教育民生常任委員会会議録 平成20年3月7日
開催年月日
平成20年3月7日(金曜日)
開会時間
午後1時00分
閉会時間
午後4時42分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
付議案件
- 付託案件
(1)議案第48号 葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例
(2)議案第49号 葉山町後期高齢者医療に関する条例
(3)陳情第20-1号 市町村管理栄養士設置に関する陳情書 - その他
(1)葉山町保育所規則の改正について
出席並びに欠席委員
出席8名 欠席0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
委員長 | 伊東圭介 | 出席 |
副委員長 | 山梨崇仁 | 出席 |
委員 | 阿部勝雄 | 出席 |
委員 | 佐野司郎 | 出席 |
委員 | 金崎ひさ | 出席 |
委員 | 鈴木道子 | 出席 |
委員 | 中村常光 | 出席 |
委員 | 守屋亘弘 | 出席 |
オブザーバー | 議長 笠原俊一 | 出席 |
傍聴者
近藤昇一議員 畑中由喜子議員 森勝美議員 伊藤友子議員
説明のため出席した者の職氏名
役職 | 氏名 |
---|---|
保健福祉部部長兼 健康増進課課長兼 保健センター所長 |
根岸隆男 |
保健センター所長補佐 | 井上尚美 |
子ども育成課課長 | 仲野美幸 |
子ども育成課副主幹 | 尾崎慶太 |
健康増進課課長補佐 | 高橋雅宏 |
健康増進課課長補佐 | 中川禎久 |
子ども育成課課長補佐 | 蓮沼秀行 |
会議の書記
議会事務局局長 鈴木和雄
議会事務局次長 山本孝幸
議会事務局局長補佐 高橋孝行
会議録署名委員
委員長 伊東圭介
会議の経過
委員長(伊東圭介君)
それでは、定刻になりましたので教育民生常任委員会を開会をいたします。(午後1時00分)
定足数に達しておりますので、会議のほうを始めたいというふうに思います。
事務局、中村委員、特に連絡ありますでしょうか。(「今のところ連絡はないです」の声あり)連絡ないということでよろしいですね。はい。
それでは、お手元にあります次第に沿って進めたいというふうに思います。議運のほうから付託をされております議案第48号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例、それから議案49号葉山町後期高齢者医療に関する条例が2本、条例として付託を受けています。それから、3番目といたしまして陳情第20-1号市町村管理栄養士設置に関する陳情書でございます。それから大きな2番といたしましてその他でございますけども、これは予算特別委員会の中でも話がありましたけども、葉山町保育所規則の改正についてということで、保護者負担金、いわゆる保育料の段階についてですね、現行7段階を実施しておりますけども、それについて変更を20年度からするということがありますので、それについて所管事項調査という形でその他で扱いをさせていただきたいというふうに思いますけれども。
それでは以上が本日の議題となっておりますけれども、ほかにございますでしょうか、委員のほうから。よろしいですか。(私語あり)終わってからっていうことですか。はい。それではこの次第に沿って進めたいというふうに思います。
それでは、まず議案第48号のほうから審査に入りたいというふうに思います。担当の健康増進課のほうが待機しておりますので、職員を入室していただきたいというふうに思います。
それでは暫時休憩いたします。(午後1時02分)
委員長(伊東圭介君)
それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時03分)それでは、健康増進課職員入室いただきました。まず、それでは根岸部長のほうから職員の紹介、お願いいたします。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
よろしくお願い申し上げます。健康増進課です。職員紹介させていただきます。保健福祉部長兼健康増進課長兼保健センター所長、根岸でございます。それから私の隣ですが、課長補佐、高橋でございます。その隣ですが、同じく課長補佐、中川でございます。その隣ですが、保健センター所長補佐、井上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
委員長(伊東圭介君)
よろしくお願いいたします。それでは早速でございますけども、議案第48号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例から審査に入りたいというふうに思います。それではまず議案48号について御説明のほうをお願いをいたします。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
それでは、葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。
今回の改正ですが、平成18年6月21日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律の一部が平成20年4月1日に施行されることなどにより、これらの改正に合わせ、葉山町国民健康保険条例の一部を改正し、条文の整備を図るものです。改正部分が多いのですが、主な改正点は退職者医療制度の原則廃止に関連すること、葬祭費の給付調整の規定に関すること、特定健診、特定保健指導の義務化に関連すること、後期高齢者医療制度の創設に関連すること、保険料の特別徴収が始まることに関連することでございます。
それでは順に御説明いたしますが、各条の改正内容を説明をするという形で行わせていただきます。第3条の4は退職被保険者の被扶養者について規定しております。退職者医療制度の原則廃止で、国民健康保険法上、退職被保険者に関する規定が本則から附則に移ったため、引用部分を改正するものです。
第6条は葬祭費の規定ですが、第2項として国保の被保険者が後期高齢者医療制度や社会保険などの資格を取得した場合、国保の資格を有する期間が1日重複するため、他法優先で給付調整の規定を設けるものです。
第7条は保健事業に関する規定で、特定健診、保健指導の実施を明記し、それに伴い既存の各号を整理しています。
8条の2は一般被保険者の保険料賦課額に関する規定で、これまでの基礎賦課額と介護納付金賦課額に後期高齢者支援金賦課額が加えられています。8条の3は一般被保険者の医療分の賦課総額の算定について規定しています。用語の整理と退職被保険者に関する規定が本則から附則に移ったため、引用部分の改正、また第2号は後期高齢者支援金に対する国や県の負担金や交付金が含まれるよう改正します。
第9条、第10条1項及び第11条は用語の整理であり、内容に変更はございません。
第12条は一般被保険者の医療分の料率の算定方法を規定しており、改正する第4号は世帯別平等割額の算定についての規定です。後期高齢者医療制度の創設により、世帯別平等割額を軽減される世帯があるため、平等割額の算定方法が改正されています。
第12条の2は用語の整理であり、内容に変更はありません。
第12条の5は退職被保険者の医療分の世帯別平等割額を規定していますが、退職被保険者のそれらは一般被保険者と同額であり、一般被保険者の平等割額の規定が改正されたためです。
第12条の6は医療分の保険料賦課限度額を規定しています。これまで医療分の算定に含まれていた老人保健拠出金が後期高齢者支援金となり別に算定されることから、医療分として限度額はこれまでの56万円から47万円に引き下げとなります。
第12条の6の2から第12条の6の11までは後期高齢者支援金に関する規定で、新たに追加されたものです。第12条の6の2は一般被保険者の賦課総額、第12条の6の3は一般被保険者の賦課額、第12条の6の4は一般被保険者の所得割額の算定、第12条の6の5は一般被保険者の資産割の算定、第12条の6の6は一般被保険者の料率算定、第12条の6の7は退職被保険者の賦課額、第12条の6の8は退職被保険者の所得割額の算定、第12条の6の9は退職被保険者の資産割の算定、第12条の6の10は退職被保険者の均等割の算定、第12条の6の11は退職被保険者の平等割の算定についてそれぞれ規定し、第12条の6の12では後期高齢者支援金分の賦課限度額を12万円と規定しています。医療分の賦課限度額は56万円から47万円に引き下げられますが、新たに設定された支援金分の限度額12万円と合わせると59万円となり、これまでより3万円引き上げられることになります。
第14条は納期の規定で、特別徴収が始まることから、これまでの納期限は普通徴収の納期と特定するための改正です。
第15条は年度途中に異動があった場合の月割り賦課に関する規定で、月割り賦課そのものは変わりありませんが、後期高齢者医療制度の創設により賦課額に支援金分が加わったこと、平等割の算定変更になっていることにより条文が改められています。
第16条の2についてでございますが、保険料の減額について規定しています。第1項では賦課限度額が改められたので、その引用部分の改正。第1項第1号から第4号では後期高齢者医療制度の創設により軽減となる世帯が生じたための改正。第5項は支援金分の読みかえ規定で新設の条です。第6項は介護分の読みかえ規定で、限度額が改められたことによる改正と、第5項が新設されたため項番が繰り下げられています。
第21条についてでございますが、保険料の減免について規定しています。これまでの減免は災害や生活困窮によるものでございましたが、後期高齢者医療制度の創設により新たな減免対象を設けさせていただいております。後期高齢者医療制度の影響として保険料の軽減対象も新たに加えられましたが、国からは市町村の条例による減免も示されました。その対象は現在社会保険の被扶養者で、本人が社会保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保の資格を取得した人でございます。
附則の改正ですが、附則は主に算定の特例について規定されておりまして、特定同一世帯所属者の文言が追加されています。
以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、葉山町特定健康診査等実施計画について説明をさせていただきます。まず、この計画…よろしいですか。(私語あり)
委員長(伊東圭介君)
先ほど委員長のほうからお願いをしたんですけども、予算委員会のときにもう既に配られました資料について、葉山町特定健康診査等実施計画について用意をお願いしますとお願いをしたんですけども、ございますでしょうか。よろしいですか。一部改正において関連しますので、このほうもこの場において説明をしていただきたいというふうに思いますので。それではお願いいたします。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
まず、この計画策定の目的でございますが、お配りいたしました実施計画書の1ページに記載されておりますが、生活習慣病予防のためメタボリックシンドローム予備軍を減少させるために、平成20年度より高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、特定健康診査及び特定保健指導の実施が保険者に義務づけられたことにより、平成19年度にその実施計画を策定することになったものでございます。
2ページをお開きください。20年度の下に書いてございます65歳以上の方が対象の生活機能評価、40歳から74歳までの方が対象の特定健康診査、75歳以上の方が対象の健康診査、これとその下のがん検診や歯周疾患検診等を実施していくことになります。
3ページをお開きください。この計画は5年を1期として必要に応じて見直すこととなっております。特定健診につきましては集団健診及び施設健診を行うこととします。また、保健指導につきましては該当者の方とコミュニケーションを重視した事業を展開していきます。
5ページをお開きください。中段に記載してございますが、国保加入者の年齢別構成は65歳以上が多く、加入者数は全町民の43.5%を占めております。
6ページをお開きください。疾病状況でございますが、循環器系の疾患が50歳以降急増していることが明らかになっています。
13ページをお開きください。この特定健診、特定保健指導を実施するに当たり、昨年11月に平成20年度対象者の7,010人全員にアンケート調査を実施したところ、3,470人の方から御回答をいただきました。実に49.5%の回答率となっております。この中で健康診断を受けた場所につきまして、町の施設健診または個人的に受けた者が64.3%となった折、今後も施設健診の需要が高くなることが予想されます。また、受診に際し希望することとして、費用負担を少なくしてほしいということを約6割の方が要望されており、自己負担額2,000円での実施を予定しております。
15ページをお開きください。国の目標値では平成24年度において特定健診の受診率を65%以上、特定保健指導の実施率を45%以上にすることとされています。本町におきましてもこの目標値を設定しております。
17ページから18ページにかけては特定保健指導の対象者になる基準を記載させていただきました。
19ページに特定健康診査の実施方法等を記載してあります。葉山町保健センターで集団健診を実施しますが、逗子市保健センターも受診が可能となります。また、逗葉医師会加入の医療機関で施設健診を実施します。実施項目につきましては記載のとおりでございます。
21ページからは保健指導の実施方法を記載してございます。場所は保健センター等で実施し、特定健診の結果に基づき標準的な健診、保健指導プログラムの確定版により実施します。
23ページには実施に関するスケジュールを記載してございます。特定健診は5月から、保健指導は6月からの実施を予定しております。
24ページからは個人情報の保護や計画の公表、周知、計画の推進体制等を記載してございます。また、別に実施計画の概要版も作成しております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
委員長(伊東圭介君)
はい、ありがとうございました。それでは大変多岐にわたっておりますけども、条例の一部改正のほうから入っていっていただいて、特定保健…特定健康診査についても関連が出てこようかと思いますけども、資料についてはその条例の後のほうがいい…わかりやすいかな。関連する部分があったら当然構いませんけども、条例についてまず審査に入りたいというふうに思います。
それでは、委員のほうから質疑ありましたらお願いをしたいと思います。
委員(阿部勝雄君)
余り多岐にわたるし難しくて、一つ一つこの大きく変わった、例えば今言った6条の2項を追加した、これがこういうことを言っているんですよ、何々を変えるためにって言っただけでなくて、こういうことをするんですよって教えていただいたほうがありがたいんですが。何条何項とか、ちょこちょこっと繰り下げたとかそういうのはいいんですけど、大きく追加されたとか、全く入れかわったとか、そのところ説明していただけませんか。一つ一つ聞いていったほうがいい。いわゆる6条の2項は何を言っているのかわかんない。
委員長(伊東圭介君)
それじゃあ、少しポイントを絞って御説明をいただけますか。例えば葬祭費の支給についての部分であったり、後期高齢者支援金賦課額のとこであるとか、ポイントがあると思うんですけども、そのポイントについて説明をできますでしょうか。特定世帯とはどういう世帯なのとか、そういうポイント、変更点のポイントだけ…。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
今、御指示いただいたわけでございますけども、御承知のとおりこの規定については退職者医療にも規定するとかっていう、制度によって同じような内容が書かれているんですが、これもし…もしお許しいただけるのであれば、例えばこの条のこの部分ということを御指示いただいて、ここをちょっと説明せよということでいただければ、そこについて御説明をさせていくということではいかがでしょうか。全部ポイントといってもなかなか絞るのがあれなんで、もしお許しいただけるならばそのようにさせていただければと思います。
委員長(伊東圭介君)
じゃあ、よろしいですか、それで。
委員(阿部勝雄君)
じゃあ、こちらから聞いて、こうですかって聞きますんで、ちょっとこれ。6条の2項は今まで死亡したときに葬祭費、これがこの国保でも出る。ほかのもので出ていた場合にはそちらを優先しますよという内容で、そういう解釈なんですか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
そのとおりでございまして、国保の資格を有する資格者ですね、その方がですね、ほかの保険に行かれるといった場合に、1日だけその移動のですね、状況の中で、例えばきょう国保です、で、きょうから国保じゃなくてその移動で社保に移られましたといった場合に1日重なっちゃう日があるんです。で、そこの重なっちゃう日のときにたまたまお亡くなりになったとしたときには、国保ではなくて社保のほうでその葬祭費を支給させていただくということをここで規定させていただいています。
