葉山町議会 平成25年12月13日

招集年月日

平成25年12月13日(金曜日)

招集場所

葉山町役場議場

開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間

開議

午後2時00分

閉会

午後5時10分

応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員

出席14名 欠席0名

出席並びに欠席議員の詳細
番号 氏名 出欠
第1番 鈴木道子 出席
第2番 長塚かおる 出席
第3番 待寺真司 出席
第4番 守屋亘弘 出席
第5番 田中孝男 出席
第6番 中村文彦 出席
第7番 畑中由喜子 出席
第8番 土佐洋子 出席
第9番 荒井直彦 出席
第10番 笠原俊一 出席
第11番 横山すみ子 出席
第12番 金崎ひさ 出席
第13番 窪田美樹 出席
第14番 近藤昇一 出席

地方自治法第121条により出席した者の職氏名

地方自治法第121条により出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 山梨崇仁
副町長  
教育長 豊田茂紀
総務部部長 上妻良章
保健福祉部部長 稲山孝之
生活環境部部長 成島光男
都市経済部部長 吉田仁
教育部部長 小山誠
消防長 高梨勝
総務課課長 高階歩

職務のため議場に出席した者の職氏名

職務のため議場に出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
議会事務局局長 山本孝幸
次長 廣瀬英之
主事 佐々木周子

会議録署名議員

会議録署名議員の詳細
番号 氏名
第5番 田中孝男
第6番 中村文彦

議事日程

第1 議案第28号 葉山町税条例の一部を改正する条例
(以上1件総務建設常任委員会審査報告)
第2 議案第29号 葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例
(以上1件教育民生常任委員会審査報告)
第3 陳情第25-19号 新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出について
(以上1件総務建設常任委員会審査報告)
第4 陳情第25-13号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を図るため、国への意見書の決議を求める陳情
(以上1件教育民生常任委員会審査報告)
第5 意見第12号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善、医師・看護師等医療スタッフの大幅増員を求める意見書
第6 議案第41号 平成25年度葉山町一般会計補正予算(第8号)
第7 意見第13号 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書
第8 取下げ第25-3号 陳情第25-17号「本会議における答弁の訂正・陳謝を求める陳情」の取下げについて
第9 取下げ第25-4号 陳情第25-18号「『葉山町勧奨退職に関する要綱』及び『葉山町勧奨退職に関する要綱の運用に関する内規』に基づいて、当該の手続きが適正に行われるよう求める陳情」の取下げについて
第10 委員会視察報告(総務建設常任委員会・教育民生常任委員会・議会運営委員会・議会広報特別委員会・総合計画特別委員会)
第11 陳情第25-20号 「葉山町勧奨退職に関する要綱」及び「葉山町勧奨退職に関する要綱の運用に関する内規」に基づいて、当該の手続
きが公正・適正に行われるよう、議会に調査と指導を求める陳情
第12 閉会中継続審査について
第13 議員派遣について

議事の経過

議長(金崎ひさ君)

皆様こんにちは。ただいまの出席議員は14名でございます。全員出席でありますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午後2時00分)
町長から発言を求められていますので、これを許可します。どうぞ、町長。

町長(山梨崇仁君)

議長のお許しをいただきましたので、行政報告をさせていただきます。
横須賀市及び三浦市を原告とし本町を被告とする損害賠償請求事件に係る訴訟について御報告をさせていただきます。本件につきましては本年1月25日に上告受理申し立て通知が送付されましたことを、平成25年第1回定例会にて御報告させていただいたところでございますが、12月10日付で両市の上告受理申し立てが不受理決定されたとの連絡を昨日訴訟代理人から受けました。最高裁判所からの通知はまだ届いておりませんが、本件損害賠償債務は既に供託に付しておりますので、本件訴訟はこれにて終結となります。以上、行政報告といたします。ありがとうございました。

議長(金崎ひさ君)

これにて町長の発言を終わります。

11番(横山すみ子君)

それでは、ただいまの町長の行政報告に含まれていなかった部分について確認をさせていただきたいと思います。本件の裁判は前森町長が独断で広域協議から離脱したことによって両市から訴えられたものでございますが、損害賠償の額は既に供託に付したということでございますが、裁判費用を含め当町のお金としての負担は幾らになったのか。
それから2点目といたしまして、山梨町長も町議時代、あるいは町長になられてからの御答弁で、もし損害賠償請求を払わなければいけないようになった場合は、森前町長本人に払っていただくということも検討するということをおっしゃっておられました。この2点について御確認をさせていただきたいと思います。

総務部部長(上妻良章君)

金額の部分に関しては私のほうからお答えをさせていただきますけれども、裁判費用に関しましては、これ成功報酬でございます、終了の報酬でございますので、まだこれから弁護士のほうと調整をしての支払いになりますので、そういった金額はまだ確定してはございません。

町長(山梨崇仁君)

森前町長への損害賠償ということですけども、損害賠償を請求することというよりも、町として彼が業務上行ったことに対して損害賠償することが妥当かどうかといったところにつきましては、現実では難しいというふうに判断はしております。

11番(横山すみ子君)

弁護士と相談の上、難しいという判断をされたんでしょうか。御自分の判断なのか。先ほどちょっと触れましたけれども、森町長は本会議で自分の独断で議会の意見を聞く必要はなく、自分の独断で断ったというふうにおっしゃっておられまして、この行為によるこの5年間の町に与えた損失ははかり知れないものがあると考えております。公務員である、選挙で選ばれたとはいえ、公務を行っておられた本人が誤った状況判断をされたことによって当町に多大な損害を与えたという意味で、損害賠償について検討をする価値があると思いますけれども、弁護士と相談された上の御判断でしょうか。

町長(山梨崇仁君)

本件の議題としてですね、集中的に議論をしたわけではございませんけれども、総合的な情報のもとに、私として彼が業務上行った行為であり、独断であるという発言もたしか私も記憶してございますので、今回の件については感情論を抜きにして話さなければいけないということを考えると、町として主体的にここについて損害賠償請求を起こすのは難しいんではないかと、今現状では判断はしてございます。

議長(金崎ひさ君)

ではよろしいでしょうか。はい。

11番(横山すみ子君)

裁判費用にしろそれから損害賠償のお金にしろ、これは税金で、町民の皆様が拠出してくださったお金を使うことになりますので、町長の総合的な御判断というのは町長の御判断ですけれども、町として最大限この損失を町民に対して償うといいますか、補うためには何ができるかということを皆さんのわかるように努力すべきではないかと思いますけれども、弁護士と御相談されるおつもりはございませんか。

町長(山梨崇仁君)

ようやく出た結論ではありますので、この結論を踏まえてもう一度ですね、私も気持ちはよくわかりますので、もう一度この件に踏まえて議論をしていきたいと思います。

4番(守屋亘弘君)

裁判に限っての話とすれば、いわゆる私は表向きは葉山町敗訴、実質は勝訴ですよ、私の判断はね。というのは、金額をはしょって申し上げれば、先方の趣旨は両市合わせて1億5,000万払いなさいよということでしょ。ところが裁判、二審までは全くそれは認めてないという判断をしたと私は解釈してる。ただ残されたのは、いわゆる約400万プラス利子分、今供託してるやつは払うと、それぞれの市にね。それとあとは弁護士に成功報酬を払うということになろうかと思いますが、残された、裁判だけに限って言えば、残された問題というのはその2点と解釈してよろしいでしょうか。

町長(山梨崇仁君)

私も司法に詳しいわけではありませんので、現状で、きのうのきょうで大変恐縮なんですけども、わかる範囲はその2点かとは思います。また最大の損失というのは、むしろ横須賀市や三浦市、また近隣に与えた葉山町のイメージだったりとか、関係の損傷が最大の見えない損失だと思っておりますので、それをまず回復することが最大の努力をしなければならないポイントだというふうにも理解しております。

議長(金崎ひさ君)

それでは日程第1「議案第28号葉山町税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本案については総務建設常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

総務建設常任委員会委員長(土佐洋子君)

総務建設常任委員会審査報告。平成25年12月3日の第4回定例会本会議において付託された議案第28号葉山町税条例の一部を改正する条例は、議会休会中の12月9日に担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第28号は、納税者の利便性の向上を図るとともに、滞納整理事務の早期着手により、現年度徴収率を向上させ、税負担の公平性を確保するため、固定資産税及び都市計画税の納期を次のように見直し、施行日を平成26年4月1日とするものです。第1期、4月1日から同月30日を5月1日から同月31日。第2期、7月1日から同月31日は変更なし。第3期、12月1日から同月25日を9月1日から同月30日に。第4期、2月1日から同月末日を12月1日から同月25日。
審査は委員会の自由闊達な討議を行うため、論点を整理し論点が明らかになるように進めました。整理された論点は、(1)納期の前倒しに踏み切った理由について。(2)徴収体制の強化について。(3)徴収率向上の取り組みについて。(4)納期変更に伴う延滞金の早期発生についての4つでした。担当課からは、今回の納期変更は滞納者を出さないための納税環境整備の一つの施策であるとの説明がありましたが、論点ごとの質疑応答の中で、固定資産税にかかる口座振替の前期一括振替や、任期付徴収職員の1名増員が予定されていること、他市町並なみの徴収体制には8名程度(現行4名)が必要なことが明らかになりました。委員からは、延滞金は約24万円以上の納税額でなければ発生しないとの説明があったが、納期を前倒しすることは納税者からの要請ではなく町の都合である。にもかかわらず延滞金が現行に比べ早い時期に発生してしまうことは納税者にとって不利益である。徴収率の向上は他の方法で対応すべきであるとの反対意見がある一方、本町は給与所得者が多く、12月は賞与の時期でもあり、また住民税の納期と重ならないことから納税しやすい環境となること。早めに未収納対策をとることができることから、滞納者の減少と滞納期間の短縮が予測できること。口座振替の前期一括振替が可能となることなど、なるべく滞納者を出さないという町の姿勢は高く評価できるとの賛成意見が大勢を占めました。
採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。なお委員から徴収体制のより一層の充実と納税者への周知の徹底を図るよう意見があったことを付記します。
以上御報告いたします。平成25年12月13日、総務建設常任委員会。

議長(金崎ひさ君)

以上で委員長の報告を終わります。
これより、ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これにて総務建設常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。まず原案に反対者の発言を許します。

13番(窪田美樹君)

