葉山町議会 平成30年12月13日
平成30年 葉山町議会第4回定例会会議録(第4日)
招集年月日
平成30年12月13日(木曜日)
招集場所
葉山町役場議場
開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間
開会
午前10時00分
閉会
午前11時17分
応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員
出席 13名 欠席 0名
番号 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
第1番 | 横山すみ子 | 出席 |
第2番 | 金崎ひさ | 出席 |
第3番 | 鈴木道子 | 出席 |
第4番 | 飯山直樹 | 出席 |
第5番 | 石岡実成 | 出席 |
第6番 | 山田由美 | 出席 |
第7番 | 近藤昇一 | 出席 |
第8番 | 窪田美樹 | 出席 |
第9番 | 畑中由喜子 | 出席 |
第10番 | 待寺真司 | 出席 |
第11番 | 笠原俊一 | 出席 |
第12番 | 土佐洋子 | 出席 |
第13番 | 伊東圭介 | 出席 |
第14番 | ( 欠員 ) |
地方自治法第121条により出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
町長 | 山梨崇仁 |
教育長 | 返町和久 |
政策財政部長 | 伊藤義紀 |
総務部長 | 太田圭一 |
福祉部長 | 仲野美幸 |
環境部長 | 高階歩 |
都市経済部長 | 永津英彦 |
教育部長 | 沼田茂昭 |
消防長 | 小峰守 |
総務課長 | 行谷修 |
職務のため議場に出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
議会事務局長 | 田丸良一 |
次長 | 廣瀬英之 |
主任 | 保永優香 |
会議録署名議員の詳細
番号 | 氏名 |
---|---|
第3番 | 鈴木道子 |
第4番 | 飯山直樹 |
議事日程
第1 議案第 37 号 葉山町税条例の一部を改正する条例
(以上1件 総務建設常任委員会審査報告)
第2 陳情第30-18号 ブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大の陳情
(以上1件 総務建設常任委員会審査報告)
第3 陳情第30-19号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情
第4 陳情第30-20号 「介護労働者の労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情
第5 陳情第30-21号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情
第6 陳情第30-22号 国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情
第7 陳情第30-23号 葉山町の教育環境の維持・充実のため、民間施設を教育施設として利活用することを求める陳情
(以上5件 教育民生常任委員会審査報告)
第8 議会議案第30-11号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書
第9 議会議案第30-12号 介護従事者の勤務環境及び処遇改善を求める意見書
第10 議会議案第30-13号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書
第11 議会議案第30-14号 国に私学助成の拡充を求める意見書
第12 閉会中の継続審査について
第13 議員派遣について
議事の経過
○議長( 伊東圭介君 )
おはようございます。ただいまの出席議員は13名でございます。定足数に達しておりますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。 (午前10時00分)
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○議長( 伊東圭介君 )
日程第1「議案第37号葉山町税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件につきましては、総務建設常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
○総務建設常任委員会委員長( 土佐洋子君 )
総務建設常任委員会審査報告。平成30年11月29日の第4回定例会本会議において付託された議案第37号葉山町税条例の一部を改正する条例は、議会休会中の12月5日に担当部課長等に出席を求め、審査の中でさらに町長の出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第37号は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提案されたものです。
条例の内容としては、(1)控除対象配偶者の定義の変更により、従来の控除対象配偶者に該当するものは同一生計配偶者と名称が改められたことに伴い、個人均等割の当該用語を改めること。(2)法人税割の税率を100分の6とすること。(3)軽自動車税における環境性能割の導入に伴い、環境性能割の税率等の規定の整備を行うとともに、従来の課税分を種別割と称すること。(4)環境性能割の賦課徴収は当分の間、神奈川県が自動車税の環境性能割の例により行うこと。(5)神奈川県知事が自動車税の環境性能割の課税免除または減免を行う自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車について、当分の間、環境性能割の課税免除または減免を行うこと。(6)環境性能割の税率について、当分の間、税率の特例を適用すること。(7)固定資産税の課税標準に係る特例(わがまち特例)について、地方税法の規定の細分化に伴い、所要の改正を行うというものです。なお、この条例の施行日は、(1)については平成31年1月1日から、(7)については公布の日から、それ以外については平成31年10月1日からとしています。
