教育民生常任委員会会議録 平成21年4月13日

開催年月日

平成21年4月13日(月曜日)

開会時間

午前10時00分

閉会時間

午前10時39分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

  1. 所管事項調査
    (1)国民健康保険料の賦課方式変更について
  2. その他

出席並びに欠席委員

出席8名 欠席0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 伊東圭介 出席
副委員長 山梨崇仁 出席
委員 阿部勝雄 出席
委員 佐野司郎 出席
委員 金崎ひさ 出席
委員 鈴木道子 出席
委員 中村常光 出席
委員 守屋亘弘 出席
オブザーバー 議長 笠原俊一 出席

傍聴者

畑中由喜子議員 土佐洋子議員 森勝美議員 近藤昇一議員

説明のため出席した者の職氏名

説明のため出席した者の職氏名の詳細
役職 氏名
保健福祉部部長 石川恵一
健康増進課課長補佐 中川禎久
健康増進課課長 稲子典義

会議の書記

議会事務局局長 上妻良章
議会事務局局長補佐 高橋孝行

会議録署名委員

委員長 伊東圭介

会議の経過

委員長(伊東圭介君)

教育民生常任委員会を開会したいと思います。(午前10時00分)
もう先日、恐らく5月に人事のほうもかわるということで、最後になるのではないかというお話をさせていただいたところなんですけども、急遽本日開催をさせていただきました。その理由についてはですね、本日の所管事項調査の国民健康保険料の賦課方式の変更について、担当のほうから、担当課のほうからですね、15日に仮納付書をもう送付したいということで、できれば15日前に一度、もう一度最後にですね、委員会の皆様方に御説明をさせていただきたいという部長からの申し出がありましたので、時間のないところですね、急遽開かせていただいたという次第であります。そんな中、全員出席をいただきまして、本当にありがとうございます。
それでは早速でございますけれども、所管事項調査、国民健康保険料の賦課方式の変更についてということで、説明を受けたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、職員入室のため暫時休憩をいたします。(午前10時01分)

委員長(伊東圭介君)

それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時02分)
それでは保健福祉部長、石川部長を初め健康増進課職員に入室をいただきました。それでは部長のほうから職員の紹介お願いいたします。

保健福祉部部長(石川恵一君)

おはようございます。それでは、出席しております職員、紹介させていただきます。私の隣、健康増進課長、稲子です。課長補佐、中川です。保健福祉部長、石川です。どうぞよろしくお願いします。

委員長(伊東圭介君)

よろしくお願いいたします。それでは、委員のお手元には今、資料を3部、クリップでとめたもの3枚をお配りさせていただいていると思いますけども、確認のほうをよろしくお願いします。
それでは早速でございますけれども、所管事項調査、国民健康保険料の賦課方式の変更について、御説明をお願いしたいと思います。それでは、初めに石川部長から一言お願いいたします。

保健福祉部部長(石川恵一君)

本日は、さきの定例会の中で開催されました常任委員会、そちらの中でもって審議をいただきました国民健康保険の賦課方式の変更、こちらを行うことに伴いまして、保険料が増額になる方、おられます。その方たちに対しまして、軽減をするための軽減措置の方法、その内容につきまして決定次第、委員会の中にお知らせをするという形で、本日決定しましたので、御報告したいと思います。内容につきましては担当課長のほうから説明をさせていただきます。よろしくお願いします。

委員長(伊東圭介君)

それでは、稲子課長のほうから説明お願いいたします。

健康増進課課長(稲子典義君)

