葉山町議会 平成24年2月14日

招集年月日

平成24年2月14日(火曜日)

招集場所

葉山町役場議場

開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間

開会

午前10時00分

散会

午後5時18分

応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員

出席14名 欠席0名

出席並びに欠席議員の詳細
番号 氏名 出欠
第1番 鈴木道子 出席
第2番 近藤昇一 出席
第3番 窪田美樹 出席
第4番 守屋亘弘 出席
第5番 田中孝男 出席
第6番 中村文彦 出席
第7番 荒井直彦 出席
第8番 笠原俊一 出席
第9番 土佐洋子 出席
第10番 長塚かおる 出席
第11番 横山すみ子 出席
第12番 金崎ひさ 出席
第13番 待寺真司 出席
第14番 畑中由喜子 出席

地方自治法第121条により出席した者の職氏名

地方自治法第121条により出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 山梨崇仁
副町長  
教育長 豊田茂紀
総務部部長 上妻良章
保健福祉部部長 稲山孝之
生活環境部部長 成島光男
都市経済部部長 吉田仁
教育部部長 高梨勝
消防長 有馬弘
総務課課長 池田務

職務のため議場に出席した者の職氏名

職務のため議場に出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
議会事務局局長 山本孝幸
次長 廣瀬英之
主事 佐々木周子

会議録署名議員

会議録署名議員の詳細
番号 氏名
第12番 金崎ひさ
第13番 待寺真司

議事日程

第1会期の決定
第2会議録署名議員の指名
第3議長諸般の報告
第4町長行政報告
第5議案第42号平成23年度葉山町一般会計補正予算(第7号)
第6議案第43号平成23年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)
第7議案第44号平成23年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号
第8議案第45号平成23年度葉山町介護保険特別会計補正予算(第3号)
第9議案第46号平成23年度葉山町下水道事業特別会計補正予算(第3号)
第10議案第47号平成24年度葉山町一般会計予算
第11議案第48号平成24年度葉山町国民健康保険特別会計予算
第12議案第49号平成24年度葉山町後期高齢者医療特別会計予算
第13議案第50号平成24年度葉山町介護保険特別会計予算
第14議案第51号平成24年度葉山町下水道事業特別会計予算
(以上5件所信表明・説明)
第15議案第52号葉山町暴力団排除条例
第16議案第53号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例
第17議案第54号葉山町介護保険条例の一部を改正する条例
第18議案第55号葉山町営住宅条例の一部を改正する条例
第19議案第56号葉山町手数料条例の一部を改正する条例
第20議案第57号葉山町火災予防条例の一部を改正する条例
第21議案第58号葉山町子育て支援事業基金条例
第22議案第59号葉山町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例
第23議案第60号葉山町社会教育条例の一部を改正する条例
第24議案第61号町道の廃止について
第25議案第62号附帯控訴の提起について
第26報告第11号専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて) 第27議案第63号葉山町議会会議規則の一部を改正する規則
第28農業委員会委員の推薦について

議事の経過

議長(畑中由喜子君)

おはようございます。ただいまの出席議員は14名でございます。全員出席でありますので、ただいまから平成24年葉山町議会第1回定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午前10時00分)

議長(畑中由喜子君)

去る1月15日の葉山町長選挙におきまして当選されました山梨崇仁町長より、一言ごあいさつをお願いいたします。山梨町長、登壇願います。

町長(山梨崇仁君)

皆様おはようございます。さきの選挙におきまして、1月20日に就任をいたしました葉山町第10代葉山町長山梨崇仁でございます。私は選挙の機会におきまして、それ以前と、この葉山の町の伝統と歴史、そういったこの町に横たわる長い長い、脈々とつながる皆様の心というものを、これからの葉山の町の姿、私は最先端の科学が融合し、この葉山の町を日本オンリーワンの町にしていきたいと、そういった思いできょうこの場に立たせていただいております。後ほどの施政方針におきましては、そのための第一のステップとして皆様にお伝えしたいことが多々ございますが、これからまず4年間、しっかりとこの重責を担うべき仕事をさせていただきたいというふうに思いますので、何とぞ議員各位、そして町民の皆様の温かい御支援賜りますことを何とぞよろしくお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

ありがとうございました。続きまして、議会議員補欠選挙で当選されました近藤昇一議員及び待寺真司議員のお2人から自席で自己紹介をお願いいたします。まず、議席順に近藤議員からお願いいたします。

2番(近藤昇一君)

よろしくお願いします。日本共産党の近藤昇一です。(拍手)

議長(畑中由喜子君)

ありがとうございました。次に、待寺議員。

13番(待寺真司君)

おはようございます。3期目ということになります。一色に住んでおります待寺真司です。残りの任期3年ちょっとですが、しっかりと頑張りたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。

議長(畑中由喜子君)

ありがとうございました。

議長(畑中由喜子君)

日程第1「会期の決定」を議題といたします。
お諮りいたします。2月9日、議会運営委員会を開きまして、会期は本日から3月15日までの31日間と決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月15日までの31日間と決定いたします。

議長(畑中由喜子君)

日程第2「会議録署名議員の指名」を議題といたします。
会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により議長において指名いたします。12番金崎ひさ議員、13番待寺真司議員のお2人にお願いいたします。

議長(畑中由喜子君)

日程第3、議長から「諸般の報告」を行います。
去る1月20日、全員協議会を開きまして、今回当選された近藤昇一議員及び待寺真司議員の議席については、議会会議規則第3条第2項の規定によって、近藤昇一議員の議席は2番に、待寺真司議員の議席は13番にそれぞれ指定いたします。当選された議員の議席に関連し、議会会議規則第3条第3項の規定によって、長塚かおる議員の議席を10番に変更いたしましたので、御報告いたします。また、議会委員会条例第6条第1項ただし書きの規定により、今回当選された近藤昇一議員を総務建設常任委員、議会運営委員及びごみ問題特別委員に、待寺真司議員を教育民生常任委員、議会広報特別委員及びごみ問題特別委員にそれぞれ指名いたしましたので、あわせて御報告いたします。
今定例会に提出されました陳情はお手元に配付した文書表のとおりですので、それぞれの所管の委員会に付託いたします。審査結果等については後日報告願います。

議長(畑中由喜子君)

日程第4「町長の行政報告」を行います。
町長の報告を求めます。町長、登壇願います。

町長(山梨崇仁君)

議長のお許しをいただきましたので、行政報告を行わせていただきます。
まず、横須賀市及び三浦市を原告とし、本町を被告とする損害賠償請求事件に係る訴訟について御報告させていただきます。本件につきましては昨年12月8日に横浜地方裁判所で第一審判決が出されたところですが、昨年12月21日付で横須賀市及び三浦市より、東京高等裁判所に控訴状が提出され、東京高等裁判所の本町に対する期日呼出状を本年2月1日に受領しましたのでお知らせいたします。第1回口頭弁論期日は本年4月16日、3時半ごろとなって…予定となっております。
次に、昨年の第4回定例会におきまして、議員各位からいただきました提言・要望等、合計44件につきましては、既に対応させていただいたものが4件、現在対応中のものが28件、その他が12件となっております。なお、質問項目ごとの対応状況につきましては、配付させていただきました資料のとおりでございます。
最後に、工事関係についてでありますが、1件1,000万円以上5,000万円未満の契約につきましては、お手元の配付資料により御報告にかえさせていただきます。
以上で行政報告を終わります。ありがとうございました。

議長(畑中由喜子君)

以上で行政報告を終わります。

議長(畑中由喜子君)

日程第5「議案第42号平成23年度葉山町一般会計補正予算(第7号)」、日程第6「議案第43号平成23年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」、日程第7「議案第44号平成23年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」、日程第8「議案第45号平成23年度葉山町介護保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第9「議案第46号平成23年度葉山町下水道事業特別会計補正予算(第3号)」の5件を一括議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(上妻良章君)

それでは、議案第42号平成23年度葉山町一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明申し上げます。
1ページ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,766万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ93億4,048万5,000円とさせていただくものでございます。第2条は繰越明許費を定めさせていただくもので、5ページ、第2表の繰越明許費補正に定めますとおり、第8款消防費、第1項消防費の常備消防事務運営事業にかかわります消防救急デジタル無線(共通波)整備負担金、第9款教育費、第2項小学校費の給食施設運営事業にかかわります長柄小学校給食室の温水ボイラー機器更新につきまして、お手元に配付をさせていただきました参考資料の繰越明許費にかかわる繰り越し理由の表の理由欄に記載のとおり、これにかかります事業費の合計予算額2,061万4,000円を翌年度に繰り越して使用できますよう措置させていただくものでございます。第3条は地方債の補正を定めさせていただくもので、5ページ、第3表の地方債補正に定めますとおり、消防救急デジタル無線整備事業にかかわります起債限度額1,830万円を増額させていただくものでございます。
それでは、補正予算書の6ページ以降、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により順次御説明申し上げます。補正予算書の8ページ、歳入第13款使用料及び手数料、第2項手数料、第2目衛生手数料のごみ処理手数料のマイナス10万円から、12ページ、第21款町債、第1項町債、第3目消防債の消防救急デジタル無線整備事業債の1,830万円までは、付属説明書の11ページから15ページにその説明を記載させていただいております。主な歳入内容といたしましては、まず第13款使用料及び手数料のマイナス10万円につきましては、当初予定していたゼロ・ウェイスト推進事業の指定袋制の導入を見送ったことに伴う指定袋購入手数料を減額補正させていただくものでございます。
第14款国庫支出金、第1項国庫負担金、社会福祉費負担金の1,779万9,000円につきましては、障害者自立支援給付費等負担金を更正増、また、児童福祉負担金の135万7,000円につきましては保育所運営費負担金を更正増させていただくものでございます。子ども手当国庫負担金のマイナス1億8,936万円につきましては、子ども手当負担金を更正減させていただくものでございます。第2項国庫補助金、社会福祉費補助金の35万2,000円につきましては、地域生活支援事業事業費補助金を更正増させていただくものでございます。また、小学校費補助金のマイナス54万4,000円及び中学校費補助金のマイナス332万2,000円につきましては、安心・安全な学校づくり交付金を更正減させていただくものでございます。
第15款県支出金、第1項県負担金、社会福祉費負担金の889万9,000円につきましては、障害者自立支援給付費等負担金を更正増させていただくものでございます。児童福祉費負担金の67万8,000円につきましては、保育園運営費負担金を更正増させていただくものでございます。また、子ども手当県負担金の6,048万7,000円につきましては、子ども手当負担金を更正増させていただくものでございます。第2項県補助金、社会福祉費補助金の17万6,000円につきましては、地域生活支援事業費補助金を更正増させていただくものでございます。児童福祉費補助金のマイナス317万7,000円につきましては、ひとり親家庭等医療費助成事業補助金111万5,000円を更正増、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金市町村補助金マイナス429万2,000円を更正減させていただき、その差額を減額補正させていただくものでございます。次に、緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金をマイナス1,000円更正減させていただくものでございます。また、子育て支援事業市町村交付金につきましては、子育て支援充実強化を目的として実施する事業に対して交付されるもので、4,867万円を更正増させていただくものでございます。なお、付属説明書13ページ記載のとおり、交付金対象事業への充当により一般財源より特定財源へ財源調整させていただいております。
第16款財産収入、利子及び配当金の26万8,000円につきましては、基金利子収入を更正増させていただくものでございます。
第17款寄附金、一般寄附金の199万9,000円につきましては、ふるさと納税による一般寄附に伴う収入を、また保健衛生費寄附金7万9,000円につきましては、ふるさと葉山みどり基金寄附金として増額補正させていただくものでございます。
第18款繰入金、第1項基金繰入金の公共公益施設整備基金繰入金マイナス904万9,000円につきましては、青少年会館建設経費の財源更正に伴い更正減させていただくものでございます。
第20款諸収入、第4項雑入の882万円につきましては、後期高齢者高額療養費振替分895万円を更正増、生ごみ処理容器個人購入負担金マイナス13万円を更正減させていただき、その差額を増額補正させていただくものでございます。
第21款町債、消防債の1,830万円につきましては、消防救急デジタル無線整備事業債を補正させていただくものでございます。
補正予算書の14ページ、歳出、第1款議会費、第1項議会費、第1目議会費の共済金の20万5,000円から、28ページ、第9款教育費、第4項社会教育費、第1目社会教育総務費の62万5,000円までは、付属説明書の16ページから25ページにその説明を記載させていただいております。なお、各費目の職員給与費につきましては、平成23年度基礎年金拠出金に係る公的負担金率の変更に伴い、増額補正させていただくものでございます。
主な歳出内容といたしましては、第2款総務費の一般事務運営事業として、当初予定しておりましたゼロ・ウェイスト推進事業の指定袋制、戸別収集及び資源ステーションの全町実施を行わなかったことに伴い、周知のための通知経費マイナス231万円、基金積立金として財政調整基金積立金1億円、公共公益施設整備基金積立金6万2,000円、基金繰出金として土地開発基金の運用益の積み立て4万3,000円を補正させていただくものでございます。
第3款民生費の国民健康保険特別会計繰出金といたしまして、職員給与費等繰出金151万6,000円、国保財政安定化支援事業繰出金2万5,000円、在宅障害者への生活支援事業として補装具給付事業249万8,000円、在宅障害者福祉対策推進事業80万円、在宅障害者福祉サービス事業52万6,000円、障害者自立支援事業として障害者自立支援給付事業3,356万6,000円、一般事務費として国庫支出金返還金20万3,000円、後期高齢者医療特別会計繰出金といたしまして、後期高齢者医療広域連合療養給付費繰出金791万9,000円、職員給与費等繰出金3万円、ひとり親家庭等医療費助成事業といたしまして239万円、乳幼児等予防接種事業といたしまして443万5,000円、一般事務費として保育所運営費、国・県負担金返還金18万円、子育て支援事業基金積み立てとして800万円、子ども手当等支給事業としてマイナス6,838万4,000円、入所児童委託事業として522万9,000円、保育園運営事業として125万4,000円を補正させていただくものでございます。
第4款衛生費の老人保健医療事業として、22年度負担金の額の確定に伴う超過交付額の返還金3万2,000円、ふるさと葉山みどり基金積立金として運用益等の積み立て11万7,000円、ゼロ・ウェイスト推進事業として当初予定していた指定袋制、戸別収集及び資源ステーションの全町実施を行わなかったことによりマイナス6,733万4,000円、ごみ収集事業として戸別収集の全町実施を行わなかったことによりマイナス1,162万7,000円、クリーンセンター維持管理運営事業として戸別収集の全町実施を行わなかったことによる原材料及び備品購入経費マイナス18万4,000円を補正させていただくものでございます。
第6款商工費のごみ資源化・減量化支援事業として、当初予定していた指定袋制、戸別収集及び資源ステーションの全町実施を行わなかったこと等によりマイナス1,000円を補正させていただくものでございます。
第7款土木費の下水道事業特別会計繰出金といたしまして、平成23年度基礎年金拠出金に係る公的負担金率の変更に伴う繰出金42万円を補正させていただくものでございます。
第8款消防費の常備消防事務運営事業として、消防救急デジタル無線共通波整備事業負担金1,860万1,000円を補正させていただくものでございます。
第9款教育費の給食施設運営事業といたしまして、長柄小学校給食室の温水ボイラー機器更新経費201万3,000円を補正させていただくものでございます。
補正予算書の28ページ、第13款予備費につきましては、歳入歳出額の調整のため9,162万9,000円を減額し、補正後の額を5,963万9,000円とさせていただくものでございます。
続きまして、議案第43号平成23年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。1ページ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,759万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ37億83万2,000円とさせていただくものでございます。
それでは、補正予算書の4ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明申し上げます。
補正予算書の6ページ、歳入、第3款国庫支出金、第2項国庫補助金、第1目財政調整交付金の特別調整交付金の113万7,000円から、同じく6ページの第11款諸収入、第3項雑入、第3目雑入の244万4,000円までは、付属説明書の26、27ページにその説明を記載させていただいております。主な歳入内容といたしましては、第3款国庫支出金の財政調整交付金として113万7,000円、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金として16万9,000円を補正させていただくものでございます。
第4款療養給付費等交付金として、療養給付費交付金の変更交付決定に伴い、4,227万1,000円を補正させていただくものでございます。
第8款財産収入の利子収入として3万6,000円を補正させていただくものでございます。
第9款繰入金の他会計繰入金として、職員給与費等繰入金151万6,000円、国保財政安定化支援事業繰入金2万5,000円を補正させていただくものでございます。
第11款諸収入の雑入として、県国民健康保険団体連合会運営資金積立金返還金244万4,000円を補正させていただくものでございます。
補正予算書の8ページ、歳出、第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費の職員給与費の151万6,000円から、10ページの第11款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、第2目国庫支出金返納金の国庫支出金等返納金の3,188万8,000円につきましては、付属説明書の28ページから31ページにその説明を記載させていただいております。主な歳出内容といたしましては、第1款総務費の職員給与費として、平成23年度基礎年金拠出金に係る公的負担金率の変更に伴い151万6,000円、国民健康保険運営事業として70歳から74歳までの医療費自己負担増の凍結措置延長に伴う高齢受給者受給者証再交付にかかる経費16万9,000円、国民健康保険団体連合会負担金として113万7,000円を補正させていただくものでございます。
第2款保険給付費の一般被保険者療養給付費支給事業といたしまして5,664万3,000円、退職被保険者等療養費支給事業といたしまして27万7,000円を補正させていただくものでございます。
第9款基金積立金の国民健康保険事業運営基金積立金事業として、運用益の積み立て3万6,000円を補正させていただくものでございます。
第11款諸支出金の国庫支出金等返納金として、平成22年度療養給付費等負担金額の確定に伴う超過交付分返納金3,188万8,000円を補正させていただくものでございます。
補正予算書の10ページ、第12款予備費につきましては、歳入歳出額の調整のため4,406万8,000円を減額し、補正後の額を3,048万9,000円とさせていただくものでございます。
続きまして、議案第44号平成23年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。1ページ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ794万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を7億2,776万円とさせていただくものでございます。
それでは、補正予算書4ページ以降、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明申し上げます。補正予算書の6ページ、歳入、第3款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目一般会計繰入金の後期高齢者医療広域連合療養給付費繰入金の791万9,000円、職員給与費等繰入金の3万円につきましては、付属説明書の32ページにその説明を記載させていただいております。
次に、歳出、第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費の職員給与費の3万円、第2款後期高齢者医療広域連合納付金、第1項後期高齢者医療広域連合納付金、第1目後期高齢者医療広域連合納付金の791万9,000円につきましては、付属説明書の34ページ、35ページにその説明を記載させていただいております。
続きまして、議案第45号平成23年度葉山町介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。1ページ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ291万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ23億6,241万5,000円とさせていただくものでございます。
それでは、補正予算書の4ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明申し上げます。補正予算書の6ページ、歳入、第3款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目介護給付費負担金の276万2,000円から、第7款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目一般会計繰入金の12万円につきましては、付属説明書の36ページにその説明を記載させていただいております。主な歳入内容といたしましては、第3款国庫支出金の介護給付費負担金として平成22年度負担金の額の確定に伴う追加交付276万2,000円を補正させていただくものでございます。
第6款財産収入の利子収入といたしまして3万6,000円を補正させていただくものでございます。
第7款繰入金の他会計繰入金として、職員給与費等繰入金12万円を補正させていただくものでございます。
補正予算書の8ページ、歳出、第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費の職員給与費として12万円、第5款基金積立金、第1項基金積立金、第1目基金積立金の介護保険給付費支払基金積立金の1,203万4,000円及び介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金の2,000円につきましては、付属説明書の38、39ページにその説明を記載をさせていただいております。
補正予算書の8ページ、第8款予備費につきましては歳入歳出額の調整のため923万8,000円を減額し、補正後の額を1,464万7,000円とさせていただくものでございます。
続きまして、議案第46号平成23年度葉山町下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。1ページ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ42万円を追加し、歳入歳出予算の総額を12億4,445万7,000円とさせていただくものでございます。
それでは、補正予算書の4ページ以降、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明申し上げます。補正予算書の6ページ、歳入、第4款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目一般会計繰入金の42万円につきましては、付属説明書の40ページにその説明を記載させていただいております。
補正予算書の6ページ、歳出、第1款の総務費、第1項下水道総務費、第1目一般管理費、職員給与費の30万円、第2款事業費、第1項下水道整備費、第1目下水道整備費、職員給与費の12万円につきましては付属説明書の42ページ、43ページにその説明を記載させていただいております。
以上、補正予算5件につきまして御説明をさせていただきました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより日程順に質疑を行います。
最初に議案第42号について質疑を行います。

4番(守屋亘弘君)

主に4点ばかりありますので、その都度質問をいたしますけれども。まず1点は、予備費なんですけれども、補正予算(5号)、昨年の11月29日提出の際に約8,800万積み上げた。で、今回7号では約9,200万減額になっているんですけれども、これはどういう理由なんでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

この予備費につきましては収支の調整でございますけれども、さきに御説明申し上げましたとおり、財政調整基金のほうに1億円積んでございますので、そういった意味合いで調整も含めまして9,200万円の補正減となったものでございます。今後につきまして約6,000万円の予備費で何かいざというときには対応ができるという状況でございます。

4番(守屋亘弘君)

予備費について、そもそもですね、23年度予算原案、最初に出して、全員が、議会全員であったと思うんですけれども、否決したものでは当初4,000万だったんですよね。それで、その次にできた、修正案という名称を使いますけれども、全体で3億1,710万ですかね、減になりまして、その中で予備費に積み増したものが約1億2,800万、これ塵芥処理費関係であろうかと思いますけれども、ごみ焼却処理事業で9,800万、それからクリーンセンター維持管理運営事業で3,000万、合計1億2,800万。で、積み上げて1億6,800万になったと。それで、補正予算(2号)でそのうち1億600万、多分塵芥処理費のほうへ予備費から出している。で、その後、先ほど申し上げたように、5号では8,800万積み上げ、それから7号では約9,200万減額していると。最終的には、先ほど答弁なさったように財政調整基金1億に…1億残したやつ…形ですよね。で、全く私の勘違いかどうかわかりませんけども、こういうものについては不用額とは全く関係ない、最終的に残る不用額とはならないと。いわゆる財政調整基金にね、また戻したよという形ですよね。ですから、財政調整基金、当初の私の記憶ではたしか11億2,000万を7億1,000万、4億1,000万ぐらい崩すんだということだったと思うんですけれども、そうすると8億1,000万ぐらいが残るよということになろうかと思うんです。そのような数字でよろしいんですかね。

