葉山町議会 平成26年12月12日
招集年月日
平成26年12月12日(金曜日)
招集場所
葉山町役場議場
開会(開議)及び閉会(散会、延会)並びに時間
開議
午前10時00分
閉会
午後4時36分
応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員
出席 13名 欠席 1名
番号 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
第1番 | 近藤昇一 | 出席 |
第2番 | 窪田美樹 | 出席 |
第3番 | 畑中由喜子 | 出席 |
第4番 | 荒井直彦 | 出席 |
第5番 | 笠原俊一 | 出席 |
第6番 | 中村文彦 | 出席 |
第7番 | 守屋亘弘 | 出席 |
第8番 | 田中孝男 | 出席 |
第9番 | 土佐洋子 | 出席 |
第10番 | 鈴木道子 | 出席 |
第11番 | 待寺真司 | 出席 |
第12番 | 長塚かおる | 欠席 |
第13番 | 横山すみ子 | 出席 |
第14番 | 金崎ひさ | 出席 |
地方自治法第121条により出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
町長 | 山梨崇仁 |
副町長 | 山本孝幸 |
教育長 | 返町和久 |
総務部部長 | 小山誠 |
保健福祉部部長 | 仲野美幸 |
生活環境部部長 | 成島光男 |
都市経済部部長 | 吉田仁 |
教育部部長 | 沼田茂昭 |
消防長 | 高梨勝 |
総務課課長 | 高階歩 |
職務のため議場に出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
議会事務局局長 | 矢嶋秀明 |
局長補佐 | 永井秀子 |
主任 | 佐々木周子 |
会議録署名議員
番号 | 氏名 |
---|---|
第7番 | 守屋亘弘 |
第8番 | 田中孝男 |
議事日程
第1 議案第41号 葉山町風致地区条例
(以上1件総務建設常任委員会審査報告)
第2 議案第38号 葉山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
第3 議案第39号 葉山町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
第4 議案第40号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
(以上3件教育民生常任委員会審査報告)
第5 議案第45号 第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定について
(以上1件総合計画特別委員会審査報告)
第6 陳情第26-20号 介護従事者の処遇改善のために国に意見書提出を求める陳情書
第7 陳情第26-21号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情
第8 陳情第26-23号 「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書提出に関する陳情書
第9 陳情第26-24号 福祉労働者の処遇改善・人材確保に関する陳情
(以上4件教育民生常任委員会審査報告)
第10 議会議案第26-16 号介護・障害福祉・保育分野で働く福祉従事者の処遇改善及び人材確保に関する意見書
第11 議会議案第26-17 号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善、医師・看護師等医療スタッフの大幅増員を求める意見書
第12 報告第9号専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
第13 陳情第26-26号 葉山町議会の権威を上げることを求める陳情書
第14 陳情第26-27号 葉山町情報公開、不服申し立て諮問期間の改善を求める陳情書
第15 閉会中継続審査について
第16 議員派遣について
議事の経過
議長(金崎ひさ君)
おはようございます。ただいまの出席議員は13名でございます。定足数に達しておりますので、本会議を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。(午前10時00分)
議長(金崎ひさ君)
小山総務部長より発言を求められておりますので、これを許可します。
総務部部長(小山誠君)
おはようございます。発言のお時間をいただき、ありがとうございます。議長のお許しをいただきましたので、議案第45号につきまして、おわびと訂正をさせていただきたいと存じます。今議会定例会に上程いたしました「議案第45号第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定について」におきまして、誤字・脱字がありましたことをおわび申し上げます。大変申しわけございませんでした。なお、誤字・脱字の訂正箇所につきましては、お手元に配付させていただいております正誤表により対応をさせていただきたいと存じますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。ありがとうございました。
7番(守屋亘弘君)
本件に関して、我々に出されたのは第四次葉山町総合計画(案)ですよね。「(案)」は取らなくちゃいけないんじゃないですか。
議長(金崎ひさ君)
これから審査を…審議をいたしますので、その後でございます。提案されたものですので、「案」はついてなければならないものでございます。
これにて…よろしいですか。これにて小山総務部長の発言を終わります。
議長(金崎ひさ君)
日程第1「議案第41号葉山町風致地区条例」を議題といたします。
本案については、総務建設常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総務建設常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
総務建設常任委員会委員長(土佐洋子君)
おはようございます。総務建設常任委員会審査報告。平成26年11月28日の第4回定例会本会議において付託された議案第41号葉山町風致地区条例は、議会休会中の12月5日に担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第41号は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、これまで県条例で定められていた風致地区内における行為に関する規制を市町村の条例で定めることになったため、新たに条例を制定する必要から提案されたものです。なお、本町では市街化区域513ヘクタールのうち249ヘクタール、市街化調整区域1,193ヘクタールのうち157ヘクタール、合計406ヘクタールが風致地区に指定されています。本条例の施行は平成27年4月1日からとしています。
委員からは、条例違反に対する措置が明文化されておらず、罰則規定が十分な抑止力を発揮できるか疑問であるとの反対意見がある一方で、本案は県からの権限移譲による条例の制定であり、今後必要に応じ本町の状況を踏まえた改正を行っていけばよいと考える。条例違反に対しては、規則やパンフレットで対応していくとの答弁があり、適切な指導が行われるものと考えるとの賛成意見に分かれ、合意に至ることができませんでした。採決に当たり、委員からは、規則により条例違反に対する措置が具体化されてから賛否を判断したいとして継続審査を求める動議が出されましたが、賛成少数により否決されました。よって採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。以上御報告いたします。平成26年12月12日、総務建設常任委員会。
議長(金崎ひさ君)
以上で委員長の報告を終わります。これより、ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。ございませんか。
(「なし」の声あり)
御質疑がなければ、これにて総務建設常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。まず、委員長の報告に反対者の発言を許します。
7番(守屋亘弘君)
7番守屋亘弘です。私は、原案並びに委員長報告に反対の立場から討論に参加をいたします。
私は、総務建設常任委員会の委員でありまして、その際に委員長報告にあるとおりに、規則により条例違反に対する措置が具体化されてから賛否を判断したいとして、継続審査の動議を出しましたけれども、残念ながら否決されまして、原案どおり委員会では賛成多数で可決されたということでございます。しかしながら、先ほど申し上げたとおり、罰則規定において、いわゆる金額がかなり低いのではないかと。という点は委員会の中でも議論がなされ、ではその対応について云々という話がありまして、行政サイドからは訴訟を提起する、あるいは私と所管部署職員との非公式の会話の中では、刑事告発云々とありましたけれども、それすらも私の考えからすれば、いわゆる罰則規定についての担保にはなり得ない。なぜならば、刑事告発を奏しても、実際に司法当局が受理しなければ何ら意味がないと、そういうことでありますし、実際に町が今まで刑事告発したことがあるのかどうかも定かでありませんし、まずはすべて何やら民間サイドが悪いというようなニュアンスもあります。では、実際にその建築物から排出されたものについてはどうなのか。それはいわゆる環境規制にかかわることだからというようなお話もありますけれども、クリーンセンター自体は風致地区に属している。そういうもろもろのことを考えたら、風致地区条例というのは、ただ単に建築物だけを規制するだけで、そこからいわゆる以前、随分議論を呼びましたけれども、ダイオキシン排出問題が生じた。それについては環境課の責任というのか、環境規制というようなことのようですけれども、そういう点をクリアせずに、ただ単に行政サイドの面は何ら触れてないということも私にとっては理解を超えてるということでございます。
もろもろ申し上げましたけれども、実際に罰則あるいは規定が対応できる範囲ということは、金額を上げればいいんですよ。50万円以下だったら500万円以下と。そのほうがかなり実効性・即効性があると私は確信をしております。
以上をもって私の討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に賛成者の発言を許します。
2番(窪田美樹君)
2番窪田美樹です。日本共産党を代表して、議案第41号葉山町風致地区条例に賛成の立場から討論に参加します。
この条例は、第二次分権一括法の改正により、神奈川県風致地区条例が廃止されることに伴い、風致地区内における行為に関する規制を町の条例として制定する必要が生じ、提案されたものです。提案された条例は、県条例を継承することを前提としており、町独自の町の風致に関する思いが感じられない部分がありますが、この条例が制定されずに開発された場合の危険は大きいと考えます。また、町の状況を踏まえた改正を行うとしており、運用に当たり必要に応じた対応をとるとしています。また、これまでの条令違反に対し、罰則が行われたことがないとのことですが、提案された条例では罰則規定が十分な抑止力を発揮できるか疑問であり、条例違反に対する措置の明文化をという意見もありましたが、今後町は、条例違反に対しては規則やパンフレットにきちんと明記し対応していくという答弁があり、総務建設常任委員会の所管調査として、しっかりとその明文化されたことを追っていくとしており、適切な指導が今後行われると考えます。
以上のことにより賛成の立場の討論といたします。(拍手)
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に反対者の発言を許します。
ございませんか。では、引き続き賛成者の発言を許します。
ございませんか。討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第41号葉山町風致地区条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立11名の多数であります。よって、議案第41号は委員長の報告のとおり可決されました。
議長(金崎ひさ君)
日程第2「議案第38号葉山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」、日程第3「議案第39号葉山町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」、日程第4「議案第40号放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」の3件を一括議題といたします。
本3件については、教育民生常任委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
教育民生常任委員会委員長(鈴木道子君)
教育民生常任委員会審査報告を申し上げます。平成26年11月28日の第4回定例会本会議において付託された議案第38号葉山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、議案第39号葉山町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例及び議案第40号放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、議会休会中の12月4日に担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
