葉山町議会 平成29年6月29日
平成29年 葉山町議会第2回定例会会議録(第4日)
招集年月日
平成29年6月29日(木曜日)
招集場所
葉山町役場議場
開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間
開議
午前 10時00分
閉会
午前 11時24分
応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員
出席 13名 欠席 0名
番号 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
第1番 | 横山すみ子 | 出席 |
第2番 | 金崎ひさ | 出席 |
第3番 | 鈴木道子 | 出席 |
第4番 | 飯山直樹 | 出席 |
第5番 | 石岡実成 | 出席 |
第6番 | 山田由美 | 出席 |
第7番 | 近藤昇一 | 出席 |
第8番 | 窪田美樹 | 出席 |
第9番 | 畑中由喜子 | 出席 |
第10番 | 待寺真司 | 出席 |
第11番 | 笠原俊一 | 出席 |
第12番 | 土佐洋子 | 出席 |
第13番 | 伊東圭介 | 出席 |
第14番 | ( 欠員 ) |
地方自治法第121条により出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
町長 | 山梨崇仁 |
副町長 | 山本孝幸 |
教育長 | 返町和久 |
政策財政部部長 | 小山誠 |
総務部部長 | 太田圭一 |
福祉部部長 | 仲野美幸 |
環境部部長 | 伊藤義紀 |
都市経済部部長 | 永津英彦 |
教育部部長 | 沼田茂昭 |
消防長 | 福本昌己 |
総務課課長 | 鹿島正 |
職務のため議場に出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
議会事務局局長 | 田丸良一 |
次長 | 廣瀬英之 |
局長補佐 | 永井秀子 |
会議録署名議員
番号 | 氏名 |
---|---|
第1番 | 横山すみ子 |
第2番 | 金崎ひさ |
議事日程
第1 議案第 6号
葉山町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例
(以上1件 教育民生常任委員会審査報告)
第2 陳情第 29-2号
神奈川県最低賃金改定等についての陳情
第3 陳情第 29-3号
下山口マンション建設・宅地造成開発事業に関する協定書締結手続きおよび内容の妥当性の検討を求める陳情
(以上2件 総務建設常任委員会審査報告)
第4 議会議案第 29-6号
最低賃金改定等に関する意見書
第5 請願第 29-1号
教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2018年度政府予算についての請願書
(以上1件 教育民生常任委員会審査報告)
第6 議会議案第 29-7号
教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書
第7 議会議案第 29-8号
「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正について国民の十分な理解を得ずに行われた強行採決に抗議し廃止を求める意見書
第8 陳情第 29-4号
京急不動産による下山口プロジェクトの現計画の設計変更を求める陳情
(以上1件 総務建設常任委員会 閉会中の付託)
第9 閉会中継続審査について
第10 議員派遣について
議事の経過
議長(伊東圭介君)
おはようございます。ただいまの出席議員は13名でございます。定足数に達しておりますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
(午前10時00分)
議長(伊東圭介君)
日程第1「議案第6号葉山町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件につきましては、教育民生常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査の結果報告を求めます。委員長、登壇願います。
教育民生常任委員会委員長(窪田美樹君)
教育民生常任委員会審査報告。平成29年6月19日の第2回定例会本会議において付託された議案第6号葉山町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例は、議会休会中の6月20日に担当部課長等に出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第6号は、特定教育・保育施設等における重大事故の発生原因及び再発防止のための設置に関する事項について調査審議する葉山町特定教育・保育施設等重大事故検証委員会を、地方自治法第138条の4第3項の附属機関として新たに設置する必要があるため提案されたものです。なお、この条例は公布の日から施行するとしています。
審査は、委員から事前に提出された論点に沿って行いました。審査の中で、本議案提案が平成28年12月に発生した葉山保育園児の死亡事故に端を発していることから、検証委員会の設置時期について委員間で議論がありましたが、委員の総意として、特定教育・保育施設等重大事故検証委員会を設置し、保育施設等で発生した重大事故について今後の再発防止策を検討することで、保育の質のさらなる向上を図るべきであるとの意見でまとまりました。よって、採決の結果、全会一致により可決すべきものと決しました。
なお、委員から、検証に当たっては御遺族の心情に十分な配慮を行うとともに、関係職員の心のケアを考慮しながら実施すること、及び保護者が安心して保育園に子供を預けられるよう対応されたいとの意見があったことを付記します。
以上、御報告いたします。平成29年6月29日、教育民生常任委員会。
議長(伊東圭介君)
以上で委員長の報告を終わります。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議案第6号葉山町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立12名全員であります。よって、議案第6号は委員長の報告のとおり可決されました。
議長(伊東圭介君)
日程第2「陳情第29-2号神奈川県最低賃金改定等についての陳情」、日程第3「陳情第29-3号下山口マンション建設・宅地造成開発事業に関する協定書締結手続きおよび内容の妥当性の検討を求める陳情」の2件を一括議題といたします。
