議会運営委員会会議録 平成30年10月2日
開催年月日
平成30年10月2日(火曜日)
開会時間
午前10時00分
閉会時間
午後0時05分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
付議案件
1 議会第3回定例会の運営について
(1)一般質問の人数割振り
(2)追加議案等の取り扱い
(3)委員会審査報告等
(4)議員派遣について
2 議員の倫理に係る条例等における規定について
3 閉会中の継続調査について
4 その他
(1)平成30年第4回定例会について
(2)平成31年「新春の集い」について
(3)その他
出席並びに欠席委員
出席 7名 欠席 0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
委員長 | 笠原俊一 | 出席 |
副委員長 | 鈴木道子 | 出席 |
委員 | 横山すみ子 | 出席 |
委員 | 石岡実成 | 出席 |
委員 | 近藤昇一 | 出席 |
委員 | 畑中由喜子 | 出席 |
委員 | 待寺真司 | 出席 |
オブザーバー | 議長伊東圭介 | 出席 |
傍聴者
金崎ひさ議員 飯山直樹議員 山田由美議員 窪田美樹議員 土佐洋子議員
説明のため出席した者の職氏名
なし
会議の書記
議会事務局局長 | 田丸良一 |
議会事務局次長 | 廣瀬英之 |
議会事務局主任 | 保永優香 |
会議録署名委員
委員長 笠原俊一
会議の経過
◎委員長( 笠原俊一君 )
おはようございます。定刻になりました。委員全員出席でありますので、ただいまより議会運営委員会を開催いたします。よろしくお願いします。(午前10時00分)
ところで、昨日の、おとといの24号の台風、皆さん被害はありませんでしたでしょうか。委員長として皆さんの家族の心配をしております。大丈夫でしたか。
それでは、早速始めさせていただきます。お手元にきょうの次第があると思いますけれども、まず、議会第3回定例会の運営についてということで、一般質問の通告が12人、議長を除く全員から出ております。予定といたしまして、9日、10日、11日、5・5・2ということでいかがでしょう。よろしいですか。では、そのように取り扱わさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
次に追加日程の取り扱いということで、横山議員ほか9名からの決議の提出がありました。これにつきましては、議案、議会議案の第30号ということでお手元にあると思います。本会議6日目最終日になりますかね、10月の11日の上程ということになりますけども、これでよろしいでしょうか。では、決定させていただきます。
次に請願1件、陳情1件が提出されましたので、まず付託先の取り扱いをお願いしたいと思います。請願の第30-3号認可保育園の開園を求める請願書並びに陳情の第30-18号ブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大の陳情書ということで、2件出ておりますので、この付託先を決定をしたいと思います。30-3号、請願のほうですけれども、これは認可保育園の開園を求める請願書ということで教育民生でよろしいですか。では教育民生に付託をします。それと次の陳情の30-18号ブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大の陳情ということで、これはどちらになりますか、総務ですか。環境、どっちだ。(私語あり)だと総務になってしまうんですね。どっちに…両方に重なるんでしょうけども、明確に担当が、局長、これ所管で職員はどっち出てきますか。
◎議会事務局長( 田丸良一君 )
どちらも。現状の話なんですが、現状だと環境課のブロック塀…ブロック塀というか、撤去という話ですけど、今後という話だと、防災も。
◎委員( 待寺真司君 )
ちょっと陳情の内容で、今、確かに補助事業としてやっているのは環境課なんですけれども、いわゆる景観対策とか、それよりも安全性という部分で考えるんだったらやはり防災安全課の範疇に入るんじゃないかなとは思うんですけれども。いわゆる、その危険なブロック塀撤去の誘導策としてブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大ということなので、今やっている環境課のその補助要綱とはちょっと違う部分の要求だというふうに思われますので、現行のブロック塀の生け垣移行を対象にするんだったら教育民生でしょうけど、どうも内容を見ると、そうじゃなくて危険箇所の安全性の担保ということで言われているので、防災安全課なので総務建設じゃないかと思いますけれども。
◎委員長( 笠原俊一君 )
そうですね、陳情の開いていただくとあるんですけど、内容は今、待寺委員から言われたように、防災の観点というか安全の観点が多いので、そうなりますと、今、待寺委員から言われたとおりになります。そうすると総務なのかなということなんですけども、とりあえず総務でやっていただいて、場合によって、継続なり何かした場合に教育民生と合同でというような流れをつくっていただくということでいかがですか。とりあえず、所管は総務でとりあえずやっていただくと、よろしいでしょうか。とりあえずで、失礼しました。いいですか。
それでは総務ということでお願いをいたします。なお、これにつきましては最終日、最終日10月の11日なんですけども、付託して閉会中の審査という形になりますか。次の、それは委員会のやり方にお任せしますけれども、とりあえず閉会中の形になるかなということでございますので、それでは2件、付託先を決めました。請願については教育民生、陳情については総務ということでお願いをいたします。
次に委員会審査報告の件なんですけれども、各委員会の日程がありますけれど、それが電話連絡等であった場合には開かれないという日程になります。決算特別委員会の審査報告、総務、教育民生、あと行政視察等々がございます。あと、もちろん行政視察の中に小学校の視察も含まれますので、そこら辺の打ち合わせは各委員長さんにお任せするということで、各、開かれるかどうかというのは、委員長さんのほうでそれぞれにしていただきたいと。そしてその審査の報告についても10月11日ということになります。そこまで、それでよろしいでしょうか。はい。
それと次が議員の派遣についてということで、資料のNoの1をおあけください。議員派遣につきましては、既に町民との会議ということで、9月の2日に1つ終わっております。それと次の派遣ということで、11月の17日に寒川で…あ、失礼、11月の7日ですね、県の町村議長会の主催の研修会が開かれるということで、議員派遣を議長のほうよろしくお願いをいたします。
◎委員( 鈴木道子君 )
すいません、7日の集合時間等はまだ決まってなかったでしたかしら。
◎委員長( 笠原俊一君 )
この件につきまして、議長ですか、よろしいですか。お願いします。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
前回の議運でしたか、午前中から行くという話にさせていただいたと思います。途中で食事をとってということで段取りをしたいと思っておりますけども。正確な時刻についてはまだ決定をしていません。
◎委員長( 笠原俊一君 )
前回、一応、11時に出発しようということで話はして、粗々のですね。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
そうですよね。
◎委員長( 笠原俊一君 )
