総務建設常任委員会会議録 平成26年9月4日

開催年月日

平成26年9月4日(木曜日)

開会時間

午前10時00分

閉会時間

午後0時10分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

  1. 付託案件について
    (1)請願第26-2号 葉山一色宅地計画の脱法性とまちづくり条例の問題点改善に関する請願
    (2)議案第 26 号 葉山町行政組織条例の一部を改正する条例
    (3)陳情第26-11号 地域手当是正を求める意見書提出を求める陳情
    (4)陳情第26-12号 地域手当の国基準6%を無視し、超過支給することで特別交付税が50%減額されてきた。具体的な行動を期待する陳情
  2. その他

出席並びに欠席委員

出席 7名 欠席 0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 土佐洋子 出席
副委員長 窪田美樹 出席
委員 荒井直彦 出席
委員 守屋亘弘 出席
委員 待寺真司 出席
委員 長塚かおる 出席
委員 横山すみ子 出席
オブザーバー 議長金崎ひさ 出席

傍聴者

近藤昇一議員 畑中由喜子議員 笠原俊一議員 田中孝男議員
一般傍聴者 5名

説明のため出席した者の職氏名

説明のため出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
町長 山梨崇仁
都市経済部部長 吉田仁
都市計画課課長 野田仁
農業委員会事務局局長 飯田学司
農業委員会事務局局長補佐 関口之宏
生活環境部部長 成島光男
環境課課長 新倉利勝
環境課課長補佐 根岸邦夫

会議の書記

議会事務局局長 矢嶋秀明
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局局長補佐 永井秀子

会議録署名委員

委員長 土佐洋子

会議の経過

委員長(土佐洋子君)

おはようございます。委員皆様全員おそろいですので、ただいまから総務建設常任委員会を開会いたします。(午前10時00分)
お手元に本日の会議次第をお配りさせていただいておりますが、本日の会議は、1、付託案件として、(1)請願第26-2号葉山一色宅地計画の脱法性とまちづくり条例の問題点改善に関する請願、(2)議案第26号葉山町行政組織条例の一部を改正する条例、(3)陳情第26-11号地域手当是正を求める意見書提出を求める陳情、(4)陳情第26-12号地域手当の国基準6%を無視し、超過支給することで特別交付税が50%減額されてきた。具体的な行動を期待する陳情。2、その他となっております。
本日の会議の進め方ですが、次第(1)の請願第26-2号の審査については、さきの委員会で決定しましたとおり、この開発事業について再度町長のお考えを聞きたいということで本日町長の出席を求め、審査することとなっております。なお、(2)(3)(4)の3件については次第には記載してありますが、9月25日の総務建設常任委員会で審査させていただきますので、よろしくお願いいたします。

委員長(土佐洋子君)

それでは、請願第26-2号を議題といたします。
それでは、町長並びに職員入室のため、暫時休憩いたします。(午前10時01分)

委員長(土佐洋子君)

では、休憩を閉じて委員会を再開いたします。(午前10時02分)
吉田部長並びに成島部長より、職員の紹介をお願いいたします。

都市経済部部長(吉田仁君)

おはようございます。職員の紹介をさせていただきます。都市計画課長の野田でございます。部長の吉田でございます。よろしくお願い申し上げます。

生活環境部部長(成島光男君)

成島です。よろしくお願いいたします。環境課の職員を紹介いたします。課長の新倉です。課長補佐の根岸です。よろしくお願いいたします。

委員長(土佐洋子君)

あと、農業委員会。お願いいたします。

農業委員会事務局局長(飯田学司君)

農業委員会の局長、飯田です。よろしくお願いします。事務局長補佐の関口です。よろしくお願いします。

委員長(土佐洋子君)

よろしくお願いいたします。さきの委員会のときに農転のことについての質問があったと思うんですけども、そのことについて、町長からお話しいただけますか。

町長(山梨崇仁君)

前回の委員会の議論の中で、農業委員会所管の農地転用に関する御意見がございましたので、その件につきまして、担当のほうを通して農業委員会のですね、確認を行いました。その結論をきょう農業委員会の事務局に出席していただいておりますので、事務局長より御説明させていただきたいと思います。事務局長、では、お願いします。

農業委員会事務局局長(飯田学司君)

では、農業委員会のほうから説明させていただきます。農転に関してなんですが、さきの場所に関しまして、農地というところでですね、御異論あったみたいなんですが、そちらのほうの申請に関しまして、市街化区域ということでですね、そちらの土地に関しましては農業委員会に関して受けるということは、届け出という形で、届け出を受けて私のほうで受理するという形をとっております。ですので、届け出が出次第ですね、私のほうで受理させていただくという形なんですが、前回のこちらのほうの委員会を受けてですね、私どもでできることということの中でですね、その所有者のほうに促す、農転が…届出書は出てないよということのですね、連絡をですね、させていただいて、そちらのほうに促して周知といいますか、その結果ですね、所有者から業者のほうにですね、連絡が入ったと思われるんですが、業者のほうから届け出に関して準備してますという状況をいただいております。現在そういう状況であります。

委員長(土佐洋子君)

それでは質疑に入りますが、町長並びに職員に対して、前回までの質問と重ならないようにお願いいたします。

委員(守屋亘弘君)

今のお話でね、当然な手続関係を地権者に対して申し入れたということですね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

農地法の届け出でございますので、土地の所有者に届け出をしていただくものでございますので、御本人様のほうに御連絡をさせていただきました。

委員(守屋亘弘君)

期限は区切ってはないと。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

速やかにお願いしたいということでお願いしてます。期限は切ってませんが、なるべく早く対応していただくようにお願いしております。

委員(守屋亘弘君)

届出書の添付書類はどういうものがあるんですか。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

登記簿謄本、公図、それから案内図、住宅地図でございます。それから、他の者が出す場合は委任状と、大体こんなところでございます。

委員(守屋亘弘君)

所有権の登記されたものも必要ということですか。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

該当の土地のですね、登記簿、要するに所有者がわかる登記簿が必要でございます。

委員(守屋亘弘君)

そうすると、請願人から別途補足資料としてね、提出があったんですけれども、土地売買契約書、資料9であるんですよ。この間ちょっと何か土地売買契約書もどきじゃないかって言ったやつなんだけど。ただ、同じような添付書類を見るとね、所有権移転されてないんだね。そうすると、ステップとしてはね、所有権移転して、ここの契約書で見る範囲、湘南都市開発が新たな地権者になるんだということなんですね。この売買契約書どおりに解釈すると。売り主が従来の地権者になってる。それで、ここに書いてある、乙、買い主は湘南都市開発株式会社。その添付書類の所有権移転登記はなされてない。それは所有権移転登記はしなくちゃならないということではないんでね。そうすると、今おっしゃった地権者というのは誰を指すんですか。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

登記簿に載ってる方でございます。

委員(守屋亘弘君)

じゃあ、従来のお三方ということ。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

そうですね、今回は3人の共有名義になっております。

委員(守屋亘弘君)

そうするとね、この売買契約書自体は成立してないという解釈になりますよね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

今お持ちのものは、昨年処理が終わっております隣の土地と言っていいんでしょうか、のところの部分でございますので、今回は枝番の1というか、隣の土地の問題ということで御説明をさせていただいております。

委員(守屋亘弘君)

ただね、この売買契約書を見る範囲において一色字平松1344番、地目が畑、農地ですよね。それで、登記簿面積が687平米になってる。かなりのね、面積ですよね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

契約書には確かに枝番のない段階でのですね、契約…地番になっておりますけれども、実際の届け出に関してはその後ですね、分筆をされておりまして、届け出をされたのは1344番2、38平方メートルのみとなっております。

委員(守屋亘弘君)

それは先行開発の分ですよね、38平米。それは届け出は出てるんだけど、今やってるのは要するにおおよそ3,000平米の宅地開発でしょう、1,970とか何か数字があるけど。この協定書か。協定書に開発事業区域の面積で2,970.97平方メートルとなって、それから、いわゆる同意及び協議書ではこの面積が道路と…拡幅で70.73、それから新設で450.9とか、あとはいわゆるいろいろ議論を呼んでるその緑地としての面積が書いてあるんだけど、単純な足し算しても数字が合わないんだ。だから…いや、別に責めてるわけじゃないんだけど、届け出の面積が幾らなのかをちょっと聞きたいというだけなんです。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

私どもは地目が田畑のみでございますので、先ほど委員から御指摘がありましたその六百何平方メートル、その後、分筆されておりますから、687平方メートルから先ほど出ております38平方メートルを引いたものが今回出てくるんではないかなというふうに思っております。

委員(守屋亘弘君)

中ではちょっと登記簿で当たる範囲はね、1,002平米と38平米と、あとプラス幾つかありますよね。だから、全部含めてね、そういう…だから、おおよそ1,100になるのか。ちょっと足し算してないんだけど。該当する面積というのは、まず。ごめんなさい、言い方間違えた。農地転用する必要なその面積というのは幾らなんですか。何平米なんですか。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

繰り返しになりますけれども、契約書にありました面積から、要するに、地目が今回畑の部分のみでございます、私どもに関係あるのは。そこから38平方メートルは既に出ておりますので、それの残地の部分のみが農地転用の届け出に必要な面積だというふうに理解しております。

委員(守屋亘弘君)

