葉山町議会 平成21年2月24日
招集年月日
平成21年2月24日(火曜日)
招集場所
葉山町役場議場
開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間
開会
午前10時00分
散会
午後7時35分
応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員
出席17名 欠席0名
番号 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
第1番 | 伊東圭介 | 出席 |
第2番 | 鈴木知一 | 出席 |
第3番 | 金崎ひさ | 出席 |
第4番 | 土佐洋子 | 出席 |
第5番 | 山梨崇仁 | 出席 |
第6番 | 阿部勝雄 | 出席 |
第7番 | 近藤昇一 | 出席 |
第8番 | 畑中由喜子 | 出席 |
第9番 | 佐野司郎 | 出席 |
第10番 | 加藤清 | 出席 |
第11番 | 待寺真司 | 出席 |
第12番 | 鈴木道子 | 出席 |
第13番 | 伊藤友子 | 出席 |
第14番 | 中村常光 | 出席 |
第15番 | 森勝美 | 出席 |
第16番 | 守屋亘弘 | 出席 |
第17番 | 笠原俊一 | 出席 |
地方自治法第121条により出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
町長 | 森英二 |
副町長 | |
教育長 | 豊田茂紀 |
総務部部長 | 根岸隆男 |
保健福祉部部長 | 石川恵一 |
生活環境部部長 | 成島光男 |
都市経済部部長 | 高梨勝 |
教育部部長 | 吉田仁 |
消防長 | 坂本光俊 |
総務課課長 | 矢嶋秀明 |
職務のため議場に出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
議会事務局局長 | 上妻良章 |
局長補佐 | 高橋孝行 |
次長 | 山本孝幸 |
会議録署名議員
番号 | 氏名 |
---|---|
第3番 | 金崎ひさ |
第4番 | 土佐洋子 |
議事日程
第1 会期の決定
第2 会議録署名議員の指名
第3 議長諸般の報告
第4 町長行政報告
第5 請願第20-3号 所得税法56条廃止の意見書を国に上げることについての請願
第6 陳情第20-22号 「真名瀬漁港再整備事業全般の施設検討委員会公募及び設置」お願いの陳情
第7 陳情第20-25号 真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の建設促進に関する陳情書
第8 陳情第20-36号 横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないよう求める陳情書
第9 陳情第20-37号 町職員の給与削減を進言することを求める陳情
( 以上5件 総務建設常任委員会報告 )
第10 意見第1号 所得税法第56条の廃止を求める意見書(案)
第11 陳情第20-29号 葉山町公共下水道葉山浄化センター運営について第三者機関検証を求める陳情
第12 陳情第20-34号 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に対し意見書の提出を求める陳情
( 以上2件 教育民生常任委員会報告 )
第13 陳情第20-7号 「議会基本条例」について町民との意見交換を求める陳情
第14 陳情第20-28号 議会自主提案による報酬削減を求める陳情
( 以上2件 議会運営委員会報告 )
第15 議案第47号 平成20年度葉山町一般会計補正予算(第4号)
第16 議案第48号 平成20年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)
第17 議案第49号 平成20年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
第18 議案第50号 平成20年度葉山町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)
第19 議案第51号 平成20年度葉山町介護保険特別会計補正予算(第3号)
第20 議案第52号 平成20年度葉山町下水道事業特別会計補正予算(第4号)
第21 議案第53号 平成21年度葉山町一般会計予算
第22 議案第54号 平成21年度葉山町国民健康保険特別会計予算
第23 議案第55号 平成21年度葉山町後期高齢者医療特別会計予算
第24 議案第56号 平成21年度葉山町老人保健医療特別会計予算
第25 議案第57号 平成21年度葉山町介護保険特別会計予算
第26 議案第58号 平成21年度葉山町下水道事業特別会計予算
( 以上6件 施政方針・説明 )
第27 議案第59号 葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例
第28 議案第60号 葉山町在宅心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例
第29 議案第61号 葉山町介護保険条例の一部を改正する条例
第30 議案第62号 葉山町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
第31 議案第63号 葉山町都市公園条例の一部を改正する条例
第32 議案第64号 葉山町手数料条例の一部を改正する条例
第33 議案第65号 葉山町個人情報保護条例の一部を改正する条例
第34 報告第8号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
第35 報告第9号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
第36 報告第10号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
議事の経過
議長(笠原俊一君)
おはようございます。ただいまの出席議員は17名でございます。全員出席でありますので、議会第1回定例会は成立いたしました。開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午前10時00分)
議長(笠原俊一君)
まず議長から1点報告をさせていただきます。昨年第4回定例会で試行をいたしました議会インターネット配信を、今議会より本格実施をいたします。関係各位の御尽力にまず感謝を申し上げます。ありがとうございました。なお、機材等取り扱いの関係から、今回も企画課担当等職員の議場に入っていただいておりますので、あらかじめ御報告をさせていただきます。
議長(笠原俊一君)
それでは日程第1「会期の決定」を議題といたします。
お諮りいたします。2月19日、議会運営委員会を開きまして、会期は本日から3月26日までの31日間と決定をいたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月26日までの31日間と決定をいたします。
議長(笠原俊一君)
日程第2「会議録署名議員の指名」を議題といたします。
会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により、議長において指名をいたします。3番金崎ひさ議員、4番土佐洋子議員のお2人にお願いをいたします。
議長(笠原俊一君)
日程第3「議長から諸般の報告」を行います。
今定例会に提出されました請願及び陳情は、お手元に配付した文書表のとおりでありますので、それぞれ所管の委員会に付託をいたします。審査結果等につきましては、後日報告を願います。
議長(笠原俊一君)
日程第4「町長の行政報告」を行います。町長の報告を求めます。町長、登壇を願います。
町長(森英二君)
おはようございます。それでは、議長のお許しをいただきましたので、昨年12月の第4回定例会以降、本日までの諸般の事項について御報告を申し上げます。
前回の第4回定例会におきまして、議員各位からの提言、要望等、合計80件につきましては、既に対応させていただいたものが3件、現在対応中のものが59件、対応予定のないものが2件、その他が16件となっております。なお、質問項目ごとの対応状況につきましては、配付させていただいた資料のとおりでございます。
次に、工事関係についてでありますが、1件1,000万円以上5,000万円未満の契約につきましては、お手元の配付資料により御報告にかえさせていただきます。
続きまして、訴訟の提起が2件ございましたので御報告させていただきます。まず1件目の土地所有権等確認請求事件にかかわる訴訟につきましては、東京都渋谷区東3-24-11、タナベ工業株式会社から、国及び葉山町を被告とする訴訟が提起され、去る1月14日に横浜地方裁判所横須賀支部から訴状等が送達されたところでございます。本件訴訟は、我が国から…町が国から無償譲与を受けた下山口字白石の土地について、国から町への譲与は無効であり、所有権は原告であるタナベ工業株式会社にあることを主張しているものであります。本町といたしましては、原告の主張には理由がないもと認められることから応訴することとし、第1回口頭弁論が2月27日にあることから、訴訟代理人を選任して応訴の準備を進めているところでございます。
次に、2件目の損害賠償請求事件にかかわる訴訟につきましては、横須賀市及び三浦市から葉山町を被告とする訴訟が提起され、去る2月9日に横浜地方裁判所から訴状等が送達されたところでございます。本件訴訟は、横須賀市、三浦市及び葉山町の2市1町で進めてきたごみ処理広域化協議会を本町が脱退したことは信義則に反する行為であり、債務不履行または不法行為による損害賠償請求を負うものとして、2年間の人件費及び協議会経費の相当額を請求するものでございます。内訳といたしましては、横須賀市は人件費として9,630万101円、協議会経費として1,016万5,868円の計1億646万5,969円。三浦市は人件費として3,942万6,890円、協議会経費として200万4,454円の計4,143万1,344円となっており、2市合計で1億4,789万7,313円の損害賠償を求めているものでございます。本町といたしましては、原告の横須賀市及び三浦市の主張は認められないことから、応訴することとし、横浜地方裁判所へ第1回目の呼出しが3月12日であることから、訴訟代理人を選任して応訴の準備を進めているところでございます。
以上で行政報告を終わります。どうもありがとうございました。
議長(笠原俊一君)
以上で行政報告を終わります。(「議長、質問があります。」の声あり)
16番(守屋亘弘君)
ただいまの行政報告の中で訴訟に関してですね、今回の補正予算…一般会計補正予算にも、21年度の予算書にも訴訟に関する費用の計上がないように思われますけれども、その対応についてはどう考えておられるんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
この訴訟費用につきましては、議案を出す議会を開催するいとまがない。いわゆる早急性があるということで、予備費からの対応とさせていただいております。
16番(守屋亘弘君)
先ほどの話だと3月12日に第1回法廷というんですか…が開催されるようですけれども、それまでの…きょうからですね、それまでの間に補正予算のまたさらに補正予算が組めるという時間的余裕があるんじゃないかと思いますが、その辺いかがなんですか。
総務部部長(根岸隆男君)
横須賀、三浦市からの提訴につきましては、2月の9日の日に裁判所のほうから訴状が送られてまいりました。したがいまして、速やかに10日の日には既に弁護士等との契約を相済ませまして、準備を進めているということでございますので、そういうことから考えますと、本議会において議案として提出するのは無理という判断をさせていただきました。
16番(守屋亘弘君)
そうしますと、具体的には専決処分で済ますと、そういう対応を考えているということで理解してよろしいんですか。
総務部部長(根岸隆男君)
専決処分と申します…ではなくて、予備費からの充用対応ということでございます。
議長(笠原俊一君)
よろしいですか。
議長(笠原俊一君)
それでは日程第5「請願第20-3号所得税法56条廃止の意見書を国に上げることについての請願」、日程第6「陳情第20-22号「真名瀬漁港再整備事業全般の施設検討委員会公募及び設置」お願いの陳情」、日程第7「陳情第20-25号真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の建設推進に関する陳情」、日程第8「陳情第20-36号横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないよう求める陳情書」、日程第9「陳情第20-37号町職員の給与削減を進言することを求める陳情」の5件を一括議題といたします。
請願第20-3号及び陳情第20-22号ほか陳情3件については、議会閉会中の継続審査として総務建設常任委員会に付託し、閉会中に審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果報告を求めます。委員長、登壇を願います。
総務建設常任委員長(待寺真司君)
総務建設常任委員会審査報告。平成20年12月5日、議会第4回定例会において付託された請願第20-3号所得税法56条廃止の意見書を国に上げることについての請願、平成20年10月22日、議会第3回定例会において付託された陳情第20-22号「真名瀬漁港再整備事業全般の施設検討委員会公募及び設置」お願いの陳情、平成20年12月5日、議会第4回定例会において付託された陳情第20-25号真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の建設推進に関する陳情書、平成20年12月16日、議会第4回定例会において付託された陳情第20-36号横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないよう求める陳情書及び陳情第20-37号町職員の給与削減を進言することを求める陳情の以上5件の付託案件について、議会休会中及び閉会中に審査を行い、結論を得ましたので御報告いたします。
請願第20-3号は、議会休会中の平成20年12月10日に担当部課長の出席を求め、説明を受け、質疑を行い、本年1月26日にも改めて審査を行いました。
請願第20-3号の要旨は、中小零細業者を支えている家族従業者の働き分、自家労賃は、所得税法第56条で配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないと定めており、家族従業者の働き分、自家労賃は必要経費に認められていないため、社会的にも経済的にも自立しにくい状況に置かれている。このことは、稼業を家族と一緒にやりにくくする要因の一つであり、後継者不足に拍車をかけている。また、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しており、ドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国では税法上も自家労賃を必要経費として認めている。よって、税法上はもとより、民法、労働法、社会保障上でも家族従業者の人権保障の基礎をつくるために、同法第56条を廃止するよう国に意見書を提出するよう求めているものです。
審査の中で委員からは、地域経済を支えている零細業者は家族従業員が主であり、家族の働き分を必要経費として認めていなかったこと自体問題である。家族従事者の給与が認められないということは、非常に時代おくれで、人権問題でもある。同法第56条は、女性の権利を拡大していくのに支障となっていた。社会保障の充実など同法第56条の廃止は、女性の地位拡大に大きな役割を果たす。世帯課税ではなく、男性も女性も働く人の権利を平等に保障し、個人を尊重するという観点からも廃止するのが時代の要請である。また、中小零細業者の経営改善のために同条を廃止することは大きな力になると、採択し意見書の提出を求める意見がありました。
一方、申告の方法として白色と青色とがあり、青色申告を選べば給与として必要経費と認められる。同法第56条を廃止するだけでは根本的な解決とはならない。同法第56条だけを廃止するという趣旨では賛同できないとの不採択を求める意見がありました。採決の結果、賛成多数により採択し、意見書を提出すべきものと決しました。
陳情第20-22号は、議会閉会中の平成20年11月28日及び議会休会中の12月10日に、陳情第20-25号のほか真名瀬漁港再整備事業に関する他の陳情と一括審査とし、担当部課長の出席を求め、質疑を行うとともに、同月12日には真名瀬漁港の現地調査を実施し、漁業協同組合役員からの真名瀬漁港の現況説明を受けるとともに意見交換の場を設け、本年1月26日にも改めて審査を行いました。陳情第20-22号の要旨は、平成20年第4回定例会において採択された陳情第20-20号の内容を十分考慮した上で、遊歩道の代替案を検討する検討委員会の公募ではなく、遊歩道中止を前提にするとともに、真名瀬漁港再整備事業全般にかかわる施設検討委員会の公募とその設置を求めているものです。審査では、既に公募を終え、検討委員会を設置されており、本年1月8日に第1回会議が開催されている。今後の方向、内容は定かではないが、内容までは議会が踏み込む必要がないので趣旨了承との意見で一致し、全会一致により趣旨了承するものといたしました。
陳情第20-25号は、議会休会中の平成20年12月10日に、陳情第20-22号のほか真名瀬漁港再整備事業に関する他の陳情と一括審査し、陳情第20-22号と同様、漁業協同組合役員らとの意見交換の場を設け、本年1月26日にも改めて審査を行いました。陳情第20-25号の要旨は、真名瀬漁港再整備事業計画にある漁港観光施設、遊歩道の設置、休憩所の設置、案内板の設置を高齢者及び障害者の福祉サービスを向上させ、弱者の立場に立った施策として推進すること及び交付金を返還するようなことにならないことを求めているものです。
審査の中で委員から、この問題については町長選挙の争点ともなった事項で、中止を公約に掲げた森町長が当選して政策変更が行われたという経緯を考えれば、後戻りさせて町民の中で大議論を巻き起こす結果にもなり、非現実的である。検討委員会も設置され、何がふさわしいのかという検討が進められている。森戸海岸にある遊歩道には砂が上がっていて、車いすでの通行は困難であるし、趣旨が明確でないとの不採択を求める意見がある一方、議員として行政の継続性を尊重して、反対はあったにしても議会として認めてきた。町長が政策転換し、検討委員会が設置されたということは別に、議員として町民に対して不必要な、また町の環境によくないことを今まで認めてきたのかと自問してきたが、そのようなことはないと考えている。遊歩道にかわるべき最善策がない中で、行政の継続性、国庫交付金の返還問題などを考えると正論と考えている。遊歩道の設置が漁港再整備でも必要であり、自然破壊まで影響するとは考えられず、国・県の補助金を有効に使うためにも必要な施設である。町長がマニフェストどおりに行うのであれば、もっと早い時期に検討委員会を設置し、強い意思と目的を持って取り組んでいるべきであり、検討委員会を設置するまで1年もの期間を要し、いまだに何をつくっていいのか不明であるのが現実であり、町長の姿勢に疑問があるとの採択を求める意見がありました。採決の結果、賛成少数により不採択すべきものと決しました。
陳情第20-36号及び陳情第20-37号は、議会閉会中の本年1月26日に担当部課長の出席を求め、審査を行いました。陳情第20-36号の要旨は、議会の議決を経て、横須賀及び三浦市とともに広域的にごみ処理を行うこととして協議を進めてきたと理解としているが、森町長は地方公共団体の意思を最終的に決定する機関としての議会の議決を得ているにもかかわらず、町長の一存で2市1町ごみ処理広域化協議会からの離脱を一方的に両市に通告し、町長はゼロ・ウェイストを公言した。ゼロ・ウェイストは町民に多大の負担と苦労を求めるもので、実現には町民の徹底した理解と協力が不可欠であるが、極めて唐突かつ性急で具体性を欠いたままゼロ・ウェイスト宣言がされようとしている。長期にわたらざるを得ないゼロ・ウェイストとごみ処理施設の整備は二者択一ではないので、ゼロ・ウェイスト宣言をした上でごみ処理施設の整備を進めることが必要であり、無責任で不確実な方針を見過ごし、他の自治体の住民から指弾されたくはない。町議会の議決に沿った町政が進められるよう責任を果たし、損害賠償にかかる一切の経費の支出を承認しない意思を鮮明にするよう求めているものです。
審査の中で委員から、陳情の趣旨に従って弁護士費用を否決した場合に、職員が対応するか、裁判に出席しないで原告側の主張を認めるかにならざるを得ず、町が非常に不利な立場に置かれる。このような件で訴訟を起こすこと自体、例のないことである。合併協議会から離脱したという事例は全国にあるが、訴訟に発展した事例を聞いたことがない。損害賠償を認めるような対応でよいのか。裁判費用まで認めないというのは異常な陳情である。弁護士費用を町費で支払わなければならないのは明らかであり、陳情の内容は理解しにくいものである。訴状を待つまでもなく、町費を一切支出しないことで、さらに町に不利益があってはよくない。このような陳情は考えられないとの、不採択を求める意見がありました。
一方、法律的な専門家ではないので、今後想定される事態を調べなければならないし、訴状が届いていない段階では内容が不明で、性急に結論を出す必要がない。議会の意思は、2市1町でごみ処理をしていくことで了承してきたが,町長が議会意思をほごにし、独断で離脱した経緯を考えると陳情者の真意は理解できる。しかし、今後いろいろな事態が想定される現段階では結論を急ぐことではないとの継続審査を求める意見がありました。採決の結果、賛成少数により不採択すべきものと決しました。
陳情第20-37号の要旨は、町の財政状況の悪化により、町職員の給与を削減する必要があるので、議会において職員1人当たりの給与を類似団体または県町村平均並に抑えることを行政に進言することを求めているものです。審査では、現在の不況は外需頼みであった日本の経済構造が原因であり、政府は内需拡大と言っているが、内需拡大は個人消費、設備投資である。GDPの55%を占めている個人消費を拡大するためには所得を上げなければならない。賃金も消費も伸びていない。派遣切りや賃下げによって不況が拡大しており、給与を下げるべきではない。職員の給与は労使間で協議すべきことであり、議会が取り上げることではない。県内町村との比較であるが、本町は市に囲まれ、物価も高く、一概に比べることはできない。近年生活は厳しく、内需拡大に反するような賃下げ、解雇などが起こっており、今こそ生活を守っていかなければならない。
義務的経費の中で人件費28億円というのは町民から見れば突出しており、指摘する真意は理解できるが、近年人件費が減少してきており、行政が自主的に判断していく時期であると思うので、議会が給与の削減を進言することは差し控えるべきであるとの不採択を求める意見が大勢を占め、採決の結果、全会一致により不採択すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成21年2月24日、総務建設常任委員会。
議長(笠原俊一君)
以上で報告を終わり、これより委員長報告に対する質疑を日程順に1件ごと行います。
まず最初に請願第20-3号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
ございませんか。御質疑がなければ、これにて請願第20-3号の質疑を終結いたします。
次に、陳情第20-22号について質疑を行います。
14番(中村常光君)
委員長さんにお伺いしますけれども、これは中止しろという陳情だと思うんですけれども、私は中止するか、6カ年計画を続けるかという二者択一の問題だろうと思うんですね。町長は、選挙のときに公約では見直すということを言っていません。中止すると言っているんです。中止するのか、今までの計画を続行するのかの2点だと思うんです。委員会をつくって見直す。代替案をやるなんていう、マニフェストを見てみましたけど、全く載ってない。それで、この間の話では、砂を入れるとか、マイアミのようにするとか、熱海の海岸のようにするとかっていうことすらおかしな話で、やめるのか、やるのかということだろうと思うので、その点、議論したかどうかを伺います。
11番(待寺真司君)
ただいまの中村議員の御質問にお答えいたしますけれども、この陳情の趣旨の内容は遊歩道の代替案を検討する検討委員会の公募ではなく、遊歩道中止を前提とするとともに、真名瀬漁港整備事業全般にかかわる施設検討委員会の公募と設置を求めている陳情でございますので、今るる申し上げられました中村議員の議論については、この陳情の審査の中では出ておりません。委員会としては陳情の趣旨、要旨にのっとって審査をしました。
14番(中村常光君)
了解しました。ありがとうございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第20-22号の質疑を終結いたします。
次に、陳情第20-25について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第20-25号の質疑を終結いたします。
次に、陳情第20-36号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第20-36号の質疑を終結いたします。
次に、陳情第20-37号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第20-37号の質疑を終結いたします。これにて総務常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
請願第20-3号に関する総務建設常任委員会の結論は採択であります。お諮りいたします。本件につきましては総務建設常任委員会の決定どおり、採択することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議ありますので、これより討論を行います。
10番(加藤清君)
10番加藤清です。私は尚政会を代表して、請願第20-3号所得税法56条廃止の意見書を国に上げることについての陳情について、原案並びに委員長報告に対して反対の立場より討論に参加いたします。
この56条の条文は、申告の方法により青色申告と白色申告があり、白色申告では家族従業者の働き分、すなわち自家労賃が配偶者とその親族において認められないというものであります。ただし、事業所得から控除されるのは配偶者の86万、家族の場合は50万の控除が認められております。一方の青色申告は配偶者とその家族…その親族が労働に対して専従者控除として給与…専従者控除として給与と計上すれば必要経費と認められているものです。請願では白色と青色との差をつけること自体に矛盾があること、また欧米を初め世界の主要国では認めているということであります。我が国には、この条文に書かれているように青色と白色の申告制度があります。青色については出納帳を初め経費帳を備えることを義務づけているものと、日本古来から伝わっている大福帳程度の帳簿である白色では差をつけることは申告制度から言っても当然であります。欧米を初め諸外国で事業をするには出納帳を初め経費帳等を備えるのが基本であり、大前提という考えでは、我が国の申告制度そのものの違いがあり、矛盾が生じているのが現在の状況であります。
このようなことからして、所得税法56条のみを廃止するのではなく、また、この1条のみをとらまえるのではなく、現在の申告制度そのものを変えなければならないことが必要不可欠であり、以上のことから請願第20-3号の原案並びに委員長報告に対して反対討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に採択、原案に賛成者の発言を許します。
8番(畑中由喜子君)
8番畑中由喜子でございます。私はいきいき葉山の会を代表して、ただいま御報告のありました請願21-3号、所得税法第56条廃止の意見書を国に上げることについての請願に関する総務建設常任委員会の採択すべきとする結論に対して、この請願の紹介議員の一人として賛成の立場から討論に参加させていただきます。
この請願は、地域経済の担い手である中小零細業者を支えている家族従業者の働き分が税法上必要経費として認められていないことによって、家族従業者は社会的・経済的に自立しにくく、後継者不足に拍車をかけていること。また世界の主要国では、税法上も自家労賃を必要経費として認めていること。日本でも税法上はもとより、民法、労働法や社会保障上でも家族従業者の人権保障の基礎をつくるために所得税法第56条を廃止するよう国に意見書の提出を求めているものでございます。
所得税法第56条は、事業者と生計を一にする配偶者やその他の親族が事業者の営む事業に従事して、給料を支払っても必要経費として認めないとしており、家族従業者の労働に対して正当な対価を認めないというものでございます。このことは、家族従業者に一人前の人格を認めないという人権問題でもあると考えます。実際、子供たちが一生懸命親を助けて働いていても、所得がないと見なされることから、独立して家を建てようと思ってもローンを組むこともかなわないという事態にもなるということです。
このような旧態依然とした家族労働の形態を続けることは、女性の自立や人権問題としての観点からも、早急に改めていくべきであると考えます。だれでも働きに応じた労働の対価を認められてしかるべきです。
なお税法上、青色申告をすれば給料を経費にすることができますが、同じ労働に対して青色と白色で差をつけるのは制度として矛盾しており、所得税法第56条の問題の解決策となるものではありません。地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた中小零細事業者の置かれている状況を改善の第一歩として、まず所得税法第56条を廃止するよう国に求めるべきであると思います。
昨年来の金融危機、経済危機は日本経済に大きな影を落としています。このようなときこそ、地域経済が元気が取り戻す必要があります。そのためにも、ぜひ、この請願に御理解をいただき、国に意見書を上げることをお願いするものでございます。以上で私の賛成討論とさせていただきます。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、採択に反対者の発言を行います。
ございませんか。なければ採択に賛成者の発言を許します。
13番(伊藤友子君)
13番伊藤友子でございます。私は、請願第20-3号所得税法56条廃止の意見書を国に上げることについての請願に賛成の立場から討論に参加いたします。
中小業者は地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきました。その中小零細業者を支えている家族従業員の働き分は、税法上所得税法第56条、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないというのがこの56条の要旨でございます。この必要経費を認められないということは、戦後伝統的な家族制度の残る中で、さまざまな問題を抱えながら、家族に支払うという慣習も未成熟な状況において恣意的に対価を定めることにより、所得分散を図り、税負担を軽減しようとする要領のよい納税者に対抗するため、租税回避防止策として制定されたと言われております。このため、世帯を課税単位としてとらえており、個人単位課税を原則とする所得税法の例外的規定となっております。
しかし、今日女性の社会進出は目ざましく、経済的に特立する女性も急増しております。社会が大きく変貌する今、同一生計であるというだけで親族に支払う対価の経費性を一切認めないという、この本規定はもはや古いと思います。経済の実情にそぐわないものとなっていると思います。課税上、新たな不公平も生じる結果となるのではないかと思います。女性の地位向上のためには、56条を廃止して、家族従業者の人権を保障するべきです。そして、休業保障、失業給付、出産休暇、育児休暇、介護休暇をしっかりと、新しい法律制定のもとで制定をするべきと考えますので、この意見書を国に上げることに賛成して、私の賛成討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
採択に反対者の発言がありませんでしたので、次に採択に賛成者の発言を許します。
7番(近藤昇一君)
7番近藤です。私は、請願第20-3号、所得税法第56条の廃止の意見書を国に上げることについての請願について、紹介議員の一人として日本共産党を代表して討論に参加いたします。
長年中小業者は地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してまいりました。しかし、所得税法第56条では、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないと定めており、家族従業者の働き分は必要経費に認められていません。つまり多くの家族従業者は何時間働いてもただ働きとなっております。事業主の所得から控除される働き分は、年間で配偶者は86万円、家族は50万円だけです。家族従業者の、このわずかな控除が所得と見なされるため、社会的にも、経済的にも自立できない状況に置かれております。家族が稼業を手伝いたいと思っても手伝えなくなり、後継者不足に拍車をかけております。働き分が認められないため、下請工賃や小売業者のマージンが低く抑えられる要因にもなっております。しかも、まじめに働いてきても、老後は暮らせないほど低い年金しか受けられません。一方で、家族従業者が隣の事業所に働きに行くと正当な給料をもらえます。その事業所もその分をきっちり経費として計上することができるのです。このように、どこで働こうと本来同様の所得が認められるべきではないでしょうか。
政府は青色申告を行えば専従者給与の必要経費は認められると説明しています。しかし、それも税務署長が記帳の不備などを理由にして青色申告を取り消せば、給与は経費から除外され、その記帳も事務員を置くことができない中小業者にとって大きな負担となっております。ここでも家族の給与は正確には労働に対する報酬とは認められていないのであり、制度上の特典でしかありません。世界においては家族従業員の給与は経費、この考えは当たり前のものとなり、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国など主要国で認められております。
所得税法第56条は、1950年に規定されたもので、当時家族内で給与を支払う慣習がなかった状況が、今もそのまま残されております。1973年から74年に開かれた第72回国会で、所得税法第56条廃止を全会一致で決議されていますが、いまだに法改正はなされていません。今、所得税法第56条廃止決議、意見書採択が全国の自治体に広がっております。この葉山町議会においても、国に対し、所得税法第56条の廃止を求める意見書を提出するための請願に、ぜひとも御賛同いただけますようお願いし、討論とさせていただきます。(拍手)
議長(笠原俊一君)
他に討論ありませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件につきましては起立により採決をいたします。請願第20-3号に対する委員長報告は採択であります。本件は委員長報告どおり採択することに賛成の方は御起立を願います。
(起立多数)
起立12名、多数により請願第20-3号は委員長報告のとおり採択されました。
次に、陳情第20-22号に関する総務建設常任委員会の結論は趣旨了承するというものであります。お諮りいたします。本件につきましては、総務建設常任委員会決定どおり趣旨了承することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第20-22号は委員長報告のとおり趣旨了承されました。
次に、陳情第20-25に対する委員長報告は不採択であります。お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり不採択とすることに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議ありますので、これより討論を行います。まず原案に反対者の発言を許します。
7番(近藤昇一君)
7番近藤です。私は日本共産党を代表し、真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の建設促進に関する陳情に反対の立場から討論に参加いたします。
真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道建設につきましては、昨年来その建設の是非をめぐって住民から多くの陳情書などが提出されており、議会の中でも意見の分かれるところであります。しかし、昨年1月に行われた町長選挙に際し、遊歩道建設中止を公約とした森町長が誕生したことにより、この計画が中断され、新たな施策が模索されている最中であります。既に公募による真名瀬漁港施設検討委員会が数度にわたり開催され、結論を見ようとしているようです。また、この問題で町当局は議会への説明で、漁港環境施設の範囲内でしか変更が認められないとの説明が行われてきましたが、ウェブ上の情報によりますと1月28日、水産庁漁港漁場整備部防災漁村課水産施設災害対策室長の中泉氏、県の水産課の崎川氏ら4人の方が来町し、森町長と面談したとのことです。その場で町長に計画変更は環境施設に限定するものではないこと、本当に必要なものを計画すること、期限は6月までであることが伝えられたとのことです。また、計画変更の例は幾らでもある。お金を返還しなくてはいけないとか、調査費をむだにしてしまうとかいうお金の問題より、まず第一は何をしたいか、何が必要かを明確にすることですとも言われたようです。これが事実であるならば、これまで議会での説明は何であったのか。事務担当職員の責務が問われるところであります。
この情報をもとに検討委員会では検討を進め、結論が出されようとしております。このように漁業者・住民が一致して、真名瀬漁港に何が必要か明確にしようとしているとき、あたかも高齢者や障害者の福祉サービスのためとして、遊歩道の建設促進に関する陳情を採択するということは、町議会が新たに住民間に対立をつくり出すものであり、非現実的であると考えます。よって、本陳情は不採択とされるべきであることを申し述べ、討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
10番(加藤清君)
10番加藤清です。私は尚政会を代表して陳情第20-25号真名瀬漁港再整備事業にある遊歩道の建設推進に関する陳情書について、原案に対し賛成の立場より討論に参加いたします。
この遊歩道設置の計画は、平成17年度より国の漁港再整備交付金に基づき進めている事業であり、遊歩道の建設の計画は平成19年度に計画され、実施される予定でしたが、平成20年1月に新しい町長の施策方針により現在は一たん中断しているものであります。実質的には、一昨年9月ごろより中断していて、約1年数カ月を経過した昨年11月に新しい計画案として養浜計画が示されたが、これも幾つかの問題点があり、現実的には具体の計画が進んでいないのが現状であります。新町長が中断を決めてから約1年、これといった計画が示さなければ、現在の浜の部分がやせている状態、さらに高潮が石積みや擁壁に打ちつけ、根石や基礎部分が削り取られて崩壊のおそれが懸念されることを考えれば早急に手当てしなければなりません。
