葉山町議会 平成28年6月17日

招集年月日

平成28年6月17日(金曜日)

招集場所

葉山町役場議場

開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間

開議

午前10時00分

散会

午前11時36分

応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員

出席 13名 欠席 0名

出席並びに欠席議員の詳細
番号 氏名 出欠
第1番 横山すみ子 出席
第2番 金崎ひさ 出席
第3番 鈴木道子 出席
第4番 飯山直樹 出席
第5番 ( 欠番 )
第6番 山田由美 出席
第7番 窪田美樹 出席
第8番 畑中由喜子 出席
第9番 石岡実成 出席
第10番 待寺真司 出席
第11番 伊東圭介 出席
第12番 笠原俊一 出席
第13番 土佐洋子 出席
第14番 近藤昇一 出席

地方自治法第121条により出席した者の職氏名

地方自治法第121条により出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 山梨崇仁
副町長 山本孝幸
教育長 返町和久
政策財政部部長 小山誠
総務部部長 太田圭一
福祉部部長 仲野美幸
環境部部長 伊藤義紀
都市経済部部長 永津英彦
教育部部長 沼田茂昭
消防長 福本昌己
総務課課長 鹿島正

職務のため議場に出席した者の職氏名

職務のため議場に出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
議会事務局局長 矢嶋秀明
次長 廣瀬英之
局長補佐 永井秀子

会議録署名議員

会議録署名議員の詳細
番号 氏名
第1番 横山すみ子
第13番 土佐洋子

議事日程

第1 陳情第28-19号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情
(以上1件総務建設常任委員会審査報告)
第2 議会議案第28-9号 最低賃金改定等に関する意見書
第3 請願第28-1号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2017年度政府予算に関する請願書
(以上1件教育民生常任委員会審査報告)
第4 議会議案第28-10号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書
第5 陳情第28-16号 陳情陳情審査の仕組みを明確にすることを求める
第6 陳情第28-17号 陳情条例違反議員に対し議会要職の罷免等懲罰規定を求める
(以上2件議会運営委員会審査報告)
第7 議会議案第28-11号 特別交付税の減額措置の廃止及び地域の実情を反映した地域手当支給率に改定することを求める意見書
第8 議会議案第28-12号 次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書
第9 議会議案第28-13号 公職選挙法の改正を求める意見書
第10 議会議案第28-14号 米軍関係者による犯罪の再発防止を求める意見書
第11 議会議案第28-15号 安全保障関連法の廃止等を求める意見書
第12 会期の延長

議事の経過

議長(近藤昇一君)

おはようございます。ただいまの出席議員は13名でございます。定足数に達しておりますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午前10時00分)

議長(近藤昇一君)

日程第1「陳情第28-19号神奈川県最低賃金改定等についての陳情」を議題といたします。
本件については、総務建設常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

総務建設常任委員会委員長(横山すみ子君)

総務建設常任委員会審査報告。平成28年6月3日の第2回定例会本会議において付託された陳情第28-19号神奈川県最低賃金改定等についての陳情は、議会休会中の6月9日に慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情の要旨は次のとおりです。平成28年度の神奈川県最低賃金の諮問・改定に関して、次の2点について、国に対し意見書を提出することを求めているものです。1、経済の好循環の実現のため、早期に神奈川県最低賃金の諮問・改定を行うこと。2、最低賃金引き上げに伴う中小企業、小規模事業者への支援を強化すること。(1)国が実施している各施策の神奈川県での活用実績等、取り組み成果の見える化を図り、実効性を高めること。(2)公正な取引関係の確立に向け、為替変動、資材高騰、物価上昇などに伴うコスト増や消費税の価格転嫁を阻害する行為への適切な指導、監視体制の強化を図ること。
委員から、最低賃金を上げることは、中小企業、小規模事業者の人件費負担が増加することにつながるものの、現状の最低賃金では生活が困難であること、経済の好循環のためには個人消費の拡大が不可欠であることを考えれば、最低賃金を引き上げる必要があるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成28年6月17日、総務建設常任委員会。

議長(近藤昇一君)

以上で委員長の報告を終わります。
これより、ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて総務建設常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第28-19号神奈川県最低賃金改定等についての陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立12名、全員であります。よって、陳情第28-19号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。

議長(近藤昇一君)

日程第2「議会議案第28-9号最低賃金改定等に関する意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第28-9号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はございませんか。
討論なしと認めます。これより採決を行います。議会議案第28-9号最低賃金改定等に関する意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立12名、全員でございます。よって、議会議案第28-9号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第3「請願第28-1号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2017年度政府予算に関する請願書」を議題といたします。
本件については、教育民生常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

教育民生常任委員会委員長(待寺真司君)

教育民生常任委員会審査報告。平成28年6月3日の第2回定例会本会議において付託された請願第28-1号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2017年度政府予算に関する請願書は、議会休会中の6月8日に担当部課長等に出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
請願の要旨は次のとおりです。日本は、1学級当たりの児童・生徒数や教員1人当たりの児童・生徒数がOECD諸国に比べ多い。また、障害のある子供や外国につながる子供への支援、いじめ、不登校の課題等、学校を取り巻く状況は複雑化し、学校に求められる役割は拡大している。厳しい財政状況にもかかわらず、独自財源により35人以下学級を実施している地方自治体もあるが、義務教育費国庫負担制度の国負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられたことにより、自治体財政は圧迫され、教育条件格差が生じている。地方自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国庫負担に裏づけされた定数改善計画の策定が必要である。よって、平成29年度政府予算編成において、1、子供たちの教育環境改善のために計画的な教職員定数改善を推進すること。2、教育の機会均等と水準の維持・向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国負担割合を2分の1に復元すること。以上2点について実現するよう、地方自治法第99条の規定に基づき、国に対し意見書を提出することを求めているものです。
委員の総意として、義務教育期間中の教育環境整備は、国の責任において率先して行われるべきであることから、本請願を採択し、国に対し教職員定数改善及び国庫負担割合の2分の1復元を求めるべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成28年6月17日、教育民生常任委員会。

