葉山町議会 平成30年6月19日
平成30年 葉山町議会第2回定例会会議録(第3日)
招集年月日
平成30年6月19日(火曜日)
招集場所
葉山町役場議場
開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間
開会
午前 10時00分
閉会
午後0時07分
応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員
出席 13名 欠席 0名
番号 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
第1番 | 横山すみ子 | 出席 |
第2番 | 金崎ひさ | 出席 |
第3番 | 鈴木道子 | 出席 |
第4番 | 飯山直樹 | 出席 |
第5番 | 石岡実成 | 出席 |
第6番 | 山田由美 | 出席 |
第7番 | 近藤昇一 | 出席 |
第8番 | 窪田美樹 | 出席 |
第9番 | 畑中由喜子 | 出席 |
第10番 | 待寺真司 | 出席 |
第11番 | 笠原俊一 | 出席 |
第12番 | 土佐洋子 | 出席 |
第13番 | 伊東圭介 | 出席 |
第14番 | ( 欠員 ) |
地方自治法第121条により出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
町長 | 山梨崇仁 |
教育長 | 返町和久 |
政策財政部長 | 伊藤義紀 |
総務部長 | 太田圭一 |
福祉部長 | 仲野美幸 |
環境部長 | 高階歩 |
都市経済部長 | 永津英彦 |
教育部長 | 沼田茂昭 |
消防長 | 小峰守 |
総務課長 | 行谷修 |
職務のため議場に出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
議会事務局長 | 田丸良一 |
次長 | 廣瀬英之 |
主任 | 保永優香 |
会議録署名議員の詳細
番号 | 氏名 |
---|---|
第9番 | 畑中由喜子 |
第10番 | 待寺真司 |
議事日程
第1 議案第 6 号 葉山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
(以上1件 教育民生常任委員会審査報告)
第2 請願第 30-2 号 開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書
第3 陳情第 30-4 号 地方財政の充実・強化を求める陳情
第4 陳情第 30-5 号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情
第5 陳情第 30-7 号 住宅新築・増築に係る確認通知書交付後に建築計画変更がなされた場合におけるまちづくり条例の遵守および履行確保を図ることが重要である旨の確認を求める陳情書
第6 陳情第 30-8 号 政府に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情
(以上5件 総務建設常任委員会審査報告)
第7 議会議案第30-3号 地方財政の充実・強化を求める意見書
第8 議会議案第30-4号 最低賃金改定等に関する意見書
第9 議会議案第30-5号 消費税増税中止を求める意見書
第10 請願第 30-1 号 教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2019年度政府予算についての請願書
第11 陳情第 30-6 号 精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書採択についての陳情
(以上2件 教育民生常任委員会審査報告)
第12 議会議案第30-6号 教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書
第13 議会議案第30-7号 精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書
第14 陳情第 30-11 号 陳情 陳情者個人情報ネット公開の中止を求める
(以上1件 議会広報常任委員会審査報告)
第15 陳情第 30-9 号 陳情“罪を犯した議員への対応に関する”条例制定及び改正を求める
(以上1件 議会運営委員会審査報告)
第16 報告第 4 号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
第17 閉会中の継続審査について
第18 議員派遣について
議事の経過
議長( 伊東圭介君 )
おはようございます。ただいまの出席議員は13名でございます。定足数に達しておりますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。 (午前10時00分)
議長( 伊東圭介君 )
教育長から発言を求められておりますので、この際、発言を許可いたします。返町教育長。
教育長( 返町和久君 )
おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、昨日朝に発生をいたしました大阪北部の地震につきまして、1件関連の御報告を申し上げます。まずもって、亡くなられた方々の御冥福を心よりお祈り申し上げます。
さて、本日8時42分、南郷中学校3学年修学旅行団が新横浜駅から、関西・広島方面修学旅行に出発をいたしました。引率教員9名、参加生徒99名、不参加生徒3名でございます。昨日午前中から、大阪北部の地震発生を受けまして、南郷中学校においては、旅行業者を交えつつ情報収集と対策及び方針の検討に当たってまいりましたが、昨日午後、基本的には実施する方向であること、不測の事態が生じた場合は随時の対応をするという方針を盛り込んだ実施方針を決定をし、保護者に通知をいたしました。この間、随時教育委員会とも連絡を取り報告をいただいております。
修学旅行が教育課程上の一大行事、学習の積み重ねの総括であることを大前提として、現地の交通状況がおおむね回復をしていること、及び宿泊地である京都・広島に大きな被害が発生をしていないこと、念のため、班別行動をクラス別バス行動に切りかえ、バスをチャーターして切りかえることが可能となったこと、また巨額のキャンセル料が発生することを回避する等々を加味し、さらにまた万が一大きな余震等が発生した場合には、その時々で引き返すというような方針を確定した上で、このような決定に至ったということでございます。
保護者にもそのような旨通知をし、また、けさの段階でもそのような事態を改めて確認をした上で実施に踏み切ることになりました。修学旅行に関してはそのような状況でございます。
なお、この地震に伴い、別件もう一つ。ブロック塀の倒壊。学校周辺の倒壊の話が伝えられておりますけれども、本町学校施設についても緊急に確認をいたしました。大阪と同様の基準を超えたブロック塀が、実は南郷中学校プールサイドに1件あるということを確認をいたしました。現状ではですね、生徒の立ち入りができないように、両サイドに関する立ち入りできない旨の指示をした上で、早急にこのブロック塀自体についての対応を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
議長( 伊東圭介君 )
これにて教育長の発言を終わります。なお、この件の関連事項に関しましては、本会議終了後の議員懇談会にてまた詳しい部分、報告を願うということにしておりますので、この場においては以上とさせていただきます。よろしいでしょうか。
議長( 伊東圭介君 )
それでは、日程第1「議案第6号葉山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件につきましては、教育民生常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
教育民生常任委員会委員長( 窪田美樹君 )
教育民生常任委員会審査報告。平成30年6月5日の第2回定例会本会議において付託された議案第6号葉山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、議会休会中の6月8日に担当部課長等に出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第6号は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うために提案されたものです。内容は次のとおりです。
(1)家庭的保育事業等を行う者については、職員の病気・休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業等を行う者にかわる保育を提供する連携施設の確保が求められているところ、連携施設が著しく困難であると認める場合であって、一定の要件を満たすときには、次に掲げる者を確保することをもって、連携施設の確保にかえることができるとした。
1.家庭的保育事業等を行う場所または事業所等の場所において代替保育を提供する場合、小規模保育事業または事業所内保育事業を行う者。
2.事業実施場所において代替保育を提供する場合、事業の規模等を勘案して、小規模保育事業者等と同等の能力を有すると町長が認める者。
(2)家庭的保育事業を行う場合の利用乳幼児に提供する食事について、保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託しており、一定の要件を満たす者として町長が適当と認める者で調理し、搬入する方法を認めることとした。
(3)制定附則第1項に規定する施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、施行日から10年間は調理員の配置及び調理施設の設置を要しないこととするとともに、当該施設等内での調理を行うために必要な体制を確保するよう努めなければならないこととした。なお、この条例はこの日から施行することとした。