このような状況を考慮すると、新しい計画が示されなければ当初の遊歩道設置計画を進めるべきであります。以上の理由に、陳情第20-25号真名瀬漁港再整備事業にある遊歩道の建設推進に関する陳情の委員長報告に対し反対をし、原案に賛成する討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
8番(畑中由喜子君)
8番畑中由喜寿子でございます。私はいきいき葉山の会を代表して、陳情第20-25号真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の建設推進に関する陳情書に反対の立場から討論に参加させていただきます。
この陳情は、真名瀬漁港再整備事業計画にある漁港環境施設、遊歩道、休憩所、案内板の建設推進と遊歩道の基礎調査に使った交付金を国・県に返還することにならないよう求めているものでございます。真名瀬漁港再整備計画にある遊歩道と、その関連施設建設については、建設中止をマニフェストに掲げられた森町長が誕生したことで、計画が中止され、現在公募による検討委員会が設置されて、そこでどのような施設が必要なのかが諮られているところでございます。
国の交付金事業は、破綻した夕張市の例にあるように、自治体にとっての負担も決して少なくありません。経済状況がますます悪化する中、日本各地で事業の必要性や緊急度などが問われ始めております。必要な事業に対して交付金を求めるべきで、最初から交付金ありきで事業を創出するようなことはあってはなりません。
現在、真名瀬漁港で最も必要な整備は、さきの議会で全会一致で採択された町漁協からの陳情書に書かれているように、傷みの激しい船揚げ場の改修工事であることは明白です。また、本陳情では、計画にある遊歩道が高齢者や障害者の福祉サービス向上にもつながるとしていますが、この遊歩道は荒天時には波をかぶり、危険であることが以前から指摘されており、高齢者や障害者の福祉につながるものとは考えにくいものでございます。
以上の経緯から計画を後戻りさせることは非現実的であり、合理性がなく、この陳情は不採択とすべきと考えます。以上で私の討論とさせていただきます。
議長(笠原俊一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
13番(伊藤友子君)
13番伊藤友子でございます。21世紀同志会と公明の会を代表いたしまして陳情第20-25号真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の建設促進に関する陳情について、委員長報告の不採択に反対の立場で討論に参加いたします。
この陳情は、真名瀬漁港再整備事業計画にある漁港環境施設の建設を推進し、遊歩道、休憩所、案内板の設置を求めているものです。真名瀬漁港再整備事業計画につきましては、前町長のときは事あるごとに議会に対し説明があり、遊歩道計画について議会も全員一致ではありませんが承認してきた、その都度承認してきた経過がございます。そのときに、具体的にここが反対という御意見を余り伺いませんでした。陳情の理由にもありますように、森戸から芝崎にかけての海岸は風光明媚であり、老若男女を問わず、多くの方が訪れております。皆様御承知のとおり県道森戸海岸線には遊歩道がなく、歩行者が安心して歩けないという実情がございます。特に陳情理由の弱者の立場に立った施設を推進することを強く求めているところに注目する必要があると思います。遊歩道を設置すれば、高齢者の方がシルバーキャリーを利用できるようになったり、高齢者の福祉サービスの向上としてつながると思いますし、また障害のある方が車いすで海岸を、海浜を散策できるようになれば、これもまた障害者の福祉サービスの向上になると思います。また、乳幼児のいる子育て中の親御さんがベビーカーなどを利用できるようになれば子育て支援にも役立つと私は考えます。
私は弱者の方が海岸を楽しめる遊歩道を設置してほしいと要望しているので、配慮が必要であると常々申し上げてまいりました。陳情にあります弱者の立場に立った施策の推進をしてもらいたいという趣旨は、遊歩道設置による福祉サービスの向上、町民全体の利益につながることですから、これはこれで決して悪い施策ではなかったと思うのです。遊歩道計画にかわる素案を森町長は昨年11月21日に議員懇談会において提案されました。しかし、その素案は養浜と記載されているだけで、具体的内容が全く示されておりませんでした。先般の一般質問におきましても、素案と養浜の問題点につきまして、同僚の鈴木道子議員とともに御指摘させていただきましたとおりでございます。養浜には砂の流出など多くの環境問題がつきまとい、その点は今後どうするのかということも非常にわからないところでございます。陳情にもありますように、遊歩道では環境への影響はさしたる心配はないと私は判断をしております。
また、陳情書の最後に、既に遊歩道の基礎調査に使った交付金を国・県に返還してでも事業変更を中止せよとの意見もあるようですが、そのようなことにならないようにあわせて陳情いたしますとありましたが、これもそのとおりだと思います。私は一般質問のときも指摘いたしましたが、場合によっては加算金が発生し、数百万円多く返還するようなことも危惧されるわけで、遊歩道を建設すればそのような心配も一掃されるわけでございます。
また最後に、町長は遊歩道建設は中止すると断言なさいました。それならば、それにかわるものをつくる必要性はなく、代替案検討委員会設置は筋が通らないと思いますことを御指摘申し上げまして、私はこの原案に賛成し、委員長報告不採択に反対の立場の討論を終わらせていただきます。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
15番(森勝美君)
15番森勝美でございます。真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の建設推進に関する陳情書に反対し、陳情20-25を不採択とした総務常任委員会報告に賛成の立場から討論に参加いたします。
陳情20-25号は真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の設置、休憩所、案内板の設置に関する陳情です。陳情の趣旨は、県道森戸海岸線は歩道もなく道幅が狭いことから、歩行者が安心して歩けないが、森戸海岸は遊歩道が整備されていて快適である。また、真名瀬漁港再整備事業計画の遊歩道は、幅が1.7メートルで環境への影響は心配ない。高齢者や車いすでの利用や障害のある方も散策が容易になる。また、基礎調査に使った交付金も返還にならないようにというものです。
まず、県道森戸海岸線に歩道がなく、道幅が狭いということですが、県道であることから県に対し道路拡幅の要望をすべきではないでしょうか。これは町としての費用負担を考えなくてもよいのでありますから。また、森戸海岸に整備されている遊歩道は、砂浜が広いので抵抗感はありません。しかし、真名瀬の砂浜は狭く、比較の対象にはならないと考えます。また、狭い砂浜にコンクリートの工事が与える影響は予測不可能であり、漁業組合員のすべてが賛成していないことでも海産物に与える回教が大きいからではないかと考えます。
森戸遊歩道に比べ真名瀬は、365日いつでも歩ける条件にはなっていません。なぜならば、波に隠れてしまう日々も多くあるからです。また、遊歩道で事故が発生した場合の責任はどうかなど、町として不必要な経費の負担も考えなければなりません。また、高齢者や車いす、障害のある方の福祉サービスの向上を求めるとのことですが、この計画の所期の目標は防波堤の整備による安全で快適な漁業地域の形成及び自然環境の保全とつくり育てる漁業への転換、また、海・緑・文化をつなぐ散策路の整備による都市住民との交流促進です。指標として船揚げ場の荒天時における安全向上というのですが、なぜか船揚げ場は40年前のままで、改修の必要があるにもかかわらず、漁業組合からの要望はなかったということでした。しかし、最近になって改修の要望が出されました。漁業者にとって船揚げ場は生命線と思いますが、なぜだったのか疑問です。
また、天然漁場の保全と藻場の創出及び海浜利用者の増大。これは平成16年に3万2,000人の観光客から、平成23年の目標は5万人に増大させるというものです。
また、遊歩道建設は国や県の交付金だけでなく、町の負担が建設費の4分の1であることも考えなければなりません。委員長報告のとおり、真名瀬漁業関係者、有識者、新町民による検討委員会も設置され、何がふさわしいのかと検討が進められている中でもあり、かわるものであれば交付金の返還はあり得ないものと考えます。
以上、陳情20-25号に対し不採択とした委員長報告どおり原案に反対する私の討論といたします。
議長(笠原俊一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
なければ、原案に反対者の発言を許します。
3番(金崎ひさ君)
3番金崎ひさでございます。新葉クラブを代表いたしまして陳情第20-25号真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の建設推進に関する陳情書に対し、委員長報告どおり不採択の立場で討論に参加いたします。
真名瀬遊歩道建設予算に関しては、ただいまの委員長報告の中にもあるように議会が認めてきたことであり、私たち新葉クラブも賛成をいたしております。しかし、町民の方々の中でさまざまな御議論があり、平成19年の第4回定例会におきまして真名瀬遊歩道整備に関する陳情書が提出された折、全会一致で趣旨了承されたことも事実でございます。この真名瀬遊歩道整備に関する陳情書の内容には、遊歩道計画の町民本位での検討が含まれておりました。そして、ただいま趣旨了承されました陳情第20-22号「真名瀬漁港再整備事業全般の施設検討委員会公募及び設置」お願いの陳情は、委員会審査の中で既に公募による検討委員会が設置され、会議が開催されているとのことでございました。また、議会に地域漁民の方々から、船揚げ場の修繕などの要望も出ており、生活権の保護のためにも対応が急がれるものであります。
私は、独自で国に対し調査をさせていただきましたが、船揚げ場の修繕等も漁村再整備交付金を使って行うことも可能であるとのお返事をいただきました。ただし、その際、葉山町と神奈川県との綿密な打ち合わせが必要であり、予算額も余り変更のないように調整をし、少しでも早く計画変更の手続をすれば、既に遊歩道の基礎調査に使った交付金の返還は必要ないとのことでございました。ここにも、町長の首長としての手腕が問われております。町長が独自のお考えで設置された検討委員会ですので、検討委員会案を素早くまとめて、くれぐれも交付金返還のないように対処をすべきと考えます。
では、なぜこの陳情20-25号に反対なのかと申し上げますと、これは初めの計画どおり遊歩道と休憩所と案内板の設置をするようにとの陳情であり、私たち新葉クラブはこの3点にこだわるだけでなく、時代の要請により船揚げ場修繕とその他もろもろの設置でよいと考えました。まさに政治は生き物であるとの感をこの件で体験いたしております。
真名瀬漁港は風光明媚な葉山の中でも自慢できる場所の一つでございます。まずは漁民が働きやすい環境づくりと、そして多くの方々が楽しめる場づくりを行っていただきたいと念願するばかりです。以上で新葉クラブの反対討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、原案に…今、途中がなかったんですけれども、賛成者がなかったので。14番中村議員、反対の討論ですか。(私語あり)討論で、今、相互にやっていたんですけれども。(私語あり)相互にやっておりまして、今、反対の番になりましたので。
14番(中村常光君)
討論に参加するんだったら、やらしてくれりゃいいじゃないの。(私語あり)だって、わからないから聞いてるんじゃないの。22号と25号と一緒に説明してさ。(私語あり)わからないから、だから聞いてるんじゃないか。
議長(笠原俊一君)
中村議員、先ほど1回過ぎておりますので…過ぎております。既に賛成…原案に対する賛成の討論の部分は。(私語あり)暫時休憩をさせていただきます。
(午前11時08分)
議長(笠原俊一君)
会議を再開いたします。(午前11時10分)
ただいま、中村常光議員のほうから要求がありました。私の声が聞こえなかったということでお許しをいただきまして、あえてここで中村常光議員の発言を許したいと思います。どうぞお許しをいただきたいと思います。(私語あり)今、お許しをいただきたいと思います。
14番(中村常光君)
大変不手際がありましてごめんなさい。特に共産党には申しわけないと思います。皆さんはそんなことは言ってないよ。14番進歩クラブ中村常光でございます。私は陳情第20-25号の真名瀬漁港再整備事業計画にある歩道の建設推進に関する陳情について、原案に賛成の立場で、委員長報告に反対の立場で討論に参加いたします。
この陳情は、真名瀬漁港再整備事業計画にある漁港環境施設の遊歩道、休息所、案内板の設置を推進するよう求めているものでございます。陳情の願意は、森戸の先から芝崎までの海岸を安心して歩けるように、安全な遊歩道を設置してほしい、高齢者がシルバーキャリーを利用できるようにしてほしい、車いすで海浜散策ができるようにしてほしい、弱者の立場に立った施策を推進することを強く求めているものでございます。私も本当にそのとおりだと思っております。
以前にもお話しいたしましたが、私は朝1時間、堀内地内を、地区内をグリーンの腕章をつけて防犯パトロールを続けておりますが、先日も森戸橋から森戸神社のみそぎ橋までの遊歩道でお会いする老夫婦やシルバーキャリーを引いて散歩しているお体の御不自由なお年寄りに呼びとめられて、あなたは議員さんですね。遊歩道に反対する人がいるようですが、何で反対するのか理由がわかりません。森戸海岸の遊歩道を、砂浜を歩かずに歩道できるよう…できて助かっております。ぜひ、森戸神社から芝崎までの遊歩道もつくってくださいと声をかけられました。
それらの状況を踏まえれば、地域の住民の方、特に御高齢の方の多くは遊歩道設置を望んでいることと考えます。私は、陳情に賛同された多くの住民の方々と同じように歩道設置を進めていただきたいと願っておりますし、この計画は6カ年計画どおり実施してほしいと思っているものであります。森町長が独断専行で事業計画を中止しては断じてならないと考えております。弱者の切り捨ては容認できません。
また、陳情理由には真名瀬漁港再整備事業計画にある遊歩道の設計は、幅が1.7メートルであり、環境の影響はなく、コンクリートで浜を埋め尽くすものではありません。また、ヘドロの発生することもありませんとあります。これもそのとおりであり、環境への評価を正しくあらわしているものと考えます。後期の計画を計画どおり実施すれば、陳情いただいた多くの町民の方々の夢がかなうものと思います。
以上、委員長報告に対する反対討論、陳情の原案に賛成し、私の討論を終わります。ありがとうございました。(発言を求める声あり)
7番(近藤昇一君)
ただいまの議会運営につきまして、議長に当たっては確かに議長の職権というのはあるかもしれません。しかしながら、議会運営の諸原則を無視した議会運営について日本共産党として厳しく抗議したいと思います。二度とこのようなことがあれば、私ども独自でも議長不信任の提案をさせていただきます。
議長(笠原俊一君)
今、近藤議員から、こういう御指摘をいただきました。大変私の声が小さいということで聞こえなかったと。
7番(近藤昇一君)
我々は聞こえていました。
議長(笠原俊一君)
また、もう1つお願いを議長のほうからいたします。途中で何人か次の質問ということで、どうぞ次の質問がある方は事前にその中で挙手をしておいていただければ、私の見落としがないということでございますので、議長のほうから…失礼、討論ですね。事前にあらかじめでございますけれども、よろしく御協力のほうをお願いいたします。
今、7番近藤議員の発言につきましては真摯に受けとめたいと思います。ありがとうございます。
他に討論はございませんか。討論ですか。まず、次に反対の討論。原案に反対者の発言を許します。土佐洋子議員も事前に挙げておいてくださいね。
4番(土佐洋子君)
4番土佐洋子でございます。私は陳情第20-25号真名瀬漁港再整備計画にある遊歩道の建設推進に関する陳情書について委員長報告に賛成し、原案に反対の立場から討論に参加いたします。
陳情の理由の中で、隣接する森戸海岸には森戸橋からみそぎ橋まで森戸川沿いに遊歩道が整備されていて、砂浜を歩かず散策ができ、あずまややベンチなどもあり、とても便利で快適ですとあります。車いすでの利用も可能となるとされていますが、その森戸海岸の遊歩道は実際にはすべてではありませんが、いたるところが砂でおおわれ、自転車でさえも通行することが困難で、自転車から降りて押している光景を目にしますので、車いすでの利用は難しいと思われます。また、ベンチは周りを砂に囲まれて利用不可能のときもあります。そして、また真名瀬漁港施設整備検討委員会が設置され、会議が開催されていることから、議会が踏み込む必要がないものと考えます。
以上をもちまして、陳情第20-25号に関する土佐洋子の反対討論といたします。
議長(笠原俊一君)
他に討論はございませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件につきましては起立により採決を行います。陳情第20-25号に対する委員長報告は不採択であります。したがって、陳情第20-25号の原案について採決を行います。原案を採択することに賛成の方の御起立を願います。
(起立少数)
起立7名。少数により陳情第20-25号は不採択とされました。
次に、陳情第20-36号に対する委員長報告は不採択であります。お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり不採択することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議ありますので、これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。
5番(山梨崇仁君)
5番山梨崇仁です。私は、陳情第20-36号横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないよう求める陳情書について不採択とし、委員長報告に賛成の立場から討論に参加いたします。
初めに申し上げますが、私は本件について森町長を擁護するつもりは全くございません。なぜならば、今回の賠償請求の経緯は、町長就任後から覚書の破棄、そして、その後提訴されるまでの森町長の対処、両市と向き合うその姿勢に問題があったからではないかと推察しているからです。具体的に申し上げれば、森町長が正式に2市1町の広域離脱を表明したのは、昨年5月7日の両市訪問の際でありますが、それまでにごみ処理についての協議を目的に訪問、もしくはその場を設けたことはたったの一度だけと聞いております。それも先方からの申し入れを受けて、その2週間も後の昨年3月28日に初めて副市長を訪問したものと聞いております。これは、見方を変えれば、先方からのアプローチがあった3月14日まで広域離脱という公約実現のための極めて政治的要素の強い町長としての仕事、協議や調整、それをしていなかったということではないでしょうか。一方、相手方からすれば、それに先立って、国・県、2市1町の協議会開催が流れ、2月8日にも送られている書面申し入れが無視され、にもかかわらず葉山町議会の全員協議会や本会議での答弁、委員会での町長の広域離脱の発言ばかりが議事録や報道を通して漏れ伝わってくる。相手の立場に立てば、実際はどうなのかわからないのに、情報ばかりが届き、全くもって近隣市に対する配慮や気遣いといった誠意ある町長の思いや態度があるとは受け取れないことでしょう。したがって、両市が憤りを感じることは容易に想像ができます。
しかし、だからといって、本陳情のとおり町費で裁判を行わないようにする判断はできません。なぜならば、今回の訴状は森英二氏本人にではなく、葉山町に届き、愛する葉山の町が訴えられているからです。仮に議会から裁判費用を認めない要求をすれば、葉山町は弁護士を立てずに裁判をしろと、私は葉山町に無謀な要求をすることになり、議会が町を限りなく不利な状況に追い込むことになります。ここに本陳情の願意を受け入れられない事情、状況があるのです。
なお、こうなった以上、裁判を通じて2市1町に関する葉山町の正当性を明確にする必要もあるかと思います。こうした状況判断から議員としての責任ある仕事は、まず葉山町が裁判に臨む態勢を認めることが第一義だと考えます。そして、その後、裁判の結果等、その中で明らかになった事実や証拠、近隣市の思いを受けて、議会の仕事として一連の経緯に関する責任の所在と今後の信頼回復への道筋を明確にしなければならない。そのことに全力で尽くしてまいりたいと考えております。
以上をもって陳情第20-36号に関する山梨崇仁の討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
3番(金崎ひさ君)
3番金崎ひさでございます。新葉クラブを代表いたしまして、陳情第20-36号横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないよう求める陳情書に対し、不採択とする委員会報告に反対すなわちこの陳情には賛成の立場で討論に参加いたします。
この陳情の趣旨は、町長の一存で2市1町のごみ処理広域化協議会から離脱したことにより、横須賀市及び三浦市から損害賠償請求をされているので、それにかかる一切の支出を町費から行わないようにとのことであります。
この陳情に対して賛成の理由を順を追って説明させていただきます。昨年、町長御就任直後の第1回定例会におきまして、ごみ処理広域化推進の再検討を求める陳情が提出されました。そして議会閉会中の4月17日に、議長を除く全議員で編成されておりますごみ問題特別委員会において採択されました。要するに、議会意思として2市1町の広域によるごみ処理を推進すべきとの結論でございました。既にそのとき、5月7日には町長は結論を持って横須賀・三浦両市長と面会する予定が決まっておりましたので、その前に議会意思を町長にお伝えする必要性を感じ、4月28日に正・副議長及びごみ問題特別委員会正・副委員長と4人で町長室をお訪ねし、議会意思をお伝えいたしました。にもかかわらず、町長はその後の5月13日の臨時会において、広域での処理を推進するようにとの議会意思を承知の上で、御自身の意思として離脱を決めたと御答弁されております。そうであれば、この先かかる経費に関しては、町民の皆様からお預かりしている浄財を当てにするのではなく、最後まで御自身の才覚で対応すべきと考えます。
そして、さらに申し上げますと、この離脱に関し、両市長との面会は一度もなく、理解を求めることもなく、一方的に断った状況を私は大変危惧し、6月議会で一般質問に取り上げさせていただき、損害賠償請求があるのではないかと申し上げたところ、架空の話だと町長は御答弁なさいました。その架空な話が現実となり、町民の皆様に大きな心配を投げかけ、このような陳情に至ったのだと推察いたします。広域化からの離脱は、町長選挙公約であると町長は言われますが、その町長を支持した方々も、このような大きな金銭的損害を葉山町に与えてでも離脱しようとの意思表示ではなかったと私は思っております。町長の首長としての手腕に期待し、うまく話し合いで解決してくれるものと思っての支援だったのではないでしょうか。町長意思として離脱を行うにしても、円満解決の方法が幾らでもあったはずです。その努力の跡が全く見られません。
よって、私はこの件に関しての町費の支出を承認することはできませんので、この陳情に賛成をいたします。以上で新葉クラブを代表しての賛成討論を終わります。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
7番(近藤昇一君)
7番近藤です。私は日本共産党を代表して、陳情20-36号横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないように求める陳情書に反対の立場から討論に参加いたします。
本陳情は、町長の一存で2市1町ごみ処理協議会から離脱と、ゼロ・ウェイスト宣言が無責任であるとして損害賠償請求にかかる一切の経費の支出を承認しないとの意思を鮮明にすることを求めるものであります。
まず、2月9日に届きました損害賠償請求訴訟は、葉山町、横須賀市、三浦市、この2市1町で進めてきたごみ処理広域協議会から広域化見直しを公約として掲げて当選した森町長が広域協議会からの離脱を決めたことにより、横須賀市・三浦市がこれまでかかった人件費などの経費を葉山町に請求しようというものであります。
この問題の1つ目のポイントは、2007年3月29日に結んだ覚書の性格についてであります。陳情は、議会の議決を経て協議を進めてきたとしていますが、協議会経費の予算という形での議会の議決が行われましたが、覚書や協議会参加についての議決については行われておりませんし、覚書を交わす前の説明も行わず、締結後、議会の求めにやっと覚書を提出するという対応でした。陳情書では、この部分で事実誤認があると思われます。
また、この覚書は一部事務組合を設立するとなっておりますが、御承知のとおり一部事務組合の設立には議会の議決が必要であり、議会の意思によっては成立しない可能性もあります。もともとこの覚書は行政間の約束であり、自治体としての最終意思決定ではありません。そのような行政計画は単独計画であり、複数の自治体の共同計画であり、具体的な議論を進める中で方向性を変え得ることは当然あり得ることであります。どこの自治体でもそのような例は数多くあります。当初、4市1町で進められたごみ処理広域化は、長年かけて広域連合設立に向けて論議したものの、結局実を結びませんでした。そもそもごみ広域処理の当初計画は、国からの号令で始まったものであり、切実な自治体の要望から発せられたものではなかったことにも原因があると考えられます。
このように行政計画を立てて進めている案件でも、途中で変更することはあり得るということであります。このとき、鎌倉市・逗子市が協議会から抜けた際、損害賠償請求の議論があったでしょうか。議会でのこれまでのさまざまな調査は無駄でなかったのかとの質問にも、これまでの調査研究は引き続き活用されるものとの説明がなされてきました。なぜ今回はすべての努力が水泡に帰すというのでしょうか。今回の場合は、広域化見直しを公約とした町長の誕生によって政策の変更が行われましたが、そのほかにも議会の議決や住民投票などによって政策変更があり得ることは当然考えながら協議を進め、覚書を結んだとしても自治体としての最終意思決定をするまでは、その設立が不確実なものと考える必要があります。もしその考えがなかったとすれば、大きな自治体のおごりとしか考えられず、自治体間の交渉協議についての基本認識が余りにも甘すぎると言わざるを得ません。自治体間の協議を進める上で、計画変更がないように慎重に協議を進めるべきと考えますが、変更もあり得ることは当然念頭に置くべきであると考えます。
2つ目のポイントは、協議会の取り決めがどのようなものであったかということであります。今回のケースは、さきに述べたように成立の不確実性があるもとで、協議会を成立して進めてきましたが、協議会の取り決めの中に協議会を離脱するための手続は明記されていません。もともと議会の議決が必要な案件で、行政計画段階の場合には、離脱するための規定を設けることは難しいし、設けたとしても民主的な手続を経て政策変更した場合、正当な理由として離脱することが認められるべきものであります。横須賀市議会での議論では、一定のルールが必要として民法上の規定を持ち出し、信義則違反ということまで持ち出しておりますが、万が一そのルールを決めることができたとしても、それを言うのであれば、なぜ協議会の中でこのような場合を想定した取り決めをしておかなかったのでしょうか。一定のルールというのであれば、事前にそのルールを決めておくことこそ重要であり、事が起こった後に一定のルールが必要と述べること自体、ルール違反と言わざるを得ません。それがさまざまな契約や他団体との協議をする上での前提ではないでしょうか。その点では横須賀市や三浦市の主張は、訴える法的根拠が希薄と言わざるを得ません。
確かに今回の場合、これまで2市1町で一緒に進めてきて急に方向転換を余儀なくされたことは、横須賀市・三浦市としても不本意かもしれませんが、そもそも協議会の性質や訴える法的根拠の希薄さからいっても、訴訟には無理があると言わざるを得ません。今回のケースのような訴えは、日本全国でもなかったようですが、これまで合併問題で協議会を離脱するなど、協議会がうまくいかないような問題は他都市でもありました。県内でも相模原市の合併では紆余曲折があったことは皆さん御承知のことと思います。しかし、これも訴訟には発展していません。
このように、自治体間で協議を進める問題で、自治体間の最終意思決定がされるまでは正当な民主的な手続を経て政策転換などが行われた場合、確かに他自治体に迷惑をかける場合もありますが、お互い同じ地方自治体として民意の反映を重く考えるという観点から、他の自治体の意思を尊重するというのが自治体間のあるべき姿であり、そのことがひいては自分たちの自治体の民意をはかって事を進めるためにも大切なことと考えます。
以上の観点から、横須賀市及び三浦市の請求は、法的根拠の希薄さや、住民自治に基づく民意の反映の立場からも不当なものであると考えます。今回の横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかわる町費の支出を承認しないように求める陳情書を採択するということは、これら不当な要求に対して、葉山町議会は横須賀市と三浦市の要求が妥当なものであり、争わずに素直に賠償金を払いなさいという議会意思を示すことになりかねません。なぜなら、陳情にある一切の経費の支出を承認しないとなりますと、弁護士費用は職員がかわって争うことができますが、資料作成の費用や裁判所に通う交通費の支出も承認しないこととなると、裁判そのものを争うことができなくなります。同僚諸氏の一部には、町長個人が支出すればという考えもあるようですが、葉山町長として訴えられているものに、森英二氏個人が支出すると、公職選挙法に抵触しますので、これは法的に不可能です。
また、議会が一切の経費の支出を承認しないとの意思を鮮明にした場合に、町側の対応として議会の意思を尊重し、争わずに賠償金を支払うという選択肢もあります。なぜなら、2市1町からの離脱は町長の選挙公約でありますが、損害賠償請求については何ら公約として掲げていませんので、議会の意思に従うことは可能で、その際にすべての責任は議会が負うことになります。これに不服がある場合は監査請求を通して、住民訴訟という方法も考えられますが、地方自治法の改正によって森英二氏個人に賠償金相当を町に返還を求めても、町が裁判費用を負担することになります。したがって、葉山町が約1億4,000万の損害をこうむっても支払うべきであると考えられているのであれば、採択との判断も考えられますが、葉山町民から選ばれた葉山町議会議員が、まさかそのような対応は選択しないものと考えております。
ごみ処理方式の考えの違いによって、2市1町協議会からの離脱は間違いであるとする町民から提出された横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないように求める陳情については、感情的なものであると理解しますが、町議会での対応となれば、法律等に基づく冷静な判断が求められるものであります。よって、もし本陳情を採択するとの立場であるならば、2市1町協議会からの離脱云々でなく、採択しても葉山町に損害を与えない方策について、具体的な明確な討論をお願いするものであります。
以上をもちまして私の討論とさせていただきます。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
2番(鈴木知一君)
2番尚政会の鈴木知一です。陳情第20-36号について、総務建設常任委員会の報告に対し反対であり、原案に対し賛成いたしまして、これを採択すべき立場で討論に参加いたします。
この陳情は、平成20年12月4日に提出を受けたもので、2市1町ごみ処理広域化協議会からの離脱にかかる横須賀市及び三浦市の損害賠償請求への町費の支出を一切承認しないことを求めているものです。平成20年1月20日、町長選挙において森町長が当選し、選挙公約にあるごみ処理広域化の見直しから、議会との温度差や認識の違いが生じてきました。2か月後の3月にごみ処理広域化推進の再検討を求める陳情が、町民より提出されました。これは、当町の厳しい財政状況や用地確保の問題、環境面、循環型社会への対応など、さまざまな観点から当町のごみ行政の将来展望を考慮して、2市1町のごみ処理広域化推進のさらなる検討を求めていたものです。この陳情は4月17日のごみ問題特別委員会で採決の結果、採択されました。私は当時、ごみ問題特別委員会の委員長でしたので、正・副議長、副委員長とともに森町長にこれを翌日18日に伝えに行っております。その後、5月13日の臨時会にて、この陳情は9対7の多数決とはいえ、議会の意思として採択されたものであります。この間、森町長は結論を急いで、5月7日、両市に離脱の意思を伝えに行きました。
この陳情書の中に、次のように書いてあります。本町では、小規模自治体であるがゆえに、単独でごみ焼却施設や最終処分場を建設、運営することが資金面でも用地確保の面でも困難かつ不利であることなどから、貴議会の議決を経て、横須賀市及び三浦市とともに広域的にごみ処理を行うこととして、協議を進めてきたと理解しています。しかるに森町長は、地方公共団体の意思を最終的に決定する機関としての貴議会の議決を経ているのにもかかわらず、町長の一存で2市1町ごみ処理広域化協議会からの離脱を一方的に両市に報告してしまいました。内容は以上です。
また、8月8日の神奈川新聞1面に「横須賀市、三浦市、葉山町に1億4,800万円を請求、広域化離脱で損害賠償」という見出しで記事が出ています。内容は、約2年間にわたる協議が水泡に帰したとし、この間の経費相当額を請求した。葉山町が支払わないと回答した場合、横須賀市は市議会の議決を経て訴訟を起こす方針。三浦市は対応を見きわめてから方針を決める。2市1町は平成18年、ごみ処理広域化協議会を設立。平成19年3月に基本計画案をまとめ、一部事務組合設立の覚書も締結。平成25年度から施設が順次稼働する予定とあります。そして葉山町は、損害賠償請求の回答を2か月延期し、10月29日にはこれを拒否しました。
ことし1月29日には、横須賀市と三浦市は葉山町を相手取り、人件費と事務費を合わせ計約1億4,800万円の損害賠償を求める訴えを横浜地裁に起こしました。訴えの中で両市は、新町長の選挙公約という一方的な事情により協議会の枠組みを破棄したことは、共同事業者である両市に対する信義則に反すると主張しています。森町長は横須賀市長とも三浦市長とも一度も話し合いがなく、離脱する理由も両市長に説明されていない。平成20年5月30日発行のタウンニュースに掲載されている森町長のインタビュー記事の内容では、横須賀市に大型の焼却施設、330トン/1日を整備する計画だが、平成27年度には燃やすごみの20%減量を義務化する政府の政策に逆行してしまう。生ごみ資源化施設、440トン/1日では、このような施設ではまだ本格稼働していない。技術革新が進む中で、新方式への転換の可能性を閉ざすことになると話しています。まず、大型の焼却施設を整備する計画で、平成27年度には燃やすごみの20%減量を義務化する政府の政策に逆行してしまうと話していらっしゃいますが、これは、横須賀市も三浦市も同じで、20%の減量をしていくことで将来を見据えての事業計画のはずで、燃やすごみが不足して施設が稼働しないというのはあり得ないことであります。また、生ごみ資源化施設では、このような大型施設はまだ本格稼働していないと話していますが、現在既に世界で最も優秀な工業製品をつくる我々日本国であり、それらが全く信用できないと話しているようなものであります。
また、この陳情書の後半に述べられている、長期にわたらざるを得ないゼロ・ウェイストとごみ処理施設の整備とは二者択一ではないのです。ゼロ・ウェイストを宣言した上で、ごみ処理施設の整備をしっかりと進めることが必要です。
以上ですが、これも我々は同じ考えで賛成をいたします。森町長は平成20年5月に議会の意思を無視し、ほごしてかつ勝手に2市1町ごみ処理広域化協議会から離脱宣言をしてしまいました。それ以後、現在まで森町長は一度も両市長と会い、離脱の説明をしようとしないことは、共同事業者である両市に対し、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則の信義誠実の原則に反することと、私たちは認めざるを得ません。21年1月29日の提訴に至るまで幾度となく説明責任の機会があったにもかかわらず、これを怠ってきたのは森町長御自身の責任であります。
よって、2市1町ごみ処理広域化協議会からの離脱にかかる横須賀市及び三浦市の損害賠償請求への町費の支出を一切承認しないことに対し賛成をいたしまして、横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないよう求める陳情書を採択すべきと考え、総務建設常任委員会の報告に反対をいたします。以上です。
議長(笠原俊一君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
15番(森勝美君)
15番森勝美でございます。陳情第20-36号、横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないよう求める陳情書に反対し、不採択とした委員会報告に賛成の立場から討論に参加いたします。
この陳情は、横須賀市及び三浦市の損害賠償請求への町費の支出を承認しないよう求めているものです。2市1町ごみ処理広域化協議会から離脱し、ゼロ・ウェイストを公言したことは、町民に莫大な負担と苦労を求めるものである。汗をかかされるのは、難しくて手間のかかる分別作業を担わされる町民である。ゼロ・ウェイストを宣言した上でごみ処理施設の整備をしっかり進めることが必要である。かけがえのない地球の葉山の一住民として、これほど無責任で不確実な方針を見直し、他の自治体の住民から不明を糾弾されたくない。議会の議決に沿った町政を進めるように、また上勝町の例を参考にしているが、葉山町とは条件が違い過ぎるという内容です。
まず、2市1町のごみ処理広域化協議会のごみ処理内容について、陳情者がどの程度正確な知識を持っておられるのか疑問を感じるところであります。ごみ処理広域連合に入っておれば、ごみ処理はすべて分別しなくとも簡単に解決できるものと考えておられるのではないでしょうか。これは、前町長がしっかりと住民にPRをしていなかったゆえと考えられます。2市1町の不燃ごみの中間処理施設が割り当てられていた当町は、現在のクリーンセンターの場所を予定しておりました。現地へは、保育園、小学校、中学校、東伏見台の住宅地の前を1日10トン車が50台通行する予定でありました。それに伴う運搬費用も算出されておらず、また、総建設費や運営費用の負担割合も不明のままでした。また、可燃ごみの施設建設着工は平成24年で、実際に稼働するのは28年の予定となっておりました。この間、ごみ処理をしながら広域のための費用負担もしなければならない。また、この計画では大型焼却施設を稼働させるため一定のごみの量を確保し、燃やし続けることが必要であり、ごみ減量化とは相反するものであります。地球レベルでCO2を削減する努力を進めている中、時代の流れとまるで逆行するものであります。神奈川県知事は、CO2削減に向け、電気自動車の普及を新政策として挙げております。大量生産、大量消費、大量焼却の時代は過ぎ去り、今や世界的にすべてを縮小させる方向に向かっております。ましてや、資源の乏しい日本で、いつまでも大量にごみを出し続けることは恥ずべきことであり、昔から日本人が持っていたもったいない精神を今こそ発揮しなければならないと思います。