それと、ちょっと情報が錯綜しちゃってよくわからないんですけれども、町当局というのか、あるいは農業委員会サイドからなのか、非農地扱いにするというようなね、連絡が県のほうに行ったのかどうかなんですけれども、それは事実なんですか。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

県がですね、何ていう…見解というかですね、農地ではないという、農地法の2条の現況主義というものに沿ってですね、もし畑をされてなかった場合については農地ではないという扱いもできるのではないかということを言われてるというのは聞いております。ただ、今回は事前にですね、私どもは見ておりませんので、農地ではなかったということをですね、今の時点で確認ができないので、農地転用の届け出をされたらどうでしょうかという動きをさせていただきました。

委員(守屋亘弘君)

そうすると、事実関係だけで言うと、葉山町農業委員会として非農地扱いにするというようなね、ことは一切伝えてないという解釈でよろしいですか。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

伝えておりません。農地転用の届け出をお願いしております。

委員(守屋亘弘君)

では、それは1点整理できたんで、これはとんでもない誤報だったということですよね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

県はですね、いろんな皆様からの問い合わせに対して、こういうことも考えられるんではないかというような見解を述べられたんだと思っております。

委員(守屋亘弘君)

いや、どうもね、まことに申しわけないんだけど、私も一々確認しないままに申し上げてる点がちょっと抜けてるかなと思うんだけど、県のほうはそう…葉山町サイドからそういう、何やら連絡というのか、知らせというのか、入ったよというような受けとめ方になってるのかなと。だから、そうじゃないということなんですよね。当然ながら県が受けたというのは正式見解を葉山町サイドから入手したというのかね、そういう捉まえ方じゃないかなと。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

私どものほうから町の農業委員会として県にですね、見解を求めたことはないので、ほかの皆様からのですね、お問い合わせに関してこういうふうに考えているということを報告を受けて、ただ、うちのほうはこう、先ほど来申し上げてる考え方で進めさせていただいておりますということを県のほうに報告をさせていただいております。

委員(守屋亘弘君)

だから、葉山町サイドとして非農地扱いにするというような正式なね、話を県には上げてないということですよね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

はい、そのとおりです。

委員(守屋亘弘君)

それと、またすごろくの振り出しに戻るんですけど、この間申し上げたね、届けが出ていなければ開発行為はできないと。それは国のね、農林水産省農村計画課の職員の見解ということで情報提供があったんですけども、先般も申し上げましたけど、農地法の手続が終了していない段階で宅地造成工事はできませんと、はっきりそのコメントがあったと。だから、現時点は、ingで申し上げると、届け出を出してくださいという段階ですね。まだ現時点は届け出に基づく、お願いというのか、依頼に対して正式な文書は届いてないよと。段階であれば土地造成工事はできないと。ただ、農業委員会としてそういう措置はとれないということでしょう。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

今のお話というのは8月25日のことだと思うんですけれども、御指示がございましたので、農林水産省のほうに見解を求めました。その際にはですね、確かに御指摘のとおり、事前に出すというふうになっておりますが、今回確かに出ていないと。ただし、いわゆる工事の中止やですね、原状回復命令というものは出すというものではない…出さなくてもよいのではないかと。気がついた時点で届け出を出すように促せばよいのではないかというふうな御見解をいただきました。また、ホームページにもですね、記載がございますけれども、許可を受けないで転用した場合にはですね、国または都道府県から工事の中止や原状回復命令を出すことがありますということが書かれております。なので、届け出のですね、農業委員会が処理する事案については、それと同じようにはできないという解釈において、事後になってしまいますが、届け出をされるように促すということをさせていただいております。

委員(守屋亘弘君)

だから、農業委員会としてね、届け出を出してくださいと、そこまでの話なんですね。じゃあ、開発工事をこれに基づいてとめるという…とめるというか、とりあえず休止してくれと、休止すべきだというのは別の部署の判断ということに私はなろうかと思う。そうなると、都市計画課になるのか。単細胞の頭で申しわけないんだけど、農業委員会としてはそういう権限はないですよね。

農業委員会事務局局長(飯田学司君)

今、課長補佐の…あ、事務局長補佐のほうが説明したとおり、届け出に関してそういった権限がございませんので、これは出次第受けるという形をとるしかございません。

委員(守屋亘弘君)

これだけ職員がおられるんで、じゃあ、どこの部署なのか。いかがなんですか。というのは…いいですか。

委員長(土佐洋子君)

続けてどうぞ。

委員(守屋亘弘君)

こういう見解があると、だから、宅地造成工事はできませんと。だから普通…じゃあ、一時休止というのかね、ストップしてもらう、あるいはしろと言うのかどうかわかりませんけれども、葉山町内の話なのかね、あるいは、上級庁というのか、県なのかね。県は開発許可出したと。だから、開発許可出すのは構わないけれども、農地法の手続は完了してないというのは届け出でしょう。だから、くどくて申しわけない。農業委員会とは正式な手続を踏んでるよと、出してくださいと。あとの段階で宅地造成工事はできないんだよと。どの部署が、じゃあ事業者にそういうことを言わなくちゃいけないのか、それが私にはわかんないんだけど。

委員長(土佐洋子君)

どなたが御答弁されます。どなたが。(私語あり)県だったら県で。(私語あり)

委員(横山すみ子君)

すいません、先ほどの関口局長補佐からのお話の中で、農林水産省に見解を求めたと。農転の手続は出ていないけれども、許可は出ていてと、開発の許可は出ているという状態の中で、どうしたらいいだろうかと聞いたところ、事前にもらうことになっているけれども、気がついた時点で促せばよろしいと。農業委員会の動きとしては、もうこれでいいわけですよね。そのときに、開発に関しては工事の中止、原状回復命令とかということではなくて、届け出を促せばいいですよという見解をもらったということですよね。ということは、この開発をとめなければいけない要件とか、農水省としては開発をどうこうということに関しては見解は出さないということですか。それとも、先ほど工事の中止ということもありますよというのは、警告的なものなんですか。すいません、そこをもう一回教えてください。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

ちょっと先ほどの御説明を再度もう一回させていただきます。電話での問い合わせもさせていただきましたけれども、ホームページにあることをちょっともう一回申し上げます。許可を受けないで農地転用した場合ということで、この場合は、要するに葉山で言えば市街化調整区域が該当してきます。そして、また、中止や原状回復の命令を出すのがですね、国または都道府県となっております。ですから、これもやはりその調整区域のものということで理解してます。ですので、何ていうんでしょう、届け出に関してはそれと同じようには扱わないでいいのではないかという見解でございます。ですから、御指示をいただいた届け出を出すように周知をさせていただいた次第です。

委員(横山すみ子君)

すいません、一生懸命書いたんですけど、また聞き逃したかもしれませんが。市街化調整区域の農地転用が無断で行われた場合というか、無断で変更して使用した場合には原状回復などの命令を出すことがあると。市街化区域に関してはその範疇ではなくて、届け出を促すということでよいというのが農水省の見解ということでよろしいわけですよね。当該土地は市街化区域であると。わかりました。ありがとうございました。

委員(守屋亘弘君)

いや、誤解しないようにお願いしたいんだけど、農業委員会職員諸君を責めてるわけじゃないんだよ。事実関係だけちょっと法的に照らして正しいかどうかという判断を求めてるんだけど。誰が、先ほど申し上げたようにね、じゃあ、一時工事をとめるとかいう話になれば、その協定書と同意及び協議書に判こを押した町長じゃないかと思うんだけど。開発行為に伴う云々と書いてある。町長、どうなんですか。(私語あり)

町長(山梨崇仁君)

今の御説明にもありましたとおりに、届け出を速やかに行ってほしいといったことを農業委員会から要望を出してるということを確認しておりますので、その動向を見守るものだというふうに考えております。

委員(守屋亘弘君)

期限なくね、届け出を出すべしといって間違いではないと思うんだけど、全部開発工事終わってから、じゃあ、いいかという問題になりますよ。

町長(山梨崇仁君)

事実上のですね、権限としては神奈川県が開発の許認可を持っておりまして、農地法に関する事実上の権限は、今回の場合については届け出を行うことを伝えるまでが市町村の農業委員会、またそれにつきまして疑義があればですね、県知事の県の…失礼。農林水産省所管の県の農業委員会等で取り計らうことができるかもしれません。しかし、現状私としてはですね、こういった状況について、農業委員会等の動向を見守ると同時に、県のほうでも開発審査会等も今開かれるということを聞いておりますので、そういった結論を待つ段階にあるんじゃないかというふうに考えております。

委員(守屋亘弘君)

この間も議論があったんだけど、県の開発審議会の結論待つといったって、いつ結論が出るかわかんないでしょう。その間にどんどんどんどん開発工事が起こる。開発許可は県は出した。ただ、さっきも都市計画法の開発許可をしてもよいですがと、農地法の手続が終了してない段階で宅地造成工事はだめなんだよと。だから、神奈川県の問題じゃないんじゃないですか。葉山町においては農業委員会マターなんだけど、農業委員会としてはしかるべく手続をしてくださいと。地権者のほうも、わかりました、その手続に入りますと。きょう現在まだその書類は出てないよと。したら、一般的な常識から考えたら、とりあえず工事はやめてくれと。と考えるのが普通じゃないかと。その際に、誰がそう命じるのかね。その辺がまたすごろくみたいに振り出しに戻っちゃうんだ、こういう議論してると。本来的に町長じゃないですか。総括…葉山町農業委員会といえども、総括してるのは町長なんですよ。農業委員会は、何度でも言うけども、手続的な問題では特段問題なく地権者に申し渡しをしてると。届けを出してくださいよと。