そういうことにはなっています。研修会が1時からということになりますので、よろしくお願いをいたします。その件、別によろしいですか。
それでは次に移ります。次が、議運でずっと研究をしていた課題の、議会の議員の倫理に係る条例等における規定についてということで始めさせていただきます。事務局のほうで、今まで、いろいろ議論したものをまとめていただきましたので、ページ数だとか開いていただきながら説明をお願いしちゃってよろしいですか。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
それでは、議員の倫理に係る条例等の改正についてでございますけども、前回出させていただきました案がございました。それで一応、総務課の法制係のほうでですね、少し条例の整理をさせていただき、整った形で今回皆様方に、最終的に御提案をさせていただきたいというふうに思っております。本日これ御審議いただく中でですね、できればスケジュール的には本日決定をしていただくと、日程的にも第4回定例会に上程ができるかなというふうに考えております。また本日、御意見をいただければと思っておりますけども、できればきょう最終決定をさせていただくとありがたいなというところでございます。説明については、事務局長のほうから御説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
◎議会事務局長( 田丸良一君 )
それでは説明をさせていただきますが、まずごらんになっていただきたいのが、資料の0-04の葉山町議会基本条例等改正案の概要でございます。あわせて、ごらんいただける方は新旧対照表もあわせて見ていただければよろしいかと思います。概要のほうには、条文ごとに、新旧対照表に対応して改正する部分の説明を加えてますので、参照できる方は一緒にごらんいただければと思います。
では、御説明をさせていただきます。議員の倫理に係る条例等の改正ということで、今回御提案するのが議会基本条例と政治倫理条例と報酬及び費用弁償等に関する条例の3本、規則を含めますと4本でございます。
まず1点目の葉山町議会基本条例の一部改正につきましては、かなり以前に議運の中で決定していただきましたけれども、議員の研修を条文化しようということで加えさせていただいています。第20条として、議員の研修を条立てをいたしまして、議会は議会基本条例の理念を浸透させるため、議員の任期開始後速やかに議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に関する研修を行うことの義務づけの規定を設けさせていただいております。議会基本条例についてはこの1点の改正です。
次が政治倫理条例の一部改正でございます。こちらは条にしますと幾つか、3条に分かれてますかね。まず1点目、第10条でございます。こちらは従前職務関連犯罪に限っておりました説明会の開催について、第10条で刑事事件全般に広げさせていただいたものです。
次が第11条、こちらも改正前では職務関連犯罪に限っていた有罪後の措置ということで、辞職手続をとる範囲について、こちらについても、職務関連犯罪のほか議員の職責に照らし議員としての適格性を欠く犯罪を加え、なおかつ執行猶予を付される場合を含むという規定を追加し、範囲を広げさせていただいております。なお、議員の職責に照らし議員として適格性を欠く犯罪につきましては、運用マニュアルといいますか、解説のようなものをつくりまして、載せさせていただきたいというふうに考えておりますが、その範囲といたしましては、人事院が国家公務員の懲戒処分の指針として作成した懲戒処分の指針についてによって免職または停職処分とされるような範囲を想定しております。
次が第14条、宣誓書の提出でございます。こちらについては以前、第2条の2ということで御提案させていただいたんですが、ちょっと文書法制とも話をした中で、こちらのほうがいいんじゃないかということで、第14条として整理をさせていただきました。第14条、議員はこの条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、葉山町議会基本条例第20条に規定する議員研修の修了後速やかに、別に定める宣誓書を議長に提出しなければならないということとして、以前たしか30日以内というふうに書いていたと思うんですが、議運の議論の中で、研修会やってからの提出だろうということがありましたので、その部分について明文化をいたしました。政治倫理条例については以上です。
次が、政治倫理条例の改正に伴って規則を改正してございますけれども、そちらについては、宣誓書の様式を定めさせていただいております。なお、こちらも条例のほうで14条に繰り下げたことに伴いまして、宣誓書の条文を第10条とさせていただき、様式も第7号様式とさせていただいております。それから、宣誓書の様式ですけれども、前には印を押す欄がありましたが、そちらのほうも署名するので必要ないでしょうということで、印の欄は削除しております。次が議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正ということで、こちらも以前お示ししたものと考え方は変わってございません。現行ではですね、刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けた場合、当該処分を受けた期間について議員報酬及び期末手当は一時差しとめられ、有罪判決が確定した場合は、一時差しとめられた議員報酬等は不支給となるということが、改正前の第4条の2ですとか第6条の2に規定されてございます。一方で、刑事事件の被告人として起訴された後、保釈等により身体的拘束を受けていない期間は定例会の会議等に出席しなくても議員報酬等は全額が支給されているということが現状でございました。改正案では、起訴された日から判決が確定する日までの期間において、保釈等により身体的拘束を受けていない期間に開催される定例会の会議等を欠席した場合についても、その会議等への欠席状況によって議員報酬等の支給を一時差しとめし、有罪判決が確定した場合には不支給とする旨を規定しようというものです。
具体的に申し上げますと、第4条の3の第1項では、まずここで規定する刑事事件の範囲を決めさせていただいていまして、政治倫理条例の辞職手続をとる犯罪と整合性を図るため、ここでは刑事事件の範囲を政治倫理条例第11条に規定する犯罪に限るとさせていただいております。それから定義としては、起訴された日から判決が確定する日までの期間を控訴中の期間として定義しています。それから欠席対象とする会議の範囲については、定例会及び臨時会の会議、当該議員が所属する委員会で常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会とさせていただき、いわゆる法定の会議ということにさせていただいています。4.では議員報酬の一時差しとめということで、今申し上げた会議に一月について2分の1を超えて欠席した場合、その月の議員報酬の支給を一時差しとめるということにいたしました。ただし、実務上、支給を差しとめることができない場合はこの限りでないということを規定しております。5.ですね、出席の扱い。欠席とはみなさないものとして、公務上の災害、裁判所への出廷及び議長が認めた欠席については、一時差しとめに係る欠席とはみなさないということにしております。それから第2項です。第2項は、控訴中の期間以外の議員報酬については日割り計算をする旨が規定されてございます。
