葉山町議会 平成21年6月29日
招集年月日
平成21年6月29日(月曜日)
招集場所
葉山町役場議場
開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間
開議
午後2時00分
閉会
午後3時56分
応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員
出席17名 欠席0名
番号 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
第1番 | 畑中由喜子 | 出席 |
第2番 | 近藤昇一 | 出席 |
第3番 | 阿部勝雄 | 出席 |
第4番 | 土佐洋子 | 出席 |
第5番 | 山梨崇仁 | 出席 |
第6番 | 伊東圭介 | 出席 |
第7番 | 鈴木知一 | 出席 |
第8番 | 佐野司郎 | 出席 |
第9番 | 守屋亘弘 | 出席 |
第10番 | 森勝美 | 出席 |
第11番 | 伊藤友子 | 出席 |
第12番 | 待寺真司 | 出席 |
第13番 | 金崎ひさ | 出席 |
第14番 | 笠原俊一 | 出席 |
第15番 | 加藤清 | 出席 |
第16番 | 中村常光 | 出席 |
第17番 | 鈴木道子 | 出席 |
地方自治法第121条により出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
町長 | 森英二 |
副町長 | |
教育長 | 豊田茂紀 |
総務部部長 | 根岸隆男 |
保健福祉部部長 | 石川恵一 |
生活環境部部長 | 成島光男 |
都市経済部部長 | 高梨勝 |
教育部部長 | 吉田仁 |
消防長 | 有馬弘 |
総務課課長 | 矢嶋秀明 |
職務のため議場に出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
議会事務局局長 | 上妻良章 |
局長補佐 | 高橋孝行 |
主事補 | 佐々木周子 |
会議録署名議員
番号 | 氏名 |
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第7番 | 鈴木知一 |
第8番 | 佐野司郎 |
議事日程
第 1 議案第8号 安全で快適な葉山海水浴場の確保に関する条例
第 2 議案第9号 葉山町真名瀬駐車場条例
( 以上2件 総務建設常任委員会報告 )
第 3 請願第21-2号 教育予算の拡充を求める意見書の採択を求める請願
第 4 陳情第21-6号 「肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書」の採択を求める陳情
第 5 陳情第21-8号 国と神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情
( 以上3件 教育民生常任委員会報告 )
第 6 意見第2号 教育予算の拡充を求める意見書(案)
第 7 意見第3号 肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書(案)
第 8 意見第4号 私学助成制度の拡充を求める意見書(案)
第 9 意見第5号 私学助成制度の拡充を求める意見書(案)
第10 議案第15号 葉山町議会基本条例
第11 議案第16号 葉山町議会委員会条例の一部を改正する条例
第12 議案第17号 葉山町議会会議規則の一部を改正する規則
第13 葉山町ごみ問題特別委員会委員の辞任について
第14 生活排水処理に関する特別委員会の設置及び委員の選任について
第15 決議第2号 逗子市内の病院誘致への財政負担を認めない決議(案)
第16 陳情第21-10号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情
( 以上1件 総務建設常任委員会閉会中の付託 )
第17 陳情第21-3号 「葉山町附属機関の設置に関する条例」改定と附属機関以外の委員会設置に関する条例化を求める陳情
( 以上1件 総務建設常任委員会審査期限延期要求 )
第18 陳情第21-7号 物価上昇に見合う年金引き上げの陳情
( 以上1件 教育民生常任委員会審査期限延期要求 )
第19 請願第21-3号 ごみ処理広域化を葉山町として直ちに実施することを求める請願書
第20 陳情第20-26号 ゼロ・ウェイスト宣言を行わないことに関する陳情書
第21 請願第20-27号 陳情書(ゴミ問題・ゼロ・ウェイスト計画採用の危険性のこと)
第22 請願第20-30号 ごみの発生抑制、減量化、資源化を進める施策として「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」の実施とその実施宣言を求める陳情
第23 請願第20-31号 2市1町ごみ処理広域化と自区内処理の事業計画との比較を早急に町民に説明することを求める陳情書
第24 請願第20-32号 葉山町ごみ処理の現状及び20年度以降のごみ処理事業計画について早急に町民に説明することを求める陳情書
第25 陳情第20-33号 ゴミ処理に関する陳情
第26 請願第20-35号 21年1月に予定されているゼロ・ウェイスト宣言を行なわず具体的なごみ減量策を町民にしっかり説明することを求める陳情書
第27 請願第21-9号 葉山町ゼロ・ウェイスト計画を町民に広く知らせることを求める陳情
第28 葉山町ごみ問題に関する件
( 以上10件 ごみ問題特別委員会審査期限延期要求 )
第29 葉山町議会広報(ホームぺージ等)に関する件
( 以上1件 議会広報特別委員会審査期限延期要求 )
第30 請願第21-1号 葉山町議会議員の定数削減を求める請願
第31 議員定数及び報酬等に関する件
( 以上2件 議員定数及び報酬等検討特別委員会審査期限延期要求 )
第32 公共下水道事業計画認可区域外の生活排水処理に関する件
( 以上1件 生活排水処理に関する特別委員会審査期限延期要求 )
第33 委員会の調査について
第34 議員派遣について
議事の経過
議長(鈴木道子君)
皆様こんにちは。ただいまの出席議員は17名でございます。全員出席でありますので、本議会を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午後2時00分)
議長(鈴木道子君)
日程第1「議案第8号安全で快適な葉山海水浴場の確保に関する条例」、日程第2「議案第9号葉山町真名瀬駐車場条例」の2件を一括議題といたします。
本件については、去る6月22日、総務建設常任委員会に付託し、休会中に審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
総務建設常任委員会委員長(伊藤友子君)
総務建設常任委員会審査報告。平成21年6月22日、議会第2回定例会において付託された議案第8号安全で快適な葉山海水浴場の確保に関する条例及び議案第9号葉山町真名瀬駐車場条例は、議会休会中の6月23日に担当部課長の出席を求め審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第8号については、審査の中で、条例としては未完成であり、拙速な提案であることが明らかになりました。題名は「葉山海水浴場の確保」となっているにもかかわらず、第1条の目的規定では、海水浴場の開設期間中の葉山海岸全体も条例の対象となっており、葉山海岸と葉山海水浴場に係る規定が整理されていないため、事業者やルールの定義も不明確で、極めてわかりにくいものとなっています。質疑においては、担当課から明らかな説明や答弁が得られない場面が多々あり、十分な検討を経て提案された条例とは言いがたいものでした。
当委員会では不備な条例を審査することはできないため、条例の撤回を含めた対応について、担当部課長を通じて町長の意向を確認したところ、葉山海岸の環境をこの夏から少しでもよくしたいとの意向が強く、撤回する意思がないとの回答を得て審査を行いました。しかし委員からは、解釈の問題ではなく、条例の本質にかかわる問題を含んでいるため、このまま条例を認めることはできないとの意見が大勢を占めました。
