総務建設常任委員会会議録 平成28年9月29日

開催年月日

平成28年9月29日(木曜日)

開会時間

午前10時00分

閉会時間

午後3時01分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

  1. 付託案件
    (1)陳情第28-24号 日米地位協定の抜本的改定を求める陳情
    (2)陳情第28-25号 下山口マンション計画について、町長に慎重な判断を行うよう要望していただくための陳情書
    (3)陳情第28-26号 下山口マンション計画に関する陳情書
    (4)陳情第28-27号 まちづくり条例の手直しに関する陳情書
  2. 行政視察の報告について
  3. 閉会中の継続調査について
  4. その他

出席並びに欠席委員

出席 6名 欠席 0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 横山すみ子 出席
副委員長 鈴木道子 出席
委員 畑中由喜子 出席
委員 石岡実成 出席
委員 伊東圭介 出席
委員 土佐洋子 出席
オブザーバー 議長近藤昇一 出席

傍聴者

金崎ひさ議員 飯山直樹議員 山田由美議員 窪田美樹議員 待寺真司議員 笠原俊一議員
一般傍聴者 26名

説明のため出席した者の職氏名

説明のため出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
都市経済部部長 永津英彦
都市計画課課長 高階歩
都市計画課課長補佐 山本英清
都市計画課係長 松井一機
都市計画課副主幹 寺嶋泉

会議の書記

議会事務局局長 矢嶋秀明
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局局長補佐 永井秀子

会議録署名委員

委員長 横山すみ子

会議の経過

委員長(横山すみ子君)

おはようございます。委員全員出席でございますので、ただいまから総務建設常任委員会を開会いたします。(午前10時00分)
本日、当委員会に付託されておりますのは陳情4件、それから、その他として行政視察の報告文等がございますが、まず、取り扱いについて御協議いただきたいんですけれども、陳情4件のうち陳情28-25、26、27は同一の案件についての陳情です。陳情の24は日米地位協定の抜本的改定を求める陳情ということで、陳情の扱いの順番を25から27を先に、24をその後にさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声多数)
はい、それでは、そのような取り扱いをさせていただきます。
それでは、本日のまず第1番目の案件として、陳情第28-25号、28-26号、28-27号、それぞれ1件ずつやっていきますけれども、まず初めて委員会に付託されておりますので、陳情文を朗読を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。必要ありませんか。よろしいですか。それでは、事務局、申しわけありません。陳情文の朗読をお願いいたします。
(書記朗読)
ありがとうございました。陳情3件について朗読をしていただきましたが、本日のこの陳情の審査の進め方でございますが、審査に入る前に、現地を踏査したいと思いますが、その件についてはいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、手続として委員派遣の手続をいたしますので、委員派遣についてお諮りをいたします。陳情第28-25号及び陳情第28-26号の現地調査のため、会議規則第69条の規定により議長に対し派遣承認要求を行うことといたします。派遣委員は全委員で、ただいまより視察したいと存じます。なお、この手続については委員長に御一任願いたいと思いますけれども、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
はい、それでは御異議なしと認め、そのように取り計らわせていただきます。では、議長、よろしくお願いいたします。
では、これからの手順なんですけれども、現地踏査しました後、都市計画課に入っていただいて、現状と手続等について御説明をいただく予定です。現場に行くときに、この机の上に地図あったと思うんですが、これを御持参いただくようにお願いをいたします。
それでは、現地踏査のため暫時休憩をいたします。(午前10時05分)

委員長(横山すみ子君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時55分)
現地踏査、御苦労さまでした。現地での御説明と御案内ありがとうとございました。現地で御要望のございました資料については、でき次第、委員の皆様の手元にお届けいたします。
それでは、都市計画課の職員の皆さんにお入りいただいておりまして、この陳情に関連をいたしまして、この下山口のマンションの計画について現状どのような状況になっていて、これから工程その他、お知りになりたい部分があると思いますので、概略御説明をいただいて、御質問をいただくようにしたいと思います。その手順でよろしいですか。
それでは、都市計画課の皆様、ありがとうございます。御説明をよろしくお願いいたします。職員の紹介必要ですか。どうぞ、では、部長。いいですか。それでは、高階課長、お願いいたします。

都市計画課課長(高階歩君)

それでは、御説明させていただきます。皆様には現地をごらんいただきまして、場所については御理解いただけたと思いますけれども、こちらの事業はまちづくり条例の特定開発事業といたしまして、現在、事前相談を受け、京急不動産株式会社が事業主となりまして、(仮称)葉山町下山口プロジェクトということで進めているものでございます。お手元に配付いたしました資料に基づきまして説明をさせていただきますが、まず最初は、(仮称)葉山下山口プロジェクトの開発計画についての概要、場所の用途等も含めまして概要を。次に、まちづくり条例にのっとって行われました、これまでの手続等の経過について御説明させていただきたいと思っております。説明のほうは担当者のほうから説明をいたします。

都市計画課係長(松井一機君)

よろしくお願いいたします。都市計画課からA3判で3枚ほど資料を一綴りにしてお配りさせていただいております。1、2枚目がですね、敷地を御紹介している書類でございます。3枚目に特定開発事業の流れと、そして今回の下山口プロジェクトの手続の経過を記しております。
まず、2枚目をごらんいただきまして、都市計画図でございます。実際には開発事業地、マーキングがされております。ちょっとこちらだとなかなか法令上の用途地域とか、どういった規制があるのか、ちょっとわかりづらいので、1枚目のほうですね、1枚目の右手、敷地概要ございます。こちらをちょっと読み上げさせていただきます。開発事業地としまして、所在地ですが、葉山町下山口字白石1982-1ほか2筆、全部で3筆でございます。開発事業区域面積につきましては7,624.85平方メートル、坪にしまして約2,300坪でございます。地域地区といたしまして、用途地域は第1種住居地域でございます。法令上の建ぺい率、容積率は建ぺい率60%、容積率が200%でございます。さらに高度地区、高さの制限といたしまして、最高限度の第1種という地域でございまして、高さの限度は12メーターとなっております。さらに風致地区にも入っておりまして、風致地区の名称といたしまして一色風致地区第4種、風致の規制の内容といたしましては高さ15メートル以下とございますけれども、実際には先ほどの高度地区12メートル、厳しいほうが当該地の高さ限度になりますので、15とありますけれども、限度は12メーター。逆に建ぺい率はですね、法令では60%とありますけれども、風致地区条例で40%ということで、こちらの40%の厳しいほうが当該地の建ぺい率になります。あと建物の外壁後退距離、敷地のゆとりですね、を設けるための後退距離が決まっておりまして、道路境界線からは1.5メートル以上。その他の部分、民地からは1メーター以上という離れが必要になります。敷地内の緑化ですね。植栽規定ありまして、20%以上の植栽が必要になる地域であります。さらに、色の規定もございまして、余り華美な、派手な色は使えないということで、鮮やかさの度合いの基準もございます。さらに防火の指定は敷地上ないんですけれども、建築基準法の22条の区域に指定されておりまして、延焼防止の観点から屋根及び外壁材、不燃材で施工するようにという地域になっております。
その下、計画概要でございますけれども、土地利用の目的といたしましては、共同住宅の建築、及び戸建て住宅の建築を目的とした分譲宅地の造成でございます。共同住宅の概要でございますが、総戸数としては55戸、高さにつきましては11.99メートル、地上4階建ての鉄筋コンクリート造の計画になっております。共同住宅部分の敷地面積につきましては4,775.88平方メートル、建築面積は1,906平方メートルで、建ぺい率、率にいたしまして39%となっております。延べ床面積につきましては4,921平方メートル、率にしまして容積率103%となっております。あと1戸当たりの平均占有面積でございますけれども、83平方メートルとなっております。あと駐車場も計画をされておりまして、戸数以上の57台分の駐車場計画がされております。さらに、今度分譲宅地概要でございますけれども、10区画でございます。1区画当たりの平均面積といたしまして165.3平方メートル、敷地全体で10区画総面積としましては1,653.63平方メートルでございます。
2枚ほどおめくりいただきまして、手続の流れ及び現状での手続の経過でございますけれども、3枚目のですね、左手、これは通常の特定開発事業の事務手続の流れになっております。事前相談から工事が完了して、完了検査済証の交付まで記載されております。
右手が今回の葉山町下山口プロジェクトの手続の経過でございます。読み上げさせていただきますが、事前相談につきましては、昨年11月5日に都市計画課のほうに相談書提出がございました。そして、11月27日に事前相談よりも若干詳しい図面を提示いただきまして、特定開発事業の計画書を御提出いただきました。都市計画課では、その計画書を告示縦覧の準備を、事務手続をいたしまして、12月14日、告示をしております。その翌日から縦覧期間になりますけども、45日間の縦覧期間でございますが、12月15日から年を明けて1月28日まで、45日間が縦覧の期間となっております。その期間内にですね、事業者による説明会、1回行われまして、1月16日に開催をされております。そして、計画書の縦覧期間後、1月31日に事業者による2度目の説明会がされております。
そして、告示の翌日から60日を迎えて意見書の提出期限、2月12日でございますけれども、その時点で意見書提出がありまして、13件提出がございました。そして、近隣周辺住民100メーター範囲外の御意見も頂戴しておりまして、そちらにつきましては参考意見として4件お預かりをしております。さらに、今度意見に、住民の方々からの意見に対しまして事業者からの見解書を頂戴いたしまして、町のほうが告示をさせていただいたのが3月23日でございます。翌日から30日間がその見解書の縦覧期間となっておりますけれども、3月24日から4月22日まででございます。その間に、事業者による第3回目の説明会が実施されております。そして、見解に対する再意見ですね、再意見書の提出期限が見解書の告示の翌日から60日でまいりますけれども、それが5月23日でございます。再意見書の提出件数といたしましては28件、そして、参考意見としましては12件お預かりしております。
さらに、公聴会の開催希望ですね、再意見書の中で希望が記せるところがありまして、28名全員、全件公聴会の開催を希望されております。その後に第4回目の説明会、事業者による説明会が開催されたのが7月16日。そして、7月27日に葉山町は公聴会の開催を決定し、公告をさせていただいております。そして、9月3日、公聴会を開催いたしました。公述された方は6名、傍聴された方が37名いらっしゃいました。そして、公聴会開催以降ですね、町との協議が可能になりますが、協議書の提出が9月15日にございましたが、町は受領しております。そして、先日の25日の日曜日ですね、事業者による第5回の説明会が開催をされております。実際左手の表になりますけれども、下から6番目の今、開発事業、事前協議書の提出、ここまでが町受けております。今後、関係各課との協議を経て、町と事業者の間で協定を交わし、その法律上の手続に移るという状況でございます。以上でございます。

委員長(横山すみ子君)

ありがとうございました。一通り手続等、それから現状について御説明をいただきました。また、現場も一緒に御確認いただきましたので、陳情元ではございませんが、この申請を受けている町側としての手続について御説明いただきました。それでは、委員から何か聞いておきたいことがあれば、お手をお挙げください。
また、追加資料もございますので、ごらんになって、お聞きになりたいことがあればお願いいたします。

委員(土佐洋子君)

この出していただいた参考資料のことで伺いたいんですけども、この白いところ、白抜きのところが4階建てのマンション建設されるところで、この下の部分は宅地、普通のお宅ができるということでよろしいですね。

都市計画課課長(高階歩君)

そのとおりでございまして、白抜きになっているところはマンションのものが入りまして、下のほうについては戸建ての住宅ということになります。

委員長(横山すみ子君)

陳情審査は1件ずつはいたしますけれども、そのたびに来ていただくということはいたしませんので、この事業について聞いておきたいことがあれば、今、お願いいたします。退室していただいた後、話し合いをいたします。

委員(土佐洋子君)

こちらも参考資料で、先ほど御説明いただきました風致地区で壁面後退1.5メーター以上、隣地が1メーター以上ということなんですけども、計画としては、先ほどちょっと伺ったんですけど、現地で。その計画としては実際のと何メーター後退という、その数字を教えてください。

都市計画課係長(松井一機君)