総務部部長(上妻良章君)

財政調整基金の23年度末の予定でございますけれども、今回1億を積まさせていただいて、約7億5,000万になろうかと思いますけど。

4番(守屋亘弘君)

要するに、どうして5号でね、約8,800万積み上げてね、積み上げる必要なかったんじゃないかと、結果的に見るとね。だから、7号で9,200万マイナスしているんだよと。約400万マイナスが多いんだけども、初めから積み上げる必要なかったんじゃないかと思いますが、何か財政状況等のバランス考えてそうしたということですか。

総務部部長(上妻良章君)

5号との調整につきましては財源の調整ということでやらさせていただきました。今回につきましても最終調整ということで、先ほどの積み立ても含めてこういう状況ですということでございます。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。引き続きですか、守屋議員。

4番(守屋亘弘君)

それから、子ども手当なんですけれども、これまず1点は私が平成22年12月議会で質問した際に、当時の森英二町長は全額国が負担すべきと考えているよという答弁をしたんですが、実際問題、その際の議会だより、一般質問の中で、町長の子ども手当の自治体負担についての考えはと。これに対して町長、去る11月15日の9都県市首脳会議で神奈川県知事の提案のもと、子ども手当は全額国費で負担すべき旨の決議がなされたと聞いていると。当初の民主党マニフェストどおり全額国が負担すべきと考えているとありますけれども、実際問題、国と地方との位負けか知りませんが、県も町も負担することになっちゃったと。で、負担割合の変更とありますけれども、国と地方との負担割合というのはどのように変わったんでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

今、議員言われたように、当初国が全額という形で子ども手当ができたんですが、実際その平成23年におきましては、そのつなぎ法案、それから特別措置法の関係で話がありましたように支給額が変更になりました。それに対して町の負担、県の負担が発生しております。で、その発生につきましては国が約75%、それ以外については県・町負担ということで、今回23年度のほうについては更正…当初全額がもらえる予定だったためにですね、もらえなかったために今回更正減という形でさせていただきました。

4番(守屋亘弘君)

いや、ですから、約1億9,000万ばかり国の負担が減ったということになろうかと思うんですけれども、なぜね、1億9,000万ばかり減ったのかね。というのは、全額国が面倒見るよということだったのか。というのは、この第7号で見る範囲、町も6,000万ですか、県も6,000万負担していますよね。そうすると、数字的に1億2,000万になろうかと思うんですが。で、国の負担がそれ以上だということとなりますと数字が合わないんじゃないかと思いますが、どうなんでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

その額の算定につきましてはいろいろその計算方式がございますが、先ほどちょっと私がお話しさせていただきましたが、今回国の全額から県・町・市町村への負担としてですね、今回23年度分の当初の額としましては、つなぎ法案のときには約5億7,000万の事業費としてつなぎ法案通っております。そのときに国の予算としましては約76%が国の予算になっています。それ以外については町・県の中での事業費となるんですが、その後10月…23年10月に特措法の関係がございまして、そこでまた手当の変更がございました。そういう中でいきますと総額6億約3,000万の総事業費になります。その負担としまして、同じ負担割合となったわけなんですが、その中でですね、今回補正のその減額についてのちょっとお話しさせていただきますと、当初全額で国が来るものに対して一律1万3,000円だったのがつなぎ法案でございます。で、そのときには各年齢別に支給額が変わっておりました。10月からまたその特別法によりまして支給額の金額変わっております。その差額分が今回当初の見込み額と更正の額が変わりましたので、減額をさせていただくということでさせております。ですので、割合…国との割合、町との割合、県の割合、つきましてはそれほど、国が約76%の割合として負担をなるようにということになると決定しております。

13番(待寺真司君)

今のちょっと守屋議員の関連なんですが、単純に言ってこの一般財源が今回の補正で6,000万、当初の場合は1,200万ということで、非常にその子ども手当の改正によって地方自治体の財源がかなり振り向けられてしまっているというふうに私は理解しているんですが。今そのパーセントの問題が出たんですが、単純に金額で言うと町ベースの負担が4,800万ふえたという認識を持ってよろしいんでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

端的にいきますとそのとおりでございます。

13番(待寺真司君)

そうしますと、4,800万この時期で一般財源をこちらの手当に振り向けなきゃいけないという事態、これは当初想定されてなかった大変な事態であろうかと思いますが、結果的に見ると今回の補正で出てきたゼロ・ウェイスト推進事業、これを補正6,700万使わないで更正減してきたと。つまり、言いかえれば、そういった不測の国の法改正による一般財源の補てんを、事業を行ったこと…行わなかったことでできたのかなと。私は、何を言いたいかというと、そのビニール袋については非常に、議会の中で前、2期目のとき反対的な立場をとってまいりましたが、町長、結果的にですね、こういった事態が起きたと。国の法改正によるものなんですけど、ただ子供に対する部分ということでは町長も思い入れのある、そういった事業だと思いますが、それに対して今回ゼロ・ウェイストをしなかったことで6,700万浮いていた。これによって葉山町ではそのやりくりの中で今回できているんじゃないかというふうに私は理解していますけれども、町長、その辺についての御認識、いかがお持ちでしょうか。

町長(山梨崇仁君)

確かに数字上で見ればゼロ・ウェイストの事業の削減分が子ども手当に転換されたという読み方もできるかもしれませんけれども、いずれにしましても、一般廃棄物の処理にかかる経費と子供にかかる扶助費という意味では、いずれも大切な経費だというふうに思います。今回の子ども手当に限らず、その他の社会保障費について、扶助費関係については大変今回の補正でも伸びを示してですね、補正予算させていただいているわけなんですけれども、そういった財源をどういうふうに振り分けていくかということは、これ今後の財政運営上とても大きな課題になるというふうには深く認識をしているところでございます。

13番(待寺真司君)

今の町長の御答弁わかりますけど、やはりこれからですね、今、町長もおっしゃられたように、民生費の部分、非常に伸びてくるという予測がされる中、じゃあ、葉山の町の財政を見たときにどこを減らしていこうかと考えたときに、たしかマニフェストでも清掃総務費…清掃費についての見直しというふうな部分があったかと思います。ですから、こういったことしのですね、補正予算の結果、町長なられてすぐなんですけれども、こういったものが出てきた今の現段階でですね、やはりその清掃費を減らしていく、今回ゼロ・ウェイストがたまたまごみ袋が議会が通っていないと、そういったことでこれだけの費用が浮いてきたという部分では、議会もその清掃費を減らしてこういった不測の民生費が伸びてくるということの事態に備えていたという部分では議会の判断は私正しかったんじゃないかというふうに思っていますが、そのとき、そのとき町長は議会にいらっしゃってね、どういう判断をされたかというのは御自身でおわかりの部分だと思うんですけれども、今後そのビニール袋、今回この補正の詳しい中で3,900万減らして更正減していますけれども、今後この方向性について町長はこの補正予算を提出するに当たってどのように考えておられるのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

町長(山梨崇仁君)

端的に今後のごみ処理政策についてということであれば、当面につきましてはその指定袋にかかる経費を設けない中で、ただ、戸別収集及び資源ステーションについてはごみの減量化という視点で必要ではないかというふうに考えております。ただ、その減量を行うことにより、現在従量課金で行っているごみ処理ですけども、それが経費が浮くというふうにも考えられ…ごみの総量が削減されることによって処理料が削減される、それの財源をごみの減量化の政策として転換するというふうにも考えられますので、なるべく現在の一般廃棄物処理費の中で行えるよう努力をしていきたいというふうには思います。で、一方でその扶助費の高騰につきましては、これは申し上げたとおり社会…もう今の日本の社会情勢全体を、少子・高齢化という、もしくは共働き、女性の社会進出とも言いますけども、さまざまな社会変化の中で対応しなければいけない課題として、これは町…当町独自の問題ではなく、国・県ともにですね、どう対応していくかを考えていくべきなんじゃないかなというふうには思います。

10番(長塚かおる君)

2点お尋ねしたいんですけども、1点目が付属説明書の13ページの県支出金の中で子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時基金市町村補助金429万2,000円という、このヒブワクチンと小児用の肺炎球菌ワクチン接種の見込みが下回ったということで減額したんですが、これはもともとは乳幼児等の予防接種事業の県支出金と見てよろしいでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

実際、子育て支援事業市町村交付金につきましてですね、全体で4,800万円の交付がございます。その中での割合として子宮頸がんワクチンのほうの入っています。とですね、付属説明書のですね、20ページをちょっとお開きいただきたいと思うんですが、その中に児童福祉総務費、乳幼児等予防接種事業の中にヒブワクチン、麻疹・風疹のですね、接種がございます。ここの事業とは、今の交付金とは別でございます。ですので、今回乳幼児のその事業についてはですね、法改正の拡大がございましたので、年齢をですね、小学…失礼しました。中学1年生と高校3年生をですね、対象に拡大をして、今回接種の事業として支出を継続させていただいたものでございます。

10番(長塚かおる君)

あ、ちょっとわからなかったんですが、下の子育て支援事業の交付金では子宮頸がんワクチン広げたということで385万1,000円というのはあると思うんですが、それではなくその上の児童福祉費補助金の中のヒブワクチンと、子宮頸がんワクチン…あ、子宮頸がん等のワクチン接種という中での、これは減額というのはヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの接種の見込みが下回ったという減額なので、これとその下のと同じではないんではないでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

大変失礼いたしました。先ほどのその子育て支援事業市町村交付金の中のですね…とですね、今申し上げました児童福祉総務費の乳幼児等予防接種事業の中のですね、麻疹・風疹のワクチン接種についてはですね、これはその中に含まれております。含まれている事業でございます。

10番(長塚かおる君)

含まれているのは児童福祉費補助金の中に含まれているということですか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

児童福祉総務費の中の乳幼児等予防接種事業の中に含まれております。

10番(長塚かおる君)

そうしますと、乳幼児予防接種、この20ページのほうの乳幼児予防接種事業ということで、一般財源から443万5,000円を追加したというのが、これは風疹と…風疹等の予防接種が拡大したということでふえているんですが、この今のこのマイナスの県支出金というのはここからは引かれないですか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

大変失礼いたしました。ちょっと整理をさせていただきます。まず、先ほどの予算付属説明書13ページのですね、子育て支援事業市町村交付金の中の子宮頸がんワクチン接種事業費につきましては、先ほどお話ししました児童福祉総務費、乳幼児等予防接種事業の中には、大変申しわけございません、これは含まれてございません。で、この事業費につきましては付属説明書の12ページの…あ、12ページのですね、民生費県補助金の中のですね、児童…失礼しました。児童福祉補助金の中のですね、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時基金市町村補助金の中に4,292万円の歳入ございます。そのものは支出の、先ほどお話ありました児童福祉総務費の乳幼児等予防接種事業の中の麻疹・風疹のですね、接種を拡大の中に今回支出として計上させていただいております。

議長(畑中由喜子君)

部長、今の金額ですけれども、429万2,000円ですね。4,000じゃないですよね。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

大変申しわけございません。ちょっと金額に読み間違いがございました。付属説明書の13ページで、私、4,000と言いましたが、429万2,000円の誤りです。大変申しわけございませんでした。

10番(長塚かおる君)

今のわかったんですけど、そうしましたら県支出金がここはマイナスになるんですよね。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

はい、そのとおりでございます。

10番(長塚かおる君)

結局これは補正後の額というのは訂正になります。ならない。もう一回いいですか。

議長(畑中由喜子君)

はい、引き続き10番長塚かおる議員。

10番(長塚かおる君)

すいません。20ページの乳幼児予防接種事業というのが、一般財源が443万5,000円というのが風疹等の予防接種の拡大ということで増加していますけれども、その13ページの子宮頸がん等ワクチン接種の緊急というのは、これが減額ということで県支出金が少なくなるわけですから、この20ページ、21ページに載ってある予算現額が5,454万9,000円、これが当初の予算…県支出金の入った金額になると思うんですけれども、これからその先ほどの429万円…あ、429万2,000円というのは引かれるものではないんですか。

総務部部長(上妻良章君)

ちょっと整理したお答えをさせていただきますけれども、全体の事業費でございます。この乳幼児等予防接種事業、これにつきましてはワクチン接種等の件数でふえてございまして、その中で含めまして子宮頸がん等、これにつきましては補助金が減ってございます。それを相殺をいたしましてトータルで443万5,000、これのプラスの補正をさせていただくということでございますので、補正後の額につきましてはこの額でマイナスにはならないと、この額ということでございます。

10番(長塚かおる君)

はい、わかりました。はい。では、もう1点ですが、長柄小学校のボイラーの件でお尋ねします。このボイラーというのはかなり老朽化していて、平成5年に新設されて、今18年ぐらい使われているそうですが、機械…機械類というのは大体耐久年数が10年ぐらいということで、毎年点検などもしていますが、この長柄小だけではなく、ほかの学校などのボイラーなども同じような年数ではないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

教育部部長(高梨勝君)

お見込みのとおり、すべてが、通常言われている耐用年数の10年以上のものでございます。4校とも大体15年を過ぎた形になっていまして、毎年点検の中で劣化、使用状況を見ながら行いまして、やはり計画的にいきますと来年は次の学校というふうな計画で更新をしていかなきゃいけない時期に来ていることは確かでございます。

10番(長塚かおる君)

これはまた24年度のほうにもかかってくると思いますが、やはりこれからいろいろな町の、そうですね、こういった耐久もの…箱ものに関しての改修や改善などをこれから計画的にしていきたい…していっていただきたいと思うので、またそれは一般質問させていただきます。

12番(金崎ひさ君)

付属説明書の22ページ、ゼロ・ウェイスト推進事業についてお伺いいたしますけれども、マイナス6,733万4,000円でございます。で、それで2月の10日に別の資料出していただきまして、それでこのマイナス6,733万4,000円の内訳というのを見せていただいております。その中で消耗品費の中で3,996万3,000円をマイナスしているのが一番大きな金額になっているんですが、これは私は指定袋の作成費などが含まれているものというふうに理解をいたしておりますが、この補正予算(第7号)の理由の中にですね、指定袋の作成及び指定袋導入に伴い見込んでいた生ごみ処理容器の需要減のためと書いてあるんですよ。ですから、ちょっとそのあたりの説明をしていただいて、生ごみ処理容器をつくるのを減らしたから3,900万減らしたのかというふうに読み取れるんですけれども、趣旨はどういうことなのかを教えてください。

生活環境部部長(成島光男君)

環境課のほうから参考資料として出させていただいた理由欄に記入されていることだと思います。この消耗品の中にはですね、この23年度の中で生ごみ処理機の販売するための処理機を購入する予算も含まれております。その部分をこの全町実施に向けてですね、全体の販売額も…販売量もふえるんじゃないかという見込みでですね、その部分も予算の中に計上しておりました。その部分が実施されなかったものですから、その部分に関するものも今回約25万ほどですけども、更正減のほうをさせていただいています。その部分がここの6,700万…約6,700万の中に含まれているという形になっております。

12番(金崎ひさ君)

そうすると、その3,996万3,000円のマイナスの中に生ごみ処理容器の需要減のために含まれているお金は、今おっしゃったように25万ですか。

生活環境部部長(成島光男君)

そのとおりでございます。

12番(金崎ひさ君)

やはり、3,996万の中の25万をわざわざこのように書くということは、どういうことなのかなと。要するに、3点セットができなかったせいだよというふうなことを言いたいのかなというふうに思いますけれども。それで、歳入のところになりますが、13万ぐらいでしたかしら、雑入の中にやはり衛生費雑入13万が減額になっておりますけども、やはりその理由として当初予定していたゼロ・ウェイスト推進事業の指定袋制、戸別収集及び資源ステーションの全町実施を行わなかったことによる生ごみ処理容器の購入件数減少分の更正減とあるんですね。これ、指定袋制を導入しようがしまいが、町としてはですね、生ごみを少なくしようという姿勢で進めているわけではないんですか。ですから、半減袋をつくろうがつくるまいが、生ごみ処理を各自でやって…各お宅でやっていただこうということを推進していなかったんですか。その辺は23年度の事業を振り返っていただいて、どういうふうな進め方をしたのか、そしてこのような減額が出たのかというのを教えてください。

生活環境部部長(成島光男君)

この生ごみ処理容器の個人負担金マイナス13万という形でございますけども、これにつきましては戸別収集、資源ステーション、指定袋、これらを使って実施した場合ですね、生ごみ処理機の販売量もふえるんではないかという形で当初計上させていただいておりました。今回この補正に当たりまして、12月までのですね、販売実績、それから今後の販売できる見込み、それらを考慮しまして、最終的に約13万円ぐらいの減になると見込みまして今回更正減という形で計上のほうをさせていただいております。

12番(金崎ひさ君)

13万の更正減とかということをとやかく言っているわけではなくて、町のごみを処理する推進の方法としてですね、半減袋ありきで、半減袋の中に入れないから、入らない生ごみを自分で処理するために生ごみ処理機を購入してやってくださいねという姿勢なのか、あるいはごみを半減してくれと、だからその生ごみは自分で処理してください、そしてそこに残ったごみが半分になるから半減袋に入れればいいでしょうというふうな考え方なのかね、半減袋がなくなっちゃったら、もう生ごみ処理機も力を入れなくてもいいんだという考え方をしているのかどうかを、姿勢を伺いたいんです。

生活環境部部長(成島光男君)

指定袋を取りやめることによってこの生ごみ処理機のですね、販売、または実際の実施、町民の方が実施していただくわけでございますけども、それらに関して私たちとしてはこの指定袋を中止にしたからこの生ごみ処理機の対応はしなくていいんだという考えではなくてですね、町全体としてですね、当然生ごみ処理機というのはごみ量の中のかなりの部分を占めておりますので、さらに私たちは推進していただきたいというふうには考えております。また、それらについての対応も今後につきましてはやらさせていただきたいというふうに思っております。

12番(金崎ひさ君)

半減袋じゃなくて、ごみを半減するとかごみを少なくすることにはぜひとも今後とも精進していただきたいというふうに思います。以上です。

1番(鈴木道子君)

付属説明書の13ページの県支出金の例の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時基金市町村補助金のその減額についてでございますが、ここの説明のヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチン接種が当初見込みを下回ったことによるというふうに書いておりますが、当初見込みの人数と現実の人数等がわかりましたらお教えいただきたいということ。この、そしてまた原因についてはどのように分析をされているかをお伺いをいたします。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

ヒブワクチンと肺炎球菌のですね、当初見込みでございますが、件数として当初2,838件でございます。実績でございますが1,891件でしたので、それの分の減額をさせていただいております。

1番(鈴木道子君)

それで、その原因等の分析についてお伺いいたします。大変予防医療の視点から重要な部分であると思いますので。原因分析はどのようにお考えでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

分析等はしてはございませんが、その予測としましては見込み…当初見込みの約2,800件に対してあろうかなと思ったんですが、要はその医療の状況によりまして、その接種者が単純にそれだけいかなかったということじゃないかと思うんですね。で、その原因がどういうことでいかなかったというのはちょっとわかりませんが、約その1,000人ぐらい減っているわけなんですけども、その部分の詳しいですね、ちょっと原因については後ほどちょっと調べさせていただきまして、もしよろしければ報告をさせていただきたいと思います。

1番(鈴木道子君)

原因の分析、大変にこの人数的に当初見込みより少ないので、確実な原因の分析をなさるべきだというふうに思いますし、していただきたいと思います。で、これについて町の対応、周知については万全を期しているかどうかということが気になりますので、どのような周知をなさいましたでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

対象者につきましては個別でですね、通知をさせていただいております。

1番(鈴木道子君)

わかりました。では、ちょっとこの見込みから現実的に減になっているということについての原因分析をやはりなさったほうがよろしいかと思います。今後のこともございますので、ぜひそれを後日お知らせをいただきたいと思います。

2番(近藤昇一君)

今の質問とも関連するんですけども、今回の予算でも、これまでもずっとそうなんですけども、我々その付属説明書というものを渡されているわけですけども、その中には「当初見込みを上回ったため」、「当初見込みを上回ったため」、「上回ったことによる」しか書いてないんですよ。今言われたようになぜ当初見込みを上回ったのかなというのをね。最初っからの見込みが甘かったというんだったら正直に答えりゃいいし、特殊な事情があったからここに上回ったというふうに書いていると思うんだよね。やっぱりその特殊な事情…我々議会としては質問する項目があるから、それはそれでもって御親切かもしれませんけども、書くことによって町民も見てわかるというやっぱり説明書にしたほうがいいんじゃないかな。我々議会が聞かなければ町民もわかんないという内容なんですよね、これね。なぜ上回ったのかというのがやっぱり説明も私必要だと思うんですけど、いかがなものでしょう。特に社会福祉費のところではすべて当初見込みを上回った、当初見込みを上回った。ね、全部そうでしょう。その上回った理由というのはやっぱりちょっと説明していただけませんか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

説明等にですね、詳細な記載がないということで、上回ったこと、または下回ったことということで書いてございます。で、これにつきましては当初のあくまでも見込み額、または見込み件数、人員などを含めて予算…当初予算計上させていただいております。それに対してはその見込み額については平均やですね、前年度等をですね、参考にさせていただいた中でですね、当初予算の中に計上させていただくんですが、その比較として実際実績額等を見たときに、やはりどうしても減る…減や増が発生しておりますので、そのために、詳しくは書いてございませんが、上回ったこと、または下回ったことということで書かせていただいております。で、その辺がですね、少し説明がですね、不十分ということであればですね、これからはなぜ上回ったかということの基本的なものをですね、記載をさせていただきたいと思っております。

2番(近藤昇一君)

議会に説明…提案して説明するわけですから、私はそれぞれが特殊事情があると思うんですよ。ただ単に今までのその…何ていうのかな、予測を単純に上回ったじゃなくて、それぞれにいろんな特殊事情があってふえたと思うんですよね。だからその理由はやっぱりきちっと私は説明すべきだと思いますよ。今の説明だとちょっと納得できないんですよ。ただ単に自然増でもってふえたみたいなね、言い方なんだけども。そうするともう、今後のその補正予算で出てくる上回った上回ったというのだって、これ全部自然増でもって片づけられてしまうんですけども。これは担当だとやっぱりある程度の説明できるんじゃないですか。どんなもんですかね。もうそろそろこういうのもやめたほうがいいかなと私も思うんですよ。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