次が第3項は、無罪判決が確定した場合の議員報酬については一時差しとめを取り消す旨が規定されてございます。
次、第4項では、有罪判決が確定した場合は、一時差しとめされた議員報酬を支給しないことを規定するとともに、既に支給した議員報酬を返還させることを規定してございます。
次が第6条の2、こちら期末手当に係る部分です。第1項では、期末手当の基準日である6月1日、12月1日の基準日以前6カ月以内の期間に、現行では逮捕等の期間については一時差しとめするという規定になっていますけれども、今回新たに規定する控訴中の期間においても議員報酬の一時差しとめがあった場合には、その期間の日数に応じて日割りした額の期末手当の支給を一時差しとめるという規定を追加しております。(6)の第6条の2第2項は改正してございませんが、第1項の改正に伴い、不支給とする…ごめんなさい、無罪判決が決定した場合は取り消す旨が控訴中の期間の一時差しとめについても適用されるということになります。
それから第3項です。第3項は有罪判決確定後の期末手当の取り扱いを決めておりまして、第4条の3第4項の規定により支給しないこととした議員報酬がある場合はその支給しない期間に係る期末手当は支給しないと、先ほどの控訴中の期間に議員報酬を支給しないという場合は、期末手当についても支給しないことを追加規定してございます。いずれの改正についても施行日は公布の日からとさせていただきました。簡単ですが、以上です。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。それでは、何か質問があればということなんですけども、非常に長文なるのと範囲をどこの何というようにして質問をしていただければと思いますけれども。おおむね、前回までに皆さん方から言われたものを網羅して入っているのと、前回まだ確定していなかったのが宣誓の部分だったんですけども、そういったものが一応こちらには明快に書いてあるということで、この辺が議論になるのかなとは思いますけども、どの条例の何ということで、もし質問があればしていただいて、局長に確認をするなりしたいと思いますけども、いかがでしょうか。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
今、事務局長のほうから御説明をさせていただきましたけども、前回までの、今、委員長も申し上げましたけども、前回までの議論されたところを、内容的にはそう大きくは変わってないと思います。実際の条例にするのに若干の整理をさせていただきました。そして整ったということでございます。今、委員長言われたとおりですね、前回までに全て皆様方から合意をいただいてはございませんけども、改めて今回ほぼ変わらない内容で整理をした形で上程をさせていただいております。今までの葉山町議会の流れの中でですね、その議員の身分に関することに関しましては、基本全会一致で、皆さん合意のもと決めていこうという流れの中、今回の条例改正についてもですね、そういう根底がある中ですね、原則を守る中でやってきたと私は思っております。できれば、今回のこの案についてですね、皆さんで合意をいただきたいなというのが私の気持ちでございます。今までも議論してきましたけども、この最後に米印で書いてあるところでございますけども、有罪判決確定後の会議の欠席についてはですね、規定をしない形をとらせていただいていることを、追記をさせていただいております。その辺も含めですね、本日御意見をいただき、最終決定をしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。委員長、お願いします。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。ということで、今、議長からもありましたとおり、これで一応、今までのものが全て網羅されたような形ででき上がってきたということでございますので、何か、この際ですから、質問なり何かあれば。一番、全体をわかりやすくしているのが、きょう出していただいた、議会運営委員会の参考資料ということで、議員の倫理に係る条例等の改正についてということで、全部これが含めて書いてございます。逐条ごとに読んでいくと、ちょっと目が点になってきたり大変なんですけども。
◎委員( 待寺真司君 )
すいません、この間もちょっと確認はさせていただいたんですけども、報酬条例のほうで、その2分の1を超える日数の会議、委員会または全員協議会を欠席したということで、いわゆる控訴期間中に仮に2回しかなかった場合、1回出れば支払われるということでよろしいですよね。
◎議会事務局長( 田丸良一君 )
おっしゃるとおりです。
◎委員( 待寺真司君 )
ごめんなさい、この間、説明を受けたどこかの自治体の事例で、1回でも休んだらだめだというところがありましたよね。そこ、どこでしたっけ。いいです、いいです、ちょっと記憶をたどって、前の資料であるので。だから、そこの自治体で、例えば決めて以降ですね、そういう事例があったのかなという部分なんですけれども。一番厳しいと思うんですね、1日でも休んだらということで。
◎委員長( 笠原俊一君 )
厳しい条例をつくったところの、その後の対応がどうなっているということですね。調べてありますか。
◎議会事務局長( 田丸良一君 )
すいません、わかりません。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかにございますか。
◎委員( 鈴木道子君 )
政治倫理条例の第11条について、2ページ目に書いてありますが、2ページ目の、議員の職責に照らし、議員としての適格性を欠く犯罪の範囲については、人事院が国家公務員の懲戒処分の指針として策定した懲戒処分の指針について、これ括弧で平成12年3月31日によりと書いてありますが、これが改正等をされた場合は、もちろんその時点でチェックして、一部改正という作業を我々はすると思うのですが、自動的に改正されたものに準ずるというふうに判断していいんでしょうかね。その点の時間差の問題はどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
◎議会事務局長( 田丸良一君 )
直接、何ていうんですかね、条例に規定していないので、あくまで、何ていうんですかね、これに準じた形で考える、考え方だと思うので、平成12年から変わっていませんので、そうそう変わるとは思いませんけれども、その時代に…時代で多分犯罪の傾向だとか種類だとかというのは変わってくるんだと思うので、その場合は、もちろんケース・バイ・ケースで、ここの規定そのものが御自身の判断になる部分が…で書いてますので、そこは、何ですかね、一々その改正があったからといって、変えるところまでの必要性は、今のところは必要ないんじゃないかなというふうには思っていますけれども。
◎委員( 鈴木道子君 )
では、今、局長がおっしゃったように、その準ずるという考え方でちゃんと適用するんだという理解でよろしいのですね。
◎議会事務局長( 田丸良一君 )
適用すると言い切るのは非常に難しいんだと思うんですね。自己判断の規定になっているので、御自身がどう判断するかという話なので。ただ、逃げ道を少しでも少なくするような規定なので、以前にも議論があったと思うんですけども、限定列記して書いた方がいいんではないかという話もある中で、ここに落ち着いていますから、確かにちょっとこの部分は弱いと言われると、確かに弱いんですけど、書いちゃうと、それ以外、漏れた場合のことだったりとか、政治倫理について規定しているので、前にもちょっと申し上げたと思うんですが、この人事院の懲戒処分に書いてあるのは、殺人ですとか、そういうことから書いてありますので、そうなってくると人としてという話になりますから、政治倫理という範疇でそこを書くのにはすごく抵抗があったので、あえて解説だとかそういうところで補うということにさせてはいただいています。