本2件については、総務建設常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
総務建設常任委員会委員長(土佐洋子君)
総務建設常任委員会審査報告。平成29年6月15日の第2回定例会本会議において付託された陳情第29-2号神奈川県最低賃金改定等についての陳情、陳情第29-3号下山口マンション建設・宅地造成開発事業に関する協定書締結手続きおよび内容の妥当性の検討を求める陳情は、議会休会中の6月21日に慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第29-2号の要旨は次のとおりです。平成29年度の神奈川県最低賃金の諮問・改定に関して、次の3点について国に対し意見書を提出することを求めているものです。1、経済の好循環の実現のため、早期に神奈川県最低賃金の諮問・改定を行うこと。2、最低賃金引き上げに伴う中小企業、小規模事業者の支援を強化すること。
(1)国が実施している各施策における神奈川県での活用実績等、取り組み成果の見える化を図り実効性を高めること。
(2)公正な取引関係の確立に向け、為替変動、資材高騰、物価上昇などに伴うコスト増に対し、価格転嫁を阻害する行為への適切な指導、監視体制の強化を図ること。3、働き方改革実行計画の取り組みと連動させ、さらなる取引条件の改善とともに、賃金引き上げと労働生産性向上を図ること。
委員から、働き方改革実行計画との連動については、長時間労働について懸念されるとの意見はありましたが、現状の最低賃金では生活が困難であること、経済の好循環のためには個人消費の拡大が不可欠であることを考えれば、本陳情を採択し、国に対し最低賃金の引き上げを求めるべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
次に、陳情第29-3号については、関係部課長等の出席を求め審査を行いました。陳情の要旨は次のとおりです。下山口で検討されている京急不動産の55戸のマンション及び10戸の戸建て宅地用地の建設に関する協定書の締結手続き並びに内容について、その協議過程が明らかでないことから、議会において町や国、県などの施策に照らして、妥当であるかを検討するよう求めているものです。
委員の総意として、本陳情は町と事業者間でまちづくり条例等にのっとり、どのような協議がなされ協定書締結に至ったか、その過程が住民にとって不透明であることから提出されたものであり、陳情者の願意は理解できるものがある。陳情の願意を酌み、今後本委員会として本条例について、所管事務調査として調査研究していきたいとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により趣旨了承すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成29年6月29日、総務建設常任委員会。
議長(伊東圭介君)
以上で委員長の報告を終わります。
これより、委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより、陳情第29-2号の討論を行います。ございませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第29-2号神奈川県最低賃金改定等についての陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立全員であります。よって、陳情第29-2号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
次に、陳情第29-3号の討論を行います。討論はございませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第29-3号下山口マンション建設・宅地造成開発事業に関する協定書締結手続きおよび内容の妥当性の検討を求める陳情に対する委員長の報告は趣旨了承であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立全員であります。よって、陳情第29-3号は委員長の報告のとおり趣旨了承することに決定しました。
議長(伊東圭介君)
日程第4「議会議案第29-6号最低賃金等に関する意見書」を議題といたします。
意見書の朗読をさせます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第29-6号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第29-6号最低賃金改定等に関する意見書については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立全員であります。よって、議会議案第29-6号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長(伊東圭介君)
日程第5「請願第29-1号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2018年度政府予算についての請願書」を議題とします。
本件については、教育民生常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
教育民生常任委員会委員長(窪田美樹君)
教育民生常任委員会審査報告。平成29年6月15日の第2回定例会本会議において付託された請願第29-1号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2018年度政府予算についての請願書は、議会休会中の6月20日に担当部課長等に出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