先ほどお話しさせていただきましたが、まず当初予算につきましてはあくまでも見込みでどうしても計上しなきゃなりません。それには先ほどもお話ししたように、その過去の経緯やですね、平均、または前年度実績などを一応勘案しながらですね、当初予算のほうに計上させていただきます…いただいております。で、その数字でですね、明らかに幾ら、人数や額が決まっていればですね、ゼロベースになると思うんですが、対象がですね、そう想定するものはほとんどでございますので、その中で出てきております。ですので、上回った原因についてはですね、例えばその高齢者や障害者に関係になったですね、高齢者の対象者の方、または障害者の方はふえたとかですね、またはそれにかかわる送迎ですね、サービス事業がですね、ふえたか減したかというのが実績で出てきます。そのために実際に来るその予算額と実績額の額がですね、変更ということがございますので、その分の中で今回予算額よりも上回りましたとかですね、下回りましたというですね、記載をさせていただいているところでございます。今後につきましてはそういうその説明不足というものがですね、見受けることについては、この説明書の中でですね、明らかにさせていただきたいと考えております。

2番(近藤昇一君)

少なくともね、我々町民の税金を支出するわけですよ。自分の懐から金出すわけじゃないんでね、そういう面ではふえた要因というのはやっぱり私は分析するべきだと思うんですよ。それが次年度の予算にもまた反映されるだろうし。で、これについてぜひね、後ほど資料を議長お願いしたいと思うんです。少なくとも社会福祉費の中でね、当初見込みを上回ったという単純なものじゃなくて、こういう要因が考えられるというようなものが私出てきておかしくないと思うんですよ。で、自然増もあるでしょう、突発的な人口というか、対象者がふえてしまったとかね。それ、それぞれの理由があると思うんですよ。それはやっぱり、私は分析するべきだと思いますよ。で、その上での予算をまた議会にも説明するし、町民にも説明していくというのが私は必要だと思います。議長いかがでしょう。

議長(畑中由喜子君)

後ほど協議させていただきたいと思いますが、総務部長、いかがですか。

総務部部長(上妻良章君)

担当等と打ち合わせをいたしまして、明確にできるものであるものは提出をさせていただきたいというふうに思います。

11番(横山すみ子君)

はい、ありがとうございます。今の近藤議員の御質問にも関係するんですけれども…あ、2点ございます。1点は近藤議員の御質問に関連いたしまして、付属説明書の11ページ、この児童福祉費負担金のところを見ておりますが、これは担当と町長にお伺いしたいと思うんですけれども、転入されてきた親御さんが葉山の保育園にお子さんを預けるのではなくて、そのままもとのいらしたところに多分お子さんをお預けになって、それで町からの負担がふえるという御説明だと思うんですが、これは町としてはお子さんのある方が転入していただいて大変ありがたいことなんですけれども、転入される方の立場からいくと、葉山でもし入れれば小学校その他のことを考えると入りたいということを考えられるかなと思いますので、先ほどの御指摘と関連するんですが、この人数と、それからこういう措置を親御さんがおとりになっている原因、これを調べる必要があると思います。で、先ほど総務部長はできるものはという御返事でございましたが、町長、このお子さんのいらっしゃる世帯が葉山に引っ越してきていただくときに、どういう問題を抱えられるかというとても大事なところだと思いますので、この点についての分析を町としてお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

町長(山梨崇仁君)

よく待機児童という言葉で表現もできる部分も多々あるかと思います。本年も待機児童の数が例年以上にですね、当町も多いことがここに一因としてあるのかなというふうに思いますし、一方で、最近では東京で働かれる方は東京の保育所にですね、お子さんを預けて、なるべく仕事場の近くで子供と一緒にいたいという方もいらっしゃいます。企業によっては企業の福利厚生の一環としてそういった保育所を設けていることもございまして、そういった形であらわれている数値も一要因としてあるのかなというふうには考えられます。ただ、葉山の町でやはり子育てをしてほしいということを町としてアピールすることは大変重要なことだというふうには思いますので、おっしゃるとおり、この原因についてしっかりと精査した上で、町の…町については待機児童の対策として、魅力ある子供を育てる環境としてどうあるべきかということを努めて考えていきたいというふうには思います。

11番(横山すみ子君)

ありがとうございます。これからの町の進む方向としてとても大事なところだと思いますので、よろしくお願いをいたします。
ちょっと基本的なところに戻ってしまうんですが、もう1点だけ、すいません。付属説明書の10ページとそれから23年度予算の15ページを拝見しながらの質問なんですが、23年度予算編成の際にいなかったということでお許しをいただきたいんですけれども、予備費と積立金の関係でございます。22年度予算では予備費が約7,000万でございましたが、23年度予算で1けたふえておりまして、1億ふえていて、今回の補正予算で9,000万予備費を減らして、で、そのお金が積立金のほうに回ったというふうに見えるんですけれども、22年度から23年度比較いたしますと、記憶がおぼろで大変申しわけないんですが、23年度、なぜ予備費が1億ふやされて、で、先ほどもうこの予備費が約6,000万円で大丈夫だから積立金に回したという御説明だったように思うんですが、23年度1億円ふえた原因と、今回9,000万円予備費からなくしても大丈夫というその理由について改めて御説明をいただきたいと思います。

総務部部長(上妻良章君)

23年度の予備費の増につきましてはですね、当初し尿投入の施設の金額をのせておったところでございますけれども、それを行わなかったことによりまして、予備費のほうに積んであったということでございます。それと、私が先ほど申し上げました、あと2カ月の間、何とかこの金額でという根拠でございますけれども、予備、緊急事態などに応じて使用させていただくものでございます。その中で災害等の大きな話があるところはまた別でございますけれども、残り1カ月半、何とか6,000万の金額であれば緊急事態には対応ができるのではないかという形で残してあるということで御理解いただければと思います。

11番(横山すみ子君)

すいません、確認をさせてください。し尿投入の関係ということなんですけれども、これは傍聴させていただいていると、設計図その他についてはもう既に支出されてしまっておりますよね。で、それは…で、だから予備費に回ったお金は建設に必要とするお金ということで予算計上されていたものの一部ということですか。

総務部部長(上妻良章君)

そのとおりでございます。

13番(待寺真司君)

ちょっとこの関係性を総務部長に伺いたいんですが、この付属説明書の20ページで児童福祉総務費の中で子育て支援事業基金積立金、この内容については理解するところなんですが、これが補正予算で出てくると。そして本日この後58号で基金条例というものが提出されております。この関係性なんですね。で、私も、すいません、ちょっとこの2期8年の間で新たな基金をつくったという条例が初めてかなというふうに思っているんですが。いわゆる、先に補正ありきできょう提案されておるんですが、逆に言うと、先に条例があってこの補正予算が出てくるという順番が正しいのかなというふうにちょっと、この期に及んで大変恐縮なんですが、きょうの中で思っているところなんですが、この辺は特に提出上問題ない。その順番、議会の議決について問題ないということなんでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

通常、基金条例の設置につきましては、通常の形といたしましては初めに予算をお願いをいたしまして、それが成立させていただいた後にですね、条例と…並行してございますけれども、順番ということで、これは問題がないということでございます。

13番(待寺真司君)

仮に、この予算が例えば否決をされた場合は条例は自動的に提案できないという、そういうシステムになっているということで理解よろしいですか。

総務部部長(上妻良章君)

そのとおりでございます。

5番(田中孝男君)

いつも補正予算なんかで思うんですけど、要するに予算の見込み額と間際になってからの見込み額との差が補正という形で出てくると思うんですよね。で、先ほどその補正をしなければならない理由について、近藤議員からもその細かい説明をもう少し丁寧にしたらどうだというお話がありました。で、お答えがですね、書くようにしますということだけど、実際問題、その誤差の範囲というのを自発的にですね、この範囲だったらきちっとそういうことを書きますとか、この範囲以下は勘弁してくださいとかいうふうにしとかないと、作業量ふえちゃってしょうがないんじゃないの。誤差って…大きな誤差、小さな誤差がばらばらあって、ある一定の範囲を超した誤差についてはもう少し丁寧に書いていただく、それからそうでないものについては、間際になって締めてみたらこんなだよということでやむを得ないんじゃないかと思うんですけども、どんなもんでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

御指摘、御提案ありがとうございます。先ほどの近藤議員の御指摘、御提案につきましては、そのとき、補正の段階でですね、はっきりその理由がわかっているもの、分析をしてわかっているものに関してはもう少し細かく表記をせいよというふうに理解をさせていただきました。ただいま田中議員も御提案をいただきましたとおり、最終的にですね、物理的な要素の中である程度ふえた減ったというものに関しての表記につきましては、原因等につきましては現状のような形の表記にはさせていただきたいというふうには思っております。

9番(土佐洋子君)

2点伺います。まず、付属説明書の12ページの教育費国庫補助金で、東日本大震災の影響により、上山口小学校及び長柄小学校地上デジタル放送受信設備改修工事と、葉山中学校空調設備改修工事が更正減となったわけですけども、この事業には実施できたのかどうかをまず伺います。

教育部部長(高梨勝君)

事業については実施しております。

9番(土佐洋子君)

その財源については。

教育部部長(高梨勝君)

国の財源のほかに、13ページに載っております県の支出金の子育て支援事業の交付金が一部当たっていると財政課からは伺っております。

9番(土佐洋子君)

わかりました。次に、20、21ページの子育て支援事業基金積立金の、この積立金というのは、青少年会館に充てられるものだと思うんですけども、先日の入札の件に関してもこれここで関連で伺ってもよろしいでしょうか。昨年の11月22日に4社が、業者が手を上げまして、その4つとも辞退してしまいましたが、1月26日に執行されたのではその前回辞退した業者も加わり、3社での入札となりました。こういう場合、前回辞退された会社…業者がまた今回もこの入札に参加していて、何もペナルティーとかそういうものは何もなかったのかというのがすごい不思議なんですけれども、町の見解を伺いたいと思います。

総務部部長(上妻良章君)

法的な部分に関しましては条例も含めまして、一般競争の中ではペナルティーはございません。

9番(土佐洋子君)

町としてその辞退というのが余りいいものではないと思うので、これから何か条件とか、その入札に関してつけることとかはできないのでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

なかなか条件、具体にどのような形でやるかというのは今ちょっと思いつかない部分もございますので、しかしながら業者に対しては厳しい中でですね、参加をいただいて、一度手を上げたものに関してはきちんと札を入れていただきたいというのは基本的な考えではございます。それにつきまして新たに検討させていただきますけども、なかなかペナルティーという部分までは難しいのかなと今考えております。

3番(窪田美樹君)

14ページの寄附金の項目についてお伺いいたします。ふるさと納税寄附金1件200万円とありますけれど、これは地方の方が、ほかの地方の方が葉山に納めてくれた税金だと思うんですけど、反対に葉山の方が、葉山に住まれてて、ほかにふるさと納税としてされている、納めたようなのは把握されてますでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

今、実績としてはございますけれども、ちょっと今、細部に関して資料を持ち合わせてございませんので、申しわけございません。

3番(窪田美樹君)

これを進めれば…納めてくださいというところでは納税として、税収としてふえるんですけれど、推進して反対に葉山から、葉山の納めてくれる税金を表に出されてしまうということもあるので、どちらがいいかとは…進めてくださいというのはなかなかなんですけれど、町としてそれは把握して、後で資料でもいただければと思います。
で、もう一点なんですけれど、県補助金として先ほど子宮頸がんワクチンのほうの、なぜ補助金を返すような…下回ってしまったかというところの分析がまだだということなんですけれど、これで…補助金としてもらっているお金、これで接種していただければ、接種された方がふえればこの病気にかかりにくい、かからないとは言えないと思うんですけれど、かかりにくい。で、かかりにくくなるための注射ですよね。そこをもっと勧めていけば、もし注射を受けてなくてこの病気にかかってしまったら、この医療費というのは町もかなりの量を負担しなくてはいけないと思うんです。そういった町の負担を減らすためにもこんなにたくさんのお金を返さなくてはいけない、2,800件の予想したものが1,800件しか受けていただいてないというところでは、まだまだこの子宮頸がんワクチン等の接種とか、ヒブワクチンの接種はどんどん勧められていくところでは、もっと早くに分析をして、もっとたくさんの方に受けていただけるようにしていくべきだと思うので、早急に分析をしていただきたいと思います。いかがでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

御指摘のとおりですね、状態の分析してですね、できる限り接種をするようにしなきゃなりませんということですので、これは行政の、必ず接種者に対してですね、接種するように努めてまいります。

総務部部長(上妻良章君)

先ほどのですね、町民の方がふるさと納税として町外への支出の部分でございますけれども、今手持ちの資料ではございますけれども、23年度、8名の方が合計金額といたしまして114万円、これを町ではなくてふるさとのほうへ納められたというふうには今資料としてはございます。

4番(守屋亘弘君)

子ども手当に関連しての話を続けたかったんですけれども、そもそも子ども手当なるものは私の考えによると、民主党主体政権の4Kばらまきの一つ。それで、かねてから全額国費で賄うよという約束だったにもかかわらず、地方自治体にその分、ある一定部分を押しつけた。ペテンにかけたようなものですよね。それで問題は、先ほど来説明を受けましたけれども、制度的な見直し等があって、それに対するソフトの部分になろうかと思いますが、役場職員諸君の経費面は国は全然見てもらえないということなんでしょうか。それが1点。ですから、多分ソフトの見直し、変更をしたと思うんですね、金額の変更あるいは制度の見直しがあったと。平成22年度と比べて私の記憶では当時は2万6,000円だったのがいろいろありまして、例えば昨年9月までは中学生までの子供1人当たり月額1万3,000円を支給と。10月の制度変更では3歳未満が1万5,000円、とうとうなった。そういう面を考えれば、計算方式、あるいはそういう変更になったと思うんだけど、それに対する当然ながら職員の手を煩わしたということであればね、経費がかかってくるというように私は考えておりますが、そういう面は全部地方自治体が負担しなくちゃなんないということなんでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

今、現時点では葉山町のほうで支払いをしておるという部分でございます。

4番(守屋亘弘君)

それとですね、補正予算(第7号)の33ページ、補正予算給与費明細書がありますが、一番下の欄で職員手当の内訳で子ども手当等とありますが、これは今申し上げている子ども手当に該当するものなんでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

これにつきましては人事異動に伴うものでございます。人事異動に伴うものでございます。

4番(守屋亘弘君)

ですから、子ども手当支給制度に基づく子ども手当なんでしょうかということ。「等」と書いてありますが、よくわかんない。

総務部部長(上妻良章君)

そのとおりでございます。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。

1番(鈴木道子君)

あと1点だけちょっとお伺いいたしますが、先ほどの長柄小学校給食室の温水ボイラーの老朽化という件でございますが、他の小学校も似たりよったりの老朽化等に理解いたしましたけれども、その点についての計画等、今後の計画等をお持ちでしょうか。もしおありでしたらお伺いいたします。

教育部部長(高梨勝君)

事務的な気持ちと正式な計画とはちょっと違いますが、先ほど申し上げたとおり、15年以上は経過したものがあるということは、近い将来更新を順番にしていかなきゃいけないということで事務方としては考えております。

1番(鈴木道子君)

これはぜひ、突如ボイラーが故障したという場合は大変給食に支障が大きいというふうに思いますので、これはぜひ具体的な計画を立てるべきだと思っておりますが、そのお考えをお聞かせください。

教育部部長(高梨勝君)

具体的なというのは、予算を伴わないものについては考えられるんですけど、全体の予算を考えていきますと、やはりその都度町との調整というのが必要になってきますので、事務方の持っているような形の計画と、本当の更新の計画とはちょっと離れているんですが、それに近いものを持ちながら適正な運営を行っているというところでございます。

3番(窪田美樹君)

ありがとうございます。13ページ子育て支援事業市町村交付金なんですけれど、小学校管理費や中学校管理費など、一からげで500万とか300万とかいうものは書いてあるんですね。これの中身、小学校のものだったら机1個が幾らとか、そういった小さいものから耐震のような大きいものまであると思うんですけれど、私たち一つ一つを細かく調べていきたいと思うときにはこの資料、この大きく300万とかというものより、別添えでも構わないので、この中に書き込むんではなくて、どのようなものに使ったかという資料をいただきたいと思います。どのような使う予定か…使いたいというのかをお知らせしていただきたいと思います。

総務部部長(上妻良章君)

机等はつらいものがありますけれども、大体こういったものに使う、充当する、あるいは予定であるという部分の大枠の資料は提出させていただきます。

4番(守屋亘弘君)

塵芥処理費についてなんですけれども、この補正予算上でははっきり見えないのが、要するに今までどおりクリーンセンター内のおんぼろごみ焼却施設で焼却処理した場合と、実際は23年度全期間を通して横浜市並びに民間企業に処理委託したと。その単価差についてはクリーンセンター、環境課で平成23年2月23日に予算特別委員会に出した資料によると、総可燃ごみ量が約6,000トン。で、23年度予算、クリーンセンターで焼却した場合のトン当たり単価が4万5,219円。で、先ほど処理委託した場合に、多分横浜市含めて4カ所になろうかと思いますが、その単価が加重平均したものと思いますけれども、3万8,000円だった。これは指定袋の費用対効果に関して町から出てきた数字ですから、その数字をとると7,000円。約7,000円、トン当たり外部委託したほうが安いということになりますよね。で、見込みでいいですから、そういうことになりそうなのかどうか。担当部長、いかがでしょうか。というのは、7,000円だと、トン当たり7,000円で6,000トン焼却したとなれば4,200万単価差でその費用が安くなるということになろうかと思う。いかがでしょう、見込みで結構ですから。

生活環境部部長(成島光男君)

今、議員が言われた件に関してなんですけども、ちょっとそこまでのですね、今回この補正の中に入ってございませんでしたので、ちょっとそこまでの資料の検討というのをしておりませんでしたので、ちょっとこの場でについてお答えは、申しわけないんですけども避けさせていただきたいと思います。ただ、今言われたことはですね、実際どのくらいになるのかというのもちょっと内部のほうでですね、再度検討をさせていただければと思います。

4番(守屋亘弘君)

この期に及んでわかんないというのもだらしないと思うんだよね。大体、さっき予備費の際に申し上げましたけれども、原案に対して修正案で約1億2,800万予備費に繰り入れているんですよ。塵芥処理費のうちのごみ焼却処理事業とクリーンセンター維持管理運営事業。これ見る範囲において、当時私はいわゆるクリーンセンター内の焼却施設はこれは使わないんじゃないかと、23年度に。再使用しないという判断のもとにこういう経理上の措置をとったと考えていますし、今もそう思っている。だから、そういう点を考えれば、委託したものとね、実際にクリーンセンターで処理するという場合の費用自体がどのぐらいになるかぐらいさ、見込みで考えてくださいよ。一応私は町当局から出た資料をもとに話しているんです。だから、逆に言うと、大変結構だなと思ったのは、焼却灰・飛灰合わせて焼却費トン当たりと同じになっているでしょう、ね。横浜市にお願いしている分、それから民間企業3カ所ですか、お願いしている分、非常にメリットがあるんじゃないかと考えているんですけれども、現時点でそういう民間企業で言うと実績推定というような発想がないから、多分ないから、今日現在はっきりした数字は言えないということなんでしょうけども、町長にぜひお願いしたいのは、例えば24年度予算でも、23年度当初予算との比較ぐらいしか出てこないのね。で、23年度については補正予算が1号から7号までありますよ、今回ね。だから、どの時点でということではあろうかと思いますけれども、新町長も民間会社におられたというようなことを伺っておりますんで、発想をね、もう少し変えて、今の時点だったら当然実績推定ぐらい出してもらいたいんですよね。何もわかんない、さあ、はい、結構ですというわけにいかないと思いますよ。従来そうやってみんななあなあでやってきたかどうか知らないけれども、よくわかんない。で、24年度関連で数字を見ると大して変わらないというようなこともあるし、実際問題、し尿処理関連で言うと横浜市の単価がアップしたために、そのクリーンセンターのし尿処理施設で処理するのとほとんど変わらなくなったんじゃないか、23年度は。それは後ほど私も計算してみますけれども、そういう面を含めて、いわゆる塵芥処理費が大変だ大変だと騒いでいるんだったら、もう少し問題意識を持って取り組んでもらいたいと思うんですが、どうです、町長。

町長(山梨崇仁君)

実際に事務的にお示しする、例えば予算付属説明書なりの形式について、先ほど3番議員の方からも資料の提出について御意見ありましたけれども、どんなような形をお見せできるかということは今後担当としっかりと話し合った上で、よりわかりやすい形ということを求めていきたいというふうには思います。ただ、今、守屋議員御指摘のごみ処理について、それから町についてはあと下水道の問題もございます。今回私の所信表明の中でその2つの大規模施策につきましては、所信表明という形ではございますが、あえてその2点について触れさせていただきました。町として重要施策と考えているということは重々承知をしてございますし、ぜひ御理解いただいた上で、皆様の御理解をより深く得られるように、その資料の出し方を特筆したものを出していくべきなんじゃないかというふうには考えておりますので、今御指摘の件では実績推定ということでございますけども、せめて経年の経過値については出しつつ、その後について予測値を出せるようにはしていきたいというふうには思います。

2番(近藤昇一君)

学校給食費、これも繰越明許でもって201万3,000円繰越明許ですよね。ですけども、この財源内訳では県支出金の148万7,000円ということで、これが子育て支援事業市町村交付金、給食施設運営事業148万7,000円ということでよろしいんでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

そのとおりでございます。

2番(近藤昇一君)

すると、この148万7,000円はすべて長柄小学校のこの温水ボイラーに使われるということでよろしいんでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

申しわけございませんでした。先ほどお答えしまして、交付金の中だということをお答えしましたけれども、今回の部分に繰り越しに関しましては、申しわけございません、一般財源の中でということでございます。繰り越しのですね…あ、すいません。交付金の中の給食施設運営事業につきましては、後ほど資料は提出させていただきますけれども、もろもろ細かい点のものに該当させていただくというところでございます。

2番(近藤昇一君)

え、ちょっともう一度すいません。じゃあ、148万7,000円というのはこの温水ボイラーには使わないと。一般財源の52万6,000円、これが温水ボイラーの予算だということで…なんですか。

