教育民生常任委員会会議録 平成25年1月28日

開催年月日

平成25年1月28日(月曜日)

開会時間

午前10時00分

閉会時間

午後0時07分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

  1. 付託案件
    (1)議案第 48 号 葉山町営住宅条例の一部を改正する条例
    (2)陳情第24-15号 社会福祉法人湘南の凪の介護給付費 巨額不正受給事件の刑事告発を決議することを求める陳情
    (3)陳情第24-16号 陳情 「覚書」第3条の債務債権とは何かを明らかにすること
    (4)陳情第24-17号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員の国への意見書提出を求める陳情
  2. その他

出席並びに欠席委員

出席 7名 欠席 0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 待寺真司 出席
副委員長 長塚かおる 出席
委員 窪田美樹 出席
委員 守屋亘弘 出席
委員 荒井直彦 出席
委員 笠原俊一 出席
委員 横山すみ子 出席
オブザーバー 議長 畑中由喜子 出席

傍聴者

近藤昇一議員 田中孝男議員
一般傍聴者 1名

説明のため出席した者の職氏名

説明のため出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
保健福祉部部長 稲山孝之
福祉課課長 守屋晃
福祉課主幹 金子比呂美
福祉課係長 行谷修
福祉課副主幹 齊木靖子
福祉課主査 武藤達矢
総務部部長 上妻良章
財政課課長 小山誠

会議の書記

議会事務局局長 山本孝幸
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主事 佐々木周子

会議録署名委員

委員長 待寺真司

会議の経過

委員長(待寺真司君)

おはようございます。それでは、定刻の10時となりましたので、教育民生常任委員会を開会いたします。(午前10時00分)
本日の出席委員は全員です。会議は成立いたします。
それでは、本日の会議に入りたいと思います。まず、お手元に本日の式次第1枚、それから福祉課より出ております葉山町営住宅条例の一部を改正する条例に関する資料がお手元に配付をさせていただいておりますが、配付漏れ等は大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。
それでは、本日付託案件につきましては4件でございます。順番どおりに進めてまいりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。はい、それで最後にその他ということで設けておりますので、よろしくお願いをします。
それでは、まず初めに、議案第48号葉山町営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。本件につきましてはお手元に資料が本日新たに配付をされておりますので、まずは職員より資料等の御説明をいただき、質疑応答させていただきまして、その後、取り扱い等について進めてまいりたいと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
それでは、職員入室のため、暫時休憩をいたします。(午前10時01分)

委員長(待寺真司君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時02分)
職員が入室しておりますので、職員の紹介より行いたいと思います。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

おはようございます。保健福祉部長、稲山です。よろしくお願いいたします。職員の紹介をさせていただきます。福祉課、課長の守屋でございます。主幹の金子でございます。以上です。御審議よろしくお願いいたします。

委員長(待寺真司君)

はい、よろしくお願いいたします。それでは、前回継続となりました、継続の主な理由としては、拡大の影響がもう少しはっきりした中で最終決断をしたいということで継続となっております。新たに本日資料を提出していただきましたので、この資料に関する説明等、また補足ございましたら行っていただきまして、質疑応答というふうに進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
では、はい、説明を求めます。

福祉課課長(守屋晃君)

それでは、議案の第48号の葉山町営住宅の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。
1点目といたしまして、町営住宅の整備基準について、それから2点目として入居資格に係る収入限度額について、それから3点目といたしまして、収入限度額を緩和する裁量階級の対象者のうち、子育て世帯について対象範囲を未就学児童のいる世帯から義務教育修了前の児童のいる世帯に拡大させていただくことの3点について、前回の第4回定例会で提案させていただいたところでございます。この3点目の未就学児童のいる世帯から義務教育修了前の児童のいる世帯に拡大する県下の自治体といたしましては、既に議会で可決している自治体が横浜市を含み5自治体、これから議会に上程を予定している自治体が1自治体ということで、葉山町を除いて6自治体が平成25年度の4月から拡大を予定しているところでございます。横浜市の場合、新聞報道によりますと、拡大することにより、小・中学校…小・中学生を抱える世帯が入居しやすくなるため、子育て世帯の支援になるとしております。葉山町といたしましても、拡大することにより申し込み者がふえ、当選する確率は低くなりますが、しかし、子育て世帯の教育費等の費用を考えますと経済的負担の軽減につながることや、若い世帯が入居することで地域の活気や、明るい環境が図れるといった利点もございます。
それからですね、机上配付をさせていただきました資料、これをちょっとごらんいただきたいと思います。3点取り上げさせていただきましたけれども、まず1つ目の丸でございますが、例ということで、義務教育修了前の子供のいる世帯で、月収が20万円の世帯を例にとりまして、本来階層と裁量階層の月額使用料を比較したものでございます。結果といたしまして、裁量階層のほうが約1万円安価というふうな結果でございます。それから2つ目の丸でございますけれども、現在入居されている2つの町営住宅の合計になりますけれども、裁量階層の世帯数と本来階層の世帯数でございます。裁量階層の世帯数といたしましては20世帯、そのうち3世帯が未就学児のいる世帯でございます。それから、下が本来階層の世帯で、世帯数が16世帯、義務教育修了前の子供のいる世帯が2世帯ということでございます。それから次の丸が、県及び市・町の公営住宅を持っている葉山町を除いた県下30自治体の条例関係でございますが、1つ目の小さい黒丸ですけれども、これ20の自治体が議会で可決されておりまして、そのうち、ごらんの5つの自治体が義務教育修了までの裁量階層の拡大がなされるところでございます。それから、次の2つ目の小さな丸でございますが、これから年度内に条例議案を提出する自治体で、10自治体ございます。このうち、裁量階層の拡大を予定している自治体が1つということでございます。
以上でございます。簡単ではございますけれども、御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長(待寺真司君)

はい、ありがとうございました。それでは、ただいま説明が終了いたしましたので、質疑に移りたいと思います。質疑のある委員の方は挙手をもってお願いをいたします。資料でわからない等…点等もしありましたら、御質疑を受けたいと思います。いかがでしょうか。

委員(守屋亘弘君)

資料の一番最後のね、裁量階層拡大(義務教育修了まで)以外を変更する自治体は県下ではありませんということは、子育て世代支援で、以外はないよと、そういう意味ですか。

福祉課主幹(金子比呂美君)

そのとおりでございますが、今回条例の中で制定させていただいた部分、整備基準もございます。あと、整備基準もあるんですが、それ以外にも前回の資料で提出させていただいた入居収入基準を、国の基準を…国の収入基準を算定として各市町村等で定めなさいということがありまして、その中で裁量階層が25万9,000円を上限として条例化しなさいという部分と、本来階層については15万8,000円以下を参酌して条例で定めなさいと言われておりました。で、基本的には県下においては従前の国土交通省令の規定のとおり21万4,000円、裁量階層につきましては21万4,000円以下、本来階層については参酌基準の15万8,000円以下を変更する自治体がないということと、あと、先ほど課長のほうから説明がありました、子育ての基準についての裁量階層を変更したのは5自治体という意味合いでございます。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。子育て…。