13番窪田美樹です。議案第28号葉山町税条例の一部を改正する条例に反対の立場から、日本共産党を代表して討論を行います。
議案第28号葉山町税条例の一部を改正する条例は、納税者の利便性の向上を図るとともに、滞納整理事務の早期着手により現年度徴収率を向上させ税負担の公平性を確保するため、固定資産税及び都市計画税の納期を見直し、最終納期を12月とする改定をし、施行日を平成26年4月1日とするものです。
担当課からは今回の納期変更は滞納者を出さないための納税環境整備の一つの施策であるとの説明がありましたが、納期を前倒しにすることは納税者からの要請ではなく町側の都合です。そのことにより4期分を年度内に納めたとしても延滞金が発生する事例も出ることがわかりました。現在は督促がないために納期を忘れている方が、現年度収納率を下げているとばかりは言えないのではないでしょうか。納税者のさまざまな事情も考慮すれば、年度内の滞納者に延滞金が発生するような条例改正は到底納得できるものではありません。延滞金は約24万円以上の納税額でなければ発生しないとの説明ですが、延滞金が今までに比べ早い時期に発生してしまうことには間違いなく、納税者にとって不利益です。納税者の事情をも考えれば徴収率の向上は他の方法で対応すべきであると考えます。
以前に国民健康保険料納期についても、6回だったものを町民が払いやすいようにと12回に分割したことがあり、納付しやすくなりましたが、納付者の混乱を回避すると、また10回に戻しました。わずかの後退でもあり認めましたが、これも納付する側から見れば1回の納付金額はふえることで不都合を生じる方もおられるのではないかと懸念します。今回町側もいろいろ考慮したことは認めますが、納税者・納付者の利便性の向上を図るという理由づけをするのであれば、納税者・納付者の事情をも考慮して、納税者が不利益を生じないよう配慮すべきです。
以上、議案第28号葉山町税条例の一部を改正する条例の反対討論とします。(拍手)

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

3番(待寺真司君)

3番待寺真司です。私は議案第28号葉山町税条例の一部を改正する条例に、委員長報告どおり賛成の立場で討論に参加をいたします。
まず討論に先立ちまして、今回の議案提案の委員会での審査の際に、大変わかりやすい説明資料を用意していただいたこと、これは議会にとって大変よかったと思います。これからもぜひ議案提案の際には、こういった参考資料としてわかりやすいものを常に出していただくよう心よりお願いを申し上げるところでございます。
さて、まずこちら、委員長報告にもありますように、私は今回の改正は納期が住民税と重ならないように工夫をしている点。あと次の年度の固定資産税を払うまでの期間が12月から5月まで非常に間をとっていただいた点。また葉山町は給与所得者が多く、6月、12月に賞与が入る方が多い自治体であると考えております。そういった面からも12月に前倒しをして固定資産税の年度分を納めていただくことは、非常に滞納者をふやさないという点では有意義な施策であるというふうに考えております。また口座振替を推進するなど、今後滞納者をなるべく出さないようなと、そういったような強い町の姿勢を感じる議案の提案でございました。そういった面からも私は賛成をさせていただきます。行政や議会が推進しなくてはならないのは、延滞金を発生させないようにする施策で、それはとりもなおさず町民に対する有益な考え方に基づいての私は今回の提案であると思います。税負担の公平性の観点からも至極当然のことであります。よもや行政や議会が滞納者をふやしても構わないという考え方を持ってはならないと思っております。
最後になりますが、議案の賛否とは少し話がずれますけれども、委員会審査でも述べましたとおり、徴収率という言葉は何かお上の上から目線の表現であると感じております。税務課から説明があったように、滞納者を出さないという覚悟で臨む本条例の改正を機に、ぜひ町民側からの言葉としては納付率、あるいは町側からの言葉であれば収納率という表現に改めていただければと思います。以上、議案第28号の賛成討論とします。(拍手)

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に反対者の発言を許します。ございませんか。
では、賛成者の発言を許します。

1番(鈴木道子君)

1番鈴木道子でございます。議案第28号葉山町税条例の一部を改正する条例につき、賛成の立場から討論をさせていただきます。私はやむなく賛成をしたというぐあいでございますので、一言条件つきと申しますか、苦言を呈してまいりたいと思っております。
賛成する状況といたしましては、県内13市町が実施しているということ。また藤沢市は平成16年から、南足柄市は平成19年から、秦野市は平成24年ですが、このような県内13市町の実施により、効果が出ているということだというお話がございました。そのことは期待できるものと思っております。また徴収率低下、延滞等がございますと、不納欠損への対策が急務でございます。この不納欠損への対策への効果が出れば、この金額は町民にとり間接的な福祉となると思っております。このように改正条例が反映された結果は、平成27年度決算で初めて明らかに、目に見える形の結果が出るものと思っております。その結果をぜひ議会に詳細に報告するという条件を私はつけたいと思います。またその後この税制改正、また徴収率向上への努力、諸状況の変化をかんがみても効果が薄しと判断した際はもとに戻すというぐらいの覚悟をお持ちいただきたいと思っております。町民の生活、また福祉にマイナスになるようなことは1点とも許しがたいところと思っておりますので、私が申し上げた条件をぜひ、しかと心にとどめていただきたいことをつけ加えさせていただきます。以上で私の討論を終わります。

議長(金崎ひさ君)

ほかに原案に賛成者の発言。

4番(守屋亘弘君)

4番守屋亘弘です。私は原案に賛成の立場から討論に参加します。本日はどうした時の流れか、3回賛成討論をするんで、これは前段でございます。
まず個人的感情として、先ほど13番窪田美樹議員がおっしゃられたことはよくわかります。それと1番鈴木道子議員がお話しになったこともよくわかります。私も嫌々賛成です。今までの私がいろんな議論を呼んでる中で、個人的にはとても了解するには至らないけれども、公人として、筋論として考えればこういう案件についてやむを得ないと。なお、徴収率の向上は他の方法で対応すべきであるとの反対意見があるということは、じゃあほかの方法を示さなきゃいけないんではないか。対案を示さなければいけないんじゃないかということになろうかと思います。逆の意味で言えば、徴収率が上がらないと、なぜ職員諸君は努力しなかったのかという切り返しにも使われてしまうと。本来的に徴収率を上げる一方法としてこのような条例の一部改正を行うと。大義名分はいやいやながら私は認めなければならないという意味で、私の賛成討論といたします。

議長(金崎ひさ君)

ほかに賛成討論はございませんか。
討論がございませんので、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決をいたします。議案第28号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いいたします。
(起立多数)
起立10名でございます。多数でありますので、よって議案第28号は委員長の報告のとおり可決されました。

議長(金崎ひさ君)

日程第2「議案第29号葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本案については教育民生常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

教育民生常任委員会委員長(鈴木道子君)

教育民生常任委員会審査報告を申し上げます。平成25年12月3日の第4回定例会本会議において付託された議案第29号葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例は、議会休会中の12月10日に担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第29号は、し尿くみ取り及び浄化槽使用者の利便性の向上並びに民間活力を活用し、浄化槽の適正な維持管理を推進すべく、許可制による収集体制に移行するため、し尿処理手数料及び浄化槽清掃手数料の規定を削るため所要の改正を行うものです。なお施行日は平成26年4月1日としています。
審査では委員間の自由闊達な討議を行うため、論点を整理し争点が明らかになるように進めました。担当課への質疑を経て整理した結果、論点は町民及び行政のメリット、デメリットの1点で、争点は町民に対するメリットと行政側のメリットを比較衡量し、どのように判断するかに絞られました。委員からは、業者の選択肢がふえるというが、現行の2社のままふえるわけではなく、競争による価格の低下やサービス面の向上につながるとは言い切れない。下水道事業の進展により浄化槽設置件数の減少が想定されることから価格が上がる可能性もある。許可制の導入により財政負担の軽減及び事務作業の減少等、町側にメリットがあることは理解するが、町民にとって業者の選択肢が広がるということは一概にメリットとは言えないのではないか。条例第29条に規定する浄化槽清掃手数料の減免措置にかわる措置が考えられていないなど、町民側のデメリットを重視する反対意見がある一方、他者と許可業者との価格を比較し、不当に高いと判断した場合、行政がしかるべき措置をとるとの答弁があり、価格の設定は適正に行われるものと考えられる。民間活力の活用とあわせて維持管理費の補助も実施することにより、良好な水環境の保全が図られ、水環境のためには必要な施策であるとの総体的にメリットがあるとする賛成意見があり、委員間で合意に至ることができませんでした。
継続審査を求める動議が出されましたが、賛成少数により否決され、採決の結果、賛成少数により原案は否決すべきものと決しました。
以上御報告いたします。平成25年12月13日、教育民生常任委員会。

議長(金崎ひさ君)

以上で委員長の報告を終わります。
これよりただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。まず委員長報告に反対、すなわち原案に賛成者の発言を許します。

4番(守屋亘弘君)

4番守屋亘弘です。私は原案に賛成の立場から討論に参加をいたします。既に議員の皆さんも参考資料として環境課から25年9月27日等の資料をお読みくださったと存じますけれども、その中でメリットとして500万強、金額にしてですね。私がさらに委託料にかかわる人件費を調査しましたけれども、23年度、24年度でおおよそ500万円の費用がかかったと。そうしますと、単純に2で割れば年間250万程度の人件費も今後必要にならなくなる。それが町のメリット。すなわち500万強プラス250万強前後が町にとってプラスになるんであろうと。そもそも論から言えば26年度当初から例の投入施設が稼働すると、それと合わせれば約1億3,000万のメリットが生じるというように私は解釈しております。反対なさった方々のデメリットと称するものについては、そのような数値でもってあらわすことができないんではないかと。ですから費用対効果という面で考えたら、先ほど私が数値を示しましたが、それを上回るほどのデメリットがあるということであれば反対の議論にもなり得るかなと。
それともう1点、先ほど人件費云々と私が申し上げましたが、例えば日本経済新聞の11月24日(日曜日)の記事の中に、一般会計歳出決算の人件費比率が高い。いわゆる市ベース、例えば逗子市とかの中でこういう記事が載っています。11年度に30%を超えていた逗子市は定員抑制などで低下し、それからこれからは今後の話だということなんですけれども、ごみ収集などサービスの外部委託も検討中だと。数字を当たりますと、確かに23年度の逗子市の人件費比率は30.4%。で、24年度は24.8%。先ほど申し上げた人件費比率は逗子市は3位になってる、全国の、高いほうから言って。金額で申し上げると約4億1,000万弱が節減された。パーセンテージで申し上げると5.6%マイナスになったと。ですから人件費が抑制されたと。葉山町について申し上げると、23年度がパーセントでは31.4%、24年度が29.7%。額で申し上げると約8,800万円が削減され、パーセントでは1.7%減になった。ですから26年度で考えても、先ほどの少なくとも250万相当が減るんではないかと。
それともう1点は、これは現在の議長を務めておられる金崎ひさ議員が、平成15年10月21日の火曜日に一般質問の中で、受益者負担という考えからですね、次のようなお話をされています。し尿処理手数料についてですけれども、手数料の歳入と歳出ですね、これが1,100万円の格差があるんですけれども、これ値上げによって少し穴埋めをしたらどうかと私は単純に考えておりますけども、それはいかがでしょうか。当時の守屋大光町長は、基本的には利益を得ないまでも、最低限この歳入と歳出のバランスという視点から最低限の御負担を願うということは、もう金崎議員おっしゃるとおりであろうと思います。しかし何もしなかった。これは単純な話ですよ。収入と支出がバランスしてないと。その金額は1,100万だと。だからこれも今もって是正されてないでしょう。初めて26年度から是正されると。そういう面を含めてもろもろ考えたら、原案が極めて妥当なものだと、そのように私は考えまして、これにてなれない賛成討論といたします。(拍手)

