葉山町議会 平成22年6月21日
招集年月日
平成22年6月21日(月曜日)
招集場所
葉山町役場議場
開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間
開議
午後2時00分
閉会
午後4時14分
応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員
出席17名 欠席0名
番号 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
第1番 | 畑中由喜子 | 出席 |
第2番 | 近藤昇一 | 出席 |
第3番 | 阿部勝雄 | 出席 |
第4番 | 土佐洋子 | 出席 |
第5番 | 山梨崇仁 | 出席 |
第6番 | 伊東圭介 | 出席 |
第7番 | 鈴木知一 | 出席 |
第8番 | 佐野司郎 | 出席 |
第9番 | 守屋亘弘 | 出席 |
第10番 | 森勝美 | 出席 |
第11番 | 伊藤友子 | 出席 |
第12番 | 待寺真司 | 出席 |
第13番 | 金崎ひさ | 出席 |
第14番 | 笠原俊一 | 出席 |
第15番 | 加藤清 | 出席 |
第16番 | 中村常光 | 出席 |
第17番 | 鈴木道子 | 出席 |
地方自治法第121条により出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
町長 | 森英二 |
副町長 | |
教育長 | 豊田茂紀 |
総務部部長 | 石川恵一 |
保健福祉部部長 | 高梨勝 |
生活環境部部長 | 成島光男 |
都市経済部部長 | 吉田仁 |
教育部部長 | 稲山孝之 |
消防長 | 有馬弘 |
総務課課長 | 池田務 |
職務のため議場に出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
議会事務局局長 | 上妻良章 |
次長 | 山本孝幸 |
主事 | 佐々木周子 |
会議録署名議員
番号 | 氏名 |
---|---|
第1番 | 畑中由喜子 |
第2番 | 近藤昇一 |
議事日程
第1 議案第17号 訴訟上の和解をすることについて
第2 陳情第22-6号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情(以上1件 総務建設常任委員会報告)
第3 陳情第22-5号 ごみ処理基本計画(案)について町民説明会を開催することを求める陳情書
第4 陳情第22-10号 子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情書(以上2件 教育民生常任委員会報告)
第5 陳情第20-30号 ごみの発生抑制、減量化、資源化を進める施策として「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」の実施とその実施宣言を求める陳情(以上1件 ごみ問題特別委員会報告)
第6 意見第3号 国民健康保険に対する国庫負担の見直し及び増額を求める意見書(案)
第7 陳情第22-11号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の決議を求める陳情
第8 陳情第22-12号 憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを再確認する陳情(以上2件 教育民生常任委員会 閉会中の付託)
第9 陳情第22-13号 陳情 議決行為は必要ないという監査結果を議会は許してはならない(以上1件 総務建設常任委員会 閉会中の付託)
第10 閉会中継続審査について
第11 議員派遣について
議事の経過
議長(鈴木道子君)
皆様こんにちは。ただいまの出席議員は17名でございます。全員出席でありますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午後2時00分)
議長(鈴木道子君)
日程第1「議案第17号訴訟上の和解をすることについて」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(石川恵一君)
議案第17号について御説明を申し上げます。提案理由にありますように、横浜地方裁判所横須賀支部より、平成21年1月14日に訴状等が送達され、訴訟代理人に工藤・三枝両弁護士を立て、原告に対し陳述、答弁及び反論を重ねてまいりました。この間、口頭弁論等が行われてまいりましたが、裁判長より和解事項案が示され、強く和解を求められたので、これに基づき和解を行うものであります。
和解の相手方は、東京都渋谷区東3-24-11、田辺工業株式会社でございます。和解の内容につきましては、原告である田辺工業株式会社が葉山町下山口字白石1583番先の土地、お手元の議案資料の青色と赤色に着色してございます土地の所有権が町にあることを認めた上で、当該土地を田辺工業株式会社に売り渡すというものでございます。町は田辺工業株式会社に対し、本件土地について代金額、金1,450万円をもって現状有姿のまま売り渡し、この売買について町は瑕疵担保責任を一切負わないものとするものでございます。また、町は本件土地について表示登記及び所有権保存登記手続を行うとともに、田辺工業株式会社に対し、所有権移転登記手続を行うものでございます。この表示登記及び所有権保存登記手続の費用は町の負担、所有権移転登記手続の費用は田辺工業株式会社の負担とし、原告である田辺工業株式会社は町に対するその余の請求を放棄するとともに、両者間において和解事項案に定めるほかは、相互に何ら債権債務のないことを確認し、訴訟費用は各自の負担とするものでございます。
なお、本件は地方自治法第96条第1項第12号に規定する地方公共団体がその当事者である和解に関することに該当するものであることから、和解に当たり議会で御承認いただきました後、正式な和解を行うものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
議長(鈴木道子君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
9番(守屋亘弘君)
何点かあるんですけど。1点ずつ質問をします。この議案資料を添付されておりますけれども、当該土地の面積はどこに書いてあるんでしょうか。
議長(鈴木道子君)
いかがですか、答弁。
都市経済部部長(吉田仁君)
資料には記載がございません、申しわけありません。今、口頭で申し上げます。よろしいでしょうか。青い部分が263.67平米でございます。赤い部分が150.53平米でございます。合計いたしまして412.2平米になります。
9番(守屋亘弘君)
この裁判については、土地所有権確認等請求事件ということなんですけれども。土地の所有権自体が葉山町にあるということははっきりしてる。それでなぜ売却するような経理というか、和解条項になったんでしょうか。
総務部部長(石川恵一君)
葉山町の所有権を確認するものにつきましては、さきの町長からの議会の報告にもお示ししましたけれども、国からこの青地、赤道、これについては国から譲与されたものです。そのことにつきましては葉山町の所有ですということです。この訴訟の原因という形なんですけども、本来土地については所有権の20年、個人が使用しておりますと、所有権が移転してしまうというものがありますけども、相手方の方については20年以上そこの土地を使っていたという形でもって、自分のものだよということを主張して裁判となったと、そのような経過でございます。
9番(守屋亘弘君)
そういう理由であれば、町はおっぽり出してたと、20年間以上も。そういうことになるんじゃないかと。確かに今の総務部長の御答弁で、民法の規定によると、そのような解釈ができると思うんですけれども。なぜそれじゃあしっかりした管理をしなかったかという問題が出てこようかと思いますが、その辺いかがでしょうか。
総務部部長(石川恵一君)
今お話ししましたけども、国から譲与を受けたのが平成17年3月31日でございます。その前につきましては国が所有をしておりました。
9番(守屋亘弘君)
それであればなおさらね、何も所有権請求事件なんていうのは起こらなかった。国と同時に、じゃあ町も悪かったということになりますか。
総務部部長(石川恵一君)
相手方の裁判の理由、その中には今、議員が言われましたように、国はなぜ葉山町に譲与したんだと。そういう文言も入っております。
9番(守屋亘弘君)
それともう1点は売却金額の根拠について。どのような算定で1,450万円ですか、という金額になったのか教えてください。
総務部部長(石川恵一君)
この金額につきましては、町のほうから不動産鑑定士に依頼をしております。この不動産鑑定士の鑑定方法については、土地取引、それに批准をさせております。地域に何点か土地の売買がありましたので、そのうちの平均の価格を使いました。その平均の価格に対して、当該土地がどのような形状を持っているか。あるいは街路条件を持っているか。その他もろもろの条件を判断し、金額を決定しております。
9番(守屋亘弘君)
それから、葉山町が被告という立場にはなったと思うんですけれども、いわゆる裁判費用について予備費から支出したと。今後ですね、さらに例えば、例えばの話ですけれども、弁護士に成功報酬等支払うということになると、全体でどの程度になるんでしょうか。
総務部部長(石川恵一君)
各弁護士によって報酬は違うと思います。この今回お願いをしました弁護士につきましては、報酬基準という形で約10%となっておりますので、1,450万ですので145万、150万程度だと、そのように思っております。
9番(守屋亘弘君)
ですから全体、全部足すと幾らぐらいになるんですか。
総務部部長(石川恵一君)
議員が言われましたように、着手金については予備費をいただいております。60万円です。合計で210万程度になろうかと思います。
9番(守屋亘弘君)
なぜ、裁判費用を相手方に持たせないんでしょうか。
総務部部長(石川恵一君)
裁判の仕組みというのは余り詳しくはないんですけれども、あくまで原告、被告それぞれに弁護士を立てるという形で、その弁護士についてはそれぞれが負担をすると。そのようになっていると理解をしております。
9番(守屋亘弘君)
いや、ですから和解条項はそういう意図であったかもしれませんけども、当方としての条件として、裁判費用を相手方に持たせるということも考えられると思うんですけども。初めからもうそういうことは考慮せずに、和解条項、和解勧告というのか、裁判所の意向どおりに受けるという解釈でしょうか。
総務部部長(石川恵一君)
町におきましても、今までも裁判を行っております。そのようなときでも、あくまでも原告、被告、それぞれが裁判費用を持つと、そのように理解をしております。
9番(守屋亘弘君)
いや、ですからそれはそれでいいんだけど、相手方に持ってもらうということだって考えられるでしょう。そういう視点というものは全くなかったのかどうか。
総務部部長(石川恵一君)