委員の総意として、今回の改正では、代替保育や他の事業所からの食事の搬入が緩和され、保育や食事の提供の質が低下するとの懸念もあるが、認可を得た施設等に、施設内で調理を行うために必要な体制を確保するよう努力を求めており、一定の制約があるので問題はない。担当課からも非常に厳しい規定なので、しっかりと見ていくとの説明があった。また、厚生労働省令の基準の改正に伴う所要の改正であることから、本条例改正には賛成するとの意見でまとまりました。よって、採決の結果、全会一致により可決すべきものと決しました。
平成30年6月19日、教育民生常任委員会。
議長( 伊東圭介君 )
以上で委員長の報告を終わります。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
(「なし」の声あり )
質疑ございませんか。御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。失礼いたしました。まず、委員長の報告に反対者の発言を許します。
7番( 近藤昇一君 )
7番 近藤です。日本共産党を代表し、議案第6号葉山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に反対の立場からの討論に参加いたします。
今回の条例改正では、家庭的保育事業の運営に関し、食事の提供を外部委託にしても構わないという内容であります。産休明けからの乳児の栄養管理は、同じ月齢だからといってミルクは同じ量でもなく、一人ひとりの体重に即した調乳量の割り出し方があります。まさに個別の対応が必須です。また、離乳食もしかり。離乳完成などのきめ細やかな過程は、外部調理では不可能ではないでしょうか。下痢をしたときの食事、吐いたときの食事、それぞれ異なり、体調不良は予告なしであります。臨機応変の調理が必要であり、遠隔間接でできることではなく、調理設備を持たなくてもいいというのは、保育の質の低下にほかなりません。待機児童の多いところでは、調理室のスペースを保育室にして、給食は外注にすることが待機児童解消のニーズに応えることになるのではという声がありますが、基準を満たし、保育園としての機能を備えて初めて子供たちを受け入れる体制を整えたと言えるのではないでしょうか。お子さんを受け入れさえすれば、内容はどうでもよいということではありません。保育ニーズをはき違えて捉えないようにしなければいけません。
保育に格差を持ち込まないでというのが保育関係者や保護者の声です。子供は未来社会の担い手であり、今を生きる社会の宝であります。OECD(経済協力開発機構)のスターティングストロング「人生の始まりこそ力強く」という幼児教育保育についての大規模な調査報告では、全ての子供たちに質の高い保育を早期から保障していくことの大事さが言われております。国が公的保育の後退と必定化を進もうとしている今だからこそ、自治体として国のその立場に反対の声を挙げ、自治体として保育の水準を守り、向上させていくことを求め、反対の討論といたします。(拍手)
議長( 伊東圭介君 )
次に、委員長の報告、可決に賛成の発言を許します。ございませんか。
続いて、委員長の報告、可決に反対者の発言を許します。ございませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。「議案第6号葉山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 多 数 )
起立9名の多数であります。よって、議案第6号は委員長の報告のとおり可決されました。
議長( 伊東圭介君 )
日程第2「請願第30-2号開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書」、日程第3「陳情第30-4号地方財政の充実・強化を求める陳情」、日程第4「陳情第30-5号神奈川県最低賃金改定等についての陳情」、日程第5「陳情第30-7号住宅新築・増築に係る確認通知書交付後に建築計画変更がなされた場合におけるまちづくり条例の遵守および履行確保を図ることが重要である旨の確認を求める陳情書」、日程第6「陳情第30-8号政府に対し消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情」の5件を一括議題といたします。
本5件については、総務建設常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
総務建設常任委員会委員長( 土佐洋子君 )
総務建設常任委員会審査報告。平成30年6月5日の第2回定例会本会議において付託された請願第30-2号開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書、陳情第30-4号地方財政の充実・強化を求める陳情、陳情第30-5号神奈川県最低賃金改定等についての陳情、陳情第30-7号住宅新築・増築に係る確認通知書交付後に建築計画変更がなされた場合におけるまちづくり条例の遵守及び履行確保を図ることが重要である旨の確認を求める陳情書及び陳情第30-8号政府に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情は、議会休会中の6月11日に慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
請願第30-2号は、担当部課長等の出席を求め、審査を行いました。請願の要旨は次のとおりです。軟弱地盤改良のための地盤改良剤は、海水浴場・漁場等の水質汚濁、六価クロム等による汚染を招くおそれがあるため、海岸に近い開発行為においては、開発事業者にその使用及び排出をさせないよう求めているものです。
担当課から、地盤改良については、神奈川県において都市計画法の開発許可の際に施工方法、改良後の地耐力の指導等がなされるもので、町の審査の対象外であり、地盤改良、固化剤を使用させないという法的根拠、権限、強制力はないとの説明がありました。
委員から、環境汚染に対する請願者の願意は十分に理解できるが、地盤改良については町の審査対象外であり、採択した場合、どのような対応ができるのかを検討する必要があるとの意見があり、継続審査の動議が出されましたが、賛成少数で否決されました。町の審査対象ではないが、本請願を採択することで、環境汚染に対する住民の不安を少しでも解消することが重要である。神奈川県が開発行為の許可の際に、本請願の趣旨に配慮されるよう要望していく必要があるとの意見が出され、採決の結果、全会一致により採択すべきものと決しました。
次に、陳情第30-4号は、担当部課長等の出席を求め、審査を行いました。陳情の要旨は次のとおりです。平成31年度政府予算と地方財政の検討における地方財政の充実・強化に向けて、次の6点に関して国に対して意見書を提出することを求めているものです。
1、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
2、子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と、人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。
3、地方交付税におけるトップランナー方式の導入は、地域によって人口規模、事業規模の差異、各自治体における検討経過や、民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を求めた検討を行うこと。
4、災害時においても、住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎を初めとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と、十分な期間の確保を行うこと。また、平成27年の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。
5、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への財源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃止・減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を初め財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。
6、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税、法人税、酒税、消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。
担当課から、本陳情に掲げる地方財政の充実・強化に関する6項目については、町としても重要な処置と考えており、機会を捉えて国に要望しているとの説明がありました。
委員の総意として陳情の趣旨に異論はなく、町と歩調を合わせて要望すべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
次に、陳情第30-5号の要旨は次のとおりです。平成30年度の神奈川県最低賃金の諮問・改定に関して、次の3点について国に対し意見書を提出することを求めているものです。
1、 経済の好循環の実現のため、早期に神奈川県最低賃金の諮問・改定を行うこと。
2、 最低賃金引き上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援を強化すること。(1)国が実施している各施策における神奈川県での活用実績等、取り組み成果の見える化を図り、実効性を高めること。(2)公正な取引関係の確立に向け、為替変動、資材高騰、物価上昇などに伴うコスト増に対し価格転嫁を阻害する行為への適切な指導、監視体制の強化を図ること。
3、 働き方改革実行計画の取り組みと連動させ、さらなる取引条件の改善とともに、賃金引き上げと労働生産性向上を図ること。