総務部部長(上妻良章君)

今回につきましては一般財源で行うというところでございます。

2番(近藤昇一君)

おれ頭悪いのかな。ちょっとわかんなくなっちゃったんだけども。でも、ここに財源内訳として148万7,000円が県の支出金として出ているんじゃないですか。これは今回の補正の中で説明ではこれしか書いてないよね。一般財源…じゃあ、52万6,000円しか使わないけど、148万7,000円はこれ何なの。

議長(畑中由喜子君)

この際、暫時休憩いたします。昼食のための休憩につなげます。再開は午後1時といたします。(午前11時54分)

議長(畑中由喜子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時00分)
休憩前に引き続き、議案第42号についての質疑を続行いたします。なお、質疑、答弁は簡潔にまとめてお願いをいたします。

総務部部長(上妻良章君)

お時間をかけて申しわけございませんでした。先ほどの近藤議員の御質問に対してお答えをさせていただきます。お手元に資料を配付をさせていただきました。その中のですね、款項目、教育費、小学校費、学校給食費と給食施設運営事業の内容ということでちょっと説明をさせていただきます。給食施設の運営事業、これ本来、一般財源として1,390万6,000円の事業がございました。それに今回、201万3,000ということでトータル1,591万9,000円のトータル事業となったということでございます。その財源といたしまして、先ほど申し上げました子育ての交付金、県支出金を148万7,000円該当をさせていただいたということでございます。148万7,000円につきましては、トータル事業の中で該当させていただきまして、その該当事業につきましては、もう1点の資料のほうで説明、記載をさせていただいております。それで、148万7,000円の財源のほうを入れましたけれども、さらに201万3,000円に対しては52万6,000円足りない部分を一般財源として充てさせていただいたというところでございます。

2番(近藤昇一君)

学校の予算では当然この学校、教育費の学校給食費、給食施設運営事業では一般財源のみとなっていて、で、あとから子育て交付金がつくことがわかったと。それで、それを充当したと。で、今回、そちらで残った分をこのボイラーのほうにお金使ったと。今、ちょっとこれ見てみてると、じゃあ今回のボイラーのことについては交付金はつかないと、一切。

総務部部長(上妻良章君)

それには該当させなかったというところでございます。

2番(近藤昇一君)

させなかったというのは…できなかったのか、させなかったのか。させなかったというのは、それでは理由は。

総務部部長(上妻良章君)

充当先に関しては財政のほうで配分をしているわけでございますけれども、それで今回、この201万3,000円につきましては、繰り越しでもございますので、今年度事業としては充当をさせなかったというところでございます。

2番(近藤昇一君)

いやそうするとね、繰り越しだからかなとはちょっとちらっと思ったんだけども、でも、青少年会館は基金つくって繰り越しているよね。基金つくるなんて金かかんないんだから。条例1本通せばいいでしょう。議会、多分通しますよ。これ10万だって、20万だって、もらうお金はもらうべきじゃないのかなと思うんだけども。そういうことなんですかね。繰り越し、繰越明許にするからこれは使えないんだよ。でも、こっちは使っているじゃないですか。基金つくって、青少年会館。

総務部部長(上妻良章君)

トータル的な事業としましてですね、該当は全体の中ではすると思います。中としては。その振り分けとしてその事業には充てなかったということで御理解をいただければと思うんですけれども。

2番(近藤昇一君)

じゃあ確認しますけども、この子育て支援の事業の交付金がその総枠がもう決まっていると。総枠の中でもって割り振りするしかないんだということなんですか。

総務部部長(上妻良章君)

4,870何がしかの金額を割り振らせていただいたというところでございます。

2番(近藤昇一君)

その辺のね、枠と言われちゃうと、私どももそこまで詳しくわかりませんのでね、仕方ないかもしれないんですけども、ただこの補正予算の書き方は何か工夫できないのかね。これ見れば、私だれだって201万3,000円のボイラーのお金で県の支出金が148万7,000円ついているんだよという話だよね。これが繰り越されるんだから、え、じゃあ県支出金このまま繰り越してもいいのかなというね、そういう理解になるんだよね。何かいい書き方ないのかね。それは私もよくわからんけども。

総務部部長(上妻良章君)

表記の方法につきましては、今後もよりおわかり、人が見てわかりやすいようにということと、説明のしやすい書き方で検討はさせていただきたいと思います。

2番(近藤昇一君)

ちょっと関連で申しわけないんですけど、町長に伺っておきます。これまでもね、我々議会の中で何度となくわかりやすい予算書、町民が見てわかりやすい予算書、例えば我々も視察に行きましたけども、北海道のニセコなんかは全町民に本当にだれのうちからだれのうちまでの道路を直すんだとかね、町民が一目見てわかるような予算書をつくっているんですよ。で、そのことについて森町長に何度もあれして、いや検討します、いい考えですねと言ったけども、とうとう4年間何もやんなかったと。で、今回、予算書がもう配られています。当初予算書。今さらというあれはあるんですけども。町長について、新町長としてね、やっぱりそういう本当に町民がだれが見てもわかる予算書にしていく。これ大変ですよ、職員としてはね。確かに事務の事業がふえちゃう。大変な仕事かもしれない。でも、一度つくれば2年目からはそれを踏襲してつくれるわけだから、そんなにね、2年目からのその労力というのはかからないと思うんですよ。始めるときは大変だと思うんだけども。それを始める、何というのかな、決断が前町長になかったと思うんだけども。新しい町長としてどうでしょう、その辺は。

町長(山梨崇仁君)

確かにわかりやすい町政の運営であったりとか、わかりやすい情報の伝達、そういうことは非常に重要な視点だというふうに思います。ただ今回のこの補正予算並びに予算書の書き方につきましては、確かに行政を運営していくという観点から考えると、一方で国や県の要するに縦割りの中で事業申請を行うという事務的な手続がある形を見ていきますと、どうしてもこういった形。そこに近藤議員がおっしゃるとおり、可能な限りわかりやすく町民の皆さん向けにしていくのはどうかというのが今までの議論だったと思います。果たしてその方法、その今のフォーマットを根本から変えることが事務手続上、どれほどの負荷がかかるのかということも私は正直見えないところもありますので、その辺を協議した上で、現状からどこまで変えられるかという大変難しい議論になるかと思うんですけども、抜本的に変えられるものであれば、それは変えていくことは説明責任を果たす上で十分な価値があると思います。その辺の事務分量とのですね、バランスについてもう一度検討する期間をいただけたらというふうには思います。

2番(近藤昇一君)

当然その研究すればね、内容はわかってくると思うんですけども、ちなみにニセコでは予算書とは別途の形でね、広報・広聴ですか、そちらの関係でやっているはずだし、葉山町でも予算書とは別個に付属説明書という形が出ているわけですから、そこで詳しくね、わかりやすいという表現をやっぱりやるべきだと思いますので、ぜひそれは研究していただきたいし、少なくともその4年の中では実施する方向でね、やっていただきたいと思いますんで。以上です。

13番(待寺真司君)

もし、議会にこれの詳しい説明が1月16日以前にされていたら大変恐縮なんですけれども、この消防の救急デジタル無線、共通波整備事業、これ、この内容を見ると、国の3次補正で、国からの補助金が補正でついたと。そこで前倒しで事業を実施すると書いてあるんですが、すぐに繰り越し理由があって、24年度から、実施は24年度ですね。補助金確保のために事業の枠として取ったという理解を私はさせていただいているんですが、この事業をですね、もう少し例えば何カ年計画でやるのか、これ整備費になっていますけど、例えばこういった施設整備した後、運用費などもかかってくると思いますし、あるいはこの横浜市に払う整備負担金に対する町債の発行というような形で歳入のほうに載っていますので、この辺の整備負担金の割合、あるいは横浜市というふうに書いてあるんですが、その辺のもう少しちょっと詳しい状況をお知らせいただければと思います。

消防長(有馬弘君)

この消防救急デジタル無線のですね、共通波の整備につきましてはですね、神奈川県下26消防本部、これ共同で行っております。整備、消防本部26消防本部、共同で。で、整備の工事の計画はですね、24年、25年、26年、3カ年で行います。で、メンテナンスの部分に関してはですね、現在、消防本部で協議中でございます。
もう1点、整備費の割合ですけども、これは単独の整備費の割合でやっております。26消防本部単独整備費の割合ということで算出をして横浜市に負担するという形です。工事の主体は横浜市が担っておりますので、このような形をとらせていただいております。ですから、国庫補助金もすべて横浜市に入るということです。

13番(待寺真司君)

今、26消防本部ということで伺ったんですが、その負担の割合の決め方ですね。例えばその管轄の人口でやっているのとか、人口割とか均等割とかいろいろな方法でこういった共同事業というのはそれぞれの市町村、今回は消防本部なんですか、負担の割合を決めていると思いますので、その辺もしわかっておりましたら、お願いします。

消防長(有馬弘君)

単独の整備費割合で行うんですが、その算定方法としましてはですね、県下消防本部の26消防本部の単独整備費を共同整備に参加する全消防本部、26消防本部ですね。これの単独整備の合計額で割った値、これを出しまして、ちなみに葉山町はですね、0.0258465、お隣の横須賀市については0.0567110、これを基準にしまして、工事費にかかる係数として算定をしております。

13番(待寺真司君)

つまりその係数の算定方法は、何か特段あるんでしょうか。先ほど言ったように、人口で割っているのとか、整備事業をどういうような形でという、ちょっと詳しい資料が今回補正の中で出てない。24年度のね、実施なので、その辺について決まってないのかなという部分がありましたので、今、消防長から御説明いただいたら割合まで決まっているということであれば、その割合の算定根拠となる部分はどういったものなんでしょうか。例えば整備を幾つしたからどうだとか。その辺いかがでしょう。

消防長(有馬弘君)

単独…当然これは28年のデジタルは28年6月1日、28年5月31日をもって満了となるわけですね、今のアナログが。当然各市町村で整備をしなきゃいけない事業なんですよ。これは単独でやりますと、当然コストがかかる。で、これを全体でやりますと、どのくらいになるという基準がございますので、それを先ほど申し上げたように、単独整備費を合計額で割った値、この係数が0.02という何がしという数字、これにかかる工事費を掛けていくと。で、葉山町は基地局が1局でございますので、当然2局を使う市、3局を使う市とは当然負担額が変わってくると。その係数を掛けていきますので、当然変わっていくということです。
資料につきましては、提出をさせていただければというふうに思います。

2番(近藤昇一君)

今のやつなんですけども、今回のやつとこれ、共同波ということでよろしいんでしょうか。で、当然前…昔、説明、もう1年以上前なんですけどね、説明受けた中では、この葉山町独自のデジタル化もこれ必要になってきますよね。で、それは広域との絡みも出てくると思うんだけども、その辺は今、どういう状況になっているのか、説明いただければ。

消防長(有馬弘君)

おっしゃるとおり、今回の補正につきましては共通波。で、当然葉山町は葉山町で活動しなきゃいけない。当然葉山町の波をいただかなきゃいけないんで、それは現在検討しておりまして、活動波は23年度に基本設計を行いました。で、25年にですね、実施設計を行うんですが、葉山町単独で当然やれば、当然コストもかかる。お隣の逗子市とですね、指令台のリースの期間等が一緒でございますので、そこら辺を逗子市さんと共同の共通の認識の中でですね、検討を今、一緒にさせていただいているということでございます。

2番(近藤昇一君)

そうすると、以前その広域の話では難しいという話は新聞報道でもされていましたけど、横須賀、三浦、この逗子までか、鎌倉が何かこっち入ったり、向こう入ったり両方していたんですけども、最終的には向こう行ったみたいなんだけど、その横須賀・三浦との関係というのはもう清算されているということでよろしいですか。

消防長(有馬弘君)

指令台の共同運用を御存じのように、横須賀市と三浦市がこれから行っていく…行うんですけども、葉山町と逗子市ではですね、リースの期間の関係で、今回はそちらに共同でできなかったということで、この活動波の実施設計はですね、横須賀市と三浦市が一緒にやります。で、逗子と葉山町はそういう理由がございまして、リースの関係がございまして、一緒に実施設計も含めて考えていったほうがより効率がいいんではないかということで、現在、やるかどうかは別として、いろんな形で検討させていただいている。ただ活動波の実施設計については同じことをやるわけですから、こちらは一緒にやっていきたいというふうに思っております。

9番(土佐洋子君)

今の単独整備費割合のことで確認したいんですけれども、葉山町は基地局が1つだから0.025ということで、箱根も町ですけれども、これは基地局2つということで0.056で、お隣の逗子や近隣では平塚市なども基地局が1つということで同じ、葉山町と同じ割合になっているのでしょうか。

消防長(有馬弘君)

それだけではなくてですね、係数を出すには、先ほども申し上げたように、それぞれの市町村で単独で整備をした場合は幾らか、金額がそれぞれ違うわけですよ。それを全体で構築した場合、幾らということで、割ったものが係数というふうに考えていただいたほうがわかりやすいと思います。

議長(畑中由喜子君)

有馬消防長、資料は後ほど、では議会事務局のほうにお願いします。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑がなければ、これにて議案第42号の質疑を終わります。
次に、議案第43号について質疑を行います。ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第43号の質疑を終わります。
次に、議案第44号について質疑を行います。後期高齢者医療特別会計補正予算、よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、御質疑がなければ、これにて議案第44号の質疑を終わります。
次に、議案第45号について質疑を行います。介護保険特別会計補正予算、よろしいですか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第45号の質疑を終わります。
次に、議案第46号について質疑を行います。

4番(守屋亘弘君)

議案第46号の8ページ、補正予算給与費明細書がありまして、一般職の2段目に職員手当の内訳。地域手当がこの数字でいくと、いわゆる給料の3,150万に対して11.04%になるんですね。347万8,000円。ということは、ちなみに、地域手当というのは給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10、10分の1、10%ですか、を乗じた額にするということなんで、この数字自体はおかしいということではないと思いますが、従来、全体の話に入りますけれども、いわゆる国の基準が6%ですよね。それで、それを4%超えて10%払っているんだと。で、その超過4%分が年間約5,000万だという説明であったと思うんですが、要するに、さっき申し上げた計算式に基づくと、どんどんどんどん地域手当が乗っかっている関係上ですね、単純に給料の10%…失礼、10%払っているよと。で、その差額が率にして4%あるんだけど、その分が5,000万だという説明ではなくなるんじゃないかと。たまたまこの下水道特別会計で申し上げておりますけれども、そういうことなんでしょう。だから、単純にその4%分が5,000万多く払っているよということじゃなくて、もっと実質は払っているんだということになろうかと思いますよ。そういう考えではないんでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

10%に関しては手当等も含めてそれの10%でございますので、給与分以外ということであればおっしゃるとおりでございます。

4番(守屋亘弘君)

ちょっともう一度お願いしたいんだけど、ちょっと私の説明というか質問がわかりにくいかもしれませんけれども、要するに給料に対して10%じゃなくて、給料プラス2つの手当を合計した分に10%掛けて払っているんだということであろうかと思うんですが、その際に従来、もう全体の話ですけども、4%分、国の基準から4%分高く払っているわけでしょう。それの該当するのが5,000万だと、およそね。そういう説明受けてきたんですけれども。実際それは給料に対して10%を掛けて5,000万としているんじゃないかと。だから、もっとね、実質は地域手当というのは全体で言えば5,000万どころじゃないんじゃないかということなんですが、そういうことで間違いがないのかどうか。たまたま下水道特会で11.04%というような数字になったもんだから、その点を質問しているということです。

総務部部長(上妻良章君)

理解不足で申しわけございませんけれども、今までお答えをしております4%の中の5,000万という説明につきましては、この下水道特会にありますように、手当等も含めた中の4%ということで5,000万ということで説明はさせていただいております。

4番(守屋亘弘君)

そうすると、正確にはですね、地域手当の額については、ほかの例えば特別会計は10%相当になるんですね。一番簡単なやつは一般会計の同じような書類がありますけれども、例えば一般会計の補正予算給与費明細書、これは32ページなんだけど、長等はちょうど6%だと。給料971万2,000円に対して地域手当が58万3,000円というのは6%だと。だから、町長と教育長は昨年の3月だったかな、6%に切り下げましたけれども、職員諸君は10%のままなんで、別にそれはその長等は町長だけは6%でぴったり数字が合うんだけども、ほかは合わないと。それはそういう基本的なさっき申し上げた数式が違うからだと。そういうことで理解すればいいと、それで、5,000万は全部乗じた額だと。それぞれ単純に給料掛ける10%マイナス4%じゃないよと。そういうことでいいんですか。

総務部部長(上妻良章君)

おっしゃるとおりでございます。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第46号の質疑を終わります。これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第42号から議案46号までの5件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第42号、議案第43号、議案第44号、議案第45号、議案第46号の5件は原案のとおり可決されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第10「議案第47号平成24年度葉山町一般会計予算」、日程第11「議案第48号平成24年度葉山町国民健康保険特別会計予算」、日程第12「議案第49号平成24年度葉山町後期高齢者医療特別会計予算」、日程第13「議案第50号平成24年度葉山町介護保険特別会計予算」、日程第14「議案第51号平成24年度葉山町下水道事業特別会計予算」の5件を一括議題といたします。
町長の所信表明を求めます。町長、登壇願います。

町長(山梨崇仁君)

平成24年葉山町議会第1回定例会に際し、所信表明の機会をいただきましたことを議長並びに議員各位へ深く感謝の意を表します。
私は、4項目12点の政策課題をマニフェストに掲げ、町民の皆様からの信託を受け、本年1月20日をもって葉山町長に就任いたしました。就任後、間もなく平成24年度当初予算編成という重要な任務を遂行しなければならないこととなりましたが、まず私がやらなければならないことは、前町政からの課題を精査し、マニフェストの実現に向けてどのような過程を踏む必要があるのか。そのマニフェスト以外においても、町民の皆様が町に何を求めているのか。町の人口動態や社会状況は中期的にどのような変化が見込まれるのか。さまざまな観点から、葉山町行政の職員や関係各位とともに、まずはしっかりと議論をし、一つの形に練り上げてまいることだと考えております。そのためにも、その取り組みのための体制づくりや具体策の策定に時間をちょうだいする必要があると考えました。そのため、現状ではいわゆる骨格予算として当初予算を編成させていただき、平成24年度のなるべく早い時期に政策判断を伴う諸課題に係る予算と施政方針を改めてお示しし、議会の御審議を賜りたく思います。
したがいまして、平成24年葉山町議会第1回定例会に際しましては、一般会計及び特別会計予算、それに関連する諸議案を御審議いただくに当たり、私の町政運営に当たる所信と主な課題についての所見を所信表明として申し述べさせていただきます。
初めに、ともに葉山をよくしようという思いをぶつけ合ったさきの選挙戦において、多くの方が賛同された対立候補の公約にも非常にすぐれた視点や同じ方向を向いた政策が多々あることを私は知っています。その選挙を終えた今、私を支持してくれた方も、そうでない方も、大切な葉山のメンバーとして、ともに葉山のまちづくりを進めていく一つの力として、新たな時代を築いていくお力をお借りしたく、深くお願いを申し上げます。
さて、長引く不況は世界的な課題として存在し、例えば当町の財政状況にも如実にその影響があらわれています。歳入面では、景気低迷の影響により歳入の根幹である町税収入が平成21年度以降、2年連続で2億円を超える大きな減収となりました。それも当面は町税収入の好転が見込めないものと考えられます。
一方、歳出面では、少子高齢化や共働き世帯の増加から福祉施策や社会保障、子育て関連経費の増加が見込まれるほか、町有施設の老朽化に伴う維持補修に要する経費も増大が予測されます。また、東日本大震災を機に災害に対する不安と防災への意識が高まる中、災害に強いまちづくりに向けた基盤整備が必要となっています。ただ一方で、迫りくる自然の猛威は、私たち人間の非力さを痛感させると同時に、葉山が旧来から持ち続けてきた目に見えない財産、つながり合うこと、絆という力、その価値の大きさを改めて再認識させてくれる機会にもなりました。将来に向けて私たちは子供たちへ、この美しい大地とそこに息づく心を受け継がなければなりません。今を生きる私たちは、共にこの歴史上、類を見ないほど複雑化した見通しの困難な時期を乗り越えるべく、重要な使命を与えられた重責にあると深く自覚し、ともに手を携え、険しく困難な仕事をこなしていかなければならないものと覚悟しています。また、それには多くの葉山町民の皆様が、葉山が変わったという姿ではなく、変わり続けるという姿を求めていることを自覚し、前例にとらわれない柔軟な発想により、終わることのない改革への挑戦を続けてまいることをお約束いたします。
それでは、外交、内政、安全・安心、行政経営、主な課題についての所見を申し述べさせていただきます。私は地域同士のおつき合い、つまり、地域外交なくして葉山の自立は難しいと考えております。それは、基礎自治体間、国や県、民間団体とも葉山町が自立するためのパートナーシップを常に保持し、相互の信頼関係を構築しておくことが必要という考えです。矛盾するようですが、私の言う自立とは、他者があっての葉山町であることを意識しつつ、依存ではなく、自立して協力することであり、具体的にもさまざまな事業連携の可能性によりコストの軽減、サービスの向上が図れ、より葉山らしいまちづくりを追求することができると考えております。ただし、現在は、その方向性とは最も遠い位置にあることも認識しなければなりません。前町政のごみ処理広域化に係る訴訟問題は、葉山の町政史に残る問題であり、その解決には今と将来にわたる町民の不利益を最大限排除した中で、当該自治体はもとより、他の近隣自治体・団体との関係回復に努めなければならないというバランスのある対応が求められています。司法判断にゆだねられている現状にあっても、時期においてその政治判断を誤ることのないよう、特に慎重な対応をもって解決を目指してまいります。
次に、内政においては、少子高齢化や共働き世帯の増加から、住宅の町として福祉関連施策に重点を置いてまいります。すべての年代において葉山町が寄り添うようにある行政として認めていただけるよう、よりきめ細やかな対応の実現を目指して取り組んでまいります。
地場産業や地域活性には、自然環境の保全も兼ねて一次産業分野の活性に取り組みます。また、町内事業者、町内会などの各種団体や町民の皆様、町内外にいる葉山ファンの人々の思いなど、町を愛する力がつながるための仕組みを構築し、町民主役の元気なまちづくりを推進してまいります。
次に、安全・安心について。東日本大震災を受けて、地震や津波の発生確率や被害想定の見直しはもとより、水害、土砂災害、大規模火災や伝染病、NBC対策など、町の治安も含め、常にさまざまな対策に取り組まなければなりません。そのためにも、情報力の強化、関係機関との連携、防災資機材の確保など、行政ができることには限られた財源にあっても着実に取り組んでまいります。また、防災の最大の力は地域の防災力でもあります。地域連携強化への取り組みも重要と考え、日常から地域がつながる仕組みの構築に尽力することも行政の役割と認識し、取り組んでまいります。
次に、行政経営について。財政の健全化、行政改革への取り組みについて申し上げます。マニフェストにお示ししましたとおり、財政の健全化には横浜方式のプライマリーバランスで150億円の借金を確実に債務返済する財務体質を堅持し、将来へ負担の先送りを防ぎます。また、人件費や事業の見直しによる歳出抑制と同時に、歳入確保など、町としての増収策も必要です。税の徴収や国県の補助を確保することはもとより、支援企業・団体、積極開拓や行政財産の利活用、葉山の地勢に合った産業誘致も模索しつつ、歳入増の可能性を追求します。
一方で、行政サービスの提供には、行政と町民の皆様との距離を縮める必要があります。それには、町民目線で町民満足度を考え、サービスの品質向上を追及しなければなりません。職員の育成、研修、人づくりを主眼に、縦割り行政から横連携の強い組織を構築します。業務の棚卸し、町内の情報共有、職員の工夫とアイデアを吸い上げるプロジェクト単位の仕事など、職員の一人ひとりが使命と目標、みずからの価値を自覚してリスクに立ち向かえる元気な町役場でサービスの向上に努めてまいります。また、多様化する住民ニーズを背景に、役場の中だけではなく、町民の皆様のお力を借りて、共に課題解決を図る必要もあります。それは協働の理念のもと、より多くの思いや力がつながるための場面を設定し、支援することで、これからの公共課題の解決に取り組んでまいります。
さて最後に、葉山町の大規模施策について触れさせていただきます。公共下水道事業については、下水管布設整備を年間10ヘクタールから約7ヘクタール程度にスピードダウンを図ります。また、市街化調整区域には、合併浄化槽の導入推進などによって、いかにして効率的に葉山町の水質の向上を図るかを最大の目的として取り組みます。なお、就任から2カ月後となる本年3月には、公共下水道事業の新たな事業認可申請を行わなければいけない状況をかんがみて、今回の全体計画の見直しは622ヘクタールから581ヘクタールに変更する従来の布設面積のまま、計画のまま申請し、認可切れを起こさぬよう配慮しました。しかし、本年6月には、政策方針決定と予算裏づけの目標に合わせて、マニフェストのとおり全体計画は都市計画税をいただいてきた市街化区域に相当する513ヘクタールに縮小する計画変更のプロセスを策定し、進めてまいります。なお、事業認可区域につきましては、391ヘクタールで申請をしますが、これもマニフェストのとおり、その布設は350ヘクタールまでを一つの区切りと考えており、年間7ヘクタール程度の進捗によってその実績に達するまでに排水施設の技術革新等を含め、新たな水環境の向上策を当該地域にお住まいの町民の皆様と受益者負担のあり方、その他課題について検討してまいります。なお、この計画をもって下水道整備事業で約4,100万円の削減を図る予算計上が既に済んでおります。
次に、ごみの資源化・減量化では、燃やすごみは住民の協力のもと、4年間で平成22年度比30%の減量を目指します。その取り組みとして、燃やすごみの戸別収集を実施し、資源ごみを効率よく収集するため資源ステーションの設置を検討していきます。また、町の焼却炉は廃炉にし、中間処理である焼却炉を含め、近隣自治体とのパートナーシップ、事業連携で安定的なごみ処理体制を再構築すべく地域外交の考えのもと取り組んでまいります。
以上、大規模施策2点を含め、私の所信表明を述べさせていただきましたが、迎える平成24年度の行政運営には全力を挙げて取り組んでまいります。どうか議員各位の一層の御協力と御鞭撻をお願い申し上げますとともに、平成24年度骨格予算案並びに関係議案に御賛同賜りますよう切にお願いを申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

