総務建設常任委員会会議録 平成25年3月6日
開催年月日
平成25年3月6日(水曜日)
開会時間
午前10時00分
閉会時間
午前10時33分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
付議案件
- 付託案件
議案第71号 葉山町新型インフルエンザ等対策本部条例 - その他
出席並びに欠席委員
出席 6名 欠席 0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
委員長 | 鈴木道子 | 出席 |
副委員長 | 中村文彦 | 出席 |
委員 | 近藤昇一 | 出席 |
委員 | 田中孝男 | 出席 |
委員 | 土佐洋子 | 出席 |
委員 | 金崎ひさ | 出席 |
オブザーバー | 議長畑中由喜子 | 出席 |
傍聴者
窪田美樹議員 守屋亘弘議員 長塚かおる議員
一般傍聴者 1名
説明のため出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
総務部部長 | 上妻良章 |
総務課課長 | 池田務 |
総務課上席主幹 | 山田利一 |
総務課主幹 | 福本昌己 |
会議の書記
議会事務局局長 山本孝幸
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主事 佐々木周子
会議録署名委員
委員長 鈴木道子
会議の経過
委員長(鈴木道子君)
皆様、おはようございます。総務建設常任委員会、全員出席でありますので、ただいまから始めさせていただきます。(午前10時00分)
本日の付議案件はお手元にございますように、議案第71号葉山町新型インフルエンザ等対策本部条例と、一応その他というふうになっております。議案第71号につきましては、職員に待機をしてもらっておりますので、入っていただいてよろしいでしょうか。いいんですよね。
では、職員入室のため、暫時休憩いたします。(午前10時00分)
委員長(鈴木道子君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時01分)
職員の方に入室をしていただいておりますので、紹介をしていただきますが、なお、皆様のお手元に議案71号に関する資料が既にいっていると思いますので、よろしくお願いいたします。では、職員の紹介からお願いいたします。
総務部部長(上妻良章君)
おはようございます。議案第71号に関して、よろしくお願いをいたします。出席職員の紹介をさせていただきます。総務課長の池田でございます。上席主幹の山田でございます。主幹の福本でございます。私、部長の上妻でございます。よろしくお願いをいたします。
委員長(鈴木道子君)
よろしくお願いいたします。では、議案の説明からお願いいたします。
総務課上席主幹(山田利一君)
では、議案第71号の葉山町新型インフルエンザ等対策本部条例につきまして、内容について御説明申し上げます。
この条例はですね、議題の新型インフルエンザ対策本部特別措置法がですね、平成24年5月の11日に公布され、葉山町インフルエンザ等対策本部に関し、必要な事項を定める必要があるため提案させていただきました。では、早速条例文がお手元にあると思いますので、それに沿って説明をさせていただきます。
第1条は、目的について規定しております。新型インフルエンザ等対策本部特別措置法37条において準用する法第26条の規定に基づき、葉山町新型インフルエンザ等対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的としています。これは、新型インフルエンザ対策本部特別措置法、法第37条を準用し、法第26条で条例への委任ということを規定しております。
第2条については、組織を規定しております。第1項は本部長、第2項は副本部長、第3項は本部員、第4項はその他必要な職員の配置、第5項は前項の職員の任命について、それぞれ規定をしております。なお、本部長につきましては、新型インフルエンザ等対策本部特別措置法第35条第1項で町長と規定しております。また、本部員についても、同法第35条第2項で規定されております副町長、第35条2項第1号で副町長、同法35条第2項第2号で教育長、同法第35条第2項第3号で消防長、同法同35条2項の第4号で、3号で掲げる者のほか町長が任命する職員について、それぞれ規定されております。また、同法35条第2項では、副本部長の設置を規定し、本部員の中から町長が指名することとなっております。
第3条は、会議について規定しております。第1項は会議の設置、第2項は国の職員、神奈川県の職員、その他の町職員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができることを規定しております。この規定は、新型インフルエンザ等対策本部特別措置法35条第4項にも規定されております。例としましては、医療関係者、学識経験者等が考えられます。