議長(金崎ひさ君)

次に、委員長報告に賛成、すなわち原案に反対者の発言を許します。

7番(畑中由喜子君)

7番畑中由喜子でございます。私は教育民生常任委員会の御報告のとおり、議案第29号葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論に参加いたします。
議案第29号は、来年度からし尿の収集体制を現行の民間事業者への委託から許可制による収集体制に移行するため、葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例中、し尿処理手数料及び浄化槽清掃手数料の規定を削るため必要な改正を行うというものでございます。今定例会に先立ち、担当の環境課からはこの制度改正に関して2度にわたり説明があり、丁寧な対応は評価するものでございます。今回の条例改正の提案に際して、し尿くみ取り及び浄化槽使用者の利便性の向上、並びに民間活力を活用し浄化槽の適正な維持管理を推進すべく許可制による収集体制に移行するとの理由が述べられておりますが、審査では使用者のメリットとされていることが必ずしもメリットとは言えないことも明らかになりました。例えば現行では2社がそれぞれ地区別に担当してし尿のくみ取り、運搬を行っており、使用者は担当の1社にくみ取り清掃の依頼をすることになっております。許可制になると2社のどちらに依頼してもよいことになりますが、現在の稼働状況はほぼいっぱいとのことですので、使用者はかえって2社に連絡を入れなければならなくなることも想定されます。また、許可制によって価格競争の自由化やサービスの向上を挙げていますが、町は許可業者として現在の委託先2社のみを想定しているため、一般論としても自由競争は起こりにくいと言わざるを得ません。価格面を見ると現行の委託料には消費税分として、平成24年度決算額では約243万円が含まれており、この額は許可制に移行した場合に事業者にとっては減収となることから、価格に上乗せになることが容易に想像できます。さらに現在町が負担している未納や不納欠損分も、今後は事業者の営業努力で解決しなければならず、事業者の負担が増大し、これもまた価格に反映しかねません。町にとっては財政負担も人的負担も軽減されることは明らかで、メリットがあることは理解いたします。しかし今後下水道の普及に伴い、し尿の収集運搬は減少していくことから、価格の値上がりも考えられるなど、町民にとってのデメリットは少なくありません。し尿処理は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に自治体の責務として位置づけられているもので、その面からも町は全体状況などを把握するなど、し尿処理に関する責任の一端を負うべきと考えます。
審査の中で、ほかにも浄化槽の維持管理に対する補助制度や、公共下水道への投入に関する質疑もありましたが、はっきりした説明が得られない点もあり継続審査の必要を感じましたが、動議は否決されました。したがって現時点では町民のデメリットが多いこの条例改正には賛同できないとの結論に至りました。以上で私の反対討論といたします。

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

10番(笠原俊一君)

10番笠原俊一でございます。議案第29号葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例は、し尿くみ取り及び浄化槽使用者の利便性の向上並びに民間活力を活用し、浄化槽の適正な維持管理を推進すべく許可制による収集体制に移行するため、し尿処理手数料及び浄化槽清掃手数料の規定を削るため所要の改正をするというものであります。
まず持論といたしまして、民間企業でできるものは民間に移行する、あるいは広域でできるものは広域でというのが私の持論でございます。そして12月10日の委員会の中で委員長の報告のとおり、町民あるいは行政のメリットとデメリット、こういったことが争点となったわけであります。先ほどの4番議員の発言にもありましたとおり、既に9月27日に担当の環境課より資料をいただきまして現状等々が報告をされております。その中で特筆すべき、考えなければいけない点というものが幾つかございます。というのは、現在のし尿処理の浄化槽の維持管理の状況というものを、木古庭あるいは上山口のアンケート調査をしたというところでいきますと、保守点検、法定点検の検査未実施が非常に多いということで、適正な維持管理が現実問題として実施されていないということが判明をしております。町全体では25%しか適正に処理をしているものがないということも聞いております。なおかつ、この年間のし尿浄化槽収集運搬費用が500万円不納欠損、あるいは未納。消費税を含み一般財源より支出をされている現状がございます。とりもなおさず、こうした方々の適正な管理が怠っていることによって、町の貴重な財源、町民のすべての財源が500万円が出ていると。なおかつ本来考えなければいけない水環境の整備というものがおくれていると。私は早く公共下水道ができればこういったことがなくなるというような思いがありますが、なおかつ現状のときには適正に管理をしていただかなければいけないことが直近の課題であろうと思っております。なお、許可業者、営業努力によって浄化槽の未清掃者、あるいは浄化槽清掃の啓発を推進すると。民間の活力、民間事業になれば、当然営業努力ということが加味されてきますので、そういったことが可能になると私は信じております。いずれにいたしましても葉山の水環境が適正な処理をされることを切に望みまして、この条例に対しては賛成討論とさせていただきます。(拍手)

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に反対者の発言を許します。

14番(近藤昇一君)

14番近藤です。私は議案第29号葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例に対し、反対の立場から日本共産党を代表して討論を行いたいと思います。
議案第29号は、し尿くみ取り及び浄化槽使用者の利便性の向上並びに民間活力を活用し、浄化槽の適正な維持管理を推進すべく許可制による収集体制に移行するため手数料の規定を改める必要があり、所定の改正を行うこととしたとの提案説明でありますが、本条例改正は町民のための改正なのか、それとも町の都合による改正なのかを中心に審査を行ってまいりました。
まず問題は許可制にすることにより、し尿処理手数料及び浄化槽手数料の規定を削除し、民間業者に料金設定を任せることであります。そのことで第1に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、し尿の処理については自治体の責務として位置づけられてきます。その処理の一環を担う汚泥の引き抜きあるいは清掃の料金設定に、今後町民の代表である議会が全く関与できないことであります。これまでも町民の生活にかかわる公共料金的性格のものについては、町民の代表機関たる議会で関与できるよう条例化を求めてまいりました。町側からも検討するとの答えをいただいておりました。今回の提案はこれに真っ向から挑戦するものであり、到底認められるものではありません。
第2に、現在し尿処理手数料及び浄化槽手数料は町の条例によって、町民からは消費税を内税として収納し、清掃収集業者に契約によって支払われていますが、清掃収集業者に支払う際の消費税は外税で支払われています。町民から内税で収納していながら、なぜ業者への支払いが外税になっているのか。これは町が業者に消費税の外税分の名目で上乗せの支払いで、違法な支出ではないのかとの疑念も生じます。
第3に、今後事業者は消費税を外税として課税することになり、実質値上げとなります。例えばわかりやすく9立方メートル以上10立方メートル以下の腐敗槽浄化槽の清掃の料金は5万円で、町民が町に納める金額は5万円です。しかし町が業者に支払う際は5万2,000円が支払われております。来年4月1日からは5万4,000円となる可能性があります。つまり町が消費税分を上乗せして支払っていましたが、今後民間業者が町民から直接徴収することで2,500円、あるいは4,000円の料金値上げになります。さらに、これまで町が収納していた部分で未収や不納欠損の分も清掃収集業者に支払われていましたが、民間任せによって未収や不納欠損が解決するとは限りません。当然清掃収集業者の料金設定では、この部分を上乗せした料金設定が行われることが想定されます。これらを含めれば1割以上の値上げが想定されるものです。つまり町の努力が見えないままで、責任は町民への料金値上げで解消しようとするものであり、責任放棄そのものであります。
第4に、葉山町廃棄物減量化、資源化適正処理等に関する条例第29条手数料の減免等では、町長は天災その他特別の理由があると認めたときは手数料を減免することができるとして、規則ではその第33条で、手数料を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときであるとして、1、天災その他の災害を受けたとき、2、生活保護法による扶助を受けているとき、3、その他町長が必要と認めたときとなっております。手数料の減免を受けようとする場合は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を町長に提出しなければならないと書いてあります。審査の中ではこの運用についての明確な答弁がなされませんでした。例えば生活保護法による扶助を受けているときの規定では、これまでは対象者から徴収せずに業者には町から支払いが行われておりました。今後対象者が一たん業者に支払って、後から町民に補助するという方法となります。少なくとも高額医療費の委任払い制度などのように、本人立て替えのない方法をとるべきで、ここにも行政の責任転嫁の姿勢があらわれております。さらに手数料の減免では、天災その他災害を受けたとき、その他町長が必要と認めたとき。これらの場合の運用についても不明確な答弁しか行われませんでした。これは明らかに未成熟な議案であると言わざるを得ません。
さらに、これまで町内を2つに分けて地域によって業者が仕分けられていたものを、利用者が業者を自由に選べるようになり利便性が向上するとしていますが、果たして2業者のみで町民の利便性向上となるとは考えにくいものであり、逆に自由な料金設定で2社が協定料金を設定することさえ考えられ、とても利便性が向上するとは言いがたい議案であると言えます。また許可業者の営業努力による浄化槽未清掃者への啓発ができるとしていますが、行政が浄化槽設置状況の把握がなされていなかったことの責任逃れとしか思えません。さらに維持管理の補助を行うことにより、浄化槽の適正な維持管理の啓発、良好な水環境の保全と説明も行われましたが、補助は下水道供用開始区域外であり、供用開始区域の浄化槽に対しての補助は行われません。そもそも水環境の保全は行政の責任ではないでしょうか。その責任放棄でもあります。
また、なお費用対効果について同僚議員から述べられましたが、私どもも行政内においての費用対効果について検討することについてはやぶさかではありません。しかし少なくとも葉山町は企業ではありません。費用対効果を考えれば、町から事業をすべて外に出せば一番費用対効果がございます。少なくとも企業体ではないこの葉山町というものが、いわゆる町民の福祉、これを向上させるための役割を担っていることを考えれば、このような形での責任放棄のような議案、認めるわけはありません。このように行政の責任をすべて民間業者に転嫁してしまうような無責任きわまりない議案であり、さまざまな不備と現時点でも改めなければならない問題をそのままにしたままの未成熟な議案であり、撤回して再検討することが必要であることを申し述べ、討論といたします。(拍手)

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に賛成者の発言を求めます。

1番(鈴木道子君)

