葉山町議会 平成20年2月20日
招集年月日
平成20年2月20日(水曜日)
招集場所
葉山町役場議場
開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間
開会
午前10時00分
散会
午後7時04分
応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員
出席17名 欠席0名
番号 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
第1番 | 伊東圭介 | 出席 |
第2番 | 鈴木知一 | 出席 |
第3番 | 金崎ひさ | 出席 |
第4番 | 土佐洋子 | 出席 |
第5番 | 山梨崇仁 | 出席 |
第6番 | 阿部勝雄 | 出席 |
第7番 | 近藤昇一 | 出席 |
第8番 | 畑中由喜子 | 出席 |
第9番 | 佐野司郎 | 出席 |
第10番 | 加藤清 | 出席 |
第11番 | 待寺真司 | 出席 |
第12番 | 鈴木道子 | 出席 |
第13番 | 伊藤友子 | 出席 |
第14番 | 中村常光 | 出席 |
第15番 | 森勝美 | 出席 |
第16番 | 守屋亘弘 | 出席 |
第17番 | 笠原俊一 | 出席 |
地方自治法第121条により出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
町長 | 森英二 |
副町長 | |
教育長 | 高木太郎 |
総務部部長 | 石川嘉一郎 |
保健福祉部部長 | 根岸隆男 |
生活環境部部長 | 石川恵一 |
都市経済部部長 | 高梨勝 |
教育部部長 | 吉田仁 |
消防長 | 坂本光俊 |
総務課課長 | 上妻良章 |
職務のため議場に出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
議会事務局局長 | 鈴木和雄 |
局長補佐 | 高橋孝行 |
次長 | 山本孝幸 |
会議録署名議員
番号 | 氏名 |
---|---|
第9番 | 佐野司郎 |
第10番 | 加藤清 |
議事日程
第1 会期の決定
第2 会議録署名議員の指名
第3 議席の指定及び変更
第4 議長諸般の報告
第5 町長行政報告
第6 議案第38号 平成19年度葉山町一般会計補正予算(第5号)
第7 議案第39号 平成19年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
第8 議案第40号 平成19年度葉山町老人保健医療特別会計補正予算(第3号)
第9 議案第41号 平成20年度葉山町一般会計予算
第10 議案第42号 平成20年度葉山町国民健康保険特別会計予算
第11 議案第43号 平成20年度葉山町後期高齢者医療特別会計予算
第12 議案第44号 平成20年度葉山町老人保健医療特別会計予算
第13 議案第45号 平成20年度葉山町介護保険特別会計予算
第14 議案第46号 平成20年度葉山町下水道事業特別会計予算
(以上6件 施政方針・説明)
第15 議案第47号 専決処分の承認について(平成19年度葉山町一般会計補正予算(第4号))
第16 議案第48号 葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例
第17 議案第49号 葉山町後期高齢者医療に関する条例
第18 議案第50号 葉山町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第19 議案第51号 葉山町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例
第20 議案第52号 葉山町に副町長を置かない条例
第21 議案第53号 葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第22 報告第 9 号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
第23 報告第10号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
( 追加日程 )
第1 意見第1号 沖縄県駐留米兵による女子中学生暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書(案)
議事の経過
議長(笠原俊一君)
おはようございます。ただいまの出席議員は17名であります。全員出席でありますので、議会第1回定例会は成立いたしました。開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午前10時00分)
議長(笠原俊一君)
会議に先立ちまして、去る1月20日の葉山町選挙におきまして当選されました森英二町長より一言ごあいさつをお願いいたします。森町長、登壇願います。
町長(森英二君)
おはようございます。ちょうど一月前のきょう、町長選挙と議員の補欠選挙が行われまして、多くの町民の方の御支援をいただいて町長となりました森英二でございます。この町政の厳しさ、財政の厳しさを思いますと、身の震える思いでこの任務についたところでございます。どうかこれからも議員の皆さん、町民の皆様方の快い、温かい御支援とお願いしてごあいさつといたします。どうもありがとうございます。
議長(笠原俊一君)
続きまして、葉山町議会議員補欠選挙で当選されました土佐洋子議員からごあいさつをお願いいたします。土佐洋子君、登壇願います。
4番(土佐洋子君)
皆様おはようございます。先月行われました葉山町議会議員補欠選挙、当選させていただきました土佐洋子でございます。これから葉山のため、諸先輩方とともに、未熟ではございますが、精いっぱい活動してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
日程第1「会期の決定」を議題といたします。
お諮りいたします。2月15日、議会運営委員会を開きまして、会期は本日から3月19日までの29日間と決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月19日までの29日間と決定をいたします。
議長(笠原俊一君)
日程第2「会議録署名議員の指名」を議題といたします。
会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により、議長において指名をいたします。9番佐野司郎議員、10番加藤清議員のお2人にお願いをいたします。
議長(笠原俊一君)
日程第3「議席の指定及び変更」を議題といたします。
今回当選された土佐洋子君の議席は、議会会議規則第3条第2項の規定によって4番に指名をいたします。また、新たに当選された土佐洋子君の議席に関連し、議会会議規則第3条第3項の規定によって、待寺真司君の議席を11番に変更いたします。
議長(笠原俊一君)
日程第4、議長から「諸般の報告」を行います。
昨年12月10日、横山すみ子君から、一身上の都合により辞職したい旨の願い出がありましたので、地方自治法第126条ただし書きの規定により、同月11日にこれを許可いたしましたので、議会会議規則第92条第2項の規定により報告をいたします。
次に、去る1月28日に議会委員会条例第4条ただし書きの規定により、今回当選された土佐洋子君を総務建設常任委員、議会運営委員及びごみ問題特別委員に指名し、金崎ひさ君を総務建設常任委員から教育民生常任委員に、森勝美君を議会運営委員から議会広報特別委員に、守屋亘弘君を議会広報特別委員から議会運営委員会に変更の指名をいたしましたので、御報告をいたします。
また、同日、議会運営委員会におきまして欠員となっておりました副委員長に、伊藤友子委員が選任をされましたので、あわせて御報告をいたします。
また、去る2月6日に開催されました全国町村議会議長会第59回定期総会におきまして、本町議会が議会活性化の功績を認められ、町村議会表彰を受けましたので御報告をいたします。なお、本県ではほかに大磯議会及び湯河原町議会が受賞をされております。
今定例会に提出されました陳情は、お手元に配付した文書表のとおりで、所管の委員会に付託をいたします。審査結果等については、後日報告を願います。
議長(笠原俊一君)
日程第5「町長の行政報告」を行います。
町長の報告を求めます。町長、登壇を願います。
町長(森英二君)
議長のお許しをいただきまして、昨年12月の第4回定例会以降本日までの諸般の事項につきましては、前任の対応された報告と同様に、引き続き御報告申し上げます。前回の議会第4回定例会におきまして、議員各位からありました提言・要望等合計39件につきましては、現在対応中のものが29件、対応予定のないものが8件、そのほかが2件となっております。なお、質問項目ごとの対応状況につきましては、配付させていただきました資料のとおりであります。
次に工事関係でございますが、1件1,000万円以上5,000万円未満の契約につきましてはお手元の配付資料により御報告にかえさせていただきます。
以上で報告を終わります。
議長(笠原俊一君)
以上で行政報告を終わります。
議長(笠原俊一君)
日程第6「議案第38号平成19年度葉山町一般会計補正予算(第5号)」、日程第7「議案第39号平成19年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第8「議案第40号平成19年度葉山町老人保健医療特別会計補正予算(第3号)」の3件を一括議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(石川嘉一郎君)
初めに、議案第38号平成19年度葉山町一般会計補正予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。
1ぺージ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億107万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ95億1,650万8,000円とさせていただくものでございます。
第2条は繰越明許費を定めさせていただくもので、4ぺージ、第2表の繰越明許費に定めますとおり、第5款農林水産業費、第2項水産業費の真名瀬漁港再整備事業につきまして、お手元に配付させていただきました参考資料の繰越明許費内訳表の理由欄に記載のとおり、これにかかります事業費の500万円を翌年度に繰り越して使用できますよう措置をさせていただくものでございます。
第3条は債務負担行為の変更をさせていただくものですが、4ぺージ、第3表の債務負担行為補正に定めますとおり、葉山町土地開発公社に係る債務保証の期間を現行の平成21年度までを平成22年度まで対応できるよう措置させていただくもので、お手元に配付させていただきました参考資料に記載の道路用地を平成22年度までに取得する必要が生じたため、その変更でございます。
第4条は地方債を変更させていただくもので、4ぺージ、第4表地方債補正に定めますとおり、漁港整備事業債の470万円を減額し、限度額を2,490万円とさせていただくものですが、これは付属説明書の13ぺージに説明を記載させていただいておりますが、漁港環境施設建設工事(その1)の入札が不調になったことにより、予定しておりました工事が実施できないため、起債対象事業費が減額となることに伴う変更でございます。
それでは、補正予算書の5ぺージ以降、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により順次御説明申し上げます。
補正予算書の8ぺージ、歳入、第1款町税、第1項町民税、第1目個人の現年課税分の7,000万円から、10ぺージ、第21款町債、第1項町債、第1目農林水産業債の漁港整備事業債のマイナス470万円までは、付属説明書の11ぺージから13ぺージに説明を記載させていただいております。
補正予算書の12ぺージ、歳出、第2款総務費、第1項総務管理費、第3目財政管理費の基金積立金の1億1,000万円から18ぺージ、第7款土木費、第5項都市計画費、第1目都市計画総務費の都市計画事業整備基金積立金135万1,000円までは、付属説明書の14ぺージから21ぺージに説明を記載させていただいております。第13款予備費につきましては、歳入歳出額の調整のため、1,963万2,000円を減額し、補正後の額を4,854万9,000円とさせていただくものでございます。
続きまして、議案第39号平成19年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。1ぺージ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,482万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ34億8,130万8,000円とさせていただくものでございます。
それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明申し上げます。
補正予算書の6ぺージ、歳入、第3款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目療養給付費等負担金の現年度分374万円から第7款財産収入、第1項財産運用収入、第1目利子及び配当金の利子収入14万2,000円までは、付属説明書の22、23ぺージに説明を記載させていただいております。
補正予算書の8ぺージ、歳出、第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費の国民健康保険運営事業の8万4,000円から10ぺージの第7款基金積立金、第1項基金積立金、第1目国民健康保険事業運営基金積立金の国民健康保険事業運営基金積立金事業の14万2,000円までは、付属説明書の24ぺージから27ぺージに説明を記載させていただいております。
10ぺージ、第10款予備費につきましては、歳入歳出額の調整のため、4,297万2,000円を追加し、補正後の額を6,889万4,000円とさせていただくものでございます。
続きまして、議案第40号平成19年度葉山町老人保健医療特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。1ぺージ、第1条に定めますとおり、歳入歳出予算額の総額に歳入歳出それぞれ7,116万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ26億4,765万円とさせていただくものでございます。
それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書並びに別冊の補正予算に関する付属説明書により御説明申し上げます。
補正予算書の6ぺージ、歳入、第1款支払基金交付金、第1項支払基金交付金、第1目医療費交付金の現年度分3,681万4,000円から第4款繰入金、第1項一般会計繰入金、第1目一般会計繰入金の572万4,000円につきましては、付属説明書の28、29ぺージに説明を記載させていただいております。
8ぺージの歳出、第2款医療諸費、第1項医療諸費、第1目医療給付費の老人保健法に基づく医療給付費の7,116万2,000円につきましては、付属説明書の30、31ぺージに説明を記載させていただいております。
以上、補正予算3件につきまして説明をさせていただきました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより日程順に質疑を行います。最初に、議案第38号について質疑を行います。
11番(待寺真司君)
それでは、議案38号について質問を幾つかさせていただきたいと思いますが。まず、真名瀬漁港の再整備事業に関する部門について、予算の減額が行われております。通常であれば、こういった年度をまたぐ事業に関しては、今回のように入札不調になった場合は繰越明許という形で、翌年度に事業費を繰り越すというようなことがこれまでもとられているというふうに思っておりますが、今回減額をするというような補正予算が上がっております。特にこれは国・県の事業で、国・県の予算に対しても非常に大きな影響を及ぼすというような形になりますけれども、繰越明許を計上しなかった理由が町長の多分お考えだと思いますけれども、その辺のお考えについてお聞かせいただければと思います。
都市経済部部長(高梨勝君)
事務の方としてちょっとお答えさせていただきますが、事務方のほうでこれは19年度につきましては、この不調に終わった事業内容が小規模であり、またこのまま行ってもこの事業の見直しを行って、再度20年度に検討し直したほうがよかろうということで、県と話しまして、19年度につきましてはこの20メートルだけの小さなものは減額して、20年度以降、また再度事業の協議を行ってほしいということで、神奈川県につきましてもこの19年度部分については減額でいきましょうというお話し合いです。20年度以降につきましては、今後また協議を行ってほしいということで、ただいまのところこういう状況になっております。
11番(待寺真司君)
今、部長から御答弁いただきましたが、この議案を審議するに当たってですね、やはりこの一番大きなポイントというのが、年度をまたがる国・県補助事業を、今回のようにゼロに減額して、今、部長のお話ですと20年度にまた新たな事業を国・県と協議してということでありますので、もしかしたら私の杞憂かもしれませんけれども、こういったこの議案を審議するに当たって、このような措置をとったことによって、国・県から今までこの事業が既に完了している部分についての補助金も返せというようなですね、そういうようなことが大きな公共事業ではよくあることでございますので、そのような対応はなされないということを確認したいと思いますけれども、よろしいですか、それで。
都市経済部部長(高梨勝君)
20年度以降、ちゃんと協議して、またこの事業につきましては17年に計画として本議会のほうにお諮りして決定されている事業ですので、変更の事業の御承認もいただいてですね、県との協議という形になると思いますので、その辺について今後またお諮りしていけば、そして相手があることですので、県のほうの御承認をいただけば、返還という形はないと思いますが、一方的な形についてはやはりこちら側の契約破棄と同じですので、返還のお話ということもあり得ると思います。
11番(待寺真司君)
ちょっと町長に1点お伺いしたいんですが、ホームぺージにも出ておりますけれども、この20年度関連予算の、ちょっとこの予算との部分とは違うんですが、関連することなので、ちょっと質問を1点させていただきますが。遊歩道についてはストップをさせて、20年度にも予算計上しないが、他の事業についていろいろと考えたいという答弁をされておりますが、今現在、例えば真名瀬漁港のこの再整備交付金を使って、どのような事業を町長としてお考えなのか、その1点だけちょっと聞かせていただければと思います。
町長(森英二君)
お答えをいたします。この真名瀬の漁港整備事業というものは、いろんな多岐にわたっております。この20メートルにわたるコンクリート製の遊歩道については、予算計上しないということですが、あと地元の漁師さんとか、地元の方々のお話を聞くと、いろいろ例えば水道の配管ですとか、そこで地元でとれた魚を地元の方々に販売できるような場所の設置ですとか、そういうもろもろの整備を考えたいと。これは県のほうからの課長さん見えたときにも、そういったことについては細々と打ち合わせをしていきましょうという話になっております。
11番(待寺真司君)
そうしましたら、そのような協議が進んでいったときには、議会のほうに事前にそういった計画を出されて、6月の補正予算対応というような形で進めるということで確認をさせていただきたいんですが、よろしいですか、それで。
町長(森英二君)
結構です。
議長(笠原俊一君)
他に。
7番(近藤昇一君)
関連ですけども、その1についての20メートルについては、予算をゼロにしたというお話で、そうなりますと20年度、今、町長の御答弁のような形で環境施設工事という形になると思うんですけども、そうするとこれまで計画で上がっていた3年か4年かけて真名瀬の環境整備ということで、遊歩道をつくるという計画、これは一応白紙に戻すということでよろしいんでしょうか。いわゆる19年度の20メートルだけじゃなくて。そういうお考えでよろしいですか。
町長(森英二君)
県の担当の方々との話の中でも、460メートルですか、あの道路。ああいったもの全般についてももう一回見直しをしていこうという話で了解されております。
8番(畑中由喜子君)
繰越明許費の内訳ということで資料をお配りいただきまして、内容、ここに書いてあるとおりなんですが、これについて説明をもう少し詳しくいただきたいんですが。これはやはり前倒しの事業という形で行う予定だったということでよろしいんでしょうか。(私語あり)繰越明許費の御説明をもう少しいただきたいということです。
都市経済部部長(高梨勝君)
こちらの繰越明許につきましては、防波堤の延伸の工事の繰り越しで、防波堤が今、御存じのとおり20メートル延伸が完了いたしております。それからテトラポットまきが終わっております。そこの安全対策として、灯標をつけるという形です。テトラポットについてもやはりあの延伸されたのは通常防波堤についているものですが、今ただいまのやつはまだついてないので、安全対策としては早くにこの工事を施工したほうがいいということで、こちらのほう、繰越明許をさせていただきまして、灯標につきましては作成までにおおむね3カ月かかるということですので、これでいきましても5月が期限となりますので、早くに海上保安庁としても安全対策としてつけたほうがいいということで、繰越明許のほうをさせていただくものでございます。
8番(畑中由喜子君)
そうすると、当初は平成20年度の事業内容ということだったわけですよね。それを前倒しにするけれども、やはり完成まではいかないので繰越明許にすると、そういうことだと思うんですけれども、その工事内容について、私、今まで説明をいただいた記憶がないんですけれども、初めてここに出てくるということで、事前には御説明いただけなかったんでしょうか。前倒しでやるという段階で。
都市経済部部長(高梨勝君)
この前倒しがですね、ことしに入ってすべての防波堤延伸の金額に要するに入札差金が出たということで、その額の繰り越しをするということでございまして、今初めて御説明させていただくような形でございます。
8番(畑中由喜子君)
それであればね、非常にこれ、町民の方々にも注目されている問題の部分でありますし、できれば議会のほうにも説明をね、事前にしていただいてもよかったというふうに思います。そうしたら、この図面なり計画図なりということ、計画図なり資料としては出ないんでしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
提出させていただきます。
8番(畑中由喜子君)
それと、これ、前から議会でお願いをしていることですけれども、この真名瀬の、真名瀬漁港の再整備事業、これもそうですが、入札差金が出たなどということを理由に、前倒し、そして繰越明許ということが繰り返されてきています。その事業費の流れが非常にわかりにくくなっていることから、その全体を示してほしいということで、前からお願いをしてありますが、一向に出てきていないという状況です。いかがですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
それも含めてですね、この図面とともに、繰り越しの額の方もお出しさせていただきます。
8番(畑中由喜子君)
いつお出しいただけるでしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
きょうじゅうには何とか…きょうじゅうに作成してお出ししたいと思います。
10番(加藤清君)
まず最初に、町長の姿勢をお伺いいたします。ということは、議案の52号にも関連するんですけど、まず副町長は置かないという方針でいらっしゃいますね。まず確認いたします。
町長(森英二君)
きょうのこの議案の後半の方で、葉山町に副町長を置かない条例を提案させていただきます。
10番(加藤清君)
であればですね、議案52号と関連するんですけど、補正予算にですね、本来であればですね、1月から3月分までの副町長の給与をですね、減額してもいいんじゃないかと思います。ということは、この52号に関連しているんですけど、公布の日からということになっているんですよね。公布の、4月1日なら20年度予算の形になろうかと思うんですけど、この給与明細、年当初の予算の116ぺージに特別職の給料、長は2人となっている。今回の補正予算の38号の20ぺージの方でですね、長2人なんですね。置かないんであればですね、当然もう減額してもいいんじゃないですか。この長は1名なんなりして。そういう姿勢が見えてないんじゃないですか。今後の姿勢等も含めるんですけど。全く給与、それから期末手当等々、全部金額同じなんです。多分いろいな同僚議員からも言ってますが、事象が変わったとき、減額とかそれはしてくださいという話ですから、本来だったらするわけでしょうと思うんです。3カ月分でも。副町長の。それは…事務的な話もあるでしょうけど、事務的な話だったら担当部長に、方針だったらきっちり町長、説明してください。その2点。
総務部部長(石川嘉一郎君)
ただいまの御指摘につきましては、確かに手法として御指摘の点のやり方というものは我々も認識いたしているところであります。ただ、今回その不用額を減額しなかったということにつきましては、今、町長申し上げたように、その条例を出す、出さない、それから廃止するという意向はありましたけども、その今のお話にもあった施行日等不明、まだ明確にならない部分がありましたので、これについてはその点について、不用額の減額をしないで、不用額のまま今回の補正については、そのままの形で予算を執行させていただきたいと。不用額で対応させていただきたいという考えでおりました。理由については、今申し上げたような時期の問題、あるいは明確なそこの副町長を置く、置かないの時点の問題等を含めまして、そのような対応をさせていただきました。
10番(加藤清君)
であれば、先ほど言ったように、町長のもう少しのお考えね、第52号審査になってしまうかもしれませんけど、公布の日だと、公布の日というのは多分、議会で承認されてから2週間後ぐらいでできますよね。通常ね。そういうのであればですね、何カ月間の分だってやらないのに、ということは52号だってあれじゃないですか、公布の日なんか4月1日やったってよかった。20年度計上してない話ですから。その辺、もう少し町長、詳しく、なぜ置かないか。公布の日からとした…公布の日からしたということは、52号になってしまいますけど、なぜ減額しないか、もう少し町長が説明してくださいよ。
町長(森英二君)
副町長を置かないという理由は、今までも何かの機会にお話し、まだ議員の皆さんにはしてないかもしれませんが、要するに効率的な運営、それから経済性の問題、そしてこのような規模の町において、副町長つまりワンクッション置いて指示系統をするというよりも、私は直接現在は4名いる部長、それから課長、幹部を信じております、能力を。そこを直接ダイレクトで協議することで、運営はスムーズにいくというふうに当初から信じておりますので。きょうこの後、議案が上程されて、決まるのはこれからです。それなのに、きょうの上程する補正予算に載せられるかどうか、事務方とも話しましたけれども、かなり厳しいのではないかと、流れとして。そういった意味で、方針としては、町長に聞くという方針では、そのように答弁させていただきます。
10番(加藤清君)
であればですね、今、方針と言ったんですけど、じゃあ1月から3月まで、選挙が1月20日ですからあれですけど、全然町長の方針というのは、副町長を置かない方針というのはないみたいで、単なるですね、私に思えばマニフェストでやっているから、この条例出して、こっちの補正予算のほうでは出さないというだけの話じゃないかと思いますけど、いかがですか。
町長(森英二君)
先ほどから申しておりますように、選挙は1月の20日、そして20日、きょうから議会という流れの中で、副町長の人件費を減額するというのは、実質的には3月分ですよね。議会を通すわけですから。そういった意味で載せてないということです。
10番(加藤清君)
3月分だけじゃなくて、現に1月、2月もいないんですから、町長が執行したければ、副町長を置かないというマニフェストでも言ってるなら、減額してもね、いいでしょうって。不用額の。そういう話じゃないんですか。私はそう思いますけど。
町長(森英二君)
加藤議員はそのようにお考えかと思いますが、私は私のように考えて、減額しなかったということです。
議長(笠原俊一君)
他に。
5番(山梨崇仁君)
まず、関連することで一つ。実際にでは1月、2月、3月分の副町長の報酬に当たる不用金は幾らになるんでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
3カ月分の報酬額については、約340万ほどでございます。
5番(山梨崇仁君)
では、後ほどその議案第52号についてはぜひ議論させていただきたいと思います。
ちょっと話が戻るんですけども、先ほど真名瀬の件につきまして、私からも幾つか確認させていただきたいことが。まず19ぺージのですね、一般財源の69万のほうは更正減されておりません…ごめんなさい。使われたというふうになっていますけども、これはどういった内訳になりますでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
まず、全体事業費として不用になる1,764万円を減額しました。その財源内訳で、県からの補助金が1,323万円ほど減額になる。それで、そうやっていきますと、一般財源で負担をプラス・マイナスしますと、一般財源が69万円、そこでプラスになる。あわせてマイナス1,764万円の事業費の減額となるということで、財源内訳の調整のためでございます。
5番(山梨崇仁君)
わかりました。それから、先ほどですね、待寺議員の質問の中で、町長が再整備事業に係る代案なのか、漁港の市場の活性化をというふうにお話がございましたが、それはこの本件に、再整備事業にかかわる代替案としての方向性というふうに位置づけで考えてよろしいんでしょうか。確認をさせてください。
町長(森英二君)
それで結構です。
5番(山梨崇仁君)
では、当初この再整備事業におきましては、高潮対策ということが話の始まりにありまして、漁港を守るという観点から事業が行われておりましたけども、今後、では防波堤並びに遊歩道にかわるような何か施設をつくるというような方向性、自然対策という面では、特に町長は考えていらっしゃらないという考えでよろしいでしょうか。
町長(森英二君)
私が答えていいのかどうか、ちょっとあれですが、せっかくの問いかけですので。要するに防波堤としての機能、それから港湾の漁港の整備、そういう一括したといいましょうか、大きなくくりの中での整備事業でございますので、海岸そのものについても、その中に含めていろいろな方策を考えていこうということで、県の人たちとも話をしております。
16番(守屋亘弘君)
真名瀬関連でちょっと確認をしたいんですけれども、先ほど担当部長の御答弁の中で、入札差金等が発生したから、当初20年度で考えていたやつを19年度で実施するというようなお話だったんですが、その点ですね、こちらの補正予算に関する付属説明書の13ぺージに町債の件が出ておりますが、町債の更正減として470万。そうしますと、入札差金が出たにもかかわらず、借金をしてつくるというようなことだったんでしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
この繰越明許される額のものは、これは防波堤の部分の差金でありまして、減額のほうをされたほうにつきましては、遊歩道として1,700を出ていましたので、それはすべてなくなして、こちらで防波堤として1億1,000あったものを、うちの差金で500万出てますので、そちらのほうを使うという形ですので、この13ぺージとこちらの繰越差金の金額は違うものでございます。
16番(守屋亘弘君)
こちらの説明の中で、建設工事が入札不調になったと書いてあるんですけれども、入札不調になったやつは、遊歩道の建設工事と私は理解しているんですが、私の理解が間違っているということでしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
確かに13ぺージのほうにつきましては遊歩道部分でございます。
16番(守屋亘弘君)
ですから、入札差金が出た…出て、20年度やる予定だったやつが19年度に前倒ししたよというのは、遊歩道ではないということでよろしいんでしょうか。それとも、その辺がちょっと、さっき畑中議員の質問と関連するんですけれども、いわゆる前倒しになった財源がですね、今まで私の記憶する範囲で、総務建設常任委員会でも提示されなかった。要求をされつつあるんだけども、今まで提示されてないから、こういうようなちょっと混乱が起きていると思うんですよね。その辺、きょうじゅうに出るといっても、それに基づいて再質問できるのかどうか、その辺ちょっと考えてもらいたいと思うんですが。
都市経済部部長(高梨勝君)
こちらのほうの13ぺージに載っているこの額につきましては、当初予算で計上させていただいたものの、まだ執行してない、入札差金じゃないものを19年度は執行しませんので、減額させていただくというものでございます。そして入札差金というものとはまた別のものでございますので、そういう御理解をいただければと思います。
