葉山町議会 平成28年4月7日

招集年月日

平成28年4月7日(木曜日)

招集場所

葉山町役場議場

開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間

開議

午後2時00分

散会

午後2時24分

応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員

出席 13名 欠席 1名

出席並びに欠席議員の詳細
番号 氏名 出欠
第1番 横山すみ子 出席
第2番 金崎ひさ 出席
第3番 鈴木道子 出席
第4番 飯山直樹 出席
第5番 細川慎一 欠席
第6番 山田由美 出席
第7番 窪田美樹 出席
第8番 畑中由喜子 出席
第9番 石岡実成 出席
第10番 待寺真司 出席
第11番 伊東圭介 出席
第12番 笠原俊一 出席
第13番 土佐洋子 出席
第14番 近藤昇一 出席

地方自治法第121条により出席した者の職氏名

地方自治法第121条により出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 山梨崇仁
副町長 山本孝幸
教育長 返町和久
政策財政部部長 小山誠
総務部部長 太田圭一
福祉部部長 仲野美幸
環境部部長 伊藤義紀
都市経済部部長 永津英彦
教育部部長 沼田茂昭
消防長 福本昌己
総務課課長 鹿島正

職務のため議場に出席した者の職氏名

職務のため議場に出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
議会事務局局長 矢嶋秀明
次長 廣瀬英之
主任 佐々木周子

会議録署名議員

会議録署名議員の詳細
番号 氏名
第11番 伊東圭介
第12番 笠原俊一

議事日程

第1 細川慎一議員の資格決定の件
(以上1件細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会審査報告)

議事の経過

議長(近藤昇一君)

皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員は13名でございます。定足数に達しておりますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午後2時00分)

議長(近藤昇一君)

町長から行政報告したい旨求められておりますので、この際、発言を許可いたします。

町長(山梨崇仁君)

こんにちは。貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。去る4月1日付の人事異動に伴いまして、新たに本議会に出席することとなりました職員の御紹介をさせていただきたく思います。初めに、総務部長の太田圭一でございます。都市経済部長、永津英彦でございます。消防長、福本昌己でございます。総務課長、鹿島正でございます。以上でございます。よろしくお願いします。

議長(近藤昇一君)

これにて町長の発言を終わります。

議長(近藤昇一君)

日程第1「細川慎一議員の資格決定の件」を議題といたします。
本件については、細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。

細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会委員長(畑中由喜子君)

