葉山町議会 平成24年12月14日

招集年月日

平成24年12月14日(金曜日)

招集場所

葉山町役場議場

開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間

開議

午後2時00分

閉会

午後4時06分

応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員

出席14名 欠席0名

出席並びに欠席議員の詳細
番号 氏名 出欠
第1番 鈴木道子 出席
第2番 近藤昇一 出席
第3番 窪田美樹 出席
第4番 守屋亘弘 出席
第5番 田中孝男 出席
第6番 中村文彦 出席
第7番 荒井直彦 出席
第8番 笠原俊一 出席
第9番 土佐洋子 出席
第10番 長塚かおる 出席
第11番 横山すみ子 出席
第12番 金崎ひさ 出席
第13番 待寺真司 出席
第14番 畑中由喜子 出席

地方自治法第121条により出席した者の職氏名

地方自治法第121条により出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 山梨崇仁
副町長 田邉高太郎
教育長 豊田茂紀
総務部部長 上妻良章
保健福祉部部長 稲山孝之
生活環境部部長 成島光男
都市経済部部長 吉田仁
教育部部長 高梨勝
消防長 有馬弘
総務課課長 池田務

職務のため議場に出席した者の職氏名

職務のため議場に出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
議会事務局局長 山本孝幸
次長 廣瀬英之
主事 佐々木周子

会議録署名議員

会議録署名議員の詳細
番号 氏名
第5番 田中孝男
第6番 中村文彦

議事日程

第1 議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例
第2 議案第47号葉山町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例
(以上2件総務建設常任委員会審査報告)

追加日程

第1 決議第1号議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する付帯決議

議事日程

第3 議案第42号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例
第4 議案第44号葉山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
第5 議案第45号葉山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
第6 議案第46号葉山町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
第7 議案第55号指定管理者の指定について(葉山町子育て支援センター)
(以上5件教育民生常任委員会審査報告)
第8 陳情第24-19号神奈川県「臨調」意見に対する意見書の提出を求める陳情
(以上1件総務建設常任委員会審査報告)
第9 請願第24-2号下水道事業全体計画の改善・見直しを求める請願
第10 陳情第24-18号介護職員処遇改善加算の継続、拡充の国への意見書提出を求める陳情
第11 陳情第24-20号社会福祉関係の県単独補助制度などの廃止に反対し、継続を求める意見書の提出を求める陳情
(以上3件教育民生常任委員会審査報告)
第12 意見第7号神奈川県緊急財政対策(県有施設及び補助金の見直し)の慎重な対応を求める意見書
第13 意見第8号介護職員処遇改善を求める意見書
第14 委員会行政視察報告(総務建設常任委員会・教育民生常任委員会)
第15 閉会中継続審査について
第16 議員派遣について

議事の経過

議長(畑中由喜子君)

皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員は14名でございます。全員出席でありますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午後2時00分)

議長(畑中由喜子君)

日程第1「議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例」、日程第2「議案第47号葉山町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例」の2件を一括議題といたします。
本2案については、総務建設常任委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

総務建設常任委員会委員長(鈴木道子君)

総務建設常任委員会審査報告を申し上げます。平成24年12月4日の第4回定例会本会議において付託された議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例及び議案第47号葉山町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例は、議会休会中の12月7日に町長及び担当部課長等の出席を求め慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第41号は、1、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、葉山町税条例及び同条例施行規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為について、葉山町行政手続条例において申請に対する処分及び不利益処分の規定は適用除外となっているものを、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合の理由の提示及び不利益処分をする場合の理由の提示については、適用することとする。
2、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時の措置として防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人町民税において、均等割税率を500円引き上げることとするものです。
審査の中で、担当課から、増税額は年間790万円、10年間で7,900万円となる。増税相当額は、平成23年度から平成27年度の事業に充てることの制約があり、防災行政無線の整備の起債償還に充てることが適切と考えているとの説明がありました。
多くの委員から、もともと防災行政無線の整備に当たっては、この増税分を見込んでいなかった。町民にとっては増税であり、新たな防災施策を明示して提案するのでなければ、町民に説明できないとの意見がありました。これらの意見を踏まえ、委員から、町長に出席を求め、今後の防災施策に対する考え方を確認しておくべきではないかとの要望が出され、委員会として町長の考え方を聞くこととしました。
町長からは、法では27年度までの事業に限られており、実務的には防災行政無線に充てることになる。しかし、今回の増税分は目的税と考えているので、自主防災資機材等の充実や消防の緊急援助隊の派遣体制が不十分であることから、消防体制の整備に充てたい。大きな災害への備えに対する増税であるともとらえているので、自主防災など地域の組織力を高めるという視点から、自助・共助の施策を手厚くしたいし、公助として消防職員の充実も図りたいとの答弁がありました。
委員からは、均等割を引き上げることは、所得の低い町民ほど負担が重く、賦課方法に納得できないので反対である。町長の答弁では、増税分を防災施策に使うという確約としては不十分である。自主防災等の経費を上乗せさせるとの担保が必要であるとの意見がありましたが、採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。
議案第47号は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による道路法の一部改正に伴い、町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める必要があることから、新たに制定するものです。構造の技術的基準については、神奈川県が定める県道の構造の技術的基準と同じ内容と、道路標識の寸法については神奈川県が定める県道に設ける道路標識の寸法と同じ内容とするものです。
審査の中で、担当課から、国とは異なる基準として県の管理する国・県道と町道の接続部分の連続性・一体性等にかんがみ、植樹帯を設けられない町道について、必要に応じて植樹桝を設けること。歩道の舗装を透水性舗装で実施する場合には、その横断勾配の標準を1%とすること。また、町道に設ける道路標識の寸法については、国の基準に準じた県の条例と同じ内容で規定する中で、町道上にも設置することがあり得る標識に限定し規定することとしたとの説明がありました。
基本的には、従来準拠していた道路構造令と同様の内容であり、町に必要のないものを省くとともに、町民の利用にも配慮したものとなっており、特に問題となる規定はないものと判断し、全会一致により可決すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成24年12月14日、総務建設常任委員会。

議長(畑中由喜子君)

以上で委員長の報告を終わります。これより、ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑を行います。6番中村文彦議員。よろしいですか。
御質疑がなければ、これにて総務建設常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより日程順にお諮りいたします。議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に関する総務建設常任委員会の結論は可決であります。お諮りいたします。本案については、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がありますので、これより討論を行います。まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

6番(中村文彦君)

自民絆の会、中村文彦です。議案第41号に対し、反対の立場で議論に参加いたします。
税条例の改正は、山梨町長が再三豊かな税収がありながら町民に還元されてないとのマニフェストに矛盾する。理由は、当町にとっては湘南の凪より返還される約3,500万円があり、それを還元することが第一ではないか。また、マニフェストにない副町長には約1,000万円が使われており、増税分約790万を大きく上回っている。以上の理由により、議案第41号に反対いたします。