議長(近藤昇一君)

以上で委員長の報告を終わります。
これより、ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
討論なしと認めます。これより採決を行います。請願第28-1号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2017年度政府予算に関する請願書に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立12名、全員であります。よって、請願第28-1号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。

議長(近藤昇一君)

日程第4「議会議案第28-10号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第28-10号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。ございませんか。
討論なしと認めます。これより採決を行います。議会議案第28-10号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立12名、全員であります。よって、議会議案第28-10号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第5「陳情第28-16号陳情陳情審査の仕組みを明確にすることを求める」、日程第6「陳情第28-17号陳情条例違反議員に対し議会要職の罷免等懲罰規定を求める」の2件を一括議題といたします。
本2件については、議会運営委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、議会運営委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

議会運営委員会委員長(畑中由喜子君)

議会運営委員会審査報告。平成28年5月19日の第1回定例会本会議において付託された陳情第28-16号陳情陳情審査の仕組みを明確にすることを求める及び陳情第28-17号陳情条例違反議員に対し議会要職の罷免等懲罰規定を求めるは、議会閉会中の5月27日と議会休会中の6月13日に慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第28-16号の要旨は次のとおりです。議会ホームページに掲載されている請願・陳情の審査順序のフローは、審査除外となる陳情等の取り扱いの記載がなく現実とは異なっている。また、陳情によって、委員会に付託することなく、本会議で審議、採決をする不公平ととれる審査を行っていることから、陳情審査の仕組みを町民に明確することを求めているものです。
審査では、議会ホームページに掲載している請願・陳情の審査順序のフローは、一般の人にもわかりやすいように簡潔に表示しているものである。また、陳情の審査除外となる取り扱いについては、フローと同ページ内で詳しく説明しており、本陳情の主張するフローの不備はない。会議に付された陳情の委員会付託を議会の議決で省略できることは会議規則に規定されている。陳情人が指摘する陳情第28-14号は、細川慎一議員に住所を明らかにさせることを求める内容であり、単純かつ急を要するものであるとの判断から委員会への付託を省略したもので、本陳情の主張する不公平な審査には当たらないとの意見でまとまり、採決の結果、賛成なしにより不採択すべきものと決しました。
陳情第28-17号の要旨は次のとおりです。議員が地方自治法第134条に規定する懲罰対象ではない条例に違反した場合の懲罰を議会基本条例または政治倫理条例に規定することを求めているものです。
審査では、地方自治法第134条の第1項の規定により、懲罰の対象となるのは地方自治法、会議規則及び委員会に関する条例に違反した場合であり、第2項の規定により懲罰の手続に関し必要な事項は会議規則で定めなければならないとされている。したがって、陳情人が求める地方自治法の規定以外の懲罰を議会基本条例または政治倫理条例に規定することは地方自治法に違反することになるため、本陳情には賛同できないとの意見でまとまり、採決の結果、賛成なしにより不採択すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成28年6月17日、議会運営委員会。

議長(近藤昇一君)

以上で委員長の報告を終わります。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議会運営委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
討論なしと認めます。これより採決を行います。陳情第28-16号陳情陳情審査の仕組みを明確にすることを求めるに対する委員長の報告は不採択であります。よって、陳情第28-16号を採択することについてお諮りいたします。本件を採択することに賛成の方は起立願います。
(起立なし)
起立なしであります。よって、陳情第28-16号は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第28-17号の討論を行います。ございませんか。
討論なしと認めます。これより採決を行います。陳情第28-17号陳情条例違反議員に対し議会要職の罷免等懲罰規定を求めるに対する委員長の報告は不採択であります。よって、陳情第28-17号を採択することについてお諮りいたします。本件を採択することに賛成の方は起立願います。
(起立なし)
起立なしであります。よって、陳情第28-17号は、不採択とすることに決定いたしました。

議長(近藤昇一君)

日程第7「議会議案第28-11号特別交付税の減額措置の廃止及び地域の実情を反映した地域手当支給率に改定することを求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第28-11号は、提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論ございますか。
討論ございますので、まず原案に反対者の発言を許します。
(「なし」の声あり)
引き続きまして、原案に賛成者の発言を許します。

10番(待寺真司君)