委員から、働き方改革実行計画との連動については、長時間労働について懸念されるとの意見はありましたが、現状の最低賃金では生活が困難であること。経済の好循環のためには、個人消費の拡大が不可欠であることを考えれば、本陳情を採択し、国に対し最低賃金の引き上げを求めるべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
次に、陳情第30-7号は、担当部課長の出席を求め審査を行いました。陳情の要旨は次のとおりです。住宅新築・増築に係る確認通知書交付後に建築計画の変更がなされた場合において、まちづくり条例を遵守し、履行の確保を図ることが重要である旨、確認することを求めているものです。
委員の総意として、まちづくり条例を遵守し、履行の確保を図ることは当然のことであり、採択すべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。
次に、陳情第30-8号の要旨は次のとおりです。消費税率の8%の増税によって、個人消費が2年連続でマイナスになり、年金カット、医療・介護など社会保障費負担増、そして賃金低下、物価上昇の三重苦を強いられている。この状況下で、平成31年10月に消費税率を10%に引き上げることは、再び大不況を招くことは必須である。そもそも、消費税は低所得者ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ税制である。消費増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層に応分の負担を求めることこそ必要であるとし、国に対し、消費税率10%の引き上げ中止を求める意見書を提出することを求めているものです。
委員の総意として、消費税はそもそも低所得者層に負担が重く、さらに増税となれば、ますます生活が困窮することは明らかであり、採択して国に対し意見書を提出すべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成30年6月19日、総務建設常任委員会。
議長( 伊東圭介君 )
以上で委員長の報告を終わります。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
3番( 鈴木道子君 )
30-8号に対してもよろしいですか。
議長( 伊東圭介君 )
一括でございますので。
3番( 鈴木道子君 )
では、30-8号政府に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情について、陳情の審査について、委員長に質問をさせていただきます。この陳情書の趣旨の中に、軽減税率について中小業者にとって大きな負担となり、納税業者が商取引から排除されるという重大な問題があります等の記述がございますが、この軽減税率についての審査が十分になされたかどうかということについて、お伺いいたします。
12番( 土佐洋子君 )
軽減税率についての質問、御意見等はございませんでした。
3番( 鈴木道子君 )
本陳情について、もう1点お伺いをいたします。これは、2019年10月に消費税率10%の引き上げの予定というふうに理解しておりますけれども、当町といたしまして、来年度予算への対応について、執行部側はどのような対処の姿勢であるかというような審査等、質問等ありましたでしょうか。
12番( 土佐洋子君 )
委員からは、町の予算には増税分が含まれているという御意見はございました。
議長( 伊東圭介君 )
ほかに御質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより請願第30-2号の討論を行います。討論はありませんか。
討論がございます。まず、委員長の報告、採択に反対者の発言を許します。
5番( 石岡実成君 )
5番 石岡実成でございます。請願第30-2号開発行為における地盤改良剤使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書について、反対の立場として討論に参加いたします。
この請願は、せんだって開催された総務建設常任委員会において全会一致で採択された請願でありますが、審議の中では、お1人の議員から継続審査の動議が出された案件です。当時、傍聴していた私としては、同じく継続審査が妥当だと思っていたところですが、委員会として最終的に全会一致で採択されたことに対しては、強く疑問と違和感を覚えましたし、今後の葉山町議会のあり方について、危機感を感じたのも事実です。
今回の請願について、請願者の葉山町を愛する思いや環境を憂う気持ちなど、その大枠としての願意は十分すぎるほど理解できますし、その思いに反対するものではありません。また、私自身も、この請願の中で言われている地盤改良剤の使用に関しては、現在行われている下山口マンション建設においても、一部地盤改良剤の使用が予定されていることに対して、マニュアルどおり的確な使用及び施工していただけるよう、町からも確認・指導していただきたいと、先日の本会議、一般質問の場でお願いしたばかりですので、まさにその思いは一緒であります。しかしながら、今回の請願の趣旨と理由の中に記載されている文章をしっかり読めば、思いとは裏腹に非現実的で不確定な内容が多く含まれており、このまま通すことは余りにも無責任ではないかという思いが強くなり、悩み悩んだ末、反対させていただくことにしました。
この請願の趣旨に記載されている「町内の海岸に近い開発工事」という部分ですが、まずはこの海岸に近いとされる範囲が不確定すぎます。葉山町の場合、鐙摺から長者ヶ崎までの範囲は容易に見当がつきますが、奥行きをどこまで求めるのか、指定するのかとても曖昧です。また、これらのエリアで基準値以上の六価クロムが溶出するかもしれないという不安を払拭させたいというのが本質の思いであれば、平成12年4月から国土交通省直轄工事においてセメント及びセメント系固化剤を地盤改良に使用する場合の六価クロム溶出試験を、例えば民間、特に一般の戸建て住宅の施工での実施も義務づけるよう、国や県に求める、あるいは働きかけることのほうが先決ではないでしょうか。さらに六価クロムが溶出される過程を調べてみますと、このようなエリアを限定し、使用制限することが妥当なのか。仮に制限を設けるのであれば、エリアを絞るべきではないのではないかという疑問も生じました。
次に、地盤改良剤を使用させないでくださいといった趣旨の部分ですが、これはさきの総務建設常任委員会の中でも、担当部局より地盤改良については町の審査対象内で使用を制限する法的根拠・権限・強制力はないと明確に答弁されています。また、その後の聞き取りの中でも、さまざまなケースや方法を模索できたとしても、町が私情で立ち入れる領域ではないし、ましてや制限をかけられるものでもないと、再三にわたって説明を受けています。
そして私が最も疑問に感じた部分は、請願理由の中にある「もし地盤改良剤を使用する場合は、町において工事開始後定期的に当該海岸の海水と土壌の有害物質等を含む検査を実施し公表することを求める」といった内容の文章です。そもそも町が立ち入れない領域で権能がないとはっきり繰り返し答えられている部分を、何はともあれ、独自で調査し公表するというものですが、私は常々、請願や陳情の採決の際、まずはその中に記載されている文字から冷静に提出者の趣旨や理由を理解し、思いを受けとめ最終判断するよう努めています。ですから、今までも、提出者の願意は十分理解できても、そこに書かれている文字がひとり歩きしないように、受け取った後の現実性も考慮しながら、時として不採択という苦渋の決断をしてきました。今回もまさにその話です。冒頭でも述べさせていただきましたが、今回の請願に対する提出者の願意は本当に理解できますし、同じく葉山を愛する一町民としても、できることであれば賛成したいとも思いました。しかし、どう考えても、このままの内容でこの請願を通してはいけないという判断に至った次第です。
まずは、町には権能がないとされている領域での定期的な海水と土壌の検査方法はどうするのかというところですが、いろいろと有識者のアドバイスをいただいても、その方たちすら町だとか委託業者がやればいいとかいう話以前に、この検査方法が全くイメージできないという話でした。さらに、仮に開発付近の海水をくみ調査をしたとして、その海水に含まれているさまざまな有害物質とその開発行為自体による汚染の可能性といった因果関係をどう結びつけて立証するのか、その判断基準なども全く示されていない中で検査の必要性・現実性がないという話も含め、無理があるのではないかという疑問が増大し、担当課からのヒアリングでもどう対応していいのか途方に暮れていますというのが現状でした。
少し話は変わりますが、今回の請願には紹介議員がおります。もしも本気でこの請願の願意に寄り添い応えたいと思ったのであれば、事前にこの趣旨や理由に掲げられた言葉を冷静に見きわめ、実現可能な内容の修正などを含め請願者との話し合いの場があってもよかったのではと残念に思います。特に、お一人の紹介議員は下山口マンション開発の住民会議の場で、山梨町長はマンション建設賛成派的な事実と異なる発言をして町民の都合のいいようにミスリードをしているわけですから、なおさら今回のような行動はしてほしくなかったと思います。確かに議員は、町ができないと言っているものをできるようにお願いすること、動かないものを動かすことが本来の務めだと思います。しかしながら、その中にも一定のルールがあり段階を経る必要があります。仮に、強硬的に改革を断行するのであっても、それなりの準備や調査・研究を経て関係各所へのネゴシエーション等必要不可欠であると思いますし、そういった意味でも、後戻りの話で申しわけありませんが、せっかく継続動議を出されたのに、なぜ冷静な採決がなされなかったのかと、今でも本当に残念に思えてなりません。もし、この請願を通してしまえば、葉山町議会は請願・陳情の審査において、その趣旨や理由に示された文章の内容や意味、実現可能か否かの現実的な判断を無視し、都合のいいように拡大解釈、あるいは忖度して、とりあえず町にぶつければいい、町はできないと言っているが一石投じられればそれでいい、あとは町で何とかするだろうといった非常に曖昧で無責任な採決をする議会だと、嫌な前例を残してしまいます。これからの議会の請願・陳情審査のためにも、今回だけとか妥協は許されませんし、もしもこのような採決を繰り返すような議会になってしまうのであれば、わざわざ委員会等に付託して、いいも悪いも話し合う必要性があるのかすら疑問を感じます。何としても、そんな議会採決は避けなければならないと切に思っています。