福祉課課長(守屋晃君)

すいません。裁量階層の拡大ということで、今回はこの義務教育修了まで拡大したということ、それ以外に、金額の面でもって裁量階層は21万4,000円まで、それから本来階層は15万8,000円までというふうな、その何ですか、金額がございますけれども、そこを変えてるところは県下の市町村にはないということでございます。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。

委員(横山すみ子君)

すいません、本日いただいた資料の、県下を含む…あ、違った。県を含む県下30自治体ということで、公営住宅がない自治体もあるということですね。
もう一つ、それから2番目の、予定している自治体が1自治体ということなんですが、差し支えなければどこなのかを教えていただければ。

福祉課課長(守屋晃君)

ちょっとこれ今、県のほうにですね、確かめて、ここで資料に出させていただいたんですけれども、議会前…この市町村も議会前ですので、県のほうとしてはちょっと…ええ、差し控えてくださいということで言われてますので、申しわけございませんけど。

委員(横山すみ子君)

はい。あともう一つ。

委員長(待寺真司君)

どうぞ。

委員(横山すみ子君)

すいません。公営住宅を持っていない自治体があるんでしょうか、この書き方だと。

福祉課課長(守屋晃君)

県を含めて県下で30自治体が公営住宅を持っておりますので、持っていない自治体が…(私語あり)4つあると思います。はい。

委員(窪田美樹君)

この横浜市、川崎市、この通した5の自治体なんですけど、今、葉山町はこの条例…この階層の裁量階層だけを変えて、家…町営住宅にしろ、その住宅ふやす計画はないですよね、葉山町は。ここのほかの自治体もそういった計画は、ふやす計画はないけれど、間口だけ広げたのか。それとも計画はある…計画も持ってるよというのはわかりますか。ふやそう、市営とか公営住宅をふやすよという計画も一緒に上げて間口も広げてというのか。わかりますか。

委員長(待寺真司君)

その辺の情報はつかんでますか。

福祉課課長(守屋晃君)

ちょっと資料がですね、一応もらった中の資料を読み込んだ限りではその辺のところはございません、ふやしたりというふうなところは。今の現行でもって裁量階層を広げるというふうなことでございます。

委員(窪田美樹君)

計画もない。きっと、すぐなんか建つわけがないわけですよね。だから、建てば…建ててとかというのはすぐ出てくると思うんですけど、計画、まだ予算も組んでないけれど、計画というのは目に見えてはこないと思うんですけど、そういったのもない。

福祉課課長(守屋晃君)

うちのほうに、手元でもって県下の市町村のその資料の中にはございませんので、すぐにというふうな、拡大をするというところはないとは思いますけれども、これ今後検討していくというところはまた出てくる可能性がないとは言えないと思います。はい。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。

委員(守屋亘弘君)

ちょっと単純な質問で申しわけないんだけど、これから入れるとしたら1世帯だけ。36世帯数…全体で37ですか。

委員長(待寺真司君)

現行がね。

委員(守屋亘弘君)

そうすると、単純な引き算で、その該当する方、世帯、入れるとしたら1世帯ということですか。

委員長(待寺真司君)

現時点のね。

福祉課主幹(金子比呂美君)

現時点で町営住宅あいておりますのは1世帯です。2月に公募をかける準備を今現在しておりまして、また、資料については早々にお配りする予定でおります。(「まだだよね」の声あり)あ、すいません。申しわけないです。2月の空きについては今回の条例には該当しませんので、4月以降空きが出たという形になります。はい、適用は。はい。

委員長(待寺真司君)

子育ての階層とかあれは。

委員(守屋亘弘君)

いや、ですから、例えばこの条例の一部が改正になって、具体的に、新規にね、入居できる世帯というのは4月以降空きがあればできるよということですか。

福祉課課長(守屋晃君)

申し込みができるということで、それまた何世帯か恐らく出てきますので、抽選ということにはなると思いますけれども、申し込みはできるという形に…。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。

委員(笠原俊一君)

すいません、ちょっと確認をしたいんですけども。前回12月に議論をしたんですけれども、要はこの条例の改正ということで収入の限度というものを…何ていうのかな、引き上げてしまうというのかな、制限を加えてしまうと。で、そのかわり、子供たちの、未就学児童から今度は中学生未満の子供たちも持っている親御さんにも入れるように今度は窓口を広げるということで、ある面では緩和をしていこうということですよね。で、ただ、この条例をすることによって、私の聞きたいのは、現在入ってられる方がこの対象外になったときに、どの程度のあれで出なければいけないということになってしまうのかね。で、先ほどから、ほかの委員から質問もあるように、それではもしそういうことになった場合に、ある程度、じゃあ、新たなその建物を、建屋をふやすという計画がないと。そういった、今現在お住まいの方々が不利益になってしまうということは、収入が特別多くなって、一般の方と同じようなというか、高収入になって、ほかの普通の住宅に住むとかそういうことがない場合に、そういった方の制限というのが加えられてしまうのかどうか。新たにこれから入居募集をして入られる方については窓口がある意味広くなるということですから、緩和策になるのかな。しかしながら、現在入っている方にとってはそれぞれこういう住宅ですから、町のほうである程度面倒見て、そうすれば生活がだんだんだんだん普通的にはゆとりができてきますからね、出ざるを得なくなってくる条件というのかな、整ってきますよね、普通的に考えれば。だから、そういったお住まいの方たちが、現在住んでられる方たちがこの基準からはみ出してしまうとどうなっていくのかをちょっと教えていただきたいんですけど。

委員長(待寺真司君)

おわかりですかね。ただ、現在入ってる方はこれまでの基準どおりでやりますので、収入が超過すればそれはそれなりの対応があろうかと思うので、その辺の御説明をいただければ。それから、また…よろしいですか。

福祉課主幹(金子比呂美君)

現在…すいません。うまく…今現在入られている裁量階層のうち、こちらの表を見ていただくと、未就学児の方が3世帯いらっしゃいます。で、この3世帯の方たちが小学校・中学校に上ったときには、当然ながら裁量階層ではなくなってきた場合には、本来階層の家賃算定で…家賃収入で算定をさせていただく形になります。で、今現在小・中学生を含む2世帯の方につきましては、条例が改正されますと裁量階層の世帯に入りますので、収入が緩和される状況になります。が、しかし25年度においてはこの本来階層にいらっしゃる小・中学生のお持ちの2世帯については、裁量階層が拡大されても収入基準はそれを上回らない…ごめんなさい。本来階層のままでも収入が基準を、以下という形になっておりますので、今回の改正に伴って入居者の方には25年度には家賃の算定には影響がありません。