7番(近藤昇一君)
たしか今の問題ですけども、今年度の19年度の予算のときに、本来この遊歩道の工事については20年度からの予定でしたよね。それを19年度から始めるのが、当初のたしか説明では、やはりそこにお金が残ったから、遊歩道に充てるんだと、環境整備にこうやって盛ったんですよという説明ですよね。たしか私はそういう記憶してるんですよね。前倒しでやるんだと。そうすると、同じ漁村再生整備基金なんですよ。今、16番が言われたように、片方で減らしておいて片方でもってというのはね、残ったから、前倒しで今度、こっちは前倒しでやるんだと。同じ財源なんでしょう。今言われたように、こっちは堤防でこっちは遊歩道だよっていうんだけど、遊歩道そのものが最初入札差金だか何だか知らんけども、お金が残ったから前倒しでもって19年度に組みましたという話だったんじゃないですか。だから、最初から遊歩道のための予算じゃなかったわけでしょう。19年度それを遊歩道に回したと、そういう話じゃなかったの。
都市経済部部長(高梨勝君)
事業が早く終わったので、19年度予算を組むに当たって、防波堤の部分が前倒しで終わっていっていますので、その分で19年度の総枠の予算として遊歩道と防波堤の今度やるのとというふうにやっていきますと、当初予算で遊歩道と防波堤、2つを組んだんです。防波堤の部分が本来の事業費より当初少なく済みましたので、これ、6カ年事業でやってましたので、19年度の総枠これだけ上げるうち、葉山町としてはこの2本の事業で組んでいいよという形で、繰り越しじゃない、前倒しの事業をやったのであって、金額を前倒ししたわけではございません。申請を出して初めてこの補助金をいただけますので、防波堤の部分については申請出して、許可がおりてお金が来ているものです。こちらの遊歩道については申請を出したけど事業がないので、お金が来てませんので、それは繰り越しできませんので、予算として減額させていただきたいということでございます。
7番(近藤昇一君)
一つの枠の中でやっている私はつもりでいるんですよ。細部にわたって申請と交付されるかされないかという問題もあると思うんですけど、いずれにしろね、先ほど8番が言われたように、たしか12月の総務建設常任委員会でもって要求したやつですよ。これもまた2カ月もほっぽっておかれてね、1月…10月と言ってるんですけどね。何カ月ほっぽってるのかなと思うんですよ。でないとね、もう、わけわからなくなってきてるんです、はっきり言って、頭悪いから。その辺、出してくれないと、詳細わからないんですよ。それは早急に要求したいのと、先ほど19ぺージのね、水産業費のやつで、69万がこれ、財源の調整だと、財源内訳の調整だと言うんだけども、ちょっとおれも理解よくできないんだけど。この69万というのは使っちゃったということじゃないの。使ってないの。財源の内訳だと言うんだけども。使っちゃったから、これは更正減しないわけでしょう、違うの。
総務部部長(石川嘉一郎君)
まず、全体の事業費がございます。その事業費が、今回の補正でマイナスをさせていただくわけですが、その理由として、事業を当然中止、廃止するということで、それの中の財源はどうなっているんだということで、財源内訳の中に記載がありますように、県からの補助金がこの事業をマイナスすることによって補助金が1,323万円マイナスになる。それから町債についても470万円のマイナスになる。それでその他は繰り入れですけれども、それもマイナスになる。そうすると、真名瀬漁港再整備の全体事業費の1,764万円をマイナスした場合に、今まで充当をしていなかった一般財源から充当しないとプラス・イコールにならないものですから、それでこういう財源の振りかえが生じたということでございます。
議長(笠原俊一君)
近藤議員、今、部長の方から、先ほど畑中議員の要求したものは出るということなんで、どのくらい時間…それを見ながらやった方がいいかな。
7番(近藤昇一君)
だから、使った…使っちゃったということでしょう、一部は。そういう意味合いじゃないの。69万というのは、やっぱり使ったわけでしょう。でないと、よくわからないんだけど。何か出てると思うんだけど。設計とかそういうことではもう実際には支出済みだったということじゃないんですか。そうじゃないの。そういう説明してくれないと。違うのかな。(「休憩」の声あり)
議長(笠原俊一君)
暫時休憩をいたします。(午前10時52分)
議長(笠原俊一君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前11時19分)
休憩前に引き続き、議案の38号について質疑を続行いたしますが、要求されました資料につきまして、まず総務部長から説明をさせます。
総務部部長(石川嘉一郎君)
大変遅くなって申しわけございませんでした。配付させていただきました資料について御説明をさせていただきますが、A3判の委託料及び工事請負費の内訳について御説明をさせていただきます。その表の中の中段以降に19年度の予算と事業内容を掲示をさせていただいておりますが、まず19年度を見ていただきますと、前年度から繰り越しした、要するに18年度で不用額が出たために19年度へ繰り越した金額が3,612万4,000円で、これでそこに記載の事業を執行させていただきました。19年度当初予算では1億2,759万6,000円を計上させていただき、そのうち9,231万6,000円の執行があり、したがいまして3,528万円の不用額が生じたということで、先ほど来お話が出ております、この不用額が生じたために前倒しとして歩道整備工事の事業を計画させていただいたわけです。
ところが、先ほど御説明、補正予算で御説明させていただいたとおり、この事業費1,764万円を補正減をさせていただくということで、そこにマイナスで表示をさせていただきました。したがって、当初予算の金額より不用額が出たために、その不用額からさらに20年度の工事のためということで500万円の繰越明許費をお願いしたところでございます。
したがいまして、1,796万円の遊歩道分についての工事については、そこに、その表に記載のとおりの減額をさせていただいた関係で、先ほど財源内訳の表でもありましたが、当初1億2,759万6,000円をもって計画をした中で、起債額を算出しております。ところが、ごらんのように入札の結果、不用額というか、決定額が落ちたことで、計画していました起債の率が、起債の額が下がったということで、470万円の町債の減額をさせていただいたところです。したがって、財源内訳としては、そういう状況から一般財源を含む、そういう調整をさせていただいたということでございます。以上でその資料の説明を終わらせていただきます。
議長(笠原俊一君)
続きまして、高梨都市経済部長からこの全体図面について説明をさせます。
都市経済部部長(高梨勝君)
お時間いただきまして、申しわけございません。それでは御説明させていただきます。A4判の図面の方の御説明をさせていただきます。
最初、平面図につきましては場所の図面ですので、これは20メートル延伸の真名瀬の防波堤の位置に施工させていただくものでございます。
2枚目につきましては、具体的にどこの場所に設置するかということで、最初の長細いほうが進入防止柵という形でつけまして、防波堤の先端に灯標、テトラポットにつきましても後ろから2枚目の光るものを設置するという形で、これも表示灯ですが、これは太陽電池で対応するものでございます。こちらのほう、5個設置させていただくものでございます。
3ぺージにつきましては、標準断面図のほうをつけまして、こちらのほうの形で断面図をつけさせていただきました。
4ぺージにつきましては、進入防止柵の詳細図でございます。
それから、次にテトラポットにつけます表示灯、一番最後につきましては防波堤先端に設置させていただく予定でございます灯標の図面でございます。以上でございます。
議長(笠原俊一君)
それでは、この2点の参考資料を含めまして質疑を続行いたしたいと思います。
8番(畑中由喜子君)
資料ありがとうございました。もっと早く出していただければ、総務常任委員会でね、この工事の請負費のことが精査できたと思います。それだけは申し上げておきたいと思います。
これで1つだけ、19年度分ですけれど、500万を前倒しで20年度事業をやると、繰越明許にはなっていますが。これを引いても、なおまだ19年度分の事業費としては残があるという形でよろしいんでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
不用額が生じるということで、そのとおりでございます。
8番(畑中由喜子君)
これ、今すごく細かくて、見にくいし、ちょっと並べかえたりしていかないと私も理解がなかなかできないので、これは引き続き、できたら総務の委員会で細かいことをお願いしたいと思います。よろしいですか。
それで、引き続きこちらの資料について伺いたいんですが。この20メートル延伸した防波堤の部分、ちょうど曲がっているところの首のところに進入禁止の防止柵をつくるということと、それから危険防止のためのですよね、灯標ですか、明かりをつけるということなんですけれども、これは当初からの計画であったんでしょうか。というのはですね、ここの20メートル延伸したところ、でき上がってみたら1メートルぐらいの段差があって、本当にびっくりしたんですね。それで、一続きの防波堤というふうに私は理解をしておりましたし、住民の方もそのように思っていらした、また漁協の漁師さんたちもそういうふうに思っていらしたということで、びっくりして、この段差はどうなるんだということを伺いましたところ、設置当初は1メートルの差があるけれども、だんだん沈んでいくので、大体つらいちになっていくんだという御説明を当時いただいたんですけど、どうもそれが私としては、そんなものなのかという理解がいかなかったんですが、その辺はどうなんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
その御説明は、落ちていくという御説明はしてないはずです。こちらのほうを、防波堤の構造上ですね、方位ブロック積みをしましてした関係上、あそこに当初からあの段差が出る設計になっております。平らにつくる場合については、その現場打ちの形でないと重量等がもちませんので、当初の予定からこの段差ができると。それから20年度にこの柵については予定はされておりました。ただし、漁業組合とか、このにおきましては海上保安庁等ともお話ししまして、こういうものについては安全対策なので、前倒しできるものはしたほうがいいだろう、してほしいという意見と、それからしたほうがいいという意見と、それから県に言ったら、それは当然5月までにはレジャーがふえるので、できるものはやりなさいという御承認いただきましたので、急遽20年度から前倒しさせていただいて、何とかゴールデンウィークの近くまでには何とかしたいなと思っております。
8番(畑中由喜子君)
その辺のね、現場への住民への御説明というんでしょうかね、それが非常に私は不足しているように思います。多分、漁協の方へは説明をしたということを前にも伺ったように思うんですけど、それは今度、漁協内部の話になるかもしれませんけれどね、きちんとした説明が漁師の方たちに伝わってないという部分もあったりして、私はやはりこれは現場でね、こういう工事をするんですよということを丁寧に図面とともにね、御説明する必要があるんじゃないかというふうに思います。これのこの防波堤は、本当に静穏度をとるための防波堤であって、船着場ではないということは説明をされましたけれども、現場では漁師の方たちは波の荒いときには、ここも船が着けるようにできたらいいなという希望を持っていらしたんですね。そういうことが非常に意見が反映されていないというのを感じました。そのあたりで、行政としては現場の声をね、どうやって反映させていっているのか、ちょっとその辺も疑問がありますので、現場への説明及び意見聴取ですね、御要望等どういうふうに聞いているのかということを伺っておきたいんですけど。
都市経済部部長(高梨勝君)
この当初説明につきましては、この防波堤については漁業組合に丁寧に御説明したというふうに私たちは思っておるんですが、足りない分があったら申しわけないとは思いますが、今後とも気をつけながらやっていきたいなと思っております。
8番(畑中由喜子君)
団体に対する説明というのがね、違うケースですけれども、公共下水道の問題でイトーピアの自治会会長さんにお話をして、それでよしということで進めたところ、自治会内部ではそのお話が全く通ってなかったという、非常にそれで裁判にまで発展して、非常に大変な思いを町はしていますよね。だから、団体への説明ということは非常に注意を要することだと思います。実際にそこを使われる住民の方あるいは漁師の方、現場で説明をする必要があると強く私は感じますので、その辺のお考えを伺っておきたいんですけど。町長、いかがですか。
町長(森英二君)
ただいまの御指摘のとおりでございまして、各団体への説明というのは、その役員にだけすればいいということでは当然ないわけでして、説明会のやり方、進め方、これからしっかり学習して実施していきたいと思っております。
7番(近藤昇一君)
今、部長、町長がそういう答弁されたんで、これ以上言ってもしょうがないと思うんだけども、実際にその3ですか、の工事について、説明会に使った図面、これございますよね。その図面見るとね、平坦なんだよ。その図面にね、書いてある絵を見てみると、この延伸したところにね、車が止まってるんですよ。そういう図面がね、あるんですよ。ですから、それをもとにして説明をもししたとすればね、当然誤解はするわね。それがどういう形でもって今こういう図面になったのか、私もわかりませんけどね。だから、そういう面では丁寧な説明が当然必要かなと。我々が見たって、今回の工事がね、あの説明会に使った図面を見ながらやれば、あれ、工事ミスだと。聞いてみたら、まあ言った言わないだけど、自然に沈んでいくんですよって話も聞いたと。そんなわけはないってね、思ったんだけど。その後から聞けば、いや、あれは図面どおりですという話が出てくるし。そういう面では、最初の図面がやっぱり、説明会のときに使った図面が私はいいかげんだったなとは思います。後で、今持ってないからあれですけども、後でお見せしますけども。
それでね、一つにはこの500万の工事というものが、どういう形で、随契なのか入札なのか一般競争入札なのか、その辺はどのようなことを考えておられますか。500万の金額というのもあるんだけど。
総務部部長(石川嘉一郎君)
今この時点でその予定を申し上げるならば、競争をさせていただきたいというふうに思っております。競争入札で執行していきたいというふうに思っております。
7番(近藤昇一君)
それで、とかくね、この堤防工事については、去年私も指摘しましたけど、特にその2の工事においてはね、他の自治体、それから国土交通省あたりからは、既に指名停止を食らってる業者を葉山町は入札に参加させて、そして落札させたと。葉山町の規則では、まだね、指名停止になってないからという理由だったんですけど。それについては当然、前町長もこれについては見直しをしなければならないということになっていったわけですけども、今回この入札にするに当たっては、あれは要綱ですか、の見直しは既に行われたのかどうか。要綱なんていうのは町長限りでもってやれるものですから、やろうと思えばすぐにもできたと思うんですけども、その点はいかがでしょう。
総務部部長(石川嘉一郎君)
以前に御指摘いただいた中での見直しについては、検討はしておりますけれども、まだ完全にそれを見直したという状況ではございません。
7番(近藤昇一君)
じゃあ、今回もその2のときに起きたような事態が起きる可能性はあるわですね。否定できないでしょう、変わってないんだから。要綱どおりやったから間違いありませんというのがこの間言った。また今回も同じことが起こり得る可能性はあるわけね。
総務部部長(石川嘉一郎君)
今回、繰越明許させていただきますこれの主な灯標については、特殊な事業に、要するに部類に入ると思います。今、近藤議員御指摘の一般的なあれとまた違う分野に入ろうかと思いますので、その辺は慎重にやっていきたいというふうに思っております。
7番(近藤昇一君)
一般的な分野であれ何であれさ、対象となる業者が先般のね、不動テトラのような状態になっていても、入札に参加しても拒否できないわけでしょう、今、現時点では。3カ月だか何か待たなきゃならないということでいいんですよね。今の現状では。だから、もしそういうことがあった場合には、そういう業者をね、今、要綱ではそうなってないけども、排除するとか、そういうような措置はとられないんですね。入札に参加しても、何の処置もできないということでよろしいんですか、今現時点では。
総務部部長(石川嘉一郎君)
現時点におきましては、御指摘のとおりですが、慎重にやっていきたいというふうには思っております。
7番(近藤昇一君)
私は何のためにあのときにね、あれだけ騒いでね、やったのかということですよ。不正な行為に対してね、厳正なる処置をとっていくという態度がね、まだ町の幹部職員の中に見えない、私はそう思います。
で、引き続き…いいや。いいです、ほかに。
議長(笠原俊一君)
他に議案38号について。
15番(森勝美君)
付属説明書の11ぺージの町税の町民税、個人からの臨時所得分という項目がありますが、これは何件分に当たるんでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
この町民税個人について、これは全体の総額の中で予算を見ております。何件というと非常に難しいんですが、私どもとしては大体約400人程度の見込みではないかなというふうに見込んでおります。
16番(守屋亘弘君)
同じような質問になろうかと思いますけれども、法人部門で同様の説明書の説明文の中で、当初見込みより法人の実績に基づく法人税割が増加したことによる増枠分として4,400万とありますけれども、法人の実績に基づくという意味はどういうことなんでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
法人税につきましては、その業績によって申告がされますけれども、今年度の状況を見てみますと、景気の回復等の影響もあるのかどうか、その申告によって増額が当初見込みよりふえているという状況でございます。
16番(守屋亘弘君)
いわゆる景気回復というのか、景気が上昇して法人の所得がふえると。それに伴って町民税法人部門の税収が上がると、そのような理解でよろしいんですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
そのような御理解でよろしいと思います。
12番(鈴木道子君)
3点ほどお伺いいたします。付属説明書の中のですね、民生費、児童福祉費、母子保健事業でございますが、この母子保健事業で妊婦健康診査の公費負担分が届け出ですと転入者の増加により増加したことによるということで、数字が書いてありますが、1回目、2回目、当初見込みと決算見込みの差が1回目で差し引き13人、2回目で33人となっておりますが、これは単純に2回目の方は、1回目においては他の自治体でお受けになって、2回目になってからこちらに転入でこういう数字になったというふうに考えてよろしいですか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
実際この予算につきましては、当初の見込みも非常に厳しく予算を組んだという経緯もございますが、やはり第1回目の8週、そして36週が2回目ということになるわけですが、その間に基本的には転入があったというふうに御理解いただければと思います。
12番(鈴木道子君)
この妊婦健診等におきまして、近年来これは増加傾向というふうに判断してよろしいでしょうか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
まだ19年度は終了しておりませんが、現時点におきまして18年度の実績を若干ではありますが上回っているということから見ますと、やはり増加傾向にあるということが言えると思います。
12番(鈴木道子君)
これは当町におきましては、少子化傾向の中から大変好ましいことだと思いますが、このような数字を御判断いただいて、町長の子育て支援ということにも十分に御考慮していただきたいというふうに思っております。
続いて、下の段の予防接種、乳幼児等予防接種事業ですが、各種予防接種者が増加したというふうに書いてございますが、これは転入者という観点でございましょうか。それとも予防接種率が向上したということでしょうか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
この予防接種につきましては、毎年その年度においてですね、この接種率が大きく変動するということは、まずないわけです。したがいまして、これも先ほどの部分と同じ部分がありますが、接種人数等を絞って予算化をさせていただいた結果ですね、年度の終了時点においてはそれを超えたということで、初年度、当初予算比増加ということで御理解いただければと思います。
12番(鈴木道子君)
わかりました。次の項目で、農林…すいません、衛生費です。クリーンセンター維持管理運営事業で、需用費で補正が出ておりますが、1,234万4,000円、これは原油価格の高騰によるというふうになっておりますが、これは特A重油の不足分となっておりますが、高騰の部分でしょうか。それとも量的な部分でしょうか。もし単価と量と、数字でわかればお教えいただきたいと思います。
生活環境部部長(石川恵一君)
まず単価につきましては、19年度当初56円で単価はスタートしました。11月に63円、12月以降は83円と、ガソリンと同様に高くなっております。また量の部分ですけれども、量につきましては当初予算のときにある程度数字をつくるわけですけれども、決算の数字を見ていきますと、17年度が約1,800キロリットル、18年度の決算で見ていきますと1,700キロリットルということで、100キロリットル少なくなっていると。そういうことで予算の方を組まさせていただきました。ただ、19年度におきましても、数字的には10キロリットル程度前年を上回っていると、そのような数字です。
12番(鈴木道子君)
この原油価格の高騰ということにつきましては、これから当初の56円程度に下がるという見込みも余りもたれないところですけれども、このようなことを考慮しますと、ぜひ町長におかれましてはこのし尿焼却ということについて、この数字を見ただけでも、やはり御判断をしていただくに十分な材料だと思います。この点については、この補正が出たと、この点について町長のお考えをお伺いしたいと思います。
町長(森英二君)
この原油価格の高騰に伴う問題ですね、非常に大きな問題ととらえております。そういったものを内容をよく精査しながら進めていきたいと思っております。
11番(待寺真司君)
先ほど16番議員の関連質問でございますけれども、法人税がこれ、当初予算から5割アップと、ものすごくいい状況というふうに判断しますが、もう少し、総務部長ですね、この内情をですね、要因、5割アップの要因、例えば黒字の企業が多くてこういうふうになったのか、あるいは1社、2社という非常に限定された数社が牽引したのか、その辺の事情を説明していただかないと、これ5割アップで、じゃあ来年度以降の予算にどう反映していくんだという部分もありますので、その辺の説明を丁寧にお願いしたいと思います。
総務部部長(石川嘉一郎君)
まず、予算の計上に当たりましては、前年等を考慮しながら予算を編成させていただくわけですけれども、こういう景気で動向が余り不透明なときには、あくまでもその見積もりの中で予算計上をさせていただいております。歳入欠陥が生じないようにということも頭に入れつつ予算を組ませていただくわけですが、今回の法人の状態を見てみますと、1社とかということではございませんで、平均して申告の額が上がってきているという状況でございます。その年度あるいはその経営状態等によって、非常に高くなったり下がったりという状況にありますけれども、当初予算の計上時に比べますと、非常にその数字が上がってきているという状況で今回補正をお願いしたというところでございます。
11番(待寺真司君)
非常に業績がいいという今お話で、これは町にとってもすごく法人が元気であるということが大事なことだと思いますので、いいんですけれども、今回この補正で1億1,000万出てきました。個人と合わせて。それが積立金で1億1,000万、財調と公共設備に積み増しという形で出ました。そこで総務部長、お尋ねしますけれども、平成23年までの中期財政見通しが出ました。そこの数字と、このね、今回出てきた補正予算と合わせると、もうかなり乖離するところが私は出てくるんじゃないかと思うんですが、その辺、町長でも結構なんですが、中期財政見通しですね、今後やはりこういう状況になったときには見直していくということが必要だと思うんですが、お考えについてお聞かせいただきたい。
総務部部長(石川嘉一郎君)
確かに御指摘のように、中期財政見通しにつきましては19年度基準にいろいろその税状況あるいは改正状況も踏まえて、歳入歳出を見込みで中期財政計画を立てさせていただきました。現在の景気あるいはさらにここで法改正等もありますので、当然見直しが必要になろうかと思います。なるたけ現状に近い形での見直しをし、また歳出等においても新たな事業にできる形、要するに執行できる形の見通しというものも必要になってくるかと思いますので、細かい分析あるいは調査の中で見直しをしていく必要があるというふうに思っております。
町長(森英二君)
町長にもということでしたので、一言お答えします。先ほどの法人を中心に4,000万円の増額補正ということは、その当初の経済状態に比べまして、まだまだこの中では景気の若干の上向きということで恩恵を受けたわけでございますが、最近の、先ほど出ました原油価格の高騰、それからアメリカのサブプライム問題に関連して、住宅産業が今、非常に低迷をしております。この町内におきましても、住宅関連の企業もあるわけですけれども。そういったことを含めますと、来年度または再来年度、中期的にはかなりこの収入見通しを厳密に見通していかないと、皮算用になってしまう危険性がありますので、その点注意して中期見通しは立てたいと思っております。
3番(金崎ひさ君)
二、三関連で、確認をさせていただきたいと思いますけれども。真名瀬漁村再生の減額をした部分でございますけれども、とりあえず減額をしろという県の指導を受けて行ったということで、ある意味、安心はしておりますけれども、20年度以降に新たに遊歩道ではなくて、町長の御意向では水道管とか物売場とか、そういうものに計画変更して、要するにこの金額は何かの形で使うということで行うということでしょうか。
町長(森英二君)
行うことができるというふうに理解してください。まだ内容は詰めておりません。
3番(金崎ひさ君)
もちろん要望を受けて何か行うかはこれから決めるんだろうと思うんですけれども、では、もし行わない場合に、これは契約破棄ということが今、部長のお言葉から先ほどの答弁の中に出たので、ちょっと気になったんですけれども、契約破棄を行ったという場合に、葉山町としてペナルティーというものがあるのかないのかというのを、ちょっと想像の域で、まだはっきりとしたものではないんですけれども、もし行わない場合はそういうことがあり得るのかどうかというのをお聞きしておきます。
都市経済部部長(高梨勝君)
契約破棄というふうにとらえた場合については、やはり何らかの、通常の考えでいってもあり得る、可能性があるというふうには思っております。
3番(金崎ひさ君)
例えば金銭的に今まで補助したものを戻せとか、そういうふうなペナルティーでしょうか。
町長(森英二君)
今の金崎議員の最初の質問ですけれども、ペナルティーが起きないように、予算組みもこちらと、町と関連して県の方でも対応していくという話で進んでおります。ですから、何らかの地元の人たちの望む事業に計画していくということを考えておりますので、ペナルティーの心配はしておりません。
3番(金崎ひさ君)
そうすると、先ほどの町長の御答弁で、もしやらない場合もあるということは否定なさって、何かをするということでよろしいわけですね。ぜひ町税の無駄遣いにならないような形で、かといっていらないものをつくるというのも、これまた町税の無駄遣いでございますので、その辺は8番議員もおっしゃっていましたけれども、葉山町民の意見をきっちり聞いて、何が必要なのかということを今後、6月ということで11番議員のほうに御答弁ありましたので、そのあたりどのようなものが出るかというのを待っていたいと思っております。
それから次の、これもやはり関連なんですけれども、副町長を置かないということを町長はお考えになって、そして1月から3月までの副町長の給料ですけれども、340万が既に不用額で対応になるかもしれないというお話を伺いました。それで、私その答弁を聞いておりまして、やはりこれから議案が出て、副町長を置かない条例というのをこれから提案なさる前に、やはり減額で出すと議会無視だというふうに思われるのではないかということで、町長はここを減額を出してないのだというふうに考えましたけれども、もし万が一、議案が否決された場合には町長は副町長を置くお気持ちがあるのかないのかお聞きします。
町長(森英二君)
私は、選挙を通じて副町長は置かない、一人でできるという公約をしてまいりました。これを最優先して、置きません。
3番(金崎ひさ君)
それでしたら、10番議員のおっしゃったことが私、よくわかるんですけれども、それでしたら町長のお考えなので、最初から減額ということで出してもよかったのかなという気はいたします。
それから今、12番議員の御質問にあって、町長御答弁いただいたんですけれども、もう少しはっきりお聞きしたいと思うんですけれども。実はこのし尿焼却に関しまして、議会では大変長年の経年になっておりまして、問題視されております。そして、重油が特A重油が値上がりをいたしまして、補正額も含めて1億1,465万6,000円の予算、し尿を燃すのに、その予算をかけているわけです。そして燃すことに関して、やはり環境問題とかいろいろで、これは何とかしなければならないということも、議会の大変な課題として問題提起をいたしております。12番議員が今、質問ありましたけれども、もうちょっと町長がこの件に関して、どのような将来展望を持っていらっしゃるかというのをお聞きしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
町長(森英二君)
先ほど申し上げましたように、この重油を使ってということは、環境負荷ということで非常に大きな問題があります。したがいまして、下水道の希釈して流す云々という問題とも絡めて、よく精査をさせていただきたいと。今の段階ではそのようにお答えさせてください。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
8番(畑中由喜子君)
すいません。先ほどのいただいたこの大きい資料なんですけれども、拝見しましたら、財源内訳が全く出ていないので、財源内訳も次の総務の委員会のときにはぜひあわせて、それを見ないとよく審査ができないと思いますので、早急に財源内訳もお出しいただきたいと思いますけれども、お願いできますでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
その御指摘については、用意をさせていただきたいと思います。
8番(畑中由喜子君)
なるべく早くお出しいただきたいと思います。それで、債務負担行為の補正の部分なんですけれども、町道長柄橋イトーピア線の歩道の整備のための用地買収ということで、これ、私の記憶では交差点のところの用地かなと思うんですが、それでよろしいでしょうか。どういう形の用地買収を考えているのか、一度図面も見せていただけたらと思うんですが、いかがですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
旧逗葉新道の川久保交差点から川久保橋に入る間が非常に狭い場所がございます。そこで、その場所が非常に通学路とか学生さん、あるいは交通車両等非常に狭いので、何とかそこの場所を拡幅したいということで、地主さんと交渉しておった結果、一部の地主さんから協力が得られるということがありましたので、今回土地開発公社で購入し、町の方でそれを買い戻していきたいということで、今回お願いをさせていただきました。延長については旧逗葉新道のガリバーという自動車屋さんから川久保橋、葉桜の入り口の部分までの間の区間を歩道として拡幅したいという考えでおります。
8番(畑中由喜子君)
そうすると、その事業概要ですが、買収の金額とか、教えていただけますか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
ただいま申し上げたように、まず土地開発公社が先行取得をさせていただきたい。それは19年度内で土地開発公社が買ったものを今回お願いしています22年度までに買い戻しをしていきたいということで、その債務保証をお願いしたわけです。金額については、まだ契約はしておりませんで、公社の方で3月末までに契約をし、相手方と支払い等の協議を進めるということになっております。
8番(畑中由喜子君)
でも、公社で買い取るのはわかりますよ。だからこそ債務負担行為で出てきているんだけど、今までだってそういう公園の用地の取得についても、あらかじめ説明いただいてますよね。まだ金額が決定してないということなんですか。周辺の土地の鑑定とかというのは出てるわけでしょう。おおよそ概算もないんですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