葉山町において、海岸線だけでなく限りある自然を維持・継承していくことが、町にとっても我々議会にとっても大切な問題です。今回の請願審査で賛成される議員も、私のように反対に回る議員も、本来の思いは一緒だと思います。それでも、どうしてもこの請願の内容をこのまま受けることはできません。本日お越しの傍聴されている方々初め、委員会採決の結果を喜んでいただいている町民の皆様の心を踏みにじってしまうかもしれない決断は本当に心苦しいですし、できることなら避けたい部分ですが、結果として裏切ってしまったことは申しわけなく思います。
決して、おわびという話ではありませんが、今回の一連の流れを踏まえ、今請願に対し、私と同じような意見を持った議員有志で、先週6月15日(金曜日)、町内の海岸に近い開発行為の事前相談において、開発事業者が軟弱地盤の改良のための地盤改良剤を使用する場合は、メーカーの使用上の注意を遵守するよう要請するとともに、六価クロム等有害物質の危険性の少ない固化剤も存在することを伝える要望書を山梨町長へ、きのう6月18日には神奈川県土木事務所の所長に対しても同様の趣旨に加え、環境に配慮した建設指導をお願いしたい旨の要望書を直接提出してまいりました。山梨町長からは、開発行為においては今回の地盤改良剤だけでなく環境に配慮した指導をしていきますというお言葉を頂戴しましたので、請願に反対しましたが、願いは同じだということを御理解いただけると思います。
また余談となりますが、昨日、都市経済部長より、今回の請願とは異なりますが、関連案件として下山口開発プロジェクトにおいて地盤改良剤の使用に当たって六価クロムの溶出試験を事前に行う予定だという旨の報告を受けたことは、非常によかったと思います。昨日の大阪北部で起きた震度6弱の地震では、小学校のブロック塀が途中で倒壊し小学4年生の女児がお亡くなりになりました。次元が違う話かもしれませんが、大事な擁壁を支える地盤改良になるはずですので、この場をお借りして施主側の関係者の皆様にもしっかりとした工程・施工・作業をお願いしたいと強く望みます。
最後に、今回の請願によって、環境をより考える機会をいただいたということについては、そのきっかけとなった請願者の方々並び紹介議員に対して深く感謝申し上げます。今回の葉山町の環境がよりすばらしいものとなることをお願い、また、私自身、この環境をしっかりと守っていくんだということを改めて誓いまして、請願第30-2号の反対討論とさせていただきます。(拍手)
議長( 伊東圭介君 )
次に、委員長の報告、採択に賛成者の発言を許します。
2番( 金崎ひさ君 )
2番 金崎ひさでございます。請願第30-2号開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書に賛成、すなわち委員長報告に賛成の立場で討論に参加いたします。
今回は新葉クラブとしての賛成討論ではございません。委員会審査における私の質問、主義・主張を勘案して、新葉クラブ代表者は先手を打ってくださいましたので、この請願の採決を待つまでもなく、私がこの請願に賛成するラインは達成されたものと思っております。それでは、私がこの請願に賛成をした経緯について御説明を申し上げます。
まず、請願の趣旨について。町には許認可権がないことではありますが、海の環境を守りたいという町民の願いには賛同をいたしました。趣旨了承としたいところでございましたが、請願はその取り扱いができません。とりあえず、六価クロムについての使用制限が世界でどのような扱いになっているのか、日本はその規制が甘いのかどうかなどなど、さまざまな調査をする必要を感じ、継続の動議を出しましたが、賛成者は私のみでした。今思えば、このことがとても残念だと思っております。そこで、紹介議員にこの請願を採択してどのようなことを望んでいるのかと質問いたしましたら、町にプレッシャーをかけることとの答弁がありました。許認可権を持たない葉山町としては、窓口を担当する職員が、開発業者に対しお願いをするしか方法がありません。審査の中で、今でもそのことはやっているとのことであり、さらなるプレッシャーをかけ事業者にさらに厳しくお願いを続けることのみが請願を採択する目的であれば、とても請願者の願意を達成することにはならないと思いました。議会として何ができるのか考えたときに、やはり許認可権がある神奈川県に対し、事業者との事前相談において環境に十分配慮するよう、さらなる指導をしつつ、開発許可をおろすかどうかの判断をしてほしい旨の要望を議会と行政が足並みをそろえて示すべきであることと提案をいたしました。町に権能のない請願に賛成表明をすることに責任をとる意味でも、議会としてできることの最大限の努力をして、環境を守りたいという民意を大切にするべきであると思っての賛成です。
先ほども申し述べましたが、委員会傍聴をしていた会派の代表者が私の発言・意見等を勘案して、そして何よりも調査をしたいという、私からの継続の動議が否決されたことを重要視し、13日の委員会終了後からきのうまでの間にコンクリートに関する勉強会に参加、そして町長及び神奈川県土木事務所への要望書を議員有志により提出をしております。既に、私が請願審査の折に、総務建設常任委員会で提案をしていたことが実現しております。このように、議員有志により、いち早く請願者の思いを酌んでの行動ができたことは、何よりも、委員会で町に権能のない請願が全会一致で可決されたことがきっかけになったものと思っております。この請願に対する態度表明は大変苦しいものでございましたが、一役を担ったと自負しております。いずれにしても、このように、いち早い請願者の願意を酌んでの行動をとった議員有志の方々はすばらしいと感服しております。賛否は分かれても、町の環境保全に対する願いは一緒であると感じております。
以上で、請願第30-2号に対する私の賛成討論を終わります。ありがとうございました。
議長( 伊東圭介君 )
次に、委員長の報告、採択に反対者の発言を許します。
3番( 鈴木道子君 )
3番 鈴木道子でございます。請願第30-2号につきまして、委員長報告に対し反対の立場から討論に参加させていただきます。請願第30-2号につきまして、先ほどの5番議員が詳しくお述べになりまして、十分な討論というふうに思っておりますが、私の立場から一言申し上げたいと思います。
重複いたしますが、この中の請願の趣旨、六価クロム等の汚染を招くおそれがあるので使用・排出させないようにしてください。このこと、それから理由の中にあります「使用する場合においては町において工事開始後定期的に当該海岸の海水と土壌の有害物質等を含む検査を実施し、公表することを求めます」という記述がございますが、この2点については、審査を傍聴しておりまして、町には権限はないこと、そして行政としてはできないというようなこと、それから、業者としては、私が聞き及ぶところによりますと、さきにこのような開発行為については、強度検査は当然のことながらやっていると。これはまた具体的に、この土壌等を7日間固めて、またその固めたものをスライスして純水、純の水ですね、に入れて二、三日かき回して、そのものを、私たちが飲料として飲む飲料水に照らして、その飲料水内の基準内におさめているというような基準があるということも伺いました。町に権限がないということに関して採択するということは、私は町会議員としてなじまないというふうに判断をいたしまして、反対をいたします。
しかしながら、この環境についての請願議員並びに多くの町民の方の懸念、また安心感を持ちたいという思いは十分に理解するところでもございます。そしてまたこれは、葉山町のみならず、全国的なこのような工事に対する懸念ということもございます。私ども葉山町公明党といたしましては、さまざまな会議を通じて国交省、国交大臣にこのことを伝えたいというふうに思っております。理想の形態を目指して、一つずつ基本を固めて、現実的な対処をすることが私どもの役目だというふうに思っております。このことを5番議員の反対討論につけ加えさせていただきます。以上でございます。
議長( 伊東圭介君 )
次に、委員長の報告、採択に賛成者の発言を許します。
7番( 近藤昇一君 )
7番 近藤です。日本共産党を代表して、請願30-2号に対して、紹介議員の一人として賛成の討論とさせていただきたいと思います。
請願の趣旨は、請願の中にもあるように軟弱地盤の改良のための地盤改良剤、これが海水浴場・漁場等の水質汚濁、六価クロム等による汚染を招くおそれがあるため、海岸に近い開発行為においては開発事業者にその使用及び排出させないように求めているものであります。私自身は、その専門家ではありませんが、国のほうでも、セメント系固化処理等に関する検討、最終報告も出ております。その中では、近年の建設工事の際に土壌汚染に遭遇するケースが増大しているが、本課題では建設事業の実施により土壌環境に負荷を与える可能性が懸念されており、より一層の注意を払って事業を推進する必要がある。さまざまな土とセメント及びセメント系固化剤の組み合わせが対象となることから、おのおのの現場では今後も継続した対応を求められると。したがって、今後施工されるものについては、予防的な措置によって六価クロムの溶出のないセメント改良土を作成することでリスクを回避をすることとしたということで、この通達が出ていまして、国土交通省のほかに農林水産省及び日本道路公団でも同様の通達及び通知が出されていると。なお、地方自治体や民間工事は対象となっていませんが、情報の周知を図っていますということであります。