議案第38号及び議案第39号は一括して審査を行いました。議案第38号の要旨は次のとおりです。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかわる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるため、新たに制定するものです。
次に、議案第39号の要旨は次のとおりです。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定めるため、新たに制定するものです。なお、2議案とも施行日は平成27年4月1日としています。
委員からは、本2案はいずれも介護保険法改正に伴い制定する必要のある条例であることは理解するが、今後の本町における地域福祉の展望、利用者視点に立ったサービス提供体制等に疑問があり、現時点で賛成することはできないとして否決を求める意見がある一方で、本町の地域福祉のあり方については今後考えていくべきであるが、本2案は介護保険法完成に伴い…失礼、改正に伴い制定する必要があるもので、特に問題となる規定はないものと判断するとして可決を求める意見があり、合意に至ることができませんでした。よって採決の結果、議案第38号及び議案第39号は賛成多数により可決すべきものとそれぞれ決しました。
議案第40号の要旨は次のとおりです。子ども・子育て関連3法の制定により、児童福祉法が改正されたことに伴い、放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブの設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに制定するものです。なお、施行日は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日としています。
委員からは、児童福祉法が改正され、放課後児童クラブの対象が小学校6年生までに拡大されたこともあり、学校施設を利用した放課後児童クラブの開設に向けた検討は、早急に行われなければならない課題である。条例制定までには時間的猶予が与えられており、ある程度の道筋を示してから議会に提案すべきであるとして否決を求める意見がある一方で、放課後児童クラブの開設場所、対象者等については、協議・調整を図るべきであるが、本議案は児童福祉法の改正により制定する必要があるもので、特に問題となる規定はないものと判断するとして可決を求める意見があり、合意に至ることができませんでした。よって採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。なお、委員から、学校施設での放課後児童クラブ開設について、早期に協議されたいとの意見があったことを付記いたします。
以上、御報告いたします。平成26年12月12日、教育民生常任委員会委員長。
議長(金崎ひさ君)
以上で委員長の報告を終わります。これより、ただいまの委員長の報告に対し一括して質疑を行います。御質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより議案第38号について討論を行います。まず、委員長の報告に反対者の発言を許します。
1番(近藤昇一君)
1番近藤です。日本共産党を代表して、議案第38号葉山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に対し、反対の立場から討論に参加いたします。
委員会報告にあるとおり、議案第38号の要旨は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるため、新たに制定するものであります。
町は条例化するに当たって参酌できるものとして、記録の保存期間を2年間から5年間に延ばしたこと、暴力団を排除したことを挙げていますが、介護保険法の改定は来年度から3年間の本町の第6期介護事業計画にも大きく影響を与えます。まず、要支援1、要支援2の人への介護保険サービスを介護予防日常生活支援総合事業に置きかえて、介護保険本体とは別枠の地域支援事業とするものです。事業サービスの基準さえなく、安上がりに不十分なサービスにならざるを得ません。具体的には予防給付として利用されていたヘルパーによる家事援助や介護事業者のデイサービスが受けられなくなることが心配されます。この総合事業導入は、保険者である町の判断だとされています。公的な介護の責任を放棄し、自助・共助という、その間に互助の概念を差し込んで、地域の助け合いに置きかえてしまおうという流れに、町は乗るべきではありません。初めからサービス切り捨てを前提にした制度改悪で、これまでも相次ぐ制度改悪で、本来介護の対象となる人が介護認定を厳しくされ、要支援に切り下げられてきました。さらに安上がりのサービスしか受けられないようにするねらいです。必要な介護サービスを取り上げしまうことにならないよう、葉山町の福祉の今後の展望を示すべきであります。その展望が示されない中での本条例については、同意できかねます。よって、改めて葉山町の福祉の展望を示し、再提案されるべきであることを指摘し、討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に賛成者の発言を許します。
7番(守屋亘弘君)
7番守屋亘弘です。私は、原案並びに委員長報告に賛成の立場から討論を行います。教育民生常任委員会の委員の方々が賛成討論なさると思いましたけれども、残念ながら今のところ私だけというのは、ちょっと理解に苦しむところですけれども。
委員会報告の中で、本2案はいずれも介護保険法改正に伴い制定する必要のある条例であることは理解するが、今後の本町における地域福祉の展望、利用者視点に立ったサービス提供体制等に疑問があり、現時点で賛成することはできないということで否決を求める意見があったと。先ほど1番近藤昇一議員もお話しになりましたけれども、本町においてということにおいてはですね、当然行政サイドそれから葉山町社会福祉協議会の存在を忘れてはならないと私は考えております。ただ単に行政サイドだけということではなくて、広い観点から私は判断すべきであろうかと。かねがね、私もいずれ介護保険のお世話になるということも十分考えた上で、現体制自体がすべて整っているとは思いませんけれども、多くの点で財源にも規制があり、制約もあり、そういう点を考えたらば、ただ単に利用者視点に立ったサービス云々ということは極めて厳しいと。町民目線あるいは利用者目線ということは、主権を伴うものですから…主権、ごめんなさい。言い間違えました。主観を伴うものですから、サービス一生懸命やったとしても、それがやって当然というような解釈をされる場合もしばしばあろうかと存じます。その程度問題をクリアしないでサービス提供体制等に疑問がありということであれば、私としては納得はできないということでございます。
以上をもって私の討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長報告に反対者の発言を許します。
ございませんか。では、引き続き賛成者の発言を許します。
5番(笠原俊一君)
5番笠原俊一でございます。議案第38号につきまして、委員長の報告どおり賛成の立場で討論に参加をさせていただきます。
まず、この法律につきましては、上位法の一部改正に伴って行うということでございます。なお、担当の職員から、介護計画、介護支援計画のケアプランをつくる上で必要な条例であること、また1月下旬には素案について十分な町民の説明をすると、こういう報告も受けております。いずれにしてもこの介護計画を、条例を了解することによって、一層介護の促進に寄与するものと考え、賛成の討論とさせていただきます。
議長(金崎ひさ君)
ほかに賛成討論はございませんか。
なければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第38号葉山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立10名の多数であります。よって、議案第38号は委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第39号について討論を行います。まず、委員長報告に反対者の発言を許します。
1番(近藤昇一君)
1番近藤です。私は日本共産党を代表して、議案第39号葉山町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例に対し、反対の立場から討論に参加いたします。
議案第39号は、条文2条の簡単なものでありますが、その要旨は、委員会報告どおり地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により介護保険法の一部が改正されたことに伴い、地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定めるものであります。介護保険法の改定では、日常生活圏域部会を置くことが定められております。すべての中学校区で広範な住民の参加で日常生活圏域部会を開き、地域のすべての高齢者の実態と介護福祉ニーズを継続的に調査するとともに、地域ごとに必要なサービスが供給できる手だてを検討することを求めています。日常生活圏域で中心的な役割を果たすのが地域包括支援センターではないでしょうか。町内2校ある中学校区に対して、地域包括支援センターは現在1カ所、今後ふやす計画はありません。国の定める高齢者人口基準では、3,000人以上6,000人未満ごとに1カ所と言われている地域包括支援センターを町内30分以内で行ける範囲だから1カ所でいいとしていますが、高齢者が9,000人を超えている葉山町の場合は2カ所必要です。利用者の立場からの検討を行い、高齢者がふだん生活する範囲内に地域包括支援センターを配置し、2カ所以上を目指すべきであります。また、地域包括支援センターは、介護から外れた高齢者へのサービスだけでなく、要介護の方々を含めた地域のすべての高齢者にとって大切な役割を持っております。役割にふさわしく、人員も運営のための経費も充実させる必要があると考えます。これらのことの展望を示した上での再提案を行うべきであることを指摘して討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。
3番(畑中由喜子君)
3番畑中由喜子でございます。私は議案第39号葉山町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例に委員会報告どおり賛成の立場から討論に参加いたします。
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、これまで厚生労働省令で定められていた地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を新たに各市町村で定める必要があり、提案されたものです。町の将来展望が明らかにならない中で、地域包括支援センターの役割の大きさを考えると、現状では不足の部分も多々あると思います。介護保険第1号被保険者数に対して、地域包括支援センターが1カ所だけでなく、2カ所以上あれば、あるいはセンター事業に従事する人員もふやせれば、町民にとって安全・安心がより増すことになるのは間違いありません。しかし、今回の条例化は、これまでの厚生労働省令から町の条例に移さなければならないものであり、現在策定中の第6期高齢者福祉計画、介護保険事業計画に町の将来を見越したものがきちんと盛り込まれることを期待し、賛成したいと思います。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長報告に反対者の発言を許します。
ございませんか。では、引き続き賛成者の発言を許します。
7番(守屋亘弘君)
7番守屋亘弘です。私は、原案並びに委員長報告に賛成の立場から討論に参加をいたします。
私は、たまたま葉山町社会福祉協議会の理事を務めておりまして、本件いわゆる地域包括支援センターの事業について、勉強不足で極めて断片的な知識しか持っておりませんけれども、本件についても行政サイドと社協との間で協議をされたようであります。ただし、先ほども申し上げたとおり、財源には限りがあると。お互いの妥協点を見出すという努力をなさったというように承っております。ただ、サービスをよりよく、きめ細やかに、先ほど申し上げた利用者視点に立って行うとすれば、残念ながら介護保険は上がってしまうんじゃないか。そういう両面性があると私は考えております。先ほども申し上げたとおり、その接点というのか、限界点というのか、それが現時点では明らかになっていないと。したがって、サービスを受けるほうにおいては、満足するようなことであっても、逆に言えば介護保険が上がる場合もあるよと、そういうはっきりした論点あるいは見通し等を明示して、かくかくしかじか、こういうことなんだという点を論じたいと私は考えております。一方的にサービスを享受するということは、すなわち当然費用がそれだけかかると。その辺を含めて考えれば、本件は妥当な判断であろうかと存じます。
以上をもって私の討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
ほかに賛成討論はありませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第39号葉山町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立10名の多数であります。よって、議案第39号は委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第40号について討論を行います。まず、委員長報告に反対者の発言を許します。