現在、葉山町のごみ処理費用は、1人当たり3万円で、県内で2番目の高さです。先ごろの新聞報道では、横須賀・三浦の両市の広域化による建設費の負担額は、横須賀市は3万9,718円、三浦市は何と8万2,017円を少なくとも向こう20年間負担し続けるとされております。当町としてはこれ以上の多額のごみ処理費用の負担に耐えられる財政状況にはありません。自分で出したごみは、自分で処理したいとの考えから、我が家では生ごみは二十数年ステーションに出しておりません。当町が広域を離脱したことは、葉山の環境を守り、次世代に胸を張って引き継ぐことができます。これを、無責任で不確実な方針と述べられていますが、逆に広域に参加することは、第2の夕張になりかねず、そのような事態が避けられたことは、多くの町民の方々には理解されるものと考えます。住民の生活を守り、住みよい環境を保ち続けるために、大局的見地に立ち、先見性を持って最大の努力を尽くすのが、リーダーたるものの責務ではないかと考えます。葉山町の人々は子供から大人まで皆葉山を大事に思っております。この環境を守るのは、だれかではなく自分なのです。ゼロ・ウェイストを目指して、ごみを削減することへの誇りを持っている多くの人々が動き始めているのも事実です。
また、議会の議決に沿った町政を進めるようにとありますが、町長は、広域離脱は選挙に際して町民に訴えた公約であり、それが支持されての当選でありました。その公約に沿った判断こそ当然であり、広域支持の陳情の採択に左右されるものではなく、議会無視には当たらないと考えます。両市との覚書には、離脱に際してのペナルティーには全く触れられておりません。また、それ以前の4市1町の協議会から鎌倉市、逗子市が離脱しましたが、損害賠償の請求をしたとは聞いておりません。そして、協議中は当然当町も相当分の負担をしております。この損害賠償金額に対し、横須賀市民でさえも、疑問を感じるほどの高額の職員給与ということを聞いております。ゆえに、このような理不尽な理由なき請求に対し、応じるわけにはいかないものと考えます。このような判断は多くの町民には御理解されるものと考え、裁判に際しては町として万全の態勢で臨むこと期待いたします。
以上、陳情20-36号に反対し、委員長報告どおり賛成の討論といたします。
議長(笠原俊一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
ないようでしたら、原案に反対者の発言を許します。
8番(畑中由喜子君)
8番畑中由喜子でございます。私は、請願第20-36号、横須賀市及び三浦市の損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないよう求める陳情書に反対の立場から討論に参加いたします。
この陳情は、横須賀市及び三浦市の損害賠償請求は町長が一存で2市1町ごみ処理広域化協議会から離脱したために起こったものであるからとして、町議会は損害賠償請求にかかる町費の支出を承認しないとの意思を鮮明にすることを求めているものでございます。2市1町ごみ処理広域化計画については、さまざまな議論がありました。そもそも、広域化協議を始めるに当たっての覚書は、議会には何の説明もなく、いつの間にか締結していたもので、議決を経たものではありませんでしたし、協議会において、経費の負担割合は最後まで明らかにされず、問題となっていました。
そうした中、昨年1月に行われた町長選挙では、ごみ処理広域化が大きな争点の一つとなりましたが、広域処理からの離脱をマニフェストに掲げた森町長が当選され、公約に沿って広域化協議を中断し、その後協議会から正式に離脱したものです。離脱に至る経緯において、きちんと説明がないとか、ボタンのかけ違い等が言われておりますが、それが提訴の理由だとすれば、余りに大人げないではありませんか。かえってそれが理由だとするのは、横須賀・三浦両市に対して失礼に当たるのではないかと思います。
自治体間の協議が途中で変更になることは、市町村合併問題等でこれまでも例がありますが、訴訟になったことはないようです。今回の損害賠償訴訟は、民法上の信義則に反するとしています。前述の覚書には、一部事務組合の設立に至らなかった場合や、途中で協議会を離脱した場合には、それまでの経費を賠償するなどという契約事項はありません。これらのことから、このたびの損害賠償請求は、まことに不当なものと言わざるを得ないと考えます。提訴が確定した今、この陳情が求めているように、訴訟にかかる町費の支出を議会が承認しなかった場合、弁護士費用のみならず、裁判所に出廷するための費用も出さないことになります。それは、訴えをそのまま認めることにほかなりません。その場合は、請求どおり両市に合わせて約1億4,800万円を支払うことになります。以前、4市1町の広域化協議会から鎌倉市と逗子市が離脱した際には、訴訟問題は起こりませんでした。なぜ今回はという疑問もぬぐえません。以上の状況から、葉山町の議員として、葉山町に多大な不利益をもたらす結果となるような本陳情の求めに応じることはできません。
以上で私の反対討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
他に討論はございませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決を行います。陳情第20-36号に対する委員長報告は、不採択であります。したがって、陳情第20-36号の原案について採決をいたします。原案を採択することに賛成の方の御起立を願います。
(起立少数)
起立6名。少数により陳情第20-36号は不採択とされました。
次に、陳情第20-37号に対する委員長報告は不採択であります。お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり、不採択することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第20-37号は委員長報告のとおり不採択とされました。
議長(笠原俊一君)
この際、昼食のため暫時休憩をいたします。再開は午後1時とさせていただきます。(午後0時01分)
議長(笠原俊一君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時00分)
休憩前に引き続き、会議を続行いたします。
議長(笠原俊一君)
日程第10「意見第1号所得税法第56条の廃止を求める意見書(案)」を議題といたします。
意見書(案〕朗読させます。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
本件は、議会会議規則第35条第2項の規定によって提案理由の説明を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第1号は提案理由の説明を省略することに決定をいたしました。
これより、質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。意見第1号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見第1号は原案のとおり決定されました。よって意見書(案)を意見書として、政府関係機関に提出し、神奈川県知事あて、参考送付をいたします。
議長(笠原俊一君)
日程第11「陳情第20-29号葉山町公共下水道葉山浄化センター運営について第三者機関検証を求める陳情」、日程第12「陳情第20-34号「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に対し意見書の提出を求める陳情の2件を一括議題といたします。
陳情第20-29号ほか1件については、議会閉会中の継続審査として、教育民生常任委員会に付託し、閉会中に審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果報告を求めます。委員長、登壇を願います。
教育民生常任委員会委員長(伊東圭介君)
教育民生常任委員会審査報告。平成20年12月5日、議会第4回定例会において付託された陳情第20-29号葉山町公共下水道葉山浄化センター運営について第三者機関検証を求める陳情及び陳情第20-34号「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に対し意見書の提出を求める陳情は、議会休会中の平成20年12月10日に、議会閉会中の平成21年1月29日に審査を行い、結論を得ましたので御報告いたします。
なお、平成21年1月29日には、陳情第20-29号を審査する上で、葉山浄化センターの運営について現地踏査を実施いたしました。陳情第20-29号の趣旨は、葉山浄化センター運営について第三者専門機関に現状設備の処理能力、運営、維持管理方法、及び維持管理費の妥当性を検証させ、あわせてその運営、維持管理方法を適正化し、維持管理費の改善を図ることを求めているものです。
委員会の中で、陳情の願意に賛同できるので、ぜひ第三者専門機関に葉山浄化センターの運営について検証させ、現状の運営方法が妥当かどうかはっきりさせるべきだという賛成意見と、葉山浄化センターの下水道排水処理等の運営については、適正に処理されており、特に問題はないと考えられるので、第三者専門機関に検証を求める必要性はないとの反対意見がありました。なお、今後他自治体でも同様の生物ろ過方式での処理を行っているところも多く、処理状況や単位当たりの処理能力などを調査し、比較検討する必要があるなどの付帯意見がありました。
採決の結果、陳情第20-29号は、賛成少数により不採択すべきものと決しました。
次に、陳情第20-34号の趣旨は、現在、神奈川県では受動喫煙による健康影響を防止し、県民の健康を守ることを目的として、不特定多数の者が出入りする公共的施設において、受動喫煙防止対策を徹底する「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」の制定に向けて検討が進められている。条例の制定に当たっては、個人経営等の資金に余裕のない事業者にはさまざまな分煙方法も施設管理者の裁量で選択可能とし、経営を圧迫しない選択肢も考慮するとともに、喫煙者、非喫煙者双方が共存できるバランスのとれた条例となるよう、神奈川県に対し意見書の提出を求めているものです。
委員会では、2009年1月13日に発表した「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」の素案では、100平方メートル以下の小規模の飲食店や、風俗営業法が適用されるパチンコ店などは、分煙や禁煙は各店舗が自主的に取り組む努力義務にとどめるなどの修正が行われており、陳情の願意はおおむね達成されているのではないかとの意見があり、陳情第20-34号は全会一致により趣旨了承すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成21年2月24日、教育民生常任委員会。
議長(笠原俊一君)
以上で報告を終わり、これより委員長報告に対する質疑を日程順に1件ごと行います。
まず最初に、陳情第20-29号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第20-29号の質疑を終結いたします。
次に、陳情第20-34号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて陳情第20-34号の質疑を終結いたします。これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
陳情第20-29号に関する教育民生常任委員会の結論は不採択であります。お諮りいたします。本件については教育民生常任委員会の決定どおり不採択することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議ありますので、これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。
原案です。原案。反対のほうです。よろしいですか。
6番(阿部勝雄君)
6番日本共産党の阿部勝雄です。
日本共産党を代表して、陳情第20-29号葉山町公共下水道葉山浄化センター運営について第三者機関検証を求める陳情に対し、不採択とした委員長報告に賛成、陳情を不採択とする立場で討論を行います。
陳情の趣旨は2つあり、1つは、現在の施設の持っている処理能力を十分に活用しておらず、処理能力に余力がある可能性がある。処理能力を明確にすること。2つには現在の処理汚水放流水が排水基準よりはるかに低い値で過剰処理している可能性があり、維持管理費が高騰しているのではないか。したがって、これらを第三者機関に検証させるよう求めているものであります。
現在の浄化センターの管理運営は、3年に1度、入札で決定していると聞きました。ちなみに、現在の企業は、2年前に入札で決定した企業だと聞いています。
まず、処理能力を上げるために、酸素発生装置等を運転することは、電気料金等経費の増大につながるという説明には納得のいくところであります。他の自治体でも電気料が高くなることで、酸素発生装置を使っていないというところが多くありました。現在通常の空気処理で処理できれば、あえて酸素発生装置を使わなくともよいのではないかと考えます。ただし、今後処理槽をふやす可能性が出て、さらなるトンネルを掘る可能性の議論が出てきた時点では、トンネルを掘る費用と、酸素発生装置の運転費用などを比較検討するべきであることを申し添えます。現在は不要な設備ともいえますが、建設時の話で、設備があるからといってあえて使用することは得策ではないと考えました。
また、排水処理水が基準値を大きくクリアしている点は、処理量をふやせば、ふやせる可能性があるようにも思えます。しかし、処理水の分析値を見れば、時々CODなどは基準値に近い値が出ています。処理中の経時的な分析を求めましたが、設備上サンプリングが不可能であるとの説明を受け、現地を見ましたが、設備上、順を追ってサンプリングすることは、かなり無理があることがわかりました。基準値に近い値が出ていることもあり、処理量をふやすような冒険はできないという町の説明を受けて、あえて冒険させることはすべきでないと考えました。我が党は、処理水が排水基準より低い値で排出していることは、むしろ結構なことだと思っています。まだ余力があるからといって、基準値ぎりぎりまで引き上げるべきではないと考えます。担当者の説明を聞いて、処理量をふやせる可能性が全くないかといえば疑問も残りますが、今、多額の費用をかけて第三者機関にその可能性を検証させる必要はないと判断しました。
なお、現在葉山町と同様の微生物による処理方法をとっている自治体もたくさんあります。我が党は、これらの処理状況のデータと比較検討することを求めています。単位当たりの処理量などを比較してみたいと考えています。現在計画中の3基目の処理槽の機械設備は、現在までの認可区域や面整備状況から見て必要であるとは考えていますが、4基目の処理槽の必要性が議論されるまでに、さらなる検討を加えるべきであると考えています。
以上、陳情第20-29号葉山町公共下水道葉山浄化センター運営について第三者機関検証を求める陳情に対する反対討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
16番(守屋亘弘君)
16番守屋亘弘です。私は、いきいき葉山を代表して、原案に賛成の立場から討論に参加をいたします。
本陳情書の冒頭には、森町長は選挙公約で下水道事業を見直して赤字を削減しますと述べているが、半年が経過した今、具体的な下水道事業見直しの案が提示されてこないと。現時点でも同様。一体何をしているのか、私がかねてから支援してきた森英二君の姿は、まことに残念ながら何一つ浮かんでこないのであります。
本来、この陳情の伏線としては、いわゆる第3系列の設置が必要であるかも含んでいると私は解釈しております。流量がいずれオーバーする。そのために、第3系列が必要であるということであろうかと存じますが、先ほど申し上げたとおり、森英二君が昨年1月の町長選立候補の際に、まず、イトーピア旧コミプラを復活して、葉桜の下水処理をあわせて行うと、こういう公約をいたしました。その後、当選の暁には、よく調べたら、それは不可能であると。なお当時の昨年、予算特別委員会において、待寺真司議員が、あの公約については、全町でチラシを配布した以上、公約が成就できないということを改めて同様な方法で町民に知らせるべきだと、そのようにおっしゃったことを私は鮮明に覚えております。その際に町長は、考えておきますと言われましたけれども、今もってそのような行為をなさってはおりません。これに引き続いて、何回も言うようなんで、私はすっかり暗記しておりますけれども、8億7,000万円の浄化センター工事は必要がない、不要であると。また、一般会計から9億もの下水道特別会計への繰り出しも必要がない。ということも、当時の選挙時のチラシには明快に主張されております。しかしながら、一たん町長となった暁には、そのような公約は一切顧みることなく、前町長と同じように、この公共下水道事業を推進しているということは、全く私の理解できない範囲であります。例えば、葉山浄化センターについては、5年前の町長選では、シェルターにするというようなことも公約として掲げておりました。
本題に入ると、いろいろな議論があるところでございますけれども、少なくとも私は、まことに残念ながら、下水道施設の専門的・技術的知見を有しておりません。議員の方々の中で、かような知識等をお持ちの方がどの程度おられるか、私は定かではございませんけれども、今までの聞いている範囲、職員諸君の中にも、かかる技術的知見をお持ちの方は、極めて少数であろうかと認識しております。このような状況の中で、多々議論があるということは十分承知しておりますけれども、ここで当公共下水道事業の見直しを掲げる以上、技術的な面で、第三者機関の客観的判断を求めてしかるべきであろうかと存じます。
本事業の推進に当たり、あるいは見直しに当たり、町長は、以前から下水道審議会を立ち上げ、諮問するというようなことを言われておりますけれども、現時点でそのような対応をとったということは、私は寡聞にして聞いておりません。ただただその場限りの答弁によって、議会あるいは議員の方々、あるいは町民の方々に大変な混乱を巻き起こすことを考えると、本件についても冷静かつ客観的な第三者機関による判断を求めてしかるべきと重ねて私は申し上げたいと存じます。
以上をもちまして、私の討論とさせていただきます。御静聴ありがとうございました。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
12番(鈴木道子君)
12番鈴木道子でございます。陳情第20-29号につきまして、反対の立場から討論に参加をさせていただきます。
陳情項目の1番、第三者専門機関に浄化センター運営について検証させることにつきましては、現在放流水のサンプリングにつきましては、BODが0.4から4.5ミリグラム/リットルという大変によい状況の数字が出ております。この現状において、第三者専門機関に検証させるということは、当然ながら財政負担を伴うことでございます。現在においては、この第三者機関に検証させるに足る十分な根拠を満たしているとは考えられません。町民の皆様の貴重な財源を使ってまでも検証させるに足るとは思っておりません。
しかしながら、今後のことでございますが、陳情の2項目にもございます運営維持管理方法を改善することということがございますが、委員長報告の付帯意見にもございますように、他の自治体の同様の方式をやっているところにつきましても、比較検討をする必要等を考えております。
また、現在町で業者に契約しております状況は、3年に1度の入札であるということでございます。単年度契約でございますが、3年間の同一業者ということになりますと、これはコスト減ということも考慮できると思っております。町全体といたしまして、この下水道のみならず、他の分野におきましても、契約方法につきさらなるコスト減が図られる方法を今後は模索していくべきであることを申し添えておきます。
以上、陳情第20-29号につきましては反対をいたします。
議長(笠原俊一君)
他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件につきましては起立により採決をいたします。陳情第20-29号に対する委員長報告は不採択であります。したがって、陳情第20-29号の原案について採決を行います。原案を採択することに賛成の方の御起立を願います。
(起立少数)
起立4名。少数により陳情第20-29号は不採択とされました。
次に、陳情第20-34号に関する教育民生常任委員会の結論は、趣旨了承するというものであります。お諮りいたします。本件については、教育民生常任委員会決定どおり趣旨了承することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第20-34号は委員長報告のとおり趣旨了承されました。
議長(笠原俊一君)
日程第13「陳情第20-7号「議会基本条例」について町民との意見交換を求める陳情」、日程第14「陳情第20-28号議会自主提案による報酬削減を求める陳情」の2件を一括議題といたします。
陳情第20-7号ほか1件については、議会閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託し、閉会中に審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、議会運営委員会委員長より審査結果報告を求めます。委員長、登壇を願います。
議会運営委員会委員長(佐野司郎君)
議会運営委員会審査報告。平成20年6月23日、平成20年第2回定例会において付託された陳情第20-7号「議会基本条例」について町民との意見交換を求める陳情及び平成20年12月5日、平成20年第4回定例会において付託された陳情第20-28号議会自主提案による報酬削減を求める陳情は、議会休会中及び閉会中に審査を行い、結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第20-7号は、議会休会中及び閉会中の5日間、平成20年7月2日、10月9日、11月10日、12月11日、平成21年1月13日、審査を行いました。
同陳情の要旨は、地方分権の進む中、現在葉山町議会において進められている議会基本条例の策定に際し、同条例素案段階での、町民への説明と町民との意見交換の場の設置及び同条例に議員が直接地域に出向き、町民と対話する報告会などを位置づけるよう求めているものです。
審査の中で、議会基本条例策定までの日程が提示され、同条例を検討していく過程において、パブリックコメントなどによる町民への説明が必要である。また町民との対話なども条例素案に盛り込まれており、具体的な実施要綱の内容については、意見の一致を見ていないが、基本的には意見交換の場は必要であるとの認識を持っている。陳情の趣旨を十分にしんしゃくして検討をしているので、趣旨了承との意見が大勢を占めました。しかし、一部委員から素案段階での町民への説明と、町民との意見交換の場について、限定的に解釈するのであれば賛同できないとの意見がありました。協議の結果、素案の段階でパブリックコメントなどの方法を含め、何らかの方法で町民の意見を聞くというのが陳情の願意であるとの理解から、全会一致により趣旨了承とすべきものと決しました。
陳情第20-28号は、議会休会中の平成20年12月11日及び閉会中の平成21年1月13日の2日間審査を行いました。同陳情の要旨は、町の中期財政見通しを精査すると、平成21年度を境に、起債、公債費が増加し基金は底をつくので、町民を含め、町全体で財政改革に取り組まなければならない。財政改革を実施していく上で、最初に手をつけなければならないことは、人件費である。職員を含めた人件費の見直しを行った後に、町民の負担を願うプロセスが予測されるが、議員報酬の見直しがなされなければ、次のプロセスへの移行には町民及び職員の理解を求めることは困難である。よって、議会も財政改革の一環として、自主的に議員報酬削減案を上程し、財政改革に積極的に取り組む姿勢を町民に見える形で示すことを求めているものです。
審査の中で、委員からは、スピード感を持って対応する必要がある。神奈川県でも、知事、職員の給与削減、議員の期末手当の削減が検討されている。本町議会においても、財政改革の一環として、自主的に議員報酬の削減に取り組まなければならない。議員定数の削減では即効性がないとし採択を求める意見がある一方、議員報酬も生活給である。地域ごとに生活条件が異なるので、市町村の平均で議論すべきではない。子育て中の議員が報酬だけで生活ができるか疑問である。議員活動、日数からしても他に職業を持つことは厳しく、現在の報酬は、決して高い報酬水準ではない。削減すれば、議員報酬以外に収入がある者しか議員候補となることができなくなるとし、不採択を求める意見がありました。
また、陳情内容は自主的な報酬削減に特定しているが、現在の町の財政状況、社会状況を考慮すれば、今後議会としても財政問題に取り組まなければならないことは明らかであり、報酬削減に限らず、議員定数、政務調査費などの議会費全体を考えるのが願意であると考え、今後議員定数、政務調査費等、議会費全体の中で見直しを検討していくべきであるとし、趣旨了承を求める意見。議員報酬については、平成6年1月1日以来長い間抑制してきた。現在の議員活動を考慮すれば、他に仕事を持つことは不可能であり、議員報酬は生活給である。若くて優秀な議員を確保するためにも、ある一定の報酬水準が必要である。今後議員定数、政務調査費を含め、議会としてどのように取り組んでいくべきかを検討すべきであるとし、継続審査を求める意見がありました。
採決に当たり、議員報酬の削減は議会全体で考えていくべきであり、今後の方針を決めた上で、再度検討したほうがよいとの意見から、継続審査を求める動議が出されましたが、賛成少数により否決され、原案について採決した結果、陳情第20-28号は、賛成少数により不採択と決しました。以上、御報告いたします。平成21年2月24日、議会運営委員会。以上です。
議長(笠原俊一君)
以上で報告を終わり、これより委員長報告に対する質疑を日程順に1件ごと行います。
まず最初に、陳情第20-7号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
ございませんか。御質疑がなければ、陳情第20-7号の質疑を終結いたします。
次に、陳情第20-28号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、陳情第20-28号の質疑を終結いたします。
これにて、議会運営委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
陳情第20-7号に関する議会運営委員会の結論は趣旨了承であります。お諮りいたします。本件については、議会運営委委員会決定どおり、趣旨了承することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、陳情第20-7号は委員長報告どおり趣旨了承されました。
次に、陳情第20-28号に対する委員長報告は不採択であります。お諮りいたします。本件は、委員長報告のとおり不採択とすることに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議ありますので、これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。
11番(待寺真司君)
11番待寺真司です。ただいまの陳情第20-28号の原案に反対で、委員長報告に賛成の立場で新葉クラブを代表して討論に参加をいたします。
今、我々地方議会議員に求められていますのは、この陳情の趣旨である、場当たり的な数%の報酬削減を受け入れることではなく、将来の町の財政状況や、町政運営をしっかりと描いた上で、大胆な議会改革が必要であると私は考えております。現在の報酬及び政務調査費を縮減するだけでは、老若男女のバランスのとれた議員構成や、世代交代にも支障を来すと懸念をしております。
また、国から真の地方分権をかち取るためには、このような対応は逆行することではないかと考えております。議員は名誉職ではなく、自治体の将来ビジョンを描くとともに、住民の皆様からお預かりした税金がいかに無駄なく効率的に、住民の生活や福祉のサービスに使われているかを厳しくチェックするという、大変重要な責務を負う職へと、地方分権が進む中で、ますますその職責は大きく変貌しております。この重責を担うには、生活の安定を図り、議員の職務に専念することができる環境づくりが肝要であると考えます。拙速な削減は何もよい結果をもたらさないと思います。私は常々、議会は通年開会で、いつ何どきも、議長の招集により開かれるべきものであり、そのためには議員職に特化する、専任できるくらいの報酬や政務調査費を出していくべきであり、それと引きかえと申しますと、若干語弊はございますが、定数は大幅な削減をすべきとの持論を持っております。ゆえに、同陳情の趣旨は、理解をいたしました。趣旨了承を求め、継続審査の動議を出しましたが、否決されたため、総合的に判断をし、同陳情に不採択の立場をとることといたしました。
なお、3月2日より、パブリックコメントが開始される予定であります。議会基本条例の素案にある第15条の3、議員の定数及び議員の報酬に関する条例改正は委員会または議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならないとあります。まさに、この条文の趣旨を達成するためにも、残り2年の任期の中で、議会意思を示すべきであると私は考えております。
以上、陳情第20-28号の原案に反対で、議会運営委員会委員長の報告どおり、不採択とする報告に賛成し、私の討論といたします。
議長(笠原俊一君)
次に、原案に賛成者の発言を許可いたします。
16番(守屋亘弘君)
16番守屋亘弘です。私は、いきいき葉山を代表せず、個人として原案に賛成の立場から討論に参加をいたします。
本陳情については、多分、町長等特別職の給料削減を経て、議員の方々の報酬等を削減すべきであるという趣旨であろうかと存じます。私はかねてから、町長等の特別職の給料削減に当たって、常々賛成という立場できておりました。今回、私はまことに残念ではあったけれども、特別職の給料等の削減で10%減ということになりましたけれども、私の意図するところは、かねてから町長が公約で掲げておりました、20%削減が筋であったかと今もって残念に感じております。それを踏まえて、現状のこれからも大変厳しくなるであろう町財政を考えた際に、まずは特別職の給料の削減、続いて議員報酬等の削減、それから職員諸君の給料等の削減と。これが、少なくとも私の考えに沿う町財政の立て直し等について、あるべき道筋であろうと考えております。
この中で、陳情人意見として、現報酬は決して高いとは言えない。単に近隣比較、及び特別職報酬削減率との比較で考えるべきではなく、あくまで財政改革の一環として考えるべきであり、時限措置として政務調査費も含め、数%の削減が妥当と考えるという記載がありますが、私は大変ありがたいと、数%で済むんだったらすぐ賛成する。本来的には、県知事同様、まず町長が20%削減、自ら提案し、なおかつ議員あるいは職員諸君の協力を得るというのが筋であったろうかと存じますけれども、その中において、議員報酬の削減については、私もあるいはほかの議員の方々も、私どもの議員の問題であるから、議員の判断に任せてほしいということであろうかと存じますが、なおその中で、議論の分かれるところであろうかと存じますが、そのような主張のされる中で、なお、議員報酬については第三者機関に判断をゆだねるというような、議論があることは、私にとって極めて論理が矛盾しているのではなかろうかと考えております。
我々はこのような町財政の中で、いろいろな議論があってしかるべきと考えますけれども、速やかな判断を下すことが、陳情者の方々の意向に沿うべき姿であろうかと考えまして、また、従来から私は第2回目のいわゆる再選の際の、選挙時において、議員報酬の見直し、並びに議員定数の見直しを公約に掲げてまいった以上、個々のそれぞれの議員の方々の状況を踏まえるまでもなく、自らの公約に忠実に、その公約の履行を誠実に果たしてまいりたいと考えております。この点から見ても、本陳情に賛成という立場から討論を行いました。
私の意味するところは、これからもどこの自治体においても議論がなされることであろうかと思いますが、ただ単に、私の意見として、先ほども待寺真司議員がおっしゃられたように、いろいろな選択肢、例えば議員定数の見直し、あるいは政務調査費の見直し、議員報酬の見直し、いろいろな議論があろうかと思いますけれども、速やかに判断をしないと、多くの町民に対しての平たく言えば顔向けができないんではないか。私はそれを一番危惧してるところであります。どうか、議員の皆様におかれましても、そのような陳情者の意向を十分踏まえて、今後の対応につき、多くの議論があろうかとは思いますが、早急に結論を出していただければ、まことに結構なことと思います。
本件につきましては、以上、各点を申し述べ、私の討論といたします。
議長(笠原俊一君)
次に、原案に反対者の発言を許可いたします。
6番(阿部勝雄君)
6番日本共産党の阿部勝雄です。日本共産党を代表して、陳情20-28号議会自主提案による報酬削減を求める陳情を不採択とする委員長報告に賛成の立場、陳情を不採択とする立場で討論を行います。
陳情の趣旨は、町の中長期財政見通しが、財政逼迫による起債、公債の増加が見込まれる中で、議会が率先して財政改革に取り組む姿勢を見せるべきで、議会自らが議員報酬等を削減することを求めているものであります。
今、100年に1度という不況だといって、大企業を中心に大量の雇いどめ、派遣切りが報道されています。大企業の今期の決算予想が大幅赤字になる見込みと連日報道され、先行きの見えない経済状況の中で、派遣労働者の首切りがやむを得ない、仕方ないものかのように報道されています。こうした中で、今後も税収等が減少することが想定され、葉山町の今後の財政状況を考えれば、議員報酬についても削減すべきであろうという住民感情は理解できるところであります。
しかし、なぜこうした未曽有の景気悪化が起こったのかを考え、その解決の道を探る必要はあると考えます。ただ、大変だ、大変だと騒ぐだけでは解決はできません。アメリカのサブプライムローン問題から発生し、墜落するごとく景気後退していることは、従来の景気動向と大きく違った点があります。ことし1月29日に、有識者で構成する景気動向指数研究会が今回の景気拡大局面の山を2007年10月として、11月から後退局面に入ったと発表しました。5年9か月継続したことになります。戦後最も長い景気拡大とされてきました。だが、その景気の落ち込みは余りにも急速でした。これは、今回の景気動向を過去2度の景気動向と比較したものですが、新聞の記事を切り抜いたので、ちょっと見にくいかと思います。御存じかと思いますが、こちらから、いざなぎ景気、バブル景気、今回の景気動向としてあります。この一番黒っぽいような真ん中のあれですが、一番左側を見ていただくとわかるように、従業員の給与がずっと低迷しております。今回の動向では、むしろ下がっている傾向にあります。過去のいざなぎ景気やバブル景気の時は、経常利益上がるに比例して少ないとは言いながら、従業員の給与は上がっていました。こういう中で、今の景気動向が急速な落ち込みをしたことによって、大きく従業員の給与が急速に下がってきました。
これも、同じ新聞の切り抜きですが、大変小さくて申しわけございません。国会議員じゃないんで、私のコンピューターではこれが一番大きな拡大のコピーであります。これも、10億円以上の、上のほうは10億円以上の企業です。下のほうは、1,000万以下の小企業の配分です。配当金とこの黒っぽいところが従業員、役員…あの緑色が従業員、役員の給与であります。10億円以上の企業は、配当金はどんどん上げています。ところが1,000万以下の中小企業は、給与や役員給与は低いままに抑えながらも、配当金のほうはぐっと下げています。つまり、従業員を確保しようとする動きは、中小の方々のほうが大きい。これが今の流れです。
こういう中で、現在まで、いざなぎ景気も、バブル景気のときも、経常利益の上昇とともに多い少ないはあれ、従業員の給与も上昇していました。今回の景気拡大局面は、配当金の上昇は際立っていますが、従業員給与の配分は上昇どころかむしろ下がっています。労働者は、派遣労働や期間工として低賃金で働かせ、多額の利益を上げた大企業は、余り汗も流さない株主に高配当を出しています。そして、こうした中で内部留保をふやしております。消費の7割を超えると言われる労働者の賃金を下げて、内需をふやし外国への輸出で稼ぐ、つまり外需頼みにしてきた経済体制が、アメリカの景気悪化の影響をもろに受けたのが今回のこの景気動向です。こうした中でも、中小企業は今言ったように、何とか従業員の給与を抑えようとして努力をしてきました。しかし残念ながら、中小企業は大企業の下請ということになりますので、大企業のあおりを受けて、恐らく今後とも維持すら困難になるものと考えます。
こうした急速な景気悪化をもたらした大きな原因には、従来にない幾つかの要因があると考えます。1つには、人間らしい労働のルールを破壊してきたことにあります。従来型の景気悪化は、株価の下落、そして需要が落ち込み、その後に雇用悪化がおくれてくることが主でありました。今回は株価の暴落と同時に、大企業が先を争って派遣切り、期間工切りを始めたことが、深刻に景気悪化をもたらしております。2つ目の原因は、極端な外需頼み。アメリカを中心としたこの外需に依拠するところが、脆弱な経済体制をつくってきたのであります。構造改革の名のもとに、一部の輸出大企業だけが空前の利益を上げながら労働者の賃金を引き下げ、非正規雇用に置きかえ、内需を犠牲にして外需で稼ぐやり方を進めてきたのであります。3つ目には、証券市場、外資頼み。アメリカ資本等の投機市場にゆだねてきたことであります。アメリカを中心とした外国投資家、短期的な株の投機売買に稼ぐだけで、日本経済や企業を中心とした長期的な目で育てる立場には毛頭ない政策でありました。この結果、アメリカ経済の破綻が、直接日本経済を大きく揺るがしているのであります。これは、ヘッジファンドは、金融危機が起こると問答無用で手持ちの株を投げ売りし、大暴落を引き起こし、日本経済と国民生活に大打撃を与えているのであります。このような新自由主義経済を極端なまでに進め、外需頼み、外資頼みの経済市場を構築してつくってきたことが、国民生活と日本経済に未曽有の困難をもたらしているのであります。