おはようございます。よろしくお願いいたします。それでは、お手元に配付させていただきました参考資料につきまして御説明させていただきます。
まず1枚目の資料をごらんいただきたいと思います。国民健康保険料賦課方式変更のお知らせということでございます。最初の上段のブロックにつきましては、平成20年度までの賦課方式を記してございます。次に、中段には資産割を廃止する理由を記してございます。3つ目のブロックにつきましては、結論といたしまして平成21年度から資産割を除いた所得割、均等割、平等割の3方式に変更した旨を記してございます。一番最後の下段につきましては、資産割を廃止したことに伴いまして、所得割を賦課される被保険者への負担が増加するため、保険料の緩和措置を採用することが記してございます。
続きまして、2枚目の資料をごらんいただきたいと思います。賦課方式変更に伴う負担軽減措置案ということでございます。まず1番目の実施期間でございますが、平成21年度及び22年度の2年間とさせていただきます。2番目の軽減額につきましては、平成21年度は8,000万円を軽減いたしまして、平成22年度は4,000万円を軽減する予定でございます。3つ目の軽減内容でございますが、左側に記載してございます平成21年度国民健康保険料当初予算額の表をごらんください。保険料額は必要とする現年度分で11億6,350万4,000円でございます。次の区分につきましては、4方式の割合を記載しております。次の4方式と3方式で計算した割合の保険料額は、記載のとおりでございます。次に、右側に記載してございます基金から8,000万円を追加繰り入れした後の保険料の表をごらんいただきたいと思います。保険料額の10億8,350万4,000円につきましては、当初予算額から基金からの繰入金8,000万円を差し引いた額となっております。次の区分については、3方式の割合を記載してございます。次の3方式で計算した場合の保険料額は、記載のとおりでございます。一番最後の右側の軽減額につきましては、繰入金8,000万円のうち所得割額が賦課される方が軽減される額でございます。まず、所得割の4,000万円の軽減額につきましては、資産割の廃止に伴いまして所得割の割合が50%になったため、8,000万円に50%を乗じた額でございます。次に均等割と平等割につきましては、下の表の所得割の賦課状況をごらんいただきたいと思います。被保険者数と世帯数の見込み数が記載しておりますが、そのうち所得割が賦課されている被保険者数は約6,947人、世帯数は約3,600世帯であり、その対象者の割合は被保険者数が64.21%、世帯数が61.02%となっております。均等割の1,797万8,000円の軽減額につきましては、8,000万円に35%を乗じた額に被保険者数の対象者の割合64.21%を乗じた額でございます。また、平等割の732万2,000円の軽減額につきましては、同じく8,000万円に15%を乗じた額に世帯数の対象者の割合61.02%を乗じた額でございます。軽減額の合計額といたしまして、6,530万円となり、資産割廃止による増加分の約6割弱が今回の軽減措置により軽減になるものと考えております。
続きまして、最後に3枚目の資料をごらんいただきたいと思います。賦課方式変更を被保険者にお知らせするチラシでございまして、今月中旬に発送いたします国民健康保険料仮算定納入通知書に同封し、賦課方式変更について周知を図ってまいります。
以上で説明を終わらせていただきます。

委員長(伊東圭介君)

はい、ありがとうございました。それでは、委員のほうから質疑があれば行いたいというふうに思いますけれども。いかがでしょうか。

委員(鈴木道子君)

賦課方式がこのように変わることによって、電話等問い合わせというか、確認が予想されるんですけど、その辺の対応というのは、係といいますか、そういうのは充てていらっしゃるんですか。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

特にこの件に関して専門の人というのはいないんですけど、課全員,この内容については把握しておりますので、全員で対応できるようにはなっております。既にですね、3方式に変わるんだろうというお問い合わせは、もういただいております。中には、それによって保険料自体が安くなってしまうというふうに勘違いされている方もいらっしゃるので、資産割の部分は所得割のほうにのっかってしまいますという説明はさせていただいております。

委員(金崎ひさ君)

こういう軽減方法だと、資産割を廃止して所得割に大変、例えば若い方たちが自宅を持ってなくて、家賃払いながら、そして所得割にうんと課せられてという、そういう人たちに対するポイント的な軽減措置が出てくるのかなと私、ちょっと勘違いしていたもので、これだとしたらば、全体に行き渡る繰り入れとしての軽減措置ですよね。そうすると、本当に困っていらっしゃる方たち、急に高くなって困ったという方たちに対する、先ほど課長がおっしゃった6割弱に影響があるというのは、これはちょっと、そういう方たちが6割対象にあるというふうに試算されているということですか。ちょっと理解ができなかったので、もう一度説明していただけますか。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

先ほど課長が説明ささせていただきましたのは、この今回8,000万円繰り入れさせていただきます。そのうち8,000万のうち所得割の課税されている方の部分については6,530万円が充当できるということで、そういう説明になっております。先ほど金崎委員がおっしゃったように、やはりピンポイントでやりたいんですけども、ピンポイントでやってしまいますと所得割の率を下げちゃいますと、全体の案分割合、5対35、15というのが崩れちゃいますと、全体の保険料の軽減の7割、5割、2割の軽減に最終的にできなくなってしまうので、ちょっとピンポイントというのができませんでした。