議長(畑中由喜子君)

次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。
ほかに討論は。次に反対者の…はい、何でしょう。あ、賛成討論ですか。はい、お願いします。

4番(守屋亘弘君)

4番守屋亘弘です。私は、委員長報告に賛成の立場から、急遽出てまいりました。私の考えからすれば、本議案は、実質目的税化されたものであると考えております。すなわち、防災機器等のものに充当をするように考えれば、消防本部職員並びに消防団員の方々の一層の励みになるのではないかと。額についても、私の考える範囲、応分の負担ということで許容範囲であろうと存じます。なお、つけ加えるならば、国の定めではないようでありますけれども、今後、法人町民税においても、しかるべき負担をお願いできればと、そのような見直しをしてしかるべきであろうかと存じます。すなわち、受益者の負担は応分にそれぞれ受益者負担として考えるならば、私の考えも妥当なものであろうと存じます。そのようなことを踏まえて、私の賛成討論といたします。

議長(畑中由喜子君)

次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

2番(近藤昇一君)

2番近藤です。私は、日本共産党を代表して、議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に対して、反対の立場から討論を行います。この条例改正は、大きく分けて2つの部分での改正が行われていますが、私どもは均等割税率引き上げについてのみ問題があるものとして討論を行います。
今回の提案は、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかわる地方税の臨時特例に関する法律をもとに個人住民税の引き上げを行うもので、2014年6月から10年間にわたり町民税均等割500円の増税を行うものであります。ちなみに、県民税の均等割も500円増税され、合計1,000円の増税となるものであります。個人住民税の均等割は、就業者数に照らしても、そのほとんどが納税義務者になっており、高額所得者も所得の低い人も、同等に1,000円課税されます。これは消費税と同じように、所得の低い人ほど負担割合が高くなる仕組みになっております。応能負担こそ税制の基本であり、低所得者に負担を強いる住民税の均等割引き上げに財源を求めるべきではありません。しかも、引き上げ期間は10年間であり、恒久的な増税措置になりかねないものであります。さらに、住民税の均等割の引き上げによる地方税の増税は、被災自治体の住民にも及ぶものであります。これは被災者支援に反するものと言わなければなりません。一方で、法人税や富裕層の所得税については手をつけていません。やるべきは、まず大企業や富裕層への特別減税を中止して、応分の負担を求めることではないでしょうか。そのことで庶民増税を行わなくても十分財源はつくり出せます。
また、目的税でありませんので、本当に地域の防災施策の財源となるかが疑問があります。例えば国会では消費税増税法案が可決される際に、民・自・公3党が消費税増税法案の附則18条に、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分するとつけ加え、附則の条文を書いた自民党の宮澤洋一議員が、増税でかなり楽な部分が出てきた。今までできなかった政策が実現できると説明しています。つまり、消費税増税で入ってくる13兆5,000億円を防災に名を借りた公共事業に重点配分するということだとの質問に、法案提案者である自民党の野田毅議員は、増税で生まれるゆとりを充てるということについては、大きな意味ではそういうことだと認めました。自民党が10年間で2,000兆円を公共投資するという国土強靱化基本法案を提案し、民主党も整備新幹線を初め東京外環道、八ツ場ダムなど大型公共事業を次々と復活させています。消費税増税の目的が社会保障の充実と財政再建か、公共事業へと変わってきているのではないでしょうか。野田佳彦首相は、社会保障以外に回さないと言いながら、公的な部分で賄うものもあるが、財投資金や民間資金を投入しながらつくっていこうということだと、増税分の投入を事実上認めました。消費税が3%から5%に引き上げられた翌年には、過去最大の補正予算が組まれ、大型公共事業のばらまきが行われました。全く同じ道を歩もうとしています。
今回の増税で、葉山町は年間790万、10年間で7,900万円の増税となりますが、その使途については当初、起債償還に充てるとしていますが、本来起債償還は従前の財政計画の範疇で、織り込み済みのはずであります。また、町長は防災体制の整備に充てたい、消防職員充実も図りたいとしているが、この財源がなくても行わなければならないはずであります。今回の増税分については、これまで充てられなかった事業に対してこそ支出すべきではないでしょうか。今回の町税条例改正は、庶民増税によって地域防災を賄おうというものであり、その使途についても明確になっていない中での増税は認めるべきではないと考えます。
以上の理由によって、議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例は撤回されるべきものであることを指摘し、討論といたします。

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。5番田中孝男議員。賛成討論ですか。

5番(田中孝男君)

5番田中でございます。賛成の立場から討論に参加したいと思っております。
基本的に、この税は目的税であると。防災に関するものに投入するという前提があります。今、葉山町の自主防災組織の状況はどうであろうか。昨年度というか、今年度予算が少しつきました。各自主防災組織から、その少ない葉山町の予算に対して、大変多くの要望が寄せられて、結果、8割町が補助するというお約束のスタートでしたけども、現実問題は、それを大きく下回っている。下回った金額ではありますけども、提出した見積書どおりの全額を自主防災組織が購入しなければ、少ない補助金も出ないというようなことで、涙をのんで撤回した自主防災組織も多くありました。何が言いたいかといいますと、これから3.11を受けて自主防災ということが非常に大きく言われている中で、その整備状況は非常に心もとないものがあります。各組織の中での過去からの積み上げによる整備が大きなばらつきがある。例えば防災倉庫あるけど、実は中に何も入ってないというところもあるし、発電機が何台、チェーンソーが何台というふうに整備されてるところもある。そのばらつきは、町が直接的にそれに対して関与をしてこなかったからだというふうに思います。
今、3.11以来、自主防災の必要性が叫ばれている今、この機会にいわゆる町が率先して、最低限このセットがあるべきだというようなものを、自主防災組織単位ではなくて、いわゆるそこに大きな組織もあれば小さな組織もあるというばらつきの中で、実際必要な量をきちっと把握し、それがセットされることになりますと、葉山町は毛細血管に血の行き届いた自主防災整備が完成されるんではないかと。そのビッグチャンスでもあるというふうに思っております。委員会の中で、町長にその使途についてお尋ねをいたしましたが、やや漠としたお答えが返ってまいりました。ぜひこの際、その自主防災の設備をきちっと充実し、葉山町がすばらしく隅々まで行き届いた、そういう体制が完成されることを願って、賛成討論といたします。(拍手)

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。

8番(笠原俊一君)