しかし、財界・大企業はその解決策を持っていません。先行きが見えない状況であると言えます。我先と、期間工切り、派遣切りを進め、契約期間が切れる今年度末には、何十万人もの失業者が出るであろうと言われております。この世界的金融危機に際し、日本経団連会長である御手洗さんのキャノンを初め、大企業が首切り競争を進めることは、企業の自殺行為とも言えます。特に大企業は、株主配当をふやしながら、労働者を首を切る。内需の大部分を占める労働者の賃金を引き下げて、どうして景気が回復するでありましょうか。社会保障を連続改悪し、庶民には1998年から10年間で50兆円近くも負担増を押しつけ、今また消費税の引き上げを明言している一方で、大企業にはこの10年間で、法人税減税を中心に40兆円もの大減税をしています。
さらに、前守屋町長も、期待外れだったと嘆いた三位一体改革では、国庫補助金4兆7,000億円と、地方交付税5兆1,000億円を減らし、税源移譲にわずか3兆円で差し引き6兆8,000億円も減らすなど、地方財政を圧迫してきました。特に、地方交付税に依拠する比率の高い町村は、深刻な状態に陥っています。地域間格差も拡大しているのであります。今こそ、アメリカを中心とした外需頼み、外資頼みから脱却し、中小企業を育成し庶民の懐を暖かくし、内需主導へと転換することが必要であります。先月発表された2008年10月から12月期のGDP国内総生産成長率が、年率換算でマイナス12.7%と大幅な大変な数字になりました。アメリカがマイナス3%台、ヨーロッパがマイナス5%台です。欧米と比較しても、日本の景気の落ち込みは激しいものがあります。震源地であるアメリカよりもはるかに高い数字が、日本経済を外需頼み、輸出頼みにして、家計を減らしてきた内需、ないがしろにしてきた結果を端的にあらわしています。こうした政策を進めてきた政府、自民党、公明党でさえも、内需拡大の必要性は否定できず、第2次補正予算で問題だらけの定率給付を盛り込んでいます。しかし、こうしたつけ焼き刃とも言える小手先の内需拡大では、根本的な解決はできるはずもなく、世論調査でも国民の7割にも及ぶ反対の声が上がっています。しかも、3年後の消費税増税を言いながら、選挙目当てとも言われる一時的な括弧付きの内需拡大は、根本的な解決にはならないことを国民は百も承知しているからであります。
今、大企業の単年度赤字をマスコミが大々的に宣伝し、首切りを仕方ないかのように言っていますが、その大企業は内部留保を過去最大としながらも、赤字だ赤字だと労働者の首切りを合理化しようとしています。資本金10億円以上の大企業は、400兆円を超える内部留保を持っています。例えば、トヨタ自動車は2月6日に、4月から12月期の連結業績を発表しました。これによりますと、内部留保の一部である剰余金は、12月末で約12兆8,000億円と発表しました。剰余金の合計金額は、5年前より4兆3,000億円も増加しています。その増加分の0.2%を取り崩すだけで、ことしの3月までに予想している3,000人の労働者の首切りをしなくて済むのです。我先と、派遣切りを行っている日本経団連会長御手洗さんの企業キャノンが1月28日に発表した08年12月期の連結業績でも、減益ではあると発表しましたが、株主配当はそのまま、内部留保の一部である剰余金は、1,650億円もふやしています。目先の赤字に、我先と首を切り、内需を衰退させ、内需が冷え込めば景気が悪化する。まさに悪循環を引き起こし、その出口さえ見えないのが現状です。こうした経済のゆがみを解決するには、この外需頼みから内需主導の経済に軸足を置き、安定した雇用、安心できる社会保障の方向に切りかえることこそ必要なのであります。
ことしの春闘で、労連や連合は定期昇給にとどまらず、数千円の賃上げを求めている戦いを進めようとしていることは、この内需拡大に欠かすことのできないもので、我が党は大いに労働者を励ましたいと思っております。1990年代の後半に、労働法制の規制緩和が進み、99年に派遣労働を原則自由化し、2004年に小泉内閣が製造業にまで拡大した結果、使い捨て自由の労働がどんどん進められてきたのです。景気のよいときは、派遣に置きかえてコストダウンでもうけ、景気が悪くなれば、調整弁とばかり真っ先に切り捨てる。企業は景気悪化、業績悪化を労働者の削減で切り抜けようとしています。これは、さらに消費を冷し、さらに景気を悪化させる結果となり、抜け出す方策も見えない悪循環であります。これは、1999年に始まった労働法制の改悪の結果であり、つまり政治の責任であります。したがって、政治の責任を変えるしかありません。大企業の横暴勝手を許さず、ルールある経済社会をつくるべきときです。今こそ内需主導の経済政策に方向転換する道に進むことが、この未曽有の景気悪化を解決する道だと考えます。
こうした景気悪化の現状分析に立って、我々議員報酬は一体どうあるべきなのかを考えました。我が党は、議員報酬とは、1つは家計を含めた、家族を含めた生活費であって、議員が安心して生活できること。2つには、議員活動に対する仕事の対価であるべきと考えています。議員の家族を含めた生活費として考えたときに、現在の葉山の議員報酬月額は、額面40万ですが、税金や年金が天引きされ、手取り30万円を割っています。その中から国保料や年金は個人負担で、純然たる手取りは25万円前後となるでしょう。この金額で妻子を養っていくしかないのです。一般企業の首切りなどの労働者と比較すれば高額かもしれませんが、自営業などの他の収入源を持たない若い人などは、安定した生活が保障できるでしょうか。副業を持たない若い人が立候補しにくい状況と言えるのではないでしょうか。広く優秀な人材が参加しにくくなることが懸念されます。
また、生活費として考えたときに、単に一般的に類似団体や町村議員報酬の平均値と比較するべきではなく、生活圏としての近隣を比較する必要があると考えます。私は近隣三浦半島の議員報酬と比較してみました。最も身近な生活圏として、逗子市議の議員報酬は43万9,000円です。月額43万9,000円です。横須賀市は66万2,000円。三浦市は44万2,000円。鎌倉市は47万9,000円です。生活圏で生活するとして比較すれば、葉山の40万円は決して高額とは言えません。
2つ目に、仕事の対価としての報酬ですが、葉山の議会開催日数は、県内他市町村と比較した場合、圧倒的に多いのです。本会議と委員会の合計日数で比較し、葉山町は本会議22日、委員会109日、合計131日で断トツです。他の町村は多いところで60日から70日で、少ないところは30日前後のところもあります。さらに、県内の市との比較でも、議会開催日数が葉山より多いところは、川崎市、横浜市、鎌倉市、相模原市の4市だけです。ちなみに、議員報酬は、川崎市83万円、横浜市97万円、鎌倉市47万9,000円、相模原市67万円です。これだけ見ても単純に報酬額の大小だけで比較するべきではないと考えます。
さらにつけ加えれば、今、議会として、議会基本条例を検討しています。その基本条例の中で、議員報酬の改正に当たっては第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならないという条例をつくろうと進めています。今、全議員の条例化を議論している中で、まだ条例が施行されていないといって、検討している条例の内容と矛盾するようなことは避けるべきだと考えています。
皆さん、生活保護基準にランクがあることを御存じだと思います。つまり、地域地域で生活基準の、生活するのに必要な額が異なっているのです。生活に必要な補助金の多い順に1級地の1、1級地の2、2級地の1、3級地の1まで4段階にランクされています。県内で1級地の1は、6市1町で葉山はその1級の1、最も高いところです。1級地の1には、東京都心、神奈川県下では横浜、川崎、藤沢、大和、鎌倉、逗子、葉山の6市1町だけです。ちなみに隣の横須賀市と三浦市は1ランク低い1級地の2です。県内では伊勢原市、海老名市が2級地の1で、県内の町村で葉山を除けば、すべて2級地の1以下です。最低限度の生活保障と言われる生活保護基準を見れば、葉山は最も生活するのにお金がかかる地域であることを国が判断しているのであります。生活費として考えた場合、町村レベルでの比較では実態に合わないことを示しています。
では、葉山町の財政はどれだけ厳しいというのでしょうか。18年度の財政力指数を近隣と比較としてみました。鎌倉市が88%、税減補填債を除くと92.1%ですが、横須賀市は94.5%、逗子市が94%、三浦市が98.9%、葉山町が90%です。単純に財政力指数だけからでは判断できませんが、鎌倉市には及ばないまでも、近隣との比較ではそれほど財政が逼迫しているとは言えません。また、陳情者は今後の起債増加を懸念されていますが、昨年9月に発表された神奈川県内の町村決算見通しを見てみますと、身の丈に合った借金の返済額になっているかどうかを判断する実質公債比率と一般会計が将来負担すべき実質的な負担、今後の財政運営を圧迫する可能性の有無を判断する指標、将来負担比率の2つを他自治体と比較してみました。身の丈かどうかを判断する実質公債比率が葉山は1.9です。清川村に次ぐ県内2番目に借金の少ない自治体であります。また、将来負担比率は、基金や都市計画税の充当が可能で、将来は公債費負担額がないという海老名市、愛川町、清川町に次いで4番目です。4.9です。1けた台の自治体はほかにありません。今のままなら将来にわたって公債比率負担は低いということを示しています。ちなみに逗子市は103です。三浦市は146、横須賀市は96.2、鎌倉が67.2です。公債比率でも他自治体に劣るような点は見られない状況で、むしろ良好な傾向にあると判断できます。
また、町長が引き下げたのにどうしてという意見もあります。近隣の自治体を調べてみました。横須賀市では首長は平成8年から11万5,000円を15年に…失礼、114万5,000円から15年に108万7,000円に引き下げました。17年には114万5,000円にもとに戻しています。鎌倉市は一たん引き下げましたが、19年度に引き下げました。逗子市は91年度から…失礼。平成7年度から変更されていません。三浦市は15年と16年に引き下げましたが、17年と18年には引き上げ、19年度にまた引き下げました。しかし、どの自治体もこの10年間、市長・町長の変更とは無関係に議員報酬は全く変更はありません。首長の引き上げ等には左右されていないのが現状です。以前、葉山町で議員報酬の額を比較する際に、自治体職員と比較した時期があったと聞きます。当時は係長クラスの給与と比較されたと聞いていますが、現在の係長クラスの給与はわかりません。
そこで近隣を含めて18年度一般職の給与平均額を比較してみました。横須賀市は35万4,900円、鎌倉市は36万9,700円、逗子市は34万8,600円、三浦市は34万3,400円、葉山町は34万3,600円で大差はありません。職員の生活費である給与であるから、逗子市、鎌倉市、横須賀市に挟まれたこの葉山という生活圏を考えれば当然のことだと考えます。この職員給与を単純に全国平均値と比較して、給与引き下げるを求める意見もありますが、我が党は職員の給与も生活費の一部である以上、葉山の生活圏を考えれば引き下げる必要はないものと考えております。ただ、職員個々人の給与は定期昇給等があり、毎年いささかでも引き上げられていますが、議員報酬は平成6年から14年間は同額です。職員給与は人事院勧告等によって期末手当等の削減などがあれば、議会もみずから提案して同じように削減してきました。各自治体の職員給与と各自治体の議員報酬とを比較してみれば、葉山の議員報酬は決して高額とは言えないと考えます。あえて削減すべきではないと判断いたしました。
陳情者も葉山の議員報酬は決して高いとは言えないとしながらも、押し寄せる可能性がある葉山の財政危機を懸念して、財政改革に取り組む姿勢を示せと求めています。我が党は、るる述べたように手近に議員や職員の給与削減ではなく、最大の解決策は国策の方向を内需拡大に切りかえることが第一だと考えています。根本的な解決なくしてはさらに景気悪化を招き、イタチごっこになりかねないことになります。今こそ国の政策転換を求めるときであると考えます。拙速に報酬や職員の給与や議員報酬、定数の削減等を議論することは派遣切り等を考える今の考え方に通じるものがあるのではないかと考えております。今後、町民の税負担に依拠するところが大である町の貴重な財源を、町民福祉を中心とした有効・有意義な運用をするべき努力を町の責務でありますが、我々議員もその運用を十分にチェックすべき役割を果たさなければならないものと肝に銘じて頑張りたいと考えます。
以上、陳情第20-28号の採択とした立場での討論を終わります。(拍手)
議長(笠原俊一君)
他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決をいたします。陳情第20-28号に対する委員長報告は不採択であります。したがって、陳情第20-28号の原案について採決をいたします。原案を採択することに賛成の方は起立を願います。
(起立少数)
起立1名、少数により陳情第20-28号は不採択とされました。
議長(笠原俊一君)
日程第10「議案第47号平成20年度葉山町一般会計補正予算(第4号)」、日程第16「議案第48号平成20年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」、日程第17「議案第49号平成20年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」、日程第18「議案第50号平成20年度葉山町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)」、日程第19「議案第51号平成20年度葉山町介護保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第20「議案第52号平成20年度葉山町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」の6件を一括議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(根岸隆男君)
初めに、議案第47号平成20年度葉山町一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明を申し上げます。
なお、説明に入らせていただく前に、大変恐縮でございますけれども、先ほどお手元に配付をさせていただいております正誤表にお示し申し上げましたとおり、付属説明書の21ページの一番下の欄でございますけれども、1行目の一般会計からの繰出金で、「後期高齢者医療特別会計」と記載のところを「老人保健医療特別会計」に訂正をお願い申し上げます。大変申しわけございませんでした。
それでは、説明に入らせていただきます。予算書の1ページでございますけれども、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億8,647万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ97億5,340万7,000円とさせていただくものでございます。
第2条は、繰越明許費を定めさせていただくもので、4ページの第2表ですが、繰越明許費に定めますとおり第2款総務費、第1項総務管理費のシステム開発事業にかかわります後期高齢者医療システム改修委託及び定額給付金給付事業、第3款民生費、第2項児童福祉費の子育て応援特別手当支給事業、第8款消防費、第1項消防費の消防車両整備事業にかかわります高規格救急自動車の購入の4件につきましてお手元に配付をさせていただきました参考資料の繰越明許費内訳表の理由欄に記載のとおり、これにかかります事業費の合計予算額5億8,424万8,000円を翌年度に繰り越して使用できますよう措置をさせていただくものでございます。
第3条につきましては、地方債の変更をさせていただくものですが、4ページ、第3表の地方債補正に定めますとおり、高規格救急自動車の購入に伴い、限度額を1,620万円に変更させていただくものでございます。
なお、付属説明書の13ページに町債の説明を記載させていただいておりますが、これは国の平成20年度補正予算(第2号)におきまして地域活性化生活対策臨時交付金制度が創設され、財政力指数1.05未満の地方公共団体に対し交付限度額を定め交付金が交付される制度で、この制度を利用し、高規格救急自動車を購入させていただくことに伴うものでございます。
それでは、補正予算書の5ページ以降、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により順次説明をさせていただきます。補正予算書の8ページ、歳入、第14款国庫支出金、第2項国庫補助金、第1目民生費国庫補助金の介護保険事業費補助金の55万4,000円から10ページ、第21款町債、第1項町債、第2目消防債の消防車両整備事業債の580万円までは付属説明書の11ページから13ページに説明を記載させていただいております。
補正予算書の12ページ、歳出、第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費の一般事務運営事業の105万円から18ページ、第9款教育費、第1項小学校費、第1目学校管理費の小学校運営事業の36万8,000円までにつきましては、付属説明書の14ページから23ページにその説明を記載させていただいております。第13款予備費につきましては、歳入歳出額の調整のため1,398万6,000円を増額し、補正後の額を7,505万3,000円とさせていただくものでございます。
続きまして、議案第48号平成20年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明を申し上げます。
1ページ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ372万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ34億1,323万6,000円とさせていただくものでございます。
それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明を申し上げます。
補正予算書の6ページ、歳入、第3款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目療養給付費負担金の現年分の1,646万1,000円から8ページ、第9款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金のマイナス602万9,000円までは付属説明書24ページ、25ページに説明を記載させていただいております。
補正予算書の10ページでございますが、歳出、第2款保険給付費、第1項療養諸費、第1目一般被保険者療養給付費の一般被保険者療養給付費給付事業の6,000万円から12ページの第9款基金積立金、第1項基金積立金、第1目国民健康保険事業運営基金積立金の国民健康保険事業運営基金積立金事業の31万1,000円につきましては、付属説明書の26ページから29ページにその説明を記載させていただいております。12ページ、第12款予備費につきましては、歳入歳出額の調整のため、1,980万6,000円を追加し、補正後の額を4,118万4,000円とさせていただくものでございます。
続きまして、議案第49号平成20年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げます。
予算書1ページ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ144万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億3,521万1,000円とさせていただくものでございます。
それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明を申し上げます。
補正予算書の6ページ、歳入、第3款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目一般会計繰入金の保険基盤安定制度繰入金のマイナス664万6,000円から第4款諸収入、第1項延滞金加算金及び過料、第1目延滞金の延滞金4万9,000円につきましては、付属説明書の30ページに記載をさせていただいております。
補正予算書の8ページ、歳出、第1款総務費、第2項徴収費、第1目徴収費の徴収経費の24万7,000円及び第2款後期高齢者医療広域連合納付金、第1項後期高齢者医療広域連合納付金、第1目後期高齢者医療広域連合納付金の119万5,000円につきましては、付属説明書の32ページと33ページにその説明を記載させていただいております。
続きまして、議案第50号でございます。平成20年度葉山町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げます。
1ページ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億409万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億5,202万6,000円とさせていただくものでございます。
それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明を申し上げます。補正予算書の6ページでございますが、歳入、第1款支払基金交付金、第1項支払金交付金、第1目医療費交付金の現年度分マイナス1億350万6,000円から第4款繰入金、第1項一般会計繰入金、第1目一般会計繰入金の一般会計繰入金マイナス10万円につきましては、付属説明書の34ページに説明を記載させていただいております。
8ページの歳出、第2款医療諸費、第1項医療諸費、第1目医療給付費の老人保健法に基づく医療給付事業のマイナス1億30万5,000円及び同款同項第2目医療費支給費の老人保健法に基づく医療費支給事業のマイナス379万3,000円につきましては、付属説明書の36ページと37ページに説明を記載させていただいております。
続きまして、議案第51号平成20年度葉山町介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明を申し上げます。
1ページ、第1条に定めますとおり歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,179万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ21億6,016万5,000円とさせていただくものでございます。
それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明を申し上げます。
補正予算書の6ページ、歳入、第3款国庫支出金、第2項国庫補助金、第6目介護従事者処遇改善臨時特例交付金の介護従事者処遇改善臨時特例交付金2,173万円及び第6款財産収入、第1項財産運用収入、第1目利子及び配当金の利子収入6万円につきましては付属説明書の38ページに説明を記載させていただいております。
同じく6ページでございますが、歳出、第5款基金積立金、第1項基金積立金、第1目基金積立金の介護保険給付費支払基金積立金の6万円及び介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金の2,173万円につきましては、付属説明書の40ページと41ページに説明を記載させていただいております。
続きまして、議案第52号平成20年度葉山町下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明を申し上げます。
予算書1ページでございますが、第1条は繰越明許費を定めさせていただくもので、2ページ第1表の繰越明許費に定めますとおり、第2款事業費、第1項下水道整備費の葉山浄化センター建設工事委託、葉山処理区(一色)枝線築造工事(その6)及び葉山処理区(一色)枝線築造工事(その7)の3件につきまして、お手元に配付させていただきました参考資料の繰越明許費内訳表の理由欄に記載のとおり、これにかかります事業費の合計予算額1億5,400万円を翌年度に繰り越して使用できますよう措置をさせていただくものでございます。
なお、補正予算に関する付属説明書でございますが、その表紙には6会計の名を連記させていただいておりますが、最後の下水道事業特別会計補正予算につきましては、この付属説明書の中での記述はございませんが、本日、机上配付をさせていただきました資料を含めて付属説明書と御理解を賜りますようお願い申し上げます。
以上、補正予算6件につきまして御説明をさせていただきました。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより日程順に質疑を行います。
最初に議案第47号について質疑を行います。
12番(鈴木道子君)
何点か質問をさせていただきます。最初に、定額給付金給付事業について質問させていただきます。これにつきましては、把握漏れがないかということが懸念されるわけでございますけれども、例えば定住外国人あるいはDV被害者の事例等、特段の事情がある方々に対する把握漏れということに対する対処はできていらっしゃいますでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
定額給付金の給付リストの作成の予定は一応の現時点の時期といたしましては3月の末を考えておりまして、今、御指摘の点についてもですね、当然支給対象になる方々につきましては、これが十分その把握についてですね、対応を検討してまいりたいというふうに思っております。
12番(鈴木道子君)
続きまして、この件に関して対策室等相談窓口の設置等を考えている自治体もあるかに伺っております。当町におきましては、その相談窓口はどこというふうに考えてよろしいんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
現段階においてはですね、申請の受付を総務課の横にございます旧政策調整室がございました。そこのスペースを考えてございますので、これらの申請も含めてですけれども、その相談においてはやはりその場所において相談を受け付けるという形をとりたいというふうに思っております。
12番(鈴木道子君)
さまざまな点についての町民の皆様に対する周知の方法についてはいかがでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
さまざまな周知方法を取り入れて行おうと思っておりますが、特に今、御指摘の点では、神奈川県警のほうから「おれおれ詐欺」に対しての十分、例えば申請書をですね、送付する際にはそれに気をつけてほしい旨のですね、啓発チラシの同封ですとか、あるいは町のほうからは一切申請がなかった場合、督促の電話をしないとか、そういったそれぞれ今、調整をしているところでございますので、町の持っている広報媒体をできる限り使ってですね、広報には周知してまいりたいというふうに思います。
12番(鈴木道子君)
余り時間のないことですので、事故なくスムーズに効果があらわれることを希望しております。で、この定額給付金につきまして、先般の報道等にもございますが、横須賀ですとか厚木、また二宮でしょうか、商工会等との連携を持ってより経済効果が出るようなことがなされております。プレミアム商品券ですとか、そのようなことが考えられておりますけれども、当町におきましては、商工会等との横の連携でどのような検討がなされましたか、また、どのような対策がとられようとしておりますでしょうか。もし、あればお聞かせをいただきたいと思います。
総務部部長(根岸隆男君)
ただいま準備を進めている限りでは、商工会との連携をしてですね、例えば以前の例えば地域振興券というようなケースもございましたけれども、そのような上乗せをして云々という他の自治体で取り入れているところも承知はしておりますが、葉山町の場合、現時点におきましては定額給付金に基づく支給をしていこうというふうに思っておりまして、特段商工会さんと協調してという考えは持っておりません。
12番(鈴木道子君)
今後も、私は間接的に耳にしたことでございますが、商工会さんのほうで葉山カードですか。あれに対する対処を考えているかに伺ったことがございますけれども、何かよりよい経済効果をもたらすような方法で、町のほうから例えば商工会さんのほうに話をかけるとか、そのようなお考えは、今後の件でございますが、おありですか。
総務部部長(根岸隆男君)
先ほど申し上げましたように、3月…補正予算をお認めいただいた暁の話でございますけれども、3月の末までにはリストをつくり、4月には申請書の、中旬になろうかと思いますけども、申請書を送るという事務、これから鋭意進めていく予定でございますので、現時点においては先ほど申し上げましたように、定額給付金としての支給に限った対応とさせていただきたいというふうに考えております。
12番(鈴木道子君)
今からで間に合うことでしたら私はより経済効果のある、また葉山町の中小企業の方等、より少しでも潤うような形にしていただければと思っておりますので、今まで御検討のお考えがないようでしたら、もう一度再度御検討お願いしたいというふうに思っております。
で、もう1点、子育て応援特別手当支給事業についてお伺いをいたします。この支給対象児童に対しての子育て家庭への十分な周知がこれもまた必要だと思いますけれども、細かいところで保育園等の親御さんに対する周知についてはどのような形をお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
この該当する方につきましては、平成14年の4月2日から平成17年4月1日までの3歳から5歳の子が該当いたします。その方たち大体今、400名程度と思っております。その方たちにつきましては直接こちらのほうから連絡をしたいと、そのように考えております。
議長(笠原俊一君)
よろしいですか、はい。
5番(山梨崇仁君)
先ほどの定額給付金事業に関連の質問なんですが、追加経済対策として国会のほうでも種々議論がされていますけども、所得制限については自治体の裁量で決められるという話を伺っております。当町の所得制限についての見解を伺わせてください。
総務部部長(根岸隆男君)
所得制限を設ける予定はございません。
5番(山梨崇仁君)
もう1点、人口3万3,461人とここにございますけども、いつまでに配り終えられる事務執行の予定で今、計画されていらっしゃいますでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
一応4月、現時点の予定でございますけれども、4月の上旬に申請書をお送りいたしまして、下旬に受付、予定としては20日ごろかなと思いますが、申請の最終はですね、10月の20日、6カ月間、当然のことながらそれは期限というふうに考えておりまして、申請あり次第速やかに支払いはしてまいりたいというふうに思います。
5番(山梨崇仁君)
先ほど鈴木議員もおっしゃっていましたけども、広報の活動が非常に重要だと思いますので、しっかりとその辺の取り組みを、混乱なきようによろしくお願い申し上げます。
少し戻りまして、歳入の件についてお伺いしたいんですけれども、歳入の17款寄附金につきまして、今回、私はけたを見間違えたんですが、1件で200万円のふるさと納税寄附金が行われております。これについて大変すばらしいことだというふうに印象を持っているんですけれども、町のほうでこういった寄附金をいただけるような仕掛け、広報活動を行ったような、これまで経緯ございますでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
地域性から申し上げまして、首都圏に位置する葉山町の立場では、積極的な広報ということを行った経緯はないように記憶をいたしております。
5番(山梨崇仁君)
他の自治体では、そのふるさと納税を行っていただいたお礼という形で、その納税者の方に地場産業の品物を届けたりとか、いろんなPR活動を行っておりますけども、町としてはそういったものを今後考えていく、もしくはこの方に何か特別なお礼をしたというような経緯ございましたら、お聞かせください。
総務部部長(根岸隆男君)
このふるさと納税の寄附金を寄附を受けるに当たって、当然のことながら電話連絡等でですね、相手の方と調整をさせていただく中で、その書式を送る際に、お礼はいたしませんというような、お礼状は出しませんとか、そういう一つの決め事をもって行った経緯がございます。それから、御本人の方も特段そういうものは求めてはいませんということでしたので、手続に従ってこの寄附を受け入れたということでございます。
5番(山梨崇仁君)
この件につきまして町長にぜひお伺いしたいんですけども、200万円という非常に大きなふるさと納税、これはうまくすれば来年も納税していただけるかというような甘い考えもあるんですけども、町としてこういった非常にうれしい出来事をですね、ぜひとも適正な事務執行として処理することはもちろんなんですが、付加価値を設けてお迎えするという形をですね、ぜひ検討していただいても結構なんではないかなと思うんですが、町長の御見解はいかがでしょう。
町長(森英二君)
このたまたま1件でしたけども、大変ありがたい話で、葉山に愛着を持っているというあらわれでもあります。そういった方には丁寧なお礼は必要ですけれども、あとそういったことがあったことをただPRするというか、まあ町の中では読む機会のある広報ではどのくらいの効果があるのかということはわかりませんが、しかしそれも一つのアピールの方法かなと考えております。
議長(笠原俊一君)
他に。
11番(待寺真司君)
それでは、付属説明書22ページの小学校運営事業についてお伺いをいたします。今回、この時期の補正予算ということで、特別支援学級の開設に関する経費ということで上がってまいりました。そこで1点確認をしたいんですが、この時期ですと、次年度の入学予定者に対応するためなのか、あるいはそれとも現在在籍されているお子様への対応の補正なのか、ちょっとその辺をまずお伺いしたいと思います。
教育部部長(吉田仁君)
現在も入学済みでございまして、現在は2年生でございます。
11番(待寺真司君)
そうしますと、非常に可及的速やかにこういった開設をしなくてはならない状況になっているということだと思います。そこでその開設の時期、それからここに書いております、いろいろな備品類が書いております。なかなかこれまでにこういった議案が私、議員の中で初めてです。この弱視のための特別支援学級というのは、町内の公立小・中学校で初めてでしょうか。
教育部部長(吉田仁君)
おっしゃるとおり初めてでございます。
11番(待寺真司君)
初めてですと、これから今、非常に携帯であったり、テレビゲームであったり、非常に視力をですね、落とす、小さい子供たちがそういったものに慣れ親しんで視力を落としてしまうというような後天的なことが非常に多くなってきているように私も思いますので、今後のモデルケースとなると思うんですね。そうしますと、ここにただ単純に傾斜机、カラー拡大読書機というふうに書いておりますが、審査するに当たって、こういった機材がどのような性能があって、そしてこれを特学という形で開くという場合には、当然専門の先生もおつきになられてやると思いますので、その辺のもう少し詳しい状況をお知らせいただきたいと思います。
教育部部長(吉田仁君)
今までのですね、この補正予算をお願いしているまでの経過でございますけれども、夏ごろから児童が家庭において大変目が見にくくなってきたということを受けまして、近所の眼科を受診されたと。その後にですね、複数の眼科医のある病院で精密検査をして、黄斑ジストロフィーという弱視だとは思われますけれども、そういう診断がされまして、急遽その学校のほうでですね、その拡大教科書の取得、今、それで授業をやってございます。そしてですね、保護者と教育相談を行いまして、保護者のほうからぜひ弱視学級開設をしていただきたいということを学校のほうで受けまして、年が明けまして、障害児就学支援委員会に審議をお願いしたと。審議の結果、一色小学校に弱視学級を開設することが決定された。それを受けまして、一日も早くですね、対応ができればということがございましたもんですから、備品購入の補正をお願いしたというものでございます。今後もですね、他市町、県の教委などとですね、話をしながらどういうのがいいのかと。今現在はこの備品でお願いしたいというところでございます。なるべく早い時期にですね、はい。
議長(笠原俊一君)
他にございませんか。
7番(近藤昇一君)
大変申しわけない。勉強不足で。ふるさと納税のこの寄附については、いわゆる所得税の控除として扱われるという意味合いでよろしかったでしょうか。そして、それは葉山町の税収に影響を受けるのかどうか。いかがでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
ふるさと納税という言葉ですが、扱いとしては寄附金ということでございまして、その算出方法はいろいろあるのですが、例えば葉山にお住まいの方が他県にふるさとがあった場合に、そちらに寄附をいたしますと、当然葉山町の町税に対して一定の算出の方式があるのですが、それについては影響は受けます。ただ、その詳しい算出方法等については今ちょっと手元に用意をしてございません。
7番(近藤昇一君)
この制度についてはね、一つのパイをあちこちでもって取り合うということですね。地域間格差はなくせなんて言っていいながら、本来であればね、交付税の金額を増額すれば済むことをお互いの地方、都市でもって取りっこしているというような制度ですよね。そういう面で、言われたように、この200万円いただいたのは非常にありがたいことであるけども、逆に言えば葉山の町民の方が多くふるさとに寄附を出していたとすれば、一定の影響を受けるんではないのかなと。葉山町の財政に対してね。そこでもってね、都市部と地方の何ていうんですか、せめぎ合いがね、これを入れるときに相当ありましたよね。私、好きではないけども、東京都知事なんかは盛んに怒っていましたけども。そういう面で、私は葉山は人口がふえているほうですよね。わずかながらでも。そういう面では逆に地方から出てこられている方が多いんじゃないかなと。これを推奨することによって、葉山の町民がどんどんどんどんかつての我がふるさとにということで寄附をする可能性があるんじゃないかなと。私そう思うんですけども、その辺の影響はどうお考えですか。
総務部部長(根岸隆男君)
地方の対応などを見ますと、ホームページに市町村合同でですね、ホームページをつくってそこにネット経由で寄附ができるような対応もとっているところもございますが、今、近藤議員おっしゃるように、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、やはり首都圏というところでですね、どうしても積極的にこのPRをすることが効果としてですね、やはり若干疑問を持っているところがありますが、今おっしゃられたところについては再度考慮をしてみたいと思います。再度考慮に入れてみたいと思います。なお、寄附をいただいた方は、この方は葉山に別荘を持っている方でございまして、そういった一つの例があったのかなというふうには思っています。
7番(近藤昇一君)
誤解しないでほしいんですけど、私、宣伝しろなんて言ってないですからね。じゃなくて、葉山町が受ける影響のほうが私大きいんじゃないかなと思っているわけですよ。こうやって200万という形でもって入ってくれば、金額は見えますから。あたかもえらい何か葉山町は得したんだなというような感じ受けるんだけど。逆にじゃあ田舎にふるさと寄附している葉山の町民がどれほどいるのかというのはつかめていないでしょう。そうすると、そのことによっての一定の町の財政に対する影響も出てきちゃうんですよね。その辺の把握ができるのかどうかということなんですよ。どのぐらい財政的に影響があるんですかというの。これでやって。入ってくるのは200万入ってきましたよ。じゃあ収入が減るほうはどのぐらい減っているんですかというのは、それわからないわけですね。わかりますか。