請願の要旨は次のとおりです。障害のある子供への合理的配慮への対応や、外国につながる子供への支援、いじめ・不登校の課題等、学校を取り巻く状況は複雑化し、求められる役割は拡大している。また、新しい学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加しており、計画的な教職員定数の改善が必要である。厳しい財政状況にもかかわらず、独自財源により35人以下学級を実施している地方自治体もあるが、義務教育費国庫負担制度の国負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられたことにより、自治体財政は圧迫され、教育条件格差が生じている。子供たちが全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けられることは、憲法上の要請のはずである。よって、平成30年度政府予算編成において、1、子供たちの教育環境改善のために計画的な教職員定数改善を推進すること。2、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国負担割合を2分の1に復元すること。以上2点について実現するよう、地方自治法第99条の規定に基づき、国に対し意見書を提出することを求めているものです。
委員の総意として、インクルーシブ教育や外国籍の子供への対応など、教育に求められる役割は多岐にわたっており、教職員の定数改善が必要である。また、平成18年から義務教育費国庫負担率が2分の1から3分の1に変更されたことにより、教育の都道府県格差が生じている。義務教育期間中の教育環境整備は、国の責任において率先して行われるべきであり、本請願を採択し、国に対し教職員定数改善及び国庫負担割合の2分の1の復元を求めるべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成29年6月29日、教育民生常任委員会。
議長(伊東圭介君)
以上で委員長の報告を終わります。
これより、委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。請願第29-1号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2018年度政府予算についての請願書に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立全員であります。よって、請願第29-1号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
議長(伊東圭介君)
日程第6「議会議案第29-7号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は、提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第29-7号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第29-7号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立全員であります。よって、議会議案第29-7号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長(伊東圭介君)
日程第7「議会議案第29-8号「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正について国民の十分な理解を得ずに行われた強行採決に抗議し廃止を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。9番 畑中由喜子議員、登壇願います。
9番(畑中由喜子君)
9番 畑中由喜子でございます。議会議案第29-8号「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正について国民の十分な理解を得ずに行われた強行採決に抗議し廃止を求める意見書の提案説明をいたします。
6月15日早朝、テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法いわゆる共謀罪法が、参議院法務委員会で審議も未了のまま、中間報告の上で採決が省略されるという異例な手続により、本会議で強行採決が行われ、成立しました。このことは、議会制民主主義を根幹から揺るがすものであり、到底許されることではないと考えます。
国民は平成25年12月に施行された特定秘密保護法によって、既に知る権利を大幅に制限されています。その後、安保関連法は平成27年6月19日、多くの国民の反対や不安を無視し、参議院本会議で強行採決され、28年3月29日に施行されました。憲法に保障された国民の基本的な権利は、じわじわと狭められていると感じます。国会における同法律案の審議では、77%もの国民が説明不十分と感じているとの世論調査が示すとおり、多くの疑問を残したまま強行採決したことは暴挙と言わざるを得ません。さきに施行された特定秘密保護法、安全保障関連法、そしていわゆる共謀罪法、マイナンバー法等一連の法整備は、一般国民の生活に重く関係してくるものであることは間違いありません。私たちは、過去に学ぶ、歴史に学ぶことができるはずです。子供たちの時代が物言えぬ疑心暗鬼な監視社会になることなど、断じてあってはならないと考え、この意見書を提出するものです。御賛同いただきますよう、お願い申し上げます。
議長(伊東圭介君)
説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
11番(笠原俊一君)
提案者の方に1点だけお聞きしたいんですけども、提案者はこの国会における法案の議論が非常に未成熟であるということで出されたということで、このこと自体がいいとか悪いってことじゃなくて、未成熟な議論で法案が通ったと、こういうことで反対ということでよろしいんですよね。
9番(畑中由喜子君)
もちろんそのことも反対というか、この意見書を提出する大きな理由の一つでございます。
12番(土佐洋子君)
伺います。国民の生命・安全の確保のために、国際組織犯罪防止条約を日本も締結すべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
9番(畑中由喜子君)
今おっしゃったのは、いわゆるパレルモ条約、TOC条約のことだと思うんですけれども、これは捉え方の違いがあるかと思いますが、いわゆる経済犯、この条約はですね、に関するものということでございますので、法学者からも、これがテロに直接関係するものではないという意見もあります。私もそのように捉えております。
12番(土佐洋子君)
条約締結すべき、日本も締結すべきという考えなんですけども、それについてはどのように考えているんですか。
9番(畑中由喜子君)
それについて反対するものでは決してありません。
議長(伊東圭介君)
ほかに御質疑はございませんか。
3番(鈴木道子君)