地主さんとの協力しますよという承諾はちょうだいしておりますけれども、内容については近隣の逗葉新道近隣で取得した価格を評価額として、まだこれは正式に相手方と契約をしたわけではございませんけれども、大体1,900万円強になるというふうに見込んでおります。
8番(畑中由喜子君)
そうすると、しつこいようですけど、19年度ですから、この3月中に土地開発公社と契約を交わして公社が買い取ると、そういう順番でよろしいんですね。
総務部部長(石川嘉一郎君)
そのとおりでございます。
8番(畑中由喜子君)
そうすると、19、20、21、22、4カ年で町がまたそれをさらに買い取るということで、19年度からということは、19年度に既に3月中に町が開発公社に対して、買い取りの、4分の1になるのかどうかわかりませんが、それを支払うと、そういう形でよろしいんですね。
総務部部長(石川嘉一郎君)
債務保証については、19年度に土地開発公社が用地を取得するために、その保証を町の方でするということで、19年度にその債務保証が始まるわけで、最終の22年度までに町は買い戻しをしたいということでございます。
8番(畑中由喜子君)
わかりました。これは、また決まり次第、議会の方にもきちんと説明をいただきたいと思います。それで、この周辺にバス停云々という話がありますが、それは関係するんでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
以前に、川久保交差点の周辺に上り・下りのバスベイを設置するということで、神奈川県のほうに依頼し、その事業が歩道とあわせて進むということですが、この町道の歩道の拡幅とは直接関係はありませんけれども、そういうバスベイができ、あるいは歩行者の安全のために、町が町道の部分をどうしても拡幅したいということで進めております。
16番(守屋亘弘君)
ちょっと前に戻るかもしれませんけども、繰越明許費の件で1点伺いたいんですけれども、繰り越しをする理由が書いてございますけれども、真名瀬漁港再整備事業で、当初は20年度に行う予定だったと。諸般の事情で19年度に前倒しをすることになって、そうしましたら完成までに3カ月の日数が必要となって繰越明許すると。どういうスケジュールで物事を考えているのか。入れたり出したり大変だと思うんだけど、もう少しちょっとまともな理由にならないんですかね、これは。
議長(笠原俊一君)
という質問なんだから、答えてください。守屋議員、質問ということでいいんですか。意見ですか。
16番(守屋亘弘君)
もう一度。当初は20年度で行うと。この防波堤延伸工事(その4)を。それはいいですよね。それで、19年度で整ったので、前倒しというのか、そういう体制をとって着手したということであろうかと思うんですが、ところが完成までに3カ月ほどの日程が必要となって、今年度中の完成は困難となった。そういうことで、実際問題、じゃあ何カ月工事期間を見たのかということなんですけれども、要するに、ここで書いてある範囲は、ここで書いてあることを読む範囲は3カ月の工程だったということになろうかと思うんですよね。ということは、1月か…1月着手でも、ちょっと無理かなと。12月か11月、当初は着手予定だったのか、その辺どうなんでしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
当初では、当初の事業費の全体の中では、この500万円の枠が取れないので20年度で行うという予定でしたが、当初予定された、ここに書かれております項目のものをすべて終わった時点で、不用額として出てきたので、それなれば前倒しして行った方が安全なので、前倒し金として行わせていただくということになります。ですから、20年度でも19年度でも、どちらでも、この工事については3カ月は必要になるということでございます。
16番(守屋亘弘君)
くどくて申しわけないけども、当初1億1,400万の金額を組んだんでしょう。実際に3月末で1億900万ですか。で、繰越額が500万と…5,000万…500万か、ということなんですけれども、本年中の完成が困難となったため、繰越明許するもんですって書いてあるんですけれども、初めから、それじゃあ今の御答弁では、初めからその工事ができなかったと、できない見通しであったというように理解されるんですが、いかがでしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
その4につきましては、当初は、この19年度の中では、予算額として見込めなかったということです。その3、当時の…が終了して、残額が出たので、金額的にこの工事が執行できるという形になっております。
議長(笠原俊一君)
あのね、要は、この、ほら、繰越明許の、この資料…参考資料に書いてあるのが、理解が苦しむということなのね。いいですか。
7番(近藤昇一君)
関連なんですけどもね、すいません。この漁村再生交付金、あるいは下水道工事でもそうなんですけども、国や県が絡むと、やたら前倒しとかね、繰越明許というのがね、やたら多いんですよ。この漁村再生もそうなんだけども、あくまでもね、葉山町が独自でいろいろ考えた上での工事じゃないような気がしてしようがないんですね。というのは、じゃあ、今言ったように予算を組んでいたと。入札差金が出た。入札はじゃあいつ行われたの。8月にもう終わっているじゃないかって。8月にもう入札が終わっていれば、そこでもって入札差金が幾ら出たか、もう既にわかっていますよね。そうすると、早ければ9月の定例会、遅くとも12月の定例会。12月の定例会にこの補正が組まれれば、3カ月で十分年度内に間に合う。だから、じゃあ単年度主義というのは何なんだ、地方会計のね。もう全部なし崩しに国や県が介入してくると、なし崩しになくなってしまうと。で、繰越明許、国と県が絡んでいるから、議会もしようがないだろうと、みんな認める。それだって、本当に計画的な行政運営なのかなって、私は気がするんですね。これは、町が金、何にも出さなきゃいいですよ。町だって金出すわけですからね、一定ね。今回のはともかくとして。そういう面で、12月の議会にこれが提案できなかった理由というのは、何かあるんですか。8月に入札が行われていますから、金額はそこで確定してますよね。
都市経済部部長(高梨勝君)
工事の、その3工事につきまして、12月中まだ工事中で、ああいう工事につきましては、設計変更という形が出てきますので、その中で完璧に工事が終了した形で、これ以降設計変更が出ないというのがわかったのはですね、今年度入ってからだったもので、そういう…(「ことしに入ってから」の声あり)ことしに入ってから。申しわけございません。ことしに入ってからでしたので、12月議会のほうでは、これを提出できなかったということでございます。
7番(近藤昇一君)
本当かどうかは別として、そういう御説明をいただくと納得せざるを得ないんだろうけども、しかし、町のね、独自の計画性ということから見たら、やはりこれからの問題かなと。
町長にちょっと伺っておきたいんですけども、堤防工事、今後ね、どうなるかわかりません。今残っているのは漁村再生事業では、環境整備というような形が残ると思うんですけども、実際、その堤防工事だから、じゃあ我々ね、ということで、これまで認めてきた経過がありました。その中で、今回町の方で作成したその調査資料をつぶさに分析してみると、例えば沖防波堤については本当に必要だったのかっていうのがね、報告書そのものを分析する中で疑問が新たに生まれてきてしまった。実際には、もう設置されている工事ですけども、実際に国や県の補助金がもらえるからいいんだっていうことで、私は漫然と町の金もね、出していくということについては、その際、指摘させていただきましたけども、夕張は一つのいい例なんですね。国や道から、どんどん金が出るから、そっちの方向に行くっていうことで、そして最終的には、あのような状態になったと。だから、どんな細かいものであってもね、やはり、それは町にとって本当に必要なのかどうかっていうのを、きちんとチェックする必要がある。今回の場合は、我々もいきなりここに出されてきて、本当に必要なのかどうかというのはね、概略で見れば、確かに必要かなとは思いますので、反対はするつもりはございませんけども、やはりそのような精査を当然町としては今後もしていくべきだと思うんですけども、その点の姿勢だけ伺っておきます。
町長(森英二君)
各地方の自治体のみならず、県それから国も財政は非常に厳しいです。そういった中であるからこそ、補助金がつくからというえさ、そういう言い方はちょっとおかしいですけれども、つられて、本当にそれが必要な事業かどうかということは、やはり本当に精査して決めないと、国からといっても、県からといっても、これ税金には変わりないわけですから、我々が納めた所得税や県民税から払われるわけですから、これは直接の住民の税金と同じと考えて、慎重に審査する必要があると考えております。
6番(阿部勝雄君)
すいません。予算特別委員会になる予定なんで、そっちで聞こうと思っていたんですが、先ほどの町長の答弁聞いて、気になったもんですから。し尿処理の件ですが、さきの、去年の予算のときに、し尿処理については19年度中に方向性を出すという答弁をされています。それで、こちらとしては20年度に実施に移せという、こういう意見も出されたと。私、傍聴だったんで、私が言ったわけではないんですが、そういう話になっていたのに、先ほど町長の答弁では、希釈も含めて検討するという話になったんで、あれ、まだ終わってないのか、方向が出てないのかなという気がして、予算ではなくて、ここで方向性が出たのかどうかということをお聞きしたいと思います。
町長(森英二君)
この昨年の12月の議会には、私はもちろんいませんでしたので、直接のやりとりはわかりませんが、その経過等を担当から聞きまして、やはり今一番問題になっているのは、クリーンセンターで重油を使って燃やしていると。これが環境負荷の問題でいいのかどうか。では、どういう方法をとるのか。これを、例えば町内のある場所に施設をつくって、そこで希釈をして、下水道のそれに流す。この設備が相当お金かかるわけですね。実は、このし尿の量というものが、少しずつ減ってきているわけです。そのデータを聞きますと、今の時点でつくった規模が、3年後、4年後、5年後のときには過大投資になってしまうと。ここのバランスをどうとっていくかということが、非常に悩ましいとたろだと理解しております。そういった意味で、長引かせることはできませんが、十分精査しないといけないことだと、今の段階ではそのように答弁でお願いしたいと思います。
議長(笠原俊一君)
議案の38号に関連してください。
14番(中村常光君)
今、この表をいただきました。工事請負費の、この明細ですが、財源内訳を後ほど出していただけるということでございます。町長が今までの話を伺っている中で、今後については真名瀬漁港再整備事業については見直しということと県が補助金、国が補助金等、これからのやつを見直した中で、それを計画を変更していくんだというふうに聞き取れたんですが、この計画は、たしか私の記憶では、17年から6カ年計画で22年までの計画だと思うんです。そのうちの半分の、まず物揚げ場が17年で終わったと。それから、18年では防波堤の延伸をしたと。19年ではその防波堤の延伸と、それから一部遊歩道をつくるということで、今度20年、21年、22年の計画予算、それと財源内訳を出していただかないと、それをどういうふうに見直して、県・国と話し合っていくかという基礎に、資料にしたいんですが、その点のお考えをよろしくお願いいたします。だれでもいいです、別に。明快にお答えください。
都市経済部部長(高梨勝君)
20年度以降については、その変更をかけるに当たっては、やはり県との協議が必要ですので、協議してからでないと明確なものは出せないと思います。今わかっているのは、17年当初で採択された経過については明確に出せるんですが、それ以降の変更については、ちょっと今の段階、今後財源内訳のときに出すというのは、ちょっと難しいということです。
14番(中村常光君)
大分前ですれけども、6カ年計画もらっているような気がするんですよ。それで国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1で、財源内訳ももらったような気がするんですが、それを出していただけますかってお願いをしているんですが、どうですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
年度ごとに、正確に財源内訳が出せるかどうかわからないんですけど、17年当初の事業計画部分につきましては、おおむねの計画はお出しすることは可能でございます。
14番(中村常光君)
財源内訳は、今言った配分で大体見当つくけど、総額が出ていたと思うんですが、いかがですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
当初の総額については、すぐお出しすることは可能でございます。ですから、財源内訳の、この総務のときに一緒にまた計画書とともにお出しさせていただければと思います。
14番(中村常光君)
出していただけますね。
5番(山梨崇仁君)
先ほどから議論になっておりますクリーンセンターの維持管理運営事業につきまして、町長の御所見を関連することですので確認させていただきたいんですけれども。先ほどからお話になっています今回の重油高のことでもって、1,200万の…おおよそ1,200万の補正がかけられており、年間1億1,400万の費用がかかっております。これは、環境面からも、コスト面からも、もちろんエネルギーの消費という面でも、非常に大きな問題だと私ももちろん認識しておりまして、し尿処理を今後どうするかといった、大変重要な問題がここに絡んでくると私は考えております。その上で、町長は先ほどからですね、これは希釈を含めて精査するとか、大変悩ましい問題であるといった歯切れの悪い御答弁をされているように私感じられるんですけども、このたびの選挙におきまして、町長の公約の中に、コミュニティープラントの復活であったりとか、合併処理浄化槽の推進であったりとか、そういった公約がなされておりまして、そのとおりになりますとし尿処理につきましては、これよりも、むしろ増加する可能性があると私は考えておりますが、もう一度、選挙の前から町長がこのし尿処理につきまして、どのようにお考えになられ、どのような処理方法を考えていらっしゃるのか。また、それが問題であれば、いつまでにこの問題に対して、町長の姿勢、方針を明確にできるのか、明確に御答弁をお願いします。
町長(森英二君)
私は、選挙中の公約といいましょうか、政策におきまして、下水道事業の問題、公共下水道事業の問題、それからごみ処理、こういった問題については、非常に重点的にといいましょうか、具体的に政策を出しておりましたけども,それに関連してのし尿処理そのものの分析というものは正直言ってしておりませんでしたので、そのことについては、政策の中には、その時点では出しておりません。今になって、これが非常に重要な問題であるということが、過去の議会でのやりとり等を見て、感じておりますので、先ほど言いましたように、重油の問題、それから環境負荷の問題、そういったことを絡めて、これから、早ければ6月の議会に向けては、その内容を示していきたいというふうに考えております。
議長(笠原俊一君)
議案の38号に沿って、なるべくやっていただきたいと思います。
町長(森英二君)
ちょっとすいません。先ほどの3番の金崎議員の質問に対して、私の答弁の中で、私、今考えて、ちょっと舌足らずで大変皆さんに失礼に当たったかなというところが感じましたので、ちょっと補足させていただきたいと思います。
副町長を置かないという条例が、議会で否決されても、あなたはやるんですかという御質問で、やりますと、ぽんと言ってしまいましたが、考えて見れば、私は、町民の皆さんはそれを、副町長を置かなくてもいいという私の意見に賛同して投票してくれたと信じております。そうしますと、それらの町民の方々を代表して、議会に出ておられる皆さん方も、その意向を尊重して、私の提案する議案は賛成していただけるのではないかと思っておりますので、いきなり否決された場合の…(私語あり)ちょっと聞いてください。否決された場合のことを前提で物を言ってしまったので、失礼をいたしましたということです。それだけです。(私語あり)
議長(笠原俊一君)
静粛に願います。引き続きまして、議案38号の質疑を続行いたします。ございますか。
8番(畑中由喜子君)
先ほど来から問題になっている、その特A重油の件なんですけど、これごみとね、し尿の焼却用と両方入っているんですよね。全部が全部し尿の焼却用ではないというふうに私認識しておりますけども、その割合っていうのはどれぐらいですか。
生活環境部部長(石川恵一君)
年度ごとに違うわけですけども、大体80%から85%がし尿、10%から15%が焼却と、そのような割合です。
8番(畑中由喜子君)
わかりました。そうすると、やっぱり大部分がし尿ですので、今まで皆さんも議論になっていた部分、重要と考えます。これ特A重油でなければいけないのかどうかというのは、その重油の種類というか、補助材としてっていうことですよね。だから、それは、この種類じゃなきゃいけないのかどうか、わかりますか。
生活環境部部長(石川恵一君)
今の畑中議員の質問に明確にこうだと言うことはできないわけですけども、葉山町の処理センターができてからA重油を使っていると、そのように御理解をいただきたい。
8番(畑中由喜子君)
特Aというのと、Aというのと違うわけでしょう。それカロリーベース…カロリーの違いなのか、私も専門的な知識がないんですけども、その辺で、その値段の差とか、いろいろあると思うんですよ。それを、やはりちょっと調べていただいて、あの焼却炉には、どうしても特A重油でなければいけないのかどうか、その辺も後で調べていただいて、御報告いただきたいと思いますけど。
生活環境部部長(石川恵一君)
先ほど言いましたように、今ここでお答えすることはできませんので、議員の言われましたように調べさせていただいて、議会のほうに出させていただければと思います。
8番(畑中由喜子君)
では、その分については、早急に調べていただいて、御返答いただきたいと思います。この、ちょっとまた外れちゃうかもしれないんですけど、このし尿のね、焼却の部分については、もうずっと長年、私も議会で言い続けてまいりました。守屋町長のときには、ついに実現まではこぎつけることができませんでした。調査段階で、ただしもう今年度中に調査を終わり、報告が出、そして私も20年度には、ぜひそれを実施するようにということをお願いする段階に来ておりました。町長かわられまして、改めて精査したいという御答弁でございましたけれども、ようやくここまでたどり着いている部分でございまして、それが後戻りしないように、おくれることのないように、ぜひ進めていただきたいというふうに思うんですけど。それだけ、指摘だけさせておいていただきます。(町長より「議長、まだ逆質問はだだめですか」の声あり)
議長(笠原俊一君)
ありません。他に質疑ございますか。
御質疑がなければ、これに議案第38号の質疑を終わります。この際、昼食のため暫時休憩をいたしますが、なお、午後1時半から、本日本職に提出されました沖縄県駐留米兵による女子中学生暴行事件に抗議し日米地域協定の見直しを求める意見書案の取り扱いについて、議会運営委員会を開催をいたしますので、再開は議会運営委員会終了後といたします。休憩いたします。
(午後12時27分)
議長(笠原俊一君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時45分)
休憩前に引き続き、議案39号について質疑を行います。
それでは、次に議案第39号について質疑を行います。ありませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議案第39号の質疑を終わります。
次に、議案第40号について質疑を行います。
(「なし」の声あり)
質疑がなければ、これにて議案第40号の質疑を終わります。
これにて、質疑を終結いたします。
総務部部長(石川嘉一郎君)
すいません、先ほどの一般会計の補正予算で、近藤議員の御質問の中で指名停止に関する要綱の件についてお尋ねがございました。要綱についての取り扱いについて、ここで御説明をさせていただきたいと思いますが、入札参加資格の行う際に、要綱で定めた排除のほかに運用上条件をつけておりまして、排除命令をしたもの、あるいは納付金の命令によって排除されているものについては、その入札に参加できないという条件をつけて、現在入札の運用を行っておりますので、御理解賜りたいと思います。
議長(笠原俊一君)
それでは、これにて40号の質疑も終結をいたします。
お諮りいたします。議案第38号ほか2件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第38号、議案第39号、議案第40号は原案のとおり可決をされました。
議長(笠原俊一君)
日程第9「議案第41号平成20年度葉山町一般会計予算」、日程第10「議案第42号平成20年度葉山町国民健康保険特別会計予算」、日程第11「議案第43号「平成20年度葉山町後期高齢者医療特別会計予算」、日程第12「議案第44号平成20年度葉山町老人保健医療特別会計予算」、日程第13「議案第45号平成20年度葉山町介護保険特別会計予算」、日程第14「議案第46号平成20年度葉山町下水道事業特別会計予算」の6件を一括議題といたします。
町長の施政方針を求めます。町長、登壇願います。
町長(森英二君)
平成20年度町長施政方針。本日ここに平成20年葉山町議会第1回定例会
の開会に際し、平成20年度の一般会計及び特別会計予算、それに関連する諸議案を御審議いただくに当たり、町政に対する所信の一端を申し述べます。
私は、去る1月20日の葉山町長選挙におきまして、多くの皆様から御支援をいただき、町長に就任することができました。町長職の重責を深く自覚し、改めてその責任の重さを痛感しておりますが、行政運営に当たりましては、誠心誠意全力で努めてまいる所存でありますので、何とぞ議員の皆様を初め、町民の皆様の御指導、御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
なお、マニフェストにつきましては、私の政治信条として在任期間において取り組むべき事業や考え方を示したもので、まずは現状を認識し、早急に実施できる事業を除いて、十分調査検討を行い、事務事業の見直し、改善等に取り組んでまいります。
初めに。さて、我が葉山町は、大正14年に町制を敷いて以来、気候温暖な避暑避寒の保養の地に推奨され、人と自然が共存する魅力ある町として発展してまいりました。現在も青い海と緑豊かな自然環境、そして良好な住環境が形成され、海及び緑を核とする「観光と住宅」の町として持続できたことは、住む人々の意向と議会並びに歴代町長がさまざまな手法を駆使してきた御尽力と御苦労の賜物であり、深く敬意を表するものであります。
21世紀を迎え、少子高齢化、環境問題、情報化、地方分権の進展など、時代の潮流は大きく変わってきています。このように、時代の変化とともに新たな課題が押し寄せていますが、この町の海、緑、歴史ある町並みは大切な資源であり、それを町民とともに愛し、守り、未来に引き継いでいくことは重要な使命であると認識しております。
町政を運営するに当たりましては、私の基本的な考え方として、1つ、葉山の自然を守り生かす町。2つ、循環型でエコロジカルな社会形成。3つ、行政・財政の仕組みの再生。4つ、子供、お年寄り、家族が元気で生き生きとした町を柱として積極的に取り組んでまいります。
施政の方針。平成20年度当初予算は、私にとって初めての予算編成となりますが、去る1月20日の町長選挙の執行により、予算の編成期間及び行政の全分野にわたって町政運営を円滑、かつ適正に推進することを考慮した場合、平成20年度当初予算は、新たな事業は必要最小限度とし、義務的経費を含む経常経費及び法令に定める事業や緊急性・継続性のある事業等を中心とした予算編成にとどめ、政策に関する事業費等については、次期補正予算において20年度予算の充実に取り組んでまいります。
具体的に、行政の各分野にわたる町政運営については、町の根幹をなす既存の第3次葉山町総合計画に基づく中期基本計画をもとに諸事業を実施しますが、さきに申し上げた私の基本的政治姿勢において、一部の事業見直しを要することから、当該事業を精査・検証の上、町民の意見や審議会等の手続を経て、早い時期に計画の策定を進めたいと考えております。
さて、民間企業でマーケティング活動を展開するに際し、消費者の行動分析を行いますが、その考え方の一つにアメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱しました人間の欲求5段階説という理論がございます。マズローによりますと、人間の欲求というのは5段階のピラミッドのようになっており、一番下の階層の欲求が満たされると1段階上の欲求を目指すというもので、順次上の階層の欲求を求めるというものです。まず、基礎になっているのが生理的欲求で、次いで安全の欲求、そして愛情・集団帰属の欲求、尊重の欲求、最後に自己実現の欲求と続きます。生理的欲求は、食欲や睡眠欲など人間が生きる上で衣食住等の根源的な欲求であり、安全の欲求は危険や不安から自分の身を守りたいというもの。愛情の欲求は、他人とかかわりたい、他者と同じようにしたいなどの集団帰属の欲求で、尊重の欲求とは自分が集団から価値ある存在と認められ、尊敬されることを求めるもので、最後の自己実現の欲求とは、自分の能力・可能性を発揮し、クリエイティブの意味の創造的活動やボランティア活動などを通して、同時に自己の成長をともに思う欲求とされております。
この理論は、人の欲求は一人ひとりが置かれた、その社会環境や個人的境遇などで異なり、それぞれの欲求がひしめき合っているのが現代社会であると私は思います。このような多くの欲求をどうバランスをとって、最大多数の最大幸福を実現させるか、これが政治のあるべき姿であり、リーダーである私に課せられた課題であると思います。「人は強くなければ生きられない、しかし、優しさがなければ生きる資格がない」という言葉があります。私は、弱者に優しい社会は、すべての人にとって穏やかで、住みやすい町であると思います。
その日の食べ物に事欠くストリートチルドレンが集中する地域では、食糧支援、また雨梅雨をしのぐ場所の確保が最優先されるべき施策だと思います。では、葉山町はどうかを考えたとき、ある意味で成熟した葉山の人々の欲求、ニーズをどうとらえ、実現へのプロセスをどう描くか、ニーズの内容の精査と分析が大切になります。
欲求の第1段階で、例えば、生活保護を必要とする方々への支援は、国だけでなく自治体として、どうフォローすべきかと考える必要があります。そして、第2段階では、安全のための耐震診断や施工が、また消防活動の充実やAEDの普及などが必要となります。次の第3段階では、皆とともに楽しみたい欲求を満たし、幸せを感じられるサークル活動なども大事だと思います。そして、これから最も期待したいのは、自己実現の欲求のためのボランティア活動への参加とあわせ、政治への積極的参加であります。政治は特定の人が行うのではなく、議会の皆さんを初め、職員、そして町民の皆さんが一緒に考え、行動することだと思います。
このような認識に立っての重点的な取り組みについては、現状の厳しい財政状況を十分検証した上で、1つ、子育て・高齢社会・障害者(児)福祉に向けた施策の推進。2つ、環境保全対策の推進。3、防災・安全対策の推進。4、よくわかる魅力ある教育の推進。5、民主的・効率的な行政運営の推進。6、行政改革の推進に取り組んでまいります。
私は、マニフェストで「役場は最大のサービス業」と述べましたが、サービスを提供するためには、最少のコストで最大の効果を目指さねばなりません。そのためには、歳出の中でも多くを占める人件費の総額抑制を計画的に進めたいと思います。そこで、まず初めに、組織きの簡素化及び効率的行政運営の観点から、葉山町に副町長を置かない条例を提案させていただきたいと思います。県内の自治体では2例目になりますが、私は当町の規模であれば、副町長というワンクッションを置かずとも、町長と幹部を中心とした各職員との密な信頼関係をもとに、連携することで円滑に事業が推進できるものと確信をいたしております。
国の経済情勢等。さて、我が国経済は、企業部門の底堅さが持続し、景気回復が続くと見込まれるものの、住宅建設が減少していること等から、回復の足取りが緩やかになると見込まれます。一方、サブプライム問題を初めとしたアメリカ経済や原油価格の高騰等が、内外経済に与える影響等に注視する必要があるとしています。また、国は、経済財政運営の基本的態度として、若者が明日に希望を持ち、お年寄りが安心できる希望と安心の国の実現を目指すために、1つ、成長力の強化、2つ、地方の自立と再生、3つ、安心と信頼のできる財政、社会保障、行政改革の3つを一体のものとして推進するに当たり、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006及び2007にのっとり、歳出削減の努力を緩めることなく、行財政改革の加速・深化により、歳出歳入改革を実現し、財政の健全化を進めるものとしています。
こうした状況の中、地方自治体は少子高齢化対策、循環型社会の構築、生活関連社会資本整備といった重要政策を推進していく上で、さらに効率的・効果的な行財政運営への積極的な取り組みと的確な対応が必要であります。
町の財政状況。本町の財政見通しについては、町税収入は景気の回復基調があるものの、給与所得等の伸び悩みにより小幅な増収が見込まれており、また、特別交付金は平成21年度の廃止が予定されていることから、極めて厳しい状況となる見込みです。歳出については、扶助費等の伸びにより、義務的経費の高どまりや後期高齢者医療特別会計の創設による新たな繰出金の対応など、限られた財源の中で有効活用すべく的確な対応が求められ、効率的で効果的な運営により、より質の高い行政サービスを提供していくことが必要となっております。
予算の主な概要。それでは、このような状況を踏まえた上で、予算編成を行いました主な事業について順次御説明申し上げます。
まず、1つ、青い海と緑の丘のある美しいまちづくり。緑の保全対策については、緑豊かな居住環境の保全を図るため、計画的に進めてきました葉桜緑地崩落対策工事及び土どめ工事を行います。
鳥獣保護管理対策では、移入鳥獣による被害防止対策を行うため、タイワンリス捕獲おりの増設や搬送委託料を計上しました。
市街地の整備については、良好な住環境の整備、保全を推進するほか、本年度は都市計画図の見直しを行います。市街地の美観の形成と災害の防止を目的に、これまでの生け垣設置に対する補助対象に、ブロック塀等撤去費用を追加します。
公園・緑地の整備については、利用者の利便性・安全性を図るため、児童遊園や一般公園の適正な維持管理に努めます。また、葉山しおさい公園や南郷上ノ山公園は、利用者が快適な状態で利用できるよう清掃・改修工事等を行ってまいります。
平成19年3月に土地開発公社が取得した主馬寮跡地の公園用地の買い戻しについては、平成20年度から23年度までの4年間で実施し、本年度は初年度として4,000万円を計上いたしました。
道路の整備については、町道における交通の安全確保と道路環境の改善を図るため、舗装や改修、側溝等の整備を実施します。また、道路の拡幅による交通の安全性を確保するため、下山口上山口線の協力を得られた一部の用地買収を行います。
次に、海・海岸・川の環境保全対策については、町民参加型の海岸・川のクリーン運動を行うほか、環境基本計画に基づく環境美化の促進及びごみの散乱防止を図り、美観保護に努めます。下水道の整備については、平成19年度に取得した事業認可に基づき、施設及び管渠の整備を行い、水環境の推進に努めてまいります。
廃棄物の処理、資源化・減量化の問題については、可燃ごみ・不燃ごみの分別収集を適正に実施し、さらに古紙・古繊維の集団回収やペットボトル、紙パック等の分別収集による資源化・減量化を推進するとともに、ごみ焼却施設やクリーンセンター等の適正な施設の運営に努めてまいります。また、本年度は事業系の植木剪定枝の処理に当たり、堆肥として資源化に取り組んでまいります。
2つ、文化をはぐくむうるおい、ふれあいのまちづくり。地域支援を生かした生活、文化の継承と創造では、町民との協働事業として地域や団体が主体となった取り組みに対する町民まちづくり活動に支援。例えばくれ竹の郷葉山の推進を行います。
例年実施されている親善交流については、国際交流事業への支援、外国文化の講座、スポーツ等の交流などを通して友好を深めてまいります。また、姉妹都市草津町とは、平成21年3月に締結40周年を迎えますが、さらにスポーツや文化等の交流を通し、親善を深めてまいります。
生涯学習の各種事業及び支援等につきましては、社会教育関係団体に対し、自主的な事業展開が図られるよう助成し、また学習や活動の機会、文化の振興を図るため、各種講座、教室を開催し、町民の豊かな心の創造に取り組んでまいります。葉山しおさい博物館及び図書館の運営については、利用者の利便性やサービスの充実を図るほか、適正な管理運営に努めます。また、図書館は築27年に当たり、本年度耐震診断業務委託費を計上いたしました。
学校教育関係では、心臓疾患等への対応として、これまでに町が設置した4カ所に加え、本年度は各小・中学校、南郷上ノ山公園、葉山しおさい公園、図書館、教育委員会の10カ所にAED(自動体外除細動器)を設置し、救命体制の充実に努めます。