委員(金崎ひさ君)

そういう非常に問題が起きることが目に見えているわけですよね。それで、そういう方たちがどのぐらいいるのかなというのは把握なさっていますかね。どうでしょう。
すいません。ちょっと前に聞いたことあると思うんですが、資産割のない方で所得割が、かつてはそれで軽減措置になっていた方たちというのが何人…何割とかって、前、聞いたことがあるんですが、すいません、ちょっときょう資料を持ってない。いいです、後で聞きます。はい。

委員長(伊東圭介君)

ほかに。

委員(阿部勝雄君)

今、説明で、所得割の軽減が6,530万円と言った。所得割だけじゃない、トータルですよね。8,000万円入れたのに、何で6,530万円の軽減なの。8,000万円軽減かと思ったら、違うの。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

今の部分なんですが、均等割と平等割だけかかって、所得割が…ごめんなさい、資産割がかかっていなくて…ごめんなさい、所得割がかかっていなくて均等割と平等割がかかっている方についても、8,000万円のほうは影響が出ますので、8,000万円全部が所得割のかかっている方には行き渡らないので、その分の差額の分というのはそれらの所得割のかかってない方の保険料の軽減にも当たってしまうということです。

委員(阿部勝雄君)

この11億6,350万、これは全体の保険料ではないの。

委員長(伊東圭介君)

要は8,000万円入れるにもかかわらず、何で6,530万なんだというところだと思います。差額はどこに行ったのか。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

所得割のかかっていない方にも振り分けられるということです。

保健福祉部部長(石川恵一君)

先ほどの金崎委員のほうから言われたピンポイントでもって本当はやりたいと。ただ、中川の言いましたように、本来軽減でもって7割・5割・2割というものがあるんですけども、この負担割合が崩れてしまうことによって7割の方が5割…6割になってしまう。そういう部分、影響が出てくるので、今回は全体の保険料として落とさせていただきました。それで今、阿部委員が言われました8,000万入れたのに6,530万しかならないじゃないかということですけども、この残りの1,470万、こちらにつきましては所得割だけではなくて、それ以外の方についても保険料が伸びていきますので、その分を軽減させていただきたいという形でもって8,000万円とさせていただいた。

委員(阿部勝雄君)

この表の右側のね、こっち側のあれは、3方式だとトータルなってますよね。その軽減措置のほうのトータルにもなってますよね。あとどこにあるの。このトータル以外にどこにあるのかわからないんだけど。10億8,350万の、これはトータルですよね、全員の。それで、右側に軽減措置の分も、これ、足し算すると合ってますよね。そのほかに保険料があるの、どこかに。その資産割…じゃない。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

この軽減額というのは、そのうち所得割のかかっている方々の保険、減額8,000万のうち、その人たちに充当できる部分という意味で6,530万というのを載せているんですね。

委員(阿部勝雄君)

下の表の所得割の賦課状況について、この数字だけを。その以外の人たちは何%軽減になるわけ。いわゆる、あと1,470万。それは賦課されてない人たちは何%軽減になるわけ。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

今、阿部委員の言われたように、この軽減額というのを満額の8,000万として書くとしますと、所得割のところは4,000万ですね。次の均等割のところは2,800万、平等割は1,200万になります。上が2,800万。で、その下が1,200万。で、被保険者数のうち、均等割というのは被保険者数で割りますので、所得割がかかっている方の6,947で64.21%をその2,800万に掛けさせていただいた数字をそこの軽減額というところに載せさせていただいております。その下の平等割というのは1,200万に61.02を掛けさせていただいた数字。イコールそれが今回所得割の率が上がることによって保険料が上がってしまうであろうと思われる所得割の賦課の人たちに対して、8,000万のうち6,530万の影響がありますという、そういう説明で載せさせていただいております。

委員長(伊東圭介君)

所得割がかかる人だけの数字が載ってるということです。所得割がかからない方の数字は、ここに載ってないということです。その分が2,800万と1,200万の分は影響が出てくるということです。4,000万については以上でございます。

委員(阿部勝雄君)