提案者に質問いたします。この題目に、強行採決に抗議しというふうに書かれてありますが、このことにつきまして、私はいろいろ振り返ってみますと、参議院の法務委員会では、野党の質問期間を十分に確保して、朝から夜まで、十分に確保して審議を進めてきました。ところが民進党でしたっけ、質問を、御自分の質問が終わったところで、後にまだ維新の党の方の質問があるのに問責決議をお出しになられまして、それでたしか維新の方の、その次の質問をなさる方が用意してあったのに、大変怒っていらしたということを覚えております。そんなことで、事実上審議拒否の強硬姿勢であるということで、中間報告という、国会法で特に必要があるときに求められるというようなやり方で処理をしたということですけれども、これは参議院では18回の実施の例があるそうでございます。決して異例ではありませんが、何をもってこの「強行採決」という表現を使われたかをお伺いいたします。
9番(畑中由喜子君)
今おっしゃったことは一面を捉えていらっしゃるかとは思いますけれども、先ほど私が提案説明の中でも申し上げましたけれども、国民の77%もが説明が不十分だというふうに感じているという結果でございますよね。で、時間よりも、私はその質疑の内容の質だと思っております。十分な、質問に対して十分な答弁があったかというと、中継あるいはニュースでも拝見しておりましたけれども、きちんと答弁がなされていないという場面が多々ございました。そのようなことから、質疑が十分でなかった、それにもかかわらず時間が十分とったというような理由で採決を強行された。また、中間報告に関しましては、今までの行われた中間報告と今回は全く中身の異なるものだと私は解釈しております。このような、国民に本当に大きな影響を与える法案であるにもかかわらず、審議未了のまま中間報告という形をとったことは、私は非常に責められるべきものだというふうに考えております。
3番(鈴木道子君)
私は見解が違います。実はその、この法務委員会の委員長が、私ども公明党の秋野委員長でございます。十分に時間をとった、そして維新の党を初め少人数の組織の方が、その後も時間をいただいて質問を用意しているにもかかわらず、それができなかったというような状況に陥ったということで、大変残念なことだったというふうに私は思います。
それからこの文章の中で、国連人権委員会のプライバシーの権利特別報告者から、同法律が成立したプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとの懸念が表明されたということでございますが、この特別報告者ということについて、これでは、このことについてはやはり法務委員会の中で、この特別報告者の、これは名前が、多分インドの方だったと思うんですけども、ケナタッチ氏、多分この方だと思いますが、この方がごらんになった翻訳をされたこの法案の中身において、「組織的犯罪に限る」という部分が抜けてると、恣意的な翻訳がなされたというようなことがございまして、それについて、その翻訳をもとにしてこの特別報告者からこのような意見が表明されたということを私は入手をいたしました、法務委員会の議事録です。このことについて政府としては、法案の中身を適正に把握した上での意見ではないので、強く抗議をするというような状況がございました。このことについてはどのようにお考えでしょうか。
9番(畑中由喜子君)
最初の部分ですけれども、鈴木議員がみずからおっしゃっているように見解の相違というところは大きいかと思います。しかしながら、強行採決をされたという印象を持たれないようにするには、十分な質問の時間をとればよかったと思います。それは会期の延長など、方法は幾らでもあったと思います。しかし、あそこで打ち切るということをいたしましたので、このような結果を招いたというふうに私は考えております。
それから、国連の人権理事会の特別報告者の件でございますけれども、今、私がここで問題にいたしておりますのは、そのプライバシーの侵害という部分で、本当にこの法案の中でそれがどう防げるかということがはっきりしていないということ。それから、先ほど対象の団体ですか、それが団体に限るということにされているということですけれども、今回のこのいわゆるテロ、共謀罪につきましては、団体だけでなく一般国民、一般の市民もその対象となり得るということが、これは国会の中での議論で明らかになっているところであります。それをもって、私は非常に危険なものだというふうに感じ、意見書として出したものでございます。
3番(鈴木道子君)
先ほどのことで、強行採決ということについて、そういう印象を与えてしまうということがございました。しかしながら各6紙、産経、読売、日経、毎日、朝日、東京、この6月15日、6月16日一面の大見出しを見ますと、テロ等準備罪きょう成立、またはきょう採決というのと、共謀罪法案成立へというふうに書かれている新聞、各紙この2つに分かれております。その中で、しかしながら、このような書き方をしておりますけれども、各紙の世論調査を見ますと、圧倒的に政府方針を支持する調査結果が出ているというようなこともございます。このような状況に関して、やはり印象というだけで私は判断するべきではないと思っておりますが、いかがでしょうか。
9番(畑中由喜子君)
これは印象ではなく、私の受けとめは、目の当たりにした事実として受けとめております。
議長(伊東圭介君)
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
討論ございます。まず、原案に反対者の発言を許します。ございませんか。原案に反対者の発言を許します。ございませんか。
12番(土佐洋子君)
12番 土佐洋子でございます。「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正について国民の十分な理解を得ずに行われた強行採決に抗議し廃止を求める意見書に、反対の立場より討論に参加いたします。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律は、条文の第1条にありますように、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため改正されたものです。この国際組織犯罪防止条約、TOC条約には既に187の国と地域が加入しており、先進7カ国の中で締結していないのは日本だけであり、この条約に加入することにより、国際的に協力して、より多くの犯罪を防ぐことが求められています。
