懲罰特別委員会会議録 平成28年7月25日
開催年月日
平成28年7月25日(月曜日)
開会時間
午前10時23分
閉会時間
午後4時11分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
議題
- 正・副委員長の互選について
- 付託案件
議会議案第28-16号 議員細川慎一君に対する懲罰の件 - その他
出席並びに欠席委員
出席 12名 欠席 0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
委員長 | 畑中由喜子 | 出席 |
副委員長 | 土佐洋子 | 出席 |
委員 | 横山すみ子 | 出席 |
委員 | 鈴木道子 | 出席 |
委員 | 山田由美 | 出席 |
委員 | 石岡実成 | 出席 |
委員 | 伊東圭介 | 出席 |
委員 | 金崎ひさ | 出席 |
委員 | 飯山直樹 | 出席 |
委員 | 窪田美樹 | 出席 |
委員 | 待寺真司 | 出席 |
委員 | 笠原俊一 | 出席 |
オブザーバー | 議長近藤昇一 | 出席 |
傍聴者
一般傍聴者 12名 報道関係者 32名
説明のため出席した者の職氏名
なし
会議の書記
議会事務局局長 矢嶋秀明
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主任 佐々木周子
会議録署名委員
委員長 畑中由喜子
会議の経過
座長(横山すみ子君)
ただいまから懲罰特別委員会を開催いたします。(午前10時23分)
先ほどの本会議において当委員会が設置され、委員が選任されましたので、正・副委員長の互選が必要であります。委員会条例第8条第2項の規定により、年長の私が委員長が互選されるまで委員長の職務を行います。
これより委員会条例第7条第2項の規定により、委員長の互選を行います。委員長の互選をお願いいたします。挙手してお願いします。
委員(金崎ひさ君)
細川問題の特別委員会、終了したばっかりで大変申しわけないんですが、やはり議運の委員長でもありますし、その特別委員会の委員長でもありました畑中さんにお願いしたいと思います。
(「異議なし」の声多数)
座長(横山すみ子君)
ただいま、委員長に畑中由喜子委員とのお名前が挙がっておりますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、委員長に畑中由喜子委員と決定いたしました。直ちに委員長と交代します。畑中由喜子委員、委員長席にお着き願います。
(畑中由喜子委員委員長席に着席)
委員長より、就任の御挨拶をお願いします。
委員長(畑中由喜子君)
ただいま皆様から互選をされました、私、畑中由喜子でございます。就任の挨拶をさせていただきます。
このたびは、細川慎一議員、まことに世間を騒がす重大な事件を引き起こし、当町議会としても対応が求められているところでございます。先ほど本会議におきまして、伊東圭介委員から懲罰の動議が出され、るる御説明がございました。この懲罰特別委員会が開設されまして、これから皆様方で対応を図っていく必要がございます。大変気の重い特別委員会ではございますけれども、皆様方から本当に心の底からの御協議をいただいて、決定をしていきたいというふうに考えます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、引き続きまして副委員長の互選を行います。挙手でお願いいたします。
委員(金崎ひさ君)
それでは、やはりこの問題について、ずっと議運の副委員長としても支えていらした土佐洋子議員に引き続き副委員長をお願いしたいと思います。
(「異議なし」の声多数)
委員長(畑中由喜子君)
ただいま、副委員長に土佐洋子委員とのお名前が挙がっておりますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、副委員長に土佐洋子委員と決定いたしました。土佐洋子委員、副委員長席にお着き願います。
(土佐洋子委員副委員長席に着席)
就任の御挨拶をお願いいたします。
委員(土佐洋子君)
土佐洋子でございます。委員長を支えて、スムーズな委員会運営できるように努めたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長(畑中由喜子君)
それでは、運営の一貫といたしまして、ちょっと暫時休憩をさせていただきたいと思います。再開は11時でよろしいですか。どうぞ。
委員(伊東圭介君)
まず日程というか、についてだけお諮りをいただいて、その後、少し休憩をいただければと思いますけども、本日直ちにということでよろしいんでしょうか。ほかの委員の方も含めて確認をしていただければと思います。
委員長(畑中由喜子君)
日程を先にじゃあ決めさせていただきたいと思いますけれども、本日のうちに、直ちに懲罰特別委員会を開催していくという形でよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声多数)
よろしいですか、それで。じゃあ、ちょっと暫時休憩をさせていただき…。
委員(金崎ひさ君)
