葉山町議会 平成28年7月25日

招集年月日

平成28年7月25日(月曜日)

招集場所

葉山町役場議場

開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間

開議

午前10時00分

閉会

午後4時52分

応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員

出席 14名 欠席 0名

出席並びに欠席議員の詳細
番号 氏名 出欠
第1番 横山すみ子 出席
第2番 金崎ひさ 出席
第3番 鈴木道子 出席
第4番 飯山直樹 出席
第5番 細川慎一 出席
第6番 山田由美 出席
第7番 窪田美樹 出席
第8番 畑中由喜子 出席
第9番 石岡実成 出席
第10番 待寺真司 出席
第11番 伊東圭介 出席
第12番 笠原俊一 出席
第13番 土佐洋子 出席
第14番 近藤昇一 出席

地方自治法第121条により出席した者の職氏名

地方自治法第121条により出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 山梨崇仁
副町長 山本孝幸
教育長 返町和久
政策財政部部長 小山誠
総務部部長 太田圭一
福祉部部長 仲野美幸
環境部部長 伊藤義紀
都市経済部部長 永津英彦
教育部部長 沼田茂昭
消防長 福本昌己
総務課課長 鹿島正

職務のため議場に出席した者の職氏名

職務のため議場に出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
議会事務局局長 矢嶋秀明
次長 廣瀬英之
局長補佐 永井秀子

会議録署名議員

会議録署名議員の詳細
番号 氏名
第1番 横山すみ子
第13番 土佐洋子

議事日程

第1 議席の変更
第2 議長諸般の報告
第3 細川慎一前議員に関する調査特別委員会調査終了の件
第4 議会議案第28-16号議員細川慎一君に対する懲罰の件
第5 閉会中継続審査について
第6 議員派遣について

議事の経過

議長(近藤昇一君)

おはようございます。ただいまの出席議員は14名でございます。定足数に達しておりますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午前10時00分)

議長(近藤昇一君)

日程第1「議席の変更」を行います。
諸般の事情により、会議規則第3条第3項の規定によって、お手元にお配りしました議席表のとおり、議席の一部を変更いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第2、議長から「諸般の報告」を行います。
本町議会は本年4月7日の第1回定例会本会議において、地方自治法第127条第1項の規定に基づき、細川慎一議員は議員の資格を有しないものと議決し、細川慎一議員の失職を決定いたしました。この決定に対し細川慎一議員は、神奈川県知事への本町議会の決定の取り消しを求める審査の申し立てをしておりましたが、去る7月15日付で神奈川県知事から本町議会の決定を取り消すとの裁決がありました。これにより細川慎一議員の身分は4月7日にさかのぼり回復しました。なお、法制度上、本町議会としては今回の件に対し、不服申し立てはできない制度となっておりますので、御承知おき願います。以上御報告いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第3「細川慎一前議員に関する調査特別委員会調査終了の件」を議題といたします。
本件については先ほど御報告しましたとおり、細川慎一氏からの審査申し立てに対する神奈川県知事の裁決が下されたことにより、委員会の調査に一定の区切りがついたとの同委員会委員長からの申し出がありましたので、細川慎一前議員に関する調査特別委員会の調査を終了いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第4「議会議案第28-16号細川慎一君に対する懲罰の件」を議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、細川慎一議員の退場を求めます。
(細川慎一議員退場)
動議を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提出者の説明を求めます。伊東圭介議員、登壇願います。

11番(伊東圭介君)

11番伊東圭介でございます。発議者12名を代表して、議員細川慎一君に対する懲罰動議の提案を説明させていただきます。
まず細川慎一議員の覚醒剤事件をめぐる主な経緯でございますが、2月16日、神奈川県警が覚せい剤取締法違反容疑で現行犯逮捕をいたしました。同じく2月23日、葉山町議会が辞職勧告をいたしました。翌3月10日、細川慎一氏が保釈をされました。4月7日には葉山町議会が被選挙権が途切れたとして失職を決定をさせていただきました。4月19日には細川氏が町議会の決定に対する審査を県知事に申し立てております。5月12日に横浜地裁が覚せい剤取締法違反罪で懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。同じく5月27日に判決が確定をいたしております。7月15日、県知事が葉山町議会の決定を取り消しております。
そして先週、20日の全員協議会で細川慎一議員は、本年2月16日の逮捕後初めて、みずからの行為等について議会に対し直接釈明を行いました。その際、質疑応答で、細川議員から公判での検察の、覚醒剤を使用したのはビデオボックスや自宅、議員控室であり、議会前に能力以上のものを発揮したかったため、との冒頭陳述の内容を事実と認める発言がありました。議員は有権者の投票によって選ばれたという自覚と良識を持ち、高潔であるようみずからを律しなければなりません。議会で能力を発揮するためだから、覚せい剤取締法に違反していい理由にはならないわけであります。細川慎一議員が覚醒剤を所持、使用していた場所が会派室であったとしても、覚醒剤の影響が少しでも残る中、会議に出席していたわけであります。細川慎一議員の発言を看過することは到底できません。
よって、議会規則第101条に反する行為をした細川慎一議員に対し、地方自治法134条の規定に基づき、懲罰を課すことを求めるものであります。よろしくお取り扱いのほどお願いを申し上げます。ありがとうございました。