総務部部長(根岸隆男君)
今の御指摘については、ことしの現在、確定申告を分析することによって把握することは可能かとは存じますが。どの程度までそこを把握するかどうかは別として、一つの方法としてはあるそうでございます。
7番(近藤昇一君)
ぜひね、確かに確定申告を過ぎなければ正確な数字はわかんないというのは今わかりましたけども。私はこれはこれでもってどういう影響を受けているのかという分析の上からも必要じゃないかなと思っていますんで。ぜひじゃあ確定申告時期が過ぎた後、また何かの機会には聞かせていただきますんで、おいおいお願いしたいと思います。
16番(守屋亘弘君)
何点かありますんで、その都度質問をいたします。まず第1点は、冒頭で総務部長が正誤表についてお話がありましたけれども、この正誤表の出所は何課なんですか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
付属説明書でいきますと、20ページ、一番下段です。老人保健医療特別会計繰出金という形で、担当としては健康増進課です。
16番(守屋亘弘君)
かねてからの文書の出所、担当部署を記載してほしいとお願いしていると私は認識しているんだけども、いつまでたってもこういうのが直らない。私はきのう付属説明書を夜チェックしたんですが、これがあいまいであると確認したのは30分ぐらい時間をかけているんですよ。損害賠償してほしいぐらいだ。もっとぴりっとした対応をしてもらいたい。これは指摘します。
それから、引き続いて質問は付属説明書11ページの国庫支出金、地域活性化生活対策臨時交付金、これにつきまして交付対象が財政力指数1.05未満の地方自治体ということになろうかと思いますけれども、従来の考え、これは私の考えが間違いであれば訂正、指摘いただきたいんですが、1.0以上であれば財政的に問題ないであろうということであったと思いますが、ここで1.05未満ということは1.05以上だとこういう交付金が受けられないということなんでしょうか。それがまず第1点。
総務部部長(根岸隆男君)
ここにも記載させていただいておりますが、3カ年平均で1.05未満でございますので、1.05を超えたものは、これは交付をされません。
16番(守屋亘弘君)
それとともにですね、金額が2,300万強になっておりますけれども、この算定式みたいなのがあるんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
すいませんでした。算定の方法の算定式はあるということ…あります。
16番(守屋亘弘君)
それから、この交付金自体は今回限りと理解してよろしいんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
これまでの県等とのやりとりの中では、現時点においては今回限りというふうに理解しております。
16番(守屋亘弘君)
それから、引き続いて12ページに先ほど来お話が出ておりますけれども、定額給付金給付事業費補助金、この中で定額給付金給付事業費補助金としまして、約2,250万金額が記載されておりますけれども、給付金自体が5億1,000万強なろうかと思いますが、この…で割合を見ると4.4%になりますが、これは葉山町がこの事業を行うに当たって事務費等2,250万程度を見込まれるよということなんでしょうか。あるいは、全国一律にこの程度4.4%程度は補助金として交付されるということなんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
この補助につきましては、例えばですけれども、パソコンなどは備品として買った場合は対象にならずに、それを使った場合、リースなら対象になるとか、そういった一定の決まりはあるわけですが、ただいま御質問いただいた内容といたしましては町のほうでそういった補助対象に見合う金額を算出してここに載せたということでございますので、町のほうで算出をしたということでございます。
16番(守屋亘弘君)
続いて、13ページに町債の記載がありまして、消防債とありますけれども、この説明の文言ですが、高規格救急車の購入に伴い、対象事業費の範囲内で交付される。町債がどこから交付されるんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
今の町債の借りる先のことの御質問だと思いますけれども…と思いますが、それについては少しお時間をいただきたいと思います。
16番(守屋亘弘君)
先ほどの関連で質問しているんですけれども、いわゆる11ページでは高規格救急自動車の整備で2,100万強の数字が載っていると。私の理解する範囲は、町債の発行が580万になっておりますから、2,887万7,000円の費用がかかると。ただし先ほどの交付金ではその金額が賄えないから、町債の発行して不足分を起債で賄うという理解をしているんですが、こういう理解ではないんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
この歳入補正をさせていただいております2,319万1,000円でございますが、それにはやはり地域活性化策でございますとか、あるいは生活安全確保策とか、そういったメニューがございまして、今、御指摘いただいた高規格救急自動車については、生活安全確保策の中のメニューにまず入ります。そして、その対応する、今、3つ、地デジのテレビですとか、3つがここの付属説明書に記載させていただいておりますが、当然このメニューの中に組み入れて、そしてその不足分等、あるいは町の単独負担分、そういったものを組み合わせて今回の補正をさせていただくという考え方でございますので、このメニューに沿った形で対応しているというふうに御理解をいただきたいと思います。
16番(守屋亘弘君)
いや、そういうことを聞いているんじゃなくて、要するに起債をしたと。町債で賄うという数字になっているんでしょう。消防債580万になっている。だから、その不足分を借金で賄うという理解でいいんですかと聞いているの。
総務部部長(根岸隆男君)
これまでもポンプ車の購入の際ですとか、いわゆる起債の対象になりますものですから、そういった対応をさせていただいておりますので、不足した分をやむにやまれずということではなくて、起債の対象になる、この救急車をその対象になるのでそこを活用しているというふうに御理解いただければと思います。
16番(守屋亘弘君)
いや、ですから、別に救急車を買っちゃいけないとか、いいとか言ってるわけじゃなくて、起債を起こすのは不足分があるから借金で賄うという考えなんですかと聞いているんです。意味わかりませんか。
総務部部長(根岸隆男君)
すべて起債を起こさず、すべて購入できればそれにこしたことはないとは思いますが、こういった起債の対象になるものについては、それを活用して対応しているということでございますので、それは起債を起こさず全部買えればそれにこしたことはないのかなというふうには思います。
16番(守屋亘弘君)
いや、全然意味が違う。例えばね、地域活性化生活対策臨時交付金の中でこういうこともできるよというのは理解しているんですね。それで、それに基づいてこの救急自動車の整備がたまたま2,100万強だったと、ね。その範囲内で購入したら何も消防債の発行なんてしなくて済むんじゃないかと。意味わかりませんか。(私語あり)
総務部部長(根岸隆男君)
先ほど申し上げましたように、地域安全確保策ですとか、そういったメニューに中に組み込んで補正をお願いしているということでございまして、この救急車も実は22年度に購入しなければならない予定を前倒ししてこの基金を活用して、この補助金を活用して購入しているということでございまして、今、守屋議員の御質問いただいている点については、それぞれの決まりがあろうかと思いますので、そこについては時間があれば御説明をさせていただきたいというふうに思います。
16番(守屋亘弘君)
さっきも質問したね、交付されるということじゃないんでしょう。起債はね、交付されるということじゃないでしょう。町債は。だって、町債というものは町が起債を起こすことでしょう。起こして、簡単に言えば借金するということでしょう。どこから交付されるの。町が借金するのにどこで交付されるんだよ。(「休憩」の声あり)
議長(笠原俊一君)
この際、暫時休憩をいたします。開会は一応3時半を予定いたします。
(午後3時08分)
議長(笠原俊一君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後3時30分)
休憩前に引き続き、議案第47号の審査を続行いたします。
総務部部長(根岸隆男君)
お時間をいただきありがとうございました。先ほど守屋議員から御質問をいただきました付属説明書の13ページでございますが、町債の消防債の付属説明書の中で「対象事業費の範囲内で交付される」という言葉が記載されておりますが、この「交付」という文言は適切ではないということで御指摘をいただいたというふうに思いますが、正確には発行されるということで御理解をいただきたいということと、その記載につきましては、この交付金、生活対策臨時交付金とそしてその歳出に不足を生じたために起債を起こすということでございます。どうも申しわけございませんでした。
16番(守屋亘弘君)
わかりました。それで、次の質問なんですけれども、19ページにですね、(3)に後期高齢者医療広域連合療養給付金繰出金…失礼しました。給付費繰出金。後期高齢者医療被保険者の医療費が当初見込みを上回ったことに伴う一般会計負担分の更正増とありまして、この場合は補正額が930万強になっておりますが。で、財源内訳の中に一般財源として差し引きして約605万円の金額がございます。で、質問の趣旨は、この医療費が当初見込みを上回ったということであろうかと思いますが、葉山町の住民の医療費が増となったのか、あるいはいわゆる広域連合の全体の中で医療費が増になったのか。それでもってシステム上ですね、一般会計から繰り出しをしなくちゃいけないということなのか。その辺はいかがなものでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
今、議員の言われましたこの医療費ですけれども、これにつきましては後期として葉山町が医療費の12分の1持たなければならないということですので、葉山町の後期高齢者の被保険者分です。
16番(守屋亘弘君)
失礼。そうしますと、確認ですけれども、後期高齢者医療制度の該当者、葉山町における該当者の医療費がふえたと。そういうことでもって一般会計から繰り出しをしたと…繰り出しをするという理解でよろしいということですね。
保健福祉部部長(石川恵一君)
そのとおりです。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
12番(鈴木道子君)
子育て支援に関しましてちょっと3点ほどさらに質問をさせていただきます。先ほどの11番議員の関連ですけれども、23ページの一色小学校運営事業の弱視児童のための費用でございますけれども、これからこの子供さんが長じていくにつれて、これだけでは終わらないというふうに思いますけれども、今、想定される対応策としてはどのようなふうにお考えがありますか。お伺いいたします。
教育部部長(吉田仁君)
弱視学級の今後についてというお話でよろしいでしょうか。補正予算はですね、この金額をぜひいただきたい。今後につきましては、先ほど待寺議員からも御質問ございましたけれども、県教委あるいはその他の市町でですね、その弱視の学級がどういうふうにやっているかというのをよく精査してですね、進めていきたいと考えていますけど。
12番(鈴木道子君)
パソコン等いろいろなお子さんの目が悪くなる条件は今の社会状況でさまざまございますけれども、単純なものではないように先ほどの教育部長のお話から伺いました。ぜひ、適切な対処を速やかに今後もしていただきますことをお願いしておきます。
21ページの続きまして、乳幼児等予防接種事業で補正額が112万3,000円とございますけれども、日ごろ職員の皆様の御努力により予防接種事業の接種率ですか、町は大変にいいように私は理解しておりますけれども、この理由をお聞かせください。
保健福祉部部長(石川恵一君)
今回、補正額を112万3,000円という形でもって出させていただいております。今、議員言われましたように、今年度の接種ですけれども、中学1年、高校3年のMR・麻疹・風疹ワクチン、こちらのほうが初年度という形でもって人数的な把握が難しかったということで、今年度終わりには約400名程度が受けられるのではと、そのような形でもって予算のほうを計上させていただきました。
12番(鈴木道子君)
その補正に対応する方たちの接種率が十分であることを希望しておきますけども。その辺の周知は教育委員会等も含めて御努力なさっているところと思いますが、具体的にどのような形でなさいますでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
先ほど言いましたけれども、該当者は中学1年、高校3年ですので、個別に郵送にて周知のほうを行っております。
12番(鈴木道子君)
もう1点だけ質問させていただきます。その下の保育園運営事業でございますが、先般、定員が80人から90人に増員したということでございまして、募集等の発表もあったと思うんですけれども、大変な人数だというふうに聞きました。この応募の人数と、それから該当した人数、それから待機は何人ぐらい現時点でいらっしゃいますでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
今年度の応募者数ですけれども、102名です。待機児童ですけれども、今年度90名に増員10名、保育園のほうですけども、増員させていただいております。待機児童につきましては59名となります。
12番(鈴木道子君)
大変に日本全国でこの保育園の待機児童が多いということで、先般マスコミ等でもニュースで流れておりましたけれども、このことにつきまして、59人もまだ待機がいらっしゃるということは、今後の方策等も考えなければならないところだというふうに思っておりますが、この59人に対しまして今後どのように今の時点でお考えでいらっしゃいますでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
ことしの平成20年度の待機児童、一応12名でした。来年度の事業で10名を増員するということで、当町におきましては待機児童がなるべく少なくなるという形でもって考えておりました。しかし、こういう社会情勢の中で今、議員言われましたように、テレビでも放映しておりましたけれども、申込者数が多いという中でもって、先ほど言いましたように59名の方が待機しておると。この方たちについてどのような対応をとるかということですけども、新たな保育所をつくるということができれば一番よろしいわけですけども、待機児童の方につきましては、こちらのほうから幼稚園にいかがですかとか、なるべくほかの保育園とは言いませんけども、幼稚園とかほかの施設の方に行っていただけるような方向でもってお話をさせていただいております。ただ、葉山の保育園がいいという方につきましては待機していただいております。また、現在、もう保育園のほうに入れるという形でもって通知を出しておるわけですけども、その中でも何人かの方はキャンセルという形でもってお断りをいただいております。そういう方につきましても、今、待機をしている中の方から選ぶということで作業のほうを進めております。
12番(鈴木道子君)
この子ども育成課の職員の皆様、大変にいろいろ町民の方の不満ですとか、いろいろ意見で大変きつい御意見等に対処なさって努力していることはよく存じ上げております。で、今後、緊急な方もこの中にはたくさんいらっしゃると思いますので、子育て支援センター「ポケット」が今、有料でありますけれども、そことのすみ分けをこれからぜひ検討をしていただきたいというふうに思っております。先般の一般質問でも少し申し上げましたけれども、金銭的な面でいろいろございますけれども、この子育て支援センターとの連携をもって、待機児童の方が十分に措置がなされるように御努力をしていただきたいと思います。そして、またあわせてこの保育園に入園する場合のさまざまな書類等が必要ですけれども、例えば民生委員さんにお願いする書類等を再度提出する場合、再度お願いするというようなこともあるかに伺っております。この書類等につきましても精査していただいて、一度応募した場合、落ちてもその書類がまた使えるというような場面がある場合は、その辺の柔軟な対処をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
来年度の児童につきまして、先ほど102名とお話をさせていただきました。その方たちにつきましては、担当課が一人ひとり面接をして書類等も出していただいております。今、議員言われましたように、お一人お一人の書類につきましては保存をさせていただいております。その中から優先順位をつけまして、今後待機児童の方につきましては考えていきたいと、そのように考えております。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
5番(山梨崇仁君)
すいません。今の件の関連でお伺いしたいんですけれども、今回10名の枠がふえたということで、これはあくまで通常保育に関する枠だと思うんですが、保育園のスペースを考えますと、それに応じてというか、スペース的にも10名分きつくなるという考えをしますと、一方で特定保育であったりとか、一時保育のほうにもそちらのほうが圧縮するような現象が見られるかなと思うんですけど、その点はいかがなんでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
今、一時保育、特定保育合わせて10名の方お預かりをしております。今、議員言われましたけども、普通保育でもって102名の方…すいません。定員90名の方お預かりをいたします。今の施設の中でもって余裕のあるところは遊戯をする場ということでありますけれども、当然お預かり人数をふやすという中でもっては、これから職員の人数等に影響が出てまいりますので、今現在は人数的なものを変えるという考えはございません。
5番(山梨崇仁君)
端的にもう一度伺うんですけれども、スペース的な面などで今回、今までの特定と一時を預けた含めた10人、それから今回の90人を足したところでスペース的に問題はないという認識でいてよろしいですか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
スペース的にはまだ余裕があるというふうに考えております。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
8番(畑中由喜子君)
先ほど同僚議員が質問されました11ページの地域活性化生活対策臨時交付金についてですが、部長の御答弁で地域活性化、それから生活対策、それぞれにメニューがあるというふうに御説明いただきました。そのメニューについて一度書類で資料提出をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
後ほど提出をさせていただきます。
議長(笠原俊一君)
他に。
8番(畑中由喜子君)
よろしくお願いします。で、その中から今回はここに記載の3つのものを選ばれたということでございますが、それぞれに高規格救急自動車のほうは22年度に買いかえを予定を前倒しというふうに御説明いただきましたが、それぞれに選択された理由というのでしょうか。これが一番当町にとって緊急性があるという御判断のもとと思いますが、そのあたりの御説明をいただけますでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
この交付金については交付されるということを把握したのがもう年が明けてからでございますので、その中で年度内に対応を決定するということから今回、ここに3つ書かせていただいていますけれども、地上デジタル波に対する受信テレビと先ほども質問いただいておりますが、保育園の定員増に伴う備品、そして救急車、やはり生活安全のための一つの大きな役割を果たすものでございますから、そういったことを考慮しつつこの3つについて絞らせていただいたということでございます。
8番(畑中由喜子君)
どうしてという理由を求めたつもりだったんですけれども、テレビの買いかえというのも最も緊急というふうに思われたかということでよろしいんですか。7台分ですよね。
総務部部長(根岸隆男君)
限られている交付金の中で対応できるものを考慮して、この内容に決定をさせていただいたということで御理解をいただきたいと思います。
8番(畑中由喜子君)
購入先は地元ということで考えてよろしいですか。
総務部部長(根岸隆男君)
その辺につきましては、通常の手続をもって対応していきたいというふうに思います。
8番(畑中由喜子君)
地域活性化をしなきゃいけない、そのためのということですので、これはもうマストという状況ではないかと、条項ではないかと思います。その辺を御配慮いただくべきと思います。
それで、23ページのほうに今度高規格救急自動車の歳出のところで出ておりますが、22年度買いかえを前倒しという御説明をいただきました。で、まだ2年、丸々1年ちょっとあるわけですよね。その中で前倒しするチャンスがあったからということは一つの理由かもしれませんが、それほどに緊急な状況なんでしょうか。
消防長(坂本光俊君)
消防車両の整備計画によりますと、救急自動車は22年度に購入予定になっておりますが、最近、故障等も多く、22年度には5分団の消防車両も購入予定に入っております。そうしますと、予算的にも非常に厳しいこともありまして、今回このようなことをとらせていただきました。
8番(畑中由喜子君)
故障も多いということは、それだけ走行距離が伸びているのかなというふうに思います。ということは、それだけ救急出動の回数が多いという、そういう考え方でよろしいでしょうか。
消防長(坂本光俊君)
最近、救急出動も多くなってきておりまして、走行距離も現在のところ13万6,000キロぐらい走行しておりますので、前倒しということでお願いをしております。
8番(畑中由喜子君)
そういたしますと、これは補正予算の今、質疑なんですが、今後ですね、救急出動の回数がそれほど多く、走行距離が上がるということは救急車の買いかえの時期に関しては見直しが必要かと思いますので、その辺は怠りなくやっていただくべきと思いますので、意見ですが申し上げておきたいと思います。
同じ23ページの真名瀬漁港の再整備事業、この中でこれは更正減をするわけですが、20年度の予算からはきょう午前中にも討論のございましたところでございますが、再整備事業のうちの環境施設についての事業の見送りをしたということでここに更正減が載ってございます。で、その一つにですね、種苗放流業務委託というのがございまして、ほか一式でもろもろあると思いますが、このことについて昨年総務建設常任委員会の中で、種苗放流業務の委託が本当は環境施設整備とセットでなくてもよかったんだと。更正減する必要は…更正減というか、事業として行えないではなかったという説明があって、それが県の誤った指導のもとにそのような措置をしてしまったという担当課からの説明があったんですね。で、それは葉山町の漁協に対して非常なデメリットのことであって、きちんと県の間違った情報を出した職員の責任を追及すべきではないかという議論になりました。で、その後、調べるということになっていたんですが、何の御回答もないままに現在に至り、そして今、こういう形で更正減となっております。その辺の経緯、御説明いただきたいと思います。
都市経済部部長(高梨勝君)
こちらのほうの事業についてですが、6月の時点では確かにこの内訳という申請をすることで計画しておりましたが、その時点で全体の計画はどうなのかということで、一度10月まで検討させてほしいということで1回延期いたしました。その間で町長といたしましては、環境整備についても中止を含め、変更も17年度承認された真名瀬漁港再整備事業について変更もあわせて検討していく必要があるということで、これは平成20年第3回定例会の一般質問で答弁させていただいております。そして、20年、21年については事業の見送りをさせていただきたいということで、これは第3回定例会で御説明させていただいておりました。それで、実際にはここの部分については全部決定して22年、6カ年計画の最終年に事業の実施をする方向で考えさせていただきたいということで、この9月、10月の時点では考えておりました。で、最終的に10月に県に20年度についての事業をいかようにするかということで文書回答をいたしました。それによって、20年度の事業については見送らせていただいて、最終年にすべてのものを出させていただきたいということで決定させていただいております。なお、種苗放流につきましては真名瀬漁港内の種苗放流をしなかったということで、葉山町内の種苗放流については20年度についても行っております。実際の話、19年度と同じようにサザエについては2万個、アワビについては5,000個は町内20年度につきましても種苗放流はさせていただております。
8番(畑中由喜子君)
ここに記載の種苗放流は真名瀬漁港内ですよね。私はこのことを伺っているんです。葉山町内のほかの漁港に対するその種苗放流のことを伺っているんではなくて、今、補正予算で議題に上っているこのことを伺っているんです。いかがですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
ですから、この事業については、すべての決定したものについて申請するという御判断を町長がされましたので、それに従って20年度の事業については見送らせていただいたということです。
8番(畑中由喜子君)
そういたしますと、昨年、総務建設常任委員会で御説明いただいた内容と違っております。県のほうからの指導でこれは一括のものとして考えなければいけないから種苗放流も見送るんだという御説明をいただいたわけです。で、今の部長の御答弁ですと、町長がそういう判断をされたというふうにおっしゃっていますが、私ども議会として賜りましたのは、先ほど来から申し上げているように、県の指導が間違っていたというところまで伺っているんです。で、そのまま見送る形にしてしまったのはなぜか。真名瀬の漁港には、そうすると何年間種苗放流が行われないということになりますか。
都市経済部部長(高梨勝君)
今現在、21年度の事業についても見送る形でおりますので、22年までは真名瀬の漁港の種苗放流はこの事業としては行われない予定でおります。
8番(畑中由喜子君)
それは真名瀬の漁師さんたちにとってはデメリットに相当するんではないんですか。あってもなくてもどうでもいいことなんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
これ新規に漁場を作成しているものでありまして、育てる漁業ということで、実はこれ一番最初にまいたのがサザエが5万個まいているんです。19年に5万個をまいたんです。実を言うと、5万個をあの地域に最大限まいてありますので、磯焼けという問題もございますので、この量からして調査してからまかないとちょっと量が多いんじゃないかなということがありますので、その辺のとれなくなるという部分についての心配はかなり薄いんではないかなと思っております。それから、漁業組合にも今、御相談申し上げなければいけないのは、この地域は新しく漁場を作成していきたいというふうにいって、育てる漁業という部分で、第2世代まで実は採らないようにしていただきたいというお話をちょっとさせていただきたいと思っております。それで、その辺、事務局ともちょっと話し合ってまして、来年度につきましては一緒に調査で潜ってみようかという形で、真名瀬については特別な扱いを漁業組合のほうも考えていただいておりますので、それについては漁獲高という面では19年度とは変わらないというふうに考えております。
8番(畑中由喜子君)
今まで総務の委員会の中ではこのような御説明は一切ございませんでした。今伺うと、平成19年度にサザエの稚貝を5万個まいたと。それがまきすぎだったんじゃないかというお話まで出てきて、私はもう本当にただただ驚くばかりです。これが公費を使ってですね、やる事業として、そういうやり方でいいのかどうか。これは大いに問われるところです。きちんとした対処を求めたいと思います。町長いかがですか。
町長(森英二君)
その種苗放流の実態につきまして、それまきすぎかどうかということの実態は私もよくまだ聞いてもおりませんので、よく調べて今後のあり方については精査していきたいと思っております。
8番(畑中由喜子君)
このような事業の展開というのはですね、責任問題をやはり明らかにすべきだと思います。どういう調査に基づいて平成19年度にサザエの稚貝を5万個まいたのかと。それが磯焼けまで起こすぐらいの多量すぎたというようなことでは、その調査が正しくなかったということですよね。どこがやった調査なのか。ここでこれ以上やることは適切ではないように思いますので、これは総務の委員長にもお願いをいたしまして、今後所管事項調査できちんとした御説明を求めたいと思います。委員長もよろしくお願いします。議長もよろしくお願いします。
都市経済部部長(高梨勝君)
申しわけございません。1点訂正させていただきます。5万個ではなく3万個でございました。すいません。
8番(畑中由喜子君)
数字が5万と3万で違っていたということですが、磯焼けを起こすぐらいの量だったということに間違いはないわけですよね。対処をよろしくお願いします。
議長(笠原俊一君)
議長のほうからね、やっぱりこういう本会議の席ですから、数についてはきちっと発言するように。
13番(伊藤友子君)
1点だけお伺いいたします。23ページの葉山港施設管理基金積立金とございますが、これは長年ずっと積み立ててきて5,938万4,000円ばかりあるんですが、この葉山港の管理につきましては、あと1年で葉山町の管理ではなくなるということでよろしいですか、まず。
都市経済部部長(高梨勝君)
今の予定でおりますと、4月から5月の間で神奈川県が指定管理者の公募をします。これは幅広くするんで、町が応募できないわけではございませんので、そのときにちょっと検討させていただきたいと思います。
13番(伊藤友子君)
それでは、その先になりますけれども、私は、葉山町はやはり公共公益としてですね、やっぱり民間が入ればどうなのかなというところもありますが、じゃあ応募するというおつもりなんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
そのときの状況判断がさせていただきたいと思っておりますので、もうしばらくその決断はちょっと保留させていただきたいと思っております。
13番(伊藤友子君)
そういたしますと、今後の問題になってしまいますが、この運用益ですね、5,900万ばかりあります。これを今後どうするかというのは、まだじゃあ一般会計に入るとか、また別の基金になるとかっていうのは、またこれからの話ということなんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
この基金の対応については、今の答弁の中にもございましたけれども、できれば21年度中に対応を検討していきたいというふうに思います。
議長(笠原俊一君)
他に。
7番(近藤昇一君)
この真名瀬の漁港再整備事業。この効果調査業務委託というのは種苗の効果。堤防の効果はそれはやってるんですね、調査は。これは幾らぐらい。
都市経済部部長(高梨勝君)
20年度につきましては、双方の調査は行っておりません。一切この事業についての調査は行ってないということでございます。
7番(近藤昇一君)
じゃあ堤防のほうの効果、いわゆる沖防波堤と堤防の延伸。この2つについても、中間報告が一度出て、その後も1回調査結果が出たのかな。出してますよね。それでその後ずっと継続して追っていくんだという説明を我々受けてたつもりでいるんですけれども。じゃあ20年度は一切やらなかった。やっちゃいけなかったんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
やっちゃいけないということではなく、この真名瀬漁港の事業自体を見送りをさせていただいたということでございます。
7番(近藤昇一君)
いやいや、よくわからないんだけども。私は総務建設常任委員会の中での説明とかね、いろいろ。私自身も堤防の効果についていろいろ異論も挟んだこともございますけども、それに対して、いや、そうじゃないんだと、効果あったんだというような報告もされてましたし、これはずっと追いかけて調査するんだって話だったですよね。それがなぜ20年度はもう、たまたま環境施設のほうがだめだから全部だめだよとなっちゃうのか。県のほうでやっちゃいかんと言ったのか。少なくとも種苗の調査結果というのは出ないかもしれないけど、堤防が効果があったかどうか、その付近でもっていろいろ、何かアマモがふえたりいろいろ生物が、魚がふえたというようなことも盛んに宣伝しましたよね。いわゆる沖防波堤をつくったおかげでもってこういうものができたんだと。そういう効果についての追っかけを、じゃあ20年度はやらなかったと。こんな調査そのものがもう必要ないということでいいんですか。
例えば今、先ほどの話だと22年度までやらないよというのは、20年度、21年度この調査しなくてもいいと。そんな調査だったらもう金かけなさんな。金かけるだけ無駄ですよ。2年間あけといてね、3年目に調査しました。その間はどうなってたの。何もわかりませんって調査でしょう。毎年追っかけるっていうから、じゃあそれなりの成果があるなって私は思ったんですよ。だったらこれ、一体幾らかけるつもりでいたんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
効果調査事業につきましては、おおむね240万円でございます。
7番(近藤昇一君)
ついでに、種苗は幾ら予定したんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
135万程度です。
7番(近藤昇一君)
少なくともね、今8番が言われたようにね、我々議会のほうの認識っていうのは違ってるんですよ。と思うんですよね。ほかの総務の皆さん、どういうふうに認識されたかどうかわかりませんけども。特に遊歩道どうのこうのというよりも、種苗放流については、私は委員の中で一致していたんじゃないかなってな気がします。同僚議員からもね、これについては非常に心配の声が上がってて、これに対する経過についてきちっと報告しなさいっていうたしか委員会としての意見は上がったはずなんですよね。そうすると今聞いてみると、随分話が私違うように思うんですけども、どっちが本当なんですか。いわゆる我々が、少なくとも私の認識、ほかの委員さんはちょっとどういう認識されているかわかりませんが、私の認識では、県がだめだよと一度言ったと。種苗放流もね、一括の事業だからだめだよと、できないよと、それだけ単独でね。そうしたら途中でもって県が、いやそうじゃなくてこれは単独でできるんだよと言ったけども、じゃあ途中からこれをね、種苗をいろいろ買い集めたり何だかするの大変だと。で、今年度はちょっとあきらめるかどうするか悩んでるんだって話だったけども、今の部長の話だと、町長の決断でもってやんなかったって話ですよね。それでよろしいんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
最終的な決断はそういうことだということで、最終的に町長の決断がそういうふうに出たんでありますが、中間のお話としては、今みたいな総務建設常任委員会で申し上げたとおりに、6月の時点では言った。そのときには全体決まるまで、じゃあもう一回再考しましょうという形とか、そういう細かいことはございました、確かに。最終的な判断として、そういうふうに20年度については見送るということを決断させていただいたということを申し上げております。
7番(近藤昇一君)
それで、じゃあ20年度は少なくとも前段の部分では、委員会に説明したとおりそれは事実だったということで確認してよろしいですね。そうすると、それについて委員会の中でね、そういう誤った情報を町に流した職員について、県の職員。名前を明らかにしろと言ったら、後で調べて御報告しますって、そのままなんですよ。もう半年以上ほっぽられてると思うんだけども。それについてまた改めて委員会の中で明らかにしていきたいと思いますけども。20年度はじゃあ、まあ先ほどね、委員会の中でも説明されたように、今途中だから途中でもっていきなりそれ変えられちゃ…できることになったから、実際にこれから種苗を確保してどうのこうの、それからいつ放流したらいいのかとかあるから、という非常に難しい部分での決断はわかりますけど、今のお話だと21年度もこれやらないということでよろしいですか。22年度までこの真名瀬漁港の事業についてはやらないということだと。21年度はやろうと思えばできるわけでしょう。今からいろいろ調査して。少なくとも県のほうの方針が間違ってたというのがわかった時点で、20年度はできなかったけども21年度はできますよってのは。その点はどうなんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
この事業の補助金では、概算要求、実はこのときの見送るということで、20年、21年の概算要求についても見送らせていただきますよということで回答してますので、この事業としての事業費としてはないんですが、他の放流方法も考えられますし、今、漁業組合とちょっと考えてるのは、本当に実際ちょっと内容見てみないかということで、今持ちかけております。その辺の状況を見て、貝まきについてもう一回再考、21年度はこの事業費じゃなく、やるとなれば単費という形になるかと思いますが、その辺もちょっと調査させていただきたいなと。漁組と漁業者の目からの判断もちょっと調査の対象として考えさせていただきたいなとは、今思っております。
7番(近藤昇一君)
ここでね、いつまでもやっても、補正予算の云々にかかわらず、この定例会中に多分、総務建設も正・副にお願いして開かれると思いますので、その場ではきちっとした説明とか資料とか十分用意しておいていただきたいと思います。
それでもう一つ、定額給付金ですけども、5億3,700万、事業組んでます。それで事務費は10分の10出ることになってるわけですけども、これに職員、体制としては企画調整課が対応するというような話は聞いているんですけども、職員は何人ぐらいこれに充てるというふうに考えていられるんですか。
総務部部長(根岸隆男君)
中心となって進めさせていただくのは企画調整課が中心となって進めさせていただきますが、この事務費の中にはですね、職員の出張旅費等入りますが、その他アルバイトの賃金ですとか、状況によってはですね、委託等も可能であるというふうに考えてございますので、町の職員だけの人件費ということではございません。
7番(近藤昇一君)
その通年でなく、最終的に先ほど9月でしたか10月というふうな形で、そこでは終わるんでしょうけど、課として何人担当がね、この事務にとらわれるのか。というのも、私はもう不信感持ってますから、補助率10分の10なんていったって、必ず町が持ち出しが出てくるんじゃないかと思ってるんですよ。その辺はどうなんですか。
総務部部長(根岸隆男君)