議案を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(上妻良章君)

それでは、議案第47号平成24年度葉山町一般会計予算につきまして御説明申し上げます。
予算書の1ページ、第1条は歳入歳出予算の総額を定めたものでございます。歳入歳出予算をそれぞれ87億4,800万円と定め、その内容については2ページから6ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。
第2条は債務負担行為に関する定めで、7ページの第2表に定めますとおり葉山町土地開発公社の金融機関からの借り入れに対する債務保証について、期間を平成24年度事業費借入金償還期間満了の日までとし、1億円の限度額を設定させていただくものでございます。また、長柄下会館賃借料について、賃借契約を平成26年度までとし、528万円の限度額を設定させていただくものでございます。
第3条は地方債に関する定めで、7ページの第3表に定めますとおり3件の起債について限度額を4億8,680万円とする起債の方法、利率、償還の方法の設定でございます。まず、消防車両整備事業に8,860万円、一色小学校施設整備事業に1,120万円の起債を起こします。また、臨時財政対策債の3億8,700万円につきましては、一般財源の不足を補うため、地方財政法第5条の特別措置により町債を起こすものでございます。
第4条は、一時借入金の最高限度額を7億円と定めさせていただくものでございます。
次に、予算の内容につきましては、9ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書により順次御説明申し上げます。
予算書の9ページの歳入につきましては、付属説明書の2ページから5ページにより御説明申し上げます。歳入合計は87億4,800万円で、平成23年度当初予算に比べマイナス2.8%、2億5,090万円の減となりました。歳入全体の62.4%を占めます第1款町税は54億6,104万2,000円で、前年度比マイナス0.7%、4,087万円の減となっております。その内訳といたしましては、町民税が27億498万6,000円で、前年度比1.2%、3,110万3,000円の増を見込んでおります。主な要因は、年少扶養及び特定扶養控除が廃止されたことによるものでございます。固定資産税は21億1,398万5,000円で、前年度比マイナス3.3%、7,214万6,000円の減となっております。主な要因は地価の下落及び評価替えに伴うことによるものでございます。軽自動車税は2,660万4,000円で、前年度比1.0%、26万6,000円の増となっております。町たばこ税は1億1,883万9,000円で、前年度比21.8%、2,124万8,000円の増で、主な要因は税率改正によるものでございます。都市計画税は4億9,662万8,000円で、前年度比マイナス4.1%、2,134万1,000円の減で固定資産税同様、地価の下落及び評価替えに伴うことによるものでございます。
第2款地方譲与税は6,800万1,000円で、前年度比マイナス4.2%、300万円の減となっております。このうち第1項地方揮発油譲与税は予算額2,100万円、第2項自動車重量譲与税は4,700万円を見込んでおります。
第3款利子割交付金は1,500万円で、前年度比マイナス25.0%、500万円の減となっております。
第4款配当割交付金は1,800万円で、前年度比800万円の増、また、第5款株式等譲渡所得割交付金は前年度同額の500万円を見込んでおります。
第6款地方消費税交付金は2億3,500万円で、前年度対比6.8%、1,500万円の増を見込んでおります。
第8款自動車取得税交付金は2,900万円で、前年度比マイナス21.6%、800万円の減で、これは自動車取得税の軽減措置等により減となったものでございます。
第9款地方特例交付金は3,300万円で、前年度比マイナス52.9%、3,700万円の減となっております。主な要因は、子ども手当及び減収補てんのうちの自動車取得税減税分の特例交付金が廃止され、減になったものでございます。
第10款地方交付税は4億6,200万円で、前年度比35.9%、1億2,200万円の増となっております。これは平成23年度実績を踏まえ、平成24年度も基準財政収入額が減収することから、交付団体として見込んだものでございます。
付属説明書の4ページ、第13款使用料及び手数料は1億9,401万7,000円で、前年度比3.3%、621万2,000円の増となっております。主な要因は、道路使用料の道路占用料及びごみ処理手数料の増を見込んだことによるものでございます。
第14款国庫支出金は6億6,171万円で、前年度比マイナス26.4%、2億3,794万7,000円の減となっております。主な要因は、子ども手当国庫負担金を前年度において全額国庫負担で予算計上していたことなどにより減となったものでございます。
第15款県支出金は4億6,103万6,000円で、前年度比4.2%、1,856万3,000円の増となっております。主な要因は、子ども手当県負担金分を予算計上していることにより増となったものでございます。
第18款繰入金は2億5,027万7,000円で、前年度比マイナス24.6%、8,149万7,000円の減となっております。これは財政調整基金繰入金が6,400万円、公共公益施設整備基金繰入金が1,540万円、ふるさと葉山みどり基金繰入金が209万7,000円の減となったことによるものでございます。
第21款町債は4億8,680万円で、前年度比8.2%、3,680万円の増となっております。これは臨時財政対策債が6,300万円の減になったものの、消防債が8,860万円、教育債が1,120万円の増となったことによるものでございます。
次に、予算書の10ページ、11ページの歳出につきましては、付属説明書の8ページから11ページにより主な内容につきまして御説明申し上げます。
第1款議会費は1億7,694万3,000円で、前年度比マイナス11.7%、2,340万6,000円の減となっております。主な要因は、前年度は議員年金制度改正に伴い、議員共済負担金の一時的負担率アップにより増となりましたが、平準化負担に戻ったことによるものでございます。
第2款総務費は11億274万5,000円で、前年度比マイナス11.9%、1億4,885万8,000円の減となっております。主な要因は、町村情報システム共同化に伴い電算業務にかかわる経費、各種選挙経費などが減となったことによるものでございます。
第3款民生費は27億8,376万7,000円で、前年度比マイナス2.4%、6,880万6,000円の減となっております。主な要因は、障害者自立支援事業経費などが増となったものの、子供のための手当、旧子ども手当等支給事業の支給額が減額されたことにより減となったものでございます。
第4款衛生費は13億808万2,000円で、前年度比5.2%、6,417万6,000円の増となっております。主な要因は、清掃総務費のゼロ・ウェイスト推進事業経費、し尿処理費のし尿運搬処分事業経費などが減となったものの、塵芥処理費の可燃ごみ等運搬処分事業経費が増となったことによるものでございます。
第5款農林水産業費は4,069万8,000円で、前年度比マイナス8.5%、379万4,000円の減となっております。主な要因は、水産振興対策事業経費が424万円の減となったことによるものでございます。
第6款商工費は9,027万7,000円で、前年度比マイナス10.8%、1,094万円の減となっております。主な要因は、南郷地区活性化事業経費が増となったものの、観光施設維持管理事業経費、緊急雇用創出及びふるさと雇用再生事業経費が減となったことによるものでございます。
第7款土木費は11億2,061万7,000円で、前年度比マイナス5.4%、6,380万3,000円の減となっております。主な要因は、河川維持補修事業経費が増となったものの、下水道事業特別会計繰出金及び公園用地取得事業経費が減となったことによるものでございます。
付属説明書の10ページ、第8款消防費は6億7,163万3,000円で、前年度比22.0%、1億2,093万4,000円の増となっております。主な要因は、消防車両整備事業経費などが増となったものでございます。
第9款教育費は8億550万3,000円で、前年度比0.1%、45万2,000円の増となっております。主な要因は、給食施設運営事業経費、中学校管理事業経費及び社会教育総務経費の減があったものの、小学校管理事業経費及び幼稚園就園奨励事業経費などが増となったことによるものでございます。
第10款災害復旧費は、前年度同額の80万円となっております。
第11款公債費は6億693万5,000円で、前年度比2.0%、1,208万5,000円の増となっております。これは利子償還が763万4,000円の減となったものの、元金償還が1,971万9,000円の増となったことによるものでございます。
以上で一般会計予算の説明とさせていただきますが、付属説明書の18ページから41ページまでに歳入、42ページから135ページまでに歳出予算を記載させていただいておりますので、御参照くださるようお願い申し上げます。
続きまして、予算書の115ページ、議案第48号平成24年度葉山町国民健康保険特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ37億3,441万9,000円と定めさせていただくものであります。第2条は、一時借入金の最高限度額を1億5,000万円と定めさせていただくものでございます。第3条は、歳出予算の流用を保険給付費の各項の間の流用について定めさせていただくものでございます。
次に、予算の内容につきましては、予算書の121ページから123ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の138ページにより順次御説明申し上げます。
歳入は37億3,441万9,000円、前年度比5.6%、1億9,691万8,000円の増となっております。第1款国民健康保険料は11億4,287万5,000円で、前年度比8.6%、9,051万5,000円の増となっております。これは一般被保険者保険料及び退職被保険者等保険料が増になったことによるものでございます。第3款国庫支出金は6億3,045万円で、前年度比マイナス6.8%、4,581万6,000円の減で、主な要因は療養給付費等負担金が減となったことによるものでございます。第4款療養給付費等交付金は4,520万3,000円で、前年度比82.4%、2,041万6,000円の増で、主な要因は療養給付費が増となったものでございます。第5款前期高齢者交付金は11億1,424万2,000円で、前年度比17.2%、1億6,313万8,000円の増で、これは前期高齢者の偏在による各保険者の負担の不均衡を調整するためのもので、加入者数割合の増に伴い、交付額が増となったものでございます。第6款県支出金は1億7,430万5,000円で、前年度比27.4%、3,745万8,000円の増で、主な要因は財政調整交付金が増となったものでございます。第7款共同事業交付金は3億3,079万1,000円で、前年度比3.9%、1,239万円の増で、主な要因は保険財政共同安定化事業交付金が増となったことによるものでございます。第9款繰入金は2億5,607万円で、前年度比マイナス24.1%、8,118万3,000円の減で、主な要因は保険基盤安定繰入金及び運営基金繰入金が減となったことによるものでございます。
続きまして、歳出でございます。第1款総務費は6,035万円で、前年度比マイナス1.1%、68万3,000円の減で、主な要因は国民健康保険運営事業費の減によるものでございます。第2款保険給付費は25億1,796万6,000円で、前年度比5.7%、1億3,572万5,000円の増で、主な要因は一般被保険者及び退職被保険者等療養給付費の増によるものでございます。第3款後期高齢者支援金等は5億2,367万3,000円で、前年度比7.3%、3,547万3,000円の増で、主な要因は後期高齢者支援金の増によるものでございます。第6款介護納付金は2億1,675万円で、前年度比6%、1,235万3,000円の増で、主な要因は介護納付金の増によるものでございます。第7款共同事業拠出金は3億7,199万2,000円で、前年度比4.3%、1,519万円の増で、主な要因は高額医療費拠出金及び保険料、保険財政共同安定化事業拠出金の増によるものでございます。第8款保健事業費は2,555万3,000円で、前年度比1.8%、44万1,000円の増で、主な要因は特定健康診査等経費の増によるものでございます。
以上で国民健康保険特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の139ページから143ページまでに歳入、144ページから151ページまでに歳出の説明をそれぞれ記載させていただいておりますので、御参照くださるようよろしくお願いいたします。
続きまして、予算書の153ページ、議案第49号平成24年度葉山町後期高齢者医療特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億6,592万8,000円と定めさせていただくものでございます。
次に、予算の内容につきましては、予算書の157ページから159ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の153ページにより順次御説明申し上げます。
歳入は7億6,592万8,000円、前年度比12.4%、8,427万6,000円の増となっております。第1款後期高齢者医療保険料につきましては4億4,190万7,000円で、前年度比10.1%、4,058万8,000円の増となっております。第3款繰入金は3億304万8,000円で、前年度比8.8%、2,458万8,000円の増で、主な要因は広域連合療養給付費繰入金の増による一般会計からの繰入金が増となったためでございます。
続きまして、歳出でございます。第1款総務費は1,026万3,000円で、前年度比マイナス14.1%、167万9,000円の減となっております。第2款後期高齢者医療広域連合納付金は7億5,374万5,000円で、前年度比12.9%、8,585万5,000円の増で、主な要因は保険料納付金及び医療給付費定率市町村負担金の増によるものでございます。
以上で後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の154、155ページに歳入、156、157ページに歳出の説明をそれぞれ記載させていただいておりますので、御参照くださるようよろしくお願いをいたします。
次に、予算書の173ページ、議案第50号平成24年度葉山町介護保険特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ24億4,218万8,000円と定めさせていただくものでございます。第2条は、一時借入金の限度額を5,000万円と定めさせていただくものでございます。第3条は、歳出予算の流用を保険給付費の各項の間の流用について定めさせていただくものでございます。
次に、予算の内容につきましては、予算書の177ページから179ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の158ページにより順次御説明申し上げます。
歳入は24億4,218万8,000円で、前年度比4.3%、1億30万6,000円の増となっております。第1款介護保険料は4億9,710万4,000円で、前年度比5.4%、2,564万9,000円の増となっております。主な要因は、第1号被保険者数の増加及び保険料改定に伴い、保険料の増となったものでございます。第3款国庫支出金は4億7,710万5,000円で、前年度比5.7%、2,588万6,000円の増となっております。主な要因は、保険給付費の増加に伴い、増となったものでございます。第4款支払基金交付金は7億498万5,000円で、前年度比4.9%、3,291万5,000円の増となっております。主な要因は、第2号被保険者にかかわる保険料の支払基金からの介護給付費交付金が保険給付費の増加に伴い増となったものでございます。第5款県支出金は3億6,915万6,000円で、前年度比7.2%、2,488万9,000円の増となっております。主な要因は、国庫支出金同様、保険給付費の増加に伴い増となっておるものでございます。第7款繰入金は3億9,173万1,000円で、前年度比マイナス2.3%、903万2,000円の減となっております。主な要因は、介護保険給付費繰入金が増となるものの、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金及び職員給与費等繰入金などが減となったものでございます。
次に、歳出でございます。第1款総務費は5,227万5,000円で、前年度比マイナス22.0%、1,475万1,000円の減で、主な要因は介護保険事業計画等運営委員会経費及び職員給与費などが減となったものでございます。第2款保険給付費は23億4,677万円で、前年度比5.0%、1億1,179万3,000円の増となっております。主な要因は、介護サービス等諸費の介護予防サービス事業経費が増となったものでございます。第4款地域支援事業費は2,895万円で、前年度比マイナス22.2%、824万4,000円の減となっております。主な要因は、包括的支援事業・任意事業費の減によるものでございます。
以上で介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の159ページから161ページまでに歳入、162ページから165ページまでに歳出の説明をそれぞれ記載させていただいておりますので、御参照くださるようよろしくお願いをいたします。
それでは、続きまして予算書の201ページ、議案第51号平成24年度葉山町下水道事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億9,132万円と定めさせていただくものであります。第2条は債務負担行為に関する定めで、204ページの第2表に定めますとおり、水洗化工事資金として融資した金融機関に対する損失補償について平成24年度から平成27年度までの期間、損失補償の限度額を設定させていただくものでございます。第3条は地方債に関する定めで、同じく204ページの第3表に定めますとおり限度額を1億2,000万円とする起債の方法、利率、償還の方法の設定でございます。第4条は一時借入金の限度額を5,000万円と定めさせていただくものでございます。
次に、予算の内容につきましては、予算書の205ページから207ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の167ページにより順次御説明申し上げます。
歳入は11億9,132万円で、前年度比マイナス3.6%、4,437万9,000円の減となっております。まず、第1款使用料及び手数料は2億2,941万9,000円で、前年度比0.5%、105万8,000円の増となっております。主な要因は、供用開始区域の拡大に伴う下水道使用料の増によるものでございます。第2款国庫支出金は1億2,360万円で、前年度比マイナス3.8%、490万円の減となっております。主な要因は、下水道整備事業費が減となったことによるものでございます。第3款県支出金は631万5,000円で、前年度比マイナス16.0%、120万3,000円の減となっております。これにつきましても、国庫支出金同様、下水道整備事業費が減となったことによるものでございます。第4款繰入金は6億9,698万4,000円で、前年度比マイナス5.3%、3,933万4,000円の減で、主な要因は一般会計繰入金が減額となったものでございます。第7款町債は1億2,000万円で、前年度同額となっております。
次に、歳出でございます。第1款総務費は2億8,419万円で、前年度比マイナス13.2%、4,322万8,000円の減となっております。主な要因は、総務管理事務経費及び浄化センター等維持管理事務経費の減によるものでございます。第2款事業費は2億7,735万4,000円で、前年度比マイナス4.3%、1,244万円の減となっております。これは下水道整備事業経費が減となったことによるものでございます。第3款公債費は6億2,677万6,000円で、前年度比1.8%、1,128万9,000円の増となっております。これは利子償還が778万6,000円の減となったものの、元金償還が1,907万5,000円の増になったことによるものでございます。
以上で下水道事業特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の168、169ページに歳入、170、171ページに歳出の説明をそれぞれ記載させていただいておりますので、御参照くださるようお願いいたします。
以上、一般会計予算及び特別会計予算4件につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

以上で提案者の説明を終わります。本5件に関する総括質問は2月20日に行いますので、総括質問を予定される方は2月16日正午までに議長まで文書をもって通告願います。通告用紙は事務局に用意してあります。

議長(畑中由喜子君)

日程第15「議案第52号葉山町暴力団排除条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

生活環境部部長(成島光男君)