道路から最短で4.5メートルでございます。あと北側の隣地からはですね、9.7メーターでございますね。

委員長(横山すみ子君)

よろしいですか。

委員(石岡実成君)

可能であれば教えていただきたいのが、このマンション側の建設のこの白抜きのところの高さ、12メーター未満の4階建てというの、これ普通に考えて箱、全くのフラットな箱という考えると、よく段々になって、手前が例えば3階建てで奥のほうが4になるとかというパターンもあると思うんですけど、それに関して今の時点でわかっていたりしますか。

都市計画課係長(松井一機君)

総じて4階の建物になります。出っ込み引っ込みがない。そうですね、はい。

委員長(横山すみ子君)

ほかにいかがでしょうか。

委員(畑中由喜子君)

風致地区の場合、建ぺい率が40%以下で、今回のこれを適用されているということですけれども、容積率というのは風致地区には取り決めがないんでしたっけ。

都市計画課係長(松井一機君)

風致地区では容積率の規定がなく、もう法令上の200%というのが適用されます。

委員(伊東圭介君)

すいません、この特定開発事業の流れの中で、これ今、まちづくり条例で言うと、何条のところまで終了ということで、28…30条でしたっけ。どこまで終了ということですかね。再意見書の提出が終わって…(私語あり)条例で、まちづくり条例で、当町の。

都市計画課係長(松井一機君)

16条に規定されている協議でございます。16条に開発事業の事前協議という条項がありまして、そちらの協議を今、これからさせていただくところでございます。

委員長(横山すみ子君)

伊東委員、よろしいですか。続いて。

委員(伊東圭介君)

もう1点、事前相談の段階で、最初に計画書が出てきていると思うんですが、きょういただいたこの資料は一番最新のものというふうに考えてよろしいんでしょうか。ちょっとその確認だけさせてください。

都市計画課課長(高階歩君)

これは最新のものでございまして、25日の住民説明会の中でも配付があったというふうに、配付あったものと同じものをもとに作成したものでございます。

委員(伊東圭介君)

その当初の計画とこの計画で大きな違いが出てきているところ、細かいところは多数あるんでしょうけども、大きなところで言うと、どういったところが変更になっているかというのはわかりますでしょうか。

都市計画課係長(松井一機君)

今まで5度ほど事業者さん、説明会を開催していただきまして、その中でいろんな意見のやりとりがあって調整をされた中では、当初、高さ2メートルほど盛る御計画だったところが、今は50センチになりましたということで、1.5メーター譲歩というか、当初よりも下げております。あと北側との境界線から離れでございますけれども、最初は5.9メーターというところが現状では9.7メーターというところまで南側に寄ってきております。ゆとりを持った建て方になっておりますね。もともと戸数としては58戸、マンション計画、58戸のマンション計画でございましたけれども、いろいろと建物を下げたり、位置を変えたりして、今の段階では55戸の計画に、3戸減っております。さらに宅地のほうも最初11宅地ということでございましたけれども、緑地を大きくとっていただいたりしておりましたので、その1宅地減って10区画住宅地になっております。大きなところはそのようなところですね。

委員(伊東圭介君)

そういった変更については、住民説明会の中で住民の方から近隣ですね、そういった方からの要望でそういうふうに事業者側が譲歩して変更をしてきたものなのか、または事業者側の都合でやってきたものなのか。そのあたりわかれば教えていただきたいと思いますけど。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね、話し合いの中で事業者さんが住民の方の御意向を受け入れたというふうに解釈をしております。

委員(鈴木道子君)

私も今のことをちょっとお伺いしたかったんですが、この大体4項目のまあ妥協案といいますか、このことについては住民の方はほぼ何というんでしょうか、了承したというような感じでしょうか。御希望に近い形での結果でしょうか。

都市計画課係長(松井一機君)

25日のですね、説明会での記録をいただいてない中ではありますけれども、その中でどういった御意見が、今の状態の絵を示されて御説明された中で、また、やっぱりそういったものに対しての意見があったかどうかはまだ、すいません、確認はさせていただいておりません。でも、終始一貫して住民の方は4階建てマンションを3階にという御希望、御意見は頂戴しておりますので、その御希望にかなっているかというと、今のところはその状態になっていないと思っています。

委員長(横山すみ子君)

それでよろしいですか。

委員(鈴木道子君)

はい、いいです。

委員長(横山すみ子君)

では、委員の皆様、他にございませんか。
では、委員外議員及び議長から御発言求められておりますので、許可してよろしいですか。それでは金崎議員。

委員外議員(金崎ひさ君)

すいません、今いただいた、このグリーンのですけど、これは駐車場はどこから入るんですか。

都市計画課係長(松井一機君)

絵で申し上げますと、今、国道が図上右手、北から南、国道ありますけれども、この中間点、敷地にアプローチする道路が中に入っていきますが、そこから少し入ってすぐに北側にちょっと見づらい、グレーの土間というか、コンクリートを打つような形が見える。そこから1回建物の中に入って、中を北側に通り抜けるような形で。北側の部分に抜けて、トンネルを抜けて駐車場にアプローチする形ですね。これはマンションの駐車場でございます。

委員外議員(金崎ひさ君)

そうすると、今、委員の方からどなたか御質問があったと思うんですが、この白いマンションが建つところで、全部箱型で、この道路から4メーターちょっと外れたところから、箱型でボーンと建つとおっしゃっていましたけど、この車が通る通路は箱の中に組み込まれるんですか。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね、トンネル状にくり抜ける。突き抜ける。そうですね、もう建物を突き抜けていく。

委員外議員(金崎ひさ君)

そうすると、外見的には道路から見た場合、こうボーンと家が建っていて、マンションの壁があって、そして、車はこっちから入るんだけど、見えない状態でトンネルをくぐり抜けて駐車場に入っちゃうという形になるんですか。

都市計画課係長(松井一機君)

そのとおりです。

委員外議員(金崎ひさ君)

もう一ついいですか。事前にいただいたこの1ページ目の(仮称)葉山町下山口プロジェクトの1ページ目の風致地区のところで、植栽が20%以上というふうになっておりますけど、つい最近、まちづくり条例で植栽に関する規則を変えましたよね。それに、それとこれとの整合性といいますか、どういうふうな扱いになるのか。この図面を見る限り、周りが全部グリーンで、きれいな植栽になっておりますけど、これが現実的にはどうなるのかというのを把握していらっしゃるかどうか、お聞きしたいんですけど。

都市計画課係長(松井一機君)

委員おっしゃったように…ごめんなさい、議員おっしゃったように、まちづくり条例施行規則改正をさせていただいた中で、やはり町内の道路が非常に狭い、歩道が特に狭いというところで、商店、お店系のものについては、まずは緑も当然重要ですけれども、緑にかわるような歩道上の空地、安全確保のため空地を設けておれば、緑地を緩和するという規定を設けましたが、住居系の建物については全て植栽20%以上で、絶対としてありますので、今回のプランについてはその20%必ずという状態になっております。その20%を超えた図面が今、出ております。

委員外議員(金崎ひさ君)

そうすると、完成した状態では、このグリーンの植え込みはもう全てグリーンに染まるということで、間違いないということですか。

都市計画課係長(松井一機君)

そのとおりでございます。

委員長(横山すみ子君)

待寺議員…すいません、ちょっとお待ちください。

都市計画課係長(松井一機君)

すいません、今、グリーンのところはとおっしゃられた。南側に宅地部分が。

委員外議員(金崎ひさ君)

木の関係。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね。はい。

委員長(横山すみ子君)

大丈夫ですか。緑が全部緑ではなくて、木の部分ですね。それでは待寺議員、どうぞ。

委員外議員(待寺真司君)

この平面図、今、新たに出たのは南側に提供公園というような形が出ていまして、ちょっとこれ数字が見にくいんですが、381.31平米でよろしいのかどうか。これは全敷地面積の5%相当ということで間違いないでしょうか。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね、事業区域面積7,624.85平米に対する5%以上の公園となっております。

委員外議員(待寺真司君)

ぎりぎりだね。これスロープがさらにその右手にこちら町道からアクセスできるような計画になっていますけれども、この部分も含んでの381ですか。

都市計画課係長(松井一機君)

そのとおりでございます。

委員外議員(待寺真司君)

それから、通常こういった大きな開発のときの提供公園については金銭の部分で対応したり、あるいは現物というか、こういった公園の整備をしていただくことになると思うんですが、町としてですね、今回の場合はこの提供公園というような形になっているんですが、町管理にされるんでしょうか。その辺の状況はいかがでしょうか。

委員長(横山すみ子君)

決まってない。

都市計画課課長(高階歩君)

提供公園については、おっしゃいますとおり管理の方法とかも今後あると思いますけども、現段階でどのような形をするか約束したものはございません。ただ考えられる方法としては、当然町に帰属を受けて、町が管理する方法もあれば、こういった特に集合住宅などが配置される場合には、管理組合などが設置されることもあろうかと思いますので、そういったところでの管理になることも想定されるものとは思います。まだ確実に決まったものはございません。

委員長(横山すみ子君)

委員外議員…山田議員、どうぞ。

委員外議員(山田由美君)

この図面で伺いますが、マンション部分と下の宅地部分の間に細い小道がございますよね。この小道は、以前の説明会ではたしかふだんは通り抜けできないように出口の部分を閉じておくということでしたが、その部分はそれで変更なしですか。ふだんはこの小道部分は通り抜けできないように閉鎖しておくということでよろしいですか。

都市計画課係長(松井一機君)

以前そのようなお話を伺っておりまして、それが変わったということは伺っておりません。

委員長(横山すみ子君)

他に傍聴議員、ございますか。窪田議員、どうぞ。

委員外議員(窪田美樹君)

委員会の傍聴議員が資料請求という形をとっていいのかわからないんですが、これ平面図じゃなくて、立面図というんですか。この今、2メートルの盛り土だった予定だったものを50センチに変えたということは、かなり高さの部分でも町民の方の御意見を聞いていると思うんです。その部分で、こうやって平面図だけだと、実際今ある、今建っている建物とどのぐらいのものというのがわかれば、こういう高さのものがわかる、高さの変化というんですか。実際見てと、できたらその図面があればということなんですけど。

委員長(横山すみ子君)

立面図ですか。委員の皆様、いかがですか。盛り土は道路側のほうではなくて、海岸側のほうです。

委員外議員(窪田美樹君)

すいません、盛り土もなんですけど、実際マンションが建つという話ですよね。ですから、道路面、今走っている国道面とそのマンションの高さというんですか、でき上がろうとしている高さというのがある程度図面化されているとは思うんですけれど、高さにもかなりこういうものって問題というか、あると思うんですが、そういった見てわかるもの。平面だとどうしてもわかりにくいので、あればと思うんですが。

委員長(横山すみ子君)

ちょっとお待ちください。委員の皆様、いかがでしょうか。(私語あり)わかりました。今すぐにと、やっている途中、間に合わないかもしれないんですが、陳情審査のあたり、説明会で出されていると思います。では、入手できるようであれば立面図を出すということでよろしいですか。ただ即座にというふうにできるかどうかわかりませんが。資料としてはあるとは思います。ちょっとお待ちください。説明会資料の中等にあって出せるものであればということで、課長の御配慮で。

都市計画課課長(高階歩君)

説明会等で使用された資料の中に、高さがわかるものがあったと思いますので、そちらをお出しできる状態にして、お出ししたいと思います。ちょっとお時間をいただければと思います。

委員長(横山すみ子君)

わかりました。窪田議員、即座ではないんですが、お願いをいたしました。
それでは、他の傍聴議員の皆様、よろしいですか。議長からお手が挙がっておりましたので、御発言を認めたいと思います。議長、どうぞ。

オブザーバー(近藤昇一君)

申しわけないです。今回、3本の陳情が出てきて、あの地域一帯では長者ヶ崎の駐車場でも話があったし、葉山公園の前のところでもパナホームですか。今、現況どうなっているのかというのをちょっと知りたいなと思ったんですけども。

委員長(横山すみ子君)