では、第4条は、部の設置について規定しております。第1項は部の設置、第2項は部に属する本部員の指名、第3項は部長の指名、第4項は部長事務の掌理ですね、について規定しております。
第5条につきましては、委任について規定しております。第5条の規定に基づき、その他必要な事項については、現在、葉山町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱及び葉山町新型インフルエンザ等対策マニュアル等を策定作業中でございます。
附則。施行日につきましては、国が規則で定めた後に、早急に葉山町においても規則で定めることとしております。
以上で説明を終わらせていただきます。なお、配付しました参考資料につきましては、平成24年6月26日付で内閣官房新型インフルエンザ等対策室が作成したものの一部を抜粋し配付させていただきました。よろしくお願いいたします。以上です。
委員長(鈴木道子君)
はい、ありがとうございました。ただいま、職員のほうから説明がございましたが、議員の皆様方、御質問があれば挙手をしてお願いをいたします。
委員(金崎ひさ君)
これは設置は、いつ設置するんですか。はやったときにするのか、あるいは常に設置しておいて、そういう経過を見るのかっていう、その設置の条件のようなものは、いつやるのかというのがわからないんですが。
総務課上席主幹(山田利一君)
配付しましたですね、参考資料5ページのほうをおめくりください。よろしいでしょうか。WHOがですね、フェーズ4、後ろの参考資料の一番後ろにも1から6の参考資料をつけてあるんですが、フェーズ4の宣言をWHOがした場合ですね、すぐ国とか県は設置をします。この時点ではまだ市町村については任意設置でも構いませんよということになっております。それからですね、新型インフルエンザ等緊急事態宣言というものもございます。これは国のほうから発表されます。その時点で葉山町は、警戒本部を設置するというような段取りになります。
委員(金崎ひさ君)
そうすると、フェーズ4になった場合に、国・県が設置をすると。そして、その緊急事態…それは、国・県からの指令を待って、すぐに設置しなければならないということですよね。ということは、フェーズ4になって準備をしなければいけないということになるんでしょうか。あるいは、フェーズ、これはどっちが多いのかな。5のほうが…そうですね、5のほうがきついんですよね、5になるまで待ってればいいとか、どういう、その辺の何ていうんですか、このタイミングっていうのはどういうふうに、町としてはどうなさるつもりか。
総務課上席主幹(山田利一君)
現在、このインフルエンザ対策、御承認いただいた後なんですけども、今申し上げましたように、運用要綱というものを定めて、今、策定はして、もう決裁は一応回してるとこなんですが、これから関係部署と検討会を開いて作成していく段取りなんですが、今の現時点ではですね、災害対策本部の運用要綱を準用した形で、ものをお話しするしかございませんので、そういう形を運用することであれば、警戒本部というものも考えております。ですから、宣言をされるフェーズ4の場合になった場合にですね、葉山町では警戒本部を設置しようと、今、案の中ではそういう草案を持っております。
委員(金崎ひさ君)
わかりました。ありがとうございます。
委員長(鈴木道子君)
他の委員の皆様方、どうぞ。
委員(近藤昇一君)
この一つには、条例で言う、何だっけ、計画を町でつくるというのがありましたね、行動計画。これは何か、ひな形みたいな何かありますか。
総務課上席主幹(山田利一君)
これは、任務分担として、私のほうでお答えしていいか、ちょっと懸念しておりますが。一応ですね、行動計画というのものは、平成21年度の時点でですね、鳥インフルエンザのときに、もう作成済みでございます。そして、今後ですね、今、新しい、国のほうが5月から8月の間にガイドラインを出す予定になっております。そして、その行動計画についても、保健福祉部のほうでですね、見直しを行う予定になっております。
委員(近藤昇一君)
どんな行動計画になってるのかっていうのは、ちょっと中身がね。前回、鳥インフルエンザのときの行動計画があるっていうんですけど、それも今後、国のほうのガイドラインが出てくると変わる可能性があるっていうことなの。その辺が、ちょっと、どんな行動計画になってくるのかなっていうのがね、わからないんですけど。
総務課上席主幹(山田利一君)
これも私のほうで答えていいか、ちょっと苦慮しておりますけども。担当が保健福祉部のほうで作成しましたけども、中身についてはですね、一応、今現状の行動計画につきましては、対策の基本方針、総論と概論という形で分かれておりまして、総論のほうでは対策の基本方針ということで、新型インフルエンザ対応の基本姿勢。それから対策の推進体制、これは国・県・町の取り組み等について記載しております。それから、行動計画の主要5項目ということで、計画の連携、予防の封じ込め、医療、情報の提供それから共有、業務継続計画の策定等についてうたっております。それで、各論のほうについては、各部署の任務分担、それから配置の基準等を定めております。