議案第52号葉山町暴力団排除条例の制定について御説明いたします。
この条例は、提案理由にもありますように、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、安全で安心して暮らすことができる社会を実現するため提案するものです。
まず、条例制定の背景といたしまして、近年の暴力団情勢は組織間の対立抗争を引き起こし、あるいは拳銃の発砲等により市民の安全を脅かし、暴力団関係企業を利用しての巧妙な資金活動を行っており、県内においても市民生活に身近な場所で事件が発生しています。こうした情勢を踏まえ、神奈川県では暴力団排除に関する基本的施策や少年の健全な育成を図ることを主な内容とする神奈川県暴力団排除条例が平成23年4月1日より施行されています。本町におきましても、県条例と連携し、社会から暴力団を排除する意思を明確にし、町民の皆様が安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資するため、条例を制定するものでございます。
それでは、条例の内容について説明いたします。第1条でございますが、本条例内容を要約するとともに、その目的を定めております。第2条は、用語の定義を定めております。第3条は、暴力団を恐れない、暴力団に協力しない、暴力団を利用しないことを基本とし、町、他の地方公共団体、町民等が連携し、協力して暴力団排除を推進することを基本理念として定めております。第4条は、町の責務として暴力団排除に関する施策を策定、また神奈川県が行う施策について、情報の提供、その他必要な支援を行うこととしております。第5条は町民の役割を定めたもので、暴力団排除には町民の協力が重要でありますので、その役割について規定しております。第6条は、職員及び指定管理者が暴力団員等からの不当な要求に対し適切に対応するため、指針の策定、体制の整備や、その他必要な措置を講ずることを定めております。第7条は契約事務における暴力団排除で、公共工事の発注、その他契約に関する事務の執行において、暴力団員等の入札への参加制限など、必要な措置を講ずることとするものです。第8条は給付金の交付における暴力団排除で、補助金、利子補給等の事業が暴力団の経済的な利益とならないよう必要な措置を講ずることとするものです。第9条は公の施設における暴力団排除で、公の施設を暴力団または暴力団が経営を実質的に支配している法人に管理をさせないことや、暴力団の経済的に利用させないことなどを定めたものです。第10条は、町は町民及び事業者に対し情報の提供等の支援を行うものと定めており、第11条では、暴力団排除に関し、理解を深めるため広報や啓発を行うものと定めております。第12条は、国及び他の地方公共団体との連携を定めたもので、第13条は委任規定でございます。
附則につきましては、この条例は平成24年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。なお、本案については去る9日に開催されました議会運営委員会におきまして、教育民生常任委員会に付託することとなっておりますので、質疑は総括的なものに願います。

4番(守屋亘弘君)

そもそも論でお話ししたいんですけども、暴力団で、団員である、あるいは暴力団だと、警察に相談しないとわかんないと思うんですけど。町でわかるんでしょうか。

生活環境部部長(成島光男君)

今までの警察の対応といたしましては、暴力団対策法というものがございました。これにつきましては、暴力団の行う暴力的な要求行為に対しまして、直接暴力団を規制対象としているものです。暴力団が対警察というような扱いで行っていたものでございます。今回のこの排除条例につきましては、町民、地方公共団体、事業者、暴力団排除団体との連携を強化し、地域社会からの暴力団を排除しようとするものでございます。構図といたしましては、社会対暴力団というような形で町からこういうものを発信してまいりたいというような形で今回の条例のほうを提案させていただいております。

4番(守屋亘弘君)

いやだから、暴力団あるいは暴力団員はどうしてわかるの。普通の我々が。というのは、町でもわかるんですかということを聞きたい。要するに、警察、具体的に言えば葉山警察署に行かないと、例えば私が暴力団員であるかないか、そういうのはわかんないでしょう。町ではわかりますかと聞いているの。

生活環境部部長(成島光男君)

今の議員が言われるように、町民に、例えば住んでおられて、どの方が暴力団員だ等については、なかなか知り得ないことだと思います。この条例の中でですね、契約事務、または交付金、補助金、指定団体の公の施設の関係、これらについての申し込み等につきましては、やはりそういう団体であるかどうか、また個人であるかということを調べる必要があると思います。そのために町とですね、警察本部、そちらとの合意書というのを提携する予定でおります。この合意書に基づいて、実際に例えば契約事務で参入してきたこういう企業が暴力団関係かどうかというものを警察のほうに照会をさせていただく。そういうような形で調査のほうはさせていただきたいと思っております。

議長(畑中由喜子君)

部長、質問の内容ですけれども、ですから、警察に聞かなければわからない事項ということでよろしいですか。

生活環境部部長(成島光男君)

この合意書に基づいて、すべて警察のほうに照会を差し上げるような形で確認をする、そういう内容でございます。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ありませんか。

2番(近藤昇一君)

そうすると、すべてそれ確認するのかね。まあいいや、それは委員会でまた議論してもらうんですけど。この条例の上位法というのは、どういう関係になるんでしょうか。これに書いてある暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律。これを以下法というと書いてあるわけですけれども、これが上位法になるわけですか。それとも、先ほど言った何か、暴力団排除法というのがあるのかどうか。

生活環境部部長(成島光男君)

今回の条例につきましては、神奈川県暴力団排除条例というのが制定されております。これを補完する意味合いで、町でも条例を制定させていただいております。特にこの補完する意味合いといたしましては、この条例のですね、6条から9条まで職員等への不当な要求、契約事務に関する暴力団排除、給付金における暴力団排除、公の施設における暴力団排除、これらについては直接神奈川県のほうが町の内部について規制するような対応がとれませんので、葉山町の内部の事務事業に関しましてこういう規制を設けさせていただきまして、暴力団排除のほうを行っていく。そういう内容でございます。
上位法というのはございません。

1番(鈴木道子君)

ちなみにお伺いいたしますが、この暴力団に因すると思われるような事案が近年ございましたか。または昨年、当町においてありましたでしょうか。その辺のところをどのように把握していらっしゃいますか。

生活環境部部長(成島光男君)

神奈川県内でですね、拳銃発砲という形で平塚でですね、実際に拳銃発砲がございました。また、たしか川崎市だったと思いますけども、同じように拳銃発砲というものが最近ございました。そのような話は警察のほうからは伺っております。当町においてのそういうようなものは、実例はございません。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第52号の質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案52号については教育民生常任委員会に付託することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。したがって、議案第52号は教育民生常任委員会に付託することに決定いたしました。

議長(畑中由喜子君)

日程第16「議案第53号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

議案第53号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。
この条例につきましては、提案理由にもございますとおり、平成23年12月28日に公布されました国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が本年4月1日から施行されることに伴い、国民健康保険条例を改正する必要があり、提案させていただくものでございます。
改正の内容につきましては、別添の条例の概要にありますとおり、平成24年度分の保険料の所得割額算定において個人住民税の扶養控除見直しに伴い、保険料の負担が増加することのないよう、調整のための控除を特例として設けさせていただくものでございます。
条例の内容につきましては、世帯主と同一の世帯に属する被保険者が年齢16歳未満であって、その者の合計所得金額が38万円以下である場合においては、その16歳未満の被保険者の数に2万1,300円を乗じ得た額を、また年齢16歳以上19歳未満であって、その者の合計所得金額が38万円以下である場合においては、16歳以上19歳未満の被保険者の数に1万1,100円を乗じて得た額の合計額を控除する特例を規定させていただくものでございます。なお、施行期日は平成24年4月1日からとさせていただくものでございます。
以上、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

2番(近藤昇一君)

この条例での軽減措置によって、いわゆる扶養控除の見直しとか、負担が増加する部分については、完全に補てんされているというふうに考えてよろしいのかどうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

今回、所得控除、扶養控除に限りですね、24年度については調整控除としてその措置をさせていただきます。

2番(近藤昇一君)

補てんされているというふうに考えていいと思うんですけども。そうすると、この25年度からは賦課方式が変わってきますよね。そのことによってかなりこの低所得層に、所得の低い層に負担がふえてくるということになるわけですけども、それについては今から検討を始めるのかどうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

法の施行につきましては平成25年度よりなりますので、議員御承知のように、旧ただし方式の保険料になります。で、25年度についてですね、急激な保険料のですね、額が生じないようですね、24年度中にですね、その辺の検討をですね、控除も含めてですね、また緩和を含めてですね、24年度中には検討してですね、25年度前にですね、議員の皆様にですね、説明、報告をさせていただきたいと思っております。

2番(近藤昇一君)

ぜひこう決まったじゃなくて、決まる前にね、今、部長が言われましたような形でやっていただきたいと思いますし、これはぜひこの単年度じゃなくてね、一定の年限が私は必要だと思うんですよ。長い間、この葉山の場合には、住民税方式とっていまして、それがいきなり今度旧ただし書きの方向に行くとなると、相当な変化がありますよね。過去葉山町も旧ただし書きに変えようと思ったけども、余りにも負担が大きくなるんで断念したという経過もありますのでね、やはり単年度じゃなくて、そのことは要望しておきますけども、ぜひ数年度にかけて、これもうやらざるを得ないというのもしょうがないからね、これは何とか町民の負担を防ぐのにお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

この改正につきましては、法に基づく施行でございますので、これに町の条例をですね、改正し、またその係る被保険者の方にはですね、保険料がですね、できる限り余り高騰しないような、いい対策でですね、緩和措置ができればですね、それも含めて24年度は鋭意検討させていただきまして、25年度施行に向けてですね、努力はさせていただきます。

議長(畑中由喜子君)

よろしいですか。

4番(守屋亘弘君)

ちょっと確認ですけど、2番近藤昇一議員の質問されたことと当然ながら関係するんですけど、これは24年度分の保険料のものだと。だから、時限立法的な考えだということでよろしいんですね。ちょっと確認をしたいんです。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

先にちょっと説明させていただきましたが、25年度から実施ですので、24年度の保険料につきましては、急激な上昇を抑えるためにですね、特例としてですね、条例のほうも改正1年間、24年度改正させていただきます。そこを調整控除を含めた形でですね、24年度分のほうについては徴収をさせていただくということで、24年度の条例改正をまずさせていただきたいということで、今回提案させていただきました。

4番(守屋亘弘君)

それから、控除額で2通りあるんですけど、これはどういう意味でしょうか。片一方が2万1,300円と片一方が1万1,100円、差がついているだけですか。特段の意味があるんですか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

この町民のですね、控除額なんですが、まずは住民所得税の控除につきましては、現在、19歳未満の対象者がですね、控除対象になっています。で、その対象につきましては、所得税が38万円以下の対象として今回16歳未満と、それから16歳から19歳までに対する所得…扶養控除が現在あります。で、その2万1,100円の額と1万1,300円の額につきましては、これは所得税の6%と3%という控除の率がございます。それに対する、所得に対する率を掛けたものが今回税制の中でですね、2万1,300円とですね、1万1,100円の控除額、旧算定の中で定めさせていた金額でございます。

4番(守屋亘弘君)

私の発想は単純で、ここで書いてある同年って24年になろうかと思うんだけど、合計所得金額がね、38万円以下である者。で、年齢についてはかくかくしかじかであると。パーセンテージなの、これ。今、2万1,000幾ら。大体1万1,000円がどうのこうのと言われたんだけども。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

調整控除額の算出につきまして、16歳未満とですね、それから19歳未満と説明をさせていただきます。まず16歳未満のですね、基本控除額は33万円に町民税所得割率が6%を乗じたものが1万9,800円という額になっています。それにもう一つのですね、16歳未満の所得税調整控除額、見直しの前の所得税の扶養控除額38万円から個人住民税扶養控除額の33万円を引いた額にですね、調整控除率、市町村分として3%を掛けます。ですので、その合算額が2万1,300円となります。それから、16歳以上19歳未満の方の控除なんですが、今の個人住民税の所得控除の差額である18万円、これは63万から48万引いた額です。の見直し後の差額に控除をしたものにですね、13万円を調整控除率に市町村分の3%を乗じたもの、これは3,900円になります。これとですね、それから基本控除額12万円、これは特定扶養控除額の上乗せ分なんですが、その町民税の所得割率である6%をこれを乗じます。それでしますと、7,200円になります。その7,200円と3,900円を足しますと、1万1,300円、この額が16歳以上19歳未満の方の控除になります。給与の算定でございます。
申しわけありません。今の説明したですね、資料をですね、計算式の説明書をですね、もし提出がよろしければ、提出をさせていただきたいと思います。

議長(畑中由喜子君)

資料を提出してくれるそうですが、いつ提出されますか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

きょうじゅうには提出はできます。

議長(畑中由喜子君)

この議案の審議のために必要ですので、すぐに用意できますか。じゃあ10分間休憩いたします。(午後2時37分)

議長(畑中由喜子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後2時49分)
休憩前に引き続き議案第53号の質疑を続行いたします。ただいまお手元に資料が配られております。質疑は議案並びにこの資料に関するものでお願いをいたします。
御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第53号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第17「議案第54号葉山町介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

議案第54号葉山町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。
この条例につきましては、提案理由にもございますように、平成24年度から新たな事業運営期間が始まることに伴い、第1号被保険者の保険料率の改正及び保険料率区分の細分化等を行うため提案をさせていただくものでございます。
改正の内容につきましては、参考資料として添付いたしました条例の概要のとおり第5期事業運営期間が始まることに伴い、第1号被保険者の保険料率を改正すること、また保険料率区分を細分化すること、その他所要の改正を行うものでございます。
附則につきましては、平成24年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

この際、暫時休憩いたします。再開は3時20分といたします。
(午後2時53分)

議長(畑中由喜子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後3時20分)
休憩前に引き続き、議案第54号の審議を続行いたします。提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

3番(窪田美樹君)

この新たな保険料の保険率段階、葉山町では11段階となっております。その一番、第1段階の方に0.5を掛けて11段階の方に2.0を掛けてる、この掛け率というのは決まっているのでしょうか。国とかそういう法律とかいうもので決まっているのでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

この料率につきましてはですね、市町村ごとに定めてるものでございます。

3番(窪田美樹君)

じゃあ市町村ごとということは、葉山町でじゃあ0.48にしましょうとか2.05としましょうとか、そういう掛け率は独自で決められるということでよろしいですか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

料率につきましてはですね、その…その算定については、その町、要するに市町村で決められますので、今言ったその0.5から2について変更する、例えば0.2を0.15とかですね、または2が2.5とかですね、そういう料率の決定については市町村で決定はできます。

3番(窪田美樹君)

近隣とは言えないんですけど、綾瀬市、同じ神奈川県の中では基準額に0.48を掛けたものを第1段階として、葉山町は11なんですけれど、そこでは、綾瀬市では16段階、かなりの段階をふやして、基準額に掛けたもの、16段階のところでは2.05、これは所得の多い方からなるべく多くもらってというんですか、多く徴収して、この最低が0.48になっているということは、所得の少ない方からは少なくいただこうと、徴収しようという掛け率になっています。葉山町では、この0.5、2.0、こういうものをほかの市町村との兼ね合いというんですか、そういうところを参考にしてもっていくということは考えてないでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

当然近隣とのですね、料率についてはですね、やはり調整をしながらですね、これは進めていかないと。今、綾瀬市さんのことについてのお話があったんですが、ちょっと手元にどういうものかちょっと資料がございませんので何とも言えませんが、この料率については市町村が単独ではできますけども、やはり近隣市との調整を見はかりながらこれを定めていかなければならんと思っております。

3番(窪田美樹君)

そういうことでは、近隣市の近隣逗子、三浦…三浦、逗子、横須賀とか鎌倉とか入ると思うんですけれど、綾瀬市でそういうことをやっている。ちょっと近くはないけれど、よく言われるように、近隣ではないけどそういうところをやっているということを今検討というか、資料を見て考えるということでもよろしいんでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

今回第5期のですね、計画のですね、方向性を策定をしているわけなんですが、その中で次期6期がございます。そのときに5期の状況を見ながら、例えば段階をふやすとかですね、料率を変えるとかいうことは、この、その…何ですかね、方向性を…については5期の状況を見ながら6期のほうにですね、その辺のことを含めて検討をしなきゃならんだろうと、そういうふうに思われます。

3番(窪田美樹君)

では、じゃあ3年後、6期の計画をつくる前、3年、計画だからパブコメとかあるでしょうから、そのときにはこの他市の、近隣だけではなく神奈川県内、日本の国の中でのいろんな状況をちゃんと調べてこういうのもあるんだよということで6期の計画に盛り込んでいただきたいと思います。いかがでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

そうですね、6期についてはですね、またいろいろ検討しなきゃなりませんので、5期の状況を見ながら、また近隣市の状況を見ながら6期は検討をさせていただきます。

3番(窪田美樹君)

町長のほうでは、マニフェストのほうに手厚くということ…手厚くというんですか、に書かれていると思います。葉山町は高齢化も進んでいますし、今度は国保料はもらえ…あ、国保料じゃない、年金は、もらう年金は少なくなって保険料ばっかり国保も高くなって介護保険料も高くなってというところ、とても住みにくくなる、お年寄りも住みにくくなるという葉山町になっていくと思います。そういうところでは、じゃあそういう6期の中にもいこうというような、町長としてのお考えはいかがでしょうか。

町長(山梨崇仁君)

例えば介護保険の運営の中で、施設をつくるべきなんじゃないか、それは違うんじゃないかといろんな議論もあるかと思いますけども、先ほど稲山部長が申し上げたとおりに、やはり施設をつくるということを念頭に置けば介護保険の料が上がっていく。その中で高額納税の方々に対しての負担が大きくなっていくことはどうなんだという議論も一方で必要だというふうに思います。私が介護保険の運用の中で、この葉山町で手厚くしていきたいという思いを持っている点については、従来の保険運用をどうするということではなくて、その中で事業者のサービス提供者の方々、それから被保険者の方々、利用者の方々がですね、実際の現場に即した形での介護サービスを受けられるように町としてのその枠組みといいますか、介護保険の運営に関する枠組みについて弾力的なものを導入していくべきなんじゃないかと。先ほど地域自治体はどうだということが御意見ございましたけども、横浜・横須賀などでは、同じような介護保険の規定の中にありながらもその事業者ごとのその運用判断にすごく弾力的なものがあるというふうに私も聞いております。そういったことについて葉山町として取り組んでいくこと、それがまずできることなんじゃないかというふうには考えております。

議長(畑中由喜子君)

ほかに。

5番(田中孝男君)

この今、料率表を見てるんですけども、トータルで標準のところを見ますと114.77ですか、今の現行の保険料がまず正しいというか、あるという前提でですね、それに対して114.78。各段階ほとんどちゃんと114.78になってるんですが、2つの段階のところだけが割を食うようになってるんですよね。第4段階が118.05、それから第9段階が116.3。これも新設したところの上ですね、その上のところが高くなる。今までよりもね、今まで取られてた…取られてたというか納めてた介護料、介護保険料の率が、今までの上昇率が高い。合計で、これ合計すると115ぐらいになるんでしょうか。2つの質問、1つはなぜこの料率をこういうそのイレギュラーなところをつくったのか。その人たち、そこに該当する人たちは、そこに該当した人だけ今までの保険料よりも上昇率が多いという不公平感があるような気がしますけども、この辺の真意はどういうところなんでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

まず、介護保険料の算定に当たりましては、基本的にはその低所得者の方に対しましては、できる限り配慮をしていきたいというような料率算定をまず考えてます。それと、この中で基準額がございます。ここを1のベースとしてとらえまして、それ以降の所得の方に対してはですね、その応分な形を負担していただいてたんですが、今回第5期ではですね、その段階的に11段階にさせていただきます。その11段階の中ではその基準値から上の方に対して新たに2段階設けさせていただきまして、詳細な形をですね、保険を、保険料率、保険料をいただくということをその基準値以上の方に対しての配慮をさせていただいてると。それは200万から600万の所得の方に対しての配慮を11段階の中でさせていただきたいということを踏まえてですね、今回5期の計画のですね、料率をさせていただきました。

5番(田中孝男君)

何かよくわからない御説明なんですが、今までのその保険料率がそういう配慮をされて所得との割り振りで保険料額が決まってるのかなと、まずはね、最初の、右側の現行保険料率ですね。これが新設した新設計による附則による特例というのがありますよね、第3段階と第8段階ですか。ここの人たちはですね、従来納めてた保険料率が114.78の14.78%のアップなんですよ。それはいいんですけど、その1つの上の第9段階と第4段階、これ、所得の高い低いじゃなくて、その新設したところだけですね、118とか116.3とか、ちょっと随分割食う比率になってるんですけども、何かここに意味があるのかしら。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

まず、第4期までのその段階ですが、9段階、今回11段階の中で、今、田中議員が指摘のように、この200万から600万の間のその差についてのその何か理由があるかということなんですが、余りにもその200から600ですと、その間の幅が大きいためですね、その割をですね、少しでも金額の設定ベースを定めまして、ここに200万から400万、400万から600万というふうに、その詳細にですね、分けてしたものがですね、所得に応じてですね、それは負担の分についての明確化が図れたのではないかということで、ここを詳細にさせていただいたものでございます。

5番(田中孝男君)

今の御説明はその第8段階と第9段階の話なんですけども、同じ話が第3と第4ではできにくいんじゃないかと思うんですよ。第3段階というのが120万以下の者、それから第4段階というのは1から3に該当しない者。どちらかというと低所得の方ですよね、こういう言い方していいのかどうかわかりませんけども。その方がですね、ほかの人は14%アップなのに、私のところは何で18%アップなんだと、低所得にもかかわらずというその矛盾があるような気がするんですが、その辺はどうでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

今回の介護保険のですね、施行令が改正がございました。その中で、今、第3段階の細分化が可能になりました。これは第4期まではこの改正ができなかったものです。今回の第5の計画において法改正がございましたので、この3段階で120万円以下の者と120万円を超える者、2段階の設定ができますということで今回はこの段階を設定をさせていただいたということが経緯でございます。

5番(田中孝男君)

できるからといってつくって、余計に介護保険料を取るというのは余りいいことじゃないかなという気がしますが、この議論はちょっともうやめますけども。これ、トータルで…トータルでですね、葉山町の保険料収入としては15%ぐらいふえるんですか。114.77というのが基準ですけども、2カ所基準よりも高いところがあって、トータル115というのは取り過ぎではない。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

大変申しわけございませんが、現段階ではどれだけふえるかがですね、ちょっとまだ精査をしておりませんので、この設定がですね、わかって、その状況の精査ができた段階でちょっと報告をさせていただきたいと思います。

13番(待寺真司君)

今の田中議員の質問ですけど、これ、新保険料率をこの間1月31日の全員協議会で説明を受けているんですが、この新保険料率をもとに24年度当初の介護保険料の算定をしたという説明を私は受けたと思ってまして、その伸び率は5.4%という数字は出てるんですが、トータルで言うとこれだけ今、見込みで伸びるということではないんでしょうか。今の部長の御説明だとまだ試算ができてないような御説明だったんですけれども、それだとちょっと前回の説明と食い違ってるのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。

議長(畑中由喜子君)

暫時休憩いたします。(午後3時36分)

議長(畑中由喜子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後3時55分)
休憩前に引き続き議案第54号の質疑を続行いたします。

2番(近藤昇一君)

議事進行の発言を行います。私自身この議会運営委員のメンバーの一人としてこの議案について本会議の審議ということで賛成したわけですけども、ただいまの審議状況を見てみますと十分説明できないというような状況が続いております。よって、あえて、議運のメンバーとして大変恥ずかしい話ですけども、この議案について教育民生常任委員会に付託することを動議として提出したいと思います。(「賛成」の声あり)