1番(近藤昇一君)
1番近藤です。議案第40号放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に対し、反対の立場から日本共産党を代表して討論に参加いたします。
議案第40号の要旨は、子ども・子育て関連3法の制定により児童福祉法が改正されたことに伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるために新たに制定するものです。児童福祉法が改正され、放課後児童クラブの対象が小学校6年生まで拡大されたにもかかわらず、町の直営で行われている放課後児童クラブについて、引き続き現在の児童館で行っていくのか、学校施設を利用した開設を行うのか、明確になりませんでした。これらの検討は、以前から議会で指摘され、今回の条例制定までに時間的猶予が与えられていたにもかかわらず、明確な方向性を示すことができませんでした。改めて教育委員会との協議を早めて、道筋を示してから議会に再提案すべきであることを指摘し、討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に賛成者の発言を許します。
3番(畑中由喜子君)
3番畑中由喜子でございます。私は議案第40号放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に賛成の立場から討論に参加させていただきます。
この条例は、児童福祉法の改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について、市町村の条例で定めることとなったため、新たに制定するものです。葉山町では放課後の子供たちの生活の場としての位置づけで、各小学校区にある児童館及び青少年会館で児童館事業との併設という形で学童クラブ事業を行ってきました。ほかに町内には民間の学童クラブが2カ所あります。しかし、女性の社会参加の進展とともに需要も高まり、各館とも定員いっぱいの状況となっています。今回の法改正では、放課後児童クラブの対象年齢を小学校6年生までに拡大されたものの、新条例では面積要件の問題もあり、現行の3年生までとしました。これらの問題解決は、学校施設での学童クラブの開設とすることで可能になると思われます。議会では、かねてより多くの議員がこの問題を取り上げてきました。また、11月に出された子ども・子育て会議の報告書でも、学童クラブの学校施設での設置が望まれています。本定例会の一般質問での答弁ではありますが、教育委員会としても具体的な課題について調査研究するという段階との認識を教育長が示されたこともあり、この条例を認めたいと思います。近い将来に子供たちの安心・安全を優先させた小学校施設での学童クラブが開設されることを議会としてもしっかり見守っていきたいと思います。
以上で私の賛成討論といたします。(拍手)
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長報告に反対者の発言を許します。
ございませんか。では、引き続き賛成者の発言を許します。
7番(守屋亘弘君)
7番守屋亘弘です。私は、原案並びに委員長報告に賛成の立場で討論に参加いたします。
私の話は論理性に欠けます。私の生きてきた中でお話を申し上げます。私の幼児あるいは小学校、中学時代を通して、当時の時代は敗戦後のどさくさの中にありました。こういうことを個人的なことを申し上げても、最近の若い方々には無理かもしれませんけれども、その中で両親は子供の世話なんぞはほとんどしませんでした。生きるために、それはしょうがない話です。ただし、私どもは学校終われば自由の身で、自分たちで勝手に遊んでいた。だから、放課後の生徒ですか、放課後児童健全育成事業なんていうのは全くあの当時考えられないと、そういうことを考えると、最近の子供たちは大変恵まれているなと。わざわざ行政サイドがこういうことまで面倒を見なくちゃいけないのか。案外子供というのは自分たちで勝手に遊びますよ。そういう意味を含めて、個人的なお話になりますけれども、ここまで行政サイドが尽くしてくれるということを考えれば、何ら問題がないと私は判断をいたしました。
以上をもって私の討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
ほかに賛成討論はございませんか。
8番(田中孝男君)
8番田中孝男です。私は教育民生常任委員会の副委員長として、この3議案について確認したいこと及び論点ということで、たくさんの質問を行政の方たちと相手にやってまいりました。私は今回の放課後児童の条例につきまして、賛成の立場で1つだけ申し上げたいと思います。
今現在、国ではですね、1年生から6年生までを認めていると。だけど、葉山町のいわゆる民営ではない、町でやっている児童クラブにつきましては、1年から3年生まで。その中で、どれだけの要望が町の中にあるのか。そのことについて残念ながら行政の皆さんは積極的にその中身を見ようとはしていなかったということが1つあります。それから、逆にですね、有料で行っている民間の児童クラブにつきましては、44名の児童を預かっている。その中のうち、調べたところ、19名が4年生から6年生だったと。これは有料なんですね。逆に言うと、その要望は、町の中にかなりあるんではないかと。守屋議員と同じように、私も子供のころこういうものにお世話になったことはありませんし、自由に遊んでいて、何とかこの年まで生き長らえておりますから、何の問題もないのかなと思う反面、現状、今の時代の中で4年生から6年生は町の公式なところでは面倒を見てもらえないと。その需要について、きちっとした調査もしていただいてない。今回の委員会のやりとりの中で、その辺を積極的に調査した上で対応策を考える。そういうものを考えるときには、どうしても学校施設の開放が必要条件だというような回答を行政の方からいただいております。前向きに本当に調べていただける、対応していただけるということで、この法改正、条例改正とは別途ですけれども、条例改正を可決しないと前へ進まないということもあります。そういうお約束もいただいておりますので、これについて賛成をしたいと思います。
議長(金崎ひさ君)
ほかに賛成討論はございませんか。
討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第40号放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立10名の多数であります。よって、議案第40号は委員長の報告のとおり可決されました。
議長(金崎ひさ君)
日程第5「議案第45号第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定について」を議題といたします。
本案については、総合計画特別委員会に付託し、審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、総合計画特別委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
総合計画特別委員会委員長(笠原俊一君)
5番笠原俊一でございます。それでは、総合計画特別委員会審査報告をさせていただきます。
平成26年11月28日の第4回定例会本会議におきまして付託された議案第45号第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定については、議会休会中の12月3日に担当部課長等の出席を求め慎重に審査を行い、次のとおり結論を得ましたので御報告いたします。
なお、平成23年の地方自治法改正により、市町村の基本構想策定義務がなくなりましたが、本町においては平成25年に議会基本条例を改正し、基本構想を議決事件に追加するとともに、同年葉山町総合計画策定条例を新たに制定し、その策定根拠といたしました。
議案の概要は次のとおりです。第四次葉山町総合計画では、基本構想を平成27年度から36年度までの10年間と定め、前期基本計画を6年間、後期基本計画を4年間に分けています。基本構想では、これまで築き上げてきたまちづくりを尊重し、継承しながら、本計画の4つの基本理念である「人を育てる葉山」「暮らしを守る葉山」「活力を創造する葉山」「みんなでつくる葉山」に基づき、本町の将来像を「美しい海とみどりに笑顔あふれるこころ温かなふるさと葉山」としています。そして、この将来像を実現するために、人・暮らし・活力づくり編に係る9つの基本目標と計画を着実に進めるための土台となる協働まちづくり編に係る2つの基本目標を合わせた11の基本目標を掲げ、施策分野ごとの取り組みの方向性を定めています。
前期基本計画は、基本構想に示した11の基本目標を実現するために町が取り組む40の基本施策を体系的に示し、その達成のための単位施策を明らかにしたものです。なお、本計画を実効性のあるものとするため、行政評価と計画の見直し、予算編成を連動させたPDCAサイクルによる進行管理を行うこととしています。
第四次葉山町総合計画の策定に当たっては、平成24年に修正可決された第三次葉山町総合計画後期基本計画での審査を踏まえ、議会としても早い段階から積極的に関与していくべきとの考えから、平成25年第2回定例会において本委員会を設置し、所管事務として調査してきました。本年第3回定例会には、それまでの審査の経過及び第四次葉山町総合計画基本構想に対する意見等について中間報告を行い、その後、延べ4回の委員会を開催し、慎重に議論を重ねてきました。また、調査の中で、11月7日には町長に出席を求め、町長マニフェストと総合計画の関係について意見交換を行いました。
本議案は、2年にわたり本委員会からの意見、総合計画審議会、町民ワーキンググループ、町民及び中学生のアンケート、パブリックコメント等で広く意見を集約し、所管課との調整を重ね策定されたものであり、本委員会の意思は反映されているものと、委員の総意により採決の結果、全会一致により可決すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成26年12月12日、総合計画特別委員会。
議長(金崎ひさ君)
以上で委員長の報告を終わります。これより、ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。
7番(守屋亘弘君)
総合計画特別委員会で行政サイドと協調して作成に当たったと。それはそれでいいんですけれども、平成25年10月17日(木曜日)にですね、議員研修会を開催しまして、元多治見市長の西寺先生に「これからの総合計画の目指すもの」という演題で講演を賜ったんですけれども、その内容をどのように本総合計画で生かしたんでしょうか。
5番(笠原俊一君)
審査の過程で西寺講師からいただいた勉強ですか、そういったものを参考にして、この特別委員会を開催してきたと、このように私は理解をしています。また、中身につきましては、個々の問題につきましては、一般質問等々で個人的な見解としては質問をさせていただいております。
7番(守屋亘弘君)
ですから、講演のどこを、どのような内容を取り入れたのかということをお聞きしているんですが。
5番(笠原俊一君)
すいません。2年間にわたる審査の過程の中のことですし、昨年の10月に西寺講師をお呼びしたことは記憶していますが、個別具体にどこをどうだと言われても、今、事前のいただければ資料として調べてきましたけれども、今この場で言われても、どこをどう、個別具体という御返事はできかねると思います。
10番(鈴木道子君)
今回の案につきまして、総合計画特別委員会のメンバーはもとより、総合計画審議会また町民のワーキンググループ、そして一般の町民の方、それから中学生のアンケートを出された方、またパブリックコメントにかかわった皆様に敬意を表したいと思いますが、1点だけお尋ねをさせていただきます。それは第3回定例会においては中間報告が行われましたが、この最終的な案につきまして、全議員に報告するというような意見等が特別委員会の中で出なかったのでしょうか。その点だけを確認をさせていただきます。
5番(笠原俊一君)
そのような意見ございました。
10番(鈴木道子君)
大変に日程がたくさんの日になりまして、日程的に厳しかったということでございましょうか。
5番(笠原俊一君)
中間報告はあくまでも総合計画の基本構想という中でさせていただきました。そして今回は、総合計画基本計画のほうを含めておりまして、日程的なこともございますけれども、私たちが視察に行きました横須賀市の事例等々も確認した中で、最終的には中間報告といいますよりも、議案として出されたものを審査していくと。この席が最終的な形になるんではないかと。また、あわせて、余談ですが、総合計画7名の議員、あるいはプラス議長、副議長がオブザーバーとしていただいて、9名ということでございまして、やはりこの人数でしたら、もう少し、次の機会のときは全員でやったほうがよかったかなと、このような反省点もいただきましたので、そういった報告が後日させていただきますけれども、現実的に最終報告という流れが今回になったということでございます。
議長(金崎ひさ君)
ほかに御質疑はございませんか。
8番(田中孝男君)
大変御苦労さまだった、それについては敬意を払います。実は、基本計画の中の下水道に関して、ちょっとお尋ねをしたいんですが。どのように委員の皆様方の中で討議があり、この結論に到達したのかという点をお尋ねしたいと思いますけれども。下水道に関しての基本目標の中身を見ますと、一番わかりやすく言えば、数値目標が出ております。今の下水道人口普及率59%に対して、平成32年度で73%という数値がありますが、この数値の中身については、何か質疑、行政との質疑その他もあって、委員の皆様がこの数値について御意見は特になかったですか。
5番(笠原俊一君)
この数値につきましては、特段の質疑はございませんでした。