委員から、地方法人課税や車体課税に係る改正は消費税増税が前提となっており、来年10月の消費税率引き上げを視野に入れた改正部分は、過去2回の延期の状況からも、現時点では時期尚早である。何よりも消費税増税に反対してきた議会としての立場から、先んじて増税を受け入れるような今回の改正には賛同できないとして否決を求める意見と、消費税増税を容認するものではないが、地方税法の改正に伴い改正するもので、町としては準備せざるを得ないとして可決を求める意見に分かれました。よって、採決の結果、賛成少数により否決すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成30年12月13日、総務建設常任委員会。
○議長( 伊東圭介君 )
以上で委員長の報告を終わります。これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。
(「なし」の声あり )
御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。委員長の報告は否決でありますので、まず、原案に賛成者の発言を許します。
○10番( 待寺真司君 )
おはようございます。10番 待寺真司です。議案第37号葉山町税条例の一部を改正する条例に賛成の立場で、すなわち委員長報告に反対の立場で討論に参加いたします。
本条例案は、地方税法の改正に伴い所要の改正を行うものでありますが、改正内容が多岐にわたっているために、委員会審査においてはそれぞれ分離して議案上程が可能ではなかったのかとの指摘があり、町長が急遽委員会に出席し、委員の質問に答えることとなりました。そのポイントは1点です。これまでも一貫して消費税増税に反対の立場をとり続けてきた本町議会の対応について、行政側がその動きに着目して配慮するのであれば、平成31年1月1日から改正しなくてはならない控除対象配偶者を同一生計配偶者へと名称を変更するだけの改正案を上程して、いわゆる来年10月の消費税増税を視野に入れた改正案については、過去に2回も延期した経緯があることから、もう少し状況を見きわめてから提案しても遅くはないとの指摘でありました。
私自身も消費税増税にはこれまでも一貫して反対の立場をとってまいりました。また、今回の改正案では、地方自治体の法人税率を引き下げて、その引き下げ分を国に上納することにも大いに懸念を抱いております。都市部の一極集中を避けて、人口減少に苦しむ過疎地域に、その引き下げた税金分が地方交付税としてしっかりと配分されるのであれば納得できる面もあります。しかしながら、その分が何やらわけのわからない、ややこしくて気休め程度の減税及び景気対策に回されるのであれば、断固反対の立場をとることとなります。とりわけ、飲食料品の取り扱い事業者には大変負担のかかる軽減税率の適用や、キャッシュレス・カード決済に対するポイント還元制度などは、市場に混乱を来すだけでなく、中止すべきと思います。どうせ増税するなら、ずばっと実行するか、ぐだぐだと善処策を考えるくらいならば消費税増税を中止すべきと私は考えます。
ここまで述べると、何やら議案に反対討論のようですが、町長が委員会の席上説明された状況を私は十分酌み取って賛成の立場で討論を行っております。それは、第1回定例会に議案上程も可能であり、検討はしたが、年明け早々には還付申告者を皮切りに確定申告の相談業務など、多忙をきわめる時期に突入するので、事務的な改正であったため、前倒しでまとめて提案したという説明に、私は納得したからであります。さきの一般質問でも取り上げましたが、働き方改革において残業時間を極力削減して、ストレスがたまらないように配慮する職場の環境づくりが強く求められており、まさに民間企業を先導しなくてはならない公務員の現状を改善することにつながる配慮を感じたからであります。繁忙期に事務的な作業をさらにふやしてしまうことは、残業を余儀なくして、また疲労からミスを誘発したりしないように、また体調管理の面からも町長が職員のワークライフバランスを鑑みて、本条例案を上程したと思っております。というよりも、信じております。年間を通して事務事業が平準化されて、特定の部署や職員に過重な事務作業が降りかからないように、今後も特段の配慮をお願いするものであります。
重ねて申し上げますが、消費税増税を決して容認するものではありませんが、地方税法の改正に伴う、至って事務的な改正であり、町の意思が反映されているものでもありません。来年早々の1月1日から改正しなくてはならない項目も含まれており、粛々と改正の手続を進めていかざるを得ない状況を勘案し、議案第37号に賛成するものであります。
以上、私の議案に対する賛成討論といたします。
○議長( 伊東圭介君 )
次に、原案に反対者の発言を許します。
○7番( 近藤昇一君 )
7番 近藤です。日本共産党を代表し、議案第37号葉山町税条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論に参加いたします。
議案は、地方税法の改正に伴い、所要の改正を行うため提案されたものですが、主な改正内容は個人町民税の控除対象配偶者を同一生計配偶者に改め、地方法人税率引き上げに伴い法人町民税の法人税割を3.7%引き下げる。自動車取得税が廃止され、自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されることに伴い、同税の減免規定、課税免除規定等の条文の整備を行うとともに、現行の軽自動車税に該当するものは種別割に名称を変更する。固定資産税の地方決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の軽減割合を改めるなどとなっております。