委員長(待寺真司君)

わかりますかね。はい、よろしいですか。特に今回影響ないんだ、出なきゃいけないという部分ではありませんので。はい、よろしいでしょうか。

委員(守屋亘弘君)

これは町長に聞いたほうがいいかもしれないけども、平成25年度については子育て支援策を一生懸命やるんだというような話ではあるんですけれども、福祉課関係ではこれ以外にもいろいろあるんですかね。

委員長(待寺真司君)

この議案とは直接関係ないとは思うんですが。今度の新年度予算の福祉関係のですか。

福祉課課長(守屋晃君)

子育て関係は福祉課はこれだけです。そのほかの施策としては恐らく子ども育成課のほうでいろいろ持っていると思いますけど。

委員(笠原俊一君)

すいません、もう一つ聞いておきたいんですけども、この変更に伴って町のこれに対する収入というのがどのくらいふえるの。それとも、どのくらい減るの。町自体のね。要するに町の家賃収入というのかな。

委員長(待寺真司君)

家賃収入ということですか。

委員(笠原俊一君)

家賃収入がどうなるの。減るのかふえるのか。

福祉課主幹(金子比呂美君)

25年度においては金額の算定の変更…あ、ごめんなさい。25年度については変更ありません。

委員(笠原俊一君)

なし、はい。変わらない。(私語あり)
すいません。要するに、今のこの基準の人たちが、どっちだっけ、裁量階層から…本来階層から裁量階層に移行するわけでしょう。子供が、中学生の子供が変わりますからね。そうすると、その裁量階層に伴って、本来階層から裁量階層に変わりますから、ここで1万円…1万400円の差が出ますよね。そうすると、1万400円減していくんじゃないんですか。それで、普通に…あ、すいません。普通に考えれば、それ変更しますから1万円ずつ減収になって、その本来階層が今16件あって、それがすべてに当てはまるかわかりませんけども、少なくともこの2件の方は落ちますよね。そうすると、約2万800円、普通にいけば町は収入減になるんじゃないかなと単純に考えたんですけど、違いますか。

福祉課主幹(金子比呂美君)

現在のところなんですけれども、25年度の算出の基礎になる収入を既に申告をさせていただいているんですが、その方たち、この2世帯の方たちは収入が低所得なので、この基準には該当しないので、金額が、裁量階層が上がっても家賃は変動がないという形になります。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。それでは、よろしいでしょうか、質疑のほうは。はい、ありがとうございます。それでは、質疑をこれにて終結いたします。
職員退席のため、暫時休憩いたします。(午前10時23分)

委員長(待寺真司君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時24分)
それでは、議案第48号葉山町営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、各議員の皆様の御意見、また取り扱い、本来、本日できれば結論を導きたいというふうに思っておりますけれども、御意見等ございましたらよろしくお願いをいたします。

委員(笠原俊一君)

どこが問題点で、どこがということがね、ちょっと理解が難しいんですよね。要するに、要するに制限が緩和されることによって広がるということがわかりますし、ただし、それに…入りたい人たちの競争がふえるという理解ですから、じゃあ、競争が少ないからいいのかということなのかね。間口を広げてそれなりの方たちに入っていいですよという姿勢は、僕は悪くないと思うんですけども、現実問題として、今、空きが1つしかないと。それに競争を激化させるのがいいのかという疑問はあるんですけども、そういう、こういう住宅に入らざるを得ない方たちがいかに多いかということなんですよね、競争があるということは。ということで、私は競争があったほうが限定…少ない人数に限定するよりは基本的には町の姿勢のほうが、これからやろうとすることはよろしいんじゃないかと思うんですけども。ただ、余りにも供給する住宅が少な過ぎるというのが問題点なんで、もし、本来的にそれが多いということであれば、何らかの姿勢の中で町がそういった住宅をこれから新規に増設するというかな、そういった必要性というものを考えたほうがいいんじゃないかな。条例…この条例は間口を広げるということですから、悪いことではないんじゃないかなと私は思っているんですけども。という考え方です。意見としてはね。

委員長(待寺真司君)

はい、御意見で。はい、よろしいですか。では、他にいかがでしょうか。

委員(守屋亘弘君)

やむを得ざる決定、私は賛成します。以上。

委員長(待寺真司君)

はい、ありがとうございます。御意見は他によろしいですか。いいですか。はい。

委員(窪田美樹君)

子育て支援ということの一つだと思うんですけれど、先ほど笠原委員も言われたように、家がない…家がないというか、その住宅がないというところでは、横須賀市では空き家対策とかというところもあるので、新たに町営住宅を建てるというものでもなく、もっと空き家対策として町がいかに設備投資しなくてもいいようにという、もっと大きく枠を広げた対策を考えて、若い人たちに来てもらうにしても、今回は子育て世代だけだったんですけど、障害者の方とか、お年寄りとか、この裁量階層拡大にはもっとそこも含めたものを考えていってほしいと思います。

委員長(待寺真司君)

はい。それで、この条例についての…賛成で、はい。賛否はちょっととりたい…きょうはとりたいと思っております、委員長としては。はい、条例改正で。他にいかがでしょうか。御意見等もし…。

委員(横山すみ子君)

この条例改正の効果のほどについて、本当にすごいなという評価をしてというよりも、子育て支援の一つとして応援しているメッセージも含まれた提案というふうに受けとめるんですけれども、この条例改正には賛成をします。

委員長(待寺真司君)

はい。他にいかがでしょうか。なければ採決に入りたいと思います。よろしいですか。はい。
それでは、皆様から御意見をいただきましたので、ここで議案第48号葉山町営住宅条例の一部を改正する条例の採決を行いたいと思います。当議案に対して賛成、採決するという方の挙手を求めます。
(挙手全員)
はい、全員…挙手全員です。よって、議案第48号葉山町営住宅条例の一部を改正する条例は全会一致によって可決をされました。
それでは続きまして、陳情第24-15号社会福祉法人湘南の凪の介護給付費巨額不正受給事件の刑事告発を決議することを求める陳情を議題といたします。
なお、当陳情も…ごめんなさい。何回目…3回目か。ごめんなさい。継続審査となっている部分で、これまで過去の経緯はいろいろと報告いただいておりますが、その中で一応県の監査の動向というのが前回もございました。その辺の状況等についてまず職員から報告を受けた後、質疑応答と。それから陳情の取り扱いについて審査というふうに進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい。
それでは、職員入室のため、暫時休憩いたします。(午前10時29分)

委員長(待寺真司君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時30分)
それでは、職員入室しておりますので、職員の紹介より行いたいと思います。

保健福祉部部長(稲山孝之君)