あのエリアのあの大きな土地ございますが。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね、パナホームが計画していた葉山公園のちょっと山側の土地ですけれども、パナホーム側から事業を中止したいという申し出があった以降ですね、特に動きがないという状況でございます。パナホームが手放したという情報も入っていないという状況です。

委員長(横山すみ子君)

それ以外もですか。

オブザーバー(近藤昇一君)

こっちは、長者ヶ崎。

都市計画課係長(松井一機君)

長者はですね、そうですね、3宅地で、ちょっと土地を残して3宅地にしたい。土を盛ってというようなお話ありましたけれども、そちらについては取り下げ書の提出がもうされております。その後にですね、その中の一部分を分筆をして、個人用の住宅を建てたいという事前相談を今、受けております。まちづくり条例の手続にのっとって今、協議をさせていただいている段階です。その1宅地だけです。あとは土地利用については何も情報を得ておりません。

オブザーバー(近藤昇一君)

まず、パナホームについては、じゃあまだパナホームが所有しているという理解でいいんでしょうか。それともう一つは、長者ヶ崎のほう、個人宅地というと大方どのぐらいの面積の申請、まちづくり条例にかかわるようだとそれなりの面積なわけですか。

都市計画課係長(松井一機君)

パナホームのほうは、そうですね、土地の所有権まで調べてはいないんですけれども、所有権が変わったというような情報は得ていない。長者ヶ崎のほうにつきましては、実際に面積として500平米超えの事業でございまして、実際建築行為でありますんで、事前相談は必ずどの物件でもいただく状況でございます。今回、都市計画法の開発行為に当たる可能性があるということで、今、事業者のほうと横須賀の土木事務所、許認可を持っている県と今、話し合いをしております。実際まちづくり条例、都市計画法の手続があるということになると、その他の開発事業として協議を必要としておりますので、実際には今、その協議をしている、開発行為になるという前提で協議をさせていただいております。

委員長(横山すみ子君)

よろしいですか。通常戻らないんですけれども、皆様からの御質問で新たに委員のほうから何か御質問があれば、再度許可いたしますが。

委員(畑中由喜子君)

さっき伺えばよかったんですけど、通路がこの建物の下を横切るというふうに言われましたけども、そうすると、さっき現地でちょっと国道側からはマンションの出入り口というか、アプローチのところは、エントランスか、低いというふうに聞いたんですけども、いきなり4階建てなんですか、エントランスのところから。その立面図、見せていただければわかるのかもしれないんですけど。

委員長(横山すみ子君)

道路側がいきなり3階ではなくて4階に見えるのかということですか。じゃなくて、下がっているかどうか。

都市計画課係長(松井一機君)

図面でこちら国道に一番近い側です。ここがエントランス、玄関になりまして、玄関部分は道路のレベルがそのままじかに入るような形になります。

委員長(横山すみ子君)

そこが1階か2階か。

都市計画課係長(松井一機君)

そこが2階になります。建物上の2階になります。1階についてはそこからおりて行く形ですね。

委員(畑中由喜子君)

そうすると、その上にさらに2階のっているということですよね。3、4階がもうそこにのっかっているということですね。

都市計画課係長(松井一機君)

そのとおりですね。2階、3階がその上にのっかっている…ごめんなさい。3階、4階がのっかってくる。見た目は3階に見える。

委員長(横山すみ子君)

では、職員の皆様に御質問。

委員(鈴木道子君)

すみません。このマンションの駐車場から大きい道路に出る。出入りですね。今までもハートセンターの出入りで車が頻繁に出たとは思うんですけれども。これ住居になると、結構な出入りがあると思うんですが、その辺の安全対策とか、そういうことはお話に出ていたんでしょうか。ちょっと残念ながら説明会に全然行かれなかったもので。

都市計画課係長(松井一機君)

委員おっしゃるとおり、そうです。最初はですね、道路から敷地に入るアプローチのパターンが3つほどありまして、3カ所出入り口があったんですが、やはり国道からの入りを一つに絞っていただいて、それは安全上の対策をしていただいたというふうに解釈をしております。

委員長(横山すみ子君)

いいですか。

委員(鈴木道子君)

結構車もスピードが出ているので、そこから横から出るということに対しての安全対策、歩行者も含めて、その手当てというのは何か出ていましたか、お話に。

都市計画課係長(松井一機君)

具体にはこれから協議をさせていただく内容でございますけれども、やっぱり見通しのお話については、こちらも配慮しながら協議をさせていただきたいと思っております。

委員長(横山すみ子君)

では、もし御質問なければ職員退室していただきますが、よろしいでしょうか。追加資料については今、御準備いただいて、でき次第ということでございます。
よろいですか。委員長から1点だけ、事業者による説明会が合計で5回、そのほかに公聴会も開かれておりますけれども、通常こういうマンション計画が起きたときに、される説明会の数としては通常の形ですか。つまり非常に少ないとか、多いとか。それはケースによりますか。

都市計画課係長(松井一機君)

委員長おっしゃるように、ケースによりますけれども、多いほうだと認識しております。

委員長(横山すみ子君)

もう一つだけ、開催するのは住民から御要望があった場合に応じてやっているということですか。そうではなくて、事業者側が計画的に地元に説明しようということで組まれている。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね、住民の方からの要望も当然あり、なおかつその要望を受けて計画が変わっていくものをまた説明をするというふうに事業者さんも捉えていただいていて、事業者さんが変わったのでまた説明をするという時間を、機会を設けていただいております。

委員長(横山すみ子君)

はい、了解いたしました。では、退室していただいてよろしいですね。(私語あり)委員の皆様、立面図、今、コピーしていただいているんですけれども、退室していただくと、それで質問ができないということだったんですが、ちょっと暫時休憩をいたします。(午前11時36分)

委員長(横山すみ子君)

では、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前11時39分)
ただいま手元に立面図渡ったと思います。委員長の資料の指示が悪くて大変申しわけありませんでした。この立面図につきましてちょっと御説明をいただければと思いますが、松井さん、よろしいですか。

都市計画課係長(松井一機君)

今、お配りいたしましたA3判の図面でございますが、一番上が北側立面図となっております。図面向かってですね、右手が海岸でございます。見て左手が、道路境界線というちょっと点線が北から南にありますけれども、そこが国道との境でございます。真ん中の東側立面図、こちらにつきましては、道路から見た、敷地を見た絵でございます。実際このちょっとブルーのアウトラインのある何ですかね、この図面上の記載がありますけども、これは現状の横浜銀行さんが持っていた保養所の建屋の印というか、そうですね、現状のものが記されていて、計画はこうなりますというものですね。西側立面図ですね。真ん中の右手が西側立面図で、今度は海から建物を、完成するであろう計画建物を見た絵でございます。一番下がですね、今、実際旭硝子さんとか、長者ヶ崎のほうから御用邸側を見たような絵に…建物になるとこのような形になるんですね。なので、実際に国道側から見ると3階に見えて、海岸側から見ると4階という立面でございます。

委員長(横山すみ子君)

畑中委員、土佐委員、いかがでしょうか。

委員(土佐洋子君)

この立面図出していただいて、かなり低くなるのかなというイメージはあるんですけども、実際先ほど現地踏査をするときに、窓みたいなのがあって、そこに印があって、実際は盛り土をもっとしなくなるから低くなるんですよということだったんですけども。一番下の南側立面図で、ここの部分のところを少し盛り土をするというイメージでよろしいんですか。
すいません、説明がちゃんとできなくて。もともとある青い囲みの横浜銀行のところの下の5.55と書いてあるところの下の部分に盛り土をするということですか。

都市計画課係長(松井一機君)

絵を見ていただきますと、ちょっと現況のラインが青い、紫っぽい色で入っています。実際そこにちょっと黒くかかってくるんで、それが土の、新しい土の地盤の状況になりますので、部分的には盛っているところがそこでおわかりになると思います。やっぱり低いところは若干盛っている絵になります。

委員長(横山すみ子君)

よろしいですか。

委員(畑中由喜子君)

盛り土のことなんですけども、さっき北側を…じゃない、ごめんなさい、盛り土は2メートルを0.5に変更になったと言われましたよね。それってどこのこと。海岸側ですよね。海岸側のが低くなっているんだから、そっちを盛り土するんですよね。そうすると、どの図面を見ればどこに出てくるのかしら、その…。

都市計画課係長(松井一機君)

一番上の北側立面図をごらんいただきまして、やはり海側のところ、ちょっと道路の記載はないんですけれども、町道があって、すぐ敷地に入って、今の現状のレベルがずっと国道側に伸びてきますけれども、そこから建物までちょっと黒い部分がありまして、そこが50センチですね。最初はそこを2メートル盛るというところだったのが今、50センチになっております。

委員長(横山すみ子君)

よろしいですか。それでは、大丈夫ですか。

委員(鈴木道子君)

真ん中の図面の左の点線が横にありますよね、ブルーの。これは何なんですか。東側立面図の黒い土の黒い中に点々点々が横になっているのは。

都市計画課係長(松井一機君)

ちょっと説明が難しいんですけれども、東側立面図のこの点線ですね。実際には浜銀さんのもとの保養所が建っている位置での地面内ですね。ちょっと建物、今、国道側にも建つので、国道から見た絵になってしまうと、ちょっとすごく深くなっているように見えますけれども、今の現状の地盤面が浜銀さんの保養所が建っているところがこの地盤ですという協議です。

委員(鈴木道子君)

この地下になっている部分。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね、地下も含めて、そうですね。

委員(鈴木道子君)

わかりました。ありがとうございました。

委員長(横山すみ子君)

では、委員の皆さん、よろしければ、先ほど窪田議員からの御発言で出させていただきました。窪田議員、この立面図で何か御質問ございますか。どうぞ。

委員外議員(窪田美樹君)

ありがとうございます。一番下の南側の部分で、最初に建物のエントランスになるんでしょうか。そこの端っこと建物のこちらから見ると3階建てになりますよね。3階になるんですけど、そこまでの端っこが今、言われている道路から下がりましたって言われる部分なのか。道路から最初のお話よりずっと下がりましたってお話の端は建物、お住まいがある端っこ、3階建ての部分なのか、それともエントランスの…エントランスというんですか、これきっと人が住める場所ではないと思うんですが、どこを一番の端っこってお話なのか。

都市計画課係長(松井一機君)

窪田議員おっしゃるように、一番下の絵の一番右、1階部分にエントランスきますけど、そこが道路からの境界の離れの4.5メートル、これが一番近いところですね。

委員外議員(窪田美樹君)

一番こっちが4.5ですね。ありがとうございます。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね、4.5メートル。2階、3階は実際11メートルぐらい離れます。

委員長(横山すみ子君)

ほかにございますか。大丈夫ですか。窪田議員、もうよろしいですか。では、山田議員、どうぞ。

委員外議員(山田由美君)

すいません、先ほど副委員長が質問なさった東側立面図の青い点々点のところなんですが、すいません、その青い点々点はそこまで地下室が入っているという意味の点々点ですか。それとも点々点のところが現状の建物の1階部分になっているということでしょうか。すいません、そこがよくわからなかったので。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね、これが1階部分ですね。実際に西側立面図ごらんいただくと、これ海から建物を見た絵になりますけれども、実際にそちらが1階のレベルが出ております。そこにつながるような絵になりますので、1階部分の地盤面が出ていますね。実際には地下室はその下に入る形ですね。

委員外議員(山田由美君)

青い点々点が現状の地面とすれば、その上の青い実線の部分まで盛り土をするということになるわけですか。

都市計画課係長(松井一機君)

大変わかりづらい絵ではあるんですけれども、見ている観点、どこに立っているか、どこに立って見ているかというところの、立っているところの位置が違うんですね。実際に真っ黒になっているから全部そこをもう土を盛るのかというと、そうではなくて、一番…そうですね、東側立面図というのは道路面から見てしまっているんで、その部分、ずっと斜面地で現状でも土がある状態でありますので、そこの部分がちょっと真っ黒になっていて、土を盛ったようにも見えますけれども、実際盛っているものではないんですね。実際に一番北側の立面図を見ていただくと、今の地面の黒い部分、建物が建つ、今の浜銀の建っているものがある。そこがほぼ同じようなレベルできておりますので。一番低いところは50センチ盛っているというところでございます。