笠原俊一でございます。私も、議案第41号葉山町の税条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論に参加をいたします。
今回、非常に財政が厳しいという中、また町民生活も非常に苦しんでいる中の増税ということで、一部考え方とすれば前段の反対した方の理由もわかるんですが、やはり葉山の町、総合計画の重点プロジェクトの中に防災体制の充実を図っていかなければいけないと、こういった観点もありますし、何といっても住民の生活を安全・安心という、守るという意味合いが大きな葉山の町としても課題になろうとしております。年間約800万、これ、10年間に及んで各個人のお宅から500円ずついただきながら、それを防災に充てるという、特に町のほうには、この東日本大震災復興に関して、地方自治体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかわる地方税の臨時特例に関する法律であるということを肝に銘じていただいて、この費用が何のために使われるかと、こういうことをきちっと精査をしていただいて、町の安全対策に使っていただきたい。こういうような願いを込めまして、賛成をいたします。どうぞよろしくお願いをいたします。

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立10名の多数であります。よって、議案第41号は委員長の報告のとおり可決されました。

12番(金崎ひさ君)

ただいま可決されました議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する付帯決議案を提出するため、動議を提出したいと思います。(「賛成」の声あり)

議長(畑中由喜子君)

ただいま金崎ひさ議員より、議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する付帯決議の動議が提出されました。この動議は賛成者がありますので成立いたしました。この際、その取り扱いについて、議会運営委員会で協議を行うため、暫時休憩いたします。
(午後2時25分)

議長(畑中由喜子君)

休憩前に引き続き会議を再開いたします。(午後2時40分)
お諮りいたします。金崎ひさ議員ほか9名より、決議第1号議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する付帯決議(案)が提出され、先ほど議会運営委員会を開きまして、日程の順序を変更し、本決議案を追加日程第1として直ちに議題とすることに決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、日程の順序を変更し、本決議案を追加日程第1として直ちに議題とすることと決定いたしました。

議長(畑中由喜子君)

追加日程第1「決議第1号議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する付帯決議(案)」を議題といたします。
決議書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。12番金崎ひさ議員、登壇願います。

12番(金崎ひさ君)

12番金崎ひさでございます。ただいま可決されました議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する付帯決議案の提出者として、提案説明申し上げます。
提案理由にもございますように、この本旨は、法律に基づき臨時の措置として個人町民税の均等割の引き上げを行うに当たり、その使用目的を明確にするためのものでございます。去る12月4日、今議会におきまして議案第41号が提案されました。この議案は、総務建設常任委員会に付託されることが決定いたしましたので、本会議では総括的な質問を行いました。この増税は、防災に資するためのものであり、年間790万円で10年間、計7,900万円の使い道を町長に質問いたしました。町長の御答弁は、既に確定している防災行政無線の整備の経費に補てんするとのお考えを述べるのみでございました。このような将来展望のない増税議案は、到底容認するわけにはいかないとの思いで、常任委員会において意思決定をする前に町長に出席を求め、再び同様の質問をいたしました。委員会での御答弁は、自主防災組織の備品等の充実と、消防緊急援助隊などの消防の充実のための事業を、この浄財を使って行いたいとのことでございました。
平成24年度は新規事業として自主防災組織防災資機材購入事業の予算が組まれております。しかし、予算不足により各自主防災組織からの要望を満足させられない状況であるとの報告を受けております。町民の皆様方にとっては、500円といえども増税策でございますが、各町内会等の防災資機材の充実に使い、防災意識の向上を図り、有事の際の安心・安全を担保する目的を持って活用するものであれば納得していただけるものと思います。よって、町長の御発言に責任を持っていただくためにも、また町民の皆様に広くその目的をお知らせするためにも、この付帯決議案を提出いたしました。ぜひ御賛同いただき、議会としての責任を果たしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
以上で提案説明を終わります。

議長(畑中由喜子君)

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
御質疑ございませんか。御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論を行います。まず、反対者の発言を許可します。
ございませんか。

6番(中村文彦君)

自民絆の会、中村文彦です。修正案に対して…決議案に対して反対の立場で討論に参加いたします。
先ほども申しましたように、議案第41号に対し反対の立場で討論いたしましたが、税改正には葉山町長が再三豊かな税収がありながら町民に還元されてないとのマニフェストと矛盾する。また、当町においては、湘南の凪より返還される約3,500万円があり、それを還元することが第一ではないか。また、マニフェストにない副町長には約1,000万円が使われており、増税分約790万を大きく上回っている。以上の理由により反対しております。また、この決議に対しては、町内会に所属している町民ばかりではないので、これにすべてを充てるというのは…すべてというか、これに税を充てるというのは妥当でないと私は考えます。以上です。

議長(畑中由喜子君)

次に、賛成者の発言を許します。

13番(待寺真司君)

13番待寺真司です。ただいま提案をされました決議第1号に賛成の立場、また賛成で署名をしている議員の一人として討論に参加をいたします。
先ほど議案第41号が賛成多数で可決をされました。県と町とで、合わせて平成26年度から10年間、毎年にわたり1,000円の新たな御負担を住民にお願いすることになりました。賛成した議員の一人として、強く願うところがございます。それは、町民に増税を求めるならば、その増税分で住民の生命・財産を守るための施策を、より一層充実させる、このことが一番大事だと強く思っております。
具体的には、先ほど提案者からもありましたが、自主防災組織のさまざまな防災備品の備蓄等も考えられます。また、ハード面においては、津波から命を守るため、避難路の整備や夜間でも速やかな避難ができるようにするための誘導灯の設置、あるいは消防費ではございませんが、既に急傾斜指定地域をされている場所の延伸工事の迅速化や、あるいは総合計画にもありました橋梁の点検整備など、インフラ整備もたくさんの税金が必要となってくるでしょう。また、津波ハザードマップの改訂版が間もなく配布されると思いますけれども、このことにより明らかに浸水地域になっております、また大変手狭となっております消防第6分団の移設あるいは改築を行うなど、考えれば考えるほど、きりがないほど防災・減災対策はあるというふうに私は思っております。町長におかれましては、平成27年度までの事業に限られているので、防災無線に充てられるという答弁をされておりますけれども、前段に述べたように、さまざまな速やかに取り組まなくてはならない事業があると思います。そして、平成27年度はちょうど町長の任期最終年までの事業実施期限であります。町長が東日本大震災という未曾有の大災害を受けて、どのように防災・減災対策を図っていくのか、その優先順位を明確にして推進していくことが今まさに求められていると思います。そのための特例による臨時増税であるということをしっかりと御認識していただき、10名の議員の賛同を得て提出されたこの決議を重く受けとめていただきたいと思います。
私の願いは、全会一致での採決を望むところでありますけれども、それはかないそうにありませんが、防災・減災対策、非常に町にとって重要な施策でありますので、町長におかれまして、ぜひこの決議をしっかりと受けとめて今後の行政に施策に反映していっていただきたいことを強く願いまして、私の賛成討論といたします。(拍手)

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。

1番(鈴木道子君)