議長(近藤昇一君)

これより質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑なければ、これにて質疑を終結いたします。
細川慎一議員から、本件について一身上の弁明を行いたいとの申し出があります。お諮りいたします。これを許すことに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、細川慎一議員の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。細川慎一議員の入場を許します。
(細川慎一議員入場)
細川慎一議員に一身上の弁明を許します。細川慎一議員、登壇願います。

5番(細川慎一君)

5番細川慎一です。このたびは私の行為により世間を騒がせ、議会のみならず町職員の皆様、そして町民の皆様に御迷惑をおかけしましたことを深く反省し、おわびをいたします。本当に申しわけありませんでした。町長、申しわけありませんでした。
先日、葉山町議会の決定を神奈川県知事が違法な判断として覆しました。結果に対しては妥当なものと思っており、私ごととは別に安堵をしております。その安堵とは、一部の人の立場と権力で法の趣旨を逸脱した解釈での運用が許され可能となり得てしまうのか。もしそうであれば、それは法の支配ではなく人による支配であると考えるからです。私は近年の日本を見ていて、一部の権力者によって誤った法解釈でその運用がなされているように思えてなりません。法の支配とは、権力を法で拘束することによって、権力による人の支配を排除することです。これは国民の権利や自由を保障しようとする立憲主義に基づく原理であり、民主主義とも密接に結びついています。ですから法の原理や概念が守られた神奈川県知事の判断に純粋に安堵するとともに、私が原因で誤った法解釈、間違った運用の前例、これらが残らなかったことを感謝しております。
しかしながら皆さんの多くは、言っている内容はそのとおりでも、逮捕されたおまえが言うなと釈然としない思いなんだと察します。なぜ罪を犯した者を裁いたこの議会の決定、それが違法の判断とまで言われ覆ってしまうのか。その理由の一つですが、この国のルールの大前提として、罪を裁く唯一の機関は裁判所であり、またその裁きは当然この国の法に沿ったものでなくてはなりません。私も裁判所で裁判官による裁きを受けました。その裁きは当然議員であること、初犯であることなど、多くの要素を含んだ上での裁判結果と理解をしております。その裁きによって私の罪は終わったのではなく、償いが始まったばかりなのだと認識をしております。この国の法と、それに基づいたこの裁きがこのような者に望んでいるのは社会での更正であり、さらなる裁きではありません。しかし現実は罪を犯した人間は目障りで、周囲からのイメージも悪いなどの思いから、勤め先を解雇となるケースも多いと聞きます。もし議会を民間企業と同じように考えるならば、この議会の決定も一概に間違ったものとは言えません。しかし性質上、議会は社会の縮図とした考え方が理にかなっています。罪を犯した人間を目の前から追い払い見えなくしても、社会から消えてなくなるわけではなく、見えないところに追い払われた結果、再度犯罪に手を染める者が多く、刑務所に入る受刑者の約6割が再犯者であることも現実です。その一端をかいま見た私としては、このことに問題意識を持たずにはいられません。裁きを受けた人間に対して社会はどう接するのか、社会問題としてこの国の政治、議会が問われている課題の一つとして議論を深めるべきなのだと考えています。
最後になりますが、今申し上げた法の根本的な概念などの観点があることを再度御認識いただき、県知事が犯罪者の味方をした、議会の怠慢、力不足だなどという非難は当てはまらないことをどうか御理解をいただきますように、町民そして県民の皆様にお願いを申し上げます。

議長(近藤昇一君)

これにて一身上の弁明を終わります。細川慎一議員の退場を求めます。
(細川慎一議員退場)
お諮りいたします。懲罰については会議規則第110条の規定によって委員会の付託を省略することができないことになっています。先ほど開催されました議会運営委員会におきまして、本件については12人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することと決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。本件については12人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。お諮りいたします。ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第4項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますので、委員に1番横山すみ子議員、2番金崎ひさ議員、3番鈴木道子議員、4番飯山直樹議員、6番山田由美議員、7番窪田美樹議員、8番畑中由喜子議員、9番石岡実成議員、10番待寺真司議員、11番伊東圭介議員、12番笠原俊一議員、13番土佐洋子議員、以上12人を指名したいと思います。
以上のとおり選任することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めそのように決定いたしました。
この際、懲罰特別委員会開催のため、暫時休憩いたします。(午前10時17分)