細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会審査報告を申し上げます。報告書はお手元にお配りしたとおりでございますが、長文にわたりますことから、1、審査事件、2、付託審査先の委員会、7、審査の内容と結果のうち(1)付託審査事件、(2)審査事件の争点、(5)審査事項に対する当委員会の判断、(6)審査事項に対する意見及び9、資格決定書(案)のみを朗読し、本会議での報告とさせていただきます。そのほかの項目につきましては審査報告書をごらんいただきますようお願いいたします。
それでは、審査報告をいたします。平成28年3月23日付で提出され、平成28年3月30日の第1回定例会本会議において付託された細川慎一議員の資格決定の件は、議会休会中に審査を行い、次のとおり決定したので、会議規則第76条の規定により御報告します。なお、審査に当たっては、地方自治法第100条第1項の規定に基づく調査権をもって行うこととしたほか、個人情報等保護の観点から、必要に応じ秘密会として慎重に審査を実施いたしました。
1、審査事件、細川慎一議員の資格決定の件。
2、付託審査先の委員会、細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会。
7、審査の内容と結果。(1)付託審査事件。本審査事件は、平成28年3月23日、被要求議員の被選挙権の有無について、地方自治法第127条第1項の規定により決定されるよう、証拠書類を添えて、会議規則第99条の規定により資格決定要求書が議長に提出された。
審査事件の概要は次のとおりである。被要求議員は、平成28年2月16日に逮捕・拘留され、3月10日に保釈された。住所として届け出ている町内の住所地は、2月29日に引き払われている。葉山町議会議員の職にある者の住所は葉山町内でなければならないにもかかわらず、町内に被要求議員の生活実態が見受けられないことから、葉山町議会会議規則第99条の規定に基づき、被要求議員の被選挙権の有無について決定することを求めているものである。
(2)審査事件の争点。被選挙権を有することは、議員となるための要件であるとともに、議員の地位を継続するための要件であり、被選挙権がなくなれば当然議員の資格は失われる。議員の被選挙権の有無は、地方自治法第127条により、議員が公職選挙法第11条、第11条の2もしくは第252条または政治資金規制法第28条の規定に該当する場合を除くほかは、議会がこれを決定することとなっている。市町村の議会の議員の被選挙権は、その市町村の選挙権を有することが要件であるが、住所の決定については、「およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とする」(最高裁昭和29年10月20日)、「公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、一定期間、一つの地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し、当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであって、その趣旨から考えても、選挙権の要件としての住所は、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心をもってその者の住所と解す」(最高裁昭和35年3月22日)、「居住の客観的事実及び生活の本拠とする旨の本人の主観的意思により決定すべきもの」(行政実例昭和27年2月11日)との見解があり、被要求議員の議員資格の決定に当たっては、前住所退去後の被要求議員の生活の本拠に係る客観的事実の確認及び被要求議員による弁明により判断することとした。
(5)審査事項に対する当委員会の判断。被要求議員が逮捕・拘留されていた期間中の平成28年2月29日に同議員の家族はそれまでの住居(前住居)を退去したが、住民票の住所は変更しなかった。前住所の正式な賃借人と賃貸人との間の賃貸借契約は、平成28年3月2日付で解約されている。被要求議員は弁明書の中で「3月25日、新たに葉山町内で家を借り、速やかに住民票をこの新住居へ移しました」としているが、少なくとも被要求議員の家族が前住居を退去した翌日(平成28年3月1日)から同年3月24日までの間は、「保釈に際し、私と家族は次の住居が決まるまでの間、一時的に知人である身柄引受人のもとに身を寄せました」(弁明書(補充))とあることからも、細川慎一議員及びその家族は葉山町内に起居できる住所を有していなかったと判断する。このことは、そもそも被要求議員の世帯全員が町内に起居できる住居を有しておらず、単身赴任者で週末には家族のもとに戻って一緒に生活している者の住所は家族の住所地にある。(行政実例昭和46年3月31日)1年以上の長期かつ継続的入院治療を要すると認められる場合を除き、病院・療養所等に入院・入所している者の住所は家族の居住地になる。(行政実例昭和46年3月31日)と同様に捉えることはできないと考える。
平成28年3月10日、被要求議員は保釈され、保釈後の住居を横浜市泉区内に置いた。(弁明書(補充))によれば、「保釈に際し、私と家族は次の住居が決まるまでの間、一時的に知人である身柄引受人のもとに身を寄せましたが、それは上記のように私の逮捕・拘留中に家族が家を退去しなければならなくなったからであり、いわば緊急避難的な状況でした」とのことである。しかしながら、保釈の際の制限住居は、起訴後の被告人が判決の確定までの間、居住し、生活を営むにふさわしい住居であると裁判所が認め、決定したものであり、決して一時的・緊急避難的な住居ではない。また、保釈の請求は、起訴後であれば公判の開始前でも開始後でも、判決が確定するまではいつでも請求することができるものであることから、葉山町議会議員としての自覚があるならば,町内に住居を確保し、居住できる環境を得た後、その住居を制限住居として保釈請求をすべきであった。
以上のことから、当委員会としては、被要求議員及びその家族は前住居を退去した翌日(平成28年3月1日)から葉山町内に起居できる住居を有さず、被要求議員は3月10日に身体を拘束する処分を解かれ保釈された際、町内に生活の本拠を置いていなかったため、被要求議員の被選挙権はその時点で途切れ、議員の資格を失ったものと判断する。
よって、採決の結果、全会一致により細川慎一議員は議員の資格を有しないものと決する。
(6)審査事項に対する意見。議員の資格は住民によって付与されるが、その資格に疑義があるとき、住民全体の立場から、議員の被選挙権の有無を決定することができるのは議会だけであるということを重く受けとめ、葉山町議会は正当に、また慎重に審査をしてきた。
9、資格決定書(案)、別紙のとおり。
(別紙)資格決定書(案)。資格の決定を求めた議員、窪田美樹。資格の決定を求められた議員、細川慎一。
「細川慎一議員の資格決定の件」について、議員の資格の有無を次のように決定する。
1、決定。議員の資格を有しない。
2、理由。細川慎一議員及びその家族は、前住居を退去した翌日(平成28年3月1日)から葉山町内に起居できる住居を有していなかった。したがって、細川慎一議員は3月10日に身体を拘束する処分を解かれ、保釈された際、町内に生活の本拠を置いていなかったため、細川慎一議員の被選挙権はその時点で途切れ、議員の資格を失ったものと判断する。
平成28年4月7日、葉山町議会。

議長(近藤昇一君)

以上で委員長の報告を終わります。これより、ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論ございませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより細川慎一議員の資格決定の件を採決いたします。この採決は記名投票で行います。議場を閉鎖します。
(議場閉鎖)
議員の資格を有しないとする決定については、地方自治法127条第1項の規定によって、出席議員の3分の2以上の者の賛成を必要とします。ただいまの出席議員は13人であり、その3分の2は9人であります。
次に、立会人を指名します。会議規則第84条の規定によって準用する第31条第2項の規定により、立会人に1番横山すみ子議員及び13番土佐洋子議員を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
(投票用紙配付)
念のため申し上げます。本件に対する委員長の報告は、資格決定書(案)のとおり、議員の資格を有しないとするものであります。委員長報告の決定書(案)のとおり決定することに賛成の方は「賛成」と、そして委員長報告の決定書(案)のとおり決定することに反対の方は「反対」と記載の上、そして自己の氏名も併記を願います。なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第83条の規定により反対とみなします。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、点呼に応じて順次投票願います。点呼いたします。
(点呼、投票)
投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
開票を行います。横山すみ子議員、土佐洋子議員、開票の立ち会いをお願いします。
(開票)
投票の結果を報告いたします。投票総数13票、有効投票13票、無効投票0票。有効投票中、賛成13票、反対0票。以上のとおり、賛成は3分の2以上であり、よって細川慎一議員の資格決定の件は委員長報告の決定書(案)のとおり、議員の資格を有しないと決定いたしました。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
これをもって細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会に付託された細川慎一議員の資格決定に係る調査を終了いたします。

議長(近藤昇一君)

以上で本日の日程は全て終了いたしました。あすから5月25日までの48日間は休会とし、5月26日、午前10時再開といたします。
本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。(午後2時24分)

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更新日:2018年01月31日