ということは、所得割が全くない人でも均等割、平等割…下のほうのあれについては35%、15%の減額があると、そう解釈すればいいわけですね。ということは、そういう人たちは今までよりも下がるということですよね。緩和じゃなくて。引き下げられると、そういう。

委員長(伊東圭介君)

100%充当ができなかったという部分については、7割・5割・2割の軽減策があるからということですよね。

委員(阿部勝雄君)

今、充当できなかったというのは、7割・5割・3割の、そのやり方があるからという意味。技術上できないということなんですか。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

所得割だけ8,000万どんと下げてしまうと、全体の案分率、応能・応益の割合の50・50が崩れてしまうので、その範囲を超えてしまうと、7割・5割・2割の減額ができなくなってしまうんですね。

委員(阿部勝雄君)

その7割・5割・3割ができないというのは、7にあれか、7・5・2か。それ、できないというのはなぜですか。愛川町では全部5・5になってませんけど、7・2・3やってますよ。7・5・2。それができないからっていうんだと、ちょっと気に入らないんだけど。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

応能・応益の割合で、平成8年度以降は応益の割合が55%、45%から55%以内であれば7割・5割・2割の減額ができると。あと55%以上になってしまえば6割・4割の減額。35から45だと6割・4割、35%未満は5割・3割というふうに規定があるんですね。ここに8,000万だけ所得割というのをボンと充てて、この範囲を超えてしまうと7割・5割・2割の軽減割合が適用できなくなるということです。

委員(阿部勝雄君)

この前、総括だったか、一般質問だったか、総括だったと思ったけど、愛川町でやってるのが私あれしたんですが、このときに1年目、2年目、3年目って、ずっときてるんですが、2年目で59と41、その次が57・43、56・44。あれにいっても55と45なんですよ、まだ5年目で。それでも今言った2割・5割・7割の軽減はやるってなってるんですけど。

保健福祉部部長(石川恵一君)

今、中川のほうから言いましたけども、私どものほうに国のほうから発行されている刊行物、その中でもって数字については書いてあります。これ、法律にも明記されていると思うんですけども、愛川町さんがどのような形でもって今、委員の言われた数字をもって軽減をしているのか、確認はしたいと思います。ただ、葉山町では前回の町民税所得割がフラット化されたとき、そのときにも軽減措置を行っているんですけども、そのときは5割でした。今回の数字を見ていただくと、資産割の方が1億1,600万。そのうちの今回出した数字でも6,500万ですので、前回を上回る軽減をしているんだと、そういうことでもって担当のほうは理解をしております。前回のときには、1年度、単年度だけの負担軽減でしたけども、一応理事者のほうに相談をさせていただき、1年度ではなくて、2年間、8,000万と4,000万は予定と書いてありますけども、2年間でもってやったらどうですかという回答を得てますので、前回に比べれば、より緩和措置ができているのかなと。これは町のほうでもって資産割…賦課方式を変えたということでもって、2年間でもってやらさせていただきたい。そのように思っております。

委員(阿部勝雄君)

ぜひ2・5・7、それはできないんだ、5割・5割を変えるとというのは、ずっとそれで通ってきましたので、私もびっくりしているんですが。愛川ではやる、やってるというか、やるというのか、そういうふうにして、5年たってもまだ5・5になってないんですよね。それでも明らかにそういうふうに、その軽減措置があるというふうに書いてありますので、ホームぺージに書いてあったもので。私、直接聞いたわけじゃないんで、ぜひ調べていただきたいと思います。
それと、もう一つ。基金から云々というんですが、これで8,000万基金から入れると、残金はどのくらい。残額どのくらいですか。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

おおむね9,000万弱ぐらいになろうかと思います。21年度。

委員長(伊東圭介君)

8,000万を切り崩したとか入れて…。

委員(阿部勝雄君)

切り崩しても…。

委員長(伊東圭介君)

残なんですよね。

委員(阿部勝雄君)

9,000万。

委員(守屋亘弘君)

ちょっと単純な質問で申しわけないんだけど、1ぺージ目の方式変更のお知らせの10行目、国民健康保険と各種保険制度間との負担方式の相違が明確化してきましたと。この「明確化」というのはどういう意味でしょう。そごを生じたとか、そういう意味ですか。ちぐはぐになったとか、そういうこと。