10番待寺真司です。議会議案第28-11号特別交付税の減額措置の廃止及び地域の実情を反映した地域手当支給率に改定することを求める意見書の提出について、賛成の立場で討論に参加をさせていただきます。
平成27年3月12日、前任期最後の定例会の本会議において議論が交わされました議会議案第27-2号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に際し、私は3点の理由を挙げ、議員提案の議案に対し反対討論を行いました。その中の2点についてが今回の意見書に関連しておりますので、改めて述べさせていただきたいと思います。
まず1点目です。私が最も重要な理由として挙げたものでございます。地域手当や国家公務員や地方公務員、独立行政法人等の職員給与だけではなく、介護保険制度における介護報酬、子ども・子育て支援制度における保育所運営費等国庫負担金、障害者総合福祉法等に基づく障害福祉サービス等の報酬等の算定基準の基準となっている点を挙げました。当時、三鷹市の市長はみずから地域手当の見直しについて要望を行ったと述べさせていただきました。それは、市内の事業者からそのような声が上がったということが報道でもなされております。この支給率に対する疑義や人材確保が困難となるという観点から、やはり適正化を求めていくのが大事だということは私も述べさせていただきました。こういったことは当然ながら当町にも該当するものと思われておりまして、実際に介護報酬の基準を6級地6%になっていると職員からの報告もいただいておると述べさせていただきました。逗子から1つトンネルを抜けると実に9%の差が生じてしまうということは、公務員の皆様のみならず、さまざまな人材の確保を困難ならしめる事態を引き起こすという点で、町民福祉の向上に反する現状を国からの一方的な基準で決定されることは、地方自治、地域主権の本旨に逆行しているものと断じざるを得ない。これが1点目です。
2点目としては、地域手当の支給率決定の基準が曖昧である点です。また、町村を東京特別区23区や全国の市よりも低く見下しているのではないかと思える点を上げました。まず、決定の基準については、厚生労働省が行う賃金構造基本統計調査による賃金指数を用いて決定されているとありますが、そもそもですが、地方公務員の給与というのは、地方公務員法において、職員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとしてあり、国が定めた基準に従わなければならないとはなっておりません。当該地方公共団体における政治的、財政的、社会的その他諸般の合理的な配慮によって決定されるべきとの最高裁判所の判断も示されております。そのときに一例として挙げさせていただきました生計費について申し上げさせていただきます。葉山町は、生活保護法による生活保護を必要とする状態にある者の需要の基準は1級地の1となっており、県内では横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市などと同じ級地区分となっております。一方、地域手当の指標では、支給割合が15%となっておる三浦半島地域内の鎌倉市、逗子市と同水準になっている点や、物価等の状況を勘案すれば、平成26年8月改定により、鎌倉や逗子、近隣市と9%という大きな数値の乖離、この乖離を現状のまま甘んじて受けるには余りにもさまざまな面で影響が出ると懸念すると述べております。また、そのとき、全国ベースで見ると、町村の場合は0から6%、そして市の場合は多くが6%から10、12、15、16など、さまざまな段階が割り当てられております。一方、東京23区は20%と、明確な地域格差をつけている人事院規則による勧告は、余りにも町村蔑視の対応であると強い憤りを感じ得ません。元気な地方を目標とする地方創生とは逆行する対応であると指摘しますと2点述べさせていただきました。今回の意見書を提出されました横山議員の意見書の中にも入っておりますけれども、このようなことを唯々諾々と受けるわけにはいきません。この点に関しては、町とともにこのような地方の不均衡の是正をこれからも強く求めなくてはなりません。
さて、最後になりますけれども、本年6月7日、本会議3日目に全会一致において可決をいたしました議案第9号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、この条例が提案されるに至るまで、労使双方がぎりぎりの交渉を続けていたと察します。今回、来年の4月1日から国基準の6%に引き下げる。その前段階として、7月1日からは8%へ下げるという判断を労使で決定をいたしました。この最終的な判断に至るまでに、労使ぎりぎりの交渉を行う中で、やはり町民の福祉の向上に対して一番寄与することを第一義と捉え、今回の妥結に至ったことに対し、私は心より敬意を表し、議会議案第28-11号への賛成討論といたします。(拍手)

議長(近藤昇一君)

引き続き、原案に賛成者の発言を許します。討論ございませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。議会議案第28-11号特別交付税の減額措置の廃止及び地域の実情を反映した地域手当支給率に改定することを求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立12名、全員であります。よって、議会議案第28-11号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第8「議会議案第28-12号次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第28-12号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
討論なしと認めます。これより採決を行います。議会議案第28-12号次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立12名、全員であります。よって、議会議案第28-12号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第9「議会議案第28-13号公職選挙法の改正を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第28-13号は、提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論ございませんか。
討論なしと認めます。これより採決を行います。議会議案第28-13号公職選挙法の改正を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立12名、全員であります。よって、議会議案第28-13号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第10「議会議案第28-14号米軍関係者による犯罪の再発防止を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。7番窪田美樹議員、登壇願います。

7番(窪田美樹君)