◎委員長( 笠原俊一君 )
いいですか。ほかにございますか。
◎委員( 畑中由喜子君 )
政治倫理の宣誓書のことなんですけども、ずっと私はこだわり続けてきたところなんですが。確認をしたいんですけども、条文に宣誓書を議長に提出しなければならないという義務づけになっていますよね。これは、必ず出さなければいけない、罰則はないとしても出さなければならないという義務、書いてあるとおりなんですけど。出さないことは考えられないというか、そういうことでよろしいんですよね。全員が出すべきだという、出さなければいけないという、そういう意味ですよね。
◎委員長( 笠原俊一君 )
書きぶりはしなければ、ねばならないですからね。あとは、議員の研修の修了後速やかにという、速やかというのはどのぐらいの期間が速やかというのは明確ではないですけども、一般的な速やかで、あとは、ねばならないですから、出さないと罰則はないにしてもいかんよと。あくまでも倫理ですから、議員の倫理に抵触するということにも、ひいてはつながってくるのかなという思いはありますけども。
◎委員( 畑中由喜子君 )
そうすると、それを出さなかった場合は、直ちに政治倫理条例にかけられるみたいな、そういう形と考えてよろしいんでしょうか。
◎委員長( 笠原俊一君 )
どうなんでしょうね。そのときの判断になるのかなという気はしますけどね。そこまで細かいこと書いていませんけれども、議員としてつくったものですから、これを守ってくれよということで、そのときの議長があっせんしながら、違反しているよということで諭すんじゃないかなと想像はしますけども。その解釈がどの程度まで厳格に考えたらいいんでしょう。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
基本的には、第14条のほうでですね、議員の研修修了後速やかに、別に定める宣誓書を議長に提出しなければならないという規定になっております。宣誓書のほうを見ていただければわかりますけども、提出は議長宛てということでございますけども、宣誓書については、誰々宛てということはなく、いわゆる自分で署名をすると。ある意味では、町民に対して宣誓をするという形だろうというふうに考えております。その宣誓書にサインするかしないかという問題でございますけれども、特に、委員言われるように罰則があるわけではございませんので、そのあたりは議員の判断ということになろうかとは思いますけれども、それが直ちに政治倫理条例に違反するということには私はならないというふうに考えております。ただ、この今回の条例改正をする中で、少なくても、合意をしていただける形になるのであれば、今回定めるについて議決をする議員は、少なくてもやはりそういう解釈をしていただきたいなというのが本音でございまして、新たに次の改選期から加わる議員については、やはりそのときいなかったということもあるわけでございますので、それについては今後、新たな議会での議論になっていくんだと思いますけども、今回これに議決をする中で賛成をされる議員については、できればやはりこれを守っていただきたいというのが私の気持ちでございます。
◎委員( 畑中由喜子君 )
今期、新人の議員でとんでもないことが起こりまして、私たちは本当に苦慮したわけですよね。町民の方々の本当に、何ていうんでしょう、不安とか不満とか、もう爆発したみたいな形になりました。それにどう応えるかということで、いろいろ考えてきているわけですけれども、この果たして宣誓書というものが実際効力を持つのかどうかということも含めて、私は非常に疑問を持ち続けているわけです。宣誓書を出す、そういうことを義務づけるってどれだけみっともない話なのかなというのも、一方で非常にあると思うんですよね。議員に立候補するというのは、それなりの決意とどうしても全うしたいものがあるということで立候補してくるわけですから、そこでね、そのとんでもないことを犯すなんていうことは、本来あり得ない話であって、そのために政治倫理条例もあり、ただ、議員という身分を左右することができない、それは法的にできないということは明らかで、非常に大変な思いを重ね、時間もかかり、報酬も支払わなきゃならなかったりということがあったわけなんですけども、じゃあこの宣誓書を書く、書かないということで、それらが解決できるかといったら、それはないだろうというふうに思います。本当にこの宣誓書を出さなければ、書かなければならないような議会って何なんだろうと思ったときに、やはりその議員としての自覚とか資質とかまでおとしめていくような、そんな感覚を私は持っているわけなんです。これをやらなければならない議会なんて何なんだろうというね。ですから、この規定を入れる必要が本当にあるのかどうか、実効性がすごくあるというんであれば、また別なんですけれども。じゃあ実際、その罰則規定もない、署名しなくても見過ごされてしまうかもしれない。この現実に、今ここにいる議員以外はですね。もし当選してきた場合に、その義務もないということになると、本当に実効性ということが問われることだろうと思いますよね。ですから、この規定ということは、やはり本当に必要なのかなというのは、今も非常な疑問ではありますし、同時にその選挙というものに対して、立候補する者のみならず、選挙民の方にも自覚を持っていただけるような何かができたらいいなと思うんですけど。これはそこには全然至らない話ですのでね、何か別の方法があればいいなというふうに思うんですけれども。非常にだから厳しい話だなというふうに、今もって思ってはいます。これは私の考えとして、意見として述べさせていただきたいと思って、今お話ししました。
◎委員長( 笠原俊一君 )
以前からね、畑中さんの、議員とはそういったもの出さなくても、当然そういう自覚を持って出てくるんだよということで、自分も非常にこの議員に対する前向きな姿勢というのがね、ずっとわかるんですけどね。ただし、見方のこの我々議論したのは、彼みたいな方が出てきたということと、あるいは、これから次の選挙に新しい町民の中から出られる方もこういった中で厳しくなっているんだよという、我々議会の中の人間じゃなくてね、これから議員に出ようとする人たちにも抑止というか、結構厳しいことになっているんだぞという自覚を促すためにも、もう一つステップアップ、それで本当はその純真性というか純粋性、畑中さんみたいな方ばかりがいればいいんですけど、そうじゃないので、少しでもその抑止のためのものをみんなで考えながらここまできたのでね、そこら辺もわかっていただきたいなということで、本当はこんなものなくたっていいじゃないのと言えるときであればよかったんですけど、そうじゃなくなってしまったんでね、一歩でも二歩でも皆さんと同意得ながら、きょうまできたので、というぐらいしか私のほうとしては言えないんですけども、できれば合意を得ながら進んでいきたいなと。ほかに。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