町長(山梨崇仁君)

守屋委員の今の御指摘に明確な違いがありますので、1点指摘させていただきます。農業委員会はですね、私の所管にはございませんで、市町村の行政委員会ではありますけれども、公選による農業委員長がおりますので、農業委員長の所管によるものですから、私としては外部組織として認識をしております。むしろ、教育委員会よりも私としては外部にあるというふうに認識をしておりますので、今回の農地法の関係につきましては、農業委員長に直接話はしてませんけれども、事務局の厚意の段階で今計らっていただいているところであります。これ以上農地に関してですね、指導、今、権限…ごめんなさい、言葉が違うかもしれませんけども、命令とおっしゃいましたか。するんであれば、それは農業委員会の委員長のほうに計らって、農地法に通して適してないと、農地法違反だという認識があればそれを指導することはできるんじゃないかとは思います。私の権限の中では、今、農地に関して私からそれを命令するという権限はないというふうに認識をしています。

委員(守屋亘弘君)

じゃあ、農業委員会の主管部署は産業振興課でしょう。産業振興課の所管するのは都市経済部長でしょう。その上は町長でしょう。副町長が入るかもしれないけど。そういう関連でいったら話が通らないじゃないですか。だって、判こを押したの町長なんだもん。総括して押してるんでしょう、そういう農地法だ何だかんだの問題あるとしたって。どうなんですか。

町長(山梨崇仁君)

書類の要件としてまちづくり条例にのっとった要件を整った段階で、県の許認可の手続の、町は前裁きをしている段階ですから、その書類の提出は行いました。その書類提出を行うことに対して私は承諾をした判こは押しておりますけども、その要件の中で、例えば農地の転用が行われているかいないか、また、実際に都市計画法にのっとった段階でその問題がないかどうかについては、最終的な権限は県のほうにあるというふうに考えておりますし、農地法につきましては農林水産省の所管においてその権限の行使を行うべきだと思います。ですから、先ほど申し上げたように、現状開発審査会も開かれておりますし、県のほうにも、農林水産省のほうに問い合わせをしたことによってそこでの所管の動きがあるでしょうから、その動向を見守るのが今の現状だというふうに私は認識しています。

委員長(土佐洋子君)

先に、横山委員からお手が上がっております。ちょっとお待ちください。

委員(横山すみ子君)

すいません。きょう農業委員会から御出席いただいて、この農地法の届け出の問題について整理して伺う場だと思っているんですけれども、先ほどから御説明を伺うと、今回の開発の中にある農地の問題については届け出であると。市街化区域内の開発であるので届け出だと。それで、出ていないのに気がついたので促しをした。それがいつ出るかは問題だとは思いますけれども、それは御指導なさったところから早く出すようにということを最初は言っていただくということは可能であると思うんですよね。これが許可、開発に関する必須の条件である許可ではないので、それが早く出るか出ないかは何らか影響あるかもしれませんけれども、その農転の届け出がまだ来ないことによって、開発そのものに影響を与えるかどうかという判断について、御質問は影響を深く与えるからとめよというふうにおっしゃっているんだと思うんですが、今までの農業委員会からの御説明を聞いていると、必須の許可要件ではないというふうに聞こえたんですが、そのことに関しては私の感じたことは間違いかどうか、ちょっと教えてください。

農業委員会事務局局長(飯田学司君)

今まで説明してきた内容としてはそちらが整理されていると思います。私どもの認識と同じなんですが、届け出という取り扱いの中では、今の私どもとれる精いっぱいの業務の範疇と思っております。

委員(窪田美樹君)

素朴な疑問なんですけれど、その届け出がされ…してって、努力してください、ただ届け出してくださいって町が言ってる。でも、開発終わっちゃったらどうなっちゃうんですかね。それがされないうちに開発が終わってしまっても、それは問題ないことなんですかね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

届け出でございますので、それが出てないからといって、先ほど来申し上げてるとおり、工事の中止、農地法としてですね、工事の中止、または原状回復はできないと思っております。

委員(窪田美樹君)

じゃあ、届け出をしなくても何ら問題はなく、開発が終わってしまうまで開発者はします、しますって言っておけば、もうそれで結果はいいということに…町の責任とかじゃなくって、県かどこかというところではいいんですかね。します、します、町はやってください、やってくださいって言って、結局開発終わってしまって、もうおうちが建ってしまったら、もうそこは何の問題もなく済んじゃっているということですか。(私語あり)

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

好ましい状況とは思いませんが、それをもって農地法として工事を中止、またはもとに戻せということは言えないという制度になっております。

委員(守屋亘弘君)

農地転用届が出てないでね、開発行為がされたと。農地法に違反してるかどうか。(私語あり)今の…今の段階は調整…あ、市街化区域でしょう。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

違反かどうかというのは難しいんですけど、好ましい状況ではないかなと思っております。それで、私どもができることとしては、中止はできないので手続をしてくださいというお願いをさせていただいています。

委員(守屋亘弘君)

そういう状態であってね、それじゃあ、農林水産省に判断求めりゃいいですか、違反してるのかどうか。農地法に違反してる…してるのかどうか。

委員長(土佐洋子君)

守屋委員、その質問も御答弁も何度かいただいているかと思うんですけれども。

委員(守屋亘弘君)

え。

委員長(土佐洋子君)

質問も答弁もそれで同じこと繰り返されてるかなと思いますけれど。続けてどうぞ。

委員(守屋亘弘君)

いや、だから、今のお話はね、好ましくないというお話でしょう。だから違和感があるということなのかどうか知らないけども。じゃあ、はっきりした判断を求めるのはどこで求めたほうがいいのかね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

判断は確かにこちらでさせていただいておりまして、そして国の意見も参考にしてですね、よい状況ではないですけれども、中止及び原状回復命令までは出せるものではないということなので、気がついた時点で届け出を出すようにお願い及び促しをさせていただいているということになっております。

委員(守屋亘弘君)

いや、だから、いや、じゃあ、葉山町農業委員会としては好ましくないと判断したと、そういうことですよね。

農業委員会事務局局長(飯田学司君)

出てないと思います。

委員(守屋亘弘君)

いや、出てない…違う。出てないんじゃなくて…あ、そう、ごめんなさい、間違えた。転用届が出てないままに開発行為が行われたと。それは農地法に違反するんじゃないかと申し上げたんだけど、違反とまでは言えない、好ましくない状況ではないかと、そういう御判断だと。(私語あり)え。それはそう判断をなさったということで受けとめてて、じゃあ、本当にどうなのかいという、問い合わせ先はどこかといった単純な問いかけなんですよ。農林水産省なのか県なのかね、県の農業委員会なのかね。それだけの話なの。

委員長(土佐洋子君)

それについても、農林水産省からの見解のお話をされてますよね。

委員(守屋亘弘君)

だから確認、どこなんだって聞いてる。

委員長(土佐洋子君)

農林水産省からの見解を、農業委員会から伺いましたよね、先ほど。

委員(守屋亘弘君)

いや、ね、これ逆に、農林水産省には確認したんだ、ね、そしたら違反だよって言ってんだよ。(私語あり)

委員長(土佐洋子君)

申しわけないですけど、もう一度。

農業委員会事務局局長(飯田学司君)

それを受けて私どもがですね、やはり農林水産省に同じように確認して、その対応を確認したんですね。それで、届け出の部分なので届け出を促してくださいという。それから、町長が法に基づいてその運用を指示いただいたと思っておりますので、その…ええ、それを対応させていただいてる状況です。(私語あり)

委員長(土佐洋子君)

そうですね。では、よろしいですか。

委員(窪田美樹君)

その好ましくない状態というのは、違反してるんだけれど抑制してる…あ、中止させるほどではない、中止させることはできないよということなんじゃないんですか。好ましくないという、法律的に好ましくないという状態があるのか、それは違反しているんだけれど、葉山町のその農地のあれに。違反してるんだけれど開発をとめるということではないということ。それとも、好ましくないという判断が、丸かバツかというところに好ましくないという状況があるのかどうか。(私語あり)

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

事前に届け出が出てないということが好ましくないということでございます。

委員(窪田美樹君)

農地法の、農地転用で一色1334番の2というのは、その1334という住所の枝番でこう分かれてますよね。そこで2というのはどこの土地になるんでしょう。先行開発なのか後のほうの大きいほうなのか。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

ちょっとその開発全体のことに関しては、ちょっと私のほうではわかり…すべてわかっているわけではないので、公図上の位置関係だけ申し上げます。1344-2というのはですね、きょうこちらで主に話題になっている1344-1のですね、西側ないしは北西側に位置してる土地でございます。(私語あり)

委員(窪田美樹君)

西とか言われても。先行開発面なのか、それとも後のほうの開発面なのか、そこはどこに…誰に聞けばわかるんですかね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

住宅地図等ございますし、また公図もございますので、それをごらんになっていただければわかりやすいかなと思っております。

委員(窪田美樹君)

では、私の判断で、そこは先の開発、小さいほうの開発の部分だと思うんですけれど、その地図…今、多分そのお手元にその枝番のあると思うんですけれど、それで間違いないでしょうか。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

そうですね、この1344-2というのはですね、1339-2と一体で利用されるということでございますので、いわゆる先行といえば先行のところなのかなとは思います。

委員(窪田美樹君)