米軍関係者による犯罪の再発防止を求める意見書の提案説明を行わさせていただきます。
去る5月19日、4月下旬から行方不明となっていた沖縄県うるま市在住の女性が遺体で発見され、元海兵隊員で米軍属の男が死体遺棄の容疑で逮捕されました。その後、容疑者は女性に対する殺人などの疑いで再逮捕されています。この極めて残忍で凶悪な事件の発生は、沖縄県にとどまらず日本全体に大きな衝撃を与えました。米軍関係者により尊い命が奪われるという事態が発生したことに強い憤りを覚えます。沖縄県の次に米軍基地の多い神奈川県においても、平成18年及び平成20年に、本町に隣接する横須賀市において米軍人による殺人事件が起きており、同じ在日米軍基地在県の地方自治体として今回の事件を看過することは決してできません。
横須賀の事件発生当時、米軍は日本に駐留する全ての基地で、午後11時から午前5時までの夜間外出禁止令を出していましたが、その後も米軍人による犯罪が発生し、対策の実効性が疑われるところです。しかも今回は、沖縄県に住む軍人・軍属を対象に6月24日までの期間で実施している飲酒規制などの綱紀粛正策は、罰則を与えるためではなく喪に服すためのものとしており、これ以外の再発防止策は示していませんでした。そんな中、アメリカ軍兵士の女性が酒に酔った上、交通事故を起こし逮捕されるという報道もありました。これまでも米軍人・軍属等による事件・事故が発生するたびに、多くの地方自治体などが綱紀粛正、再発防止及び関係者への教育等を徹底するよう、米軍等に強く申し入れてきたにもかかわらず、再びこのような事件が起こったことは極めて遺憾です。
また、こうした事件がたびたび発生する背景には、日米地位協定の問題があるとの指摘も踏まえる必要があります。1960年に成立した日米地位協定は、1952年に結ばれた行政協定の内容をほとんどそのまま引き継いでいるため、最近の人権思想、環境保護思想が反映されず、60年以前の考え方に貫かれています。このため、米軍基地や米軍が我が国の法的コントロールを受けない仕組みがつくられ、刑事・民事を初めさまざまな特権が米軍や米兵・軍属に与えられています。よって、国においては、米軍人等を特権的に扱う身柄引き渡し条項を含む日米地位協定の抜本的改定を行うとともに、あらゆる手段を講じ、米軍関係者による犯罪の再発防止に向け、実効性のある再発防止策を早急に講じるよう強く求めるため、国に対し意見書を提出する提案説明とし、皆さんへの賛同を呼びかけるものです。
以上、提案説明とさせていただきます。

議長(近藤昇一君)

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。
御質疑なければ、これにて質疑を終結いたします。これより討論を行います。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。これより採決を行います。議会議案第28-14号米軍関係者による犯罪の再発防止を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立12名、全員であります。よって、議会議案第28-14号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第11「議会議案第28-15号安全保障関連法の廃止等を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。7番窪田美樹議員、登壇願います。

7番(窪田美樹君)

安全保障関連法の廃止等を求める意見書の提案説明を行わせていただきます。
平成27年9月19日の参議院本会議において、平和安全法整備法案及び国際平和支援法案、いわゆる安全保障関連法は、多くの国民の反対の声を無視し、十分な国会審議を経ることなく強行採決されました。法案の審議が始まってからは、衆議院憲法審査会における3名の参考人を初めとする多くの憲法学者や、元内閣法制局長官、元最高裁判長、裁判次官、裁判事などが憲法違反と批判し、国民各層からの反対の声も踏みにじり、アメリカが世界で行う戦争に際し、武力行使は可能とする法律を強行成立させたものです。これは、集団的自衛権の行使、戦闘地域での武力や燃料などを補給する兵站活動、戦争状態地域での治安活動、米軍防護の武器使用など、日本国憲法の恒久平和の原則に背いて日本が戦争をする国へとの道を開くものです。どんな政権であっても、憲法の枠内で政治を行う、これが立憲主義の立場です。首相にも国会議員、公務員にも憲法を遵守する義務があります。憲法の上に法律を置くという立憲主義の否定は許されません。
これまで、安全保障関連法の廃止を訴える市民団体、学生や子供を持つ母親などを含むさまざまな人々がデモや集会に参加するなど、本法案に反対する動き、全国各地で抗議行動として続いています。また、本会議においても日本を海外で戦争する国にする安全保障関連法案の廃案を求める意見書を国に提出しましたが、そういった地方議会からの声も何ら考慮されず、多くの国民が納得しないまま、理解が深まらないまま、強行採決となったものです。憲法違反のこの法律を速やかに廃止し、世界に誇れる日本国憲法で世界の平和に貢献すべきです。憲法を改定し、再び戦争する国を目指す安倍政権の危険な暴走に歯どめをかけるため、立憲主義、民主主義を守る上でも、安全保障関連法の廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回することを強く要望します。
以上を意見書の提案説明とし、この議場にいる全ての皆さんに、思想、信条、政党、立場の違いを超えて皆さんへの賛同を呼びかけるものです。以上、提案説明とさせていただきます。

議長(近藤昇一君)

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

13番(土佐洋子君)

昨年の第2回定例会のときに提出された意見書の中で「戦後70年」という言葉があったんですけれども、今回「戦後60年余り」というふうにしたのには何か意味があるんですか。

7番(窪田美樹君)

特に意味はありません。

13番(土佐洋子君)

今回意見書の中でも提案説明の中でもあります憲法違反ということをおっしゃられておりますけれども、憲法違反か否かということは最高裁判所が判断するもので、憲法学者が違憲だと言うから直ちに違憲になるわけではないです。したがって、既に成立しているこの安全保障関連法を葉山町議会が憲法学者の意見をもとに廃案を求めるというのは、制度上無理があると思いますが、いかがでしょうか。

7番(窪田美樹君)

制度上無理というより、国民の、多くの国民の方の願いとして、行動の一つとして起こしていきたいと願って意見書を提出するものです。

議長(近藤昇一君)

ほかにございますか。

3番(鈴木道子君)

質問させていただきます。この意見書の文案の中に、十分な国会審議を経ることなく強行採決されたというふうに載っておりますが、実際にこの安保法制の議論は、閣議決定されて、その後の法案作成に至るまで25回の協議を重ねました。十分なる審議時間はとっておりますが、この「十分な国会審議を経ることなく」というこの文章について、どのくらいの審議時間を経てやられたか、また、その時間では足りない、このくらいが必要だと、そのような明白な根拠がおありなのでしょうか。

7番(窪田美樹君)