8番(田中孝男君)
この基本目標5のですね、下水道に関しての記述なんですが、私は今現在、町当局が考えている将来展望とリンクしていないような気がするんですよ。例えば、今の数値、59%の人口普及率から73%になる。これを32年度までの目標というのは、今期も入れて7年間なんですね。この数値を逆算しますとですね、年10ヘクタールずつ面整備をしていくと、この数値、達成しちゃうんですよ。そんな状況は今現在の町の考え方とほとんど一緒なんですね。今までの考え方と。ただ、現状、町長が一般質問等のお答えの中で、スピードアップを考える。それから国土交通省での未普及地域のミーティングに参加する。これ、参加するのを決めたのは、もっとずっと前だと思うんですね。というのは、10月に予定されていたのが台風で流れたので、1月になってますけど、まだそのミーティングも行っておりませんけども、それは非常に小さな数字をもってですね、国土交通省に行かれた…行く予定になったとは思いません。そういう意味からいきますと、ここに書かれていることがですね、そのまま逆に言うと逆縛りになってしまうんじゃないかという心配がちょっとあります。その辺についてのディスカッションはされましたでしょうか。
5番(笠原俊一君)
この点につきましてのディスカッション、個別具体になりますので、ないということに御返事をいたします。ただし、総合計画特別委員会と企画調整、担当の所管課のほうとしては、もちろん委員御存じのとおり、総合計画基本構想・基本計画、そして実施計画、それに実施計画に伴う財政計画というものがリンクしてきますので、また町長のマニフェスト、町長の考え方を、私は町長部局じゃありませんから擁護するつもりはありませんけれども、いずれにしても三つ巴、町民側と議会側と行政がリンクしながらつくっていくのが総合計画ですので、社会情勢等々も踏まえて、できる範疇というものがあろうと思いますので、その中でおさめた数値だというふうに私は理解をしております。
8番(田中孝男君)
ここでね、委員長とやり合っても…やり合うというか、意見交換しても余り問題ないと思うんですけれども、問題が解決するとは思いませんけども、今のこの表記はですね、僕が気にしたのは、笠原委員が10月のたしか一般質問の中で、この総合計画について言及され、そのときに町長にですね、この総合計画・基本計画に書いてないことは一切やっちゃだめよと。やらないですよねという念を押されていたので、さらにお尋ねをしたいと思ったことなんですが。この文言をとってね、全部の中から全くやりませんという答えが書いてあるわけではないんですが、今後、例えば町長が具体的な方針を転換する、具体的にこの文言とはリンクしない施策を実行していこうとしたときには、どのように対応したらいいのか。委員長のお考えをお聞かせください。
5番(笠原俊一君)
委員長ですから、委員長の、皆さんの意見等々があったものしか答えられないということは御承知のとおりだと思います。個人的な考え方は非常に田中議員と近いものがあるということでございますけれども、私の一般質問ということでお話が出ました。そのときの町長は、緊急的なものについて、あるいは国策、社会的な社会情勢等々のものについては補正予算対応、あるいはそういった対応を行うということでございました。なお、先ほどの守屋議員からの質問があったとおり、余分なことをしてはいけないというのは、元多治見市長の西寺氏から教わったことでございました。以上です。
議長(金崎ひさ君)
ほかに御質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これにて総合計画特別委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。まず、委員長の報告に反対者の発言を許します。
7番(守屋亘弘君)
7番守屋亘弘です。私は、原案並びに委員長報告に反対の立場から討論に参加をいたします。
まず、先ほどもお話出たとおり、総合計画特別委員会の最終の段階で、ぜひ委員ではない議員に全協等を開催して説明をしてほしかったと。それから、行政サイドについてはですね、議員懇談会の場で報告してほしかった。だから、いろいろな疑問点が出てきて、そういう面を含めてですね、対応が特別委員会並びに行政サイドには一言苦言を申し述べたいということです。
それと、私の観点から申し上げますと、第三次後期総合計画でもあったんですけれども、あの際は9人の議員が修正の動議を出しました。その点を踏まえて、同じような視点で私は反対をしたいと。まず第1点は、ここで言う基本目標11、その中の基本施策38、健全な財政運営の維持とあります。ただ、先ほどちょっと触れましたけれども、議会研修会すなわち西寺先生の「これからの総合計画の目指すもの」の中で、次のようなお話がありました。財政計画と総合計画の関連性について明確にする。総合計画は財政計画に制約される(財源の裏づけない総合計画ではだめ)。それに基づいた総合計画に沿った政策実行を行えば、財政の健全性は保たれるとあります。なお、これにつきましてはですね、多治見市における実践からということで、自立自治体の形成と、3つのツールによる自治体経営、総合計画、自治基本条例、財政規律、そういう関連づけでお話をなさっております。したがって、先ほど質問した中の最も重要な問題であろうかと思いますけれども、どちらが先か、ニワトリが先なのか卵が先なのかのような議論ではあるけれども、財政計画が先立つものなのか、総合計画が先立つものなのか。先生のお話では、総合計画は財政計画に制約されると。簡単な話で申し上げれば、収入が追いつかないものはできないよと、そういうことですよね。したがって、現時点では私の非公式な立場で聞いてる範囲は、総合計画実施計画が策定してから財政計画を策定するというようなお話であるんで、この点、ボタンのかけ違えがあるのか。先ほど田中議員がおっしゃったように、できないことはやらないよって、当たり前の話ですよね。お金がなきゃできないんだから。そういう点はどう考えるのか。
なお、先ほど多治見市の例ということで申し上げましたけれども、先生は自治基本条例は、その自治体の憲法である、このようにお話をされておりますけれども、葉山町においては現在時点で自治基本条例がございません。それはいいか悪いかではなく、客観的事実で、ないと。町長のお考えは、私は断片的にお聞きしていますが、当面、行政サイドとしては策定しないというようなことを伺っております。
だから、本来的に、じゃあ総合計画とは何なのかという点をよく考えていかないとならないと。財政計画のみならずですね、そういう視点が欠けていたのではないか。わざわざ西寺先生にお越しいただいて講演をしてくださった。そういう点を十分に考えて、どのような点をこの総合計画策定に当たって考慮したのか。それが抜けているように私には…私一人かもしれませんけども、感じました。まずそれは財政点…財政の問題からですね。
それで、今申し上げたように、健全な財政運営の維持ということなんですけれども、実際に今度は財政計画を見なければ、どういうことなのかが理解できないんじゃないかと。言葉で言う、あるいは表現するのはこういうことはだれでもできますよね。
それから2点目はですね、先ほど田中孝男議員が鋭い質問をなさった点なんですけれども、下水道問題でね、下水道人口普及率が平成32年73%になると。じゃあ面整備はどこまでやりゃいいんですか。その費用はどうするんですか。ただ73%と言われたって、しかるべき投資を行いですね、その際に財源はどうするのか、そういう視点で考えなければいけないんじゃないですか。ただ、はい、73%達成。それは誰だって、子供でも言えるでしょう。そういうね、達成する道筋、あるいはそういうプロセスというのかね、それを議論しないと意味ないんじゃないですか。はい、行政サイドが73%と言いました。はい、そうですか。そういうことじゃないでしょう。
それとですね、今後の問題として、町長は、私は断片的にお聞きしている範囲、下水道審議会を開催して、町長から諮問をする。答申を得るということであろうかと思いますが、もうそれすらもですね、いつ完成するのか、幾らかかるのか。考えたら、多目に見たって513、決まってるでしょう。
それから、ここで抜けているのが、いわゆるコミプラはどうするんですか。これ、コミプラについても全く触れてない。同じ排水処理事業でしょう。下水道事業と、いわゆるコミプラ、排水処理事業との関連ということですね、つなげるのかつなげないのか、10年間にわたる問題でしょう。
それと、ここで表現しているのは、当たり前過ぎて、何を言ってるのかよくわからない。最少の経費で最大の効果を得られるようコストの縮減を行い。これは下水道事業に限ったことじゃないでしょう。行政全般にかかわることでしょう。それと、公共下水道施設の適切な維持管理を行うとともに、施設の長寿命化、耐震化、津波対策などを計画的に進めますと。これは当たり前過ぎて、どういう意味なんですかね、わざわざ書くのは。
それと、ごみ処理関連なんですけれども、資源化率が平成32年度で45%にすると。では、その手法はどうなんですか。現在、戸別収集並びに資源ステーションの設置でできるということかもしれませんけれども、一番簡単なやつは、生活環境部長にお聞きすればすぐおわかりになろうかと思いますが、私のアイデアからすれば、平成27年度に目的達成できますよ。それは焼却灰等を溶融、スラグ化すれば、すぐできます。ただし、お金はかかる。だから、そのプロセスをね、ただ単にこういう目標を掲げればできると。私はね、私の考えであれば、ごみをどの程度減量するのかですよ。さっき申し上げたとおり、資源化はね、お金を出せばできるんです。いかにごみ処理経費を少なくするかということでしょう。だから、目標の設定が私は違うんじゃないか。平成25年度、36.1%、大変すばらしいですよ、これは。いつも私は申し上げてるんだけど、行政サイドはもっとPRしていいんですよ、こういうことは。というのは、平成24年度においても36.1、まあ数字は横ばいですけどもね。さっき申し上げて、ちょっとはしょって申し上げると、お金をかけないでね、36.1というのは、それこそ県下ベスト1か、ベスト2ですよ。そういう点をね、逆に町民の皆さんによくPRすべきだと思いますよ。それで、なお一層、減量化に御協力くださいと。これはまあ、言い方は悪いかもしれませんけども、ここまでの道筋の中で、いわゆる官民一致協力してできた話で、当時の森英二町長がゼロ・ウェイスト、ゼロ・ウェイストと、何やらおまじないのように唱えてても、できちゃった。かつての守屋大光町長時代末期4年とね、森英二町長4年間で、私は数字を細かく検証したんですけれども、資源化量は、資源化量、正確に言うと資源化率ですかね、森英二町長時代はプラス19%ですよ。で、焼却量、焼却数量の減った…減ったというのか、焼却数量が減ったのがマイナス20%ですよ。費用については、し尿処理費、それからごみ処理費、実に4年間で6億6,000万削減したんです。これは前に述べました。ですから、そういう点で言うと、これからが正念場ではないかと。というのは、かねてからのお一人のお名前だけ出して大変恐縮ですけれども、当時のごみ特、田中孝男副委員長がおつくりになった立派な資料がある。あの資料につきましては、人件費も含めての話が書いてありますが、ここ10年間で人件費は3億円を下回ったのが平成19年度で2億9,300万、それから昨年度、平成25年度で2億9,946万、したがって人件費をどうしたら削減できるかがごみ処理経費の削減につながると。これは所管部署職員諸君はよく認識しているところなんですよ。その道筋を示してほしい。
それと、消防体制等についてもお話を前にいたしましたけれども、前といいますのは、先ほどの第三次後期総合計画の中で申し上げた。今回も消防団員の充足率100%。じゃあ消防本部職員の充足率はどうなんですか。さきのいわゆる定数条例の一部改正の条例で、323になりますと。その中でおいて、消防本部職員いわゆる消防吏員ということであろうかと思いますが、47が49になる。それは大変結構ですけれども、今後ですね、私どもの議会に示された資料だけで判断しますと、ここにある消防職員増員計画について、平成25年4月26日。これでは33年度で58人にするよと。大変結構ですけれども、それでもっていいのかどうかね。そういう点を全く記載がない。まあ、かつて、ある時期、私は消防本部職員の応援団でありましたけれども、なお充足率を向上してほしいと、いつも申し上げておりましたけれども、今回についてもそういう検討はなされてないと。ただ、漏れ承る範囲、平成27年度ですか、おいて消防体制のいわゆる消防力整備指針の見直しがあろうかと思いますが、その中で今後、議論があり得るということのようですけれども、そういう方向性であれば、なお今回の計画案にそれをはっきり記載すべきであろうかと。ただ単に問題、課題としてですね、現在の時点では整備指針における充足率が低い状況にあり、その対応は課題となっています。じゃあ、この10年間でどういうこの課題をクリアするのかね、そういう視点が全くないんじゃないですか。じゃあ、現時点で平成21年時点で、いわゆる111人に対して定数で47。そうすると42.3%ですと。あの当時、町長も議員でおられたときにいろいろ議論しましたよね。当時の森英二町長に向かって50%以上にすべきだと。当時の山梨議員はそのようにお話をされてましたけれども、御自分が町長になったら何もしないのかねと。これでいいんですか。そういう点を踏まえて、よく考えてほしい。
それともう1点は、私の個人的なことを申し上げれば、42ページに図書館サービスの充実とありますけれども、実際問題、森英二町長時代から図書館の蔵書購入の予算は全く増額になってないんじゃないかと。それをもって、確かに誰もが、いつでも学べ、交流し、心身ともに豊かに暮らしているまちの中で、じゃあ、図書館サービスの充実とは何なんだ。使い勝手から言えば、勝手な…いつも恩恵を受けていて申しわけないけども、これはどうしようもないことではあるんだけども、逗子の図書館が何といっても私にとっては使い勝手あると。それと、なおね、考えてほしいのは、6時で閉館でしょう。午後6時で。まあ、言い方悪くて申しわけないけど、勤めの人がウィークデーに利用できますか。そういう点の、かねてから議論があったでしょう。そういう点も改善されてない。どういうことなんですか。