保健福祉部部長(石川恵一君)

社会保険については、もともと給与の本俸から保険料を算定していると思います。で、20年度から長寿保険、こちらができて、本来であれば、保険ですので、国民健康保険にも4方式があると。そういう方法で取るのかなと思ってましたけども、長寿保険については均等割と所得割と。同じ国民健康保険から移行する人、そういう人方について方法が違うと、医療制度間でもって賦課方法が違ってきたということが明確になったという形で、ここでは記載させていただいております。

委員(守屋亘弘君)

そうすると例えばね、段階的…前にもお聞きしたかもしれませんけども、段階的にね、いわゆる後期高齢者医療制度と同じように、今、部長がおっしゃられたように、2方式に移行するように考えてるのかね。あるいは、今のところはこの3方式でしばらく様子を見ると言っちゃいけないのかどうかわかりませんけども、そのような将来ビジョンというものは、どのようにお考えなのか。

保健福祉部部長(石川恵一君)

基本的には今、委員が言われましたように2方式というのは理想だと思います。それで、法律の中でも応能・応益、応能の中では所得割を主として、その補佐として資産割をと。また応益では均等割、国民健康保険で、国民健康保険に入っている被保険者の方が受益を受けるんだというのが基本ですから、均等割というものだと思います。それを補完する意味でもって世帯割があるというふうに思っております。
葉山町でこれからどうするのかということですけども、前回平成18年度のときに、所得割について旧ただし書きでもってやりたいという形でもって出させていただきました。その考えについては、今現在も持っています。なぜかというのは、当然資産割…所得割というのを今までみたいに町民税の所得割額でやりますと、法改正、地方税法の改正があるたびに、その影響が出てきます。旧ただし書きであれば、所得だけを算定するために、そういうものが出てこない。また、所得割でもって一番大きなのは、こういうことを言っていいのかわかりませんけども、所得割というのは所得控除がかなりあります。ということは、収入があっても所得控除がなくなって、住民税の所得割額が少なくなってしまう。そういうことが旧ただし書きであれば所得だけを判定するためになくなりますので、所得割を課される方が、人数が多くなるということで、より平等になるのかなという考えもございます。ですから、その考えは今も捨ててなくて、当然担当課としてもこれからも検討していきたい。ただ、今回資産割を外させていただきましたので、すぐそこにもっていきたいということではなくて、もうちょっと研究をさせていただいて、将来的には3方式ではありますけれども、所得割の部分については旧ただし書きを採用したいと、そのような考えは持っております。

委員(守屋亘弘君)

それからもう1点、これまた、さっき御説明あったかもしれませんけれども、8,000万円という基金からの取り崩しの額なんですが、特に根拠があるんでしょうか。

保健福祉部部長(石川恵一君)

これだという明確なものを今ここでお示しできないんですけども、先ほども少し話しましたけども、前回の負担軽減措置とったときには、約5割を行っています。それをまず目途にさせていただきました。そのときにどのような方法があるのかなという形でもってやらさせていただいたわけですけども、全体の保険料から引いて、全体の保険料から軽減額を差し引くという方法をとらさせていただきました。明確なものはございませんけども、前回の軽減額を参考にさせていただいております。

委員(金崎ひさ君)

この1枚目に出ているのが町民の方たちにお知らせする御案内ですか。の文でしょうか。

保健福祉部部長(石川恵一君)

当然、先ほど課長のほうかもお話をさせていただきましたけども、3枚目にあるもの、こちらについてはこれから仮算定の納付書を送ります。その中に被保険者の方におわかりいただくためのパンフレットです。それで、一番頭にあったのは、ホームぺージ等でもってこういう形でもって町のほうは賦課方式を変更しましたという形でもって出させていただきました。それで、負担軽減措置も一応ここに書いてありますので、一応町のほうはきょうお話をさせていただいて、住民の方からの問い合わせがあった場合にはこういう形で考えておりますということをお話しさせていただきたいと思います。ただ、補正予算という形も出てきますので、議会軽視になってしまうという部分で言われるかもわかりませんけども、金額等は言いませんけども、こういう形でもってやりたいというお話しはさせていただきたいと思ってます。

委員(金崎ひさ君)