現在かかわってるところは、先ほど申し上げた企画調整課、それから子ども育成課、町民サービス課、会計課、この4つでございますけども、今御指摘いただいたところは私ども十分留意しなければならないところでございまして、何としてでも10分の10というのは前提に考えているところでございます。
議長(笠原俊一君)
他によろしいですか。
11番(待寺真司君)
消防長にお伺いしたいんですが、先ほど8番議員の答弁にですね、ちょっと不安を覚えたところがございまして。大分走行距離もいってて、たまに機器の故障があると。これ、命にかかわるもので、それで先ほど教育委員会はね、すばらしく早い対応をしてこの補正を上げてすぐに対応するという御答弁だったんですね。ところがこの繰越明許見るとね、相当な時期を要するって書いてあるんですよ。そうするとここで補正上げてきて、繰り越しして相当な時期をかかって、でも先ほど消防長の答弁では、若干故障もあるということであれば、これ、命にかかわる問題ですから、なるべくこれも早めにね、補正を…そのためきょう補正上げて我々審議して通すわけですから…通すかどうかはこれからですけれども。審議してるわけですから。その辺の今後の対応をね、速やかにやっていただきたいんですけど、その辺は準備とか今後の、例えばこれは入札にかかる案件だと思いますので、その辺の日程的なものを、この繰越明許を見ると相当時期ってかかるので、もっと後になっちゃうかなと危惧がありますので、その辺いかがでしょうか。
消防長(坂本光俊君)
時期といたしましては、高規格救急車の仕様書も作成されておりますので、それに基づきまして早急に対応していきたいと思っております。
11番(待寺真司君)
今、仕様書ができてるということでございますので、そうしますと補正通れば年度内にも財政課にその仕様書をいって、入札関係の手続に入れるというふうに私は思うんですけれども、そんな年度内での対応なんですか。それともやはり繰越明許ですから、もうやっぱりどうしても4月に入って、そういった入札も4月にずれ込んでやるのか。その辺、日程的な部分わかれば教えていただきたいと思います。財政なんで、もしあれでしたら総務部長に。
総務部部長(根岸隆男君)
繰越明許をお認めいただければ、当然のことながら年度内においても対応は可能でございますので、今、消防長がお答え申し上げたように、待寺議員も御心配されているとおりですね、なるべく早くですね、やっていきたい。消防と調整とりながらやっていきたいというふうに思います。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
16番(守屋亘弘君)
午前中、冒頭に町長の行政報告がありまして、裁判費用について云々と私が質問いたしましたけれども、その際の御答弁では、予備費をもって充当するというように承りました。それで実際にこの補正予算で見ますと、予備費の補正額が約1,400万になってますけれども、これは全く別個のものなんでしょうか。あるいはこれがそのもの自体なんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
これについては歳入歳出の均衡を保つためのいわゆる予備費のほうに充当するということでございまして、御質問いただいた先ほどの予備費から充用して弁護士費用に充てるということとは直接関係がございません。
16番(守屋亘弘君)
そうしますと、今時点で裁判費用がどの程度支出されるのか。そういう想定はされてるんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
細かい資料は今持ち合わせておりませんが、弁護士費用についてはたしか、数字のほうはまた間違えるといけませんけども、大体ごみの関係で申し上げるならば、大体450万円の着手金というふうに考えてます。
16番(守屋亘弘君)
それでもう1点確認なんですけれども、いわゆる訴訟が想定される中でですね、町長として顧問弁護士と調停という発想がなかったのか。といいますのは、地方自治法第251条の2項に、いわゆる地方公共団体相互間の紛争処理の調停制度がありまして。それによれば裁判費用の発生というのは、私の理解する範囲では発生しないんじゃないかと。ですから平たく言えば安上がりにそういう制度を使えばですね、るる議論をするようなことでもなかったんじゃないかと。そのように考えておりますが、町長のお考えはどうだったんでしょうか。
町長(森英二君)
私の考えとしましても、守屋議員のお考えと同じで、近隣の自治体同士なんだから何とかと、話し合ってということもありました。訴訟を起こす少し前でしたけども、ある席上で蒲谷市長ともお会いしたときに、その旨を概略伝えましたけども、事実上もう動き出してることなのでと、事務方のほうでですね、そういう返事でございました。その後、また別の機会に県知事にもある会合でお会いしたときに、そういった横須賀とのいきさつ、当然知事は、もう私から言うよりも先方のほうから先に話しかけるぐらい関心は持っておりました。ですから必要なときには労をとりますよということは、こちらの要請について答えてはおられましたけども、ああいう2月9日の結果になったというふうにとらえております。
議長(笠原俊一君)
守屋議員、ちょっと総務部長のほうから訂正があるそうですから。
総務部部長(根岸隆男君)
先ほど待寺議員からの繰越明許の消防…失礼しました。救急車の速やかな対応ということでございますが、この救急自動車のいわゆる購入、財産取得につきましては、議会の議決が必要ということでございますので、そこは当然そこで承認をいただかなければ購入できないんですが。それにかかわる可能なものについては、速やかに対応させていただきたいと思います。
16番(守屋亘弘君)
御答弁いただいた中でですね、私が申し上げたのは想定されるということであったと思うんですよ。だから調停制度で正式に県知事にね、調停を申し立てればよかったんですよ。そういうね、何ていうのかな、極めて先ほど山梨議員がお話しされたように、対応のまずさなんだよね、こういう問題は。だから問題がこじれちゃう。だから本来的に私は町が裁判費用を払うのはもう、法的にはやむを得ない。ただ、心情的にはよくわかるんだけれども、その辺をよく町長は考えてもらわないと、また起こるんじゃないかと。だから簡単なことで言えば、至誠天に通ずる、誠をもって相手を説得する。そういうスタンスでないと、いつまでたっても尾を引くような問題であろうかと思うんです。だからいろんな方策をよく考えて、先ほど来申し上げているような調停制度も活用してですね、いかに対応、うまく対応するかと。ただ単に訴えられて裁判費用が発生する、よろしく頼むじゃないんですよ。その辺はまあ、指摘として十分これからも反省してですね、考えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
議長(笠原俊一君)
なるべく本補正に関するということに戻したいと思います。
5番(山梨崇仁君)
たびたびで恐縮なんですけども、23ページの真名瀬漁港の再整備事業の件で。先ほどの高梨部長の御答弁の中で、種苗放流について、ごめんなさい、単純なんですが、第二世代までとれないという御発言があったと思うんですけれども。恐らくサザエが子供を産んで次の世代ということだと思うんですけれども。どのぐらいの期間のことをおっしゃっているんでしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
おおむね5年間を想定されております。
5番(山梨崇仁君)
では先ほどですね、効果調査業務に関連して、私はそもそも効果測定だけはやってほしいということは、総務建設の委員会でも申し述べていたんですけども。確かに金額がかなり大きいので、難しいのかなという印象は持っておりますが。先ほど部長がおっしゃった、漁協の方と潜って見てみようという話は、これはこの効果測定とは全く別の、種苗に対する効果ということで間違いはないですね。
都市経済部部長(高梨勝君)
種苗と申しますか、漁場がですね、どこまで育っているかということをまず見てみたいと。それからその漁場の周りの自然漁場も見て、磯焼けしてないとか、そういう部分の形で見ていきたいなというふうに思っております。
5番(山梨崇仁君)
恐縮なんですけども、漁業組合ということは組合長並びに組合の方々とお話ししたかと思うんですけれども、そういったお約束というのはもういただいて、日時も決めていらっしゃるお話でしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
実際の話は事務方としております。ですからこれからこの具体になって、春先に日程を決めて行っていきたいと思っております。
5番(山梨崇仁君)
すいません、事務方と漁業組合ですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
当課との事務方と漁業組合の事務員です。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これにて議案第47号の質疑を終わります。
この際、議事終了まで延刻をいたします。
次に第48号について質疑を行います。
7番(近藤昇一君)
ちょっとこれも勉強不足で申しわけないんですけども。27ページ見ますと、一般保険者療養給付費。これが一般保険者にかかわる療養給付費が、当初見込みを上回ったことによる療養給付費の不足分として補正額が6,000万計上されてますね。一方では他会計からの繰入金として、保険基盤安定繰入金、保険料のこれは軽減分ですけどね。これで2,300万マイナス、そして保険基盤安定繰入金保険者支援分としてマイナス602万9,000円マイナスになってますよね。この辺の仕組みがよくわからないんですけどね。片っ方じゃ金が足りなくなったから入れるんだよ。で、片っ方では余っちゃったから返すよという図式なんだけども。いかがでしょう。
保健福祉部部長(石川恵一君)
まず初めに、歳出のほうの療養給付費交付金、療養給付費事業こちらのほうの今言われました6,000万円、これは本来医療費を多く見込み過ぎてしまったという部分でございます。今回の6,000万につきまして、国のほうでは当然そのうちの100分の34、34%を交付していただけるという形でもって、6,000万円に34%をかけると2,000万円強なんですけども、実際には2,500万入ってきております。この2,500万円の算出方法なんですけども、これが…もう一度申し上げます。申しわけございません。まず初めに、歳出のほうで6,000万円が足りなくなってしまったということで補正をさせていただいております。6,000万円に対しまして国庫補助金が2,500万円入ってきていると。2,500万につきましては、国庫補助率100分の34で入ってきております。ただ、現在の2,500万円につきましては、それに少し金額等は上乗せになっております。上乗せになったものにつきましては、34%の算式の中で療養給付費の交付金、それから老人保健の拠出金の確定、介護保険の確定、このようなものをもろもろ計算をして出しますので、34%を少し超えているという形でございます。
議長(笠原俊一君)
よろしいですか。
7番(近藤昇一君)
そうするとさ、他会計からの繰入金と療養給付費歳出のほうとは全く関係なしということなんですか。一般的に、ここでは例えば国庫支出金等でもって、その財源が、6,000万のうちの財源が振り分けられてますけども。頭の中単純だからさ、療養給付費が足りなくなったから6,000万組んだんだと。だけども予算のほうで、歳入のほうでね、入って来る予定のお金が2,300万と600万マイナスになる。出っ張り、引っ込みがね、どういう関係なのかなと思ったんです、すいません。あんまり複雑じゃないもので、頭の中が。お願いします。
保健福祉部部長(石川恵一君)
大変申しわけございませんでした。今、議員が言われましたのは、25ページの一般会計の繰入金。この額がマイナスの2,300万円と600万円と言われております。これにつきましては国民健康保険料の軽減額、こちらのほうが確定をいたしました。その確定しました軽減額につきましては、保険料の軽減分につきましては、県から4分の3をいただいております。保険者支援分につきましては、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1という形でもって、保険料を軽減した額を相当分をいただいております。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。よろしいですか。
御質疑がなければ、これにて議案第48号の質疑を終わります。
次に、議案第49号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第49号の質疑を終わります。
次に、議案第50号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第50号の質疑を終わります。
次に、議案第51号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第51号の質疑を終わります。
次に、議案第52号について質疑を行います。なお、本件につきましては2月19日の議会運営委員会におきまして、教育民生常任委員会に付託することが決定をしておりますので、質疑は総括的なものに願います。
10番(加藤清君)
繰越明許ですけど、枝線築造工事について、その6とその7。当初の第1回目のときの落札率は幾ら。本当は調査すればよかったんでしょうけど、どのくらいですか、両方とも。
総務部部長(根岸隆男君)
築造工事その6でございますが、これについては率でいきますと74.9%でございます。そして同じく枝線築造工事その7では、83.7%でございます。
10番(加藤清君)
これも多分電子入札だと思うんですけど、その業者というか、でやられたと思うんですけど。落札率が非常に低くてですね、かなり今、建設業者等は倒産してるのはあるかと思うんです。その辺の調査というのは十分にやってられるんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
一応条件を設定して、入札の応募資格を決定して入札してもらってるわけですけども。今回のその入札した金額については、こちらで定めております、低入札価格調査の率よりは高かったということでございまして、具体的にその事業者の経営状態ですとか、そういったところまではまだ把握できていないということで、結果としてはそういうことでございました。
10番(加藤清君)
低入札ではなかったから調査しなかったということですけど、ある面では調査しておいて、なるたけこういうふうにですね、繰越明許したり沿道の人の不便、迷惑がかかったりしますので、十分今後注意していただきたいと思いますけど。よろしくお願いいたします。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
11番(待寺真司君)
今、加藤議員の関連でございますけれども。この2件の部分については、私一般質問で昨年12月、取り上げさせていただいたところで。最初に入札した業者が倒産したと。それで1件は町内業者で、これまでも実績あるし、恐らく町の業者ですから財務内容等もある程度町のほうでは把握できてるのかなという部分ではいいんですが。もう1件のその7のほうについては、この事業者は今回が町のこういった単独で枝線工事をとるのは初めての業者です。それを確認をさせていただきたい。
総務部部長(根岸隆男君)
初めてだと思いますが、ちょっと明確に初めてというところ、ちょっと調査をしてみないとわかりませんので、それについては調べさせていただきます。
11番(待寺真司君)
よくこういった下水道の工事では、下請、孫請に入ってね、やってるとかっていうこともありますので、その辺もあろうかと思うんですが。先般、私も一般質問で申し上げたのは、先ほど加藤議員も言われたように、財務内容がね、やはり新たにもし出てきたところなら、しっかり精査しないと前回のようなことになって、そして年度をまたいで、しかも通学路に当たるところでですね、これから入学式、卒業式を迎える中で工事で、非常に通りにくい状況が起きてしまってると思いますので、その辺はしっかりと入札の制度のね、見直し検討していただくということでございますので、取り組んでいただきたいとお願いを申し上げます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第52号の質疑を終わります。これにて質疑を終結をいたします。
お諮りいたします。議案第47号、議案第48号、議案第49号、議案第50号及び議案第51号の5件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第47号、議案第48号、議案第49号、議案第50号、議案第51号は原案のとおり可決をされました。
次に、議案第52号平成20年度葉山町下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、議会運営委員会の決定どおり、教育民生常任委員会に議会休会中の審査として付託することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第52号につきましては教育民生常任委員会に休会中の審査として付託することに決定をいたしました。
この際、暫時休憩をいたします。何時にしましょうか。まだ時間がかかるんで、もし下の売店だとか皆さん買い物だとかあると思いますから、ちょっと配慮しました。まだまだ時間がかかりますから。5時まで休憩をさせていただきます。(午後4時38分)
議長(笠原俊一君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後5時01分)
休憩前に引き続き会議を続行いたします。
議長(笠原俊一君)
日程第21「議案第53号平成21年度葉山町一般会計予算」、日程第22「議案第54号平成21年度葉山町国民健康保険特別会計予算」、日程第23「議案第55号平成21年度葉山町後期高齢者医療特別会計予算」、日程第24「議案第56号平成21年度葉山町老人保健医療特別会計予算」、日程第25「議案第57号平成21年度葉山町介護保険特別会計予算」、日程第26「議案第58号平成21年度葉山町下水道事業特別会計予算」の6件を一括議題といたします。
町長の施政方針を求めます。町長、登壇を願います。
町長(森英二君)
平成21年葉山町議会第1回定例会に際し、一般会計及び特別会計予算、それに関連する諸議案を御審議いただくに当たり、私の町政全般に関する基本的な考え方と諸課題についての所見を申し述べさせていただきます。
まず、サブプライムローン問題や9月のリーマンブラザースの破綻に端を発した世界的な経済・金融危機に怯えながら平成21年を迎えました。100年に一度と言われるこの危機のさなか、アメリカではチェンジを唱えて、バラク・フセイン・オバマ氏が第44代大統領に就任しました。白人が66%を占めるアメリカで、初めての黒人大統領というだけではなく、彼のチェンジの理念が大きく期待されるのは、彼自身の特異な存在にあると思います。
アメリカでは建国以来、44人の大統領がいるが、オバマ氏を除けばすべて白人で、カトリック教徒の第35代大統領ジョン・F・ケネディ以外は白人、アングロサクソン、プロテスタント、いわゆるWASPと呼ばれる人たちでありました。それがイスラム教徒の間で多く見られるフセインというミドルネームを持ったケニア生まれのイスラム教徒である黒人の父親と、アメリカ・カンザス生まれでプロテスタントの白人の母親の間に生まれたオバマ大統領は、単にアメリカの黒人というだけではなく、直近でアフリカと密接な血縁関係にあるという、人種混血の新しい時代の世界的モデルとも言える新人類と目されており、そのオバマ大統領がWASPであるヒラリー・クリントン氏を国務長官に起用。イスラム教徒が9割を占めるイスラム大国インドネシアを先週日本に次いで訪問しました。ブッシュ前政権では考えられなかったことであり、中東のイスラム教国との関係改善を重視しているあらわれでもあると思われます。そしてこのことは早速あらわれたチェンジの一つと思います。
しかし、オバマ大統領はこのほどアフガニスタンへの派兵増強を決めました。それに伴って同盟国としての日本への協力要請を意識してのヒラリー国務長官の初外国訪問が日本であり、さらに本日24日にホワイトハウスで他の首脳に先駆けて、日本の麻生総理との会談が予定されております。アフガンへの日本の協力のあり方は、遠からず行われる衆議院議員選挙の結果とも大きくかかわってくるものと思われます。
さて、オバマ大統領は先週17日に、最優先課題としてきた70兆円超の景気対策法案に署名。同法は成立をいたしました。2年間で350万人以上の雇用創出をうたう景気対策がスタートしました。この額はブッシュ前政権が昨年実施した額の約5倍で、アメリカGDPの約6%に相当し、1930年代、ルーズベルト大統領が大恐慌時代に行ったニューディール政策では、1ないし2%であったことと比べても、いかに大型の景気政策であるかが伺えます。
この大型景気対策で特筆すべきは、過去の単なるニューディールではなく、地球環境レベルでの緑のニューディールにあります。これは「グローバル・グリーン・ニューディール」と呼ばれるもので、風力発電などの再生可能エネルギーの開発や、二酸化炭素排出量の少ない運輸システム整備のほか、森林破壊の対策、有機農業の拡大など、農業分野の事業。廃棄物のリサイクルを通して地球温暖化対策などを強化しつつ、経済成長と雇用の拡大、そして環境問題の解決を、国際協調で進めるとしております。世界的な環境問題に対する意識の高まりに呼応した、絶妙な政策であると心から歓迎の気持ちで受けとめております。
さて、当町における環境問題になりますが、これまで前町長が推し進めていた、横須賀・三浦両市とのごみ処理広域化計画から葉山町は離脱し、独自処理で行うとの方針を、昨年5月7日、私は直接両市に伝えました。離脱の理由は幾つかありますが、最大の理由は、環境負荷を考えると、ごみを燃やし続けるのではなく、限りなくゼロに近づける努力を行うゼロ・ウェイスト政策の道を選んだということです。まさしく次代に引き継ぐべきはよりよい環境であるとの思いからです。離脱に対して両市から司法の場に持ち込まれたのは残念ですが、私としては選挙に際しての信念を持っての公約の実行であり、不退転の決意で臨む所存でございます。
さて、連日のように新聞・テレビで派遣切りや正社員の雇用削減が報道されております。派遣労働は1999年に原則自由化され、2004年には製造業も解禁、今日の派遣切りを可能にする仕組みがつくられたことはよく知られておりますが、ポピュリズムに乗った小泉構造改革の重要な柱だった三位一体改革は、国から地方自治体への税源を3兆円移譲したものの、地方交付税を5兆円削減したため、地方の財源不足が深刻化した経緯があります。このことについて、鳩山総務大臣は、今月12日の衆議院本会議で「失敗の部分がある。地方をここまで苦しめているのは改革に必ずしも正しくない部分があったと考えている」と、破綻を認める発言をしております。
以上、最近の日米の厳しい状況の一端を述べてまいりましたが、予算の編成に当たりましては、このように厳しい財政状況であっても、町民生活に十分配慮し、総合計画基本構想の町の将来像、「海とみどりに広がる交流文化のまち葉山」の実現を念頭に置き、変化に恐れることなく、必要な事業は新たに取り入れ、継続すべき事業は継続し、そして改めるべき事業は改めるという姿勢で、予算の編成に取り組んだところでございます。
なお、予算の各論に入る前に、一言述べさせていただきたいと思います。それは人件費についてでございます。毎日働く職員にとって、給与は生活を営む基本であることは言うまでもありません。経費の削減にできる限りの努力をすることで、21年度は職員給料削減にまで踏み込まずに予算編成を行いました。ただし、人件費の増加が他の費目に比べ目立ちますが、その要因は団塊世代の大量退職に伴う退職手当組合等への負担金が大きくかかわっており、向こう3年間ふえ続けることが予定されております。したがって、人件費抑制のためには、ワークライフバランスの観点からも、残業時間の削減を初め、諸手当等の見直しなどを、組合とも協調しながら慎重に行う必要があると考えております。
それでは予算の主な事業について、総合計画の柱に沿って順次御説明申し上げます。まず1つ目の柱「青い海と緑の丘のある美しいまちづくり」、緑の保全対策につきましては、緑豊かな居住環境の保全を図るため、計画的に進めてきました葉桜緑地崩落対策工事を引き続き行います。鳥獣保護管理対策では、移入鳥獣による被害防止対策を行うため、特にタイワンリス対策の充実を図ります。
公園、緑地の整備につきましては、利用者の利便性・安全性を図るため、児童遊園や一般公園の適正な維持管理に努めるほか、しおさい公園につきましては、老朽化した池ろ過水・共通ポンプの取りかえ工事を行います。また、南郷上ノ山公園は利用者が快適な状態で利用できるよう、維持管理を行い、サッカーゴールを更新いたします。公園用地の取得につきましては、平成19年3月に土地開発公社が取得した主馬寮跡地の公園用地の買い戻しを進めます。この買い戻しは平成20年度から23年度までの4年間を予定しており、平成21年度は2年目に当たり、4,000万円の経費を計上いたしました。
道路の整備につきましては、町道における交通の安全確保と、道路環境の改善を図るため、舗装や改修、側溝等の整備を行い、また都市計画街路五ツ合森戸線の整備を進めます。
次に下水道の整備につきましては、引き続き面整備を進めるとともに、20年度から取り組んでいます浄化センター建設工事、具体には水処理施設の増設について、年度内の完成を目指します。
廃棄物の処理、資源化・減量化につきましては、家庭用生ごみ処理機購入費に対する補助制度の充実を図ってまいります。また廃棄物広域処理推進事業を廃止し、先ほど述べましたように、新たにゼロ・ウェイスト推進事業をスタートさせます。なお、この事業の主な内容としては、専門家や町民で構成する推進委員会を立ち上げ、ごみの減量化・資源化に向けたさまざまな手法について御意見をいただく予定であります。なお、この委員会には議員の皆様にも構成員として加わっていただきたいと考えておりますので、その際はぜひとも御協力をお願いいたしたいと思います。また、指定袋の実証実験を行うとともに、手動式生ごみ処理機を町内200世帯に貸与し、モニターとして御意見をいただくほか、町民を対象にした啓発講演会やチラシの配布を行い、ごみゼロを目指す意識の醸成に努めてまいります。ごみの資源化・減量化につきましては、引き続き可燃ごみ・不燃ごみの分別収集を積極的に実施するとともに、施設の適正な管理運営に努めてまいります。
クリーンセンター維持管理では、これまで長期にわたりし尿は焼却による処理を行ってきたところでありますが、御案内のとおり、この焼却処理を改め、平成24年3月までを期限とし、横浜市に委託処理することといたしました。したがいまして、し尿処理施設の稼動はことし4月から休止いたします。なお、この対応によりし尿の運搬処分にかかる経費につきましては、新たに発生することになりますが、施設の維持補修費が不要となるほか、燃料としている特A重油の使用料が168万リットルから33万リットルに激減することが予測され、経費の削減及び温室効果ガス発生量の削減に大きく貢献するものと期待しているところであります。また、し尿、浄化槽汚泥を下水道投入するための希釈施設を平成23年度中の整備を目指し、取り組みを進めてまいります。
地球温暖化の防止対策では、自然エネルギーの有効利用を促進するため、新たに住宅用太陽光発電設備設置に対する補助制度を開始いたします。なお、この補助制度につきましては、神奈川県も市町村が制度を有することを前提とした補助制度の導入を予定しているところであります。
アスベスト対策でありますが、国内ではこれまでアスベストとしての分析対象になっていなかったアクチノライト等を含む悪性建築材が使用されていたことが判明したため、まずは町内小・中学校を対象に、材料、成分等調査を実施いたします。
2つ目の柱「文化をはぐくむうるおい、ふれあいのまちづくり」でございますが、地域支援を生かした生活、文化の継承と創造では、これまで町民グループの皆様との協働によるまちづくり活動として、くれ竹の郷葉山の推進事業を展開してきたところですが、スタートから9年が経過し、これは一定の成果が得られたものと理解しております。なお、当然のことながら町民グループの地域活動につきましては、これまでどおり支援を続けていく考えであり、今後は町民と一緒に活動の場のあり方について検討を進めてまいります。
国際交流及び姉妹都市交流では、国際交流協会への支援、外国文化紹介講座の開催などの国際交流事業を推進するとともに、ホールドファストベイ市とのホームステイ事業への支援等を行います。また、姉妹都市草津町とは本年3月に締結40周年を迎えますが、引き続きスポーツや文化等の交流を通して、友好を深めてまいります。
生涯学習の各種事業及び支援等につきましては、社会教育関係団体に対し、自主的な事業展開が図られるよう助成し、また学習や活動の機会、文化の振興を図るため、各種講座、教室を開催し、町民の豊かな心の創造に取り組んでまいります。
学校教育関係では、教育総合プランの推進を図るため、推進懇談会を開催いたします。また、PTA代表者や地域代表者、及び教職員で構成する学区検討委員会や、教職員により組織された学校危機管理マニュアル作成委員会を開催いたします。
小学校の施設整備につきましては、良好な教育環境を整えるため、21年度は葉山小学校の下水道接続工事、長柄小学校ではプールろ過装置の改善工事、一色小学校では給食室のエアコン設置工事を行います。また中学校では南郷中学校に屋内運動場放送設備改修などを行います。また学校経営、研究の推進においては、引き続きインテリジェントティーチャーを配置し、児童・生徒の基礎学力向上や情緒が安定した状態の中での成長を促し、さらには漁業・農業体験等の研究を行うなど、創意工夫を凝らした特色ある教育活動を推進します。
就園援助につきましては、私立幼稚園児の保護者の負担軽減策である幼稚園就園事業補助金につきましては、国基準に準拠して町単独上乗せ分を継続してまいります。
芸術・地域文化の振興では、福祉文化会館事業として、文化公演事業懇話会からの御提案に基づき、3本の文化公演事業を開催いたします。
長柄桜山古墳群につきましては、逗子市と共同による整備委員会を運営していくほか、第1号古墳の発掘調査及び20年度からスタートした整備基本計画策定に向けた取り組みを進めてまいります。
スポーツ・レクリエーション活動では、健康で豊かな生活が送られるよう、各種スポーツ活動等の奨励支援を行ってまいります。
また、男女共同参画社会の推進や、差別や偏見のない人権が尊重される社会の確立に向け、啓発事業を行います。
次に農業・漁業の振興では、地場農産物の生産向上を図り、地域での販売ルートの確立を目指す地産地消対策事業を新たに進めます。また、真名瀬漁港の再整備につきましては、遊歩道にかわる環境施設整備について、国の水産庁及び県のアドバイスをいただきながら、漁業関係者、有識者、町民の方々との検討委員会を重ねており、まとめられた案についてその実現性を含め、コンサルタント業者に調査検討を委託してまいります。
観光資源の活用・発掘につきましては、公衆トイレ等の適切な維持管理を進めることにより、町民・観光客の利便性を図るとともに、一色海岸の公衆トイレ改修工事を実施します。そのほか海岸の美化・保全に努め、夏季には海水浴客の利便と安全を図るため、海水浴場を開設します。
3つ目の柱「安全で安心して暮らせるまちづくり」につきまして、まず高齢者福祉対策では、介護保険の適用を受けない要援護高齢者を対象に、デイサービスやホームヘルプサービスを行う生活支援サービス事業、そして短期入所事業、在宅高齢者福祉サービス事業として、緊急通報システムや布団乾燥事業を実施します。また、町単独事業であります住宅改修費助成事業のほか、養護老人ホームへの入所措置、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム等への助成を行うなど、高齢者福祉の向上に努めてまいります。
障害者(児)の福祉対策では、社会参加への支援として、雇用報奨金の支給や手話通訳者派遣を行うほか、在宅障害者の生活支援事業として、送迎サービス、補装具給付、医療費の助成、入浴サービス、日常生活用具の給付などの事業を実施いたします。また心身障害者手当の支給、そして障害者自立支援法に基づく介護・訓練等の給付、相談・更生訓練等の生活支援を行い、新規事業として、障害者の生活拠点であるグループホームやケアホームに入居している障害者の家賃の助成を行う障害者福祉施設利用者助成事業を実施いたします。なお、障害福祉対策のうち、医療費助成制度及び心身障害者手当支給事業につきましては、対象者の基準の見直しを図ったところであります。
児童・母子父子福祉対策では、小児の健全な育成支援と健康の増進を図るため、医療費の一部を助成し、負担軽減を図るほか、次世代育成支援対策推進法に定める地域行動計画に基づく協議会の運営や、子育て安心教室を開催するほか、次世代育成支援行動計画後期分の策定業務委託費を計上いたしました。また、子育て親子の交流等を促進する子育て支援の拠点として、昨年10月に開所しました子育て支援センター「ポケット」は、多くの子育て中の方々に利用いただいており、21年度も指定管理者による運営を行い、子育て環境の向上に努めてまいります。
児童館等の運営や放課後児童対策では、児童の健全な育成と保護に努めてまいります。また、町立保育園においては、引き続き障害のある児童の受け入れ、たんぽぽ教室との交流、延長保育や一時保育、特定保育などを実施し、保育の充実に努めます。さらに待機児童の解消に向けた取り組みとして、葉山保育園の定員を現行の80人から90人へ増員いたします。
住宅の充実では、町営住宅の地上デジタル放送に対応するために必要なブースター取りかえ工事を行います。また地域経済の活性化及び居住環境の向上に寄与する施策として、町内業者による住宅リフォームを行った場合には補助金を交付する住宅リフォーム資金助成事業を新規事業として実施いたします。
地域保健活動の充実では、健康づくりを推進するための知識の普及を目的に、3カ所の会場を設け、健康チェックを初めとした複数のメニューを取り入れた健康イベントを開催いたします。また、各種がん検診や予防接種の実施、医師会等への支援を行うほか、妊婦健康診査の実施回数を、これまでの5回から14回にふやします。
救急医療対策につきましては、逗葉医師会に委託し、一次救急医療対策を実施し、また当町を初め横須賀市、逗子市、三浦市の3市1町による三浦半島地域10病院による病院群輪番制による二次救急医療体制の確保や、逗葉歯科医師会による障害者歯科診療などの医療対策を推進いたします。
消防体制につきましては、常備消防にあっては平成22年度からの常時47人体制を確立するため、前倒し採用を含め、5名の消防職員を消防学校初任教育課程に派遣し、非常備消防にあっては第6分団の消防ポンプ車を更新するほか、消防・救急活動を担う消防職員の研修・再教育を行います。また、消防団員、消防団OB災害支援隊、女性防火防災クラブ員等の協力を得て、災害の予防、警戒、訓練及び啓発活動を実施するなど、災害発生時の対応に万全を尽くしてまいります。
防災対策では町民個人が所有する木造住宅の耐震相談の実施、そして現地診断及び補強工事等を行う際の費用の一部助成、また防災訓練の実施、防災資機材の備蓄などの事業を推進します。さらに本年度は急傾斜地崩壊対策工事を町内8カ所予定しており、それにかかる町負担経費を計上いたします。また学校施設の耐震向上により、児童の安全を確保するため、長柄小学校校舎耐震補強工事を行います。防災行政無線関係では、弾道ミサイル情報や緊急地震速報を国から直接町民へ伝えることができる全国瞬時警報システムJ-ALERTの整備を進めます。また現行の防災行政無線システムを混信等が少なく災害時に強いことなど、さまざまな利点のあるMCA無線に順次更新してまいります。
交通安全と防災対策では、カーブミラー、通学路標識、防護柵及び街路灯を設置するほか、警察、地域の関係団体等との連携を図り、事故防止の啓発、交通指導員の配置、関係諸団体等への助成などを行うことにより、町民の安全確保を推進してまいります。
4つ目「住民が参加する自治のまちづくり」では、地域活動の拠点の一つであります町内会館・自治会間の適正な維持管理に努めます。21年度はイトーピア会館の屋根の修繕を行い、長柄会館の改修工事では規定に従いその経費に対し補助を行います。
次に、広報・広聴活動の充実では、広報の効率的発行を行うため、「議会だより」「いそぎく」「健康はやま」の合併号を発行いたします。インターネット中継につきましては、本日から最終調整を含め、試験的にライブ中継等を行っておりますが、21年度からの新規事業として本格的な実施の運びとなります。また、行政運営を行うに当たりましては、町民と行政の協働によるまちづくりは不可欠であります。このため、昨年タウンミーティングを始め各地域に出向き、9回の町長と語るふれあい座談会を行ったところでありますが、21年度も引き続き実施してまいります。また、スピーディーできめ細かな情報提供手段として、町ホームページの充実を図ってまいります。
情報公開につきましては、現在町の情報公開制度のあり方について、情報公開制度改正案検討委員会に御審議をいただいているところでありますが、近々答申をいただいた後、条例案をまとめ、21年中には新しい情報公開制度としてスタートさせたいと考えております。
効率的な行財政運営では、行政評価のあり方について、引き続きコンサルタントへの委託による支援を受けながら、町としての制度確立を目指します。また21年度を計画期間の最終年度とする行政改革大綱及び集中改革プランを確実に推進しつつ、22年度以降の大綱の策定に着手する予定であります。
以上、町政運営に関する主な施策や事業の概要について御説明申し上げましたが、平成21年度の一般会計予算は87億7,290万円で、前年度対比0.6%の減となりました。
また、特別会計予算の国民健康保険特別会計予算は34億1,427万1,000円で、前年度対比2.9%の増となりましたが、伸び続ける医療費を少しでも抑制するため、引き続きジェネリック医薬品の普及・啓発に努めていくほか、賦課方式をこれまでの4方式から資産割を廃止した3方式に改めていく予定であります。
後期高齢者医療特別会計予算は6億8,216万9,000円で、前年度対比7.7%の増となりました。この制度は平成20年4月創設のため、町の医療費負担分11カ月分でありましたが、21年度は対象者の増加と合わせて、その負担が12カ月分となることに伴い、伸びとなるものであります。
次に老人保健医療特別会計予算は824万2,000円で、前年度対比97.7%の大幅な減となりましたが、これは後期高齢者医療制度の増設により、老人保健医療制度が廃止になったことに伴い、21年度は月おくれ請求分のみの支払いとなるためであります。
介護保険特別会計予算は22億1,390万8,000円で、前年度対比5.5%の増となりました。1号被保険者の増加に伴う介護給付費の増、また介護報酬の3%引き上げ等が影響しているものでありますが、介護予防事業及び地域支援事業の推進により、少しでも介護給付費が抑制できるよう努めてまいります。
下水道事業特別会計予算は16億531万3,000円で、前年度対比15.7%の増となりました。これは先ほど説明させていただきました水処理施設の増設に伴う経費の増であります。
以上、5特別会計の合計は79億2,350万3,000円で、前年度対比1.7%の増となります。一般会計と特別会計を合わせた合計予算額は166億9,640万3,000円で、前年度対比0.5%の増となりました。
