葉山町議会 平成27年6月26日
招集年月日
平成27年6月26日(金曜日)
招集場所
葉山町役場議場
開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間
開議
午前10時00分
閉会
午後3時57分
応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員
出席14名 欠席0名
番号 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
第1番 | 横山すみ子 | 出席 |
第2番 | 金崎ひさ | 出席 |
第3番 | 鈴木道子 | 出席 |
第4番 | 飯山直樹 | 出席 |
第5番 | 細川慎一 | 出席 |
第6番 | 山田由美 | 出席 |
第7番 | 窪田美樹 | 出席 |
第8番 | 畑中由喜子 | 出席 |
第9番 | 石岡実成 | 出席 |
第10番 | 待寺真司 | 出席 |
第11番 | 伊東圭介 | 出席 |
第12番 | 笠原俊一 | 出席 |
第13番 | 土佐洋子 | 出席 |
第14番 | 近藤昇一 | 出席 |
地方自治法第121条により出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
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町長 | 山梨崇仁 |
副町長 | 山本孝幸 |
教育長 | 返町和久 |
政策財政部部長 | 小山誠 |
総務部部長 | 池田務 |
福祉部部長 | 仲野美幸 |
環境部部長 | 伊藤義紀 |
都市経済部部長 | 吉田仁 |
教育部部長 | 沼田茂昭 |
消防長 | 高梨勝 |
総務課課長 | 新倉利勝 |
職務のため議場に出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
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議会事務局局長 | 矢嶋秀明 |
次長 | 廣瀬英之 |
主任 | 佐々木周子 |
会議録署名議員
番号 | 氏名 |
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第3番 | 鈴木道子 |
第4番 | 飯山直樹 |
議事日程
第1 議案第8号 葉山町個人情報保護条例の一部を改正する条例
第2 議会議案第27-7号 葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(以上2件総務建設常任委員会審査報告)
(追加日程)
第1 議会議案第27-12号 国に対し地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議
(議事日程)
第3 陳情第27-2号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情
第4 陳情第27-5号 「『河野・村山談話』の無効を宣言し、自虐史観を一掃する『戦後70年談話』を日本政府に求める意見書の提出」についての陳情書
(以上2件総務建設常任委員会審査報告)
第5 議会議案第27-9号 最低賃金改定等に関する意見書
第6 請願第27-1号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2016年度政府予算に係る要請に関する請願
第7 陳情第27-3号 保険診療への消費税ゼロ税率課税(免税措置)とする意見書提出を求めることに関する陳情
第8 陳情第27-7号 3団地の汚水処理施設を早急に下水道に接続するよう求める陳情
第9 陳情第27-8号 ごみの休日収集を止めてごみ処理経費の削減を求める陳情
第10 陳情第27-9号 不燃物処理施設の休止を求める陳情
(以上5件教育民生常任委員会審査報告)
第11 議会議案第27-10号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書
第12 陳情第27-10号 飯山直樹議員に公約の誠実な履行を求める陳情
第13 陳情第27-11号 飯山直樹議員に謝罪と猛省を促す陳情
(以上2件議会運営委員会審査報告)
第14 陳情第27-12号 「新葉クラブ」所属議員に謝罪と猛省を促す陳情
(以上1件議会運営委員会審査報告)
第15 議会議案第27-11号 日本を「海外で戦争する国」に対する「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書
第16 陳情第27-14号 陳情葉山議会議員報酬の改定を求める
(以上1件議会運営委員会閉会中の付託)
第17 閉会中継続審査について
第18 議員派遣について
議事の経過
議長(近藤昇一君)
おはようございます。ただいまの出席議員は14名でございます。全員出席でありますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午前10時00分)
議長(近藤昇一君)
日程第1「議案第8号葉山町個人情報保護条例の一部を改正する条例」、日程第2「議会議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の2件を一括議題といたします。
本2件については、総務建設常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長登壇願います。
総務建設常任委員会委員長(横山すみ子君)
総務建設常任委員会審査報告。平成27年6月18日の第2回定例会本会議において付託された議案第8号葉山町個人情報保護条例の一部を改正する条例は議会休会中の6月22日に担当部課長等に出席を求め、同じく付託された議会議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は議会休会中の6月22日に担当部課長等、6月24日には町長の出席を求め、慎重に審査を行い、結論を得ましたので御報告いたします。
議案第8号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「行政手続番号法」という。)第31条の規定に基づき必要な措置を講ずるため、及び個人情報保護制度を適切に運用するために、条例を改正する必要があり提案されたものです。概要としては、特定個人情報の取り扱いについて定めること、利用停止請求制度を新設し、是正の申し出と統合すること、オンライン結合の規定を見直すこと、指定管理者の個人情報の取り扱い並びに事務または事業の受託者及び指定管理者の事務従事者の守秘義務を定めること、存否応答拒否について定めることです。なお、施行日は行政手続番号法の施行日と同日の平成27年10月5日としています。委員から、国の法律施行に伴う改正であることは理解するが、情報漏えい問題などがありセキュリティー面の懸念が払拭できないため、マイナンバー制度を導入すること自体に疑問があり、現時点で関連する本議案にも賛同することができないとして否決を求める意見がありましたが、情報漏えいに関しての対処は厳しく行うべきであるが、行政手続番号法の施行に伴う準備を行うため改正する必要があるもので、特に問題となる規定はないものと判断するとして可決を求める賛成意見が大勢を占めました。よって採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。
次に、議員提案である議会議案第27-7号は、職員に対し地域手当を国の基準以上で支給していることにより特別交付税が減額されている状況を是正する必要があることから、地域手当支給率を現行の10%から6%に引き下げるため提案されたものです。なお、施行日は平成27年7月1日としています。審査では、町長及び担当部課長等の出席を求め、現状等の質疑を行いました。審査の中で、町長及び担当課から、第1回定例会以降の町から国に対する働きかけとしては、本年6月4日に人事院総裁に対し、近隣自治体との格差是正を求める要望書を提出したところである。給与の総合的見直しについて、12月に職員組合と妥結することを目指し、現在協議を重ねているところである。その妥結後に地域手当にかかる協議は順次行いたいと考えているとの説明がありました。委員からは、地域手当を国基準以上に支給することによる特別交付税の減額は、現に町民に不利益を与えており、早急に是正しなくてはならないとして可決すべきとの意見がありましたが、職員の給与に係る改正は、町長が職員労働組合と十分協議の上、議会に提案すべきものであるとして否決すべきとの意見に分かれ、まとまりませんでした。よって、採決の結果、賛成少数により否決すべきものと決しました。
以上御報告いたします。平成27年6月26日、総務建設常任委員会。
議長(近藤昇一君)
以上で委員長報告を終わります。これより、ただいまの委員長報告に対し質疑を行います。ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて総務建設常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより議案第8号の討論を行います。それでは、まず反対の立場からの討論を行いたいと思います。
8番(畑中由喜子君)
8番畑中由喜子でございます。私は、議案第8号葉山町個人情報保護条例の一部を改正する条例に、反対の立場から討論に参加いたします。
この条例改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー制度関連法に基づき、必要な措置を講ずるため、また個人情報保護制度を適切に運用するために条例を改正する必要があり提案されたものでございます。改正の主な点は、特定個人情報の取り扱いについて定めること、利用停止請求制度を新設し、是正の申し出と統合すること、オンライン結合の規定を見直すことなどです。このいわゆるマイナンバー制度は、誰のためのものかという点に注目すべきと考えます。税金の取り逃がしのないように、ますます厳しく管理されることになるのは間違いありません。その反面、私たち国民は、住民票を取るときも、年金の給付にも、何をするにもマイナンバーを使わなければならなくなり、今より不便になるのは目に見えています。
さらに、最大の問題はセキュリティーの問題です。つい先ごろ、日本年金機構から大量の個人情報が漏えいし、大問題となっています。原因究明も再発防止策も、いまだに何も解決していないのは周知のとおりです。マイナンバー制度の導入に当たり、国は政府広報で安心・安全を強調していますが、今回の日本年金機構の個人情報流出は、公的機関の個人情報管理の甘さと、絶対安全などないということが証明されたことになります。マイナンバーは行政だけでなく、民間事業者も取り扱うことになります。どこまでしっかりとした情報管理が徹底できるのか、不安は拭えません。そして、その使途は医療分野等ますます広範囲になることがわかってきています。ネット社会の進展に伴い、不正アクセスによる情報漏えいなどの被害は、国際的な犯罪に発展しています。利用範囲を広げれば、リスクも広がります。リスクを軽減するためには、リスク分散するしかないはずです。今回の日本年金機構に見るように、公的機関の情報管理や、ずさんな管理体制が明らかであり、現時点でのマイナンバー制の導入そのものに反対です。したがって、マイナンバー制導入に向けたこの条例改正には賛成しかねるものでございます。以上で私の反対討論といたします。
議長(近藤昇一君)
次に、委員長報告に賛成の発言を許します。ございませんか。
それでは、委員長報告に反対者の発言を許します。
7番(窪田美樹君)
おはようございます。議案第8号葉山町個人情報保護条例の一部を改正する条例に対し、日本共産党を代表し反対の立場から討論に参加いたします。
今回の一部改正の主なものは、社会保障・税番号制、いわゆるマイナンバー制度に関する法の公布に伴い、特定個人情報を個人情報から除外、別途定める内容となっています。セキュリティーは、マイナンバー制になっても従来どおり分散管理し、情報提供ネットワークシステムを使用して情報の照会・提供を行うので安心としています。しかし、今回の日本年金機構における個人情報の大量流出は、公的機関の個人情報管理の脆弱性と、絶対安全などないこと、政府のずさんな管理体制が明らかとなりました。同時に、分散管理すらできておらず、マイナンバー制度の前提が崩れていることも浮き彫りになりました。
10月から全国民に通知される12桁の個人番号によって結びつけられる予定の情報は、年金にとどまらず、税金・雇用保険・健康保険・福祉など、来年1月の運用開始時点で約100の行政事務と広範囲となっています。政府は、対象の個人情報はまとめて1つのデータベースにおさめるわけではなく、行政機関ごとに分散管理した上で暗号化しやりとりするので、芋づる式に流出することはないと説明していますが、共通番号は個人情報を開く鍵になると注意を促す弁護士も多くある。行政機関から個人情報が流出したとすれば、あらかじめマイナンバーが知られている人であれば、漏れた情報についている個人番号と合致するだけでその人の情報と特定され、個人番号は原則として生涯変わらないため、1つの個人番号をもとに特定の人の情報を盗み出すことも可能となります。重ねて、マイナンバーは見える番号として勤務先にも知らせておかなければならないなど、民間を含めてたくさんの場面での使用を義務づけられます。必然的に多くの人の目に触れることになり、番号を提示するたびに個人情報の鍵をばらまいていると言っても過言ではありません。集められたマイナンバーを媒介に、漏れたり盗まれたりした個人情報が蓄積され、これらを悪用した詐欺やなりすまし被害に遭う恐れも多くなります。また、希望者に来年1月から交付される個人番号カードにも、将来的には保険証・パスポート・クレジットカードなど多くの機能をこれ1枚に集約し、誰もが持ち歩かざるを得なくする構想が含まれています。本人確認を初め、買い物や旅行、病気といった日常生活のあちらこちらでカードを提示するようになれば、全ての行動が逐一記録され蓄積されることとなり、国家による国民の監視となるのではないでしょうか。
今国会では、共通番号の用途を預貯金や特定健康診査、メタボ健診などに広げる法案が審議されていますが、今回の日本機構における個人情報の大量流出の発覚で、参院の採決は先送りとなっています。これまで、共通番号の利用範囲は税と社会保障、災害対策に限られ、よりデリケートな医療情報については個人情報保護の特定法定が条件とされていましたが、特定健診には血液検査や尿検査、血圧などのデータも含まれます。これは紛れもなく医療情報で秘匿性が高いものです。マイナンバーに結びつく個人情報がふえることで番号の価値は高まり、同時に危険も拡大いたします。政府は年金情報とマイナンバーの連携時期をおくらせる可能性を示唆したものの、共通番号制度そのものは予定どおり導入する構えです。共通番号ありきでなく、分野別の番号を個別、限定的につなぐ仕組みをとるべきです。マイナンバーの利用範囲を広げることは、個人情報流出のリスクを高め、国民のプライバシーを危険にさらすものです。危険性を回避するためにはリスク分散するしかありません。我が党では、マイナンバー制度に反対の立場であり、審議中の番号制度の対象拡大法案は廃止にして、日本年金機構の情報流出問題の原因究明や、再発防止策が定まるまで番号通知や来年1月からの利用開始は見送ることを求めている立場であり、実施を前提とした今回の条例改正は認められるものではなく、本議案に反対するもので討論といたします。
議長(近藤昇一君)
ほかに討論はございませんか。
(「なし」の声あり)
討論がなければ、討論を終結いたします。
これより採決を行います。議案第8号葉山町個人情報保護条例の一部を改正する条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立10名の多数であります。よって、議案第8号は委員長の報告どおり可決されました。
次に、議会議案第27-7号の討論を行います。討論はございますか。あれば、委員長の報告は否決でありますので、まず、委員長の報告に反対者、すなわち原案に賛成者の発言を許します。
6番(山田由美君)
6番山田由美であります。私は、議案第27-7号地域手当引き下げの議案に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
この件は、皆様も御存じのとおり、この4月の選挙の前から町の大きな関心事になってまいりました。国からの交付金が減額され、町民が損失をこうむっている事実は看過できるものではありません。しかしまた、きちんと誠実に働いていらっしゃる職員の方たちの収入を下げるということが、簡単な話であるはずもありません。選挙が終わってからも、どうすればよいものか新人議員同士であれこれと話し合い、先輩議員の御意見も聞き、町民の方々からも御意見をいただきました。それでもなお、時間不足と経験不足のため、十分な話し合いができたとは言えないかもしれません。私の勉強不足、準備不足については、これからの精進によってお許しいただきたいと願うばかりです。
さて、議案の中身についてですが、まず、正当な手続という観点からは、細川議員の意見が道理にかなっているように思います。職員給与は、町長の管轄事項であるということですね。町長と職員の間の契約に議会が横から口を出すことはルール違反であるという論理であると解釈…理解しています。町長が、全体のバランスを取りながら給与体系を見直ししていくというのであれば、それを待つのが筋という考え方は私にもわかります。しかしながらですね、それ以前の大前提として、町民に損害を与えるような契約はそもそも無効であるというふうに思うのです。地域手当の超過支給によって町が国からペナルティーを受け、町民が実害をこうむっていることが明らかになった時点で、この契約は見直されるべきでした。つまり、本来ならこの4月から新たな契約で再スタートするのが当然でした。
国への異議申し立てはそれとは別次元の問題です。地域手当は10%がふさわしいと職員の方たちが思うのであれば、町長とともに、それを国に訴えることは当然なさってよいことだと思います。本当は10%ではなく、逗子と同等の15%が適切なのかもしれません。それはいろいろとこれから議論する余地のあるところだと思います。けれど、まず第1の優先課題は、町民が受ける損害を最小にするように努力するということです。それは、町長並びに議会の義務であると考えます。今回は、職員との再契約の努力に当たり、町長が非常に長い時間を要するように見えましたので、議会の権限でそれを行うほうが早いと考えました。町民の利益の回復のため議会にできることがあるのならば、それをしないでいるわけにはまいりません。時間がかかればかかるほど、町民の損失は増大していくからです。本来、町民が得られるはずの特別交付税が得られないまま時間が過ぎていくという事実。これを半年も1年も放置しておくことは、議会が町政の監視という任務を怠っていることになるのではないでしょうか。