委員(阿部勝雄君)
私も両方から出ていたのかなと思って今びっくりして聞いた。それだと1日だけですか。じゃあ7条のその下のあれは、先ほど言われた4項以降です…あ、項じゃないのかこれは。4号以降のあれは、こういうことで特定健診のこういうほうに移すということでなくなったと解釈するんですか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
7条に特定健康…あ、特定健診に関する事項を記載させていただいておりまして、で、そのことに関して。そのとおりでございます。4号のところにですね、整理してそこで対応をさせていただくように変えさせていただいたということでございます。
委員(阿部勝雄君)
保持・増進のための必要な事業というのがこれだと、こういう解釈ですね。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
それも含めてですね、4…あ、以前あった4、5、6、7という…から8までですね、これをここの4に集約をさせていただいたということでございます。
委員長(伊東圭介君)
よろしいでしょうか。
委員(守屋亘弘君)
ちょっと極めて基本的な問題で、よくわからないんで申しわけないんですけど、後期高齢者医療に関する条例、議案第49号が否決された場合は、この議案第48号は意味なさないんでしょうか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
この2本の条例は大いに関係が深い、関連性が強いものですから、法的な解釈とちょっと詳細わかりませんけど、一般的に考えて後期高齢が、葉山の場合ですね、否決になった場合には当然この国保条例についても大きく影響してくるというふうに思います。
委員(鈴木道子君)
今、先ほど御説明がありました葬祭費の支給についてですが、この重なった場合は新しいほうで対処するという、これは条例づくりとして、何ていいますか、そういう慣例ですか。特別にそう決めたっていうんじゃなくて、条例がそういう場合にはそうなるということが多いんですか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
今回の条例改正で移られる方においてですね、そういう形で重なる場合はそうせよという形でやっております。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょうか。
委員(阿部勝雄君)
すいません。何条だ、これは。8条の3の1号ですか。その高額療養費及び高額介護合算療養費であえてそこに介護保険の合算云々っていうのが加わってきたのは何でなんで…どういう意味なんだ。介護と関係ないのかなと思っていたんだけど、介護の名前が出てきたからちょっと聞くんだけど、教えて。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
御指摘のとおりで、これ新しい制度でして、今まで国保でしたら国保だけで月の限度額を超えた方に還付がありました。今度年間でですね、一定額を超えた方、国保でしたら国保と介護、あと後期高齢と介護というのもあるんですけども、その限度額を超えた方について還付が生じるようになるんですね。そのための規定となっております。
委員(阿部勝雄君)
それぞれの限度額ってありますよね。さらにそれを合算したっていうのもまた別にあるんですか。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
御指摘のとおりです。
委員(阿部勝雄君)
申しわけないんです。大体決めるときはプラスしてそれ合算したよりも低いところで決めてあるって解釈していいのか。いわゆる、例えば国保が1万円、介護が5,000円だったらトータルして1万5,000円だったら何の意味もないかなと思ったんですが、合算するというのは何らか別の方法があるのかなと、そういう意味なんですが。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
今度の合算のほうは年間で払った額で見るんですね。で、今までっていうと月で切られちゃいますよね。で、月でも例えば11月に、例えば後期高齢で言えば入院の場合4万、一般の方だと4万4,400円を超えるとその部分が該当になって出るんですけども、で、そこの月に当たらないともうその人対象になりませんけど、ずっと年間通していって、介護分と後期高齢の分足して一定限度額を超えたら還付が受けられるという制度です。今まで月単位でしか各保険で見ないんですけども、それを全部1年間トータルで、例えば年間89万円以上だったらその出た分というような形の新しい制度です。
委員(阿部勝雄君)
両方あるということですか。月々と合算したのと両方ある。(「関連」の声あり)
委員長(伊東圭介君)
関連で。
委員(鈴木道子君)
確認ですけど、そうすると2つもらえるというとおかしいですけども、1月もらって1月だけもし該当だったら1月でもらえる。で、合算して…。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
御指摘のとおりです。1月は高額に該当して、年間通して介護…あ、合算の場合もあります。
委員(佐野司郎君)
わからないやつが質問して悪いんですけれども、これさっき「指示をいただいて」という言葉が入ったんですけれども、後期高齢者制度の創設で条例を改正するんですけれども、こういう町が自主的に裁量しなきゃならない部分ってあるんですか。大体もうその指示とやらに沿って改正していく…いった結果がこれということでよろしいんでしょうか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
標準的な改正という形で国なり県なりのほうからですね、こちらにこの改正の標準条例みたいなものがありますので、それにのっとって改正をさせていただいております。
委員(鈴木道子君)
すいません、また関連ですけども。今のお話ですけれども、例えば町の裁量の判断でこういうところは独自性の部分だっていうところがありましたら教えていただけますか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
今回のこの条例改正につきましてはその町の裁量で云々ということでは入っておりません。
委員(阿部勝雄君)
もう一つ。その少し下にある病床転換支援金っていうのは何でしょう。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
病床転換の支援金と申しますのは、今回の簡単なことを申し上げますと高齢者が中心になろうかと思うんですが、いわゆる療養型の病院に長く入院されているということでですね、それを例えば老人保健施設に転換していくという、そういったその方向性が出されております。したがって、そこをその病院のほうから、簡単なことを申し上げますと、老健のほうに移行した場合に支援がされると。その支援を各…葉山はそういった例はないんですけれども、町も一つの保険者として一定の負担をするということの位置づけでございます。
委員(阿部勝雄君)
その逆はないんですか。老健から病院に移るっていうのは支援…病床転換なんだけど。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
そこまで細かく調べておりませんけれども、この病床転換は病院の長期入院を少しでも改善するために老健なら老健施設のほうに転換するという意味で、逆の部分は…これ間違っていたら申しわけないんですが、入ってないというふうに私のほうでは理解をしております。ちょっとまた調べてみたいとは思います。
委員(阿部勝雄君)
すいません。これもともといわゆる病床を減らす方向でどんどん老健なりところに放り込む…言葉はごめんなさい。移そうとするときの涙金だなという感じなんですけれども。だから逆はないだろうというふうに私も想像していますのでお聞きしました。
あと、ちょっと気になっているんです、退職金の…退職金じゃないや。退職者医療制度の転換に伴ってって先ほど説明されたんですが、この法律がどういうふうになってどういう方向で変わっていくんだっけ。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
退職者の国保に関することはですね、平成20年の4月で退職者制度はなくなりますので、で、今後はその退職者制度にいらっしゃった方は一般国保のほうに移っていただくという形に変わってまいります。
委員(阿部勝雄君)
それは今言われたからわかるんだけど、どうしてどういうふうに変わっていくのかって、何でなくすのっていうことも含めて聞いているんだけど。退職者いなくなるわけじゃないですね。今みたいに新しい老人保健、医療保険が…保健医療か、それがこういう制度に変わるからなくなるんだっていうのはいいんだけど、今まで何百年…何百年もないか。何十年と続いてきた退職金…退職者医療制度のこのあれがなくなっていくっていうのは何でかなと。どういうあれがあってこんなに。わからない。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
現在退職者の方の国民健康保険につきましては、企業のほうからの支援金といいますか、その名称ははっきりわかりませんけども、企業のほうからの費用もですね、この退職者の国保のほうに投入されておりまして、で、その費用の分をですね、少しでも減らしていくために国民健康保険、一般の国保ですね、葉山町でいけば町の国保のほうに移行していこうということが国のほうでお考えになったのではないかというふうには思いますが、はっきりとはちょっと今わかりません。申しわけございません。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょうか。
委員(阿部勝雄君)
これは何条だ、12条の、何だ、4項っていうの、(4)これが大きく変わりましたよね。賦課…基礎賦課総額100分の15に相当する云々というところの下に特定同一世帯所属者、こういう書き方はどういう意味なの。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
特定同一世帯というのはですね、後期高齢に移られる方がですね、一つの世帯に、例えば御主人が75歳以上で特定…あ、すいません。後期高齢に行かれてしまう。それで、奥様が74歳で国民健康保険に残るという、そういう世帯のことを特定同一世帯。
委員長(伊東圭介君)
前期と後期が混在している世帯ということですよね。
委員(阿部勝雄君)
逆に、まだ現役世代の扶養家族になっている人が後期高齢者になったらどういう呼び…ないの。それはこれと違うの。これとは違う。世帯主がまだ現役世代ですから、前期高齢者にもなってないと。そういう人が、扶養家族にしているですね、その扶養家族にしているお父さんなりおばあちゃんなりが75歳以上になったらこれに入りますよね、後期高齢者に。そうするとその人が今度は後期高齢者になる、そういうときはこの同一世帯云々、所属云々ってここの中には入らない。今言ったように、75歳の人が扶養していたと、その人だけ。そういう人だけ。同一世帯…特定同一世帯所属者云々っていうのは。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
基本的にはですね、75歳…世帯主の方が後期高齢に行かれて、それで世帯主じゃない被扶養者といいますか、奥様が74歳に残ったりするという世帯のことを特定同一世帯と。はい。
委員(阿部勝雄君)
その次のね、当該資格を消失した日の前日の属する月以降5年を経過する月までに限り、こうややっこしいんだけど、これはどういうことを言わんとしているのかな。紙が全く読んでもわからない。こういう事例があってこういうことなんだよっていうのを聞かないとわからない。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
国民健康保険のほうって7割、5割、2割の軽減というのがありまして、それは世帯の所得と、あとそこの入ってらっしゃる被保険者数によって計算するんですね。そうすると今まで75歳の人がいたことによって7割とか5割の軽減を受けられた方が、この75歳の方が後期高齢へ行ってしまったことによってこの1人だけで見てしまうとその減額が受けられなくなってしまうという世帯が出てくるんですね。で、その方については、今、
阿部委員がおっしゃったように5年間この人がいるものとして、カウントしなさいよっていう制度
です。(私語あり)今のは亡くなった場合ということで答えたほうがよろしいんですか。
委員長(伊東圭介君)
いえ、上のほうでいいです。答えてください。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
亡くなった場合は当然もうなくなります、その制度、はい。
委員(阿部勝雄君)
扶養していた人が後期高齢者に行った…その逆。扶養されていた人が。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
7割、5割、2割軽減というのは今の国保の中にもあるんですが、例えば5割軽減で言いますと前年度の総所得が33万円以上の世帯で、その総所得額から24万円…24万5,000円掛ける世帯主を除く被保険者数を引いた額とかですね、その被保険者の数がその数字を決める際に、減額する際にその数が問題になってくるんですね。それで今御説明した1人抜けちゃったということになると1減になっちゃうんで、その分がカウントしないということではないよと。
委員長(伊東圭介君)
5年間はそれを見るということですね。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
そうです、そうです。そう、いたことにするよっていう。そうしないとこの制度が始まることで対象になっていた人が対象にならなくなっちゃったりすることはしないよという。
委員(阿部勝雄君)
さらにその下の「の数の2分の1を乗じた」って何で半分にするの。括弧づきがぐるぐるっといってどこまで括弧だかよくわかんないんだけど。の数の2分の1を乗じた同一世帯の属する一般被保険者が属する世帯、当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る、以下特定の数の…数に2分の1を乗じた数を控除した数で除した額、何で…読んでいてもわからない。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
12条のところについてはですね、今…後期高齢で1人抜けちゃった場合、その平等割額がですね、今…平等割、国保の平等割額というのがあるんですけれども、それが抜けちゃったのでその抜けちゃった分を、平等割額を半分にしますよということがありますので、それが、平等割が半分になりますよということをここに規定しているんです。今まで国保に入っていただいている方が1人抜けてしまいます。後期高齢に行ってしまいます。で、平等割というのが現在ですね、世帯当たり2万4,600円かかっているんです。で、その2万4,600円かかっているんですが、お1人抜けるのでそれを1万2,000…あ、ことしで言えば1万2,300円にしますよと。
委員(阿部勝雄君)
今まで平等割はもともと1人だったら…違う。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
平等割というのが世帯にかかっているんです。ですから、世帯にかかっているんで、例えば世帯に国保にかかって…入ってられる方って、世帯なんで1人でも2人でも平等割は…あ、平等割は一緒なんです。なんですけど、その平等割の分を…世帯のうちのお1人が後期高齢へ行ってしまうということで、それであれば半分、半分でいいですよと。
委員(阿部勝雄君)
最初から1人でも同じ平等割というの同じ額かかっている…1人であれ2人であれ同じじゃないかって、世帯だから。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
これですね、単身世帯になった場合にこれが適用になるんですね。ですからお2人で…例えばお2人の世帯であったりしたときに、お1人が抜けちゃったといったら、奥様お1人だけが残っちゃったといったときに、じゃあ半分にしますよと。
委員(阿部勝雄君)
もともと1人だったらよ、その今の国保はその世帯主のあれかかんないの、それ。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
1人だった場合は…あ、かからないです。そのまま抜けちゃいますので。
委員(阿部勝雄君)
いや、抜けるか抜けないかじゃない。今の国保で1人だった場合その平等割っていうの半分になる。同じでしょ。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