政府は消費税8%への引き上げ時に、地域間の税源の偏在性を是正し、地方力格差の縮小を図るためとして、地方税である法人住民税の一部を地方法人税として地方交付税の原資とする仕組みを創設しました。2016年度の改正は、消費税率10%への引き上げ時に同様の地域間格差が発生するとして、法人住民税率を都道府県税について現行3.2%から1%にし、市町村民税については9.7%から6%へ引き下げ、その引き下げ分について、地方法人税率を引き上げ、地方交付税原資化の規模を拡大するものです。2014年度改正においても、自治体間の税収格差の是正は、地方交付税の財源保障と財政調整の両機能を強化することでなされるべきでありました。この法律においても、この偏在是正措置の拡大は、消費税10%への増税と消費税を地方財政の主要財源に据えていくねらいと一体のものとなっております。さらに、消費税10%への増税時に自動車取得税を廃止し、軽自動車税を引き上げるとしてきました。ところが、軽自動車税については2015年、2016年に税率引き上げを実施しております。自動車取得税が持っていた、いわゆるエコカー減税などのグリーン化機能が失われるため、その代替として自動車税及び軽自動車税に環境性能割が創設されます。この環境性能割は、当該自動車(中古車、軽量車を含む)の取得時に、燃費基準達成度等に応じて0から3%の税率が適用されます。軽自動車、営業車の税率は、当分の間2%が上限となります。自動車取得税が都道府県税だったことを受け、軽自動車税は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。また、自動車税の環境性能割の税収を一定割合、市町村に交付する制度が設けられます。これらの条例改正については、消費税10%増税に合わせての制度改正であり、消費税10%増税を前提にした制度改正には同意できるものではありません。
そもそも葉山町議会は2度にわたって消費税増税中止を求める意見書を国に上げています。直近では第2回定例会では消費税増税中止を求める意見書を全会一致で可決しています。この条例は、それぞれ分割して提案することが可能なものです。にもかかわらず、消費税増税を前提とした部分も含めて今回提案してきたということは、議会の意思を全く無視した横暴な提案であると言えます。現に12月議会では提案していない自治体もございます。この消費税について、内閣府が発表したことし7月から9月の国内総生産の改定値は、前期に比べた伸び率が先月発表された速報値よりさらに悪化し、物価の変動を除いた実質で0.6%減、1年間続くと仮定した年率では2.5%減となりました。前回消費税が増税された2014年4月から6月期以来の大幅な落ち込みです。自然災害の影響もありますが、個人消費や設備投資の減少が大きく、消費不況の深刻さを浮き彫りにしています。政権復帰から間もなく6年を迎える安倍晋三内閣の失政の責任は重大です。これで来年10月からの消費税増税など絶対に許されません。7月から9月期のGDPの内訳は、全体の6割を占める個人消費が前期比0.2%減と、速報値の0.1%減よりも悪化しました。民間住宅投資を除けば、企業の設備投資が2.8%減、公共投資が2.0%減、貿易摩擦激化などの影響を受けた輸出が1.8%減となっています。設備投資の減少幅は、2008年のリーマンショックに直撃された2009年7月から9月期以来9年ぶりの大きさです。景気悪化は政府のほかの経済統計でも軒並み示されています。総務省が先週発表した10月の家計調査報告では、1世帯当たりの消費支出が実質で前年同月比0.3%減少し、2カ月連続の下落となりました。厚生労働省発表の同月の毎月勤労統計調査でも、実質賃金が前年同月比0.1%減となり、3カ月連続のマイナスです。首相が経済政策アベノミクスの成果だと宣伝してきた雇用関係の統計も、総務省の労働力調査で10月の完全失業率が2.4%と、前月比0.1ポイント上昇し、3カ月ぶりに悪化しました。厚生労働省が発表した求職者1人当たりの求人数を示す有効求人倍率も、前月比0.02ポイント低下と、8カ月ぶりの悪化です。
一方、企業のもうけはふえ続けており、財務省の7月-9月期の法人企業統計調査では、経常利益の合計が2.2%増の18兆2,847億円と、7月から9月期としては過去最高を記録しました。資本金10億円以上の大企業がため込んだ内部留保の合計は、443兆4,000億円、前年同月比30兆1,000億円増にも上ります。6年近くにわたるアベノミクスは、金融緩和や財政支出、規制緩和などの成長政策で、大企業がもうけを上げれば回り回って消費や雇用もふえ、景気もよくなるというものです。その間違いは、繰り返し指摘されてきましたが、GDPを初め経済指標の悪化はアベノミクスの間違いを改めて証明しています。安倍政権が来年10月から予定している消費税の10%への増税が消費をさらに後退させ、景気を冷え込ませるのは目に見えております。政府は複数税率の導入や消費税対策などに巨額の資金を投じると言いますが、制度を複雑にするだけで、期待できないという声がますます強まっています。ポイント還元についても、還元されない店、2%の店、5%の店と、還元率ゼロと2%、5%の混在する可能性があります。その期間も9カ月だけです。9カ月のためにキャッシュレスのシステムを導入するかどうか、小売店は大変悩んでおります。
また、軽減税率といいますが、実際には軽減されるものは一つもありません。食料品が据え置かれます。しかし、コンビニの店内で食べれば外食扱いの10%の課税で、持ち帰れば8%になるなど、制度が複雑になり、日本チェーンストア協会なども増税には反対しております。また、オロナミンCが8%、リポビタンDが10%というような例もございます。低所得者対策というのは、まやかしです。食料品などの軽減税率は、低所得者にも高額所得者にも適用されます。可処分所得が少なく、毎日の生活費に事欠くような低所得者の購入する食料品より、高額所得者の購入する食料品等が多く、その効果は逆進的に進みます。結局、軽減税率は高額所得者をますます潤わせるだけで、低所得者対策にはなりません。食料品の8%のジャガイモでも種イモは10%、牛や豚は屠殺場に行くまでは10%、枝肉になると8%、同じ花でも食用菊もある。生産者の中でも自分がつくったものが8%か10%かわからない。また、政府が打ち出すクレジットカード決済のポイント還元だが、スナックのカード決済の手数料は7%、仮に14人で来店してカードで支払うと、1人分の売り上げが飛んでしまう。カードで支払いされるとひどいことになるなどの実態も報告されています。