また、選挙前からの一連の流れを追ってみますと、やはり、局所的な手続論だけで済ませるわけにはいかないように思うのです。葉山町議会の過去の議事録を、私はまだ一部しか読んでおりませんが、平成25年の第1回定例会において、その前年の平成24年の第3回定例会で付託された陳情第24-14号が取り上げられております。これは、地域手当の超過支給を早急に是正することを求める陳情です。そのときは、25年度の時点では、今後も取り上げていくべき課題として全会一致で趣旨了承という結論になっております。
皆様、改めて考えていただきたいのですが、趣旨了承とは何でしょうか。単にあなたの陳情は聞きましたよという、それだけのことでしょうか。私はそうではないと思います。陳情に正当性があると認められたからこそ了承したはずです。正当性がなければ不採択となったはずですから、諸般の事情があって陳情の中身をすぐには実現できないとしても、訴えの中身自体は間違っていない。今後の課題であるということではないでしょうか。であるならば、議会には趣旨了承の後、所管事務調査にゆだねるだけではなく、独自に何らかの行動を起こすべき義務があるのではないでしょうか。例えば、町長に一日でも早い対応を要請するとか、職員の組合も交えて痛みの少ない方策がないかどうか話し合うとか、地域手当を一気に4%分下げるのではなく、段階的に下げるという方策もあったかと思います。私、まだ未熟者でよくわかりませんが、多くの人間が話し合えば何かしらの知恵が出たのではないでしょうか。実際には、地域手当に関する問題性が議会に認識されたのは、もっと以前のはずですし、平成25年の趣旨了承から数えただけでも、もう2年が過ぎているのですから、きょうまで了承だけで放置していたというのはいささか怠慢であるように思われます。もちろん、私には、まだ町政に関する十分な知識がありませんので、見当外れのことを言っておりましたらどうか御指摘くださいませ。
そもそも、葉山町の財政は皆様御存じのとおり、問題を抱えていますよね。お金があればあれもできるのに、これもできるのにと、町民の皆様、悔しく思われているはずです。例えば、センター方式ではなく自校方式による中学校給食を実現するとか、それに孤立世帯の見守りというのも緊急度の高い仕事であると思います。皆さんからの要望の高いコミュニティバスの件もあります。保育園について言えば、働くお母さんたちから病児保育の御希望が出ているのを知っております。子供さんが急に熱を出した、ぐあいが悪くなったというときに、それでも仕事に行かなければいけない、どうしようという極限状態で困ってるお母さんがたくさんおられるのを、私、医療の現場で見ております。それに、町のあちこちにベンチを置くとか、ハイキングコースにトイレを設置するとか、町民の皆さんが望んでいらっしゃることはたくさんあるでしょう。そのための予算ではありませんか。町の予算は、まず第一に町民の利益のために使われなければならないはずです。町長も議員も職員も、町民に雇われてここにいるのではありませんか。特に選挙で選ばれる町長と議員は、神聖な義務として町民の声を聞かなくてはなりません。もちろん町民の意見が常に正しいとは限りませんし、個人の意見の違いもさまざまありますが、大抵の場合は、町民の多数の…多数の町民の実感というものが真実のありかを示しているのではないでしょうか。この春の選挙においても、私は多くの町民の方々から言われました。葉山町にはおかしいことが多すぎる。古い考えの人たちには、もう退場してもらいたい。何十年も変わらない古い体質には、心の底からうんざりしていると。これは、選挙戦を戦ってこられたほかの議員の方々も、候補者の方々も繰り返し耳にしていらっしゃるはずのことと思います。もちろん、全町民がそう思っているわけではないでしょう。現状で満足という方もおられると思います。ただ、私は無視できないほど多くの方々から、葉山町の現状はおかしいと訴えられました。そのおかしいことの一つがこの地域手当の件であるわけです。
はっきりしたパーセンテージは言えませんが、町のかなりの割合の方たちが町政に不満を持っておられます。より正確に言うと、世の中の流れ全体に対して不満と不安を持っておられます。一部の大企業は別として、中小企業は業績が悪化し、リストラや減給は当たり前、アルバイトの時給も低く、目いっぱい働いても生活保護の水準より低いくらいの収入にしかならない。消費税は上がり生活は苦しくなるばかり、正社員になれなかった若者は結婚や子育てを考えるどころか、交際相手もいない。それなのに公務員はいいよね。生活が保障されていて将来設計ができて。そういうお声を聞いております。もちろん、公務員が楽な仕事とは私は思っておりません。しかし、私は町長にも、職員の方たちにも、議員の皆さんにも危機感を持っていただきたいのです。公務員でない国民は、国家にも地方自治体にも非常に厳しい目を向けておられます。国に直接不満をぶつけるのは難しいので、まず、手近なところに批判の矛先が向くという傾向は確かにあると思います。国の…ごめんなさい。町のやることは遅い、手ぬるい、不手際だということになるわけです。理不尽な批判の部分もあるでしょうが、全て理不尽とは言えません。批判されるのが当然という部分もあると思います。町民の方たちに、これほど厳しい目を向けられている現実、それをはっきり認識なさった上で、できることをしていただきたいと思います。もちろん私もさらに勉強し、行動しなければなりません。
ここで言わせていただきますと、毎日真面目に働いておられる職員の方たちだけに、給与引き下げという犠牲を求めるのは大変心苦しいと思いますので、議員報酬の削減も要求してまいります。私はもともと葉山町の議員報酬は高すぎるのではないかと思っておりますので、その面からの要求でもあります。生活給として見れば安いという御意見もありますが、それはもはや過ぎ去った過去の感じ方ではないでしょうか。大黒柱の男性一人が働いて、妻と子供を養うというスタイルは、もはや先進国の主流ではありません。今後は結婚している方たちであれば、夫婦共稼ぎ。独身であってもダブルワーク、トリプルワークが当たり前になっていくと思います。また、兼業議員がふえていくことも当然の流れであると思っています。旧来の考え方で生活給を求めるのは、もはや時代にそぐわないのではないでしょうか。右肩上がりの経済成長が終わり、人口が減っていく時代に、どれだけならば適正な議員報酬と言えるのか。それについてはいろいろな意見があると思いますので、すぐさまほかの議員の合意を取りつけるのは難しいと予測しております。ですから、私個人としては、自分にできることとして政務調査費の返上を考えております。単純な考えかもしれませんが、仮に議員報酬が現行のままであっても、政務調査費を全額返上すれば、職員の方たちの給与削減とバランスが取れるのではないかと思っております。当然ながら、議員活動に必要な資料代や交通費などは自分個人のお財布から出します。
最後に、視点を高い場所にずらして訴えたいと思います。日本という国家全体を考えれば、少子高齢化によって莫大な借金を抱え、これからますます財政が悪化していくはずだと思われます。また、自民党政権が進めている、いわゆる戦争法案ですね。この法案が国会で通ってしまえば、日本がこの先どんな恐ろしい状況に陥っていくかわかりません。こんな日常の議論など、吹っ飛んでしまうような極限状態に陥るかもしれません。国家としての破綻も視野に入ってしまうこの状況において、それでも私たちは日々の暮らしを続けていかなくてはなりません。国家財政の破綻を回避したいと思うのであれば、願うのであれば、このような小さな自治体においても、できる限りの経費削減を心がけることが必要であると思います。まだ未熟者ではありますが、私なりに精いっぱい考え、行動してまいります。とりあえず、今回は局所的な手続論ではなく、大局的な見地から社会的正義を実現するべきだと考えております。以上で私の賛成討論といたします。(拍手)
議長(近藤昇一君)
次に、委員長報告に賛成者、すなわち原案に反対者の発言を許します。原案に反対。
3番(鈴木道子君)
3番鈴木道子でございます。葉山町公明党として、議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論をさせていただきます。
先般、総務委員会で、町長出席のもと審議がなされたことは皆様御承知のとおりでございます。まず、給与条例に関しましては、何回も町長もおっしゃり、また私どもも申し上げておりましたように、町長が組合と真摯で十分なる交渉をすべきことであるということを申し上げさせていただきます。さまざまな状況はあろうかと思いますが、町長の任期等を考案いたしましても、物理的時間はまだ十分にあると考えております。町長任期、目いっぱいまでこの努力を真摯に行うことが、まず第1点であるというふうに考えております。
また、地域手当削減ということに関しましては、私が取材をいたしました職員の方も、削減についてはやむを得ないことであろうというお声を、何人かの方から伺いました。このような状況下にあり、町長のいま一歩踏み込んだ交渉が必要というふうに思っております。この町長が、まだ十分なる交渉をしていないという私の判断からいたしますと、この要件が実施されていないという今の段階を考えますと、この議会のほうから議案を提案するということは、私は大変になじまないことというふうに思っております。
さらに、先般の総務委員会の町長の御答弁によりますと、2名の議員が改正案を提出すると言いに来たというだけであるというような御答弁でございました。このことについては、議会の議員が予算を伴う条例案その他の案件を提出する場合は、本条の趣旨を尊重して運営されるべきものであって、あらかじめ執行機関と連絡の上、財源の見通しを得る必要があろうというような判断がされております。これは予算が増額する案件ではございませんが、しかし、あらかじめ執行機関と連絡の上ということは、単に改正案を提出するという宣言を当局のほうにしただけということの解釈にはならないというふうに思っております。当局と執行機関との十分なる連絡はなされていないというふうに、私は判断をいたします。
それから、何よりもこの議会議案に賛成の議員も、また反対の議員も、恐らく一致するところは、この葉山町に対する地域手当の基準が妥当ではないという考えと見受けられます。6番議員の討論にもございましたが、逗子が15%、葉山町が近隣の自治体であるにもかかわらず6%ということは不合理ではないかという思いについては、私ども全員が一致することではないかというふうに思っております。このことについて、私は昨年、町長に地元の国会議員等を通じて、ぜひ国のほうに訴えるべきだということを申し上げました。そして本年に入り、町長は人事院に行ったという御答弁がございました。しかし、それだけで私はまだ不十分であるというふうに思っております。総務委員会では、町長は国会議員に訴えることは、なじまないということをおっしゃいました。しかしながら、私が情報を得たところですと、東京都の職員も、なぜ葉山は国会議員を使わないのか。そして、職員の方にも伺いました。ぜひ地元の国会議員等、そしてまた担当委員会の国会議員に訴えて、ぜひ問題意識を持ってもらい、この是正をするという行動を町長がしてほしいというお声でございました。このことについては、ぜひ私ども議員も十分なる協力をしたいと思っております。人口基準、あるいはパーソントリップ率等による指定基準でありますが、この詳細な見直しをすべきことを、ぜひ国のほうに問題意識として捉えてもらい、私どもの要請が通るというこの行動を、町長に私は求めたいと思っております。
以上、2つの2点から、この議会議案には賛成いたしかねること。そして、さらにこの議案に関することで、町長に私は果敢なる行動をしていただくことを訴えたいと思っております。この3点をもちまして、私の討論とさせていただきます。
そして、給与条例。一言だけ申し上げますと、給料…去年の人勧による給料削減では、3年間の経過措置があるというふうに伺っております。また、過去の給与の…平成19年度の給与改定に関する総務事務次官通知でも、5年間かけて国の給与構造改革は完了させようとするものであるというふうに載っております。当初、この議会で問題になったときからしっかりとした折衝をし、そして激変緩和と申しますか、段階的な削減等シミュレーションを持って町長は組合に提示すべきだったというふうにも思っております。再度申し上げますが、当局の十分なる行動が見られない状況において、議会のほうからこのような提案をするということは、私はなじまないこと、また、すべきではないという観点から、議会議案27-7号については反対をさせていただきます。以上です。
議長(近藤昇一君)
次に、委員長の報告に反対者、すなわち原案に賛成者の発言を許します。
4番(飯山直樹君)
4番飯山直樹です。27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論に参加いたします。
地域手当につきましては、報酬のカットというサラリーマンとしては生活に直結する非常に切実な問題ですので、一朝一夕で解決できるものではないことは承知しております。一般の会社でも、当初提示された報酬が受け取れると考えて生活設計を立てることは極めて普通のことでありますし、ボーナス等のオファーも本人の意見を踏まえてプロセスを踏んで行われるものであります。役場とて、執行部と職員一人ひとりの間できちんと協議するプロセスが必要で、町民…失礼しました。町長を初め、まさにこうしたことに尽力いただいている様子であることは、当議会での質疑にて十分伺っております。また、同じ生活圏の近隣自治体では、横須賀が10%、鎌倉が15%、逗子も15%と聞いておりますので、そもそも葉山町の6%の是正が必要であるということも十分に考えなければなりません。そうしたことに対して、既に人事院への働きかけを行っていると伺っておりますが、今後も実現を目指して、国への積極的な働きかけを、国会議員等を通じて行うべきことが肝要かと思います。こうした一つ一つのプロセスをきちんと踏むことは当然のことと考えますし、まさにその最中であると感じております。
私が今回そうした背景を踏まえ賛成しましたのは、まずは住民の不利益を解消することが、手順の一番最初にあるべきだと考えることからであります。もちろん経営にはさまざまなことが関与しますので、バランスを持って取り組んでいただいて、それ以降の激変緩和措置あるいはインセンティブ制度の導入など、その後に十分に対応を進めていただければと思います。まずは住民の不利益を解消し、町のために少しでもできることに資金を使っていただけるよう、皆様に賛成していただけますよう、何とぞよろしくお願いいたします。以上です。
議長(近藤昇一君)
次に、委員長の報告に賛成者、すなわち原案に反対者の発言を許します。
5番(細川慎一君)
5番細川慎一です。議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対する立場で申し上げます。
一般質問のときにも一部述べましたが、私、細川慎一は、特別交付税が減額されている状況を改善するためにも、地域手当の引き下げを行うことには賛成です。しかしながら、議論も状況の確認もせずに、今議会で決めてしまおうとするこのやり方には反対の立場なのです。人事院から地方公務員の給与制度の総合的見直しが勧告されている中で、ポイントとして本来の給料水準と地域手当と合わせた給料水準、ここに着目がなされています。これを受けて、町長が地方公務員の給与制度の総合的見直しをどのように進めるのか。その考えを聞く今議会であったと、私は考えています。地域手当を引き下げる。その一つをとっても、一定の知識と情報、そして現在の状況を踏まえた上で、妥当な実施内容の検討が必要不可欠なんです。また、町長と組合、この交渉と合意で、給与そして手当が決まっております。葉山町職員の地域手当を引き下げるべきは、本来町長であり、その交渉の中でのことなのです。これは、大正14年1月1日、この葉山に町制が施行されてから、歴代全ての町長、職員、議員、全てがこれを理解した上で、この交渉と合意を尊重して決めてまいりました。全国の自治体もそのとおりです。労使交渉を無視して議員提案で職員の給与に手をつける、そのことの重大さをよくよく理解した上で、議員提案で実施しようとするならば、私は反対をするところではありません。こうした重大なことを行った後の副作用、この町で、税金で給料をもらっている町長、職員、私たち議員、その関係がばらばらになってしまうことが、葉山町町民へのマイナス要素があるということをよく御理解いただきたいです。それら全てを承知の上で、議員全員の共通認識として行うべきことなのです。もしも、この議場にそういう考え方を聞いていたら態度が違っていたとか、今ごろになって、その人事院の資料はどこで手に入れることができるのかとか、こんなこと今ごろ考えている議員がいるとしたら、私は声を大にして言いたいです。終わってから知らなかったじゃ済まされないんです。私はそういう議員がいないと信じております。いま一度胸に手を当てて、みずからの良心と正義に反しない御判断をいただきたいと願っています。
町民の方にはちょっとわかりづらいお話なんだと思います。しかしながら、私はずっと政治を諦めないでくださいとお願いを申し上げてまいりました。今回このわかりづらいこの説明で、町民の皆さんの御理解を得られないかもしれませんが、政治を諦めないでくださいと訴えているその一方で、町民にはこの難しい話わからないと諦めてしまうのは、本末転倒です。私は、葉山町町民の皆様の見識の高いその御理解を願っております。信じております。
最後になりますが、私は選挙前、この特別交付税を受給しよう。地域手当を引き下げようという、その訴えをしてまいりました。今回反対することで、おまえはうそつきだったなと思われるかもしれません。私は身を挺して正しい政治の方向を訴えているだけなんです。難しい話を御理解していただきたいと思っています。最後に、難しくない簡単なお約束を、私をこの場にお送りいただいた1,182名の方々にしたいと思います。私、細川慎一は、この場にお送りいただいた、与えていただいた今任期中に、地域手当、特別交付税、これを改善する案件に対してです。結果が出せなかったら、次の選挙には立候補いたしません。約束を破ったら議員をやめる。単純な話です。このわかりやすい約束をもって、私の討論とさせていただきます。