採決の結果、議案第8号については、全会一致により否決すべきものと決しました。
なお、委員からは行政の取り組みに対して、生活環境の保全のため、限られた時間の中で条例を提案してきたことには一定の評価をする。また、今年度については懸案の問題解決に向け、一層の努力を求めるという意見がありました。さらに、町の責務を明らかにしたいという行政の強い思いの実現に向け、引き続き条例制定に取り組むことを希望するとの意見もあったことを付記します。
議案第9号については、審査の中で委員からは、駐車場使用料金の夏期の定義を規則に委任することは、料金にかかることであり好ましくなく、条例で定めるべきである。夏期が海水浴場開設期間とすると利用者には不明確であり、例えば7月から8月までといったわかりやすい期間とすべきであるなどの御意見もありましたが、長年の課題であった条例による駐車場の設置、駐車場の機械化などがなされ、原案に賛成する意見が大勢を占めました。採決の結果、議案第9号については全会一致により可決すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成21年6月29日、総務建設常任委員会。
議長(鈴木道子君)
以上で委員長の報告を終わります。
これより日程順に委員長報告に対する質疑を行います。最初に議案第8号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第8号の質疑を終結いたします。
次に、議案第9号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第9号の質疑を終結いたします。これにて総務建設常任委員長に対する質疑を終結いたします。
これより1件ごとにお諮りいたします。議案第8号安全で快適な葉山海水浴場の確保に関する条例は、総務建設常任委員会委員長の報告のとおり否決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数、討論を求める声あり)
ただいま討論の申し出がありました。許可をいたします。否決することに御異議ありませんか、というところまで行きました。原案に反対者の発言、(私語あり)では許します。
2番(近藤昇一君)
議案第8号安全で快適な海水浴場の確保に関する条例に対し反対し、ただいま行われました委員長報告に対して賛成する立場からの討論を行わせていただきたいと思います。失礼、日本共産党を代表しまして討論に参加したいと思います。
まず、この条例を語る前に、近年の葉山における海水浴場の状況について触れなければならないと思います。この条例の審査に当たって、葉山生活環境を守る住民の会より、安全で快適な海水浴場の確保に関する条例に対する嘆願書がメールで送られてまいりました。そこには「私たち葉山生活環境を守る住民の会は、海の家の深夜営業に対する問題点を、葉山町などを含め関係各所に伝え、改善を要望してまいりました。23時までの時間制限、自主ルールの制定、県の迷惑防止条例の制定などの経過がありますが、毎年海水浴場の近隣住民は憂うつな夏を過ごしております。これまで改善を期待しつつ、産業振興課には毎年状況を報告し、改善要求を提案してまいりましたが、昨年の状況を見ても改善されたように思えません。私たち葉山生活環境を守る住民の会としては、陳情で海水浴場条例制定のお願いを2回出しており、議会において全会一致で採択されております。毎年、ことしは、ことしはと産業振興課から言われ続けて5年間、御用邸のある町の海水浴場が、気がつけば他の市の営業時間制限に大幅におくれをとり、住民の生活に影響を及ぼしたままとなっております。ぜひとも条例を制定し、快適な夏をことしこそは過ごしたいと強く望んでおります。賛否両論があるのは承知しておりますが、多くの議員の方にメールさせていただきました。」と述べられています。
このような状況が生まれ始めて、既に10年以上経過しております。葉山町議会としてもその状況は理解し、平成20年10月22日に葉山町の良好な海辺環境を保つ条例制定を求める陳情を全会一致で採択したという経過もあり、現状を打破するためには、海水浴場に何らかの条例を制定して、葉山町としても積極的に問題解決に当たることを求めています。今回、葉山海水浴場あり方検討公募委員会を設置し、条例提案までこぎつけたことは一定の評価に値するものであります。
しかし、第1に条例提案時期ですが、7月11日に海開きが行われるにもかかわらず、6月17日の提出で、7月1日施行となっています。これでは議会での十分な審査時間を保障されているとは言いがたいもので、これではまるで議会が提案されたものを黙って可決すればいいんだと言わんばかりの提案のされ方であることを指摘しなければなりません。
第2に、条文構成上の問題ですが、条例の第1条、目的では、葉山海水浴場の開設期間中の葉山海岸の利用に関して、事業者、利用者及び町の責務を明らかにするとして、海水浴場以外の行政区内の海岸すべてに対して、事業者、利用者及び町の責務を明らかにするものとしながら、第2条の定義の第3号では、事業者、葉山海水浴場の開設期間中において、海の家の経営、その他の事業活動を行うすべての者を言うとし、第4号で利用者、葉山海水浴場の開設期間中の葉山海岸を利用する者であって、事業者以外の者を言うとして、事業者をあえて海水浴場に限り、利用者は町の行政区域内の海岸すべてが対象となり、さらに第3条事業者の責務では、再び葉山海水浴場の開設期間中の葉山海岸においてと、行政区域内に範囲を広げるという矛盾した条文構成となっております。これでは、町及び関係する行政機関及び団体の協議によるルールが、葉山海水浴場の開設期間中の葉山海岸において有効となると、関係する団体である海水浴場組合がすべての海岸での責任をとれるものではありません。住民が要望しているものは、葉山海岸全体ではなく、海水浴場での深夜営業にかかわる問題解決であったはずです。
第3に6条ルールの制定では、ルールの制定または改正に当たっては、町長、事業者及び関係機関との協議において、町民等の意見を尊重し、反映するよう努めなければならないとしていますが、ルールの制定または改正に当たって、町と関係機関との協議で十分であると考えます。なぜなら、事業者は海水浴場組合に加入しなければ海水浴場で事業を展開できないことになっており、事業者の意見をとりまとめるのが海水浴場組合の役割であると考えられます。私たちは住民の方たちの条例化して問題を解決との強い思いは理解いたしますが、以上のような条文上の不備が認められる条例をそのまま議会が認めることはできません。私たちも条例の必要性は感じており、修正案の提案も視野に入れておりましたが、第2回定例会の会期の問題、周知期間を入れた施行日の問題等を考慮した場合、今期の海水浴場開きには間に合わないものと考え、町側に対しては、今から来期に向けた条例提案準備を早めに行うことを求めるものです。
さらに指導基準としても、条例上に営業時間を明記すべきことも指摘しなければなりません。営業の許認可権は県にあるとのことで、町は消極的ですが、葉山町として葉山の海水浴場のあり方、海水浴場の地理的条件、すなわち海水浴場が民家と接しているということを考慮し、そのあり方を明らかにした場合、江ノ島、鎌倉、逗子と比較して、なぜ葉山の海水浴場だけが23時まで営業が可能となるのか、合理的理由が見当たりません。もし葉山町が住民とのトラブルを解決するつもりがあるのであれば、条例上明記すべきであります。神奈川県との関係は、かつては中高層建築物の規制に関する指導要綱を定め、許認可権がないにもかかわらず、建築基準法上建てられるマンションに関しても、指導要綱で低層マンションへの指導を行ってきた経過があります。このように葉山町が本気で取り組めば、直ちに問題が解決するものと考えられます。今期のルールについてはまだ決まっていないにもかかわらず、現職県議の身内が営業する海の家は、既にホームページ上で営業時間を23時とまで堂々と明らかにしています。このようなことを既得権として認めるのではなく、今期の海水浴場開設に当たってのルールづくりについては、住民とのトラブル解消に向けて葉山町が指導力を発揮し、実効あるものにすることを求め、討論といたします。