以上、私の施政方針を述べさせていただきました。迎える平成21年度の行政運営には全力で取り組んでまいります。どうか議員各位の一層の御理解と御協力をお願い申し上げますとともに、平成21年度予算案並びに関係議案に対し、御賛同を賜りますよう切にお願い申し上げる次第でございます。どうもありがとうございました。
議長(笠原俊一君)
議案を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(根岸隆男君)
議案第53号平成21年度葉山町一般会計予算につきまして御説明を申し上げます。
予算書の1ページ、第1条は歳入歳出予算の総額を定めたものでございます。歳入歳出予算それぞれ87億7,290万円と定め、その内容につきましては、2ページから6ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。
第2条は債務負担行為に関する定めで、7ページの第2表に定めますとおり、葉山町土地開発公社の金融機関からの借り入れに対する債務保証について、期間を平成21年度事業費借入金償還期間満了の日までとし、1億円の限度額を設定させていただくものでございます。その他、町道長柄橋イトーピア線用地取得費について、期間を平成21年度から22年度までとし、1,929万4,000円の限度額を設定させていただくものでございます。
第3条につきましては地方債に関する定めで、7ページの第3表に定めますとおり、6件の起債について限度額を5億6,829万8,000円とする起債の方法、利率、償還の方法の設定でございます。まず、一色海岸公衆トイレ整備事業に2,080万円の起債を起こすほか、消防車両整備事業に840万円、全国瞬時警報システムJ-ALERT整備事業に350万円、葉山小学校施設整備事業に1,720万円、小学校耐震整備事業に1億2,810万円の起債を起こします。また、臨時財政対策債の3億9,029万8,000円につきましては、一般財源の不足を補うため、地方財政法第5条の特例措置により町債を起こすものでございます。
第4条は一時借入金最高限度額を7億円と定めさせていただくものでございます。
次に予算の内容につきましては、9ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書により順次御説明を申し上げます。予算書の9ページの歳入につきましては、付属説明書の2ページから5ページによりまして御説明をさせていただきます。歳入合計は87億7,290万円で、平成20年度当初予算に比べ、マイナス0.6%、5,710万円の減となりました。歳入全体の66.3%を占めます第1款町税は58億1,491万3,000円で、前年度比マイナス0.9%、5,527万8,000円の減となっております。その内訳といたしましては、町民税が30億800万5,000円で、前年度比0.2%、674万1,000円の微増とはなりますが、前年度後半からの厳しい経済状況を受け、個人町民税の現年課税分では多少の減額に転じるものの、全体ではほぼ横ばいと見込んでおります。固定資産税は21億4,460万8,000円で、前年度比マイナス2.0%、4,312万6,000円の減となっております。これは平成21年度が土地・家屋の評価替えの時期に伴うものでございます。軽自動車税につきましては2,487万6,000円で、前年度比4.5%、107万3,000円の増となっております。町たばこ税につきましては、1億2,634万1,000円で、前年度比マイナス9.5%、1,318万9,000円の減で、これは売り渡し本数の減少等によるものでございます。都市計画税は5億1,117万3,000円で、前年度比マイナス1.3%、677万7,000円の減で、固定資産税同様、評価替えによるものでございます。
第2款地方譲与税は7,100万円で、前年度比マイナス10.1%、800万円の減となっております。このうち第1項地方揮発油譲与税は、予算額1,700万円で、平成21年度より地方道路譲与税から名称変更して使途制限を廃止したものでございます。第2項自動車重量譲与税は、前年度比マイナス13.6%、800万円の減となり、平成21年度より同様に使途制限が廃止となっております。
第3款利子割交付金は、前年度比11.5%、300万円の増で、これは過去の実績等を考慮し、増となったものでございます。
第4款配当割交付金から第7款ゴルフ場利用税交付金までは株価の下落等、景気の低迷の影響や、過去の実績等により減となったものでございます。
第8款自動車取得税交付金は、前年度比マイナス31.3%、2,500万円の減で、これは景気低迷や自動車取得税の軽減措置等により減となったものでございます。
第9款地方特例給付金は7,820万8,000円で、前年度比5.8%、429万9,000円の増となっております。これは第1項地方特例交付金に新たに減収補てん特例交付金として、自動車取得税交付金の軽減措置による減収分の一部が補てんされるために増になったものでございます。
第10款地方交付税は4,400万円で、前年度比マイナス52.7%、4,900万円の増となっております。これは平成20年度に普通交付税が不交付団体に転じ、平成21年度も不交付団体として見込んだものでございます。
付属説明書の4ページでございますが、第14款国庫支出金は3億6,357万円で、前年度比18.5%、5,676万8,000円の増となっております。これは障害者自立支援給付費負担金の減等により、民生費国庫負担金が421万2,000円、地域住宅交付金の減等により土木費国庫補助金が2,580万5,000円などの減となったものの、児童福祉費補助金の増等により民生費国庫補助金が260万7,000円、小学校の耐震整備等により教育費国庫補助金が8,134万3,000円などの増となったことによるものでございます。
第15款県支出金でございますが、5億487万9,000円で、前年度比マイナス1.7%、879万3,000円の減となっております。これは小児医療助成事業補助金の増等により、民生費県補助金が668万8,000円、市町村地震防災対策補助金が786万6,000円、市町村振興補助金が1,481万9,000円などの増となったものの、国民健康保険基盤安定制度負担金の減等により民生費県負担金が1,929万8,000円、県民税徴収取扱委託金の減等により総務費県委託金が1,762万5,000円などの減となったことによるものでございます。
第18款繰入金は4億4,950万円で、前年度比マイナス20.2%、1億1,377万円の減となっております。これは財政調整基金繰入金が7,000万円、公共公益施設整備基金繰入金が1,880万円、ふるさと葉山みどり基金繰入金が897万円、都市計画事業整備基金繰入金が1,600万円の減となったことによるものでございます。
第21款町債は5億6,829万8,000円で、前年度比47.5%、1億8,299万8,000円の増となっております。これは商工費が2,080万円、消防費が150万円、教育費が9,760万円、臨時財政対策債が8,329万8,000円の増となったことによるものでございます。
次に予算書の10ページ、11ページの歳出につきましては、付属説明書の8ページから11ページにより、主な内容について御説明を申し上げます。第1款議会費は1億9,191万1,000円で、前年度比7.2%、1,295万3,000円の増となっております。これは議会議員の活動事業自体は184万5,000円の減となったものの、職員給与費が1,510万5,000円の増等となったものによるものでございます。
第2款総務費は12億3,949万円で、前年度比マイナス2.1%、2,702万2,000円の減となっております。これは住民税システムの年金特徴対応修正等によりシステム開発事業が2,437万9,000円、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費が1,456万3,000円などの増となりましたが、空調機や冷温水発生機の改修を終えた庁舎維持管理事業が2,311万円の減、税源移譲の町県民税還付等に伴う過誤納金還付金経費が4,979万6,000円の減などによるものでございます。
第3款民生費は21億2,865万7,000円で、前年度比マイナス2.5%、5,458万6,000円の減となっております。これは障害児者医療費助成事業が1,345万2,000円、後期高齢者医療特別会計繰出金が2,922万3,000円、子育て支援推進事業が870万6,000円の増となったものの、国民健康保険特別会計繰出金が6,979万3,000円、子育て支援センター設置準備事業が4,925万1,000円などの減となったことによるものでございます。
第4款衛生費は14億987万5,000円で、前年度比マイナス5.9%、8,908万6,000円の減となっております。これはゼロ・ウェイスト推進事業が505万8,000円、し尿処理方法変更によりし尿運搬処分委託事業が6,501万円、下水道投入施設整備事業が2,000万円などの増となったものの、老人保健医療特別会計繰出金が1,699万4,000円、焼却灰等運搬処分事業が2,616万1,000円、し尿焼却の燃料の減量等によりクリーンセンター維持管理運営事業が1億1,499万6,000円などの減になったことによるものでございます。
第5款農林水産事業費は4,495万5,000円で、前年度比マイナス1.8%、80万4,000円の減となっております。これは地産地消対策事業が71万円、漁港環境施設調査検討事業が294万円などの増となったものの、真名瀬漁港再整備事業が560万円などの減となったことによるものでございます。
第6款商工費は1億750万2,000円で、前年度比50.8%、3,620万9,000円の増となっております。これは観光施設維持管理事業が142万5,000円、海水浴場開設事業が295万9,000円などの減となったものの、一色海岸公衆トイレ改修工事等により、葉山海岸創出整備事業が3,221万9,000円、住宅リフォーム資金助成事業が150万円などの増となったものによるものでございます。
第7款土木費は13億3,014万7,000円で、前年度比マイナス5.6%、7,925万7,000円の減となっております。これは街路整備事業が2,875万1,000円、道路維持整備事業が829万5,000円、急傾斜地崩壊対策事業が406万円などの増となったものの、用地取得が減となった道路新設改良事業が2,319万8,000円、河川維持補修事業が1,420万円、下水道事業特別会計繰出金が5,989万9,000円などの減となったことによるものでございます。
付属説明書の10ページ、第8款消防費は5億9,109万7,000円で、前年度比5%、2,822万1,000円の増となっております。これは防災資機材備蓄食糧整備事業が392万3,000円、消防車両整備事業が213万2,000円などの減となったものの、消防指令台部分リース等により消防庁舎維持管理事業が896万6,000円、J-ALERT整備工事等により防災行政無線維持管理事業が1,428万8,000円の増によるものでございます。
第9款教育費は10億9,944万6,000円で、前年度比13.0%、1億2,646万8,000円の増となっております。これは校舎トイレ改修工事の終了等に伴い葉山小学校施設整備事業が4,668万円、グラウンド改修工事の終了等に伴い一色小学校施設整備事業が1,243万円、屋内運動場防水改修工事の終了に伴い南郷中学校施設整備事業が673万円などの減となったものの、長柄小学校校舎耐震整備工事等に伴い小学校耐震整備事業が2億1,569万3,000円、給食施設運営事業が213万2,000円などの増となったものによるものでございます。
第10款災害復旧費は180万円となっております。
第11款公債費は5億8,714万2,000円で、前年度比マイナス1.3%、743万8,000円の減となっております。これは元金償還が59万8,000円の増、利子償還が807万6,000円の減となったことによるものでございます。
第12款諸支出金は87万8,000円で、これは歩道用地の取得及び公園用地取得等にかかる葉山町土地開発公社への補助金でございます。
以上で一般会計予算の説明とさせていただきますが、付属説明書の18ページから42ページまで歳入、44ページから143ページまでに歳出の説明を記載させていただいておりますので、御参照いただきますようよろしくお願いいたします。
続きまして予算書の119ページ、議案第54号平成21年度葉山町国民健康保険特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。第1条は歳入歳出予算の総額をそれぞれ34億1,427万1,000円と定めさせていただくものであります。第2条は一時借入金の最高限度額を5,000万円と定めさせていただくものでございます。第3条は歳出予算の流用を、保険給付費の各項の間の流用について定めさせていただくものでございます。この国民健康保険特別会計における被保険者数、対象世帯は、平成21年度の平均見込みで、被保険者数1万900人、世帯数5,900世帯となっております。
次に予算の内容につきましては、予算書の125ページから127ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の146ページにより順次御説明をさせていただきます。
歳入は34億1,427万1,000円、前年度比2.9%、9,781万9,000円の増となっております。第1款国民健康保険料は11億9,944万4,000円で、前年度比9.2%、1億78万6,000円の増となっております。これは保険給付費の増加によるものでございます。第3款国庫支出金は6億7,259万3,000円で、前年度比6.5%、4,077万8,000円の増となっております。これは保険給付費の増加に伴う療養給付費等負担金が増などとなったことによるものでございます。第4款療養給付費交付金は1億1,679万1,000円で、前年度比マイナス49.5%、1億1,428万6,000円の減で、退職被保険者数の減に伴い、療養給付費等交付金が減額されたものでございます。第5款前期高齢者交付金は7億4,000万円で、前年度比10.4%、7,000万円の増で、これは前期高齢者の偏在による各保険者の負担の不均衡を調整するためのもので、加入者数割合の増に伴い、交付額が増となったものでございます。第9款繰入金は2億5,044万3,000円で、前年度比マイナス21.8%、6,979万3,000円の減で、これは一般会計繰入金が減となったことによるものでございます。
次に歳出でございますが、第1款総務費は6,896万円で、前年度比0.3%、18万7,000円の微増で、ほぼ横ばいとなっております。第2款保険給付費は22億3,328万4,000円で、前年度比3.4%、7,327万5,000円の増で、これは退職被保険者の療養給付費及び高額療養費は減となる見込みでございますが、一般被保険者の療養給付費及び高額療養費が増などとなることによるものでございます。第3款後期高齢者支援金等は4億5,239万8,000円で、前年度比9.3%、3,864万5,000円の増で、これは後期高齢者医療費の増によるものでございます。第5款老人保健拠出金は6,942万1,000円で、前年度比マイナス39.3%、4,488万3,000円の減となっております。これは後期高齢者医療制度の導入に伴う経過措置で、大幅に減となったものでございます。第7款共同事業拠出金は3億4,900万2,000円で、前年度比20.6%、5,964万6,000円の増となっております。これは高額医療費拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金の増に伴うものでございます。
以上、国民健康保険特別会計の予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書147ページから150ページまでに歳入、152ページから157ページまでに歳出の説明をそれぞれ記載をさせていただいております。
続きまして予算書の157ページでございます。議案第55号平成21年度葉山町後期高齢者医療特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。第1条は歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億8,216万9,000円と定めさせていただくものでございます。第2条は一時借入金の最高限度額を2,000万円と定めさせていただくものでございます。この後期高齢者医療特別会計における被保険者数は、平均見込みで4,000人となっております。
次に予算の内容につきましては、予算書の161ページから163ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の158ページにより順次御説明をさせていただきます。歳入は6億8,216万9,000円、前年度比7.7%、4,849万円の増となっております。第1款後期高齢者医療保険料につきましては4億548万1,000円で、前年度比4.8%、1,865万6,000円の増となっております。これは保険料の軽減措置の対応が初年度に比べ減少するため、保険料が増等となったものでございます。第3款繰入金は2億7,607万4,000円で、前年度比11.8%、2,922万3,000円の増で、これは医療給付費の増加等に伴い、一般会計からの繰入金が増となったためでございます。
次に歳出でございますが、第1款総務費は1,458万9,000円で、前年度比マイナス0.8%、12万3,000円の減となっております。第2款後期高齢者医療広域連合納付金は6億6,595万8,000円で、前年度比7.8%、4,810万3,000円の増で、町が徴収した後期高齢者保険料や、医療給付費定率負担金等の増によるものでございます。
以上、後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の160ページと161ページに歳入、162ページと163ページに歳出の説明をそれぞれ記載をさせていただいております。
続きまして予算書の177ページ、議案第56号平成21年度葉山町老人保健医療特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。この老人保健医療制度は、平成20年3月をもって終了し、20年4月からは後期高齢者医療制度が施行され、残された事務処理を実施しているものでございます。
それでは第1条ですが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ824万2,000円と定めさせていただくものでございます。
次に予算の内容につきましては、予算書の181ページから183ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の164ページに順次御説明を申し上げます。歳入は824万2,000円、前年度比マイナス97.7%、3億4,295万7,000円の大幅な減となっております。第1款支払基金交付金は362万円で、前年度比マイナス98.5%、2億4,184万の減となっております。第2款国庫支出金は240万1,000円で、前年度比マイナス96.6%、6,729万9,000円の減となっております。第3款県支出金は60万1,000円で、前年度比マイナス96.6%、1,682万4,000円の減となっております。第4款繰入金は61万6,000円で、前年度比マイナス96.5%、1,699万4,000円の減となっております。
次に歳出でございますが、第2款医療諸費は723万2,000円で、前年度比マイナス97.9%、3億4,284万5,000円の減となっております。
以上、老人保健医療特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の165ページに歳入、166ページと167ページに歳出の説明をそれぞれ記載をさせていただいております。
続きまして予算書の193ページ、議案第57号平成21年度葉山町介護保険特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。第1条は歳入予算の総額をそれぞれ22億1,350万8,000円と定めさせていただくものであります。第2条は一時借入金の限度額を5,000万円と定めさせていただくものでございます。第3条につきましては、歳入予算の流用を保険給付費の各項の間の流用について定めさせていただくものでございます。
次に予算の内容につきましては、予算書の197ページから199ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の168ページにより順次御説明をさせていただきます。
歳入は22億1,350万8,000円で、前年比5.5%、1億1,512万1,000円の増となっております。第1款介護保険料は4億6,233万2,000円で、前年度比10.2%、4,263万4,000円の増なっております。これは平成21年度から平成23年度までの介護保険事業計画第4期分の見直しに伴い、保険料の増となったものでございます。第3款国庫支出金は4億2,639万6,000円で、前年度比2.8%、1,162万1,000円の増となっております。これは保険給付費の増加に伴い増となったものでございます。第4款支払基金交付金は6億3,128万6,000円で、前年度比3.2%、1,948万3,000円の増となっております。これは第2号被保険者にかかる保険料の支払基金からの介護給付費交付金が保険給付費の増加に伴い増となるものでございます。第5款県支出金は3億2,703万1,000円で、前年度比6.5%、2,010万1,000円の増となります。これは国庫支出金同様、保険給付費の増加に伴い増となったものでございます。第7款繰入金は3億5,389万1,000円で、前年度比6.4%、2,128万2,000円の増となっております。
次に歳出でございますが、第1款総務費は6,411万5,000円で、前年度比マイナス18.9%、1,491万5,000円の減で、第4期分介護保険事業計画の策定が終了し、運営委員会経費が減等となったもにでございます。第2款保険給付費は20億9,484万円で、前年度比6.9%、1億3,557万2,000円の増となっております。これは介護サービス等諸費が1億2,425万円。特定入所者介護サービス等費が852万4,000円などの増によるものでございます。第4款地域支援事業費は5,187万9,000円で、前年度比マイナス9.6%、553万円の減となっております。これは介護予防事業費が485万2,000円、包括的支援事業任意事業費が67万8,000円の減となったものによるものでございます。
以上、介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の169ページから171ページまでに歳入、172ページから175ページまでに歳出の説明をそれぞれ記載をさせていただいております。
続きまして予算書の221ページ、議案第58号平成21年度葉山町下水道事業特別会計予算につきまして説明をさせていただきます。
第1条は歳入歳出の予算の総額を、それぞれ16億531万3,000円と定めさせていただくものでございます。第2条は債務負担行為に関する定めで、224ページの第2表に定めますとおり、水洗化工事資金として融資した金融機関に対する損失補償について、平成21年度から平成24年度までの期間、損失補償の限度額を設定させていただくものでございます。第3条は地方債に関する定めで、同じく224ページの第3表に定めますとおり、限度額を2億7,400万円とする起債の方法、利率、償還の方法の設定でございます。第4条は一時借入金の限度額を5,000万円と定めさせていただくものでございます。
次に予算の内容につきまして、予算書の225ページから227ページまでの予算歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の177ページにより順次御説明をさせていただきます。
歳入は16億531万3,000円で、前年度比15.7%、2億1,723万8,000円の増となっております。まず第1款使用料及び手数料は2億980万8,000円で、前年度比11.6%、2,178万3,000円の増となっております。これは供用開始区域の拡大に伴う下水道使用料の増によるものでございます。第2款国庫支出金は3億3,090万円で、前年度比73.9%、1億4,060万円の増となっております。これは下水道整備事業費の増加に伴い、国庫補助金が増となったものでございます。第3款県支出金は1,650万2,000円で、前年度比53.5%、575万4,000円の増となっております。これにつきましても、国庫支出金同様、下水道整備事業費の増加に伴い県補助金が増となったものでございます。第4款繰入金は7億5,910万1,000円で、前年度比マイナス7.3%、5,989万9,000円の減で、元利償還金等の減少に伴い減額となったことによるものでございます。第7款町債は2億7,400万円で、前年度比61.2%、1億400万円の増となっております。これは起債対象事業費の増加に伴うものでございます。
歳出でございますが、第1款総務費は2億6,056万1,000円で、前年度比4.3%、1,063万9,000円の増となっております。第2款事業費は6億7,699万7,000円で、前年度比48.2%、2億2,015万9,000円の増となっております。これは下水道整備事業費が増となったことによるものでございます。第3款公債費は6億6,475万5,000円で、前年度比マイナス2.0%、1,356万円の減となっております。これは元利償還が724万4,000円、利子償還が631万6,000円の減になったことによるものでございます。
以上、下水道事業特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の178ページ、179ページに歳入、180ページ、181ページに歳出の説明をそれぞれ記載をさせていただいております。
以上、一般会計予算及び特別会計予算5件につきまして御説明を申し上げました。どうぞよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
以上で提案者の説明を終わります。本件に関する総括質問は3月2日に行いますので、総括質問を予定される方は2月26日正午までに議長まで文書をもって通告を願います。通告用紙は事務局に用意をしております。
議長(笠原俊一君)
日程第27「議案第59号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
保健福祉部部長(石川恵一君)
議案第59号について御説明申し上げます。この条例は提案理由にございますように、3点の改正を行うため提案させていただくものです。
1点目は、児童福祉法が改正され、5人から6人程度の扶養義務者のいない児童を預かる小規模住居型児童養育事業が制定化され、本年4月から施行されることに伴い、国民健康保険の被保険者としないものとする範囲を拡大するものです。
2点目は、4方式にて賦課しております国民健康保険料の賦課方法を、昨年4月に75歳以上を対象とした長寿医療制度が施行され、保険制度間の年齢階層により資産割の負担に違いが生じるなど、不公平が生じるため廃止するものです。
3点目は、国民健康保険法施行令が改正されたことにより、介護納付金の賦課限度額を10万円に引き上げさせていただくものです。
それでは条例の改正内容について説明をさせていただきます。第3条の3については、扶養義務者のいない児童を被保険者としないものとする範囲を、児童施設、里親のほかに、小規模住居型児童養育事業を行うものに委託された児童を加えさせていただくものです。
第9条、第11条、第12条については、一般被保険者にかかわる条文で、資産割を廃止することに伴い、基礎賦課額、資産割額の算定及び保険料率から資産割に関する部分を削除し、あわせて所得割の料率を100分の50にさせていただくものです。
次に第12条の2、4,5については、退職被保険者にかかわる条文で、一般被保険者と同様に、基礎賦課額、資産割の算定から資産割に関する部分を削除し、あわせて条文を整理させていただくものです。
次に第12条の6の3、第12条の6の5、第12条の6の6については、一般被保険者の後期高齢者支援金にかかわる条文で、前に述べた一般被保険者と同様の改正をさせていただくものです。
次に第12条の6の7、第12条の6の11については、退職被保険者の後期高齢者支援金にかかわる条文で、前に述べた退職被保険者と同様の改正をさせていただきます。
次に第12条の8、第12条の10、第12条の11については、介護納付金にかかわる条文で、賦課額、資産割額の算定、及び保険料率から資産割に関する部分を削除し、あわせて所得割の料率を100分の50にさせていただくものです。
次に第12条の12につきましては、国民健康保険法施行令が改正され、介護納付金の賦課限度額が9万円から10万円に引き上げられたことに伴い、増額とさせていただくものです。
なお、この条例の施行日は、平成21年4月1日とし、経過措置としまして、平成20年度分までの保険料につきましては、従前の例によるものと規定させていただくものです。
以上で説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。なお、本件につきましては、2月19日の議会運営委員会におきまして、教育民生常任委員会に付託することが決定をしておりますので、質疑は総括的なものに願います。
7番(近藤昇一君)
この際、委員会に付託される前に、町長に伺っておきたいと思うんですけども。今回の条例によって、条例の改正によって、資産割が廃止されることによって、いわゆるアパート、貸家に住んでた人たちの負担が急激に上がることが予想されます。これは前にたしか常任委員会へ出された資料でも予想がされてます。他の自治体で賦課方式を変えた際に、町のほうから激変緩和措置として、5年間特別に一般会計からの繰り入れをやったという実例もございます。そういう面で、今回当初予算にはそのような予算も含まれておりませんけども、やる気になれば年度途中の補正予算でも組める形でやれます。それについて町長のお考えを伺っておきます。
町長(森英二君)
この国民健康保険料の資産割につきましては、かねてからいろいろと問題が指摘もされておりました。例えば隣の逗子市さんなんかでも、資産割は行っていないと、従前から。ただ、この負担の公平性というものもありますが、葉山の場合、高齢になって定期的な所得、収入がなくなっても、また不動産、そういった固定資産を持っているために資産割が負担が大きくなっているというケースも見られます。そういったことの緩和ということも含めて考えたわけでございますが、急激な負担増、所得のウエートが多くなるわけですから、そのところは実情に応じて緩和策は考えていかなければいけないかなというふうに考えております。
7番(近藤昇一君)
実情に応じてというよりも、具体的にはお金がかかるし、4月からスタートしちゃうわけですよ。どこのお金を用意するのかというのもあると思うんですけどね。それは当然国保の今の保険料の範囲内で、とりあえず6月までは制度さえしっかりしてればね、激変緩和の措置はとれると思うんですけども、県内でもそのような自治体がございます。そしてそれはたしか5年間で平準化というのかな、5年間激変緩和をずっと続けて、最終的にはこの条例の形になるんだけども、上がる人はいきなり上がるはずなんですよ。片や、今、町長言われたように、資産持ってても高齢者で収入がないという方は負担が軽くなるかもしらん。しかし若い世代でアパート暮らし、あるいは借家で暮らしてる方は、こちらは所得だけになりますから一気に上がると。いわゆる応能割のほうでね。そうするとこれは何だという形になるんですよね。それを激変緩和措置、やはりこれはもう町長が決断するかしないかでもって、職員のほうはこれは勝手なことはできませんから。その辺は6月…まあ今から当初予算には当然そんなことは組まれてないようですから、やるとすれば6月の補正になりますけども、その点はそちらに向けてのお考えはあるのかどうかというのをちょっと伺っておきます。
保健福祉部部長(石川恵一君)
今、近藤議員が言われまして、町長も検討はというお話をさせていただきました。今回の国民健康保険を3方式にするというものにつきましては、常任委員会の中でもお話をさせていただきましたけども。基本的にこの資産割があるということで、先ほど提案説明で説明をさせていただきましたけれども、後期高齢者の制度ができましたことにより、国民健康保険から後期高齢者を行かれた。御夫婦でいて、固定資産をお持ちになって後期高齢者に行かれる方。そういう方がおりましたときには、当然国民健康保険に残られてる方につきましては、資産割がかからないということにつきましては、現在おる国民健康保険の被保険者との間に不公平感が生じると、そういう問題が第1点ありました。そういう意味をもちまして、今回資産割につきましては廃止をさせていただきたいということでございます。
また、当初国民健康保険に資産割があったということにつきましては、昭和36年度当時に国民健康保険が施行されたわけですけども、その当時の社会情勢、国民健康保険に入られた方につきましては、当然第1次産業の方が多いわけです。そういう中の方につきましては、所得割を発生する方ばかりではなかったと。そういう意味合いをもって、資産割が補完的な意味をもって課税されたわけです。今の社会情勢の中では、ある程度の所得を皆さんが発生してると。そういう中ではその所得につきまして課税をすることで、国民健康保険を維持すると。そういう考えをもちまして、今回は資産割を外させていただいたという形でもって私どもは考えております。
7番(近藤昇一君)
あのね、その議論はまた委員会の中でやると思うんだけど。私は資産割をなくすことに対して反対だ、賛成だなんて言ってないんですよ。これをなくすことによって影響を受けるところがあるでしょうと。その影響をいわゆる国のほうでも激変緩和措置ってよくやりますよね。それと同じような制度を町のほうでやれば、徐々に負担が高くなってくるということはね、最終的にはこの負担になるんだけども。それは1年でいきなり、来年…20年度いきなり保険料が上がったというよりも、徐々にスライドしていく方式だってあるでしょうって。そういう制度を他の自治体では、具体的に言いますと、愛川町でやったんですって。賦課方式を変えて、いきなり上がる部分については、徐々に緩和措置でやっていこう、5年間でやったそうですよ。そういう方式を葉山でできないかって。この判断は町長しかできないですよ。それを部長がやりますなんて言えないでしょう。部長が答えるとなると、今の制度がいいんだってことを一生懸命説明するしかないんですよ。
だから私はこの制度がいい悪いじゃなくて、やるんであればこういう方式もありますよ。これについても検討当然して、6月に向けてね、やるべきじゃないかと私どもは思ってるわけですよ。それについて町長の再度お答えをお願いします。
町長(森英二君)
今、愛川町でしたっけ、そういった事例等もお話出ましたので、いろいろと研究をしたいと思います。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
16番(守屋亘弘君)
一部を改正する条例ということではあろうかと思うんですけれども。行政サイドとしてこの方式に移行することがベストなのか。あるいはベターと考えているのか。例えばですね、先ほどお話がありましたけれども。後期高齢者医療制度においては2方式を採用してるように私は記憶してるんですが。そういうような方式への一つのステップとして、今回の方式に変えるというようなお考えなのか。その辺はどうなんでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
議員が言われましたように、国民健康保険では葉山町が行っている4方式、これから議案提案しております3方式、そして議員が言われましたように2方式という方法があります。2方式につきましては、当然国民健康保険の受益を受ける方。これは被保険者本人であります。それから本人に対して保険料を賦課する。世帯に被保険者が多ければ、当然保険料が多くなる。それは当然のことだと思います。ただ、被保険者が多い世帯の方につきましても、所得割を発生しているかどうか。当然少ない方もおられます。そういう方の意味を、保険料を負担の軽減を少なくすると。そういう意味合いを持って世帯平等割を課税していると。均等割を補完する意味で、世帯平等割を課税をしていると。そういう意味合いでは2方式ではなく、3方式がベターだと、ベストだと思います。
16番(守屋亘弘君)
従来からですね、いわゆる国民健康保険の収入未済額の点が問題になっていると思うんですが。ちょっと1点確認したいのは、このような方式の見直しを行っても、それが改善されるという保証がないと私は考えておりますが、行政サイドもどのような認識を持っておられるんでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
国民健康保険の滞納者。この方につきましては今現在で言いますと、会社を御自分でやめる方もおられます。あるいは会社から強制的にやめられる方もおります。あるいは自営業の方でもって、今の状況を見ますと、収入が少ないという方もおられます。そういうもろもろの方でもって、個人個人に事情があると思います。ですので、今、議員が言われましたように、3方式にしたから滞納額が減ると、そのような考えは今現在はないのではと。そのように思っております。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これにて議案第59号の質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第59号につきましては、教育民生常任委員会に議会休会中の審査として付託することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって議案第59号につきましては、教育民生常任委員会に休会中の審査として付託することに決定をいたしました。
議長(笠原俊一君)
日程第28「議案第60号葉山町在宅障害者手当支給条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
保健福祉部部長(石川恵一君)
議案第60号について御説明申し上げます。この条例は提案理由にございますように、障害者自立支援法が掲げる身体・知的・精神の3障害を同等とする趣旨を尊重し、精神障害者の方を新たに当条例の支給対象とし、これからも町が行う福祉サービスを安定的かつ継続的に運営するため、支給対象の見直しを提案させていただくものです。
それでは条例の主な改正内容について説明させていただきます。第2条につきましては、字句の整理及び精神障害者の方を支給対象とするため、対象者の定義づけをさせていただきました。
次に第3条につきましては、手当の支給対象及び額についての条文ですが、参考資料の例の参考資料の条例の概要により説明をさせていただきます。
改正する第3条第1項第1号は、右側の欄に2万5,000円と記されている重度障害者のことで、手当の対象を精神障害者の方を加え、年齢制限を設け、20歳未満の方だけを対象とさせていただきました。
次に第3条第1項第2項は、同じく右側の欄に1万5,000円と記されている中度障害者の方のことで、手当の対象を精神障害者の方を加え、新たに65歳以上で対象となる方は、対象外とさせていただきました。