今から休憩をして再開するということになりましたので、ちょっと段取りをお聞きしたいんですが、弁明の機会、今、本会議で細川議員からありましたが、この懲罰委員会では弁明のチャンスはあるんでしょうか。それから質問の機会があるのか、そういうことをお聞きします。
委員長(畑中由喜子君)
弁明は、御本人はこの特別委員会ではされないということで先ほど報告ありました。それで、そういたしますと、いわば参考人みたいな形で招聘するということはできますか。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
委員会で招聘するということであれば、本日、本人に伝えまして、本人が納得すればそのまますぐこちらに出席いただけるものと思っております。
委員長(畑中由喜子君)
ということでございますので、それも後ほど。それでは11時から再開でよろしいですか。長すぎますか。
委員(伊東圭介君)
そうですね、11時であれば大丈夫だと思いますので、できればお願いをしたいと思います。理由としてはですね、地方自治法135条に定める、懲罰は4種類…4つございますし、皆さんのお心の中は決まってるとは思いますが、それぞれ意見もございますでしょうから、少し時間をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
委員長(畑中由喜子君)
それでは11時再開ということで休憩に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。(午前10時30分)
委員長(畑中由喜子君)
それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前11時02分)
休憩前に引き続きまして、細川慎一議員に対して出されました懲罰動議の取り扱いを行ってまいります。まず、懲罰動議の提出理由の説明を求めるものですけれども、既に本会議で提出者から御説明を受けております。これを省略したいと思いますけれども、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
よろしいですか。それでは、御異議なしと認め、提出理由の説明は省略をするということに決しました。
それから、これより懲罰動議の提出者に対する質疑を行いたいと思います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。ございませんか。
本会議でも質疑はございませんでしたけれども。それでは、御質疑がないようですので、これにて質疑を終結いたします。
御本人から弁明の申し出がございませんでしたので、これを省略したいと思います。
続きまして、細川慎一議員に対しまして、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか。また、懲罰を科すとすれば、地方自治法第135条に定めるいずれの懲罰を科すべきかについて、皆様との御協議をお願いしたいと思います。
委員(金崎ひさ君)
その前に、先ほど申し上げましたけれども、御本人が弁明したくないということなのでここには出席しないことになっておりますけれども、私どもから質問があれば出席を要請することができるというふうに事務局がおっしゃっていました。私は全員協議会で、7月の20日に全員協議会がございまして、そのときにいろいろと質問をさせていただきましたので、内容的に、そのとき本人の発言として、自分も多くの人に選ばれた議員なので、多くの人たちの御意見を伺って、そしてみんなが、大多数の人がやめろというふうな御意見があればみずからやめるという判断をするというふうな発言がございました。それで、それから何日もたっておりまして、マスコミにも町民の方のお姿が出て、そして会ったらどういうふうに言いたいかといったら「やめろ」と言いたいとかというふうなコメントがたくさん出ておりますので、本人の耳にもたくさん入っているので、もう判断を下して、そして既に…既にではない、辞表を出す覚悟ができたのではないかなというふうに推察をいたしますが、そのことをお聞きしたかったのですが、確認として、いまだに本人からの辞表は出ていないということでよろしいんでしょうか。
委員長(畑中由喜子君)
これにつきましては、議長のほうから。議長、お願いします。
オブザーバー(近藤昇一君)
きょう、本会議開会直前に私と事務局長と2人で御本人と会いまして確認をさせていただきました。何日かたっているので、当然町民の声も聞いてると思いますので、まだ決まってないのかと聞いたら、決まってないと、はい、という答えでした。このことは局長も立ち会ってますので承知してると思います。
委員(金崎ひさ君)
では、先ほど私、質問できるかという質問をさせていただきましたが、今のことで、もう私自身は本人には質問がないので、そのことは私の中では解決いたしました。ありがとうございます。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。ほかに御質疑ございませんか。どうぞ、質疑のある方は挙手をお願いいたします。御協議ね、すいません、質疑じゃなくて御協議です。
委員(鈴木道子君)
今の議長が聞いてくださったことに対して、ちょっといいですか、若干。多分なかったと思いますけれども、議長のほうから、彼の出処進退について、自分から、例えば今の時点で決まっていないのであればいつごろまでにとか、そういうお話は、やりとりがありましたか。