引き続きよろしくお願いいたします。職員の紹介をさせていただきます。福祉課、課長の守屋でございます。主幹の金子でございます。係長の行谷でございます。副主幹の齊木でございます。主査の武藤です。以上です。よろしく御審議お願いいたします。

委員長(待寺真司君)

はい、よろしくお願いいたします。それでは、継続審査となっております当陳情につきまして、前回委員会の中で1月には県の監査があるのではないかというような御報告の中で、今、継続審査となっております。その後の県との状況、また、近隣市とあれですね、関連市の状況など、変化がございましたら御報告をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

福祉課課長(守屋晃君)

それでは、陳情の24-15号社会福祉法人湘南の凪の介護給付費巨額不正受給事件の刑事告発を決議することを求める陳情につきまして御報告させていただきます。
前回の平成24年第4回の議会定例会では、町の顧問弁護士の見解を報告させていただきました。また、神奈川県は法人から提出された改善計画の進捗状況の監査を12月から1月に変更して実施するということで、町といたしましてはこの1月に予定されていた法人監査を注視していたところでございますが、県がこの法人監査を24年度以内に実施するという延期をいたしました。県といたしましては、法人が新役員体制のもと、体質改善が計画的に行われている状況をもう少し長いスパンで見ていくべきということでございます。町といたしましても、県と歩調を合わせていくとともに、引き続き緊張関係を保ちながら注視をしていきたいというふうに考えております。
簡単ですけれども、以上でございます。

委員長(待寺真司君)

はい、ありがとうございました。それでは今、県が年度内にずれたということで、まだ入られてないということの理解でよろしいですね。そのような状況で、大きな変化はないというふうな形かと思いますけれども、質疑等を行いたいと思いますが、御質疑のある委員の方、挙手をもってお願いをいたします。

委員(守屋亘弘君)

年度内に行うというように、実際は先送りしましたよね。その理由はおわかりであれば教えてください。

福祉課課長(守屋晃君)

先ほど申し上げたとおりなんですけれども、一応県といたしましては、法人がこの11月に新役員の体制、全部役員が交代いたしました。で、今現在その体質改善が計画的に行われているということで、県といたしましてはもう少し長いスパンでもって見守っていきたいというふうなことでございます。そのために、監査を先延ばしということでございます。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。

委員(守屋亘弘君)

役員等が変更になったというのを、起こったときは、起こった事案…失礼。案件が起こったときはね、前の話なんだよね。だから、県としては要するに改善されているかどうかをある程度期間を区切って見たいと、そういうようなことでよろしいんですかね。

福祉課課長(守屋晃君)

はい、そのとおりです。

委員長(待寺真司君)

ちなみに、この法人の決算期とかが関係してるとか、そういうことは特にないですかね、決算の。年度決算が関係してずれてるとか、そういうことは特にないですか。

福祉課課長(守屋晃君)

特にそういうことはございません。

委員長(待寺真司君)

はい、ありがとうございます。では、すいません、他に御質問等。

委員(横山すみ子君)

法人監査を24年度中に行うということで、3月までですよね。それでその結果の公表というか、そういうのは即座に行われるんですか。そうではない。つまり、内容がわかるのはいつごろになるでしょうか。

福祉課係長(行谷修君)

すいません、県の監査、前回監査入った福祉監査指導班というところがあるんですけども、そちらのほうに確認をして、今年度内というような回答しかいただけなかったんですけども、一応3月ごろに行くということで、当然監査入ってから結果を出すまでには、いつまでとは聞いてないんですけども、おおむね大体1カ月ぐらいはかかっているんですね、どの監査の結果でも。ですから、それぐらいではないかと予想されます。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。

委員(横山すみ子君)

7月にいただいた資料かな、の中で、関連する、この湘南の凪に関連する自治体が、逗子、葉山、鎌倉、三浦と4つあるという資料をちょうだいしているんですけれども、逗子と葉山が新聞記事では指定を取り消し…何だったっけ。居宅介護事業所の指定取り消しという措置をされましたけれども、三浦は何らか動きがあったんでしょうか。わかればで結構ですが。

委員長(待寺真司君)

わかりますか。

福祉課課長(守屋晃君)

三浦というよりも、居宅介護事業につきましては県が指定する事業ですので、県がこの指定を取り消したということで、この事業は法人としてできなくなってしまったということでございます。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。はい。

委員(横山すみ子君)

すいません、新聞記事きちんと読んだら、県が取り消したと書いてあります。記事のタイトルが「逗子居宅介護事業所」というのは、逗子はその法人の居住するところという意味ですね。すいません、誤解しました。ありがとうございます。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。はい。では、他に御質疑はいかがでしょうか。質疑がないようでしたら打ち切りますけれども、よろしいですか。はい。それでは、これにて質疑を終結いたします。
職員退室のため、暫時休憩します。ありがとうございました。(午前10時38分)

委員長(待寺真司君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時39分)
それでは、陳情第24-15号につきまして、御意見また取り扱い等について各委員さんから意見を求めたいと思います。いかがでしょうか。

委員(笠原俊一君)

今、説明がありましたし、前回12月10日にも説明の書類もいただきましたんで、町自体が顧問弁護士の見解、そのとおりだなと私は思っていますので、この陳情については審査を終了するのか、否決をするのかということで私は思っています。

委員長(待寺真司君)

はい。いずれにしろ、きょうで結論をというようなところで。

委員(笠原俊一君)

そうですね。あ、すいません。やはり、全く反省がないとかね、全くお金も返さない、とんでもないということであれば別ですけれども、新たな理事の選任というかな、そういったものも議会のほうに体質を変えましたと、非常に反省をしておりますと、そういうふうなこともあるし、新聞報道等でもみずからそういったものを出してると。そういう反省の面も非常にあるということで、社会的にも制裁を受けているということは、新聞報道、あるいはこの記事の中にもあります。私はああいった大きな会社というのかな、社会的にも非常に制裁を受けているという判断で、ただ、全体的には、部分的にはなくてはならない部分の施設でありますから、これから間違ったことは正していただいて、新たな福祉の拠点としてというかな、道を、真っ当な道を歩んでいっていただきたいと私は願っておりますし、またこれを告訴することによってどこに町の利点があるのかということも、もう既にそれは解消しているんではないかと私は思ってますので、これ以上議論もする必要がないと理解をしております。

委員長(待寺真司君)

はい、ありがとうございました。では、他の委員さんいかがでしょうか。

委員(守屋亘弘君)

先般の一応審査では、県のね、結果を見て判断すると、まずありますよね。それで今日、1月には行われるだろうということだったんで、今判断するんであればね、じゃあ、先延ばし…県が先延ばししたからもうしょうがないやという話になるのかね。それで不採択ということなんでしょうけれども、今年度中となればあと約2カ月ですよ。それまで待つ、待って判断するのか、それがこの間の決定であればそのほうが正しいんじゃないかと私は思いますけど、今判断するんであればね、私は採択すべきだと。社会的制裁を受けてる云々というのは、裁判官か検察官が判断する範疇であって、我々が判断すべき事柄ではないというのが私の考えです。ですから、きょうまず1点は、判断するのかね。前からの流れで言えば、それが満たされてないんで、この間のスタンスから見れば時期尚早かなと思うんですが。