1番鈴木道子でございます。ただいまの葉山町税条例の一部を改正する条例に対する付帯決議に賛成の立場から討論をさせていただきます。
東日本大震災を受け、防災・減災への関心は町民の皆様の中にも高まっているところでございます。先般の東日本大震災の避難所では、例えば着がえ場所や授乳スペースがない、おむつが足りない等々、防災対策に女性の視点が欠落していた実態が浮き彫りになりました。今後、防災・減災の会議等が開催されるに伴い、女性やお年寄り、障害をお持ちの方々の要望もますます増加することと予想がされます。また、今後起こり得る首都直下地震や東海・東南海・南海連動地震などへの備えは急務となっております。こうした大災害に対応するためにも、防災・減災に向けた施策の充実実現は必須の案件と考えております。私ども公明党も、災害に強いまちづくりを目指す防災・減災ニューディールを提唱し、災害に強いまちづくりを目指しているところでございます。この個人住民税500円の引き上げを10年間続けるということは、町民の皆様方にとっても負担となり、大変に心苦しいところではございますが、しっかりと目的を持った税の使途については、御理解をいただけるものと思います。町長の御答弁にもありましたように、自主防災資機材等の充実や、消防の緊急援助隊の派遣体制が不十分であることから、消防体制の整備に充てたい。また、大きな災害への備えに対する増税であるともとらえているので、自主防災など地域の組織力を高めるという視点から、自助・共助の施策を手厚くしたい。公助として消防職員の充実も図りたいとの答弁もございました。それを再確認、また私どもこの公の場で町長に対する確実なるお約束も含めて、この付帯決議を提出するということについて、賛成をさせていただきます。以上です。

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。

2番(近藤昇一君)

2番近藤です。私は、日本共産党を代表して、議案第41号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する付帯決議に賛成の立場から討論に参加いたします。
私は、先ほど議案第41号については、庶民増税であり、本来であれば大企業や富裕層への特別減税を中止して応分の負担を求める、そのことで財源が賄われるという討論も行い、本来であるならばこの議案第41号は否決されるべきものであると考えておりますが、ただいま決をとり、この改正が可決された、これをもちまして私ども、この税がきちっと使われる、先ほども私懸念しましたように、国で消費税の例のように、ゆとりができたからほかに使おう、このような考えは一切なしにしていただきたい。幸いなことに、今回の場合に消費税増税法案のような附則などのようなものはございません。したがいまして、これを余裕と見るのではなくて、一層厳しい財政の中でも、防災に関する財源、きちっと充てていただきたいと思います。そのための私は今回の決議が多少の歯どめには私はなるのではないかという立場から、今回の決議に賛成するものであります。以上をもちまして討論とさせていただきます。(拍手)

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。(発言を求める声あり)

6番(中村文彦君)

地方自治法117条の規定により関係人の除斥を求めます。

議長(畑中由喜子君)

暫時休憩いたします。(午後2時57分)

議長(畑中由喜子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後2時59分)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。決議第1号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立12名の多数であります。よって、決議第1号は原案のとおり可決されました。
引き続きまして、日程第2をお諮りいたします。議案第47号葉山町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例に関する総務建設常任委員会の結論は可決であります。本案については、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第47号は委員長報告のとおり可決されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第3「議案第42号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例」、日程第4「議案第44号葉山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例」、日程第5「議案第45号葉山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」、日程第6「議案第46号葉山町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」、日程第7「議案第55号指定管理者の指定について」の5件を一括議題といたします。
本5案については、教育民生常任委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

教育民生常任委員会委員長(待寺真司君)

教育民生常任委員会審査報告。平成24年12月4日の第4回定例会本会議において付託された議案第42号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例、議案第44号葉山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例、議案第45号葉山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、議案第46号葉山町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び議案第55号指定管理者の指定については、議会休会中の12月10日に担当部課長等の出席を求め慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第42号は、(1)国民健康保険法施行令による所得割額の算定方式が統一されたことに伴い、所得割額の算定方式を「町民税所得割額×保険料率」から「(総所得金額等-基礎控除額)×保険料率」に変更する。(2)(1)に伴い、保険料の急激な上昇等による町民生活への影響を最小限にとどめるため、平成25年度から平成29年度までの5年間にわたり、激変緩和措置を講じる。(3)普通徴収の納期について、4月から6月までの3期分の仮算定を廃止し、6月から3月までの10期分の本算定のみの方式とするというものです。
審査では、担当課から、算定方式の変更により保険料が増加する世帯と減少する世帯の双方に対し、経過措置を設け、全体の賦課額の中で持ち合うことで、保険料が増加する世帯すべてに急激な影響が出ないよう配慮した。本来より減少額が少なくなる世帯には丁寧な説明を実施していく。なお、低所得者や人数の多い世帯などへの配慮の観点から、応能割・応益割の賦課割合を変更するという説明がありました。
委員からは、保険料が増加する世帯に対する経過措置は、一般会計からの繰り出しで対応すべきであり、減額となる世帯の減額幅を抑えることは不利益となるため、経過措置には疑問があるとして否決すべきとの意見もありましたが、応能割・応益割の賦課割合など検討課題はあるものの、算定方式変更による影響を極力抑えるよう配慮がなされており、妥当なものと判断するとの意見が大勢を占め、採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。
議案第44号は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律において、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格に関する基準を定める必要があることから、新たに制定するものです。
審査の中で、担当課から、国の基準では事業の申請者の資格要件は法人であるもののみとなっているが、葉山町暴力団排除条例の趣旨を踏まえ、申請者の資格要件に暴力団を排除する要件を追加したとの説明がありました。基本的に、従来の国基準と同様の内容であり、特に問題となる規定はないものと判断し、全会一致により可決すべきものと決しました。
議案第45号は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める必要があることから、新たに制定するものです。
審査の中で、担当課から、国の基準と異なる基準として、区域外事業所に係る特例として、事業者がその所在地の市町村長から指定を受けている場合は、その所在地の市町村が定める基準によるものとすること。サービスの提供に関する記録の保存期間を省令に定める2年から5年とすること。身体拘束等を行う場合、本人及びその家族に対し詳細に説明し、十分な理解を得るよう努めなければならないこと、非常災害時における地域との連携において担う役割を明確にし、その実現に努めなければならないこと、あらかじめ協力歯科医療機関を定めなければならないこと、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、構造上利用者のプライバシーを確保することで居室の定員を4人とすることができることの6点を設けたとの説明がありました。
基本的には、省令の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準と同内容であり、また町独自の基準についても地域の実情に配慮したもので、特に問題となる規定はないものと判断し、全会一致により可決すべきものと決しました。
議案第46号は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める必要があることから、新たに制定するものです。
基本的には、省令の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準と同内容であり、町独自の基準についても、居室の定員の基準を除き、議案第45号と同内容であり、特に問題となる規定はないものと判断し、全会一致により可決すべきものと決しました。
議案第55号は、葉山町子育て支援センターの指定管理者について、引き続き平成30年3月31日まで、特定非営利活動法人「葉山風の子」に継続させようとするものです。
審査の中で、担当課から、葉山町子育て支援センター条例及び同条例施行規則で規定した指定管理者の指定の基準に基づき、慎重に審査を行った結果、法人運営及びその事業全般にわたり良好に運営されていると認められた。また、施設利用者に実施したアンケート調査でも評価が高かったため、引き続き指定管理者に選定することとしたとの説明がありました。また、審査の中で、継続ありきではなく、他団体についても指定管理者候補先として検討した経緯も明らかになりました。
特定非営利活動法人「葉山風の子」を引き続き指定管理者に指定することについては、現在運営上特に問題もなく、良好な運営がされていることから、継続して指定管理者とすることについて特に問題がないと判断し、全会一致により可決すべきものと決しました。
以上御報告いたします。平成24年12月14日、教育民生常任委員会。