今、私が心配したのはですね、8,000万が所得割のない、均等割と平等割しかかかってない方にも、その軽減措置がきているということで、1,470万円が影響を受けてますよね。それで、その方たちのことを考えるとね、この所得…最初の1ぺージの下のほうですけれども、「応能負担を所得割だけとしたことに伴い」というふうにありますよね。そして、保険料緩和措置を行っていきますということで、2年間はある程度下がるんですよね、その所得割のない方。3年目に、今のままでいくと、3年目に値上がりしちゃうんですよ。もとに戻るんですけれども。その辺がね、周知というか、3年目にもとに戻らないように、また緩和措置をそれこそ一般会計から入れるという町長の御答弁もございましたけれども、そういうふうにする見込みがあるならいいんですけれども、その辺をね、ちょっと誤解されるんじゃないかなというふうに思ったんですけれども、そのあたりは、先のことですけれども、どういうふうに考えていらっしゃる。私たちでもわからなかったわけですよ。その1,470万円の行方がね。だかち、それで自分たちが影響を受けて、2年間だけは安くなっているんだけれども、もとに戻るんだよということがおわかりになるのかなというのが、自分たちは所得割とは関係ないと思っていらっしゃると思うんですよね。そのあたりどうなんでしょうね。

保健福祉部部長(石川恵一君)

当然、まず国民健康保険料を賦課するときには当該年度、単年度でもって行っております。それで、今現在は単年度でもって収支を打った場合に、繰越額が出ると。昨年と、20年度もそうなんですけども、1億を超えるような不用額が出てまいります。それまではそのようなことがなかった。基金についても、今現在は1億を超えるお金が残っておる。そういうものを使いながら負担軽減をしていきたいと、そのように思っております。国民健康保険料が数十%ですか、突出ようなしたときには当然理事者のほうにもお願いして、一般会計から繰り入れていただくという場面も出てこようかと思いますけども、現在は国民健康保険の基金の中でもって、ある程度運営をしていきたいと、そのようには考えております。

委員(阿部勝雄君)

変なこと言って申しわけないんですが、長寿医療制度って、ずっとここのところ使うんですけど、公式のあれでもずっとこれなんですか。こんな制度がないんだけど。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

法律上は後期高齢者医療ですね。通称ということで長寿というふうに書いてありまして、長寿のほう、大体今、国とかくる場合も先に「長寿」と書いてあって、括弧がしてあるんで、ちょっとそれに倣った形にしております。法律的には、言われるとおり長寿医療制度というのはないです。

委員(阿部勝雄君)

こういう中でだって、もし逆に書くんならいざしらず、公式な文書にこういう書き方されたら、クレームをつけられても文句言えない。その逆に括弧つけてね、私は後期高齢者医療制度と書くべきだと思います。それで括弧つけて書くなら、これはいろいろあれはあっても、公式文章ですから、そういうふうにすべきだと私は思いますが。

委員長(伊東圭介君)

その件に関しては、この間も指摘があったかと思うんですけども。正式な名称でという。いわゆる政府が使っている、いわゆる俗称という部分がね、ありますので。この間も多分その話、したかなと思うんですけども、いかがでしょうか。

保健福祉部部長(石川恵一君)

今、委員の言われましたように、法律的には「後期高齢者」という言葉を使っておりますので、町から発行するものにつきましても今後注意したいと、そのように思います。

委員長(伊東圭介君)

ほかにいかがでしょう。

委員(山梨崇仁君)

先ほどの話ですと、3枚目が町民の方に同封されるものということですけども、大変失礼な言い方かもしれないんですが、これを読んだ、初めてですね、この件を知って、これを読んだ方がですね、これで何を感じられるかというところに少し疑問がありまして、資産割が廃止されて計算方法が変わるということは、自分は一体幾らになるのか、それから最後に書いてありますけど、いつからなのかというところですね。緩和措置があるのであれば、町としてどういうふうに緩和措置を入れていくのかと、そういった相手側が知りたい情報というのがですね、ちょっと見えにくいなというふうに思います。ぱっと見たときに、資産割が廃止されているので、自分が軽減されるかと思えば、資産をお持ちの方も、結局所得割のほうで払うんだねという印象を持ちますし、逆に資産をお持ちでない方は、自分に負担がかかるんだなという印象だけ受けてですね、逆に不安をあおるような見せ方じゃないかなと思うんですが。その点、まず初めにこういう方は上がります、こういう方は下がります、その点だけでもパンと見えるように書いたほうがいいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょう。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