近年、世界各地で大規模なテロが続発する一方、国内においてもいわゆる振り込め詐欺事件を初め、さまざまな組織犯罪が多発しております。ここ数年の情勢を見ても、テロ組織自体のグローバル化は顕著で、これらの事件がいつどこで起こるかわからない状況にあります。3年後に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、このような国内外の組織犯罪、情勢等を考慮すると、テロを含む組織犯罪の未然防止に万全の体制を整える必要があります。テロを含む組織犯罪対策において、国際協力を推進する上でもTOC条約の締結は急務であり、国民の生命・安全の確保に万全を期すとともに、国際社会との連携を一層強化することが必要と考えます。
テロ等準備罪新設への反対意見に見られるような、いわゆる国家権力による乱用の危険等については、当然ながら国民主権の原理に基づき、その運用について適法性や妥当性をしっかり監視していかなければなりません。現実的な危険が迫っている昨今の情勢において、今回の改正法の必要性を理解した上でしっかり監視していく、その役割を地方議会としても担うことが重要であり、政権批判に偏った極端な主張に同調するような意見書の提出はいかがなものかと憂慮いたします。よって、この意見書に反対するもので、私の討論といたします。
議長(伊東圭介君)
次に、原案に賛成の発言を許します。
4番(飯山直樹君)
4番 民進党の飯山直樹です。議会議案第29-8号「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正について国民の十分な理解を得ずに行われた強行採決に抗議し廃止を求める意見書に、賛成の立場で討論に参加いたします。
去る6月15日、参議院本会議において、テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法等改正案が可決成立しました。当法案については、世界で頻発するテロ事件の日本国内での発生懸念の高まり、特には2020年に開催される東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策、及び国連において2000年から2002年にかけて日本が署名、国会にて承認してきた組織犯罪防止条約締結のための国内法整備を目的に進められてきたものと理解しております。テロについて見れば、国際テロが発生していない先進国が日本だけのような状況下において、まさに目の前に直面する緊迫した事態であるとの考え方は、国民の共通認識であると思います。したがって、テロを未然に防止することや、国際的な組織犯罪防止のための国連条約への批准は、国民を守るために必要な措置であると考えてます。しかし、政府がつくった案がそのまま完璧であるとの保証はなく、実際、適用対象や構成要件などについては、厳格化が進み不安感が払拭された認識よりも、むしろ不安感が増してきた中での採決と捉える国民が多いように感じます。
この間、森友・加計問題が発覚し、政府は国会での追及を避けたいがゆえに早期に幕引きをしたとの報道が、テレビ・新聞等の主要メディア、例えば6月14日朝日新聞デジタル、6月15日の日テレニュース24などでも報道されてますし、日本弁護士連合会も6月15日付で、全国の弁護士会及び弁護士会連合会とともに、今後成立した法律の廃止に向けた取り組みを行う所存であるとの会長声明を出しております。多くの国民が、自分たちは権力の支配下・監視下に置かれてしまうではないかとの危機感を持っている事実を、真剣に捉えるべきではないでしょうか。案を作成しても、それが100%完璧なものではあるはずはないとの前提で、識者等さまざまな意見を聞き、取り入れ、より完全に近いものへと改善を加え、結果としてよいものができればよいのであって、それが途中で関係のない問題によって打ち切られたともとれる状況ですから、再検討してしかるべきだと考えます。
また、国連条約への批准を目的の一つとして行われてきたにもかかわらず、国連人権理事会のプライバシーの権利特別報告者から、同法律案が成立した場合、プライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとの懸念が表明されたことで、本法案の目的達成への疑問が生じているとさえ捉えられるのではないでしょうか。
加えて、地方自治体議会から、組織犯罪処罰法改正案に対し慎重審議を求める意見書や、反対、撤回、廃案を求める意見書が少なからず提出されているとの情報もあります。これらのことを踏まえ、新設する組織犯罪処罰法改正案については再検討されるよう強く要請するとともに、当意見書提出に対する賛成討論といたします。
(拍手)
議長(伊東圭介君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
3番(鈴木道子君)
3番 鈴木道子でございます。私は「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正について国民の十分な理解を得ずに行われた強行採決に抗議し廃止を求める意見書に、反対の立場から討論をさせていただきます。
まず忘れないうちに、ただいま4番の議員からありました、またこの意見書の文の中にもございました、先ほど提出者に私は質問いたしましたけども、この国連人権理事会のプライバシーの権利特別報告者から報告云々ということがございました。このことに対して、まず最初に申し上げておきます。これは先ほど申し上げましたようにケナタッチ氏のことだと思いますが、この特別報告者が手にした翻訳文の中に「組織的犯罪に限る」という、この大変重要なところが欠けていたということがわかっております。そしてケナタッチ氏は、この法に対し国連人権理事会の、国連人権委員会のこの特別報告者ですけども、プライバシーの侵害を懸念するとした書簡を安倍首相に送付したということでございます。書簡の内容は、法案やTOC条約に不正確な理解があり、事実とは異なると指摘しております。政府のほうはですね。外務省の水嶋大臣官房審議官は、国連は、国連総会決議、安保理決議で繰り返し、日本を含む数少ない未締結国に対して、TOC条約の早期締結と実施を求めていると強調をしております。TOC条約の事務局を担う国連薬物犯罪事務所、UNODCですが、ここのフェドートフ事務局長も、日本の条約締結と同法案の国会通過を歓迎する声明を発表しております。この国連特別報告者が、法案のかなめとなる重要な部分で誤解をしているということについて、事前に説明の機会を設けてもらいたかったということで、政府は抗議をしております。というような状況がございます。これをまずお話をしておきます。