議長(鈴木道子君)
次に原案に賛成者の発言を許します。
(「なし」の声あり)
ほかに討論はありませんか。
1番(畑中由喜子君)
1番畑中由喜子でございます。私は議案第8号安全で快適な葉山海水浴場の確保に関する条例に反対の立場から、いきいき葉山の会を代表して討論に参加いたします。
この条例は、かねてより海岸の近隣住民から出されている、強い要望のあった海の家にまつわる諸問題に、町としてこれを認め、対応を図るべく提案されたものです。議会としても平成17年11月に提出された、葉山町の良好な海辺環境を保つ条例制定を求める陳情を、平成18年6月に全会一致で趣旨了承としました。さらにその後も改善が見られないため、平成20年9月に改めて提出された同名の陳情を、10月には町民本位の条例制定を求めているものとして、全会一致でこれを採択いたしました。
陳情の内容は、いずれも近年増加している海の家の深夜営業により、周辺地域では違法駐車、騒音、安眠妨害、ごみの不法投棄などの深刻な被害が生じていることから、町の良好な海辺環境を保つために、海の家の営業について、昼間主体の営業とし、騒音を規制する条例の制定を求めたものでございました。さらにこの条例の審査に先立ち、今回のですね、条例の審査に先立ち、葉山生活環境を守る住民の会から送られてきた安全で快適な葉山海水浴場の確保に関する条例に対する嘆願書によると、一色海水浴場の海の家の状況は、1996年までは深夜の営業はなく、1997年から24時間営業の海の家が出現、ライブの音、路上駐車などの問題が発覚、2003年ごろから23時までの営業に制限、2004年から組合の自主ルールで対応、自主ルールでは問題は解決せず、と述べられています。そして現在に至っております。ぜひとも条例を制定し、快適な夏をことしこそは過ごしたいと強く望んでおります。この資料をもとに条例の必要有無を真剣に考えていただきたくよろしくお願いいたしますとして、この嘆願書には、写真を含む膨大な資料となっておりました。
長年にわたる問題が一向に改善されないまま、10年以上が経過しました。この間、私は県の動きを待つのではなく、葉山町民の共有の財産である美しい海岸を保全するために、ぜひとも町が行動を起こして条例を制定するよう求めてきました。ようやく条例提案に至ったことは、一定の評価に値すると考えますが、委員会での審査で、条例の第1条目的の中の葉山海岸は行政区域内のすべての海岸を指し、第2条における事業者の定義では海水浴場開設期間中の海水浴場において海水浴場を開設する海岸だけとし、利用者の定義ではすべての海岸の利用者としています。さらに第3条事業者の責務の条項中、葉山海岸は行政区域内のすべての海岸ととれることから、説明も非常に矛盾したものとなってしまいました。また第6条ルールの制定等の条項では、ルールの制定または改正に当たっては、町と関係機関等との協議すべきと考えます。第2条の定義で、関係機関等には団体として海水浴場組合が含まれており、組合に属さない事業者は海の家の営業は認められないからです。10年以上苦しんできた住民の皆さんにとって待ち望まれた条例であっても、このように条文の不備が明らかな場合、議会としてこれを見過ごすことはできません。町の意思を表明することの大切さからも、条例制定を求めてきたのに、非常に残念でなりません。しかし条例の必要性がなくなったわけでなく、来夏に向け、一層充実した葉山ならではの条例を、十分ゆとりを持って提案することを強く求めます。今夏の海水浴場開設中には、条例制定は間に合いませんでしたが、問題解決に向け、町の責務を明らかにしたいという行政の強い思いを具体化するために、これまではそれぞれの組合が自主的に定めてきた運営ルールの作成に、今度は行政がしっかりと指導していくことが求められるのは言うまでもありません。
海水浴場開設期間中、海岸の一部は海水浴場組合が占有することを許可されるかもしれませんが、海岸はすべての住民の共有のものであることを忘れてはなりません。かつて守屋前町長は、この問題に関して、県の許可を得れば何をやってもオーケーというわけにはいかないと述べておられます。どうやって皆が気持ちよく海岸を利用できるか考える必要があります。皆さんは秋になって海の家が撤去した後の一色海岸を見たことがありますか。約束どおりきちんと砂が戻されていないために、非常に荒れた様子になってしまいます。急な段差やでこぼこの砂に足を取られて、安心して散歩できないことさえあります。また、大波が来た後などに、必ず撤去し切らなかった土台や土のう、あるいは排水設備と思われるような構築物が露出し、大きな穴があくこともあります。非常に危険です。このように海岸を使った後、もとに戻すという最も基本的な県との約束さえ守られない例がこれまで幾らでもありました。それを毎年指摘しながら、されながら、また翌年繰り返すというのでは、全く何の進歩もありません。これらの点もことしからは必ず守るように、町は県とともに一層厳しく指導することを求めるものです。
また、深夜に及ぶ営業は、当然のことながら海水浴客のためのものではなく、さながら飲み屋街が出現したようなありさまです。以前の一般質問の折にも申し上げましたが、通常のバーであれば子供連れで行くことはできないはずです。深夜にもかかわらず小さな子供の姿が見受けられます。これ自体大きな問題と思います。真っ暗な海岸に子供が遊び回っていては、万一の事故が大変心配されます。起こってしまってからでは遅いのです。深夜に及ぶ営業は自粛すべきと考えます。
以上、長々と述べましたが、安全で快適な海水浴場の確保を目指し、引き続き条例制定に取り組むことを求め、私の討論といたします。(拍手)
議長(鈴木道子君)
ほかに討論はありませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。議案第8号に対する委員長報告は否決です。したがって原案について採決いたします。議案第8号については原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
(起立なし)
起立0名により、議案第8号は否決されました。
議案第9号葉山町真名瀬駐車場条例は、総務建設常任委員会委員長の報告のとおり、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
議長(鈴木道子君)
日程第3「請願第21-2号教育予算の拡充を求める意見書の採択を求める請願」、日程第4「陳情第21-6号「肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書」の採択を求める陳情」、日程第5「陳情第21-8号国と神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」の3件を一括議題といたします。
本件については、去る6月17日、教育民生常任委員会に付託し、休会中に審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
教育民生常任委員会委員長(阿部勝雄君)
教育民生常任委員会審査報告。平成21年6月17日、第2回定例会において付託された請願第21-2号教育予算の拡充を求める意見書の採択を求める請願、陳情第21-6号「肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書」の採択を求める陳情及び陳情第21-8号国と神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情は、議会休会中の6月23日に担当部課長の出席を求め、審査を行い、結論を得ましたので御報告いたします。なお、請願第21-2号と陳情第21-8号は一括審査を行いました。