消費税導入から30年になりますが、この30年間で消費税の税収が372兆円、一方で法人3税は291兆円減っています。大企業減税で、穴埋めにほとんどが使われてきたというのが消費税30年の歴史です。増税するならアベノミクスでさんざもうけた富裕層に負担を求めるべきです。トランプ大統領の言いなりに、アメリカ最新鋭戦闘機100機1兆円を新たに買うようなことこそ見直すべきであります。安倍首相が臨時国会閉幕に当たり、記者会見で十二分の対策を講じると主張しましたが、最善の対策は消費税増税の中止です。こんな状況でもマスコミなどは一斉に増税やむなしの雰囲気づくりをしておりますが、世論調査では依然として過半数の国民が増税に反対しています。にもかかわらず、葉山町は政府やマスコミの尻馬に乗って、増税中止の機関意思の決定を行っている町議会に対して挑戦するかのような提案の方法は、厳に慎むべきであります。よって、議案第37号については、一旦撤回し、分割して提案し直すことを強く求めて討論といたします。
○議長( 伊東圭介君 )
次に、原案に賛成者の発言を許します。
○2番( 金崎ひさ君 )
2番 金崎ひさでございます。新葉クラブを代表いたしまして、議案第37号葉山町税条例の一部を改正する条例に対し、委員長報告に反対、すなわち原案に賛成の立場で討論に参加いたします。
この条例は、地方税法の改正に伴い提案されたものです。改正内容は4種類であり、施行日が3つに分かれております。まず、定義の変更に伴う名称変更があり、当該用語の改正が必要となります。その施行日は平成31年1月1日。そして、わがまち特例の細分化に伴う所要の改正をするための改正、それは施行日は公布の日です。その他の2点は、来年10月1日から消費税率のアップを見越した改正で、法人税率と軽自動車税にかかわるものです。施行日は平成31年10月1日です。
総務建設常任委員会では、施行日が違うものが混同しており、ましてや消費税率アップを見越しての条例改正は時期尚早であるとの意見があり、分割して出し直してはいかがかと町長の出席のもと質問をいたしました。町長としては、議会が国に対し消費税率に関する反対意見書を上げていることは十分承知しているが、年明けの担当課の仕事量のボリューム削減のために、今回の提案となったとの答弁があり、出し直しをする考えのないことを確認いたしました。
私は、消費税に関しては反対の意見を持っており、来年10月からの税率アップは何としてでも食いとめたいと願っておりますが、町として国の方針が出ている以上、そうなった場合の対応を整えておくことは、町行政としての仕事の一環と考えます。もう少し先延ばしすることは可能と思いますが、担当課が来年度予算編成の多忙な時期となることを見越して、また来年1月1日施行の項目もあり、それに合わせ、全てを含めた提案をしたことに一定の理解をしております。決して町として消費税率アップに賛成であるとの意思表示ではないとのことであり、メディアにそのような宣伝に利用されないよう注意する必要があります。あくまで葉山町議会は消費税10%には反対をしております。また、例えば消費税率アップが阻止された場合でも、この条例改正は生きるのかという質問に、そのとおりとの答弁を得ております。よって、消費税率にかかわりなく、法改正に伴う条例の一部改正と捉え、賛成をいたします。
以上で新葉クラブを代表しての賛成討論を終わります。ありがとうございました。
○議長( 伊東圭介君 )
次に、原案に反対者の発言を許します。
○4番( 飯山直樹君 )
4番 飯山直樹です。議案37号葉山町税条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論に参加いたします。
総務建設常任委員会では、当初よりその施行日が1月1日と10月1日の2つに分かれているということの疑問に感じておりました。当然これは消費税増税に合わせた内容のものが含まれているということは理解しておりましたが、まず、その来年秋に消費増税、消費税増税が改革されておりまして、条例の概要にある内容の幾つかのものに関しましては、この消費税増税に対する緩和的な措置と受け取れられます。今回提示されている内容に関しましては、法人税割の減税や軽自動車税の環境性能割による減税の措置が含まれており、これらを見る限り、自治体としての減収の要因と思われ、メリットがあるようには感じられません。また、消費税の増税に反対する国民も、いまだ非常に多いと受け取れるため、今後来秋に予定している、計画している消費税増税に対するさらなる緩和措置が出てくる可能性もあります。そしてその際には、自治体に対してどのようなしわ寄せがくるのか、現時点では判断しきれないのではないでしょうか。
そうした状況において、施行日が10月1日と、まだ10カ月もの先の条例改正を、行政の繁忙期であるとの理由で行うことは、果たして本当に自治体の立場に立った判断と言えるのか、少々疑問を感じております。役場の仕事を少しでも効率的にするとの判断は非常に理解できますが、自治体として何が総合的に判断してメリットになるのかは、もう少し慎重に考えてもよかったのではないでしょうか。ましてや、繁忙期は春先であるのであれば、1月1日の施行を除いて、10月1日はさらにその半年も先のことでありますので、場合によってはそうした繁忙期を避けることもできるのではないでしょうか。
今後、自治体に対してどのようなメリット・デメリットがあるのかは、よく見きわめて対応すべきと考え、委員会の採決に賛成、原案に反対の立場での討論といたします。
○議長( 伊東圭介君 )
次に、原案に賛成者の発言を許します。原案に賛成者の発言ございませんか。
それでは、原案に反対者の発言を許します。
○9番( 畑中由喜子君 )
9番 畑中由喜子でございます。私は、議案第37号葉山町税条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論に参加いたします。