議長(近藤昇一君)
次に、委員長の報告に反対者、すなわち原案に賛成者の発言を許します。
8番(畑中由喜子君)
8番畑中由喜子でございます。私は、議会議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論に参加いたします。
この条例は、提案理由にあるように、国基準以上の地域手当を支給することにより、特別交付税が減額されている状況を是正する必要があるとして、議員から提案されたものです。今定例会で、この条例が提案されましたのは、議会改選前の3月議会で同様の条例が議員提案されたものの否決されたことから、4月に行われました町議会選挙でも大きく取り上げられ、新しくなった議会で改めて議員提案されたものでございます。
現在、人事院規則で定められた6%の地域手当を超えて、葉山町が10%を支給していることで、国からは裕福な自治体と見なされ、特別交付税を年々減らされており、ついに平成26年度には80%近くの減額率となり、町民にとっては大きな損失となっております。そもそも地域手当は、民間賃金の高い都市部での官民格差を是正するために取り入れられたものです。平成26年の人事院規則の見直しによって、近隣市は横須賀市が10%、鎌倉市15%、逗子市15%、横浜市16%の新しい支給割合が示されたところです。葉山町は据え置かれ、6%のままです。生活圏を同じくする近隣市との差を考えると、葉山町の地域手当6%は著しく均衡を欠くものと感じます。人口5万人を一つの基準に国は置いており、町村では6%が上限となっているのが現状でございます。地域手当は職員の本給と手当を合算したものにかかるもので、これを減額するとなれば、その影響は小さくありません。しかしながら、国はますます厳しく超過支給に対してペナルティーを科してきており、とても看過できるものではありません。国のこうしたやり方は、到底納得のいくものではなく、国に対しては地域手当の格差是正を強く働きかけるとともに、その間は現実を見据え、特別交付税を減額されないよう国基準を守ることしか手だてはないと考えます。町職員の給与に関しては町長と職員との間で協議し、合意に至ることが本来の道筋と私は考えておりますが、地域手当の超過支給分については、国からの特別交付税が減額されるという、全く別の要素が絡んでおり、やむなく今回の条例提案に至ったものと思っております。
山梨町長は就任されて以来、職員組合との合意・協力のもと、2年間の定率削減や1年間の昇給停止などを実施し、4年間で約2億4,000万円の給与抑制を実現されてまいりました。24日に開催した総務建設常任委員会で、町長は現在平成26年の人事院規則見直しを受け、国公準拠を目指し、職員給与の総合的見直しを検討中と答弁されました。このままでは、地域手当の削減には当分たどり着かないと私は感じました。しかしながら、町民への不利益となる特別交付税の減額は待ったなしの状況であり、少しでも早い改定で、少しでも特別交付税の減額を減らすことができるよう、議会としては持てる権限を行使し議員提案すべきものと考えます。なお、先ほど、議会が職員給与の削減に手をつけることはルール違反であるとのお話がありましたが、この件は議会の権能の範囲で行うもので、決してルールを犯しているものではないことを申し添えまして、私の議会議案第27-7号に対する賛成討論といたします。(拍手)
議長(近藤昇一君)
次に、委員長の報告に賛成者、すなわち原案に反対者の発言を許します。
7番(窪田美樹君)
7番窪田美樹です。日本共産党を代表して、議会議案第27-7号葉山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に、反対する立場から討論に参加いたします。
この条例は、職員に対して地域手当を国の基準以上で支給してることにより、特別交付税が減額されている現状を是正する必要があることから、地域手当支給率を現行の10%から6%に引き下げるため、議員から提案されたものです。
まず、地域手当とはというそもそも論から話させていただきますが、地域手当は平成17年8月、人事院勧告で給与構造改革の一環として勧告されました。これは、地域間の経済格差が拡大し、都市と地方の民間労働者の賃金水準に開きが出てきたため、それに対応するためとされています。具体的には、従来からある調整手当を廃止し、すべての国家公務員の賃金を一律4.8%程度削減、そして地域の民間賃金水準に合わせ、ゼロから18%の地域手当を支給するというものです。
しかし、地域手当の根拠となる民間水準は、地域の物価や生活水準と必ずしも相互関係はありません。同じ生活圏内の近隣自治体、逗子市、鎌倉市は15%、横須賀市は10%、葉山町は6%となっています。人事院勧告は、国家公務員の給与水準と制度について政府に勧告するものですが、大半の自治体は国家公務員の賃金表に準拠しているため、地域給与制度がそのまま導入されている現実が多くあります。手当を支給するなら、民間の給与水準でなく、その地域の物価を基準として支払うべきではないでしょうか。都市部は、土地代や住居費こそ高いものの、交通の便には恵まれています。物価も競争は激しく、一部のものを除き安く購入することもできます。地方の場合、住居は安くても物価は高く、交通の便も悪いこと、そういった意味では生活保護級地区分では逗子市、鎌倉市と葉山町は同じ1級地の1であり、全国で1級地の1に指定されているのは16自治体、そのうち町村は葉山町のみです。日本国憲法第25条生存権で保障されている必要最低限の生活を送るには、逗子市、鎌倉市と同じ生活保護基準が定められていながら、地方公務員の地域手当は逗子市と同じ…あ、逗子市と9%の差が生じてしまう現状も含めて、今日まで葉山町職員には10%の地域手当が支給されてきています。
しかし、超過して支給しているペナルティーとして、地方交付税の減額が100%と発表されたことから、第1回定例会、そして今定例会と、いずれも議員提案として条例の改正案が出されました。これまでも住民の方から、地域手当の見直しを求める陳情などが出され、議会意思として動いてはきましたが、解決には至っていませんでした。町側も第1回定例会後には町村会へ投げかけを行いましたが、13町村からは同意を得られなかったこと、人事院に対し葉山町の国家公務員に対する地域手当の支給率を見直すように申し入れを行ったことと、これまでにはない動きを見せています。
しかしながら、結果は組合との交渉には優先順位があるからと、地域手当の見直しには手をつけていません。逐条公務員法に「給与は職員管理及び財政の基本的事項であり、住民の代表である議員がゆるがせにはできない問題である」とし、議員が職員給与に手をつけてよい、手をつけてもよいとあると言われていますが、平成14年に新版が出された逐条公務員法ですが、今は平成27年、これまでも葉山町だけが公務員給与が高いと言われてきたわけではありません。ラスパイレス指数が高い自治体はほかにもありますが、議員提案で職員給与を下げた自治体は、議会事務局の話からも聞いたことがないということです。労使交渉のもと、話し合いをされた上での首長による条例提案により、職員給与は動いているものと考えます。
また、今回の町議会選挙では、この地域手当問題が争点になったと聞きます。改めて町職員の方は、高い給与をもらっているんだと注目され、それだけでなく、その影響で国から支給される交付税までが減らされていると、別の切り口からも見られています。
これまで、町長は労使交渉を経て、町職員に対して昇給の停止や給与の定率削減を行ってきました。今、組合と話されている25年11月の閣議決定による地方公務員の給与制度の総合的見直しは、国が決めたことです。さまざまな面から葉山町職員を守るのは山梨町長です。国が決めたことによる交渉とは別に、地方交付税減額による不利益を解消するための方策を、職員団体と協議を進めていくべきです。議会は議決機関ですが、労使交渉当事者ではありません。したがって、議員は議会での論戦を通じて町長に協議を行わせるべきで、議員が職員給与について、町長が動かないから職員との話し合いもできない中、議員提案で一方的に決めること、職員の生活を全く考えていないものであり、士気にもかかわる問題であると考えます。葉山町職員を守るのは山梨町長です。さまざまな行動を町長みずから積極的に行い、今後の住民福祉向上に役立ててくれることを望みます。
以上の理由により、議会議案第27-7号条例提案に反対する討論といたします。(拍手)
議長(近藤昇一君)
次に、委員長の報告に反対者、すなわち原案に賛成者の発言を許します。
9番(石岡実成君)
9番石岡実成でございます。議会議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論に参加いたします。
まず、この議員提案は、第1回定例会に引き続き2度目の議員提案となると思います。当時、私はまだこの場でこうして討論できる立場にはなっておらず、自宅でインターネット中継を見ておりました。否決されたときは、残念な思いと、しかしながら、反対された議員の理由にも一理あるといった内容が少なからず見受けられました。しかし、議員本来の務めは、町民の命、生活を第一に考えるといった立場からすれば、到底納得のできる結果ではなく、だからこそみずからこうして立ち上がったわけでございます。そして、何とか無事にこの場にこうして立たせていただいていることに、深く感謝申し上げます。
さて、この地域手当の問題、前回のある議員は、町の職員の給与に関する案件は、本来議員が立ち入れる領域ではない、越権行為だと言っていたと思いますが、これは決して越権行為ではなく、二元代表制の制度のもとに与えられた当然の権利であります。二元代表制の特徴は、首長、議会がともに住民を代表するところにあります。ともに住民を代表する首長と議会が、相互の抑制と均衡によってある種の緊張関係を保ちながら、議会が首長と対等の機関として、その地方自治体の運営の基本的な方針を決定、議決し、その執行を監視し、また、積極的な政策提案を通して政策形成の場としなければならないのであります。ですから、決して越権行為でも、既得権益の侵害でもないことを、まずもって強く主張いたします。
次に、職員給与に関しては、本来職員団体と町長及び町当局による労使交渉が最優先されるべきだという意見があります。これも本筋としての話では正論だと思います。実際に、町長に認識、確認したところによりますと、事実として平成27年度に関しては、組合側とは既にてこ入れをしている事案があり、もしもこの地域手当の問題に手をつけられたとしても、来年度以降、平成28年度以降になると、そんなお話でありました。しかしながら、今回の山梨町長の任期は来年1月まででございます。着手をする確約を現時点ではもらえているわけではありませんし、当然もらえることは不可能なんです。実際問題として、いつやれるかわからないものを、このまま黙って見ていられるほど、この地域手当の問題は些細な問題ではありません。過去9年間で減額されてきた特別交付金は約1億1,000万円、これに職員に超過支給した金額を足せば約5億5,000万円もの大切な町のお金を失っております。どんな理由、どんなきれいごとを並べても、この事実は変わりません。
私は決して、今回の提案は、給与削減が前提だと思っているわけではありません。あくまでも国が定める地域手当6%に合わせるべきだという主張です。結果として、町の職員の皆様の大切なお給料を減額させることになりますが、決してそれをよしとしているわけでもありません。非常に申しわけないとも思っております。ただ、この問題だけは国の基準に準拠しなければ解決できない、非常にセンシティブな問題であり、しかしながらシンプルな問題でもあると思っております。この問題、何人かの町の職員の方々に事前にお伺いを立てておりますが、既にもう皆様、十分過ぎるほど問題を理解しておられます。この議案の可否でお互いの関係が保てなくなるような、そんなやわな状態ではないことも話の中で確信しております。
また、本来町長がするべき問題だと批判、やゆする議員もおられますが、私は決してそうは思いません。確かに、3月の時点では、総務省人事院に対する地域手当6%の見直しを働きかけることなど、町当局としてすべきことができていなかったという残念な点はございました。しかしその後、この3カ月間の間に、総務省人事院、町村会への働きかけなど、できることは可能な限り対応していただいている状態だと把握しております。いわゆる万策を使い果たした状態だと言っても過言ではない状況だと思っております。そんな中で、この問題を解決する方法があるとすれば、町長が独裁的に町長の権利を生かして、強行的に条例改正を断行するのか、はたまた、こうして我々町民の代表である議員が、町民の生活を第一優先に考えこうした議案を通すか、いずれにしてもこの2つに1つしか方法はないように思っております。少なくとも私は、町長が特権を行使し、今年度の約束した以上の減給を断行することで、職員の方々との信頼関係が崩れたり、モチベーションの低下、バランス感覚が悪化する可能性などを考慮すれば、私たち町民の代表が民意として、不本意ながら特別交付税を満額いただくための条例改正をしたという図式にしたほうが、双方うまくいくはずだと、そう思っております。繰り返しになりますが、もしもこの議案が否決されれば、今年度平成27年度は最低8,000万円から9,000万円程度の大切なお金を失うことだけは事実であります。お金がない、お金がないと言われる葉山町の財政状況の中で、新たな財源を確保することがどれだけ大変なことか、皆さん熟知されているはずです。決して容易な話ではありません。
私は今回の4月の選挙戦において、この地域手当の問題を町民の皆様に訴え続けてまいりました。そして、ぜひ変えてください、是正案をぜひ通してください、多くの方からの支持を受けてまいりました。今この時間、傍聴されている方も含め、固唾をのんでインターネット中継を見ていられる町民の方々がたくさんおられると思います。2日ほど前から、本当に多くの問い合わせを電話、メールなどをいただき、正直余り休めておりません。今やこの地域手当の問題は、葉山町の町民にとって大きな関心事の一つになっております。この問題に反対を唱える議員はそれ相当の理由がないと、民意を無視した無責任な議員であると思われてしまうはずです。もしもまだ迷っている、良心の呵責で揺れている、そんな議員がおられましたら、どうか勇気を出して英断していただけるよう、よろしくお願いいたします。
最後に一言だけ。もうこれ以上、失ってはいけないお金なんです。これ以上先延ばしできない話であります。長引けば長引くほど、減額されるお金も、超過支給されるお金もふえます。このままいけば、100%特別交付税は減額されてしまうかもしれません。葉山町の町民を代表する議員として、町民の不利益になるようなことを何としてもとめなければいけません。葉山町議会が新生議会となって本当によかったと、そう思ってもらえるような結果となるように期待しつつ、議会議案27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する、私の賛成討論とさせていただきます。(拍手)
議長(近藤昇一君)
次に、委員長の報告に賛成者、すなわち原案に反対者の発言を許します。
11番(伊東圭介君)
11番伊東圭介でございます。議会議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場で討論をさせていただきます。
もう多くの議員が現状についてはさまざま述べられまして、御報告もあったところでございますので、私は2点ほどポイントだけを討論させていただきたいと思っております。
3月の議会に引き続き、地域手当支給率を10%から国基準である6%に引き下げるための条例改正案が、今回議員提案をされたものであります。その背景には、国基準により超過支給されている自治体に対し、地方交付税の特別交付税が減額交付されていることであります。平成26年度分に関して言えば、減額分は3,255万9,000円であり、是正しなければならないことであることは、議員各位の共通認識だと思います。
しかしながら、このような形で議員提案による職員給与の削減は、本来すべきでないと考えます。地方自治体の職員の給与、勤務時間その他労働条件に関しては、職員組合と町長及び町当局による労使交渉が最優先をされるべきであると考えます。議会は職員組合と交渉する立場にはないということであります。
もう1点は、3月の議会の議決を重視すべきであるということであります。わずか3カ月の間に同じ条例の改正案が出ることであります。これは町長を初め町当局、職員組合も真摯に交渉できる時間がないわけであります。また、議会としても十分な審議の時間がないわけであります。4月の議会議員選挙においても、争点の一つになったことは承知しておりますが、新しい議会になったとはいえ、今回の議会での提案は拙速であると考えます。
そして、先ほど二元代表制のお話がありましたが、二元代表制、町長、首長は町民の皆様方も選挙で選ぶことができます。そして、議会議員も選挙で選ぶことができますが、職員については町民の皆様は選ぶことができないわけであります。幸いなことにといいますか、もう6カ月を切って次の町長選があるわけでございます。職員を統率できる町長を町民の方々が選ぶことができるわけでございます。それまでの間に、今後私は町長から職員組合との交渉がまとまり、議案が上程されれば賛成をしたいということをお知らせさせていただき、討論とさせていただきます。以上です。
議長(近藤昇一君)
次に、委員長の報告に反対者、すなわち原案に賛成者の発言を許します。ございませんか。
それでは次に、委員長報告に賛成者、すなわち原案に反対者の発言を許します。1番横山すみ子議員。
1番(横山すみ子君)
1番横山でございます。議会議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に、新葉クラブを代表して反対の立場から討論に参加いたします。
今まで、多くの議員の方から討論がございました。その内容を聞いているうちに、考えていたことがどんどん膨らんでまいりまして、まとまりのない反対討論になるかもしれませんが、精いっぱい述べさせていただきます。