以上をもって私の反対討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に賛成者の発言を許します。
3番(畑中由喜子君)
3番畑中由喜子でございます。私は、議案第45号第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
葉山町議会では平成21年に制定した議会基本条例第12条に総合計画基本計画を、平成25年に自治法改正に伴い基本構想を議決事件と位置づけました。このたび、第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定に当たり、特別委員会を設置して、素案の段階から行政と質疑応答、意見、提言等やりとりを行いました。1年半にわたり特別委員会での所管事務調査として取り組み、町長の出席も求め、町長マニフェストの反映についても意見交換を行いました。素案の段階からの取り組みは初めてのやり方で、行政は議会特別委員会のほか、総合計画審議会、町民ワーキンググループ、町民及び中学生へのアンケート、パブリックコメント等で広く意見を集約して、それぞれの所管課との調整を繰り返し行ってきました。本議案は、その結果上程されたものであり、特別委員会の意見もおおむね反映されたものと考えます。したがって、本計画案には賛成いたします。
しかしながら、今回の取り組みは結果的には事前審査ともなりかねない部分もあり、総合計画基本計画を議決事件としたことの難しさを実感しております。一方では行政と議会がともに一つの計画をつくり上げるという、新しい時代のあり方とも言えるかもしれませんが、私は大きな反省のもとに、今後基本に立ち返って、基本計画を議決事件としたことの議会の責任のあり方を改めて議論すべきではないかと考えます。今回のやりとりについては、素案の段階から議会が加わるという初めてのやり方で、非常に煩雑な、そして膨大な調整作業をこなされた担当課はもとより、職員の皆さんの努力に対して、審査に加わった特別委員の一人として敬意を表するとともに、感謝を申し上げます。
以上で私の賛成討論とさせていただきます。(拍手)
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長報告に反対者の発言を許します。
ございませんか。では、引き続き賛成者の発言を許します。
8番(田中孝男君)
私は今回上程されました第四次葉山町総合計画に賛成の立場で討論します。
先ほど下水道についていろいろと意見を申し上げましたけれども、この総合計画の進展については、幾つか問題がある。今、畑中議員が奇しくも言われたように、議会の議決案件と。だけど、この中身についてですね、意見陳述をする場面というのは、今まで何もなかった。一度傍聴していて、一回だけ発言させていただきましたけれども、そのときには委員長から大変、何ていうんですかね、委員の方たちに対して了解をとるのが大変だというようなニュアンスのお言葉もあって、なかなかこれに個々に入っていくことはできなかった。だから、守屋議員から言われましたように、幾つかですね、この前のステップで我々と十分なやりとりができたらよかったかなと思います。ただ、ずっと傍聴していて思ったことは、担当している職員も、それから委員の方たちも、非常に一言一句ですね、細かく見ながら質疑を行って、今日まできていると。僕はだから、下水道については非常に不満があります。不満がありますけども、総体的に否決するというようなことではないのではなかろうかと。特に教育に関して言いますと、当初原案であったものを、学力向上と、確かな学力というのを強調した文言に書きかえていただいています。このように、実際のやる気があればですね、運用の部分、それからこれからできるであろう実施計画に十分その辺を盛り込んでいただくということを期待しながら、この議案の全面的な反対ではなくて、中には意見があるけれども、総体的には賛成をしますという討論でございます。
議長(金崎ひさ君)
ほかに賛成討論はございませんか。
2番(窪田美樹君)
2番窪田美樹です。日本共産党を代表して、議案第45号第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定について、賛成の立場から討論に参加します。
第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定に当たり、平成24年に修正可決された第三次葉山町総合計画後期基本計画での審査、それを踏まえて議会としても早い段階から積極的に関与していくべきと、平成25年第2回定例会において総合計画特別委員会が設置され、所管事務として調査し、経過及び基本構想に対する意見等に中間報告も行いました。その後も語句の一つ、意味のとり方一つ一つ慎重に審査、議論を重ねてまいりました。町側は2年間にわたり本委員会からの意見や総合計画審議会、町民ワーキンググループ、町民及び中学生のアンケート、パブリックコメントなどで広く意見を集約し、調整を重ね、この総合計画基本構想及び前期基本計画は策定されました。委員長の報告には、本委員会の意思は反映されているとお話がありましたが、委員として全部の意見がのみ込まれたものではなく、できる限りのものが盛り込まれたと考えます。この計画は、町民の方々、行政、議会と、それぞれの思いを集め、つくり上げてきたものとなりました。また、今後の運用として、予算編成を連動させたPDCAサイクルによる進行管理を行うとしており、基本構想の11の基本目標、町が取り組む40の基本施策の実効性をしっかりと評価、見直しができるものと考えます。
議員の中からは、最終報告を全議員にする必要性を訴えるようなお話もありましたが、この議案第45号が提案されてからの本委員会の傍聴する努力や、御自分から議長への報告、最終報告を求めるような機会もあったと考えられます。この総合計画基本構想が守られていくかどうかは、目指そう値という数字もありますが、数字で完全にあらわせるものではありません。町民の方々、町の職員の方、そして議会、何より町長のこの葉山町をどうしていきたいかという姿勢があらわれ、その結果が今後のこの基本計画・基本構想を守っていくものと考えます。今後もこの皆でつくり上げた総合計画を見守っていきたいと思い、賛成の討論といたします。(拍手)
議長(金崎ひさ君)
ほかに賛成討論はございませんか。
13番(横山すみ子君)
13番横山すみ子です。議案第45号第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定について、新葉クラブを代表して賛成の立場で討論に参加いたします。
総合計画については、平成23年の地方自治法改正により、市町村の基本構想策定義務はなくなりましたが、当議会では平成25年に議会基本条例を改正し、基本構想を議決事項に追加しております。また、同年葉山町総合計画策定条例を新たに制定し、その策定根拠といたしました。この条例改正直前の平成24年には、第三次総合計画後期基本計画策定の際に、総合計画を議会の議決事項に加えて初めて総合計画案について議会での審査を行いました。24年6月の議会では、総合計画特別委員会での集中的な審査を行ったものの、議会の指摘が十分に計画に反映されないということから、全会一致での否決という事態になりました。9月の議会で再び総合計画後期基本計画(案)が提案されましたが、議論の後、議会で2つの修正案が提出され、そのうちの1つが議会修正として可決されました。町長から出された再議も認められませんでした。
私は、24年9月議会で議決された議会修正案の提案者として、議会での審議が終わった後、当時を振り返り、どこに問題点があったかということを研究してまいりました。25年10月、西寺元多治見市長をお招きして、総合計画策定について研修をしたいという提案をいたしましたのも、この経過からの反省の一つでございます。
提案されました今回の第四次葉山町総合計画(案)は、委員長報告にありますとおり、内容は委員長報告にございましたので省略をさせていただきますが、この策定に当たりましては、第三次葉山町総合計画後期基本計画で議会修正をした経過を踏まえて、平成25年第2回定例会で総合計画特別委員会を設置して、所管事務として調査を重ねてまいりました。本年第3回定例会では、それまでの審査の経過及び第四次葉山町総合計画基本構想に対する意見等について中間報告を行いまして、その後も慎重に議論を重ねております。この中間報告を行うというやり方につきましては、委員会として行政の担当者も含めて横須賀市に出向き、総合計画の審議のやり方について、横須賀市で学ばせていただいた、そのうちの手法の一つを使っているものでございます。また、委員会での調査の中で、11月7日には町長に出席を求めて、町長マニフェストと総合計画との関係について意見交換を行っております。先ほど数名の議員の方から、最終報告を議員として委員全体に共有しなくてよかったのかという御質問がございましたが、私も同じ懸念を持ちまして、委員会で発言をさせていただきましたが、今回は議案として皆様のお手元に議会の前に渡っていること、そして本会議では総括的な質問するチャンスがあり、また総合計画審議会でこの議案を扱うということで、このやり方でよいのではないかという意見がある一方、これから先、10年後になるか6年後になるかわかりませんが、総合計画について議会が取り組む場合には、議員全員で取り組むべきではないかという意見が出ておりまして、私はそれには共感をするところでございます。
本議案は、2年にわたる本委員会からの意見や、総合計画審議会、町民ワーキンググループ、町民及び中学生へのアンケート、パブリックコメント等で広く意見を集約し、所管課との調整を重ねて策定され、提案されてまいりました。第三次総合計画後期基本計画の審議を行いました経過と、今回の審議の経過を見ますと、行政側の非常に真摯な努力を受けとめました。審議の途中の経過の中では、もし自分たちの意見が入れられない場合は、修正案をも準備しなければいけないという構えで審議に臨んでおりましたけれども、今回は議会それから行政ともに非常に真摯な努力を重ねて、その結果としてこの案が出てきたと考えております。先ほど窪田議員もおっしゃられましたが、すべての委員の意見が反映されたとは言いがたい部分もございますが、議決責任をもってこの総合計画を議決した後は、議会としてはこの計画がきちんと実行できるように見守っていく責任もあわせて持っているものでございます。
さまざま問題点はありましたが、今回の第四次総合計画基本構想・前期基本計画の策定の審議に当たっては、議会、行政、そして多くの町民の方たちの力もあわせて、ここまで到達できたと考えております。以上の理由をもちまして、新葉クラブとしてはこの議案に賛成をいたします。ありがとうございました。
議長(金崎ひさ君)
ほかに賛成討論はございませんか。
では、討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案については起立により採決いたします。議案第45号第四次葉山町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定についてに対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立11名、多数でございます。よって、議案第45号は委員長の報告のとおり可決されました。
議長(金崎ひさ君)
日程第6「陳情第26-20号介護従事者の処遇改善のために国に意見書提出を求める陳情書」、日程第7「陳情第26-21号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善、大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情」、日程第8「陳情第26-23号青少年健全育成基本法の制定を求める意見書提出に関する陳情書」、日程第9「陳情第26-24号福祉労働者の処遇改善、人材確保に関する陳情」の4件を一括議題といたします。
本4件については、教育民生常任委員会に付託し審査を実施していただいておりましたが、既に結論を得ておりますので、この際、教育民生常任委員会委員長より審査結果の報告を求めます。委員長、登壇願います。
教育民生常任委員会委員長(鈴木道子君)
教育民生常任委員会審査報告を申し上げます。平成26年11月28日の第4回定例会本会議において付託された陳情第26-20号介護従事者の処遇改善のために国に意見書提出を求める陳情書、陳情第26-21号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善、大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情、陳情第26-23号青少年健全育成基本法の制定を求める意見書提出に関する陳情書及び陳情第26-24号福祉労働者の処遇改善、人材確保に関する陳情は、議会休会中の12月4日に担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行い、次のとおり結論を得まし、ので御報告いたします。