この議案は、ただいま御報告のありました総務建設常任委員会の審査報告のとおり、地方税法の改正に伴い提案されたものです。改正は7点にわたるものです。そのうち、地方法人課税や軽自動車税に関する改正は、来年10月の消費税増税を見越したものとなっています。消費税増税に対する反対の世論は大きく、それを少しでも和らげようと、少しばかりの税負担軽減を打ち出そうとする姑息な策としか言いようのないものと考えます。住民にとっては幾ばくかの減税になるかもしれませんが、町にとっては税収減となります。しかし、国からの補填はありません。これまでも2回にわたって見送られてきた消費税率10%への引き上げですが、万が一、来年10月の引き上げが再度延期になっても、このまま実施されるとのことです。いまだに確定しているとは言いがたい状況であり、現時点で増税を前提にした条例改正をするのは、いかがなものでしょうか。総務建設常任委員会での審査において、消費税増税を見越した改正部分について切り離して再提出してはどうかという提案もありましたが、実現しませんでした。そのため、消費税増税絡みの改正だけでなく、一本の条例として可否を決することとなりました。
そもそも消費税の値上げは、ふえ続ける社会保障に充てるため、安定した年金制度のためであったはずではありませんか。今ではその目的は全く異なる方向へも分散してしまい、その上、増税の負担感を減らそうと、意味のわからない策を労するので、果たして実質どれくらい増税効果があるのかさえ不明です。葉山町議会では、一貫して消費税増税に反対し、国に意見書を上げてきた経緯があります。したがって、現時点で消費税増税を前提にした今回の改正には賛同することはできません。
以上で私の原案に対する反対討論といたします。
○議長( 伊東圭介君 )
ほかに討論はありませんか。討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。議案第37号葉山町税条例の一部を改正する条例に対する委員長の報告は否決であります。よって、原案について採決をいたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 多 数 )
起立8名の多数であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
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○議長( 伊東圭介君 )
日程第2「陳情第30-18号ブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大の陳情」を議題といたします。
本件については、総務建設常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
○総務建設常任委員会委員長( 土佐洋子君 )
総務建設常任委員会審査報告。平成30年10月11日の第3回定例会本会議において付託された陳情第30-18号ブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大の陳情は、議会休会中の12月5日に関係部課長等の出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第30-18号の要旨は次のとおりです。平成30年6月18日に発生した大阪北部地震では、小学校のブロック塀が倒壊し、通学中の児童のとうとい命が奪われました。これを受けて、葉山町教育委員会では通学路に面したブロック塀の調査を実施しましたが、それ以外の全町的なブロック塀の調査には至っていません。ついては、住民が安心して過ごせる環境づくりのためにも、全町内のブロック塀の調査を実施するとともに、生け垣に移行する場合に限られる補助制度を、危険ブロック塀撤去の誘導策として、ブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大をすることを求めているものです。
担当課から、全町内のブロック塀の調査はおおむね終了し、建築基準法違反と思われるものについては神奈川県に情報提供しており、県が指導することになる。補助制度については、現行の生け垣設置等助成制度を拡充する方向で検討しているとの説明がありました。委員の総意として、生け垣の設置を要件とする補助制度の趣旨は大切であるが、実際の利用件数は少なく、生け垣の管理に手間もかかる。危険ブロック塀の撤去は喫緊の課題であり、実効性のある補助制度を確立すべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成30年12月13日、総務建設常任委員会。
○議長( 伊東圭介君 )
以上で委員長の報告を終わります。これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。
(「なし」の声あり )
御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-18号ブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大の陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-18号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
―――――――――― - ―――――――――― - ―――――――――
○議長( 伊東圭介君 )
日程第3「陳情第30-19号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情」、日程第4「陳情第30-20号「介護労働者の労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情」、日程第5「陳情第30-21号神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」、日程第6「陳情第30-22号国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」、日程第7「陳情第30-23号葉山町の教育環境の維持・充実のため、民間施設を教育施設として利活用することを求める陳情」の5件を一括議題といたします。
本5件については、教育民生常任委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
○教育民生常任委員会委員長( 窪田美樹君 )