請願第21-2号の趣旨は次のとおりであります。子供たちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤をつくるにとって極めて重要なことであります。貧困と格差が広がる中、経済的理由による高校の中途退学者もふえる状況にあり、日本は先進国の中では、子供にかかわる公的支出は最低レベルとなっています。所得の違いによって子供たちの教育に影響を及ぼさないよう、公教育の基盤充実は不可欠である。また、子供と向き合う時間の確保のための施策と、文部科学省による勤務実態調査であらわれた極めて厳しい教職員の勤務実態の改善が喫緊の課題となっている。
しかしながら義務教育費国庫負担割合が2分の1に復元されないことや、地方自治体では地方交付税の削減など厳しい財政状況から、少人数教育の推進、学校施設整備や就学援助など、教育予算を十分に確保することが困難となり、教育諸条件に自治体間格差が広がっている。地方自治体の財政力の違いなどによって、子供たちが受ける教育水準に格差があってはならない。そのため、教育予算の国全体としてしっかりと確保・充実させる必要があるため、国に対し意見書の提出を求めているものです。
委員会としては教育制度の根幹として、義務教育費国庫負担制度は国が責務を果たすべきものであり、現行の国の負担割合を早急に2分の1に復元するべきである。また、自治体の財政力の違いによって、子供たちが受ける教育水準に格差があってはならない。よって、義務教育費国庫負担制度を含め、国に対して教育予算を抜本的に見直すよう、意見書を提出するべきとの意見がありました。
以上審査の結果、請願第21-2号は全会一致により採択し、意見書を提出すべきものと決しました。
陳情第21-6号の趣旨は次のとおりです。我が国のB型、C型ウイルス肝炎患者・感染者数は350万人以上と推定され、国内最大の感染症として抜本的対策が求められている。多くの患者は輸血、血液製剤の投与及び針・筒連続使用の集団予防接種等の医療行為によって肝炎ウイルスに感染した。その中には、医療・薬務・血液行政の誤りにより感染した患者も含まれており、まさに医原病と言える。
B型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝がんに移行する危険性の高い深刻な病気であり、肝硬変、肝がんの年間死亡者数は4万人を超え、その9割以上がB型、C型肝炎ウイルスに起因している。また既に肝硬変、肝がんに進展した患者は、長期の療養に苦しみ、生活基盤を失うなど経済的にも多くの困難に直面している。
平成20年度から、国の新しい肝炎総合対策がスタートしたが、法律の裏づけがない予算措置であるため、実施主体である都道府県によって施策に格差が生じている。適切なウイルス感染対策を全国的規模で推進するためには、肝炎対策にかかわる基本理念や、国や地方公共団体の責務を定めた基本法・根拠法の制定が必要である。
よって、ウイルス肝炎患者の救済のため、「肝炎対策基本法の制定を求める意見書」を国に提出するよう求めているものです。
委員会としては、肝硬変や肝がんとなった患者の中には、長期療養のため不安を抱えた生活を余儀なくされる者もあり、法律による裏づけのない予算措置では不十分で、国はウイルス肝炎患者救済のために、肝炎対策基本法を早急に制定するべきものであるとの意見がありました。
以上、審査の結果、陳情第21-6号は全会一致により採択し、意見書を提出するべきものと決しました。
次に、陳情第21-8号の趣旨は、次のとおりです。神奈川県の園児、児童、生徒1人当たりの私学助成額は全国最低水準で、神奈川県の私立高校の学費は全国2番目に高く、初年度納付金の公立高校との格差は7倍にも達している。また、子供が私学で学びたいと思っても、経済的な理由で入学を断念したり、家庭の経済的急変などで退学を余儀なくされる状況も出ている。よって、憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づいて、私学助成の一層の充実を図るよう、国・県に対して意見書の提出を求めているものです。
委員会としては、さまざまな私学を取り巻く環境が厳しい状況の中で、教育の機会均等や公教育の重要な一翼を担う私立学校教育の健全な発展を考えれば、陳情の願意に賛同できるとの意見がありました。
以上、審査の結果、陳情第21-8号は全会一致により採択し、意見書を提出すべきものと決しました。以上御報告いたします。平成21年6月29日、教育民生常任委員会。
議長(鈴木道子君)
以上で報告を終わり、これより日程順に委員長報告に対する質疑を行います。最初に請願第21-2号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて請願第21-2号の質疑を終結いたします。
次に、陳情第21-6号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第21-6号の質疑を終結いたします。
次に、陳情第21-8号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第21-8号の質疑を終結いたします。これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより1件ごとにお諮りいたします。請願第21-2号については、教育民生常任委員会委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、請願第21-2号は委員長報告のとおり採択されました。
次に、陳情第21-6号については、教育民生常任委員会委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第21-6号は委員長報告のとおり採択されました。
次に、陳情第21-8号については、教育民生常任委員会委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第21-8号は委員長報告のとおり採択されました。
議長(鈴木道子君)
日程第6「意見第2号教育予算の拡充を求める意見書(案)」を議題といたします。
意見書(案)を朗読させます。
(書記朗読)
議長(鈴木道子君)
本件は議会会議規則第35条第2項の規定により提案理由の説明を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第2号は提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。意見第2号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第2号は原案のとおり決定されました。よって、意見書(案)を意見書として政府関係機関に提出し、神奈川県知事あて参考送付いたします。
議長(鈴木道子君)
日程第7「意見第3号肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書
(案)」を議題といたします。
意見書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
議長(鈴木道子君)
本件は議会会議規則第35条第2項の規定により提案理由の説明を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第3号は提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。意見第3号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第3号は原案のとおり決定されました。よって、意見書(案)を意見書として、政府関係機関に提出し、神奈川県知事あて参考送付いたします。
議長(鈴木道子君)
日程第8「意見第4号私学助成制度の拡充を求める意見書(案)」を議題といたします。
意見書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
議長(鈴木道子君)
本件は議会会議規則第35条第2項の規定により提案理由の説明を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第4号は提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。意見第4号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第4号は原案のとおり決定されました。