議長(畑中由喜子君)

以上で委員長の報告を終わります。これより、ただいまの委員長報告に対し一括して質疑を行います。

6番(中村文彦君)

議案第45号についてなんですけれども、条例の概要の2、内容、(4)身体拘束を行う場合というのがありますけれども、これについては国基準でそういった文言があるのか、お伺いします。

13番(待寺真司君)

国基準について、あるということじゃなく、これは町の独自の基準ということで定めているという説明を受けていると思います。

6番(中村文彦君)

そうすると、この身体拘束を行う場合というのは、いう文字は、どこから持ってきた文字なんでしょうか。

13番(待寺真司君)

これは町側が新たな町の基準として設けたものですので、どこから持ってきたというか、町の基準として新たに制定したというふうに認識して、委員会では討議がなされたと思っております。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑はありませんか。

6番(中村文彦君)

同じく、条例概要の2、(7)番、居室の定員を4名にすることができるというのがありますが、これは国基準なんでしょうか。

13番(待寺真司君)

これも先ほどと同様で、町が決めた基準ということであります。

議長(畑中由喜子君)

よろしいですか。御質疑がなければ、これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより日程順にお諮りいたします。議案第42号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例に関する教育民生常任委員会の結論は可決であります。お諮りいたします。本案については、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がありますので、これより討論を行います。まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

3番(窪田美樹君)

3番窪田美樹です。日本共産党を代表して討論に参加します。議案第42号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対します。
この条例は、国民健康保険施行令による所得割額の算定方式が、旧ただし書き方式に一本化されたことに伴い、葉山町における所得割額の算定方式の変更を求めるもの、また事務費等の軽減や合理化を図るため、また普通徴収の納期について3期分の仮算定を廃止し、10期分の本算定のみの方式への変更を求めるもの、また旧ただし書き方式への変更に伴い、保険料の急激な上昇等による町民生活への影響を最小限にとどめるための激変緩和措置として、平成25年から29年度までの5年間、所得控除額の一定割合を旧ただし書き所得から控除することを求めているものです。
私は、この討論を考えながら、改めて思いました。旧ただし書き方式への変更に伴い、保険料の急激な上昇等による町民生活の影響を最小限にとどめるための措置として、25年度から29年度までの5年間、所得控除額の一定割合を旧ただし書き所得から控除すると、もっともらしいことを言われていますが、これは保険料の急激な上昇が考えられる町民生活への影響を最小限にとどめるための措置として、町のお金は全く使わないで所得控除額の一定割合を旧ただし書き所得から被保険者の皆さんが納めている保険料を使って控除すると書きかえたほうが、もっとわかりやすい条例提案となっていることです。旧ただし書き方式に変わることによって、急激に上昇する町民の方への影響を考えるとともに、急激に下がる町民の方への影響、これを考えられた激変緩和措置、こういう方へも29年度までの5年間をかけて、ゆっくりと保険料は下がっていくのです。
5年間の激変緩和措置を実施されるとのことは大変すばらしいことと思います。しかし、残念ながらその方法には単純には賛成できません。町の説明では、国保の会計は相互共済制度で、相互扶助とばかりに保険加入者相互で負担し合うことを基本としているものとしています。確かに、以前の国保法には相互共済制度とうたってありましたが、1958年12月に現行法に改正し、1959年1月に施行され、相互共済制度の考えを改めました。現在の国保法には国民健康保険事業の健全な運営を確保し、それをもって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると明記されています。相互扶助から社会保障とすることに改正されているのです。つまり、加入者だけで支え合う相互共済制度から、社会的に支え合う社会保障となり、国の責任で運営される社会保障制度となっています。最高裁判判決にも、相互共済の精神でとの考えがあると言われていますが、この判決には法が改正される直前、1958年2月12日のもので、当然最高裁の判決は旧国保法の精神にのっとった判決であり、現在の国保法の精神には合致しません。それを引き合いに出されるべきではありません。
国保の会計は相互扶助で、保険加入者相互で負担し合うことを基本としている今回の激変緩和措置には町長も相互扶助の考えであると述べられています。私は、現在の国保法の精神から問題があると考えています。現在の国保の加入者の状況を見れば、会社を定年になって国保に加入する人、現在多くなっているリストラなどによって社会保障から排除されてしまった人、中小企業などは社会保険料を払えず、従業員を国保に加入させるなども見受けられています。住民にとって国民健康保険は命をつなぐ最後のとりでとなることが多くなっているのです。社会保障として位置づける必要性には理解できます。そうしたことから、多くの自治体は保険料負担を援助するために、その他一般会計からの繰り入れとして国保会計に税金を投入しているのです。自治体として一定の社会保障の役割を果たしていると言えます。この立場から、今回の激変緩和措置の方法を見れば、全く自治体の責任を果たさず、相互扶助として6,157世帯、共同の責任とばかり、保険料が引き下げられる世帯を援助するために、引き下げられるべき世帯に負担を負わせたことになります。多くの自治体は、引き下げられるべき世帯は当然引き下げ、逆に急激に引き上げられる世帯にはさまざまな手だてを施し、できるだけ引き上げ額を抑えるように善処しています。住民説明資料などを見れば、その財源、当然一般会計であろうと考えます。
もう1点、この自治体の措置で目につくのは、応能割と応益割の比率を70対30や65対35に改めるなど、均等割を引き下げる所得の低い方々に配慮していることです。従来から私たちが応能割・応益割の比率変更を求めてきましたが、50対50以外、7割、5割、2割の減免措置ができないとして変更を避けてきましたが、現在はこの制度が変更されています。葉山町はやっと応能割・応益割を55対45に変更されましたが、他の自治体を見れば、さらに基準変更など所得の低い方々に対し配慮を行っています。町の説明では、全額町負担で激変緩和措置を行った場合、5年間で2億5,000万の費用がかかるとのことですが、逆に言えばこの5年間、2億5,000万円を被保険者の方々は負担することになったということではないでしょうか。保険料が下がるはずなのに、なかなか下がらない。こういった方々には、単身の方、お子さんや親御さんなどの扶養をされていない方々が考えられます。今までの保険料は控除もなく、割高と感じていた保険料を納められてきました。他市から越してこられた方々の単身者の方が、なぜ葉山の国民健康保険料が高いのかと役場に聞きにこられた方がいらっしゃるでしょう。今までは算定方式が違うからと説明されたことと思います。これから5年間、そこに加え、激変緩和措置としての急激に上昇するために、あなたの保険料を一部使わせてもらっていますと説明を加えられることです。というか、きちんとそういったこと、納得のいくまで説明してください。もともと葉山町は国民健康保険料が高いと言われています。一般会計からの法定外繰入額がほかの自治体に比べ極端に少ないために、葉山町の保険料は高いのです。私たちはその改善を常に求めてきましたが、他の自治体と比較して、わずかばかりの一般会計からの投入、それにより近隣逗子市との格差は広がっていくばかりでした。根本的な保険料の見直しは、また別の機会に求めていくことにして、本題に戻っていきますが、すべて町の税、町での負担とは言いませんが、全額保険者負担となる今回の激変緩和措置には大いに問題があります。保険料が引き下げられる方は従来どおりにし、条例どおりにし、急激に上昇する世帯には一定の財源を投入して激変緩和措置を講じるべきです。
以上、議案第42号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対の討論といたします。(拍手)