平等割というのは世帯にかかるので、お1人でもお2人でも3人でも2万4,600円。
委員(阿部勝雄君)
そうですよね。世帯は1つなのに…。
委員長(伊東圭介君)
マイク入れてください。
委員(阿部勝雄君)
世帯が変わってないんでしょ。それなのに何でそれだけ半分にするのかってわからない。(「強制的に2つになっちゃう」の声あり)2つになったって2世帯じゃないわけでしょ。後期高齢者の分は世帯のあれにかかる。世帯割にかかる。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
後期高齢者について世帯割はありません。平等割もありません。所得額と均等割の2方針ですから、ありません。
委員(阿部勝雄君)
それ今までやって、すると、その半分にしないと極端に額がふえる。2人足したらさ。後期高齢者に1人行った、残ったやつを半分にするっていうのは、恐らくあれがふえないようにするためだろうと思うんだけど、理屈から言ってふえる。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
いや、ふえません。要はお1人抜けることで、ただ、国保のこの平等割をとるということはなくならないので、ただ後期高齢者にお1人抜けるということで、その分御負担を減らすという言い方変ですけど、そういう趣旨で、はい。
委員長(伊東圭介君)
今の、高橋課長補佐、あれですよね、今まで一般…国保だった方が2人いて、1人が今度後期高齢者に行って、こういった緩和措置がなければ当然今度からの制度で2人分払う保険料はふえますよね。(テープ1-B)変わらないって言われたんで。(私語あり)ほかの委員の方いかがでしょうか。条例の部分はよろしいですか。
委員(阿部勝雄君)
今度全面的にあれした12条の5からずっと書いてありますよね。これは一つ一つざっと言われるんだけど、順番にもう一度ゆっくり説明してくれないとわからない。平等割を云々だとか。これは全部後期高齢者の…。
委員長(伊東圭介君)
いかがでしょうか。(私語あり)もう一度質問をしてもらいたいんですけども、基本的に12条の5から12条の6ですよね、ずっと言って…言いましたよね。どこまででしょうか、阿部委員もう一度お願いします。
委員(阿部勝雄君)
特定…12条の5のイ、特定世帯、同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯。これはまず第1に、先ほど退職被保険者制度がなくなりますって言っているのに、ここにこういう書き方するのは。そうすると、いつまでこれ続くのかな、またすぐこれも変更ってなるのね、まず第一に。その中身を教えてください。
委員長(伊東圭介君)
暫時休憩いたします。(午後1時51分)
委員長(伊東圭介君)
それでは休憩を閉じて再開いたします。(午後1時53分)
委員(阿部勝雄君)
言われても、答弁されてもこっちもよくわからないんで、後でゆっくりじっくり個人的にでも聞いてもらいますんで。一つだけお聞きしたいんですが、7割、5割、2割、そういうその特例措置がありますよって言われるんですが、この該当者というのはどのくらいぐらい見ているのかということと、私、全額のうちの7割、5割、2割かと思っていたもんですから、よく調べてみたら余りにも、ええって思うほどびっくりだったんで、何の7・5・2割を減額すると言っているのか教えていただきたいんですが。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
均等割額…あ、すいません。国民健康保険料を決める際にはですね、所得割、資産割、均等割、平等割という4つの方式で今決めさせていただいているんですが、そのうちの均等割と平等割、その2つをこの対象とさせていただいております。
委員(阿部勝雄君)
後期高齢者のあれにもありますよね。それと、あるとこの前予算審査のときに言われたんで。今は葉山は国保のほうは、何だっけ、第2だっけか、第4。で、もう一つのあれは今度国保のは2ですか。そのあれが違っていても均等割の額が違うだけで同じ方法をとるということでいいんですか。均等割の額が違いますよね。そういう同じ条件で同じように減額するよと。均等割の部分の2割、5割、7割を減額しますよと。条件は全く同じ、そういうことですね。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
そのとおりでございます。
委員(鈴木道子君)
もしかしてあったらということですが、このように法が改正されて、ある時点でのその町民の人数ですとかその国保料とか、いろいろな歳入歳出の面においてこのように変化があったというような試算などはしてらっしゃらないですか。変化状況がこの数字でわかるというものを、何らの形で。人数でも。人数なり、財政的な面で。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
ちょっと理解の仕方が違うかもしれませんけども、違ったら申しわけないんですが、国保の場合予算を組んでそして保険料を決定して医療給付費出して、年度がかわると繰り越しあるいは返還いろいろあるわけですが、そういったデータ自体は出ておりますが、その1人当たり医療費が幾らですとかそういったその推移は持っておりますけども、そういったことの御質問ということで理解してよろしいんですか。
委員(鈴木道子君)
ある時点での後期高齢者人数的の移動とか、それも含めて。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
今、御指摘ありましたその中のですね、今、私がちょっと手元に持っているものですと、基礎賦課限度額、それがですね、56万円から47万円に引き下げられたということを先ほど御説明させていただいたんですけども、そこの中でこの47万円に引き下げたことで約270世帯の方がこの該当がふえるということは、今のあくまでもこれも数字なんですけども、予測といいますか、見込みでその270世帯がこの47万円の限度額に該当で引っかかるということは予測しております。
委員長(伊東圭介君)
今の部分ですけど、しかしながら後期高齢者支援金の当然そういう人は12万円の限度額にもひっかけてくるんで、支払い…こちらがっていうか、払うのは多くなるわけですよね、プラス3万円ふえるっていうことですよね。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
今お話のありましたとおり、国保では医療分、介護分、それで今回の後期高齢者支援分という3本立てに今回の改正でさせていただくということで、56から47に下がった分、その分支援金の部分で12がついたということで、トータルで59になりますので、残ふえているという結果でございます。
委員長(伊東圭介君)
すいません、委員長で自席からで申しわけないんですけど、実質その平均的な世帯で見てですね、大体月にどのぐらいのプラスに、負担増になるんですかね、20年度について。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
これも推計の数字なんですけども、トータルでお1人当たり約…あ、お1人当たり年間で7,000円プラスになるんではないかと。はい。
委員長(伊東圭介君)
お1人7,000円ということですね、年間お1人…平均的な世帯であれば7,000円のプラスになると。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
これ全体で割っている数字でありまして、多い方も少ない方も当然いらっしゃいますから、その平均という形で。
委員長(伊東圭介君)
目安としてということですね、はい。ほかにいかがでしょうか。
委員(阿部勝雄君)
後期高齢者のほうにも何か影響したような質問なんで私もしたいんですけど、後期高齢者の中で今まで賦課されていなかった人が賦課される、そういう人が葉山の町で何人ととらえていますか。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
すいません、正確な数字がわからないんですけれども、可能性としてはまず今の葉山町の賦課方式が町民税の所得割に料率掛けます。そうすると所得割の場合ですね、町民税の所得割が出ないと所得割というのは出てこないんですね。そうすると葉山町の方式ですと例えば障害者の方、こちらの方は合計所得が125万円未満ですと非課税、これ人的非課税といいますが、その人非課税になってしまいます。そうすると所得割は出ません。寡婦の方も同じです。それとあと扶養控除等が多くて控除が大きい方については所得が多くてもそれを超える控除があれば所得割が出てこないんですけども、後期高齢者のほうはそういったものを勘案しない旧ただし書き方式ですから、総所得から単純に33万引いただけのものに7.45を掛けてしまうんですね。そうすると今まで125万円…合計所得が125万円未満だった非課税の方も所得割がかかってくる。あと、控除が多いことによって所得割がかかってなかった方にもかかってくるというようなことがありますので、ただ、今現在国民健康保険のほうでそういったような方がどのくらいいるかっていうのが押さえてないので、ちょっと具体的な数字というのはないんですけども、そういったことで所得割が出てくる方というのは必ず出てきます。
委員(阿部勝雄君)
私聞いたのは人数であってさ、額じゃなくて。今、75歳以上で扶養されている人が恐らく払って入ってませんよね。だからそういう人が必ず入らなきゃいけない、その人数を聞いたんだけど。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
今のところ葉山町のほうで、確定した数字ではないんですけど、被用者保険の被扶養者と思われるのは大体530人ぐらいです。
委員長(伊東圭介君)
いいですか、すいません。じゃあ委員長から。基本的に、今、国保において葉山と同じ賦課方式をしているところがあると思いますけども、そういったところと今回の条例改正ほとんど変わらないのか、それでその負担額等もですね、同じような形で、県内であれば後期高齢者の部分同じだと思いますので、変わらないのか、その辺教えていただけますでしょうか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
基本的にはこれ法律での改正での条例改正ですので、県内どこの自治体さんもことしの3月までの議会で…期間で条例改正をされていると。
委員長(伊東圭介君)
賦課方式等が変わらなければほとんど同じということでよろしいですか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
賦課方式が変わらなければ、年間毎回毎回その保険料というのは若干変わりますけども、その範囲内であればそれほど変わりはないと思います。
委員長(伊東圭介君)
それではこの条例に関してはよろしいでしょうか。(発言を求める声あり)
委員(鈴木道子君)
こういう新しい算定になりますと町民の方からどういう計算になっているんだとかいうお尋ねが多分多くなると思うんですけれども、それに対する行政側の対処というのはどのようにお考えになってらっしゃいますか。(私語あり)
保健福祉部部長(根岸隆男君)
こういった制度になって自分の保険料が幾らかという。それは問い合わせをいただければ当然のことながらその方に対してこういう所得がこうで料率がこうでという説明はさせていただくのは当然のことですが、非常にその算定方式が複雑なために、市町村によっては簡単な計算の仕方とかというものをホームページに載せているところもありますけれども、そこら辺ちょっと検討していきたいというふうに思います。
委員長(伊東圭介君)
それでは条例に関してはよろしいでしょうか。なければ、続きまして葉山町特定健康診査等実施計画もあわせて説明をいただきましたけども、こちらについて質疑を行いたいというふうに思いますけども。
委員(鈴木道子君)
特定保健指導について町保健センター等で実施しますというふうにありますが、この指導をする方というのはどういう方を想定したらよろしいんでしょうか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
指導するほうの人間のことでしょうか。それはですね、この法律の中で特定保健指導をできる者が、医師、保健師、管理栄養士の3者に限られております。ですから、町でその対応をさせていただくのは保健師あるいは管理栄養士がもし対応できればそういう形になるのだと思います。
委員長(伊東圭介君)
続けてどうぞ。
委員(鈴木道子君)
そうしますと、ドクターについては逗葉医師会等の協議で決まると思うんですが、保健師または管理栄養士さんの職務がふえるような形になると思うんですが、その対応は現状で考えていかがなものですか。
委員長(伊東圭介君)
後ほど陳情にもある部分ですけども。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
現状ではですね、20年度が初年度ということで、今、保健センターに保健師が2名おります。で、その2名の職員でどの程度採用できるかということですね。それから、今回特定健診をやった結果、特定保健指導の該当者が出てまいりますんで、その該当者の方がどれぐらいの人数になるか、これにもよりましてですね、もしその人数の…人数が多いと、で、対応が難しいということであればまたその際にですね、検討させていただいて対応を考えたいと思っております。
委員(金崎ひさ君)
施設健診、以前にも申し上げましたけど、逗葉医師会加入というふうに限定されていますけれども、これはやはり前回お聞きしたみたいな理由なんでしょうか。健診後のデータの収集とか、それから…そのようなことをかつて本会議のほうでお聞きしたんですけれども、その逗葉医師会加入という限定をしたことの理由をじゃあ教えてください。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
基本的にですね、この特定健診をやっていく上では医療関係あるいはその健診関係の各セクションと契約を結んで事業を行っていかなければいけません。そうしますとですね、この地域内で皆様の住民の方々に密着してそれで今基本健診もやらさせていただいている逗葉医師会及び逗葉地域医療センターと継続してやっていきたいという形で考えております。
委員(鈴木道子君)
今、金崎委員がおっしゃったようなことというのは、そうする…それを実現するには県医師会としての対処が必要になりますよね。わからないですけど、逗葉医師会の上部団体が県医師会だと想定してのお話なんですけれども。そういうことはほかの自治体からも少なからず声があると…住民の方から声があると思うんですが、その辺のところの声を参考としてか、県…逗葉医師会を通じてでしょうけれども、県医師会の会議等に出ているという状況はありませんか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
実はきのうもですね、国保連合会の会議に私ちょっと出席したんですけども、国保連合会のほうでは日本医師会、要は全国版なので日本医師会といろいろデータのやりとりとかそういう形での検討をしております。それで、国保連合会というのは各県ごとに連合会があるんですけども、連合会につきましては各県の医師会等の関係でいろいろ調整をしていただいているんだと思います。それで、葉山町につきましては逗葉医師会ですし、それぞれの自治体ごとに医師会ございますんで、その医師会ごとに各自治体と今交渉を重ねているというのが現状です。ですから、それぞれの状況で例えば単価も違いますし、それで対応状況、それから電子化できる…そのレセプトがですね、この情報を電子化できるかどうかという協議も今各医師会と自治体でやっています。で、そういう流れがですね、上にだんだん積み上がっていってそれで情報的にトータルでどうなるかとかですね、全国で決めなきゃいけないこと、それから県で決めなきゃいけなきゃいけないこと、それから各自治体で決めなきゃいけないことが限定されてきますんで、それごとに今やっているという状況でございます。
委員(佐野司郎君)
これメタボリックで、私も該当するんだと思うんですけれども、対象者のどのぐらいがこの検査を受けてというような想定ありますか。これ受けなければいけないとか、罪が、罰があるとかっていうわけじゃないんだろうと思うんですけれども。やっぱり100に近づけるのが一番ベストだと思うんですが、どういう方法で100に近づけていくのか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
この実施計画の15ページから16ページにかけて、達成しようとする目標という形で掲げさせていただいておりまして、国の基準では特定健康診査の受診率が平成24年で65。で、これは国保の対象、要は自治体のレベルですけども。ですから、社会保険とかそういうものはまた数字が変わっております。それで保健指導の実施率を45にしなさいよと。で、これもあくまでもこの平成24年までの値として、この5年間の間に実施するように努力せよということでございますので、次の16ページにはですね、特定保健指導の実施率ということで平成20年には約9%の方、それから24年度で45%まで持っていければなと。なかなかこれちょっと厳しい数字だと思いますが、こういう形で計画をさせていただいております。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょう。