平成18年10月にオープンした教育総合センターでは、教育に関する相談、いじめ問題や不登校児童の対応など、きめ細かな運営を行うほか、福祉と教育の連携をさらに推進します。
次世代を担う児童・生徒の育成を目的に、補助教員の充実で、よくわかる授業の推進、英語指導等による国際教育の推進、障害児教育、心の教室の開設、また高校進学奨学金の給付等を行います。
小学校の施設整備については、葉山小学校の校舎トイレ改修及びアスベスト含有建材撤去工事、屋上防水改修工事、長柄小学校では防火シャッター用安全装置設置工事及び校舎耐震補強工事実施設計業務の実施、一色小学校はグラウンド改修工事、校舎換気設備設置工事を行います。南郷中学校は屋内運動場防水改修工事及び校舎耐震診断業務を委託します。前年度に、上山口小学校、一色小学校及び葉山中学校に設置しました太陽光と風力を利用したハイブリッド型発電機を本年度は葉山小学校、長柄小学校及び南郷中学校に設置し、すべての学校に整備をいたします。
就学困難な児童・生徒及び特別支援学級の在籍者に対する就学援助は、例年どおりの支援を行ってまいります。
幼稚園就園援助事業については、本年度より小学校1年生から3年生の兄・姉がいる園児に対し、所得段階別に補助金を増額し、保護者の負担軽減を図ります。
芸術・地域文化の振興では、福祉文化会館開設20周年を迎え、自主文化公演の開催、また文化財の保護及び啓発のほか、長柄桜山古墳群の保存及び発掘調査、現地説明会を行い、本年度は新たに整備基本計画策定業務委託費を計上しました。
スポーツ・レクリエーション活動では、健康で豊かな生活が送れるよう各種スポーツ活動等の奨励支援を行ってまいります。
また、男女共同参画社会の推進や、差別や偏見のない人権が尊重される社会の確立に向け、啓発事業を行います。
次に、農業の振興策では、遊休農地を活用して農産物の生産体験と農業への理解を深めるための町民農園を推進するほか、地場農産物及び畜産業、また水産資源の増殖等、漁業の振興、商業の活性化など、地域産業の発展、支援、助成を行ってまいります。なお、真名瀬漁港の再整備については、本年度は種苗放流事業及び効果調査業務委託費を計上しました。
観光資源の活用・発掘については、公衆トイレ等の観光施設の適切な維持管理や海岸の美化・保全に努め、夏季には海水浴客の利便と安全を図る上での海水浴場を開設します。
3つ、安全で安心して暮らせるまちづくり。安全で安心して暮らせるまちづくりでは、まず高齢者福祉対策で、高齢者の増加を踏まえ、在宅介護支援として介護保険の適用を受けない要援護高齢者を対象に生活支援サービス事業、短期入所、ふとん丸洗い乾燥などの福祉サービス事業及び住宅改修者助成事業のほか、養護老人ホームへの入所措置、老人保健施設等への助成や生きがい対策として各種の交流事業などを行い、高齢者福祉対策の向上を図ってまいります。
障害児者の福祉対策では、在宅障害者の生活支援事業として送迎サービス、補装具給付、医療費の助成、入浴サービス、日常生活用具の給付などの福祉サービス事業のほか、雇用報奨金の支給、手話通訳者派遣、奉仕員養成講座の開催、心身障害者手当の支給など、障害者が暮らしやすい生活環境への対応を行います。また障害者自立支援法に基づく介護・訓練等の給付、相談・更生訓練等の生活支援など、地域生活と就労を支援し、福祉サービスの推進を図ります。本年度は新たな障害福祉計画と策定事業に着手するべく事業費を計上いたしました。
児童・母子父子福祉対策では、小児の健全な育成支援と健康の増進を図るため医療費の一部を助成し、負担軽減を図るほか、次世代育成支援対策推進法の地域行動計画に基づく協議会の設置や子育て安心教室を開催し、本年度は行動計画(後期分)策定調査委託費を計上しました。
また、子育て支援センターの設置については、昨年度2カ年事業として整備費を御承認いただき、本年10月の開所に向け、現在耐震改修工事を進めており、行動計画の基本方針である「みんなで支える子育て家庭、ともに育つ子どもと親」の実現を目指します。
児童館等の運営や放課後児童に対しては、児童の健全な育成と保護に努めてまいります。
生活の安定と児童の健全な育成を目的に、小学校修了まで児童手当を支給します。さらに、保護者の就労等を考慮し、子育て支援するため入所児童委託や認定保育施設等への助成を行うほか、町立保育園においては障害のある児童の受け入れ、たんぽぽ教室との交流、延長保育や一時保育、特定保育などを実施し、保育の充実に努めます。
だれもが健康に暮らすことができるよう地域保健活動では、町民の健康の保持増進を図るため、各種がん検診の実施、セミナーや講座・講習会の開催などの健康増進事業を行うほか、医師会等への支援、育児と医療体制の充実、乳幼児・高齢者等に対する予防接種の実施、また75歳以上の高齢者に対する後期高齢者基本健診を実施します。さらに、母子保健事業として、母子の健康保持を図るため、健康相談、健康教育、健康診査、訪問指導のほか、本年度から妊婦健康診査の実施回数を年2回から年5回にふやし、妊婦への対応を充実させます。
災害対策に関する消防体制の対策については、消防・救急活動を担う消防職員の研修・再教育、また消防団員、消防団OB災害支援隊、女性防火防災クラブ員等の協力を得て、防災の予防、警戒、訓練及び啓発活動を実施することにより、災害発生時の対応に万全を尽くしてまいります。防災体制の対策では、町民個人が所有する木造住宅の耐震相談の開催、そして現地診断及び補強工事等を行う際の費用の一部助成、また防災訓練の実施、防災資機材の備蓄など、防災機能の充実を図ります。さらに、本年度は急傾斜地崩壊対策工事を町内7カ所を予定しており、町負担分を計上いたしました。
交通安全と防災対策では、警察、地域の関係団体等との連携を図り、事故防止の啓発、交通指導員の配置、団体等への助成、通学路標識等の施設整備により、町民の安全確保を推進してまいります。
4つ目、住民が参加する自治のまちづくり。行政運営を行うに当たり、町民と行政の協働によるまちづくりが不可欠であり、町民の意見を広く聞き、事業に反映することが重要であります。そこで、行政の持つ情報を広報誌、広報板、ホームページ及び湘南ビーチFM、回覧等を活用し、広く町民に提供するとともに、町民の参加・参画による施策の策定に取り組んでまいります。孤立的な行財政運営については、事務処理のOA化により、多様化する住民サービスを迅速かつ正確性を持って行うほか、行政改革大綱の集中改革プランに基づく実施計画を着実に推進してまいります。
以上、町政運営に関する主な施策や事業の概要について御説明申し上げましたが、平成20年度の一般会計予算は88億3,000万円で、前年度対比2.0%の減となりました。
特別会計予算の国民健康保険特別会計予算は33億1,645万2,000円で、前年度対比4.0%の増となりましたが、医療費等の動向を勘案し、健全な事業運営の確保に努めてまいります。また、患者負担及び町の医療費を抑制するため、ジェネリック医薬品の普及、啓発に努めてまいります。
平成20年度に新設の後期高齢者医療特別会計予算は6億3,367万9,000円となりますが、県の広域で行う75歳以上の高齢者の医療保険制度にかかる保険料徴収、窓口業務等の円滑な運営に努めてまいります。
老人保健医療特別会計予算は3億5,119万9,000円で、前年度対比86.3%の減となりましたが、後期高齢者医療特別会計への移行に伴い、適正な事務処理、運営に努めてまいります。
介護保険特別会計予算は20億9,838万7,000円で、前年度対比5.9%の増となりましたが、年々増加する要介護認定者への保険給付や介護保険事業費が滞らないよう健全な運営に努めてまいります。
下水道事業特別会計予算は13億8,807万5,000円で、前年度対比6.5%の減となりましたが、水質汚濁を防止し、水環境の改善を図るため施設及び面的整備を実施します。
以上、5特別会計の合計は77億8,779万2,000円で、前年度対比15.4%の減となっており、一般会計と特別会計を合わせた合計予算額は166億1,779万2,000円で、前年度対比8.8%の減となります。
終わりに、予算編成に当たりましては、厳しさが続く財政状況の見きわめと財政の健全化を重視し、枠配分方式により限りある財源を有効かつ効果的に活用することに心がけました。行政運営には全力で取り組んでまいりますので、一層の御理解と御協力をお願い申し上げますとともに、何とぞ議員各位におかれましては、平成20年度予算案並びに関係議案に対する御賛同を賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。
議長(笠原俊一君)
議案を朗読させます。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(石川嘉一郎君)
議案第41号平成20年度葉山町一般会計予算につきまして御説明申し上げます。
予算書の1ページ、第1条は歳入歳出予算の総額を定めたもので、歳入歳出予算をそれぞれ88億3,000万円とし、その内容については2ページから6ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。
第2条は債務負担行為に関する定めで、7ページの第2表に定めますとおり、葉山町土地開発公社の金融機関からの借り入れに対する債務保証について、期間を平成20年度事業費借入金償還期間満了の日までとし、1億円の限度額を設定させていただくものでございます。また、公園用地取得については、期間を平成20年度から23年度までとし、1億6,000万円の限度額を設定させていただくものでございます。
第3条は地方債に関する定めで、7ページの第3表に定めますとおり、6件の起債について限度額を3億8,530万円とする起債の方法、利率、償還の方法の設定でございます。まず、子育て支援センター設置事業に2,020万円の起債を起こすほか、消防車両整備事業に1,040万円、葉山小学校施設整備事業に3,020万円、一色小学校整備事業に600万円、葉山小学校石綿対策事業に250万円の起債を起こします。また、臨時財政対策債の3億700万円につきましては、平成21年度までの間に限り、一般財源の不足を補うため地方財政法第5条の特例措置により町債を起こすものでございます。
第4条は一時借入金の最高限度額を7億円と定めさせていただくものでございます。
次に、予算の内容につきましては9ページ以降、歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書により、順次御説明申し上げます。
予算書の9ページの歳入につきましては、付属説明書の2ページから5ページによりまして御説明申し上げます。歳入合計は88億3,000万円で、平成19年は当初予算に比べマイナス2%となりました。歳入全体の66.5%を占めます第1款町税は58億7,019万1,000円で、前年度比1.5%の増となっております。その内訳を見てみますと、町民税が30億126万4,000円で、前年度比0.9%の増で、これは個人所得の増加見込み等に伴うものでございます。固定資産税は21億8,773万4,000円で、前年度比2.3%の増となっております。これは家屋の新築・増築によることや郵政公社の民営化等により増となったものでございます。軽自動車税は2,371万3,000円で、前年度比3.1%の増となっております。町たばこ税は1億3,953万円で、前年度比マイナス0.3%で、これは売り渡し本数の減少等によるものでございます。都市計画税は5億1,795万円で、前年度比2.5%の増で、固定資産税と同様な理由により増となったものでございます。第9款地方特例交付金は7,390万9,000円で、このうち第1項地方特例交付金につきましては、前年度比2,969万2,000円の増となっております。第10款地方交付税は9,300万円で、前年度比106.7%の増となっておりますが、これは平成19年度に普通交付税が交付団体に転じ、平成20年度も交付団体として5,000万円の交付税を見込んだものでございます。
付属説明書の4ページ、第14款国庫支出金は3億680万2,000円で、前年度比12.2%の増となっておりますが、これは土木費国庫補助金が4,384万6,000円などの増によるものでございます。第15款県支出金は5億1,367万2,000円で、前年度比マイナス11.4%となっております。これは民生費県負担金が3,204万9,000円などの増となったものの、農林水産業費県補助金が9,592万円、市町村振興補助金1,213万円などの減となったことによるものでございます。第18款繰入金は5億6,327万円で、前年度比マイナス31.4%となっております。これは、いわゆる骨格予算として当初予算に編成したことによるもので、内訳としましては、ふるさと葉山みどり基金繰入金が4,898万円の増となったものの、財政調整基金繰入金が1億3,000万円、公共公益施設整備基金繰入金が4,270万円、都市計画事業整備基金繰入金が1億3,000万円の減となったことによるものでございます。第21款町債は3億8,530万円で、前年度比マイナス8.1%の減となっております。これは民生債が2,020万円、消防債が1,040万円が増となったものの、教育債が1,200万円、農林水産業債が2,960万円、臨時財政対策債が2,300万円の減となったことによるものでございます。
次に、予算書の10ページ、11ページの歳出につきましては、付属説明書の8ページから11ページにより、主な内容について御説明申し上げます。第1款議会費は1億7,895万8,000円で、前年度比マイナス6.6%となっております。第2款総務費は12億6,651万2,000円で、前年度比マイナス1.1%となっておりますが、これは庁舎維持管理事業が1,624万5,000円、事務処理OA化事業が598万2,000円、税源移譲に伴う町県民税還付等による過誤納金還付金経費が5,179万6,000円などの増となりましたが、システム開発事業が4,679万3,000円、統一地方選挙及び参議院議員通常選挙の選挙費が3,650万4,000円などの減によるものでございます。第3款民生費は21億8,324万3,000円で、前年度比16.7%の増となっております。これは国民健康保険特別会計への繰出金が2,297万8,000円、障害児者医療費助成事業が1,253万6,000円などの減となったものの、介護保険特別会計繰出金が1,669万6,000円、20年度から実施される後期高齢者医療特別会計繰出金が2億4,685万1,000円、子育て支援センター設置準備事業が4,925万1,000円などの増によるものでございます。第4款衛生費は14億9,896万1,000円で、前年度比10.5%のマイナスとなっております。これは、後期高齢者健診事業が920万1,000円、緑地管理事業が5,049万6,000円、クリーンセンター維持管理運営事業が2,554万2,000円などの増となったものの、ごみ焼却処理事業が1,053万2,000円、焼却灰等運搬処分事業が2,491万8,000円、後期高齢者医療制度導入に伴い老人保健医療特別会計繰出金が1億6,902万5,000円などの減によるものでございます。第5款農林水産業費は4,575万9,000円で、前年度比74.1%のマイナスとなっております。これは、真名瀬漁港再整備事業が1億2,600万円などの減となったことによるものでございます。第6款商工費は7,129万3,000円で、前年度比11.6%の減となっております。これは、観光支援事業が642万円などの減となったことによるものでございます。第7款土木費は14億940万4,000円で、前年度比6.2%の減となっております。これは、道路新設改良事業が835万円、葉山しおさい公園管理事業が890万2,000円、新規事業としての公園用地取得事業が4,000万円などの増となったものの、道路維持整備事業が1,580万円、下水道事業特別会計への繰出金が8,600万円、テニスコートの改修工事が終了した南郷上ノ山公園管理事業が3,903万6,000円などの事業が減となったことによるものでございます。
付属説明書の10ページ、第8款消防費は5億6,287万6,000円で、前年度比4.5%の減となっております。これは、消防車両整備事業費1,512万4,000円などが増となったものの、神奈川県防災行政無線行政通信網再整備事業313万9,000円、職員給与費3,452万8,000円などの減によるものでございます。第9款教育費は9億7,297万8,000円で、前年度比0.5%の増となっております。これは、葉山小学校屋内運動場の耐震整備の終了に伴い、小学校耐震整備事業が9,673万2,000円などの減となったものの、校舎トイレ改修工事等に伴う葉山小学校施設整備事業が6,918万円、グラウンド改修工事等に伴う一色小学校施設整備事業が1,022万6,000円、南郷中学校校舎耐震診断業務の実施に伴う中学校耐震整備事業が939万8,000円などの増によるものでございます。第11款公債費は5億9,458万円で、前年度比マイナス5.6%となっております。これは、元金償還が2,545万9,000円、利子償還が967万8,000円の減となったことによるものでございます。第12款諸支出金は363万6,000円で、これは道路用地の先行取得及び公園用地の取得に係る葉山町土地開発公社への補助金でございます。
以上で一般会計予算の説明とさせていただきますが、付属説明書の18ページから44ページまでに歳入を、46ページから153ページまでに歳出の説明を記載させていただいておりますので、御参照いただくようよろしくお願いいたします。
続きまして、予算書の119ページ、議案第42号平成20年度葉山町国民健康保険特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ33億1,645万2,000円と定めさせていただくものであります。第2条は、一時借入金の最高限度額を5,000万円と定めさせていただくものでございます。第3条は、歳出予算の流用を保険給付費の各項の間の流用について定めさせていただくものでございます。この国民健康保険特別会計における被保険者数対象世帯は、平成20年度の平均見込みで被保険者数1万900人、世帯数7,300世帯となっており、後期高齢者医療制度の導入に伴い、被保険者数で前年度比マイナス23.2%の3,300人、世帯数でマイナス3.9%、300世帯の減となっております。
次に、予算の内容につきましては、予算書の125ページから127ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の156ページによりまして順次御説明申し上げます。
歳入は33億1,645万2,000円で、前年度比4.0%の増となっております。第1款国民健康保険料は10億9,865万8,000円で、前年度比マイナス14%となっております。これは、後期高齢者医療制度導入に伴う退職被保険者数の減少によるものでございます。第3款国庫支出金は6億3,181万5,000円で、前年度比2.6%の減となっております。これは、後期高齢者医療制度等の改正により後期高齢者支援金負担金が1億3,229万2,000円、特定健康診査等負担金が412万2,000円の皆増があったものの、一般被保険者に係る保険給付費等負担金が3,776万6,000円、老人保健拠出金負担金が1億1,477万5,000円などの減によるものでございます。第4款療養給付費等交付金は2億3,107万7,000円で、前年度比62.2%のマイナスで、やはり後期高齢者医療制度の導入により退職被保険者に係る医療給付費等交付金が減額されたことに伴うものでございます。第5款前期高齢者交付金は6億7,000万円で、前期高齢者の偏在による各保険者の負担の均衡を調整するため、加入者数に応じて社会保険診療報酬支払基金から新たに交付されるものであります。第9款繰入金は3億2,023万6,000円で、前年度比5.6%の増で、これは一般会計繰入金が2,297万8,000円の減となったものの、国民健康保険事業運営基金からは、前年度より4,000万円増の6,000万円の取り崩しを行うことによるものでございます。
次に、歳出でございますが、第1款総務費は6,877万3,000円で、前年度比4.2%のマイナスで、これは昨年度保険証の切りかえ業務を行いましたが、この業務が終了したことに伴う減でございます。第2款保険給付費は21億6,000万9,000円で、前年度比3.6%の増で、これは後期高齢者医療制度の導入により退職被保険者の医療給付費及び高額療養費は減となるものの、制度改正により一般被保険者の乳幼児に対する自己負担割合の2割負担部分が、3歳未満までから小学校就学前までに拡大されたことにより、療養給付費が増となったことなどによるものでございます。第3款後期高齢者支援金等は4億1,375万3,000円で、新規事業として後期高齢者医療制度の医療に要する費用に充てるため、保険者が社会保険診療報酬基金支払基金に納付する支援金でございます。第4款前期高齢者納付金等も新規事業で、前期高齢者の偏在による各保険者の負担の不均衡を加入者数に応じて調整するため、保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付するもので、予算額は98万5,000円でございます。第5款老人保健拠出金は1億1,430万4,000円で、前年度比マイナス78.6%となっております。これも、後期高齢者医療制度の導入に伴い大幅に減となったものでございます。第8款は、保険事業費5,358万5,000円で、前年度比319.4%の増となっております。これは、制度改正により保険者が特定健康診査等事業を実施することに伴い費用の増でございます。
以上、国民健康保険特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の157ページから161ページまでに歳入、162ページから169ページまでに歳出の説明をそれぞれ記載させていただいております。
続きまして、予算書の157ページでございます。議案第43号平成20年度葉山町後期高齢者医療特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
この会計は平成20年度から導入されるもので、75歳以上の人と一定の障害があると認定された65歳以上の人が加入する高齢者の医療保険制度で、運営は後期高齢者医療広域連合と町で分担をして実施してまいります。後期高齢者医療広域連合では、保険証の交付、保険料の決定、医療の給付等を行い、町では保険料の徴収、申請や届け出の受け付け、保険証の引き渡し等の窓口業務を行います。
それでは、予算書の157ページでございますが、第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億3,367万9,000円と定めさせていただくものであります。第2条は、一時借入金の最高限度額を2,000万円と定めさせていただくものでございます。この後期高齢者医療特別会計における被保険者数は、平均見込みで4,000人となっております。
次に、予算の内容につきましては、予算書の161ページから163ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の170ページより順次御説明申し上げます。
まず、歳入の第1款後期高齢者医療保険料につきましは3億8,682万5,000円で、これは被保険者全員が保険料を納めることになりますが、保険料は所得割と均等割で賦課する方式で、年金額が年額18万円以上の者は年金からの特別徴収、18万円未満の者は普通徴収となります。また、導入当初、4月から9月までは保険料負担を凍結、10月から平成21年3月までは保険料負担を9割軽減となります。第3款繰入金は2億4,685万1,000円で、一般会計からの繰入金となりますが、内訳として保険基盤安定制度繰入金が4,344万8,000円、後期高齢者医療広域連合事務費繰入金が1,685万9,000円、後期高齢者医療広域連合療養給付費繰入金が1億7,072万2,000円、職員給与費等繰入金が1,582万2,000円となっております。
次に歳入でございますが、第1款総務費は1,471万2,000円で、このうち後期高齢者医療運営事業に235万6,000円、保険料の徴収経費に206万5,000円等でございます。第2款後期高齢者医療広域連合納付金は6億1,785万5,000円で、町が徴収した後期高齢者保険料、延滞金や一般会計から繰り入れた保険基盤安定制度繰入金、事務費繰入金、療養給付費繰入金を広域連合へ納付するものでございます。
以上、後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の171ページに歳入、172、173ページに歳出の説明をそれぞれ記載させていただいております。
引き続きまして、予算書の175ページ、議案第44号平成20年度葉山町老人保健医療特別会計予算につきまして御説明申し上げますが、この老人保健医療制度は平成20年3月をもって終了し、平成20年4月からは後期高齢者医療制度が施行され、4月以降は旧制度分に係る事務処理を実施していくことになります。この会計の主な内容といたしましては、平成20年3月診療分の医療給付費は翌月の4月に支払い事務が発生いたします。同様に、医療支給費の柔道、あんま、マッサージ等については2カ月おくれ、また高額医療費に係るものは3カ月おくれの事務を処理することになります。
それでは、予算書の175ページでございますが、第1条は歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億5,119万9,000円と定めさせていただくものでございます。第2条は一時借入金の最高限度額を1,000万円と定めさせていただくものでございます。
次に、予算の内容につきましては、予算書の179ページから181ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の174ページにより、順次御説明申し上げます。
歳入は3億5,119万9,000円で、前年度比マイナス86.3%の大幅な減となっております。第1款支払基金交付金は2億4,546万円で、前年度比83.6%のマイナスとなっております。第2款国庫支出金は6,970万円で、前年度比90%のマイナスとなっております。第3款県支出金は1,742万5,000円で、前年度比90%のマイナスとなっております。第4款繰入金は1,761万円で、前年度比90.6%のマイナスとなっております。
次に、歳出でございますが、第2款医療諸費は3億5,007万7,000円で、前年度比マイナス86.2%となっております。
以上で、老人保健医療特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の175ページに歳入、176、177ページに歳出の説明をそれぞれ記載させていただいております。
続きまして、予算書の193ページ、議案第45号平成20年度葉山町介護保険特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ20億9,838万7,000円と定めさせていただくものであります。第2条は、一時借入金の限度額を5,000万円と定めさせていただくものでございます。第3条は、歳出予算の流用を保険給付費の各項の間の流用について定めさせていただくものでございます。
次に、予算の内容につきましては、予算書の197ページから199ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の178ページにより順次御説明申し上げます。
歳入は20億9,838万7,000円で、前年度比5.9%の増となっております。第1款介護保険料は4億1,969万8,000円で、前年度比10.3%の増となっております。これは1号被保険者数の増加に伴い、保険料が増となったものでございます。第3款国庫支出金は4億1,477万5,000円で、前年度比1.7%の増となっております。これは保険給付費の増加に伴い増となったものでございます。第4款支出基金交付金は6億1,180万3,000円で、前年度比6.4%の増となっておりますが、これは第2号被保険者の保険者に係る保険料の支払基金からの介護給付費交付金が保険給付費の増加に伴い増となったものによるものでございます。第5款県支出金は3億693万円で、前年度比7.4%の増となりました。これは国庫支出金同様、保険給付費の増加に伴い増となったものでございます。第7款繰入金は3億3,260万9,000円で、前年度比5.3%の増となっております。
次に、歳出でございますが、第1款総務費は7,903万円で、前年度比2.3%となっております。第2款保険給付費は19億5,926万8,000円で、前年度比5.8%の増となっております。これは介護サービス等の諸費が9,638万4,000円、特定入所者介護サービス等費が882万2,000円などの増によるものでございます。第4款地域支援事業費は5,740万9,000円で、前年度比17.7%の増となっておりますが、これは介護予防事業費が978万8,000円の増によるものでございます。
以上、介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の179ページから181ページまでに歳入、182ページから185ページまでに歳出の説明をそれぞれ記載させていただいております。
続きまして、予算書の221ページ、議案第46号平成20年度葉山町下水道事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億8,807万5,000円とさせていただくものであります。第2条は債務負担行為に関する定めで、224ページの第2表に定めますとおり、水洗化工事資金として融資した金融機関に対する損失補償について、平成20年度から23年度までの期間、損失補償の限度額を設定させていただくもの。それから、葉山浄化センター建設工事委託について、期間を平成20年度から21年度までとし、7億円の限度額を設定させていただくものでございます。第3条は地方債に関する定めで、同じく224ページの第3表に定めますとおり、限度額を1億7,000万円とする起債の方法、利率、償還の方法の設定でございます。第4条は、一時借入金の限度額を5,000万円と定めさせていただくものでございます。
次に、予算の内容につきましては、予算書の225ページから227ページまでの歳入歳出予算事項別明細書並びに別冊の予算に関する付属説明書の187ページにより順次御説明申し上げます。
歳入は、13億8,807万5,000円で、前年度比マイナス6.5%となっております。まず、第1款使用料及び手数料は1億8,802万5,000円で、前年度比17.9%の増となっております。これは供用開始区域の拡大に伴う下水道使用料の増によるものでございます。第2款国庫支出金は1億9,030万円で、前年度比3.8%の増となっております。第3款県支出金は1,074万8,000円で、前年度比20.4%のマイナスとなっております。第4款繰入金は8億1,900万円で、前年度比マイナス9.5%で、元利償還金等の減少に伴い減額となったことによるものでございます。第7款町債は1億7,000万円で、前年度比20.2%のマイナスとなっておりますが、これは起債対象事業費の減少によるものでございます。
歳出でございますが、第1款総務費は2億4,992万2,000円で、前年度比マイナス0.1%となっております。第2款事業費は4億5,683万8,000円で、前年度比9.8%のマイナスとなっておりますが、これは下水道整備事業費の減によるものでございます。第3款公債費は6億7,831万5,000円で、前年度比6.4%のマイナスとなっておりますが、これは元金償還が3,855万6,000円で、利子償還が763万5,000円の減によるものでございます。
以上、下水道事業特別会計予算の説明を終わらせていただきますが、付属説明書の188ページ、189ページに歳入、190ページ、191ページに歳出の説明をそれぞれ記載させていただいております。
以上、一般会計予算及び特別会計予算5件につきまして説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
以上で提案者の説明を終わります。
本件に関する総括質問は2月26日に行いますので、総括質問を予定される方は2月22日正午までに議長まで文書をもって通告を願います。通告用紙はなお事務局に用意をしてあります。
この際、暫時休憩をいたします。再開は3時30分といたします。(午後3時05分)
議長(笠原俊一君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後3時28分)
議長(笠原俊一君)
日程第15「議案第47号専決処分の承認について」を議題といたします。
朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(石川嘉一郎君)
議案第47号につきまして御説明申し上げます。
専決処分にもありますとおり、守屋前町長の退職により公職選挙法第34条の規定に基づき、同法第111条に規定する議長からの通知を選挙管理委員会が受理した日から50日以内に町長選挙を執行する必要性が生じたことから同選挙、及び欠員が生じ同時に執行する町議会議員補欠選挙の準備及び執行に係る経費が早急に必要となり、議会招集の時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、当該選挙経費の補正予算について専決処分を行わせていただきましたので、御承認いただくため、同条第3項の規定に基づき提案をさせていただくものでございます。