簡単に申しますと、このテロ等準備罪法案につきましては、わかりやすく申しますと、現行の刑法などでも合意を処罰する規定はありますが、爆発物使用などの共謀罪13例、また内乱など陰謀罪8例、それとごくわずかしかない国際組織犯罪防止条約などの…すいません、ちょっと乱雑な書き方なので読み間違えました。現行刑法などでも合意を処罰する裁定はありますが、爆発物使用などの共謀罪13例、内乱など陰謀罪8例などごくわずかしかございません。国際組織犯罪防止条約は、重大犯罪を幅広く対象にするように求めているため、法整備が必要です。
また、組織的犯罪集団、そして計画準備…組織的犯罪集団、そして計画、そして準備行為、この3つを構成要件としております。犯罪の芽を事前に摘み取り、実行を食いとめることが要諦である既遂、もう既に遂行ですね、既遂を処罰する日本の刑事法の原則に縛られたままでは、有効な手だては講じられない。過去に3度廃案の共謀罪は、対象が組織的犯罪集団に限定されず、また実行準備行為も必要でなく、これとは別ものであり、一般人は対象外であるということが国会の場でも何回となく繰り返されております。そして、対象犯罪の内訳は、テロの実行110、薬物29、人身に関する搾取28、その他資金源101、司法妨害9、以上277が対象犯罪の内訳でございます。
テロ等準備罪法案について、大変わかりやすく、板橋研究センター長という方がおっしゃってますので、そこから少し引用させていただきます。まず、TOC条約が2000年11月の国連総会で採択されて以来、加盟国は本年3月現在で187カ国までふえております。日本を除く先進7カ国、G7は既に締結済みで、国連加盟国で未締結なのはイラン、ブータン、南スーダン、パラオ、ソロモン諸島、ツバル、フィジー、パプアニューギニア、ソマリア、コンゴ、そして日本と、11カ国が未締結となっております。北朝鮮ですら昨年締結しているということだそうでございます。また、2000年の12月にイタリアのパレルモで、TOC条約の署名会議が開催されたときに、日本は署名をしております。そして2003年5月には国会の承認も得ました。各国から、日本は何をやっているんだというような声が出ている状況でございます。日本では、マネーロンダリング、資金洗浄やテロ資金対策などを進める国際的な政府間組織であるFATF、金融活動作業部会から2008年10月、国内担保法の整備と条約の締結を求める勧告が出されました。さらに2014年6月にも、異例の声明を受けております。これは我が国の信頼性が問われる問題であり、深刻に受けとめなければなりません。先ほども12番議員が討論でおっしゃっていましたが、2020年の東京五輪・パラリンピックの有無にかかわらず、国内法を整備し、早く条約を締結すべきと私は思っております。
また、TOC条約は、重大な犯罪、長期4年以上の懲役、禁錮刑の罪ですが、この重大な犯罪を行うことの合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とするよう求めています。しかしながら、日本の現行法には条約が求める重大な犯罪の合意罪に当たる罪は、一部の犯罪にしか規定がなく、参加罪は存在しません。一部から国内法を整備しなくても条約を締結できるという意見がありますが、そうだとしたら、なぜ早く締結しなかったのか。やはり現行法では条約を締結するのは難しいというような判断でございます。
それから、先ほどのこの意見書の中の文案に「民主主義の根幹を揺るがす」という言葉が出ておりますが、これに関しては条約締結に当たって国内法を新設した国は187カ国のうち2カ国しかないと批判する声があります。もともと英米法系、イギリスとアメリカですね、英米法系の国だと合意罪、また大陸法系の国だと参加罪が整備されており、187カ国は基本的にどちらかの法律を持っております。今回のテロ等準備罪法案に反対している人の論理から言いますと、この187カ国は著しく人権を侵害している国となってしまいます。果たしてそうでしょうか、皆さん。よくお考えください。
それから、これから賛成討論でも想定されることがあろうかと思いますので、少々長くなりますが、申し上げておきます。まず、内心の処罰なのではないかという批判の声も聞かれておりますけれども、このテロ等準備罪法案は、犯罪実行の計画行為に加え、実行準備行為が行われて初めてこれらの行為を処罰するもので、内心を処罰するものでないことは明らかです。また、治安維持法であるというような批判の声もあります。しかし、治安維持法は国体の変革を目的として結社を処罰し、予防拘禁性や拷問まで行われた悪法であります。この悪法の治安維持法の再来と批判するなら、どのような事態が生ずるか主張する必要がありますが、具体的な主張はありません。旧憲法下の戦時体制という時代背景が前提となっておりました。成熟した民主主義と司法手続、マスコミ等による監視が行き届いている現在では、治安維持法と同様の事態が生ずる可能性は皆無というふうに言われております。
また、この法は犯罪集団に関係ない人の捜査はできません。国連特別報告者の、先ほど申しましたが、書簡について、政府としては1つとして、直接説明する機会を得られず、一方的に発出された。また2番目として、内容が明らかに不適切であるとして、18日の夜には抗議をいたしたそうでございます。さらに、書簡への正式回答する方針もあるそうでございます。
また、現行法律でも十分に取り締まれるという主張の声もございますが、例えばの話、国会でもこのような発言がどなたか国会議員がおっしゃっていましたけれども、テロリストが水源に毒を入れて多数を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないという状況です。このような状況のもと、東京五輪は3年後です。世界情勢は緊迫しております。テロが1件でも起きれば大変なことになります。日本も組織的なテログループの標的の国となっております。日本の法律は、基本的にこのように犯行後に対する処罰であり、本来守れるものも守れません。
また現在、年間400億円ぐらいのオレオレ詐欺の被害がございます。これもその多くは海外に送金されている組織的犯罪です。一度海外に移されると、そのお金を差し押さえるのは難しいという法体系だそうでございます。この条約には、犯罪収益の没収、被害者への還付に関する協力規定もあり、犯罪被害者の泣き寝入りを防げるという可能性も高まるということでございます。