委員(阿部勝雄君)
すいません。このあれの中で先ほど…指定管理者じゃない、管理栄養士とかそういうもののこちらの準備のあれはないんですか。こういうものを置きなさい、こういう人を置きなさいという。今、メタボのあれは何%、何%って目標があったんですが、そういう管理栄養士あるいは保健師をどのくらい置けとか、そういうのはないんですか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
人に対しては何年度までに何人置けというようなことはなく、その指導に対して対応ができる人数ということで、明文化はされておりません。
委員(阿部勝雄君)
そうすると、少なくとも5年後の結果見て、人が足りなかったんじゃないのという結果しか出ませんよね、もし悪かったら人か何かが足りなかった。ということで、うちは足りると思ってやったんだけど結果的にいかなかったよということに、そこでわかると。いわゆる、保健栄養士あるいはその管理栄養士ですか、そういう人たちを置いてきちっとやらなかったと。やるつもりであれしたんだけど結果は出なかったとなったら、そこで初めてわかる。あとは規定はしてないと、こういうことでいいですか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
私の言葉が足りなかったようで、まず健診をしまして対象者が絞られます。それに対して現行のところ保健師、保健センターの保健師2名とあとは今年度…あ、ごめんなさい。20年度に非常勤で管理栄養士を配置させていただく予定でおりますので、その管理栄養士と保健師2名で対応を考えております。で、先ほど高橋が申し上げましたように、健診の結果、その動機づけ支援の方であるとか、積極的に支援しなければいけない方が大勢いらした場合には、また対応を考えさせていただきたいと考えております。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
委員(阿部勝雄君)
今のあれ言われたんですが、健診の第1回目の健診というか、そういうのを結果を見て、新たにもう少し具体的な内容で目標あるいは施策を決めていくと、そういうふうに解釈していいんですか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
はい、そのとおりでございます。
委員(鈴木道子君)
この健診が始まって今後のことになると思うんですけれども、この成人の年齢になってこの方たちに、何でしたっけ、指導…特定保健指導をやるというのももちろん重要ですけども、本当その以前からの食生活ですね、大事ですよね。そうすると、町の中ではやはり横の連携ですとか給食等を含めて幼児等の食についての、この横の横断的な連携というのが大変重要になってくると思うんですけれども、その辺についてのお考えといいますか、そういうの今のところどうでしょうか。まだそこまで考えていらっしゃいませんか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
全体的になってきますと御承知のとおり食育の問題から入っていくのでしょうけれども、葉山町においてこの年齢層に応じたこの食生活の指導ですとかそういったものを本当は確立してればいいのだと思いますが、この有機的な連携を持ったそういった確立というのは御承知のとおりまだできていないということでございますので、その分野分野でそれぞれの取り組みを実施しているということが現状だと思います。
委員(鈴木道子君)
今後の重要な焦点であり課題だと思いますので、これからのことになると思いますけれども、ぜひそのようなことが具体的にできるように御検討をよろしくお願いしたいと思います。
委員長(伊東圭介君)
それはそうですね、40歳じゃもう遅いですよね。(私語あり)
委員(阿部勝雄君)
基本健診のアンケート調査でその健診の費用を安くして、安ければ安いほどいいって、これだれしもそうなんですが、2,000円ってありますよね。これ今も2,000円ですか。それを安くしろっていう御希望なんだけど、余りにも…。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
その回答になるかどうかはわかりませんが、実際ですね、この健診に個人の方が受診されたら幾らぐらいかかるのかということからお話しさせていただきますと、これまだ予定なんですけれども、逗葉医師会さんあるいは逗葉地域医療センターさんとこの健診内容…あ、健診というか、項目内容で実施した場合ですね、1万円以上の金額がかかります。で、その1万円以上の契約を今予定しているんですけども、その中で自己負担を2,000円で受けていただけるようにしようという形で今考えておりますので、もし個人の方がそのまま受けてしまえばそれだけ御負担いただくということになるんで、なるべく安くということで、そういうふうに今考えております。
委員(阿部勝雄君)
今、健診のその内容を充実させたものを同じ値段…値段って、同じ自己負担で受けられるようになっている、ですから充実させたよと、こういう解釈ですね。充実っていうか、そのあれにできるだけ希望に沿うように安い値段で、逆に言うと抑えたあれをということでよろしいですか。一つだけ。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
国の定めております基本健診の項目よりも、葉山町が予定しているのは血液の検査にしても項目を追加した形で考えておりますので、阿部委員がおっしゃるとおりでございます。
委員(阿部勝雄君)
確認なんですが、このあれの11ページに書いてある基本健診結果指導区分別、表がありますよね。これはこの要医療っていう人数が8割もいる。こういうのは逆に言うと受けるほうは何か危なっかしいっていうかね、疑問を感ずるからこういうふうに来るんだろうか、葉山の町の全体の平均的なところでこれやられたんじゃ8割が病人かよっていう感じになるんですけど、それはどういうふうにとらえていますか。
健康増進課課長補佐(高橋雅宏君)
基本的にこの要指導とか要医療というのはですね、要医療になる部分については医師の診断とかあるいは指導が必要だということで、健診項目の中でお医者様がですね、これはこうしなさいああしなさいという、要は医療の分野にまで行く方がこれだけいるということなんで、裏を返せばですね、その健診…このチェックをして1つでも2つでもその基準値を超えている、あるいはその基準値を超えているけれどもこれはもう医療的なことまでやったほうがいいよということになる方がやっぱり8割ぐらいはもういらっしゃるということでございます。(私語あり)
委員長(伊東圭介君)
ほかによろしいでしょうか。なければ以上とさせていただきたいというふうに思います。
それでは引き続きですね…テープ交換のため、暫時休憩いたします。(午後2時22分)
委員長(伊東圭介君)
それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後2時22分)
それでは引き続きでございますけれども、議案第49号葉山町後期高齢者医療に関する条例についてを審査をしたいというふうに思います。それではまずこちらのほうを説明をお願いをしたいと思います。中川課長補佐、お願いいたします。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
後期高齢者医療制度の創設に当たりまして、現行の老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律として4月1日から施行されることとなったことから、葉山町で行います後期高齢者医療制度の事務について必要な事項を定めさせていただくためにこの条例を出させていただきました。それではすべて新しい条例ですので1条ずつですね、説明のほうをさせていただきたいと思います。
まず第1条の趣旨でございますけれども、この条例が葉山町が行う後期高齢者医療の事務を定めるものであることを規定したもので、普通徴収の納期等につきましては条例で定めることとされております。また、平成20年度の被用者保険の被扶養者の納期の特例についても条例で定めることとされましたので、今回の条例の附則のほうで定めさせていただいております。
次に、第2条町が行う事務についてですけれども、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第6条及び第7条に規定された以外の事務を規定したものとなっております。第1号につきましては、被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行う者に対して広域連合が5万円を支給するという規定が広域連合の規定がありますけども、その際の申請書の受け付けを町が行うものを規定したものとなっております。第2号につきましては、保険料の決定・変更があった際は広域連合長は速やかに被保険者に通知しなければならないとされておりますけれども、その通知書の引き渡しを規定したものとなっております。保険料の決定・変更があった際はですね、徴収は町のほうで行いますので、町につきましても町長名で決定・変更の通知を行いますので、これは同時に行うこととなります。次の第3号につきましては、被保険者またはその属する世帯の世帯主が震災・風水害・火災等の災害で収入が激減した際には徴収猶予の申請をできますけれども、その申請書の受け付けを規定したものです。4号につきましては、その決定・却下の通知の引き渡しを規定したものとなっております。次に第5号は減免の申請の受け付け、第6号は広域連合からの処分の通知の引き渡しを規定したものとなっております。第7号につきましては、所得のわからない人等については簡易申告書を送付することとなりますけれども、その簡易申告書の受け付けを規定したものとなっております。第8号は各号に付随する事務を町の事務となることを規定したものです。
次に、第3条保険料を徴収すべき被保険者についてです。まず1号につきましては、葉山町に住所を有している人が葉山町が保険料を徴収することとなる被保険者と規定したものです。大変申しわけないんですけども、第2号以下につきましてはきょう資料としてですね、お配りさせていただいております葉山町後期高齢者医療に関する条例、これをちょっと見ていただきたいんですね。というのが、ちょっと言葉で説明するのが非常に難しいため、ちょっとこちらを見ながらお願いいたします。まず、第3条の第2号なんですけれども、これ今の老人保健ではあるんですけども、住所地特例という制度を規定したものです。で、病院あと老健施設等にですね、住所を移した方につきましては従前の住所地がそのまま保険を引き継ぐという制度で、この第3条の第2号は葉山町に住んでいた方がですね、これ広域連合外に限ります。神奈川県内ではこの適用はありません。同一広域連合内ではこの規定はありませんので、例えばこの図のように、静岡等他の広域連合の病院等の住所地特例施設に住所を移した場合は引き続き葉山町の被保険者になるというものを規定したものです。次がですね、第3条の第3号、はい、こちらはですね、連続して住所地特例施設に住所を移した方の場合です。葉山町に住民票があって静岡の病院に住民票を移す。その次に東京の小平のほうに住所地を移した場合、こういった方については連続して住所地特例施設に住所を移しておりますので、引き続き葉山町の被保険者になるというものを規定したものです。で、次が第3条の第4号なんですけれども、これはですね、まず最初に東京の広域連合の被保険者であった方が静岡の病院に住所を移します。そうするとその方については東京の被保険者、小平市の被保険者になるんですけれども、で、その次、静岡から葉山の住所地特例施設に入院はする…入院等をするんですけども、住所地を葉山の親族等の家ですね、この病院とかそういう施設に移さないで葉山に置いた場合、で、その次に千葉県のほうに行った場合、この場合は葉山のほうの被保険者になるということを規定したものとなっております。すいません、ちょっとわかりにくくて申しわけないんですけれども。はい。
次がですね、第4条で普通徴収の納期を定めたものとなっております。普通徴収の納期につきましては条例で定めることと高齢者の医療の確保に関する法律第108条で定めているため、普通徴収の納期を定めたものです。納期の設定につきましては県内すべての市町村同一広域連合内はすべて同じ規定となっております。というのが団体間で期日に違い等がありますと延滞金の式に同じ広域連合内で違いが発生するというのを避けるためとなっております。ただし、実際の納付書に記載される納期につきましては地方自治法第4条の2の地方公共団体等の期日の規定の運用により、ここにあります12月31日という規定であれば実際の納付書につきましては1月4日で作成することとなります。次の第2項は1項の納期によりがたい場合は町長が別に納期を定めて被保険者または連帯納付義務者に納期を通知しなければならないというのを規定したものですけれども、ここで言っております連帯納付義務者とは高齢者の医療の確保に関する法律第108条第2項に規定します被保険者の属する世帯の世帯主、あと高齢者の医療の確保に関する法律の第108条第3項に規定する被保険者の配偶者を意味します。次の第3項は第2期から第9期までの納期につきましては100円未満の端数はつけずに、端数がある場合は第1期で調整するというものを規定したものとなっております。で、第2期以降に…2期以降の日割りの保険料が100円未満になってしまった場合についてはすべて第1期で徴収することとなります。それらを規定したものとなっております。
次が第5条延滞金についてなんですけども、これ延滞金が発生するケースを規定しておりまして、延滞金が発生する場合というのは各納期の保険料が2,000円以上の場合です。各納期の保険料が2,000円以下の場合については保険料に延滞金は発生しません。さらに保険料の1,000円未満の端数は切り捨てて計算するというのを規定しております。具体的に申しますと保険料…例えば2期、3期の保険料が2,500円であった場合ですと2,500円ではなくて2,000円で計算することになります。で、次に規定しているのが延滞金の計算結果が1,000円に満たない場合は全額を切り捨てるということです。つまり、計算した結果が999円までの場合は延滞金はゼロになるということになります。これ税もすべて一緒です。で、次に延滞金の計算結果に100円未満の端数があるときは切り捨てて…切り捨てるというものを規定したもので、例えば延滞金の計算した結果が2,550円となった場合は2,500円になるというものを規定したものです。次の2項につきましては、うるう年であっても延滞金の率の計算は365日で計算するというものを規定したものとなっております。
第6条過料についてです。高齢者の医療の確保に関する法律において次のような場合に過料を科すという規定が設けられているために、町の条例においても法に基づいて基準で定めたものです。高齢者の医療の確保に関する法律第171条第4項では、市町村は条例で被保険者、被保険者の配偶者、もしくは被保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者またはこれらであった者が正当な理由がなく第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科すという規定が設けることができるとされているため、こちらのほうに規定したものとなっております。
次の第7条、こちらも過料についてなんですけれども、こちらのほうも高齢者の医療の確保に関する法律第171条第6項で、市町村は条例で偽りその他の不正の行為により保険料その他第4章の規定による徴収金の徴収を逃れた者に対し、その徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科す規定を設けることができると規定がありますので、これを規定したものとなっております。
次が第8条ですけれども、第8条過料の額については情状により町長が定めると規定したものとなっております。第2項につきましては過料を徴収する際の納期限を規定したもので、発行の日から中10日以降の日としなければならないと規定したものとなっております。
次が附則なんですけれども、施行期日はこちらに書いてありますように制度が始まる20年4月1日からを規定したものとなっております。
次がですね、延滞金の割合の特例についてなんですけども、延滞金につきましては第5条第1項において最初の1カ月については年7.3%と規定しておりますけれども、税、国民健康保険料と同様にですね、各年の前年の11月30日の商業手形の基準割引率に4%を加算した割合が7.3%を下回る場合はその割合とするとされております。で、この条例…本条例においても同様の規定をしたものとなっております。