1番鈴木道子でございます。議案第29号葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例につき、賛成の立場から討論させていただきます。
この条例は、し尿くみ取り及び浄化槽使用者の利便性の向上並びに民間活力を活用し、浄化槽の適正な維持管理を推進すべく、許可制による収集体制に移行するため、手数料の規定を定める必要があり所要の改正となったものでございます。
まず、この改正がなされた場合のさまざまなメリット、デメリットがございますが、私はメリットについて申し上げたいと思っております。この保守点検、また法定検査、清掃、この3点にわたる水環境の保全。これは業者に委託することに…2社の業者が加わること、またあるいは将来2社のみならずほかの業者が参入するかもわかりません。この3つを一括契約することにより、町民の方の利便性、また割引制度が考えられるところでございます。ちなみに岐阜県、この法定検査受検率83%、岡山県平均受検率80%と聞いておりますが、この2件において一括契約を導入している自治体もございまして。そのような一括契約ということは私はぜひこのような形もあるということを、町のほうから一つのサービス形態として情報を業者に上げていただきたいと思います。これが私はぜひ行っていただきたい条件でございます。そして一括の点検等がなされた御家庭には補助を考えているというような御答弁もございました。ぜひ町民の方にとりこの条例の改正されたことによる利便性を町として従前たる充実した努力をすべきであるし、それをお願いしたいと思っております。また県内の許可制をしている自治体は26と伺いました。委託しているところは逗子市、横須賀、茅ヶ崎、清川村、当町葉山でございますが、そのような流れを見ましても、これは町民の方へのメリットをぜひ町として最大限努力をし、進めていくべきことと思っております。
また、この水環境の保全等につき、管理状況を町としても業者とまた町民の皆様と密にできる状況をぜひつくるべきであるということも申し上げておきます。そしてまたいろいろな企業努力、先ほど申し上げました一括契約、あるいは継続的に契約をすることでも企業努力等も期待したいものでございますが、この企業努力により未払い者の解消ということもできるかというふうに思っております。いずれにせよこの条例が改正いたしましても、この条例が町民にとりメリットが多くなるような努力をできる限り今後続けていただくことを条件として賛成をいたします。

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に反対者の発言を許します。

5番(田中孝男君)

5番田中でございます。議案第29号葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論に参加いたします。
まず、このし尿等の処理ですけども、これ、くみ取りと浄化槽のくみ取りがあります。今現在約6,400件ぐらいが葉山町でこの制度を利用してると。そのうちのほんとのいわゆるくみ取りというのは105件しかないんですね。ほとんどが浄化槽の汚泥のくみ取りなんですが。全所帯からいいますと4割強に該当する。その人たちに直接かかわりのある条例改正、僕は改悪だと思いますけども、それをしようということなんですね。町側の話では、今までは自治体の責務だから業務委託でこの仕事をやっていたと。だけどそれが過去2業者に特定され、地域を明解に分けていわゆる1つの行政からの業務委託という形で行われてきたわけですけども、それを許可制にすると。許可制にするということは業者間が競争するだろうというのが前提なんですが、許可制にしても今現在の2社でやっている仕事を3社にするという発想はない。いわゆる当面といいますか、許可を新たなところに入れて競争を喚起して、経済原則に基づくサービスの増大を図るということはない許可制だと。まず前提としてそれがあります。議論の中で町民側のメリット、デメリット。それから町側のメリット、デメリット。この両方をはかりにかけてどうなのかということを議論の対象にしておりました。簡単に言いますと、今までは料金については町が条例で決めております。例えばの例でいきますと、一番ポピュラーな1回のくみ取りが8,200円というゾーンでいきますと、この8,200円のゾーンは町民はですね、7,809円の作業量というか、使用料ですね。この制度の使用料と390円の消費税を入れて8,200円を町に納めております。町は業者に連絡してこの作業をする。その後町は請求書を発送して代金を回収してそれを業者に支払うという仕組みなんですが。この8,200円、要するに使用料と消費税を足して業者に支払ってれば何の問題もないんですが。実は委託契約をしたときにですね、8,200円そのものを使用料として契約したと。ということは新たに消費税が発生する。これは町民からと取った消費税では間に合わなくて、合計で8,610円にして業者に支払ってると。この中に2つ問題があるんですね。1つは7,809円の使用料を取っておきながら8,200円の契約をしているということは、町民が納めた税金分だけ、消費税分だけ使用料は高くなってると。こういうような問題があります。
個々のそういう問題はちょっと置きまして、町民側にはどんな負担があるかと考えてみますと、まず第1に、業者は民間業者ですから利益を追求します。そうすると今まで8,200円に消費税を入れた8,610円を町からいただいていたんで、それと同じ金額をいわゆるくみ取り作業をしたときに町民から受け取らないと減収になります。これは当たり前に町民側はいわゆる410円の消費税分が高くなると。これは目に見えてるかなと。それから、これが8%になりますと656円ですから、もっと目立つようになると。まずその部分があると。
それからもう一つは、料金体系を今までは町が条例で押さえておりました。それをフリーハンドにするということになりますと、民間業者ですから収益を上げるためにですね、いわゆる要するに値段の改正といいますか、値段を高くする努力をやはりしていくんだろうと。ましてやですね、今6,400件が使っている下水道の進捗状況がちっともはかばかしくないんですけども、これが将来的に進捗していった場合にはですね、要するに対象者が減るわけですね。そうすると企業とすれば企業防衛ですから、当然少ない対象者から高い料金取らないと自分の会社継続できない。そういうことが容易に想像できる。料金に対する不安をこれから先、抱えなければいけない。その交渉は住民と業者と勝手にやってくださいというようなことなんです。
例えば町のメリットとして大きな財政的なプラスがある。それは今言った付加された消費税の部分が243万、それから未納が211万8,000円、不納金が67万9,000円と。この部分がなくなりますよと。合計523万4,000円です。これはどこへそのツケが行くかというと、やっぱり町民の負担になる可能性が非常に高い。容易に想像できる。例えばこの未納の部分の中身をお聞きしてみると、不納欠損した金額の中の27件の方は、数回にわたって、何回もですね、要するに料金を支払ってない。それに対して町はどうしてるかというと、督促状を出す、電話をかける、それで払ってくれない人は5年たつと不納金になってしまうと。で、損金計上するという形のアクションで、はかばかしくない。それがじゃあ業者に行った場合は、多分強制的にですね、強制的にといったらちょっと言葉悪い、訂正しますけども、お金を払ってくれない人からは多分作業しないと思うんですよね。作業しなくて困るのは町なんです。これは責任がありますから。そういう状況のことをどうこれから先判断していくのか。
それから27名の中身の分析もできていない。例えば本当に経済的に苦しくてお支払いができない。だけどもその作業は必要だという方についてどういう手当てができるか。先ほど29条の話がちょっと出ましたけども、そういう方がどれだけいるかというレポートも定かでない。いろいろ不安な面がたくさんある中で、今町がほうり出すといいますか、これは責任放棄の一つだと思いますけども。そんな形で町民に全部の交渉事から何からですね、経済的な負担まで町民に押しつけてしまって、どちらかといえば仕事から肩を外すという楽な道を、ここで町民の負担のもとに行おうというのは、私は反対でございます。以上のような理由で反対討論とさせていただきます。

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に賛成者の発言を求めます。
では、引き続き原案に反対者の発言を許します。討論ございませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第29号葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例に対する委員長の報告は否決であります。よって、原案について採決をいたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いいたします。
(起立多数)
起立9名でございます。多数でありますので、よって議案第29号は原案のとおり可決されました。

議長(金崎ひさ君)

日程第3「陳情第25-19号新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出について」を議題といたします。
本件については総務建設常任委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

総務建設常任委員会委員長(土佐洋子君)

総務建設常任委員会審査報告。平成25年12月3日の第4回定例会本会議において付託された陳情第25-19号新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出については、議会休会中の12月9日に慎重審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情の要旨は次のとおりです。新聞は国内外の多様な情報を全国に日々ほぼ同時刻に届けることで、国民の知る権利と議会制民主主義を下から支え、あわせて文字文化興隆の中軸の役割を果たし続けている。近年活字離れが進む中で、書籍とともに新聞も購読率は低下傾向にあり、新聞を知らないで育つ子供がふえるなど、次世代の知的水準へ深刻な影響を及ぼすものと憂慮されている。加えて消費税率引き上げにより新聞離れが格段に加速されるおそれがある。よって、消費税率の引き上げに際しては、新聞への軽減税率を適用するよう国に対し意見書を提出することを求めているものです。
審査では新聞は活字文化として残していくべきであるし、活字を読むことは大切であり、現に新聞を使った教育も行われている。陳情の趣旨は理解できるが、軽減税率については検討段階であり、意見書を提出するまでの明確な方向性が出ていない。当町議会では10月に消費税増税の撤回を求める意見書を全会一致で提出している背景もあり、願意はわかるが消費税率引き上げを前提とした軽減税率について意見書を提出することはためらいがある。軽減税率について意見書を提出するものであれば、新聞のほかに食料品など他にも適用してもらいたい品目もある。意見書の提出は今回の陳情と別に考えてもよいのではないかなどとし、趣旨了承との意見で一致し、採決の結果、全会一致により趣旨了承すべきものと決しました。
以上御報告いたします。平成25年12月13日、総務建設常任委員会。

議長(金崎ひさ君)

以上で委員長の報告を終わります。これより、ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。
(「なし」の声あり)
質疑がなければ、これにて総務建設常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
陳情第25-19号新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出についてに関する総務建設常任委員会の結論は趣旨了承であります。お諮りいたします。本件については委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第25-19号は委員長の報告のとおり趣旨了承されました。

議長(金崎ひさ君)

日程第4「陳情第25-13号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を図るため、国への意見書の決議を求める陳情」を議題といたします。
本件については教育民生常任委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

教育民生常任委員会委員長(鈴木道子君)

教育民生常任委員会審査報告を申し上げます。平成25年12月3日の第4回定例会本会議において付託された陳情第25-13号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を図るため、国への意見書の決議を求める陳情は、議会休会中の12月10日、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情の要旨は次のとおりです。安全・安心の医療・介護を実現するためには、医師、看護師、介護職員等の医療福祉労働者の深刻な人手不足を早急に解消し、夜勤交替制労働者の大幅増員と労働環境の改善が不可欠であるとし、次の2点について国に対し意見書の提出を求めているものです。
1、看護師など夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、勤務間隔12時間以上、週32時間以内とし、労働環境を改善するための具体的な指針等の整備を行うこと。
2、医師、看護師、介護職員などを大幅にふやすこと。そのための財政的支援を拡充させること。
審査では医療体制の充実のためには、医療従事者の労働環境を改善することが不可欠かつ急務な課題であることから、国に対し意見書を提出すべきとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
以上御報告いたします。平成25年12月13日、教育民生常任委員会。

議長(金崎ひさ君)

以上で委員長の報告を終わります。これより委員長の報告に対する質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
陳情第25-13号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を図るため、国への意見書の決議を求める陳情に関する教育民生常任委員会の結論は採択であります。お諮りいたします。本件については委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第25-13号は委員長の報告のとおり採択されました。

議長(金崎ひさ君)

日程第5「意見第12号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善、医師・看護師等医療スタッフの大幅増員を求める意見書」を議題といたします。
意見書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって意見第12号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
お諮りいたします。意見第12号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって意見第12号は原案のとおり決定されました。よって意見書(案)を意見書として政府関係機関に提出し、神奈川県知事あて参考送付いたします。

議長(金崎ひさ君)

日程第6「議案第41号平成25年度葉山町一般会計補正予算(第8号)」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(上妻良章君)