今、ここでもって明確にお答えできないんですけども、今回の土地の売買価格1,450万、それに議員は上乗せをしろという形でもって言っておられると、そのように理解をいたしますけども、やはり裁判においては双方が負担をするという形でもってやっていくものだと思います。ただ、町にとって有利な方法としては、議員が言われた方法もあると、そのようには理解をしております。
議長(鈴木道子君)
他に御質疑ございますか。
2番(近藤昇一君)
まず議会のほうにはこの訴訟の際にね、訴状を議会事務局にも置いてくれというふうに頼んだんですけども、答弁書を私見てないんですよ。どんな…この主張に対してどういう町はね、主張をしたのかが全くわからないんですね。だから向こうの言うとおりに、ごめんなさいって答弁書出したのかね。あるいは正面から争う姿勢でもって答弁書出したのか。全然その姿勢がわかんないから、ここでもって和解された。全く葉山町が負けたようなイメージ、私それしか持ってないんですよ。その辺はどうなんでしょう。
総務部部長(石川恵一君)
答弁書につきましては大変失礼いたしました。議会のほうに提出をさせていただきたいと思います。今、議員言われましたけども、葉山町が相手方から押されてるのではないかという御意見ですけども。当然葉山町としてもこの青地、赤道につきましては国から譲与されたものであり、葉山町に所有権があるものという考えでもって不動産鑑定士に価格を算定させていただきました。そういう点では葉山町は適正な価格でもって相手方にお答えをしていると、そのように理解をしております。
2番(近藤昇一君)
それで、不動産鑑定士で、今の説明の中では、もろもろのことが考慮されてるというふうな話なんですけども。坪単価で言うと、大体3万5,000円…あ、ごめん、10万ちょっと。11万ぐらいですよね。それが妥当な金額かどうかというのが、私、非常に疑問なんですよ。というのは、この訴状のほうでね、相手の訴状ですよ。相手の訴状では、訴訟物価額計算書というのがあって、この土地は1と2に分かれてるんだけども、トータルすると2,273万5,000円、端数は切りますけど。という、向こうはそういうふうに値段言ってるんですよ、金額を。で、今回の売り渡しが1,400万でしょう。その辺の関係はどうなのかなと。向こうはこういう金額を言ってるんですよ。
総務部部長(石川恵一君)
先ほどもお答えをしましたけども、本件の土地につきましては、取引事例、当該地に幾つか取引がございますので、その取引の価格を参考にして金額を出しております。その価格につきまして1平米12万6,000円という形でも出ております。これはあくまで宅地の価格です。その宅地に対して現在の土地については雑種地という形でもって、地面よりも大分高いところにあると。また近隣の道路形態も悪いと。そういうようなもろもろの条件を加味して、不動産鑑定士が算定した価格と、そのように理解をしております。
2番(近藤昇一君)
不動産鑑定士はそう鑑定したんだろうけども、相手方はそういう金額を言っている中でね、この金額だけ見れば葉山はえらく、1,000万近く損失をこれでこうむったと。そのことによっていわゆる葉山町が非常に不利な訴訟を受けたんではないかというイメージがね、持つわけですよ。もっと極論言えば、葉山町の何かどこかの土地をねらったときにね、町に訴訟を起こして、で、和解に持って行けば土地買えるなというね、考え方が生まれてくるんですよ。これが一般的に町が売買する場合だったら、入札か何かにかけてね、公売にして一番高いところに売るという方法がとれるだろうけれども。こうやって訴訟になって裁判所から和解勧告が出たら、そこに売らざるを得ないよね。それを受ければですけどね。そういう面で受けないで闘うっていう、最後まで闘うっていうそういう選択肢はなかったのかどうか。先ほど言ったように、20年平穏に使ってきたということがあるけども、ある判例ではね、公共用地については時効取得はないという判例も私見たことございます。そういう面では、争えば争えたんじゃないかなというような気がするんですけども、いかがでしょうか。
総務部部長(石川恵一君)
先ほども少しお話をいたしましたけども、今回の和解については裁判長のほうから葉山町の意見、あるいは原告の田辺のほうの意見も確認をし、金額等についても当然裁判所にお示し、裁判長がその金額についても妥当と判断したか、そこまでは確認はできませんけども、葉山町の出した金額、それについて田辺工業のほうと話し、そして確定したものであり、近藤議員が言われるように極端に安いというものではないと、そのように理解はしております。
2番(近藤昇一君)
少なくとも相手方の訴訟物価額計算書から言えば1,000万近くね、違うわけですよ。町の出した金額が1,400万って、鑑定士が出したっていうことなんですけども。このじゃあそもそもの、町の主張がね、主張見てないから私わかんないんですけど。向こうの主張は町が国から払い下げを受けたって言ったけど、それ間違いだった言ってるわけですよ。向こうの訴訟は。じゃあ葉山町が受けたのが本当に間違いだったら、国に対してだって葉山町が何らかのことを言えるよね。もしここに1,000万の差があって、町がその1,000万を損したら、その1,000万について国はどうしてくれるんだと。国がもし払い下げを間違ったと言うんならね、そういう形もできないことはなかったんじゃないかと思うんですけどね、私は。
総務部部長(石川恵一君)
国については当然青地、赤道、そういうものについては当然地図上に色が塗ってあるだけと。国ですね。ということは地番の表示登記をしてないわけですから、地籍もわからない。場所もわからない。という形でもって、地図上にだけその土地が存在をしていると。そういう中でもって国は葉山町に対してその土地だけを、どこにあるかわかりませんけども、絵図には載っかっている土地を葉山町にあげますという形で譲与されたものであり、近藤議員言われるように、国に対してそれをもとにして何か物事を申すというのはなかなか難しいのかなと、そのように思っております。
2番(近藤昇一君)
少なくともね、不動産鑑定士でいろいろやったかもしらんけども、100坪からの土地、まとまった土地だよね。それが坪11万というのは、一般常識でまだ、土地下がったとはいえ、それが本当に妥当な価格なのかどうかっていうのがね、非常に私疑問なんですよ。やっぱりそれは和解を勧告した裁判所も葉山町が不利だったのかなというふうに私らが判断せざるを得ないのか。それを我々議会としてのむかのまないかという問題になるんだけども。そうなるとこの公有財産の管理について、やっぱり一定の問題もあったんじゃないかという私は気がするんですけどね。多分一般町民に売って、あそこの土地が坪12万ですか。ということで…(「平米」の声あり)平米。平米3万5,000円ぐらいじゃないの。だって面積412平米でしょう。金額割ったら。
総務部部長(石川恵一君)
3万5,000円というのはあくまであそこの現状が宅地ではなく雑種地という形です。それで私が12万6,000円と申したのは、土地取引にかかわる不動産鑑定士がつくった数字、これが12万6,000円という形です。ですから雑収地ですので、宅地にする場合には、当然それ相応の手当をしなければならないと。その額が減額されて3万5,000円という数字になります。
2番(近藤昇一君)
地目変更で3分の1、なりますか。いや、調整区域とかね、もうどうにもならないというんならわかるんだけど、結構まとまった土地、412平米となれば100坪以上の土地ですよね。それが売買価格、宅地だったら12万だけども、雑種地だから3万5,000円。ちょっと開きがあり過ぎるんじゃないかというような気がするんですけどね。
都市経済部部長(吉田仁君)
議員おっしゃいますようにですね、面積等々からいけばですね、その平米当たり11万5,700円というのがどうかということございますが。まずその議員には配付していると思いますけど、この資料でいきますと、まず青地の部分がですね、三角であることですね。あと、もともとの赤道がですね、約7尺の認定道路でございまして、それが細長く延々と続くという地形とですね、あとはこの青地の部分がですね、数%、1割あるかどうかわかりませんが、一部のり地が含まれているということを考慮した鑑定ではないかと推測いたしますけども。
2番(近藤昇一君)
これ、非常に反対しづらい部分はありますけどね。やっぱりちょっと私、疑問が残るなということで。そういう面では私、町側の答弁書をやはり事前に見ておきたかったなって。今ここでもって反省しております。ぜひ町側のほうもその辺の配慮はしていただきたいし、一般的な議案だと、これに説明があったんじゃないかな。と思ったんですけども。追加だからその辺は省略したのかなと思うんだけど。
総務部部長(石川恵一君)
議員の言われること、今後の参考にさせていただきたいと思います。ただ、今回出した書類につきましては、従前の形という形でもって出させていただいております。
1番(畑中由喜子君)
すごく単純な質問なんですけれども、ここにつけていただいた図面で、案内図と公図写しというのがありますよね。そこでの斜線部分と、それから青地と赤道を表示してあるこの図面とで形が違うんですけれども。これはどういうふうに説明していただけますか。
都市経済部部長(吉田仁君)
議員おっしゃるとおりでございますけれども、この図面は査定図を併用させていただいておりますので、現状の道路ともともとの赤道と青地をすべて斜線になってるというのが現状でございます。御理解いただけますでしょうか。この議案提出の資料は、右の上側の地番と住所、氏名、印というところ、黒塗りにしてありますけども。これは個人の方と地権者の方と、道路に接しているですね、その方に判こをいただいた境界確定図をそのまま議案の資料として提出しているものなので、赤い部分も青い部分も白抜きの現況の道路のところも、その承諾印に、ここは接してますよということで斜線を塗ったのをそのまま資料として提出しているものです。
1番(畑中由喜子君)
ですから私の疑問は、下の公図の写しとか案内図から見れば、現況からすると青地の部分がもっと東のほうにというかな、上の部分伸びててもいいはずですよね。違うんですか。そこら辺が理解できないんですけど。
総務部部長(石川恵一君)
今、都市経済部長がお話ししましたように、議員が言われてますように、案内図の中の斜線の部分、これと上に書いてある色で塗ってあるとこの部分が違うじゃないかという御指摘だと思います。それでなぜ上のほうの色が塗ってないかといいますのは、現況がもう道路になっておるという中でもって、この部分については葉山町がこのまま使うという形でもって御理解をいただければと思います。
1番(畑中由喜子君)
そうすると、その案内図と公図写しは、この青地とそれから赤道をすべてを示しているんじゃないという理解でいいわけですね。そうすると、今現況、赤道のところが長く道路で入っていますよね。これ、山に向かって、山に接してるところの道かなと思うんですけれども、現場がね。これはその後この個人の所有になると、全く道という用途はもうなくなってしまうという考え方でいいわけですか。
総務部部長(石川恵一君)