まず、議員の責務についてでございますが、議員は合議制である議会で、政策あるいは条例等について、論点・争点を町民の前に明らかにして、そして合議で結論を導き出すという責任を負っております。議員には条例提案権、議決権が与えられております。それは法的に条例提案が可能かどうかだけではなく、議会として社会からの要請と信頼に応える内容であるか、その内容によって影響を受ける当事者に配慮した内容、手順になっているか、十分に考えてこの条例提案権、議決権を行使しなければいけないものと考えます。条例提案者を含め、賛同署名議員の皆さんも、この条例審議の前に行われた一般質問において、職員給与についての職員との協議の責任者である町長や担当職員に、この問題について何も質問されておりませんでした。5月に臨時議会は開かれました。この6月議会は町議会議員選挙が終わって初めての定例議会、議長を除く全員、13人の議員の質問が出そろいました。公式な場でのやり取りもせず、当事者に何も聞かず、条例提案権のみを行使するのかと。このやり方は問答無用の議会という誤解を町民に生むのではないかと危惧をいたしました。
新葉クラブは大きく3つに分けて、本条例案に反対いたします。まず第1の理由は、職員給与に関する条例提案は、町長が当事者である職員組合と協議し、その協議が調ってから条例案として議会に出してくるというのが、本来の進め方であると考えます。町長も何度かの私の質問に答え、職員との協議は尊重すると繰り返しておられます。「今回の条例案は、町長にやる気がないから、議員がかわりに条例案を出してやってあげますよということですか」という町民の方からの御質問に、私は大変驚きました。この27年度予算、3月に議決をいたしましたけれども、一般会計は提案者も賛成をしておられます。これでは、町長への不信任ともとられかねません。給与に関する問題は、職員の雇用と労働条件等の決定に関する交渉、協議を行うことができる町長の大事な職務であり、給与等について交渉をする責任と同時に、町長には職員を守るトップリーダーとしての責任もございます。
第2に、条例の内容の問題です。本来、町長の職務の範囲であると私は考えますが、提案された以上、担当委員会としては取り組むことになります。本条例案は6月18日に本会議で提案説明、22日に委員会審議の開始という日程になりました。ところが、この条例の施行期日が27年7月1日となっており、私はどうやって慎重審議をすべきか、本当に委員会運営に悩みました。職員給与を議員提案の条例案で引き下げるというまれな内容の条例案を、わずか数日で結論を出さなければならないというのは、尋常なこととは思えません。
第3に、地域手当そのものの問題です。人事院が定めている級地区分を6%より多い10%を支給しているため、ペナルティーとして超過支給をした額を特別交付税の計算で引きますよという、今の国のやり方は大変不当なものです。まして、この地域手当の級地区分は、近隣の逗子、鎌倉が15%、横須賀が10%、葉山が6%となっております。この格差は福祉分野の補助金にも影響しており、到底容認できるものではありません。人事院の資料を見ますと、地域手当は国の給与構造改革に合わせて地方にも導入された手当とあり、指定基準が賃金センサスにおける賃金指数のほか、地域手当支給地等への通勤者率が一定である市町村は考慮とされております。この地域手当の根拠とされる一般職の給与に関する法律第11条の3が地域手当の項目で、地域手当は当該地域における民間賃金を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定めるとあります。また、26年9月3日に社会保障審議会の分科会に出された資料を見ますと、俸給水準の引き下げに伴う経過措置として、地域手当については支給割合を段階的に引き上げと記載されております。この資料を見る限り、地域手当は人事院が決めるもので、決めたら変わらないと思い込む必要はないと思われます。
また、議会は昨年11月、そして町長はこの6月に人事院に対して直接要望、あるいは意見書を出しました。巨大な国と対応する際に、一度意見書あるいは要望を届けたからそれができると思うのは、大変楽観的であると思いますが、先ほど申し上げましたとおり、法律にも、そして人事院にも地域手当についていろいろな見解が出ておりまして、葉山町民の利益あるいは職員の皆さんのことを真剣に考えるのであれば、引き続き人事院、国にも働きかけ、そして人事院の回答を町長から伺ったところ、特別交付税を引いているのは人事院ではありませんと、つれない返事があったということを委員会でおっしゃいました。確かに、総務省か財務省にも働きかけをしなければ、変化を生むことはできないかと思いますので、私は町と町長と議会が一体となって国への働きかけをより一層強めるべきと考えております。また、法律でも物価等を考慮して人事院が定めるとございますので、一層熱心に葉山町から働きかけたいと思います。
一方で、現状の地域手当を超過支給していることによる財政的な影響は看過しがたく、町長はこの問題について、職員組合と早急に真摯に協議を行うべきと考えます。
以上の理由により、新葉クラブは本条例案に反対をいたします。(拍手)
議長(近藤昇一君)
次に、委員長の報告に反対者、すなわち原案に賛成者の発言…あ、これはもう先ほどなかったですね、はい。失礼。ほかに討論ございますか。
10番(待寺真司君)
10番待寺真司です。議会議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に、反対の立場で討論に参加をいたします。
この議案は、既に多くの議員の討論にもありますように、改選前の議会でも同様な提案がなされ、可否同数、議長裁決によって否決された、非常に賛否の分かれた議案でございました。多くの議員がこの地域手当の課題について、選挙戦の中でさまざまな話をされていることも、私も当事者の一人として当然聞いております。そして、私自身もなぜ反対したのか、その件について選挙戦の中でも述べてまいりました。前回の反対討論と若干重複してしまいますが、改めて反対の理由3点について挙げさせていただきます。
その1点目、もっとも重要な点として、私も選挙期間中訴えてまいりましたのは、この地域手当というものが国家公務員や地方公務員、独立行政法人等の職員給与だけではなく、介護保険制度における介護報酬、子ども・子育て支援新制度における保育所運営費等国庫負担金や、障害者総合福祉法等に基づく障害福祉サービス等の報酬等の算定の基準になっている点であります。本町では、上記の関係事業者から、前回の議案が提出されたときにも苦情、要望等は入っていないと、町からの報告がございましたけれども、昨年の人事院勧告を受けて早急に見直しを訴えた東京都の三鷹市においては、関係事業者よりこの割合について近隣と著しく不均衡を感じるという苦情が市に寄せられ、市長がみずから先頭に立って、人事院に対して勧告をしたと伺っております。実際に審議の中で介護報酬の基準を聞いたところ、職員からは6級地の6%になっているという報告をいただいております。逗子市からトンネル1つを抜けただけで、実に9%の乖離が生じてしまうことは、公務員のみならずさまざまな人材の確保を困難ならしめる事態を引き起こす、この点が一番と訴えてまいりました。このことは町民の福祉の向上に反するということも訴えさせていただきました。国からの一方的な基準で決定されることは、地方自治や地域主権の本旨に逆行しているものと断じざるを得ない、この気持ちはいまだに変わりません。
2点目については、やはり地域手当の支給率決定の基準が曖昧であることでございます。先ほど7番窪田議員からもありましたけれども、他の指標であります生計費について言及をさせていただきますと、葉山町は生活保護法による生活保護を必要とする状態にあるものの、需要の基準は1級地の1となっており、県内では横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市及び大和市などと同じ級地区分になっております。一方、地域手当の指標では、支給割合が15%となっている鎌倉市や逗子市、こういったところも同水準となっている点を考えれば、物価等はこの他自治体と同様であると言わざるを得ません。平成26年8月の改定により、鎌倉や逗子、近隣市と9%にも及ぶ大きな数値の乖離をこのまま現状甘んじて受けるには、余りにもさまざまな面から影響が出ると懸念をしております。また、全国ベースで見ると、町村はゼロから6%、ゼロの自治体も非常に多い実情があります。市については多くが6%から、あるいは10、12、15、16などさまざまな段階が手当てされております。一方、東京23区は20%と、明白な地域格差をつけている人事院規則による勧告は、余りにも町村蔑視の対応であると強い憤りを感じ得ません。元気な地方を目標とする地方創生とは逆行する対応であると指摘を前回もさせていただいております。
3点目については、これも多くの議員からもありましたが、地方自治体の職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関しては、職員団体と町長及び町当局による労使交渉が最優先されるべきと考えている点であります。町長はこの労使交渉において、平成27年度においては地域手当については削減を提案することはない。ただし、27年度以降については素早く取り組まなければならない課題と認識していると、6月1日に行われた労働組合との団体交渉の席上で述べられております。27年度以降については、素早く取り組まなければならない課題と認識している町長でございます。ただ、先ほど来もありましたように、町長選挙を迎えるその間近においてどのような対応をとっていくのかは、これは我々もしっかりと見ていかなくてはならないと思っております。
さて、その場において職員労働組合より、労働条件はやはり労使による協議と合意によって成立するという普遍的な原則を、議会に理解してもらえるよう働きかけることを要求されております。町長は、この要求を受けてどのように思われたのでしょうか。今回、議会が変わってすぐに、この同様の、前回否決された同様の議案が出されました。今回の提出者は、議員時代に同じ会派を組み、まさに同じ釜の飯を食ってきた議員であり、また、賛成者の一人であります議員の方は、まさに山梨町長を誕生させた立役者の一人であると私は思っております。つまり、このように町長が腹の割って話せる議員から、今回葉山町一般職の職員の給与、地域手当を10%から6%に変更する議案を出しますと言われたときに、何ゆえそれをそのまま唯々諾々と受けてしまったのか、私には理解ができません。みずからの部下であるすべての職員や、その家族の生活についても直結するような重大な事案であるこの議案を、どうか私に預からせてくれないか、労使交渉の結果をもう少し待っていただけないか、どうか今回は取り下げてくれないかと、なぜお願いができなかったのでしょうか。もし私が同様の状況に置かれたとすれば、まずは取り下げていただき、早急に労使交渉の場を設けて取り組むと同時に、やはり地域間の格差におけるこの不均衡を是正するために、あらゆるチャネルや手段を使って働きかけを強めていくという行動をとると思います。ぜひとも、山梨町長におかれましては、同様の議案が続けて議会に提出されたこの事態を重く受けとめ、さらなる行動に移していただくことを強く期待をいたしまして、本議案に対する反対討論といたします。
議長(近藤昇一君)
ほかに討論はございませんか。
12番(笠原俊一君)
12番笠原俊一でございます。前回私は4人の提案賛成者ということで、この地域手当に対して提出した一人でございます。そして、今回の選挙で残った唯一の議員でもございます。
この、今回議案の27-7号として提案をされるに当たり、笠原さん、ぜひとも提案者になっていただきたいということで、いろいろ話を受けました。しかしながら、私はそのときに、あなた方、少し違うんじゃないかいと、こういう話もさせていただきました。私たち提案をしたことについては、町民の不利益を看過できないんだということと、長い時間の経過がございました。平成19年には915万5,000円、20年には958万7,000円、21年度には990万円、22年度には850万5,000円、23年度には648万9,000円、そして24年度には1,116万2,000円、25年度には1,833万9,000円と、これが特別交付税が本来超過でない場合に入ってきたはずのお金でありました。こういう経過を捉えて、そして議員の最終年度ということがあり、やむにやまれぬ気持ちでさせて、提案をさせていただいたわけであります。もちろん、この提案に至るまでの間には、公開の場での長期にわたる議論を重ねてきたわけであります。
この問題については、先ほどいろいろ同僚の議員からありました。労使交渉ができる立場でない議員が行わなければならなかった、そういったつらさもあります。また、一方ではこの問題に対しては、町長不信任案ともとれる提案でありました。非常につらい選択をさせていただいたわけでありますが、今回の提案者の方々は、こういった長い町長とのやり取りを全部飛ばしてしまい、あるいはこの席上で、公開の場で私たちは正々堂々と議論を町長と闘わせてきたわけであります。その公開の場というものが不明瞭な形、私には理解できない場での交渉というんですか、そういったことも見え隠れしたということがわかってきております。
非常にこの問題に対しては、私自体は不愉快であります。本来的には正々堂々とこの場で、そして町長みずからがこの問題を解決していくべきだと、議長選挙におきましても私は発言をしております。考え方はいろいろあります。町民の不利益を看過できない、この気持ちは一歩も変わっておりません。しかしながら、議員というのは正々堂々とした立場でやるべきであると、私はこのように思ってます。以上で、私はこの件に対して反対をいたします。
議長(近藤昇一君)
ほかに討論はございませんか。討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。議会議案第27-7号葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する委員長の報告は否決であります。よって原案について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立少数)
起立5名、少数であります。よって議会議案第27-7号は否決されました。
議事の都合により、暫時休憩いたします。(午前11時45分)
議長(近藤昇一君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。(午前11時47分)
議長(近藤昇一君)
お諮りいたします。ただいま、金崎ひさ議員ほか7名より、議会議案第27-12号国に対し地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議が提出されました。この際、これを日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、この際、議会議案第27-12号国に対して地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議を日程に追加し、追加日程1として議題とすることに決定いたしました。
議長(近藤昇一君)
追加日程1「議会議案第27-12号国に対し地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議」を議題といたします。
決議書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。2番金崎ひさ議員、登壇願います。
2番(金崎ひさ君)
2番金崎ひさでございます。議会議案第27-12号国に対して地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議提出に当たり、提出者として御説明申し上げます。
提案理由にございますように、地域手当を国基準以上に支給していることにより、特別交付税の減額や福祉関連の国庫負担金への影響等、さまざまな不利益が生じている現状を早急に解消するよう、町長に求めるため提案するためのものです。
葉山町の地域手当の国基準は6%であり、長年にわたり、町は職員に対し10%を支給しております。そのことにより、特別交付税が減額され、町民が不利益をこうむっております。特別交付税に関する省令の26年度改正により、超過支給額の全額を減額するとの通達を受けたにもかかわらず、山梨町長は承知の上、いまだ手をつけようとせず、12月に行われる給与の総合的見直しにおいても、地域手当の削減は優先順位が低いとの答弁を続けております。町民全員の福祉向上を預かる町長として、地域手当の問題を最優先で解決し、町民への不利益を一刻も早く解消すべきです。労使の交渉は、当局として町長が取り組むべき事案であるということを再認識していただくためにも、今、議会としてできること、そしてしなければならないこと、それはこの決議を上げることです。そして、山梨町長任期中に、地域手当の問題を解決させる議会意思を示す必要があります。
一方、この地域手当の支給割合の国基準が本町の福祉分野の国庫負担金や報酬等の算定基準になっている現状を踏まえ、引き続き国に対し支給割合の引き上げを強く要請するよう求めます。私が議長を務めた間に、議会が決定したことは解決するまで定例会ごとに理事者側から経過報告を文書でするよう義務づけました。今議会での最大の課題は、地域手当に関することであったと思います。議会として一致団結して、町民の不利益解消のために、この決議をもって山梨町長に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求めましょう。町民が政治を諦めないためにも、議会として本筋に戻り、皆様方の、議員の皆様方の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
以上で提案説明を終わります。ありがとうございました。
議長(近藤昇一君)
説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
13番(土佐洋子君)
いろいろな委員会での質疑の中で、山梨町長は何度となく、今年度の地域手当の削減は行わないというふうに言っておりますけれども、この決議を出されたことというのが、とても無責任に感じるんですが、いかがでしょうか。
2番(金崎ひさ君)
逆質問したいぐらいでございますけれども、議会が決議を上げるということは、町長の意向に沿うことではなくて、町長に議会の意思を示し、そして、町長がやらないということでも、議会として一致団結してやらせるためのものでございますので、町長の意向は無関係、ここで議会意思が地域手当に手をつけるべきだということを決議を上げると、町長は任期中に必ずこのことには手をつけなければならないということでございます。