それでは議案第41号平成25年度葉山町一般会計補正予算(第8号)につきまして御説明申し上げます。
今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額91億9,165万7,000円は変更せず、第1条に定めますとおり、歳出予算内におきまして補正をさせていただくものでございます。
それでは補正予算書の4ページ、別冊の歳入歳出補正予算に関する付属説明書の12ページにより御説明申し上げます。第9款教育費、第3項中学校費、第1目学校管理費の中学校管理事業につきましては、葉山中学校の非常用放送設備が正常に作動せず、部品交換による対応ができないため機器を更新させていただくものでございます。第12款予備費につきましては歳入歳出額の調整のため125万7,000円を減額し、補正後の額を6,885万円とさせていただくものでございます。
以上、補正予算につきまして御説明をさせていただきました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(金崎ひさ君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

13番(窪田美樹君)

この非常用が正常に作動せずというとこは、点検でわかったのか、それとも非常時があって使おうと思ったら作動できなかったのか、どのような状態でわかったのでしょうか。

教育部部長(小山誠君)

ただいまの質問についてお答えさせていただきます。この部分につきましてはですね、10月末にですね、中学校のほうから私ども教育委員会のほうに通報がございまして、放送の際にですね、音量が小さくなるですとか、また途切れて割れてしまって聞こえづらいというような状況が発生したということで、その通報を受けてですね、私ども教育委員会の職員が現場確認をさせていただいたところ、そのような状況にあるということで、その後にですね、専門業者のほうを呼んでどのような対応を図ったらいいかということで検討を進めてきたところでございます。

13番(窪田美樹君)

この部品交換による対応が不能ということは、もう部品がないということだと思うんですけど。ということは、部品を保管しておかなきゃいけない期間を過ぎているということなので、かなりな耐用年数がこの放送機器たってると思うんですけど。耐用年数は何年で、それを何年過ぎて今の件で壊れちゃったというか、使用不能状態になったのか。

教育部部長(小山誠君)

御指摘の部分につきましてはですね、この非常用のですね、設備につきましては、一般の電気機器と同様にですね、耐用年数というものは大体10年から12年程度というふうに考えております。葉山中学校の非常用放送設備につきましては建設当初、昭和58年に新設されておりますので、その段階から使われている機器でございます。ただ修繕等発生した場合には対応させていただいているところでございますが、今回につきましてはですね、業者のほうとの確認をしたところ、やはり年数が非常にたってるということで部品の交換が不能ということで、新たにですね、更新させていただくということで対応を図らさせていただきたいというふうに考えております。

4番(守屋亘弘君)

ちょっと確認なんですけど、教育長にお答え願いたいんですが。いつその不ぐあいがわかったのか。修理なりあるいは取りかえのね、するよと判断して予算措置をして、教育委員会の定例会で多分補正予算の件を審議したと思うんですけども、そういう一連の流れはどうなんでしょうか。教育長に聞いてるんだよ。

教育長(豊田茂紀君)

先ほど部長がお答えした中で触れておりますが、10月の点検の際にわかったということであります。なおその時点では、まだ10月及び11月の教育委員会定例会には出せる状態ではありませんでしたから、きょうお認めいただく形になるとありがたいんですが、教育委員会の議案としては次の18日の定例会に出すという形になります。

4番(守屋亘弘君)

私が聞きたいのは、7号のときにもうわかってたんでしょ。どうして今ごろ8号が出てきてさ。教育部長は御存じなくていいの、まだ着任してないんだから。どうして教育委員会委員はこういうね、怠慢なんですか。だってこれだってね、またあれですよ、私だったらね、会議録できたらミックスペーパーですよ。申しわけないけども、こんなこと言っちゃ申しわけないけど。財政課職員諸君は足し算してまた表出していくんでしょう。それで教育委員会定例会はね、1月だなんて。何やってるんですか。だから11月の定例会なり12月の定例会でやるべきでしょう。どうなんですか。

教育長(豊田茂紀君)

不ぐあいという状況がわかったのは先ほど申したとおり10月ですが、それが本当に何といいましょうか、瞬間的なものなのか、やはり不ぐあいが恒常的に継続するものなのかを含んで調査をいたしました。その調査をしたのが11月20日。そしてその結果が出ましたのがその1週間ほど後ということでございますので、そういう間のタイムラグが生じたということであります。

4番(守屋亘弘君)

本来的にね、教育委員会定例会に諮らなくちゃいけないんじゃないですか。それをどうして怠ったんですか。

教育長(豊田茂紀君)

11月20日の調査、そしてその結果、部品交換等ではもうだめだと。一過性のものではなくて、瞬間的なものではなくて、恒常的にこれはもうだめになるということがわかったのが11月26日でありますから、そういう意味ではその11月の定例会は既に終わっておりましたので出すことができなかった。先ほど申しましたように、12月18日の定例会に出しますので、これは先に議会に…失礼、教育委員会定例会で議案として処理することができませんので、そういう際はやり方が決まっておりますが、そのやり方に、決まってるやり方で処理させていただきたいということであります。

4番(守屋亘弘君)

臨時定例会開いたっていいじゃないですか。何でそこまで思いが至らなかったのかね。私には不思議なんだけども。そうでしょ、理論的に言えば、論理的に言ったって。

議長(金崎ひさ君)

御答弁はよろしいですか。御答弁を求めますか。

教育長(豊田茂紀君)

臨時教育委員会を開くことを気がつくべきでありました。

14番(近藤昇一君)

まずこの放送設備というのは、通常の放送設備とは違うんですよね。非常用放送設備ってなってますけど。ちょっとシステムがわかんないんですけども。通常の放送設備とどう違うんでしょう。

教育部部長(小山誠君)

これは非常用放送設備という部分で、この部分につきましてはですね、火災発生の警報ですとか、避難誘導のためにですね、設置された消防法にのっとったですね、設備でございます。通常用の放送設備というのは学校内放送をやるということで、この火災発生との連動性は持ってない単独の放送設備ということで御理解いただければと思います。

14番(近藤昇一君)

それは消防の点検とかそういうのは受けるんですか、消防法にのっとって。

教育部部長(小山誠君)

この部分については直接消防のほうの指導等々あるとは思うんですが、年に1度ですね、機器の点検、保守点検ですね。それと総合点検というものが義務づけられておりまして、その点検を行っているところでございます。

14番(近藤昇一君)

消防長に聞きたいんですけど。消防のほうの点検はこういう火災報知器とかそういうのはないんですか。

消防長(高梨勝君)

ちょっと突然なので正確かどうかわかんないんですけど、年1回の点検をしなければならないという点検時に不ぐあいな点検報告があったら、その報告をうちのほうに出てくれば、それは是正しなさいという形で指導していくという形ですね。今のところ私がわかってる範囲では年1回の点検時にどうだということですね。立ち入りについては不定期的ですが、施設をその年度その年度でいろいろ変わりまして、ことしは福祉施設のところを回るとか、そういう形のことはありますが、すべての対象物に対してその年度にはできませんので、年1回の、ああいうところについては年1回の点検を義務づけてまして、その点検結果によって、不備のものはすぐに是正しなさいという指導を行っていくという形です。

14番(近藤昇一君)

後ほどでしょうがないんだけども、直近で葉山中学校にそういう検査行ったときのね、結果を知りたいんですけど。なきゃないでいいんだけど。というのはこれ、30年経過してるわけでしょ。その30年も古いものをね、いつまでもいつまでも、じゃあ50年、60年使っててもね、いいのかってこと、私はそうは思わないんだよ。火災報知器でもって非常用の放送設備でね、いざというときに活用しなきゃならない。通常のだったらまだいいですよ。音が小っちゃくなっちゃってそれが聞こえにくいなんていいけども。避難用に使ったり非常用に使う放送設備がね、音が出なくなっちゃった。それでいいんですか、30年も使っててね。私そう思うんですよ。だから、消防が立ち入り検査しないんだったら教育委員会、学校のほうでもって自主的に点検してるんだろうけども。30年も、ここで多分音が出てれば50年、60年使い続けるんでしょうね、耐用年数が10年っていっても。で、突然音が消えたと。つくりかえるまでに何カ月かかるんですか。その間その放送設備は使えないということでしょ。これ重大問題ですよ。やっぱりこういったものについては、もう定期的に変えなきゃいけないと。多分これ、消防の立ち入りが入れば、まだこんな古いもの使ってるんですかという形で、多分指導が入ると思うんですよ。だからその辺の感覚も、私、前からね、私言ってるんだけど。たしか同僚議員が提案して、教育費についてはきちっと対応するようにっていう決議も議会としては上げてるんですよ。だから議会は応援してるんですよ、教育予算については。にもかかわらず、何か一番ね、予算削減しろというと忠実に削減してるような感じがしてしょうがないんですよ。これも30年も使ってて音が小っちゃくなっちゃった。当初予算でまだいいけども、ここへ来て補正予算で組まれてね。じゃあこの間どうするの、もう音が出なくなっちゃったらどうするの。その際にこういう緊急事態が起きたらどうするの。やっぱり行政としては一番そこ避けなきゃならないとこじゃないですか。一番嫌がるとこでしょ。責任がすべて行政に行っちゃうわけですよ。その点教育長、どう思われるんですか、この今回の補正について。私は非常に問題があると思うけどね。

教育長(豊田茂紀君)

御指摘のとおりと思って、反省しなければならないと思っています。

14番(近藤昇一君)

そうすると、すべての学校の、私どんなものがあるかよくわかんないけど、非常用放送設備が一体何年に設置されてるのか。何年使われてるのか。それ全部の資料出してください。

教育部部長(小山誠君)

御指摘の部分の資料につきましては、後ほどお出しをさせていただきたいというふうに思います。

14番(近藤昇一君)

その際に教育長に伺っておきますけども、ほかの学校でもね、10年以上経過してるこのような設備があった場合に、どう対応されるのか。まだ音が出るから使い続けるのか。少なくとも葉山中学校は30年使ったんだから、ほかの学校も30年使うんだよというのかね。その点どうなんでしょう。

教育長(豊田茂紀君)

安心・安全に直結する設備については、耐用年数を大幅に超えて使用してるものの状況を早急に調査をしたいと思っております。

14番(近藤昇一君)

その際、改善のための予算については、当然町長は面倒見るというお約束はできますよね。

町長(山梨崇仁君)

教育委員会と議論をした上で決定してまいりたいと思っております。

11番(横山すみ子君)

すいません、学校関係については今14番議員から御指摘が出ました。この予算には当然賛成をいたしますけれども、大勢人が集まる場所っていうのは、公共施設古くなっておりまして、例えば福祉文化会館ですとか、他にも大勢人が出入りするけれども建てられた年次が大変古いという施設がございますので、これに関してはやはり一度点検をしていただいて、教育長から御答弁ございましたけれども、余り耐用年数が過ぎない段階で手当てをするというふうにすべきではないかなと思いますが。これは町部局の仕事と思いますけれども、町長、人の出入りの多いところに関して一度調査をかけていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

町長(山梨崇仁君)