委員長(待寺真司君)

はい、わかりました。

委員(横山すみ子君)

先ほどの説明の中で、運営体制が大幅に変わって、どのような改善が行われているかを加味して判断したいということで、新たに何らかすごく問題点が発見されて延ばしたわけではないというふうに受けとめられますので、本日採決をするのであれば、私は不採択で挙手したいと思っております。

委員長(待寺真司君)

はい。

委員(窪田美樹君)

今回県が延びた、結果を出すのを延ばしたというのは、何か問題が…横山委員言われたように、問題が見られたわけではなくて、いい兆候が見られている…役員全部入れかえたり、事業もきちんと行われているという判断のもとで、じゃあ、年度末というふうになったというふうなお話があったので、今判断…議会として、委員会として判断してもいいんではないかと思っております。で、前回の委員会の中で刑事告発…これ陳情では刑事告発をということなんですけれど、その刑事的に告発、告訴することだけがメリットではないというところもある…メリットでないというところがあるので、私はこれ不採択、採決するのであれば不採択でお願いします。

委員長(待寺真司君)

はい、今、本日結論出す出さないも含めてですね、御意見いただいても全然構いませんので、いかがでしょうか。陳情でございますので。本日採決した場合ということで4名の委員さんからそれぞれの立場をお伺いしましたけれども。あと、よろしいでしょうか。

委員(荒井直彦君)

私は町が県の様子を見ながら県と連携するって前回やってたんで、無理に今採決する必要はなくて、守屋さんと同じように、前回先延ばしした理由と同じで、あと1カ月ぐらい待って、それからでも遅くないのかなと思っています。

委員長(待寺真司君)

立場としては継続…。

委員(荒井直彦君)

継続でいこうと。

委員長(待寺真司君)

はい。

委員(長塚かおる君)

横山委員たちと同じように、こちら、先ほども県のほうで改善が見られるという、こちら凪のほうは改善が見られるということで、監査が入るのが延期しているということで、いい方向に向かっているというところがあるので、これを県が今のところ刑事告発をする様子がないので、この陳情をこのまままだ審査としてとっとくことは余り意味がないのではないかと思うので、私もちょっと不採択か、または終了、審査終了にしたほうがいいのかちょっとわからないんですけども、きょうで結論出していいと思います。

委員長(待寺真司君)

今、それぞれの委員さんから意見が出ました。1点はその継続ではという御意見がありましたけれども、もし継続ということであれば動議を出していただき、その決をとってというような形になろうかと思いますけれども。本日採決しようということであれば、この後採決に移りたいと思いますが、いかがでしょうか。継続ではという御意見が荒井委員、守屋委員から出てたように承っておりますけれども、いかがでしょうか。

委員(横山すみ子君)

これは県の動向のみに左右される問題ではないとは思いますけれども、私は本日採決して構わないと思っているんですが、当委員会の所管事務調査として、この法人が葉山町にとってどうかということに関しては、継続して注目する必要がある…注目する必要があると思いますので、陳情の結論を出したからこの問題から離れるということではありませんので、この陳情に関しては私は本日で構わないと思います。

委員長(待寺真司君)

じゃあ、引き続きその県の動向なんかを含めて、変更があった場合は所管事務調査、あるいはその他の中で報告をいただくということの、はい、形できょう結論出していいのではないかという御意見でございました。

委員(笠原俊一君)

私も今の横山さんの発言と全く同感で、で、また特にこの議会、3月の議会というのはね、葉山の議会の体質というのもいろいろあるんですけども、改選期にもなりますから、そういったことを考慮すると、何も特段の問題点というものがあれば話は別なんですけども、結論出せるものについては出していくと。ただし、今、全く横山さんが言われたとおりね、大事な問題で、陳情という…陳情者がありますからね、それはそれとして結論を出すけれども、今後大きなまたトラブルだとかあれば、それはそれで当然対処しなければいけないことなんで、今の段階でこの陳情に対して結論を見出すということについては、私も全く問題ないというように私も思います。

委員長(待寺真司君)

はい。

委員(守屋亘弘君)

それでは、継続の動議を出します。

委員長(待寺真司君)

はい。それでは、ただいま守屋委員から継続の動議が提出されましたので、まずこの動議についての賛否をとりたいと思います。
それでは、ただいま本陳情の継続の動議が出されました。その動議を賛成する方の挙手を求めます。
(挙手少数)
賛成少数です。よって、この動議は否決をされました。
それでは、動議が否決されましたので、直ちに採決のほうに入りたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。それでは、陳情第24-15号社会福祉法人湘南の凪の介護給付費巨額不正受給事件の刑事告発を決議することを求める陳情を採択すべきという委員の方の挙手を求めます。(「理由は」の声あり)はい。

委員(守屋亘弘君)

理由、もう一度…。

委員長(待寺真司君)

採択すべき。

委員(守屋亘弘君)

その採択・不採択の理由は。さっき意見を言ったからいいじゃないかということ。

委員長(待寺真司君)

もしあれでしたら、意見ありましたらよろしいですよ。

委員(守屋亘弘君)

私は採択すべきという意見です。というのは、社会的正義という観点からですね、考えた場合に、平たく言えば、泥棒がね、物を盗んで取った物を返す、あるいは倍返ししたらいいじゃないかという単純な話じゃないと思うんですよね。それと、経営陣というのか、役員が大幅に入れかえたと。それは善後策の問題であって、起きた時点の人たちではないですよね。だから、そういう、もし、私は刑事訴訟法詳しくはないけれども、その時点でそういうことが起こったんであって、現時点の状況を判断してどうのこうのということ自体は、私の理解する範囲ではあり得ないと。その起こした人たちが改心の情が云々ということであればね、多少の、いわゆる若干その処分を軽くすると、そういうようなことはあるかと思いますけれども、大幅に変わった状況でね、それがいいとか悪いとかいう判断はすべきではないと。そういうような理由です。

委員長(待寺真司君)