委員長(畑中由喜子君)
議長、お願いします。
オブザーバー(近藤昇一君)
時間も時間で、本会議直前だったもので、私はきょう、もう決まったのかどうかだけ聞こうと思ってましたので、いつまでにそういったものを出すつもりなのかということについては、きょうは聞いておりません。先般、全員協議会の中では、聞いても時期についても明らかになってなかったもので、一縷の望みで、皆さんのね、20日の日に皆さんの意見も聞いたし、この間5日間あって、当然土・日も含めて町民の声も聞いたんじゃないかなというその淡い望みをかけて聞いてみたんですけども、やはり決まってないということなので。私の感触としては、きょうの弁明を聞いても、引き続きここに居座るつもりでいるんだという私は個人的には判断しましたけども。今の道子さんの御質問については、はっきり言って聞いてません。
委員長(畑中由喜子君)
よろしいでしょうか。ほかに懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうかということの御協議をお願いしたいんですが。
委員(伊東圭介君)
それでは、発議者を代表してということで、先ほど本会議で提案をさせていただきましたけども、恐らく皆様のお気持ちは同じだというふうに思っておりますけども、私は、地方自治法の135条に定める懲罰のうち、今回は一番重い除名ということで御協議をいただきたいというふうに考えております。
提案説明でも行いましたけども、葉山町議会基本条例の…ごめんなさい、葉山町議会基本条例、議会基本条例の第16条、それから葉山町議会会議規則の101条、これに基づいてですね、違反行為であるということでございます。
それから、今、きょう現在まだ辞表が提出されてないということでございましたけども、一度失職した細川議員がですね、7月の15日に県知事が町議会の決定を取り消してからもう10日以上もたっております。それから20日の全協からも5日以上たってるということで、少なからず出処進退について判断ができる時間はあったと思われます。当初29日が本会議でございましたけども、私は、やはりこれ以上の町議会の、また葉山町政の停滞は許されないということで、一日も早いほうがいいという判断で提出をさせていただいて本日の本会議の開催となっている経緯だと思っております。そういうことも考え合わせますとですね、これ以上この葉山という名にですね、葉山という名を傷つけていただきたくない。恐らくこれは3万以上の町民の皆様方が同じお気持ちだというふうに考えますので、ぜひ今回は135条、除名ということでお願いをしたいと思っております。
委員長(畑中由喜子君)
ただいま、提出者から懲罰のうち除名ということでお話をいただきました。これに関しまして、皆様方、また御意見あればどうぞお願いいたします。
委員(笠原俊一君)
今、伊東委員から話がありましたように、除名処分しかないと私も考えております。
また、先ほどの彼の弁明、本会議場での弁明に当たりましても、第三者が発言するならばそういった見方もあるのかなと思いますけども、あの当初の反省ということで、カメラに向かって、あるいは我々に向かっておわびということでありましたけど、内容的には何らわびているように私は感じておりませんし、葉山の、本来的にはああいったところで自分の出処進退をきちっと言うのが議員のあるべき姿と私は思っていましたけれども、それがなされなかったということで非常に残念に感じているところを伝えたいと思います。以上です。
委員長(畑中由喜子君)
ありがとうございました。ほかには。
委員(飯山直樹君)
私も除名の処分で賛同いたします。議員に対する懲罰を考える場合に、公務員に対する懲戒と同じ性質のものであると。人事院で懲戒処分の指針というのが出てます。これは公務外の非行関係という部類なんですが、麻薬・覚醒剤等の所持または使用は、当然のごとく懲戒免職というふうになっております。一般社会でも、これだけの犯罪ですから懲戒処分、懲戒免職処分というのは当たり前のことであって、もはやこれはどう言い逃れしてもですね、免職は逃れられないということは当然のことですし、もし、これ、除名にできないということになると、じゃあ議員は何をやってもいいのかと、許されるのかということになりますから、これは絶対に許してはいけないことだと思います。ですから、除名でお願いいたします。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。待寺委員、お手が挙がっておりましたが。
委員(待寺真司君)
私も議員が全員で今回の懲罰動議、発議をしました。それで、発議者の代表として伊東圭介委員が除名という御提案をされました。私ももちろんそれに賛同をさせていただきます。
議会としては、既に辞職勧告決議も全会一致で決定をし、そして4月には住居要件がないということで、これもやはり議員全員の意思で失職処分ということをしました。残念ながらそれは県の裁定により無効となってしまいましたけれども、議会の意思はこれまで2回示しております。やはりこれ以上議員として在籍されることは、葉山町議会にとっての尊厳と品位を著しくおとしめることでありまして、一日も早くですね、やはり正常な議会に戻していかなくてはいけない、そういった思いもありまして、本日本会議も早めての開催になっております。ですから、なるべくもう本当にきょうの段階でこの判断を皆様とともに行えればというふうに思っております。