次がですね、平成20年度の被用者保険の被扶養者についてなんですけれども、こちらはですね、後期高齢者医療制度で新たに保険料を負担することとなる方の保険料負担については平成20年の4月から9月までの6カ月間これを凍結し、10月から21年3月の6カ月間は9割軽減することとされたんですけれども、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第5項において、被用者保険の被扶養者に対して賦課する均等割額は制度加入から2年間5割軽減する旨の規定がされています。で、今回のこの特例措置については当該基準に基づいて軽減させる先ほどの施行令ですね、で、軽減される保険料についてさらに国の特別措置として予算措置で軽減を行うもので、政令の改正を伴わないため、これを実施するためには後期高齢者医療、広域連合の条例において政令の基準に規定していない保険料の軽減規定を設けることとなっております。神奈川県の広域連合におきましても附則の第4条でこちらを規定しております。で、市町村においては普通徴収の納期を7月からの9期と規定しておりますので、この附則においてですね、被用者保険の被扶養者の保険料については10月からの納期とするというものを規定したものとなっております。で、第4項はこの納期前の被用者保険の納期についてなんですけども、これによりがたい場合の納期については第4条の2項の町長が定めるとあるのを、10月1日以後における町長が別に定める時期とするというふうに規定したものとなっております。
最後が葉山町手数料条例の一部改正についてなんですけども、これにつきましては後期高齢者医療に関する証明、納付額証明を想定しておりますけれども、これについて1件300円の手数料を追加させていただくものとしております。以上、説明です。
委員長(伊東圭介君)
はい、ありがとうございました。これは昨年11月15日に開きました当常任委員会のときに説明いただきました。それは広域連合の条例に関してなんですけども、これはいわゆる町の事務の範囲の条例案ということで今回提出をされてきているんだと思います。じゃあ、この条例に関しまして御質疑あればお願いをしたいと思います。広域連合条例に関してはわかる部分もあろうかと思いますけど、ほとんどわからない部分もあるでしょうから、その以外、町の事務におきますこの条例の審査のほうでできればお願いをしたいというふうに思いますけども。
委員(阿部勝雄君)
保険料納付は9回で1年分取ると、こういう解釈ですか。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
被用者保険の特例以外の普通徴収の方は7月…7月からの9期になります。仮算定はございません。
委員(阿部勝雄君)
これは例えば国保と同じように12回とかってやるっていうのはだめなの。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
実はですね、その話は県内の広域連合のほうで仮算定をやるかどうかという話のときに出たんですけども、12回でやるということは可能なんですけども、神奈川県につきましては各市町村統一で7月からの9期割りということで統一されております。ただ、できないのかというと、できなくはないです。
委員長(伊東圭介君)
確定額でやるということですよね。税金が全部決まってから、税務署の処理が終わってからということですよね、国税のほうの。税金関係の処理が全部終わってからということですね。はい。
委員(金崎ひさ君)
後期高齢者のほうには21年の3月まで出向していらっしゃるということを聞きました。お1人ですよね、それは。それで、この葉山町のあれを見ますと、葉山町での窓口も結構煩雑ないろんなお仕事が残りますよね。これ職員体制、これから人事があるんでしょうけれども、大体何人ぐらいで対応を考えてらっしゃるんでしょうか。町として…町の中に。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
健康増進課の窓口のことだと思いますけども、この後期高齢については一応は担当は1名と。ただ、窓口ですので職員がおりますので、当然のことながら複数の職員は当然対応をしていくようになろうかと思います。
委員(阿部勝雄君)
過料の話なんですが、これどういうことなのかよくわからないんですが、どういうときにこういうことが発生する。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
過料についてはですね、税とかその辺でも定めてはいるんですけども、実際にこれをやっている例っていうのは今のところ葉山町でもないですね。過料を徴している…ないんですけども、先ほどちょっと説明させていただきましたように、高齢者の医療の確保に関する法律のほうで市町村は条例で過料を科すことができるという規定を受けて設置しているものなんですけども、じゃあ具体的にはどういうことっていうと、そこに書いてありますように、職員からのその後期高齢者保険料の賦課に関する資料等の提出を命ぜられてそれに従わなかった場合とか、偽りのものをしたときにできるというふうになっているものなんですけども、実際にこういう事態があるかというと、なかなか想定はしておりません。
委員(阿部勝雄君)
恐らく保険料を払わないからとか何だとかっていうときにいろんなことで払えるのか払えないのかね、そういうことを調べるときにこういういろんなことを、文書を出せとかそういうことを言われてそれに逆らっているやつはというふうに読めたんですが、ほとんど今言ったように99.8%、7%ですか、98.7か。で、そのぐらいの徴収率を考えているとほとんどないのかなと思っていたんですが、あえてこれを定めなければいけないではないですよね、今言われたように。定めることができるというんだったら、なぜこれを入れるのかなって感じがしたんですが。長々と、それも町長が過料の情状により町長が定める、過料の額までこういうふうにするんだったら、あえてそんなもの入れなくたって。いかにもがんじがらめに縛りつけているような感じもしないでもないんですが、いかがなもので。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
これは医療の確保に…高齢者の医療の確保に関する法律にそういった市町村の滞納に対してですね、調査する際に書類の提出、質問することができるという規約があって、それが理由もなく、あるいは偽りもってとか、そういうのについては過料という項目があるので、あえて除く必要もないという考え方で、置くべきものは置くと。ただ申し上げましたように、刑事罰ではないもののやはり手続がかなりいるだろうし、必要になることだろうし、具体的なケースとしては非常に少ないかもしれませんけども、当然町としては置いていくべきというふうに考えたところでございます。
委員(阿部勝雄君)
私らこの後期高齢者医療制度の中にもこれありますよね。それで、いわゆるそういう人に対して罰則規定までありますよって、当然のことながらこれ条例読めばそういうふうに読めますよね。それにひっかかるかどうかっていうのはいろいろの事例があって、だけど、ひっかかると罰則規定あるんですよっていうので私らその罰則には余り賛成できないんですけども、そういう立場で、できるよだけだったら私は入れるべきではないかなというふうに思います。で、それを入れてもいいですよと言うからには入れなくともいいですよですから、町の姿勢がここにあらわれているというふうにとられても仕方ないかなっていう気がしますんですが、部長いかがですか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
ケースとしては極めてこれまでの経緯を見ても、今後のことを想定してもケースとしては極めて少ないということは想像できるわけで、想定できるわけですが、もし仮にこういう状況になった場合、それはある面では町としてもやっていかなければならない場面も出てくる。で、さらには法に位置づけられているということからしても、この部分についてはやるからということではなくて、そういった状況も考慮して置いているということでございます。
委員(阿部勝雄君)
よくわかりますよ、それは。だけど今言っている法の後期高齢者医療制度そのものは県なんですね、連合の。その中にもできる規定なんですよね。ですから、そこにできるというのは必要ならできるじゃないんですよ、「置け」なんですよ。制度をつくれなんですよね。だから、そういうことがあってそこに市町村の配慮が入る余地があるということだと思うんです。そのときに葉山の町の姿勢がそういう姿勢だというふうに言われても仕方ないことですよね。できるんだったら…なくてもいいわけですから。それを私は指摘しているんですが、部長はそういう置かざるを得ないんだというのはそういう姿勢だと受け取るしかない。私はこのように思います。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
例えば国民健康保険にしてもいろいろ御指摘はいただくのですが、短期証であったり資格証であったり、交付をしているケースがございます。そして町長の答弁の中にもありますように、悪質なものについてはやむを得ないというような答弁もさせていただいておりますので、この今回の後期高齢者においても必ずしも悪質な者が出ないとも限らない。確かにそういうことから考えれば置かなくてもいいのではないかということですが、そういったことが出た場合には当然町としてはそういった過料を科すという方向で進んでいかざるを得ないだろうという考えのもとに置いているということで御理解いただきたいと思います。ただ、ケースとしてはほとんど出てこないだろうとは思います。
委員(阿部勝雄君)
じゃあそういうあれだけで、そう受けとめるだけしかないんで次のことに質問。今出ました保険証のあれ、短期証あるいは資格証ですか、これの交付っていうのか、するには市町村が、いわゆるこの自治体がやるということになっていますよね。それでそのときにただ1年間滞納したから即資格証ではないですよ、これは自治体の意思が入りますよっていうのは国会答弁でも出ていると思うんですが、その辺はいかがお考えなんですか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
一昨日…昨日、後期高齢者の神奈川県後期高齢者広域連合運営協議会という会議がございまして、そこに町長のかわりに代理として出席をさせていただきました。そのときにまさに、今、阿部委員と同じ質問が出されまして、広域連合としての考え方は短期証・資格証についてはその判断は基本的には市町村であると。しかしながら、神奈川県の広域連合として一つの統一的な考えのもとに一定のルールをつくっていきたいというお答えがございました。いつかという部分については明確な時期まではお答えはなかったんですけれども、市町村でありながらも広域連合として一定のルールづくりをしていくと。したがって、そのルールに従った対応になっていくのかなというふうに理解しております。
委員(阿部勝雄君)
国会答弁以上のことをするっていうことですか、神奈川県の広域連合は。国会の中では市町村にお任せしますという内容ですよ。いわゆる一番身近な人たちがその状況がわかる、そういうところを配慮しなさいという意思だと私は受けとめました。県ではだめだと、遠くって、ね、こういう事例、こういう事例って細かいところまで恐らく決められないと思うんですよ。だからそれを今言われると部長の話だとそれに従うよというもうあれが、意思が見えるんですが、それが決められたらやっぱりそれに従わざるを得なくなっちゃうですね。そうすると、国会答弁では自治体で一番身近にいる人がその人の実情を把握して、これはどうしても悪質だとか、そういう感じで資格証・短期証を出そうというのがそこの意思だと私思っているんですが、そういう大きなところで決めたら国会で決めたと同じようなもので、これでは今やっているほうの審議の中で出てきている国会答弁とちょっと違ってくるんですが、どう解釈すれば。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
確かにきのうのその考え方の中には言葉としてルールづくりという言葉が明確に出ておりますが、実際その…しかしながら、その前置きとして市町村の判断にゆだねるという部分が出ております。ですから、ルールだからこれは、例えば町で言う条例や規則のような位置づけには当然ならないわけでして、基本的な考え方をまとめられたものというふうに理解しております。したがって、その広域連合で出されたものについては十分に参考にしながら対応としていくということで、何が何でも100%どんなことがあっても守るという意味ではございません。
委員(阿部勝雄君)
わかりました。ぜひ配慮のある対応をしていただくようにお願いしたいと思います。
もう一つ、2条の3項の保険料の徴収猶予にかかわる申請書云々というのは、これは国保のあれと同じように世帯主だとかその収入のあれが急に会社やめたとか、そういう条件がありましたよね。そういうふうに解釈していいですか。それと同じだと思ってよろしいですか、条件が。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
すいません、今ちょっとすぐに国保の徴収猶予の条件と1条ずつ照らし合わせても全く違うかどうかというのはすぐにお答えができないんですけれども、基本的には世帯主の方の収入が激減したとか、そういった場合に徴収猶予ができるというような規定になっております。
委員(金崎ひさ君)
3条関連をお聞きしますけれど、これ要するに個人宅に住所があるところの自治体が被保険者として扱うということでよろしいんですよね。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
これなんですけど、住所地特例の特別な場合を書いておるんですね。基本的に今まで、今までの老健制度ですと住所地特例っていいまして、例えば葉山の方が横須賀の住所…施設に行った場合、葉山町です。今度は県内はそれがなくなります。全くなしです。で、次によその都道府県の住所地特例地に入った場合は引き続き葉山町になります。ここの4号についてなんですけども、これはずっともしここの葉山の親族の家に住所を置かなくてこの病院に行っていれば最初の小平市が継続になるんですね。そういうことです。ですから、ここに1回親族、病院等に行かないためにここになってしまうということをあらわしています。
委員(金崎ひさ君)
多分そうだろうなと思って聞いていたんですけども、病院等ということは施設もこれすべて入ってますので、これ逆もありということで、例えば静岡のほうの住所を持ってらっしゃる方が葉山の病院等に、施設なんかに入った場合は静岡のあれに、被保険者になるということでよろしいんですよね。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
御指摘のとおりです。
委員(鈴木道子君)
本会議で県に意見を出すことを検討するというような御答弁が、ちょっとその課題について私メモってなくて申しわけないんですけども、そういう御答弁があったんですけれども、この出向についてだったか…すいません、あやふやでまことに申しわけないんですけれども、この県に意見を出すことを検討するという御答弁があったことについては、昨日あったという広域連合での会合で何か出されましたか。すいません、ちょっとこのような質問で。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
その県にというお答えだったのか、あるいは、多分広域連合の運営協議会という意味ではないかなというふうに思っているんですが、きのうの会議ではその部分については意見は出しませんでした。
委員(鈴木道子君)
そうしますと、どういう場面でお出しになる場面としてはこれから考えられるのは。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
きのうにつきましては、今度は3月の末に行われます広域連合議会というのがたしか3月27日だと思いますけども、開催されるに当たりまして、その運営協議会でこの議案でよいかというその調整をするということでですね、横須賀市長がその会長になっているわけですが、そういった議題でございまして、その議案を運営協議会として審議したという結果がございまして、個別なものについては特段設けられませんでしたので、きのうにおいて個別にという場面はなかったということでございます。
委員(鈴木道子君)
個別なことで意見を出すというのはどういうやり方で、どういう場面で。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
多分ですね、運営協議は今年度はもう多分ないはずですけども、来年度に向けてもし開催に当たりましてですね、多分具体的な手続はちょっとわかりませんけれども、前もってですね、このような意見を言いたいというか、そういったもので前もって連絡する必要が、あれだけの組織ですので必要なのではないかというふうには思っております。