議長(畑中由喜子君)

次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

4番(守屋亘弘君)

4番守屋亘弘です。私は、委員長報告に賛成の立場から討論に参加いたします。
私の考えを述べる前に、議案第42号を現行方式からいわゆる旧ただし書き方式への変更と、見直しということのみに限ってお話をしたいと存じますけれども、私はかねてから現行方式なるものが簡単な表現で言えば取れるところから取るような方式であると、そのように考えておりまして、なぜ葉山町は旧ただし書き方式ではないのか、なぜ見直しをしないのかというようにとらまえてまいりました。今回、国のほうの見直しにより、その見立てが将来どのようなことかは明確にわかりませんけれども、現在県下では現行方式を採用しているところは4自治体になってしまっていると。すなわち、横浜市、藤沢市、小田原市、当葉山町で、全国でも加えて9自治体になっていると。すなわち全国では13自治体になっているということは、ある意味、負担の公平を目指したものであろうかと存じます。
それと、先ほど来のお話の中にも、急激に負担がふえる方々には云々とございますが、本議案については5年間にわたって激変緩和措置がとられるということでもありますし、その面、私は妥当なことであろうかと存じます。
また、いわゆる急激に負担がふえる方々には一般財源を充てるような…充てるというお考えもあろうかと思いますが、それはさらなる負担の一般財源からの繰り入れということであれば、一般財源の大変厳しい状況をさらに厳しくするものであろうかと思います。私がかねてから唱えておりましたのは、単純に、いわゆる逗葉医療圏の中で逗子と葉山において現行方式では年間2万円高いと、それは一般財源から充当したらどうかということでございまして、さらに一般財源から繰り出すということであると、一般会計の財政をさらに厳しくするものであるということではなかろうかと存じます。したがって、ただ単に財源の問題であれば、そのような考えよりも、少しでも負担の公平という意味で、このような制度設計を見直すということが当然妥当な考えであると存じます。
ただ問題は、国法上において、いわゆる悪しき高額所得層には甘い、あるいは優しい制度であることは、この見直しを行ってもなお残るということでありまして、上限77万円、どうして、例えば1,000万円の所得を得る者も、2,000万、3,000万の所得を得る者も、同じような額であっていいものかと、私はそのように考えておりますので、ぜひ国政を担う先生方においては、速やかに適正な見直しを切に願って私の賛成討論といたします。

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。

8番(笠原俊一君)

笠原俊一でございます。議案の42号について、委員長報告どおり賛成をすることに応援をしたいということで、討論させていただきます。
今、委員会の中でも一般会計…失礼、一般会計からこの部分投入して、社会保障制度を充実するべきだという考え方から、一般会計を投入するべきだということの発言があり、なるほどなといった観点はあるんですが、しかしながら現在の葉山の町の国保加入者は、約1万4,000世帯強の中の6,000世帯にとどまっていると。こういう状況でありまして、そうしますと幾ら社会保障と言いながらも、残りの8,000世帯については国保会計ではないと。そういった中から一般会計を投入するのはいかがなものかなというような感もいたします。また、今回の6,157世帯の中で、変化がない世帯が約2,000世帯ございます。そして下がる世帯、上がる世帯が約4,000世帯の中の増減ということで、国保会計、非常に難しいところがあるんですが、国の制度上、少しでもこの葉山の町の国保の中で、その会計の中で今回処理していかざるを得ないという観点から、今回は、今回こういった制度がされる、5年間の緩和、激変を緩和する措置をとるということで、賛成をしたいと、このように思っております。以上。

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第42号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立11名の多数であります。よって、議案第42号は委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第44号葉山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例に関する教育民生常任委員会の結論は可決であります。お諮りいたします。本案については委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がありますので、これより討論を行います。まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

6番(中村文彦君)

自民絆の会、中村文彦です。議案第45号葉山町指定…。

議長(畑中由喜子君)

44号です。

6番(中村文彦君)

あ、すいません。訂正します。議案第44号葉山町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準…。

議長(畑中由喜子君)

介護サービスの基盤強化のためのです。

6番(中村文彦君)

あ、すいません。じゃあ、間違えましたので、訂正いたします。

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第44号葉山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
異議があったんですけれども、起立13名全員でございます。よって、議案第44号は委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第45号葉山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に関する教育民生常任委員会の結論は可決であります。お諮りいたします。本案については委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がありますので、これより討論を行います。まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

6番(中村文彦君)

議案第45号葉山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条件について、反対の立場で議論に参加いたします。
まず、条例の概要、2、内容、(4)身体拘束を行う場合、本人及びその家族に対し詳細に説明し、十分に理解を得るよう努めなければならないとしたこの文は、そもそも身体拘束をすべきでないということが前提であり、町としてこの文章を条例に入れることは、身体拘束を安易に認めることと受け取られかねず…かねないこと。また、(2)居室の定員を4名とすることができるともあるが、現在の福祉の主流は1室2名から1名定員へとの動きであり、福祉の後退である。以上の理由により反対とします。

議長(畑中由喜子君)

次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

3番(窪田美樹君)