委員外議員(山田由美君)

では、盛り土は一番深いところで50センチで、それ以上盛る場所はないという理解でよろしいですか。それで、盛り土のどこから運んできた、どのような土であるかという安全審査についてはどうなっておりますか。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね、地形上、ちょっと凹凸もある地形でございますので、ここが一番、50センチが一番深いというか、高いかというと、そうでもなく、中に池もあったりして、いろいろ整地をする中では土を持ってくるところはございます。なので、一律言える話ではないんですけれども、建物的には一番下のほう50センチが一番深いところですね。あとは盛り土ではありますけれども、どこからどういう状況の土を持ってくるかについては、事業主さんには当然今後の協議の中で搬入する際の調査を徹底していただくように協議を指導していく状況になります。

委員長(横山すみ子君)

事前協議の中でということですか。

都市計画課係長(松井一機君)

そうですね。

委員長(横山すみ子君)

はい。では、他に御質問ございませんか。なければ職員の皆様からの御説明を終了させていただきます。職員の皆様、ありがとうございました。それでは、職員退室をしていただきます。
なお、もうすぐお昼に近くなってしまいましたので、ここで休憩をして、午後1時から陳情審査に入りたいんですが、よろしいでしょうか。それでは、職員退室のため暫時休憩をいたします。再開は午後1時からといたします。(午前11時52分)

委員長(横山すみ子君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時00分)
午前中にマンションの問題について職員側からさまざま御説明を伺いました。
それでは、まず陳情第28-25号について審査に入ります。委員の皆様及び傍聴の皆様、携帯は切っておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、御意見のある方はどうぞ。

委員(畑中由喜子君)

この陳情の扱いなんですけれども、先日、提出者の代表の方からお手紙をいただきました。総務建設常任委員の皆さんに、行っていると思うんですけども、その中に「葉山町議会議長へのマンション計画に反対の決議を求める陳情書の署名は1,883名になり、9月1日に葉山町議会議長に提出しました」という一文があるんですけれども、今回、私たちが手にしている陳情書というのは、中にはこの決議を求める陳情書というものがありません。議長に提出したというふうになっているんですけども、いかがなんでしょうか。

委員長(横山すみ子君)

議長、お預かりになっているかどうか、お答えいただいてよろしいですか。議長、どうぞ。

オブザーバー(近藤昇一君)

そのお手紙については、私のところにも昨日、決裁が回ってきたので、事務局にちょっと確認してみました。事務局のほうとしましては、この陳情については預かってないと。ただ、最初の陳情の28-25号、これに添えられて出てきているというこの陳情…失礼、マンション計画に反対の決議を求める陳情書という名前の文書が添えられていたと。ですから、陳情としては、議会としては預かっていないという話でした。28-25号については所定の書式をそろえていますので、私自身は議長のほうに回ってきた決裁については陳情書しか回ってきませんので、常にこれそうですけども、いろんな陳情が出てくると、参考資料添付してきますけど、それはちょっと議長のほうには回ってきません。皆さんの要求があると参考資料として配付することはありますけれども。ですから、そういう形で陳情書という名前の文書が出ているということは確認しました。ですから、しつこいようですけど、陳情書としては、我々議会としては受けておりません。

委員(畑中由喜子君)

どう考えたらいいのかよくわからないんですけども、この陳情第28-25号では、当該計画に反対する1,721名の署名を添えて提出いたしますってなっています。その後、多分署名をふやされたんだと思うんですけれども、追加があったんだとは思うんですけれども、添付されているもの、私も一応拝見はしました。閲覧できるようになっていますので拝見しましたけども、確かにこの陳情に対する署名ではないと思うんですね。それどう考えたらいいのかということなんですけれども、その辺を一度皆さんで。

オブザーバー(近藤昇一君)

私もその陳情書に、陳情書そのものには千七百幾つの署名というふうに書かれていますので、確認したところ、今回出ている陳情への署名ではなかったというのが確認はされています。ただ事務局としては、先ほど言いましたように、書式は整っているし、1名でも陳情として提出できるということから、署名の人数についてのカウントとか、確認はしてないということで受け付けております。

委員(土佐洋子君)

私もこの添付されている1,721名の分のを全て拝見いたしました。そして、この後に追加分というのは104人分あるそうなんですが、それも拝見いたしました。一人ひとりの方の署名を見ていますと、お手紙に来たマンション計画に反対の決議を求める陳情書というの以外にも宛先が議長宛てじゃないものがあったり、例えば葉山町長山梨崇仁殿で、タイトルが「御用邸葉山公園一帯の景観を破壊する京急不動産のマンション計画に反対する嘆願書」というものまで混ざっていたりするんですね。そういうのが添付されているということで、それ陳情を求めているのもこの今回の陳情とは違うものなので、この署名というのは有効なのかどうかというのを私は感じます。

オブザーバー(近藤昇一君)

先ほど言いましたように、署名については1名でも出せますので、事務局としてはカウントしていませんし、私自身も確認するという作業はしておりません。ですから、その辺の事実関係については委員の皆様方の審査の中でね、これどう判断されるかというのに、それが求められるのかなとは思っております。ですから、この陳情と陳情書という名前の文書が1,800ですか、の署名が添えられている陳情書という文書が一緒に添えられていたということなんですよ。

委員長(横山すみ子君)

通常陳情書と本会議で付託されましたときに、文書をこのとおりに受けとめるわけですけれども、署名があるということで拝見したときに、署名のある文書と陳情内容が違うというのは確認をいたしました。これについて御意見があれば。

委員(畑中由喜子君)

1,800人を超える方の署名は本当に重いものだと思うんですね。ただ議会に陳情を出される権利というのも皆さんはそれぞれお持ちなわけで、それも真摯に受けとめたいと思いますし、尊重されるべきだと思いますけれども、タイトル及び中身の違う署名が添えられてくるということは、通常では考えられないことであって、いまだかつて私、随分長いこと議員させていただいていますけども、経験のないことです。ですから、この陳情の取り扱いをどうするべきなのかなというのが非常に困っているところなんですけども、少なくともここにこの陳情書に当該計画に反対する、ここには1,721名って書いてありますけども、1,721名の署名を添えて提出いたしますって書いてある、ここは削除をしていただくなりしないと、陳情書の様式として、形式としてというのかな、整ったものにならないのではないかなというふうに思うんですけれども、皆様方の御意見も伺いたいです。

委員長(横山すみ子君)

では、各委員、いかがでしょうか。入り口のところでというか。

委員(土佐洋子君)

私もお一人お一人の署名を全部拝見した中で、畑中委員の言うとおりだと思います。私は先ほども言いましたとおりに、これ自体が有効ではないと思います。(私語あり)

委員長(横山すみ子君)

いや、もっと意見いただかないと。

オブザーバー(近藤昇一君)

有効か有効でないかという形になると、この例えば先ほど言いましたように、決議を求める陳情書というものが添えられてなければね、添えられてなければ、これ何なんだっていう話になるんですけども。別添で、参考資料でつけられたんだという解釈もできないことはない。ですから、ただそれはあとは委員の皆さんのこれは判断になるわけです。これもう上程されて、委員会に付託されていますから。ですから、完全に無効とは言い切れないのかなと思っています。ただ議会としては、じゃあ1,700の人たちの意思というのはどこに反映されるんだという、やっぱりそういう1,700から800の人たちの意思というのは、非常に私も重いと思っています。ですから、この1,700という数字がなければね、全く問題なかったとは思うんですけど。一緒に添えられているということから、先ほど言ったように、よく陳情に参考資料が添えられていますけど、そうなると私の考えでは1,700以上の人たちの署名というのは単なる参考資料なのかということでは、ちょっとどうなのかなと思いますので。最終的には委員会でこれについてどうなのかという判断はしていただければと思います。ですから、何度も言いますけども、無効でも事務局のミスでもないということだけは言っておきます。

委員(畑中由喜子君)

だとすると、このままの、議長のお考えはこのままのまんまでいいというふうにお考えということですか。

オブザーバー(近藤昇一君)

それは委員会の考え方として、このままではだめだよというんであればだめだし。

委員(畑中由喜子君)

今後のこともあるので、初めての経験なんですよ、私だって。違う内容の署名簿がついてくるっていうのは、それは正しいやり方ではないというふうに私は考えます。で、それが参考資料だって言われるんだったら、ここに参考としてとかって書かれているならともかく、そうじゃなくて、署名を添えて提出いたしますって書いてあるんですから、それを当然この陳情に対する署名ですよという添付の仕方ですよね、この言い方だったら。

委員長(横山すみ子君)

通常であれば。

委員(畑中由喜子君)

通常であれば。ですから、通常じゃない今の状況をどうするかということで、私はここはやはり削っていただくべきだというふうに思います。

オブザーバー(近藤昇一君)

私も受け付けて決裁した際にも、この慎重な判断を行うよう要望してくださるよう陳情という、この陳情書に1,700の人たちが署名したのだというふうに理解はしました。で、決裁したんですけども。じゃあこれが無効かというと、無効ではないという、さっき言った説明で。今、畑中委員が言われたような判断は判断として、それは委員会でやっていただければ、何しろ今もう委員会に付託されましたので、私がこれ、陳情についていいか悪いかって判断はしないほうがいいと思いますので、あくまでも委員会の今、畑中さんの言われたような委員会の判断が出るんであれば出るで、また何らかの対処しなきゃいけないと思っています。

委員(畑中由喜子君)

私は、署名は署名でいいと思うんですよ。ただ、添付されてきた陳情が違うものに添付されてきたのが問題だって言っているだけで、このマンション計画に反対の決議を求める陳情書として出てくれば、それでよかったわけですよね。その署名が、だから全て無効だなんていうことは一言も申し上げていません。ただ今回、この総務建設常任委員会に付託されたのは、陳情第28-25号として付託されたのは下山口マンション計画について町長に慎重な判断を行うよう要望していただくための陳情書であって、全く中身の違う、要求している内容も違うものなわけですよ。決議求められていませんからね、今回の陳情書では。ですから、私は今回のこの陳情書をきちんと生かした形にしていただくために、この当該計画に反対する1,721名の署名を添えて提出いたしますという一文を削っていただくほうが、きちんとした形になるというふうに思っているということを申し上げています。だから、この要望…陳情が無効だなんていうことは一言も申し上げておりませんので、そこは誤解をしていただきたくないんですけども、やはり議会に出される陳情書というものがきちんとした書式を整えて、正式なものであってほしいというふうに思いますので、今回この陳情書を生かすためにはこの一文を削っていただくようにしていただきたいと私は思います。ほかの委員の方の御意見も伺っていただきたいです。

委員(石岡実成君)

議長のおっしゃること、それから畑中委員のおっしゃることも十分理解した上で、委員会には付託されたわけですので、早めに審査とか、審議しなきゃいけないというところではあります。ただ、やはり今後のことを考えると、やはり畑中委員おっしゃるとおり、この当該計画に反対するこの署名という一文を外してということの作業をして、例えばすぐこの本題に入ることというのは可能なんでしょうか。

委員長(横山すみ子君)

委員会で作成したわけではございませんので、これは手続的に下げていただいて、削除して提出とかっていうと時間はかかります。手続的なところに関しては、そのほうがよいということであればどういう時間がかかるかということを今、申し上げることは事務局からできますけれども、これはこの手続が完了したら、この陳情そのものが採択されるとか、そういうことではなくて、陳情そのものの形として現状がよくないということで削除したほうがいいんじゃないかという御意見ですよね。この署名に関する部分があると違うものが添えられているということで、ここは整理して、それでゼロからというか、一からというか、審査に入ったほうがよろしいという御意見と思うんですが。では、参考のため、もし、文章は勝手にこちらで削ったり、加えることはできませんので、そういう作業をするとすればどういう手間がかかるかについて、事務局、ちょっと教えていただけますか。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

軽微な、一部の文字を変えるとかいう軽微なものであれば、訂正のほうで済むかと思われますが、このように一行をですね、抹消するというようなことでありますと、議会本会議で許可を受けた上でですね、訂正をしていただくような形になろうかと思います。