25時間、25日間の審議が十分であるかどうかという根底にも結びつくと思います。私どもは、私は、その25日が決して十分な審議ではなかったというところに結びつくと思います。

3番(鈴木道子君)

私は25回の協議を重ねたと申しました。審議時間はどのくらい使われたか、そして、その審議時間に対してどのような根拠をもって十分ではないというふうにお考えかをお伺いいたします。

7番(窪田美樹君)

すいません。25日、25回、120時間ということが言われています。

議長(近藤昇一君)

いいですか。

3番(鈴木道子君)

審議時間は116時間を超えているのでございますが、どのくらいの時間をもってしたら十分だったという想定をなさっていらっしゃいますか。

7番(窪田美樹君)

こういったものが何時間なら皆さんが、何時間ならよいというものではなく、国会議員の皆さんできちんと話し合われて審議されるものと、時間であらわせるものではないと考えます。

議長(近藤昇一君)

よろしいですか。ほかに御質疑ございませんか。
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はございますか。
討論ございますので、まず原案に反対者の発言を許します。

13番(土佐洋子君)

13番土佐洋子でございます。安全保障関連法の廃止等を求める意見書に反対の立場から討論に参加いたします。
昨年の第2回定例会で、日本を海外で戦争する国にする安全保障関連法案の廃案を求める意見書が衆議院議長など宛てに提出されました。この意見書は全会一致ではなく、9対4の賛成多数により可決されたもので、私は反対討論をいたしました。そもそも海外で戦争する国と断定した意見書のタイトル自体に違和感を覚えたのは私だけでしょうか。戦争は二度と起こさない、起こさせないことは、私たちのみならず世界中の人々の願いであることは前回も述べさせていただきました。現在、憲法制定時には想定されなかった安全保障にかかわる周辺環境になっていることは明白であり、日米同盟に基づく米国との信頼関係が毀損されるようなことがあってはならないと考えます。ミサイル撃墜の技術開発やサイバー世界のような、憲法制定時には想定されなかった世の中になり、従来の個別的自衛権と集団的自衛権を単純に区分するだけでは、国民の生命・財産を守れなくなったのも紛れもない事実です。
意見書の中に、衆議院の憲法審査会で3人の憲法学者が違憲と明言したとありますが、憲法違反か否かは、終局的には最高裁判所によって判断されるものであり、憲法学者が違憲だと言うから直ちに違憲になるわけではありません。また、憲法違反か否かについては、歴史的な解釈が変遷している点にも着目する必要があります。昭和21年6月、当時の吉田首相は、衆議院本会議において、「自衛権についてのお尋ねであります」途中省略いたします。「第9条第2項において、一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も放棄したものである」と答弁しております。御承知のとおり、その後、自衛隊が創設され、自衛権に関する解釈も変わってきています。砂川事件の最高裁大法廷判決の中で、我が国が主権国として持つ自衛権は何ら否定されたものではなくと述べています。そしてその後、内閣法制局は、集団的自衛権について、日本はこれを保持するが行使できないと解してきたわけです。このように、憲法違反か否かは歴史的な解釈が変遷しています。
したがって、既に成立している安全保障関連法を葉山町議会が憲法学者その他の意見をもとに廃止を求めるのは、制度上も理論上も無理があるのではないでしょうか。我が国を取り巻く現実的な環境を踏まえると、戦争を回避する抑止力となるのがこの安全保障関連法であると私は考え、この意見書に反対する私の討論といたします。(拍手)

議長(近藤昇一君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

8番(畑中由喜子君)

8番畑中由喜子でございます。私は、議会議案第28-15号安全保障関連法の廃止等を求める意見書に賛成の立場から討論に参加いたします。
安保関連法は、昨年6月19日、多くの国民の反対や不安を無視し、参議院本会議で強行採決されました。そして、本年3月29日に施行されたところです。そもそもこの安保関連法は、戦争に関するさまざまな法律の改正や新設を一くくりにして俎上に乗せることで、一つずつの法律の中身の議論を遠のけるという反民主的な手法によって進められたものと考えております。平和安全法制整備法では、自衛隊法、国際平和協力法、周辺事態安全確保法、船舶検査活動法、事態対処法、米軍行動関連措置法、これは米軍等行動関連措置法に変更され、米軍のみならず他国の軍隊と行動をともにすることに道を開きました。特定公共施設利用法、海上輸送規制法、捕虜取扱い法、そして国家安全保障会議設置法です。そのほかに技術的な改正を行う法律が10本もございます。新規に制定されるのは国際平和支援法です。これだけの変更や新規の内容を国民はどこまで理解することができたでしょうか。
国会審議は200回を超える中断、二転三転する答弁など、政府の説明が尽くされたとは到底言えないものであったと思います。審議時間が200時間を超えたからよいというものではありません。参議院特別委員会での採決は記録すら聴取不能な状況で、したがって議事録は後に捏造の疑いすら持たれているありさまです。国の将来を大きく左右する重大な局面において、このような議会運営が行われたこと自体、許されるべきことではなく、立憲主義、民主主義の破壊につながるものとして大変危惧するものです。「民は之に由らしむべし、之を知らしむべからず」というところと感じずにはいられません。強行採決の裏には、安倍首相がアメリカ訪問時にオバマ大統領に夏までの関連法案の成立を約束したことがあったのは明白です。こんなにも国民をないがしろにした話があるでしょうか。
戦後の歴代内閣は、集団的自衛権の行使を違憲として認めてきませんでした。しかし、安保法の施行により、政府が我が国の存立危機事態と認定すれば、日本が直接武力攻撃されていなくても自衛隊の武力行使が可能となったのです。我が国の存立危機事態の認定についても、政府答弁は二転三転したあげく、結局安倍首相は内閣の判断に委ねられるとしました。どこで誰がどのような判断を下すのか。国民は安保法に先んじて平成25年12月に施行された特定秘密保護法によって、既に知る権利を大幅に制限されています。安倍内閣の一連の所業は、立憲主義、民主主義を踏みにじり、戦後70年続いた平和を破壊するものと言わざるを得ません。ほとんどの憲法学者が違憲と明言している安保関連法は、今後私たちに何をもたらすのか。戦争の危機は間違いなく高まったと多くの国民が危惧しています。日本には、平和憲法があったからこそ平和な70年を過ごすことができたと思います。武力によって平和を築くことができないことは歴史が示しています。こうした事態の中で、シールズ(SEALDs)や安保関連法に反対するママの会を初めとする若い世代の人々が声を上げ始めたことは、一筋の光明を見る気がします。しかし、同時に私たちの責任として、次世代の人々を戦争という悲惨な目に遭わせてはならないと強く訴えるものです。
以上で、議会議案第28-15号安全保障関連法の廃止等を求める意見書に対する賛成討論といたします。(拍手)