3番窪田美樹です。議案45号の委員長報告に賛成の立場から討論させていただきます。
委員会の質疑の中で、身体拘束のところには、他者に命にかかわるもの、ことに関して、それと利用、ほかの方に危害を加える場合にかかり身体拘束ということがありました。この身体拘束を行う場合ということは、安易に身体拘束を促すものではなく、この説明をし、お互い利用される方の利用される方、働く側のことをお互い書面を交わすことにより説明を受けた、きちんと説明することにより、お互いの立場を守るための法律である。そのことにより、これがなければ反対に、安易な身体拘束を促すことになりかねません。ですので、この4の項目が入った条例には賛成いたします。(拍手)

議長(畑中由喜子君)

ほかに討論はありませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第45号葉山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立12名の多数であります。よって、議案第45号は委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第46号葉山町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着形介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に関する教育民生常任委員会の結論は可決であります。お諮りいたします。本案については、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第46号は委員長報告のとおり可決されました。
次に、議案第55号指定管理者の指定についてに関する教育民生常任委員会の結論は可決であります。お諮りいたします。本案については、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第55号は委員長報告のとおり可決されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第8「陳情第24-19号神奈川県「臨調」意見に対する意見書の提出を求める陳情」を議題といたします。
本件については、総務建設常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

総務建設常任委員会委員長(鈴木道子君)

総務建設常任委員会審査報告を申し上げます。平成24年12月4日の第4回定例会本会議において付託された陳情第24-19号神奈川県「臨調」意見に対する意見書の提出を求める陳情は、議会休会中の12月7日に担当部課長等の出席を求め慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第24-19号の要旨は、次のとおりです。神奈川県緊急財政対策本部調査会は、9月21日に最終意見をまとめ、知事に提言を行った。提言された意見では、葉山公園、近代美術館などの県民利用施設は廃止または民間等に譲渡し、保健福祉事務所、児童相談所等の出先機関も廃止・統合の対象となっている。県営住宅についても、民間賃貸住宅への借り上げ方式へ転換するとしている。このまま廃止・移譲が行われれば、住民サービスの大幅な削減となり、県民生活に深刻な影響を及ぼす。また、団体補助・市町村補助については、長期にわたり運用されている補助金の原則廃止、少額補助金の原則廃止、団体補助については運営費補助の廃止を打ち出している。また、市町村補助では、県が補助金を廃止する場合は、市町村と足並みをそろえて事業そのものを廃止するといったことに取り組むべきであるとしている。補助金が廃止・凍結された場合、市町村が取り組む福祉事業については、その維持と継続は困難となる。以上の理由により、神奈川県「臨調」提言について、神奈川県に対し意見書の提出を求めているものです。
審査では、担当課から、廃止を含めた見直しの対象となっている補助金の本町への影響としては、平成24年度当初予算ベースで、一般会計18事業、7,973万1,000円、下水道事業特別会計1事業、631万5,000円となっている。これらの見直しは25・26年度の2カ年で検討すると県から聞いているとの説明がありました。
現在でも、補助要綱に定める補助率ではなく、予算の範囲内という制約で減額されている実態を踏まえれば、少額補助金といえども県と歩調を合わせながら取り組んできた事業であり、補助金の廃止は到底受け入れられるものではない。実施された際の町民生活及び本町財政への影響ははかり知れないものがあるとし、全会一致により採択し、神奈川県知事に対し意見書を提出すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成24年12月14日、総務建設常任委員会。

議長(畑中由喜子君)

以上で委員長報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行います。

4番(守屋亘弘君)

平成24年度当初予算ベースで、下水道事業特別会計1事業、631万5,000円となっているとありますけれども、これは全額を補助対象金額であると考えてよろしいんでしょうか。

1番(鈴木道子君)

詳細にわたり確実な記憶はございませんが、まことに申しわけありません。詳細については担当にお確かめをいただきたいと思います。

議長(畑中由喜子君)

他にございませんか。ほかになければ、質疑を終結いたします。
陳情第24-19号神奈川県「臨調」意見に対する意見書の提出を求める陳情に関する総務建設常任委員会の結論は採択であります。お諮りいたします。本件については委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第24-19号は委員長報告のとおり採択されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第9「請願第24-2号下水道事業全体計画の改善・見直しを求める請願」、日程第10「陳情第24-18号介護職員処遇改善加算の継続、拡充の国への意見書提出を求める陳情」、日程第11「陳情第24-20号社会福祉関係の県単独補助制度などの廃止に反対し、継続を求める意見書の提出を求める陳情」の3件を一括議題といたします。
本3件については、教育民生常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

教育民生常任委員会委員長(待寺真司君)

教育民生常任委員会審査報告。平成24年12月4日の第4回定例会本会議において付託された請願第24-2号下水道事業全体計画の改善・見直しを求める請願、陳情第24-18号介護職員処遇改善加算の継続、拡充の国への意見書提出を求める陳情及び陳情第24-20号社会福祉関係の県単独補助制度などの廃止に反対し、継続を求める意見書の提出を求める陳情は、議会休会中の12月10日、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
請願第24-2号の要旨は次のとおりです。下水道事業は平成11年の終末処理場稼働後10年以上が経過し、5年ごとに見直す計画と整備実態とのずれが生じており、財政面では平成21年に都市計画事業整備基金がゼロになり、財源不足が顕著となってきた。しかし、本年4月からの第五次5カ年計画における全体計画は、過去10年の事業実態及び町の財政課題が反映されているとは言いがたいものである。町にとって下水道事業は町全体の生活インフラに関することであることから、組織横断プロジェクトチームを設置するなど、過去の事業実績を多角的に分析し、その実態を反映させた下水道事業全体計画への改善・見直しを求めているものです。
審査では、紹介議員から趣旨説明を求め、質疑応答を行いました。補足説明の中で、町長公約との整合性についても何ら手つかずの状態であるなどの問題も指摘がありました。委員の総意として、下水道事業全体計画の見直しは急務であり、早急に取り組むべき課題であるとし、全会一致により採択すべきものと決しました。
陳情第24-18号の要旨は次のとおりです。介護職員処遇改善の取り組みとして、平成21年10月から実施されていた介護職員処遇改善交付金制度は、平成24年度の介護報酬改定において介護報酬に組み込まれ、介護職員処遇改善加算として継続されることとなった。しかし、この加算制度は経過的な取り扱いとして、平成27年3月31日までの間とされ、それ以降の加算制度の継続については極めて不透明な状況である。超高齢社会を迎え、介護職員不足は深刻であり、介護事業者は介護職員の確保に苦慮している。介護崩壊を食いとめ、安全・安心の介護を実現するためには、介護職員確保に向け、賃金改善などの処遇改善が不可欠である。介護職員の賃金実態は、全労働者平均のおよそ3分の2程度であることからも、介護処遇改善加算は継続・拡充させることが求められるとして、次の2点について国に対し意見書を提出することを求めているものです。1、介護職員処遇改善加算を平成27年4月1日以降も継続すること。2、介護職員処遇改善加算事業の対象職員を、介護職員以外の職種にも拡大すること。
審査では、委員の総意として、介護職員処遇改善加算の拡充による処遇改善は、利用者負担の増加を招くおそれがあることから、陳情内容すべてには賛同できないが、高齢化社会を支える介護職員の処遇改善なくして安全・安心の介護が実現されないことは明らかであり、願意は理解できるとし、全会一致により趣旨了承し、国に対し意見書を提出すべきもの決しました。
陳情第24-20号の要旨は次のとおりです。神奈川県緊急財政対策本部は、今後3年間に出先機関を含めてすべての県有施設や市町村・団体に対する補助金・負担金の廃止を打ち出した。特に社会福祉関係の補助金は、税と社会保障の一体改革の動向を見た上で検討するとして、すべて廃止の対象とされている。民間社会福祉施設の運営には補助金は必要不可欠であり、廃止されれば運営でなく、利用者サービスにも多大な影響を及ぼすことは明らかである。
一方、介護や福祉・保育の人手不足は深刻で、低賃金・過重労働などの処遇改善は図られておらず、人材確保は厳しい状況である。こうした中での県補助金の廃止は、福祉労働者の人材確保の点からも、さらに厳しくなることが予想される。ついては、県が進める福祉切り捨ての県有施設や補助金・負担金の廃止に反対であるとして、次の4点について神奈川県に対し意見書の提出を求めているものです。1、民間社会福祉施設の運営費補助金及び借入償還金補助金などの廃止は行わないこと。2、民間保育所運営に関する補助金の廃止は行わないこと。3、市町村に対する補助金等の廃止・削減は一方的に行わないこと。4、人材確保の観点から、退職手当共済事業給付費補助金、産休等代替職員制度事業費補助金は廃止しないこと。
審査では、委員の総意として、県補助金や県有施設等の全廃が決定されたものではないが、廃止された際の町民生活及び本町財政への影響ははかり知れないものがあり、願意は理解できるとし、全会一致により趣旨了承し、神奈川県知事に対し意見書を提出すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成24年12月14日、教育民生常任委員会。