議長(鈴木道子君)
日程第9「意見第5号私学助成制度の拡充を求める意見書(案)」を議題といたします。
意見書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
議長(鈴木道子君)
先ほどの意見第4号私学助成制度の拡充を求める意見書(案)につきましては、意見書として政府関係機関に提出し、神奈川県知事あて参考送付いたします。
ただいまの意見第5号、朗読が終わりました。本件は議会会議規則第35条第2項の規定により提案理由の説明を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第5号は提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。意見第5号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第5号は原案のとおり決定されました。意見書(案)を意見書として神奈川県知事あて提出いたします。
議長(鈴木道子君)
日程第10「議案第15号葉山町議会基本条例」、日程第11「議案第16号葉山町議会委員会条例の一部を改正する条例」、日程第12「議案第17号葉山町議会会議規則の一部を改正する規則」の3件を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(鈴木道子君)
本3件は議会会議規第35条第2項の規定により提案理由の説明を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第15号、議案第16号及び議案第17号は提案理由の説明を省略することに決定しました。
これより一括して質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第15号、議案第16号及び議案第17号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第15号、議案第16号及び議案第17号は原案のとおり可決されました。
議長(鈴木道子君)
日程第13「葉山町ごみ問題特別委員会委員の辞任について」を議題といたします。
なお、本件については、阿部勝雄議員、土佐洋子議員、佐野司郎議員、守屋亘弘議員、伊藤友子議員、待寺真司議員、笠原俊一議員、中村常光議員は地方自治法第117条に規定する除斥に該当いたしますので、念のため申し添えます。
(関係議員退場)
本日、ごみ問題の特別委員の3番阿部勝雄議員、4番土佐洋子議員、8番佐野司郎議員、9番守屋亘弘議員、11番伊藤友子議員、12番待寺真司議員、14番笠原俊一議員、16番中村常光議員。以上の8名から、都合によりごみ問題特別委員を辞任したいとの申し出がありました。本件については委員会条例第9条第2項の規定により、議会の許可が必要であります。
お諮りいたします。ただいま申し上げました阿部勝雄議員ほか7名のごみ問題特別委員の辞任については、これに許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、阿部勝雄議員ほか7名のごみ問題特別委員の辞任については、これに許可することに決定いたしました。
(関係議員入場)
ただいま、ごみ問題特別委員が欠けました。お諮りいたします。ごみ問題特別委員会は16名の委員で構成しておりましたが、この際、委員の定数を8名とすることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、ごみ問題特別委員会の委員の定数は8名とすることに決定いたしました。
議長(鈴木道子君)
日程第14「生活排水処理に関する特別委員会の設置及び委員の選任について」を議題といたします。
お諮りいたします。本町における公共下水道事業計画認可区域外の生活排水処理に関する調査・研究等を行うため、その目的を達成するまで、議員8名で構成する生活排水処理に関する特別委員会を設置することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。特別委員会が設置されたことに伴い、委員の選任を行います。
議長(鈴木道子君)
本件については、委員会条例第4条第1項の規定により、議長が会議に諮り指名することになっております。
お諮りいたします。お手元に配付いたしました名簿のとおり、指名することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、配付した名簿のとおり、生活排水処理に関する特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
議長(鈴木道子君)
この際、ごみ問題特別委員会及び生活排水処理に関する特別委員会開催のため、暫時休憩いたします。(午後2時56分)
議長(鈴木道子君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。(午後3時14分)
ただいま休憩中にごみ問題特別委員会及び生活排水処理に関する特別委員会におきまして、新たに委員長及び副委員長が互選されましたので、御報告いたします。
ごみ問題特別委員会の委員長に金崎ひさ委員、副委員長に加藤清委員。生活排水処理に関する特別委員会の委員長に待寺真司委員、副委員長に土佐洋子委員。以上であります。
議長(鈴木道子君)
日程第15「決議第2号逗子市内の病院誘致への財政負担を認めない決議(案)」を議題といたします。
決議書(案)を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
議長(鈴木道子君)
本件は議会会議規則第35条第2項の規定により提案理由の説明を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、決議第2号は提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。決議第2号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がありますので、これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。
12番(待寺真司君)
12番待寺真司です。私は新葉クラブを代表して、決議第2号逗子市内の病院誘致への財政負担を認めない決議(案)に対して、反対の立場で討論に参加します。
まず初めに、この決議(案)が何ゆえ「財政負担を認めない」などという表題になったのか理解に苦しむところであります。急遽開催された教育民生常任委員会において、森町長からの市長面談での報告では、1次救急・2次救急の統合により、逗子市は約2,000万、葉山町は約1,000万で合わせて約3,000万円の削減効果があるとの話はありましたが、特段財政負担に関しての言及はなかったはずであります。にもかかわらず、あたかも逗子市長から財政負担を求められているような揣摩憶測で、全員協議会や委員会などにおいて、さらなる検証をすることもなく、一部の情報に傾聴して議会が財政負担を認めないなどという決議を出すことが、本当に正しい議会のとるべき行為でしょうか。私は間違っている行為と言わざるを得ません。
また、逗子市が市民向けに出したお知らせ、こちらのピンクのお知らせでございますが、「逗子聖ヨゼフ病院の誘致は適正な財源見込みを持った計画です」と大項目にあります。その項目に対するわかるポイントの5では、「1億3,000万円の救急委託は、人件費削減で財源を確保し、公債費の減少で他の新規事業を見込んでも、財政運営上無理のない計画です」とあります。さらに詳しくグラフなども交えて、逗子市の財政状況が報告されているのです。
私はまず、さまざまな面から議会としても逗子市の総合病院誘致に対して、現状や今後の見通し、また逗子市及び逗葉医師会との共同・協力で運営している、逗葉地域医療センターの今後のあり方など、我が町に対するメリット・デメリットなども含め、しっかりと検証をしてから議会としての意思は示すべきものと考えます。