委員長(横山すみ子君)

ありがとうございます。

委員(土佐洋子君)

まずはこの出されている陳情28-25号に対して結論を出して、それから陳情者の方がどうするかということだと思うんですけれども。

委員長(横山すみ子君)

本文に関して結論を出すということですか。作業としては、すみません、結論出す前にやらないとだめか…もしそれが問題であるとすれば、問題を解決してからスタートということかなと思うんですが。これが仮にですね、可決、否決、どちらの可能性もあるわけですけれども、本文そのものがだめということであった場合に、陳情はなかったように見えるかもしれないんですが、文章はそのまま残るんですよね。この文章のものがこういう議論の後、こういう結果になりましたということになるので、今、畑中委員、土佐委員から御指摘いただいたのは、陳情の中身として、本文としてここのところがそぐわないんじゃないかと。つまり、違う署名が何名で添えて提出しますということ自体が誤解を招くのではないかということで、署名がだめとか、この陳情がだめとかということではなく、ここに載せてしまったということが問題だという御意見かと思いました。時間をそんなにたくさん使っていられる事案ではないんですけれども、この件に関してここの文言を整理した後でなければ審査に入れないということであれば、ここに関して手続いたしますし、問題はあるという見解だけれども、本文の審査を優先するという御判断であれば、それはまたそれで委員の皆様の御判断で動いていきます。ただ、結論がどちらになるにせよ、陳情の本旨と違うもの、署名をその陳情の中に書くということ自体は非常に誤解を招きやすい、そぐわないということは、委員会報告では書かざるを得ないとは思いますが、今、どうするかについてちょっと御意見をお願いいたします。ということですよね。(私語あり)はい、わかりました。皆さん全員の意見が出そろってないので、どう扱いたいかについて御意見を。無理やり御発言いただかなくてもいいですけれども。

オブザーバー(近藤昇一君)

その方策として、私も陳情者に確認の、代表者に確認したわけじゃないんで、この委員会の中のちょっと雰囲気を見てみてね、やっぱりここは一文削除するのか、いや削除しなくてもいいから結論出してくれというのか。その辺の陳情者の意思も確認をしたほうがいいのかなと。いかがなものでしょうね。善意に解釈すれば、ちょっと間違って書いちゃったんだというふうに言われるかもしれないし、いやいや、もうちゃんと意図があって入れたんだからこのままやってくれというんだったら、このままやるしかないし。(傍聴席から私語あり)ちょっと傍聴人は黙ってください。それは皆さん方の意思になると思います。

委員長(横山すみ子君)

承知しました。議長からそのようなアドバイスをいただいておりますが。

委員(伊東圭介君)

私もちょっと決めかねるところがあります、正直。今後のことと言われれば、やはり正式な手続で、違うものであればやっぱり削除をしていただくほうがいいかなと思いますけども、その時間的な部分でですね、これをまた、そういった出し直し等をやっていれば、当然12月議会とかという話になってきちゃいますので、もう既に事前協議の段階まで来ていますので、この後、各課協議も始まるでしょうし、そういうことではちょっともう時間切れ的なものもありますんで。
私もこの署名、確かに見させていただきました。閲覧できる状況だったんで。ただその中で、やはりこの僕は数は問題じゃないと思っているんです。というのは、全署名見させていただきましたけれども、同じ方が何名、もう何回も出てきますし、当然数の問題じゃないのは僕も見てね、そう思いましたし、これを全くなしの形で本文だけでこの陳情を扱うということであれば、それでも私は結果は出せると思っていますので。ただ議長のアドバイスありましたけども、もし、休憩して、そういった陳情者の意向を確かめることができるんであれば、そのほうが委員としてもすっきり審査に入れるかなとは思いますけども。

委員長(横山すみ子君)

一つの問題として、非常に時間迫った中でこの陳情審査をしなければいけないという面がありまして、本会議で取り下げ、再提出ということになると、伊東委員おっしゃるように、12月まで行ってしまう可能性が高くなります。審議する中でこういう意見が出たという結論を記録として残してというと、ちょっと甘いですかね。議長のアドバイスもありまして、それでは副委員長の御意見聞いて、どうするかを決めようかなと。副委員長、どうぞ。

委員(鈴木道子君)

こういう出し方が初めての経験だという畑中さんの御意見、私も初めての経験です。今、議長からお話がありましたけれども、これは葉山の町民の方の署名であり、陳情であるということを考えますと、それとあと時間的な問題等を考えますと、でき得る限りのことは私たち委員会としてやるべきだというふうに思っておりますので、もし、緊急に連絡がつくようでしたら、御意向を伺ってみるというのもやってみるべきだというふうに私は思います。

委員長(横山すみ子君)

御意向というのは。

委員(鈴木道子君)

この署名を添えて提出いたしますということについて、文章が違うというこの陳情28-25号の文章と違うというような署名が出ているということについて、これをこの一文を削るということについて、あるいはほかの方法等がございましたら、緊急の連絡がつくようでしたら、議長がおっしゃるような手当てを私たちはするべきだというふうに思っております。このままこの陳情は受け付けられないという、それはないと思っております。(「受け付けてますから」の声あり)受け付けられないじゃない、この陳情、判断することはできないということはないと思います。

委員長(横山すみ子君)

それはないと思います。それでは、各委員、御意見出そろいまして、時間的な問題があるけれども、御本人の意向を確かめようと。御本人たちの意向を確かめてほしいということでございますね。時間的な経過の問題も御説明した上で、どうなさいますかということを伺うということでよろしいですか。それでは、委員会開会のままではできませんので、暫時休憩をさせていただきます。(午後1時27分)

委員長(横山すみ子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時36分)
先ほど委員会の中でこの陳情第28-25号の最後のところあります「当該計画に反対する何名かの署名を添えて提出いたします」というその添えられた署名が、署名に添えられた文章と、それから本陳情の内容が違うということで、取り扱いについて提出者のほうの意思を確認してはどうかという御提案をいただき、正・副委員長でお話をさせていただきました。提出者の宇野さんと中村さんの御意向を確認いたしましたが、確かにこの陳情とは違うものですけれども、参考として添えさせていただいたということで、このまま御審議いただけないかということでございます。すごく四角く言いますと、出し直していただいて本会議でということになりますと、この陳情そのものの審議が12月にずれ込むということもありまして、皆様の御意見からすると、参考として出したという気持ちを酌んで、今回はこのままいくというのは問題あるように見えるかもしれませんが、委員会報告にはきっちり入れさせていただきます。そのような処理の仕方をしてよろしゅうございますか。御了解いただけるでしょうか。それでは、必ず報告のときにはそこの文、書かせていただくということで。それでは、この部分ではなく陳情本文について、皆様の御意見をいただきたいと思います。
議長、よろしいでしょうか、そのようなやり方で。(私語あり)わかりました。では、議長の…すいません。陳情の本旨は、都市計画法第32条による同意・不同意に関する部分でございます。今の処理について何か問題がありますか。大丈夫ですか。

委員(土佐洋子君)

今、委員長そう言われて理解したんですけども、本旨と違ってしまうと思うんです。だから、その本旨に対しての意見を委員がいろいろあるとは思うんですけども、それよりも、そもそもこれの書面を添えて提出されているものに対しての審査をするということ自体、ないこととして…。

委員長(横山すみ子君)

参考として書かせていただいたということで、これを陳情としてもう一回出しますということではないので。そのやり方で不十分ということであればまた取り扱い考えたいと思いますけれども。先ほど正・副委員長で行ってくるときの聞き方としては、出し直しをするか、それとも何らか御意見あるかということで参りました。

委員(土佐洋子君)

参考とするにしても、この陳情とこの書面をいただいているものと全く別のもので、それが参考というのもすごいおかしいと思うんです。そういうことがこれからもね、陳情書に参考として全く別のもので署名をとったものが上がってくるということもあり得ますので、とても危険なことだと思うんです。なので、そうしたらもうこれについてはもう本当に結論を出してしまったほうがいいかと思うんです、この陳情に対して。

委員長(横山すみ子君)

このことも含めてということですね。結構です。陳情元の御意向はそういうことでございました。署名してあったほうの原文は議会が決議を上げてくださいということを書いてあったと思います。では、そのことも含めましてですね、陳情第28-25号について御意見をいただければと思います。なかなか重い判断で。

委員(畑中由喜子君)

今、私も土佐委員が言われたように、このトータルとしてやはりこの陳情は受けとめるしかない形になったと思います。そうなると、これをこのまま認めるということになれば、今後のことも非常に危惧されるところがございますので、当初から私そういうふうに申し上げておりますけれども、これは認められないということになります。

委員長(横山すみ子君)

結論の段階に入った御意見ということになります。結論に到達するのにいろんな要素で御判断されると思いますので、それぞれいろんな御判断あると思いますけれども、御意見を明らかにして、結論を…だからもう採決になっちゃう。

委員(畑中由喜子君)

中身としては非常にお気持ちはよくわかります、皆さん方の。私も随分長いこといろいろなところでいろいろな運動にかかわってきた経緯もありますし。ただ、今回こういう形で出されてしまったのは非常に残念なことであって、これがいいということになればね、今後どんな形の署名簿でも添えることができるということになってしまうんですよ。それだけはやはり議会としてきちんと受けとめるべきだというふうに私は思います。そうでなければ今後、すごく大げさなことを言ってしまえば、賛成の署名をお願いしますと言って、反対の陳情書に添付することだってできるわけですよ。参考ですという形でね。参考って言われたら、どんなものだって参考って受け取れちゃうじゃないですか。その形はやはり私は議会としてそれでよしとすべきではないというふうに思います。参考なら参考で、全くここには書かないで参考としてという形でね、実はこういう陳情も出したいと思っているんですけども、参考にという形ならまだしもですよ。そうじゃないわけですよ、今回出された形というのは。そこはきちんと受けとめていただきたいというふうに思います。

委員長(横山すみ子君)

陳情・請願等に資料をたくさんつけていただきますけれども、本文に織り込んでということは余りないですね。それは事実でございます。
それでは、他の委員の皆様いかがでしょうか。正・副委員長ではこのままの形で趣旨を御説明して御審議いただきたいというお願いをいたしましたけれども、この部分についても含めて判断をしていくという御意見でございました。

委員(鈴木道子君)

ごもっともな御意見だと思います。しかし、今回初めての例だということで、これは署名を集められた陳情者代表者の方も詳細なことまで考慮が足りなかったというようなことがあろうかと思います。このような出し方、署名の参考としての出し方ということを今後、これが今回陳情者代表者の御意思の確認をしたことが、我々はいたしましたけれども、今後こういうことがまかり通ってしまうということについては、これは、事務局でも今後参考署名等が出た場合には確認をするでしょうし、また、私たちとしてもそれは厳しくやっていかなければならないことであって、今後ずっとそういうことが続くということは、私は防げることだというふうに思っております。
もう1点は、時間的経過が余りないということで、判断を早く出してさしあげたいということ等も考えますと、これは歩み寄りということはできませんか。今後はこういうことは認めない。それは私どもも正・副としても確認し合いたいと思います。たまたま、緊急でございましたが、陳情者代表者がいらしたということで、御連絡もつきましたし、また、直接お会いして御意思も確認することができました。そういう状況をしたということに歩み寄りをする御判断ということはできないでしょうか。

委員長(横山すみ子君)

歩み寄りってどういう…あ、ごめんなさい。正・副委員長でお話ししてしまいました。歩み寄りってどういう趣旨ですか。

委員(鈴木道子君)

陳情者代表者の御意思、あくまでもこの署名は参考ですという御意思で、この参考資料としての文面ではなく、この陳情の趣旨の文面で御判断をいただきたいということについての歩み寄りです。

委員長(横山すみ子君)

歩み…失礼。歩み寄りというと結論を動かすということになりますので。正・副委員長としては陳情元の意見を聞いて、こういうことでしたという御報告をしまして、今、委員の皆様がそれぞれ御判断をなされていて、これから先のことも考えて、このやり方はよくないということを2人の委員がおっしゃったんですが、歩み寄りというと認めろということになってしまうかなと思うんですが、それはいろいろ意見があって、結論までいきたいと思うんですが。