今回の原告である田辺、こちらがこの今赤で塗ってありますところの下に1688、言ってよろしいのかわかりませんけども、ここの土地については田辺がお持ちですので、当然これは敷地の中の一部という形で使われると理解をしております。1688と1687、この形については上の方と同じ所有者という形でもって、一体の土地として利用されると、そのようになります。
1番(畑中由喜子君)
そうするとそれに連なる、この地図で言う、図面で言う右側の、あと3筆ほどありますよね。あと3筆ほどありますよね、土地が。そこの方たちはこの残っている、東南のほうに向けて走っている道路に面しているからいいという形になるんですか。
都市経済部部長(吉田仁君)
廃道についてのですね、承諾をいただいてございます。
1番(畑中由喜子君)
わかりました。そうすると支障がない、その他の土地の地主さんに関しては、土地利用が支障がないという、全く支障がないという考え方でいいということですよね。それと今度北側の道路ですけれど、ここはちょっと公図のところは見にくいんですけど、案内図で言うと斜線の中に入っていますが、ここは町道として青地も含まれるけれども、現況のまま町道としてとどまると。同じ青地ではあってもそれは分割されるということでいいですか。
都市経済部部長(吉田仁君)
議員おっしゃるようにですね、もう供用開始してございますので、その白抜きの部分は町道として今後も利用させていただきます。
議長(鈴木道子君)
他に御質疑ございますか。
2番(近藤昇一君)
これ、訴訟が提起されたときに伺っておけばよかったんですけども、ちょっと私、そのときの議論忘れてしまって、今伺っておきますけども。この土地の件に関しては、当該訴人ですか、のほうからこれまでもいろいろそういう話はあったんでしょうか。いきなり訴訟という形になったのかね。この土地に関して。
都市経済部部長(吉田仁君)
御指摘の問題ですが、今回急にということじゃなくてですね、平成19年の2月にですね、田辺工業より道路境界査定の申請がされてございまして、同年の10月に現場立ち会いは行ってございます。そのときに原告でございます田辺工業が、唯一その道路境界査定に同意をいただけなかったという流れがありまして、時効取得だ、いや町のものだという話に、そのときになってございます。
9番(守屋亘弘君)
2点確認したいんですけど、今のお話で結果としてはね、国有地を不法占用してたと。なおかつ町有地も同様だったということが言えると。そう解釈してよろしいんでしょうか。
総務部部長(石川恵一君)
当然無番地については国の所有という形になりますので、それを個人が使うという形については、無断占用だと思います。
9番(守屋亘弘君)
もう1点は、表示登記手続及び所有権保存登記手続の費用は葉山町持ちだということなんですけれども。どの程度の金額になるんでしょうか。
都市経済部部長(吉田仁君)
表示、いわゆる地番設定、所有権移転保存登記、これは町の名義にするということは、嘱託で行いますので、町の職員の人件費といいますか、それ以外の費用は発生いたしません。
議長(鈴木道子君)
他に御質疑ございますか。
15番(加藤清君)
北側の、青地の北側の部分の道路。これ建築基準法の道路でしょうかどうか、まず確認したいんですけど。
都市経済部部長(吉田仁君)
基準法上の二項道路でございます。
15番(加藤清君)
であれば、裁判、和解になったんですけど、この道路についてセットバック、当然出てくると思うんですけど。その辺は裁判の中では話っていうか、出てこなかったかどうかだけ確認したいんですけど。
総務部部長(石川恵一君)
裁判の中ではそのような話はございません。ただ、議員が言われますように、この土地の利用目的、建物建てるとか、そういう場合には当然セットバックすると、そういうものは出てこようかと思います。
2番(近藤昇一君)
この土地について、この公図の写しから見れば、かなり一体の土地となりますよね、全体が。それについて利用の条件、土地利用の条件。よく地方公共団体の土地売る際に、その利用について条件つける場合がありますよね。これ、過去そこのチャイナポートの隣の土地を売買したときにも議論になったんですけども。何の条件も町はつけなかったわけですよね。今後どうなるかわかりませんけども、そこが付近住民の意思に反したような計画がなされたりね、そうした場合に、やっぱり町の責任も問われてしまうと思うんですけども。その辺の条件は全くつけてないのかどうか。
総務部部長(石川恵一君)
今回の和解については、あくまでも田辺工業と葉山町におきまして、この青地、赤道についての所有権の確認。その確認をもちまして、葉山町のものだよという形の中で田辺工業に売却をすると。今、近藤議員が言われましたように、この一団の土地の利用価値を、こちらについてはまちづくり条例、そのような形の中でもって規制をしていくと。そのように理解をしております。
2番(近藤昇一君)
それは考えなかったということだよね。よくあちこちで紛争起きてるときにね、例えば横須賀であったかな。横浜だったか、ちょっと私記憶が定かじゃないんだけども。市が条件をつけて売った。しかしその条件と違うような利用方法をしようとした場合に、市が返還請求してるという話も聞いたことあるんですよ。そういう面では付近住民がね、やはり問題となるような開発とかあるいは利用方法を一定規制するということも可能だと思うんですけどね。それは全然考えなかったということで。
総務部部長(石川恵一君)
今回の土地、地図を見ていただくとわかりますけども、青地、赤地の中に四角い建物が建っているところもございます。そういう中でもって、田辺工業が今後この土地利用について、どのような形でもって使われるのかというところまでは、議員が言われるように、その場合では確認をするということはいたしておりませんでした。
1番(畑中由喜子君)
先ほどの質問で、公図で言うと1688と1687が田辺工業ですか、田辺工業の所有する土地であるということがわかりました。そして1583、ここが完全な飛び地だったわけですけれども、今回この青地と赤道を取得することによって、一団の土地として大きく土地利用が可能になったわけですよね。この近隣のことを言いますと、石井邸の開発がこのごく近くでありまして、近隣住民の方たち、非常に環境を守りたいということで、長く話し合いを持たれたり、非常に苦労なさった経緯があります。この田辺工業の所有地も、これ、山なんですけれど、現況ね。山へ向かっていく土地ですけれど。ここが最後に残された大きな土地ということで、非常に近隣にとっては重要な環境問題ということになろうかと思います。ここでこの裁判の結果で、しかも和解を受け入れるという形で、このように田辺工業にこの土地が、宅地であれば坪単価12万6,000円のところを、雑種地ということで…坪単価じゃなかった、さっき。坪単価じゃないですよね。平米単価ですよね。3万5,000円ぐらいで今度売却されるということで。非常に禍根を残すことにならないかなという心配があるんですけれども。先ほど2番議員が質問されていたように、やはり町として売却に際しての条件づけなど、配慮すべきだということをぜひともお願いしたいと思いますけども、いかがでしょうか。
総務部部長(石川恵一君)
現在のところ、原告側のほうでもって、この土地をどのような形でもって有効利用を図るのかということについては、町のほうでは一切存じておりません。ただ、議員が言われますように、この土地について今後町民の方々に御不便をかけるとか、そのような問題が出てくるのは困るという形でもって今、議員が言われてると思いますけども、当然そのようなときには、まちづくり条例がございますので、その中でもってどのような利用形態をするか、そういうものについては規制が図れるものと、そのようには思っております。
1番(畑中由喜子君)
まちづくり条例が万全のものであるならば苦労はしないわけで、そのあたりが問題だというふうに申し上げているんです。ですから、今現在ですね、この土地利用について何も計画がわかってないというのは当然のことかもしれませんけれど、それに対してやはり事前事前に近隣の住民の方へお知らせするなど、対応をすべきだというふうに思います。
もう一つですね、この1686、この今、公図上で見えているのはこの三角のとんがった土地ですけれども。ここはこの承諾書の中にもありませんよね。道がどこにつながっているのかわからない土地なんですけれども。ここの土地については、問題はないということでよろしいんでしょうかしら。将来的にも。
都市経済部部長(吉田仁君)
議員御指摘の1686番はですね、今回のこの一団の土地に接していないということで、あの承諾印の欄にはございません。
1番(畑中由喜子君)
ここのこの切り取った公図の写しではわからないんですけども、この土地をどこかに、道路に接しているんでしょうか。
都市経済部部長(吉田仁君)
1686番地は公の道路に接しているところはございません。
議長(鈴木道子君)
他に御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第17号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
議長(鈴木道子君)
日程第2「陳情第22-6号神奈川県最低賃金改定等についての陳情」を議題といたします。
本件については総務建設常任委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
総務建設常任委員会委員長(伊藤友子君)
総務建設常任委員会審査報告。平成22年6月9日の議会第2回定例会において付託された陳情第22-6号神奈川県最低賃金改定等についての陳情は、議会休会中の6月15日に担当部課長等の出席を求め、審査を行い、結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第22-6号の要旨は次のとおりです。今日1,000万人を超える労働者が年収200万円以下となっており、派遣切り、日雇い派遣など、雇用形態の多様化のもとに進められた労働者の非正規化の問題も明らかとなっている。このように雇用環境の著しい変化の中で、最低賃金制度が果たす役割はますます大きくなっている。最低賃金制度は賃金格差を是正するために、必要不可欠な社会的セーフティネットの一つであり、真にセーフティネットとして有効に機能させるため、最低賃金の諮問・改定を早期に行うこと。その趣旨及び内容の周知徹底を強化すること。生活保護を下回らない生活ができる最低賃金となるよう対応を図ること等を求める意見書を国に提出するよう求めているものです。
審査では最低賃金制度が今日、社会的セーフティネットの一つとして重要な役割を果たしており、生活保護を下回らない最低賃金とすること。最低賃金以下の労働者をなくすための周知の徹底を図ることは、健康で文化的な最低限度の生活を営む上で必要不可欠であることから、全会一致により趣旨了承すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成22年6月21日、総務建設常任委員会
議長(鈴木道子君)