そのため、教育民生常任委員会において所管事項調査の必要性を発言し、委員長初め委員からも賛同を得ております。早急に調査を進めて、葉山町としてどのような対応を図るのがよいのか議論することが先決であります。さらに逗子市議会においても、6月16日の本会議で、経営主体である聖テレジア会に着実な計画推進を求めるとともに、市に対しても誘致の実現と医療体制の充実を求める決議案が賛成多数で可決されている状況下において、このような内容での決議には到底承服することはできません。仮に森町長に対して、独断専行ではなく、議会や町民の意見を十分に吸い上げながら、決議(案)の最後にあるように、慎重な対応を求めるものであれば我が意にもかなうものではありますが、決議(案)の中でこれまで逗子市とさまざまな分野で良好な関係を築いてきており、今後も継続を希望するという立場であると言いながら、このような決議を出すことで、その関係に亀裂が生じることは容易に想像できるのではないでしょうか。私は断じてそのような事態を招くことは絶対に避けるべきであると考えます。
市民や町民の暮らしの安全・安心を推進するために、我が町では到底単独では誘致が難しいであろう総合病院が、近接する地域に新設されることは好ましいことではないでしょうか。大震災などの自然災害による不測の事態への対応や、産婦人科、小児科も含め、診療科目が12にも及び、さまざまな疾患に対応できる総合病院の果たす役割は、当町にとっても大変重要ではないでしょうか。今回の新型インフルエンザへも、町として十分な対応がとれたとは思えず、医師が町が希望する施設に派遣されないなど、緊急事態の対応としては大変お寒いものであり、葉山町の地域医療の現状から考えても、そのメリットは十分にあるのではと私は考えます。
最後になりますが、住民の安全な暮らしを推進するために、建設地近隣住民や逗葉医師会の理解や協力を求めるために、さまざまな努力を続けてきている逗子市に対して、求められていない段階であるにもかかわらず、財政負担を認めないなどという決議は、相手の顔に泥を塗るようなもので、信頼関係を著しく傷つけるものにほかなりません。逗子市との関係は葉山町にとってことのほか重要な案件の解決に向けても、大変緊密な信頼関係を維持することが肝要であります。もうこれ以上近隣市との友好関係にひびを入れるような行為を続けるならば、当町のような財政規模の小さい自治体がたどる道は、吸収合併へと向かうのは明らかです。どうか議員の皆様に置かれましては、かかる事態を招かないためにも、良識のある賢明な御判断を賜りますよう心よりお願い申し上げ、私の決議(案)に対する反対討論といたします。ありがとうございました。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
2番(近藤昇一君)
2番近藤です。私は日本共産党を代表して、決議第2号逗子市内の病院誘致への財政負担を認めない決議に、賛成の立場から討論に参加いたします。
決議(案)にもあるとおり、先般逗子市が沼間3丁目地内に病院誘致を進めるに当たり、逗子市長から突然葉山町に対して、財政負担を伴う可能性のある話が持ち込まれました。誘致が予定されている法人は聖テレジア会、聖マリアンナ大学系で、系列内の横須賀市内の聖ヨゼフ病院を移転する計画となっております。現在産婦人科は廃止されていますが、移転後に産婦人科は再開するとしていますが、鎌倉医師会が開設した産婦人科診療所ティアラ鎌倉においても、医師の確保に苦労してる状況から、どこまで継続できるのかが不明確なままです。ベッド数は225床、用途地域は第1種低層住居専用地域で、病院は原則建てられない地域です。診療科目は内科、神経内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、計13科となっています。
逗子市の公募要綱では、三浦半島地域での輪番制、または24時間救急を求めていましたが、交渉段階で輪番制が不足している日数や体制の部分を逗子市からの委託費で賄い、24時間救急の内科と外科系、週2回の小児科を実施することで合意し、平井市長と聖テレジア会との間で確認書が締結されたようですが、逗子市議会としてはこれに同意しておりません。また公募要綱にあった脳外科は設置しないことになり、外科系は整形外科と外科を同時に設置できないことから、必要に応じてコール制となるようです。小児科は交渉の結果として、財政問題を理由に医師確保が難しいとして、週3日から2日に減らされました。当初の考えていた総合病院とはかけ離れた、小規模な一般病院が移転してくるようなものであり、急性期の病院としては利益を上げるためにも、ベッドの回転率を上げる計画でもあります。当初は300床規模が検討されましたが、結果として現在の225床となり、ベッド数や診療科目など、病院の機能や規模の点では南共済、横須賀共済、上町病院、そして現在、大船の高校跡地に建設が進められている徳洲会系の病院とは違い、規模は小さなものとなっております。
逗子市の説明では、ほとんどの救急搬送をヨゼフ病院に搬送するとしていますが、脳外科はなく、重篤患者は難しいと考えられています。そのため、最初から必要な措置ができる病院に搬送されることが患者の命を守ることにもなります。逗子市議会では病院誘致促進条例を修正可決し、赤字補てんは認められない旨の議決を行っていますが、逗子市は救急委託費は補助金でないことから赤字補てんではないと主張しているようですが、これは明白な赤字補てんと判断せざるを得ません。赤字補てんとなれば、病院経営の状況によっては追加もあり得ることになり、際限なく続くことになるおそれがあります。逗子市における総合的病院誘致は、無償で土地を貸与することや、聖ヨゼフ病院に決めたことや、1億3,000万円の公費支出を決めたことも、葉山町は全く蚊帳の外で、逗子市独自の政策的判断によって推進されたものです。それがなぜ今になって葉山町に対して経済的負担を求めるような状況に至ったのか。もし、1次救急・2次救急の統合にかこつけての思惑であるならば、1次救急が葉山町、逗子市、逗葉医師会の3者で進めてきた経過から、逗子市議会や葉山町に提案する前に、3者で話し合い、合意を取りつけるのが筋ではないでしょうか。
ところが昨日、逗子で開かれた総合的病院誘致にかかわる公開市民シンポジウムで、驚くべきことに平井市長はこの問題について、逗子市議会や葉山町に話があって既に1カ月以上経過しているにもかかわらず、逗葉医師会会長に初めて話したことを明らかにし、その対応に疑問が残るものでありました。1次・2次救急の統合案は、残された施設の問題、医師会は医師の派遣を認めるのか。将来的に負担増はないのかなど、クリアしなければならない問題は山積しています。目先の負担減だけに目を奪われていると、将来に禍根を残すことになりかねません。このことからも、逗子市が提案している1次・2次救急統合案は、逗子市議会を納得させ、葉山町にも財政負担を求めるための方策として考えたられものとしか考えられません。
この病院誘致問題をめぐり、これまでは逗子市と逗葉医師会の問題であったものが、葉山町も巻き込むことになり、そして現時点でも逗葉医師会からの理解も得られていない状況です。葉山町が逗葉医師会と築いてきた信頼関係からも、この問題に対しては慎重であるべきにもかかわらず、これまで正式に医師会との話し合いが持たれていないということです。
先ほども取り上げましたが、昨日、逗子で開かれた総合的病院誘致にかかわる市民公開シンポジウムで平井市長は、1次・2次統合問題は葉山町の理解は得られた。財政負担も協議に応じてくれると、森町長の議会答弁と矛盾する報告を市民の前で行っております。あたかも葉山町も医師会の意向に関係なく事を進めようとしてるかの印象を与えるもので、黙過することはできません。葉山町としては逗子市との協力関係は重要である一方、医師会との協力、信頼関係も重要なことから、医師会の理解が前提であるべきことは当然なことであると考えます。1次・2次の統合についてこれ以上の町民の負担がふやされないことが重要な問題です。