それから、また先ほど笠原委員からもありましたけれども、本会議場の弁明の中においてですね、私も弁明とは思えないような内容と思って聞いておりました。その中でちょっと引っかかる部分がありまして、「罪を犯した者を裁いた議会の決定」という発言がございました。我々議会は罪を犯した者を裁く場ではありません。しっかりとした法解釈、法をしっかりと読んだ中で失職処分というのが妥当ということでしたんですけれども、それを裁いた議会の決定、また違法な判断というような発言が本人から飛び出しました。この件に対しては非常に強い違和感と憤りを覚えているところでございます。ですので、私はそういった部分、もろもろこれまでの経緯の中で、これだけ議会と町政を混乱させた事案は、これまで葉山町政史上ないと思っております。一日も早い除名処分を望むところでございますので、今回の懲罰については除名が妥当と判断をいたします。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。
委員(金崎ひさ君)
私も一言、先ほどのあの本会議での弁明について申し上げたいと思いますけれども、罪を犯した人間は目障りで周囲からのイメージが悪いというふうな発言をされました。結局、私たちが自分のためにイメージが悪いとか目障りだから追い出そうというふうな意味合いにとられている以上、もう何か解決策はないなというふうに思っております。今回の懲罰動議の提出というのは、やはり会派室で使ったということと、それから、覚醒剤のことはよくわかりませんけれども、使ってすぐ影響が消えるものではなく、その覚醒剤を使った後の勢いで議会にも出ているというふうな現実をね、考えると、やはりこれは懲罰にかけて除名しかないなというふうに思います。そして、最後の手段として、私たちが除名にするのではなくて、御自分からやめるという、辞表を提出されるということを私は先ほどまで望んでおりまして、そういうチャンスを御本人にももう一度与えたいなというふうに思っておりましたが、けさに至ってもまだ議長に対してまだ決めていないというふうな発言をされたということは、もう除名しかないと私も思います。以上です。
委員(待寺真司君)
すいません、先ほどのところで、その違法な判断ということを本人が述べたわけですが、これは県の裁定が違法な決定という形で裁定書が出ているので、恐らくそれを引用されたというふうに思いますけれども、私自身は、違法ではなく法の解釈の違いだとあくまでも思っておりますので、その部分をちょっと意見として追加をさせていただきました。ありがとうございました。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。ほかには。
委員(鈴木道子君)
結論から申し上げますと、私も今回出されました懲罰動議に関しての処分は除名ということで、それが適当と思っております。
私ども議会、町民、また葉山町全体のイメージとして、品位と尊厳のみならず、私ども葉山町議会の信頼も傷つけたというふうに私は判断をいたします。彼は町民の負託を受けて議員になったというようなことを代表者会で…失礼いたしました、全員協議会でおっしゃっていらっしゃいましたけれども、私どもも同じように町民の負託を受けてこの場に臨んでいるわけでございまして、今回の件に関しては多くの方からの御意見も聞いております。彼を…彼は議員をやめるべきだと100%、私が接した100%の方はそのような話でございました。私はこれを民意と捉えております。葉山町議会の自律権として、私は彼に対して除名という言葉を投げたいと思います。知事の御判断も出ましたけれども、今回のことに関しては、私ども議員全員の議会としての自律権ということで、この判断、除名という判断が私は適当だというふうに思っております。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。ほかには。
委員(山田由美君)
今回の件は、まさしく前代未聞の事件であるために、我々としても対応にいろいろ悩んだり苦しんだりしたことはございましたが、基本的に議員の職務は町民の皆様の声を吸い上げることだと思っております。この事件が起きてからずっといろいろな町民の方の御意見を聞いてまいりましたが、私が聞いた方は、全て一日も早く彼にはやめてほしいというふうにおっしゃっておられました。なので、町民の声を代表するという意味で、私も除名処分に賛同いたします。以上です。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。ほかには。
委員(窪田美樹君)