そこのところの部分のところの土地の名義人というんですか、そのところなんですけれど、そこに後発の開発している会社の名前が出てくるんですね。あ、これは農業委員会の方に質問じゃないんです。そこに出てくるんです。そうなると、今まで一体開発じゃないって判断してた事業者、開発事業者だったり設計者だったり、施工者だったり代理人というところの書類上に一体開発じゃないよって判断してる、判断してきましたって葉山町は言ってるんですけれど、そこの中で農地転用されてるところに後発の会社の名前が出てきてるというところは、かかわりがあるというところにあると思うんですけれど、後発の会社の湘南都市開発株式会社が、後のほうの開発をしてる会社なんですけれど、その会社が先行開発というんですか、小さい土地のところのものに入ってるんですよ、名前が。以前、最初の先行開発のときにしてきたものの書類には一つも出てこない、その提出書類の中には一つも出てこないんですけれど、町民の方が情報公開とかかけて、その農地転用のものを出した書類の中には出てくるというところで、こうやって調べていくとかかわりがある。まして土地の名義とかというところには大きなものがあるんじゃないかと思うんですけれど、こういうところからも見ても、その一体開発ということを考えないのか、疑わしいって思わないのかどうかというところはいかがでしょうか。(私語あり)
その農地の部分、農地の書類に出てますよね。見てるところの農転のところに新都市…ごめんなさい。湘南都市土地開発株式会社という名前が農地農転法の届け出のところに。多分、農転のところにはその、ね、そういう届け出をされて、その届け出が行われたというところだけがその農転、農地…農業委員会のところであるので、その後のことはまた別の部署というんですか、その開発だ何だというところは別のところに行くと思うんですけれど、この農転法のところで出てきたその事実というか、会社名が出てきましたというところで確認したかったんで。(私語あり)

委員長(土佐洋子君)

お答えできますか。(私語あり)続けて。

委員(窪田美樹君)

ごめんなさい。今回もし農転法に限られるんであれば、今までのやりとりの中で、もう町のやれるところはここまでですって、こうやってやってもらってますというところですよね。なので、もうやりとりは終わりなので。ただ…(私語あり)ああ、いえいえ。うんうん。それで、その中で、ただ、この農転の中で書類をいろいろ調べて出してきたら、こうやって新都市開発…あ、湘南都市開発という名前が出てきて、ここは、またこれは農転法だけのお話にするんならこれで終わりになるんですけれど、私としてはね、私は。ただ、こういう農転のことで関していろんな書類を調べてきたらこういうふうな事実が出てきた。ここでやっぱりまた町長がいるんであれば、これは別の切り口でも質問してもいいんじゃないかというところで…いうところは…(私語あり)なので…(私語あり)じゃあ、農転法の質問から片づけていきますというなら、じゃあ、私もう一度後で質問させていただきますというところに。(「きょう農転の話だから」の声あり)あ、ごめんなさい。農転の話だけしかできない。この前も言ってたように、ね、町長、前回の委員会のときでもそれに限られた質問なんですかって。そうしたら、町長はそれ…いえ、そうじゃない、できる限りお答えしてますよというお話は前回のときもいただいてるんです。なので…。(私語あり)

委員長(土佐洋子君)

じゃあ、まず…(私語あり)じゃあ、まず、農転を先に…。

委員(窪田美樹君)

じゃあ、農転の話なら、じゃあ、また別の委員さん。

委員長(土佐洋子君)

じゃあ、その前に待寺委員。(私語あり)それでは、職員の皆様、農転の話をまず伺いたいと思うので、よろしいでしょう…(「農転関連の話」の声あり)あ、農転関連のお話。

委員(待寺真司君)

私も農業委員会に議会から出てた時期があって、そのときやはり委員会に出てくる市街化区域という部分は後追いのことが結構あって、そのとき必ず関口さんに確認してたのが、宅地並み課税はされてますかということで税務課と農業委員会がしっかりその辺連絡取り合ってて、現況確認をした上でやってるということで御報告を受けてる。いつも、ああ、よくやっていただいてるなというふうに認識してたんですが、今回のこういった場合ですね、届け出が出ます、受理します、そうなった場合、宅地並み課税へ移行してく時期・タイミングとか、そういったものというのは農業委員会のほうではわからない、税務課とやはりやりとりをする中でということになるんでしょう。これまでの開発の中でも恐らくそういうケースってあったと思うんですが、やっぱり田畑から宅地並み課税に上がるということは、かなり負担としてはふえる行為になるので。ただ、課税者としてはやはりそこはしっかりした一つの規則を持ってやってると思うので、その辺、今までちょっと確認したことがなかったなと思うので、ちょっと関係すると思いましたので質問させていただきますけれども。税務課に聞けということであればそのような対応はとりますけれども、過去にそういった開発の中でね、どうしても残ってしまっていた、届け出が後になってしまったという事例はあろうかと思うんですが、そういった場合の対応というのはどういうふうに農業委員会等はされてましたでしょう。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

事後のものもですね、通常に出されてるものもですね、税務課とは連携とってですね、適切に課税していただくようにやっております。ただ、税務課さんはそれ以外にも独自に毎年調査をされておりますので、税務課さんの対応が早くなっている場合も中にはあって、今、御質問の内容としては、前段であったものに関しては税務課の対応が先にいって、現地を確認されて、宅地並み課税…宅地の課税をされていたということもあったので、御報告させていただいてた次第でございます。

委員(守屋亘弘君)

ちょっと関連で教えてもらいたいんですけども、例によってね、数字を略して申し上げると、100平米と189の等値交換の問題ありますよね。それで、先方のね、100平米は地目は畑、農地ですよね。不動産鑑定書にはそうなってる。その場合に、地権者が地目変更の登記をすると、届け出て。段取りとしてはまずそういうことですよね。だから、町が譲り受けるというのかね、は100でしょう。町が譲り渡すのは189でしょう。くどいけれども、その100はね、現時点では公簿地目は畑になると。だから農地になってるんだけど、地目変更の登記はね、というのはさっきと同じになるかもしれないけども、農地転用しなくちゃいけないんじゃないかと、地権者が。私、そのように解釈してる。その…(私語あり)地権者が農地転用の届けを出さなくちゃいけないんでしょう。この100に関して言えば。いかがですか。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

地目を変えるにはですね、もちろん届け出をいただいて、現状が農地でなくなった時点でですね、登記所で手続をしていただくということになります。登記所で手続する際には、やはり農業委員会の受理通知が必要となってきますので、それをもって手続をしていただくということになります。

委員(守屋亘弘君)

だから、ちょっと愚問かもしれないけど、この100も、当然ながら今の御説明であれば農地転用届を出してね、しかるべき対応をしてもらわなくちゃいけないということになりますよね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

申しわけないんですけれども、今、御質問にあった土地に関してはですね、まだ届け出出てないんで、正確に場所とかわからないんですけれども、制度上の御説明をさせていただければ、要するに、地目が田畑であり、農地の可能性があるものについてはお届けをしていただくという必要があるということは確かでございます。

委員(守屋亘弘君)

だから、何回も申し上げるけど、責めてるわけじゃなくて、ね、手続的なことを教えてくださいと言ってるんで。当然さっきと同じような手はずを踏むんだよということですよね。それで、現時点ではその届けも出てないと、この関してね。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

ちょっと事前にその番地等をお示しいただいてなかったんで、絶対出てないかどうかはわからないんですけれども、この近くで情報公開でお示しした筆以外は出てなかったのではないかなと思いますが、詳細に絶対出てないかどうかはちょっと今こちらでは番地がわからないので、また事前に調べてきておりませんので、出てたものなのか、出ていなかったものなのかはちょっと明確にはお答えできませんが、出てないようであればそうしていただく必要があるものとは考えております。

委員(守屋亘弘君)

個別の案件なんで、当然皆さんには守秘義務があるからお答えできないということだってあるから、それは今お答えいただいた範囲では結構だと思うんだけど、逆に言うとね、じゃあ、189はどんどん開発されちゃうということでしょう。そうでしょう。等価交換したということになってるんだから。それで、片一方の100は多分手続というか、届けも出てないと。まあ、それは個別の問題だから、おおよそ私が勝手に言ってる。ね、想像する範囲で言ってるだけの話なんだけど。そうであれば、189をね、どんどん開発が進んじゃっているということでしょう。都市計画課長、どうですか。そういうことでしょう、現実は。(私語あり)いや、農地との関連で話を聞いてるんだよ。(私語あり)

委員長(土佐洋子君)

守屋委員から農地関連でという質問だったんですけれども…。

委員(守屋亘弘君)

だから、町が得られるべきものは、今のところ、私の勝手な想像ということで申し上げれば、届け出も出てないらしいと。片や、町が譲り渡す189についてはどんどん開発が進んでるんでしょう、農地法の関連で言えば。(私語あり)いや、現実問題そうなんでしょって聞いてるだけ。(私語あり)

委員長(土佐洋子君)

今の守屋委員からの質問は、開発が進んでるかないかという基本的なことですよね。現状。

委員(守屋亘弘君)

だから、農地法にも絡んで言ってるんだよと言ってる、ね。(私語あり)だから、いや、逆に…いいですか。向こうさんが最悪の場合、届け出主義だから、届け出されなきゃわかんないということですよ。(私語あり)