委員(近藤昇一君)
その何か資料、ありますかね。それともう一つは、この本部に部を置く。どんな部が想定されるんでしょう。
総務課上席主幹(山田利一君)
災対本部、今、運用要綱の中ではですね、やはり総務部、現在の町の部と同じ体制づくりにはなっております。その中に班をつくりまして、インフルエンザ用の、インフルエンザに特化します事務分掌を定めております。
委員(近藤昇一君)
そうすると、ここに第2条の5項で町の職員から町長が任命するということで、必要な職員を置くことができる、4項か。と、ほとんど町職員はこれに全員が対応するという形になるわけ。
総務課上席主幹(山田利一君)
今、策定中で、この検討会に入るとこでございますけども、基本的には、災害対策本部の運用要綱を準用しておりますので、各部長さん、課長さん、これは本部…本部員は部長さん、それから本部の担当者につきましては課長さんというような形になろうかという形で今、検討中でございます。
委員(近藤昇一君)
もう一つ。今、災害対策本部っていう話も出たんですけども、新たにこういう形で、その新型インフルエンザでの対応のための対策本部っていうことですけど、いわゆる、その災害対策本部にその任務を負わせるという形、追加するというのが、なぜできなかったのかなっていうのが、ちょっと疑問なんですけど。その辺、わかりますか。国の法律かもしれないけど。
総務課上席主幹(山田利一君)
もう一度、ちょっと、すいません。
委員(近藤昇一君)
国の法律かもしれないけども、今ある災害対策本部をね、の任務を、このこういった、これも含めた形でやるっていう方策はなかったのかなと思ってるんですよ。これは国の法律かもしれないけど。
総務課上席主幹(山田利一君)
国の通達の中ではですね、現状の本部条例を準用しても構いませんよというものも来ておりました。ただしですね、やはり、組織体制が変わってきますので、インフルエンザという特化したものになりますので、災害時の対策本部とは若干違いがございますので、どこの市町村も一応のアンケート、聞いてみたんですが、やはり独立的に設置をしていこうという意見が多かったものですから、私どもも今回この形で提案させていただいております。
委員(近藤昇一君)
もう一つ。そうすると、この本部の町の権限っていうんですか、どこまで及ぶのか、私も全部法律読んでないんで、あれなんですけども。その辺はわかりますか。
総務課上席主幹(山田利一君)
この辺は、行動計画で国ほうから新しくガイドラインで示される部分だと思うんですが、基本的には、町民の安全を確保するためにですね、交通機関、ライフラインの自粛、それから店舗等の開業の自粛、この辺もですね、強制的なものだというふうには私も聞いておりません。これはお願いという形で災対本部からですね、厳命によって縮小してくださいとか、企業であれば企業停止してくださいとかっていうような形で、お願いっていう形で聞いております。
委員(近藤昇一君)
そうすると、実際お願いという形かもしらんけども、いろんなその集会なんかの制限、これも町の権限に入るということ。お願いする。ここで見てると、都道府県がね、いろんなその、興業上、催し物の制限等の要請しっていうふうになってるんだけども、町の町村の市町村の権限にそれも入ってくるっていうことですか。
総務課上席主幹(山田利一君)
これもですね、運用要綱それからマニュアルの中では示しております。ですから、法律的なものについては、もう一度調べさせてください。マニュアルの中では、町としてもですね、そういう形でできております。学校の閉鎖とかですね、その催し物の自粛とか、そういうものを促すことは記載されて、法律的にどこまであるかというのはちょっと調べさせていただきたいと思います。
委員(近藤昇一君)
その制限するその範囲っていうのかな、場所、そういったものは町で決めてくるんですか。
総務課上席主幹(山田利一君)
町ではですね、マニュアル、これも今、見直し、新しいガイドラインを来てから見直さなきゃならないんですが、現時点のマニュアルですと、場所的には学校、保育園、それから催し物については、民間の行事、それから自治会、各種団体のような形の中で自粛要請はしてる形には、フロー図的にはできております。
委員(近藤昇一君)
その制限する期間っていうのは、どのぐらいの期間になるんですか。
総務課上席主幹(山田利一君)
ここでいきますとですね、今の現時点の…現時点のインフルエンザのマニュアルでいきますと、町内発生で流行した場合ですね、この場合には、催し物のほうの中止ということで、私ども対策本部の改正したときに、4段階に分けて…3段階に分けております。神奈川県内で発生した場合、三浦半島で発生した場合、それから町内で延蔓した場合という形で3つに分けておりまして、町内で大きな流行が始まって、国から指定されてですね、多数の方がそのインフルエンザにかかったら、もしくはおそれがあるというような場合にはですね、中止とかですね、閉館要請をするようにマニュアルでは作成されております。(私語あり)ごめんなさい、すいません。いつまでということなんですけども、これにつきましては、終息宣言が出たときですね。国・県通じましてですね、警戒宣言も解除された場合、それかもしくは町内でその流行が、蔓延がおさまったというような時点を判断して、それで災対本部長から解除命令するというような段取りになっております。