教育民生常任委員会審査報告。平成30年11月29日の第4回定例会本会議において付託された陳情第30-19号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情、陳情第30-20号「介護労働者の労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情、陳情第30-21号神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情、陳情第30-22号国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情及び陳情第30-23号葉山町の教育環境の維持・充実のため、民間施設を教育施設として利活用することを求める陳情は、議会休会中の12月4日に担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第30-19号の要旨は次のとおりです。医療・介護の現場は、いまだに人手不足で深刻な状況が続いており、過重労働や過酷な夜勤労働などが解消されておらず、医療従事者の過労死を引き起こす事態が続いている。厚生労働省も医療職場や介護職場の勤務環境改善を講じているが、具体的な労働環境の改善に至っていない。日本医療労働組合連合会が実施した看護職員の夜勤実態調査や労働実態調査では、慢性的な人手不足の状況が改善されていないことが明らかとなっており、猶予できない喫緊の課題である。安全・安心の医療・介護を実現するためにも、国は医療従事者の勤務環境の改善を実効性のあるものにし、国の責任において人員の確保を実行し、医療提供体制を充実させていくとともに、国民誰もが安心して医療・介護を利用できるよう、保険料や一部負担金の負担軽減が必要なことから、1、医師・看護師・医療技術職・介護職などの夜勤交替制労働における労働環境を改善すること。1.1日かつ1勤務の労働時間8時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間のインターバル確保、夜勤回数の制限など労働環境改善のための規制を設けること。2.夜勤交替制労働者の週労働時間を短縮すること。3.介護施設や有床診療所などで行われている一人夜勤体制をなくし、複数夜勤体制とすること。2、安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・医療技術職・介護職を増員すること。3、患者・利用者の負担軽減を図ること。4、費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保すること。以上4点について国に対し意見書を提出することを求めているものです。
審査では、医療提供体制の充実のためには、医療従事者等の勤務環境を改善することは不可欠であり、本陳情を採択し、国に対し意見書を提出すべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
陳情第30-20号の要旨は次のとおりです。介護労働者の人員確保・離職防止対策を進めていく上で、労働環境の整備が重要であることは、福祉人材確保指針でも示されているが、指針改定以降の介護労働者の労働環境は改善されたとは言いがたい状況にある。人材確保・離職防止の実質的な対策や、介護制度の充実を確立するために、国が責任を負うべきであることを求めていることから、1.介護現場で働く全ての労働者の処遇改善策を講じること。その際、賃金水準引き上げの実効性を確保するために、ベースアップを要件とすること。処遇改善の費用は国費で賄うこと。2.介護保険施設の介護職員及び看護職員の人員配置に関する基準省令について、現行の利用者3人に対して1人以上を、実態に合わせて利用者2人に対して1人以上に引き上げること。夜間の人員配置要件を改善し、一人夜勤は解消すること。3.上記の項目を保障するため、介護報酬の引き上げを行うこと。同時に、保険料負担・自治体負担を軽減するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げること。以上3点について国に対し意見書を提出することを求めているものです。
審査では、超高齢化社会を支える介護従事者の勤務環境及び処遇の改善は喫緊の課題である。2016年の水害で岩手県岩泉町のグループホームの入所者9人が避難できず亡くなったことを考えても、特に一人夜勤を解消することは不可欠であり、国の手厚い支援策が必要であることから、本陳情を採択し、国に対し意見書を提出すべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出するべきものと決しました。
陳情第30-21号の要旨は次のとおりです。神奈川県の私立学校に通う生徒1人当たりの経常費補助は国基準以下であり、全国最下位水準の助成額である。私立高校無償化の流れは、授業料と施設整備費を合わせた学費補助に拡大されていて、神奈川県はおくれをとっている。また、平成29年度から私立小・中学校の児童・生徒にも授業料補助が国によって新設され、学費負担を軽減するには県の単独の上乗せも必要である。ついては、私学助成の抜本的な改善により、私学経営の安定を図り、保護者の学費負担を軽減するため、平成31年度予算において私学助成を拡充するよう、神奈川県に対し意見書を提出することを求めているものです。
審査では、神奈川県では平成30年度補助額等を増額しているが、全国的にはいまだ低水準である。経済的な理由で進学を諦めることのないよう、私立学校に対する補助のさらなる拡充を求めるべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、県に対し意見書を提出すべきものと決しました。
陳情第30-22号の要旨は次のとおりです。私学は公教育の場として大きな役割を果たしているが、教育条件等の整備の多くは保護者の負担である。就学支援金制度や奨学のための給付金により学費の公私間格差は一定程度是正されたものの、私立学校の学費はいまだ高額である。さらに、都道府県の授業料減免制度の差による学費の自治体間格差も生じている。ついては、未来を担う子供たちのために、国は教育費予算を増額し、生徒・保護者の学費負担を軽減するための就学支援金制度の拡充と、私学への経常費助成補助の大幅な拡充をするよう、国に対し意見書を提出することを求めているものです。