はい、わかりました。もし、他に御意見等ありましたら伺いますけれども。よろしいですか、意見等。先ほど扱いの中で御意見いただいておりますので、その辺は報告文案等の中では意見として明記させていただきますが。他に補足でありましたら。よろしいですか。はい、よろしいですか。
それでは、陳情第24-15号を採決をしたいと思います。本陳情を採択すべきという委員の方の挙手を求めます。
(挙手少数)
採択2名ですが、賛成少数により、陳情第24-15号は不採択すべきというものと決しました。
それでは続きまして、陳情第24-16号陳情「覚書」第3条の債務債権とは何かを明らかにすることを議題といたします。
当陳情についても継続審査となっているものでございまして、前回、会計処理上の問題でですね、陳情者が会計処理上この後このままにしておくと問題があるのではないかという提起の中で、県のほうに町の財政課のほうから確認するというようなお話がございましたので、その確認の報告が出ておりますので、まずは報告をいただいて質疑ということで進めたいと思います。なお、前回もちょっと日程がですね、29、当初予定したのは28に移ったという部分もあったんですが、本日につきましてはその生活環境部が待機をしておりませんので、財政課の部分のみの質疑というふうになります。その後、取り扱いというような形で進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、職員入室のため、暫時休憩します。(午前10時54分)

委員長(待寺真司君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時54分)
では、職員入室しておりますので、職員の紹介をお願いいたします。

総務部部長(上妻良章君)

改めましておはようございます。よろしくお願いいたします。出席職員の紹介をさせていただきます。財政課長の小山でございます。私、部長の上妻でございます。よろしくお願いいたします。

委員長(待寺真司君)

よろしくお願いいたします。前回に引き続き御出席をいただきましてありがとうございます。そのときに県のほうに確認をしていただくということで継続をさせていただいている部分でございまして、その取り扱いとかですね、報告、県の報告をまずいただきまして、質疑という形で進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。では、報告をお願いします。

財政課課長(小山誠君)

前回の委員会の中でお答えした部分につきまして、平成21年度に実施いたしました下水道投入施設の実施設計委託料、こちらの部分につきましては県の市町村財政課のほうに取り扱いについて確認をさせていただき、回答を得ました。その部分につきましては今後の取り扱い云々の部分で明確になった際にですね、21年度のバランスシートの訂正をするのではなく、その年度の直近のバランスシート作成の時点で、借方、貸方、双方のですね、数字を変更するというようなことで回答を得ております。以上でございます。

委員長(待寺真司君)

ただいま報告をいただきましたけれども、この件について、財政的な部分での御質疑というふうな形になろうかと思いますけれども、御質疑のある委員の方は挙手をもってお願いをいたします。

委員(守屋亘弘君)

単純な話、その1,890万が無駄だったと、それはだれが結論づけるのかわからないけれども、今のお話は、そういう決定というか、そう判断したとなった際に、その時点のバランスシートに記載すればいいと。だから、間違いがあったとかそういうことはないということですよね、単純に考えれば。ですから、24年度中に無駄だったとなれば、24年度のバランスシートをそのままなかったことで記載すればいいという判断ですよね。

財政課課長(小山誠君)

そのとおりでございます。

委員長(待寺真司君)

では、他にいかがでしょうか。財政的な部分で。とりあえず県の見解はそういうことであるということで、今確認もいただけましたので、よろしいでしょうか、質疑のほうは。はい、ありがとうございます。それでは、質疑を終結いたします。
職員退室のため、暫時休憩いたします。ありがとうございました。(午前10時58分)

委員長(待寺真司君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時58分)
本日、無駄になった場合のそのバランスシート上の課題については、その年度でさかのぼることなく対応したらいいというような県の報告でございました。ちょっとこの陳情につきましてはこれまでもいろいろと御意見等いただいております。各委員さんからまたこの陳情の取り扱い等について意見を求めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをします。本日ちょっと生活環境部のほうが出席できないという部分でございますので、ちょっと深い部分についてはなかなか深めていくことができないのかなというふうに思っております。これまでの経緯等、いろいろと各委員さんも議事録等御確認いただいていると思いますが、おおむね、いろいろな形で出ている中で一応担当課としては瑕疵はないとはっきり言い切っておりますので、その辺について議会としてどういうふうに判断していくのかという部分になろうかと思います。前回、守屋委員から確認するようにという部分もございましたので、担当部長のほうに話をさせていただく中では、町としてはやはり瑕疵はないという判断であるというお返事をいただいております。途中「落ち度」というですね、言葉に変わっておりますけれども、その辺についてまた御報告をさせていただきました。
では、委員の皆様、当陳情の取り扱い等、その他御意見求めたいと思います。挙手をもってお願いをいたします。いかがでしょうか。

委員(守屋亘弘君)

そういう判断だという、行政サイドはそういう判断だということなんでしょうけれども、瑕疵か落ち度かはちょっと置いといて、じゃあ、なぜね、考査委員会が開かれたのかね、まず。それで、いわゆる処分もされたと。我々は客観的事実関係だけは承知してて、いいとか、処分の程度までどうのこうのと踏み込む権限はないけども。担当部長は給与を2カ月10%削減と、そういうような、何人かいわゆる処分があったと。それともう一点は、新葉クラブの町政報告で、これは平成23年7月29日(金曜日)の第26号ですか、迷走中のし尿施設の中で、1,890万円の無駄遣いだと。架空の土地に設計、下水道投入施設をつくるという計画をつくったということではっきり書いてある。こういう点を踏まえて考えれば、落ち度がなかったということはあり得ない。
それともう一点は、債権債務云々という話なんですけれども、直近の例でいきますと、昨年12月4日提出の報告第8号専決処分の報告についての中で、こういうやっぱり和解、いわゆる交通事故、物損事故が起きたと。で、和解したよということであろうかと思うんですが、その中で実際に町サイドがお金を払ったという、保険で払ったということなんだけども、表現としてはですね、いわゆる利害関係人に一切の債権債務関係はないことを確認すると、という表現ですよね。これは全部損害賠償等で問題が解決して、今後は何もないよという意味だと思うんですけれども、いわゆる、どちらかに今、落ち度があったからこういう覚書を締結したんだと。意味合いから見ればそうですよね。わざわざ債権債務がどうのこうのって書いてある。ここでは債権債務のないことを、根拠とは何かということはそういうことであろうかと。という意味から、はっきり無駄遣いであったと結論づけて私はしかるべきだと思います。以上。

委員長(待寺真司君)

守屋委員、陳情の取り扱い等については何か御意見等ございますか。

委員(守屋亘弘君)

ですから、はっきりね、瑕疵とか落ち度とか言っているけども、あったと。したがって、この債権債務とは何かを明らかにするということは落ち度があったと。それは主に行政サイドにあったんではないですか。だって、コンサルと、コンサル会社と行政サイドは客から見れば、客は町当局ですよね。で、コンサルサイドも落ち度あったんでしょうけども、それを契約条件等にはっきり照合してね、そういうお金まで払っちゃったと。前々から…話が長くなって申しわけないけど、求積図がなかったとかね。で、そもそも場所自体が間違えたということは、双方やっぱり完全に落ち度があったということでしょう。ですから、はっきり落ち度があったんだと、そういう判断をすべきだと思います。

委員長(待寺真司君)

で、陳情の取り扱いについてはいろいろあろうかと思いますけれども、特に…。

委員(守屋亘弘君)