委員言われるように、実効性に関しては、本当に実効性があるのかと言えば、当然、法律、上位法がある関係もありますので、なかなか難しいのかなという気はします。ただ、常識で言えばということなんですが、今回、常識じゃないことが起きてしまったということ。それから、たとえこういったことの犯罪が起きても、通常であれば、みずから辞職をするのが通常だと思っています。ただ、今回のように、議員の地位に居続けようとするときというのが、やはり今回一番問題であって、それを何とか阻止できるようなというか、少しでも早く辞職をしていただく形の…を念頭にこういった条例改正をしようという形になってきました。今回、当時近藤議長でございましたけども、私も副議長として対応する中で、やはりこういった宣誓書があるかないかというのは、本当の実効性は当然なかなか難しいところでございますけれども、こういったことに自署しているということが、やはり一つ大きな、やめなかったとき、その先の議会として対応していくときには、やはり私はひとつ有効な手だての一つだというふうには考えております。その先、やはり今回のように、県知事に対して審決を求めていくような形になったときでもですね、やはりこういった自分で署名しているということが、一つの大きな、何ていうんですかね、役に立つんではないかなという気はしています。ぜひですね、その辺も含めてお考えいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。
◎委員( 畑中由喜子君 )
おっしゃる意味は理解してはいるつもりでおります。ただ、その署名するかしないかも自由みたいな決め方だと、そこすら抜けてしまう、せっかくこの条文をつくってもですね。だからその辺に、やっぱり求めるのであれば、確実にしなければならないということ、実効性…そこの実効性ですね、は持たせなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。そうじゃなければ元も子もないというか、署名もしませんでした。で、事が起こりました。前と同じ状況で何もこれは生きなかったということになりかねませんので、それで最初に、ねばならないというのがどこまでなのかということを確認させていただいたんですけども、その辺はいかがですか。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
当然、条例でねばならないということになっておりますので、議員に当選した者については、この条例どおりやっていただくというのが原則だとは思っております。ただ、それについての罰則というお話もございました。その部分については、規定はしてないということでございますので、当然、研修の段階でそれも含めて、お願いという言葉はおかしいんですけども、当然、議員の義務としてこれには従っていくというのが、葉山町議会の議員としての役目だというふうに考えております。
◎委員( 畑中由喜子君 )
もう来年4月に改選期を迎えるわけで、当然、選挙があるわけですけれども、それに向けてですね、葉山町の議会としては、こういう条例があり、こういう取り決めがあるんだということを、やはり広く、これから立候補する方にもあらかじめ理解しておいていただくというような手だてが必要かなというふうに思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
私が考えていますのは、まず、これを条例案をですね、可決する前に住民説明会というか町民に対しまして報告会をしたいというふうに、今は考えております。それから、それが終わった後、成立後についてはですね、やはり広報をしていく必要があると思っていますので、上程されるのが第4回定例会ということになろうかと思いますので、その部分で、例えば議会だよりのほうで特別にページをいただけるとか、もし、どうしてもだめということであれば、別で事件当時出したような形で、別で広報するということが大事かなというふうには思っております。それとあわせて、葉山モデルの完結ではないですけども、一段落として、やはりもう一度、私も議長会に働きかけをすること、また御指導いただいた江藤先生のほうも、国の審議会等でもこのことについてはずっと提案をしていくという約束もしていただいております。それからまた、きょう、あしたに組閣が行われておりますけども、新たに就任された総務大臣については、改めて正・副議長でですね、直接お会いをして、当時、近藤議長と私で高市早苗総務大臣のほうにですね、要望書を提出しましたけども、そういったこともしていく。あわせて政党のほうについてもアプローチをしていくということで、一応この今回の事件に対する葉山モデルの一区切りというふうに考えております。以上です。
◎委員( 横山すみ子君 )
今回、大変苦心して議会基本条例、政治倫理条例、議員報酬について、今の議会としてできることについて議論して、ようやくたどり着いたところだと思うんですね。今、宣誓書のことについて畑中議員から御懸念がありましたけれども、これは義務づけですることになってますよということになってますので、万が一、それを出されない方がいらした場合に、罰則というよりも、なぜなのかとか、そこでまた議論を巻き起こすことを町民の方にもお知らせしながら取り組んでいくということで、議会という民主主義の装置について、投票行動で決定する方たちが、日常から関心持っていただけるような一つのカードになると思っていますので、出さなければこういう罰則がありますよじゃなくて、そのときにまた大勢の議論を巻き起こして、町民の方にも加わっていただけるような場をつくりながら、場をつくって共有していけるような一つのきっかけになると思いますので、苦心した組み立てですけれども、一つの段階として葉山が2年間ですよね、苦しんでここまできているという成果だと思いますので、そのときにいる議員さんとそれから町民の方たちが、再び取り組める一つの装置だと思いますので、この段階ではみんなの意思で今回ここまできたよという条例提案というふうに受けとめたいと思っています。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。ほかに。
◎委員( 待寺真司君 )
ここまでに至るまで、いろいろ正・副議運委員長、そしてもちろん正・副議長、事務局といろいろと皆さんの意見を聞きながら、ここまでまとめ上げてきたものだというふうに私は思っております。それで私、きょう議長からこういった形で、この中で決めていただきたいという部分では、当然、副議長という立場でこれまでも議長といろいろと意見交換しながらやってきましたので、当然これをきょうこの場で決めたいという気持ちでおります。ただ、その気持ちに至るまでの中には、私の考えでも、やはり妥協をしてきた部分というのがありますので、それは大きく2点ありまして、1点は今の宣誓についてお話が出ていましたけれども、私はみんなで決めた議会基本条例、それに基づいて、さまざまな条例、議会に関する条例も最上位である議会基本条例の中に宣誓というものを設けたかったという部分がございました。それはずっと主張はさせていただきましたけれども、最終的には政治倫理の中で宣誓するということに同意をします。その理由としては、この条文の中にですね、ちょうどこの遵守する旨の宣誓を行うものとし、議会基本条例第20条の規定に規定する議員研修の修了後ということで、議会基本条例の中で規定をした研修の後、速やかにということで、やはりこの部分が非常に、ある意味、議会基本条例の中でも定義されているものというふうな捉え方をさせていただいております。ですので、そこの部分については了としたいと思っております。