補正予算の内容につきましては、歳入歳出予算総額94億1,543万5,000円に変更を行わず、歳出予算内において更正をさせていただいたものでございます。
内容につきましては、お手元に配付の一般会計補正予算の4ページに記載のとおり、歳出の第2款総務費、第4項選挙費、第12目町長及び町議会議員補欠選挙費1,666万4,000円は付属説明書の12、13ページに記載をさせていただいておりますが、主な内容は投票立会人等の報酬、選挙公報、投票用紙、入場券等の印刷及びポスター掲示場等の設置・撤去委託料の経費でございます。第13款予備費につきましては、歳出額の調整のため、1,666万4,000円を減額し、補正後の額を6,818万1,000円とさせていただくものでございます。
以上で、専決処分の承認についての報告を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
7番(近藤昇一君)
単純な疑問なんですけども、議会の開くいとまがなかったということなんですけども、たしか前町長が辞表を提出されたのが12月の3日でしたよね。で、議会が承認されて、もうそこではもう日程の確定はしていますよね、大体。そうすると、本会議ずっとやっていたんですよね。その辺はどうなんでしょう。本会議に報告できなかった特別な理由があったのかどうか、と思っているんですけど。
総務部部長(石川嘉一郎君)
今の御指摘については、急いでやればできたんではないかというような御指摘だと思いますが、予算編成するに当たって、さまざまなその担当、選挙管理委員会等ですね、さまざまな業務を遂行していまして、その中での予算編成事務についてはちょっと、どうしても間に合わなかったということで、その議会が終わってからの作業に入ってしまったということで、こういう措置をとらせていただいたわけですけども、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
7番(近藤昇一君)
すいません、局長、12月議会はいつまででしたっけ。この専決が14日なんですけども、ぎりぎりで間に合ったんではないのかなという気がしているんですけどね。10日ですか。10日ね。理解したほうがいいんでしょうかね。
総務部部長(石川嘉一郎君)
当然私どもとしても間に合えば、その期間内に提案をさせていただきたかったわけですが、その議会開催の中でどうしても間に合わなかったものですから、このような措置をとらせていただいたわけでございます。
議長(笠原俊一君)
他に。
委員(守屋亘弘君)
2点あるんで、順次質問をいたします。額として、約1,700万弱なんですけれども、それで町長選には4名の方が立候補されまして、町議補選には同じく4名の方が立候補されたと。で、人数とこういう支出とは比例するものでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
予算の見積もりに当たりましては、何人ぐらい出るだろうということで予算を立てさせていただき、今、御指摘のように、例えば5人を見込んでいたところが6人、7人出てきたということであれば、それもまた追加の予備費等で充てさせていただくことになりますが、その予定の範囲内で今回の選挙は行われたということで、その見積もりの以内だったということで御理解を賜りたいと思います。
委員(守屋亘弘君)
次に、町長選で立候補に当たっては、供託金50万円が必要ということで、残念ながら1名立候補した人は供託金が没収になったと。これは町の臨時収入になるんでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
御指摘のとおりでございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件は承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第47号は承認することに決定をいたしました。
議長(笠原俊一君)
日程第16「議案第48号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
議案第48号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。
提案理由にもございますとおり、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律として、平成18年6月21日に改正され、本年4月1日から施行されることに伴う関係規定の整備を行うため、提案をさせていただくものであります。
改正部分につきましては多岐にわたりますが、主な改正点といたしましては、まず退職者医療制度の原則廃止に関連する事項、そして葬祭費の給付調整の規定に関連する事項、特定検診、特定保健指導の義務化に関連する事項、後期高齢者医療制度の創設に関連する事項、そして保険料の特別徴収が始まることに関連する事項となっております。
それでは、改正内容について順次説明をさせていただきます。まず、第3条の4についてでございますが、これは退職被保険者の被扶養者について規定しております。退職医療制度の原則廃止により、国民健康保険法上、退職被保険者に関する規定が本則から附則に移ったため、引用部分を改正させていただくものでございます。
第6条についてでございますが、葬祭費の規定で第2項として国保の被保険者が後期高齢者医療制度や社会保険などの資格を取得した場合、国保の資格を有する期間が1日重複するため、他方優先で給付調整の規定を設けるものであります。
第7条についてでございますが、保健事業に関する規定で、本年4月1日から実施させていただく40歳から74歳までの国民健康保険被保険者に受けていただく特定検診、特定保健指導を明記し、それに伴い既存の各号を整理させていただくものであります。
8条の2及び8条の3についてでございますが、保険料の賦課額及び一般被保険者に係る基礎賦課総額に関する規定で、後期高齢者医療制度の創設により、これまでの基礎賦課額と介護納付金賦課額に後期高齢者支援金賦課額を加え、文言の整理と退職被保険者に関する規定が本則から附則に移ったため、引用部分の改正、またその8条の3第1項第2号は後期高齢者支援金に対する国や県の負担金や交付金が含まれるよう改正をさせていただくものでございます。
第9条、第10条第1項及び第11条についてでございますが、文言の整理をさせていただくものでございます。
第12条、第12条の2、第12条の5についてでございますが、一般被保険者、退職被保険者等に係る基礎賦課額の保険料率及び世帯別平等割額の算定についての規定でございます。後期高齢者医療制度の創設により、世帯別平等割額を軽減される世帯があるため、平等割額の算定方法が改正されるものでございます。また、あわせて文言の整理をさせていただくものでございます。
第12条の6についてでございますが、基礎賦課限度額を規定しております。これまで医療分の算定に含まれていた老人保健拠出金が後期高齢者支援金となり、別に算定されることから、医療分としての限度額はこれまでの56万円から47万円に引き下げられるものでございます。
第12条の6の2から第12条6の11までは後期高齢者医療制度の創設により、この制度を運営していくため必要な財源を確保させていただくため、現在の制度にある基礎賦課額、介護納付金と同様に後期高齢者支援金に関する規定を新たに追加させていただくものでございます。
第12条の6の12では、後期高齢者支援金等賦課限度額を12万円と規定させていただくものであります。基礎賦課限度額は56万円から47万円に引き下げられますが、新たに設定されました支援金分の限度額12万円と合わせますと59万円となり、これまでより3万円引き上げられることとなります。
第14条についてでありますが、年金からの特別徴収が始まることから、これまでの納期を普通徴収の納期と特定させていただくものであります。
第15条についてでありますが、年度途中に移動があった場合の月割賦課に関する規定で、月割賦課そのものは変更ございませんが、後期高齢者医療制度の創設により賦課額に支援金分が加わったこと、平等割の算定変更になっていることにより、条文が改められているものでございます。
第16条の2についてでございますが、保険料の減額について規定しております。第1項では賦課限度額が改められたので、その引用部分の改正、第1項第1号から第4号では後期高齢者医療制度の創設により軽減となる世帯が生じたための改正、第5項は支援金分の読みかえ規定で新設の条項であります。第6項につきましては介護分の読みかえ規定で、限度額が改められましたことによる改正と、第5項が新設されたため、項番が繰り下げられているものであります。
第21条についてでございますが、保険料の減免について規定しております。これまでの減免は災害や生活困窮によるものでありましたが、後期高齢者医療制度の創設により新たな減免対象を設けさせていただいております。後期高齢者医療制度の影響として保険料の軽減対象も新たに加えられましたが、国からは市町村の条例による減免も示されました。その対象は現在、社会保険の被扶養者で、本人が社会保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保の資格を取得した人でございます。
附則の改正でありますが、附則は主に算定の特例について規定されており、特定同一世帯所属者の文言が追加されているものであります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。なお、本件については2月15日の議会運営委員会におきまして、教育民生常任委員会に付託することが決定をしておりますので、質疑は総括的なものに願います。
6番(阿部勝雄君)
すいません。審査するほうに入っているんで、余り中身は聞きませんけど、1つだけ私、聞き漏らしたのか、聞き違えたのか。退職被保険者制度云々、一般保険と違って退職者被保険のそこの制度にかかわって廃止と言ったか、変更って言ったか、何か言ったような気がしたんで、どういうふうに変わったのかをちょっとお聞きしたかったんですが。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
4月から施行を予定されております後期高齢者の医療制度については75歳以上がその被保険者となるわけですが、国のほうにおきましては、老人保健法から後期高齢者のほうに移行するということに合わせまして、これまで国保の中にありました退職医療の制度を原則廃止する方向になっているということでございます。
議長(笠原俊一君)
よろしいですか。他にございますか。
質疑がなければ、これにて議案第48号の質疑は終わります。
ただいま議題となっております議案第48号については、教育民生常任委員会に議会休会中の審査として付託することといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第48号については、教育民生常任委員会に休会中の審査として付託することに決定をいたしました。
議長(笠原俊一君)
日程第17「議案第49号葉山町後期高齢者医療に関する条例」を議題と
いたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
議案第49号葉山町後期高齢者医療に関する条例について説明をさせていただきます。
提案理由にもございますとおり、後期高齢者医療制度の創設に当たり、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律として、平成18年6月21日に改正され、平成20年4月1日から施行されますことから、本町が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定める必要が生じたため提案させていただくものであります。
それでは、条例の主な内容について説明をさせていただきます。第2条でありますが、町が行う事務について規定したものでございます。町が行う事務は、保険料の徴収のほか、被保険者証等の引き渡しや返還といった事務、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条、高齢者の医療の確保に関する法律施行令、施行規則第6条及び第7条に規定されておりますが、それ以外に町が行う事務として葬祭費の申請受付や徴収猶予に係る申請の受付等といった窓口業務について、1号から8号で規定させていただいたものであります。
第3条につきましては、町が保険料を徴収する被保険者を規定したもので、第1号は本町に住所を有する被保険者は保険料を徴収する対象となると規定したものですが、第2号から第4号につきましては、他の広域連合内に所在する病院、障害者支援施設、養護老人ホーム等へ住所を変更した被保険者につきましては、引き続き本町が保険料を徴収すべき被保険者とすると規定したものであります。
第4条につきましては、普通徴収の保険料の納期を定めたものであります。普通徴収の納期については、神奈川県の後期高齢者医療広域連合内の市町村はすべて同じ規定とすることとなっております。
第5条につきましては、延滞金について規定したもので、国民健康保険条例と同様の規定となっております。
第6条から第8条につきましては、法に基づく課料について規定したものであります。
次に、附則についてでありますが、第2項は延滞金の割合の特例を定めたもので、延滞金同様に国民健康保険条例と同様の規定となっております。附則第3項は被用者保険の被扶養者であったものに係る保険料の徴収の特例を定めたものでありますが、これは平成20年度の制度開始時期の特例として、被用者保険の被扶養者であった者の保険料は、平成20年4月から平成20年9月の6カ月間は徴収せず、平成20年10月から平成21年3月までの6カ月間は均等割額の9割を軽減する特例措置が講ぜられますが、この措置に対応する納期を定めたものであります。
以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。なお、本件については2月15日の議会運営委員会におきまして、教育民生常任委員会に付託することが決定をしておりますので、質疑は総括的なものに願います。
6番(阿部勝雄君)
この後期高齢者医療制度そのものについて、一つ伺いたいと思うんですが。我々この75歳以上の方を後期、こういうふうに名づけて医療差別をしていると考えております。で、しかも今回は国保よりもかなり高くなるというふうなのが前のあれで予算、この本会議で保険料も高くなるでしょうと。1人当たり高くなるでしょうと。こういうのも聞いております。しかるに、東京都では予算、この編成するときに、試算されたときに、全国一になるだろうと。こういうふうなことも言われました。ところが、東京都では都として制度に対して援助をするという形をとって、さまざまなことを施策をやりまして、今は神奈川県がトップになりました。保険料がですね。そういう点で、この葉山町が何かできるかと言われれば大変なことなんですが。私たちは県でなぜそういうことができないのかなという気はしています。東京都でいろいろなさまざまな施策をされたのに、県でということも考えますとですね、この医療差別に対して、葉山町としてもやっぱり県に対して意見を出すべきではなかろうかと。こういうふうにも思っております。この辺は当然今の条例審査の中では出てきませんので、この場でですね、私は町長としてこの制度そのものに対して見解と、もし我々と同じようにこの問題があるとするならば、私は県に働きかける必要があるんではないかなと考えておりますんで、その辺の所見を伺いたいと思います。
町長(森英二君)
この後期高齢者医療制度につきましては、私も今の阿部議員の考えと全く一緒であります。県のほうに意見等を出すかどうか検討してまいりたいと思います。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
16番(守屋亘弘君)
全体の話としてですね、このシステムができて広域連合になったと。それはそれでいいんですけれども、いわゆる葉山町の職員として、広域連合のほうへ派遣というのか出向というのか、前の時点において、私の記憶が間違っていたら申しわけなく思いますけれども、はっきり1名派遣あるいは出向させるというようなお話にはなってなかったと思うんです。現状は、どうやら専任というのですか、そういう形で派遣なり、あるいは出向という形を現在とっていると思うんですけれども。このスタイルでずっと永続的にこの広域連合の業務のためにそういう体制をとるのかどうか。その辺いかがなものでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
以前、今の御質問にお答えを申し上げたかと思いますけれども、葉山町としてその連合の中で町村から2名出してほしいというお話の中で、葉山町と大磯が今、職員で出向しております。で、19年1月から連合のほうに行っておりまして、今の予定ですと、21年3月までに行っておりますが、それ以降は今度葉山町だけが出向するんではなくて、各団体で分担してほしいということで、その後についてはどこの市町村が行くかわかりませんけれども、そういうお願いで、現在21年3月までは町の職員が出向しているという状況でございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、質疑を終結いたします。これにて議案第49号の質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第49号については、教育民生常任委員会に議会休会中の審査として付託することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第49号については教育民生常任委員会に休会中の審査として付託することに決定をいたしました。
議長(笠原俊一君)
日程第18「議案第50号葉山町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
都市経済部部長(高梨勝君)
議案第50号葉山町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
この条例改正につきましては、提案理由にもありますように、郵政民営化法の施行により民営化された郵便事業株式会社から徴収する郵便差出箱の占用料について規定する必要があり、提案させていただくものでございます。
改正の内容につきましては、参考資料として添付させていただきました条例の概要に記載してございますように、道路上に設置される郵便差出箱の道路占用料について占用料の額を定めている別表に、郵便差出箱の規定を追加し、その額を1基につき月額70円と規定させていただくものでございます。
附則につきましては、第1項については条例の施行日を平成20年4月1日からと規定するもので、第2項については条例施行前の占用期間にかかわる占用料については従前どおりとする経過措置の規定でございます。
以上で御説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
8番(畑中由喜子君)
民営化された郵便事業株式会社から占用料を徴収することになるわけですが、この70円という金額が妥当なものなのかどうかというのがよくわからないんですが。例えば電柱は50円、それからその他の柱類が150円とありますよね。葉山町にとっては貴重な財源の一つともなり得る部分なんですが、どういう基準でね、これ面積なのか、どういう基準でこの70円ということになりましたでしょうか。何基あるかもあわせて伺います。
都市経済部部長(高梨勝君)
まず、70円の根拠として試算したものについてですが、過去に電電公社が民営化するに当たってNTTになって、公衆電話ボックスを徴収いたしました。その公衆電話の額と近隣4市、要するに鎌倉、逗子、横須賀、三浦の今回郵便ポストの額を設定されている額の比率を平均をとりますと、公衆電話の比率に対して42.5%でありました。葉山町の公衆電話の額が150円ですので、その42.5%を掛けますと63.8円となりました。また、町内には2基ございます。そして、県の県道敷地にも2基ございまして、それでは神奈川県は実際幾ら取っているのかと、葉山町内の徴収額を調べたところ、神奈川県の占用条例で町村域については70円という規定がございました。で、近隣とのパーセント割合でいくと63.8円ですが、町内の中でまたここの部分が決して葉山町が県内の平均額を下回るということはないと思いましたので、神奈川県と同額の70円のほうに端数を切り上げて設定させていただいたものでございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
14番(中村常光君)
この70円なんですが、これは年額ですか、月額ですか。それで何基あってですね、これは推定、要するに既にもうあれしてどのぐらいの1年間で手数料の納付があるか、確認をしたいと思います。
都市経済部部長(高梨勝君)
月額ですので、月額70円、年額ですと840円になります。それから、町道にございますのは2基でございます。
14番(中村常光君)
確認ですけれども、町道にある分が2基ということですか。じゃあ財政的にはそんな問題ないですね。要するに、ポストのことでしょう。民地に入っているということですか。ほとんど目につくところは。要するに、町道にあるのは2基で、この70円に該当するのは2基だと。そういうことですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
そのとおりでございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
12番(鈴木道子君)
郵便差出箱についてお伺いしたいんですけれども、幾つかの地域から郵便差出箱が欲しいという声がかねてからございますけれども。従来ですと、いろいろ基準があるのでかなわなかったんですけれども、今後このようなことになりますと、その点についてはどうなんでしょうか。おわかりでしたら、お教えをいただきい。
都市経済部部長(高梨勝君)
今まで、追加という形でありますと、町道敷、この金額を取ることになると、増のほうは難しい可能性は出てくるのかなというふうに思いますが、ちょっと使用頻度等は郵便局の判断になりますので、今後についてちょっとお答えするというのはちょっと難しいでございます。
12番(鈴木道子君)
当局としては、このように郵政事業の変わった組織になったということなので、その辺のところをぜひ把握をしておいていただきたいと思います。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
8番(畑中由喜子君)
例えばちょっと細かいんですけれども、役場の駐車場にもポストがありますよね。ああいうのはやはり何というんでしょう、占用料というのは、雑入か何かで徴収できるんですよね。それは条例上の位置づけというのは必要ないんですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
道路以外の公有地、例えば今、御指摘の庁舎であるとか、あるいは学校であるとか、そういうところについては行政財産の目的外使用の対象になります。それで、行政財産の目的外使用の中で、今の郵便ポスト等についてはその規定の中で道路占用料の準用をするようになっておりますので、これが決まり次第、やはりちょうだいすると。使用料をその担当が取るようになります。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第50号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決をされました。
議長(笠原俊一君)
日程第19「議案第51号葉山町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
都市経済部部長(高梨勝君)
議案第51号葉山町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
この条例改正につきましては、提案理由にもありますように、法定外公共物の占用にかかわる占用物件とその占有料の規定について改正する必要があり、提案をさせていただくものでございます。
改正の内容につきましては、参考資料として添付させていただきました条例の概要に記載してございますように、法定外公共物の占用料の額を定めている別表において、道路占用との均衡を図るために、葉山町道路占用料徴収条例別表に規定される物件については、同表の規定を適用するほか、法定外公共物に占用し得る占用物件及び占用料を規定し、あわせて字句の整理を行わさせていただくものでございます。
附則につきましては、第1項については条例の施行日を平成20年4月1日から規定するもので、第2項については、条例施行前の占用期間にかかわる占用料については従前どおりとする経過措置の規定でございます。
以上で説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
8番(畑中由喜子君)
この条例の概要の御説明に、たった今、審議を終えました葉山町道路占用料徴収条例に合わせるというか、そちらに看板、アーチ以外の看板、標識、旗ざお、のぼり旗、幕というのをそちらに合わせると。合わせるというか、そちらを適用するようにするという御説明なんですが、この法定外公共物管理条例というのは、県からの移譲事務で、平成16年に新設した条例ですよね。そのとき、既に葉山町の道路占用料徴収条例というのはこの形であったというふうに私は記憶しているんですが、なぜそのときにですね、法定外公共物管理条例を制定するときに、もうその状態のときに合わせてこの形に施行すればよかったというふうに思えるんですが、そのときにしないで、今になって改正するというのは何か理由があるんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
16年の制定したときのをちょっと調べましたところ、これ移管されたときに、あろうと思われるものを想定したものを載せたということでした。で、この表以外についても、この条例は上記以外のものについては道路占有料でという形で載っていたんですが、この16年から19年の間に想定されたものが、この今回削除させていただくものが出てきていないので、この際、徴収される方からはこの条例の別表を見たときに見やすく、とらえているものがすぐわかりやすくするために今回、字句の整理という形でさせていただきました。
8番(畑中由喜子君)
すいません。ちょっと前段の説明のところがよく理解できなかったんですが、この法定外公共物管理条例を制定するときに、なぜ道路占用料徴収条例のほうでこの看板、標識、旗ざお、幕というのは、そちらで準用するよという形にしなかったのかという質問だったんですけど、どうなんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
そのときはこの法定外の中にこれが出てくると思ったということで、そのときは道路のほうの占有を使わずに法定外の条例に記載させていただいたということです。16年については。ただし、この3年間で出てこなかったので、利用者の方もわかりづらいということで字句の整理をさせていただくものです。
8番(畑中由喜子君)
よく意味わからないんですけど、金額も全く同じで、道路占用料徴収条例のほうにはもともとありましたよね。だからなぜ、必要ならば分けてずっと置いておけばいいし、意味が違うというのなら。だけど、出てこないから云々というお話ならば、必要ないなら取り去る。何かよく意味が、だからわからないんですけど、御説明の内容が。
議長(笠原俊一君)
わかるように説明をしてください。
都市経済部部長(高梨勝君)
おっしゃるとおり、最初にこの道路占有条例のほうで取るというふうにしておけばよかったことなんです、16年度に。しかし、この運用している中で見づらいので、本来であれば16年に気がついていること、制定のときにやらなければいけないことをこの3年間の中でわかりましたので、まことに申しわけないんですが、当初の私どもの検討の浅かったことを申しわけなく思いますが、そういった意味で今回ですね、なるべく利用者の方に私たちのメンツより利用者の方のわかりやすくしたいということで提案させていただいているものでございます。よろしく御理解いただきたいと思います。
14番(中村常光君)
どうも私も理解できないんで、さっきから悩んでいるんだけれども。確認なんですけれども、2つにしたんですよね。6つあるやつを2つにしたということ、変えた。それが今まで3年間なかったから、6つのうち4つやめて2つにしたと、こういう理解でいいんですか。
都市経済部部長(高梨勝君)
実はこれ工作物の部分のだけの切り抜いて、こちらのほうの変更を出させていただいているんですが、一番上には通路と橋、この下の部分に上記以外のものについては道路占用料の徴収料を適用するという条文がついていますので、そういった意味で、これだけにしたわけではございません。
14番(中村常光君)
そうすると、前の別表はですね、棚類というのはないんですけども、今度そのアーチというのはあるんだね。4,000円で、4,000円で。だけど、棚類というのは上にないんだけど、どれに該当するのか。それからこの棚類というのはもう少し具体的にですね、どういうふうになっているのか…柵だ。柵類だ。それはどういうふうにね、何というのかな、葉山の中でですね、その柵類が何件ぐらいあるのかとかですね、もっと具体的に説明してもらうとありがたいんですがね。アーチというのが何件ぐらいあって、柵類が何件ぐらい該当するのかって。あとはもう該当しないからなくすんだよと。こういうことなのかどうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
ただいま法定外公共物の上にあるものの、実際有料で取っているものにつきまして全部お知らせしておきます。通路として22件、橋として…申しわけございません。橋として22件、通路として4件、防護柵が2件でございます。以上でございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
6番(阿部勝雄君)
すいません。今の説明を聞いていますと、全く取る内容は変わっていませんよ。別の条例で決まっているから、金額は変わりませんよっていうふうに受け取ったんですが。経過措置の中に、なお従前のとおりとする、例によると書いてあると、あたかも変わっているんだよ、前より変わったんだ。だけど、経過措置でその期間は同じですよと言っているふうに聞くんだけど。前と同じで単なる条例の中身の整理だけだったらこんなもの要らんのかなと思ったんですが。これは条例の書き方なんでしょうか。
都市経済部部長(高梨勝君)
こういう条例のときにつきましては、その間で出た場合を想定しますので、その間にもし出た場合については従前のほうを使わせていただくと。4月まではということでございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
6番(阿部勝雄君)
だから、その間に変わったものだったら、この条例があろうとなかろうと別なほう…失礼。この棚とか、柵とか、アーチ型というのはあるから別なんですが、それ以外のものはほかの道路占用で取っていると。そちらで条例に入っているからいいんだという整理の仕方をされたというふうに理解したんですが。だけど、そうだとすると、全然額が変わるわけでも何でもないわけですよね。だけど、条例の書き方はこういうのを必ず入れるものなんだというふうな言い方なんでしょうかって聞いているんですが。取る根拠、どっちで取っていた。
議長(笠原俊一君)
暫時休憩いたします。(午後4時18分)
議長(笠原俊一君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後4時24分)
休憩前に引き続きまして、議案第51号の質疑を続行いたします。答弁を行います。
都市経済部部長(高梨勝君)
申しわけございません。休憩をいただきましてありがとうございます。再度御説明させていただきます。この改正前に、間、例えば今月以降3月までの間に出てきた新規の場合には取る手段ができませんので、今回この経過措置を入れさせていただいたものでございます。以上でございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第51号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第51号は原案のとおり可決をされました。
議長(笠原俊一君)
日程第20「議案第52号葉山町に副町長を置かない条例」を議題といた
します。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(石川嘉一郎君)
議案第52号について御説明申し上げます。
この条例は、提案理由にもありますとおり、地方自治法第161条第1項ただし書きの規定に基づき、組織の簡素化及び効率的な行政運営の観点から提案するものでございます。
内容につきましては、副町長を置かないことのほかに、附則で葉山町副町長の定数を定める条例を廃止し、葉山町特別職の職員の給与等に関する条例、葉山町職員定数条例、葉山町表彰条例及び葉山町附属機関の設置に関する条例から、副町長に関する部分の改正を行うものであります。施行日につきましては、公布の日からとさせていただくものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
なお、本日の議事終了まで延刻といたします。質疑を行います。
3番(金崎ひさ君)