ですから、この場合は、やっぱり採択・不採択という判断ということですか。

委員長(待寺真司君)

そうですね。ただ、陳情者が説明に来たときには、若干そのとり方というか、そのバランスシート上の問題で将来に禍根を残さないことをしてほしいからこういった陳情の書き方になったというお話でありましたので、その辺も踏まえてですね、陳情の取り扱いを、きょう決める決めないもあると思いますので、御意見求めたいと思いますんで。では、他の委員でもし何かございましたら。

委員(笠原俊一君)

下水道の問題についてはね、守屋さんが言ったとおり瑕疵があったからこそ責任をとったんですよ。と僕も思ってます。ただし、その責任のとったということで、また首長さんというのが…の執行権ということがいかに強いかということは我々は理解をしたということの、無駄なお金を使ってしまって勉強したということしかないんだなと思ってます。で、顧問弁護士がこの間言ったように、裁判でこういったね、帰責性とか何とか言ったね。履行方法の変更であり、違法ではないと。ということなんだけども、違法じゃなくてもやっぱり無駄なお金が使われたということは事実ですよ。2年前に相当かけてやった問題ですから。で、職員もそれが…それで納得するかしないかというかね、我々の中でも冗談じゃねえという思いもあるけども、一定の責任はとって、給料下げたり、一定の責任とって首長もやったんですよ。瑕疵があったからみんな責任をとったんであってね、それを納得するかしないかの問題でしょう。だから、陳情の中身が瑕疵があったかどうかということであれば、あったということの理解でしかない。それを、それ以上に求めること自体はもう法律的にもう不可能だと私は思ってますけどね。大きな反省であるということをこの陳情者は明確に心に刻めということではないかなと私は思ってますから。ただ、こういった問題についての扱いというのがどういうふうに処理をしていったらいいのか。当時の古い議員はみんなわだかまりというのかな、心に思っている部分はいっぱいあって、でも、どうすることもできないねというところだと思いますね。だから、この陳情の処理をどうするかということが問題だと思うんですけども、それをどういうふうにしていくかということは、ちょっとお知恵をいただかないと私も理解ができない部分あります。考え方は以上です。

委員長(待寺真司君)

この陳情もかなり継続してきてる部分でございまして、陳情提出者の説明もいただいた中で、本当にどう取り扱っていくのかという部分が、きょう出すのか出さないのか、その辺も含めてまた各委員さんから意見をいただければと思いますが。

委員(窪田美樹君)

この陳情の内容が債務債権とは何か明らかにすることというところで、前のときに瑕疵が何%だ何だというのはかなり、ずっと問題になってきてたと思うんですけれど、その継続してる間にちょっと趣が変わってきて、この事後処理、そのバランスシートの方向がどうのとかというほうに意向がちょっと変わってきたのかなというところは感じたんですけれど。で、そこの部分では決まったところでその年度のバランスシートで改定するというところで、後には財政の中には残らないというお話を今聞いて、で、この債権債務とは何かというこの言葉というのは、先ほど守屋委員言われたように、何かああいう事務処理的なもの、行政処理的なところにつけてしまう言葉というか、のもので、山梨さんが覚書、町長が書いたときにあの文面が入ってるものなのかなというのはあります。で、債権債務は何か明らかにするというこの陳情に対しては、私は採決…継続するとかではなくて、もう問題はかなりクリアしてきているので、決を、採決をとっていいと思ってます。

委員長(待寺真司君)

では、他にいかがでしょうか。取り扱いも含めてまた御意見をいただけたらと。窪田委員はきょう決をとっていいんじゃないかということでございますね。はい。では、他にいかがでしょうか。もし御意見がないようだったら採決という、今、御意見が出てますので。なかなか難しい問題ではあることは間違いないんですが、はい。(「休憩」の声あり)休憩しますか。

委員(笠原俊一君)

皆さんのいろんな意見をね、私もちょっとこれについては聞きたいんですけども、できればフリーでちょっと、どういう結論を見出したらいいのか、御意見も聞きたいんで、休憩してちょっと議論をしてみたいんですけど、いかがでしょう。

委員長(待寺真司君)

いかがでしょうか。ちょっと、休憩というお話が出ておりますけれども、各委員さん。

委員(横山すみ子君)

私もこの陳情を出される原因となった実施設計に関しては無駄になったのでは…当時の議会におりませんでしたけれども、無駄になったのではないかという考え方を持っております。ただし、今回の陳情の「覚書」第3条の債権債務とは何かを明らかにすることという陳情の趣旨に関して、これをどう受けとめたらいいかちょっと考えたいところがありますので、休憩の…動議ですか。では、賛成いたします。

委員長(待寺真司君)

では、今、笠原委員より休憩の動議が出されましたので、この動議について採決を行いたいと思います。休憩の動議に賛成の方の挙手を求めます。
(挙手多数)
はい、賛成多数です。
それでは、暫時休憩をいたします。(午前11時13分)

委員長(待寺真司君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前11時30分)
それでは、休憩前に引き続きまして、当陳情の取り扱い等について各委員から御意見を求めたいと思います。いかがいたしましょう。

委員(笠原俊一君)

この陳情のね、取り扱いについて非常にね、悩んで、どういうふうにしていったらいいのかというような判断のね…が難しかったんですけど、今、皆さんといろいろ議論したときに、要するに陳情の1から4までの項目だけを考えなさいよと。その一番下の陳情者の私見ということで、その費用変化云々と書いてあるんですけどね、こういったことについては一定の処理を私はされたということの解釈をした中で、あくまでも陳情の趣旨ということだけを考えて、採択なのか、趣旨了承と。今、私は趣旨了承をしたいというふうに思っております。

委員長(待寺真司君)

今、笠原委員からは趣旨了承で本日の結論をということでございますが、他の委員の方、いかがでしょうか。趣旨了承となると全会一致ということになりますが。

委員(守屋亘弘君)

私は先ほど申し上げましたけれども、私の不勉強もあるかもしれないけども、バランスシートまでね、その影響が及ぶということであればね、はっきり採択してね、瑕疵があったと思われると。だって、わざわざこんな覚書をなぜつくったのかね、よくわかんないけども。それで、先ほどの休憩中のお話のように、もうそれぞれ何だかわかんないときにこういうようなね、文書を取り交わして、どんどん、本来的にはちょっと不適当な作業までやってるというようなことを含めて考えれば、採択して先ほどのように、バランスシート上のね、やつはその時点でそのような対応すると。それで、債権債務はないということはね、何らかの落ち度があったに違いないんですよね、文章上から見れば。だからそれは、もうこの覚書でそのコンサル会社に変更案の実施設計を依頼する、やってもらうということになったということなんでしょう。そういう意味で、もうはっきり採択して、今までお話ししたような対応をとるということでぜひお願いしたいと思います。