委員(鈴木道子君)

私が正・副委員長でお会いいたしまして、お伺いしたのはこの署名についてはあくまでも参考だということをおっしゃいました。

委員長(横山すみ子君)

それはもうお伝えしました。

委員(鈴木道子君)

参考ではありますけれども、この陳情書という文字が書かれてあります。このことについて、総じて全体を参考としてついているということで、あくまでも陳情の趣旨はこの28-25号に書いてあるこの文、この署名の1行抜いたこの文であるという判断を我々がするという歩み寄りです。

委員(畑中由喜子君)

そもそも参考だというところからして、私はそういうふうには受け取れませんので。参考って何なんですか、じゃあ。参考じゃないでしょう。議長はさっきそういう言葉を使われましたけども、参考だというのはおかしいですよ。さっきから申し上げているように、それだったら、これからだってどんな署名だってつけられるでしょうということなんですよ、参考というんならね、その言葉を使ってしまったら。私はその言葉を使うべきじゃないと思っています。

委員(鈴木道子君)

これからってどういうことだってできるでしょうという、そこのところはここで確認して、今後はそういうことはあり得ないと。今回はたまたま陳情者代表者がいらっしゃる、そして確認をした。まして、これは町民の方の気持ちとしては受けとめられる部分があるというようなことも先ほどおっしゃいましたよね。そこのところに視点を置いた判断ということはできないんでしょうか。

委員(畑中由喜子君)

お言葉返すようですけども、署名を添えた陳情書というのは今までなかったわけじゃないですよ。何回もありました。でも、このようなことはなかったんですよ。ですから、私はこれは、今回のことはきちんと線を引くべきだというふうに申し上げているんです。

委員(鈴木道子君)

そのお言葉を返すようですけども、今回初めてこういう事態が発生したということについて、その事態を我々委員として、議員としてどう受けとめるかと、そういう問題が我々に突きつけられているものだというふうに私は判断します。そのことについてどう御判断するかということの問題です。

委員長(横山すみ子君)

私どもが陳情元から聞いてきた、これで御判断していただくことができるでしょうかという投げかけをしたら、それではだめだという御意見が出ているわけでして、歩み寄りというのはそれを認めろということになってしまいますので、なかなか難しい御判断かと思います。私自身、本会議で付託をされた時点で全部きちんとチェックすればよかったなと後悔をしておりまして、今まで陳情・請願の署名で本文が違うということは全く考えたこともなかったので、あ、それだけの人数ですかということにしてしまったんですが、非常に不明であったと思っております。これからあるかないかは、どういう方が出してこられるかわからないので、ちょっと保証できにくいところがありまして、いただいたときのチェックはきちんとするということは、これはすることになると思いますけれども、歩み寄りに関しては無理みたいですね。

委員(鈴木道子君)

私が歩み寄りって申しましたのはね、この中身じゃなくて、こういう事態が我々議員、委員に突きつけられた場合にどう対処するべきか、私はここに視点を置いていただきたいと思います。

委員長(横山すみ子君)

それが今だと思いますが。どうぞ、御意見ありますか。

委員(石岡実成君)

そうしますと、この署名のことはなくして、上の下山口マンション計画についての、町長に慎重に判断を行うように要望するということに対しての結論ということを多分、今、鈴木委員はおっしゃられていると思うんですけど、それに対しての私のじゃあ回答ということで述べさせていただきますと、本来であればこういった採択によっては趣旨了承、もしくは採択、不採択ということになると思うんですけど、このケースにもしも、例えばなんですけど、気持ちの中ではこの、これに本当に付随していないただ署名があるという、参考としての署名があるとすれば、その人たちの思いをやっぱり届けなければいけないという、ある意味議員の務めがあるということも十分理解はしております。ただし、これを町長にそれを進言するということになると、趣旨了承ということが逆に言えば、もうこれ採択することとほぼ同じ効力になるということに私はつながると思っているんですね。町長自身は町長でのしっかりと政治判断と鑑みながらしていることであり、慎重に判断をするということを重々わかった上で言えば、今回の、私はこの陳情第28-25号に関してはそういった宙ぶらりんな判断ではなく、しっかりとした判断をすべきだという、個人的な意見ですけど、持っていますので、私は不採択でいいと思っています。

委員長(横山すみ子君)

不採択。「不」がついている。

委員(石岡実成君)

はい。

委員長(横山すみ子君)

本文の趣旨だけでも不採択ということですね。(「不採択」の声あり)ちょっとややこしい部分が残っちゃうんですが、土佐委員、畑中委員は不採択というふうに受け取れるんですけれども、特にその陳情本文と違う署名がついているということも大きな理由としての不採択という御判断ですね。はい、ありがとうございます。そのほか。皆さん悩んでおられて、なかなか発言がありませんが。

委員(伊東圭介君)

もう各委員…結論的な話になってきていますので、理由はそれぞれ違う部分はありますけども。私も結果から言えば不採択ということで結論を出したいと思います。まずこの、いろんな住民の方たちの動きがある中でね、私はそれが一本化して伝わってきて…私のところにはですよ。伝わってないので。当該計画全て、マンション建設自体がだめなのか、それとも4階を3階にすればいいのか、3階を2階にすればいいのか、さまざま条件闘争のところもあるし、全くそのマンション自体が悪だというふうに聞こえるような言い方をされる方もいますしね。その辺で一つの方向性を私は見出してない。まさにそれがこの陳情にあらわれていると僕は判断をさせていただきたいと思います。ですから、この反対の部分が書かれたものと、都計法の32条の各課協議…あ、ごめんなさい。協議をね、とめられるかどうかも含めてですけども、この部分なんですが、やっぱりこれもまさに町長の専権事項だというふうに私は考えていますので。当然これだけの事態になっているわけですから、町長は慎重に判断せざるを得ないというふうに思っていますし、今後のことを考えてやはり町長は判断をされていくと思っています。町長は皆さんが選んだ、町民が選んだ町長でございますので、当然町民の方々の考えた方向にね、判断するというふうに考えております。この陳情に関してはそのような理由で私は不採択ということにさせていただきたいと思います。

委員長(横山すみ子君)

各委員意見出そろっておりますが、副委員長、いかがでしょうか。

委員(鈴木道子君)

私は本当はこれは住民の方の不安、反対…反対というのは全くマンション建設反対というふうにはとっておりませんでしたので、条件闘争がうまくいけばそれは落ち着くものだというふうな受けとめ方をしておりました。そういたしますと、この陳情書の趣旨には賛同するということで、私は趣旨了承という結論を出したいと思っておりましたが、皆様不採択ということで、この趣旨了承ということは全員が賛同しないとできないものですから、これは無理だなというふうな思いをいたしました。
町長に慎重な判断を行うよう要望してという文章がございますけれども、これは両方の意味で町長には慎重な判断をしてほしいことであるし、また、法令上のいろいろな、公共施設等の問題については、それはしっかりと、より慎重にしてほしいという思いは当たり前のことでございます。いろいろな事案について、私どもは町長は慎重な判断をしているというふうにも捉えておりますので、なかなかこれに限って慎重な判断を行うよう、町長に改めて要望するという行為自体はなかなかなじめないものでございますので、私は趣旨を了承するということにしたいとずっと思い続けておりました。しかし、それが無理であるということであるならば、私は…いろいろな住民の方のお気持ちはわかりますけれども、不採択と。採択か不採択かということになりますと、不採択をせざるを得ないような陳情の文章でございます。以上です。

委員長(横山すみ子君)

各委員大変悩まれているということがわかる意見でございましたが、意見が出そろいました。それでは、採決に移ってよろしゅうございますか。では、この陳情に賛成の方は挙手を願います。
(挙手なし)
挙手ゼロ。全会一致で不採択と決します。
それでは続きまして、陳情…(発言を求める声あり)

オブザーバー(近藤昇一君)

弁明するわけじゃないんですけど、皆さんのところにも届いているお手紙、住民の方から届いてる手紙の中で、先ほど1,800の署名が添えられた陳情書、これを議長に提出したとなっておりますけども、先ほど正・副委員長が会ったら参考意見だと言われているんですけども、実際には議長の手元には届いておりません。そのことははっきりと言っておきます。

委員長(横山すみ子君)

後ほど…。

オブザーバー(近藤昇一君)

参考文書は議長のところに来ませんから。ですから、議長に提出しましたと言われていますけども、私は参考の署名として…署名文書としても受け取っていませんという、そういうことをちょっと申し添えておきます。結論出る前にそれ言っちゃうとまずいと思いましたんで。

委員長(横山すみ子君)

委員会報告の中で各委員の意見について、重要な問題でございますので、触れさせていただくという形での報告…後ほど御了解をいただきますけれども、異例のことでございますが、させていただきます。
それでは続きまして、陳情第28-26号ですね、の審査に入ります。本陳情の趣旨は、マンションの規模縮小を要望してくださるようと。これは京急不動産に対してですね、というのが主眼となっております。各委員、御意見をお願いいたします。

委員(石岡実成君)

陳情28-26号のこのマンションの規模縮小を要望してくださるようの陳情ということなんですけども、きょう実際の現場を見に行きました。また、都市計画課さんのほうからの説明及び実際のその景観のあたりを見てきまして、この今の前の陳情もそうですけど、あくまでもマンション建設がいいという思いでは決してございませんし、住民の方たちとも個別に、今までも何時間も時間を費やしてお話をさせていただいていることもございます。そういった中では非常に悩ましい部分もあります。しかし、一方で、先ほど伊東委員のほうもおっしゃっていましたけども、例えばそれが12メーターが10メーターになればいいのか、4階建てが3階建てになればいいのか、3階建てが2階になればいいのかというような話で言うと、私はやはり、そんなに変わりはなくて、開発をもうしていいものか、だめなのかというあたりのほうにやっぱりメスを今後入れていく必要があるのかなというのは個人的に思っていることでございます。また、この今回のことに関して言えば、しゃくし定規に言うと、非常に申しわけないんですけど、法的なもので言うと全てクリアされているということ、それから何回にもわたってその住民説明会を開いたり、もともと58戸あったところを55戸、それから11区画あったところを10区画ということで、戸数的には大した数じゃないという思いもありますけれども、それがその金額に跳ね返ったときに開発側のほうの痛手ということを考えると、かなり歩み寄った部分もあるのかなということは、元サラリーマンしてはやはり同じ思いでありますし、100%という思いを何かしら今回出さなきゃいけないということで言うとですね、やはりこういった開発計画に関してはなかなか議会として、強い効力を持つ議会としては、やはりこれをよしとするわけには私はいかないというほうの考え方に達しておりますので、申しわけありませんけども不採択ということでお願いしたいと思います。

委員(土佐洋子君)

この事業主に対して議会が要望してくださいということなんです。これは違う、議会がそれ要望するものではないと思いますし、今、石岡委員も言われたように、事業者が住民の意向を取り入れてかなり譲歩されていると思うんです。ですので、この陳情は当たらないんではないかと考えます。

委員(畑中由喜子君)