13番(土佐洋子君)
この決議で議会意思を示したということだけのパフォーマンスに見えるんですが、では、この同じ議案が3月にも出ましたが、なぜ、3月にはこの決議を出さなかったのでしょうか。
2番(金崎ひさ君)
議長席で出したい気持ちはやまやまでございましたが、私は議長として、そういうことを議会を誘導することもできませんでしたし、当時、議員でいらした方々が決議を出すという意思を示さなかったので、いたし方なかったと悶々といたしておりました。
13番(土佐洋子君)
当時、議長でありまして、可否同数になりまして、委員長…委員会の意思を尊重されて反対に回ったことは、私ももちろん存じております。しかしながら、先ほどの議会議案第27-7号については、新葉クラブを代表して横山議員が討論をされました。であったならば、3月の議会においても、横山議員が提案をできたのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
2番(金崎ひさ君)
土佐議員も議長になられるとおわかりになるかと思いますけれども、議会を動かすという誘導を議長がすべきではないということでございますので、たとえ会派を組んでいましても、横山議員に決議を出したらいかがですかということは、議会を誘導することになりますので、私としては差し控えさせていただきました。
議長(近藤昇一君)
御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。まず、原案に反対者の発言を許します。
8番(畑中由喜子君)
8番畑中由喜子でございます。私は、ただいま提案されました議会議案第27-12号国に対し地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議に反対の立場から討論に参加いたします。
この決議は、さきに提案されました葉山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例が否決されたことを受け、国に対し地域手当の支給割合引き上げの要請を強めるとともに、町長に対し、職員組合との協議を行い、地域手当の減額を国基準に合わせて、特別交付税が減額されないよう早急な対応を求めるものでございます。
さきにも述べましたように、山梨町長は就任されてから、職員組合との合意、協力のもと、2年間の定率削減や1年間の昇給停止などを実施し、4年間で約2億4,000万円の給与抑制を実現してきました。町長は今定例会の一般質問に際して、議員提案で地域手当の削減の条例改正が提案されたことに触れ、私の不徳のいたすところと答弁されました。さらに、24日に開催の総務建設常任委員会で町長は、現在平成26年の人事院規則見直しを受け、国公準拠を目指し、職員給与の総合的見直しを協議中であること、そのため、地域手当の削減を直ちに俎上にのせることは無理があると述べられました。ということは、地域手当の削減までには、まだ時間がかかることになると言わざるを得ません。しかしながら、特別交付税の減額は待ってくれません。その間の減額分、町に交付されるはずの損失分はどうするのか、このまま町長に投げかけても解決には至らないと考えます。私は、町長の責任は責任として重いものと考えますが、決議で町長に責任を問うても、なお町民への不利益となる特別交付税の減額を防ぐ、あるいは何らかの形で補填するということにはなり得ないと思います。職員の方々には犠牲を強いることになり、非常に申しわけなく思いますけれども、その影響の大きさを考えると、議会はみずからの権能を使って条例の改正を行い、町がこうむっている特別交付税の減額を阻止すべきであると考えます。
なお、この決議が求める、国に対し地域手当の支給割合の引き上げの要請を強めということに関しては、全く同感であります。さらに、地域手当の削減についても、さきに否決された、議会議案第27-7号と同様ではありますけれども、いつ実現できるかという点が大きな問題であると思います。少しでも早く特別交付税の減額を防ぐことが必要と考えますので、この決議には、今回賛同しかねるものでございます。以上で討論を終わります。(拍手)
議長(近藤昇一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
7番(窪田美樹君)
7番窪田美樹です。日本共産党を代表して、国に対し地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議に賛成の立場から討論に参加いたします。
ことしの第1回定例会、そして今第2回定例会と、2度にわたり地域手当引き下げに関する条例提案が議員より行われ、議会では2度にわたり否決されました。葉山町は職員給与のうち、地域手当が国基準の6%を上回る10%を支給しているため、国から特別交付税について減額措置がとられています。地域手当は鎌倉市、逗子市が15%となっていながら、なぜ葉山町が6%なのか、全く説明がなされないまま、国が制裁措置をとること、大いに義憤の念を抱くものであります。同時に、町民生活に影響を与えることについても看過できるものではありません。しかし、事は議会が決めるべきことでしょうか。議会議案の提案者は逐条解説を持ち出し、あたかも問題がないかのように説明しましたが、その解説書に職員給与に関して第一義的に議会が決めるべきであると解説しているでしょうか、否です。第一義的には町長が町の財政状況や職員の生活面も考え、職員との協議によって決定すべきものではないでしょうか。ところが、このことに対し、町長は二元代表制の一方で行われていることなのでとして、何ら手を打とうともしていません。本会議での答弁も、職員組合との約束もあり、来年度話し合いを行うとして動こうとしていません。果たして、職員組合が協議を拒否しているのでしょうか。何人かの職員の気持ちを聞けば、自分たちの地域手当によって町民生活に影響を与えてしまうということで、今、彼らは針のむしろの上にいる心境だと述べられています。特別交付税の減額100%が決定した後、事情が変わったということで職員組合に協議を申し入れられたことはあるのでしょうか。もし、なかったとすれば、町長の執行権者としての責任放棄ではないでしょうか。やれることもやっていない町長にかわって議会がやるんだと言われる方もいますが、なぜ、そこまで町長をかばわなければならないのでしょうか。議会が決めなければ、特別交付税が減額され、町民生活に影響が出るとして、あたかも議会議案に反対する議員の責任のような議論がなされますが、このような議論が議会で行われることで、町長の責任は免責されてしまうことに気づくべきです。
本来、事の責任は町長にあるのではないでしょうか。再度申し述べますが、町長は、職員組合に協議を申し入れたのでしょうか。職員組合は協議を拒否したのでしょうか。議会で2度にわたり議論されている案件について、町長は傍観者として眺めているだけだとしたら、この問題の解決能力もない者と断ぜざるを得ませんし、執行権者としての能力も疑わざるを得ません。職員は町長が上司だから、その指示に従っているだけではありません。町長が自分たちの生活を守ってくれるからこそ、町長の指示にも従うのです。町長自身がこの問題を解決できなければ、多くの職員は面従腹背の状態になります。もし、職員組合が拒否したというのであれば、議会が動くことも考えられます。そうでないなら、議会は議会意思を町長に示し、町長が動くように働きかけるべきではないでしょうか。それこそが、議会基本条例第9条2項「議会は長等との立場及び権能の違いを踏まえ議会活動を行わなければならない」に沿う対応ではないでしょうか。
以上の理由によって、国に対し地域手当の支給割合引き上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議、決議案に賛成するものであります。(拍手)
議長(近藤昇一君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
9番(石岡実成君)
9番石岡実成でございます。残念ながら、私はこの決議案が出されたことを知りつつ、原稿まではつくってきておりませんので、うまく自分の思いが伝えられるか自信がございませんが、何度か、今のお話を聞きながら感じたことだけは、ぜひこの場で述べさせていただきたいと思いまして、登壇させていただきました。
まず、先にですね、この議会議案第27-12号国に対して地域手当の支給割合引上げを要請を強めるという部分は、私もこちらには大賛成です。議員としてこれは、これからの先も力強くですね、やっていかなければいけないことだと重々承知しておりますが、先ほど7番議員から、町長をどうして今回地域手当に賛成した人たちはかばうんだというようなお話を受けましたので、名誉のためにですね、その辺を、ちょっと誤解を解きたいなと思っております。私は今回、地域手当に関しては、町長と何度も、何でできないのか、どうしてその優先順位が入れかわっているのか、そんなお話を再三わたって、自分の思い、それから町民の思いをぶつけさせていただいております。その中で、山梨町長的にはですね、3年前から町長になって、やっぱりそのラスパイレス指数を変えなきゃいけないというところからの順位的なものが、今どうしてもそこまでできない。じゃあ、トップダウンでやればいいじゃないか。できなくはない。できなくはないけども、それをやってしまったら、それこそ、町の職員の方々の士気に携わってしまう。そんなふうなお話を伺っております。その一方で、私も先ほどから二元代表制のことをお話しさせておりますが、多分、残念ながら、今回のこの選挙で4人の新人が当選したということは、この・・・・・・・に対しての、これ、ノーだという答えだと私は思っております。私、先ほどから話を聞いてると、どうもこの・・・・・・・
・・・・・・・・が大勢いらっしゃるんだなということを、非常に残念に思います。(私語あり)
ですから私は、この議会を変えたいんだと、その思いもぶつけながら、こうして今、この場に選ばれた人間だと思っております。その一方で、今回こういった流れを、もし今回この議決案を通すんであれば、私も先ほど8番畑中議員が言ったように、3月議会でなぜ、この同じ案件を出さなかったのか、そしてもっとさかのぼって言えば、地域手当が問題になっていることは、少なからず、きのうきょう始まった話ではないはずなんです。2年前、3年前、もしかしたら、もう既にお話があったことを議会自体が動いていない。そんなことも、私の中では感じられます。ですから、何度も言いますが、議会として、国に対しての地域手当、この算率がおかしいということは、強く押し求めて、要請を求めることは必要だと思いますが、このまま町長にこの話を押し返して、もう責任逃れをする、そんな対応はするべきではないと思っております。以上が反対討論です。
議長(近藤昇一君)
9番石岡実成議員に申し上げます。ただいまの発言について、地方自治法第132条の規定に抵触するおそれがあると思われますので、発言には注意していただきたいと思います。後ほど、他の議員から何らかの異議が出れば、それにはまた改めて対処したいと思います。
それでは、次に原案に賛成者の発言を許します。
3番(鈴木道子君)
3番鈴木道子でございます。議会議案27-12号国に対し地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議につきまして、賛成の立場から討論に加えさせていただきます。重複することもあると思いますが、お許しをいただきたいと思います。
組合との交渉に当たり、町長がこの決議に書かれていること、つまり現行の10%を6%にする交渉、そして国に対し支給基準…支給割合の格差解消に努力をすること、この2つの点について、町長は即座に行動を起こすべきだということを改めて申し上げておきます。再度、申し上げておきます。地方公務員法の逐条解説に、給与条例の立案に当たっては、当局は給与が職務中の原則及び均衡の原則に適合するよう条例案を作成しなければならない。給与は勤務条件として交渉の対象となるものであり、労使の間で意思疎通が図られるべきものであるが、労使の合意によって任意の給与条例を定めるものではなく、労使の合意は尊重しながら法律が定める原則に基づいて条例案を作成しなければならない云々というようなことが記されております。組合との交渉に当たり、町長がこの6%の矛盾に対し真剣に国に要請をしている、是正の見直しをしているということも含めて組合と交渉したならば、また一歩進んだ交渉ができるのではないかというふうに考えております。
人事院に先般、町長が行かれました文書を、さきの総務委員会で拝見をいたしました。1カ所、脱字誤字がございました。国に対して真剣な思いで町長が要請をした文書でこのようなことがあるということは、私は大変に残念なことでありますし、またその姿勢が問われるような思いもいたしております。近々の例で、これは例として適切かどうかはわかりませんが、例えばのお話として申し上げます。箱根町で今、火山の噴火等があるのではないかという事態が発生をしております。そこで、ある自治体が毎年、箱根町で行っている林間学校を中止するというようなことがあったそうでございます。これに対し、箱根町の議員、町長は、即座にその自治体に赴き、ぜひ中止をしないでほしいという行動を起こしました。県教育委員会にもいらしたと伺っております。一般的な感覚から申しますと、子供たちを箱根町で、安全とはいうものの、そこに林間学校に行かせるということの不安は大いにあると思い、中止をするというのが単純な配慮かと、単純また適切な配慮かと思います。しかし、箱根町の経済的な今、疲弊している状況を考えますと、町長は必死の思いでその安全、子供たちの安全対策を考慮しながら要請に行ったのではないでしょうか。葉山町の職員の生活もございます。そして、何よりも葉山町民のこうむっている不利益もございます。この両方を同時に、真剣に町長としては行動を起こすべきことだと、私は思っております。物理的時間はまだあります。その限られた、短時間ではありますが、町長の町民を思い、そして職員を思う、思いがあるならば、私はぜひ、この決議案にある行動を起こされることを、さらに強く要望をして、賛成討論とさせていただきます。
議長(近藤昇一君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
6番(山田由美君)
すいません。ちょっと確認したいのですが、この、今配られたこの紙、傍聴席の皆様にも届いておりますでしょうか。届いていませんか。でしたら、傍聴席の皆様に届けていただいてからではいけないでしょうか。無理ですか。無理でしたらば、読み上げて…
議長(近藤昇一君)
進めてください。
6番(山田由美君)
では、読み上げさせていただきます。すいません、失礼いたしました。では、この内容ですね、この内容自体は非常に正しいと思います。私、この文章が事前に回ってきましたときに、まさしくこのとおりであると思い、署名しようと、賛成者のところに署名しようと思いました。ただ、その、まだその議会のルールがわかっていないので、署名する前に一応先輩議員にこの文章の意味を伺おうと思いまして、いろいろ聞き回し…聞いてきました結果、この内容自体は非常に筋が通っていて賛成したいのはやまやまなのだけれども、これに賛成してしまうことによって、議会が身動きを封じられる結果になるというふうに説明していただきました。いや、違うのかもしれないんですけど、違うのかもしれないんですけど、そのように伺いました。それで、例えばね、この文章の中で、葉山町が6%であるのはおかしいと、例えばこれを8%、9%、10%とかに引き上げてもらうように国に交渉していただくというのは、ぜひともやっていただきたいことだと思います。町長に対して、この中身を、国に交渉するとか、あるいは、職員との交渉を早急に行ってほしいというのは、内容は私も非常に賛同いたしております。ただ、その筋道というんでしょうか、これに賛成してしまったら、その後、議員からの提案をするのはおかしいということになるのでしょうか。そのように説明を受けて、そういうものかと思いましたので、中身自体には賛成なのですが、採決のときには反対のほうに回らせていただこうと思います。私が何か誤解しておりましたらば私のミスでございますが、これに賛成してしまうことによって、議会としての行動が封じられるというふうに解釈してしまったので、そうであるならば、やむを得ず反対に回るしかないかと思いましたので、そのように皆様に説明させていただきました。
2番(金崎ひさ君)
議長、説明を許していただけますか。
議長(近藤昇一君)
今、討論の最中ですけども、終わってからでは、まずいですか。ただいまの発言についてですか。
2番(金崎ひさ君)
申しわけございません。議会内のことで、今ちょっと、6番議員がおっしゃったので、誤解のないようにしたいと思っております。実はこれ、私だけが署名をして、内容を全議員に回させていただきました。そして、そのときに感想を、今の感想を述べられたと思いますが、私は決してこれを出すことによって、議員の身動きを封じることだというふうには申し上げておりませんので、誤解のないように、よろしくお願いいたします。以上です。
議長(近藤昇一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
12番(笠原俊一君)
12番笠原俊一でございます。先ほど、この件についての賛成討論は、7番議員が非常に的確な賛同を、賛成討論をしております。そして、私はちょっと問題発言というか、考え方の違いでありますので、この場で新人議員に少し言っておかなければいかんと、このような立場で賛成討論に立ち上がりました。
9番議員は先ほど、町長に地域手当の件で何度も話し合いを持ったということでございますが、それはどこの場所で行ったのか。議員というのは、公明正大、公の場でやること、そして中で何度も言ったというのが、非公式な部分というのは許しがたい発言であるということを指摘をさせていただきます。そして、この地域手当によって、特別交付税が減額されていると、この事実を看過できない議員は全ての議員に共通していることであろうと私は思っておりますし、先ほど8番議員の発言でも、気持ちは同じだと。しからば、議員として何をしなければいけないか。議員の権能として、しなければいけないことがこれにあるということで、よくお勉強していただいて発言をしていただきたいと、こう思います。議会ができる権能を使って、町長にさせていくと、こういったことが二元代表制の一つであると私は考えて、賛成討論とさせていただきます。(拍手)
議長(近藤昇一君)
次に、原案に反対者の発言を許します。