委員長(待寺真司君)

守屋委員からは採択をして、この陳情の趣旨の部分を議会として町に求めていってほしいというような御意見でございましたが。では、他の委員さん、いかがでしょうか。趣旨了承でないとなれば採決というような形に入ると思いますけれども。

委員(窪田美樹君)

私も守屋委員と同じように、この債権債務、その4項目に関して町としてうやむやというか、議会として求めていっていいと思いますので、採択でお願いします。

委員長(待寺真司君)

はい。横山委員、どうぞ。

委員(横山すみ子君)

金額としては2,058万ということですけれども、この問題が出てきた経過その他から考えると、かなり大きな問題を含んでいるというふうに考えておりますので、趣旨了承が成立しない場合は採択に回らせていただきます。

委員長(待寺真司君)

はい。趣旨了承の成立はちょっと難しいですかね。ねと言っては怒られちゃう。難しいですよね。お2人から採決をということでございます。よろしいですか。他に御意見。

委員(笠原俊一君)

趣旨了承ということにならないんでね、採択か不採択かとなれば採択をとりたいと思いますけども、いずれにしても、先ほど休憩中に皆さんといろいろ議論したように、あくまでも陳情の趣旨といったところだけで、陳情者私見というものの下のほうのはなしということで、あくまでもその趣旨、陳情の趣旨を考えて行動したいというように私は思います。

委員長(待寺真司君)

よろしいですか。それでは、御意見等が出そろったということでございますので、それでは、本日当陳情を採決に入りたいと思います。よろしいですか。はい。
それでは、陳情第24-16号陳情「覚書」第3条の債務債権とは何かを明らかにすることの陳情を採択すべきという御意見の委員の方、挙手を求めます。
(挙手全員)
はい、賛成全員です。よって、陳情第24-16号は採択すべきと決しました。
それでは、続きまして、陳情第24-17号安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員の国への意見書提出を求める陳情を議題といたします。
なお、当陳情につきましては、前回、意見書を出す出さないという部分での継続というふうに私としては理解をしております。内容等についてはもう職員より説明を受けておりますので、本日は職員の説明はなしで、またそれぞれ各委員さんから、取り扱いですね、前回同様…同内容は、全会一致で趣旨了承ということで決着がついていた同内容の陳情を今回意見書つけて出すべきだという御意見も出ておりますので、その辺の御意見を伺いながら調整を図って結論に結びつけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、その前にですね、前回各近隣自治体に同様のものが上がっておりまして、それぞれ各議会での決定が出ておりますので、私のほうから報告をさせていただきます。これ全部同内容でいいんですよね。同内容ですね。それでは、横須賀市、趣旨不了承。鎌倉市、採択、意見書あり。逗子市、了承、意見書あり。三浦市、了承、意見書あり。寒川町、採択、意見書あり。大磯町、趣旨採択。二宮町、趣旨採択。以上、近隣と大磯、二宮の状況…あ、ごめんなさい。寒川、大磯、二宮の状況を今報告をさせていただきました。この辺も踏まえましてまた御意見等をいただければと思います。では、御意見のある委員の方、挙手をお願いをいたします。
前回は趣旨了承という御意見が多かった中で採択意見というところで調整がつかず…(「意見書なし」の声あり)意見書ありと言ってた。(私語あり)そうですね。(私語あり)そうですね、介護報酬の改定のほうは採択しております。(私語あり)多分、その前々回のときの議事録とかを見ると、横須賀とか三浦なんかは市民病院を抱えている近隣の自治体に若干配慮したというような御意見が出ておったように記憶をしています。大幅増員というところにですね、じゃあ、市民病院の医師・看護師の大幅増員というのを出ていけるのかという部分のところだったと思うんですけれども。
前回ですね…ちょっと、暫時休憩します。(午前11時40分)

委員長(待寺真司君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後0時03分)
では、休憩前に引き続きまして、陳情第24-17号取り扱い等について御意見を求めたいと思います。

委員(横山すみ子君)

私自身は採択か趣旨了承で意見書を提出したいと思っているんですが、なかなか意見がいろいろでして、できればもう一回議論を深めて結論を出せればと思いますので、継続審議をお願いいたします。

委員長(待寺真司君)

では、横山議員、動議という形で、はい。

委員(横山すみ子君)

の動議を出させていただきます。省略してごめんなさい。継続審議の動議を出させていただきます。

委員長(待寺真司君)

はい。それでは今、ただいま横山議員より継続動議が提出されました。で、ここで継続動議の賛否をとりたいと思います。ただいま提出された継続動議について、賛成の方の委員の挙手を求めます。
(挙手全員)
はい、では全員賛成です。よって、陳情第24-17号は本日は継続審査といたします。
それでは、以上で本日の付託案件4件を審査を終了いたします。では、まず事務局、本日の結果の確認をお願いします。

議会事務局主事(佐々木周子君)

本日の結果ですけれども、議案第48号が全会一致により可決すべきものと決しました。あと、陳情第24-15号が賛成少数で不採択。陳情第24-16号が全会一致により採択。陳情第24-17号が継続審査という結果となりました。以上です。

委員長(待寺真司君)

はい、ありがとうございました。それでは、議案1件、それから陳情2件について本日結論が出ております。審査報告文案はいかがいたしましょうか。
(「正・副委員長一任」の声あり)
はい。それでは、正・副一任ということで作成します。これについては2月最初の議会のですね、初日に報告となりますので、事前に皆様のところにできた段階でメールで配信をさせていただきます。それでやりとりをして、どうしてもちょっと合わないという場合は報告文案の委員会開催しますが、基本的にはメールでのやりとりでということで行いたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、その他なんですけれども、きょうちょっと生活環境部がですね、いろいろとあって本日は出席できないという旨がありましたので、全議員の皆さんのところにし尿処理の国に提出した資料が、1月16日付の資料が出ております。本日生活環境部、出れないということで、お話の中で、2月5日、議長のほうに、議長を通して役場のほうにお願いをして、これの報告を受ける時間を設けております、議会、全員協議…報告会。(私語あり)議員懇談会。ごめんなさい。議員懇談会というような手続をとっておりますので、またこれのまた詳細詳しいことについては教育民生常任委員会の中で所管事務調査ということでこれまでもやってまいりましたので、具体的な細かい部分については当委員会でやっていきたいと思います。本来であれば本日ね、できればよかったんですが、当初より生活環境部は本日は出席できない旨受けておりましたので、そのような対応となっておりますので、よろしくお願いをいたします。
では、他に委員の皆様から、よろしいでしょうか。はい、よろしいですか。はい。
それでは、以上をもちまして、本日の教育民生常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。ありがとうございました。(午後0時07分)

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成25年4月5日

教育民生常任委員会委員長 待寺真司

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更新日:2018年02月02日