審査では、教育の平等から考えても、学費の自治体間格差を解消しなければならず、国に教育費予算の増額、就学支援金制度と経常費助成補助の大幅な拡充を求めるべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
陳情第30-23号の要旨は次のとおりです。葉山町の教育にとって重要な存在である上山口小学校旧校舎に設置されている「ヤシの実」は、施設の老朽化、耐震問題等で移転が急務となっている。葉山町の財政負担を軽減し、早期の移転を実現するためには、既存の施設を利活用することがよい方法である。ついては財団法人神奈川県経営者福祉振興財団・葉山研修センターを「ヤシの実」の移転・設置場所として速やかに利活用することを求めているものですが、陳情の内容にはそれ以外にも多岐にわたる意見・要望が盛り込まれており、審査は困難をきわめました。担当課から、「ヤシの実」に通学する児童・生徒たちのことを考えれば、環境の急激な変化をさせないことが重要であり、葉山研修センターへの移転は考えられないとの説明がありました。
委員の総意として、本陳情は「ヤシの実」に通学する児童・生徒たちや保護者の実情や心情を理解した陳情とは考えられず、よって移転先の葉山研修センターは設置場所としてそぐわない。また、地域コミュニティー等の推進のためとした場合であっても、同施設が有効なものであるか否かも当委員会では判断できないとの意見でまとまり、採決の結果、賛成なしにより不採択すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成30年12月13日、教育民生常任委員会。
○議長( 伊東圭介君 )
これより委員長の報告に対する質疑を行います。御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり )
御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより陳情ごとに討論及び採決を行います。初めに、陳情第30-19号の討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-19号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-19号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
次に、陳情第30-20号の討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-20号「介護労働者の労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-20号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
次に、陳情第30-21号の討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-21号神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-21号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
次に、陳情第30-22号の討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-22号国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-22号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
次に、陳情第30-23号の討論を行います。討論がございます。まず、委員長の報告は不採択でありますので、まず委員長の報告に反対者すなわち採択することに賛成者の発言を許します。ございませんか。
それでは、次に委員長の報告に賛成者すなわち採択することに反対者の発言を許します。
○2番( 金崎ひさ君 )
2番 金崎ひさでございます。新葉クラブを代表いたしまして、陳情第30-23号葉山町の教育環境の維持・充実のため、民間施設を教育施設として利活用することを求める陳情に対し、委員長報告に賛成すなわち陳情に反対の立場で討論に参加させていただきます。
この陳情審査の際、教育民生常任委員会を傍聴しておりました。委員会での委員の皆様の御意見はもっともで、私といたしましても賛成することは難しい陳情です。しかし、陳情者の方々のさまざまな思いを分析して、今後の行政運営の参考にしていただきたいと思い、討論をいたします。
まず、表題にあるように、教育環境の維持・充実のための場所が必要であるという現実を解消するために、ぜひ空き家等の利活用をするべきと考えます。教育施設のみならず、町内会館、町営住宅等、町民要望をかなえるための利活用を推進することが町の活性化にもつながると思います。私の一般質問の御答弁にもあるように、政策課の今後の動きに期待をしております。
次に、「ヤシの実」の移転について、最近緊急の移転先として、上山口小学校内とのお知らせがありました。少し安心をしておりますが、さまざまな課題があり、永久にというわけにはいかないと思っております。やはり安心して開設できる場所をいずれ見つけるべきと考えておりますので、空き家の利活用も含めて関係者と協働で御検討をお願いいたします。
次に書かれております神奈川県経営者福祉振興財団葉山研修センターについて、取り壊し、老人ホームにという計画が起きていますが、近隣の方々の反対意見があるということを承知しております。この地は葉山の別荘文化の始まりの場所でもあり、町として大事に活用してほしいとの御要望と思います。私も過去、何度かこの件に関しては質問等をさせていただきましたが、残念ながら町長にはその思いは届かなかった経緯がございました。議会主催の葉山環境文化デザイン集団との意見交換会でも、葉山町は御用邸のある町として、どのようなグランドデザインを描いているのかとの質問がありました。葉山らしいまちづくりとして、何を大事にしていけばいいのかを町長にはしっかりと考えていただきたいと、重ねてお願いをいたします。