13番(土佐洋子君)
13番みんなの葉山、土佐洋子でございます。国に対し地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議に反対の立場から討論に参加いたします。
先ほど、提案者の2番議員より、この決議を議員全員に配ったというお話がございましたが、私はいただいておりませんで、今、見せていただいたので、そこは訂正されたほうがいいかと思います。先ほど、その前の議案、議会議案第27-7号が否決されたこと、とても残念に思います。私が提案者であったわけでございますが、山梨町長は質疑などの中で何度となく、優先順位があるため今年度は地域手当削減を行わないと述べられていることは、皆様御存じのことと思います。今回の提案、この決議を出されたことで議会意思を示したというだけの決議に私は思えてしまいます。なぜ、3月の同じ議案が否決されたときに、このように決議が提案されなかったのか理解に苦しみます。一番大切なことは、一刻も早く町民の不利益を解消することだと私は考えております。よって、この決議に反対する、私の討論といたします。
議長(近藤昇一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
5番(細川慎一君)
5番細川慎一です。本日もですね、お忙しい中、傍聴の方、大変大勢見えています。本当に何だかよくわからない状況だなと思っている方、大勢いらっしゃると思います。結局のところ、見ていただいたとおりです。地域手当の引き下げには皆さん賛成なんです。ただ、このやり方が間違っている。このやり方でやるんだ、そのことで今こんな状態になってしまっています。この状態を招いているのが、町長。私は、今回、議員提案で賛成すれば、あっという間に解決するの、よくよくわかっています。・・・・・・・・・・とは違うんです。町長、この状態見てください。傍聴している皆さんの困惑した表情。今回の地域手当の引き下げ、特別交付税の受給、これはもはやですね、もう良識ある職員の皆さん、議員、恐らく町長も、税金で給料をもらっている人間全員行うべきだと理解していると、私、信じています。どうか、この決議をもってですね、勇気を持って労使交渉行っていただきたいとお願いを申し上げます。以上です。
議長(近藤昇一君)
5番細川議員に申し上げます。ただいまの発言、地方自治法第132条の規定に抵触するおそれがあると思われますので、発言に注意していただきたいと思います。(発言を求める声あり)討論ですか。討論終わってからでは、まずいですか。
続きまして、原案に反対者の発言を許します。ございませんか。
それでは、次に原案に賛成者の発言を許します。
それでは、討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
8番(畑中由喜子君)
先ほどの12番笠原議員の討論の中で、私、8番、畑中議員という名指しをされまして、おっしゃったことがあるんですけれども、内容の確認をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議長(近藤昇一君)
議長から伺いますけども、どういうふうな受けとめ方をされているんでしょうか。
8番(畑中由喜子君)
私が申し上げた内容ではないことを、その後、続けておっしゃったように思っております。
議長(近藤昇一君)
それでは、暫時休憩いたします。(午後0時32分)
議長(近藤昇一君)
休憩を閉じ、会議を再開いたします。(午後2時30分)
議員からの発言の申し出がございますので、これを許可いたします。
2番(金崎ひさ君)
ありがとうございます。先ほどの私の発言に対して土佐議員から御指摘がありました。申しわけございません。配付漏れがあったようでございますので、おわびして訂正をいたします。よろしくお願いいたします。
議長(近藤昇一君)
他に。
8番(畑中由喜子君)
先ほどのやはり私の発言で、12番議員笠原議員の討論の御発言の件でございますけれども、その後、お話し合いをさせていただき、理解できましたので、このままおさめさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お騒がせいたしました。
議長(近藤昇一君)
他に。
9番(石岡実成君)
先ほどの本会議での議会議案第27-12号の討論の中で、私の発言に「・・
・・・・・」「・・・・・・・・・・・・・・・」など不穏当な部分がありましたので謝罪し、議長において善処していただくようにお願いいたします。
最初の議会とはいえ、私の身勝手な発言で多くの先輩議員の方々に不快にさせてしまったこと、また、こうして時間を費やしてしまったことも含めまして、心からおわび申し上げます。申しわけありませんでした。
議長(近藤昇一君)
他に。
5番(細川慎一君)
先ほどの本会議での議会議案第27-12号の討論の中で、私の発言に「・・
・・・・・・・」など不穏当な部分がありましたので謝罪し、議長において善処していただくようお願いいたします。軽率でした。余計な手間とお時間とらせてしまい、申しわけありませんでした。
議長(近藤昇一君)
ただいま石岡実成議員そして細川慎一議員から、先ほどの本会議での議会議案第27-12号の討論における不穏当な発言について、議長において善処をするよう申し入れがありましたので、後刻、記録を調査の上、適当な措置を講じます。
それでは、これより議会議案27-12号に対する採決を行います。議会議案第27-12号国に対し地域手当の支給割合引上げの要請を強め、同時に組合との地域手当の協議を早急かつ真摯に行うよう求める決議は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立8名の多数であります。よって、議会議案第27-12号は原案のとおり可決されました。
議長(近藤昇一君)
日程第3「陳情第27-2号神奈川県最低賃金改定等についての陳情」、日程第4「陳情第27-5号『河野・村山談話』の無効を宣言し、自虐史観を一掃する『戦後70年談話』を日本政府に求める意見書の提出についての陳情書」の2件を一括議題といたします。
本2件については総務建設常任委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
総務建設常任委員会委員長(横山すみ子君)
総務建設常任委員会審査報告。平成27年6月16日の第2回定例会本会議において付託された陳情第27-2号神奈川県最低賃金改定等についての陳情及び陳情第27-5号『河野・村山談話』の無効を宣言し、自虐史観を一掃する『戦後70年談話』を日本政府に求める意見書の提出についての陳情書は、議会休会中の6月22日に慎重に審査を行い、結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第27-2号の要旨は次のとおりです。平成28年度の神奈川県最低賃金の諮問・改定に関して、次の2点について国に対し意見書を提出することを求めているものです。1、神奈川県最低賃金の諮問・改定については、経済の好循環の実現のため早期に行うこと。2、中小・小規模事業者に経済の好循環を拡大させるために、政労使会議で合意された取引先企業の仕入れ価格の上昇等を踏まえた取り組みによる価格転嫁等の実効性を上げるために、強く経済界に対する働きかけを行うとともに、国として合意内容の履行状況についてフォローアップすること。委員から、本陳情は被雇用者の立場からのものだが、雇用者側とすると、賃金の最低水準が上がることは全体の人件費負担の増大につながる問題でもある。人材確保の観点からすれば、賃金引き上げの必要性は認識するものの、軽々に判断することはできないと考えるとして趣旨了承を求める意見もありましたが、物価が上昇している状況や平成29年に消費税率が10%に引き上がることを考えれば、最低賃金のみ現状維持を続けることはワーキングプアの拡大にもつながるおそれがあり、看過できない問題であるとの意見が大半を占めました。よって、採決の結果、全会一致により採択し、国に意見書を提出すべきものと決しました。
次に、陳情第27-5号の要旨は次のとおりです。今夏に、内閣総理大臣が発表する「戦後70年談話」の内容について、「河野・村山談話」の無効の宣言及び自虐史観を一掃する「戦後70年談話」とすることを、国に対し意見書を提出することを求めているものです。戦後70年間で培われた我が国の歴史観は決して自虐的なものではなく、今後も継続していく必要があると考えることから、本陳情を採択し、国に対して意見書を提出することには賛成できない等の意見が大勢を占め、採決の結果、賛成なしにより不採択すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成27年6月26日、総務建設常任委員会。
議長(近藤昇一君)
以上で委員長の報告を終わります。
これよりただいまの委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて総務建設常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより陳情第27-2号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第27-2号神奈川県最低賃金改定等についての陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立13名全員であります。よって、陳情第27-2号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
次に、陳情第27-5号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第27-5号『河野・村山談話』の無効を宣言し、自虐史観を一掃する『戦後70年談話』を日本政府に求める意見書の提出についての陳情書に対する委員長の報告は不採択であります。よって、陳情第27-5号を採択することについてお諮りいたします。本件を採択することに賛成の方は起立願います。
(起立なし)
起立なしであります。よって、陳情第27-5号は不採択とすることに決定いたしました。
議長(近藤昇一君)
日程第5「議会議案第27-9号最低賃金改定等に関する意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第27-9号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第27-9号最低賃金改定等に関する意見書については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
13名全員であります。よって、議会議案第27-9号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長(近藤昇一君)
日程第6「請願第27-1号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2016年度政府予算に係る要請に関する請願」、日程第7「陳情第27-3号保険診療への消費税ゼロ税率課税(免税措置)とする意見書提出を求めることに関する陳情」、日程第8「陳情第27-7号3団地の汚水処理施設を早急に下水道に接続するよう求める陳情」、日程第9「陳情第27-8号ごみの休日収集を止めてごみ処理経費の削減を求める陳情」、日程第10「陳情第27-9号不燃物処理施設の休止を求める陳情」の5件を一括議題といたします。
本5件については教育民生常任委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
教育民生常任委員会委員長(待寺真司君)
教育民生常任委員会審査報告。平成27年6月16日の第2回定例会本会議において付託された請願第27-1号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2016年度政府予算に係る要請に関する請願、陳情第27-3号保険診療への消費税ゼロ税率課税(免税措置)とする意見書提出を求めることに関する陳情、陳情第27-7号3団地の汚水処理施設を早急に下水道に接続するよう求める陳情、陳情第27-8号ごみの休日収集を止めてごみ処理経費の削減を求める陳情及び陳情第27-9号不燃物処理施設の休止を求める陳情は、議会休会中の6月19日に担当部課長等に出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
請願第27-1号の要旨は次のとおりです。日本はOECD諸国に比べ、1学級当たりの児童・生徒数や教員1人当たりの児童・生徒数が多いが、社会状況等の変化により一人ひとりの子供に丁寧な対応を行うためには、1クラスの学級規模を引き下げる必要がある。自治体の中には厳しい財政状況にもかかわらず、独自財源により35人以下学級を実施している自治体もあるが、義務教育費国庫負担制度の国負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられたことにより、自治体財政は圧迫され、教育条件格差が生じている。子供の学ぶ意欲、主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備が不可欠であることから、平成28年度政府予算編成において、1、子供たちの教育環境改善のために計画的な教職員定数改善を推進すること。2、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国負担割合を2分の1に復元すること。以上2点について実現するよう、地方自治法第99条の規定に基づき、国に対し意見書を提出することを求めているものです。委員の総意として、義務教育期間中の教育環境の整備は国の責任において行われるべきであることから本請願を採択し、国に対し、教職員定数改善及び国庫負担割合の2分の1復元を求めるべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
次に、陳情第27-3号の要旨は次のとおりです。保険診療は消費税法上、社会政策的配慮により非課税と規定されているが、医療機関が医療提供に必要とする医薬品等の購入費用は非課税ではないため、医療機関は仕入税額控除を受けられず、最終消費者として消費税を負担している。平成26年4月の消費税率8%引き上げと同時に行われた診療報酬の改定では、基本診療料に消費税分を上乗せする対応がとられたが、個々の医療機関が負担した消費税を診療報酬で還元するのは不可能である。ついては、地域医療の確保の観点から消費税法を改正し、保険診療を消費税非課税から課税に改め、軽減税率0%を適用することについて国に対し意見書を提出することを求めているものです。医療機関が最終消費者として消費税を負担していると解釈すれば、消費税率引き上げに伴う経費の増加は想像にかたくない。しかしながら、保険診療が消費税非課税から課税に改められても、軽減税率0%が適用されなかった場合には患者の負担増になることを考慮すれば、議会から国に対し意見書を提出することには疑問がある。陳情の趣旨は理解できるものの、採択するまでには至らないとの意見でまとまり、全会一致により趣旨了承すべきものと決しました。
次に、陳情第27-7号の要旨は次のとおりです。葉山浄化センターのし尿等直接投入施設が昨年4月に供用を開始し、1年が経過した。東伏見、パーク・ド・葉山四季及びシーライフパークの3団地の汚水処理施設が下水道に接続されれば、実質的に町内の排水処理は全て葉山浄化センターで行うこととなり、今後、3団地の面整備が不要になることから、3団地の汚水処理施設を早急に下水道に接続することを求めているものです。担当課から、町としても今後、3団地の汚水処理施設の下水道への接続について前向きに検討していきたいとの説明があった。下水道への接続に関しては今年度に策定する効率的汚水処理整備計画(アクションプラン)との調整や当該3団地の住民の十分な理解が不可欠であり、陳情者の求める早急な下水道への接続は難しいものの、願意は理解できるとの意見でまとまり、全会一致により趣旨了承すべきものと決しました。
次に、陳情第27-8号の要旨は次のとおりです。当町のごみ処理経費中の人件費は、最近10年間の単純平均で1年当たり3億円超であり、ごみ収集運搬量等の多寡に関係なく固定化している。休日収集をやめることにより、どの程度の人件費が削減になるのか検証し、休日収集の中止または民間委託にすることによりごみ処理経費を削減することを求めているものです。委員から、休日収集を続ける背景には、生ごみの臭気の問題があることは理解しているが、休日収集の中止を契機とし、生ごみの自家処理の普及促進につなげるべきと考えることから、議会として町に対し、休日収集の中止を働きかけたいとして採択を求める意見があったものの、担当課から、戸別収集等の実施によりごみ量が削減された後に収集回数等の検討を行いたいとの説明があった。また、以前と比較して休日収集にかかる人件費が削減され、民間委託するよりも経費がかからない状況にあることから、陳情の願意は理解できるが、住民の利便性も勘案すると現段階で休日収集を中止することには疑問があるとの意見でまとまり、全会一致により趣旨了承すべきものと決しました。
次に、陳情第27-9号の要旨は次のとおりです。クリーンセンター内のごみ不燃物処理施設は、昭和53年4月の供用開始以来、40年近く稼働し続けており、今まで多額の修繕費を要している。今後も同様の措置でしのごうとしているが、これでは抜本的な見直しとはならず、単なる問題の先送りである。職員がいるから操業し続けるの本末転倒であり、不燃物処理を速やかに民間委託し、本施設を休止することを求めているものです。担当課から、資源化の推進により不燃物処理施設の稼働率は低下したが、クリーンセンターへの直接搬入が増加傾向にあり、現時点で施設を休止することはできないものの、将来的に民間委託も含め、検討していきたいとの説明があり、陳情者の求める速やかな施設の休止には賛同できないが、願意は理解できるとの意見でまとまり、全会一致により趣旨了承すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成27年6月26日、教育民生常任委員会。
議長(近藤昇一君)