今回の案件について、我々としては住民側から初めて聞かされた内容であります。葉山町自身からは一切そのような情報はいただいておりません。そういう中で、住民から本当に切実な欲求として出てきた請願に対して、我々は議会としては、それに寄り添っていく必要があると思います。権限があるなしということが言われておりますが、果たして住民にそれが理解できるでしょうか。我々の議会としては、町に対して、この請願を採択することによって、その権限のあるところにきちっと要請をしていくというところが町に求められていることではないでしょうか。我々として議会として、専門的な知識はよくわかりませんけれども、このような不安がある中で、やはり住民に寄り添っていく、その姿勢が求められていることを改めて強調して、この請願に賛成の討論とさせていただきます。(拍手)
議長( 伊東圭介君 )
次に、委員長の報告、採択に反対者の発言を許します。
11番( 笠原俊一君 )
11番 笠原俊一でございます。請願第30-2号開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願について、総務建設常任委員会の採択をするという結論に対して反対の立場で討論に参加をいたします。
先ほど、5番議員から非常にすばらしい討論がございました。また、私もこの環境に対する住民の不安というものに対して、非常に理解をする立場ではございますけれども、議会のみならず行政関係者また事業発注者等につきましても、今後、建設、十分にこういった環境について配慮していただきたいと、こういったところを思っているところをまず申し述べます。
しかしながら、この本請願につきましては、町が開発事業者に地盤改良剤・固化剤の使用を禁止すること、もし地盤改良・固化剤を使用する場合は、町において工事開始後の定期的な海水・土壌検査の実施、公表をすることを求めるということであり、疑問がございます。そもそも、開発に関する許認可権は町にはないことや、権限のない町として町民の不安に応えるため工事開始後の海水と土壌の検査を行うには、県に依頼するか専門業者に依頼しなければならないこととなります。安全確認の上で許可を出した県を信用しないということであり、当然こうしたことから、町独自で行うことになるでしょう。町ではこうした部署や検査技術がありませんので専門業者の委託となります。
また、「町内の海岸に近い開発行為」と記述がございますが、この距離や範囲をどこまでとするのか明確ではございません。先ほども5番議員からも指摘がございましたとおり、例えば鐙摺から長者ヶ崎までの海岸線道路を基準にするのか、海岸線の山裾をこの基準にするのか明確な記述ではありません。したがい、海岸線のこれから行われる全ての建築や建物の基礎工事などを考慮していかなければならない課題となります。また公共下水道工事や公衆トイレの修復、防災対策の配慮も課題となります。しかしながら、セメント系固化剤を使用する全ての開発とするのでしょうか。疑問がございます。
さて、地盤改良・固化剤として現在使われているセメントについては、2000年3月に建設省・運輸省・農林水産省よりセメント及びセメント系固化剤の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について通達が出されております。また、1993年11月19日に制定された環境基本法に則した使用が義務づけられているところでもあります。相模湾沿岸の自治体では、多くの道路整備事業が行われ、また、高層住宅の建築もありますが、建設行為によるセメント及びセメント系固化剤により有害物質被害がまだ私は聞いたことがございません。当然のことながら、許認可権のある神奈川県が許可した事業者は、こうした法に違反する工事はしないものと考えておりますし、同時に、本請願の採択からは多くの町内の公共工事への影響、また個人住宅工事あるいは町内建設事業者等への影響も懸念をするところであります。こうした理由を鑑み、私はこの請願について反対をさせていただきます。(拍手)
議長( 伊東圭介君 )
次に、委員長の報告、採択に賛成者の発言を許します。
4番( 飯山直樹君 )
4番 飯山直樹です。委員会でも発言した内容と同等の内容ですが、改めて請願第30-2号開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書の委員会採決に賛成の立場で討論に参加します。
当請願については、大規模開発が誘引する可能性のある環境問題として考えています。葉山町が行った開発についての一連の措置にそごがあったとは全く考えていません。役場としては規定に沿って、それ以上のこともそれ以下のこともなく、正確に仕事を処理しているものと考えています。一連の開発行為の中で使われる改良剤・固化剤については、役場として指導対象に該当していないとのことなので、それ以上に踏み込んで対応できたかどうかと考えると、実際難しかったと、私は思います。一方で、環境汚染のおそれは、少なからず認められる素材を、大規模の開発によって相応の規模で使用するのであれば、業者は素材メーカーが推奨する、より安全な施工方法を採用することは当然のこととして、施工後には安全であるとのエビデンスを示してしかるべきだと思います。
環境問題が人だけでなく、あらゆる生き物の生命・安全を脅かすことは言うまでもありません。最優先すべきことは、生命・安全を守ることであって、そのおそれが少しでもあるのであれば、安心であることを科学的に証明する以外方法はないと思います。大丈夫であろうとの推察は科学的な根拠ではなくて、何かあったときには反論ができないと思います。先ほどから、発言の中で出ておりますが、国土交通省の通達では、平成の12年・14年ごろの通達ですが、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土から、条件によっては六価クロムが土壌環境基準を超える濃度で溶出するおそれがあるため、当面の間は溶出試験を実施せよ。そして試験によって溶出が認められた場合は、より安全な素材への設計変更等を実施しなさいとの指示が出ています。このため、環境の測定の会社では六価クロムの溶出試験を一般的に提供サービスとして行っております。この測定会社で実施している改良土の六価クロムの溶出試験は、1検体当たり数千円、検査費用は1万円にも満たないものであります。国交省の指示は実施前の試験ですが、その土地の状況も勘案して、環境汚染のおそれが少しでも残るのであれば、自主的に安全を証明すればなお安心であることは言うまでもありません。このセメントについては完全に固化した後は溶出しないということなので、実施後に試験を行って安全が担保にとれるのであれば、これは検体数をどこまでふやすのかという問題もありますが、数万円程度であれば業者が実施しても採算に何ら影響はしないと思います。
この六価クロムについては、じゃあどのように検査を実施するのかという懸念も残ってくると思います。完璧なものはないとは思いますが、まずはその直下によってどの程度出てくるのかということぐらいはやってもいいのではないでしょうか。その場合、この六価クロムの化学的な動態等を勘案すると、もともとはセメントの焼成過程で三価のクロムが酸化された、出てきたものです。非常に強い酸化作用がありますので、みずからは極めて強い還元作用を有する非常に不安定な物質であります。環境中に排出された六価クロムが三価クロムに半減する半減期は16時間から数日程度と推定されていて、長期間にわたって環境中では存在することは考えにくい物質であります。そうした化合物としての特性も考慮に入れて検査を実施するため、検体数・検証期間はおのずと決まってくると思います。最終的には金額的には非常に安価で検査が実施できるものではないかと思います。ぜひこうした安全・安心を守る立場で検査を実施していただきたい旨述べて、賛成の討論といたします。(拍手)
議長( 伊東圭介君 )
次に委員長の報告、採択に反対者の発言を許します。ございませんか。
12番( 土佐洋子君 )
12番 土佐洋子でございます。請願第30-2号開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書に対して、反対の立場から討論に参加いたします。
請願の要旨は、軟弱地盤改良のための地盤改良剤は、海水浴場・漁場等の水質汚濁、六価クロム等による汚染を招くおそれがあるため、海岸に近い開発行為において、開発事業者にその使用及び排出をさせないよう求めているものです。請願者の御心配は理解できるものであり、プロウィンドサーファーであり海を愛する町民の一人である私ももちろん、海水浴場・漁場等の水質汚濁はあってはならないことと考えております。また2020年東京オリンピック、2018年及び2019年ワールドカップセーリング競技の海面となり、多くのセーラーたちをお迎えする海でもございますので、なおさらのことでございます。
国土交通省のセメント系固化処理土検討委員会も、セメント系固化処理土に関する検討の最終報告書、セメント改良土から溶出する六価クロムの周辺環境への影響によりますと、セメント改良土から溶出する六価クロムはセメントが含有するものに由来し、セメントの水溶反応により固化されなかった場合によって溶出する可能性があることがわかった。
また、六価クロムは還元性物質によって化学的に安定し、三価クロムに還元されるため、還元性を有する土と固化剤を混合した場合には、六価クロムを溶出しにくくなることも明らかになった。今後新たに施工する改良土では、施工前の溶出試験によって溶出のないことを確認して施工されることになるが、こうした六価クロム溶出のメカニズムを十分理解することによって、さらに効果的な対策が施される。セメントに起因する六価クロムの特徴として、周辺土壌において吸着、還元作用の影響を大きく受け、周辺地盤に溶出してもその移動が抑制され、時間の経過とともに減衰することが明らかになった。
また、こうした周辺地盤の作用能力は土壌によって異なるが、セメント改良土から溶出する六価クロム量に対して十分大きいことがわかった。こうした六価クロムの周辺環境への影響に対し、安全則に作用する要因により、既設のセメント改良土などで六価クロムの溶出のおそれがあっても、大量の浸透水の流入といったような六価クロムの溶出が促進される環境下でなければ、周辺環境への影響はないと結論づけられる。