午前中に補正予算に対する私の質疑に対し、町長が再答弁をなさいました。そして、葉山町民にこのマニフェストを掲げて当選した私が提案したことであるので、町民の代表である議会の皆様方は当然このことに賛同していただけるものというふうな御発言をなさいましたけれども、これは二元代表制を頭から否定することであり、町長が提案することはすべて議会が当然町長のおっしゃることはすべて賛同しろというふうにお考えかというふうに思います。これはあくまで町長のお考えは私は間違っているということで、この議案第52号に対しましては慎重に審議をさせていただくということをまず申し上げまして、質問をさせていただきます。
それで、町長の施政方針の中に、やはりこのことに触れていらっしゃいまして、県内の自治体では2例目に、例えばこれが通りますと2例目になるということでございますけれども、ということは、神奈川県に1つだけこの副町長を置かない条例が制定されているということだと思います。しかし、県内の自治体で、条例はないけれども副町長を置いていない自治体がもう少しあると思いますけれども、そのあたりの状況、そしてどのような対応をして、そのようなことがなされているのかという状況をお知らせください。
総務部部長(石川嘉一郎君)
まず、副町長を置かない条例を制定しておりますのは湯河原町1町でございます。それから、副町長または副市長を置いてない県内の状況は、私ども承知しているのは寒川町でございます。
3番(金崎ひさ君)
地方自治法の第161号を読んでみましたけれども、副町長を置かない条例をつくることができるというふうになっております。その寒川町の状況ですけれども、副町長を置かない条例がなくして副町長がいないというのは、どういうふうな形で、例えばそれは罰則を何ていうんですか、もう覚悟しながらやっているということなんでしょうか。それとも、何かそういうことも可能であるということなのでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
湯河原町の場合は、葉山町が今、提案させていただいておりますよう、湯河原町に副町長を置かないことの条例を制定しております。議会でいろいろ議論があったようですけども、可決されてこの条例が施行されているということを聞いております。その真意、いろいろな条例があるから置かないということで、今、進んでおりますけれども、その前の段階で、町長がどういう政策を打ち出してこの条例ができたのかまでは承知しておりませんので、まことに申しわけございません。
3番(金崎ひさ君)
いや、私が聞いているのは、寒川町が条例をつくっていないにもかかわらず副町長を置いていないということで、そのことに対してこれから条例をつくるまでの経過措置なのか、あるいはそのことについて何か自治法違反になるとか、ならないとか、そのような罰則があるのかないのかということをお聞きしたい。
総務部部長(石川嘉一郎君)
失礼をいたしました。寒川町の場合は町長が選任して以後、副町長の人選にまだその決定まで至ってないようでございます。人選が決まり次第、議会のほうに上程するという状況のようでございます。したがって、それまでの間は空席ということでございます。
3番(金崎ひさ君)
それは期間が、じゃあいずれは人選したいということで、期間がとりあえず今は副町長が存在していないという状況だということだと思いますけれども。では、副町長を置かない条例がないのにもかかわらず、例えば何カ月以内に副町長を選任しなければならないという、それ以上長いと罰則がありますよということは自治法ではございますか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
法の解釈からいって、その罰則規定までうたわれておりませんので、多分ないものだと理解しております。
3番(金崎ひさ君)
すいません。それで、新聞報道だと思いますけれども、町長もちょっとここの町政…施政方針にも少しありますけれども、この条例の提案理由の中に「簡素化による迅速な意思決定及び効率的な行政運営の観点から」とありますけれども、一つに経済面があるかと。経済的な削減のために効果があるということがあるかと思いますけれども、そのあたりのお考えは、町長は重要度はいかがに考えていらっしゃいますか。
町長(森英二君)
経費削減の観点からの人件費削減ということで、まずトップを切っているというふうに理解していただいて、まず初めに助役を…副町長を置かないことで、それだけ人件費の削減になるということは強く認識しております。理由になっております。
3番(金崎ひさ君)
そうすると、提案理由とは別として、経済的観点がまず第一だというふうにお考えということでよろしいですか。
町長(森英二君)
第一、第二という順位の問題よりも、例えば今の提案理由の中でですね、組織の簡素化、これはわかりますよね。あと、効率的なという中には経済的なということも含まれると理解してください。
3番(金崎ひさ君)
はい、わかりました。それで、一つだけお聞きしたいんですが、職員の方にお聞きしたいんですけれども、かつてやはり町長、副町長不在という形を葉山町は体験いたしております。そして、職務代理者を体験なさった職員の方がいらっしゃいます。そして、生身の体ですので、町長がどのような形で欠員になるかもわかりませんし、入院なさるかもわかりませんし、そういうときに副町長がいないということになってしまえば、もう即、職務代理者はもう総務部長というふうになると思うんですけれども。体験なさった関係上、やはり職員が職務代理者になるということに対して、非常にやりづらいのではないのかなと、私は外から見ていたんですけども、体験者としていかがですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
確かに私は職務代理者として不在の間、代理を務めさせていただきました。私あるいは根岸部長については一般職でございますので、その一般事務についての事務処理を責任を持って行うというのは、それ以外の事務でも同じことですので、そういう点についてはさほど重要な…重要なというか、順調に職務が遂行できるんではないかと思いますけれども。大きな例えば事案が発生したり、政治的に、あるいは行政が運営するべく重要な施策のときには、それをすべてということになると、かなり重い責任がかぶってきますので、その点については幸いにしてその期間はありませんでしたけども。そういう点から言うと、やはりそれを町長の職務代理としてやるのは大変な重労働であると、重責であるということは感じております。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
7番(近藤昇一君)
今の質問のことの関連でね、幸いそういう重要なことはなかったとおっしゃったんですけども。本会議での答弁はさほど重要なことじゃなかったんでしょうか。答弁いただかなかったですよね。その辺はどうお考えですか。私は最も重要な事項だと思いますよ。議会での答弁ができなかったということは。その辺の認識はなかったんですね。
総務部部長(石川嘉一郎君)
一般質問等の御質問に対しては答えられる限り、精いっぱいお答えをし、またその役職を重責ある役職の立場としてお答えできないものについては省かしていただいた経緯がございます。それは十分それぞれの職員の立場、あるいは責任等に我々一般職として答えるべきところは答えさせていただきましたが、町長本人にかかる問題であるとか、そういうものについては答弁を控えさせていただいたということで、そのときの職務の立場で精いっぱい務めたのがこれまでの実情といいますか、そういうところでございます。
7番(近藤昇一君)
職務代理者というのはね、これ前のときにも言ったように、全く町長のかわりができるんですよ。人事権を除いてね。ですから、答弁をしなかったということは、答弁拒否に当たるんですよ。職務怠慢に当たるんですよ、はっきり言ってね。それだけ重要な職務代理者というのは仕事になったんですね。それを今、殊さら言うつもりありませんけども。
ちょっと伺いたいんですけども、一つには事務決裁規程がございますね。で、副町長の決裁事項というのは何項目ぐらいございますか。全体のこの事務決裁規程別表、3条関係の別表第1、これは事務決裁表となっておりますけども、何項目全部であるのか。で、副町長決裁というのは何項目なのか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
事務決裁規程によります、その分類では、共通の事務あるいは固有の事務として分類されておりますけども、すべて合わせまして事務決裁規程上で分類いたしますと、632業務があります。そのうち、町長決裁については80、それから副町長については67、部長については179、その他、課長等がございますけれども、そういう決裁の分類になっております。
7番(近藤昇一君)
そこで伺いたいんですけども、条例の概要、これ見てみますと「迅速な意思決定及び効率的な行政運営の観点から」というのがありますね。で、そうすると、67件、632件のうちの67件、約1割強が副町長のみで決裁ができる項目でよろしいんですよね。しかし、この副町長を置かないとした場合には、この決裁はだれがやるんですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
代決として町長がやることになります。
7番(近藤昇一君)
そうしますと、仮に職務代理者を置かないような短期のときに、例えば3日、4日ね、ちょっと出張する。そういった場合の決裁は町長が帰ってこないとできないと。副町長がいた場合には、それは副町長ができるけども、そうすると、この迅速な意思決定というのが、果たしてこの提案に当たるのかどうかというのが私は疑問なんですけど。その点、職務補助者としてのちょっと見解をね、これで迅速になるのかどうか。いかがでしょう、補助者として。
町長(森英二君)
私は現実に約この1カ月間、毎日のように決裁書類回ってまいります。その中に、「代」と書いたものもあります。要するに代理決裁ですね。副町長のところでいいんだと。だけど、私がいるために、私は自分で決裁しておりますが、もし私がいなかったときに、これは困るかなというような案件にはまだ行き当たっておりません。
7番(近藤昇一君)
いや、私は今、経験則で聞いているんじゃないんです。ですから、今、補助職員としてのね、総務部長の役割としてそういう想定がされないのかどうかということを聞いているわけです。代位決裁も確かにございます。部長が代位決裁でできるってね、規定もあります。しかし、その代位決裁が政治的責任がね、非常に重いものについて、果たして先ほどの答弁から考えて、部長ができるかどうかというのは、やはりそういう場合、町長の帰ってくるのを待つというのが順当だと思うんですよね。そうすると、ここに言う迅速なというのがね、私はたった1カ月の経験則でもって物事を言ってほしくないと思ってるんですよ。これからどんな事態が起きるかわかりませんので、そういう面で事務的なものとしてね、想定されるものというのは当然いろいろ部長のほうでは考えられていると思うんですけど、いかがでしょう。
総務部部長(石川嘉一郎君)
今、近藤議員御指摘のように、町長がいない場合の代決、副町長、ともに不在のときには部長がその代決をもって事務処理に当たるわけですが、その重要度、あるいはその内容によってはですね、非常に重い議案もあるわけでして、それは即決裁ができるもの。もし町長が相談をしてできる場合であれば、代決をしてやっておいて、それで、あるいはそれを保留にしておいてということも処置としては考えられるわけですが、事務的な処理としては最終的には町長の指示ということになりますので、それは職員がそういう考え方でやっていくということになろうかと思います。
7番(近藤昇一君)
そうなるとね、当然この提案については、補助職員である部長も関与されているし、この条例の概要の提案説明もね、関与されていると思うんですよ。はっきり言いまして、町長はまだ就任されて1カ月しかたっていませんので、そういう面で私は経験則の上から言えば、ずっと部長のほうが長いんで、そうすると、今のこの迅速な意思決定というのが、やっぱりこの提案の説明が私は妥当ではないと考えます。
そして、もう1点、私、町長に伺っておきたいんですけども、仮定の問題には答えられないかもしれませんけども、一つにはこの地方自治法…もう一つ部長に申しわけないです。すいません。伺っておきます。助役という前は名称でしたよね。それが副町長という名称になりましたよね。そこで変わったことというのは何かあったんでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
助役制度から副町長制度に見直された大きな要因としましては、従来町長あるいは長の補佐役としてその任務を、任務というか、職務が規定されておりましたけれども、今回の改正によります副町長制というのは、トップマネジメント、いわゆる政策決定ができるであるとか、企画・立案が責任持ってその職務を町長の命令によってできますよと。要するに、そういう重要な政策についても長ではなくて、その指名を受けた副町長、副市長等が政策の企画あるいは政策決定もできるというような制度改正になっております。ただ、葉山町にそれが合うかどうかは別として、制度的にはそういう改正の趣旨がございます。
7番(近藤昇一君)
町長に伺いたいんですけども、今、部長が話されたように、助役と呼ばれていたときから比べると、副町長と呼ばれるようになった、これはまあ2007年4月に施行された自治法のね、中で規定がされたんですけども、ずっと重要になってきているんですよ。その任務も重くなっていると。で、先ほど町長は人件費削減だと、ね。まあ4年間幾らになるか、私もちょっとまだ計算してませんけどもね。その金額をこの狭い視野で見るんではなくて、私は人件費を削ってでも…失礼、副町長の給与をね、ある程度減額してでも葉山町のいわゆる財政問題をね、きちっと見られる人、そういうことによって、より以上の経済効果を私は上げるんではないかと。やはり町長の立場とすれば、単純に1人の役職を切るということじゃなくて、役職を入れることによって、より以上の効果を上げさせるというのが、私、町長の役割だと思うんですけども、いかがでしょう。
町長(森英二君)
助役から副町長あるいは副市長というふうになったのは全国一律なわけですね。その効果が、要するに権限が大きくなって、効果を発揮するのは大きい自治体ほどそうだと思います。例えば民間企業であれば、大手企業であれば事業部制、それぞれの分担を責任を持ったトップが据える。副社長制ですね。そういった観点からすると、大都市では2人、3人の副市長を置いているケースは幾らでもあるわけですけれども。私はこの約280名強の自治体において、役割を明確に分担してというほどの規模ではないということで、効率的な運営ということで考えたわけでございます。
7番(近藤昇一君)
すいません。私どもはそうじゃなくて、より効果の高い使い方を私はすべきだと。単純に1人削ったから人件費がこれだけ削減できるなんていう、その発想じゃなくてね、大所高所からやはり葉山町の将来像を見据えた将来計画が立てられるような人材をやっぱり私は招致すべきだと思います。そして、もう一つ先ほど言いましたように、ちょっと仮定の話でお答えいただけるかどうかはわかりませんけども、町長は確かにマニフェストの中で、副町長を置かないという形で町民の信託を受けて出てこられました。で、仮の話ですけども、この副町長の件については置くこととされているわけですね。ですから、置かないという条例が出てくるのは町長の政策上、たしかそうしなきゃいけないのかもしれません。しかし、これを置かないという条例をもし議会が否決するということは、置くこととされるに戻るわけですよね。で、それが一つの議会の意思になるわけですよ。ですから、はっきり言って、町長は町民の意思だと言われていますけども、議会は議会の意思が出ますよね。そこに住民の意思と議会の意思がねじれるということはよくあることです。特に全国的に見れば。原発誘致とか、そういうものに関しては議会の意思と住民の意思がねじれているといったときに、私は両方ともその意思は重視すべきだと思うんですよ。そういう面で、町長のお考えをちょっと伺っておきたいんですけども。議会の意思はじゃあどうするのかなということなんですよね。それは無視しちゃうのかね。
町長(森英二君)
後で発言しようと思っていたんですが、先ほど3番の金崎議員の発言の中で、午前中、私の発言に異議があるということの発言ありましたね。私は町民の人の支持を受けて、マニフェストで副町長を置かないということで出てきたんだと。で、一方、議員の皆さんは町民を代表して出ておられるんだから、そういった町民のニーズというか、考え方は取り入れて、私はこの条例を信任して、可決していただけるものという期待を込めて言ったわけであって、必ずそうしなきゃいけないという発言はしておりません。それはもう強制になるわけで、決してできることではありませんから。それだけはひとつ御理解をいただきたいと思います。
それと、金崎議員の発言の中で、私、たしかそうだったと思いますが、いつでも健康とは限らない。入院するときもあるかもしれないという発言がありました。私は一生懸命健康には留意して勤務に精励できるように頑張っていきたいと思います。
今、近藤議員のお答えですけれども、私はここでこの条例が否決されるということは想定しておりません。そのように答弁させていただきます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
14番(中村常光君)
いろいろな意見が出されているようですけれども、2つちょっと確認をしたいんですけれども。この条例見ますとね、できる規定だと思うんですよ。葉山町副町長の定数を定める条例で、地方自治法161条の2項の規定に基づき定める副町長の定数は1人とするということだけであって、これは廃止しなくても、副町長の廃止しなくても、これを置いておいてそれで任命しないことが可能なのかどうか、ちょっと確認をさせてください。
総務部部長(石川嘉一郎君)
地方自治法では副町長を置くという規定になっております。ただし置かないことができるわけで、ただし書きの規定ですと、置かない場合には当然置かない…本来置くという規定ですので、置かない場合には条例の制定が必要であるという解釈になろうかと思います。
14番(中村常光君)
確認ですけれど、できる規定であって、置かなくてもいいというのか、置かなければいけないのか。改正をしなけりゃ法律違反になるのか。それともこのままので町長の意思でマニフェストで云々で置かないんだということでいいのか。その辺の明確なお答えをお願いします。
総務部部長(石川嘉一郎君)
法律上の趣旨といいますか、副町長あるいは副市長を置くという規定の中で、ただし置かないことができる、それはできる規定でございます。そういった中で置かなければ違法かどうかという点については、先ほども御意見ございましたけども、議会にその人を、例えば同意を求めても否決された場合は、それ置けない状況になります。提案しても否決される場合もありますし。ですからその状況によって違うとは思いますけれども。違法か違法でないかということになれば、その辺の判断はちょっとここの法制としては、今の段階でどうというのは明確なお答えはできないと思いますが。趣旨から言えば置く場合には置く、それは1名置く、あるいは2名置く。そして置かない場合には置かないという条例の法の趣旨であるというふうに思っております。したがってそれが違法かどうかまではちょっと非常に難しい問題だというふうに思っております。
14番(中村常光君)
あと2点あるんですが、あと1点はですね、土地開発公社の社長はたしか副町長だと思うんですけれども。現在それ、もしこれが置かないということにこの条例が通った場合はですね、どういうふうにそれを処理するのか。ちょっとお伺いしておきたいと思います。
総務部部長(石川嘉一郎君)
土地開発公社の代表は理事長でございます。理事長は定款によっていろいろ決め事がございますけども、登記簿上、12月の3日に副町長が退職した時点で、すぐ置かなければなりませんでしたので、その点については私、総務部長が理事長として登記をさせていただいておるということでございます。
14番(中村常光君)
そうすると、こんなこと言ったら大変失礼なんですが、もう定年でおやめになる方が今、とりあえずやってるという感じがするんですが。そうすると今度なった総務部長が公社の社長になるという理解でよろしいでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
そのとおりでございます。次の総務部長が理事長になるということでございます。
14番(中村常光君)
じゃあ3番目の質問に移りたいと思いますが。最後になりますが。さっきから7番が言ってるように、副町長を置かないというのは、大変不安であります。4人の部長、それからその他課長と協力してやるんだっていうような町長さんのお話がございましたけれども。地方分権だとか地方の時代だとか言われて久しいんですが、どんどん仕事が国から県へ、県から市町村のほうに下がってくる。お金は来ないというふうな状況が今あるようです。ただ、仕事が来てることは事実のようですね。あらゆることがどんどんどんどん町に来る。そういう中で副町長がいないその人事がうまく円滑にいくのかと思うと、先ほど7番が言ってたように、むしろ活用してスタッフの活力をですね、見出すというのが妥当だと思うんですね。もう労力的に骨が折れて、大概部長になると病気するんですよ、ここは。本当に議会性胃炎だとかね、死なないのがいいだけでもって、本当に過労だと思うんですね。それらの状況の中で置かないというのは、本当にいいのかなという不安がありますけど、その点いかがですか。
町長(森英二君)
私も45年間経営コンサルタントやっておりまして、いろんな企業とかかわり、人材育成、いろいろやってきました。実感していることは、立場といいましょうか、その職位、そこが人間を育ててるというのが実感として持ってます。今現在の役場の中の部長さん、課長さん、そして職員の方の才能、能力。私は入る前よりも想像以上に能力高いことを実感しておりますので、それぞれの人にそれぞれの役割が加わって担当していただければ、十分発揮できるというふうに信じております。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
13番(伊藤友子君)
1点、森町長にお伺いいたします。このたびの葉山町に副町長を置かない条例を制定する理由といたしまして、経済性、先ほどおっしゃいましたね、それから組織の簡素化、それから効率性、それを重視してということでございますけれども。副町長の職務の範囲、それから任務、先ほど総務部長もちょっと触れてはおられましたけれども、地方自治法に副町長の職務範囲の規定というものがあるかと思いますが、町長はそれをどのように理解なさいましたでしょうか。よくお読みになったと思いますけれども。
町長(森英二君)
私は副町長の任務というものは、実際には町長と話し合って、その自治体の実情を分析した上で、これとこれというふうに区分けしていけばいいんだというふうに考えております。したがいまして先ほど言いましたように、それぞれの今の担当にある仕事、これは現状の人たちで十分できるというふうに理解しております。あと、その事務分掌的なものは、先ほど70とか68とか、現実に毎日の決裁に回ってきますので、それを見ていてわかっております。
13番(伊藤友子君)
例えばですね、今のお言葉ですが、副町長の範囲というものを、部長や課長で十分に補完していけるというようなお考えでいらっしゃいますけれども。やはり町長のいないときの最高責任者としての立場というものは、やはり部長とか課長には割り振れないものだと思うんですが、その辺いかがでしょうか。
町長(森英二君)
私はできると思っております。
13番(伊藤友子君)
それで、その効率性などということでははかり知れない、町民サービスという点でですね、この副町長を置かないということが、大変に危惧されるわけでございますが、その辺はいかがでしょうか。
町長(森英二君)
今のその直接の回答になるかどうかわかりませんが、参考までにお聞きください。私はかつて14年間この議員をやっておりました。そのとき、その当時の田中町長から、先ほどまでの守屋町長の副町長まで、3人か4人の助役さん、当時は、と接してきましたけども。常に助役さんはこの席に座っておりましたけれども、私はその発言を一度も聞いたことはないんです。そしてそういう人なのに、助役っているんですかって私は実は田中さんに、当時の町長に聞いたことがあるんですよ。そうしたら何と答えたかといいますと、県から来てるんですと。県をリタイアした人に来ていただいているというお答えでした。どういうことを意味しているか想像できると思いますので、ここでとめておきます。
議長(笠原俊一君)
他に。
12番(鈴木道子君)
私もちょっとお伺いしたいんですけども。今の町長のお答えにつきましてですね、社会状況がその当時と、田中町長の時代と大変私は、政治また社会状況の面で、スピード感が今日のほうが大変に速くなってるということを思っております。ですからちょっとその辺は御考慮するべき問題だというふうに思います。そして私の13番のお隣の議員からもお話がありましたけども、町民サービスの点、それが欠ける危惧がまずあるということ。それから、これから地方分権が推進していると、どんどんこれから推進していくという点、このような心配がございますが、もう1点は町長が1期だけでおやめになるというようなことをおっしゃっていらっしゃいます。この4年間だけでおやめになるという点について、この副町長を置かない条例をお出しにならずにですね、町長も5,636人の皆様の投票によって町長の職につかれました。ですから先ほどの総務部長、3番議員と、また7番議員との話等を伺ってますと、法の解釈あるいは運用面ということから考えまして、この副町長を置かない条例をお出しにならずにですね、従来の、例えば寒川町が条例がないけれども置いていないと、それ今探しているんだということでございましたけれども。そのような考えで適切な人物を置くという状況ではないということで、4年間はたってしまうのではないかというふうに私は考えております。ここでもう副町長を置かないという条例をバンと具体的にお出しになるのではなくて、御自分の1期4年の間の状況で置かないということを選択なされたら、町長に投票なさった町民の皆様の御理解も得られるのではないかというふうに思いますけども。そういうことについてはいかがでございますか。
町長(森英二君)
鈴木議員の最初の、地方分権が進んでる現代は、私が議員をやっていた時代とは違うんじゃないかと。確かに自治体におりてくる仕事の量はふえてると思いますが、これは副町長としてかかわるかかわらないのことと別の事務的な仕事がかなりふえてきてるというふうに理解しておりますので、これ、事務方の問題で解決できると思います。
また1期4年の間云々という話でございますが、これはその理由については別として、1期4年というふうに自分に言い聞かせて、やれるだけの最大限の努力をするんだということは、もう当初から考えましたから。そのときにやはり効率的、また経済的な理由からも副町長を置かなくても、住民サービスに影響することはないというふうに確信をして決断したことでございます。
12番(鈴木道子君)
ということですので、寒川町の例にのっとりまして、法の運用面からこういう選択もあったのではないかというふうに思っておりますが。
町長(森英二君)
確かにそういう選択もできたかもしれませんが、自分は置かない気持ちでいるのに、置くという条例のままでいれば、恐らく議員さん、あるいは町民の方から、置くという条例があるのになぜ置かないんだというふうに、逆の追及もあるんじゃないかなと私は思います。
9番(佐野司郎君)
ちょっとお伺いしたいんですけれども。先ほどやはり物事にはプラスとマイナス、裏と表というのが必ずありまして、町長がここに述べておられます簡素化・効率化、あるいは経済性というのは確かに置かないメリットとして当然理解できるわけですね。ところがやはり先ほど3番議員が聞いたように、町長が健康を害したときにはどうなさるんですかというような危惧をするのも、これまた当然でございまして。そのときに、いや、私は健康に留意してるからと、先ほどお答えになりましたけども。健康に留意していても健康を害するのが世の常でございまして。そういうことが起きないということではあり得ないと思います。
それから簡素化・効率化と言いますけれども、これは私の危惧ですけれども。やはり一人で物事をお決めになっていくということの、やはり部長さんがいるじゃないかとおっしゃいますけれども、やはり副町長とは立場を異にしておりますので、やはり町長が御相談をなさるべきときもあるやに私は想定は、これはもう考え方の違いですから否定なさるかもしれませんけれども、私は独断に走る可能性がなきにしもあらずかなと。これは私の杞憂かもしれませんけど、私はそう思っております。
それからやはり一人ですばらしい町長だから町長におなりになったんでしょうけれども、やはり足りないところもあるんではないかと思います。それを先ほど近藤議員もおっしゃっておりましたけれども、それをやはりプラスのほうに転じるための相談役ということも、当然必要ではないかと思います。これは私、今、町長がおっしゃったように、置かないと決めたんだから、条例をつくらなければ置かなきゃだめじゃないかと言われるから置くんだとおっしゃるけれども、私たちは副町長がむしろいたほうがいいんではないかという観点に立っております。そのほうが職員その他の融和を含めて、うまくいくんではないかなというのが私の考えであります。
それからもう一つは危機管理。何かあったときに、部長が代理すればいいじゃないかとおっしゃいますけれども、やはり町民の生命・財産を守る事態、テロ、地震、その他戦争も含めて、いろんなことがないとは言い切れませんので、そういったときにやはりもう一人しっかりしたタックを組んで町長の意思を確実にいつもとらえてる方がいるほうが、私はベターだというふうに考えておりますので、この辺の私の考えに関して、それはお前の思い過ごしだと言うかもしれませんけど、その辺の所見をお伺いしたいと思います。
町長(森英二君)
私はマニフェスト、それから政策ビラの中で、常に今回力を入れて述べてましたのは、葉山には優秀な人材、キャリアを持ってる人、大勢おられる。それらの人の力を十分に協力していただいて、引き出してやっていきたいということで、審議会であるとか、町民会議だとか、いろんなものをフルに使っていくつもりで動いております。決して独断専行に行くのはよくないです。それは自分でも常々意識しております。独断専行、これは自分の家庭の中でもなかなかいけないわけですから、町の行政におきましてですね、これをやったら大変なことになりますから。そういう多くの人の知恵とか経験を生かしていきます。だから独断でということは御心配しないでいただきたいと思います。
危機管理、そうですね。これは何ていいましょうかね、トップは1人で、副町長がいればトップが2人という計算上なるかもしれませんけれども、やはりここには消防組織が十分機能しておりますし、また部長、やはり部長がそれだけきちっといるということで、私は副町長がいる、いないで危機管理の問題がそんなに左右されるとは考えておりません。
9番(佐野司郎君)
独断専行はないということで、私も安心いたしましたけれども。先日全員協議会をやった折に、事実上2市1町の広域から離脱をなさったと。私がお伺いして、町長のお一人の御決断ですねと申し上げましたところ、いや、七、八人には相談しましたよというお答えをいただきました。その七、八人がどなたを指しているのか、あるいは今おっしゃった町の中の有能な方ということだろうと思うんですけれども。できれば、まあ今回は議会に相談がないのは時間がなかったということを、今納得してるわけではないんですけれども。やはりそういうときに重要なことを決めていく中で、相談をする、あるいは職員との間を調整するという方がいらしたほうが、私は町民の福祉にいいんではないかというふうに、私は思っております。そういうことを避けるためにも、やはり置くべきかなという考えでおりますけれども、いかがでしょうか。
町長(森英二君)
議員の皆さんというのは、要するに町民の代表の皆さんでありますから、そこに相談をする、諮る、自分の考えを諮るということは当然大事なことであり、重々意識して行っていきたいというふうに考えております。
11番(待寺真司君)
先ほどの9番議員の質問にちょっと関連をしますけれども。危機管理意識のところなんですが、具体的に申しますと、例えば町長が公務で出張されてる。そのときに大規模地震あるいは今度いろいろと軍の問題もあるかと思いますが、横須賀という近隣の町としていろんなこれから状況に対応しなきゃいけない。そのときにやはりですね、議会の議決を得た副町長がいることが、そういった判断、最終判断するときに、町長が不在の場合ですね。どうしてもやっぱりそういう危機管理という部分では、私は必要ではないかというふうに思いますが、再度町長の危機管理意識に対して、やはり町長がいないときに、職務代理として職員がそれを対応するのではなくて、やはり議会、議決というのは住民の意思の代表として、町長をサポートする役として来られるわけですから、その人が町長のかわりに判断するということが、私は大事だというふうに思いますけれども、町長いかがでしょうか。
町長(森英二君)