まだまだ申し上げたいことはたくさんありますけれども、このくらいにしておきます。このように我が国の安全、国民の安全、これを守るために、このテロ等準備罪法案を反対する皆様方は、では我が国の安全、そして国民の安全を守るにはいかなる手段を抗したらいいかとお思いになっているのでしょうか。そのことを申し上げて、私の反対意見といたします。
議長(伊東圭介君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
7番(近藤昇一君)
7番 近藤です。日本共産党を代表し、議会議案第29-8号「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正について国民の十分な理解を得ずに行われた強行採決に抗議し廃止を求める意見書に賛成の立場から討論に参加いたします。
テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正については、討論の中ではあえて「共謀罪法」と呼ばせていただきます。刑法原則を大転換し、国民の内心処罰、監視社会をもたらす違憲立法、共謀罪法は、拙速審議の上、参議院法務委員会での審議を一方的に打ち切り、本会議で強行採決した安倍政権と自民・公明の与党に国民の怒りは沸騰しています。日弁連や安保関連法制に反対する学者の会などから、共謀罪法廃止を求める声が広がっています。また、戦争法に反対し、立憲主義を守る幅広い研究者でつくる立憲デモクラシーの会は、26日、国会内で記者会見し、安倍政権による強権的な国会運営と説明責任の放棄に対する声明を発表しました。声明は、通常国会での安倍政権の共謀罪法の強行を暴挙と批判し、廃止を求めています。
そこで、この共謀罪法の危険性を検証してみたいと思います。まず、東京オリンピック・パラリンピックのために必要だということを言っておりますが、安倍首相は2013年9月7日のオリンピック招致演説で、「委員長並びにIOCの委員の皆様、東京でこの今も、そして2020年を迎えても、世界有数の安全な都市・東京で大会を開けますならば、それは私どもにとってこのうえない名誉になるでありましょう」と述べています。そのオリンピック招致に関する会議などで、テロ対策のために共謀罪法が必要であるとの意見が出されたことはありません。また、安倍内閣は、2013年12月10日、「世界一安全な日本」創造戦略を閣議決定しましたが、そこには共謀罪法についての言及は一切ありません。東京オリンピック・パラリンピックのために必要というのは、法案を通すために後で無理やりつけた理由にほかなりません。共謀罪法は277もの罪を対象に、実行行為ではなく計画しただけで処罰される仕組みです。処罰範囲の拡大に対する不安の声に、政府は、1つ、組織犯罪集団であり、2として計画、3として実行準備行為を満たすように要件を厳格化したとして、一般の人は処罰・捜査の対象とはならないと繰り返します。しかし、一般人と組織的犯罪集団の境目は全く曖昧です。限定どころか、警察のさじ加減一つで乱用されるおそれが大きいのです。金田法務大臣は、組織的犯罪集団とはとして、テロリズム集団、麻薬密売組織、暴力団を常に例示してきましたが、6月8日の参議院法務委員会での審議で、それに限定されないと答弁しています。振りまかれるイメージと実際の処罰範囲がかけ離れていることを印象づけました。
一方、対外的には、環境保護団体や人権保護を標榜していても、それが隠れみので、共同の目的が重大犯罪の実行にある団体は、組織的犯罪集団だとも述べています。参議院審議に入り、突然政府が言い出したものであります。環境保護団体や人権団体、労働組合や市民運動グループでも、それが隠れみのだとして、日常的な警察の監視、調査の対象となり得るのです。結局、どんな集団が組織的犯罪集団なのか、全くはっきりしません。しかも、2人で犯罪を計画したものとは、団体の構成員に限定されるのかとの質問に、法務省は組織的犯罪集団の構成員でない者も、計画の主体になり得ると答弁、まさに一般人も処罰されるということです。
さらに、組織的犯罪集団の構成ではないが、組織的犯罪集団とかかわり合いがある周辺者という新しい概念を登場させました。まさに一般国民に処罰されない一般人とは誰かが全くわからない状況が、審議すればするほど深まりました。処罰範囲の曖昧さを批判されると、公明党の斉藤鉄夫幹事長代行は、18日のNHK日曜討論で、組織的犯罪集団の条文の定義を読み上げ、わかりにくいが明快だと、珍答弁で失笑を買いました。共謀罪法の核心である合意についても、詳細は不明確なままです。メールやラインでも合意が成立することはあり得るとの2月末に行われた金田法務大臣の答弁が、市民の日常的なコミュニケーションが広く監視され、プライバシーが犯される危険性が浮かび上がってきました。
こうしたメールやラインによるスタンプや絵文字など、文章によらない意思表示も合意と見なされるのか問われた金田法相は、合意の手段は限定していないと明言しました。政府は現在の盗聴法で、メールやSNSの傍受は可能との見解を示し、金田法務大臣は共謀罪を通信傍受の対象にするつもりはないと言いながら、将来加える可能性は否定しませんでした。合意は目くばせや順次共謀でも成立し得るとも指摘されています。順次共謀とは、AとBが合意し、次にBとCが合意した場合、AとCも共謀関係と見なされるものであります。目くばせによる合意に関しては、政府は過去に廃案となった共謀罪法案の審議で十分成立する場合はあると説明、今回の審議でも、金田法務大臣は合意の定義は変わらないと述べています。順次共謀については、衆参の参考人質疑で、複数の刑法学者が裁判例をもとに共謀罪でもこれが合意と見なされ得ると警告しました。
さらに村井敏邦一橋大学名誉教授は、過去の法案で合意だった文言が、今回は計画に変わっている点に注目、法文に計画の定義がなく、合意と同じなのか違うのかさえわからないと批判しました。実態が不明確なまま、具体的な危険性のない段階の合意にまで犯罪の範囲を広げ、捜査権限を拡大したらどうなるのか。国会審議では市民のプライバシーを侵す捜査や調査活動をしながら、通常業務の一環だなどと居直る警察の実態が焦点になりました。日本共産党の山添拓参議院議員は、犯罪発生前から警察がその可能性が高度に認められると、被疑者を尾行、盗撮していた堀越事件を例示し、共謀罪ができても捜査手法は変わらないとする政府答弁をもとに、こうした監視は共謀罪においても計画に及ぶ前の段階から当然行え得る。捜査機関がターゲットにした人に対し、犯罪に関係ない行動や通信も含めて丸裸にするような捜査が行われる監視社会になると、その危険性を告発しています。