以上で委員長の報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。陳情第22-6号に関する総務建設常任委員会の結論は趣旨了承であります。本件は総務建設常任委員会委員長報告のとおり、趣旨了承することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第22-6号は委員長報告のとおり趣旨了承されました。
議長(鈴木道子君)
日程第3「陳情第22-5号ごみ処理基本計画(案)について町民説明会を開催することを求める陳情書」、日程第4「陳情第22-10号子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情書」の2件を一括議題といたします。
本2件については教育民生常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
教育民生常任委員会委員長(阿部勝雄君)
教育民生常任委員会審査報告。平成22年6月9日、議会第2回定例会において付託された陳情第22-5号ごみ処理基本計画(案)について町民説明会を開催することを求める陳情書及び陳情第22-10号子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情書は、議会休会中の6月14日に担当部課長の出席を求め、説明を受け、質疑を行い、結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第22-5号の要旨は次のとおりです。葉山町ではごみ処理基本計画(案)について、パブリックコメント等で意見募集を行うものの、説明会開催の考えはないようである。広報で知らされた計画案によれば、平成23年度から実施予定のごみ排出の新方式は、戸別収集の開始や指定袋の導入、超過分の有料化等、町民に新たな負担を求める内容となっているが、こうした根幹にかかわる問題が十分町民に説明されていない。ごみの減量化も資源化も実際に行うのは町民であり、町民と行政が一体となって取り組む熱気が醸成されない限り、4年でごみを半減化するという計画の達成は不可能であることから、ごみ処理基本計画(案)の段階で、徹底的に町民と議論し、町民が十分納得して計画達成に取り組む形をつくるために、町内各地での説明会開催を求めているものです。
審査では、パブリックコメントこそ重視すべきとの意見もありましたが、5月の広報に掲載された今後予定するごみ収集方法等に関し、議会に十分な説明はなく、町民も不安に思っているため、全町での説明が必要である。行政の重要な政策転換であり、パブリックコメントによる意見徴収だけではなく、早い段階で積極的に町民の前に出て説明すべきである。ごみ排出量の実績から、ゼロ・ウェイストに関しても、いまだ町民に十分に理解されてると思えないので、説明会の実施は当然であるとの説明会の必要性を主張する意見が大勢を占め、説明会の実施による計画策定時期への影響もあるだろうが、パブリックコメントの意見も踏まえ、説明会を実施し、それらの意見を反映させた計画(案)を策定するべきであるとし、全会一致で採択すべきものと決しました。
陳情第22-10号の要旨は次のとおりです。平成22年3月26日の国会で成立した子ども手当は、満額であれば防衛費を超える支出を要し、今の赤字財政の状況では、すべて国債に依存することとなる。いわば子や孫の世代に借金をして今の親を支援するということにほかならず、恒久的施策とすれば、国の財政は完全に破綻してしまうこと。及び受給対象者に「日本国籍を有する者」という文言がないことも問題であることから、私たちの子供たちや孫の影響を考え、子ども手当の廃止とともに、国及び関係諸機関に対し、廃止を求める意見書の提出を求めているものです。
審査では従来の児童手当で役割は果たしている部分もあり、本来現金支給よりも児童福祉施設や教育部門に予算を振り分けるべきで、この制度が本当に子供のためになるか疑問である。理解しづらい表現もあるが、ばらまきは納得できない。現状での実施は子供たちの将来にツケが回るだけである等、子ども手当の不合理性を主張する意見が大勢を占め、採決の結果、全会一致により採択すべきものと決しました。
以上御報告いたします。平成22年6月21日、教育民生常任委員会。
議長(鈴木道子君)
以上で報告を終わり、これより日程順に委員長報告に対する質疑を行います。最初に陳情第22-5号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第22-5号の質疑を終わります。
次に、陳情第22-10号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第22-10号の質疑を終わります。これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより1件ごとにお諮りいたします。陳情第22-5号については、教育民生常任委員会委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第22-5号は委員長報告のとおり採択されました。
次に、陳情第22-10号は、教育民生常任委員会委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がありますので、これより討論を行います。まず、採択することに反対者の発言を許します。次に採択することに賛成者の発言を許します。
2番(近藤昇一君)
2番近藤です。私は日本共産党を代表し、陳情第22-10号子ども手当の廃止を求める意見書提出に関する陳情に反対の立場から討論に参加いたします。
陳情第22-10号子ども手当の廃止を求める意見書提出に関する陳情書は、子ども手当の廃止とともに、国及び関係諸機関に対し廃止を求める意見書の提出を求めているものです。子育て支援策については、子育ての土台をつくる総合的な対策を進めることが大事であると考えています。雇用の安定、長時間労働の解消、保育所の整備や福祉サービスの拡充、子育て世帯への現金給付や子供の医療費・教育費の負担減などを抜本的・総合的に拡充していく必要があります。
日本は全体としてヨーロッパに比べ、子育て支援が極端に少なくなっています。子育てにかける国の予算を見ると、日本は先進国の中でGDP比で最低レベルです。また、多くの国では税の控除や社会保障給付による所得の再配分が貧富の格差を是正する機能を果たしていますが、日本の場合、逆に格差が広がるという異常な事態になっています。実際、児童のいる世帯の総所得のうち、児童手当など社会保障給付金はわずか0.8%分しかありません。子育ての経済的な困難さに拍車をかけたのが、この間、自公政権が進めた構造改革路線であります。長引く不況と格差の拡大で子育て世帯の多くは所得が減り、経済支援を求める声は政府の調査でも7割に達しています。児童のいる世帯の1年間の平均所得は、この10年間で76万円も減っています。1カ月にすれば6万円以上減ったことになります。母子世帯では平均収入自体が213万円と低く、一層深刻です。これまでの子育て世帯への国の現金給付、いわゆる児童手当は、ヨーロッパと比べ、金額、対象年齢ともに日本は低水準です。こうした現状を踏まえ、日本共産党は小学校6年生までに支給されていた児童手当を、倍の1万円にすること、18歳までの支給を目指していくことを主張してきました。
ことしの通常国会で成立した子ども手当法は、15歳以下の子供、1人当たり月額1万3,000円を2010年度に限って支給するのです。昨年の総選挙で、民主党は月額2万6,000円の子ども手当支給を公約し、扶養控除や配偶者控除の見直し、廃止で財源を賄う案を示していましたが、選挙後、民主党政権は、増税抱き合わせの実施への国民の批判を受け、負担増はあきらめました。日本共産党は子育て支援の一環として、現金給付の拡充が必要と考えており、今回は増税とセットでなかったので、この法案に賛成もいたしました。子育て支援は現金を配れば済むものではありません。保育所建設や医療費、教育費の負担を減らすこと、使い捨て労働をなくし、正社員が当たり前の働き方に変えるなど、安心して子育てができる社会をつくる総合的な対策が求められています。しかし民主党政権は子ども手当を支給する一方、緊急に求められている保育所建設には背を向け、逆に自民党政権以上の規制緩和で、子供の命と安全を守る国の責任を投げ捨てる態度をとっています。しかも子ども手当について、来年度以降の総額5兆円を超える財源として、配偶者控除や扶養控除の廃止など所得税増税をねらっています。が、庶民増税で賄うなど、もってのほかであります。政府は国民の声に真剣に耳を傾け、総合的な対策に本格的に取り組むべきであります。私どもは子ども手当に対しては以上の立場をとるものであります。
さらにつけ加えるならば、陳情の理由に「満額であれば防衛費を超える支出を要し」と述べられていますが、世界で最も軍事費の多い15カ国、アメリカに継ぎ、イギリス、フランス、中国、そして日本が上位5カ国となっている状況を考えれば、憲法9条を持つ日本がいつまで軍事に頼る外交をするのか。軍事費を削って福祉に回すことこそすべきであります。
また、受給対象者に「日本国籍を有する」という文言がないことも問題であるとしていますが、外国人への支給については、日本に子供と一緒にいる場合、排除すべきでないと考えます。日本は1981年に難民条約を批准しました。同条約は国内に住む難民に、社会保障で自国民と同じ待遇を与えるよう主人国に求めています。児童手当は71年の法制定時には「日本国民」との支給要件がありましたが、難民条約批准に伴い、国籍条項は撤廃され、外国人居住者にも支給されてきました。ヨーロッパでも居住する外国人に支給しており、子供と一緒に住む日本人も手当を受けています。それが世界の流れだと言えます。ただ、イギリスなども原則として子供もイギリスにいる場合としており、子供が外国にいる場合などについては、一定のルールの整備が求められます。さらに陳情では、子育ては一義的に家庭でなさるべきとして、子供を社会全体で育てるという考えを否定していますが、児童福祉法はその第1条で、すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育成されるよう努めなければならない。さらに、すべて児童は等しくその生活を保障され、愛護されなければならない。第2条で、国及び地方公共団体は児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うとしています。そして第3条では、前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理はすべて児童に関する法令の施行に当たって、常に尊重されなければならないとなっております。つまり、この本件陳情は、まじめな政策議論ではなく、憲法や児童福祉法をも無視したものであり、このような陳情を採択するなど、葉山町議会の品位をおとしめることにもなりかねないと考えます。
以上の理由から、本件陳情は不採択とされるべきものであることを申し述べて、討論といたします。