議長(畑中由喜子君)

以上で委員長報告を終わります。これより、ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑を行います。御質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより1件ごとにお諮りいたします。請願第24-2号下水道事業全体計画の改善・見直しを求める請願に関する教育民生常任委員会の結論は採択であります。お諮りいたします。本件については委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、請願第24-2号は委員長報告のとおり採択されました。
次に、陳情第24-18号介護職員処遇改善加算の継続、拡充の国への意見書提出を求める陳情に関する教育民生常任委員会の結論は趣旨了承であります。お諮りいたします。本件については委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第24-18号は委員長報告のとおり趣旨了承されました。
次に、陳情第24-20号社会福祉関係の県単独補助制度などの廃止に反対し、継続を求める意見書の提出を求める陳情に関する教育民生常任委員会の結論は趣旨了承であります。お諮りいたします。本件については委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第24-20号は委員長報告のとおり趣旨了承されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第12「意見第7号神奈川県緊急財政対策の慎重な対応を求める意見書」を議題といたします。
意見書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第7号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
お諮りいたします。意見第7号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第7号は原案のとおり決定されました。よって、意見書(案)を意見書として、神奈川県知事に提出いたします。

議長(畑中由喜子君)

日程第13「意見第8号介護職員処遇改善を求める意見書」を議題といたします。
意見書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第8号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
お諮りいたします。意見第8号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第8号は原案のとおり決定されました。よって、意見書(案)を意見書として、政府・関係機関に提出し、神奈川県知事あて参考送付いたします。

議長(畑中由喜子君)

日程第14「委員会行政視察報告」を議題といたします。
総務建設常任委員会及び教育民生常任委員会において行政視察を終了いたしておりますので、この際、各委員長から報告を求めます。まず、総務建設常任委員会委員長の報告を求めます。委員長、登壇願います。

総務建設常任委員会委員長(鈴木道子君)

総務建設常任委員会行政視察報告を申し上げます。総務建設常任委員会は、去る10月29日及び30日の2日間、広島県安芸郡府中町及び尾道市を訪問し、防災行政及び観光行政について調査視察を実施いたしました。視察日は、平成24年10月29日(月曜日)から30日、金曜日となっておりますが、これは火曜日の間違いでございます。失礼いたしました。視察地及び視察目的、1、広島県安芸郡府中町、平成22年国調人口は5万442人でございます。防災都市づくり計画について。2、広島県尾道市、平成22年国調人口は14万5,202人でございます。フィルムコミッションの取り組みについて。視察者、鈴木道子委員長、中村文彦副委員長、近藤昇一委員、田中孝男委員、土佐洋子委員、金崎ひさ委員、畑中由喜子議長(オブザーバー)山本孝幸事務局長(随行)。視察概要につきましては、お手元の資料に詳細にわたりお示しをしてございますので、ごらんいただきたいと思います。また、町民の皆様方にはホームぺージ等にも載りますので、そちらをごらんいただければ幸甚でございます。以上で視察報告を終わります。

議長(畑中由喜子君)

次に、教育民生常任委員会委員長の報告を求めます。委員長、登壇願います。

教育民生常任委員会委員長(待寺真司君)

教育民生常任委員会行政視察報告。教育民生常任委員会では、去る10月23日から24日の2日間、三重県いなべ市及び鈴鹿市を訪問し、次のとおり行政視察を実施してまいりました。視察日につきましては、平成24年10月23日(火曜日)から24日(水曜日)。視察地及び視察目的については、1、三重県いなべ市、こちらでは石榑の里コミュニティについて。2番目として、三重県鈴鹿市、その1つとして校庭の芝生化事業について、2つ目は鈴鹿型コミュニティ・スクールについて学んでまいりました。視察者及び視察概要については、お手元に配付をさせていただいております資料のとおりでございますので、お目通しをいただければ幸いです。また、総務建設常任委員会視察報告同様、ホームぺージ等で町民の皆様にはごらんをいただければと思います。以上で報告を終わります。

議長(畑中由喜子君)

以上で委員会行政視察報告を終わります。

議長(畑中由喜子君)

日程第15「閉会中継続審査について」を議題といたします。
お手元に配付してありますとおり、各委員長からただいま調査中の事件につき閉会中継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

議長(畑中由喜子君)

日程第16「議員派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については、議会会議規則第128条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、配付したとおりに決定いたしました。

議長(畑中由喜子君)

以上で本定例会の会議に付された案件の審議はすべて終了いたしました。
お諮りいたします。会期は12月17日までありますが、議会会議規則第6条の規定により本日で閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
これで本日の会議を閉じます。平成24年葉山町議会第4回定例会を閉会いたします。
(午後4時06分)


以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成24年12月14日

葉山町議会議長   畑中由喜子
署名議員   田中孝男
署名議員   中村文彦

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更新日:2018年03月20日