陳情第26-20号及び陳情第26-24号については、一括して審査を行いました。陳情第26-20号の要旨は次のとおりです。低賃金・重労働という介護現場の実態は、介護を担う職員の確保を困難にし、深刻な人員不足を引き起こしている。介護職員の不足は介護保険制度の根幹にもかかわる重大な問題であり、その処遇改善は喫緊の課題である。また、介護現場には介護職以外にも多くの職種の労働者が働いているが、これらの職員の処遇も介護職と同様に低くなっており、処遇改善が必要である。ついては、介護従事者の処遇改善のため、1、介護従事者の処遇を抜本的に改善すること。処遇改善の費用については、保険料や利用料に転嫁せず、国費で行うこと。2、処遇改善の対象職員を介護職以外の職種にも拡大すること。以上2点について、国に対し意見書を提出することを求めているものです。
次に、陳情第26-24号の要旨は次のとおりです。厚生労働省の賃金構造基本統計調査でも明らかなように、介護、障害福祉、保育など福祉労働者の所定内賃金の全産業平均との格差は改善されていない。福祉労働は専門性の高いものであり、賃金引き上げ等による十分な処遇の保障とあわせ、人材育成や就労後の研修保障なども国の責任で行われるべきである。ついては、雇用形態・職種を問わず、すべての介護、障害福祉、保育労働者を対象に、利用料負担増を伴わずに全額国庫負担で抜本的・恒久的な賃金処遇の引き上げを実施することについて、国に対し意見書を提出することを求めているものです。
委員からは、介護、障害福祉、保育に携わる福祉労働者の処遇改善及び人材確保は喫緊の課題であり、国に対し意見書を提出すべきであるとして採択を求める意見。福祉労働者の処遇改善が必要であることは国も認識し、対策を検討中であること。また、全額を国費によることの国民への影響等を考慮すると、意見書を提出することには疑問があるとして、趣旨了承を求める意見に分かれ、委員会で協議しましたが、合意に至ることができませんでした。よって採決の結果、陳情第26-20号及び陳情第26-24号は、賛成多数により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
陳情第26-21号の要旨は次のとおりです。政府は医療機能の再編によって医療提供体制を改善しようとしているが、医療従事者の勤務環境の改善なしに医療提供体制の改善はあり得ない。安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医療従事者の勤務環境の改善を実効性のあるものとし、医療提供体制を充実させることが求められていることから、1、看護師など夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上とし、労働環境を改善すること。2、医師、看護師、介護職員などを大幅にふやすこと。3、国民(患者・利用者)の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現すること。4、費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保すること。以上4点について国に対し意見書を提出することを求めているものです。
審査では、医療提供体制の充実のためには、医療従事者の労働環境を改善することは不可欠かつ急務な課題であり、国に対し意見書を提出すべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出すべきものと決しました。
陳情第26-23号の要旨は次のとおりです。あすの社会を担う青少年の健全育成は、すべての国民の願いであるが、相次ぐ少年の凶悪事件等に見られるように、青少年の荒廃は深刻な事態に直面している。ついては、青少年の健全育成に対する基本理念や方針などを明確にし、国・地方公共団体・事業者及び保護者等の責務を定めた一貫制のある法整備が必要である。特に健全な青少年は健全な家庭から育成されるという原点に立ち返り、家庭の価値を基本理念に据えた青少年健全育成基本法の制定を求める意見書を国に対し提出することを求めているものです。
審査では、現代社会はインターネット等から青少年が有害情報を得やすい環境であることは明らかであり、社会秩序を保つためには法律により規制することが必要であるとして採択を求める意見。陳情趣旨は理解するが、法律で規制するのではなく、青少年の目に触れる情報の選別を社会全体として考えていくことこそが必要である。陳情者の求める家庭の価値を基本理念に据えた法律の制定を国に要望することには疑問があるとして不採択を求める意見。陳情すべてに賛同することはできないが、今日の社会状況を憂慮した陳情者の願意は理解できるものであるとして趣旨了承を求める意見に分かれ、委員間で協議しましたが、合意に至ることができませんでした。採決に当たり、委員から、さらに調査する必要があるとして継続審査を求める動議が出されましたが、賛成少数により否決されました。よって、採決の結果、賛成少数により不採択すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。平成26年12月12日、教育民生常任委員会委員長。
議長(金崎ひさ君)
以上で委員長の報告を終わります。これより、ただいまの委員長の報告に対し一括して質疑を行います。質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これにて教育民生常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
この際、暫時休憩をいたします。再開は1時からといたします。(午前11時58分)
議長(金崎ひさ君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時00分)
これより陳情第26-20号について、討論を行います。まず、委員長の報告に反対者の発言を許します。ございませんか。
では、賛成者の発言、ございますか。
1番(近藤昇一君)
1番近藤です。日本共産党を代表して、陳情第26-20号介護従事者の処遇改善のために国に意見書提出を求める陳情書に、賛成の立場から討論に参加いたします。
陳情第26-20号の趣旨は、委員長報告にあったとおり、低賃金・重労働という介護現場の実態は、介護を担う職員の確保を困難にし、深刻な人員不足を引き起こしている。介護職員の不足は介護保険制度の根幹にもかかわる重大な問題である。その処遇改善は喫緊の課題である。また、介護現場には介護職以外にも多くの職種の労働者が働いているが、これらの職員の処遇も介護職と同様に低くなっており、処遇改善が必要である。ついては、介護従事者の処遇改善のために、1、介護従事者の処遇を抜本的に改善すること。処遇改善の費用については保険料や利用料に転嫁せず、国費で行うこと。2、処遇改善の対象職員を介護職以外の職種にも拡大すること。以上2点について国に対して意見書を提出することを求めているものであります。
陳情にあるように、介護労働者の平均賃金は全労働者平均よりも9万円も低い状況になっております。私自身、多くの方たちから介護現場で働きたいという相談を受けております。しかし、現状は陳情にあるように、低賃金・重労働という実態で、なかなか足を踏み出せないでいます。資格所有者は相当数いるものと思われ、処遇改善は雇用問題改善にもつながります。しかし、委員会審査では、国費による負担に異論を述べる委員もいましたが、国費による負担でなければ利用者に負担させるのか、町が負担するのか、あるいは現状で我慢しろということになります。制度上、国費負担による改善、処遇改善でなければ、根本的な解決にはならないものであります。陳情を採択し、意見書提出に賛成するものであります。
議長(金崎ひさ君)
ほかに賛成討論はございますか。
なければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。陳情第26-20号介護従事者の処遇改善のために国に意見書提出を求める陳情書に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立全員でございます。(私語あり)いいんですか。よって陳情第26-20号は委員長の報告のとおり採択することに決定をいたしました。
次に、陳情第26-21号について討論を行います。まず、委員長の報告に反対者の発言を許します。ございませんか。
では、委員長の報告に賛成者の発言を許します。ございませんか。
討論がないようでございますので、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。陳情第26-21号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情に対する意見書の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
起立全員でございます。よって陳情第26-21号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
次に、陳情第26-23号について討論を行います。委員長の報告は不採択でありますので、まず、委員長の報告に反対者、すなわち採択することに賛成者の発言を許します。ございませんか。
6番(中村文彦君)
青少年健全育成基本条例の制定…あ、基本法の制定に賛成の立場で答弁させていただきます。
私は以前から、家族のきずな、地域のきずな、町民とのきずなを大切にすることを…あ、討論をさせていただきます。家族のきずな、地域のきずな、町民とのきずなを大切にすることを基本理念としております。そこで、今回の陳情内容でございますが、精査した結果、さほど、町民の方がこういうものを求められて提出されている。これは貴重な意見として我々も受けなければいけない。特にインターネットの世界では、ネットいじめやネットデマなど、新しい犯罪が横行しております。このようなことを訂正、抑制するには、やはり法律の制定というのは必要になると思います。例えで挙げるならば、脱法ハーブ、法律では脱法であると、そういうことで青少年に悪影響を及ぼしているという現状があります。これらを是正するためにも、早期の法律の制定が、今、求められています。同様に、新しい犯罪に対しては、それらの制定が必要であるという認識を我々も持たなければいけません。以上のことをもちまして、賛成討論といたします。以上です。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に賛成者、すなわち採択することに反対者の発言を許します。
3番(畑中由喜子君)
3番畑中由喜子でございます。私は陳情第26-23号青少年健全育成基本法の制定を求める意見書提出に関する陳情書に反対の立場から、委員長報告に賛成の立場で討論に参加させていただきます。
この陳情は、あすの社会を担う青少年の健全育成はすべての国民の願いであるとし、現代社会が抱える社会問題として、はんらんする有害な図書・ビデオ等の問題や、インターネット・携帯電話等の発達による新たな有害環境の出現を挙げ、国、地方公共団体、事業者、及び保護者等の責務を定めた一貫性のある法整備が必要であるとしています。
現代社会が抱える問題への対処の必要性はあると思いますが、陳情書の陳情理由に述べられている、「健全な青少年は健全な家庭から育成されるという原点に立ち返り、家庭の価値を基本理念に据えた青少年健全育成基本法の制定が必要である」とする考えには賛同できません。健全な家庭、家庭の価値とは何かを画一的に法規制するのではなく、多様な生き方、多様な考え方を認め合う成熟した社会こそを求めるべきと考えます。以上で私の討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に反対、すなわち採択することに賛成者の発言を許します。
7番(守屋亘弘君)
7番守屋亘弘です。私は陳情第26-23号に賛成の立場から討論に参加いたします。
本件の趣旨についていろいろ議論があろうかと思いますけれども、私の考えからすれば、基本的に家庭のしつけが、当然誕生してから幼児期を経て成人に至るまでの間、大変必要であろうかと。ですから、何でもかんでも家庭の価値、あるいは健全な家庭から育成されるというのは基本的なことであって、先ほど来、陳情に反対というような御意見もあろうかと思いますが、それでは、いつも私は疑問に思うのは、社会が悪いと、極めて漠然としたね、表現で一件落着みたいなことであってはならない。なぜ、かような青少年の凶悪事件が発生するのか。では、家庭の教育、あるいは本人の自覚、それから確かに社会的な背景もあるかもしれないけれども、一つにはここでも取り上げてますけれども、いわゆるIT機器の発達は云々と。物事には、私の人生観から照らすとですね、光と影の部分があるよと。例えば、今申し上げた中でもそういうことでしょ。大変便利で、それぞれ皆さんお使いになってるけれども、その反面でそれを利用した犯罪が起こると。それは皆さんもテレビ等でごらんになってるとおりですよ。まあ、今いろいろと問題になってる振り込め詐欺のあれでも、事件でも、IT機器を利用してそういう犯罪に走るということでしょう。これは青少年の凶悪犯罪とは違うかもしれないけれども、そういう意味から含めて、まあ委員会審査の中ではですね、趣旨了承という御意見もあったと、私も傍聴しておりましたので、私としては最低でも趣旨了承だと。本来的には、もうこういう状況になれば法規制もしょうがないと。それは価値観の相違云々もあろうかと思いますが、それが私にとっては妥当な選択であると。そういう意味を含めて、私の討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に賛成、すなわち採択することに反対者の発言を許します。5番笠原俊一議員。
5番(笠原俊一君)
5番笠原俊一でございます。本陳情の理由の冒頭に、「あすの社会を担う青少年の健全育成は、すべての国民の願いであります」と、こういう書き出しで陳情者から訴えがありました。また、その中身につきましては、現在の社会情勢、非常に青少年が荒廃している、あるいは凶悪な事件があるんだと、そういったところで、もとからこの青少年の育成のために、青少年の健全育成法が必要だと、こういう陳情でございます。