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに賛成者の発言を許します。賛成者です。
1番(畑中由喜子君)
1番畑中由喜子でございます。私は陳情第22-10号子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情書に賛成の立場から、いきいき葉山の会を代表して討論に参加いたします。
この陳情は要約すると、1、子ども手当の政策目的が不明確である。2、本当に子供の将来のことを考えるなら、未来に希望や夢を持てる政策をとるべきである。3、満額支給であれば防衛費を超える巨額の支出となり、子供たちの将来への負担つけ回しである。4、子ども手当は所得制限をなくしたため、高収入世帯にも支給されることになり、従来の児童手当の政策目的から後退している。5、受給資格を日本人に限定できなければ、日本を守るために制度自体をなくすべきである。6、事務を担当する市町村には大変な負担となっていることを考えると、廃止されるべきである。7、子育ては一義的には家庭でなされるべきで、子ども手当支給の根本にある子供を社会全体で育てるという考え方は家族制度を破壊する。日本の家庭を守るために廃止されるべきものである。という7点の理由から、国及び関係機関に子ども手当の廃止を求める意見書の提出を求めているものです。
子ども手当の支給に関しては、受給者からも、直接支給ではなく保育の充実等の子育て支援策の拡充を求める意見が出されるなど、将来にわたる有効な予算配分が求められるところと考えます。受給資格についても、日本国内に住所を有するとだけで、子供だけが日本国内にいる場合は支給されず、逆に日本で生活していない子供の分が支給されるなど、不合理な面があり、改善すべき点もあると思います。しかしながら子ども手当を防衛費と比較したり、日本を守るために受給資格を日本人に限定すべきとしたり、さらには子供を社会全体で育てるという考え方は、家族制度を破壊すると決めつけるなど、理解に苦しむ理由が述べられており、それらについては全く賛同できるものではありません。殊に子供は社会の宝として大切にはぐくむべきであり、児童福祉法の精神をも踏みにじるような考え方は許されるものではありません。また、長引く不況による格差の広がりは、今や子供たちにも深刻な影響を及ぼしており、子ども手当を廃止ないし縮小するのであれば、児童手当を拡充して復活させるなど、一層の支援策が必要であることを強く申し添え、私の討論といたします。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに反対者の発言を許します。
11番(伊藤友子君)
11番伊藤友子でございます。陳情第22-10号に対しまして、反対の立場から討論に参加いたします。
子ども手当は次の世代の社会を担う子供の育ちを社会全体で支援しようという観点から実施するもので、親の所得制限を設けないとともに、子供の年齢や出生順位にかかわらず、一律に平成22年度は月額1万3,000円を支給するものです。6月から第1回支給が各地域で行われています。この実施につきましては、多くの効果が予想される一方で、政策実施にかかわる理念や財源問題、また各党、各層、個人レベルでの損得に至るまで、さまざまな思惑も絡んで問題が指摘されています。まさに期待と不平、不満、不安が渦巻く中での子ども手当のスタートです。
日本の人口は2007年をピークに減少しつつあります。国立社会保障人口問題研究所の将来の人口見通しでは、2046年には日本の人口は9,938万人で1億人を割り、2055年には8,993万人となって、高齢化率は40.5%になると推計されています。このとおりだとすれば、将来に不安と危うさを感じます。日本はまさに少子高齢化が著しく進行していると言えます。2005年の時点で世界全体の年少人口率は28.3%(国連統計)となっていますが、日本は13.5%であり、世界水準で見ても最も低い国の一つなのです。フランスは一時1.66まで出生率が低下し、国の存亡にかかわる危機意識が芽生え、時の政府は現金給付の手当とともに、仕事と育児、家庭に対する環境整備に力を入れ、わずか四、五年で出生率を2.02以上に回復させました。アメリカ、スウェーデン、イギリス、イタリア、ドイツのすべての国で2.02以上の上昇傾向にあり、みな現金支給と子育て支援などの現物への支出をふやしている現実があります。日本もぜひこの先進国に見習うべきときに来ていると私は思います。
陳情第22-10号は、子ども手当は少子化対策や子育て支援のために有効な政策ではなく、効果が不明瞭なばらまき政策であり、財政の児童虐待だと主観的、感情的な決めつけ方をしています。また、文末には最後に、子育ては一義的には家庭でなされるべきものです。子ども手当支給の根本にある子供を社会全体で育てるという考え方は、家庭における子育てというものの意義を軽視して、家族制度を破壊すると言っても過言ではありません。子ども手当は日本の家庭を守るために廃止されるべきだというふうに主張をするに至っては、あきれて何をか言わんやです。子供はどんな境遇に生まれようとも、人には健康で文化的な生活を営む権利があると憲法で保障された文言があります。家庭で育てられない場合は、社会が大切に育てるべきです。子供は親の宝、地域の宝、そして何よりも日本の将来の大きな力となり得る宝だという思いを強く込めまして、陳情第22-10号に対しましては反対をいたします。以上、私の討論といたします。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに賛成者の発言を許します。他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。陳情第22-10号は委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立12名の多数により、陳情第22-10号は採択されました。
議長(鈴木道子君)
日程第5「陳情第20-30号ごみの発生抑制、減量化、資源化を進める施策として「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」の実施とその実施宣言を求める陳情」を議題といたします。
本件については、ごみ問題特別委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、ごみ問題特別委員会委員長より、審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
ごみ問題特別委員会委員長(金崎ひさ君)
ごみ問題特別委員会審査報告。平成20年12月5日、議会第4回定例会において付託された陳情第20-30号ごみの発生抑制、減量化、資源化を求める施策として「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」の実施とその実施宣言を求める陳情は、担当部課長の出席を求め、継続的に審査を行ってまいりましたが、結論を得ましたので御報告いたします。
陳情の要旨は次のとおりです。ごみ政策において発生抑制、減量化を進め、資源化率を向上することは、焼却、資源化、埋め立て処理等従来の適正処理することに増して重要な施策であるとの視点からも、国が呼びかけている資源循環型社会形成にかなうものであり、平成20年11月25日に発表された「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」を実施することは、この趣旨に沿った明確な施策展開である。この施策を実施、継続させていくためには、確固たる信念の表現が必要であることから、積極的な取り組みとともに、早期に町民に対してのみならず、内外に広くその実施について宣言することを求めているものです。
本陳情については、ゼロ・ウェイストの内容精査が必要であり、十分な説明ができるまでは判断すべきではないこと及びごみ処理基本計画策定の進捗を勘案すべきとの見解から、継続審査となっていましたが、今定例会の委員会では、既にごみ処理基本計画(案)が示され、ゼロ・ウェイスト政策が盛り込まれていることから、結論を出すべく審査を進めました。
審査では、ゼロ・ウェイストの推進は理解するものの、宣言の実施については時期・効果も含め疑問があるとして趣旨了承が妥当とする意見がありましたが、ゼロ・ウェイスト計画がはっきり見えていない段階で、趣旨了承はすべきでないとの意見により採決を行うこととしました。ごみ量と処理経費は別であり、基本計画案では経費の部分が希薄である。環境も重要だが経費も政策の大きな部分を占める。現時点、宣言をする時期ではないとの反対意見がありましたが、ゼロ・ウェイストを進めることはごみ政策の基本的な考えであるとして、採択を求める意見が多く、採決の結果、賛成多数により採択すべきものと決しました。
以上報告いたします。平成22年6月21日、ごみ問題特別委員会。
議長(鈴木道子君)
以上で委員長の報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにてごみ問題特別委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。陳情第20-30号はごみ問題特別委員会委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がありますので、これより討論を行います。まず、採択することに反対者の発言を許します。
6番(伊東圭介君)
6番伊東圭介でございます。尚政会を代表し、ただいまごみ問題特別委員会委員長から審査報告のありました陳情20-30号ごみの発生抑制、減量化、資源化を進める施策として「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」の実施とその実施宣言を求める陳情につきまして、委員長報告に対して反対の立場で、すなわち陳情不採択の立場で討論をさせていただきます。
本陳情は平成20年12月5日、議会第4回定例会において、ごみ問題特別委員会に付託されたものです。以来、委員会では町当局のごみ施策の動向を見据える中、特にごみ処理基本計画(案)の策定を待ち、継続審査としてきたものであります。陳情の趣旨は平成20年11月25日に提出された葉山町ゼロ・ウェイスト計画、施策、骨子、素案の実施とその実施宣言を、早期に町民のみならず、内外に広く行うことを求めているものであります。
本町にとってごみ問題は最大の課題であり、県下で断トツに高いごみ処理費は早急に解決しなければならない問題であります。私ども会派は、資源化・減量化施策としてのゼロ・ウェイスト計画は否定するものではありませんが、ゼロ・ウェイスト施策だけではこの問題を解決することはできず、将来に向け、安定的持続可能なごみ処理計画が必要であると考えます。