数日前、NTTのドコモから携帯電話を渡されました。それを見ると、町長と裏に書いてあるんですね。その一覧表には町長、それから総務部長以下各部長、消防長、いろんな部署の人たちの専用の電話が書いてありまして、それが全部、何ていうんですか、1回押すだけで全部そこへつながると。これは緊急時には最優先で、一般の電話が、携帯も全部遮断されても、これだけは使える電話になってますということで、なるほどな、それも危機管理の一種ですけれども。かなりそれは具体的に幹部クラスの人たちに渡されて網羅されていると。その中に副町長が一人いるかいないかという違いではないかなと。それはちょっと副町長を軽く見るというんじゃないんですけれども。もういなければいないで、それなりに消防本部、それから各部長、そういったところと緊密にその専用電話でつながるという状況になっております。
11番(待寺真司君)
今、町長の御答弁では、そういった形で危機管理意識に対しては対応できるのではないかという御答弁と受け取りましたが。ただ、もう一方で、先ほど7番議員からもありました、財政健全化のためにですね、副町長を置かないことによって、少し浮いたものを将来的にという部分も一理はあると思うんですけれども。やはりもう少しですね、町の財政計画とか、そういった長期で考えていくときには、やはり民間の人を登用したりとか、先ほど町長もいみじくもおっしゃいましたが、町にいろいろ有能な方がいらっしゃる。そういう方を例えば現状の報酬じゃなくてですね、その半分とか、あるいは自立を決めた矢祭町は、三役の給与レベルをね、部長クラスまで抑えて、そしてほかの事業に振り分けるというやり方も一つあるわけですよ、町長。そういった考えを議会に示してからこの条例というのが、私は順番じゃないかなと思うんですけれども。町長、その辺の、要するに例えば町長の給料も下げる、副町長の給料も下げる、2人分の給料下げて1人分の副町長を、やはり町長のサポート役とか将来ビジョンをつくるために、1人やはり町長が何か困ったときにいろいろ相談できる相手を置いておくというのは、逆に町長にとっていいんじゃないかなと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
町長(森英二君)
何と言いましょうか、私はそれぞれの立場の人、三役の人にも、それなりのある程度の報酬というものはこれは必要だと思います。ただ、矢祭町のケースはあるようですけれども。それはそれとして、やはり将来的に、計画的に私は人件費総額、この我々特別職も含めて、職員も含めた総人件費の総額は、計画的に引き下げていかなければ、財政の再建といいましょうか、この行財政はできないと。要するに、これからよりふえる高齢社会に対応した福祉費用ですとか子育て費用、そういったものを捻出するためには、この人件費というのは一番大きなものを占めてるわけです。その中で副町長というのも、非常に町長に次いで実際には給料高いわけですよね。そこからまず身を切るということで。ただ議会に諮ってどうのという、何か逆じゃないかという話がありましたけれども。私は公約の中で、町民の方々への公約で、副町長を置かないと明言したわけですから、これは何が何でも自分で実行するんだという気持ちでいましたから、今、提案させていただいているということで、その前に諮るということは、ちょっと物理的にできないと考えております。
議長(笠原俊一君)
他に。
1番(伊東圭介君)
もう繰り返しになりますけれども、私もですね、危機管理上やはり副町長を置かないということは非常に問題ではないかなというふうに思います。それで決して部長のですね、能力、資質、そういったことがだめだという話ではないんですけども。やはり議会の同意を得た方がですね、副町長として責任をとる、責任ある立場にいるということが一番大事だと思います。先ほどから町長言われてる審議会ですとか町民会議なんていうのは、町民までですよね。審議会の長も町民の方なんですよ。責任は持てないわけでございます。そういったことからしてもね、やはり副町長を置くべきだというふうに思います。
ただもうこれ繰り返しになりますのであれなんですけども。今までの答弁を聞いてる中で、やはりこの条例を提出するだけの根拠というのが、どうしても感じられません。マニフェストだからということだけしか私には聞こえない。それであるんだったら、経費削減、1,800万の削減をする。そして組織の簡素化、迅速な意思決定をするということであれば、このままにして選任しなければいいということになろうかと思いますけど、その辺はいかがでしょうか。
町長(森英二君)
私は町民の皆さんに対する公約違反はできません。
1番(伊東圭介君)
公約違反にはならないと思うんですね。置かなければいいんですよね、副町長を。置かなければいいわけですよ。選任しなければいいわけであって。(「答えたでしょう」の声あり)答えてないですよ。議長、反問してるんですよ、町長が。
議長(笠原俊一君)
伊東議員、そのまま質問を続けてください。
1番(伊東圭介君)
要するにね、置かなくてこの現状でいいわけじゃないですか。何でこの条例が出てきたっていうのが、どうしてもわからないわけです。
町長(森英二君)
先ほど総務部長がお答えしました。自治法第161条の第1項ただし書きで、副町長を置くというときには、人数1人か2人置きます。ただし置かないことができる。しかし置かないときには置かない条例をつくらなければいけないんだとなってるわけですよ。だから条例を出してるわけです。
16番(守屋亘弘君)
今の町長の御答弁の中で、公約違反になるというようなお話が出ましたけれども。マニフェスト、あるいは公約と、それから経費節減ということで考えまして、15番森勝美議員の議員辞職については、私は公約ではなかったと考えてますが、多くの町民は、私に対してもう森勝美議員はやめたのか、あるいはいつやめるのかと。そのような質問をしばしば受けます。この間、プライベートの話になりますけれども、この間の日曜日、森英二新町長も出席された過日の新年会でも、私にそのような質問がありました。私は先ほど町長の公約ではないとほかの人に言っておりますけれども、私の記憶する範囲で、みんなで明るい葉山をつくる会のチラシに、たしかその他「森勝美は議員を辞職する」と記載がありました。しかしながらいつやめるとも書いてなかった。その代表者に聞きましたら、おれだってわかんないよと、そういう返事です。したがって、くどいようですけども、これは当時の森英二候補者の私は公約ではないと思ってるんですけれども、多くの町民の人たちは公約だと考えている。なおかつ個人的な話をここで申し上げませんけども、いつぞやこの件については、私は森夫妻と話をしております。そのときの状況と残念ながら現状は変わっております。ですから公約、確かに副町長を置かないということは公約ということで私は理解しておりますけれども、片一方の森勝美議員の議員辞職については、あれは公約じゃなかったというように私は解釈しておりますが。町長はいかがお考えなんでしょうか。
町長(森英二君)
その件は守屋議員がどのように理解するかは、私がとやかく言うことはできません。それとここの今の議題は、副町長を置かない条例の審議でありまして、先ほど公約は私は破れないと言ったのは、副町長を置かないと言ってたのに、置くための工作はできないという意味で言ったわけです。ここで森勝美議員の辞職云々というのは、ここの場で議題になるテーマではないと私は理解してますので、私から答える必要はありません。
16番(守屋亘弘君)
公約について、ですから町長がお答えになるんであれば、あれは公約じゃなかったと。だから公約とは関係ない。そういうことなんでしょうかとお聞きしてるんです。
町長(森英二君)
私の選挙中に出したマニフェストには公約として載せてありません。
議長(笠原俊一君)
他に質問はございますか。
5番(山梨崇仁君)
確認なんですけども、副町長のその経済効率という面で、実際に金額のほうは4年間で幾らほど削減になるんでしょうか。
町長(森英二君)
せんだって記者会見のときに、副町長を置かないことでどれだけの給与削減になるかという質問がありました。それに対して総務部長がお答えいただいたのは、年間約1,600万ではないかと、1,800万か。で、4年間で7,200万円。これは退職金は別としてという数字を私は記憶しております。
5番(山梨崇仁君)
考え方なんですけども。町長の中で、先ほど午前中か市場をつくって漁業活性化という話もありましたけども、例えばその副町長のポストにですね、民間人を登用して、ゼネラリストである公務員の方々とまた別の視点で、生産性拡大のスペシャリストを登用することで、年収1,800万払ってそれなりの生産性を上げてもらう。つまり町で言えば町税を1,800万ふえるような方策を転じてもらう。もしくは住民サービスとして1,800万に値するようなサービスを考えてもらう。そういったことも考えられると思うんですけれども。いかがお考えでしょうか。
町長(森英二君)
確かにそういう進め方といいましょうか、考え方もできると思います。
16番(守屋亘弘君)
ちょっと関連してるんですけど。今、町長は記者会見で云々というようなお話をされましたけれども。森勝美議員の辞職問題については、私の記憶する範囲で記者会見で、タイミングを見てというようなお話をされたようですけれども。そういうことであれば、一切何もお話にならなければよかったかなという気もしますけれども。一切ですから森勝美議員の議員辞職については、やめないというのが正しいということなんでしょうか。
議長(笠原俊一君)
守屋亘弘議員ね、一応議案の52号ということに、関連にとどまる範囲にしていただかないと、まだまだ総括の中では新町長にいろいろ聞きたい部分があろうと思います。ですから当然先ほどの公約というところで抑えておいていただきたいというように思いますので、よろしくお願いいたします。
その件につきまして、町長、お答えになりますか。今の件について。今の件についてお答えになりますか。
町長(森英二君)
いや、私の認識はここは議案第52号を御審議いただきたいと思っております。
議長(笠原俊一君)
他にございますか。
5番(山梨崇仁君)
先ほどの質問の続きなんですけれども。町長からそういったこともあるかもしれないといった前向きな御答弁いただきましたけれども。では今回のこういった条例を置くことで、副町長が置かない、つまり置けない状況になると思いますけども、その点はどのように考えたらよろしいでしょうか。
町長(森英二君)
それは副町長という名称とか立場じゃなくても、人材さえいれば生かしていかれるんじゃないかと。ある程度の費用も導入しながらも。それは名称の問題で、必ずしも副町長という名称でなくてもできると思います。
5番(山梨崇仁君)
ではちょっと話が変わるんですけれども。先ほど3番議員の方から、健康の件というふうにお話がありまして。ほかの議員からも、町長にもしものことがあるという不測の事態、リスクヘッジという考え方がございました。その点につきまして、町長は健康については私は留意してるというふうに発言があり、その後着席されましたけれども。私、その御発言の真意がちょっとよくわかりませんで、その政策的判断の根拠に、そういった御自身の健康に留意するという思いがあったのか。それともただ単に、気分を害されて、私はそういうことはないという私的な発言だったのか、確認をさせてください。
町長(森英二君)
先ほどの質問のときにありましたように、生身の人間ですから、絶対ということはありませんよね。しかし私はこういう重責、重大な立場になった以上は、健康を維持しなければ仕事が全うできないわけですから、健康には今まで以上に留意をするという気持ちを述べたわけでございます。
議長(笠原俊一君)
他に。
8番(畑中由喜子君)
ずっとこの議案の中で、町長はあくまでも副町長職を置かないんだということを言い募っていらっしゃいますけれども。確かに町民の中にも優秀な方はたくさんいらっしゃいます。私もそれは同感です。それから町の職員の方たちも優秀な方たちがたくさんおられますし、そういう意味で仕事として、それはある意味成り立つ部分はあるかとも思います。ただし今、町が置かれている状況、これは地方分権がどんどん推進してきて、なおかつまた平成の大合併というね、波にもまれる、もういや応なしにもまれざるを得ないような状況が迫っているわけです。そういう中で、葉山町がこれから自立してやっていくと、いかねばならないという覚悟を持って進むときに、町民の方、あるいは部長職を初めとする町の職員の方たちは、副町長とは同一の法律に位置づけられた職責を持っていらっしゃるわけではありません。たくさんの議員の方、そういう同じような発言をしていらっしゃいますけれども。私は副町長職とそれから優秀な人材、町民の方、あるいは職員。それの大きな違いは、法律に裏づけられている職務かどうかというところが、非常に大きな違いだと思っています。そこのところをどういうふうにお考えか、この1点だけ伺います。
町長(森英二君)
職責上、法律的に認められた立場であるかどうかということは、私も承知をしております。しかしそういったことを理解した上で、置かないという決断をしているわけでございます。
議長(笠原俊一君)
他に質疑は。
4番(土佐洋子君)
危機管理のことで心配なことがあります。(私語あり)
議長(笠原俊一君)
そのまま続けて質問してください。
4番(土佐洋子君)
例えばこれから姉妹都市のオーストラリアとかに行かれることがあると思います。そのときに長い移動時間、飛行機の中、町長の持たれているその専用携帯電話は通話可能なのでしょうか。
町長(森英二君)
それはちょっと、NTTに確認はしてございませんけれども。多分可能じゃないかなと思います。
4番(土佐洋子君)
使えない場合は何時間も町長と連絡が取れないという事態が起こると思いますが、いかがでしょうか。
町長(森英二君)
これはそういう連絡手段というものは、もっとよく調べていきたいと思います。
5番(山梨崇仁君)
今、携帯電話の話もありましたけども。いずれにしましても、テロであったりとか、緊急災害時に携帯電話がつながるかというと、大変信頼性にとっては乏しいものだと考えております。この本会議場におきまして町長の御答弁の中で、NTTドコモの携帯電話があるという発言があること自体が、私は非常に長期的かつ大局的な視点に基づく町長の発言としては、非常に残念、もしくは淋しいものを感じております。ぜひですね、リスクヘッジというもの、行政の職員の方々、よく、もしもの場合の責任というふうにわかりやすく表現されますけれども。そういったものを踏まえた条例というものをつくっていただけるようにですね、今後ぜひ御配慮いただきたいなというふうに思いますが。町長、いかがお考えでしょうか。
町長(森英二君)
その点はよく理解できますので、考えていきたいと思います。
議長(笠原俊一君)
他に。
12番(鈴木道子君)
1点だけ今のNTTドコモの件でお話を申し上げたいんですが。この庁舎近辺でも不通話のところがあるのは御存じだと思うんですけれども。公のこの庁舎等含むところで、神奈川県内、不通話の場所があるというのは、葉山町だけだそうでございます。ですから副町長を置かない条例をお出しになるにつきましては、やはりその辺のところの危機管理を十二分に、今想定されてない部分がたくさんあるかと思います。その辺の危機管理の点においての手当てを十二分にこれからもなさるということをお願いしたいと思いますが。
議長(笠原俊一君)
他に質疑は。
7番(近藤昇一君)
先ほど同僚議員から心配事としてね、一つには副町長が町長の独断専行をチェックしていく役割があるんではないかという懸念をされて、町長はそんなことは一切しないと言われたんですけども。非常に私、この間の審議に対する町長の答弁を聞いていると、私、不安になっちゃうんですよ。確かに先ほど言ったように、町民の声であったと。しかし議会の今、聞いてると多数が置くべきだという意見が、私は多数を占めているような気がするんですよね。それには一切耳を貸さないような私は気がしてならないんですよ。そうすると非常にこのね、独断、だれにも、議会の意見にも耳貸さないで、独断でもって物事が進んでいくんではないかという不安が、議会の中にね、芽生えてしまうと思うんですよ。私はそれは非常に不安だなと思うんですけどね。その点はいかがお考えでしょうか。
町長(森英二君)
この副町長の問題は、置くか置かないかという選択の問題なものですから、私は一方の考え方で進めてきたものですから、そのための説明をるるしているということであって、皆さんのおっしゃってることの意味、趣旨を無視しているということではございません。十分理解はできます。
7番(近藤昇一君)
理解するのとね、先ほど私言いましたように、確かに町民の意見もこれ大事です。町民が主人公ですからね。我々は我々として間接代議員制の中で、代議員として町民から選ばれて出てきている。その議会の意見も私は重視しなきゃいけないと思ってるんです。そういう中で先ほど言ったようにねじる可能性がある。そのときの町長の対応がやっぱり求められるんですよ。どちらかについちゃ私はいけないと思ってるんですよ。そういう中でどういう調整ができるのかね。私は摸索するべきなんですよ。あくまでもかたくなに片方の意見だけに固執するんではなくて、やはりあるときは柔軟に物事を見て、どういう解決策があるのかというのを摸索していかなければ、いたずらに議会との対決だけが、対立だけが残ってしまうということになるんですよね。その点でこれからのね、確かに町長も町民との約束、これ守るのこれ大事です。だけど議会の意見もやっぱり反映させなきゃいけないんですよ。その点でこれからの運営の中でね、一定のお考えを聞かせていただきたいと思うんですけどね。条例は条例でもう提案されてますから、白か黒かこれでもって後ほどね、はっきりするでしょうけれども。(「撤回もあるよ」の声あり)いかがでしょう。
町長(森英二君)
先ほども申しておりますように、議会の意思というものも、町民の意思というものも非常に大事ですし、ただそういったいろんな意見、考え方を自分なりにそしゃくして、最後は自分で決断しなきゃいけないこともあるわけですから、その前段階でいろいろと話を聞くという姿勢は、私は十分持っております。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
10番(加藤清君)
最後になるんじゃないかと思いますけど、危機管理ということで、ちょっと。と思います。先ほど町長、携帯電話があるから指示できるから大丈夫だという話ですけど。例えばですね、国民保護計画、御存じだと思いますけど。あれのときはですね、現場に私、いろんな講演会とかいろんな、行きました。現場にいなきゃできないんです。多分消防長なんてよくわかってると思います。例えば葉山から離れて、草津でも姉妹都市だから行って判断できますか。やっぱりそれ聞きますと、現場にいてリアルタイムでしなきゃいけないんです。それでそのときの判断は、葉山町は防災危機管理者という方がいないかと思うんですけど。イエスかノーかっていうときは二通りしかない。A案、B案しかないです。妥協案はないという話なんだけど。一般事務職の方が、例えば職務代理者でも結構ですけど、それで判断できるんですか。これは町の政策だと思うんです。一部分を守るのか、全体を守るのか。大きな問題、そのときはできるんですか。町長、その現場にいなくて。電話だけで。できるんですか。
町長(森英二君)
携帯電話の話をしたのは、危機管理という場合の一つの、何ていいましょうか、とらえ方で、密に幹部間で連絡がとれるようになっておりますよということの意味で説明したわけです。おわかりいただけますでしょうか。
10番(加藤清君)
だから今の密にとれても、現場にいなければ、例えば町長が不在というかね、葉山町に不在なときには、やっぱり副町長がいればそれができる、政策的な判断ありますよ、当然。その国民保護計画に基づけば。それができるのは、一般職の方でできるんですかって言ってるんですよ。できると判断しているんですか。
町長(森英二君)
そのように理解をいたしております。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
この際、10分間ほど休憩をいたします。暫時休憩いたします。(午後5時39分)
議長(笠原俊一君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後5時49分)
休憩前に引き続き、52号について会議を行います。
お諮りいたします。議案第52号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議ありますので、これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を願います。
8番(畑中由喜子君)
8番畑中由喜子でございます。私はいきいき葉山の会を代表して、議案第52号葉山町に副町長を置かない条例に、反対の立場から討論に参加いたします。
この条例の提案理由は、組織の簡素化及び効率的な行政運営の観点から提案するものであるとされております。組織の簡素化と効率的な行政運営は、すべての自治体に求められるのは言うまでもありません。地方分権に伴う地方制度改革によって、平成18年に地方自治法では、それまでの助役を改め副町長とし、より一層の体制強化が図られたところです。地方自治法は第161条で、都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置くと規定し、副町長を町長の補助機関と位置づけ、167条でその職務を普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理すると規定しております。その職務は非常に重いものとなっています。さらに、これからのまちづくりには一層の創意と工夫が必要であり、そのためには外部からの人材登用も可能な副町長職は、トップマネジメントとして大いに活用すべきであると考えます。
町長は会見で、副町長の廃止について、経費削減が目的と説明されたと新聞報道にありますが、副町長の職責の重要性は、単純に経費の削減と言えるようなものではありません。さきに行われました町長選挙に際し、森新町長は幾つかの選挙公約を掲げられました。葉山町に副町長を置かないというのは、その公約のうちの一つと承知いたしております。しかし当町においては、昨年12月に突然、町長、副町長が相次いで辞任し、職務代理者となった総務部長は緊急入院されるなど、緊迫した事態に陥った経緯もあります。町長に事あるときなど、町の危機管理上の観点からも、副町長職は廃止すべきではないと考えます。
以上で議案第52号葉山町に副町長を置かない条例に対する反対討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に原案に賛成者の発言を許します。
15番(森勝美君)
15番森勝美でございます。私は議案第52号葉山町に副町長を置かない条例に、賛成の立場から討論に参加いたします。
この条例は提案理由にも述べられておりますように、組織の簡素化及び効率的な行政運営の観点から、副町長を置かないというものです。私は議員歴9年になりますが、本会議で一度副町長への質問をさせていただきました。職務分担が明確になっている大きな自治体と違って、町長の補佐という立場では、その答弁は町長と同じになるものと考えます。まさにそのときの副町長の答弁は、町長と同じですと述べられ、副町長の立場としての意見を聞くことができませんでした。町民の方から、副町長に相談しても、決定権がないことから、改めて町長に面談を申し入れるとも聞いておりました。当町のような人口規模、また財政規模の行政運営には、副町長の存在意義が認められないというのが実態であると私は考えます。また、町長の代理を務めるという場面が多くない副町長の給与費についても疑問が生じます。
このような理由により、私は常々、副町長はいなくても支障はないと考えておりました。また、副町長を置かないというのは、町長の選挙公約の一つでもあり、多くの町民の支持を得たものであります。条例を廃止せずに副町長を置かないならば、何ゆえ置かないのかを問われる事態になることは必至であります。多くの町民は当町の財政運営の将来に対し、非常に関心を持っており、副町長を置かない条例は多くの町民の望むところでもあります。
以上の理由により、議案第52号葉山町に副町長を置かない条例に、賛成の討論といたします。
議長(笠原俊一君)
次に原案に反対者の発言を許します。
3番(金崎ひさ君)
3番金崎ひさでございます。新葉クラブを代表いたしまして、議案第52号葉山町に副町長を置かない条例に対し、反対の立場で討論に参加いたします。
この議案は組織の簡素化による迅速な意思決定及び効率的な行政運営の観点から、副町長を置かないこととするものであります。また、効率的な行政運営という中には、人件費節約の意味合いも含まれているとのことでありました。現町長はお一人で迅速に意思決定をしたいとお考えかもしれませんが、次なる町長は優秀な副町長を置いて、葉山町の将来を展望すると、1人よりも2人で知恵を出し合い、そして葉山町のかじ取りを行いたいと思われるかもしれません。私は、さまざまな同僚議員の質問にもありましたけれども、そのほうがよりよい方向性を保てるというふうに、私自身も考えます。
また、人間は生身でございますので、健康管理は重要な問題であると町長はお考えのようでございますけれども、人災・天災も含めて、いつ何どき何が起こるかわかりません。そして優秀な職員も特別職ではございませんので、一般職として職務代理者になるということは、大変な重責であるという御答弁もいただいております。危機管理の観点からも、副町長を置く必要があると私たちは考えております。また、財政的観点からは、森町長マニフェストにもありますように、町長の給料の削減により賄うことも可能でございます。よって、葉山町に副町長を置かない条例を制定することには賛成しかねます。
また、蛇足でございますが、森町長が副町長を置かないというマニフェストを達成するためには、現在考慮中ということで人選を控えていれば、地方自治法で罰則規定はないとのことでございますので、町長のお考えを全うすることも、町長の御意思で可能かと思います。よって、あえて条例制定は必要ないことと判断いたしました。
以上で新葉クラブを代表しての反対討論といたします。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に原案に賛成者の発言を。なしですか。はい。それでは次に原案に反対者の発言を許します。
7番(近藤昇一君)
7番近藤です。私は議案第52号葉山町に副町長を置かない条例に対して、日本共産党を代表して、反対の立場から討論に参加いたします。
まず、副町長の制度についてであります。副町長の制度は2007年4月1日に施行されました地方自治法の一部を改正する法律によるもので、その内容は、従前の助役にかえて副市町村長を置くこととされ、副市町村長の職務を規定した第167条において、普通地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画をつかさどること。及び普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部において、その委任を受け、その事務を執行することが新たに規定されたことによりまして、助役に比べて副市町村長の権限が強化されたものであります。
この改正の目的は、地方公共団体の所管する行政分野や事務事業は大幅に拡大しており、また地方分権改革により、地方公共団体の役割と責任が広がっていることから、組織運営面における自主性・自立性の一層の拡大を図りながら、そのマネジメント機能の強化を図ることとされております。また副市町村長に市町村長の職務権限に属する事務の一部を委任する場合の手続といたしましては、市町村長は直ちにその旨を告示しなければならないものとされております。
具体的には市町村長にかわって業務の詳細について検討を行ったり、政策の企画立案を行ったりするほか、市町村長の判断が不要な重要でない事案、もしくは市町村長の委任を受けた事案についての決定や処理を行う。また、市町村長に事故があったり欠けたりしたとき、その職務を代理する。具体的には市町村長が病気で入院する、海外出張に行くなどで、容易にその意思決定ができない状態や、辞任等により空席になったときに、職務代理者として市町村長のかわりに市町村の代表としての業務を行うことになっております。葉山町の場合、昨年の12月からことしの1月20日までの間、町長・副町長不在で、総務部長が職務代理となり、その総務部長が体調を崩し入院し、かわりに福祉部長が職務代理となり、その福祉部長も喪中で、新春の集いでのあいさつを辞退されるという異常事態が生まれたばかりです。
今回の町長選挙ではこれらを教訓とし、有権者の1票1票には、二度と同じような事態を起こさないでほしいという願いも込められております。また、今回葉山町に副町長を置かない条例の参考資料として提出された条例の概要では「組織の簡素化による迅速な意思決定及び効率的な行政運営の観点から、副町長を置かないこととした」と、提案理由の一つとして挙げております。葉山町事務決裁規程の第3条関係の別表第1を見れば、先ほどの質疑の中で明らかなように、632件の事務決裁事項のうち、副町長の決裁に任されているものが67件、1割強となっております。つまりこれら1割強の事務決裁は、町長不在の場合でも副町長が決裁できることです。しかし副町長を置かないとした場合には、町長決裁を待つことになります。職務代理者を立てなければならない場合以外の二、三日の出張の場合など、副町長決裁で済むものでも、町長決裁を待たなければなりません。緊急の場合、部長による代位決裁という方法もありますが、政策を決定する重要な決裁について、部長に判断させるのは酷なことで、そこまでの職責はありませんから、当然町長の帰りを待つことになります。果たしてこれが迅速な意思決定に当たるでしょうか。
また、副町長を置かないことによる経済効果を述べていますが、経済効果を望むのであれば、副町長を置かないのではなく、その職に専門家を招致し、葉山町の財政のチェックと長期財政計画の立案を任せ、より大きな経済効果を発揮させることにこそ、必要であると考えます。
さらに、余りにも市町村長に権限が集中することによって、全国的にいろいろの不祥事があるということで、権限を副市町村長におろして、健全な自治体をつくろうとういう発想立ても聞いております。つまり副市町村長の役割に、市町村長の独断専横をチェックする役割もあります。また、地方分権のさらなる進展により、今後複雑多岐にわたる政策判断や公約実現のために、多方面へのトップセールスが必要になってくるとことも予想され、先進事例などを調査研究するとともに、関係周辺自治体との連携も必要です。その際、安心して政策推進してくれる役職も必要だと考えます。
以上の理由から、葉山町の現状をかんがみると、副町長の必要性はますます高まります。また、その必要性がないようであれば、町民の大きな期待にこたえる町政運営は望めないもので、町民の失望感が広がりかねないと考え、今回の葉山町に副町長を置かない条例には賛同しかねるものであります。
最後に一言申し述べておきますが、もしこの条例が否決された場合、副町長置くべしとの議会意思が明らかになります。一方、町長は公約であり、住民の意思だと考えるでしょう。しかしながらさきの町長選挙を考えれば、4人の立候補者の中で、副町長を置かないという公約をしたのは森町長だけであります。その森町長の得票率を考えれば、36.4%ということになります。つまり、町長は確かに住民の意思だ。森町長に投票された方たちの意思であるかもしれません。しかしそのほかにも町長を置くべきであるという意思もあるということを、町民の中にそういう意思もあるということを、やはり謙虚に受けとめなければなりません。住民の意思と議会意思がねじれる場合も時にはあります。私たちはそのどちらも重視しなければならないと考えます。そこで町長は両者の意見を尊重し、どのように調整して運営に当たるのかが問われることになることを指摘いたします。このことをつけ加えまして、私の反対討論とさせていただきます。(拍手)
議長(笠原俊一君)
原案賛成者がおりませんでしたので、続きまして原案反対者の発言を許します。
13番(伊藤友子君)
13番伊藤友子でございます。私は議案第52号葉山町に副町長を置かない条例に反対の立場で、21世紀同志会と公明の会を代表して討論に参加いたします。
森町長は選挙公約の一つに、副町長を置かないとして当選を果たされ、今議会に副町長を置かない条例を提案されました。置かない条例の提案理由に、組織の簡素化及び効率的な行政運営の観点から提案するとしております。しかし地方自治法に規定する副町長の職務は、単に町長を補佐することにとどまらず、町長の命により政策や企画をつかさどり、さらには関係部課長を指揮監督することが副町長の任務として明文化されております。このことは行政が町民へのよりよいサービスを行う上で、体制を万全なものとするために、十分考慮する必要があるということです。また、副町長の存在は、町長が欠けたとき、一般職ではなく特別職である副町長が最高責任者として行政を執行する重要な任務を負っております。これは災害時にも当てはまります。単に経済性や効率性だけで副町長を置かないことは、サービスを受ける町民側の立場を軽んじたものと受け取られます。
今、地方分権をさらに進めるためには、町民のニーズに適切に対応していくことができるよう、副町長を立てて、機能的かつ効率的なトップマネジメント体制の構築を地方自治体は要求されているところだと考えます。よって、議案52号葉山町に副町長を置かない条例に反対をいたします。以上でございます。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に原案に対して反対者の発言を許します。
10番(加藤清君)
10番加藤清です。私は尚政会を代表して、議案第52号葉山町に副町長を置かない条例に、反対の立場で討論に参加をいたします。