現在、逗子の逗葉地域医療センターで行っている1次救急に対する負担は、逗子市が約4,500万、葉山町が約2,600万、神奈川県が300万円であり、これがふえるような話であれば、最初から話にならないし、考える必要がないことであります。葉山町は葉山町の置かれてる事情、その状況から生まれる町政の課題、問題があり、それをしっかりと解決しながら町長はまちづくりに取り組むべきであります。逗子市に求めることは、葉山町も含め、関係機関に対する誠意ある姿勢だと思います。まず初めに地元住民と医師会の理解を得ることであり、あわせて逗子の市議会が心配している財政問題は、逗子市みずからの責任で解決すべきことであります。
今回の場合、聖ヨゼフ病院は6月末までに撤退するかしないか明らかにするということで、ような状態であり、さらに事務手続は年内に完了するという時期まで来ているにもかかわらず、この時点になって葉山町に突然話が持ち込まれ、統合を理解しろ、財政負担の協議に応じろと言われても、わかりましたとすぐに理解できる町民、議員はいないと思います。聖ヨゼフ病院を誘致するのかしないのか、財政負担をするのかしないのかは、逗子市民が決めることであります。葉山町には逗子市のような病院誘致促進条例があるわけではなく、総合計画の中でも何ら触れられてはおりません。財政力がもともと小さい自治体にとって、間違った判断は財政を直撃し、例えば同じ金額の負担をした場合、それほどでないと見えても、負担の重みは2倍、3倍に近い負担を町民は感じることになります。そのような混乱する事態は避けるべきであります。
さらに町長の公約との関係では、選挙公報では「総合的病院誘致へ積極的に協力します」としておりますが、財政負担には言及しておりません。また既に議会答弁で、それまで1億6,000万円の負担が1億3,000万円に負担金額が減ったということで、財政負担の必要はなくなったとして、町長の中では既に解決している問題でもありますので、改めて議会意思として明確にする必要があると考えます。葉山町が逗子市のつくり出した問題を一緒にかぶるようなことはないように、これまで築いてきた医師会との良好な関係、信頼関係を継続する上でも、逗子市側の手続や市議会の動向をよく見きわめ、安易な財政負担に同意すべきでないことを強く申し述べ、逗子市内への病院誘致への財政負担を認めない決議に対する討論といたします。
議長(鈴木道子君)
次に原案に反対者の発言を許します。
9番(守屋亘弘君)
9番守屋亘弘です。私は時々、しょっちゅう、いきいき葉山の会を代表せず、議員個人として反対討論に参加をいたします。
まず私の個人的体験から申し上げますと、いつぞやの日曜日、午後6時ごろ、私の家内が家の中で転倒して負傷しました。その際に私どもは逗葉医療センターがあるから大丈夫だということで連絡をとりましたけれども、残念ながら逗葉地域医療センターは、その際に17時から20時は外科は受け付けてなかった。昨日も消防本部に確認しましたけれども、現状も変わっていない。いわゆる24時間医療体制ではなかった。したがって、たまたまその時間帯に負傷するなりした者が、単に運が悪いということで片づけられていいものかどうか。なお、急いで消防本部に問い合わせて、家内が私が同行してたどり着いた先は、横須賀市の聖ヨゼフ病院でありました。私どもは聖ヨゼフ病院に大変恩義を感じているところでございます。
それと身近な点で申し上げれば、本日も消防長に確認をとりましたけれども、私どものイトーピア葉山地区、並びに葉桜地区は、消火活動の際に葉山町消防本部並びに逗子市消防本部の同等の扱いを得られるというようでございまして、広い地域という点でとらまえるならば、当然ながら逗子市とも鎌倉市とも横須賀市とも三浦市とも、よく連携をとっていくべきということに関しては、議員の皆様もだれ一人反対すべき点はなかろうかと存じます。
本件について私は、単に財政負担を負うべきではないというような議論がされておりますが、実際に先ほど申し上げたとおり、葉山町民がこの病院ができた暁に、だれ一人診療を受けないということであれば、財政負担はする必要ないかもしれませんけれども、実際問題として、逗子市・葉山町でいわゆる総合的病院があるんでしょうか。私は何度も死に損なっておりますけれども、1次的にいわゆる町中の医院に行って診察を受け、その際に言われることは、精密検査を受けるのであれば大病院に行かなければ受けることはできない。私は大変懐かしい日々のことを、きのう、おととい、思い出しておりますが。それはかつての森英二君が、総合的病院の誘致に大変熱意を燃やし、現実にはその結果かどうか現在検証する状況ではありませんけれども。現在の南関東比例区選出の社民党代議士、社民党政審会長、阿部知子議員等々と連携をとってそのような活動をされてきました。今回についても、逗子・葉山地区に総合的病院の誘致ということに関して、私は心から拍手を送りたいと存じます。これが言ってみれば是々非々なんです。ふだんやってることは反対でも、いいことはいいと、それは認めなくちゃいけない。したがって単に財政負担を初めからノーと言うことが、先ほど来議論されている中で、我が葉山町が生きる道を閉ざすのではないか。これからさらに高齢者医療費等、増大する中で、逆に高齢者等の医療費を少しでも削減する方策に動くんではないか。その検証もされないままに、単に財政負担をシャットアウトするという決議(案)には、私は到底容認できるものではありません。
要するに、今回大変この問題については複雑な状況にありますけれども、この決議(案)の最後に言うところの、町長に対し、逗子市の申し出には慎重な対応を求めるものであると。これは申し上げるまでもなく、いわゆる逗葉医師会の反対、それから建設予定地周辺の住民の方々の反対等を踏まえて、逗子市には慎重な対応をお願いし、条件整備がされたならば、私はこの計画を推進してほしいと考えております。その際に、何らかの応分の財政負担をすべきであろうかと考えております。一方的に財政負担を除いて利益だけを得るということに関して、私はその立場をとらないものであります。
以上を申し述べ、私の反対の討論といたします。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
6番(伊東圭介君)
6番伊東圭介です。尚政会を代表し、決議第2号逗子市内の病院誘致への財政負担を認めない決議(案)に対し、賛成の立場より討論をさせていただきます。
もう先ほどから討論あるように、賛成討論、近藤議員からもありましたけども。そもそもこの逗子市が沼間3丁目に病院誘致を進める問題につきましては、私は逗子市の問題であるというふうには認識を持っております。逗子市が平成18年度に総合的病院の公募を行い、同年10月4日に社会福祉法人聖テレジア会の運営する聖ヨゼフ病院を誘致病院として内定したものです。この公募の段階においても、誘致病院や診療科目等、何ら逗子市からは当町には正式な相談もないまま進められてきたわけであります。聖テレジア会からの期限付きの回答を求められる中で、葉山町にも協力を求めざるを得ない状況になり、5月27日の森町長と平井市長との会談になったと理解をしております。
その際に逗子市から求められたのが、1次救急と2次救急の統合案であります。まず1次救急のほうでございますけども、これは葉山町と逗子市が財団法人逗子地域医療センターに委託をし、総額葉山分は3億5,300万円の支出をし、土地・建物等の負担金を負っているものでございます。これにつきましても、現池子の土地において診療が行われており、償還期限においては、30年間、平成42年まで、残り21年間の財政負担が必要なものになります。単年度負担額においても1,000万弱の負担をしているわけでございます。その後のもしこの1次救急の場所が統合された場合において、この残った池子の施設等の処分、または扱いについても非常に問題が残るとこであります。
次に2次救急のほうでございますけども、当町は現在においても、2次救急医療対策事業として、三浦半島地域救急医療対策事業として、今年度において620万円の予算組みがされておるところでございます。この一民間病院のために、新たな財政負担というものが葉山町に求められるのであれば、この決議のとおりですね、現在の葉山町の厳しい財政状況を考えれば、経常的費用の負担増には賛成できないという立場でございます。以上です。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