委員(阿部勝雄君)
先ほど守屋さんも聞かれたような気がするんですが、この後期高齢者の葉山の条例が否決されたら葉山町としてどういう対応ができるのかなというふうに、するべきなのかな。御存じかもしれませんけど、岐阜県の大垣市で後期高齢者医療制度を廃止しろっていうのが、自民党を含めて市会議員で意見書が出されました。で、そういうことだと、もしそういうことだとここはどうかね、まだ採決してませんからわかりませんけど、あった場合に、それでもこういう…それぞれのできませんよね。できない可能性がありますよね。そうするとどういう対応ができるんですか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
たしかこの御質問は、記憶する限りですけども、広域連合のたしか規約の議案を出させていただき御審議いただいたときにも、これが否決された場合はという御質問をいただいたと思うんですが、当然否決されてしまうとその事業執行は当然できませんが、その場合においてたしかですね、その場合は例えば神奈川県…葉山で言えば神奈川県が再度その調整に当たって、最終的にはどういう形になるかわかりませんが、再提出をしてその承認を目指すというようなふうに聞いて、当然聞いておりましたので、今回においてもそのような当然のことながら対応がされ…していかなければならないんだろうと。ただ、否決されたらできなくなるということは、これもう間違いないわけです。
委員(阿部勝雄君)
今ね、3月の十何日までやって、4月1日からでしたよね、これね。で、ここは否決されないとたかをくくっていれば別なんですが、そういうことがあり得ると。それで今申しわけないんだけど、国会で民主党、4党、野党4党が廃止の法案を提案していますよね。まあそのうち数だから通るだろうって言えばそれまでなんですが。このすると4月1日のときにいろいろな問題が起きてくるかなって感じがしているんで、こちらとしてどういう…もしこれがなかったら4月1日からその後期高齢者のあれがなるんだけど、どうしようもないからそのまんま今までのあれが継続されるということがあるのかね、その辺は全く考えておられませんか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
全く考えておりません。御承認いただけるものというふうに考えておりますけれども、そういう仮にというところについては今のところは考えておりません。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
では、委員外議員からお手が上がっておりますので、委員外議員からの質疑を受けたいと思いますけど、よろしいでしょうか。それでは委員外議員からの質疑受けます。
委員外議員(畑中由喜子君)
ありがとうございます。まずこの条例の制定の意義というか、主には窓口業務を町が行うということが主ですが、その広域連合、県単位ということで、なぜ県が直接徴収事務を負わないのかということは非常に私としては不満も含め、おかしいんじゃないかと思っているわけです。なぜかというと、県水の例を見ても県が直接徴収するということはあり得る、できることであって、殊さら町にこの業務をね、押しつける必要はないんじゃないかと思うんですが、そういう議論というのは明らかにされているんでしょうか。広域連合においてね、なぜ町に負わせる…市町村に負わせるのかという。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
この後期高齢者の法律の中に後期高齢者広域連合が実施しない事業というものも規定されていまして、そこでそれに基づいた形で広域連合を組み、そしてその各市町村が入って決定されたことということなんですが、実は担当も私もそうなんですけど、本当は広域連合で徴収もやっていただきたいという、多くの市町村はみんな思っていると思いますけれども、ただ、その広域連合の手続をとる中での、そのさまざまな意見が出る中での決定事項というふうに理解しております。
委員外議員(畑中由喜子君)
何回言ってもすれ違いになっちゃうかもしれませんけれども、じゃあ県がやらない理由。県の連合がやらない理由というのは明らかにされたのかどうか。明らかになってないという考え方。いろんな議論というのがどこでの議論かわかりませんが、例えば町をとっても県にやってほしいというのはあるわけで、当然のことと思うんですが、そのほうが。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
今、畑中議員の御指摘のように、どうしてっていう答えには多分ならないと思うんですけども、保険料の徴収というのは高齢者の医療の確保に関する法律のほうで町の事務としてもう位置づけられてしまっているんですね。で、そういった関係で、じゃあそれについて何か議論はなかったのかと言われますと、特段広域連合の中ではなかったように記憶しております。
委員外議員(畑中由喜子君)
法律でということであっても、その法律の中に最初から後期高齢者の医療に関するものが入っていなかったと思ってますので、最初からは入ってないでしょ。だから…それはじゃあいいです、もう。私は納得できませんけど。
それで、第3条のほうで、このさっきこの表をつくって説明していただいた部分なんですけど、県内はこれ該当しないということは、例えば病院間であっても逗子の病院に行ったら今度は逗子の住所地ということになるということでよろしいんですか。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
御指摘のとおりです。で、ちょっと補足なんですけど、今現在葉山の住所地特例地に入っていらっしゃる県内の他市町村の方いらっしゃいますけど、4月1日から全部葉山の被保険者になります。
委員長(伊東圭介君)
畑中議員よろしいですか。(「はい」の声あり)森議員、どうぞ。
委員外議員(森勝美君)
ありがとうございます。確認ですけれども、病院等というのは特養とか老健も含めるという意味で、理解でよろしいですか。
健康増進課課長補佐(中川禎久君)
御指摘のとおりです。
委員(守屋亘弘君)
くどくて申しわけないんですけど、議案第48号と49号の関連ですね、で、論理的にあり得ないと思うんだけど、例えば48号を賛成して49号反対だと、ね。逆は48号…あ、ごめんなさい。49号賛成して48号反対だっていうことはあり得ないですよね。それで、町長は提案者出てきてよく広域処理オーケーしたなと思っているんですけど、どうでしょう。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
これも私のほうから明確にはコメントできない…お答えできないんですけど、法によってこの制度は広域連合で行うと。もうその本来広域連合というのは市町村の意思によってその組織をつくるべきものというふうに理解されていると思うんですが、この法律についてのこの事業は広域連合で行うというふうになっていますので、自治体においてよく広域でというふうに言うよりも、もうこれは定まっていると、いたということで御理解いただきたいと思います。
委員長(伊東圭介君)
それでは以上で質疑のほう終わりにしたいというふうに思います。
それでは職員退室のため暫時休憩をいたします。すいません、陳情1回ありますけれども、一応…。(午後3時06分)
委員長(伊東圭介君)
それでは時間になりましたので、休憩を閉じて会議を再開をいたします。(午後3時30分)
それでは議案48号、49号に関しまして審査のほうは終了いたしております。それではこれより採決をとっていきますけれども、採決に当たりまして御意見ございましたら委員のほうからお願いをしたいというふうに思いますけれども。
委員(阿部勝雄君)
私はこの後期高齢者医療制度そのものについて大きな疑問を持っています。75歳以上というところで年齢でこの皆保険を分けてですね、医療のその施策、医療のほうの受けるほうですね。そちらまで差別をつけるっていうのは世界でもないそうです。で、そういう点でこの制度そのものがもう大変おかしなもので、さらにその高齢者、それも一人ひとりから保険料を取る。国の負担を軽減するそのためだけみたいなやり方、これは本当にもってのほかだと私は思っています。今までこの日本の国を支えてきた高齢者、この方々があたかも邪魔者みたいな、言葉悪い人がいて、死ねっていうのかということさえささやかれるこういう医療制度そのものが、全くもってのほかだと私考えております。そういう点で、それに付随する…それを認めない以上それに付随するこれらの条例改正を、ああそうですかというふうにはいかないものがあると思います。そういうために、先ほども言いましたけれども、国会の中でもこのあれについては廃止の…条例じゃないですね、法案が今提出されています。こういう点では4月1日まで間に合うかどうかはわかりませんけれども、一定の私らとしては希望を持っています。廃止するべきだというふうに考えますんで、この条例をここで通すわけにはいかない、反対したいと思っております。
委員長(伊東圭介君)
ほかの委員の方、いかがでしょうか。
委員(佐野司郎君)
阿部委員の言ってらっしゃることの何分の1かは十分理解できますし、同じような気持ちがないわけではないんですけれども、ただ、全国的にこういう保険制度が行われている中でやはり住民ということを考えると、その中でそれを廃止するというのは国のレベルでこれから議論されて、大いに議論されたほうがいいとは思いますけれども、この制度の中で、ではそれにかわるどういう医療制度が町として持てるのかというふうに考えたときに、住民の福祉を考えればここはやむを得ないんじゃないかなというふうに私は考えております。
委員長(伊東圭介君)
はい、ありがとうございます。
委員(鈴木道子君)
先ほどの意見で、世界にもまれに見る制度であるという御意見がありましたけれども、日本の国全体としてまことに世界でもまれに見る速度の高齢化率という状況等を考えますと、やむない制度であるかなというふうにも思われます。で、与党のほうでは緩和措置等かろうじて努力した姿勢が見えるところですので、これからの少子高齢化の日本の社会の現状を見るについて、これはやはり必要な条例であるかなというふうにも思っております。
しかし、1点、この後期高齢者という名称について今いろいろこの言葉、後期高齢者という言葉についての意見等が言われているところですので、国のほうにおいてはよくね、たばこもこれからカードでタスモでしたっけ、タスモカードとかいうのがこれからできる(「タスポですね」の声あり)タスポでしたっけ、できるそうですので、ぜひたばこでね、そういう名称を努力して考えてつくるんでしたら、ぜひこの後期高齢者という名称についても何か希望の持てる名称にしてもらえるように、国のほうにまた意見等が私どもも言える機会があったら言っていきたいと思います。そのぐらいにしておきます。
委員(金崎ひさ君)
障害者自立支援法もそうですけれども、本当に国のやっていることは弱者に本当に厳しいなっていう思いはとてもします。そして阿部委員のお話もとてもよくわかるんですけれども、果たしてじゃあこれに反対をして、じゃあ葉山町としてどのような方策があるのかというふうに、自立して葉山町として何かを考えようというところまでまだ至っておりません。ですから、自立支援法もそうですし、この後期高齢者の医療に関してもやはり国が一刻も早く善処していただけるということを期待して、そのときにまた新たに葉山町としてもそれにのっとって考えればいいと思っております。そして法律で定められている以上、法律に逆らうということもうちの会派としてはまず今考えるべきではないということで、今回は賛成したいと思っております。
委員長(伊東圭介君)
はい、ほかに。
委員(守屋亘弘君)
今回後期高齢者医療に関する件なんですけれども、次は65歳以上のね、方に対して同じような措置もとるだろうと。それからさらには国保についてもこういうような広域連合サイドでしてくるだろうということがある程度想定される中で、やはり今の制度自体が、国保の制度自体がどこが悪いのかもはっきりした理由を言われてないと。ただ単に、先ほど阿部委員が言われたとおり、75歳以上でかくかくしかじかというようなスタイルであるとですね、私も個人的にこのような対象の方々と接する中で一生懸命その国のいわゆる兵役に服し、その後も一生懸命国家の復興のために努力してきた方々がですね、なおかつこういうこの年代に差しかかって厳しい…厳しいというのか、苦労しなくちゃいかんというふうな面を含めると、やはり簡単にイエスというわけにもいかないし、じゃあ、中に入った県は何もしないというようなね、制度自体もおかしいと思いますんで、反対ということでございます。
委員長(伊東圭介君)
ほかによろしいですか。それでは48号、49号あわせての御意見を伺ったということにさせていただきます。それでは採決に入りたいと思いますけども、採決については挙手にてお願いをいたします。
それでは、議案第48号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、賛成の方の挙手を求めます。
(挙手多数)
はい、ありがとうございます。賛成多数でございます。賛成多数でございますので議案第48号は可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第49号葉山町後期高齢者医療に関する条例に関しまして、賛成の方の挙手を求めます。
(挙手多数)
はい、ありがとうございます。賛成多数でございます。よって、議案第49号も可決すべきものと決しました。
以上で議案の審査を終了をいたします。
続いて、陳情第20-1号市町村管理栄養士設置に関する陳情書を審査に入ります。この陳情に関しましてはほぼ同じような内容でですね、毎年ここ数年出てきておるものでございますけども、職員のほうの出席は待機をしていただいています。
委員(阿部勝雄君)
さっき、何か臨時に…臨時じゃないや。非常勤で云々って言ってたので、ちょっと対応を変えているような気がしたんで、来ていただいて説明お願いしたいと思います。
委員長(伊東圭介君)
もう既に募集のほうをかけているという情報も入ってまして、そこに応募も三、四人あるということも聞いて、ちょっと状況が変わっていると思います。それでは職員呼びたいと思いますけど、よろしいでしょうか。(「はい、どうぞ」の声あり)はい。
それでは、職員入室のため暫時休憩をいたします。(午後3時40分)
委員長(伊東圭介君)
休憩を閉じて再開いたします。(午後3時41分)
それでは職員のほう入室いただきました。職員は先ほどと変わらないということでございますので、職員紹介は省略をさせていただきます。それでは陳情の第20-1号市町村管理栄養士設置に関する陳情書について審査を入ります。
最初でございますので、要旨までを事務局のほうで朗読していただけますでしょうか。
(書記朗読)
はい、ありがとうございます。以下は省略をさせていただきます。今、朗読のあったような要旨での陳情でございます。担当課のほうからですね、この陳情に関しまして所見、それから今の町の現状等を御説明いただければと思いますけども。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
今、要旨をお読みいただいて、それから理由がそれぞれこの陳情書にはあるわけでございますが、この一つ一つについては詳細に書かれておりますので、町の現状等について井上のほうから説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
委員長(伊東圭介君)
それでは井上所長補佐、お願いいたします。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
近年の法改正、医療構造改革により20年度から40歳から74歳の方を対象に糖尿病などに着目した特定健診、特定保健指導が保険者に義務づけられました。従来老人保健法に基づく事業として実施しておりました健診、健康教育、健康相談など、また食育基本法に基づく食育推進計画の策定並びに食生活の改善に向けた住民活動の育成・推進など、管理栄養士の行政における役割が重要になり、管理栄養士の役割・必要性につきまして検討を進めてまいりました。20年度から始まります特定保健指導の実施に当たりましては、非常勤嘱託員の管理栄養士を1名配置させていただく予定であり、現在町のホームページで公募させていただいております。正規職員の管理栄養士の必要性につきましては、今後事業の実施を進める中でさらに検討を進めていきたいと考えております。
簡単ではございますが、管理栄養士の配置に関する現状を報告させていただきました。
委員長(伊東圭介君)
はい、ありがとうございます。部長ちょっと確認なんですけど、今、募集をかけている方の身分的なもの、正確なものをもう一度。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
非常勤嘱託員であります。時間数が週に30時間という時間の限られた職員であります。
委員長(伊東圭介君)
はい、ありがとうございました。それでは、今、町のほうの見解、そして町の現状を御説明いただきましたけれども、この陳情に関しまして委員のほうから御質問あれば伺いたいと思います。
