
委員長(畑中由喜子君)
ちょっと、そのことでしたら、さっきのあれですので、ちょっと休憩いたします。暫時休憩いたします。(午後3時11分)
委員長(畑中由喜子君)
それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後3時16分)
午前中に皆様に資料としてお配りいたしました審査請求書、それから追加証拠説明書というものの中にですね…それから陳述書というのもございますね。矢嶋局長のことが書かれているくだりがございます。(私語あり)その件に関して…3ページ。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
資料11号ですと、3ページの7行目になります。
委員長(畑中由喜子君)
矢嶋局長から、住民票を移す、移さないということでアドバイスをもらったみたいなくだりがあるんですけれども、そのことに関して、局長のほうから発言を求められておりますので。どうぞ、局長。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
はい、すいません。ありがとうございます。本日提出させていただきました資料11号の3ページ7行目からと、同じように資料10号の2ページの3の項目の中の2行目からについて、私と細川氏の奥さんとの会話のやりとりが書かれております。これについて若干事実と異なるような状況があると思っておりますので、ちょっと御説明をさせていただきたいと思います。
そもそも細川氏の奥さんと私が会った経緯でございますが、平成…ことしの2月25日の木曜日、午後5時5分ごろ、役場の2階の玄関の外ですね…のところで、細川氏の奥さんが確定申告の件で議会事務局に相談に参りました。それで、内容が確定申告なものですから、税務課長に相談に乗ってもらおうと思いまして、税務課長に引き合わせるため、2階の玄関のところで税務課長が来るのを待っていたというものでございます。それで、税務課長が来る間、少しの間ですけども、一応世間話的なことはいたしました。その際に、細川氏の奥さんのほうからですね、きょう引っ越し作業をしているんですというお話がありました。それなので、私は葉山から出て行くんですかということを言いましたら、町を出て行くというような、たしかお話があったと思います。それなので、私は奥さんとお子さんが町から出て行くのかなと思ったようなところでございます。会話はもうかなり前のことなので、一言一句覚えていませんけど、そのような趣旨の話をしたもので、私から住民票を町外に移さないようにとかですね、それだけはやめましょうねみたいなですね、言うはずがないと強く思っておりますので、一応そのことを弁明ではありませんが、ちょっと言っておきたいということでございます。どうもすいません。時間ありがとうございました。
委員長(畑中由喜子君)
以上のような経緯でございますので、この弁明書とは…陳述書か、異なるという認識を局長のほうははっきりと持たれているということを皆様方には御承知おきをいただきたいというふうに思います。大体以上でこの件に関しましては終わりなんですけれども、何か皆様方のほうからございますでしょうか。
ございませんか。それでしたら、ちょっとその他のところでですね、意見書の提出について、ちょっと考えていきたいというのがございます。というのは、公職選挙法上、刑事事件で有罪判決を受けても、執行猶予がついた場合には自動失職はしないというただし書きが、ただしということでね、ついているんです。これは公職にある者として、たとえ執行猶予がついたとしても、有罪判決を受けた、そしてその刑が確定したという段階において、失職しないというのはいかがなものかということを私たちこの間、本当に思い知らされたところだというふうに思っております。この公職選挙法のこの11条に関することで、改正を求める意見書というものを出したほうがいいんじゃないかというふうに正・副委員長としては話し合いを持ったところなんでございますけれども、これを皆様方にお諮りをしたいと思います。いかがお考えでしょうか。御意見をいただきたいと思います。
委員(山田由美君)
今回の件で、つくづく規定が足りないということを思い知りましたので、ぜひこの意見書は上げるべきだと考えます。意見書出すことに賛成いたします。
委員長(畑中由喜子君)
ありがとうございます。ほかの方はいかがでしょう。
委員(鈴木道子君)
私も同様です。そもそもこの11条ができた当時の社会状況と大分変わっているだろうというように思いますし、このような人物がそもそも議員に立候補するという想定も余りなかったような状況で、この公選法がつくられたんじゃないかと思いますので、葉山町のみならず、ほかでもいろいろ事件がありますのでね、私はやはり意見書を出して、しっかりと法律の点で精査をするという形をつくってほしいし、そのほうが町民、広く言えば国民の皆様の御理解も得られるのではないかと思っております。
委員長(畑中由喜子君)
はい、わかりました。ほかの方はいかがでしょうか。
委員(金崎ひさ君)
ぜひ出したいなというふうに思います。そして、有罪が確定した場合は、執行猶予のあるなしにかかわらず、やはり自動失職というふうにすべきだというふうに思いますので、そのような意見書にしていただけたらありがたいなと思います。
委員長(畑中由喜子君)
執行猶予の部分は、公職選挙法第11条の自動失職するというののただし書きになっているんです。「ただし、執行猶予がついたときは」というふうになっていますので、そのただし書きを取ってしまえば、有罪判決が確定した場合には自動失職するということになるという、そういう改正内容になるかと思いますので、これは法律を改正しなければいけないので、私たちが直接何かをできるわけではないので、意見書という形で国に働きかけをしたいと思ったんですけども。それでは、御意見、何人かの委員さんからいただきましたけれども、この意見書を提出するということについては、皆様方御賛同いただけますでしょうか。よろしいですか。御異議ないというふうに思いますので、それでは今定例会中にこの意見書をまとめて、議会最終日に上程するという形でもっていきたいと思います。意見書の案文につきましては、正・副に御一任いただけますか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのような形で意見書の用意をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、これで本日の付議案件につき…付議事件につきましては全部終わったんですが、皆様方から何かございますでしょうか。
委員(山田由美君)
質問なのですが、細川氏の現住所は、いつまで秘密なのでしょうか。というか、現在、彼がどこにいるのかというのが確信が持てていないのですが、彼の現住所については何かわかったこととか、決まったこととか、ありますでしょうか。つまり、どなたかから何か聞かれたとき、どのように答えればいいのかということなんですが。
委員長(畑中由喜子君)
それにつきましては、公的には公にされていないというのが現状だと思います。(「わかりました」の声あり)
オブザーバー(近藤昇一君)
私の考えで申しわけないんですけど、今、彼は一般の民間人ということもありますので、プライバシーの問題もあるという私も考えております。ただ、先ほどもちょっと休憩中だかに言いましたけども。という対応はしたいと。いわゆる県知事の裁量によって、どのような結果が出るかわかりませんけど、裁量によっては当然のことながら、もし職を戻すということになればね、それはもう明らかにしなければならないなと思っております。それまでは、わかる範囲は、向こうが郵便番号まではお知らせしていただいてますから、そこまではいいんじゃないかなと私は思ってるんですけど。
委員長(畑中由喜子君)
というのが現状でございます。よろしいですか。
それでは、これにて細川慎一前議員に関する調査特別委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。(午後3時28分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成28年6月8日
細川慎一前議員に関する調査特別委員会委員長 畑中由喜子
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更新日:2018年02月02日