先日提出された葉山町ごみ処理基本計画(案)は、その考えを満足させるものではなく、基本計画にもかかわらず、町が目指す10年後のごみ処理の形が描かれてなく、10年後、葉山町のごみの焼却は町クリーンセンターで行っているのか、民間業者の委託で行っているのか。それとも他団体との協力でやっているのかさえ見えて来ない内容であります。そもそもごみがゼロになるという前提の計画では、政策破綻を起こす心配もあると考えます。また、先日のごみ問題特別委員会の審査の中では、7月ごろ策定予定していたゼロ・ウェイスト大綱も作成せず、基本計画(案)に盛り込んだとの担当課の答弁もありました。この件についても町としてのごみ処理に対しては一貫性を欠くあらわれではないでしょうか。
また、2点目の実施宣言については、現時点で行うことは、宣言の内容、効果についても疑問があります。このような宣言をするより、今回示された葉山町ごみ処理基本計画(案)を町民に向け、少しでも説明をし、説明会を行うことのほうが重要なことであると考えます。以上の理由により、本陳情については、不採択すべきと考え、委員長報告に対しての反対討論といたします。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに賛成者の発言を許します。
2番(近藤昇一君)
2番近藤です。私は日本共産党を代表し、陳情第20-30号ごみ発生抑制、減量化、資源化を進める施策として「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」の実施とその実施宣言を求める陳情を委員長報告どおり採択すべきという立場から討論に参加いたします。
陳情の趣旨は次のとおりでありまして、ごみ政策において発生抑制、減量化を進め、資源化率を向上することは、焼却、資源化、埋め立て処理等従来の適正処理することに増して重要な施策であるとの視点からも、国が呼びかけている資源循環型社会形成にかなうものであり、平成20年11月25日に発表された「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」を実施することは、この趣旨に沿った明確な施策展開であると。さらに施策を実施、継続させていくためには確固たる信念の表現が必要であることから、積極的な取り組みとともに、早期に町民に対してのみならず、内外に広くその実施について宣言することを求めているものであります。
ゼロ・ウェイスト計画はいまだ全国で3自治体が宣言しただけで、未知のものであるかもしれませんが、宣言した自治体では、ごみ問題では先進と言える取り組みが行われています。それぞれの自治体は人口も規模も歴史もそれぞれ違います。しかしごみ問題に首長を初め、真剣に住民とともに取り組んでおります。ごみ問題は身近な環境問題だと言われております。しかし何か環境によいことをしていますかと聞かれると、日本人の多くはリサイクルと答えます。また地域ごとの分別回収の普及、リサイクルボックスの店頭設置、フリーマーケットブームなどからもその予想がつくし、しかしその関心の高さとは対照的に、一般廃棄物の排出量はいまだに微増し、リサイクル率も14%前後です。50%以上のリサイクル率を達成している国もあるにもかかわらず、なぜ日本はリサイクル率を上げることができないのか。皮肉にもその理由は長期にわたり日本が国を挙げて推進してきた焼却政策と、それによって年間6,000億から8,000億円の税金が投入されて建設が進められてきた焼却炉にあります。
現在日本政府の廃棄物政策は、名目上はごみの発生抑制、再使用、再生利用を推進するとしていますが、しかし現実には埋め立て地の確保の難しさから、焼却炉の建設を廃棄物問題の解決方法として位置づけてきました。その後、焼却炉から発生する有害物質が引き起こす健康被害が話題になり、世界でその建設に歯どめがかかってからも、日本では焼却炉の改築や新築、広域での焼却炉の大型化で解決できるとして、多額の税金を投じてきました。その結果、日本は世界中の焼却炉の3分の2に当たる1,700基以上を保有し、一般廃棄物の75%以上を焼却する焼却大国になっております。だが、日本の焼却中心の政策が廃棄物問題の解決につながったかと言えば、残念ながらより持続可能な廃棄物政策の登場をも妨害してしまっているのではないでしょうか。巨額な投資と関係者の努力にもかかわらず、日本に資源循環型社会の土台がつくれない根本要因ではないでしょうか。
このことは葉山町でもよく考えてみる必要があります。葉山町では現在、フル回転する焼却炉が既に30年以上経過し老朽化し、早晩新炉の建設を迫られる状況下にあるにもかかわらず、これまでの町政は、熱効率が悪くなり有害物質を排出するおそれもありましたが、広域化を目指してこれを無視してきました。しかしこれまでならともかく、これからはこの状況をせっぱ詰まったものととらえるのか、それとも政策転換の絶好の機会と考えるかは、大変に重要な選択になります。仮に日量処理能力が40トンの炉を建設するとなると、建設費は30億から40億の巨費が必要と推定されますが、その費用を全町のリサイクル事業に使うことを考えて政策転換すれば、葉山町はやがて煙突のない、高性能の小さな炉で賄う状態にまで持っていくことも可能だと思われます。そして何よりも見過ごしてはならない事柄は、焼却炉は一たん建設すれば、以後最低20年から25年はごみ焼却を続けることが決定的になってしまい、本物の資源循環型都市につくりかえる絶好のチャンスを逃してしまうだろうということです。そうはせずに、関係やごみ問題に関心を寄せる町民の皆さんと、知恵と力を結集して、燃やさずに資源化する道を見つけ出すことが最も大事なテーマになるはずです。私どもも今すぐゼロ・ウェイスト宣言をすべきかどうかについては疑問を持ちます。この道が安易に開けるものとは思っておりません。他自治体の協力なども含め、ごみ処理の技術進歩の研究などを通じて、行政と町民がさまざまな模索を行いながら、紆余曲折を経てたどり着くものだと思います。
以上の理由から、本件陳情の趣旨は理解できるものであり、採択されるべきものであるということを表明して討論といたします。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに反対者の発言を許します。
9番(守屋亘弘君)
9番守屋亘弘です。私は毎度のことながら、会派を代表せず、委員長報告に反対の立場から討論に参加いたします。
まず1点は、去る11日に私は一般質問で21年度のごみ排出量実績等のお伺いをいたしました。こんなことは担当窓口に行けばすぐわかるんではなかろうかと考えましたけれども、やむなくあえて質問をしました。私の考えからすれば、「広報はやま」5月号に21年度のごみ排出量実績、あるいはトン当たりのごみ処理経費等々が記載されてしかるべきと考えておりましたが、それらの記載は全くありませんでした。担当窓口で問い合わせしましたら、その際の職員のお話では、このような問い合わせは私、守屋議員たった1人。町長は何も問い合わせしてこなかった。ゼロ・ウェイスト、ゼロ・ウェイストと唱えているんであれば、当然ながら21年度ごみ排出量実績がどの程度になるかは、最も町長が関心を持って問い合わせすべき点であるにもかかわらず、そういう問い合わせも一切しない。私はそもそもこの陳情があった時点においても、まずはごみ処理非常事態宣言を発して、町民の皆さんにごみ処理の実態はこうなってるという客観的事実を明らかにして、ぜひ協力してほしいと訴えるのがまず筋であろうと考えております。
すなわち、ごみ処理計画(案)についても、その基準年の平成18年度、それから最新のデータがそろった平成20年度においても、一般廃棄物の処理事業の概要によれば、ごみ処理の指標の5つのポイントにおいて、我が葉山町は大変残念ながら、一般廃棄物の経費の一般会計歳出決算に占める割合は、長年にわたって県下ワースト1、並びにトン当たりのごみ処理経費も同じくワースト1。1人当たりごみ処理経費についても、先般も申し上げたとおり、箱根町に次いで堂々のワースト2。これは実質ワースト1であることは間違いないところであります。なおかつ、19年度以降から新たに仕様が取り入れられておりまして、最終処分率が三浦市に次いで19年度、20年度ワースト2。これは何を意味するのか。最終処分量÷計画収集総量×100で、その値がパーセンテージが大きい自治体がワースト1、ワースト2となってると。すなわち最終処分量が葉山町も大変多いということであって、19年度、20年度においては3項目がワースト1。これは全体で6項目ですよ。あとは1人当たりの1日ごみ排出量、それからリサイクル率。だから先ほど申し上げた4項目と、今申し上げた2項目、合わせて6項目のうちで、皮肉なことを言えば、実質ナンバー1が堂々の…失礼、ワースト1が3項目に上る。したがって、まずは町民の皆さんにこのような客観的事実をあまねくお知らせして、次の段階でどうすべきかを考えてしかるべきであった。今でも遅くはない。さっき申し上げたとおり、ごみ処理非常事態宣言を出して、あと町長は1期4年しかやらないということですから、あと1年半、しっかりやればいいんです。
この間、6月16日のクリーンセンターから出された「ごみ量の推移」という資料があります。この一番左に…失礼、右側に、何て書かれておりましたか、御記憶の方はお答えいただきたいと考えますけれども、何と「伸び率」と書いてあるんですよ。これは私の最も好む冗談だと思いますけれども、数字で申し上げれば、20年度がごみ排出量1万1,760トン、21年度が1万1,982トン、量にして222トンふえちゃった。率にして1.9トン、1.9%ふえちゃった。じゃあ20年度さかのぼって、平成19年度はどうか。1万1,941トン、先ほど申し上げた21年度のごみ排出量が1万1,982トンですから、41トンさらにふえてるんですよ。19年度以前に逆戻りしてるんだ。
こういうことを考えると、先ほど教育民生常任委員会報告の中で「ごみ排出量の実績からゼロ・ウェイストに関してもいまだ町民に十分に理解されているとは思えない」と書いてある。どうですか。幾ら町長がゼロ・ウェイスト、ゼロ・ウェイストと経文のように唱えたって、御本人も余り興味を示してなかった。関心を持っていれば、4月1日、朝7時だの8時に起きて、21年度のごみ排出量がどうなったかぐらい聞いてほしいものですよ。
なお、陳情書、陳情者の4名の方々で、私はその2名の方々を存じ上げておりますけれども、私の勝手な想像からすると、ごみウェイストなるものは…(私語あり)間違えました。ゼロ・ウェイストなるものは、平成20年4月時点で考えを明らかにしておりますけれども、実際にこの陳情文の中では、同年11月に云々とあります。多分その間に陳情者の方々は私の想像する範囲、町長に直接いろいろと提案をなさったであろうと考えておりますが、残念ながら多分、何ら町長は打つべきことをしなかった。したがって、議会からぜひこのような方向づけをしてほしいということであったと私は考えております。ただ単にゼロ・ウェイスト宣言をしたところで、結果として21年度においては何ら効果がなかった。ということは、数字を見ればはっきりしております。もう一度原点に返って、あるべき姿を町民の皆様に示す。これが、あと1年半残された町長の任期の中で、ぜひ行ってほしいと私は考えております。