次に第3条第1項第3号は、同じく右側の欄に1万円と記されている軽度障害者の方のことで、手当の対象を中度障害者の方と同様に、精神障害の方を加え、新たに65歳以上で対象となる方は、対象外とさせていただきました。
次に第3条第2項につきましては、△で表示しておりますが、改正前から受給している第2号、3号の対象者の方は、65歳以上で障害区分を変更したときは従前の区分に応じて支給するものとしたものです。
次に第4条、5条及び第6条につきましては、今回の改正に伴い、条文の整理及び字句の整理をさせていただきました。なお、この条例の施行期日は平成21年4月1日とし、経過措置としまして、現在手当を支給している65歳以上の中度・軽度障害者の方は継続できるものとしたものです。
以上で説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。なお、本件につきましても2月19日の議会運営委員会におきまして、教育民生常任委員会に付託することが決定をしておりますので、質疑は総括的なものに願います。
16番(守屋亘弘君)
私が今まで恩典を受けてる一人なんですけれども。ぶち明けた話、本音を言ってもらいたいんですが。要するにない袖は振れないんだということなんでしょうかね。財政が厳しい。今まで在宅障害者支給事業を行ってきたけども、こういうような町財政が厳しい中で、もういろいろ理由を書いてあるけれども、実際はさっき申し上げたとおり、このような状況では財政的に余裕がないから見直すよと。本音のことを聞かせてもらいたいんですが、いかがですか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
今、議員が言われましたように、町の財政が厳しいと。そういう中でもって、福祉の財源をいただいております。今回の条例の改正につきましては、先ほど説明しましたように、障害者自立支援法、その中に知的障害、精神というものがありまして、この手当につきましては精神の方が入っておられなかったと。そういう部分で今回取り入れさせていただきました。その中でもって、20歳以上の重度障害者の方を外したという部分で、議員はその部分が財政的な問題ではないかということも言われてると思います。しかしこの部分につきましても、先ほど来申し上げておりますけれども、障害者の方が地域で生活をしていくと、そういう中でもって、新たな事業として、先ほど町長が来年度の施政方針の中でも述べましたけれども、グループホームあるいはケアホーム、その方たちに家賃補助というものを行っていきます。また福祉の事業におきましては、医療費助成、あるいは高齢者のサービスという形でもって、移動サービス、あるいは住宅改修サービス、あるいはタクシー券、あるいは燃料費等々の助成を行っております。そういうものの総合的に勘案する中で、これからの福祉事業を行っていく上で、地域に生活をする、その部分に対して補助をしていきたいと。そういう形でもって今回提案をさせていただいております。
16番(守屋亘弘君)
端的に申し上げて、この条例の改正によってですね、歳出がどの程度削減されるんでしょうか。
保健福祉部部長(石川恵一君)
現在、重度障害者、約20歳以上、500人おられます。2万5,000円ですので、1,250万円でございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第60号につきましては、教育民生常任委員会に議会休会中の審査として付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第60号につきましては、教育民生常任委員会に休会中の審査として付託することに決定をいたしました。
議長(笠原俊一君)
日程第29「議案第61号葉山町介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
保健福祉部部長(石川恵一君)
議案第61号について御説明申し上げます。この条例は提案理由にございますように、平成18年度から平成20年度までの第3期事業運営期間が終了し、平成21年度から新たに第4期の運営期間が始まるため、介護保険事業を適切に運営するための保険料率、及び料率区分の改正を提案させていただくものです。
それでは条例の改正内容について説明させていただきます。第5条につきましては、保険料率についての条文ですが、参考資料の条例の概要により説明をさせていただきます。現在、保険料率は第4段階の基準額では月額3,900円、年額では4万6,800円で7段階となっておりますが、今回の改正では第4段階の基準額を月額4,060円、年額では4万8,720円と改正し、あわせて第6段階を2分割し8段階とさせていただきます。なお、上昇率につきましては、基準額で見ますと約4.1%、金額にしますと1カ月当たり160円、年間では1,920円の増額となります。
それでは、各段階について説明いたします。第1、第2段階は現行に比べ1カ月当たり80円、年間では960円の増額です。第3段階は現行に比べ1カ月当たり112円、年間では1,344円の増額です。第4段階は前述したとおりです。第5段階は現行に比べ1カ月200円、年間では2,400円の増額です。第6段階は現行に比べ1カ月当たり240円、年間では2,880円の増額です。第7段階は新たに設けました段階で、現行の6段階に比べ1カ月当たり1,052円、年間では1万2,624円の増額です。第8段階は現行に比べ1カ月当たり320円、年間では3,840円の増額です。なお、第6段階を2分割いたしましたのは、現行では対象者を合計所得200万円から1,000万円未満としており、所得の幅が大き過ぎるため分割させていただきました。
次に、8条につきましては字句の整理をさせていただきました。
なお、この条例の施行期日は平成21年4月1日とし、経過措置としまして、平成20年度分までの保険料につきましては従前の例によるものと規定し、また介護保険法施行令が改正され、基準額である第4段階の中で、年金収入額及び合計所得の合計額が80万円以下の者の場合は、基準額を下回る割合を定めることは定められると改正されたことに伴い、保険料を4万6,280円とさせていただくものです。
以上で説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。なお、本件につきましては、2月19日の議会運営委員会におきまして、教育民生常任委員会に付託することが決定をしておりますので、質疑は総括的なものに願います。
(「なし」の声あり)
ございませんか。御質疑がなければ、これて議案第61号の質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第61号につきましては、教育民生常任委員会に議会休会中の審査として付託することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第61号につきましては、教育民生常任委員会に休会中の審査として付託することに決定をいたしました。
議長(笠原俊一君)
日程第30「議案第62号葉山町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
保健福祉部部長(石川恵一君)
議案第62号について御説明申し上げます。この条例は、提案理由にございますように、介護報酬の改定に伴う保険料の上昇を抑制するために、国から交付される特例交付金を適正に管理運営するための基金を設置いたしたく提案させていただくものです。
それでは、条例の内容について御説明をいたします。第1条につきましては、基金設置の目的を定めたものです。第2条につきましては、基金に積み立てる額を国から交付される額といたします。第3条につきましては、基金の管理方法を定めたものです。第4条につきましては、基金の運用益の処理方法を定めております。第5条につきましては、条件を設定し、基金から他会計への繰り出しができることを定めたものです。第6条につきましては、基金の使用目途を介護保険料等の財源とすることを定めたものです。第7条につきましては、当条例の必要事項の委任を定めたものです。
なお、この条例の施行期日は公布の日からとし、第4期介護保険事業運営期間が終了する平成24年3月31日に効力を失うものといたします。
以上で説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。なお、本件につきましては、2月19日の議会運営委員会におきまして、教育民生常任委員会に付託することが既に決定しておりますので、質疑は総括的なものに願います。
6番(阿部勝雄君)
すいません、私、委員なので、町長にだけお聞きしたいんですが。今回、この介護保険の制度について、従来は、一般会計からの繰り入れは一切まかりならんという方向でずっとやってきました。今回、国のほうで財源を一般財源からここに臨時対策云々という名目をつけて一般財源の繰り入れをやりましたよね。それでこの制度が運営できるようにとやったんですが、この制度の改定…改定なのかどうかわかりませんけど、一般財源からの繰り入れということは可能になったという解釈をしていいのかどうか、それだけお聞きしたいと思います。
保健福祉部部長(石川恵一君)
今回の国からの交付金ですけれども、これは、介護の報酬、こちらのほうを国のほうで3%引き上げるということでもって行っております。その3%に見合う金額をこの基金として私どものほうで設置をしなさいと、その設置した基金の中から介護保険料を軽減するために使って結構ですよと、そのような制度と思っております。ですから、一般会計から繰り入れると、そういうことではないと、そのように理解をしております。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これて議案第62号の質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第62号につきましては、教育民生常任委員会に議会休会中の審査として付託することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第62号につきましては、教育民生常任委員会に休会中の審査として付託することに決定をいたしました。
議長(笠原俊一君)
日程第31「議案第63号葉山町都市公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
都市経済部部長(高梨勝君)
議案第63号葉山町都市公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。この一部改正の趣旨は、南郷上ノ山公園テニスコートの使用料の見直しと、同公園ドッグヤードの利用に係る登録制度を導入し、手数料を徴することとするため提案させていただくものでございます。
第7条の2によりドッグヤードの利用登録した者に使用させることを規定し、第7条の3はその取り消しの規定を、第16条の2はこの登録手数料を規定するもので、別表第3に、町民は犬1頭につき1,000円、町民以外は犬1頭につき2,000円とするもので、第18条第5項に罰則の規定を設けるものでございます。テニスコートの使用料の見直しは別表第2の5、町民1面1時間400円を600円に、町民以外1面1時間800円を1,200円に改めてさせていただくものでございます。
なお、施行期日でございますが、周知等の関係もございますので、テニスコート使用料見直しに係る規定は平成21年7月1日から、ドッグヤード利用登録制度の導入に係る規定は同年10月1日からとし、ドッグヤードの登録手数料は、平成21年度に限り別表第3に掲げる額の半額とさせていただくものでございます。
以上、簡単でございますが、御説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
なお、本件につきましては、2月19日の議会運営委員会におきまして教育民生常任委員会に付託することが決定をしておりますので、質疑は総括的なものに願います。
16番(守屋亘弘君)
初歩的な質問で申しわけないんですけれども、南郷上ノ山公園の所管部署は教育委員会と承っておりますけれども、葉山町都市公園条例の所管部署が都市計画課であるゆえに担当部長が御説明なさったと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
そのとおりでございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第63号につきましては、教育民生常任委員会に議会休会中の審査として付託することに決定したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第63号につきましては、教育民生常任委員会に休会中の審査として付託することに決定をいたしました。
議長(笠原俊一君)
日程第32「議案第64号葉山町手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(根岸隆男君)
議案第64号について御説明を申し上げます。この条例は、提案理由にもございますように、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、浮き屋根を有する特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請等に係る標準手数料額が新たに規定され、本町におきましても当該手数料を規定する必要があること、並びに葉山町火災予防条例で規定していた指定数量未満の危険物等を貯蔵するタンクの水張検査及び水圧検査を受ける際の検査手数料を本条例で規定することとしたことなどから条例の改正をお願い申し上げるものであります。
条例の改正につきましては、お手元の参考資料の条例の概要に記載してございますとおり、別表35の4で規定する特定屋外タンク貯蔵所のうち、このたび浮き屋根式タンクの設置許可申請手数料額を別に定めることとなりましたことから、本区分からこの浮き屋根式タンクを除き、同項の5として浮き屋根式タンクの手数料に係る規定を新たに加えますととにも文言の整理をさせていただくものでございます。
また、これまで葉山町火災予防条例で規定しておりました指定数量未満の危険物等を貯蔵するタンクの水張検査、または水圧検査を受ける際の検査手数料について、新たに別表の50の項を加え規定させていただくものでございます。
附則につきましては、施行期日を公布の日からとすること、本条例の改正に伴い、改正を必要とするものとして葉山町火災予防条例の一部を改正することといたしました。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
7番(近藤昇一君)
すいません。浮き屋根式特定屋外タンク、もう少し具体的に説明をお願いできますか。
総務部部長(根岸隆男君)
実際になかなか見れるところではないんですけど、一応その解説ではですね、浮き屋根式屋外貯蔵タンクは、貯蔵油にポンツーンと呼ばれるウキがついた屋根を浮かべた構造となっており、貯蔵危険物の増減によりまして屋根が上下する仕組みになっているタンクというふうに承知しております。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
10番(加藤清君)
今、この浮き屋根式、何、特定屋外タンク貯蔵所というのは、葉山町にはどこかあるんですか。
消防長(坂本光俊君)
当町にはありません。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第64号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第64号は原案のとおり可決をされました。
議長(笠原俊一君)
日程第33「議案第65号葉山町個人情報保護条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(根岸隆男君)
議案第65号について御説明をさせていただきます。この条例は、統計法が全部改正され、平成21年4月1日から施行することとなったこと及び統計報告調整法が廃止されたことにより、この条例の規定が適用されない個人情報について定める第24条について、現行の統計法等の法令番号や用語を引用している部分について所要の改正を行う必要があり提案申し上げるものであります。
附則につきましては、施行日を本年4月1日からとさせていただくものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第65号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第65号は原案のとおり可決をされました。
議長(笠原俊一君)
日程第34「報告第8号専決処分の報告について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(根岸隆男君)
報告第8号について御報告を申し上げます。専決処分書にもございますとおり、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、全国自治協会町村有自動車共済業務規約の範囲内で、町が当事者である和解及び損害賠償の額を定めることについて専決処分をいたしましたので、その報告をさせていただくものでございます。
事故の内容につきましては、平成20年2月29日午前11時30分ごろ、クリーンセンター清掃作業員がごみ収集車を運転中、葉山町一色1098番地の4、井田憲治氏宅前付近で対向車とすれ違いのため左側に車両を寄せた際、井田宅外壁及び照明器具に接触し破損をさせたものであります。
和解の内容につきましては、当事者協議の結果、本件事故による町の過失を100%とし、外壁及び照明器具修理代8万1,500円を町が井田氏に対して支払うことで、平成20年12月18日和解が成立し、既に支払いを終了いたしております。以上で報告を終わります。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりました。本件の報告を終わりたいと思いますが、特に質疑等がございますか。
9番(佐野司郎君)
大体この和解の報告を聞いておりますと、町が100%というのが圧倒的に多いんですね。ということは、事故の内容が防げば防げるという意味を示しているのではないかと思います。これは、一つ抑止力になるかどうかわかりませんけれども、今までは、事故当事者の名前が記されていたように記憶しているんですけれども、なぜ記されなくなったか、事情を説明していただきたいと思います。
総務部部長(根岸隆男君)
この事故につきまして、ただいま、例えば現時点では「清掃作業員が」という説明をさせていただきましたが、この事故を起こし、この行政事故を起こし、和解に対して相手方と町のいわゆる和解の対象者が葉山町、葉山町長森英二町長と、そして相手方の方ということで、職員につきましては、その与えられた業務を精励していたということで、いわゆる和解の対象ではないということから、この名前を省略をさせていただいたものでございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
10番(加藤清君)
これは、去年の2月29日でほぼ1年ですよね。なぜこんなに時間が長くかかったんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
実は、この相手方の外壁の部分がいわゆる特注であるということでですね、この和解に至るまでにかなりの時間を要したという経緯でございます。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
(「なし」の声あり)
他に質疑がございませんので、これをもって報告第8号を終わります。
議長(笠原俊一君)
日程第35「報告第9号専決処分の報告について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(根岸隆男君)
報告第9号について御報告を申し上げます。専決処分書にもございますとおり、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、全国自治協会町村有自動車共済業務規約の範囲内で、町が当事者である和解及び損害賠償の額を定めることについて専決処分をいたしましたので、その報告をさせていただくものでございます。
事故の内容につきましては、平成20年11月19日午前9時5分ごろ、総務課業務員が回覧物の配付等のため公用車を運転中、葉山町木古庭474番地付近で、右折のため停止していた葉山町木古庭1620番地、高橋由子氏所有の乗用車後部に追突し破損させたものであります。
和解の内容につきましては、当事者協議の結果、本件事故による町の過失を100%とし、高橋氏の乗用車修理代21万3,753円を町が高橋氏に対して支払うことで、平成20年12月19日和解が成立し、既に支払いを終了しております。以上で報告を終わります。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりました。本件の報告を終わりたいと思いますが、特に質疑等ございますか。
8番(畑中由喜子君)
今回から町側のその事故を起こした人に関して名前を出さないということはわかりましたけれども、過去5年間ぐらいで、果たしてこの同一の人がですね、事故を起こしているようでは、わからないわけですからね、こちらは、だれが起こしているかがもうもはやわからない状況になりましたから、そうすると、やはり運転の適性というんでしょうかね、があるかどうかということも考慮しなければいけないんではないかという気がいたしますが、その辺は、その御報告というか、繰り返しの事故であったかどうかということは、やはり記録されるべきではないかと思いますが、いかがですか。
総務部部長(根岸隆男君)
今回のケース等々につきましては、連続してというケースはないわけです。(「連続じゃなくても」の声あり)今後ですね、この御報告につきましては、こういったその経緯から個人名については省略をさせていただくこととさせていただきますけれども、この事故につきましてですね、その状況ですとかその内容については、機会があればそのときにですね、報告をさせていただきたいと思います。なお、また安全運転につきましては、十分ですね、講習等で積極的に対応していきたいと、このように思っております。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
12番(鈴木道子君)
報告第8号でもお聞きしたかったんですが、ちょっと失念いたしましたので、第9号で聞かせていただきますが。この事故におきまして、その公用車の破損の修理等が発生したと思うんですけれども、これは幾らぐらいでありましたでしょうか。また、その費用の出方について教えてください。
総務部部長(根岸隆男君)
今、公用車のほうの破損状況並びに修理費というふうな御質問だと思いますが、今ちょっと手持ちにございませんので、お時間を賜れば報告ができると思うんですが、今はちょっと持ち合わせておりません。
12番(鈴木道子君)
でしたらまとめて8、9、次の10号もかかわるのでしょうか、資料でいただければと思っております。お願いいたします。
議長(笠原俊一君)
他に質疑ございますか。
7番(近藤昇一君)
この相手方については、人身の部分では全くなかったのか。
総務部部長(根岸隆男君)
人身の部分はございません。
6番(阿部勝雄君)
すいません、運転者の不注意云々、運転者の過失については、全く何のあれもなしなんですか。これ、言っちゃ悪いけど、全く追突なんていうのは、本人の過失にしかないというふうにしか見えないんだけど、それでも町の車に乗っていた、仕事中だったというだけで、すべて町が負担しなければならないということになりますよね。さらに、恐らくこれはぶつかったんですから、自分の車も損傷しているはずだと思うんだけど、運転者のどういう不注意であろうと公用車に乗って仕事中だったというだけですべて町負担ですか。
総務部部長(根岸隆男君)
極端な例になりますけども、本当に極端な例で恐縮でございますが、例えばお酒を飲んで運転してたとかですね、公用車を運転したとか、それはまあ話は別でございます。しかしながら、普通に出勤して勤務の中での運転で、確かに不注意があったとは思いますけれども、そういった中での事故については、公用車を運転しているということで、このような対応をとっているところでございます。
6番(阿部勝雄君)
もう一つ、すれ違って云々というのもありますよね。それもすべて、次になるのかな、すべて100%という解釈なんですよ。どうしても町が払うんだから云々ということで、その和解するときに、私が払うんじゃないからということで引き受けてくるのかなという感じもしないでもないんです。本当に自分だったら、私がしょっちゅう事故を起こしていろいろありますけれども、そのときは、すれ違いざまとか動いているものとぶつかったときには、過失責任というのは、お互いに保険でいろいろやって100%というのは余り見ないんですよね。そういう点で、自分が払うんじゃないからというところがあるんじゃないかという気がするものですから、すべてそのどんな不注意であれ何であれ100%町が払うからというのはどうかなという感じがするんですが、いかがなものですか。
総務部部長(根岸隆男君)
まず、今の阿部議員の御質問ですが、どんなときでも町が払うのかということでございますが、これについては、こういうときは違いますという細かなちょっと御答弁ができなくて申しわけないんですが、一般にその職員が仕事をし、よほどのその過失がない場合は、やはり仕事中ということでございますので、それはいろんな対応があろうかと思いますが、現時点においては、町のこの公用車を運転したというところでこのような対応をさせていただいているところが現実でございます。
それから、先ほどの御質問で、申しわけないんですけれども、阿部議員かどうかちょっとあれなんですけど、公用車の状況はどうなっているかという、運転していた町のほうの、これは、8号、9号、10号の3つの報告のうちですね、町の公用車、この3つの報告の中では、軽易であって修繕等のことは全く経費はかかっておりません。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
7番(近藤昇一君)
これは、何、今の、町の経費がかかってないというのは、保険に入ってるからという意味なの。じゃなくて、一切修理はしてないという、修理は必要なかったということでよろしいんですね。
総務部部長(根岸隆男君)
公用車の損傷がないということでございます。
議長(笠原俊一君)
他に。
7番(近藤昇一君)
安全運転教育とかそういうさまざまなこともやってると思うんですけども、当然、今、職員はその運転手当とかそういうのはついて、もうなくなったのかな、その手当は、支給される手当。もうそれはないんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
運転手当につきましては、特殊車両、例えばごみの車ですとかそういったものには手当があるということでございますが、町のこの職員が町内を運転するにおいては、そういった手当はないということでございます。
7番(近藤昇一君)
じゃあ今回の、何号だっけ、今は、9号か。9号については、いわゆる総務課職員だけども、先ほどの8号については、清掃で手当がついている職員だった。この次、10号についても手当がついてる職員の可能性がありますよね。そうするとね、そういう特別な手当が出ているとすれば、やっぱり特別な人のはずなんですよね。それが100%の事故、こちらが責任100%の事故ということについては、やはり相当な重きを私は置くべきだと思うんですよ。そういう面では、その個別にね、何らかの教育を受けるとかね、それも必要ではないのかなと。年大体合わせると二、三件ありますからね、定例会ごとに。そうすると、年間に10件ぐらいのこういう事故報告がされるということはどうなのかなと。それも今回の場合にはすべて100%ということになるとね。その、例えば交通安全何とかセンターへ行ってね、ちょっと教育を受けてくるとか、私も不肖そういう経験もありますけども、そういうその個別にね、やるというのも必要ではないのかなと思うんですけども、その辺はやってられるのかどうか。
総務部部長(根岸隆男君)
このケースによって個人的な指導並びに教育を受ける機会を提供するべきだというところだと思いますが、現時点では、実際のところ、そこの個人に対してというのはないわけですけども、ちょっと検討課題として受けとめさせていただきたいというふうに思います。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
3番(金崎ひさ君)
ちょっとお聞きいたしますけれども、先ほどの6番議員の質問で、100%というのは、自分が払うわけじゃないから言ってくるんではないかというふうな話でしたけれども、通常の交通事故では、保険屋さん同士の話し合いで、おたくは100%とか、おたくは90%とかって話し合いになると。そのような意味で100%というのが決定したと私は感じていたんですが、そうではないわけですか。
総務部部長(根岸隆男君)
これにつきましては、この御説明申し上げました保険の中でですね、対応してもらっておりますので、その結果、和解の結果、こういう結果ということでございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
質疑がなければ、これをもって報告第9号を終わります。
議長(笠原俊一君)
続きまして、日程第36「報告第10号専決処分の報告について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(根岸隆男君)
報告第10号について御報告を申し上げます。専決処分書にもありますとおり、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、全国自治協会町村有自動車共済業務規約の範囲内で、町が当事者である和解及び損害賠償の額を定めることについて専決処分をいたしましたので、その報告をさせていただくものでございます。
事故の内容につきましては、平成20年12月8日午後3時15分ごろ、消防署職員が走行訓練のため救助工作車を運転中、葉山町上山口3438番地付近ですれ違いのため停止していた横須賀市長坂四丁目8-10、土田登喜男氏所有の乗用車後部バンパーに接触し破損させたものであります。
和解の内容につきましては、当事者協議の結果、本件事故による町の過失を100%として、土田氏の乗用車修理代16万5,012円を町が土田氏に対して支払うことで、平成20年12月24日和解が成立し、既に支払いを終了しております。以上で報告を終わります。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりました。本件の報告を終わりたいと思いますが、特に御質疑はございますか。
16番(守屋亘弘君)
専決処分ということで3件ございましたけれども、まとめてちょっと質問したいんですが。先ほど、佐野司郎議員が指摘なさいました、3件ともこれ100%いわゆる職員諸君の過失ということになろうかと思うんですが、例えばクリーンセンターにおいて朝礼等を励行してですね、安全確認作業の意思徹底とか、そういうことはなさっているんでしょうか。
生活環境部部長(成島光男君)
安全運転につきましては、朝礼等においてですね、常日ごろから話はさせていただいております。
16番(守屋亘弘君)
それともう1点は、先ほど阿部勝雄議員も指摘なさいましたけれども、私の記憶する範囲ではですね、ある職員が神奈川県庁近くでやはり事故を起こしたと。私の調べた範囲は、出張規定違反であった。ただし、保険でカバーしたと。だから、公用車を使えば何でもかんでも保険でカバーできるからという対応を町として考えているのか。具体例を挙げるというのであれば後でそっとささやきますけれども。私は、当時、武士の情けで見逃した。そういう事例があるんです。それは確認済みですから、対応として、やはり公用車を使ったという以上は、保険制度で補てんをすべてするのか。その辺、どうなんですか。
総務部部長(根岸隆男君)
基本的には、当然公用車を運転する以上、そのすべてが該当になると思いますが、ただ、先ほど、阿部議員の御質問にもお答えさせていただきましたとおり、この規約が本当に、規定がですね、どういうときは該当せずというのは、今ここで詳細な説明ができないんですが、基本としては、どう考えても職員が仕事中、町の公用車を運転していて、その、先ほど申し上げましたように、酔って運転したとかそういうことでない限りは該当になるものではないかなというふうに思っております。
16番(守屋亘弘君)
それと、次からで結構なんですけれども、原因を書いてください。例えば、簡単に例示すれば、うっかりミスだったということもあろうかと思うんですよね。ただ、今回、不幸中の幸いというのか、聞いている範囲は人身事故に及んでないと。しかし、重大災害になった際にですね、運転者の100%の過失なんていうのは大変な問題になろうかと思うんですよね、損害賠償から始まって。それは全部保険でカバーできるからいいよという単純な話じゃない。そういう面を含めて、例えば、その運転者の過労による事故だといった場合に、いわゆる所属部署の責任まで発展する可能性がありますよね。今、過労死の問題とか大変議論を呼んでいる問題ですから。そういうことも考えて、ぜひ今後こういう専決処分の文書を提出されるのであれば、原因について明確に記載をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
原因について、例えばうっかりですとか、そういったものを明確に記載するというのは難しいかもしれませんけれども、なるべくわかりやすい内容で記載をさせていただきたいというふうには思います。
5番(山梨崇仁君)
報告第10号の件なんですけれども、私は、先ほど来いろいろ議論になっていますけども、その公務中の事故ですので、もちろん御本人が道路交通法を違反していれば行政処分だったりとか刑事処分がありますから、それは受けるべきであり、ただ、物件や人身に関しては、保険があるので保険を公務中ですから適用すべきだという考えを持っております。
ですが、この10号につきましては、ちょっと、8号、9号と意を異にしておりまして、事故の概要が走行訓練、まさに運転を訓練するということで走っていて事故を起こしている。これは、職務上の問題、職務に対しての職務上の問題があるんではないかなというふうに思うんですが。その点、この件については、消防長はどのような対応をとられたのか、教えてください。
消防長(坂本光俊君)
交通事故にかかわる始末書を提出してもらっております。
5番(山梨崇仁君)
想像なんですが、もちろん訓練を指導する指導員の方もいらっしゃると、指導官の方もいらっしゃるかと思うんですが、その方についてもどのような、何か処分などあったのでしょうか。走行訓練ですから、私の素人考えで、走行する、運転する訓練者と訓練を指導する指導者がいたと思うんですが、その指導者のほうにも何らかの指導があったんでしょうか。
消防長(坂本光俊君)
走行訓練と申しましても、運転免許を取得しましてから十数年たっているものでありますので、絶えず走行訓練というのは実施しております。
5番(山梨崇仁君)
翻って、こちらの一般職の方々がこういう事故を起こした場合というのは、先ほどの消防のような始末書といったようなものはあるんでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
その内容については、やはり同様に始末書をとっております。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
7番(近藤昇一君)
いずれにしろこの100%となれば、道交法で言う安全運転義務違反という減点はつくんですよね。そういう面で、人身でなければいい、物件だからいいという問題では私はないと思いますので、そういう面では、単なる物件事故だ、また同じような事故だというとらえ方はやっぱりやめて、一つ一つの事故にやっぱり真剣に私は向き合っていただきたいなと思います。それで、今、16番議員から新たな事実が今示されたわけですけども、その件についてこういう議会の場で公になりましたので、その事実関係について明らかにしていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
大変申しわけないんですが、私自身がその経緯が承知しておらない内容でございますので、御指摘を受けましたので、どういう内容なのかということを把握するよう努力したいと思います。
7番(近藤昇一君)
ぜひそれ調査して、後ほど報告をお願いしたいと思います。文書で構いませんので。
議長(笠原俊一君)
他に質疑ございませんか。
12番(鈴木道子君)
疑問といいますか、確認をさせていただきたいんですが、道路交通法が昨年変わりまして、大変飲酒に対して厳しくなっておりますけれども、前の晩に例えば明け方まで深酒をして、アルコールが残っている場合の事故というのもございますけれども、この事故については、そのアルコールの検査と申しますか、それはなされて…なされるんですか、こういうときには。なされたのでしょうか。
総務部部長(根岸隆男君)
当然事故ですので、警察が来ておりますが、その、今、鈴木議員から御質問を受けたこの3件の報告について、それぞれその運転者がですね、アルコールの検査を受けたかどうかというのは、ちょっと今は把握をしておりませんので、それはちょっと調べてみたいと思います。
12番(鈴木道子君)
警察が絡んでいることでしたら、その辺のところは手落ちなくやっているとは思いますが、深酒、大酒の場合には、次の日も影響があるということですので、今後の戒めとして再度確認をしておきたいと思いました。
それともう1点は、例えば他の自治体で、消防ですとか何か公用車を使っての私的な用事、例えばお昼のお弁当辺をついでに買うとかいうことがニュースになったことがございますけれども、このようなことはないとは思いますが、その辺の指導方、なさっていらっしゃることと思いますが、一応確認をさせていただきます。
総務部部長(根岸隆男君)
指導と申しますより、当然のことながら、それはやってはいけないことですので、そういうことが仮にわかった場合は、十分注意をしていきたいというふうに思います。
9番(佐野司郎君)
要望なんですけれども、多分、私の経験では、安全運転管理者というのが存在するんだと思います。安全運転管理者会というのがあって研修も行われているはずでございます。ただ、その団体において、安全運転管理者の権限を十分認めてあげないと職員の教育等が徹底しない面がありまして、いつも安全運転管理者会では問題になっておりますので、もう十分役場のことですからその権限は認めて応援してくれているとは思いますけれども、人身事故に至らないように、安全運転管理者の活動に関して理解と応援をぜひお願いしたいと思います。以上です。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって報告第10号を終わります。
議長(笠原俊一君)
以上で本日の日程はすべて終了いたしました。明日から5日間休会とし、来る3月2日、午前10時再開をいたします。
本日はこれにて散会をいたします。長時間にわたり大変御苦労さまでした。(午後7時35分)
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更新日:2018年03月20日