それからもう1点が、先ほどもちょっと気になる部分で、池田市の事例ということであれしたんですけども、やはりその報酬の支払いに関しては、我々議員というのは出席義務を必ず負っているものですから、もちろんその公務災害であるとかですね、病気であるとか、そういう特別な理由を除いて、こういった形でも控訴期間中に1日でも休めば、私は支払わないべきだという考えでおりましたけれども、やはりそこの部分についても、皆さんと話し合う中で、最終段階できょう出てきた案でございますので、一番厳しい方法をとった自治体もある中ではありますけれども、今、我々がたどり着く着地点としては、2分の1を超えたというところで理解をして、きょう、ぜひ皆さんの同意を得ながら進めていきたいというふうに思っております。以上です。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかに何かございますか。なければ、皆さんのほうで同意いただければ、これから議長にお願いをして、議長の思い入れが一番強いんですけども、12月に向かっての足取りというかな、それに入っていきたいなというふうに思いますけども、この件に関しては、賛成とか挙手とかそういうことしませんので。
◎委員( 石岡実成君 )
私も、とにかく今回この条例案に関しては、この我々の任期の中で結論、結果を残すべきということでおりましたし、正・副議長初め、局長のほうでかなりこういったものを綿密に詰められていただいたことにも感謝しております。宣誓書に関しても、私も畑中委員がおっしゃられている意味をすごくわかっておりますが、議長がお話ししていたとおりですね、この宣誓をした後の、もしも万が一ということが起こったときには、非常に有効な担保になり得ることだということもわかっておりますし、逆に義務づけていても罰則がない中で、万が一ですね、この宣誓書を書かない理由がどこにあるだろうとふと考えた場合には、長年ベテランの議員の方が今さらこんな不名誉なものは書けないという理由があるか、もしくはそれ以外何もないのかなと思いますと、当然のごとく、これから新しく、選挙に出てみようという人、僕もまだ任期4年目ですけども、1回目ですけども、こういったものがあるということに関して、当然のことかなというのを正直思っております。決して、若い政治というか、議員だけが何か世の中で問題を起こす時代でもありませんし、正直申しますと、本当に全日本見てますとですね、結構年配の方、それからベテラン議員の方すら、いろいろな問題を起こすような世の中であれば、当然こういったものは本当に有効であり、町民の方に関してもいい、そういったパフォーマンスといいますか、必要なことかというのも十分承知した上では、やはり今回はこういった形でまとめ上げることが一番かなと思いますので、ぜひこれには賛成したいと思います。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
◎委員( 近藤昇一君 )
ちょうどね、その当事者として議長をやらせてもらって、自分としてはもっと厳しいね、条例つくりたいと思ったんだけども、どうも周りの抵抗が強くて。みんなでつくるという意味合いで、今回の、さまざまこれまでの議論の中で意見表明もしてきましたけど、現議長の一定のね、あっせんの成果もあったというふうに私も見ていますので、そういう面では、いろいろあっても今回これについては合意しておこうかなという思いでいます。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。畑中委員いかがでしょう。
◎委員( 畑中由喜子君 )
いろいろ意見は言わせていただきましたけれども、これ以上に何かできるということが見えない中で、やはりこの時期ですね、私たちとして、これでまとめ上げるのがいいのかなというふうに感じております。議長にはいろいろ御迷惑をかけたかもしれませんけれども、いろいろお話もさせていただき、今回意見も述べさせていただきまして、私としてもこの3本の条例改正が功を奏するように願いまして、賛成していきたいというふうに思います。
◎委員( 鈴木道子君 )
私も何度も申し上げてきたところですけれども、今回の細川議員のような事案に関して、それを歯どめとなるあらゆる手を尽くそうという形で、勉強会等をいろいろやってきましたので、これは余り効果がないのではないかとか、いろいろ御意見があるかもしれませんが、もしかして、こういう場合にはこういうことも役に立つ場面があるのではないかと、そういうものは全部網羅して、やはり対処するべきだというふうに思っておりますので、私は当初から賛成をしております。
◎委員長( 笠原俊一君 )
皆様方から御同意を得たというふうに理解をさせていただきます。葉山町の議会の基本条例の改正、葉山町議会の政治倫理条例の改正並びに議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正と、この3本について、皆様方から、委員の皆さん方から同意を得たというように解釈をさせていただきますけれども、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声多数 )
はい、ありがとうございました。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
ありがとうございました。委員の方それぞれ御意見をいただきました。当然、当時ですね、一番御苦労をされた近藤委員についてはですね、もうこの程度じゃ本当に物足らないというのは、本当に私も理解ができるんですけれども、上位法の関係もありますし、今できるところで最大限皆さんの合意を得て進めるというところで、今回の改正案で落ち着けたいというふうに考えて、今回の改正案上程をさせていただいているとこでございます。また、傍聴をされています各議員においても御理解をいただきたいというふうに思っておりますので、今回は、先ほども申しましたけども、当然、議会改革の中でずっと続けていくことでございますけども、江藤先生に御提案をいただいた葉山モデルの一区切りという形でですね、この3本の条例の改正案、それから引き続きの議長会での働きかけ、また国への陳情も含めた要望書の提出等働きかけも引き続きやるということで、今回このように決めさせていただいた形になりますけども、本当に皆様方の御協力いただきました。ありがとうございました。それでは、委員長のほうでよろしくお願いいたします。
◎委員( 近藤昇一君 )
今、この委員会の中ではね、全体でちょっと合意がとれた形なんだけど、やっぱり委員外のね、基本条例のときもそうだし、倫理条例もそうだけども、全体で全協やるとか、あるいは時間的なものがあるけども、委員以外の議員の意見もちょっと聴取しておいたほうがいいかな、正・副議長あたりでね。それぜひお願いしたいと思います。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。暫時休憩させていただきます。(午前11時02分)
◎委員長( 笠原俊一君 )
休憩を閉じて会議を再開いたします。 (午前11時09分)
それでは、2番目の議員の倫理に係る条例等における規定についてということ、これが皆さんの御同意得ましたので、次の3番目、閉会中の継続調査についてということで、閉会中の継続調査についてを議題とさせていただきます。ただいまお手元に配付・配信いたしました申出書のとおり、会議規則第74条の規定により議長宛て申し出たいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数 )
御異議なしと認めます。よって、お手元に配付しました閉会中の継続審査申出書のとおり、本職から議長に付議要求をさせていただきます。