議長(近藤昇一君)

次に、原案に反対者の発言を許します。

3番(鈴木道子君)

3番葉山町公明党、鈴木道子でございます。議会議案第28-15号安全保障関連法の廃止を求める意見書について、反対の立場から討論に参加をさせていただきます。
まず最初に、今回の法整備は、簡単に申し上げますと2つの大きな目的がございます。1つは、日本を取り巻く安保環境が激変し、厳しさを増していることに対応するため。また、2つ目は、日本の繁栄と安全には、国際社会の平和と安定が不可欠だという観点でございます。
専守防衛、非核三原則、軍事大国にならないという戦後日本の安全保障の基本理念は全く変わりません。議論の前提として、憲法には自衛の措置、つまり武力行使ですが、これに関する直接的な記述はありません。憲法9条のもとで武力行使がどこまで許されるかの基準は、これまで専ら政府と国会の議論の中で確立されてきました。その根幹は、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を定めた憲法9条と前文の平和的生存権、13条の幸福追求権をあわせて読むことで、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態では自衛の措置が認められるというものです。
安全保障環境が厳しさを増す中、政府見解の根幹部分と論理的な整合性を保ちつつ、憲法9条のもとで自衛の措置がどこまで許されるかを明らかにしたのが今回の自衛の措置の新3要件です。つまり、憲法9条のもとで許容される自衛の措置新3要件とは、1、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。2つ目、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき。3点目、必要最小限度の実力を行使。これにより、他国防衛を認めず専守防衛を堅持するための厳格な歯どめがかけられました。この新3要件は、従来の政府の基本的な論理を踏まえたものであり、内閣法制局も憲法に適合していると明確に答弁しております。新3要件は、法文上にも全て明記され、これに合致しなければ自衛の措置は発動できないため、恣意的な運用は不可能でございます。
今日、米国が持つ影響力の相対的な低下により、世界のパワーバランスが大きく変化し、同時に日本を取り巻く安全保障関係も厳しさを増しております。さらに非人道的な国際テロも相次いでおります。例えば、軍事的な挑発を繰り返す北朝鮮は、ことしに入り数度となる核実験を強行いたしました。また、中国の軍備増強と海洋進出も目立っております。一昨日以来、中国軍艦が領海侵入とのニュースも報道されております。中東ではまた地域紛争がおさまらず、シリアなどで紛争で疲弊した国家が国際テロの温床ともなっております。こうした状況は、ここ15年余りで特に顕著になっております。この中で、日本国民の生命、自由、人権を守るためには、まずどのような外部からの攻撃に対してでも適切に対処できるだけの防衛体制を整えなければなりません。同時に、国際の平和と安定があってこそ日本の安全も成り立つため、国連を初めとする国際社会が取り組む国際平和のための活動に対しても武力行使以外の分野で支援することも必要です。日本の安全を守り、国際社会の安全に貢献するためにも平和安全法制は必要です。隙間なく日本の安全を守り、国際社会の安全にも貢献することが安全法制の目的でございます。
日本の安全については、これまでの武力攻撃事態に加え、新たに存立危機事態を定めました。武力攻撃事態は、日本に対する武力攻撃が発生した場合であり、自衛隊がそれを排除するための武力行使が許されます。存立危機事態は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、それによって日本の存立が脅かされ、日本が武力攻撃を受けたと同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことが明らかな場合でございます。その際に、例えば日本防衛のために、警戒監視中の米艦が攻撃を受けた場合にも自衛隊が守ることを認めました。あくまで、日本の防衛を万全にして抑止力を高めることが目的でございます。
自衛隊は、憲法9条で海外での武力行使が禁じられております。そのため、自衛隊の後方支援が外国軍の武力行使と一体化しないよう、現に戦闘行為が行われている現場では実施できないことになっております。自衛隊に後方支援を認める国会承認は、私どもの提案で例外なき事前承認とされました。こうした平和安全法制に対し、海外で武力行使をする戦争法などという言葉が言われておりますが、これは、この批判は全くの誤りでございます。