先ほど委員長の報告にもありましたとおり、今日の社会状況等を憂慮したこの陳情者の願意というものは、非常に理解ができるところであります。しかしながら、先ほど同僚議員が述べましたように、健全な青少年は健全な家庭から育成されると。この健全な家庭というものが今日的な家庭状況に、どういったものが健全な家庭なのか、この部分も非常に疑問な点がございます。ということで、私としては趣旨了承を求め協議いたしましたけれども、至ることができませんでした。なお、さらにこの方の御意見の願意が、その那辺がどの辺にあるのかということを調査する必要があるということで、継続の審査を求めましたが、これもかないませんでした。ということで、この陳情だけを素直にとったときに、この陳情者の願意をすべて了解するということにはできないという結論に至りましたので、この陳情については反対をせざるを得ないという結論でございます。以上。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に反対、すなわち採択することに賛成者の発言を許します。ございませんか。
では、引き続き採択することに反対者の発言を許します。
1番(近藤昇一君)
1番近藤です。私は日本共産党を代表して、陳情第26-23青少年健全育成基本法の制定を求める意見書提出に関する陳情について、反対の立場から意見を述べさせていただきます。
陳情は、青少年の荒廃は深刻な事態に直面しているとして、青少年の健全な育成のための良好な家庭環境づくりの原点に立ち返って、家庭の価値を基本理念に据えた青少年健全育成基本法の制定を求める意見書提出を求めるものであります。この法律の立法化は2004年3月、当時の自民・公明の与党が参議院に青少年健全育成基本法を提出し、審議未了、廃案となったものであります。その後の選挙でも、自民党マニフェストでも制定を公約しており、法案の内容はほぼ変わらないものと考えられますので、日本弁護士連合の反対意見を参考にして、今回陳情の反対意見を数点述べさせていただきます。
第1に、基本法案は我が国、社会の発展に資する青少年育成を基本理念として、子供の成長発展を子供の権利ではなく、国家社会の発展に寄与するものとして位置づけています。一方で、基本法案は子供の成長発達権や最善の利益確保についての言及が一切なく、他方、前文や第1条では青少年の健全育成が我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎であるとされ、あたかも子供の成長発展権より、国家社会の発展を優先するかのような内容となっています。しかし、憲法上は子供も個人として尊重されるとともに、教育を受け、成長発展する権利を有し、子どもの権利条約では、子供は単なる保護の客体ではなく権利の主体であって、特に子供が成長発達する権利を有し、これを最大限確保すべく、国家や社会は援助しなければならないとされています。つまり、国家社会のために子供があるのではなく、子供の権利保障のために国家社会が援助するものである。むしろ、国家社会の発展は子供の成長発達権が十分に保障された結果として得られるものであります。したがって、あるべき基本法の基本理念は、国家社会の発展ではなく、子供の権利保障でなければならず、子供の成長発展権と子供の最善の利益を基本理念とする基本法こそが制定されるべきであります。
第2に、我が国は1994年に子どもの権利条約を批准しており、国内法的効力を有しております。子どもの権利条約第4条には、契約国はこの条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置、その他の措置を講ずると規定されており、同条約は子供にかかわる権利について網羅的に規定するとともに、その基本原則を明らかにしたものであって、青少年育成に関する包括的基本法を制定するに当たって、同条約が反映されるべきは当然であり、子どもの権利条約の諸原則、子供の成長発展権、子供の最善の利益確保の原則、子供の参加権・意見表明権の保障のほか、一切の差別禁止、市民的権利の保障等の重要原則を基本法に盛り込むべきであります。
第3に、子どもの権利条約は子供の権利を中心として規定しているため、親などの保護者の責務と国との関係についても、大人は子供の権利を実現するための援助者としての役割を負うこととされており、親などの保護者はその第一次的権限を有し、国は親などの保護者の権限行使を保障し、尊重するものとされています。子供の権利条約は、すなわち親などの保護者は国との関係においては一定限度の養育監護の自由が保障され、この自由は子供の最善の利益尊重の原則によって制約調整が図られるという関係に立っているものであります。ところが基本法案は、第5条は保護者は青少年を健全に育成すべき第一義的責任を有することを自覚し、その育成に努めなければならないというのであり、基本法案を貫く我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎という基本理念と相まって、あたかも、まず国家社会に対して親などの保護者が第一義的責任を負うように規定しているものであります。したがって、基本法案第5条は、子供の権利条約の観点から親などの保護者の責任が、まずは子供に対するものであり、国はこれを保障し、尊重する関係に立つことを明らかにする必要があります。
以上、基本問題の3点だけを指摘し、討論とさせていただきます。
議長(金崎ひさ君)
ほかに、採択することに反対の討論はございますか。
討論がなければこれにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。陳情第26-23号青少年健全育成基本法の制定を求める意見書提出に関する陳情書に対する委員長の報告は不採択であります。よって、陳情第26-23号を採択することについてお諮りをいたします。本陳情を採択することに賛成の方は起立願います。
(起立少数)
賛成2名の少数であります。よって陳情第26-23号は不採択とすることに決定しました。
次に、陳情第26-24号について討論を行います。まず、委員長の報告に反対者の発言を許します。
6番(中村文彦君)
陳情第26-24号に反対の立場で討論します。
福祉労働者の処遇改善、人材確保に関する陳情ということで上がっております。私も社会福祉法人に所属しまして、知的障害者施設、老人ホームと、その職に従事しておりました。この大変厳しい状況というのはよく理解しております。ただ、その中でもやはりその負担増というのにも、私は大変心を痛めている一人であります。
しかし、今、自民党でも税を、税と社会保障の一体改革が進んでおります。ここの陳情にもありますが、利用者の負担増を伴わずに国費で行うことというのが引っかかっておりまして、先ほども総合計画のところで、財政の裏づけなくしてそういうものを立ててはいけない、計画を立ててはいけないということがあったように、やはり財政の裏づけがないので、その国費ですべてというわけにはなかなかいかない。そこのところを今後どのように解決するかは、国が決めることであると。そうでないと、わからないですべて国費でやるというのは無責任になりますので、そのあたりで私は反対とします。以上です。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告に賛成者の発言を許します。
1番(近藤昇一君)
1番近藤です。私は日本共産党を代表し、陳情第26-24号福祉労働者の処遇改善、人材確保に関する陳情に、賛成の立場から討論に参加いたします。
この陳情の趣旨については、先ほど委員会の報告にもありましたように、厚生労働省の賃金構造基本統計調査でも明らかなように、介護、障害福祉、保育など、福祉労働者の所定内賃金と全産業平均との格差は改善されていない。福祉労働は専門性の高いものであり、賃金引き上げ等による十分な処遇の保障とあわせて、人材育成や就労後の研修保障なども、国の責任で行われるべきである。ついては雇用形態、職種を問わずすべての介護、福祉、障害福祉、保育労働者を対象に利用料、負担増を伴わずに、全額国庫負担で抜本的・恒久的な賃金処遇の引き上げを実施することについて、国に意見書を提出することを求めています。
陳情にありますように、2009年以降政府が実施した介護処遇改善交付金や障害福祉で処遇改善助成金事業によって、介護・障害福祉労働者の賃金引き上げに一定の成果がこれは見られました。これは報酬とは別に全額国庫負担で財源を確保し、賃金引き上げを条件として罰則を規定したことで効果が生じたと思われます。しかし、対象が直接処遇職員でのみであったことや、定期昇給財源としての利用が可能であったために、賃金の底上げには結びつかなかったこと、あるいはその予算の積算基準となる職員配置基準が、現場の実態と著しく乖離して低いことなどの課題もあり、抜本的・継続的な処遇改善には至っておりません。さらに、報酬加算の仕組みでは、処遇改善が利用料引き上げにつながるために、加算申請が抑制される問題もありました。
委員会審査では処遇改善が全額国保負担することに疑問を呈する意見もありましたが、現在の制度上、処遇改善が利用料引き上げにつながるため、加算申請が抑制される問題があり、国庫でなければ、国費でなければ町が負担するというのでしょうか。介護、障害福祉、保育にかかわる福祉労働者の処遇改善及び人材確保は喫緊の課題であり、陳情を採択し、国に意見書を提出するべきであることを表明して討論といたします。
なお、この際申し述べておきたいことは、陳情第26-20号及び陳情第26-24号は一括して審査を行い、先ほどの委員長報告ではそれぞれ2件とも賛成多数という意見でありました。私も記憶しておりますが、甲党の議員が委員会と本会議での態度を変えた。それに対して何ら弁明も行っていない。非常に残念であります。果たして議員としての資質に欠けるのではないかと私は思います。
議長(金崎ひさ君)
次に、委員長の報告、採択に反対者の発言を許します。ございませんか。
では、引き続き採択に賛成者の発言を許します。
7番(守屋亘弘君)
7番守屋亘弘です。私はこの陳情に賛成の立場から討論に参加をいたします。
陳情の趣旨の冒頭に、第86回国会において与野党全会派の一致により、介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律が可決成立しましたと。そういう点を踏まえて考えたら、当然の結果になろうかと思います。
なお安倍晋三首相は、民間企業には給与アップを求めていると。だから国費でやろうと何だろうと、同じ立場で言えば、逆にですよ、当たり前の話になるんじゃないですか。論理矛盾じゃないかなと私は思います。財源があるかないか、それは国が考えることですよ。だってそうでしょう。安倍晋三首相は、給料上げてくれ、上げてくれと、あたかも労働組合委員長みたいなことを言ってるんだよ。会社の、じゃあ経営状態を考えないで言ってるということでしょ。そういう意味を含めて私の賛成討論といたします。
議長(金崎ひさ君)
ほかに、採択に賛成者の討論はございますか。
なければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。陳情第26-24号福祉労働者の処遇改善・人材確保に関する陳情に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立11名の多数であります。よって陳情第26-24号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
議長(金崎ひさ君)
日程第10「議会議案第26-16号介護・障害福祉・保育分野で働く福祉従事者の処遇改善及び人材確保に関する意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第26-16号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定しました。
お諮りいたします。議会議案第26-16号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
御異議がございますので、これより討論を行います。
6番(中村文彦君)
先ほども述べましたが、先ほど20号、それと24号、一括で審査されています。それに対して、24号については国費で全部賄わなきゃいけないと、一括審査の中でこちらの部分については私は反対しておりますので、特に問題がないという認識でおります。それで、税金と社会保障の一体改革、利用者の負担増を伴わずに国費ですべて賄うというのは問題がある、財政の裏づけが必要である。そういうことで、私は反対しております。以上です。(私語あり)
7番(守屋亘弘君)
確認をちょっと願いたいんですけれども、確かに一括審査をしたと。ところがそれぞれね、賛成多数云々と書いてありますよね。先ほど陳情26-20号ではね、反対討論がなかったので、全員賛成だと考えられるんですが、いかがなものでしょう。
1番(近藤昇一君)
この委員長報告については各委員に事前にメールでもって流されて、それで各委員がすべて同意の上できょう報告されてると思うんですよね。それが、6番議員が何を勘違いされたのか、これには反対してないみたいな話なんですけども、この委員長報告を本当に見たのかどうかというのが非常に疑問なんですけど。もし、先ほどの発言については、だから誤りなのか、それとも事務局から何からみんなね、この手続について瑕疵があったのかということになりますけども、いかがでしょう。
議長(金崎ひさ君)
この場の整理をさせていただきます。まず、委員長にお尋ねいたしますが、委員会の中で議案第26-20号を別に採択をされたかどうかをお聞きいたします。
10番(鈴木道子君)
これは陳情ごとに個々に採択を、採決をいたしました。
議長(金崎ひさ君)
その時点で反対者がいたから賛成多数という御報告をされたということでよろしいですか。