委員(近藤昇一君)
そうすると、町内であれば、町で判断できるわけ、それとも国とか県の判断待ちになるわけ。
総務課上席主幹(山田利一君)
これにつきましてですね、やはり県の御指導のもとだということになると思います。国・県のほうからですね、上席内容、書類の内容等が精査されますので、それで判断したいというように思っております。
委員長(鈴木道子君)
よろしいですか。
委員(田中孝男君)
これ災害対策本部のその条項を準用するっていうか、運用するっていう形の今お話なんですが、要するに災害対策本部とこのインフルとは基本的に違うとこ幾つかありますよね。そういうものを整理して、このための要綱をこれからつくられるわけですか。それはいつごろの話、この条例と一緒ぐらいのリズムなのか、それともずっと後なのか。
総務課上席主幹(山田利一君)
新しい運用要綱、それからインフルエンザのマニュアルには同時で今動いてるんですが、今回提案させていただきまして、これからですね、素案はもうでき上がっております、これから各部で検討しましてですね、精査をしまして作成したいというふうに思っております。
委員(田中孝男君)
相手が病気なんでね、医師会とかそういうところとの連携、それからこの本部が町の中につくっても、どっちかっていうと素人集団の集まりですよね。それに対する、例えば医師会との緊密な連携みたいなものも、そういう中に含まれているんでしょうか。
総務課上席主幹(山田利一君)
これはですね、行動計画の中でもきちんと示されております。県の御指導、私ども鎌倉保健所が中心になろうかと思いますので、この辺の情報についても、保健福祉部のほうとですね、私どもも、あくまでも災対本部の運用という形で今回提出させていただきますので、内容につきましては保健福祉部のほうで中心となってやりますので、調整をさせていただきたいというふうに思っております。
委員長(鈴木道子君)
他に御質問ございますか。
委員(土佐洋子君)
市町村については任意に対策本部設置可ということですけれども、例えば神奈川県内の他の自治体とかでも、こういう条例というのは、つくる動きがあるんですか。
総務課上席主幹(山田利一君)
他の市町村もですね、21年度のときにですね、大半の都道府県もしくは市町村については策定されてると思うんですが、まだ策定してない市町村もございます。そして、先ほど申し上げましたが、行動計画のガイドラインが5月から8月の間に新しいガイドラインが示されるということで、それに基づいて保健福祉部のほうもですね、行動計画の見直し、行動計画を見直した時点で、ある程度の、私どもも先行して運用要綱等マニュアルを作成しますけども、その時点で、行動計画が新しくなった時点でまた見直しが必要だというふうには考えております。
委員(近藤昇一君)
先ほどちょっと出たんだけど、これは必置ではないと、この条例。いわゆるその災害対策本部、今現状の災害対策本部をこれにかえることもできたけども、ちょっと趣旨が違うからつくったというような話だったんだけども、必置ではないということですね、この法律に基づいた。
総務課上席主幹(山田利一君)
私どもいただいてる内容では、兼ねることができるよということなんですけど、中身についてはよく精査しなさいということで、やはり災害対策本部と1つの病原菌に関する対策ということで、片方は集団形成をしたときに対応するということなんですけども、逆のパターンですね。やはり隔離という形、病原菌ですので、なりますので、個々の隔離という形で、ちょっとニュアンス的にですね、対策本部の設置方法、運用方法が変わってくるんではないかということで、やはり独立して対策、インフルエンザの対策本部設置をしたほうがいいだろうということで、運用のほうも変わってきますので、そういう形でマニュアルも変わってくるということで、別条例というふうな形に今回はさせていただいたというのが現状です。
委員長(鈴木道子君)
他に御質問ございますか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。では、質問がないようですので、職員の方に退席をしていただきます。御苦労さまでした。職員退席のため、暫時休憩いたします。(午前10時25分)
委員長(鈴木道子君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時26分)
ただいま、職員の方に対する質疑等、皆様方なさっていただきましたけれども、この条例についていかがいたしましょうか。御意見がある方は。
委員(近藤昇一君)