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

制度としては開発行為をする前に出していただくということになっておりますので、そうしていただかなければいけないかなと思っておりますけれども、こちらではちょっとその該当の土地が現状どうかということがちょっとわからないので、情報ございませんので、ちょっと個別に今どうなっているのかということはちょっとお答えができない状況でございます。

委員(守屋亘弘君)

いや、農業委員会の諸君に現状どうなっているかどうかということじゃなくて、手続的なことを言ってるだけなの。くどいけれども。ね、だから、届けが出てなきゃわかんないんでしょうというだけの話、ね。当然ですよね、届け出主義なんだから。農業委員会職員諸君はさ、御用聞きじゃあるまいしさ。ね。(私語あり)いや、この関連で農地法のことを言ってるんですよ。というのはね、最悪、最も悪いパターン考えたらさ、今までの御説明の中で、地権者がね、地目変更することになってるでしょう。何もしない。189だけ勝手に使っちゃう。そういうことがあるんですよ、こういう問題については。だから、農業委員会の人を責めてるんじゃないけども、逆にそういう、起こり得ることを想定しなくちゃだめなんだ、こういう問題は。こっちだって命がけで言ってるんだよ、危なくてしょうがない、本当に。(私語あり)

環境課課長(新倉利勝君)

今のですね、現在…緑地189のほうなんですけども、そちらのほうは雑種地です。関係ございません。

委員(守屋亘弘君)

だから、現状…現状はわかってるんだよ。ね、あいてる100がさ、農地でしょう。だから、それの手続的に、向こうから言ってくれなきゃ農業委員会諸君はわかんないよ。届け出主義だから、ね。だから、だめだって言ってるんじゃないんだよ、何回も言うけども。向こうから届け出してなきゃ、一義的にわかんないですよね、神様じゃあるまいし。だから、そういう最悪の場合になったら、最後まで出さなかったらさ、189なんて宅地になって売られちゃうということよ。そうしたら…そう笑ってるけど、あるんだよ、こういう問題は。わかるでしょう。(私語あり)だから、ね、宅地…あ、ごめんなさい。いいですか。

委員長(土佐洋子君)

続けてどうぞ。

委員(守屋亘弘君)

農地転用に絡んでの逆に盲点かもしれない。農業委員会サイドはおわかりにならない、何回も言うけど、ね。届け出出さない。いつの間にか、町有地になるべきさ、ものがどっかへいっちゃう。100がどっかいっちゃう。それで、こっちが譲り渡した約190が宅地になっちゃう。大体、最悪のパターンがあるんですよ。

委員(横山すみ子君)

今、守屋委員、一生懸命御指摘いただいているところに関しては、町がもらうべき土地がどうであるかということをきちんと調査して、手続が必要であれば農業委員会から速やかにという、また先ほどの農水省の御指導のように、促しをするということで整理できるんじゃないでしょうか。その土地の地目に関してはそのような手続をとるということで、町の所有になる土地に関して瑕疵がないように努めるということだと思うんですけれど。だから、せっかく御指摘をいただいたので、調査して瑕疵のないようにしますということなのかなと思うんですが。(私語あり)間違いですか。(私語あり)

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

ありがとうございます。おっしゃるとおりでございますので、調べさせていただいて、手続が必要なものであれば前回のようにですね、対応させていただきたいと思います。

委員長(土佐洋子君)

よろしいですか。

委員(守屋亘弘君)

先ほど申し上げた件はね、じゃあ、明らかに違法だと、農地法違法だと、あとは近隣住民が裁判で起こせばいいじゃないかというのが基本的な町の態度ですか。いや、農業委員会のマターじゃないの。町長に聞いてるの。

町長(山梨崇仁君)

町の考え方としましては、速やかに届け出出してほしいということを引き続き伝えるように、農業委員会のほうにお願いをしていこうとは思っております。

委員(守屋亘弘君)

いや、住民の代表としてさ、町長がいるんでしょう。町の財産も侵害されるかもしれないじゃないですか。だから、言って悪いけれども、庁内で3平米の隅切りのことも知らなかった。それは、知らなきゃ知らないで済んじゃうかもしれないけども、財産と考えたらどうなんですか。

町長(山梨崇仁君)

町としましては100.01平米の財産権はしっかりと確保していきたい、それを譲ることは一切ないというふうに考えておりますので、そこについて疑義があるときには町として確固たる姿勢をとってまいりたいとは思っております。

委員長(土佐洋子君)

それでは…。

委員(守屋亘弘君)

じゃあ、確固たる対応というのはどういうことですか。

町長(山梨崇仁君)

都市計画法第40条にのっとりまして、公告が出次第ですね、町の所有権確固たるものにしますので、その際に法務省に適切な登記の申請をすることだと思っております。

委員(守屋亘弘君)

刑事告発も一つの有力な選択肢だと思いますけど、いかがですか。(「何について」の声あり)財産の保全について。

町長(山梨崇仁君)

100.01平米の確保が困難であるということが、状況が生じた可能性が…あ、生じた場合ですね、その場合があるかどうかわかりませんけれども、その場合においては町として財産権を侵害されるわけですから、それなりの対応をとる必要があるというふうには思います。

委員(守屋亘弘君)

財産権の侵害ですよね、町の。今言われましたよね。ね。不動産収奪罪か、あるいは、根拠法はどうなんでしょうか。

町長(山梨崇仁君)

日本国憲法の32条でしたか、29条でしたか、財産権は確保されておりますので、それにのっとって、財産権が侵害されれば町として争う姿勢は持つべきだというふうには思っております。

委員長(土佐洋子君)

では、傍聴議員からお手が上がっていますが、よろしいでしょうか。

委員外議員(近藤昇一君)

ありがとうございます。この農転の問題についてはね、町長、前にこういう開発に関しては十何課、あったかな、何課ものこう、あれを通してやってるんだという話をされてましたけど、町の土地になるべき100平米のところが農地だということは当然町は事前に把握されてたんですよね。把握されてるんだったらなぜ事前にね、農転しなさいと。その十何課…十何課じゃない。幾つもの課の中には産業振興は入ってなかったんですか。事前にわかってたんですよ。わかってたわけでしょう、農地が、町の土地になる部分のところが農地だということは。わかっていながら、なぜその指導をしなかったのかというのがやっぱり問題だと思いますよ。(私語あり)聞いてるんだけど。都市計画じゃわかんなかったの。

都市経済部部長(吉田仁君)

都計法上、あるいはまちづくり条例の中で所有権は承知してございますけれども、どちらの方が持っているかというのは。その地目についてはですね、よく理解してないと。今後のことなんですけども、ここでお答えするのが適当かどうか、ちょっと難しい、町長とも相談、けさもしたんですけれども、今後はその開発、市街化区域について…調整区域についてはですね、もう開発出た場合はもう大変な問題あるんですけども、市街化区域について出た場合はですね、農業委員会のほうに同時にその申請、あるいは事前協議で事前相談に来た方に言ってもらおうじゃないかと。今までも口頭で言ったことはあるんですけども、今後は徹底していこうということを決めたんですね。と申しますのが、今、近藤議員がおっしゃるような、地目まで見たほうが今後いいのかな。ただ、私、部長としましてはですね、もう根本の話なんですけれども、市街化調整区域と市街化区域、市街化区域というのは皆さんおわかりだと思いますけども、市街化を促していく。皆さんお住まいのところも市街化区域だと私は理解…ああ、調整区域に住んでる方は少ない。市街化区域については都市計画法で市街化を調整していくんだと。うちを建てさせたくないところですねというその用途があるものですから、その市街化区域についても今後はその地目も注視していこうということを考えているところです。

委員外議員(近藤昇一君)

今後はと言うんですけど、この事案についてね、事前にわからなかったのかということなんですよ。

都市計画課課長(野田仁君)

事前にわからなかったのかと言われれば、開発区域内の権利一覧表というのがありまして、そこで所有権を確認させていただいています。その中で地目とか地積とか権利区分とかというのを出させて…余分に出させていますが、そこでは確かに地目を書いて出してきてますのでわかりますが、まちづくり条例上で農地法に関してのくだりは何もないんですよね。そこで特にですね、連携部分では確かにやっていかなきゃいけないんですが、何ていうんですかね、そこの部分で必ずまちづくり条例上の決裁欄で農業委員会というのは条例上でその指導とかというのがありませんのでね、省いているというような状況でございます。

委員外議員(近藤昇一君)

今回は特にね、不動産鑑定、管財でやってるんですよ。その不動産鑑定の土地の地目が畑になってる、農地でね。これが一般のやつと違うんですよ。町の土地になるべきところの鑑定をやって、その土地が農地という、なってるんだよね。だから、当然事前にわかり得る立場であったと。それでいながら、そういう手続をしなかったということなのかという話なんですよ。だから、これ役場の中のその機能不全ですよね。産業振興課は全然知らない、管財で不動産鑑定やっても、農地だっていったってその連携、横の連携は何もない。都市計画との横の連携もない。じゃあ、まちづくり条例でもって何課にもわたってこの協議してるって、何ですかあれは。全く、全部縦じゃん。縦、縦、縦ですよ。横の連携なんて何もないじゃない。こういう事態になってて、住民からも指摘されてきたと。それでも何も言えないのかなんですよ。町長、先ほど開発審査会の結果がどうのこうの、じゃあ、上の結果待ちなんですか。地方自治体との…地方自治体のね、長としての姿勢。住民からこう指摘されちゃって、これ恥ずかしいです、逆に。行政として何をやってたんだという話なんですよ。皆さん給料もらってるんですよ。住民給料もらってないんだよ。(私語あり)聞くんですよ、これから。人ごと…後でおっしゃってください。だから、町長ね、一つにはやっぱり県に対しても物を言うべきじゃないかと。審査会の結果待ちだって、全部受け身じゃないですか。これが町の行政の中でもって発見してどうのこうのならまだ私もね、許せるところかもしれない。住民からこういうふうに話が出てきて、それでいて好ましくない状況だと、そこまでは認めてるんですよ。実際に農地法でもって開発…開発、着工しちゃいかんとなってるわけでしょう。先ほど委員からも出たように、じゃあ、いつまでに届け出ればいいんだよ、終わっちゃったらどうするんだよ、それでもしょうがないって思うのかね。これはまずいですと、県に対しても一言物を言ってもいいんじゃないですか。いかがでしょう。