10番(鈴木道子君)
はい、そのように思っております。
議長(金崎ひさ君)
では、間違いがないということで、その際、反対をされた議員はどなたでしたか。覚えていらっしゃいますか。
10番(鈴木道子君)
多分そうですね、6番議員だというふうに記憶をしております。
議長(金崎ひさ君)
では中村文彦議員、先ほど登壇なさって、26-20号に関しては反対をしていない趣旨の御発言をなさいましたが、これは間違いであったと訂正をさせていただいてよろしいでしょうか。6番中村議員、記憶をたどっていただけますか。委員会において6番中村文彦議員、陳情第26-20号に対して、賛成をしたのか反対をしたのか、はっきりと御表明ください。
暫時休憩をいたします。事務局、調べてください。(午後1時41分)
議長(金崎ひさ君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時42分)
ただいま事務局で調査をした結果、委員会におきまして陳情第26-20号は間違いなく委員長の報告のとおり中村議員が反対をされて、4対1で賛成多数で採択と決まっております。中村議員、このことに対して御異議ございますか。(私語あり)
6番(中村文彦君)
ちょっとすいません。休憩もらっていいですか。ちょっと頭の整理をしたいんですけれども。
議長(金崎ひさ君)
休憩は、賛成者がいないと動議として認められませんが、賛成者ございますか。(私語あり)暫時休憩をいたします。(午後1時43分)
議長(金崎ひさ君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時47分)
中村議員より発言を求められておりますので、中村文彦議員、登壇をお願いいたします。
6番(中村文彦君)
6番中村です。大変、私のことで時間をとめて申しわけございません。私のほうで、すいません。20号と21号とということで…陳情の第20号、あと、すいません、26-20号と26-21号…(「4」の声あり)あ、20号と21号を少し私のほうで頭の中が混同しておりまして、陳情についてのことでですね、まあそういう必要性があるというのは変わらないのですが、国費ですべてというか、今現状、国のほうで検討中だということで反対したのを思い出しましたので、ここでおわびし、訂正いたします。
1番(近藤昇一君)
非常に意味がよくわからないんですけど、私としては。先ほどの討論の発言につきましては、私の討論に対する反論であり、それは根拠のない反論であったと考えてます。ついては、正確な発言をしていただかなければ、私に対する侮辱だと考えます。よって、もし再度のきちっとした発言がなければ、私は私に対する侮辱だとして、処罰を求める決議を上げたいと思いますけど、いかがでしょうか。
議長(金崎ひさ君)
議長といたしましても、ただいまの中村議員の発言、ちょっと何を訂正するのかということが明確でございませんでしたので、暫時休憩をさせていただきます。そして、先ほどの討論のときの議事録を整理した上で、きっちりとした訂正文案を御本人に作成をしていただきまして、さらに登壇をして休憩後、発言をさせていただくことにさせていただきます。
暫時休憩をいたします。(午後1時50分)
議長(金崎ひさ君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。(午後3時00分)
中村文彦議員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。6番中村文彦議員、登壇願います。
6番(中村文彦君)
6番中村です。先ほどは、先ほどの陳情第26-20号の採決に当たりましては、私が錯誤により起立し、委員長報告とそごを来す結果となり、皆様に御迷惑をおかけしました。まことに申しわけありませんでした。また、先ほどの議会議案第26-16号の反対討論におきまして、私は24号については国費で全部賄わなければならないと一括審査の中でこちらの部分については私は反対しておりますと述べました。にもかかわらず、特に問題はないという認識でおりますという発言は、大変不適切でありましたので、議長におかれましては適切な措置をされるようお願いいたします。また、1番近藤議員にはそのことで御迷惑をおかけしましたことをおわびいたします。終わりに、私のために皆様の貴重な時間をいただきましたことを重ねておわび申し上げます。
議長(金崎ひさ君)
中村議員の申し出がございましたので、後日適切な処置を行いたいというふうに思います。
それでは、議会議案第26-16号の討論を続行いたします。原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。では、反対者の発言を許します。
では、討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。本件については起立により採決いたします。議会議案第26-16号介護・障害福祉・保育分野で働く福祉従事者の処遇改善及び人材確保に関する意見書については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
起立11名の多数であります。よって、議会議案第26-16号は原案のとおり可決されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長(金崎ひさ君)
日程第11「議会議案第26-17号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善、医師・看護師等医療スタッフの大幅増員を求める意見書」を議題といたします。
意見書を朗読させます。朗読。
(書記朗読)
本件は提案理由の説明及び質疑を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第26-17号は提案理由の説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
お諮りいたします。議会議案第26-17号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第26-17号は原案のとおり決定されました。よって、意見書を政府関係機関に提出いたします。
議長(金崎ひさ君)
日程第12「報告第9号専決処分の報告について」を議題といたします。朗読。
(書記朗読)
提案者の説明を求めます。
総務部部長(小山誠君)
報告第9号専決処分の報告につきまして御報告を申し上げます。
専決処分書にもございますとおり、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、全国町村会総合賠償補償保険の範囲内で、町が当事者である和解及び損害賠償の額を定めることについて、専決処分をいたしましたので、その報告をさせていただくものでございます。
事故の内容につきましては、本年11月18日、午前9時30分ごろ、葉山町長柄1888番地の1、南郷上ノ山公園駐車場において、職員が樹木の剪定作業中に、切り落とした剪定枝を駐車中の車両に接触させ破損させたものでございます。和解の内容につきましては、当事者協議の結果、本件事故による車両の修理代23万5,428円を乙に対して支払うことで、本年12月5日に和解が成立いたしました。以上で報告を終わります。
議長(金崎ひさ君)
提案者の説明が終わりました。本件の報告を終わりたいと思いますが、特に御質疑がございますか。
1番(近藤昇一君)
報告は承ったんですけども、その要因とかね、なぜこういうふうな事故が起きたのかということについて、検証されているのかどうか。この内容だと100%葉山町がという形ですよね。当然、駐車場ですから。駐車場に当然のことながら車とめていた、あるいは木の剪定するなら、車がとまれないようにするとか、いろいろあったと思うんですけども、その辺、どういう要因でこういうふうな形になってしまったのか。どこをどういうふうに壊したのかがわかれば。
教育部部長(沼田茂昭君)
今回の物損事故につきましては、第1駐車場の樹木、対象は1本でございますが、その木の枝が落下の危険があるというふうにちょっと予想されたので、まず剪定作業に入りました。剪定作業に入る前に、駐車場の状況を確認したところ、もう既に付近に車が1台駐車しておりまして、その車にぶつかったということなんですが、対象した…剪定した樹木から直線距離でおよそ3メーター離れていたのと、切ろうとしていた枝が、車の反対方向を向いていたということで、直接影響がないと判断して作業に入ったと、そのようになっております。作業は、切る作業員が1名と、はしごを押さえるのが1名、交通整理員が1名、それからもう既に車がとまっていたということで、その車の付近に1名と、4名で行ったと聞いています。その際に、枝を切った際にですね、ほかの木の枝に切った枝の先端部分が触れて、落ちる方向が変わったという…変わったために、ちょっと手前…車に近くのほうに落下して、ワンバウンドしてそのまま車に接触したということでございます。車の状況は、ボンネットとヘッドライトカバーとバンパーがこすったような跡がついたというふうになっています。一応剪定作業を行う際には、大規模な、または広範囲の作業を行う場合には、南郷の場合には月曜日の休園日を利用するということになっておりますが、小規模といいますか、1本程度の木であれば、その開園時でも行うんですが、必ずコーンを立てたり、交通整理員が安全確保というのをやるというふうには徹底はしておりますが、今回ちょっと判断が不適切だったと。私のほうからも当然指導しているところでございます。
1番(近藤昇一君)
かえってね、車であったからよかったな。これ、人であったら取り返しのつかないような事故になっていた可能性がありますので、その辺は今後、十分注意するように。これは町の職員でよろしいんですね。起こしたのは町の職員だ。
教育部部長(沼田茂昭君)
4名、職員でございます。
議長(金崎ひさ君)
ほかに。
10番(鈴木道子君)
つまびらかに現場等を把握してないので、こういう質問をさせていただきますけれども、午前9時半ということですので、車がそれほどの台数が駐車場にとまっているとは想定できませんが、この時点でその1台が割と近くでしたら、例えばどなたかこの持ち主はということで確認をしなかったのか。その用意周到さに欠けていたのではないかということを、ちょっと今後のことを考えまして、その点を質問させていただきます。
教育部部長(沼田茂昭君)
平日に行う場合には、通常車がとまっていて、その付近で行う場合には園内放送をかけて、運転手さんを呼び出して、車の移動をお願いするというのが…もやっておるんですけれども、今回それがやはり切る枝の向きが車と反対方向だということで、それを怠ったということで、大変申しわけないと思っておりますが、今後もうそういうことのないよう、安全対策を徹底したいと、そのように考えております。
10番(鈴木道子君)
これは職員だということですので、これは今後いろいろな教育委員会関係のみならず、ほかの部署におかれましても、これからの災害対策、防災対策等、やはりいろいろな場面を想定しての詳細な用意周到さが求められると思いますので、職員の他の課においても、これを一つの例として、今後の対応を慎重に行ってほしいということを要望しておきます。
議長(金崎ひさ君)
ほかに御質疑はございませんか。
御質疑がなければ、これをもって報告第9号を終わります。
議長(金崎ひさ君)
日程第13「陳情第26-26号葉山町議会の権威を上げることを求める陳情書」、日程第14「陳情第26-27号葉山町情報公開、不服申し立て諮問期間の改善を求める陳情書」の2件を一括議題といたします。
お諮りいたします。本2件については、去る12月8日に開催されました議会運営委員会におきまして協議しました結果、陳情第26-26号は議会運営委員会に、陳情第26-27号は総務建設常任委員会にそれぞれ付託の上、議会閉会中の審査とすることに決定いたしましたが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、陳情第26-26号は議会運営委員会に、陳情第26-27号は総務建設常任委員会にそれぞれ付託の上、議会閉会中の審査とすることに決定をいたしました。
議長(金崎ひさ君)
日程第15「閉会中継続審査について」を議題といたします。
お手元に配付してありますとおり、各委員長からただいま審査及び調査中の事件につき閉会中の継続審査の申し出がありました。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。
議長(金崎ひさ君)
日程第16「議員派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第128条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、配付したとおりに決定いたしました。
議長(金崎ひさ君)
以上で本定例会の会議に付された案件の審議はすべて終了いたしました。
お諮りいたします。会期は12月15日まででありますが、会議規則第6条の規定により本日で閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多数)
御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定をいたしました。
これで本日の会議を閉じます。平成26年葉山町議会第4回定例会を閉会いたします。
(午後3時18分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成26年12月12日
葉山町議会議長 金崎ひさ
署名議員 守屋亘弘
署名議員 田中孝男
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更新日:2018年01月31日