また、9条との関係による専守防衛は不変でございます。専ら他国防衛のための集団的自衛権の行使は禁止をされております。憲法の平和主義を定めた9条は、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を掲げているため、一切の武力行使を禁じているかのように見えます。しかし、外国の武力攻撃によって日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態にどう対処すべきなのでしょうか。よくお考えをいただきたいと思います。政府には、平和的生存権を定めた憲法前文と、人権を国政の上で最大に尊重するよう求めた13条によって国民を守る責任がございます。また、政府は、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを9条が禁じているとは到底解されないとした上で、自衛の措置は、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためととられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきとの解釈を示しております。これが政府の憲法9条解釈の基本的論理で、1972年(昭和47年)の政府見解に示されております。そのため、9条のもとで許容されるのは専守防衛のための武力行使に限定され、それを超える、専ら他国を防衛するための武力行使、いわゆるフルサイズの集団的自衛権の行使は許されません。平和安全法制は、他国の武力攻撃であっても、日本が武力攻撃を受けたと同様の被害が及ぶことが明らかな場合を存立危機事態と定め、自衛の措置を認めました。これは専守防衛の範囲内であり、憲法違反の集団的自衛権の行使を認めたという批判には的外れでございます。
多くの人々からこの平和安全法制に関する評価がございます。憲法9条の基本を守ったということで、ジャーナリストの田原総一朗氏。また政権の勇み足を正す3つの法則を入れたということで、作家であり元外務省主任分析官の佐藤優氏。また、小川和久氏。また、政治評論家の森田実氏。そして、民主党政権下で防衛相であられた森本敏氏。森本敏氏は、特に自衛隊による他国軍隊への支援活動については、現に戦闘が行われている現場では行わないということを確保しつつ、任務を遂行する仕組みになっているのに、米軍の戦闘に巻き込まれるという批判を繰り返すことは、法案を十分に理解しておらず、国民の不安をあおるだけのためにする議論としか思えないということをおっしゃっております。
また、戦争法との批判に対し、東京財団上席研究員の渡部恒雄氏は、戦争法との表現は誤解を招く。今回はあくまで専守防衛を堅持したもので、不安をあおる極論こそ周辺国や国際社会の誤解を招き、国益を損なう。日本が世界で最も軍事力に抑制的な法律を持つ国なのは変わらない。侵略戦争や世界中に自衛隊が海外派遣される想定自体がオーバーな話で、そもそも自衛隊にその能力はないというようなこともおっしゃっていらっしゃいます。
また、国際政治学者の三浦瑠麗氏は、安全保障論議を法律論だけに押し込めて語ってはいけないと思う。憲法9条を守れと言うだけで戦争に巻き込まれる事態が防げるわけではない。平和を守り、国民を守るには、相手国の立場に立ち、具体的な事態を想定したリアルな議論が欠かせない。憲法学者の反対意見の中には、日進月歩の安全保障の現実を十分に踏まえておらず、日米同盟の必要性を理解していないものが見られる。
また、憲法学者の浜谷英博氏の言葉、法律学者は新しいことに対して消極的になりがちだ。これまで多くの憲法学者は、自衛隊の存在や日米安保条約、PKOや有事法制を違憲だと言ってきた。だが、学者と政治家の役割は違う。学者の役割は、多様な見解を世の中に提示して、世論を喚起することだが、選挙で選ばれたわけではないので、政策の中身や結果に対して責任が伴わない。一方、政治家は、政策判断の結果に責任を負わなければならない。これまでも憲法9条のもとで、自衛の措置がどこまで許されるかという議論について、運用上の有権解釈は国会と内閣で重ねられてきた。学者の見解はあくまで一つの意見であって、国の政策を拘束するものではないというようなことが言われております。
また、昨日、たまたまテレビを見ておりましたら、大宅壮一氏のお話がございました。ネットやパソコンで大変反対の意見等、いろいろな意見が出回っておることは承知しておりますが、この中で柳田邦男氏は、ネットやパソコンは、大宅壮一氏が言われた1億総白痴、テレビが1億総白痴化であるとおっしゃいましたけれども、このネットやパソコンは第二次1億総白痴化だというようなこともおっしゃっていらっしゃいました。また、大宅壮一氏御自身の言葉として、きれいごとじゃないところに本物がある。一つの見方をするのではなく、縦横斜めから見て自分でそれをそしゃくして結論を出すのだということがございました。また、古文には、「汝すべからく一身の安堵を願わば、まず四表の静謐を祈らんものか」という有名な言葉があります。この言葉を最後に残しまして、私の議会議案第28-15号安全保障関連法の廃止等を求める意見書についての反対討論とさせていただきます。

議長(近藤昇一君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。

2番(金崎ひさ君)