昨年の3月ごろからで、5月にこれが可決されたのかな、法律そのものは。その法律そのものの議論の中では、やっぱり、その集会の制限の中で、やっぱり人権の侵害っていうのが、やっぱり一番、人を隔離したりもしますからね、かなり議論にはなってるんですよ。で、その議論も、国会での審議そのものが、かなり短時間でもって行われたと、拙速に。という中では、ここのとこの議論がやっぱり私は十分じゃなかったんじゃないかって気がするし。先ほどちょっと聞いた、その制限ですね、いろいろ制限する期間についても一、二週間程度で状況でまた変わるっていうことで、非常に無制限に伸ばされる可能性も十分あるっていうところが、まだきちっとした固まりができてない。いろいろ細かいことについては、これから行動マニュアルができてくるっていうんですけども、それが5月か8月っていう答弁でしたよね。それらを含めると、本来このインフルエンザ対策なんていうのは、まずマンパワーが必要なんだけど、今回の法律にはそんなことは一言もないし、本来は医師不足とかね、そういったところを解消してこそインフルエンザの蔓延を防ぐことができるんだけど、そのことには触れずに、ただ対策本部をつくって、いろんなことを制限して、行動も制限してこう、それでもって抑えようっていう考え方の法律そのものだっていうことで、私たちは、これにちょっと賛同できないなと思ってるんですけどね。それで、今の現状の災害対策本部の中でもね、対応できるんじゃないかと。あえて新規の条例、対策本部を設置する必要性はないんじゃないかと考えてます。
委員(金崎ひさ君)
私は、これは法律に基づいて、新型インフルエンザ等対策本部を設置するという条例なわけですから、それでその内容は、本当にもう法律に基づいて、本部長は町長だとか、全然、町長と書いていないんですが、法律に基づいての組織づくりをやっていて、そして職員、本部員は何人とかっていうことも一切書かれていないんですよね。それで、いざというときに、インフルエンザ対策本部というのを立ち上げられるという状況、立ち上げなければならないんですけど、そういう意味の条例ですので、今おっしゃったような、いろいろな制限だとか、そういうことがこの条例自体には含まれているとは思えないんですね。ですから、町として、やはり災害対策とインフルエンザ対策というのは、私は本当に別個なものだと思ってますので、そのほうがいざというときにやりやすいというふうに判断なさっての、別個の条例制定だと思いますので、私は、この条例自身には全く問題はない、つくらなければならないものだというふうに思っております。ただ、運用要綱というのが今、まだ各課に回っていて完成されていないということなんですが、これは議決権もないんですが、当委員会にでき次第見せていただいて、やはり修正しなければならないとこは口を出したいなというふうに思いますので、そういうところで、この条例制定に限っては、私は全く問題ないというふうに思います。
委員(土佐洋子君)
今の職員の説明を聞きまして、今ある対策本部とはまた違った、新型インフルエンザに特化した対策本部は必要だということがわかりましたので、これは必要なことだと思います。
委員(田中孝男君)
法律に基づいてこういうものを町がつくるということについて、何ら問題ないんじゃないかと。実際、その運用上でですね、何か大きな、町独自のその大きなものが中に盛り込まれて、それが支障になるようであれば、そこでの話し合いというか、それはあるかもしれませんけど、この条例をつくろうと、組織はこんなだよということなんで、何ら問題ないと私は思います。
委員(中村文彦君)
私も、この条例に関しては特に何の問題もないと考えております。
委員長(鈴木道子君)
一応、皆様方、御意見を出していただきました。ここで、段階として、決をとるということに入りたいと思いますが。では、議案第71号葉山町新型インフルエンザ等対策本部条例について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(挙手多数)
挙手多数でございます。よって、議案第71号葉山町新型インフルエンザ等対策本部条例については、採択すべきものと決しました。ということで、議案第71号はこれで結論を出させていただきました。
一応、その他という項目を書いてございますが、何か皆様方ございますか。
(「なし」の声あり)
ありませんか。じゃあ、特にないようでございますので、きょうはこれで終了したいと思います。報告文案については、いかがいたしましょうか。
(「正・副一任」の声あり)
では、正・副一任ということでございますので、正・副で一任をされます。よろしくお願いします。また、文案ができましたら、文案のね、決定の日にちにお集まりいただく以前にお知らせする形をとりますので、またメール等を通じてお知らせをいたします。
では、本日は総務建設常任委員会常任委員会、閉会とさせていただきます。御苦労さまでした。
(午前10時33分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成25年5月10日
総務建設常任委員会委員長 鈴木道子
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年02月02日