委員(鈴木道子君)
管理栄養士設置の近隣の状況、または県内の状況というのは把握していらっしゃいますか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
県内、横浜・横須賀等の行政区は除きまして、県内市町村16の市町村で43名の管理栄養士が配置されていると聞いております。あと未設置が12市町村で、そのうちの3市町村につきましては20年度に正規職員を考えているというような情報を得ております。
委員長(伊東圭介君)
よろしいでしょうか。
委員(鈴木道子君)
その中身が非常勤か常勤かというところまではつかんでいらっしゃいませんか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
今申し上げましたのが正規の職員でありまして、非常勤嘱託員ということでありますと、あと2市町ほどふえてまいります。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょうか。
委員(守屋亘弘君)
ちょっと初歩的な質問で申しわけないんですけれども、例えば管理栄養士を置くよとした際に、社協にお願いするということもできるんですか。例えば地域包括支援センターのように社協のほうでお願いするというようなこともできるんでしょうか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
管理栄養士だけのことではなく、この特定保健指導自体をアウトソーシングということで別のところに事業を委託することもできることはできます。ただ、町としましては20年度以降自前の保健師と管理栄養士で事業を実施していきたいと考えております。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょうか。
委員(佐野司郎君)
1人非常勤嘱託員で募集中ということなんですけれども、それを募集するに当たってそれは全くのプラス、人員としてプラスになるのか、あるいはどこかその見返りというか、で人員のそのやりくりというのがあったのかどうか聞きたいんですけど。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
人事のことに関係してしまうかと思いますが、今年度機構改革に基づきまして保健センターに今配置されている職員が保健師2名と事務職1名ということと、あと兼務の所長という人員配置でやっておりましたので、プラスかと言われると、ことしよりはプラスにはなりますが、事業自体考えていきますとプラスではないと考えております。
委員(佐野司郎君)
最初にこの管理栄養士の陳情が出たときに、続けて3年ばかり出ていると思うんですけど、出たときにトータルで栄養士、保健師、その他の必要なものを勘案して優先度の高いほうから手当てをしていきたいというお答えをもらったんですけども、もちろんみんなそろっていれば一番いいんでしょうけども、その財政的な面でね、大きな負担になるのかならないのかというのがちょっと聞きたかったものですから。アルバイト等もあると思うんですよ。人件費トータルでどんなもんでしょうか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
人件費のことを申し上げますと、今年度は特定保健指導を除きまして保健事業、例えば生き生きセミナーであるとか、栄養改善教室であるとかという、その事業にかかわる人件費としましてアルバイト賃金で40万ぐらいかかっておりました。これは通常の保健センターの事業にかかるアルバイト賃金でございます。先ほど申し上げましたように、20年度以降は特定保健指導ということで別の事業が加わりましたので、こちらについては今までと比較するものがございませんので、今のことでよろしいでしょうか。
委員(佐野司郎君)
ということは、今までの事業、それから20年度のそれ以外の事業については影響は全くないというふうに考えてよろしいですね。ほかを…ほかを整備して何とかしたわけじゃないんでっていう意味なんですけど。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
機構改革があって現その体制の中で減らしたということはないわけですが、井上が担当として説明させていただいているのは、その事業全体から見た中でその人数が足りるか足りないかと、かなり厳しい面もあるという説明をさせていただいていると思います。なお、特定保健指導は先ほどの高橋の説明もありましたように、20年度は4%…9%、八十数名ということでやっています。で、そのほか一般会計でやっているところの、今、井上が説明した事業も充てていくわけですけども、その様子見と言ってはちょっと適切ではないかもしれませんが、その状況を見つつ対応を考えていきたいというふうに思っています。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょう。
委員(阿部勝雄君)
すいません。先ほどホームページで募集をかけているって、応募者はたくさんいますか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
きょう現在で3名の方に御応募いただいております。
委員(阿部勝雄君)
非常勤というとどうしてもお年寄り考えてしまうんだけど、そういう年齢はどうなんでしょうか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
非常勤嘱託員につきましては年齢で絞ってはいけないということで言われております。ただし、きょう履歴書を見てきた限りでは40代の方3名でございます。
委員(金崎ひさ君)
特定保健指導という仕事がふえたから管理栄養士を採用というふうに今お聞きしたんですが、管理栄養士を採用した場合に、例えばその管理栄養士としての仕事、それの職域をどのように考えてらっしゃいますか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
本来管理栄養士ですから葉山町の行政の保健衛生のいわゆる食、栄養、そういった全体のものをとらまえて対応していくべきものと理解できますけれども、今回のこの町で今説明した部分については主にスタートする保健…特定保健指導を中心に、それから保健センターで組んでおります、一般会計で組んでおります健康教室等の事業に充てていきたい、そこを中心に考えているということでございます。
委員(守屋亘弘君)
ちょっと教えてもらいたいんですけど、非常勤であるとすれば、ほかにも勤めていいんですかね。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
臨時的なアルバイト職員の場合はほかにも勤めて大丈夫だと思いますが、非常勤嘱託員の場合は別はだめだと思います。
委員(阿部勝雄君)
さっき、各市町村の16市町村で43名云々って、葉山に学校に管理栄養士いたんじゃなかったかなと思うんで、それの含めたこの人数でしょうか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
こちら、私が今申し上げたのは保健部門に配置され…保健部門とかあと子供関係、学校は除く職員でございます。
委員長(伊東圭介君)
学校にはいらっしゃいますよね、たしかね。栄養士さんで管理栄養士を持っている方いらっしゃるはずですね、葉山はね。全員ではないですけども。
委員(阿部勝雄君)
この前この管理栄養士さんで、学校の管理栄養士さんでしたけど、よく視察に行ったときにその方がすごい熱心で、いろんなことをやられておりました。この管理栄養士さんていうのは大変重要な役割を果たすかな。それもすぐ見えないんですよね。医者と違ってすぐ直りましたじゃなくて、何年かたって初めて影響力が出てくるんだと思うんで、かなりこの、私先ほど失礼なことを言っちゃったんですが、できれば継続的にそれが施策として実施できるような方をと思って年齢を聞いてしまいましたが、そういうふうなあれをして、もうずっと、長期的な展望も含めた計画をつくっていただかないとまずいのかなと思ってますんで、ぜひそういう配慮もお願いしたいと思います。意見で。
委員(山梨崇仁君)
確認なんですけども、非常勤嘱託職員ということで、年間の給与は大体どのぐらいを予算として見込んでいるんでしょうか。できれば常勤とですね、差額を知りたいんですけども。わかれば一緒にお願いします。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
非常勤嘱託員年間で198万円、月額で16万5,000円でございます。常勤につきましては年齢とか職責によって給与が変わってまいりますので、そちらについては今御報告申し上げられませんので、申しわけございません。
委員(山梨崇仁君)
確認で、もちろん御本人の意向もあると思うんですが、非常勤で就職した後に常勤に変わるということは制度上は可能ですよね。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
こちらの部分につきましては町の人事のほうの年齢のその正規の職員が何歳までいいのかとか、その辺につきましてはまた調べさせてお答えさせていただきたいと思います。申しわけございません。(私語あり)
正規の職員となりますと職員募集ということで、再度また公募をした形で試験をしてという形の通常の職員採用と同じルートになるかと考えております。
委員長(伊東圭介君)
それとあれですよね…あ、でもそれはその都度。年齢はいつもその都度設定していますよね、例えば業務員とかも含めて。しているはずですよね。
委員(鈴木道子君)
確実なところを知りたいので、また後でもよろしいので、正確な御返答をお願いできればと思います。
委員長(伊東圭介君)
じゃあ部長、この件に関してわかりますか。(私語あり)
では、暫時休憩いたします。(午後3時59分)
委員長(伊東圭介君)
休憩を閉じて再開いたします。(午後4時02分)
今、職員の採用の件に関しまして休憩中確認だけをさせていただきました。じゃあ引き続き御質疑あれば、いかがでしょうか。
委員(阿部勝雄君)
勤務はこの30時間以内で3日とかあるいは1日の時間を短縮してずっととか、そういうことを考えておられるんですか。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
週30時間ということで考えておりますので、1週間が5日間ございますので、1週間5日間で1日6時間ということも考えられますし、4日間来ていただいて7時間勤務していただく…あ、ごめんなさい。8時間勤務していただく。そうしますと週30時間の残った部分を月の中で合うような形で持っていくというような形でお休みを割り振っていくような形になります。
委員(阿部勝雄君)
そしたらその計画に合ったですかね、計画を立てていられるそれに合ったような勤務形態をつくっていくという考え方で、単なるその30時間以内だけすればいいやって簡単なものじゃなくて、計画もきちっと立てていただいて、それに合った勤務形態をつくっていく、その30時間以内でね。そういうことでしょうかね。
保健センター所長補佐(井上尚美君)
はい、委員おっしゃるとおりです。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょうか。
委員(山梨崇仁君)
部長に確認なんですけれども、もし仮にですね、これ施行に入って1人で手が回らない場合に中期の方をもう1名雇い入れて、常に栄養士の方がいらっしゃる状態をつくり出すということは可能ではありますよね。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
既にこの募集前におきましても平成19年度、現年度においてもアルバイトさんの管理栄養士において採用し、事業に参加…要するに事業に加わってやってもらっているって経緯もございますので、今の山梨委員の御質問については、それは可能でございます。
委員長(伊東圭介君)
それでは委員からの質問はよろしいでしょうか。
(「なし」の声あり)
それでは以上で質疑のほうを終結いたします。
それでは、職員退室のため暫時休憩をいたします。お疲れさまでした。(午後4時04分)
委員長(伊東圭介君)
それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後4時07分)
それでは今質疑のほうを終了いたしました。それではこの陳情第20-1号市町村管理栄養士設置に関する陳情書に関しまして、委員のほうからまず御意見あれば伺いたいと思いますけども。
委員(阿部勝雄君)
今度の後期高齢者を含めていろんな施策が盛り込まれて、当然のことですけれども、それに対する行政側の対応が求められている中で、先ほどの説明ですと非常勤とは言いながら管理栄養士を配置するということでは一歩前進したかなというふうに思います。で、その点から考えると、この陳情の趣旨は一応一歩前進したと。この陳情を正規に読んでみますと正規職員となっていますんで、この点まではいかないまでも、市町村として配置するという点は評価したいと思い…認めてですね、この陳情ですから、趣旨を了承して対応を求めて実現していくという点で、趣旨了承とするべきではないかなと私は思います。
委員(鈴木道子君)
私も賛成です。いろいろな対応について行政側が一歩前進したということをおもんぱかりまして、これから将来に向けては確かに正規の職員が必要だと思いますけれども、今の状況においては趣旨了承ということでいいというふうに判断いたします。
委員長(伊東圭介君)
はい、ありがとうございます。それでは今お2人から趣旨了承でいかがかという御意見が出されましたけども、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声多数)
それでは、この陳情第20-1号市町村管理栄養士設置に関する陳情書に関しましては趣旨了承とさせていただきます。
それでは付託の案件については以上でございます。2番のその他として本日は葉山町保育所規則の改正についてということで、中身については保育料の件でございますけども、担当職員待機していただいておりますので、所管事項調査ということで説明を受けたいと思いますけど、よろしいでしょうか。
それでは職員入室のため…(「報告どうなってるの」の声あり)あ、ごめんなさい。休憩の前に、すいません。この議案2本ですね、それから陳情1本につきましての報告文案についてはどのようにいたしましょうか。
(「正・副一任」の声あり)
はい、ありがとうございます。それでは正・副一任の声をいただきましたので、文案のほうをつくって皆様方にまた後日提出をさせていただきます。
それでは、職員入室のため暫時休憩いたします。(午後4時10分)
委員長(伊東圭介君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後4時12分)
それでは子ども育成課職員に入室をいただいておりますので、部長のほうから職員紹介をお願いいたします。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
よろしくお願いいたします。保健福祉部長、根岸でございます。それから子ども育成課長、仲野でございます。同じく課長補佐、蓮沼でございます。副主幹、尾崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長(伊東圭介君)
よろしくお願いいたします。それでは葉山町保育所規則の改正についてということで所管事項調査を行いたいと思います。お手元に資料があると思いますけども、皆さんありますでしょうか。確認だけしてください。
それでは中身は保育料についてということでございますけども、御説明のほうをお願いいたします。それでは仲野課長、お願いいたします。
子ども育成課課長(仲野美幸君)
それでは葉山町保育規則の改定について、お配りした資料により御説明させていただきます。内容は保育料の改定についてでございます。
本町にお住まいの方で保育に欠ける乳幼児を認可保育園で保育する際の保育料は前年度の所得の所得税等に応じて国の保育料基準表にのっとり、お手元の資料1のとおりに7段階に区分して保育料を算出しております。段階を認定するために、平成19年度分の所得税は定率減税が廃止されることや税源移譲に伴い税率の構造が改められることにより、税額が大きく変わり、国の保育料も資料2のように改定される予定でございます。このため、本町における保育料の改定も必要になるところですが、これにつきましては以前から各階層間の格差が大きいということが問題になり、所得の低い方には高く、高い人には安い傾向があるとの指摘がございました。少しでもその問題が解消すればと思い、今までの7段階から4段階ふやし11段階へとなるように改定いたします。新しい保育料につきましては資料3でお示しのとおりでございます。