5番(山梨崇仁君)
5番山梨崇仁です。決議第2号逗子市内の病院誘致への財政負担を認めない決議(案)に、反対の立場から討論に参加させていただきます。先ほど来、待寺議員並びに守屋議員から賛成の討論が…失礼、決議に反対する討論がございましたので、私も内容を同じくするところが多々ございます。ですので、ポイントだけ申し述べさせていただきたいと思います。
まず、本決議を上げるということの政治的意味について、私は大いなる疑問を持っております。本決議(案)の中ほどにも、「逗子市とさまざまな分野で良好な関係を築いてきており、今後も継続を希望する立場である」というふうに明記されておりますが。確かに昨今、多くの自治体が合併、広域化、そういった言葉のもとに、町と市という境界を飛び越えて、さまざまな分野で力を合わせている時代でございます。その時代において、葉山町の隣の逗子市が病院を誘致し、それが今、逗子市議会と逗子市が一体となって誘致に力を上げている中、葉山町がたった一度公式に森町長に面会があり、1次救急についての相談があるといった事実の中で、それに先んじて議会が財政負担を認めない決議を上げることに対して、私は大いなる疑問を持っている次第でございます。
また、もう1点、その内容について考えてみれば、財政負担の可能性があるという内容が、この決議に読み取れますが、では一体その財政負担は幾らなのか。それが一切現状では把握されておりません。守屋議員の討論の中にもありましたが、そもそも私は町民の目線に立ってみれば、病院があったほうがいいのか、ないほうがいいのか。その原点に立ち返れば、当然病院があることが町の安心につながることは間違いがありません。その上で、ではその安心に一体幾らのコストをかけられるのか。それを議会として行政の財政事情を考え、その負担との費用対効果をはかること、これが私は議会の務めであると考えております。
したがいまして、以上のようなポイントから、私は現状、財政負担を認めないという決議を上げることには反対の立場でございます。なお、本決議(案)の最後にもございますが、森町長に対しては、逗子市の申し出に非常に慎重な態度をとっていただきたい。私はこれは全く同感でございます。1次救急の逗子市からの申し出に対しても、事と場合によっては2次救急の負担もするよといった前向きな姿勢もとれる議事録がございます。町としては1次救急については是とするが、それ以降については今後もしっかりとした話し合いを進めていきたい、そういったものを森町長には心していただきたいと思います。
最後になりますが、改めて申し上げます。重要なことですので。私は病院を誘致することに対して、町としては柔軟に、前向きにぜひ考えていかなければならない。その上でいかなる財政負担、いかなる障害があるのかを、乗り越えられるのか、られないのか。それを我々は考えていかなければいけないと私は考えておりまして、本決議(案)に反対とさせていただきます。(拍手)
議長(鈴木道子君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。いらっしゃいませんか。
ほかに討論はありませんか。討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。決議第2号については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立10名の多数により、決議第2号は可決されました。
議長(鈴木道子君)
日程第16「陳情第21-10号神奈川県最低賃金改定等についての陳情」を議題といたします。
議長(鈴木道子君)
お諮りいたします。本件については去る6月26日に開催いたしました議会運営委員会におきまして協議しました結果、総務建設常任委員会に付託の上、議会閉会中の審査とすることに決しましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第21-10号神奈川県最低賃金改定等についての陳情は、総務建設常任委員会に付託の上、議会閉会中の審査とすることに決定いたしました。
議長(鈴木道子君)
日程第17「陳情第21-3号「葉山町附属機関の設置に関する条例」改定と附属機関以外の委員会設置に関する条例化を求める陳情」、日程第18「陳情第21-7号物価上昇に見合う年金引上げの陳情」、日程第19「請願第21-3号ごみ処理広域化を葉山町として直ちに実施することを求める請願書」、日程第20「陳情第20-26号ゼロ・ウェイスト宣言を行わないことに関する陳情書」、日程第21「陳情第20-27号陳情書(ゴミ問題・ゼロ・ウェイスト計画採用の危険性のこと)」、日程第22「陳情第20-30号ごみの発生抑制、減量化、資源化を進める施策として「葉山町ゼロ・ウェイスト計画」の実施とその実施宣言を求める陳情」、日程第23「陳情第20-31号2市1町ごみ処理広域化と自区内処理の事業計画との比較を早急に町民に説明することを求める陳情書」、日程第24「陳情第20-32号葉山町ごみ処理の現状及び20年度以降のごみ処理事業計画について早急に町民に説明することを求める陳情書」、日程第25「陳情第20-33号ゴミ処理に関する陳情」、日程第26「陳情第20-35号21年1月に予定されているゼロ・ウェイスト宣言を行なわず具体的なごみ減量策を町民にしっかり説明することを求める陳情書」、日程第27「陳情第21-9号葉山町ゼロ・ウェイスト計画を町民に広く知らせることを求める陳情」、日程第28「葉山町ごみ問題に関する件」、日程第29「葉山町議会広報(ホームページ等)に関する件」、日程第30「請願第21-1号葉山町議会議員の定数削減を求める請願」、日程第31「議員定数及び報酬等に関する件」、日程第32「公共下水道事業計画認可区域外の生活排水処理に関する件」の16件を一括議題といたします。
議長(鈴木道子君)
本16件については、お手元に配付した要求書のとおり、それぞれ所管の委員会からさらに継続して審査したい旨の要求がありました。
お諮りいたします。本16件については、それぞれ所管の委員会に議会閉会中の継続審査として付託することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認め、審査期限延期要求書のとおり、さらに議会閉会中の継続審査として、それぞれ所管の委員会に付託することに決定いたしました。
議長(鈴木道子君)
日程第33「委員会の調査について」を議題といたします。
議長(鈴木道子君)
本件についてはお手元に配付した各委員会の申出書のとおり、議会閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
議長(鈴木道子君)
日程第34「議員派遣について」を議題といたします。
議長(鈴木道子君)
お諮りいたします。議員派遣については、議会会議規則第112条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、配付したとおりに決定いたしました。
議長(鈴木道子君)
以上で本会議に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。
お諮りいたします。会期は6月30日までございますが、葉山町議会会議規則第6条の規定により閉会することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、これをもって平成21年葉山町議会第2回定例会を閉会いたします。(午後3時56分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成21年6月29日
葉山町議会議長 鈴木道子
署名議員 鈴木知一
署名議員 佐野司郎
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更新日:2018年03月20日