また、環境省の個別重金属等の要措置レベルの算定、我が国における許容摂取量及び水道水質基準の設定経緯等では、我が国の水道の水質基準は、1992年にクロムの毒性については従来どおり六価のものに着目することが適当であることから、従来どおり0.05ミリグラム以下とされていることから、要措置レベルについては汚染土壌からの当該物質の摂取量が、現行の水道からの理論最大摂取量と同程度となるよう算定すると900ミリとなる。WHOのInternational Standards for Drinking-Waterで六価クロムの健康影響に基づく最大許容濃度として0.05ミリが提案されました。水道水質基準においても、六価のものに着目することが妥当として、基準値は六価クロムとして0.05ミリ以下としている。これらのことを勘案し、環境基準値も0.05ミリ以下としたとのことです。
委員会報告のとおり、地盤改良については神奈川県において都市計画法の開発許可の際に、施工方法、改良後の地耐力の指導等がなされるもので、町の審査の対象外であり、地盤改良・固化剤を使用させないという法的根拠、権限、強制力はないとの説明がありました。また請願の趣旨、理由などの文言の中には、ジオセットという言葉は出てきませんが、委員会審査での紹介議員の説明のときに、ジオセットという地盤改良用途のセメント系固化剤の資料が提出されましたが、このシリーズはすべて六価クロム溶出量低減型でございます。町民等から土地の調査要求があった場合でも事業者が行うべきことで、町に調査義務は生じませんので、請願が求めている検査の実施、公表について全く当たりません。ですので、この請願を採択することはできません。
しかしながら、請願者の感じる不安にはできる限り迅速に議員としてできることに取り組むべきであると考え、有志議員で町長に対して、町内の海岸に近い開発行為の事前相談において、開発事業者が軟弱地盤の改良のための地盤改良剤を使用する場合は、メーカーの使用上の注意を遵守するよう要請するとともに、六価クロム等有害物質の危険性の少ない固化剤も存在することを伝えるよう努められたいと、町としての取り組みを実行していただくよう要望いたしました。また、神奈川県土木事務所に対しても、町内の開発行為の事前相談において、開発事業者が軟弱地盤の改良のための地盤改良剤を使用する場合には、メーカーの使用上の注意を遵守するとともに、環境に配した御指導をいただきますよう要請をいたしました。
以上、私の反対討論といたします。(拍手)
議長( 伊東圭介君 )
次に委員長の報告、採択に賛成者の発言を許します。
6番( 山田由美君 )
6番 山田由美でございます。本請願の紹介議員の一人として、賛成の立場から討論に参加いたします。
アスベストやPCB、内装材によるシックハウス症候群など、施工時には無害と思われた製品が後日危険だとわかる事例がある。まして六価クロムは既に有毒と判明している。現在の環境基準が将来より厳しく改定される可能性もある。なぜなら、基準値というものは科学的知見だけでなくその時代の社会情勢によっても左右されるからである。問題は危険物質の濃度と総量だが、一旦地面に埋められたものは後で撤去することが困難である。海を観光資源とする町では、使用に対して慎重になるべきと考える。また、六価クロムを含まない地盤改良剤を使用するよう各方面に働きかけることもできる。改良剤を使わない工法を選ぶこともできる。また、必要があると認められれば、何年かに一度、海水の検査を独自に行うことは、町にとって大きな負担ではないと考えられる。環境に配慮するという町の姿勢のPRにもなると考える。
以上のような理由から、本請願を採択すべきであると考えます。以上です。
議長( 伊東圭介君 )
次に委員長の報告、採択に反対者の発言を許します。
10番( 待寺真司君 )
10番 待寺真司です。請願第30-2号開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書に反対の立場で討論に参加をいたします。
これまで反対討論をされた議員の皆様からもお話がありましたけれども、葉山町そして神奈川県土木事務所に対して、この請願を受けて、環境汚染に関しては大変厳しい指導をいただくよう、同僚議員とともに提案をしてまいりました。私はこの請願を採択した委員会を傍聴しておりました。そこで感じたことは、まず請願の紹介議員が、議員の調査権やあるいは御自身の政務活動費などを利用して、特に海開きが控えた葉山町の海水浴場の海水について、六価クロムによる不安のおそれがあるのなら、まずは議員が調査権、あるいは政務活動費を利用してその調査を行い、そこで検出されるかされないかをしっかりと判断してから、私はこの請願の紹介をするべきだというふうに感じました。不安をあおるだけの行為は、議会としては厳に慎むべきと思います。ただし、町民から不安の声が上がったのなら、それは議員としてしっかり調査すべきと思います。ですので、今後このような不安があるということに対して、町として取るべき行動は、きっと葉山町長初め、また町の都市経済部、建築指導において行っていただけるものと信じておりますし、そして神奈川県においても、ちゃんと環境基準を守った指導を私はこれまでもしていただいてるし、これからもしていただけるものと信じております。
海開きを控えた葉山町海水浴場、大変皆様からも愛されているものであります。これを後世に残していくことは非常に大切でございますけれども、私はこの海水浴場の水質検査において、六価クロムの検出を行った事例というのをちょっと把握はしておりません。例えば、全国の自治体で、そういった六価クロムも含めた調査を行っている事例などがあるのかどうか。その辺についても調査をしてから判断をすべきだというふうに私は感じておりました。よって、この請願においては、まだまだ調査することも我々議員として、責務として持っていることを申し添えて、この請願に対しては、これまでの反対議員が討論されたような内容、全く同意でございます。反対とさせていただきます。以上です。(拍手)
議長( 伊東圭介君 )
次に委員長の報告、採択に賛成者の発言を許します。ございませんか。それでは、次に委員長の報告、採択に反対者の発言を許します。
1番( 横山すみ子君 )
1番 横山すみ子でございます。通常であれば新葉クラブを代表してという前書きを言いながら答論に参加することが多うございますが、今回はこの請願を審査いたしました委員会を傍聴していて、我が会派の金崎議員の提案どおり継続審査をして、その内容について十分に調査をし、そして議員同士でも話し合った上で採決に臨んでいただきたかったなというのが、傍聴していたときの心情でございます。
採択されました請願について、請願を提出された町民の皆様が、この請願は全部受けとめられたと思われるのは、これは当然のことでございます。自然環境あるいは人間に影響を及ぼすような有害な化学物質を、できる限り少なくしたいというのは町民の皆様の願いでもございますし、私たち議員も心から思っているところでございます。この請願の内容を読んでまいりますと、最後の文章のところで、「町として海水浴場、漁場等の水質汚濁、水質汚染を招かないため、開発事業者に地盤改良・固化剤を使用・排出させないようにするとともに」とありまして、この使用に関しては神奈川県がこの指導をするわけでございますが、請願採択の後、いろいろな調査を同僚議員とともにさせていただきました。国土交通省の公共事業における基準、これは厳しく、そこの土壌を取った上で固化剤を混ぜ、7日目あたりで、先ほど3番議員が詳しく言っておられましたけれども、そこで数値を出すということが指導されております。今回の事業に関しましても、そのようなやり方をとると聞いているという行政からの情報もございました。
その後のところで、「町において工事開始後、定期的に当該海岸の海水と土壌の有害物質等を含む調査を実施し公表することを求めます」とありまして、この点について大変懸念を持ちました。先ほど申し上げましたように、請願を議会が採択をするということは、議会がそれを進めるという義務、責任を持つと私は考えております。当議会におきましては、陳情も請願も同等に扱い、そしてその請願・陳情を採択した後は、それがどのように行われているかということを追跡をするというやり方をしております。この文言の中で実施することが難しい文章が含まれているものを採択することによって、行われるということを期待していただいて、それが恐らくこれは無理ということが議員としてわかっているものについて採択してよいかどうかということについて、総務建設常任委員会の採択後、本当に悩みました。かつて議会で研修をいたしましたときに、重要な採決、議決の当たっては、議員の皆さんは寝られないでしょうという講師のお言葉を聞いて胸に刺さりましたけれども、まさに総務建設常任委員会採択の後、寝られない日々が続いておりました。このいただきました請願書の中の、不安を感じているという町民の皆様の不安は私も同じように感じているところでございます。議員として、議会としてできる限りのことをするとすれば何ができるかということを議員有志と話し合いました。そして町に、県に働きかけをいたしましたが、まだそれ以上の調査、追跡を議員としては行っていくつもりでおりますけれども、現状できる限りのことをして、町民の皆様の不安にお応えするという第一歩を踏み出したと考えております。私どもの会派でも悩みに苦しんだところではございますが、この請願に含まれている文章全体を議会が受けとめたというふうに町民の皆様が思われるのは当然ではないかなという不安を感じまして、やむなく私はこの請願に反対を、採択に反対をするものでございます。
なお、つけ加えさせていただきますけれども、我が会派においては化学物質の使用についてはさまざまな不安を、懸念を抱いておりまして、議会有志で、ミツバチが三浦半島でいなくなっているという問題を捉えて、「ミツバチの大地」という映画会を上映し、農薬ネオニコチロイドの使用について勉強をし、問題提起をするという取り組みも行ってまいりました。この請願の願意については深く受けとめて、これからも取り組むということを申し上げて、この請願の採択にはやむなく反対をさせていただきます。討論終わります。(拍手)
議長( 伊東圭介君 )