次の27号の陳情にもつながることなんですけれども、葉山町はこれまで都市計画法に基づく高さ制限をし、一時期、皆さん御存じと思うんですけども、森戸地区にマンションが林立してしまうという事態が発生した時期がありました。あのころもう本当に大変で、週末ごとにその説明会に赴き、事業者と渡り合いということをもう何カ月も続けるという経験を私もしております。反対運動でね、高さをもっと小さくしてくれというようなことで。本当に大きな問題になりました。というのはやはり、それまで葉山町は低層な住宅地を目指すんだということが町是として、総合計画でもそのようなことをうたいつつ、住宅の町としてやってきましたので、よもやマンションが建つ、高層のマンションが建つ…高層とも言えないんですけどもね。マンションが建つなんていうことは予想だにしていなかったので、法的なものを何もこの準備がなかった中でそういう闘争が随分繰り広げられました。委員長も御一緒に、随分あちこちの運動に参加されておりましたし、私も参加してきました。ただ、その後、やはり町への働きかけも実り、高さ制限をしたり、かなり…まちづくり条例もできましたし、それなりの努力はしてきているというふうには思います。ただ、本当に低層、2階建ての住宅地が建ち並ぶ中に3階建てのおうちが建っても目立ってしまう、日照が悪くなってしまうとかということはもう幾らでもある話で、そうなると、もうやはり9メーターまでというのが理想ではないかというのは確かにあると思うんです。お気持ちは、だから本当によくわかるんですけれども、特にこの陳情はですね、事業者に対して議会が直接規模の縮小を要望してくださいということになっておりまして、これは議会としてできることかどうかという判断をしなければいけないということだと思うんですけども、いまだかつて町の事業に対してどうのということではなく、一般の一企業が計画している事業に対して議会がお願いをするとかといったことは、これまでもなかったと思いますし、果たしてそれは議会のあり方としてどうなんだろうというのが、ちょっと私には腑に落ちないというか。土佐委員もそういうことをおっしゃっていたと思うんですけど。ですから、これに関してちょっと、例えば正・副議長が京急不動産に赴かれて、ああしてくれ、こうしてくれということを言われるというようなことって、ちょっと想像もつかないし、やるべきことなのかなというのは、議会としてのあるべき姿とは違うんじゃないかなという気がいたしますので、その辺の判断をさせていただかざるを得ないのかなと思っています。

委員(伊東圭介君)

私も今、畑中委員が言われたようにですね、議会としてはもう15年も前の話になりますけども、何もしてこなかったわけではなく、町と一緒にですね、都市計画法に基づいた委任条例として高度地区を指定してね、規制をしてきたわけです。階段マンションと言われるものに対してもね、十分な規制をかける中で、そしてまちづくり条例ということになってきて現状なっているわけでございます。やはり議会として、町としても今まで何もしてこなかったわけではなく、しっかりその辺、葉山のまちづくりの方向性として今まで、今までは今までとしてしっかりできることを行ってきたと私は思っています。今この…今、畑中委員も言われましたけども、一業者さんにですね、議会としての要望をしてくれというのは、ちょっとやはり筋が違うんじゃないかなと思っています。
私どもができることというのは、この特定開発事業の流れの中でね、これから町の都市計画課を初め、これから各課協議がされていくと思いますけども、その中で葉山町として今後のためになるものをですね、やはり開発事業者に要望していく、お願いしていくということは非常に大事なことだというふうに思っています。特に現状まだ下水道が布設されてない地域でございますので、そのあたりについてもですね、いろんな考え方ができると私は思っていますので、その辺をお願いをしていくことのほうがですね、はるかに今回現時点においては重要なことだと思っていますので、この陳情についてはですね、お気持ちはよくわかりますけども、議会は本当に万能ではないですし、議会の権能としてはなかなかこういったことはしにくいというのが現状でございますので、私も不採択という結論を出したいと思っています。以上です。

委員(鈴木道子君)

この陳情が出されたのは28年9月1日付の記述があります。先般、今までの委員の、委員会の審査にもありましたように、9月25日の、直近の説明会では総合して今お話に出ましたけれども、業者としても規模縮小、北側マンション4戸分なくしたこととか、1軒分減らした10軒の戸建てにしたこと、それから、当初は盛り土が2メートルだったものが、先般9月25日は50センチにしたこと等々の、歩み寄りということは努力しているところというふうに認識をいたしました。業者に対して議会が要望するという行為をすることはなじまないことだというふうに私も思ってはおります。この頭書きの文章の「規模縮小を要望してくださるよう陳情いたします」、これは採択した場合には要望という行為をしなければならないんですけれども、私は趣旨了承ということでいきたいなというふうに内々には思っておりました。これは趣旨了承と採択の違いは、要望という行為をしない。しかしながら、業者の規模縮小という町民の皆様の御意思をしっかりと受けとめて、最大限の努力をしてもらうということの気持ちは我々としても持っているという意味において、趣旨了承というふうに思っておりました。それから、さらに続けては、今後は各課協議、また解体工事等の説明会というような流れになるやに思っております。このことについてもぜひ住民の皆様方の御意思がしっかりと届くような形で十分な対応を業者にもしていただきたいと。そういう思いとしては同調する部分がありますので、私は趣旨了承ということを申し上げたいと思っております。この場ではそのことを申し上げさせていただきます。

委員長(横山すみ子君)

副委員長、趣旨了承は全議員の同意がないとできないですが。

委員(伊東圭介君)

すいません、今、副委員長が言われたそのところがちょっと疑問があって、すいません。趣旨了承であれば要望しないというのは、議会の決まりではないと思います。そういった決まりはないと思いますので。趣旨了承で決まればですね、当然要望をしていくという形になろうかなと思いますけど、私の理解がおかしいですかね。そういった決まりはないと思います。

委員(鈴木道子君)

決まりではなくて。これを採択した場合には、採択というような結論になった場合は当然マンション規模の縮小の要望という行為になりますよね。それと、採択と趣旨了承の違いということで、私は御趣旨はよくわかります。しっかり、住民そして業者の話し合いということで、これからもより一層十分な話し合いができるようにということの趣旨は届けてあげたいという思いで趣旨了承です。要望しなければいけないとなりますと採択と変わりないということになりますよね、趣旨了承も。

委員(畑中由喜子君)

誤解を生じてはいけないと思うので、私も一言申し上げさせていただきたいと思うんですけど。趣旨了承だから、例えば…例えばですよ、この陳情に対して趣旨了承したら…という結論になったら、要望しないのかと言ったら、私は要望するんだと思うんです。ただ、度合いとかに多少その違いがあるかなというのはあったとしても、全く行かないということが決まるわけではない。さっき伊東委員が言われたように、それは議会の決まりではありませんので、それは…そこは誤解を受けないようにしないといけないというふうに私は思います。

委員(鈴木道子君)

私はそういう取り方ではありませんので。もし要望するということでしたら、全く採択という行為ですよね。採択という結論においては要望という行為が伴います、この陳情に関しては。そことの違いの趣旨了承ということは、趣旨はよくわかったよと、もうこの言葉どおりだと思います。いずれにしても、趣旨了承は通らない状況ですので、それは十分に受けとめて結論を出します。

委員長(横山すみ子君)

総務建設常任委員会の議論としてふさわしいかどうかは別といたしまして、議会の議決において趣旨了承という、民意はわかったよということをしたら何もしなくていいというのは世の常識と全く反すると私は思いますので、そういうことであれば趣旨了承という手段はとるべきではないと。どちらかにしなくてはいけないのではないか。個人的な意見です。

委員(鈴木道子君)

お言葉でございますが、個人的な意見ということで。私は趣旨了承と採択ということについての差は設けるべきであって、例えば、趣旨了承、意見書なしとかというようなこともございましたのでね、そういうこともありというふうな私は見方をしておりますので。

オブザーバー(近藤昇一君)

ちょっと、趣旨了承の部分のね、解釈の問題だと思いますので、ちょっと口挟ませていただきますけど。採択となればこの陳情の趣旨を全面的に理解して議会も行動するということだと思います、確かに。趣旨了承というんであれば、この文章のどこの趣旨を了承するのか、各委員さんそれぞれ違うと思います。だけど、何にもしなくてもいいということじゃ、私はないと思います、やっぱり。じゃあ、その委員会の中で、これ陳情の趣旨を理解してどう動くのかという意思が皆さん固まれば、確かに全員で趣旨了承になるでしょうけども、個人的に、私はこう思うから趣旨了承だよという主張をされても、ほかの委員さんがその行動はおかしいとかね、何も動かないのはおかしい、確かに何も動かないのは私はおかしいと思う。じゃあ、趣旨了承してどこの部分を趣旨を了解して議会としてはどう動くのかといったときに何も動けなかったら、やっぱり結論としては一つの結論しかないのかなって私は思います。だから、何も動かないということは私はないと思います。

委員(鈴木道子君)

わかっています。趣旨了承は今回あり得ないので。よくわかっています。この皆さんの趣旨…ちょっと余計なことだから言っちゃいますけども、趣旨了承という捉え方が個々に違っているけれども、その行動も、具体的にここのマンションの規模縮小を要望するという行動をするということは私は採択以外にあり得ないと思っていますので。ほかの部分の行動する部分が、部分的に個々に違ってもあった場合に趣旨了承という一つの結論に委員会として持っていけるというふうに思っていますので、それが全然、もう一致ということは可能性として皆無に限りなく近い状況ですので、そういうふうに結論を自分なりに持っていかなきゃならないというふうに思っております。

委員長(横山すみ子君)

ここでの議論としては、これ以上重ねないほうがいいのかもしれませんが、趣旨了承したから何もしないというのはどうにもこうにも、これは違うなと。

委員(鈴木道子君)

何もしないのではなくて、このマンションの規模縮小を要望するという行為そのものを具体的にするということであったら採択と同じじゃないんですかって私は申し上げたんです。わかりますか。

委員長(横山すみ子君)

ちょっと、本当にわからないんですが…今回の結論に関しては、これは議会としてかなり大事な問題ですので、議論をしていただきたいと思います。町民の期待する目と、その行為に余りずれがあると相手の方が思われると、議会の信頼を傷つけかねないかなという心配をちょっと持ちました。
では、結論に入っていきたいと思います。各委員、意見さまざまでございましたが、採決に入らせていただきます。陳情第28-26号につきまして、賛成の委員は挙手を願います。
(挙手なし)
挙手ゼロ。では、全会一致で陳情第28-26号は不採択と決定をいたしました。
では、続きまして、陳情第28-27号まちづくり条例に関する陳情書でございますが、審査に入りたいと思います。御発言ある方は挙手を願います。

委員(畑中由喜子君)

先ほどの陳情の審査のときに申し上げましたけども、まちづくり条例も制定されてからもう10年過ぎました。世の中の状況も変化をしてきているところだと思います。環境問題とか開発の問題とか。私などはこのまちづくり条例をつくったときにもっと厳しくすべきだということで、さんざん議論をしたところでございましたけれども、現行まちづくり条例でこの十何年間やってきました。先般、運用規則のところで多少の見直しを都市計画課で行いまして、それが規則の中だけでいいのかどうかという議論もございましたし、さらに目に見える形で理解しやすい条文としてね、まちづくり条例に反映させるべきではないかなという思いもありまして、この当常任委員会で、所管事務調査でちょっと、本当に恥ずかしい細川元議員の問題があって、ちょっと忙殺されていたような時期があって、今ちょっとね、ストップしちゃっているんですけども、まちづくり条例に関して所管で調査を始めておりますので、私たちもともにやっているところだと私は思っています。この陳情に関しましては手直しという書き方で、内容どうということはないんですけども、非常にお気持ちはわかりますので、それこそ副委員長ずっと言ってらっしゃるように、私はこれ趣旨了承でいいのかなというふうに思います。あと、私たちやはり頑張ってまちづくり条例によりよい改革をね、できたらいいなというふうに、するように頑張りたいというふうに思いますので。

委員(土佐洋子君)

この陳情は、まちづくり条例の改正を求めているものじゃなくて、手直しをということなんですけれども、先日の決算特別委員会の中でも都市計画課の職員からの規則の改定ということもお話もありましたし、今、畑中委員も言われたように、この委員会としても所管事務調査で進めていかなくてはならないことだと思います。ですので、都市計画課のこともございますし、私も同じく趣旨了承でよいではないかと思います。

委員(石岡実成君)

先ほど来、さんざん申し上げておりますけども、環境を守るためにはですね、やはり根底から物事を変えていかないともう守り切らないということが大前提にありますし、まずは、今回はこの…結論から言いますと趣旨了承に私はしたいと思っております。個人的には自分が選挙戦を打って出たときもですね、まちづくり条例の改正及び環境保全を含めて、いろんな意味で景観を守っていきたいというような自分なりな思いも持って今までおりますし、今後もそれに対してはやっていかなきゃいけないということもあるので、採択に近いものがあるんですけど。ただ、この文面だけちょっと読ませてもらうと、「今後の開発を望ましい方向に誘導しやすくなるように」というような文面が入っておりますので、全体的にはやはり守るための必要な改正なり手直しをしていくということに関しては絶対的にやるべきだということで、ここは個人的、もしくは議会としてもきちんとやっていかなきゃいけないということで、趣旨了承としてお願いをしたいと思っています。