当条例は地方自治法161条第1項のただし書きの規定に基づき、副町長を置かない場合は条例化することができるということで上程されました。副町長を置かなくても町の行うことに支障がないと言われておりますが、私は一番危惧しているところは、町民が安全で安心して暮らせるという点で考えなければならないと思っています。その中で危機管理の問題が挙げられます。町長は当町に不在時、災害にあったときは、理事者でない者が町民に対して安全で安心なる決断が即座に下せるか。特に国民保護計画に基づくときの判断ができるかが、大いに疑問であります。また、日常業務においても、町長が決裁しなくても副町長決裁において多くのものが執行できると言われておりますが、町長の政策をよく理解でき進めるのであれば、その即時の決断力はできなくなる恐れがあると思われます。このようなことを踏まえれば、町政の停滞が十分に考えられます。以上のことを踏まえ、私はこの条例に反対の討論といたします。以上でございます。(拍手)
議長(笠原俊一君)
次に原案に反対者の発言を許します。
5番(山梨崇仁君)
5番山梨崇仁です。私は議案第52号葉山町に副町長を置かない条例に対し、反対の立場から討論に参加いたします。
本議案におきましては、組織の簡素化及び効率的な行政運営の観点から提案されると明記されておりますが、4年間で7,200万円、つまり1年間でおよそ1,800万円平均のコスト削減となります。また、現在の葉山町の人口や面積などの規模からして、職員の数、また組織のあり方として、トップと執行部長の距離が直接的であるべきとの考えなどは、その方向性など、評価できるものと考えております。
しかし副町長特別職の人選は町長の権限にあるため、単に町長が副町長を任命しない。つまり副町長を置かないとすることで前述のコスト削減、組織体系のあり方に十分対応をします。またさる平成20年1月20日の選挙における町長公約への任意についても、以上の点にあると考えております。
一方、デメリットとして、町長に緊急的不測の事態が発生した場合、それはむしろ効率的、円滑な行政運営に重大な支障を及ぼす可能性があることが容易に想定できます。また、法制面から考えれば、後日、副町長が必要と仮に判断される状況があった場合、本条例案のとおり、他に5カ所の条例を修正変更したものを、ただ単にもとに戻せばよいといった安易な考え方をすることはできず、議会人として積極的な容認ができません。
森町長のもとにおいては、前述のような考え、組織形態でよいと考えられましても、果たして次期、もしくは将来的な葉山町行政に副町長の存在が全く不要であるとの組織論に責任を持つことができるのでしょうか。
以上のことから、評価すべき点はあると考えられるものの、対するデメリットが強いということ、そして副町長を置かない方法がほかにあるということを踏まえ、議案第52号に対する反対の討論とさせていただきます。(拍手)
議長(笠原俊一君)
他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決を行います。議案第52号については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を願います。
(起立少数)
起立少数により、議案第52号は否決されました。
議長(笠原俊一君)
日程第21「議案第53号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(石川嘉一郎君)
議案第53号につきまして御説明申し上げます。
この条例は平成19年8月8日の人事院勧告に基づき、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が、同年11月30日に公布、一部を除き同日から施行されたこと、及び県内の他団体の給与改定の動向を考慮し、本町の一般職の職員の給与改定を行う必要があること、並びに勤勉手当の支給率について改正をお願いするものでございます。
改正内容につきましては、第1に給料表の給料月額の改正で、行政職給料表1につきましては1級から3級までの一部、行政職給料表2につきましては1級から4級までの一部について増額改正するもので、各級の平均改定率及び平均改定額は条例の概要に記載のとおりでございます。
次に扶養手当につきましては、配偶者以外の扶養親族にかかる手当額を、2人目までの額を7,300円から7,500円に、3人目以降の額を6,500円から7,000円にそれぞれ引き上げさせていただくものでございます。
3点目は、勤勉手当の支給月数を改正するもので、昨年の人事院勧告に基づき、平成19年度の勤勉手当支給月数を、平成19年12月分1回の支給分で調整する改正条例を、前回の議会で御承認いただいたため、今回はその調整分を平成20年度以降の6月と12月の2回の支給分に振り分けを行う改正でございます。なお、附則につきましては、施行日を公布の日からとし、給料表の給料月額の改正及び扶養手当額の改正は、平成19年4月1日から遡及適用することとし、本条例改正後に差額支給を行うことといたします。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜わりますようお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
6番(阿部勝雄君)
すいません、ちょっと意味がわからなかったんで。全体的に引き上げるという点については、私たちは大いに賛成したいとは思っているんですが、この最後のほうの別表の勤勉手当、この別表、表を書いてありますよね。そこの中には6月に0.725カ月、それが下のほうの表になると、0.75カ月と書いてありますね。あ、カ月はないか。月。この変動がどこにも文言として出てこないということと、そのことと、この旧条例にあったのは、100分の77.5。この改正した年月はいつでしたっけ。これをもう一度確認したいんですが。その2つ。
総務部部長(石川嘉一郎君)
まず概要をごらんいただきたいと、条例の概要をごらんいただきたいと思いますが。その中で3番目として、勤勉手当の改正の表がございます。今御指摘のように、前回の議会等で御承認いただいたのは、率は全体として勤勉手当1.5でございますが、その引き上げについては、12月の支給分で0.775にそのとき支給をしたわけです。それで今回は20年度以降、12月だけではなくて、6月と12月に分けて支給をするということになりましたので、その支給については6月の0.725を0.75にし、12月の0.775を今度は下げまして、0.75として支給するということに改正をさせていただきました。それでその改正については、条例の17条の4第2項中の100分の77.5を100分の75に改めをさせていただくものでございます。よろしいでしょうか。
6番(阿部勝雄君)
昨年度のあれを0.775カ月にした案分の仕方を整理したというふうに解釈すればいいのかなと今思います。ところで、今言ったのは昨年度ということだったんですが、私この条例を見て、引き上げるといって、うちにいて葉山町のホームページを開けてみました。残念ながらこのホームページに100分の77.5という数字がないんです。100分の72.5という数字になっているんです。ということは改正前のときからずっとそのままかなと思ったもので、改正の年月を聞いたんですが。できれば早急に調べて訂正するべきだと思っております。見たことありますか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
大変申しわけございません。今、この改定前の数字で支給はさせていただいております。それでそのホームページについては、訂正を、確認をよくさせていただいて、してないものについては早急に正しいものに訂正をさせていただきたいと思います。
議長(笠原俊一君)
他に質疑ございますか。
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第53号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議案第53号は原案のとおり可決をされました。
議長(笠原俊一君)
日程第22「報告第9号専決処分の報告について」を議題といたします。
朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(石川嘉一郎君)
報告第9号につきまして御報告申し上げます。
専決処分にもありますとおり、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、目的価額が10万円以下で、町が当事者である和解及び損害賠償の額を定めることについて、専決処分をいたしましたので、その報告をさせていただくものでございます。
報告第9号の事故の内容につきましては、平成19年10月31日、午後3時30分ごろ、クリーンセンター清掃作業員小村正彦が、葉山町堀内2286番地クリーンセンター敷地内の道路わきの草刈り作業を行っていたところ、草払い機の回転する刃先によりまして、はねた石が駐車していたクリーンセンターアルバイト作業員武藤進氏の車両の左後部窓ガラスに当り、破損をしたものであります。和解の内容につきましては、当事者協議の結果、本件事故による町の過失を100%とし、車両ガラス修理代5万2,500円を町が武藤氏に対して支払うことで、同年11月22日に和解が成立し、12月7日に支払いを終了いたしております。なお、この本件の報告につきましては、専決処分日が平成19年11月21日であったことから、本来であるなら前回の議会定例会で報告すべきでありましたが、事務処理の誤りから本議会に報告となりましたことについて、おわびを申し上げるとともに、今後適正な事務処理に努めてまいりたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりました。本件の報告を終わりたいと思いますが。
14番(中村常光君)
これは職員間、アルバイトであってもですね、職員間の事故だと思うんですね。私の記憶では、職員は何カ所か職員の駐車場があると思うんですね。葉山の庁舎の周りですね、の駐車場も、議員とか報道関係の駐車、それから一般町民の駐車場というんで、職員はとめてないことになってるんですが。これ見るとクリーンセンターの中にとめてあった自動車というんで、そういう許可というか、職員の車を置いていいところなのか悪いところなのか、そういうのは何台あるのかですね。そこのところちょっとはっきり説明してもらいたいと思います。
生活環境部部長(石川恵一君)
台数については今ここで明確なお答えできないわけですけども。職員につきましては職員の駐車場という形で、福祉会館の後ろにあるわけです。ただ、そこには台数的な問題がございますので、足りない部分につきまして、センターの方につきましてはセンター近辺のところに置かせていただいてると。そのように思っております。
14番(中村常光君)
現在何台ぐらいが、要するに職員もとめてるのか、アルバイトだけなのか。何台ぐらいがクリーンセンターの敷地内にとめてあるのか、確認したいと思います。
生活環境部部長(石川恵一君)
台数についてはちょっと調べさせていただきまして、職員とアルバイト、両方の方がとめております。
9番(佐野司郎君)
事故に関する専決処分一般についてちょっと教えていただきたいんですけれども。私、議員になってから、何遍かこういう専決処分の報告が出るんですけれども、常に役所側が100%の過失ということで支払われるということが圧倒的に多い。私の記憶では100%以外だったことはほぼない。ということは、100%にして払っちゃえばいいやということではないんでしょうね。
総務部部長(石川嘉一郎君)
すべてが100%ではなく、保険会社がそこに入ります。この事案についてその責任、あるいは過失がどうなのかを判断して、100%であるか何%であるかを決定させていただいております。その支払った額については、後ほど保険が全額町のほうに収入させていただくということでございます。
9番(佐野司郎君)
我々も運転するんですけれども、我々の常識から言うと、交通事故で100%ってなかなかないんですよね。とめてあったほうが悪いとか、あるいはとめ方が悪いとか、あるいは場合によっては出会いがしらだとかいろいろあるんですけれども。私の記憶が間違ってるかもしれませんけれども、ほぼ100%なんですよ、常に。ということは保険会社が、片方が行政だからいいやということでもないんですかね。そういうことは考えられませんか。ほとんど、調べてもらえばわかりますけど、100以外というのはほとんど出てこないんですよ。そういうケースはあるんですか、それじゃあ。30:70とか40:60というケースがかなりあるんですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
ただいまの御質問の中で、事故なり事案によっては状況が違いますけれども、例えば車の事故ですと、その相手方の過失等々もございます。それは保険会社、あるいは相手方の交渉によって100%のときもあれば、そうでないときも過去にございますけれども。今回の場合のようにですね、とまって、要するに相手方がとまったままで何も向こうに過失がない場合には、こちらのほうの100%という形になろうかと思います。
議長(笠原俊一君)
他に御質疑は。
16番(守屋亘弘君)
先ほどの14番中村常光議員の質問と関連するんですけれども。これはクリーンセンター敷地内と書いてありますけども、クリーンセンター敷地内に正規の駐車場というのがあるんでしょうか。
それともう1点は、私もたまにはクリーンセンターへ行くんですけれども、クリーンセンター出た道路というんですか、通路ですか。あそこにかなりの多分職員の方の車が置いてあると思うんですけれども、あの場所も正規の駐車場なんでしょうか。
生活環境部部長(石川恵一君)
先ほども少しお答えさせていただきましたけども、職員につきましては駐車場というものがございます。ただ、駐車場につきましても、台数的なものがございますので、そこにとめられない方、当然出てきます。そういう方につきましてクリーンセンターの中でもって、町有地、それと民有地も一部ございます。民有地につきましてはお話をしてお借りしているという話も聞いてございます。
議長(笠原俊一君)
もう1点、石川部長、道路にとまってるのの答え。道路にとめてあるっていうの。
生活環境部部長(石川恵一君)
毎日道路にとまっている車というものを見てるわけではないんですけども、大部分がクリーンセンターの職員の、あるいはアルバイトの車だと思います。
16番(守屋亘弘君)
いや、ですから、いわゆる町で決めた、あるいはクリーンセンターで決めた、そういう正規の駐車場なのかどうかということを伺ってるんですけど、その辺はいかがなんでしょうか。
生活環境部部長(石川恵一君)
そこには車をですね、駐車できるようにしてあるということで、一部正規だというふうに解釈をしております。
16番(守屋亘弘君)
例の福文会館の奥のほうに、一応職員の方の駐車場があると。私は正規の駐車場としてはそこ1カ所かなと考えているんですが。そうじゃなくて、例えば先ほど伺ったクリーンセンターに入る道路のところも、正規の駐車場という理解でよろしいんでしょうか。
生活環境部部長(石川恵一君)
今、正規の駐車場、議員言われましたように、福祉文化会館の裏にあります。その中にクリーンセンターの台数として10台分確保してございます。ただ、10台分だけでは職員が全員とめることができないということでもって、その10台分につきましてはクリーンセンターの職員が平等に負担をして支払っております。
16番(守屋亘弘君)
いや、ですから、クリーンセンターの出入り口というか、道路のところに置いてある車は、というか正規の駐車場かどうかをお聞きしているんです。
生活環境部部長(石川恵一君)
まことにあやふやな答えでもって申しわけございませんけども、先ほど来私が言いましたように、職員の駐車場、現在福祉文化会館の裏にございます。その中にクリーンセンターの職員分として10台分しか確保できないわけですけども、それ以外にも職員は多数おるわけで、アルバイトの方もおられます。そういう方が車をとめるという部分につきまして、現在クリーンセンターへ上がって行くところの道路の左側にとめてございます。その部分につきまして正規な駐車場かと言われるんですけれども、10台分の中には、職員の方が平等に負担をして使用料金を払っておると。そういう中では正規の駐車場という考えもできるものと、そのようには思っております。
16番(守屋亘弘君)
それとですね、クリーンセンターにはアルバイトの方が今何人おられるんですか。
生活環境部部長(石川恵一君)
大変申しわけございませんでした。現在6名ということです。
16番(守屋亘弘君)
話がだんだん本論とそれちゃうんですけれども。今のクリーンセンターの収集体制等から考えて、人員が不足していると、そういう観点からいわゆるアルバイト職員を雇用したと、そのように考えてよろしいんでしょうか。それとも正規に職員を採用することが現時点では非常に難しいと。ある一定の期間、アルバイト職員で、言い方は悪いんですけど、しのいでいこうと。そのように考ええてのことなんでしょうか。
生活環境部部長(石川恵一君)
今、町でも職員の数につきましては、年々減ってきております。クリーンセンターにつきましても、定年なさった方につきましては、その補充という形では、再任用という部分ではございますけども、どうしても人数的なものが足りないと、そういう中でもってアルバイトの方を常用していると、そのように考えております。
7番(近藤昇一君)
駐車場の件なんですけども。テニスコートの奥のところにある駐車場については、たしか職員厚生会が町から借りて、職員がそこに駐車料金払って、たしか1台3,000円でしたよね。その3,000円のところを10台分、センターでは確保してあると。その10台分をその奥にとめてる人たちも平等に負担しているというと、1人当り3,000円になんないわけですね。役場のこちらの本庁舎のほうの職員は、1台とめるごとに3,000円たしか共済会には払ってるんですよ。厚生会、失礼。そうするとセンターのほうは1人頭3,000円じゃなくなると。いわゆる道路の端の、こちらから行って右側の膨らんだ山のきわ、あそこについては料金は特別取ってないということですよね、じゃあ。その10台分をみんなで負担してるということでいいですか。
生活環境部部長(石川恵一君)
確かに今、近藤議員言われますように、職員の方が1人3,000円を払っていると。そういう中でもってクリーンセンターにつきましては10台分の確保という中で、職員が10人以上当然おるわけですから、その10人でもって分けるといった場合には、1人当りの額が減ってしまうという部分はありますけれども。現在はそのような対応をしていると。
7番(近藤昇一君)
そうしますとセンターの上のほうにある駐車場、五、六台とめられますよね。あそこもお金は取ってない。
生活環境部部長(石川恵一君)
そのとおりでございます。
7番(近藤昇一君)
でも、あそこは駐車場としてきちっと舗装もしてありますよね。まだこちらから行って山側は舗装も何もしてない形ですよね。山のきわでもって、何とか黄色い線だか何だか引っ張ってあってやってるよね。そこはいいけども、上はじゃあ今までもお金取ってないんですね。一応駐車場としての形とってますよね、舗装して。ですからあそこ五、六台入れれば十五、六台の形になるんだけど。
生活環境部部長(石川恵一君)
今、議員の言われましたように、確かにクリーンセンターに上がっていって右側の部分、平らな部分につきましては職員が車をとめておるという状況でございます。今のこの駐車場の料金につきましては、この問題とはまた違うわけですけれども、その辺につきましてはちょっと検討、調べてみたいと、そのように思います。
7番(近藤昇一君)
そうしますと、今回の発生場所と違うみたいなんですけども。例えば今、こっちから行って右側の山ぎわにとめてますよね。あそこに車とめてて、上から木が落っこってきたと。そういった場合の補償も出るんですか。今回はチェーンソーじゃないや、草刈り機でもって石が飛んでガラスが割れたということですよね。木が倒れてきたらどうなんですか。
生活環境部部長(石川恵一君)
明確なお答えという部分ではできないと思うんですけども。当然山林、もしくは雑木林、そういうものがあるわけですけども、そういう部分の所有者、それが葉山町であれば当然葉山町が適切な管理をしなければならないと。そういう中でもって、管理を怠った部分があって、下にあったものにつきまして破損をしてしまったという部分については、責任があると、そのようには思います。
7番(近藤昇一君)
前に何かでもって私も言ったと思うんですよね。片やね、テニスコートの奥の駐車場で何年か前に大風が吹いたときに、木が倒れて職員の車がつぶされたと。だけど町は一切知らん顔という事例もあったんですよ。だれだか調べてもらえばすぐわかると思うんだけれどもね。町を訴えろと言ったら、いや、とんでもない、そんなことできないですよと言ったんだけど。実際お金取ってるんだったら、払わなきゃならないんですよ。
一方、お金取ってない、実際には取ってないわけですよね。ましてや発生場所を聞いてみたら、こちらから行って左側の大きなアマグレートのあるわきでしょう。たしか1台分しか、軽が1台やっと入るぐらいのスペースだよね。そこで事故があったから保険適用…まあ保険だから町が出さなくてもいいからということなんだろうけれども。一方ではそうやってね、何十万もかかるような事故があっても、一切町のほうは補償しなかったと。その辺のなんていうのかな、不整合というのかな。均衡がとれない対応がね、やっぱりやられてるのは、これおかしいんじゃないかなとは思うんですけどね。その点、その清掃センターだけのことじゃないんだけども、総務部長、どうでしょう。町全体の問題としてね。どうお考えでしょう。
総務部部長(石川嘉一郎君)
それぞれの所有者の問題、それから契約上の問題、そこに責任が発生したりすることが、今回のその補償の問題であると思います。その事案によって、その所有者なり管理責任なり、あるいは契約等の状況等判断しながら、保険の対応、要するに補償の対応というものは図っていくべきだというふうに思っております。
7番(近藤昇一君)
そういう不整合にならないようなね、対応をやっぱりすべきだと思うし、それで今の、私も初めて知ったんだけども、10台分を、実際何台あるかわかんないけれども、全員でもって負担してるんだったら、1人あたまの負担金額というのは相当少ないですよね。そうするとやっぱりこの本庁舎に勤務されてる職員との不均衡っていうのはやっぱり生まれる可能性があるし、その辺は私ははっきりさせたほうがいいんじゃないかと思うんだよね。特に、上のほうだって、確かに行きづらい部分はあるかもしれないけどね、あの急坂上がっていくということで。でも一応形としては駐車場の形とってますから。じゃあそこも含めてみんなでもって頭割りしてるのかなというようになると、かなり負担が少なくて済むわけですから。そういう中でこの補償もしなければならないという部分が出てくるから、その辺の不合理というのはやっぱり正していくべきじゃないかなと思いますけども。いかがでしょう。
生活環境部部長(石川恵一君)
当然職員間に不公平があってはならないという部分は当然出てきますので、今議員の言われましたことにつきましては、少し調べさせてもらって、検討してみたいと思います。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございますか。
6番(阿部勝雄君)
すいません、今の関連なんですが。駐車場の位置づけをきちっとしないとね、我々もしか駐車禁止のところにとめておいたのに、追突されては、そうすると先ほど100%じゃないんじゃないかというのは、同僚議員が言ってましたけど、そういうときは100%にならないんですよ。駐車してはいけないところにとめてあった過失もあるということで、よく保険会社に相殺されます。そういう意味で言うと、今言ったのは駐車場じゃないところにとめてあったということで、たまたま保険会社が100%認めたと言えばそれまでなんですが、きちっと駐車場だというふうに位置づけをしておかないと、もし何かあったときに相殺されないということがあると思う…あ、失礼、100%出ない可能性だってあると思うんです。駐車場にきちっと位置づけて、例えば場所が悪いから、先ほど同僚議員が3,000円が云々って言ってたから、すべて3,000円取るかどうかは別として、きちっと位置づけるなどをしない限り、このあれが、また同じような問題が起きたときにどうなるかわかりません。もっと駐車場が足りないんだったら、こういう場所も駐車場として位置づけるというのをとったほうが、私はいいと思うんですが。今後の考え方をちょっとお聞きしたいと思います。
総務部部長(石川嘉一郎君)
ただいまの御指摘とあわせて、先ほどの近藤議員等も含めて、その駐車のあり方、あるいはそのとらえ方等をきちっとした対応をとるべきであるというふうに認識いたしております。したがいまして今後、その辺の管理上の問題、あるいは職員等の指導の問題等も含めて徹底を図り、適正な運営を努めていきたいというふうに思っております。
議長(笠原俊一君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって、報告第9号を終わります。
議長(笠原俊一君)
日程第23「報告第10号専決処分の報告について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
提案者の説明を求めます
総務部部長(石川嘉一郎君)
報告第10号の事故内容につきましては、平成19年9月7日、午前3時10分ごろ、葉山町長柄1760番地、逗葉新道レストハウス駐車場に隣接する、葉山町が管理する緑地の立木が、台風9号による強風で駐車場にとめていた石井良一氏の車両の上に倒れ、同車両を破損したものであります。和解の内容につきましては、当事者協議の結果、本件事故による町の過失を100%とし、車両修理代9万8,700円を町が石井氏に対し支払うことで、同年12月11日に和解が成立し、12月21日に支払いを終了いたしております。
以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(笠原俊一君)
提案者の説明が終わりました。本件の報告を終わりたいと思いますが、特に質疑ございますか。
7番(近藤昇一君)
先ほどの件もそうなんですけれども、今回は12月の5日に専決処分やってるんですけれども。これも議会には間に合わなかったんでしょうか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
失礼しました。専決処分日が12月5日でございますので、議会開会中でありました。それで途中から追加で出すことは可能だったわけですけれども、次の議会にという法律の規定の中で、今回出させていただいたということでございます。追加でこの議案を出すことは可能だったわけですけども、次の議会に報告することということで、次の議会に、追加ではなく今回に出させていただいたということでございます。
7番(近藤昇一君)
それは何か規定か何かにあるの。それとも職務代理者である総務部長の判断でやられたんですか。定例会中は次の議会という規定があったのか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
地方自治法の第179条の規定によりまして、その第3項に、次の議会において報告するという規定がございます。その次の議会というのが、その専決日をもって次の議会がその会期中であるのと、それからそれが終わってからという、その解釈がですね、私どもちょうどその会期中であったので、この法律の次の議会においてというのを、今回に解釈をさせていただいて報告をしたということでございます。
7番(近藤昇一君)
いや、正確な解釈としてね、定例会中に例えば六法の解説書にね、そうなってますという定義だったらいいんですけれども、ただ解釈上そういうふうに解釈しましたと言われると、何で本会議中にできるんだったらって、5日だから、たしか10日ですよね、最終日、さっき言ったように。まだ日にちはありましたよね。だったら出してもよかったんじゃないの。次じゃなきゃいけないということはないでしょ。次にしなきゃいけないとか。そういう規定があるんだったらそれはいいですよ。だからさっきね、何号だっけ、10号か。10号はごめんなさいして、こっちはもういいんですよなんてね。そんな対応でいいのかなって、おれは疑問に思ったわけですよ。解釈でもってそうしたから問題ないんですという言い張るのかね。やっちゃいけないというんだったらそれはいいですよ。どうですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
先ほどの第9号については、議会前の、日程の前に既に専決処分が決まっておりまして、それを次の議会というのを、解釈の誤りから忘れてしまったというか、そういう取り扱いをしてしまったわけです。この10号についてはちょうど開会中の日程も既に決まった後の状況でしたので、次の議会というのは、次の議会という解釈でやらせていただいたと。ですから9号についてはもう、日程の前に既に専決処分の日程が決まっておりましたので、それは当然その議会に報告すべきということでやるべきところを誤ってしまったということで、先ほどおわびのことを申し上げたわけでございます。
7番(近藤昇一君)
そうしますとね、たしか12月の議会というのは10日程度でもって終わるけど、例えばこの3月の議会。それから9月の議会。約1カ月やってますよね。その議会の冒頭にこういう事故があって和解が成立しても、あくまでも次の議会だから、じゃあ6月までこれは何にも黙ってほっかむりしてるという解釈でいいんですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
先ほど来申し上げているように、前回のときには告示前でした。今回についてはそういう解釈で報告をさせていただいたんですけれども、法の判例等を見ますと、次の議会というのを必ず報告するという法の趣旨から、今回のものを含めてですね、次回からはそういう、要するに次の議会の開会中であっても報告をしていくということを、先ほど申し上げたところでございます。
7番(近藤昇一君)
そう今、言ったと言うんだけど、私はそういうふうに理解しなかったんだけど。少なくてもいろいろね、12月の議会についてはさまざまな事件が起きて、職員の方たちも大変だっていうその事情も私もわかります。だから画一的にそうしろとは言わないけども、専決でもってこれ、あくまでも報告案件ですからね。だけども、もし3月議会とかそういうときにね、もう既に日程決まって、きょうなんかもう日程決まったわけだから。仮にきょう専決処分の和解がね、成立したと。でもこれは次の議会だから6月という、画一的な対応じゃなくてね、やっぱり臨機応変に私はやるべきだと思いますので、今後そういうような対応という確認でよろしいですか。
総務部部長(石川嘉一郎君)
御指摘のとおりの処理方法でやってまいります。先ほどおわびとともに、今後適正な事務の執行をするということで申し上げたところでございます。それは執行していきたいというふうに思っております。
議長(笠原俊一君)
他に質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって報告第10号を終わります。
議長(笠原俊一君)
本日、本職あて提出されました沖縄県駐留米兵による女子中学生暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書(案)の取り扱いについて、議会運営委員会を開き協議をいたしました結果、阿部勝雄君ほか15名から提出されました本意見書案を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定をいたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、本意見書(案)を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることと決定をいたしました。
議長(笠原俊一君)
追加日程第1「沖縄県駐留米兵による女子中学生暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書(案)」を議題といたし、朗読をさせます。朗読。
(書記朗読)
議長(笠原俊一君)
本件は会議規則第35条第2項の規定によって、提案理由の説明を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となりました沖縄県駐留米兵による女子中学生暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書(案)は、提案理由の説明を省略することに決定をいたしました。
これより質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。沖縄県駐留米兵による女子中学生暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書(案)は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、意見書(案)は原案のとおり可決をされました。よって、意見書(案)を意見書として、政府関係機関に提出し、神奈川県知事あて参考送付をいたします。
議長(笠原俊一君)
以上で本日の日程はすべて終了いたしました。明日から5日間休会とし、来る2月26日午前10時再開をいたします。本日はこれにて散会をいたします。御苦労さまでした。(午後7時04分)
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更新日:2018年03月20日