議長(畑中由喜子君)

ただいま2番近藤昇一議員から議案第54号を教育民生常任委員会に付託することの動議が提出されました。この動議には賛成者がありますので成立いたしました。付託の動議を議題として採決いたします。この採決は起立によって行います。この動議のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立全員です。したがって、議案第54号葉山町介護保険条例の一部を改正する条例は、教育民生常任委員会に付託することの動議は可決されました。したがいまして、議案第54号は教育民生常任委員会に付託いたします。(発言を求める声あり)

2番(近藤昇一君)

あえて私、町側に苦言を呈したいと思います。本会議でもって審査するというのであれば、我々議会運営委員としてもそれに決定した上はね、町側としても本会議で十分説明できるような体制を整えておいてほしいと思います。この間何度となく休憩、休憩でもって説明が中断しております。そのことを十分留意した体制をとっていただきたいと思います。町長いかがでしょう。

町長(山梨崇仁君)

貴重な御意見として、今後このようなことがないように、本会議後、対策を含めて改めて庁内の引き締めを図ってまいりたいと思います。

議長(畑中由喜子君)

日程第18「議案第55号葉山町営住宅条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

議案第55号葉山町営住宅条例の一部を改正する条例につきまして御説明をさせていただきます。
この条例につきましては、提案理由にもございますように、公営住宅法施行令の一部が改正され、平成24年4月1日から公布されることに伴い、所要の一部改正を行う必要があることから提案をさせていただくものでございます。
改正の内容につきましては、参考資料として添付いたしました条例の概要のとおり、入居者の資格にかかわる入居収入基準等について町の条例で定められることになりますが、この施行は平成25年4月1日からとし、それまでの間は従前のとおりの基準を運用するという旨を附則に規定することとしたものでございます。
附則につきましては、平成24年4月1日から施行するものとしたものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議お願いいたします。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
(「なし」の声あり)
質疑はございませんか。御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第55号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第19「議案第56号葉山町手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(上妻良章君)

それでは、議案第56号につきまして御説明を申し上げます。
この条例は、提案理由にもございますように、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が平成23年12月21日に公布されたことに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、本年4月1日から施行されることから所要の改正を行う必要があり提案するものでございます。
改正の内容といたしましては、手数料条例の別表の35の項に浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所のうち総務省令で定めるものにかかわる特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請にかかわる審査について規定をするものでございます。
附則につきましては、施行期日を平成24年4月1日からとさせていただくものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

5番(田中孝男君)

この中身は石油コンビナートみたいなああいう、何ていうの、貯蔵タンクで上が浮いてるふたという、あのことを言っているんですか。だとすると葉山には全く関係ない話。

消防長(有馬弘君)

おっしゃるとおりです。石油コンビナートの施設に多く見られる貯蔵所でございます。葉山にはございません。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第56号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第20「議案第57号葉山町火災予防条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

消防長(有馬弘君)

議案第57号につきまして御説明を申し上げます。
この条例は、提案理由にもございますように、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が平成23年12月21日に公布され、本年7月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行う必要があることから提案をさせていただくものでございます。
改正の内容といたしましては、危険物の第1類に炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が追加されることにより、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場所となるものの技術上の基準及び届け出についての特例措置を附則に規定するものでございます。
附則につきましては、施行期日を平成24年7月1日からとさせていただくものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

4番(守屋亘弘君)

該当する施設というのか、設備というのか、葉山町内には何カ所あるんですか。

消防長(有馬弘君)

この炭酸ナトリウム過酸化水素付加物というのは、別名過酸化ナトリウム過酸化ソーダといいまして、酸素系のですね、漂白作用がある薬剤…薬剤というかものなんですね。これを多く使うところは、例えばクリーニング店とかといったところが多く使うんですけども、調査をしたところですね、この条例にかかわる量をですね、取り扱っているところは葉山町にはございませんでした。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第57号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第21「議案第58号葉山町子育て支援事業基金条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(上妻良章君)

議案第58号につきまして御説明申し上げます。
この条例は、提案理由にもございますように市町村の子育て支援を充実、強化するため、県から交付されます神奈川県子育て支援事業市町村交付金につきまして、町が実施します交付対象事業の一部が平成24年度の完了を予定していることから、基金を設置することにより適正な管理運用を図るため、新たに条例の制定をお願いするものでございます。
条例の内容といたしましては、神奈川県子育て支援事業市町村交付金交付要綱第3条第1項の規定に基づき基金を設置し、適正な管理運用を行うこととしたものでございます。
附則につきましては、この条例の施行期日を公布の日からとさせていただきますとともに、平成25年3月31日にこの条例の効力を失うこととしたものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

13番(待寺真司君)

先ほど補正予算の中で出てきた部分でございますけれども、きょうこれが議会で承認されるとなると、すぐにこの基金を金融機関等への積み立てをしていくのか、それで最後は25年の3月31日までという規定があるんですけども、その中でこの規定にもありますように、運用益がどの程度見込まれるのか、その辺について現時点でおわかりになっているのか、その辺いかがなんでしょう。

総務部部長(上妻良章君)

条例を通していただいた段階で基金の設置は早急に行いたいと思います。運用益といいましても、利子でございますので、それがどのくらいになるかというのは、今ちょっとここでははっきり数字として申し上げられません。申しわけございません。

13番(待寺真司君)

例えばわずかな金額ではありますけれども、その預け先ですね、そこら辺の金融機関の指定なども含めて検討されてると思いますけれども、その辺、ぜひ、わずかでありますけれども、貴重な財源として一般財源に入るというふうにここに書いてありますので、その辺検討していただければと思います。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ありませんか。

2番(近藤昇一君)

大変ちょっと勉強不足で申しわけないんですけども、本来だと予算は単年度主義ですから、今回の場合にはその繰越明許という形とらざるを得ないということでこういう形とるわけですけども、今回この市町村交付金の交付要綱第3条1項の規定に基づきとあるわけですけども、一般的にこういうのっていうのはあるんですか。例えば国のその交付金とかそういうのについてもこういうやり方ができるんだよというのがあるのかどうか、ちょっと伺っておきたいんですけど。

総務部部長(上妻良章君)

交付金全般にですね、こういった措置がとれるかというと、それはちょっと詳しくは調べてございませんけれども、通常はこういう形はないというふうには認識させていただいております。

4番(守屋亘弘君)

そもそもこの交付金は交付されたんですかね。というのは、条例の概要、参考資料に条例の概要で趣旨に県から平成23年度に交付されると書いてある。されたのか、されないのか、これから入ってくるのか。

総務部部長(上妻良章君)

これから2月までに、もう12月にすべて一部は入ってございますけれども、これから2月までに、先ほど御説明申し上げました4,800…すいません、端数は忘れましたけれども、金額がすべて入ってくるということでございます。したがいまして、ここに交付されるという表記をしてございますけれども、一部12月にはもう交付されてる金額はあるということで御理解いただければと思います。

議長(畑中由喜子君)

ほかに。

4番(守屋亘弘君)

そうすると、先ほどお話がありましたとおり、4,800万全額を基金とするということですか。

総務部部長(上妻良章君)

基金につきましては800万円を予定してございます。

1番(鈴木道子君)

1点確認でお伺いをいたします。第6条の、基金は第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限りこれを処分することができるというふうに明記されてありますが、これは担当課との検討の上、町長が必要があると認める場合というふうに理解してよろしいんでしょうか。それとも何か委員会等を設置する予定等はございますか。

総務部部長(上妻良章君)

この第6条に定めます処分でございますけれども、これは基金設置条例を設定した場合にほぼ間違いなく載せる条項でございまして、この処分と申しますのは、端的に申しますと、必要に応じてこの基金を使用できるという意味の処分でございますので、そのためにこの例外条項を設置させていただいているというところでございます。ですから、この基金をなくすとかそういう形の処分ではございませんので。

1番(鈴木道子君)

再度の確認でございます。おっしゃってること、その質問で。ということは、町長が最終的決裁、その前段階として担当課との検討をするということで、ほかの方法は考えてはいらっしゃらないというふうに理解してよろしいんでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

現時点、考えてはございません。

4番(守屋亘弘君)

ちょっと確認ですけれども、第5条ですと「町長は」になってますよね、云々と。第6条、「基金は」で始まるんだけど、これ、主語は「町長は」じゃないの。町長は基金を…だって基金が勝手に主語になっちゃうの。基金が自分で処分しちゃうの。

総務部部長(上妻良章君)

書きぶりの部分だとは思いますけれども、第3条等につきましても基金に属する現金はということで、その処分の内容に関して説明をさせていただいておりますので、この場合は、この基金につきましてはそういった形で使うことができるよという規定でございます。町長がそれをできるという規定ではなくて、基金自体を処分できるよと、規定でございますのでこういった書きぶりになっているということで御理解いただければと思いますけれども。

4番(守屋亘弘君)

だから第6条もね、「町長は基金を」とすればいいんですよ、もし町長だけだったら。というのは、第5条は「町長は」から始まってる。どうでしょうか、いかがでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

うまく御説明できるかどうかでございますけれども、「町長は」ということの書きぶりと、この今回この基金に対して処分をすると、基金自体を処分できるということでございますので、これに関してはこの書きぶりでも通用するのではないのかなというふうに思っております。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第58号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第22「議案第59号葉山町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(上妻良章君)

議案第59号につきまして御説明を申し上げます。
この条例は、提案理由にもございますように、葉山町地域福祉計画策定委員会及び葉山町健康増進計画・食育推進計画策定委員会の2機関を地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関として新たに設置する必要があるため提案をさせていただくものでございます。
改正の内容といたしましては、条例の別表に葉山町地域福祉計画策定委員会及び葉山町健康増進計画・食育推進計画策定委員会を加えさせていただくものでございます。
附則につきましては、施行期日を平成24年4月1日からとさせていただきますとともに、葉山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正いたしまして、別表第1に地域福祉計画策定委員会委員及び健康増進計画・食育推進計画策定委員会委員の報酬額を規定するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

4番(守屋亘弘君)

葉山町地域福祉計画策定委員会に関しての質問なんですけれども、葉山社協で先回、つい最近、2月10日の金曜日に、第6回第3次葉山町地域福祉活動計画策定委員会が開かれた。現在メンバーは18名で欠員が1名。これは議会から教育民生常任委員会委員長が当て職でメンバーに加わっている。だから今まで新町長がメンバーだった。現在正式に教育民生常任委員会委員長が決定されてないので今申し上げた欠員1になってる。名称が、先ほどちょっと申し上げましたけれども、地域福祉活動計画策定委員会、今回は地域福祉計画策定委員会、「活動」が抜けてるんだけど、同じようなことを町でもやろうとしてるのかね。たまたま先ほど申し上げたその第3次の活動ということで、社協ではたしか3月19日かな、最終の会合が開かれる予定になってますけれども、社協との関連で町が引き続いてやるのかね、それとも、余計なことかもしれませんけども、屋上屋を重ねてやろうとしているのか、どういう位置づけなんでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

今回の地域福祉計画につきましては、これは行政が主体型でやる計画でございます。社協でやっております福祉活動計画につきましては、これは民間活動の中でですね、いろいろ福祉活動の計画を検討していただくものでございますので、今回上程させていただきました計画につきましては、行政の主体型の計画でございます。

4番(守屋亘弘君)

じゃあ簡単に言うと、社協と行政サイドとどう違うんですか。何をしようとしているのか。だから、くどいけれども、社協でやってたことを町が引き続いてやろうとしてるのか、社協とは全く別個にこういう策定委員会なるものを新たに設置するのか。というのは、社協のほうの地域福祉活動計画策定委員会の中には当て職で福祉課長も出席なさってるんですよね。だからそのいわゆる町当局と社協との連携でやるということなのか、その辺の役割分担というのか、あるいは社協は24年度から何もしなくていいよということなのか。町独自の委員会ということでしょう。その関連というのか、連携というのか、それをちょっとはっきり説明してください。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

議員御指摘のようにですね、福祉行政につきましては、社会福祉協議会の活動をですね、切り離すことはできません。町と現在も社会福祉協議会とは連携を保ちながらですね、福祉活動を進めております。今回の福祉計画につきましてはですね、地域福祉計画策定委員会を設置します。その中にですね、社協さんの事務局の方をですね、参画していただいて、今現在福祉の社協さんのほうで活動計画を進めておりますので、そういう先進的な考えやですね、アドバイス、それから資料等をですね、策定委員会の中にいただきながら協議してですね、行政と社会福祉協議会、またその社会福祉協議会だけではなくて町民の方、または専門者の方、学識経験者の方を含めてですね、この策定委員会を設置して24年度にはですね、福祉の計画策定を計画させていただくという方法で今進めております。

4番(守屋亘弘君)

いや、だから行政当局独自でやるよと。社協とは、まあ言い方は悪いかもしれませんけど、関連はないと、社協の委員会とは関係ないんだという理解でよろしいんですかね。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

区分としますと、先ほど言っている活動計画とですね、今度行政がやる福祉計画はですね、区分としては分かれます。ただ、その社協で今検討してます活動計画につきましてはですね、社協と町の福祉とはですね、関連はですね、これは切り離すことはできませんので、そのために策定委員会には社協さんの事務局員の方が入っていただいて、活動計画を含めた中でですね、町の福祉計画の中に盛り込んでいくという考えでおります。

11番(横山すみ子君)

すいません、これ、条例必置の委員会として設置したいという提案なんですけれども、この地域福祉計画策定に関しては、以前から議会で国の計画と連動する形での葉山町地域福祉計画をつくるべきではないかという御質問が大分出ていたように思うんですけれども、その国の計画、県の計画と連動した行政側の地域福祉計画をこの、今回策定することになったという理解でよろしいんでしょうか。その上位の計画について今ちょっと手元に持っていなくて申しわけないんですけれども、そういう流れという理解でよろしいですか、部長。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

御指摘のとおり、そのとおりでございます。

11番(横山すみ子君)

そうしますと、すいません、もともとこれを見たのに記憶がおぼろになっておりまして、地域福祉計画というのは、高齢者福祉、児童福祉、福祉に関してはいろいろありますけれども、すべて含むものという考えでよろしいですか。それとも高齢者福祉、地域福祉というと全部入るような気がするんですが、この条例とちょっと先へ行ってしまって大変申しわけないんですが、わかれば教えてください。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

やはり福祉の関係ですので、福祉関連にかかわるものについてはすべてのものをですね、この中の計画で検討させていただきます。

11番(横山すみ子君)

この地域計画を策定するための策定委員会を設置されるというのは、認められればすぐ動き出すわけですけれども、この委員会が設置されたとしてどの程度の期間を置いてというか、審議してもらって葉山町地域福祉計画を策定しようと、これはまだ委員会設置してからですか、どのぐらいの期間を想定されますか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

現在まだ明確な話はできないんですが、24年度中にはですね、策定計画は完成させていきたいというふうに考えております。

5番(田中孝男君)

この委員の数なんですけども、この委員の数、このいろんな委員会がたくさん、会がいっぱいあるんですけど、人数ばらばらですよね、20人以上というのもあれば5人以内というのもあって。こういうのの何か基準みたいなのはあるんですか。中で行う仕事によって違うわけ。その、この人数、みんなこれ皆さん有料ですよね。経費のかかる話ですよね。その人数の決め方というのは何か基準があるんですか。

総務部部長(上妻良章君)

基本的にその検討内容によって、お願いする職種の方であるとか人数を決定させていただくと、委員会に関してはございますので、この委員会は何名であるというのは条例の中では決めもありますけれども、それを設置するときに、条例等をつくるときに何名、こういうものに関しては何名だという基本的な決めはございません。

13番(待寺真司君)

今の関連なんですが、既にね、当初予算にこの葉山町健康増進計画・食育推進計画策定委員会、63万1,000円の予算で3回開催予定と、これから割り出すと14名マックスでいっちゃうのかなというような形で町としては考えてるのかなというふうにとれてしまうんですが、例えばこれ以内ですよね、町長ね、例えばこういった委員会、今明確な基準がないという中では、少数精鋭で計画をいち早く練ってくとか、あるいは幅広く意見を聞くために委員がたくさん欲しいんだよとか、いろいろな考え方があろうかと思います。条例、今回通した場合、この以内というところがついてますので、その辺町長として担当課と話す中でどのようなこの委員会、それぞれの設置期間、運営していこうとお考えなのか。また予算もね、双方その新規事業でついてます。それに関してどういった思いで行われるのか、お聞かせいただければと思います。

町長(山梨崇仁君)

先ほど来議論の中で出ているように、行政が定める計画でございますので、やはり関係機関、特には県の職員を含めて学識経験者等、方々入っていただく確固たる計画というものをつくっていかなければいけないということがベースにあると思います。一方でその内容の具体性につきましては、当審議委員会がどこまで踏み込むかはちょっと私も具体には確認してないんですけれども、小部会などをつくってですね、フットワーク軽い中で計画の素案を定めていくということが恐らく考えられる中ではですね、24年度しっかりとしたものをつくる体制として、まずこの枠組みとしては必要ではないかというふうに考え、今回の人数を提案させていただいております。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。

3番(窪田美樹君)

こちらの葉山町健康増進のほうと、あと食育推進っていうと、私は中学校給食のほうを進めていきたいという主張を持っております。その中に食育推進というと、よく私なんかでは、食育を進めるために中学校給食もというところもつい盛り込んで、ここの中にその進めたい人というか、それを検討できる人というのが入っているのかなというところをちょっと考えているんですけど、その学識経験者と言われる中にそういったメンバーの方、どのような方が、細かくなってしまうのかもしれないんですけれど、どういった方が含まれるのでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

学校関係でいきますと、やはり給食関係がございますので、学校長、それから教育委員会としましては学校教育課、生涯学習課の職員をですね、メンバーに入れまして検討していくという考えでおります。

3番(窪田美樹君)

そういったもの、公募、このメンバーの方は、こちらからその言われてる学校長とかももちろん決まった方しかいない…しかというか、指名なんですけれど、公募のほうはありますか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

今回この策定委員会は14名で構成をさせていただきます。食育、それから健康増進という、幅、すごい広うございますので、このメンバーのほかに作業部会を設置する予定でいます。懇話会的なものをする予定でいるんですが、その作業部会として7部会を考えております。7部会の中にはですね、今想定しているのは、乳幼児からですね、高齢者までのその年齢層に分けて部会をつくりまして、健康増進と食関係についての検討をしていただきます。そのメンバーにつきましては公募を予定をしております。

3番(窪田美樹君)

その方々は含めないで14人以内ということで。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

そのとおりでございます。

3番(窪田美樹君)

この、そのワーキンググループ的なものだと思うんですけれど、そういう7グループのものもつくります、その方々の話も交えて、またそれを吸い上げてという計画、委員会だと思うんですけれど、この期間はどのぐらいなんでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

このワーキング、作業部会なんですが、この各部会にはですね、策定委員が必ず入ります。その中で調整等を行います。この策定期間ですが、24年度には策定をするという考えでおります。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ありませんか。

13番(待寺真司君)

ちょっと予算審議とも関連しちゃうんですけれども、この条例、きょうここで審議ですから伺いたいんですが。その83ページですね、24年度の63万1、000円のこの策定に対する予算がついてます。今、窪田議員の質問の中で作業部会を設けて、そこには公募も入るというようなお話がありましたが、そういった方々も報酬についてはこの条例の中で規定をしてあるんでしょうか。この3回開催予定というふうに書いてあって、この中で63万1,000円の部分が打ち出されてるわけですが、その辺のことがちょっと見えないと、今回この14人以内ということだけで条例出てますけども、その作業部会に今お話があった部分の方たちは無報酬でやるというような決めでなってるんでしょうか。その辺ちょっともう少し具体的に説明をいただけると助かります。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

報酬につきましては、策定委員の14名分、3回分としてですね、計上させていただいてます。この作業部会につきましてはですね、できる限りその専門の方または今回のこの食育や健康増進に興味のある方、横断的な組織を持っている方、そういう方たちにですね、できる限り協力していただきまして、参画をお願いして検討していきたいというふうに考えております。

議長(畑中由喜子君)

よろしいですか。

3番(窪田美樹君)

そうなりますと、その3回で計算されてる予算、委員会の中のメンバーに、そのメンバーもその作業部会に入るということになってますけど、その人はその作業部会に出るときには、その報酬、発生するんでしょうか。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

予算のその報酬につきましては、3回の中での計上させていただいておりますので、作業部会につきましては、策定委員の方にはですね、策定部会に出るときは、これは無報酬で協力していただきたいというふうに考えております。

議長(畑中由喜子君)

よろしいですか。御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第59号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
この際、本日の日程終了まで延刻といたします。

議長(畑中由喜子君)

日程第23「議案第60号葉山町社会教育条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

教育部部長(高梨勝君)

議案第60号について御説明申し上げます。
提案理由にもありますとおり、平成23年8月30日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において社会教育法の一部が改正され、本年4月1日に施行されることに伴いまして、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を定める必要があるため提案させていただくものでございます。
内容につきましては、「第1条社会教育法または将来その他の法令に基づき」を「社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき」に改めるものでございます。13条中は字句の整理をさせていただくものでございます。14条につきましては、参考資料の条例概要の内容にありますとおり、公民館に置かれる公民館運営審議会の委員の委嘱の基準について、文部科学省令で定める基準を参酌し、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者を基準として、原則として社会教育委員の中から教育委員会が委嘱するものとするものでございます。
附則につきましては、施行日を平成24年4月1日とさせていただくものでございます。
以上で説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議のほど賜りますよう、よろしくお願いいたします。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

4番(守屋亘弘君)

私の記憶が間違っていたらおわびの上訂正しますけど、葉山町町内で公民館というのは1カ所しかないと思うんですが、何カ所なんでしょうか。

教育部部長(高梨勝君)

条例上については1カ所になってますが、公民館活動をしているところは、社会教育として図書館、それから一色小学校の新館等で主に行われております。

4番(守屋亘弘君)

いや、だから実質何カ所かと。だからその法令上は1カ所でしょう、ね。それで、なお質問したかったのは、1カ所…法的には1カ所だけども、1カ所あればこういう公民館運営審議会なるものをつくらなくちゃいけないと、そういうことですか。

教育部部長(高梨勝君)