それではその他ということで、次に平成30年議会第4回定例会について、議長、お願いいたします。予定ですね。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
それでは、大きな4番ということで、その他でございます。
(1)平成30年議会第4回定例会についてということで、先日もお知らせをさせていただいておりますけども、平成30年11月29日(木曜日)が本会議初日ということで、既に執行部側とも調整をさせていただいております。
それでは資料のほうをおあけください。第4回定例会までの日程案ということでございます。11月16日(金曜日)に一般質問の通告書のほうを発送させていただきます。明けまして19日の月曜日、議会運営委員会の開催通知のほうを発送させていただきます。翌日20日でございますけども、先日私、11月14日の水曜日というふうに連絡しました、葉山町戦没者慰霊祭でございますけども、大変申しわけございません、11月20日(火曜日)午後1時半からでございます。ちょっと連絡の不一致、不徹底というか、何かわからないんですけど、大変申しわけございませんでした。正式には20日の火曜日ということでございます。1時半です。13時半です。続きまして21日(水曜日)が第4回定例会の告示ということでございます。この日までにきょうの条例の改正案等も含めて、この辺までに準備をするということでございます。22日(木曜日)が一般質問の締め切りということで、正午に私のほうで抽選をさせていただきます。終わりましたら、13時半から正・副議長、議運の正・副と打ち合わせを1時半からさせていただきたいと思っております。その後3連休が入りまして、26日が議会運営委員会を開催、10時からでございます。午後から、1時半からですね、議案の説明会を行いたいと思っております。2日あきまして29日(木曜日)から第4回定例会ということで、予定のほうさせていただきたいと思います。この日程についてよろしいでしょうか。
引き続き2番目になります、新春の集いについてということで、平成31年新春の集いでございます。日程のほうが1月の4日(金曜日)ということで、仕事始めの日でございますので、大変ちょっと忙しいことになりますけども、一応前もって暮れのうちに準備をするということで、1月4日にしたいという、町長、そして私の意向もありましたので、ちょっと7日というのがちょっと非常に間が抜けるといいますか、遅くなりますので、ちょっと無理がありますけども、1月4日で実施をしたいというふうに思います。
それからですね、昨年2月8日、全員協議会の中で政策課と反省会等を行っております。そのときにですね、昨年議会から出た意見の中に、太鼓、合唱、詩吟、空手と出演者が固定してしまっている。それから新春らしいおめでたさ、新たな出演者を選ぶ必要がある。事務局だけでなく議会からも意見が出せたらいいと思うという、実は御要望を議会から政策課のほうにしております。そんな関係がありますので、そういったものにふさわしいという団体等、またアトラクションがありましたら、10月のですね、12日の金曜日までにちょっと政策課のほうに御一報いただきたいなと。その後調整をさせて折衝等もありますので、そういった御意見が議会から出てるということがですね、町長側のほうもちょっと御心配をされておりますので、そういった御意見を申し上げた方はですね、ぜひそういったものありましたら、政策課のほうに連絡を12日の金曜までにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
あと、何かこの場で御意見等ありましたら、町長のほうにお伝えしたいと思いますけど、特によろしいですか。なければ直接お願いをしたいと思います。
◎委員長( 笠原俊一君 )
何かございますか。
◎委員( 近藤昇一君 )
準備のほうの年末の日程というのはまだ決まってはいないということで。
◎委員長( 笠原俊一君 )
議長、聞いてますか。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
現段階ではまだ連絡がございませんけども、恐らく例年と同じ形になろうかと思います。28日の金曜日、仕事納めのときになるんではないかなと。その午前中あたりになるんではないかなというふうに予想はしております。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかにございますか。いいですか。じゃあその他ということで、ほかの情報がありましたら。それと、先ほどのほかの常任委員会、あるいは町民との会議ということで、その他のその他なんですけども。非常に町民からの広聴ということで、議会が進めていこうということなんですけども。これ、いいのかなっていう、議長との話の中から出てきたのが、議会が要望されて、その他のその他ということでいいんですけど。議会がこういう会で来てくれよと言われて、町民との会議を開きますと、今度町民との会議というものを開くと、議会主催になってるんですよね。例えば公的な団体からの御要望があって、議会と正式に町民との会議を催すということはいいんですけども、正式の会なのかどうなのかなというものを、もう決定してることなんで余り言いたくないんですけど、その他のその他ということで。これからいろんな会が、我々の話聞いてくれよと。そのたびに、議会主催の町民との会議という位置づけにしていいのかなという、ちょっと疑問があるんですけども、皆さん、どういうふうにお感じになりますでしょうか。
◎委員( 近藤昇一君 )
それ、議運でやるの。
◎委員長( 笠原俊一君 )
いや、だからそういうその他のその他でね。
◎委員( 近藤昇一君 )
じゃなくて、いやいや、議長のほうでそういういろんな疑問があるんでしたらね、広報の委員会のほうでちょっと議論してもらったほうがいいんじゃないですか。議運でやる問題じゃ私はないと思います。
◎委員長( 笠原俊一君 )
そうですね。とりあえず投げかけで、これから多分いっぱい出てくるようなときがあるんで、そこが今、近藤委員が言われたように、広聴活動の委員長さんにお願いして、どうなんだろうという協議。何しろ今これだけの日程がタイトになってるっていうことが、皆さんの負担だとかいろいろ考えると、私のほうからね、先ほど議長とはいろんな雑談の中に出てきたものを情報としてお話ししただけなんですけども。確かに今言われたとおり、この議会の運営委員会で決定する問題じゃないなという思いはします。すいません。
◎委員( 鈴木道子君 )
近藤さんおっしゃるとおりで、私どもとしても、でも全員の議員が一つの問題意識として共通にお考えいただくということも必要かなと思って、委員長がおっしゃったのかというふうに思いますので。扱いとしては近藤さんおっしゃるとおりが、まずはやるべきだというふうに私も思います。
◎委員長( 笠原俊一君 )
あと、先ほど議長から言われたとおりの、この政治倫理等の件について、また日程を後日、議会がこれ終わってから調整をしながら御連絡しようかなと思っているんですけれども。その間にまた視察の要望もございまして、11月の9日あたりには鳥取県からも視察が来るとかね。かなり、町のいろんな行事もありますから。かなりいろんなとこに割り込ませなければいけないのかなというように思いがしてます。今、情報の提供ですから、何かほかにありますか。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
その報告会の日程については、終わった後、日程調整をさせていただきたいと思いますので、そのほかのことで報告をさせていただきたいと思います。