現状公共施設全体の施設整備の中で、その調査も踏まえて行ってまいりたいと思います。

議長(金崎ひさ君)

ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第41号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって議案第41号は原案のとおり可決されました。

議長(金崎ひさ君)

この際、暫時休憩をいたします。再開は4時10分といたします。
(午後3時40分)

議長(金崎ひさ君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後4時10分)
休憩前に引き続き会議を続行いたします。

議長(金崎ひさ君)

日程第7「意見第13号特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書」を議題といたします。
意見書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。14番近藤昇一議員、登壇願います。

14番(近藤昇一君)

14番近藤です。特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書、提案者を代表して提案説明を行います。
12月6日夜、強行採決された特定秘密の保護に関する法律は、国民の各界・各層から大きな不安と懸念の声が広がり、法案が可決された後も、燎原の火のごとく反対声明が広がっています。かつてこのような運動の広がりがあったでしょうか。何かを恐れるように、安倍内閣と自民・公明両党が暴挙に暴挙を重ね、秘密保護法を強行成立させました。法案提出からわずか1カ月余り、衆参合わせて70時間にも満たない審議、首相は定例国会冒頭の所信表明で秘密保護法については触れておらず、審議にもほとんど顔を見せず、本来の所管閣僚である官房長官も、野党が要求しても出席しないこともありました。権限のない担当閣僚のもと答弁は迷走、法案は修正を重ね、採決直前には3つも4つもの第三者的機関なるものが、名前が無責任に並べられました。政府部内につくる上、何の法的根拠も担保もありません。そのこと自身が法案の欠陥ぶりを示しています。
何が秘密かは秘密として、政府が勝手に秘密を指定、関係する公務員・民間人のプライバシーを根こそぎ丸裸にし、秘密を知ろうとする国民を広く重罰で処罰する、主権在民・基本的人権・平和主義という憲法の基本原則をことごとく覆す違憲立法であります。太平洋戦争に突入した1942年に制定され、国民監視社会を完成させた国防保安法とうり二つの内容であります。反戦平和運動が弾圧され、自由な言論が封殺され、侵略戦争に国民が駆り出されたあの時代に戻るのではないかとの不安の声も聞きます。
しかし、あの時代とは決定的な違いがあります。何より日本国憲法があります。国防保安法は大日本帝国憲法のもとで許されても、秘密保護法は現在の憲法に反する違憲立法なので、幾ら数の暴力で成立させても、違憲立法は存在を許されません。そしてこの憲法のもとで平和と民主主義を希求する国民の世論と戦いのエネルギーがあります。秘密保護法案に反対する声が短期間に、弁護士、ジャーナリストを初め、学者、研究者、演劇、映画などの文化人、宗教者、市民団体、NPOなど空前の規模に広がったことは、その生きた実例であります。
批判は国際的にも広がっています。安倍首相は「PKO法のときも反対があったが、日本は世界に貢献している。あの反対論は何だったのか」などとうそぶきましたが、憲法9条と平和を求める世論があったからこそ、自衛隊は1発の銃弾も打たず、1人の戦死者も出していないのです。イラク和平を担当した内閣官房副長官補の柳澤協二氏も、「今、求められているのはこの憲法を持つことを誇りとし、そこに立ち返ることではないか」と発信しています。マスコミ各社の世論調査も反対が50%を超えています。何よりも、法案成立前は慎重審議を求める声が80%を超えていました。強行採決することでこの法案の危険性がますます明らかになり、反対の声へと変化してきています。国民の自由と民主主義が破壊されることに反対するすべての団体・個人が、秘密保護法廃止のために立ち上がることを呼びかけるものであります。立場の違いを越えて、殊に政党政派、宗教、信条の違いを越えて、民主主義破壊の国会運営に反対する一点で力を合わせて、民主的運営に向けての葉山からの、葉山町議会からのその決意を発信するために本意見書案を提案するものであります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。

議長(金崎ひさ君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

6番(中村文彦君)

この意見書には、原子力発電所やTPPなど情報を隠す可能性があると言っておりますが、自民党のほうからは「原発事故やTPP交渉に関する情報は本法案別表のいずれにも該当せず、特定秘密の指定の対象となりません」ということが書かれております。それについてはどうお考えになってますか。

14番(近藤昇一君)

現に原発事故以降に、大切な情報が隠されました。それによって住民が誤った方向に避難したという厳然たる事実があります。この秘密保護法という法律ができたからといって、それが保障されるとは思えません。逆の効果しかないと私は考えております。

6番(中村文彦君)

今は特定秘密保護法案に関する保護法のことについて語っていただきたいと思います。別の話と混同するような発言は控えていただきたいと思いますが、いかがですか。

14番(近藤昇一君)

私はこれまでの日本政府のあり方からして、当然のことだと私は思っております。

6番(中村文彦君)

原発当時、民主党政権でありましたけれども、民主党のことを言っておられるのか、よろしくお願いいたします。

14番(近藤昇一君)

いずれにしろ為政者がそのような立場に立ってやったということについては、で、新たにこの法律が出てきたということは、そのおそれは十分あると私は考えております。

議長(金崎ひさ君)

ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。意見第13号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議ありますので、これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。原案に反対者の発言を許します。

8番(土佐洋子君)

8番みんなの葉山土佐洋子でございます。特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案に対し、反対の立場から討論に参加いたします。
私たちみんなの党のアジェンダには、「戦略的な外交安全保障体制の構築、政府全体の情報収集能力、情報漏えい防止策を強化、インテリジェンスの集約・分析機能を強化し、正確な情報が即時に政府首脳に伝わる体制を構築する」とあります。安全保障にかかわる機密情報を漏らした公務員らの罰則を強化する特定秘密保護法が、12月6日深夜参議院本会議で、自民・公明両党の賛成多数によって可決・成立いたしました。与野党が激しく対立する中、参議院でこの法案に賛成、衆議院でこの法案に賛成したみんなの党が参議院で退席したのは、与党の強引な国会運営を批判してのことです。
国家の安全のために秘密を保持すること、そして国民主権国家として秘密を保護しながら情報公開を進めていく、このような法律は先進国アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国で既に制定されております。意見書案では「ジャーナリストや学者、俳優、映画監督など広範な国民各層から法案への批判が高まり」とございますが、文化人や学者などが拡大解釈を行い、バランスのとれていないマスコミの報道がされていたように感じられます。日本は情報が漏れやすいと指摘されてきました。今回、防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止に関する政府全体の統一的で本格的な秘密保全ルールが整い、グローバルスタンダードのスタートに立てたと思います。
みんなの党は外交・安全など、国は一定の秘密を持たねばならぬことを理解し、与党との協議で秘密指定対象がより絞られ、指定解除後の公開原則も明確となりました。安倍首相が「一般国民が特定秘密を知ることはあり得ない。ゆえに処罰されることはあり得ない」と答弁されたように、一般国民が対象となることはありません。ただ、強行採決などにより、政府に対する国民の不信感が増してしまいました。政府は国民に対し、この法の趣旨を丁寧に説明し、理解を求めていかなくてはなりません。以上、私の討論といたします。

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

7番(畑中由喜子君)

7番畑中由喜子でございます。私はただいま提案されました特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書に、賛成の立場で討論に参加いたします。
この法律は国の安全保障に関して、特に重要な情報を特定秘密に指定し、それを取り扱う人を調査・管理し、それを外部に知らせたり、外部から知ろうとしたりする人などを処罰することによって、特定秘密を守ろうとするものです。これまでの国会審議では、特定秘密の指定範囲はあいまいなままで、特定秘密を列挙した別表には「その他の重要な情報」という文言があり、これに該当したとの理由で国民が処罰される可能性があること、同時に国民の知る権利が制限されることにつながること、国民は調査対象であり、プライバシーはもとより基本的人権が侵害されるおそれも否めません。さらに特定秘密指定の妥当性などをチェックする体制も未整備で不十分なものと言わざるを得ません。また、秘密を解除する年限も60年という途方もないもので、これでは後の歴史検証もできなくなるでしょう。
民主主義政治において、知る権利は大前提であり、国内外から日本の行く末を危惧する声が上がっています。私たちはどこに向かっていくのか、不安が広がっています。高まる国民の反対の声、連日の国会前のデモに対して、石破茂自民党幹事長は「デモはテロ行為だ」とつぶやき、後に訂正するも、外国人記者クラブでの会見では「記者にも罰則が適用される」と発言し、これも訂正。さらにぶら下がり会見で「その報道によって多数の被害者が出たら、その責任はどうなるのか」と発言し、この法案の危うさをまさに露呈した形となりました。
最も危惧すべきは、反対者の意見に耳を貸さず、形ばかりの公聴会を開催、その直後に数にものを言わせた強行採決を行うという暴挙に出たことです。これは民主主義政治をないがしろにしたことにほかならず、歴史に残る汚点であると考えます。以上の論点から、私は秘密特定の保護に関する法律の廃止を求める意見書に賛成するものです。(拍手)

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に反対者の発言を許します。ございませんか。

1番(鈴木道子君)