このように、さまざまな願いを盛り込み過ぎた陳情の採択には賛成いたしかねますが、個々の案件については私の思いに合致する部分もございましたので、意見を述べさせていただき、討論といたします。ありがとうございました。
○議長( 伊東圭介君 )
ほかに討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。陳情第30-23号葉山町の教育環境の維持・充実のため、民間施設を教育施設として利活用することを求める陳情に対する委員長の報告は不採択であります。よって、陳情第30-23号を採択することについてお諮りいたします。本件を採択することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 な し )
起立なしであります。よって、陳情第30-23号は不採択することに決定しました。
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○議長( 伊東圭介君 )
日程第8「議会議案第30-11号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
( 書 記 朗 読 )
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議会議案第30-11号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第30-11号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、議会議案第30-11号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
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○議長( 伊東圭介君 )
日程第9「議会議案第30-12号介護従事者の勤務環境及び処遇改善を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
( 書 記 朗 読 )
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議会議案第30-12号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第30-12号介護従事者の勤務環境及び処遇改善を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、議会議案第30-12号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
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○議長( 伊東圭介君 )
日程第10「議会議案第30-13号神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
( 書 記 朗 読 )
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議会議案第30-13号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第30-13号神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、議会議案第30-13号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を神奈川県知事に提出いたします。
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○議長( 伊東圭介君 )
日程第11「議会議案第30-14号国に私学助成の拡充を求める意見書」を議題といたします。
意見書の朗読をさせます。朗読。
( 書 記 朗 読 )
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議会議案第30-14号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第30-14号国に私学助成の拡充を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、議会議案第30-14号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
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○議長( 伊東圭介君 )
日程第12「閉会中の継続審査について」を議題といたします。
お手元に配付いたしましたとおり、各委員長からただいま審査及び調査中の事件につき閉会中の継続審査の申し出がありました。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。
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○議長( 伊東圭介君 )
日程第13「議員派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第128条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては配付したとおりに決定をいたしました。
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○議長( 伊東圭介君 )
以上で本定例会の会議に付された案件の審議は全て終了いたしました。
お諮りいたします。会期は12月14日まででありますが、会議規則第6条の規定により本日で閉会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定をいたしました。
これで本日の会議を閉じます。平成30年葉山町議会第4回定例会を閉会いたします。(午前11時17分)
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更新日:2019年01月24日