町長(山梨崇仁君)

幾つか問題がですね、かぶってますので、1点ずつお話しさせていただきます。
まず1点目、町のその交換の土地に関して100平米という御指摘ですけれども、そこにつきましては先ほどのお話のように、町としても今後宅地化していく、そこに何か建てるつもりはございませんでしたので、担当のほうもですね、その確認が漏れたのかとは思います。ですから、今後につきましてはしっかりそこも確認した上でですね、町としてすべき行為については速やかに行うべきだと思います。
それから、まちづくり条例による各課協議ですけれども、先ほど部長からお話があったとおりにですね、今後は農地であることが確認でき次第、庁舎内での各課協議の際にですね、こういった状況だから促したほうがいいんじゃないかといったアドバイスをすること今後してまいろうというふうに考えております。
3点目、今回のその100平米、189ではなくて、農地の転用のことにつきまして町がどうかといったことの御指摘ですけれども、そこにつきましては先ほど申し上げたように、県のほうが既に、今、開発審査会を設けている中に、きっとそこの俎上にも上がっていることだと思いますので、そこについて私がですね、審査会をこうしろとかですね、こういうふうに考えろというふうに指導するものではございませんので、現状ではもう、例えば審査会も開かれず、県として何も動向がない中であればですね、こういった状況があることを報告することはできますけども、現状既に動いている状況でありますから、そこについては私としては待つ段階であるというふうに考えております。

委員外議員(近藤昇一君)

すいません。最後にしますけれども、この問題についてはね、この農地転用については一つの、何ていうのかな、いろんな数多くの問題の中の一つに私はすぎないと思っているんですよ。これまでもさまざまな指摘はされてます。そういう中でこの農地法、農転のものが出てきた。これについても先ほど副委員長も言ってたように、一体開発、これについていろいろ調べている中で生まれてきたものだと思っています。それだけ私はこの開発がいろいろな問題を抱えている開発だなと。先ほど言ったように、協議書…事前協議書と協定書の2種類の数字がね、ある公文書があるという、これも非常に不自然だし、水も出てる、いろんなもの。その一つとしてこの農転が出てきてる。そういう中で町はこれじっと黙ってね、県の結果を待っていいのか。それでもこの農転の問題だけじゃないんですよ、私聞いたのは。そういう面で、県に対して、審査会に物を言うとかそういうものじゃないんですよ。県に対してもこういう問題が、今、葉山の中でもって起きてますと。住民からは当然いろいろ言ってきてるだろうけども、行政としてもいろいろ、限界はあるけどね、やっぱり我々としてもいろいろ、何ていうのかな、不審な点というか、持ってるんだということを県に言ってってもいいんではないかなと私は思うんですけど、いかが。それでも県には物言えないと思うんですか。

町長(山梨崇仁君)

現状ではです、現状では町としてこれで承認をして裁きが町としては終えたので、あとは県のほうの最終的な精査を行ってほしいということを、既に書類を提出してございますので、その段階においてですね、町として言うべきものだったというふうに考えております。また、その事後的な関係ですけども、今お話あったように、審査会を開かれているという状況がありますので、現行につきましては町としてだからどうしろというふうにですね、おっつけで物を申す場合じゃないというふうには思います。ただ、今、前段で申し上げたようにですね、今後の前裁きの段階で届け出がまだ行われてませんと、これについて承認には十分留意してくれという意見を付すことは十分できると思いますので、県に物申す段階というものをしっかりわきまえた上でですね、町としての意見、特にこれが調整区域の問題であれば大変大きな問題となりますので、決して漏らすことがないように、今後は神経をとがらせてまいりたいと思います。

委員外議員(畑中由喜子君)

教えていただきたいんですけど、地目が畑である土地、農地転用をしないまんま家を建てることはできるんですか。(私語あり)

都市計画課課長(野田仁君)

農地転用をしなければというんじゃなくて、私が例えば住んでるところが農地だったと。所有権が移らなければその土地で農地のまま、登記が農地のままで家が建ったりすることはできると思います。

委員外議員(畑中由喜子君)

私の経験なんですけど、私、昔住んでたところが山林だったんですよ、地目が。家建てられないですよね。宅地に変更しましたよ、ちゃんと。それをやらないまんま事業者が宅地といって販売するということも、そうすると偽りですよね、宅地じゃないんだからね、地目が。そういうことはどうなんですか。農地のまんまでいいということ。

都市経済部部長(吉田仁君)

市街化区域であって、所有権移転が伴わない場合の建築確認でございますよね、先祖代々の市街化にあって、地目が畑、田んぼだったというところで、先祖代々あったところを引き継いで家督の相続してうちを建てるということは地目はそのままという可能性は大いにあります。今、畑中議員のおっしゃった、恐らく所有権移転伴ってると思うんですね、山林を宅地に変えるときに。そのときに地目は変更、当然してこいよ、農業委員会行ってこいという、不動産屋さんなり開発業者さんなりに言うのは当然なことであって、今回も今それを促してるわけですよね。その促しが、いつその届け出が出るんだよという御質問なんですけど、町長再三答えてるように、なるべく早い時期に。もう一度言うようになると思いますね、きょうの結果を受けて。ですから、前回本会議でも…あ、委員会だったですか、ちょっとすいません、はっきりしませんけど。販売をかけていいのかどうかというのは、県の許可がおりた段階で、宅建法だとは思うんですけども、その販売はいいですよというのがあります。それは御指摘いただいてすぐに確認した結果としてそういう答え県からいただいたものですから、そういう答えでさせていただきます。

委員外議員(畑中由喜子君)

町の対応としてはね、宅地か山林か農地かというのは、税金の額が全く違ってきますよね。町の責任の範疇においてもそういうこともかかってくるわけじゃないですか。それは町はきちんと対応しなきゃいけないと思うんですけども、そういう関連のところではどう考えていらっしゃるんですか。

都市経済部部長(吉田仁君)

私が答えるのが適当かどうか、ちょっと我慢していただいて、現況課税というのが基本に、税のとこであるものですから、現況宅地になっていれば宅地の課税だと認識しています。

委員外議員(近藤昇一君)

農転の届け出、今、促してるって言われたんですけども、これとちょっと都市計画に聞きたいんだけど、いわゆる先行開発と言われてるところ、これが湘南都市が届け出を、農転のね、届け出してるわけですけども。今の、今、促してる部分について、湘南都市がもし届け出をしたら、これ一体開発として認める形になるんですか。それとも湘南都市が開発…届け出しても、要件に該当しないから問題ないというふうに言うんですか。

都市計画課課長(野田仁君)

再三ですね、一連性の話は何回も何回も答弁させて…答弁といいますか、お話しさせていただいてますが、うちのほうの基準といたしましては、先行事業と今回の事業についての一連性を見るのは事業者、設計者、施工者及び代理人のこの重複している部分についてあれば一連性を見ますというような形になっておりますので、それ以上のことはございませんが。

委員外議員(近藤昇一君)

具体的に、この、今回のその農転の手続をもし湘南都市がやったとしたら…しても一体とは認めないということね。

都市計画課課長(野田仁君)

そういうことでございます。

委員外議員(近藤昇一君)

町長、これどう思われます。住民のほうからは…これ一体開発のほうに入っちゃうけども、さまざまなものが出てきてるんですよ。これも一体じゃないと。これってありですか。いわゆる一般常識から比べると…ではかるとさ、行政としてはその届け出主義だから、届け出ないもの…該当しないものについては一切目つぶっといていいんだって思うかもしれないけど、これ住民としては全く納得できないと思うけどね。答えいただけるかどうかわかんないけど。

委員長(土佐洋子君)

本日は町長に農転のことについてお呼びしているんですけれども、もしもお答えになれるようだったらお願いします。(私語あり)

委員外議員(田中孝男君)

ちょっとよくわからないんで…(「マイク」の声あり)あ、ごめんなさい。確認したいんですけど、農地転換の手続の済んでいない土地の開発は、これはできないという法律があるという話でしたよね。それは、例えば市街化区域の話と、調整区域の話ではその法律の執行の仕方が違うというのが明快な答えですか。だから、例えば市街化調整区域ではその法律が非常に大きな効果があって、それを監督するのがどこだかわからんけども、停止命令も出せると。だけど、市街化区域では、そういう法律はあるけども非常に緩いもので、後で届けが出りゃそれでいいのよという理解なんですか。そういうふうに僕が理解すればいいの。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