以上をもちまして、委員長報告に反対の立場から討論をいたしました。どうもありがとうございます。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに賛成者の発言を許します。
10番(森勝美君)
10番森勝美でございます。陳情20-30号ごみの発生抑制、減量化、資源化を進める施策として「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」の実施とその実施宣言を求める陳情を不採択としたごみ問題特別委員会報告どおり、賛成の立場で討論に参加いたします。
この陳情の要旨は、ごみ政策において発生抑制、減量化を進め、資源化率を向上することは重要な施策である。葉山町ゼロ・ウェイスト計画は、この趣旨に沿った重要な施策であり、国が呼びかけている資源循環型社会形成にかなうものである。目標を明確に定め、町・町民・事業者が一体となってこの政策を進め、資源化循環型社会形成、地球温暖化防止、将来を担う子供たちのためにも、行政が積極的に実施することと、早期に町民だけでなく内外に広くその宣言を求めるというものです。
この陳情が出されたのは、平成20年11月26日で、1年半も前になります。長期にたわる継続審査を経て、ようやく結論が出されたものです。陳情者の述べられているとおり、まさにごみ政策は発生抑制による減量化の努力と、資源化率を高めることに尽きると考えられます。ゼロ・ウェイスト計画は、ごみをできるだけゼロに近づけるという考え方で、ゼロにするとかゼロになると思い違いをされるのも事実であり、まず町ではそういう方への理解を求めるために、平成21年の5月、町内のほぼ全域をカバーできるよう、7会場でゼロ・ウェイスト懇談会を開催しています。焼却ごみの60%を生ごみが占めている組成分析から、生ごみを減らすことで、ごみの半減化は可能と考えられます。生ごみが焼却炉に負担をかけているのも事実であります。生ごみ焼却のために重油を多量に消費する、その経費が削減されることで、ごみ処理費用にかかる経費を他の事業、福祉、教育、また子育て事業に振り分けられることもできます。ごみと処理経費は別であるとする反対意見も述べられましたが、ごみの減量化により経費は削減できるものと考えられます。資源の乏しい日本で、いつまでも大量生産、大量消費、大量焼却という時代は、既に過去のものと考えていただかなければ、いいはずはありません。
陳情にもあるように、将来を担う子供たちのためにも、良好な地球環境を守る重要性について述べておられます。100年先にもこの葉山の海とみどり豊かな環境を残すために、今の一歩が重要であると考えます。ノーベル平和賞受賞者のアル・ゴア氏が「OURCHOICE」という書物の中でも述べられております。今や選択から解決のための実践の段階に来ていると私も思います。葉山では幸いにもその一歩を進めております。それがゼロ・ウェイスト計画であると考えられます。モデル地区での一色台の住宅では、可燃ごみの72%の減量化が進んでいるという報告もあります。また、生ごみを自家処理している方もふえ、「バクテリアdeキエーロ」など、生ごみが消える不思議を体験した住民の方が、私のごみが0円で消えてなくなると、ごみの減量化は楽しいとまでおっしゃっています。「捨てればごみ、生かせば資源」と、20年以上も前から取り組んでいる団体もあります。今こそ、資源のない日本が真剣に取り組まなければならないのは、資源循環型社会の形成であります。ゼロ・ウェイスト計画は、最終的には拡大生産者責任に結びつける目標を持っていると私は考えています。多くの自治体が取り組むことで、より早期に実現させるようアピールすることは必要と考えます。住民の負託を受けた議員としては、このように住民の税からすべてごみ処理経費を支出することに疑問を私は常に抱いております。ゼロ・ウェイストを進めることで、ごみに費やされる経費の削減、それからCO2の削減ができるものと考えています。
以上で私の賛成討論といたします。
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに反対者の発言を許します。
11番(伊藤友子君)
11番伊藤友子でございます。私は、陳情第20-30号に対しまして、反対の立場から討論に参加いたします。
ごみを排出しない、燃やさない、埋め立てないの政策方針は、ごみの発生抑制、減量化、資源化を心がけ、それに協力することに一町民として私は大いに賛成です。少しでも捨てるごみが資源化される、生き返ることを願って、私は以前よりも分別に細かい注意を払っています。今、私ばかりでなく、多くの町民が捨てるごみに関心を持っています。町はPRの向上や説明会などを今以上にきめ細かく行って、ごみの発生抑制、資源化、減量化の啓発に努めてほしいと願うものです。
しかし、一般廃棄物の処理は、法律で市区町村各自治体に責務ということで、処理方法を任されております。陳情文にありますように、町がごみを焼却したり、資源化したり、運搬委託処理をしたりと、適正処理をする以上に各個人、各家庭、事業者が分別してごみを出さないほうが、より重要との認識は賛成できかねます。まず、町が適正処理方針を明確に打ち出し、その数値目標をクリアするために、私たち町民が協力するというのが本来の道筋ではないでしょうか。
また陳情は、早期に町民に対して、また町外にも広く、葉山町ゼロ・ウェイスト計画の実施と、実施を宣言することを求めていますが、時期尚早だと考えます。なぜなら、具体的に一つの例といたしまして、先日、一色第二町内会の総会がございまして、私も出席いたしました。今のステーション方式がよいという町民の御意見が圧倒的で、広報5月号の「戸別収集来年度から」に、町民の皆さんが心配し、それよりも不安と町に対する不信感さえ訴えておりました。私は、そのとき、丸1時間、森町長と環境課の代理として町民の皆さんの矢面に立たされました。最後に「伊藤さんに八つ当たりしてすみません」と言っていただきました。要は、ごみの収集方式を何のために変えるのかということすら、町民の皆さんはわからないんです。いろいろなことが周知徹底されていないのが現状だと私は思っております。
今、ゼロ・ウェイスト宣言をしたら、町民はもっとますます混乱を来すでしょう。私個人は、ごみゼロ社会を目指して、ゼロ・ウェイスト政策を推進することに反対ではありません。しかし「せいては事をし損ずる」のことわざどおり、ゼロ・ウェイスト宣言は今の葉山町では機が熟していないと私は考えます。そこで、早期に実施に踏み切るべきではないと考えます。以上で私の反対討論といたします。
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに賛成者の発言を許します。
5番(山梨崇仁君)
5番山梨崇仁です。私は、陳情第20-30号について、賛成の立場から討論に参加いたします。
初めに、本陳情の提出者の一人であられます故・安藤忠雄さんへ、御家族様の御傷心のほど、深くお悔やみ申し上げるとともに、心より御冥福をお祈り申し上げます。森町長が進めるごみゼロのゼロ・ウェイスト政策を葉山町で提唱した第一人者として、町の可能性を創造され、町の発展に尽くされた方だと存じております。御逝去を心から悼みつつ、微力ではありますが、私も遺志を継ぐ皆様の御発展、心より祈念いたしております。
では、陳情第20-30号について、考えを述べさせていただきます。まず、本陳情の賛成に当たって、一部同意できない。しかし内容としては全体を否定することができない。そういった判断があることを申し上げます。本陳情には2つの趣旨があります。一つには、葉山町ゼロ・ウェイスト計画がごみの発生抑制、減量化・資源化率の向上と、資源循環型社会形成の一端を担うごみ政策において、非常に重要な施策であるとの点です。そしてもう一つは、その葉山町ゼロ・ウェイスト計画実施を早期に宣言せよというものです。ゼロ・ウェイスト計画は、自治体の行うごみ処理と別の視点で、家庭におけるごみそのものを発生抑制し、環境負荷、ごみ処理経費を軽減しようとすることは、広義に環境問題の後継ととらえても、否定することはありません。
しかし、ここで同意できない一部について申し上げなければなりません。それは、後段のゼロ・ウェイストの実施について早期に宣言せよという点です。既にゼロ・ウェイスト宣言をされた先進事例の上勝町や大木町、水俣市の宣言は、既にその行程が進み、一定の成果が出ている中での宣言でした。例えば直近の平成21年にゼロ・ウェイスト宣言をされた水俣市では、17年前の1993年からごみの分別収集に取り組み、市民の環境、そしてごみに対する意識は非常に高いものがあることは御存じのとおりです。この点において、葉山町がその近くまで達したと内外に認められるには、これからまだまだ5年、10年の歳月が必要でしょう。つまり、宣言の本質とは何か。フランス人権宣言や、アメリカ独立宣言のように、既にその多くが達成された状況を象徴する宣言にこそ、葉山町の内にある人、そして外にある人、そして後に続く人々に意義があるものとなるのではないでしょうか。
本陳情に賛成はするも、ことしにも、来年にも宣言をしたいというような発言が聞こえる森町長において、この点だけはしっかりと受けとめていただきたいと意見をいたします。ごみ処理の前段階として、資源化・減量化の発生抑制に力を注ぐことに目を向けた森町長が、3万人規模の自治体でゼロ・ウェイストを始めた勇気ある名君として人々の称賛を得るには、地動説を唱えたガリレオやコペルニクスのように、まだまだはるか遠い時間がかかることでしょう。しかし、それを過ぎてゼロ・ウェイストの名目だけを政治的プロパガンダとして、もしくは軽率な言動で、せっかくの功績を軽々しく扱うことが決してないよう、強く強く重ねて意見いたします。
以上、陳情第20-30号に賛成の立場から私の討論といたします。
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに反対者の発言を許します。
12番(待寺真司君)
12番待寺真司です。ただいま委員長報告がありました陳情第20-30号ごみの発生抑制、減量化、資源化を進める施策として「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」の実施とその実施宣言を求める陳情に対しまして、新葉クラブを代表して委員長報告に反対の立場で、すなわちこの陳情に対し不採択の立場で討論に参加をいたします。