私も除名が妥当かと思います。その理由といたしまして、彼の弁明の中に、犯罪に手を染める者、再度犯罪に手を染める者、刑務所に入る受刑者の約6割が再犯するというお話がありました。まるで議会が彼の議員職を失職させたことによってそこに加担するような、彼が再犯をするようなことを言うようなことは、大変ほかに同じような罪を犯した方に対しても違っていると思います。また、彼の社会的制裁にも失職することは大変必要なことだと思います。私の、まず法を犯しているという、執行猶予つきでありながら職を続けられる、議員職を続けているということは、私の子供でもやはりなぜということは、子供でもなぜということがあります。多くの大人だけでなく小さな子供でもそういうことは言っている中で、議会として最善にそのときできる判断として彼を失職、そして今回除名、私は除名が妥当だというふうに判断いたしますので、議会としてできる策をとっていきたいと思います。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。
委員(石岡実成君)
2月17日の今回の事件以来、本当に葉山町民を含め我々も苦しいこの期間を乗り越えてきまして、きのうの緊急会議のほうにもちょっと出席をさせていただいた中で言うと、町民の皆様からは、やはり一日も早い細川議員のですね、失職というか、除名をしていただきたいという意見もたくさんいただいておりますし、結果としてですね、今回その全員協議会の中で彼が初めて我々の中にですね、今まで警察の報道だったということを改めて彼の口から会派室での使用に関して等認められるような言葉がありましたので、それをもとにですね、除名するということは当然妥当な判断だということに理解しておりますので、ぜひ除名ということでお願いしたいです。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。ほかには。
委員(土佐洋子君)
薬物依存で今、通院もされているというお話を全員協議会のときに伺いましたけれども、その薬物依存の治療をしながら議員活動を継続するということも許されるものでもないと思いますし、住民の皆様の不安感というのもあると思うんです。生半可な気持ちではなくて更生に専念していただきたいということもありまして、私も除名を求めます。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。
委員(横山すみ子君)
この覚醒剤所持、それから使用について、事件が発生してから議会では2月の23日に辞職の勧告をいたしました。これは強制力を持たないもので、なぜかといいますと、議会内でのことを議会としては把握していなかったので辞職勧告という形になったわけですけれども、7月の20日の全員協議会の場で、裁判の冒頭の検察側の冒頭陳述で、会派室での使用を認めたというのを裁判で否定されていなかった。これは事実ですかということについて議会で認められました。これは、今までの状況と議会としては大変に変わりまして、議会内での使用というのは、本人のそのときの言葉でも服用というか、覚醒剤を使ってからいつまでに消えるかわからないという御発言もありましたので、そこら辺について、消えましたとか、全然本会議では使っていませんということはおっしゃらなかったです。このことをもって、今回は政治倫理と、それから地方自治法ですね。本会議の、本議会会議規則101条で品位の尊重というところから懲罰を科すべきという動議が出まして、私も提出者になっておりますが、2月の段階とは違う根拠をもって、これは議会人としてはあるまじき行為であるということで、除名ということには賛成をさせていただきます。
もう1点なんですが、神奈川県知事が違法という判断を出されました。日本の法律は、公職選挙法や地方自治法、それから会議規則を含めて、葉山町の議会基本条例も含めまして性善説でつくられている。事細かくこうなった場合はこうだ、こうだということを細かく罰則まで定めておりません。これは本人が正しい判断をされると、議員として手を挙げる以上、そういう判断をされるということを前提とした法律になっておりまして、その部分で、神奈川県知事が住居を移したということを認める文章の中をそのままにして、最後の断定は違法であるということになると、何日間この葉山町に住んでいなければ違法でないのかというふうにお問いかけをしたくなるところがございまして、非常に不本意な思いでおります。性善説に基づく法体系である以上、本人が判断すべきなんですけれども、それがないということで万やむを得ずこの除名に賛成をいたします。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。皆様、きょう御意見は出そろったように思いますけれども。
委員(伊東圭介君)
それでは、1点だけ補足をさせていただければと思います。ほかの委員さんからも今ございましたけども、私が今回強く推したい部分はですね、本町議会の会議規則第101条ということでございます。品位の尊重として、議員は議会の品位を重んじなければならないと規定をされております。議会の品位という部分でございますけれども、これは一つにその構成員である議員が保持すべき道徳、そして良識、倫理、ないしは礼儀等を指すものであると考えております。ほかの委員からもございましたけども、先日の全員協議会の中で、今までは新聞報道を初めマスコミの中での情報でしかなかったものがですね、初めて、逮捕後初めて細川慎一議員みずからその行為について発言があったわけでございます。それは、検察の冒頭陳述の中であったその議員の控室で使用し、議会の前に能力以上のものを発揮したかったためという内容のことを認めたというところが一番のポイントだというふうに考えております。ぜひ多くの皆さんにですね、御賛同をいただきたいと思います。以上です。