農地法に関して申し上げれば、今、田中議員からですね、お話あったとおりでございます。調整区域においては許可となりますので、その許可を与える県ないし国がですね、中止及び原状回復ができるものでございますが、調整…市街化区域においてはそこまでのものではないということでございます。

委員外議員(田中孝男君)

その市街化区域についてはそこまででないよという法律があるの。例えばそれは、何ていうの、運用上の監督官庁の見解という形で、例えばホームページに出てるとか何か、そういうのがちらちら出てたけども、法律の運用上の問題としてそういうことが慣例になってるということ。法律に書いてないでしょう、だけど、市街化区域とか市街化調整区域の違いなんか。それはどうなの。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

法律でも市街化区域については届け出で済むということになっております。ただ、そこに事前にということが書いてあります。それで、ホームページにもですね、今、再三申し上げてるとおり、国または都道府県知事…知事から工事の中止の命令が出される場合があるということになってます。それは許可の案件であるというふうに出ております。

委員外議員(田中孝男君)

今の話もちょっとよくわかんないけど、それは市街化区域、それから市街化調整区域の違いによって出てくるというふうに書いてあるの。

農業委員会事務局局長補佐(関口之宏君)

農地法での都市計画法の区分ということを直接的には書いていませんけれども、許可を受けなければならないものでというふうに出てますので、許可を受けないでですね、無断で農地を転用した場合というふうに出ておりますので、これは、そしてまた許可を与え…停止等の命令を出す者がですね、国または都道府県知事というふうに出てますので、これは調整区域、これが該当…都市計画法の線引きがされてる自治体においてはですね、調整区域であるということが理解できます。

委員長(土佐洋子君)

それでは、これにて質疑を…え。(私語あり)

委員(窪田美樹君)

戻るじゃないです。戻るじゃないです。先ほどの中で、質問した中でね、農地法について…に限られるって。でも、前回は、何でしたっけ、協議書に…協定書、協議書についてという中だったんですけど、いや、それを超えて町長はお答えしてくれた、そういうつもりですって言われて、質問にかなり…そこから離れた部分も質問して答えていただきました。今回、先ほどのところでは、この農転法に限るのかという質問…やりとりの中で、前回はそういうほうで、限られたものではなく、できる限り答えますって、答えてるつもりですって町長は言われたんです。今回、今の段階でその農転法に限るのか、それは今回の場合は農転法に限られた質問になってしまうというふうにされるのか。先ほどの委員外議員の中でね、その一体開発を認めるか認めないかというような、疑わしいんじゃないかというところでお答えにならなかったのは、町長の姿勢というか、そこは今回は農転法に限った答えしかしませんよというお答えなのか、そこら辺は。

委員長(土佐洋子君)

前回…。

委員(窪田美樹君)

前回はそうで、今回は…前回はそうだったけれど、今回は、前回なぜね、町長が答えてほしいという、そこに限ってじゃなく、町民の方が公式の場でこうやりとりできる場所がない、議員として与えられている公式な場でのやりとりで答えてもらいたいというところで、町長はそれに同意していただいて協定書外の部分をお答えしてくれたんだと思うんです。ただ、今回は…今回は、前回は前回、今回は農転法のみの答えしか答えられませんよという、その姿勢なのかどうか…。(私語あり)

委員長(土佐洋子君)

さきの委員会のときに町長に対して農地の転用の手続について宿題というか、そういうのを出して、それが、本日がその答えなんですけれども、それでお呼びしておりますので。

委員(窪田美樹君)

ただ…すいません。ただ、これを何かじゃなくて、客観的なね、こういうものが出てるんですけれど、どう考えますかという客観的な、町長の気持ちというんですか、こういうふうに疑わしいんじゃないですか。だから、何も資料がいるとか、計算したいというようなものではない部分と思うんですけれど…(私語あり)どうなのか。(私語あり)次回ってなるとまた長くなってしまうところで。ただ、その町長の気持ちを…(「気持ち」の声あり)気持ちを…違います。その一体開発を答えたい、答えたくないじゃなくって、そういう姿勢なのか、今回はもう農転法の答えだけだというところなのか。資料がなくても答えられるところを質問したんですけれど、それも今回は答え、その農地法に限ったことで呼ばれてるから答えませんという姿勢なのかというところだけなんです。

委員(横山すみ子君)

委員長、休憩して協議をしてください。

委員長(土佐洋子君)

暫時休憩いたします。(午前11時43分)

委員長(土佐洋子君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前11時45分)
本日は、町長並びに職員に対して、農地の転用の手続についてお呼びいたしておりますので、これにて質疑を終結いたします。(私語あり)終わってから、締めてからでいいですね、締めてからでよろしいですね。町長や職員に対しての確認ですか。退席した後でよろしいですね。はい、それでは、町長、職員の皆様、長い間ありがとうございました。町長及び職員退席のため、暫時休憩いたします。(午前11時46分)

委員長(土佐洋子君)

休憩を閉じて委員会を再開いたします。(午前11時47分)

委員(守屋亘弘君)

先ほど来、申し上げてるんだけれども、ちょっと出典法がわからない、根拠法はわからないけれども、農地転用手続が終了して現在ないですよね。出しなさいよとは言ってるけども。それで、その開発工事が行われてると、農水省の職員の見解は、できませんよと、ちょっと根拠法を調べなくちゃいけない。違反だとなった場合に、どういう町として措置をとるべきなのかね、町は全然できないのか、それをはっきりさせる。だから、きょうでも書いて、町の見解だって聞けるんじゃないかと思うんだよね。

委員長(土佐洋子君)

もう既に答弁いただいていると思いますけれども。

委員(守屋亘弘君)

好ましくない。じゃあ、違法だと判断された場合、判断した場合がどうなのかって聞いてるんですよ。

委員長(土佐洋子君)

先ほども農業委員会の職員からの、農水省に話を聞いたときに、違法とはならないというようなお話があったと思います。

委員(守屋亘弘君)

逆に、じゃあ、根拠法は何なのかね、聞いてもらうと。根拠法、だから、例えば農地法第5条のね、何々とか。だって、好ましくないって判断したのは、何か根拠があるはずでしょう。それに照らして、じゃあ、ただ単に好ましくないのかね、グレーゾーンあるいはそれこそ違法行為と疑われるようなことなのか。

委員長(土佐洋子君)

それについては、農業委員会から資料をいただきますか、例えば、何条の何に載ってますよというようなことを。農地法第2条ですか。じゃあ、それを農業委員会または事務局から出してもらいましょうか。資料いただきましょうか。

委員(守屋亘弘君)

資料でもいいですよ。ただ、例えば、くどいけれども、違反の疑いがあるとしたら、町はどうするのかね、そこも見解を出してもらいたい。(私語あり)だって、罰則規定があるんだから、ぐちゅぐちゅ言わないではっきり言いなさいよ。

委員長(土佐洋子君)

それもあわせて、資料を出せれば出していただきましょう。

委員(長塚かおる君)

副委員長もまだ質問があるのかどうか、その辺はどなたに何を聞きたいというのが、今、皆さんがどう思っていらっしゃるのか、整理したらいかがでしょうか。

委員(窪田美樹君)

この請願の中で、この請願を審査している中で、ちょっと今の長塚委員とのお答えと、ちょっと今またずれるんですけれど、1から5までの項目ありますよね、今、農地の話になったり、何でしたっけ、さっきの、前回の協議書の話になったりしてるんですけど、この根本の1から5に対してのものっていうのは、出水の件だったり樹林の保護っていうところを、この請願の審査をするに当たってその答えが出ても、ここも今ずっと別に置いたままになってるので、この請願をやるときに、最後どうするかっていったときに、この話も大事になってくるんじゃないかなっていうのはあるんで、今、この1から5について話しましょうじゃないんですけれど、今後この1から5についても一緒に話していかないと、じゃあ、その1つの見解はわかりましたってなっても、じゃあ、この請願を審査しましょうというときに、1から5の内容はどうだったんでしょうって、そこから振り返ったんでは、また答えが、皆さん、委員の答えが出てくるのが、また遅くなってしまうのかなっていうところになるので、1から5についても一緒に審査していくべきではないかなっていうのが1つと、あと、町長、この先、何か聞きたいのかっていうことで、本来なら、この請願、常に私、請願は常にもう答えは出すべきだ、出すべきだって言ってるんですけれど、今の中で、前回の委員会の中では、町長は協議書を超えて答えを、一応質問のやりとりはしてくれたんですけれど、今回、農地法に関しては、資料も何もないということで、言われてないということで、答えてはもらえませんでした。ここの根本の一番の大きな問題である一体開発っていうところに、今、焦点当たって、前回のときまではなかった農地の中で、農地の中に後発の開発者の名前が出てきてるっていうところは、新たな事実っていうところになると思うんです。ただ、都市計画課のほうでは、事業者、設計者、施工者、代理人っていうものが申請書類であるから、そこの、何、根本は変わってないんだから、その農転のものに後発の会社の名前が出てこようが、一体開発と認めないっていうふうに手続上の話はなりました。ただ、こんな、これだけ町民の方がいろいろやってて、疑わしい、疑わしいって言ってるところに、町長としての疑わしいんじゃないかっていう疑念を持つか持たないかっていうのは、今後のいろんな町の開発に大きくかかわってくる問題だと思うんです。疑わしいんだから、提出はされた書類で疑わしいって思ったんなら、そこをどうやっていくかっていうのは、町長はこれから指導をしていける部分であると思うので、この先のまちづくり条例のやり方とかに関しても、大きくかかわってくる問題だと思うので、この新しく、その先行開発と後ろの後の後発の開発で一体の名前が出てきた、業者の名前が出てきたっていうことを踏まえて、町長に改めて、こういうことがあるんですけれど、開発を認めるか認めないかじゃなくて、町長として、どういうふうに思うかっていうところは、大きな問題、大事な答えだと思うので、町長に聞いてみたいと思います。だから、何か聞きたいのかって言われたら、町長がそれを聞いて、都市計画課はそういうふうに言ったけれど、町長としては、認めるか認めないかで、町長が、判こでこれは一体開発じゃないって書類を出せっていうんじゃなくて、町長はどういうふうに考えるか、町民がこう出てるけれど、どういうふうに、こういう事実が出たけど、どういうふうに考えるかっていうのを聞きたいです。