議長(近藤昇一君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後4時30分)
休憩前に引き続き会議を開きます。
引き続き、日程第4「議会議案第28-16号議員細川慎一君に対する懲罰の件」を議題といたします。
休憩中に開かれた懲罰特別委員会において、委員長及び副委員長の互選を行った結果を御報告いたします。委員長に畑中由喜子委員、副委員長に土佐洋子委員、以上であります。
なお、本件については本日、懲罰特別委員会に付託し、休憩中に審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、懲罰特別委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

懲罰特別委員会委員長(畑中由喜子君)

懲罰特別委員会審査報告、平成28年7月25日の第2回定例会本会議において付託された議員細川慎一君に対する懲罰の件については、同日、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
本件の趣旨は、本年7月20日開催の全員協議会において、細川慎一議員は会派室での覚醒剤所持・使用と、議会前に能力を発揮するために使用したことを認めました。この言動は葉山町議会基本条例第16条、葉山町議会会議規則第101条及び地方自治法第132条に反するものであり、議会の品位と尊厳を著しく損なうものであることから懲罰を科すことを求めているものです。審査に当たり、本動議の当該議員である細川慎一議員からは一身上の弁明の申し出はありませんでした。なお、議長から議会は細川議員に辞職勧告決議を可決しているため、本日朝、細川議員に辞職の意思確認をしましたが、まだ決まっていないとの返答であったとの報告がありました。
委員からは、本町議会会議規則第101条では品位の尊重として、議員は議会の品位を重んじなければならないと規定している。議会の品位とは、その構成員である議員が保持すべき道徳、良識、倫理ないしは礼儀等を指すものである。7月20日開催の全員協議会で、細川議員が逮捕後初めてみずからの行為等について議会に対し直接釈明を行った。その中で裁判での覚醒剤を使用したのはビデオボックスや自宅、議員控室であり、議会前に能力以上のものを発揮したかったためであるとの検察の冒頭陳述内容を事実と認める発言があった。このような細川議員の発言を議会として到底看過することはできない。人事院の職員に係る懲戒処分の指針によれば、麻薬、覚醒剤等の所持または使用は懲戒免職である。議員であれば覚醒剤を使用していいということは断じてなく、悪しき前例をつくるわけにはいかない。細川議員が事実と認めた、議会前に能力以上のものを発揮したかったため会派室で覚醒剤を使用したということは、もし細川議員が会派室で覚醒剤を使用した当時にそのことが発覚していた場合、少なからず覚醒剤の影響のある状態で議会の会議に出席していたと考えられることから、議会の延長上の行為、すなわち懲罰の対象となったと考えられる。会派室で覚醒剤を使用するという細川議員の行為は、議会の尊厳と信頼を著しく傷つけるものである。細川議員は、町民の負託を受けて議員になったと全員協議会で発言したが、他の議員も同じように町民の負託を受けている。町民の意見は、細川議員は一日も早く議員をやめるべきとのことである。議員として民意を反映させるため除名を求めるとの意見があり、委員の総意として懲罰を科すべきであるとの意見でまとまりました。
よって、採決の結果、細川慎一議員に対し懲罰を科すことについては、全会一致により懲罰を科すべきものと決しました。
次に、科すべき懲罰については、全会一致により除名の懲罰を科すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成28年7月25日、懲罰特別委員会。

議長(近藤昇一君)

以上で委員長の報告を終わります。
これよりただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑なければ、これにて懲罰特別委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論ありませんか。ございますので、まず、委員長の報告に反対者の発言を許します。
(「なし」の声あり)
ございませんね。
次に、委員長の報告に賛成者の発言を許します。

13番(土佐洋子君)