ほかに討論はありませんか。討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。なお、起立しない者は反対と見なします。請願第30-2号開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 6 名 )
採決の結果、起立6名の可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本件に対し裁決をいたします。請願第30-2号開発行為における地盤改良剤等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書については、議長は不採択と裁決いたします。よって、請願第30-2号は不採択とすることに決定されました。
次に、陳情第30-4号の討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-4号地方財政の充実・強化を求める陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-4号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
次に、陳情第30-5号の討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-5号神奈川県最低賃金改定等についての陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-5号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
次に、陳情第30-7号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-7号住宅新築・増築に係る確認通知書交付後に建築計画変更がなされた場合におけるまちづくり条例の遵守及び履行確保を図ることが重要である旨の確認を求める陳情書に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-7号は委員長の報告のとおり採択することに決定をいたしました。
次に、陳情第30-8号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-8号政府に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立11名の全員であります。よって、陳情第30-8号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
議長( 伊東圭介君 )
日程第7「議会議案第30-3号地方財政の充実・強化を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
( 書 記 朗 読 )
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議会議案第30-3号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定をいたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第30-3号地方財政の充実強化を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、議会議案第30-3号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出をいたします。
議長( 伊東圭介君 )
日程第8「議会議案第30-4号最低賃金改定等に関する意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
( 書 記 朗 読 )
本件は、提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議会議案第30-4号は、提案理由の説明及び質疑を省略することに決定をいたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第30-4号最低賃金改定等に関する意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、議会議案第30-4号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長( 伊東圭介君 )
日程第9「議会議案第30-5号消費税増税中止を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
( 書 記 朗 読 )
本件は、提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議会議案第30-5号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定をいたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
これより採決を行います。議会議案第30-5号消費税増税中止を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立11名の全員であります。よって、議会議案第30-5号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長( 伊東圭介君 )
日程第10「請願第30-1号教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2019年度政府予算についての請願書」、日程第11「陳情第30-6号精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書採択についての陳情」の2件を一括議題といたします。
本件については、教育民生常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
教育民生常任委員会委員長( 窪田美樹君 )
教育民生常任委員会審査報告。平成30年6月5日の第2回定例会本会議において付託された請願第30-1号教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2019年度政府予算についての請願書、陳情第30-6号精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書採択についての陳情は、議会休会中の6月8日に担当部課長等に出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
請願第30-1号の要旨は次のとおりです。2018年度から学習指導要領の改定に伴う移行期間が始まり、小学校においては外国語活動や外国語科の導入、外国語にかかわる教育実施のための授業時数の調整や教材の作成など対応に苦慮している。また、中学校においても部活動指導を初め、2016年度の文部科学省の調査で過労死ラインに達する週20時間以上の残業をした教員が6割近くと報告され、学校現場が抱える課題はより複雑化・困難化している。こうした課題の解決に向けて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要である。しかしながら、義務教育費国庫負担制度の国庫負担割合が3分の1に引き下げられたことにより、自治体財政は圧迫され教育条件格差が生じている。子供たちが全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けられることは憲法上の要請であり、国は施策としてその財源を保障すべきである。よって、2019年度政府予算編成において、1、子供たちの教育環境改善のために計画的な教職員定数改善を推進すること。2、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国庫負担割合を2分の1に復元すること。以上2点について実現するよう、地方自治法第99条の規定に基づき、国に対し意見書を提出することを求めているものです。
委員の総意として、外国語にかかわる教育の実施や部活動指導など、教育現場に求められる役割は多岐にわたっており、教職員の定数改善が不可欠である。また、平成18年から義務教育費国庫負担率が2分の1から3分の1に変更されたことにより、自治体間で教育格差が生じている。子供たちへの教育条件格差をなくし、良質・上質の教育を受けられるように、義務教育期間中の教育環境整備は、国の責任において率先して行われるべきであり、本請願を採択し、国に対し教職員定数改善の推進及び国庫負担割合の2分の1の復元を求めるべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
次に、陳情第30-6号の要旨は次のとおりです。精神障害者も身体障害者や知的障害者に適用されている交通運賃割引制度の適用を求める意見書を国に対し提出することを求めているものです。審査では、国の障害施策においては、身体・知的・精神の3障害一元化が基本にもかかわらず、長い間、精神障害者が交通運賃割引制度から除外されていたことを考えると早急に是正が必要である。本陳情を採択し、国に対し意見書を提出すべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。なお、委員の総意として、町の福祉施策3障害一元化について、所管事務調査として調査することを決定したことを付記します。
以上、御報告いたします。平成30年6月19日、教育民生常任委員会。
議長( 伊東圭介君 )
以上で委員長の報告を終わります。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり )
御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより請願第30-1号の討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。請願第30-1号教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2019年度政府予算についての請願書に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、請願第30-1号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
次に、陳情第30-6号の討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより、採決を行います。陳情第30-6号精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書採択についての陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-6号は委員長の報告のとおり採択することに決定をしました。
議長( 伊東圭介君 )
日程第12「議会議案第30-6号教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
( 書 記 朗 読 )
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議会議案第30-6号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定をしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第30-6号教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、議会議案第30-6号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長( 伊東圭介君 )
日程第13「議会議案第30-7号精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
( 書 記 朗 読 )
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、議会議案第30-7号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第30-7号精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、議会議案第30-7号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長( 伊東圭介君 )
日程第14「陳情第30-11号陳情 陳情者個人情報ネット公開の中止を求める」を議題といたします。
本件については、議会広報常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、議会広報常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
議会広報常任委員会委員長( 金崎ひさ君 )
議会広報常任委員会審査報告を申し上げます。平成30年6月5日の第2回定例会本会議において付託された陳情第30-11号陳情 陳情者個人情報ネット公開の中止を求めるは、議会休会中の6月12日に慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情の要旨は次のとおりです。提出された陳情は、議会ホームページに掲載され、陳情者の個人情報が広く公開されていることについて取りやめを求めているものです。
審査では、陳情の趣旨や理由を広く住民に知らせるためホームページ上で公開することを決定したが、個人情報への配慮は必要であることから趣旨了承すべきである。陳情の趣旨を理解し、当委員会で公開の運用を取り決めていくとの意見でまとまり、全会一致により趣旨了承すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成30年6月19日、議会広報常任委員会。
議長( 伊東圭介君 )
以上で委員長の報告を終わります。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり )
質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-11号陳情 陳情者個人情報ネット公開の中止を求めるに対する委員長の報告は趣旨了承であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-11号は委員長の報告のとおり趣旨了承とすることに決定をしました。
議長( 伊東圭介君 )
日程第15「陳情第30-9号陳情“罪を犯した議員への対応に関する”条例制定及び改正を求める」を議題といたします。
本件については、議会運営委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、議会運営委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
議会運営委員会委員長( 笠原俊一君 )
議会運営委員会審査報告を行います。平成30年6月5日の第2回定例会本会議において付託された陳情第30-9号陳情“罪を犯した議員への対応に関する”条例制定及び改正を求めるは、議会休会中の6月13日に慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情の趣旨は次のとおりです。議会運営委員会で審査されている議員の倫理に係る条例等における規定についての審査内容の密度及びスピードを上げ、第4回定例会までに反社会的罪を犯した議員に対する処分検討が議会で可能となる条例制定及び現条例の改正を求めているものです。
審査では、現在、当委員会において議員の倫理に係る条例等における規定について、第4回定例会への提案に向けて取り組んでおり、陳情の趣旨は同様であり、理解できるものであるとの意見でまとまり、全会一致により趣旨了承とすべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成30年6月19日、議会運営委員会。
議長( 伊東圭介君 )
以上で委員長の報告を終わります。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
(「なし」の声あり )
御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり )
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第30-9号陳情“罪を犯した議員への対応に関する”条例制定及び改正を求めるに対する委員長の報告は趣旨了承であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
( 起 立 全 員 )
起立12名の全員であります。よって、陳情第30-9号は委員長の報告のとおり趣旨了承することに決定をしました。
議長( 伊東圭介君 )
日程第16「報告第4号専決処分の報告について」を議題といたします。
提案者の説明を求めます。
総務部長( 太田圭一君 )
それでは、報告第4号につきまして御報告申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定に基づき議会の議決により指定された全国自治協会市町村有自動車共済業務規約の規定の範囲内で、町が当事者である和解及び損害賠償の額を定めることについて専決処分をしましたので、同条第2項の規定に基づき、その報告をするものです。
事故の内容につきましては、平成29年7月6日、午前11時20分ごろ、葉山町堀内1735番地47先の町道において、クリーンセンター清掃作業員が戸別収集の巡回中、じんかい収集車を左折させようとしたところ、曲がり切れず切り返しのため後進を試みましたが、傾斜により登り切れず、町道に設置した道路標識及び民有地の塀等に接触し、その一部を損傷させたものです。
この事故につきまして、当事者協議の結果、町の損失を100%とし、道路標識の復旧に要した費用13万7,856円、塀等の修理に要した費用76万5,666円を町が支払うことで和解が成立しました。
以上で報告を終わります。
議長( 伊東圭介君 )
提案者の説明が終わりました。本件の報告を終わりたいと思いますが、特に御質疑等ありますか。
(「なし」の声あり )
御質疑がなければ、これをもって報告第4号を終わります。
議長( 伊東圭介君 )
日程第17「閉会中の継続審査について」を議題といたします。
お手元に配付してありますとおり、各委員長から、ただいま審査及び調査中の事件につき、閉会中の継続審査の申し出がありました。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。
議長( 伊東圭介君 )
日程第18「議員派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第128条の規定によりお手元に配付しましたとおり決定することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって議員派遣につきましては、配付したとおりに決定をいたしました。
議長( 伊東圭介君 )
以上で本定例会の会議に付された案件の審議は全て終了をいたしました。
お諮りいたします。会期は6月20日まででありますが、会議規則第6条の規定により本日で閉会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定をしました。
これで本日の会議を閉じます。平成30年葉山町議会第2回定例会を閉会いたします。
(午後0時07分)
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更新日:2018年12月28日