刑法学者の重鎮、村井敏邦、先ほど出しました一橋の名誉教授は、参議院法務委員会の参考人質疑で、刑法の全条文よりも多い数の共謀罪が設けられる。想像を絶する状態だ。認めるわけにはいかないと警告しました。共謀罪法は、277の犯罪を対象に、あいつを殴ってやろうなどと思っただけの段階で、国民の内心に手錠をかける法律です。戦前の天皇制政府は、治安維持法で国民の思想・内心を弾圧し、侵略戦争に突き進みました。その反省から、戦後の刑法は犯罪は行為であり、思っただけでは処罰しないことを大原則としました。300近くにも上る犯罪で内心を処罰する共謀罪法は、抑制的であるべき国家の刑罰権を拡大し、憲法が保障する国民の内心やプライバシーへの介入を認める大転換をもたらします。刑事法の体系を根底から覆すという、専門家や法曹実務からの深刻な懸念を、自民・公明は一切無視し、安倍首相の意向に従い、成立ありきで突っ走りました。中間報告という禁じ手で、わずか17時間50分で参議院の審議を打ち切り、本会議採決を強行する議会制民主主義破壊の暴挙に、日本全国で国民の怒りが噴出しています。政府は、テロ等準備罪は合意に加え実行準備行為があって初めて処罰するものであり、内心を処罰する共謀罪とは別ものだと繰り返しました。これについて、日本共産党の仁比聡平参議院議員が、準備行為の例に下見があることにかかわって、犯罪の下見と散歩の違いはいかがかと問うと、金田法務大臣は目的だと答弁。まさに目的イコール内心で区別することを認めました。苦しくなった金田法務大臣は、内心ではなく外形的事情から区別できると述べ、花見はビールと弁当を持っている。下見は地図と双眼鏡、メモ帳などを持っているという珍答弁を展開しました。しかし、地図や双眼鏡を持って花見をすることもあれば、弁当を持って犯行の下見を行うこともあります。実行準備行為の定義も全く曖昧で、何ら処罰範囲の限定になるものではないことは明らかです。
また、政府は共謀罪法は、国際犯罪防止TOC条約の批准に必要だとして、TOC条約に批准することがテロ対策になるとしています。しかしTOC条約を批准している国でテロが起きております。共謀罪発祥の地とも言われているイギリスでもテロが続いています。TOC条約や共謀罪がそろっている国で、なぜテロが起きているのか、答えは簡単です。TOC条約はテロ対策ではないからです。共謀罪もテロ対策の役に立たないからです。政府は事実と異なる説明をしているということです。TOC条約がテロ対策でないことは、条約の立法ガイドに書いた張本人であるニコス・パッサス教授が断言したことで、議論の余地のないほどはっきりしました。経済目的の犯罪対策、つまりテロ対策でなく、マフィア対策であることが明らかになっております。
最後に、政府はテロ対策を強調し、呼称を「テロ等準備罪」に変更しましたが、当初の法案にはテロの文言が全くないことが判明、批判を受けて慌ててテロリズム集団その他という文字をつけ加えました。ところが政府は、法案の内容に変化はないと、はっきり答弁しています。そして、先ほど反対討論の中で、我が国の現行法ではテロ組織が水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物を準備した場合であっても、この時点で処罰することができませんという討論がございましたが、とんでもありません。これは殺人予備などで摘発することは十分可能です。このように捜査機関の裁量によって解釈が拡大され、内心の処罰につながるおそれや、一般市民も対象になる余地を残しており、共謀罪法の本質的な懸念は全く変わっておりません。このような法律は廃止しかないことを最後に申し添え、討論といたします。
議長(伊東圭介君)
ほかに討論はございませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。議会議案第29-8号「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正について国民の十分な理解を得ずに行われた強行採決に抗議し廃止を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立9名の多数であります。よって、議会議案第29-8号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長(伊東圭介君)
日程第8「陳情第29-4号京急不動産による下山口プロジェクトの現計画の設計変更を求める陳情」を議題といたします。
お諮りいたします。本件については、去る6月23日に開催されました議会運営委員会におきまして協議しました結果、総務建設常任委員会に付託の上、議会閉会中の審査とすることに決定いたしましたが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第29-4号は総務建設常任委員会に付託の上、議会閉会中の審査とすることに決定いたしました。
議長(伊東圭介君)
日程第9「閉会中の継続審査について」を議題といたします。
お手元に配付してありますとおり、各委員長からただいま調査中の事件につき閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、議会閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
議長(伊東圭介君)
日程第10「議員派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第128条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり決定することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては配付したとおりに決定いたしました。
議長(伊東圭介君)
以上で本定例会の会議に付された案件の審議は全て終了いたしました。
お諮りいたします。会期は6月30日まででありますが、会議規則第6条の規定により本日で閉会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。これで本日の会議を閉じます。平成29年葉山町議会第2回定例会を閉会いたします。
(午前11時24分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成29年6月29日
葉山町議会議長 伊東圭介
葉山町議会副議長 待寺真司
署名議員 横山すみ子
署名議員 金崎ひさ
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更新日:2018年04月25日