これより、ただいまの委員長の報告に対し一括して質疑を行います。御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑なければ、これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより請願第27-1号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。請願第27-1号教職員定数改善等義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2016年度政府予算に係る要請に関する請願に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立13名全員であります。よって、請願第27-1号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
次に、陳情第27-3号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第27-3号保険診療への消費税ゼロ税率課税(免税措置)とする意見書提出を求めることに関する陳情に対する委員長の報告は趣旨了承であります。本件は委員長の方向のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
13名全員であります。よって、陳情第27-3号は委員長の報告のとおり趣旨了承することに決定しました。
次に、陳情第27-7号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第27-7号3団地の汚水処理施設を早急に下水道に接続するよう求める陳情に対する委員長の報告は趣旨了承であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立13名、全員であります。よって、陳情第27-7号は、委員長の報告のとおり趣旨了承することに決定いたしました。
次に、陳情第27-8号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第27-8号ごみの休日収集を止めてごみ処理経費の削減を求める陳情に対する委員長の報告は趣旨了承であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立13名の全員であります。よって、陳情第27-8号は委員長の報告のとおり趣旨了承することに決定いたしました。
次に、陳情第27-9号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第27-9号不燃物処理施設の休止を求める陳情に対する委員長の報告は趣旨了承であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立13名の全員であります。よって、陳情第27-9号は委員長の報告のとおり趣旨了承することに決定いたしました。
議長(近藤昇一君)
日程第11「議会議案第27-10号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第27-10号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。議会議案第27-10号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立13名の全員であります。よって、議会議案第27-10号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
日程第12及び日程第13については、飯山直樹議員の一身上に関する事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって飯山議員に退場を求めます。
(飯山議員退場)
議長(近藤昇一君)
日程第12「陳情第27-10号飯山直樹議員に公約の誠実な履行を求める陳情」、日程第13「陳情第27-11号飯山直樹議員に謝罪と猛省を促す陳情」の2件を一括議題といたします。
本2件については議会運営委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、議会運営委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
議会運営委員会委員長(畑中由喜子君)
議会運営委員会審査報告を申し上げます。平成27年6月16日の第2回定例会本会議において付託された陳情第27-10号飯山直樹議員に公約の誠実な履行を求める陳情及び陳情第27-11号飯山直樹議員に謝罪と猛省を促す陳情は、議会休会中の6月23日に一括で慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
陳情第27-10号及び陳情第27-11号は、いずれも特定の個人に対するものであり、議会の審査になじまないものと判断するとの意見でまとまり、採決の結果、陳情第27-10号及び陳情第27-11号は賛成なしにより不採択すべきものとそれぞれ決しました。
以上、御報告いたします。平成27年6月26日、議会運営委員会。
議長(近藤昇一君)
以上で委員長の報告を終わります。
これより、ただいまの委員長の報告に対し一括して質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議会運営委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより、陳情第27-10号の討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第27-10号飯山直樹議員に公約の誠実な履行を求める陳情に対する委員長の報告は不採択であります。よって、陳情第27-10号を採択することについてお諮りいたします。本件を採択することに賛成の方は起立願います。
(起立なし)
起立なしであります。よって、陳情第27-10号は不採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第27-11号の討論を行います。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第27-11号飯山直樹議員に謝罪と猛省を促す陳情に対する委員長の報告は不採択であります。よって、陳情第27-11号を採択することについてお諮りいたします。本件を採択することに賛成の方は起立願います。
(起立なし)
起立なしであります。よって、陳情第27-11号は不採択とすることに決定しました。
飯山議員、入場願います。
(飯山議員入場)
日程第14については、横山すみ子議員並びに金崎ひさ議員の一身上に関する事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によってお2人に退場を求めます。
(横山議員、金崎議員退場)
議長(近藤昇一君)
日程第14「陳情第27-12号新葉クラブ所属議員に謝罪と猛省を促す陳情」を議題といたします。
本件については議会運営委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、議会運営委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
議会運営委員会委員長(畑中由喜子君)
議会運営委員会審査報告を申し上げます。
平成27年6月16日の第2回定例会本会議において付託された陳情第27-12号新葉クラブ所属議員に謝罪と猛省を促す陳情は、議会休会中の6月23日に慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
審査に当たり、金崎委員の一身上に関する事件と認められるため、委員会条例第15条の規定によって除斥を求めました。その上で取り扱いを協議したところ、特定の個人・団体に陳謝を求めるものであり、議会の審査になじまないものと判断するとの意見でまとまり、採決の結果、賛成なしにより不採択すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成27年6月26日、議会運営委員会。
議長(近藤昇一君)
以上で委員長の報告を終わります。
これより、ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて議会運営委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより採決を行います。陳情第27-12号新葉クラブ所属議員に謝罪と猛省を促す陳情に対する委員長の報告は不採択であります。よって、陳情第27-12号を採択することについてお諮りいたします。本件を採択することに賛成の方は起立願います。
(起立なし)
起立なしであります。よって、陳情第27-12号は不採択とすることに決定しました。
横山議員並びに金崎議員、入場願います。
(横山議員、金崎議員入場)
議長(近藤昇一君)
日程第15「議会議案第27-11号日本を「海外で戦争する国」にする「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。7番窪田美樹議員、登壇願います。
7番(窪田美樹君)
議会議案第27-11号日本を「海外で戦争する国」にする「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書の提案説明を行います。
安倍政権が今、国会で成立させようとしている安全保障関連法案は、立憲主義及び憲法9条を破壊するのとして多くの批判が寄せられ、国民の多数が反対しています。安倍政権は積極的平和主義の名のもとで今、国会で戦争立法というべき法案、国際平和支援法案と自衛隊法など、計10本の法律改正となる平和安全法制整備法案の成立を今国会で成立させようとしています。そもそも日本政府は戦後一貫して憲法9条の解釈について海外で武力行使は許されないことを土台としてきました。ところが、昨年7月1日の集団的自衛権行使を容認する閣議決定と、それを具体化した今回の安全保障関連法案は、日本に対する武力行使が…攻撃がなくても他国のために海外での武力行使に道を開くものとなっています。これは一内閣の専断で、従来の憲法解釈の根本を180度転換するものです。自衛隊にとっても創設以来、一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出さないできた歴史を覆すことになります。
ことしは戦後70年、安倍政権はまさに今の日本を戦争のできる国に変え、日米軍事同盟のもとでアメリカが引き起こす戦争に参加できるようにする、憲法が禁止している集団的自衛権行使を認めさせようとしています。この集団的自衛権行使容認をする上で、今回の法案の成立が必要とされています。しかし、これまで歴代の自民党政権は、繰り返し集団的自衛権は認められていないとしてきました。ところが、安倍政権はまず集団的自衛権の行使容認を閣議決定し、法案を提出、憲法違反だと言われ、突然砂川事件の最高裁判決を根拠として持ち出し、勘違いも甚だしい論拠であり、国民の圧倒的多数は法案の論理が破たんしたと見ています。
また、法曹会では、日本弁護士連合会、憲法学者、そのほとんどの方から憲法違反だと意見を表明しています。国会の衆議院憲法審査会では、自民党と公明党から推薦された参考人3人の憲法学者全員が、この安全保障関連法案は憲法に違反すると明言しました。
法案の主な具体の問題点1点目は、アメリカが戦争に乗り出した際、自衛隊が米軍に弾薬補給などの軍事支援、後方支援を行うようになることです。これまでは少なくとも非戦闘地域に限るとされ歯どめがありました。今回はそれもなくなり、政府は攻撃されたら休止・中断するから戦闘行為をしないと答弁しています。これでは自衛隊が攻撃されても応戦せずに逃げれば大丈夫と非現実的な話をしています。後方支援という兵たんは安全ではなく、兵たんこそ戦争継続に必要な重要な軍事行動であることを知るべきです。
第2番目は、形式上の停戦合意であっても、実際には戦乱が続いている地域で自衛隊による治安活動を可能として参加させようとしていることです。アフガニスタンに展開した国際治安支援部隊は3,500人が戦死しました。
第3番目は、日本がどこからも攻撃されていないのに、集団的自衛権を発動して米軍の戦争に自衛隊を参戦させようとしていることです。
安倍首相は集団的自衛権を発動するかどうかについて、個別具体な状況に照らして、総合的・客観的に判断するとして否定はしませんでした。では過去、戦争へ進んだ日本がどこで間違ってしまったのか明確にすることができないかもしれません。しかし今言えることは、間違いを繰り返さない努力をすることです。そしてきょうこの時点、今の政府が間違いなく日本を戦争ができる国につくり変えようとしていることは明らかです。日本のあり方を左右する重大問題でありながら、11本もの法律を短時間で一括審議するなど、国会でのまともな審議も保障されていません。安倍首相は夏までに成立をアメリカに公約し、会期を延長してまで法案成立を強行しようとしていることは民主主義上も許されません。国会の多数議席を頼みに、国民の意思を無視した法案成立は日本の進路を誤らせるものです。だからこそ国民は反対しているわけです。どの世論調査でも法案に反対し、今国会での成立に反対する声が賛成を上回っています。湧き上がる戦争法案反対の世論、市民・町民の方の平和を願う声に応え、ここ葉山の町議会から安全保障関連法案の廃案を求める意見書を提出すべきとして提案いたします。御賛同をよろしくお願いいたします。
議長(近藤昇一君)
説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
13番(土佐洋子君)
「戦争をする国へ」と決めつけた表現がございますが、その根拠は何でしょう。
7番(窪田美樹君)
この法案を見て私はそう感じたので、戦争する国へという危険な法案と思い提案させていただきました。
3番(鈴木道子君)
では質問させていただきます。まず私の質問の前に、13番議員の質問に対するお答えの中で今、「私はそう感じた」という表現をなさいました。この法案等に、法案を審議するにおいて、私どもプロの政治家として「感じた」ということで審議をしていいものかどうかという疑問がありますが、その点についていかがでしょうか。
7番(窪田美樹君)
「感じた」という表現が間違っているのかどうかですが、閣議決定される法案の内容を見て、これが決定されたら必ず海外で戦争する国になると思う法案の内容です。感じたというよりは内容と思っています。
3番(鈴木道子君)
私ども公明党は憲法第9条のもとで許容される自衛の措置ということで新三要件を主張し、それが盛り込まれました。その新三要件について御承知でしょうか。
7番(窪田美樹君)
武力行使の新三要件ということでしょうか。
3番(鈴木道子君)
憲法9条の中で許容される自衛の措置ということでございます。
7番(窪田美樹君)
はい、承知しております。
3番(鈴木道子君)
この新三要件をもってしても、この安保関連法案が戦争法案であると断言なさるのでしょうか。
7番(窪田美樹君)
はい、それを踏まえた上での安倍首相のやりとりの中でも、きちんと明確にそうではないという断言ができなかった部分。具体個別に具体的な状況に照らし客観的に判断するといった内容の答えを導くようなものであり、必ず戦争に導かないということにはつながらないと感じています。
3番(鈴木道子君)
ただいまの御答弁でも「感じている」というような表現がありました。どこをどのようにして感じていらっしゃるのか、具体的なことがございましたら教えをください。
7番(窪田美樹君)
きちんとそういうことではないという安倍首相の断言もない中では、具体個別、万が一にもそういうことが起こるということを、起こらないと言い切れないところでは起こるということが含まれるということにつながります。
議長(近藤昇一君)
いいですか。ほかに質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はございますか。まず、原案に反対者の発言を許します。
13番(土佐洋子君)
13番みんなの葉山、土佐洋子でございます。日本を「海外で戦争する国」にする「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書に反対の立場から討論に参加いたします。
戦争は二度と起こさない、起こさせないことは、私たち葉山町議会議員のみならず、世界中の人々の願いであることは明らかでございます。一方で世界の中を見渡すと、どこかで紛争が起きていることも事実です。近年の日本では日本固有の領土である尖閣諸島や竹島で、近隣諸国が不合理な主張を繰り返し、たび重なる領空・領海侵犯や実効支配に及んでいることもまた事実であります。また北方四島にロシア大統領が初訪問するなど、返還はおろか実効支配の度合いを強めており、近隣諸国と日本の間は緊張関係の高まった状況下にあります。こういった我が国を取り巻く現実的な環境を踏まえると、今回政府提案の戦争を回避する抑止力として持つ意味について深く考えさせられる法案であります。一方で戦闘地域や支援のあり方など、細部について不安があることも事実です。政府提案の安全保障関連法案は慎重審議を重ね、国民の理解を深めることが大切だと考えます。
今回提出された意見書はそのタイトルが示すとおり、この法案が日本を海外で戦争する国にすると断定しておりますが、むしろ現実的かつ慎重な審議を重ね、国民の理解を得ることの重要性を強調すべきであります。安全保障関連法案イコール戦争をするための法案との安易な結論づけには慎重であるべきと考え、私はこの意見書に反対し、私の反対討論といたします。
議長(近藤昇一君)
次に原案に賛成者の発言を許します。
8番(畑中由喜子君)
8番畑中由喜子でございます。私はただいま提案されました議会議案第27-11号日本を「海外で戦争する国」にする「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書に賛成の立場から討論に参加いたします。