さて、この陳情の趣旨は、表題にも示されておりますように、平成20年11月25日に葉山町が発表した葉山町ゼロ・ウェイスト計画を行政が積極的に実施に向け取り組んで、この計画を広く町内外へと知らしめるためにも、その実施を宣言すべきというものであります。では、この陳情の趣旨に明記されています葉山町ゼロ・ウェイスト計画なるものは、その後どのようになっているのでしょうか。以前の説明では、7月にゼロ・ウェイスト大綱なるものを出すとの予定が議会にも示されておりました。そのために、この陳情は長きにわたり継続審査となってきたと思います。しかしながら5月17日に議会に提案された葉山町ごみ処理基本計画(案)には、ゼロ・ウェイストは計画や政策ではなくて、理念であるとの町側の認識が、第3章計画の基本方針にはっきりと明記されていると私は感じました。つまり、葉山町ゼロ・ウェイスト計画なるものは、もう既に歳月の流れる中で、すっかり鳴りを潜めてしまっている計画ではないでしょうか。先ほど申し上げましたゼロ・ウェイスト大綱の策定もあきらめ、葉山町ごみ処理基本計画(案)の中に盛り込んだというような発言が6月16日に開催されましたごみ問題特別委員会の席上でありました。そのような葉山町ごみ処理基本計画自体の根幹にかかわる大切な変更を事前に議会や、あるいはごみ問題特別委員会委員長にも何の打診や相談、報告もなく、突然なされたことは、まさに議会軽視ここにきわまれりと、私は傍聴していて感じました。確かに実施の時期だけが限定されているだけで、それ以外の明確な指示が首長からない中での担当課職員の苦労には、我々にははかり知れないものがあるとは思いますが、今本会議の一般質問においてさまざまな指摘が多くの議員からあったことを真摯に受けとめていただきたいし、ごみの焼却量やごみの埋め立て量半減化実施に向けてのプロセスがいまひとつうまく組み立てられていないこと。また大きな施策の転換であります、例えば戸別収集の実施、指定ごみ袋制の利用など、その中身がほとんど定まっていないことなど、大いなる疑念を少なからず町民の中にも抱かせているという点をしっかりと受けとめていただきたいと思います。
一方、今回の一般質問の答弁で、これも幾度となく繰り返し聞かされました「職員一丸」という森町長の答弁にむなしさを感じているのは私だけではないと確信しております。この陳情の理由にも記載されておりますが、この活動を実施する確固たる信念の表現が必要であるという文章は、まさに現在の森町長に対する町民の真の思いであり、この文章はまさに採択し、町長に伝えるべきであると私は考えました。しかしながら、この陳情を採択することは、既に砂上の楼閣となってしまっている葉山町ゼロ・ウェイスト計画の実施を後押しし、またしっかりとした計画の骨子すら定まっていないと思われるゼロ・ウェイストの推進を宣言することによって、議会も追認したととられかねない状況を生み出す危険性が大であります。町内外にこれ以上の混乱と恥をまき散らさないことのほうが、私は肝要であると強く思っているところであります。
最後に申し添えますが、表題にあります「ごみの発生抑制、減量化、資源化」は、大いに進めるべき政策であると新葉クラブも考えております。ゼロ・ウェイストという理念だけに振り回されるのではなく、まさにごみ処理基本計画(案)の基本方針にも記載されておりますが、葉山の地域や実情に合った、しっかりとした計画行政の推進を強く望むところであります。また、先ほど述べました陳情理由の一文からも、森町長には本気、やる気をしっかりとまずは職員に示していただき、そして町民にその範を示した上で、さらには先ほど教育民生常任委員会でも、また本日の本会議においても全会一致で採択されました陳情第22-5号の要望どおりに、町内各地での説明会をしっかりと開催し、町民との徹底的な議論を通して町民の理解と協力を得るべきであるとの指摘を強くさせていただきまして、私の反対討論といたします。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、採択することに賛成者の発言を許します。
他に討論はありますか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。陳情第20-30号は委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。
(起立少数)
起立6名の少数により、陳情第20-30号は不採択とされました。
議長(鈴木道子君)
日程第6「意見第3号国民健康保険に対する国庫負担の見直し及び増額を求める意見書(案)」を議題といたします。
意見書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。3番阿部勝雄議員、登壇願います。
3番(阿部勝雄君)
3番日本共産党の阿部勝雄です。意見書提出に当たって、私が常々国保会計の我々の保険者の負担を軽減してほしいと、こう言って町長に一般会計からの繰り入れをふやしてほしいと、こういうふうに要求してきました。これは自治体に対して負担を求めたもので、そこだけでは私たちは解決できないと考えます。なぜかというと、国の負担が大きく減額されてきているということを述べて、国に対してもこの国庫負担の増額を求める、こういう意見を堂々と上げるべきではないかと思って、今回意見書提出を提案させていただきました。
御存じだと思いますけれども、当初、国民健康保険の国庫負担金は医療費いわゆるお医者にかかった、医者に払う全額ですね、それの45%が国の負担でした。59年になって医療給付費、これちょっとわかりにくいんですが、医療費のほかに医者にかかった全額じゃなくて、保険者いわゆる患者さんが負担する3割負担がありますよね。その分を差し引いた分の50%にしました。医療費の45%負担のときには、国の負担が少ないといって、かなり国会でも議論された中です。国会の中で、それを引き上げるということまで議論されたんですが、ごまかしというか、私はごまかしだと思うんですが、昭和59年に医療給付費の50%といって、政府では45%から50%に上げたと、こういうごまかしをしたんですが、3割負担を除いてしまうと、逆算してちょっと計算すると、35%に下げたということです。五七35ですね。7割分の半分ですから。そういう計算になって、国庫負担金を引き下げてしまいました。さらに改悪といいますか、いろいろな調整だといって、平成16年度まで我々の予算の中に出てくる基盤安定繰入金の2分の1相当する額を控除した額の40%と、こういう書き方をしてます。予算・決算書の中に。この比率をどんどん下げてきました。16年度には40%あったものが、17年度に36、現在は34%にしてます。
それ以外に国庫調整金とあります。この調整金というのは、御存じだと思いますが、名前がこう書いてあるのは、財政が豊かなところにはあげませんよというのが9%。当初は10%という計算しました。この辺を葉山町では財政が一定の豊かだということで、ほとんど予算の中ではゼロだというふうに言われています。
都道府県の交付調整金というのがあります。これは現在は都道府県からはちゃんと7%だそうですが、これはちゃんと今は入っています。でも、御存じのように名前が調整交付金というのは、いわゆる県の中の財政状況を見て、ここも増減するであろうということになってます。神奈川県からは現在はちゃんと7%のあれは町には入っているそうです。先ほど言った国の負担が34%になってということになりますと、どんどん減らされて、町では10%の国の調整交付金のほうはほとんど入っていない。34と県から来る7%しか今はここは入っていません。そういう状況の中で、私たちは何としても、以前国の負担、いわゆる医療費全額の半分の負担をという求めて、政府でもそういう議論をして、そこに上げようというところまで進んだのに、財政難ということで、どんどん地方自治体にしわ寄せをきているというふうに考えます。その辺が私たち地方自治体の中で何とか保険料を下げてほしいといっても、すべて保険者負担というふうになってきているというところです。
意見書の中にも書きましたけど、社会保険は当然のことながら企業が半額負担しています。この辺がないために、国で負担すると前に決めたということがこの皆保険の中の、国民皆保険の中の国保の精神だと思ってます。その国庫負担金をどんどん引き下げてきて、保険者に対する負担をふやしているということなんで、私たちとしては国の負担をもっとふやすべきだろうと。それで地方財政のほうにも負担を軽減していく。こういうことになるのではないかと思って、国に対して意見書を提出したい。こういう内容であります。
議長(鈴木道子君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。意見第3号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第3号は原案のとおり決定されました。よって、意見書(案)を意見書として政府関係機関に提出し、神奈川県知事あて参考送付いたします。
議長(鈴木道子君)
日程第7「陳情第22-11号永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の決議を求める陳情」、日程第8「陳情第22-12号憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを再確認する陳情」、日程第9「陳情第22-13号陳情議決行為は必要ないという監査結果を議会は許してはならない」の3件を一括議題といたします。
お諮りいたします。本3件については、去る6月15日に開催いたしました議会運営委員会において協議しました結果、陳情第22-11号及び陳情第22-12号の2件は教育民生常任委員会に、陳情第22-13号は総務建設常任委員会にそれぞれ付託の上、議会閉会中の審査とすることに決しましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第22-11号及び陳情第22-12号の2件は教育民生常任委員会に、陳情第22-13号は総務建設常任委員会にそれぞれ付託の上、議会閉会中の審査とすることに決定いたしました。
議長(鈴木道子君)
日程第10「閉会中継続審査について」を議題といたします。
お手元に配付してありますとおり、各常任委員長及び各特別委員長から、ただいま審査及び調査中の事件につき、閉会中継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び各特別委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
議長(鈴木道子君)
日程第11「議員派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第112条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、配付したとおりに決定いたしました。
議長(鈴木道子君)
以上で本会議に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。
お諮りいたします。会期は6月22日までございますが、議会会議規則第6条の規定により閉会することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、これをもって平成22年葉山町議会第2回定例会を閉会いたします。(午後4時14分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成22年6月21日
葉山町議会議長 鈴木道子
署名議員 畑中由喜子
署名議員 近藤昇一
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更新日:2018年03月20日