御指摘のとおり、こういった方が上がる、下がるというのが具体的に示せればよろしいんですけども、同じ所得であっても、町民税資産割…ごめんなさい、所得割を使っているので控除の関係で、もとの所得割の額が違う。また、実際にこの資産割をなくしてですね、料率を回してみないと、幾らの料率が設定できるかというのが見えてこないんですね。というのが、やはり限度額オーバーの方が非常に多くてですね、すぐにぱっと出せないというのがありまして、確かに御指摘のとおり、そういうのが一番わかりやすいんでしょうけども、各個人個人によってですね、相当大きな、個々の差が出てきてしまいますので、御指摘のようなちょっと案内をつくるのがちょっと厳しい状況にはあります。

委員(山梨崇仁君)

私が心配しているのは、もちろん町民の方の不安をあおってはいけないという視点もあるんですけども、不安をあおればそれだけ先ほど冒頭にあったように、電話をかけていらっしゃって、職員の皆様方の負担に反映されると思うので、せっかく同封するんですから、なるべくすっと入っていってわかってもらえるような。あともう1点、ちょっと今、7月の件で今も触れましたけど、均等割、平等割の方は単純に7月になると自分が、ことしに限っては安くなったという印象を持つと思うんですね。それが資産割の影響だというふうにはき違えられる可能性もありますので、その辺も軽減措置の関係で全員が一たん安くなるんだということも書いたほうがいいんではないかなというふうに思うことをつけ足させていただきます。以上です。

保健福祉部部長(石川恵一君)

この金額を入れたからといって、20年度の保険料よりも安くなるということはないと思います。というのは、予算書を見ていただくとわかりますけども、約20年度に比べて10%程度保険料が伸びていきます。ですから、その10%を軽減する、緩和するという措置はできると思いますけども、下がるということは、まだ機械を回してみないとわかりませんけれども。

委員長(伊東圭介君)

この3枚目のものは、要するに仮納付書をあさって送付するという中で出していくわけですよね。仮納付は昨年度のあれで3カ月掛けていきますよね。そうすると、ことしの部分ではない数字が出てくるということですか。

委員(阿部勝雄君)

今、限度額ってありますよね。これ下げることによって限度額には下がるということはないですよね。限度額は同じですよね。

保健福祉部部長(石川恵一君)

限度額については、国民健康保険の一般分、47万ですから、その金額については変わりません。

委員(守屋亘弘君)

ちょっと確認で申しわけないんですけれども、所得割の賦課状況で、被保険者数が1万820となっていますが、これは国民健康保険料を払っている人の総数と考えていいんですか。

健康増進課課長補佐(中川禎久君)

はい、御指摘のとおりです。

委員長(伊東圭介君)

ほかにございますでしょうか。質疑のほうは。よろしいでしょうか。
それでは、こういう形で今御説明いただいたようにですね、2カ年にわたって軽減措置をするということ。ことし1年目については8,000万円、22年度については予定ですけども4,000万円を入れていくということですね。軽減内容については、今御説明をいただいたとおりでございますけども、100%をいわゆる資産割を廃止した所得割の充当する方には充当はできないという、大きなところでは3つだったと思いますけども。よろしいでしょうか。
それでは、以上で質疑のほう終結いたします。ありがとうございました。暫時休憩いたします。
(午前10時38分)

委員長(伊東圭介君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時39分)
以上が本日所管事項調査として国民健康保険料の賦課方式の変更に伴う軽減措置の説明でございました。ほかに何か委員のほうからございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
特にないですか。1点ちょっと気になる部分では、先日新聞報道でもありましたけども、幸保愛児園の件が新聞に出ておりました。その件についてちょっと調べてみたんですけども、町のほうからは一切互助等の団体にはなってないということでございますので、その辺は御承知おきいただければというふうに思います。
ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。それでは、なければ以上をもちまして教育民生常任委員会所管事項調査を終了いたします。お疲れさまでした。(午前10時39分)

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成21年6月19日

教育民生常任委員会委員長 伊東圭介

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更新日:2018年02月02日