1番葉山町公明党鈴木道子でございます。意見第13号特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案につきまして、反対の立場から討論をさせていただきます。
この特定秘密保護法とは、国の安全と国民の生命・身体・財産を守るために必要な情報だけを特定秘密として指定し、政府内で管理・保護・活用するものであります。なぜ、今この特定秘密保護法が必要なのか。大量破壊兵器や国際テロ活動に適切に対処するためには、安全保障に関する重要な情報を入手し、その漏えいを防止し、国民の安全や国益を守ることは喫緊の課題です。現在国家公務員法や自衛隊法などにも秘密を漏えいした公務員等を処罰する規定はありますが、量刑が軽すぎたり、情報の対象が限定されており、我が国の安全保障に関する重要な情報の漏えいを防ぐ法整備は万全とは言えません。情報管理が万全でなければ、外国は重要な情報を我が国と共有しようとはいたしません。特定秘密を守るための法整備は国際標準となっているからです。
私は、この意見書で「慎重審議を求める声が吹き上がるという中での暴挙」と書いてありますが、確かに十分な説明し理解を求める努力がもっと必要であったことは、私も否めないことだと思っております。しかしながら、それをもって秘密保護法を廃止するということについては、私は賛成をいたしかねます。かつてキッシンジャー氏が「日本は秘密を守れない国だ」と言われたということを読んだことがございます。また、9.11のアルカイダがペンタゴンを襲うという情報がアメリカに入った際、アメリカはその機能を他に移転したそうです。しかし、その移転したことを日本に知らせましたら、日本の田中真紀子氏がどこかでそれをしゃべったということで、アーミテージ氏が大変に怒られまして、怒り心頭で日米関係が危なくなったというようなことも聞いております。
私は大変にこの、ポピュラーな話ですけれども、世界がどうなってるかという一つの視点として、よくここまでアメリカ情報局が情報を出したと言われて、映画がつくられました。「ゼロ・ダーク・サーティ」とか「アルゴ」を見たことがあります。それから、世の中というのはこのような怖いことが起こっているのだということが、何かこの、視覚ですけれども、身に染みた思いがございます。
そこで、今般のことについて私は防衛施設庁長官、また初代内閣安全保障室長をなさった佐々淳行氏の論文を拝見をいたしました。その論文の中から幾つか引用して、皆様のお考えを深めていただきたいと思い申し上げさせていただきます。ことし1月にアルジェリアで、イスラムテロリストグループの人質に取られていた日揮の関係の日本人の企業戦士10人が殺害されるという大事件が起きました。これに対し日本政府は何もできないで、多年にわたり日本のエネルギー資源確保に貢献した有為の、もう企業戦士とも言うべき方々の死を防ぐことができませんでした。まことに残念なことだと思っております。このアルジェリア事件の発端は、隣国のマリ共和国における、テロリストの支配に対するフランスの軍事力行使が発端だそうでございます。フランスの軍事行動と、それに反発するテログループの報復攻撃の不穏情報はあったはずだと言われております。イギリスとアメリカは明らかにそれに気づいていて、事件発生後直ちにアルジェリア政府に自国民労働者の保護と、事件解決のための特殊部隊派遣を申し出たそうでございます。しかしながら一方、日本政府及び日揮の会社は、自国民または従業員各保護のための国外脱出避難など、早い逃げ足を用いようとした気配がなかったそうです。言ってみれば、長い耳も早い逃げ足も持たない弱いウサギが、凶悪な肉食獣の餌食にされてしまったというようなことではないでしょうか。
また、かつて昭和55年に摘発されたスパイ事件で、宮永幸久自衛隊の陸将捕が、報酬を得てソ連軍情報機関のホズロフ大佐に情報提供していたのに、スパイ防止法がないためその点は問われず、情報漏えいの自衛隊法第59条の守秘義務違反罪で懲役1年の判決を受けたそうでございます。このときに有名な言葉、宮永自身が、宮永陸将補自身が「本当にこんな軽くていいのですか」と言ったということが、私は耳に残っております。
また、以前、東芝機械のココム対共産圏輸出統制委員会規制違反の、対ソ連大型工作機械の不正輸出事件がございました。これは、このことについては1985年のアメリカの海軍一家ウォーカーファミリーのスパイ事件から始まったそうでございます。で、このウォーカー一家に対する裁判の判決は、その父親とかお兄さん、息子がいるんですけれども、それぞれ終身刑とか懲役25年だそうです。その一部の人に対しては懲役365年というような判決が出るほどの重要なことだったそうでございます。
迫りくる危機の不穏情報を早くとって危機予測をして、その防止または回避の緊急措置を講じるという、独立主義国家に不可欠のインテリジェンス機能が日本にはなく、海外在留の自国民をも保護するすべを持たないという、この国家が我が日本国であるというようにも言われております。一国の独立や主権、国民の生命・財産を守るためには、国家による非公然な情報活動も許されるというのが国際情報社会の共通認識となっているそうです。いわば情報権とも呼ぶべき主権国家の権利だそうでございます。ちなみに、特定秘密として指定されている情報は、1、防衛、2、外交、3、特定有害活動、つまりスパイ防止、4、テロ防止の4分野に限定され、13号にありますような原子力発電所や云々ということが記されてありますが、原発事故の情報や放射能汚染情報SPEEDIなどは、特定秘密に当たりません。また、指定の有効期間の上限は原則30年を超えることができません。さらに、延長できる情報も60年を超えて延長することができないとしてあります。なお、米国では50年、または75年、英国では法案関係等の情報は100年ということでございます。
この佐々氏は最後に、インテリジェンスのない国家は滅びるということで論文を締めていらっしゃいました。これから私たち公明党が声を大きくいたしました国民の知る権利の「権利」というこのバランスをどうとるか、これが大きな問題であると思います。公明党はこの国民の知る権利ということについて、これからもしっかりと監視し、知る権利や報道の自由、取材活動について罰せないことを今回法案に盛り込みましたけれども、これについて努力をしていくところでございます。
以上で私の意見第13号に対する反対討論でございます。私たちは一町会議員ですけれども、国の安全・安心のためにしっかりとした十分な、そして正確な情報を得て、そしてそれを国として外交力に生かしてもらう、そして世界の平和、もちろん日本の平和、そして世界の平和、日本の国民を守る、このことに深く深くこれからも思慮していかなければならないと思っております。以上です。(拍手)

議長(金崎ひさ君)

この際、本日の議事日程終了まで延刻をいたします。
次に、原案に賛成者の発言を許します。

4番(守屋亘弘君)

4番守屋亘弘です。なれない賛成討論を1日3回するということは、もう私の生きてる間にないと思いますので、時間を少々ちょうだいしたいと思いますが、私のお話ししたいのは、そもそも論から始まります。
去る11月28日のある新聞の朝刊に「参議院選無効判決」と出まして、意味するところは、広島高裁岡山支部判決が、さきの参議院選を違憲で無効であると断じたと。すなわち、私にもとても理解できない制度であるんですが、例えばA県の有権者が、有権者の1票が、私の1票、5分の1しかないと。なぜ1票の価値がこれだけ損なわれるのかと。1票の価値は1倍ですよ。なぜ衆議院で2倍以内であれば合憲、あるいは参議院であれば5倍以内が合憲だと、とても信じられない。そういう意味で説明をはしょって申し上げれば、この記事の中で判決後、記者会見に臨んだ原告弁護団の伊藤弁護士は、現在の国会は民主的な正当性がないまま、重要な法案を審議してる。1票の格差も是正できなくて、ただ数を頼んで強行採決するがごとき、愚の骨頂ですよ。私は、法の精神は正しいと思っている。ただ、それに至るプロセスがめちゃくちゃ。
例えば、これは偶然に今まで保管してたんですけれども、文芸春秋のオピニオン雑誌「諸君!」というのが、かつてありました。それの2007年8月号、発行は1カ月前ですから、2008年の7月ですよ。その中で、既に「安倍政権墜落す」と、ここにちゃんと書いてある。二、三カ月前に予言したんですよ。で、さらに「安倍晋三を操る岸信介強行突破のDNA」と。それはどういうことか。また、かなりはしょって読みますと、緊急避難的行為として強行採決もやむを得ない場合が確かにある。ところが安倍政権下では、第1次安倍内閣、強行採決が常態化してることが問題なのだ。国民投票法案、時効撤廃の特例法案はもちろん、イラク支援特別措置法の延長、米軍再編法案、少年法改正案、更生保護法案、公務員制度改革法案、みな強行採決である。何でもかんでも数を頼って強行採決していいかどうかですよ。
それでなお言うならば、この論調は優先順位がわかってないんじゃないかと。強行採決した後で、何が日本の国益かと考えた場合に、イの一番に南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領の、12月10日の国葬に駆け参じるのが国益ですよ、第一の国益。なぜアメリカはそうしたのか。現職の大統領夫妻、前ブッシュ大統領夫妻、それからクリントン元大統領夫妻、もう1人の大統領、それはアメリカの国益にかなうからですよ。これだけ南アメリカを…失礼、南アフリカを重要視してるんだよと、それはいかにもアメリカの国益にかなうことです。全部国益。
それと、私が非常に残念で思っていることは、「新潮25」の12月号「恥を知る政治家がいなくなった」と題して、ある作家が書いてる。私は、かつては安倍ファンだったんですよ。その中で、第1次安倍政権の任期中に、靖国神社に参拝できなかったことを痛恨のきわみと言い、一国の指導者がその国のために殉じた人々に対して尊崇の念を表するのは、どこの国でも行う行為であると述べながら、今回総理大臣就任後は敗戦の日も…失礼、終戦の日も秋季例大祭も参拝を見送っている。どうしても行けない事情があるならば仕方がない。でも、それなら軽はずみなことをぺらぺらしゃべらなければいい。私と全くですよ。資質が劣ってるということだよ。そうでしょ、行かなかったでしょうが。私の感性からしたら、うそをついたということだよ。あと何をしゃべっていいかわからないので、これにて賛成で。

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に反対者の発言を許します。

5番(田中孝男君)

特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書提出に、反対する立場から討論に参加します。
政党にもどこにも所属しておりませんから、難しいことはなかなか申し上げられないと思いますけども、私の感性からすればですね、要するに秘密が守れない国であるとか、それから秘密保持を約束してくれない国というような状況を、国民のためにつくってはいけないと。やはり防衛とか外交とか重要な部分には、国として秘密は必ずある。その秘密はやっぱりきちっと守っていかないと、国民の幸せ、国民の、国の安全を担保することはなかなかできない。それがない国でいいかどうかというのが一番のポイントです。もちろん今回のこの保護法案の強行採決とか、審議の不十分さとか、思うところはたくさんあります。でも、最終的に国が、ある部分についてはきちっと約束できますよと言わないと、国民のためになる情報が入ってこなくなる。そういう状況をつくっていいかというと、ノーだと思います。やはりそれは守る、国を守る、国民を守る、これはやはり絶対必要なことでもありますし、昔の憲法と今の憲法は違います。そういう中身をジョイントさせて考えると、この法案についてはある部分納得しなければいけない部分、そのつくり方については随分とした異論がある。でも、というところで、この意見書を提出することについては反対をしようというふうに思いました。以上です。

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

13番(窪田美樹君)