事実上この法律で社会教育法に定めていた公民館の委員の委嘱の基準を当該町内の、市町村の条例にしなさいということになってましたので、事実上今までもいるんです。今までは、社会教育委員が兼ねてたということを、この基準を国の基準で書き込まれてあるとおり、先ほど申し上げた学識、学校教育とかそういうものを書いてるだけで、どこに何がある、1カ所だからとか2カ所だからという問題ではこの今回の条例改正は違うものですので、1カ所あればどうのこうのという話ではないと思いますが。

4番(守屋亘弘君)

いや、何回も言うけども、だから法的には1カ所しかないということでしょう、法はね。だから1カ所のみでも公民館運営審議会を設置しなさいよということでしょう。その委員のなり手についてはこういうことにしたよと、したいよということでしょう。違うんですか。

教育部部長(高梨勝君)

そういうことです。条例に書き込むということです。

4番(守屋亘弘君)

それと、議案第59号と関連しますけれども、これは葉山町附属機関ではないということですか。公民館運営審議会、これは教育委員会の中に置かれてるからいわゆる町の附属機関ではないと、そのように解釈、理解してよろしいということですか。

教育部部長(高梨勝君)

教育委員会に置かれる附属機関です。

4番(守屋亘弘君)

5番田中孝男議員からの質問ですけれども、無給ですか。何人以内、さっきと関連するんだけど。

教育部部長(高梨勝君)

これは10名以内です。社会教育委員はそのままスライドされますので、そのまま10人以内という規定の中で行っていきます。

4番(守屋亘弘君)

だから社会教育委員がなるのであれば無給でと考えていいんですか。それと、私の記憶で、これまた間違えるといけないんだけど、実際問題近年において公民館運営審議会が開催されたのはなかったと思うんですが、どうでしょうか、実績は。

教育部部長(高梨勝君)

社会教育委員が兼ねて行ってましたので、社会教育委員会の会議の中で公民館の事業についても社会教育の一環として今までは会議を行っておりました。今回は条例上こういうふうに委嘱するというのを条例に書かれたわけですが、内容的には社会教育委員をもって充てるという原則に基づきますので、社会教育委員の年額報酬の中で今のところはやっていただくように、別に公民館教室についても社会教育の一環でありますので、そういうようなとらえ方を今のところはしております。

4番(守屋亘弘君)

だからあとはね、年間何回開催されたとか、そういうものは、例の地方教育行政の組織及び運営にかかわる法律で、その各年度ごとに議会に報告すべしとなりましたよね。その中に入ってますか。

教育部部長(高梨勝君)

記憶がちょっとあいまいなので確認させていただかないと、ちょっと社会教育の委員のほうについての回数がちょっと記憶にないんですが、教育委員会の定例開催については記入されてあるんですが、社会教育についてはちょっと確認させていただきたいと思います。
あの評価の中には記入はされておりません。

2番(近藤昇一君)

先ほど社会教育委員のその報酬云々でね、いいんだというんですけども、今回の条例改正では、これまでは改正前では新旧対照表をね、町のほうで出してるやつを見てみると、これまでは社会教育委員をもって兼ねるものとするとなってますよね。今回は原則としてとなってますよね。だから、当然社会教育委員じゃない人もその公民館運営審議会の委員になることができるわけでしょう。そういった場合はどうなるんですか、報酬は。

教育部部長(高梨勝君)

これを単独で行うことになれば当然報酬が発生されてくるというふうには思いますが、今までどおり、今のところこの条例を変えても、兼ねて行ってもらってましたので、当面は社会教育委員に行っていただこうというふうに考えております。

2番(近藤昇一君)

例えばさ、さっきも条例の中で火災予防とかいろいろあったよね。町には該当しないけども、そういう法律が変わったから条例を変えたとありますよね。当然これは条例が変わってるわけですよ。原則としてになってるわけですよ。今までどおりにその社会教育委員をもって兼ねるものとするとなれば、当然今の先ほどの答弁で別にそんなことを考えなくたっていいんだろうけども、原則としてとなった場合にはそうじゃない場合も出てくるわけですよ。それも当然想定してこの条例改正だと私は思ったんだけど、今そんなことは考えてないからそんなことを考える必要ないというんだったら、そのときに条例つくればいいじゃない。当然それは想定されて、その場合にはこうなりますよという答弁が出てきて当然でしょう。今そんなこと考えてないから考えてませんなんていう答弁だったら、そんな条例要らないじゃない。

教育部部長(高梨勝君)

法律のほうで社会教育法が当該市町村の条例にというふうになったんです、この基準が。ですから条例に書かないとならなくなってしまったんです。今までは法のほうの基準に基づいて承認してたんです。それが落ちてきたから、今回についてはそちらのほうの条例に、法に合わせた形であって、人をかえるというのではなく一貫した形の人たちでやられたほうが教育委員会としてはこの話としてはいい、このまた条例に書かれているような人たちが社会教育委員になっていただいてますので、そのように考えているということです。

2番(近藤昇一君)

法律が変わったからこれ条例を出すのはわかるんだけど、条例が変わるんだったら、法律が変わってね、それに合わせた対応をやっぱり考えておかなきゃいけないでしょうというのよ。例えば、だからその原則というのであれば、社会教育委員じゃない人もなり得るわけでしょう。その場合はどうするんですかといったら、今考えてないからいいんですじゃなくてね、その場合はこういうふうに考えてるんですという答弁が出てきて当然じゃないですか。この条例をつくったんだもの。つくらざるをいけない…つくらざるをならないからつくったという、そんな消極的なことじゃないでしょう。当然その可能性があるんだったら、その可能性も考えておかなきゃいけないんじゃないですか。

教育部部長(高梨勝君)

その場合、違う方についてのときについては、この費用弁済的な…じゃないや、報酬についての予算の計上をしなければいけないというふうにいたします、そのときは。

2番(近藤昇一君)

その場合の日額にするのか月額にするのかとかね、いろいろあるでしょう。これからまあその各審議委員のその報酬についてもまたいろいろ議論があるかと思うんだけども、社会教育委員と同じようにね、同じような報酬でもって払うのかね、当然その出てくる日数も違うでしょうから、どういう形にするのか。今までは社会教育委員だからその報酬を払っていればいい、今度は公民館運営審議会のその回数とかいろいろあるわけでしょう。当然予算を組みますなんて、そんないいかげんなことを言わないでよ。こういう、何に準拠しますとかね、何に該当して月額幾らに想定してますとかさ、当然あるでしょう。(「基準がしっかりしているんじゃないから」の声あり)

教育部部長(高梨勝君)

たしか審議委員のほうは条例に日額でたしか載ってたと思うんです。ですから、今までは審議会としてやらないで社会教育委員会の中の会議であるから支払えないんですが、審議会として行うとなれば審議会委員の報酬というのがたしか設定されてますので、ですから予算措置をとらなければならなくなりますよということです。

2番(近藤昇一君)

その審議会委員というのは何、日額幾らになるんですか。そこまでちゃんと答弁してくださいよ。決められてると思うからその予算を組みますじゃなくてさ。

教育部部長(高梨勝君)

9,000円です。(「日額」の声あり)日額9,000円です。

議長(畑中由喜子君)

よろしいですか。ほかに御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第60号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第24「議案第61号町道の廃止について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

都市経済部部長(吉田仁君)

議案第61号町道409号線の廃止について御説明させていただきます。
この路線につきましては、一色字三ヶ岡地内にあり、町道408号線より一色2131番地の7に至る行きどまりの路線でございます。現況道路は存在せず、町の土地所有権がない認定のみの町道であり、一般に供する必要がなくなったと判断し、道路法第10条第1項の規定に基づき路線の廃止をさせていただくものでございます。
以上、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。なお、本案については、去る9日に開催されました議会運営委員会におきまして総務建設常任委員会に付託することとなっておりますので、質疑は総括的なものに願います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第61号の質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第61号については、総務建設常任委員会に付託することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。したがって、議案第61号は総務建設常任委員会に付託することに決定いたしました。

議長(畑中由喜子君)

日程第25「議案第62号附帯控訴の提起について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(上妻良章君)

議案第62号につきまして御説明申し上げます。
提案理由にもございますとおり、横浜地方裁判所平成21年(ワ)第415号及び横浜地方裁判所平成21年(ワ)第430号損害賠償請求事件の原告横須賀市及び三浦市は、第一審判決を不服として東京高等裁判所に控訴したことから、本町は控訴審において本町の主張を尽くすため附帯控訴の提起をいたしたく御提案をさせていただくものでございます。
要旨といたしましては、別紙に記載させていただいたとおり第一審判決の取り消し及び相手方請求の棄却を求めるものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。なお、本案については、去る9日に開催されました議会運営委員会におきまして総務建設常任委員会に付託することとなっておりますので、質疑は総括的なものに願います。

4番(守屋亘弘君)

葉山町が附帯控訴しようとしまいと既に原告側が控訴したので、要するに高裁には葉山町は引っ張り出されると。それで2点ありまして、1点は、主任弁護人の方が不幸にして亡くなられましたと記憶してますけれども、これからいわゆる代理人は2名ということで決定ということでよろしいんですか。

総務部部長(上妻良章君)

そのとおりでございます。

4番(守屋亘弘君)

それから、附帯控訴をするしないにもかかわらず、さっき申し上げたような状況ですけれども、これからのいわゆる裁判費用、私の調査した範囲で、間違ってるかもしれませんが、一審の際に450万円着手金として弁護士に支払ったと。で、控訴、いわゆる高裁での訴訟に関しては、その別に費用は発生しないと理解しておりますけれども、それで…それが正しいでしょうか。

総務部部長(上妻良章君)

控訴審におきましては、弁護士等々と相談はしてございますけれども、新たに着手金として約30万ほどの金額がかかるということでございます。

12番(金崎ひさ君)

附帯控訴の理由の中にありますことでちょっと町長にお聞きしておきたいんですけれども、こちらに第一審判決の取り消し及び相手方請求の棄却を求めるためとあるんですが、町長御自身は395万円の第一審の判決に関して、やはり葉山町は負けるべきものではないと、これはゼロだというふうなお考えで附帯控訴をやりたいというふうに思ってこの議案を提出なさったのかどうか伺います。

町長(山梨崇仁君)

この本会議の場で申し上げることが裁判にどのような影響を及ぼすかということを少し配慮して発言をしなければいけないと思うんですが、私は今回のマニフェストにおいても、先ほどの所信表明の中でも、その地域外交という言葉を述べさせていただきまして、地域との関係なくして葉山町の自立はあり得ないということを繰り返し申し上げてまいりました。それはさきの表敬訪問の際にも、具体的には、横須賀市さん、三浦市さんとは、裁判の件については触れないということの中で話をさせていただいたんですが、ともに関係を保たなければいけないねということをですね、繰り返し話はさせていただきました。ですから、政治的な立場としての関係の保持については、私は非常に前向きであるということを訴えたつもりではございますが、その司法の中で行うべき判断としては、今回の附帯控訴という形をとることが今の葉山町にとって必要だという判断をもって私は今回の議案を提案させていただいております。

12番(金崎ひさ君)

ですから、この附帯控訴の理由として第一審判決の取り消しというのをあえて入れたということは、基本的姿勢に戻って、やはり第一審の396万円ということ自体も葉山町としては認めざるを得ない…あ、認めたくないという思いのもとでの附帯控訴の議案提出ですかということをお聞きしているんですが、おわかりいただけますでしょうか。

町長(山梨崇仁君)

裁判手続上附帯控訴という中で、今回のその信義則に基づいたという考え方について、この議案のとおり述べていることが今の葉山町の考えであるというふうに申し上げたいというふうに思います。

12番(金崎ひさ君)

じゃあ、別の観点からちょっと質問させていただきますけれども、町長は町長になられて、そして今日に至るまでにこの附帯控訴の手続もいろいろ議案も出される間にですね、その横須賀市、三浦市との首長との話し合いも多分裁判のことでしようと思ったらできたと思うんですけれども、あちらとしては、やはり400万じゃ足りないよというふうな考え方で控訴なさったと思いますが、まあそう言わずにということであの振り上げた手を下げてくれというふうな御努力を葉山町町長としてなさったのかどうかだけをお伺いいたします。

町長(山梨崇仁君)

努力といいますか、その表敬訪問の際にはですね、諸事情がありまして、その件については触れないほうがいいという判断をする中で話はしたんですけども、申し上げたとおりにその努力としてできることというところでは、その中であくまでも関係を良好に保ちたいということを繰り返し訴えることが私が今までしてきたことの一つなのかなというふうには思います。ただ、私が直接お話をすること以外にもさまざまなこの政治の場面で、議員諸氏の皆様もよくおわかりのとおり、いろんな方法で葉山町からそのアピールをすることも可能だというふうには考えております。それについてできる限りの手段を尽くしてまいりたいというふうには思っております。

11番(横山すみ子君)

町の姿勢を大きく転換するのは、やはり首長がかわったときが一番大きなチャンスであると私は思いますけれども、裁判に触れないで横須賀、三浦を訪問したという、その裁判に触れないという判断をされたのはだれですか。

町長(山梨崇仁君)

私からは裁判の言葉はもちろん出しませんでしたし、先方からも裁判という言葉は出ませんでしたので、双方に理解をした上でそのことは出さなかったのだというふうに判断をしております。

11番(横山すみ子君)

逆の言い方でお尋ねをいたします。今、横須賀と三浦と葉山の間で一番の大きな問題は裁判をしているということであります。で、首長がかわられました。いろいろな政策を転換するのに最大のチャンスは首長の交代であるはずです。このときに横須賀、三浦で裁判の話をしないという判断をされたのは、町長というふうに判断してよろしいか。それから、どなたか同行されましたか、伺いたいと思います。

町長(山梨崇仁君)

同行には池田総務課長とともに行ってまいりました。申し上げたように、私のほうからは裁判の話について触れないという中でお話をさせていただいた上でございます。

11番(横山すみ子君)

裁判、附帯控訴したいという議案を出された立場から話しにくいという御判断があるかもしれませんが、表敬訪問の際には諸事情があって触れないほうがいいという御説明でしたが、諸事情とはどんな事情でしょうか。

町長(山梨崇仁君)

裁判のことが一番大きくあったのでございますが、その裁判について今、私の判断、今回こういうふうに議案に出させていただいておりますけども、その前提の中でその話を表敬訪問という形の中ですべきではないということを判断いたしました。また、同時にその直接的な話をする場は別途設ける必要があるかというふうには思いますけども、あくまで表敬訪問の中で自分のその立ち位置としてというものはしっかりとお示ししたというふうには思っております。

議長(畑中由喜子君)

横山議員、総括的な質問でお願いします。

11番(横山すみ子君)

非常に総括的な町の進路についてのお話を伺っております。立ち位置が、この附帯控訴を決定されるための相談を2月の13日、つまり昨日行うというふうに議員懇談会の席かどこかで伺ったと思うんですが、その前にもう議案が用意されて出てきたなという印象を私したんですけれども、それでは、山梨町長の立場としては、裁判はやり抜く、こういうことでございますか。

町長(山梨崇仁君)

総括的な御質問ということで、裁判をやり抜くかどうかというのは非常に具体的なお話だと思います。その点についての回答は差し控えさせていただきたいんですけども、現状の控訴されているという状況において、控訴について2週間の期限の中で葉山町は控訴を返さなかったということを踏まえた上、それからさらに2カ月の月日がたった上、それから議会のこの期限を考えますと、ここで附帯控訴について葉山町がしなければならないということは、一方で葉山町民の皆様に対する不利益についての防御といいますか、やらなければならないという判断に基づいて今回議案を提出しております。

13番(待寺真司君)

1月31日でしたか、ごみ特の席でね、やはり今回裁判、横須賀、三浦との裁判、これをどうするかというのは非常に注目するべき一番のやっぱり新町長が手腕を見せるべきところだと私は思ってたんですね。ところが、そのときの担当課、担当部長とお話の中では、まだ一切指示が出ていない。そして2月の13日、弁護士と会う算段ができてる。もうきのうですよね。もうきょう議案がこうして附帯控訴として出てる。ということは、そのごみ特から弁護士と会うまでの間に何らかの町長が判断をする、そういった部分が設けられてたと思うんです。それは部長会議でそういうような形になったのか、それともこの裁判を所管している総務部だけとの打ち合わせでね、この附帯控訴をしようということになったのか、どうも担当部がかやの外にあるんじゃないかと、そのような不安もちょっと抱いてるんですが、その辺はいかがだったのでしょう。

町長(山梨崇仁君)

担当部といいますか、それは生活環境部ですけども、しっかりとこの話の中に議論をさせていただいておりますけども、私のそもそもの判断といたしまして、12月の皆様の議事録もしっかり拝見させていただいておりますけども、その控訴をあの時点で行うべきだったかということに対しては確かに議論が分かれるところで思います。ただ、現状ここまでの時間がたつ中、それからこれから4月16日の口頭弁論を踏まえて考えますと、私はこの時期に、まず議会として皆様のほうから附帯控訴の賛同をいただいた上で弁護士さんのほうにそれをお渡しをして、首尾一貫した主張について準備をぜひ整えてほしいという思いで議案を提出させていただいております。

議長(畑中由喜子君)

13番待寺真司議員、総括的な質問でお願いいたします。

13番(待寺真司君)

はい、すいません、委員でないのでなかなか聞けるチャンスが町長にないのでお許しをいただきたいと思います。今回のこの一審判決、出てですね、勝つ、勝つと、前町長は自信を持ってやってたと、私も外から見させてもらってました。結果このような結果で、こういった場合、やはりその弁護士の方がね、当然葉山から報酬をもらってやってるから負けさせるわけにはいかないというそういった部分でね、これを続けられると、一向に山梨町長がここに書いたこの近隣自治体とのパートナーシップみたいのは、高裁にかかったらまた判決、次までどのぐらい出るのか。それを考えると、私はこの選択じゃなくってスピーディーに、やはり三浦・横須賀、両吉田市長と表敬じゃなくって政治家として会うべきだったと私は思ってるんですね。それをしなかったという判断、どう…先ほどから横山議員も言ってると思うんです。そうすると結局また高裁の中でお互いの立場を主張し合うだけで、最後高裁判決。それがまた不服だと最高裁。そうやってるうちに1期4年はたっちゃう、そういう不安も思わなかったのかどうか。ちょっとそういったところをね、含めて、その近隣自治体との、一方所信表明ではこういった書き方をされてて、私はこっちは正しいと思う。ところが、その行動の中でね、今回この附帯控訴を出していく部分の打ち合わせも十分にその1月まで、末までできてなくって、きのう弁護士と会って急に出てきた。この町長の考え方、この辺についてもう少しその詳しく説明をいただく中で私はこの議案について考えていきたいと思いますので、町長が附帯控訴に踏み切った大きな理由、やはり負けちゃいけないんだというんだったらそれでもいいと思いますよ。そこが一本通ってないと、私は横須賀・三浦に対しても顔向けができないんじゃないかと、このように思いますけど、いかがでしょう。

議長(畑中由喜子君)

町長、控訴審がかかっておりますので、発言できる範囲でお願いいたします。

町長(山梨崇仁君)

待寺議員の今の御質問の中で、表敬訪問させていただいた就任直後からですね、もう3週間はたっているわけでございますが、その間に確かにその公式に町長として訪問することはしておりません。ただ、それが先ほど申し上げたように本当にいいのかという判断の中で、私はそれ以外の方法もあるのではないかということはさまざま考えた上でだというふうには申し上げたいというふうに思います。ただ、それをすべきだったという考えであればですね、それもこれからその考えとして受けとめながら今後の自分の動きを決めていきたいなというふうには思います。転じて裁判の件についてでございますけども、申し上げたとおり、その附帯控訴を行わなければ葉山町に対して不利益をこうむってしまうと、大変残念なこの裁判であることは私は本当に重々承知しておりますし、本当にお願いできてやめられるものであればすぐにもやめていただきたいという気持ちがあることは改めてお伝えしたいとは思いますけども、ただ現状の中で司法の場ということを考えますと、こういった手段をとられなければ、それこそ両手を縛ったまま殴られてこいというようなことを私は避けなければいけないという思いをもって、今回断腸の思いでこの議案を提出させていただいております。

議長(畑中由喜子君)

ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第62号の質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第62号については、総務建設常任委員会に付託することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。したがって、議案第62号は総務建設常任委員会に付託することに決定いたしました。

議長(畑中由喜子君)

日程第26「報告第11号専決処分の報告について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。

総務部部長(上妻良章君)

報告第11号につきまして御報告を申し上げます。
専決処分書にもございますとおり、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、全国自治協会町村有自動車共済業務規約の範囲内で町が当事者である和解及び損害賠償の額を定めることについて専決処分をいたしましたので、その報告をさせていただくものでございます。
事故の内容につきましては、平成23年11月22日、午前11時20分ごろ、葉山町一色1162番地の1において、クリーンセンター清掃作業員がごみ収集車を後進させた際に車体右後部を葉山町一色1162番地の5、青木葉吉樹氏ほか5名所有の縁石に接触させ縁石を破損させたものでございます。和解の内容につきましては、当事者協議の結果、本件事故による町の過失を100%とし、青木葉氏ほか5名が所有する縁石の修理代3万7,800円を町が青木葉氏ほか5名に対して支払うことで12月23日に和解が成立し、既に支払いを終了しております。以上で報告を終わります。

議長(畑中由喜子君)

提案者の説明が終わりました。報告を終わりたいと思いますが、特に御質疑等ございますか。
(「なし」の声あり)
これをもって報告第11号を終わります。

議長(畑中由喜子君)

日程第27「議案第63号葉山町議会会議規則の一部を改正する規則」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
本案は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第63号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
お諮りいたします。議案第63号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第63号は原案のとおり決定されました。

議長(畑中由喜子君)

日程第28については、荒井直彦議員の一身上に関する事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって荒井議員に退場を求めます。
(荒井直彦議員退場)

議長(畑中由喜子君)

日程第28「農業委員会委員の推薦について」を議題といたします。
お諮りいたします。議会推薦の農業委員会委員は、お手元に配付してあります荒井直彦議員を推薦することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会推薦の農業委員会委員は荒井直彦議員を推薦することに決定いたしました。
荒井直彦議員、入場願います。
(荒井直彦議員入場)

議長(畑中由喜子君)

以上で本日の日程はすべて終了いたしました。明日から5日間休会とし、来る2月20日、午前10時再開いたします。
本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。(午後5時18分)

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〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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更新日:2018年03月20日