委員長(土佐洋子君)

まず、副委員長からの御意見は、1から5まで一つずつ潰していくっていうことと、あと、次回の委員会のときに町長をお呼びするっていうことですけれども、それについて御意見いただきましょう。まずその1から5まで、皆さんで御意見出しますか。

委員(待寺真司君)

副委員長の提案の1から5をやっぱり一つずつ丁寧にやるっていうのは大事なことだと思いますし、それと、今、副委員長、最後に言われたことは、いわゆる5番に関係することだと私は思いますので、町長の考え方を聞きたいという委員がいれば、やはりそれは、委員会としては聞いてあげたほうがいいんじゃないかなというふうに思いますので、1から5をどういう順番でやるかとか、その辺は正・副の運営にね、ちょっと一任したい部分もあるんですけれども、やっぱり、次回また、いろんなところに話が飛ぶと思うんですよ。いろいろな問題を抱えてるという皆さん認識もあると思うので。ですから、その辺、一つ一つ整理していく必要があるかなと。これもう何回か継続できてますけれども、改めてそういった町長の一体性についての考えを聞きたいという部分は尊重すべきだと、私は思います。

委員(長塚かおる君)

一体開発についての、今おっしゃってた、町長への質問というのがあるんであれば、それは伺っても構わないと思うんですけども、請願書のその5つの項目についての質問というのは、各部署に今までしてきたと思うので、あとは、委員会討議の中でそれを話し、順番にやっていくっていうことをしていけばいいと思いますので、次回お願いしたいと思います。

委員(守屋亘弘君)

ちょっと代表監査委員もね、文書に出して見解を求めたいと思ってるんですけれども、葉監第17号、26年5月14日付の通知書なるものの5ページに平成26年1月10日まちづくり条例に基づき町から事業者に100平米の平地に交換を要望する指導事項書を交付したと。文章を分解すると、町が要望した、要望するとなる。この、二通りの解釈ができるんだけども、町が要望する、現在では過去形になるはずなんです。町が要望した指導事項書を交付した。何なれば、100平米の平地に交換。もう一つ、私の勝手な解釈と言われてもしょうがないかと思うんだけど、監査委員が町が要望したと判断したと。この文書を読む範囲においては、町が要望したってことになる。100平米の平地の交換を。だから、等積交換でもへったくれもなかったんだ、と解釈すべきと私は考えるんですけども。この要望するという、語句がある以上、主体は町だと。それで、100平米は農地だと。明らかに、単純に解釈すれば、町にとっては不利な話だ。それをあえて町が要望して交換した。という解釈も成り立つんじゃないかと。そういう意味から、文書で構わないと思いますけれども、この1月10日の記載について、代表監査委員の見解を求めたいと思います。

委員長(土佐洋子君)

それは文書でよろしいんですか。それは文書でいただければよろしいですか。

委員(守屋亘弘君)

代表監査委員は大変お忙しいようだから。文書で、ファクスでいいけども、とにかく記載してもらいたい、言葉じゃだめ。(私語あり)

委員長(土佐洋子君)

まず、一番最初に守屋委員が言われたのが、根拠についての法律、それも文書でよろしいですよね。そして、副委員長が言われたのは、町長に対しては、文書ではなく出席していただくということですか。

委員(待寺真司君)

ちょっといろいろとやってる中で、隅切りの問題もちょっと出てて、私なりに、ちょっとその後いろいろな過去の部分とか調べた中で、その隅切りについて、ちょっと都市計画課に確認をしたいことがありますので、できれば都市計画課の職員も、あと道路河川も絡むのかな、隅切りは道路構造上のものになるから。その辺、ちょっと見解を聞きたいという部分がありまして、もし御許可いただければ、都市計画、道路河川とちょっと質疑をさせていただければと思うんですけれども。

委員(荒井直彦君)

あと、都市計画課でいいのかな、公園がいずれできるようになってると思うんですけど、そこに水道が入ってたり、どういう内容になってるのかというのも、もう一回確認をしときたいです。だれがその費用を持ってるのか。

委員(守屋亘弘君)

待寺委員がお話しになった点が非常に大切なんで、隅切りはね、どうも、道路と見なすっていう、前からの話では。その例になれば、当然、道路河川課でしょ。町道扱いになるんだから。もう一度確認したいので、道路河川課に。お願いしたい。

委員長(土佐洋子君)

次回は、まず町長、そして都市計画課、道路河川課でよろしいですか。

委員(荒井直彦君)

公園の所有者は、担当セクションは、緑地課。要は聞きたいのは…。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

公園の管理をするのは、都市計画課でございまして、今回、緑地の交換で緑地となれば、緑地の管理は環境課になります。

委員(荒井直彦君)

お呼びするのに当たり、その該当セクションでいいんですけど、要は聞きたいのはね、水道が来てるか来てないかとか、そういう細かいこと。だから…のほうで結構です。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

緑地の中の整備については、協議の中で環境課が担当しているはずでございます。ちょっとそれは私は確認しておりませんが、通常そういう手続を進めてまいります。

委員長(土佐洋子君)

よろしいですか。では、確認いたします。町長、都市計画課、道路河川課及び環境課をお呼びするということで、町長については、副委員長から言われた、一体開発及びこの請願にあります5番についてを伺うということでよろしいですか。

委員(守屋亘弘君)

ちょっと補足しますと、農転についてはね、文書で回答してももらっても構わないんじゃないかと。だから、もうくどいけど、さっきから申し上げてるね、違法の疑いがあると、好ましくない。解釈のしよう、いろいろあるから、私が違法の疑いがあると勝手に解釈したってできるから。その際に、農地法には罰則規定もあるし、町が是正勧告を、そういう措置を講じるように警告するのかね、どうか知らないけども、対応はどうしたらいいのか、どうすべきなのか、それは文書でも出してもらう。それと…。

委員長(土佐洋子君)

それは、農業委員会から文書を資料を出していただければよろしいですね。

委員(守屋亘弘君)

それと、代表監査委員に文書で見解を求める。

委員長(土佐洋子君)

その2点については、文書で資料として出していただきたいと思います。

委員(横山すみ子君)

次回想定されるのは9月25日の総務建設常任委員会だと思うんですが、議案が付託されておりまして、機構改革についての条例改正案が出ておりますので、審議する場合は、それが優先ですか、先にくる。議案からですね。そうすると、その後に、町長その他をお呼びして、この問題に取り組んだ後、委員間討議で5つの項目について話し合いを始めて、その後に地域手当の陳情に入るという段取りですか。

委員長(土佐洋子君)

はい、そのようになります。

委員(横山すみ子君)

わかりました。

委員(長塚かおる君)

多分、来ていただくと質問が膨らんでしまうと思うので、今回、質問事項として挙げたことだけを聞くという形で、委員間内討議のほうに集中できればと思うんですけれども。

委員長(土佐洋子君)

長塚委員言われるように、そのようになりがちですので、この請願、長く続いております。もうすぐ、なるべく早くに結果を出したいと思っておりますので、質問はまとめてしていただければと思います。よろしいですか。では、そのように、正・副委員長で相談しながら次回進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その他について。継続ということですけれど、継続ということになりますけれども、皆さん、御同意いただけますか。それでは、この請願第26-2号につきまして、継続いたします。
それで、その他なんですけれども、議案第26号葉山町行政組織条例の一部を改正する条例に係る論点の提出をお願いいたしたいと思います。これにつきましては、委員間自由闊達な論議を行うために、9月18日(木曜日)までに、事務局宛て提出をお願いいたします。なお、提出は申し合わせにより任意ではございます。
その他、何かございますか。では、以上で委員会を終了したいと思います。

委員(守屋亘弘君)

きょうの式次第にはさ、ほかの陳情の書いてあるでしょう。だから、すべて含めて、もうきょうはこれで終わりだよと

委員長(土佐洋子君)

最初に私から皆さんに諮らせていただきましたので、そのように扱います。

委員(守屋亘弘君)

だから、段取りとしてさ、じゃあそれを含めて、9月18日なんだか知らないけども。

委員長(土佐洋子君)

9月18日には論点提出をお願いいたします。

委員(守屋亘弘君)

失礼。あとの陳情の審査はいつやるの。

委員長(土佐洋子君)

9月25日です。次回、9月25日10時より、委員会開きますので、よろしくお願いいたします。きょうはお疲れさまでした。(午後0時10分)

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成 年 月 日

総務建設常任委員会委員長 土佐洋子

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更新日:2018年02月02日