特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書提出に、賛成する討論を行います。13番窪田美樹です。
参議院においても、実質わずか7日の間に行われた特定秘密保護法案成立は、立場を超えて国の隅々からわき上がった特定秘密保護法案廃案、今国会成立などもってのほかという圧倒的な国民の声をどのように聞いたのでしょうか。この世論を敵視し、官邸前抗議行動やデモを「テロ行為とその本質において変わらない」などと威嚇した自民党幹事長、これほどの重大法案の行方に反対の世論が集中する中で、法案への賛否さえ明らかにせず退席をした国会議員の態度は理解に苦しみます。国会中継では与党は一方的・暴力的に審議を打ち切り、採決を強行しようとする様子が映し出されました。それは、この法案を審議すればするほど重大な問題点があらわになり、本法案の骨格自体が国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す、極めて危険な違憲性を本質としているからです。
成立前の首相の答弁は、「今回の議論も相当深まってきた」で、それが成立後には「もっと丁寧に時間をとって説明すべきだったと反省している」と、わずか数日で正反対の発言をしています。反省するなら廃止にすべきです。この法律では、特定秘密の指定が政府にゆだねられ、政府が保有する膨大な情報の中から、その恣意的判断で勝手に決められ、国民は何が秘密かも、秘密とされる社会の中で、自分が近づいた情報の中身もわからないまま処罰され得るのです。政府が幾ら特定秘密の範囲が別表で防衛・外交などに限定されていると繰り返しても、秘密指定の要件が「我が国の安全保障にとって著しく支障を与えるおそれがある」という広範囲かつあいまいなものである以上、際限なく指定されるおそれがあることは余りにも明白です。しかも、修正合意によって秘密の指定期限は60年に延長されました。60年前の旧安保条約当時の非公開文書が特定秘密に指定されれば、120年以上にわたって国民に明らかにされないことになります。まさに永久秘密です。
政府・与党は「一般の国民は一切処罰の対象となりません」とか、「報道機関や取材の自由は保障される」などと繰り返してきましたが、捜査機関が必要と判断するなら、逮捕・勾留で身柄を拘束した密室の中での取り調べも、捜索差し押さえも行われ得る、そのことは刑事司法を所管する大臣も総理も認めたとおりです。自白の強要や盗聴など、違法捜査が横行する危険は一層強まることになります。また、特定秘密と指定されれば、国会への情報提供さえ政府の裁量にゆだねるばかりか、秘密会に提供された秘密を同僚議員に話すだけで重罰にかけるなど、国会の国政調査権、議員の質問権を乱暴に脅かすものです。
法案成立後の12月11日、石破幹事長は会見で「特定秘密保護法で指定された秘密を報道機関が報じることについて、何らかの方法で抑制されることになると思う」と述べ、特定秘密に関する報道は規制する必要があるとの考えを示し、さらに「秘密を報道した場合について、最終的には司法の判断だ」と発言、処罰の対象になり得るとの見方を示しました。しかし、秘密法は国民の知る権利の保障に資する報道、または取材の自由に十分配慮しなければならないと明記されています。正当な取材で秘密を入手した場合は処罰の対象にならず、秘密を報じた場合の罰則規定もありません。石破幹事長は数時間後、自民党本部で記者団に「秘密を漏えいした公務員は罰せられるが、報道した当事者は処罰の対象にならないということだった」と訂正し、「秘密に関する報道についても抑制を求めたものではない」と釈明しましたが、このような発言によって、為政者の解釈で秘密の内容や処罰の対象が際限なく広がっていくという、秘密保護法の本質が明らかになったのではないでしょうか。
以上の理由により、特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書提出に、日本共産党を代表して賛成する討論といたします。(拍手)

議長(金崎ひさ君)

次に、原案に反対者の発言を許します。
では引き続き、原案に賛成者の発言を許します。討論はございませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。意見第13号特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
どちらですか。起立7名の多数…(私語あり)違うということ、6番中村文彦議員は間違えたということでお座りになりましたので、7名でございます。起立7名の多数であります。よって意見第13号は原案のとおり可決されました。よって、意見書(案)を意見書として政府関係機関に提出し、神奈川県知事あて参考送付いたします。

議長(金崎ひさ君)

日程第8「取下げ第25-3号陳情第25-17号「本会議における答弁の訂正・陳謝を求める陳情」の取下げについて」、日程第9「取り下げ第25-4号陳情第25-18号「『葉山町勧奨退職に関する要綱』及び『葉山町勧奨退職に関する要綱の運用に関する内規』に基づいて、当該の手続きが適正に行われるよう求める陳情」の取下げについて」の2件を一括議題といたします。
お諮りいたします。陳情第25-17号及び陳情第25-18号については、お手元に配付してあります取り下げ第25-3号及び取り下げ第25-4号のとおり、陳情者から取り下げたいとの申し出がありますので、これを許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって陳情第25-17号及び陳情第25-18号の2件の陳情の取り下げについては、許可することに決定いたしました。

議長(金崎ひさ君)

日程第10「委員会視察報告」を議題といたします。
各委員会において視察を終了いたしておりますので、この際各委員長から報告を求めます。まず総務建設常任委員会委員長の報告を求めます。委員長、登壇願います。

総務建設常任委員会委員長(土佐洋子君)

総務建設常任委員会行政視察報告。総務建設常任委員会は去る10月24日から25日までの2日間、富山県魚津市及び射水市を訪問し、次のとおり行政視察を実施いたしました。
調査視察日、富山県魚津市、平成25年10月24日(木曜日)。富山県射水市、平成25年10月25日(金曜日)。
調査視察先及び視察目的、1、富山県魚津市(1)株式会社魚津シーサイドプラザ海の駅蜃気楼について。(2)観光振興条例について。2、富山県射水市(1)みえる・わかる・わかり合える行政について。(1)部長の政策提言、(2)みえる・わかる・わかり合えるミーティング。(2)広報サポーター制度について。(3)協働のまちづくり推進条例について。
視察者、土佐洋子委員長、窪田美樹副委員長、長塚かおる委員、待寺真司委員、守屋亘弘委員、荒井直彦委員、横山すみ子委員、廣瀬英之事務局次長(随行)。
視察概要につきましては、お手元の資料にわたりお示しをしてございますので、ごらんいただきたいと思います。また、町民の皆様にはホームページ等にても載りますので、そちらをごらんいただければ幸いでございます。以上で視察報告を終わります。

議長(金崎ひさ君)

次に、教育民生常任委員会委員長の報告を求めます。委員長、登壇願います。

教育民生常任委員会委員長(鈴木道子君)

教育民生常任委員会行政視察報告を申し上げます。教育民生常任委員会では去る10月21日から22日の2日間、群馬県太田市及び埼玉県加須市を訪問し、次のとおり行政視察を実施いたしました。
視察日、平成25年10月21日(月曜日)から22日(火曜日)。
視察地及び視察目的、1、群馬県太田市、太陽光発電推進の取り組みについて。2、埼玉県加須市、子育て支援の取り組みについて。
視察者、鈴木道子委員長、田中孝男副委員長、中村文彦委員、畑中由喜子委員、笠原俊一委員、近藤昇一委員。随行、佐々木周子主事。
視察概要また感想等につきましては、お手元の報告書に記載をしてございます。また、町民の皆様には、総務建設常任委員会と同じよう、ホームページに反映をさせますので、ごらんをいただきたいと思います。以上で御報告を、視察報告を終了いたします。

議長(金崎ひさ君)

次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。委員長、登壇願います。

議会運営委員会委員長(横山すみ子君)

議会運営委員会調査視察報告を申し上げます。議会運営委員会は去る10月29日から30日までの2日間、福島県会津若松市議会及び河沼郡会津坂下町議会を訪問し、それぞれの議会改革に関する取り組み等について調査視察を実施いたしました。
1、調査視察日、平成25年10月29日(火曜日)から30日(水曜日)。
2、調査視察先及び視察目的。1、福島県会津若松市議会、議会活動・議員活動と議員報酬との関連性について。ア、取り組み経過について。イ、議会・議員活動調査について。2、福島県会津坂下町議会。議会改革の取り組みについて。ア、反問権について。イ、町長に対する文書による質問について。ウ、行財政改革特別委員会について。
3、調査視察参加者、横山すみ子委員長、長塚かおる副委員長、鈴木道子委員、待寺真司委員、中村文彦委員、笠原俊一委員、近藤昇一委員。金崎ひさ議長、オブザーバー参加です。随行は山本孝幸事務局長。
調査視察の概要については、本日提出いたしております文書をごらんいただきたいと思います。また、調査視察報告の最後のところに、各委員の所感も書いてございます。町民の皆様にはぜひホームページ、あるいは議事録等で御参照いただければ幸いでございます。以上で報告を終わります。

議長(金崎ひさ君)

次に、議会広報特別委員会委員長の報告を求めます。委員長、登壇願います。

議会広報特別委員会委員長(畑中由喜子君)

議会広報特別委員会調査視察報告。議会広報特別委員会では去る11月11日から12日の2日間、愛知県大口町議会及び三重県鳥羽市議会を訪問し、次のとおり調査視察を実施いたしました。
視察日、平成25年11月11日から12日。
視察地及び視察目的、愛知県大口町議会、議会広報常任委員会について、議会広報の編集について。2、三重県鳥羽市議会、議会会議中継のユーストリーム・ユーチューブ活用について、ペーパーレス化・IT化について。
視察者、畑中由喜子委員長、荒井直彦副委員長、守屋亘弘委員、田中孝男委員、土佐洋子委員、窪田美樹委員。随行、佐々木周子主事。
いずれの視察先でも大変有意義な視察を行うことができました。なお、視察概要並びに視察のまとめにつきましては、お手元に配付の視察報告をごらんください。また、議会ホームページや議会会議録に全文を掲載いたしますので、町民の皆様にはそちらを御参照いただければと存じます。以上で視察報告を終わります。

議長(金崎ひさ君)

次に、総合計画特別委員会委員長の報告を求めます。委員長、登壇願います。

総合計画特別委員会委員長(笠原俊一君)

それでは総合計画特別委員会調査視察報告をさせていただきます。総合計画特別委員会は去る11月6日、お隣の横須賀市議会を訪問し、基本計画の策定に関する特別委員会の審査等について調査視察を実施いたしました。
1として調査の視察日時、平成25年11月6日(水曜日)午前10時から正午まで。
視察の目的、1、基本計画の策定に関する特別委員会の審査について。2、策定に当たっての議会と行政との協議・調整について。議会の意見の反映等。
3として調査視察参加者、中村文彦副委員長、長塚かおる委員、待寺真司委員、畑中由喜子委員、横山すみ子委員、窪田美樹委員、委員長として笠原俊一が参加いたしました。なお、オブザーバーとして金崎ひさ議長、近藤昇一副議長、随行として山本事務局長、廣瀬次長、佐々木主事。並びに行政側から伊藤企画調整課長、和嶋副主幹、新倉副主幹も同席をさせていただいております。
なお、平成27年4月よりスタートする第四次葉山町総合計画に資するため、今後とも努力をしていきたいと、このように思っております。なお、調査視察の概要につきましては、お手元に配付をしました資料をお読みいただきたいと思います。ありがとうございました。

議長(金崎ひさ君)

以上で委員会視察報告を終わります。

議長(金崎ひさ君)

日程第11「陳情第25-20号「葉山町勧奨退職に関する要綱」及び「葉山町勧奨退職に関する要綱の運用に関する内規」に基づいて、当該の手続きが公正・適正に行われるよう、議会に調査と指導を求める陳情」を議題といたします。

議長(金崎ひさ君)

本件については去る10日に開催いたしました議会運営委員会におきまして協議しました結果、総務建設常任委員会に付託の上、議会閉会中の審査とすることに決しましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって陳情第25-20号は総務建設常任委員会に付託の上、議会閉会中の審査とすることに決定いたしました。

議長(金崎ひさ君)

日程第12「閉会中継続審査について」を議題といたします。
お手元に配付してありますとおり、各委員長からただいま調査中の事件につき、閉会中継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

議長(金崎ひさ君)

日程第13「議員派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については議会会議規則第128条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって議員派遣につきましては配付したとおりに決定いたしました。

議長(金崎ひさ君)

以上で本定例会の会議に付された案件の審議はすべて終了いたしました。
お諮りいたします。会期は12月16日まででありますが、議会会議規則第6条の規定により、本日で閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
これで本日の会議を閉じます。平成25年葉山町議会第4回定例会を閉会いたします。
(午後5時10分)


以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成25年12月13日

葉山町議会議長   金崎ひさ
葉山町議会副議長   近藤昇一
署名議員   田中孝男
署名議員   中村文彦

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更新日:2018年01月31日