2番金崎ひさでございます。議会議案第28-15号安全保障関連法の廃止等を求める意見書に賛成の立場で討論に参加させていただきます。実は、討論に立つつもりは全くなかったのでございますが、ただいまの反対討論を聞いておりまして、一言言いたいなと思いまして、ここに立たせていただきました。原稿もなくたどたどしいかもございませんが、お聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いをいたします。
まず、世界中で日本は唯一の被爆国でございます。戦争は絶対にしてはいけないということは身をもって誰しも考えていることだというふうに思います。そのための最大限の努力をするのは、国の指導者として国会議員の義務だというふうに私は感じております。そして、この安全保障関連法がこのための、戦争をしないということの抑止力になるかもしれません。しかし、私はこの関連法の決定過程に非常に問題があるというふうに考えております。
今、討論の中に、憲法学者が違憲と言うことは直ちに違憲ではないと、最高裁の判断云々ということがございましたが、この衆議院が憲法審査会を開いて、そして3人の憲法学者が違憲だというふうに判断をしたということがございます。恐らくその中に自由民主党が推薦した憲法学者も含まれていたように私はちょっと覚えておりますが、間違いかもしれませんが。そのように、何のために衆議院が憲法審査会を開いてこのことを尋ねたか。やはりそれはある意味、御意見を伺って、これから国の重要な法律を決める参考にするために開かれたのではないかというふうに思います。この3人の憲法学者が違憲だと言ったことに対して、それをいろいろ、最高裁があるとかいろいろ理屈はあるかと思いますけれども、そのことをないがしろにしたということは、初めにこれを制定ありきだったのかなというふうに私は、私は素人として感じております。しかし、やはりこの憲法審査会を開いて3人の憲法学者が違憲だと言ったことは、やはり真摯に原点に戻り、もう一度考え直すべきではなかったかというふうに思います。
皆様、葉山町の議会の中のことをちょっと思い起こしていただきたいんですが、今、給食センターのことで少しもめておりますが、これはやはり決定過程に問題があったんです。ですから、町民の理解を得てこそ成功する事業でございますので、今原点に戻って一から見直すという作業を行っております。やはり国の安全保障、このことに関しましては、国民の理解を得てこそ本当に戦争につながらないということになるというふうに私は思っております。本来の安全保障のためにどのようなことをすべきかということを、原点に戻って、本当に戦争をしないということを真剣に考えていただきたいというふうに思いつつ意見書に賛成をさせていただきます。以上です。(拍手)

議長(近藤昇一君)

次に、原案に反対者の発言を許します。

11番(伊東圭介君)

11番伊東圭介でございます。ただいま上程されております議会議案第28-15号安全保障関連法の廃止等を求める意見書に対しまして、反対の立場で討論をさせていただきます。
まず、安全保障関連法制の必要性でございますが、今日の日本を取り巻く安全保障環境の変化が挙げられます。具体的には、第1に、アジア太平洋地域におけるパワーバランスの変化であり、第2に、我が国全土を射程に入れるノドンミサイルを200発保有するとされている北朝鮮のミサイル配備、核開発の問題であり、そして第3に、軍事費を急激にふやし軍事活動を活発化させている中国の台頭であり、第4には、テロの脅威の拡大や宇宙規模のサイバー攻撃など、新たな領域における脅威の出現であります。このように、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容する中で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、あらゆる事態を想定し、切れ目のない備えを行う安全保障法制の整備が必要不可欠であると考えます。
現在の日本において戦争を望む人は一人もおらず、みんなが平和な暮らしを願っております。しかし、平和は単に願うだけでは実現できない時代に入ってきたと考えます。まさに具体的な行動が必要であります。最も大切なことは抑止力、すなわち紛争を未然に防止する力をしっかりと維持、強化することだと考えます。今回の安全保障関連法の成立により、我が国の抑止力が強化され、日米安全保障体制が強化されたことは間違いのない事実だと考えます。このような状況のもと、昨年5月の閣議決定では、国民の命と幸せな暮らしを守るため、必要最小限の自衛の措置が許されるという、従来の憲法解釈の基本的な考え方を変えるものではないことから、憲法の規範性を何ら変更するものではなく、立憲主義に反するものではないと考えております。したがって、昨年の閣議決定について、解釈改憲、立憲主義の破壊という批判は当たらないと思います。憲法があるから国家があるのではありません。国家を守るために憲法があるのだと考えます。日本を取り巻く環境が根本的に変化した21世紀に、憲法学者はなおまだ古い憲法の解釈に固執しておりますが、もしそれで逆に日本の国が守れなくなったとすれば、それはいかがなものかと考えます。それはまさに矛盾であります。日本は、三権分立の民主国家であります。立法府がつくる法律を行政府は執行する、それが憲法や法律に反するか否かの判断は最高裁の仕事であります。憲法学者や官僚にすぎない内閣法制局長官には、そのような権限がないことは言うまでもありません。違憲・合憲の最終判断を下すのはあくまでも最高裁であると考えております。
国民の生命と財産を守る安全保障には右も左もありません。保守もリベラルもありません。安全保障とは、1億を超えるこの国の国民の安全を確保する手段で、あらゆる事態に対応できる切れ目のない柔軟性を持つべきだと考えます。民主主義は最大多数の最大幸福を実現する制度であります。現在の我が国を取り巻く安全保障を御理解いただき、新しい時代の成熟した政治的判断をお願い申し上げ、提案されております安全保障関連法の廃止等を求める意見書に対します反対討論といたします。ありがとうございました。(拍手)

議長(近藤昇一君)

次に、原案に賛成者の発言を許します。ございませんか。
それでは、引き続き原案に反対者の発言を許します。以上でほかに討論はございませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。議会議案第28-15号安全保障関連法の廃止を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立8名、多数であります。よって、議会議案第28-15号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。

議長(近藤昇一君)

日程第12「会期の延長」を議題といたします。
本定例会の会期は6月20日までと議決されていますが、去る6月13日に開催されました議会運営委員会におきまして、諸般の都合によって6月21日から7月29日までの39日間延長することに決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、会期は6月21日から7月29日までの39日間延長することに決定いたしました。

議長(近藤昇一君)

以上で本日の日程は全て終了いたしました。あすから7月28日までの41日間は休会とし、7月29日、午前10時再開といたします。本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。(午前11時36分)

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更新日:2018年01月31日