詳しく御説明申し上げます、資料4をごらんください。右側が現行の保育料です。で、左側が20年度からの保育料ですが、所得税の金額につきましては19年度の所得税率で示したものでございます。ごらんのように現行の3段階の市町村税…市町村民税課税世帯を2つに分けまして、均等割のみと所得割課税の2つに分けました。次の4段階につきましても所得税8万円未満を所得税1万円未満と所得税1万円以上8万円未満に、続きまして6段階の所得税20万円以上51万円未満を所得税20万円以上30万円未満、所得税30万円以上51万未満に、7段階の所得税51万円以上を所得税50万円以上60万円未満、所得税60万円以上とそれぞれ2つに分けて11段階に分けたものでございます。これにより所得の少ない方には負担が少なく、所得の多い方には所得の多少の負担をしていただくようになり、負担のふえる方につきましては御説明申し上げ、御理解をいただく予定でございます。
なお、今回の改正で20年度の予算歳入調定額を現在の児童で比較いたしましたところ、約70万円ほどの増加になります。また、今回の保育料は近隣市町と比較いたしましても特に高いものではなく、平均化した改正と理解しております。
簡単ではございますが、御説明を終わらせていただきます。
委員長(伊東圭介君)
はい、ありがとうございました。資料は、資料4を見れば比較できる表になっていると思いますので、そのほうが見やすいかなというふうに思います。予算委員会でもこの話は出ておりまして、段階を若干ふやすという話は聞いておりましたけども、最終的にはこの11段階ということで、一応これで決定ということで部長よろしいですよね。はい。それでは御質問のほうあれば。
委員(阿部勝雄君)
すいません。近隣でこの11区分にしてます…あ、11じゃない…11か。この区分でほかに比べて、逗子はよく比較するんですけど、逗子はもう19だか何かありますよね。あそこは別としても、ほかの自治体と比べてどういうものですか。
子ども育成課課長(仲野美幸君)
近隣の三浦半島に…三浦半島で比べさせていただきますと、横須賀が17段階、逗子が21段階、三浦市も17段階となっております。ですからうちは11段階ですと少ない、まだ少ないということです。
委員(阿部勝雄君)
もう一つ教えてほしいんですが、実際、今、計算されたっておっしゃいましたけど、この段階別に現在の利用者、どの辺が配慮されているのかな、どうなるのかなという心配もあるので教えていただけますか。第何段階に何人いるって。
子ども育成課副主幹(尾崎慶太君)
今現在の階層別の人数につきましては、1階層は0名、2階層が25名、3階層が3名、4階層が23名、5階層が32名、6階層が45名、7階層が28名、計156名でございます。
委員(阿部勝雄君)
これは現段階のあれですよね。そうじゃなくて、改正されたときにどう変わるかのほうが知りたかった。いわゆる上がっていく人がいるんじゃないかと心配で聞いているんです。(私語あり)
子ども育成課課長(仲野美幸君)
20年度の新規の…すいません。入園される方は決まっているんですけれども、まだ所得税の確定申告の時期で全員出ておりませんので、すいません、その数字は計算しておりません。(「今の現段階で入っている人のあれをランクに分けたらどうなるかって」の声あり)
委員長(伊東圭介君)
19年度ベースで見ると、この分け方に直すとこの今言った2段階の25人がどういうふうに分かれるかっていうか、そういうことですか。(私語あり)
委員(阿部勝雄君)
じゃあいいです、いいです。人数は後で聞きますんで。特に先ほども言われてましたけど、下がる人が少しはいらっしゃいますよね、ランクで。そういう方は喜ぶから何も言わなくともいいんですが、少しでも上がると、だれでもこういう時期に値上げというと、何だ町もかと、当然のことながら苦情が出ると思いますんで、この今言ったランク分けのあれを実情をずっとよく話をして理解していただかないといけないかなと思います。で、その辺を含めてぜひこの理解を、私らも理解しなきゃいけないんだけど、そういうことを理解する努力をぜひ払っていかないと苦情ばっかり残って大変だと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。
委員長(伊東圭介君)
はい、御意見でよろしいですか。
委員(鈴木道子君)
すいません、ちょっと基本的な質問で申しわけないんですけども、資料2の国基準の保育料なんですけれども、これ3歳未満児と4歳以上児で…4歳以上で、この3歳児についてはどっち…3歳未満児に含まれるんですか。
子ども育成課課長(仲野美幸君)
申しわけございません、訂正いたします。4歳児以上のところを3歳児以上ということで、申しわけありません。
委員長(伊東圭介君)
それでは今の部分でございますけど、資料2の4歳以上児というところを3歳以上児ということで、4を3に直すという訂正ということでございます。そうしませんとこれ3歳はどこに行っちゃうんだっていう話になっちゃいますね。
ほかに御質疑のほうございますでしょうか。(私語あり)
委員(阿部勝雄君)
知らないで質問して何だけど、これ2人目、3人目っていうので減額があったような気がしたんだけど。
子ども育成課課長(仲野美幸君)
2人目につきましては2分の1、3人目以降につきましては10分の1に保育料はなります。
委員(阿部勝雄君)
3人目2分の1、10分の1云々って、どっち側の半分なの。3歳児未満…あれで値段が違いますよね。
子ども育成課課長(仲野美幸君)
全額いただくのは安いところですから、一番兄弟で上のお子さんがいらっしゃれば、例えば4歳とかのお子さんが全額いただいて、3歳とか下のお子さんを…高いほうが2分の1、10分の1になります。
委員長(伊東圭介君)
ほかにいかがでしょうか、御質疑。ございませんか。委員のほうはよろしいですか。
はい。それでは委員外議員のほうからお手が上がっておりますので許可したいと思いますけど、よろしいでしょうか。
委員外議員(畑中由喜子君)
すいません。この所得税60万以上っていうのは給与所得に直すと年収どれぐらいの人に当たるのか教えていただけますか。
子ども育成課課長(仲野美幸君)
個人の扶養の人数とかによっても違いますので、一概にお幾らということは計算ができません。
委員外議員(畑中由喜子君)
わかりました。あと、これは条例化ということは考えてないですか。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
条例化…条例制定している市町村もちろんありますけども、それについては現在のところ規則でやっております。ただ、その必要性はあるのかなというふうには理解しております。
委員長(伊東圭介君)
よろしいですか。
委員外議員(待寺真司君)
ちょっと検討する中でですね、特にその6段階と7段階、この階層が多分、恐らくですね、サラリーマンのちょうどこのくらいの年を持っている平均的な方の収入の所得税がこのあたりにすごく集中しているんじゃないかと思うんですね。それで、この8万円をちょっと超えるだけでこれだけの金額が上がることは、すごいここに何かもう少し手を差し伸べてほしいなと。先ほど三浦は17段階でしたっけ、恐らくそこをもう少し細分化しているんじゃないかなというような気はあるんですが、その辺についての御検討、そして見解を聞かせていただければと思いますが。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
今回のこれを定めるに当たって、今、待寺議員がおっしゃるように階層をかなりふやして試算してみたり、少なくしてみたりいろいろやったんですけども、現段階が7段階でやっておりまして、これを14にしますとですね、単純にそのアップ率が下がるのではないかと思うんですが、これがそう簡単ではなくて、結構数字が上がっていっちゃうんですね。やってみると自分もわかったんですが。したがいまして、とりあえず7から11にふやしてですね、追って、順を追ってやっていきませんとかなり無理が生じてくるという理解でございます。ただ、御指摘の点も十分理解できますので、今後改めていくときにはそこら辺のところも十分参考にしたいというふうには思っております。
委員長(伊東圭介君)
はい、ありがとうございました。最後委員長からちょっとお聞きしたいんですけども、この改正…現行と改正後とで保育料の総額はどのぐらい、どう変わってくるんでしょうか。現行、今の方たちっていうか、の試算をするとどうなんです。それも出てないんですか。
子ども育成課課長(仲野美幸君)
70万円ほどの増額という(「増額」の声あり)はい。増収…増収になります。(私語あり)
委員長(伊東圭介君)
ちょっと待って。すいません、課長、資料の4と資料の3の、ことしと…あ、新しい20年度からのやつの金額が違うんじゃないかっていう指摘なんですけど。
子ども育成課課長(仲野美幸君)
資料の4は比較をするために所得税を今の18年度分までの所得税割でつくりました。(「ああ、そういうことか」の声あり)それで20年度からは…20年度からなので、これは19年度分を課税…所得税取るときに税率が変わりましたので、その表になっております。わかりづらくて申しわけございませんが。資料4は18年度…18年分までの所得税の割りで、税源移譲で税率が変わって…。(私語あり)
委員長(伊東圭介君)
そうしますと資料3が20年度からの保育料のあれだということですね。(私語あり)
まだ質疑があれば、ちょっと今、資料のその見方の問題で問題があったんであれなんですけど、委員のほうからなければ、よろしいですか。では委員外議員、もしよければ。
委員外議員(待寺真司君)
すいません、私、先ほど資料4のほうを見て、こちらが新しい制度になるかと思って8万円という数字をお出ししたんですけれども、今の仲野課長の御説明で資料3が今後20年度葉山町ということで、そうするとこの4万円を境に大きく変わりますね。8万円だと若干その全体的な収入でもうちょっと多い方になるので、この差の埋めっていうかですね、その差額のところは少し緩衝されるのかと思うんですけど、4万円になるとこれ4万1円と3万9,999円、そういう数字がちょっと細か過ぎてそこはないはずなんですが、そこでこれだけの差額が出るっていうことですよね。そうするとちょっと超えちゃった方は非常に負担として多くかかってくると思うんですね。そうするとここの部分をもう…やっぱり細分化してあげないと、子供を子育て、そしてまた保育園に1人、2人預けていくという中では、ここの世代が多くなっちゃうんじゃないかなと懸念はあるんですけども、その辺の人数分布もしっかりちょっと把握していただいて再度検討していただければなと思うんで、再度質問をさせていただきました。
子ども育成課課長(仲野美幸君)
先ほど部長から御説明差し上げましたように、この1つの段階を例えば3つぐらいに分けようというような試算もしたんですけれども、逆に今まで同じ4万…例えばですね、今まで4万2,000円のランクにいた方が、20万円以上51万までの方が全員4万2,000円でいられたんです。それで、4万2,000円で始めて終わりを51万…次の5万9,400円に近づけるためにこの中を例えば3つ細分いたしますと、所得が40万円ぐらいの所得の方が1カ月1万2,000円とか大変金額が上がってしまって、個人的に考えますと13万とか年間ですと非常に多くなってしまって、そういうちょっと懸念がありまして、今回はそういう段階の差、その各階層の差の縮め方がこのようになりました。
委員外議員(待寺真司君)
具体的に申しますと、この第7段階にいらっしゃる方ですね、今、今度の新方式になったときの第7段階にいらっしゃる方のここの段階をもう少し私は細かくしたほうが、いきなり4万超えると4万以下の人と1万円以上の差ですよね、ここだけで。それってこの所得の人が年間13万多く払うという大変さというのは多分相当なものだと思うんですよ。その高額所得者の人よりも、ここの世帯に目を向けるべきじゃないかっていうのが私の思いなんですけれども、それはいかがでしょう。
保健福祉部部長(根岸隆男君)
それは当然御意見でございますので、ある面そのとおりだと。ただ、例えば資料2をごらんいただきますと、ちょっと答弁がずれるかもしれませんけど、これが国のほうで今度の新しい基準なわけです。これで4万円未満ですと3万円ですが、4万…4万円あるいは4万1円ですと4万4,000円になっちゃうわけなんですね。で、これが新しい国の基準であるわけです。したがって、どうしてもこのランクによってこのすごい基準、それをいきなり14とか20とかも試算したんですけれども、今までの7段階方式をとっていて、それで少し緩和をして進めてきたということで、またさらにまた時期を見てですね、当然また国のほうの基準も変わると思いますし、そのときにはもうちょっと階層をですね、ふやした形にとれるのかなというふうに理解して、御意見としては十分受けさせていただきます。
委員長(伊東圭介君)
その辺は毎年当然収入も変わる、若干はね、変わる部分もありますし、その入ってくる方々も変わってきますんで、一概にはやっぱり、毎年変化も出てくるわけですよね、部長ね。きっとね。
委員(鈴木道子君)
ごめんなさい。戻ってすみません。今の委員外議員の方の御意見で、その段階の金額の差が3歳未満児というところがやはり多いですよね、今のお話に関連しますと。やはり小さいお子さんのお持ちの御家庭というのは収入がやはりまだまだ安定していない、少ないという条件もありますので、私からもぜひ今後町民の方の状況等を把握して、より、何といいますか、この保育料の格差が強くない方向にということを御検討をしていただきたいということを要望しておきます。
委員長(伊東圭介君)
はい、それではよろしいでしょうか。質疑のほう終結をいたします。
それでは、職員退室のため暫時休憩をいたします。(午後4時35分)
委員長(伊東圭介君)
それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後4時36分)
それでは本日予定されました事項については以上でございますけども、委員のほうから何か特別…。
委員(守屋亘弘君)
ちょっとお願いなんですけれども、所管事項調査として生きがい事業団のことを…(私語あり)所管は福祉課と聞いているんですが、違いますか。(私語あり)
委員長(伊東圭介君)
暫時休憩いたします。(午後4時36分)
委員長(伊東圭介君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後4時36分)
今、守屋議員からありました生きがい事業団についてということでございますけども、福祉課で所管はしてますので、当委員会の所管事項調査ということで福祉課でわかる部分については調べることができると思いますけど。
委員(鈴木道子君)
もし皆様方が御希望でしたら一度学校給食の試食会、昔私たちやらせていただいたことがあるんですが、まだ御経験じゃない方も大分いらっしゃると思いますのでいかがでしょうか、委員長のほうで御判断ください。
委員長(伊東圭介君)
今、鈴木道子委員から御提案がありましたけれども、いかがでしょうか、皆様方。時期は…ただっていうわけにはいかないと思うんですけれども、ちゃんとお金を払ってということになろうかと思いますけども。学校行事等の予定も含めてですね、調整しながらだというふうに思いますけども。いずれにしても20年度に入ってから、学校人事もそうですし、教育委員会人事も含めてまた変わることが想定されますので、少し落ち着いてからということでよろしいでしょうか。
ほかに何か委員のほうからございますでしょうか。
委員(山梨崇仁君)
今の道子委員のお話に関連してなんですけども、先ほども管理栄養士の件で食育の話が出ました。で、私自身もですね、興味があるんですけども、今の小学校などの生徒さんたちが実際に給食を食べるときにどんな雰囲気で食べているのか、で、ちょっとそれもですね、できれば邪魔にならない中で視察したいなとは思っているんですが、もしその給食の件に合わせてその時間帯に行けるようでありましたら、ぜひ御検討をいただけたらなと思っております。
委員長(伊東圭介君)
その辺も含めてですね、教育委員会そして学校との調整もあるかと思います。新年度になってから、ちょっと落ち着いた時期のほうがいいかなと思いますので。はい、お願いいたします。
それから、このまま予算が通る…ではですね、議会のほうも常任委員会の視察ということも20年度はですね、ありますので、その辺の候補についても、もし決算議会の前ということであれば割と忙しい日程で調整していかなければなりませんし、それ以降ということであればまた北のほうは寒いということもありますので、その辺を考慮しながら委員の皆様方にですね、候補地等も少し考えておいていただければというふうに思いますので、お願いいたします。(私語あり)あ、予算が通ればの前提のお話でございます。はい。
それではよろしいですか、ほかに、ないですか。
それでは以上をもちまして本日の教育民生常任委員会を閉会をいたします。お疲れさまでした。
(午後4時42分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成20年5月13日
教育民生常任委員会委員長 伊東圭介
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更新日:2018年02月02日