現在国会で審議中の安全保障関連法案は、いわゆる参戦法案として戦後70年、日本が歩んできた平和国家としての道を180度転換し、アメリカの参戦する戦争にいつでも参加できる戦争をする国へと歩み始めようとするものです。国民的合意もないまま、数にものを言わせて強引に安全保障関連法案を押し通そうとする安倍内閣の姿勢は、とても立憲国家とは思えないものと言わざるを得ません。自民党が招致した参考人の憲法学者さえ、この法案は違憲であると明言したくらい、ほとんどの憲法学者は違憲であると論じています。戦後70年続いた平和への願いを踏みにじり、日本をどこへ導こうというのでしょうか。私は一人の若者も戦場へ送りたくない、戦死させたくありません。第二次世界大戦でどれほどの人が亡くなり、傷つき、たとえ戦争が終わっても荒れ果てた国土で苦しい生活を強いられてきたか。戦後70年がたち戦争の記憶は薄れつつあるのかもしれませんが、戦争がもたらすものは苦しみと悲しみだけ。戦争の悲惨さを忘れてはいけません。戦場へとかり出されるのは若者たちで、戦争法案を通そうとしている人たちではないということも忘れてはならないと思います。若者たちを戦場へ送り出さないために、この法案を阻止し撤回させることが私たちの責任と考えます。
以上で私の議会議案第27-11号意見書に対する賛成討論といたします。(拍手)
議長(近藤昇一君 )
次に原案に反対者の発言を許します。
3番(鈴木道子君 )
3番葉山町公明党、鈴木道子でございます。議会議案第27-11号日本を「海外で戦争する国」にする「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書につき、反対の立場から討論をさせていただきます。
まず、この意見書の文案、余りにも短絡的な意見であるように私は判断をいたしました。なぜ今、安保法制の整備を進める必要があるのか。それは安全保障環境が厳しさを増す中、従来の法では対処し切れない事態が想定されるからです。将来にわたり国と国民を守るため、すき間のない体制を構築するとともに、国際社会の平和と安全に主体的に貢献するためであります。安保法制の与党協議は昨年5月に始まり、丸1年をかけ25回を数えます。資料もその都度公表されてきております。私ども公明党は憲法9条のもとで、国民を守るためには自衛の措置がどこまで認められるのか。またその限界はどこにあるのか。自民党と真剣勝負で議論を尽くしてまいりました。そしてその結論が昨年7月の閣議決定であり、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置発動の新三要件でございます。そして今回の法案にすべて明記されました。自衛権の発動に当たっては、国の存立を全うし国民を守るためにほかに適当な手段がない場合のみ許されることでございます。あくまで専守防衛、自国防衛に限って許される厳しい条件がついております。したがって海外での武力行使を禁じた憲法9条の解釈の根幹は変えてはおりません。また国連憲章第51条にある、他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は認めておりません。さらに自衛隊員の安全確保のため、国会承認の前提となる基本計画の段階で安全性が確保されているかなどもチェックできるようにいたしました。そして自衛隊海外派遣には、1、国際法上の正当性の確保、2、国民の理解と国会関与など民主的統制、3、自衛隊員の安全確保の三原則を定めて、例外なく事前国会承認といたしました。こうしたことから日本を海外で戦争できる国にする戦争立法だという批判は全く根拠のないものと思います。
また、世界のどこへでも自衛隊を派遣し米軍を支援するなどの批判は、支援の目的、趣旨や厳格に定められた要件、手続などを全く無視した極めて短絡的な主張です。米軍等に対する支援は重要影響事態法によるものと、新たに制定する国際平和支援法によるものの2種類が根拠法になります。重要影響事態法は日本の防衛のため活動している米軍等への支援であり、あくまで日本の平和と安全のためであります。一方、国際平和支援法は国際社会の平和と安全のために活動している外国軍隊への支援です。米国のための支援ではなく、国連決議によって国際法上の正当性が確保されたものに限られます。日本が主体的に行う国際貢献としての支援であります。しかも両法案とも自衛隊が実施するのは後方支援に限られ、武力行使は許されません。米軍と一緒にいつでもどこでも戦争をするなどという批判は全く当たりません。
さらに、法律上の要件を満たせば自衛隊が必ず海外派遣できるわけではありません。自衛の措置、新三要件また自衛隊海外派遣の三原則とともに、時の内閣や国会による政策判断にも一定の視点があると政策判断の三指針を示しております。1、我が国の主体的判断。当然国民の支持が求められます。2、自衛隊にふさわしい役割。これは自衛隊の能力、人員、装備や過去の経験、実績を踏まえ検討をいたします。当然予算面の制約もあります。3、平和外交努力。紛争を未然に防止する外交努力で平和を保つことが大前提です。この三指針をもとに政策判断をいたします。自衛隊の海外派遣に関しては相当な歯どめで制限を加えております。そして今回の安保法制の整備が成立しても、日本が世界で最も軍事力に抑制的な法律を持った国家であることは変わりはありません。
ここで、わかりやすい例を挙げて若干お話しを申し上げます。マスコミでこういうお話がございました。集団的自衛権が戦争への道を開く面があることを忘れてはならない。これは2014年5月16日のある新聞でございます。また、国会議員、参議院の予算委員会において、安倍内閣が進める安保法制は戦争法案だ。戦争ができるようになる法案だとの発言がございました。日本は冷戦が終結し、PKOへの自衛隊参加に道を開こうとしたときも、自衛隊の海外派兵は絶対反対、戦争への道だとの批判が社会党や共産党を中心に噴出をいたしました。しかしカンボジアやモザンビーク、南スーダンなど、自衛隊の活動は世界の平和に大きく貢献し、各国から感謝され、国際的にも高い評価を得ております。当時猛烈に反対していた新聞社なども、今日では自衛隊のPKOに対して支持に転じております。
また、ある政党新聞の2014年3月6日付の記事には、集団的自衛権、本質は海外での武力行使だということがございました。これは全く違います。本質は国民の生命と平和な暮らしを守ることです。日本国憲法上許されるのは、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置だけです。自衛隊が他国の防衛のために海外で武力行使するものではありません。新たな法制整備で与えられる自衛隊員の任務は、これまで同様、国民の生命と平和な暮らしを守り抜くためのものであり、何ら変更はありません。今後とも自衛隊員が海外で国民を守ることと無関係な戦争に参加することはありません。
またある新聞は、昨年5月16日こういう記事がございました。集団的自衛権を行使するかしないかは二つに一つだ。首相や懇談会が強調する必要最小限なら認められるという量的概念は意味をなさない。日本が行使した途端、相手にとって日本は敵国となるという記事でございます。これにはまず自衛の措置として許容される武力の行使の新三要件をしっかりと押さえていく必要があると考えております。その1、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根柢から覆される明白な危険があること。2、これを排除し我が国の存立を全うし国民を守るために他に適当な手段がないこと。3、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。この3番目の「必要最小限度の実力行使にとどまる」という概念は重要な意味でございます。なぜなら相手国の領土の占領などは必要最小限度を超えるものとして禁止されているからでございます。また武力の行使によって排除可能な対象は、他国に対するあらゆる武力攻撃ではなく、あくまでも今申し上げました1番の件、存立危機武力攻撃と定義された件に限られることを明らかにしております。
また、ある政党新聞は同じく2014年6月8日、このようなことがございました。ぶっちゃけて言えば、集団的自衛権の行使とはアメリカの言うままに自衛隊を世界中どこにでも戦争しに行けるようにすることだと思います。また5月24日の新聞には、米軍の期待を日本が断れるのか疑問だ。米国の武力行使、つまり戦争に巻き込まれる可能性が高まる、このような記事がございました。これについては当然日本が断ることもあります。湾岸戦争のとき米国から物資を湾岸地域まで輸送する後方支援してほしいという打診がございました。1994年には北朝鮮に対する船舶検査の打診が同じく米国からありました。どちらも日本は断っております。そして一切協力をいたしませんでした。日本はあくまでも主体的に判断するのであって、これは独立国として当然のことでございます。米国の要請を断れないという根拠は何なのか。この記事を書かれた方は明らかにしていらっしゃいません。今回の安保法制の整備により、万が一の事態を想定し自衛の措置を十分に備えておくことで、日本が戦争に巻き込まれるおそれは一層なくなります。万全の備えをすること自体が、他国の日本に戦争を仕掛けようとするたくらみをくじく大きな力、つまり抑止力を持っていると考えます。安倍総理も繰り返し、海外派兵は一般に許されないという従来からの原則も全く変わらない。自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してない。外国を守るために日本が戦争に巻き込まれるという誤解があるが、そのようなこともあり得ない。安倍総理が絶対にやりませんと言い、新三要件ではっきりやれないようにしたことを、やるぞ、やれるぞ、大変だというような国民の不安をあおるような言動がなされているように私は感じております。
それから、憲法違反であるというお話等を国会で3人の方がおっしゃいました。ちなみに民主党政権時に防衛相でいらした森本敏氏の発言にこのようなものがございます。これは衆議院平和安全法制特別委員会の22日の言論でございます。海洋や宇宙空間が安全保障上の戦略的領域となり、兵器の精密度や破壊力が増して射程も伸びていることから、脅威の予見が難しくなっている。安保環境が複雑になり、1つの国だけで守れない環境の中で、従来の対応ではやっていけなくなりつつあると指摘されていらっしゃいました。平静から法律上の根拠を明確にして自衛隊の体制を整えることが安保法制の最も重要な肝になる。そして現状と将来の安全保障環境の中で、国の存立、国民の安全を効果的に守るために、周辺諸国の脅威に対応する十分な体制が今の法体系では必ずしもできていないと言われ、法整備の必要性を強調されました。
また、元陸上幕僚長の火箱芳文氏はこういう御意見を述べられていらっしゃいます。自衛隊員は自分たちが危険な業務に従事していることを自覚している。みずからが盾となり国家・国民のリスクを下げることを目指している。集団的自衛権の限定容認だが、日米同盟をさらに強化するなど、きちんとした体制で戦争を挑まれる国でないようにする。そういう教示を持って日々苦しい訓練を積んでいる。隊員のリスクを理由に安全保障関連法案に反対するのは、自衛隊への尊信の念がないと感じる。リスクと真剣に向き合うというならば、仮に海外派遣で死傷者が出た場合の検証制度のあり方や遺族へのサポート体制などについて議論してほしい。また災害派遣でもリスクはある。去る2011年の東日本大震災の際、東京電力福島第一原子力発電所へのヘリコプターからの注水作戦は、陸上自衛隊にとって未知の世界だった。当時陸上幕僚長として内心で隊員が死ぬかもしれないと思ったこともあったというように述べられ、自分が入隊した1970年代は専らソ連の侵攻に備えていた。ソ連崩壊で冷戦下の秩序が崩壊し、国境を越えたテロの時代になった。米国は世界の警察官ではなくなり、中国や北朝鮮が軍拡に動いている。今の日本の安保環境は冷戦下よりも厳しいと感じる。グレーゾーン事態で自衛隊の出動の手続の迅速化が図られるが、武器使用は制限されている。この点をもう少し議論してほしい。自衛隊が合憲か違憲かなんて神学論争している暇はないはずだ。また近年、世論調査などで自衛隊員の理解が高まっているのは災害派遣なので、多くを語らず黙々と仕事をする姿が評価されている面もあるのだろう。過度に期待されても難しいことはある。アルジェリアの人質事件のようなケースで、人質を奪還するような任務は今の自衛隊では困難を伴う。人員装備や我が国の情報収集能力がそこまで追いついていない。この法律ができても自衛隊の活動に日本独自の制約は残る。それは憲法を遵守する中での行動からだ。国民にもその点を理解してほしいというものでございます。
また、同じく自衛官であられた志方俊之氏のお話がございます。今回は大いに心配して、現地の自衛隊が戸惑わないような法律にしてほしい。カンボジアでのPKOには参加五原則、これは私ども公明党がPKO法に対し強く求めた参加五原則でございます。参加五原則が付されているリスクはなかったと言えるだろうか。自衛隊が五原則を守ったとしても、相手は神出鬼没のポルポト派である。きわどいことが何件もあったが、現地自衛隊の指揮官と全隊員が一致団結して危機を乗り越えてきた。PROだけではない。その直前に行われた海上自衛隊によるペルシャ湾掃海派遣は、湾岸戦争終了後に自衛隊法に基づく通常の任務として行われた。他国の掃海隊が処理できずに最後まで残留していた危険きわまりない34個の機雷を処分した。うち29個は水中処分隊員が機雷に近づき手作業で処分したのだった。このときの司令は鎌倉にお住まいで、沖縄の太田司令の御子息であられます。詳しくお会いし、お話を何回も私も承ったことがございます。
続けて、我が国は湾岸戦争では130億ドルの資金協力を行ったが、戦後とはいえ危険を共有する海上自衛隊の行動こそが国際社会の高い評価を受けたのである。最も困難だったのがイラク人道復興支援活動だったのではないか。サマワという非戦闘地域での活動であったが、宿営地にロケット弾が落下したり、路肩爆弾で陸自の車両が攻撃されたり、空自の輸送機が携帯対空ミサイルの脅威にさらされたこともあった。自衛隊員に死傷者が出なかったのは、現地部隊が指揮官を中心に全員が規律を守り、団結して志気高く行動したこと、そして運がよかったからである。決してイラク人道支援安全確保特別措置法の緻密さが現地の安全を守ったわけではない。
このように考えてくると、今回の国際平和支援法案と平和安全法制整備法案は、冷戦終結後の過去1990年ごろに整備しておくべきものだったことがわかる。自衛隊は現地で遭遇する状況よりも厳しい訓練をしている。訓練で汗をかき、実任務で血を流さないようにと努めている。その厳しい訓練で既に1,851柱の殉教者を出している。自衛隊だけではない。海上保安官は日本の海を守るため何人も殉職している。PKOでは警察官も殉職した。イラクでは2人の外交官が殉職している。このような若者たちの命によって、国民の安全と生活が守られている。自衛官である以上リスクは当然ある。だからこそ自衛官は事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えると入隊時に宣誓しているのであるという記事でございます。
また、憲法学者3氏による講演等がございます。その中で…
議長(近藤昇一君)
鈴木議員、既に20分以上経過しておりますので、できましたら簡略にお願いできればと思いますけども。
3番(鈴木道子君)
はい。西修氏は学説とは人数の多寡ではない。PKO協力法案が審議された際に学会は反対だった。しかし現在、PKOに反対の方はどれほどいるか。また百地章氏の憲法違反ではない発言があります。また先般、法制局現横畠法制局長官の憲法違反ではない発言が国会でなされました。
いずれにしても国会は昨日25日から9月27日までの95日間延長の国会会期が始まりました。この中で丁寧に説明し、そして憲法の平和主義のもとで国民の安全を守るために何ができるのか。本筋の丁寧な議論が必要と考えております。我々国民もマスメディアを含め、不安や恐怖をあおるような言動をすることなく、真摯に思考し、日本の平和と安全を熟慮することを期待いたします。そして世界の中における日本の置かれた立場や状況を冷静に見きわめ、判断することが大切と思っております。
以上で私の討論を終わります。長い間失礼をいたしました。
議長(近藤昇一君 )
次に原案に賛成者の発言を許します。ございませんか。
それでは次に反対者の発言を許します。討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。議会議案第27-11号日本を「海外で戦争する国」にする「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立9名であります。よって議会議案第27-11号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長(近藤昇一君)
日程第16「陳情第27-14号陳情葉山議会議員報酬の改定を求める」を議題といたします。
お諮りいたします。本件については、去る6月23日に開催されました議会運営委員会におきまして協議しました結果、議会運営委員会に付託の上、議会閉会中の審査とすることに決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第27-14号は議会運営委員会に付託の上、議会閉会中の審査とすることに決定いたしました。
議長(近藤昇一君)
日程第17「閉会中継続審査について」を議題といたします。
お手元に配付してありますとおり、各委員長からただいま審査及び調査中の事件につき、閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
議長(近藤昇一君)
日程第18「議員派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については議会会議規則第128条の規定により、お手元に配付しましたとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって議員派遣につきましては、配付したとおりに決定いたしました。
議長(近藤昇一君)
以上で本定例会の会議に付された議案の案件の審議はすべて終了いたしました。お諮りいたします。会期は6月29日まででありますが、会議規則第6条の規定により本日で閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。これで本日の会議を閉じます。平成27年葉山町議会第2回定例会を閉会いたします。(午後3時57分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成27年6月26日
葉山町議会議長 近藤昇一
署名議員 鈴木道子
署名議員 飯山直樹
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更新日:2018年01月31日