13番土佐洋子でございます。議員細川慎一君に対する懲罰動議に賛成の立場から討論に参加いたします。
細川議員の起こしたこのたびの事件に、町内外の皆様から議会、そして私たち議員に対してお問い合わせや抗議、厳しい御意見をいただいてまいりました。議会としては早急に対応を検討し、細川議員に対する辞職勧告決議を全会一致で可決いたしました。残念ながら今日まで御本人の口からみずから職を辞する決断を耳にすることはありませんでした。御家族のためにも御本人みずから強い意思で真に更生し、あるべき姿で社会復帰をしていただくことを願っております。
その上で、本懲罰討議において細川議員は除名処分されるべきであると考えます。理由は次のとおりです。今回のことは議会や選挙制度そのものに対する信頼を根本から失わせる重大な事件といっても過言ではありません。既に有罪判決が確定している現段階において、いまだ議員辞職を表明しない細川議員の態度は遺憾の一言に尽きます。葉山町町民の皆様がこうむっている迷惑、不利益がどれほどのものであるか、今さら論じるまでもありません。議会内での覚醒剤使用に関して、会派室での覚醒剤使用及び議会において議員としての力を発揮する目的のために使用したことが、議会の品位と尊厳を著しく損なうことは明白であり、その程度は極めて重く、弁解の余地はないものと言わざるを得ません。そもそも今回のことは法が想定していなかった事態であり、住民の負託を受けた公職の地位にある者が禁錮以上の刑に処されても執行猶予がつけば失職しないで済むこと自体、国民感覚とは相入れないものであります。少なくとも、弁護士を初めとするあらゆる国家資格者に規定されている欠格要件と同等なものが求められるべきではないでしょうか。このことは先般、既に議会より意見書として提出をいたしました。
そして、もう一つ理由を述べます。薬物とりわけ覚醒剤への依存が立ち直り、更生をすることがいかに難しいか、薬物犯罪の再犯率がどれほど高いかは承知のとおりです。社会的にも共通認識となっているように、当事者本人が相当な覚悟を持って治療に専念しなければ、薬物依存からの脱却、社会復帰は本当に困難な道のりです。町民感情からしても薬物依存の治療をしながら議員活動を継続するなど許されるはずもなく、住民の不安感というものは看過できません。生半可な気持ちではなく、更生に専念されることを強く求めます。
最後に、人は誰でも過ちを起こします。起こしてしまった事実は誰にも変えられません。しかしながら、起こした事実がその後の人生においてどのような意味を持つか、その意味と意義はみずから変えていくことができるものだと思います。私はそう信じています。決してみずから社会復帰の道を閉ざすようなことにならないように、今、細川議員が置かれている状況を御自身でしっかり認識され、この後のいかなる決議、処分も受け入れ、そして更生、社会復帰に専念していただくことを重ねてお願いし、私の賛成討論といたします。(拍手)

議長(近藤昇一君)

引き続き、委員長の報告に賛成者の発言を許します。ございませんか。
(「なし」の声あり)
ほかに討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより議会議案第28-16号議員細川慎一君に対する懲罰の件を採決いたします。この採決は記名投票で行います。
議場を閉鎖します。
(議場閉鎖)
よろしいですか。本件に対する委員長の報告は細川慎一議員に除名の懲罰を科すことです。議員の除名の決定については、地方自治法第135条第3項の規定によって、議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要といたします。ただいまの出席議員は13人であり、3分の2以上であります。また、出席議員の4分の3は10人であります。
次に、立会人を指名します。会議規則第84条の規定によって準用する第31条第2項の規定により立会人に1番横山すみ子議員及び13番土佐洋子議員を指名します。
投票用紙を配付いたします。
(投票用紙配付)
いいですか。念のために申し上げます。本件に対する委員長の報告は細川慎一議員の除名の懲罰を科すことであります。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は「賛成」と、委員長報告のとおり決定することに反対の方は「反対」と記載の上、自己の氏名も併記願います。なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第83条の規定により反対とみなします。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検いたします。
(投票箱点検)
異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、点呼に応じて順次投票願います。点呼いたします。
(点呼投票)
投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
開票を行います。横山すみ子議員、土佐洋子議員、開票の立ち会いをお願いします。
(開票)
投票の結果を報告いたします。投票総数13票、有効投票13票、無効投票0。有効投票中、賛成13票、反対0票。以上のとおり賛成は4分の3以上であります。よって、細川慎一議員に除名の懲罰を科すことは委員長の報告どおり可決されました。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
この際、会議が終了するまで会議を延刻いたします。
細川慎一議員の入場を求めます。
(細川慎一議員入場)
ただいまの議決に基づいて、これから細川慎一議員に対し懲罰の宣告を行います。細川慎一議員の起立を求めます。
(細川慎一議員起立)
細川慎一議員に除名の懲罰を科します。細川慎一議員の退場を求めます。
(細川慎一議員退場)
以上で本件については終了いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第5「閉会中継続審査について」を議題といたします。
お手元に配付してありますとおり、各委員長からただいま審査及び調査中の事件につき、閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

議長(近藤昇一君)

日程第6「議員派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については会議規則第128条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては配付したとおり決定いたしました。

議長(近藤昇一君)

以上で本定例会の会議に付された案件の審議は全て終了いたしました。
お諮りいたします。会期は7月29日まででありますが、会議規則第6条の規定により本日で閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
これにて本日の会議を閉じます。平成28年葉山町議会第2回定例会を閉会いたします。
(午後4時52分)


以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成28年7月25日

葉山町議会議長   近藤昇一
署名議員   横山すみ子
署名議員   土佐洋子

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日