委員長(畑中由喜子君)
ありがとうございました。
オブザーバー(近藤昇一君)
委員会の審査に干渉するものではありませんけども、ただ、先ほどの細川氏の弁明について、皆さんの審査に影響ないようにちょっと考え方を述べさせていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。よろしいですか。
彼はその、いわゆるその法の支配とか、その…その法というのは、権力により人の支配を排除し、権力を法で拘束するというふうに限定してるんですけども、ここに物すごく私は大きな過ちがあると思うんです。憲法は確かにそうです。しかし、法というものは、それ以外に人を拘束する法もありますし、権力を拘束する法もある。それが法だと思ってます。ですから、彼は、ここに言う立憲主義というのは憲法についての議論であって、まずそこで大きな違いを、間違いを犯しているのではないかなと思います。
そして、我々議会としては、彼の罪を裁いたわけじゃないんですよね。ここに住所を置かなかった、それは被選挙権がなくなったのではないかと。これは、決して私は違法だと私も思っていません。というのは、127条では、議会がそれを決められるんだとなっているわけですよね。その解釈について若干誤ったところがあったかも、そういう判断であるならばいいけども、私は議会がとった行動が違法だったとは思っておりません。そしてもう一つには、罪を犯した人間を目の前から追い出せばいい、でも議会は犯罪を犯した人の更生施設では私はないと思っています。そういう面で、彼のその弁明というのは全く、これは私の個人的な見解になるかもしれませんけども、当たらないと私は思ってますので、そのことをちょっとどうしてもお話ししたかったので発言させていただきました。
委員長(畑中由喜子君)
皆様からの御意見が出そろったように思いますけれども、さらにここだけは言っておきたいというような御意見、ありましたらお受けしたいと思います。よろしいですか。
それでは、採決に入りたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、まず、本件は懲罰事犯として懲罰を科すべきものと決定することについてお諮りいたします。細川慎一議員に対し、懲罰を科すことに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
挙手全員でございます。挙手全員と認めまして、本件は懲罰を科すことに決定をいたしました。
続きまして、どの種類の懲罰を科すべきかであることをお諮りしたいと思います。先ほど、各委員からの御意見の中では、除名という1点だけだったというふうに思いますけれども、除名ということで、細川慎一議員に対し除名の懲罰を科すことについて採決をしたいと思います。この際、念のために申し上げますが、除名に関しましては、地方自治法第135条第3項の規定に基づき、本会議では議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を要する特別多数議決でございます。委員会では一般の案件と同様、過半数議決となります。この違いがございますので、御承知おきください。
それでは、細川慎一議員に対し、除名の懲罰を科すことに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
挙手全員と認め、細川慎一議員に対し除名の懲罰を科すべきものと決定いたしました。
次に、審査報告文案でございますけれども、これはいかがいたしましょうか。
(「正・副委員長一任」の声あり)
ただいま、正・副委員長一任とのお声がございましたが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議がございませんので、文案作成のため、暫時休憩いたします。再開は午後1時…もっとかかりますか。それでは、また皆様方に御通知いたしますので、申しわけありませんけれども、今から時間の区切りを申し上げられませんが、暫時休憩といたします。その間に文案の作成を行います。
それでは、暫時休憩いたします。(午前11時33分)
委員長(畑中由喜子君)
それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後4時10分)
ただいまお手元に懲罰特別委員会審査報告案、正・副委員長に御一任いただきましたので案を作成いたしました。お手元にございますのでお読みいただきまして、このとおり決定をしていきたいと思いますけれども、よろしゅうございましょうか。
(「異議なし」の声多数)
それでは、懲罰特別委員会審査報告につきましては、「案」をお取りいただきましてこのとおり決定をさせていただきたいと思います。
それで、以上で本委員会に付託されました件は全て審査を終了いたしました。これで懲罰特別委員会を終了といたします。どうもお疲れさまでした。(午後4時11分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成28年9月16日
懲罰特別委員会委員長 畑中由喜子
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更新日:2022年12月08日