委員(伊東圭介君)

私もこのまちづくり条例がね、制定されてから少し時間がたっていますので、当然見直しは必要だというふうに考えています。町のほうも何もしていないわけではなく、さっき土佐委員が言われたようにですね、規則等は変更して今のやりやすい形にね、直してきていると思います。特に問題になっているのは、今、特定開発事業の部分だと思われます。500平米以上のね。その部分について、確かに手順の部分でも一考必要なのかなというところもあるかなとは思いますが、ただ、上位法でね、決められたものがあって、それを超えることはできないというのはもう皆さん承知のことで、手続を複雑にしてるだけなんですよね。だから、法的に合致していれば基本的にはできるという中で、町としてどういう方向で指導ができていくかというところだと思っていますけども、若干、今の事前…本当の最初の事前相談の段階から今の開発事業の事前協議書の段階まで、大分こう…その計画自体が、住民の要望を聞いているからかもしれないですけども、計画が変わってきているというような流れもあると思うんですね。その途中を知らない人にとっては何なんだというところもあると思います。その前後の部分も含めて、そういったこともあると思いますので、今までの開発指導要綱でやっていた部分がいいのか、こういったまちづくり条例でやったほうがいいのかというところもあると思いますので、その辺は一考は必要だと私も考えています。
この陳情の結論から言えば、趣旨了承で私もよろしいかなとは思いますけれども、やはり開発のことだけではなくですね、今後のまちづくりという中で、町としても人口ビジョンとかもね、定める中で、今の人口を減らさないということも一つうたっているわけでございます。現行の総合計画ではなく、第三次総合計画では3万6,000人という目標がある中で、高度地区を定めたりして規制をしてきたことによって、私はその部分が達成できなかった部分はあるんじゃないかなと。前回の都市マスの改定のときもね、そういう話もさせてもらったんですけども、やはりその辺のバランスをやはりとらなければならないということもありますので、今後このまちづくり条例の変更についてもね、もう少し慎重に、やはりいろんな議論をする中で決めていかなければならないのかなとは思います。以上です。

委員(鈴木道子君)

結論から申し上げまして、私も趣旨了承で結構でございます。この陳情がちょっと採択にはきついなというのは、この下のほうの文章に「今後の開発を望ましい方向に誘導しやすくなるよう、まちづくり条例の手直しを」というふうに書かれておりますが、個人的主観という部分がいろいろ、さまざまな色合いがあると思いますし、具体的な手直しの項目が明記されてないということもございます。そんなようなことから、採択というのはちょっと無理かなという思いがいたします。お話に出ておりましたように、本年4月にまちづくり条例の規則改正もいたしましたし、また、制定されてから10年過ぎているということで、私ども所管調査ではございますけれども、町としても情報が入手する段階において、いろいろ課題等の問題意識は持っているというふうに判断をいたします。そんなようなことから、これは引き続きの、私たち委員会としても、それから担当課としても、問題意識の課題として受けとめる状況であるということにおいて趣旨了承という結論をいたしました。

委員長(横山すみ子君)

ありがとうございます。当委員会の所管事項の中にこのまちづくり条例、あるいは町の都市マスから含めまして、いろんな分野が入っております。当委員会発足いたしました折に、所管としてどのようなことに取り組んでいくかということをお尋ねしましたときに、まちづくり条例、つまり、まちづくりについてこの際もう一回総点検しようということがあって、既に手をつけておりますので、趣旨了承という皆様の御意見でございます。どなたか動議で出していただければそれで決まります。

委員(鈴木道子君)

では、陳情第28-27号、趣旨了承という御意見を出させていただきます。
(「賛成」の声あり)

委員長(横山すみ子君)

よろしいですか。趣旨了承という御提案、賛同者ございます。では、本陳情につきまして、趣旨了承という結論で御異議ございませんか。
(全員異議なし)
それでは、御異議ございませんので、陳情第28-27号は趣旨了承とさせていただきます。ありがとうございました。では、下山口のマンションに関連する3つの陳情につきましてはこれで審査を終了いたしました。
朝申し上げましたように、地位協定に関する、日米地位協定の抜本的解決を求める陳情を、審査を先送りにして待っておりましたので、戻りまして、28-24号日米地位協定の抜本的改定を求める陳情を議題といたします。すいません、陳情文を。
(書記朗読)
ありがとうございました。既に2時間半経過いたしておりますので、ここで…1時間半。あ、すいません。休憩をとりたいと思いますが、どのぐらいの時間必要ですか。20分ぐらい。15分ぐらい。それでは、2時50分再開といたします。では、休憩いたします。(午後2時34分)

委員長(横山すみ子君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後2時50分)
では、休憩前に引き続いて陳情の審査に入りますが、陳情第28-24号日米地位協定の抜本的改定を求める陳情については、先ほど陳情文を朗読していただきました。この陳情に関します御意見をいただきたいんですが、実は同じような内容の陳情を当議会は6月に、事件の後、早速提出いたしております。お手元にあるかどうかはわかりませんが、そのような事実がございます。では、御意見をお願いいたします。当議会小さいためか、意見書等を上げましても新聞に取り上げられませんので、やっているということが知られていないということもございますが。

委員(土佐洋子君)

これ、川崎の方だけれども、郵送ではなく事務局に持ってきたということで審査しているんですね。まず。

オブザーバー(近藤昇一君)

持参したというふうに聞いております。

委員(土佐洋子君)

参考資料をいただいておりますけども、葉山町議会として6月17日に意見書を既に提出しているところでございますので、結論になっちゃうんですけども、私としては趣旨了承としたいと思います。

委員長(横山すみ子君)

趣旨了承ということで、既に直近で提出しているということで、改めて意見書は出さなくても大丈夫ということですね。他の委員の皆様いかがでしょう。

委員(石岡実成君)

私も今の土佐委員と同じように、6月でもう既に結論を出していますので、同じように趣旨了承ということでお願いしたいと思います。

委員長(横山すみ子君)

ありがとうございます。

委員(畑中由喜子君)

6月の議会で出して、今、9月議会ですので、ダブって出すのも何なんですので、この陳情に関しては趣旨了承で、既に意見書を送付済みというもしお知らせをしていただけるならね、この陳情元に、余計いいかなって思います。

委員長(横山すみ子君)

わかりました。陳情お知らせを出しますときに、写しを入れておけばよろしいですね。タイトルが「地位協定改定」ではなくて、「米軍の」ということにはなっておりますが。他の皆様、御意見いかがでしょうか。

委員(伊東圭介君)

6月17日に出した意見書は地位協定も含まれているんですけども、うるま市で起きました事件だとか、また横須賀の件とか、そういったことだったと思うんですが…。

委員長(横山すみ子君)

最後の二、三行で地位協定。

委員(伊東圭介君)

最後のところで日米地位協定ということが入っているんでよろしいかと思いますけども、今回は結構具体に何項目か挙がってきてまして、治外法権の件だとか、米軍機に日本の航空法の適用をしてくれだとか、刑事裁判手続の改善、それから日米合同委員会の透明化、その他不平等を解消をということになっているかと思いますが、この最後の数行、3行のほうに含まれるということで皆さんが了解されるんであれば、私も重ねてする必要はないかなとは思いますので、趣旨了承で意見書なしという扱いでもよろしいかなと思います。

委員長(横山すみ子君)

いかがでしょうか。

委員(鈴木道子君)

この日米地位協定の見直しに関しては、私どもの党もワーキングチームをつくりましてやっているところでございます。今まで地位協定は運用改善で対応してきたというようなことがあり、米側の好意的な考慮を期待するというようなことになっておりましたので、ぜひこれは改定をしてもらいたいと思います。なかなか刑事司法の違いで容疑者を長期的に勾留する日本の捜査にアメリカ側が不信感を抱いているというようなこともありましたけれども、何とか日本の立場をきちっと守られるように、この地位協定の改定ということは本当にぜひ強く言いたいところですけれども、6月に出しているということで、趣旨了承という皆様のお声がありましたので、私も趣旨了承でいきたいと思います。

委員長(横山すみ子君)

皆様の御意見が趣旨了承でそろっております。陳情元からの項目を入れますと文章をつくりかえないといけないことになりますので、6月に出して、今が9月ということで、既に意見書を出しておりますということを陳情元にお伝えしてという御意見がございました。それでは、全員の方が趣旨了承ということでございますが、趣旨了承の扱いで御異議ございませんか。
(全員異議なし)
それでは、陳情第28-24号につきましては趣旨了承で、陳情元に対して、6月の議会で既にこのような意見書を提出しておりますという御説明を入れた上でお知らせするということで決定させていただきます。
きょうは陳情4件を扱っていただきましたが、報告文等の作成が必要でございますが、いかがいたしましょうか。
(「正・副一任」の声あり)
では、正・副でつくらせていただきます。議会終了の何日か前にお送りをして、集まるかどうかはそのとき、後ほど行政報告もございますが、行政視察報告がございますけれども、あわせて大きな修正がなければまた開かないというお知らせを出させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、陳情それから報告文の扱いについては決定をいたしました。
事務局のほうで常任委員会視察報告の案を作成していただきました。委員の皆様からは報告文案お送りいただきまして、ありがとうございました。非常に生き生きとした報告で、読んでいて楽しく読ませていただきました。大量な報告でございますので、この場で皆さんで読んでいると大変なことになってしまいますので、ごらんいただいて御指摘の点があれば事務局にお寄せいただくというやり方でもよろしいですか。あと写真が足りないとか御意見があれば。ざっとごらんになって御意見があればお出しくださいませ。よろしゅうございますか。(「手元に資料がなくて…」の声あり)あ、そうですね。御自宅で、では、照らし合わせていただいて。

委員(土佐洋子君)

このレポートを出したときのことをちょっと忘れてしまったんですけど、それぞれの委員がもしかしたら写真もつけてたのかなって思うんですけど、それはどうでしたか。

委員長(横山すみ子君)

写真はそれぞれお忙しい時期で、報告出すのが精いっぱいだったようです。もしお持ちのものがあれば、お出しいただければまたおもしろいかとは思いますが、そうするとちょっと長くはなりますが。

委員(土佐洋子君)

これはホームページに載せるわけですよね。

委員長(横山すみ子君)

載せます。

委員(土佐洋子君)

そうすると、見る方に見やすいように、それぞれの委員の写真があれば散りばめたほうがいいのかななどとも思ったりしたので。

委員長(横山すみ子君)

わかりました。全部を載せさせていただくかどうかはわからないんですが、ベストのがあればお出しいただきまして、正・副と事務局で相談させていただきます。石岡委員、何かたくさんありそうな。(笑)よろしくお願いいたします。それでは、行政視察の報告(案)につきましてはここまでにさせていただきまして、何かありましたら御連絡をお願いいたします。
本会議までの間の委員会として、もしかしたら最後になるかもしれませんので、閉会中の継続審査申出書についてお諮りをいたします。閉会中の継続調査申出書を議長に提出したいと思いますが、お手元にございますか。このとおり議長に申し出てよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声多数)
それでは、議長にこのとおり、閉会中の継続調査申出書を出させていただきます。
それで、まだ議会が続いておりますので、先ほど趣旨了承いたしましたまちづくり条例等についての報告が12日の本会議ですかね、最後のあたりまでに上がりますけれども、その中でどういう調査活動をこれから行っていこうかというような案を正・副でほんの粗々つくりまして、残りのその委員会の間に何をしようかということをちょっと出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、用意しましたのはここまでで、事務局から何かありますか。大丈夫ですか。それでは、写真等また連絡来たらよろしくお願いいたします。本日大変な審査、御協力をいただきましてありがとうございました。それでは、総務建設常任委員会、これで閉会をいたします。お疲れさまでした。(午後3時01分)

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成28年11月30日

総務建設常任委員会委員長 横山すみ子

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更新日:2018年04月25日