まず、昨日の台風の被害報告について、実はかなりやはり被害は出ております。そんな関係ありまして、今、防災安全課のほうでとりまとめをしておりますので、それが上がってきた段階で、議会のほうにも報告をさせていただくということになっておりますので、ちょっとまとまるまでお待ちをいただければと思います。
それからですね、もう一つ、議員懇談会の開催ということで、町長側から言われております。要求がございました。ですので10月の11日、定例会最終日、本会議終了後に議員懇談会を開催させていただきたいと思いますので、日程のほうよろしくお願いいたします。案件につきましては、下水道課の今年度の工事について、工事についてですね、若干議会にも報告しておく案件が発生したということでございますので、今の段階ではそこまでにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
それからもう1点、次でございます。議員の期末手当の引き上げについてということで、これはどういうふうに皆さんで合意をいただくかわからないんですけども。人事院勧告がございました、今年度も。職員側については今、町長とその人事院勧告に伴う引き上げについて、上げる方向で、人事院勧告どおり上げる方向で調整がされております。当議会についても、職員に並んでという形で今まで対応してきましたので、それについて会派代表者会議の日程の調整をさせていただきたいと思っております。これを10月の9日(火曜日)、一般質問の初日でございますけども、これ終わった直後にですね、会派代表者等会議のほうを、ほんの数十分で構いませんのでちょっと開いていただき、開かせていただき、調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回の人事院勧告については、0.05カ月、0.05カ月でございます。会派代表者等会議をお願いいたします。それまでに各会派に持ち帰り御検討いただきたいと思いますので、あわせてよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、これはですね、決算特別委員会のほうから出た御要望でございますけども、以前、金崎ひさ議員が議長当時にですね、決算特別委員会のときに取りまとめをされました指摘・意見・要望について、翌年の予算に反映すべく執行部側に申し入れをして、その後予算編成時にどういった形で対応したかも含めて報告をいただいてるというお話がございました。それをですね、ある程度この議会運営委員会のほうで、条例ではないんですけども、制度化、議会の申し合わせとして御確認をさせていただきたいというような話がございましたので、それについてちょっと御意見をいただきながら今後どう対応していくかということを決めていただければと思うんですけども、委員長のほうでお願いします。
◎委員長( 笠原俊一君 )
これはその他のその他ということで出てきているんで。たまたま金崎議員のときにそういうようにしようということで、ほかの議長さんのときはなかったことなんですよね。できればそういったものをきちっとすることによって、指摘・要望だとかそういったものを、議会、決算の委員会として出してるものがきちっと形になっていくという道筋になるんじゃないかということなんで。今までですと、そのときどきの議長さんのやり方、あるいは議運の委員会の持ち方でもって変わってしまう。それがいいのかなという議論があり、またこういったものをきちっと制度化しておく必要があるんじゃないかという御提案いただきましたので、決算の委員会あるいは予算の…決算ですか、予算ですか、そういった委員会のものをきちっとした内規とか、形に何もされてませんので、しておくべきだろうという御意見でした。まだ私のほうは決定してませんけれども、何もしてませんけども、まず皆さん方の意見を聞いてからということで。
◎委員( 横山すみ子君 )
決算特別委員会の最後のときに、金崎議長時代に文書回答を求めていたのを、再びお願いしたいという意見出しましたときに、近藤議員のほうから、きちんとそれが継続して行えるように形式整えたほうがいいんじゃないかというアドバイスをいただいて、確かにそのとおりと思いますので。議会の、こうしているという例規集じゃないか…先例集。先例集に載せる形にするのか、それとも議会としてきちんと文書回答を求めると。政策提案の一環としてというのを、どういう形でやるのが継続性が保証されるのかわからないんですが。お諮りいただいたの大変うれしいんですけれども、やっぱりやることになっていればつながっていって、それがうまく回っていくようになると思うので、一番継続性が保証される形でお願いしたいと思います。
◎委員長( 笠原俊一君 )
その件についてもね、何か葉山さんって変わったことっていうか、してるね、視察に来たいねっていうようなこともあったらしいんですけども。
◎委員( 横山すみ子君 )
実は江藤先生の研修の折に、決議にしたらいいよというアドバイスをいただいたことがあって、決議と、頭の中で結びつかなかったんですが。だから、やり方として決算特別委員会の指摘・要望なんかを全部やるのか。決算審査の後、議会としてこういうことについては文書回答を求めるというふうに整理すべきなのか、ちょっと私もわからないところなんですけれども。一番有効な形を整えていただければ大変ありがたいです。
◎委員長( 笠原俊一君 )
今回の決算の委員会の中では、町長に持っていってくれということはいただいてます。ただ、文書回答まで求められたかどうか、ちょっと記憶にないんですけども。文書回答になってましたっけ。文書回答になってるそうですから、それでお渡しをしていこうということにはなってました。それを継続的に、恒常的にというか、形として残していけということなんですけども。御意見はいかがでしょうか。
◎委員( 待寺真司君 )
やること自体に全く異論はございませんし、やるべきだという逆に立場で。多分ほかにもそういった活動されてる自治体もあるので、どういった形で規定してるのかは後ほどでいいと思うので。次の決算までというお話になるので、当然メンバーも変わりますし。ですから、今回は先例という形で残すような形で、次期以降、制度化するんであれば、新しい議会の中でまた決めていく事項で、次の決算の審査前までにというような形になろうかと思いますので。ですので、きょうのところはそんなところでよろしいのではないかというふうに思いますけども。
◎委員長( 笠原俊一君 )
今回は先例に残ってるという形ですよね。先例は先例ですからね。
◎委員( 横山すみ子君 )
新しい議会がどういう構成で行われるかがちょっとわからないっていうのと、議会基本条例についても研修をするというのが規定には入りましたけれども、そこからまた始まりますので、できれば今、いろんな経過についてよくわかっている現メンバーで、3月までには形を整えるというほうが確実性があると思うので、ぜひそれは任期終了までには整えておくっていう方向でやっていただけるとうれしいんですけど。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかにいかがでしょう。なければ…はい。
◎委員( 近藤昇一君 )
とりあえず私は先例でいいかなと。きちっと記録に残していくっていうこと。それで回答については、たしか予算編成時に町側が発表の段階で、これについてはどういう対応をしたのかっていう回答だったはずで、その場ですぐ回答じゃなかったっていうような気がします。その辺はあと、これが定例化していくと、我々議会としての責任もね、当然かなり大きなものになっていく。ちょっと意見言っておきゃいいやみたいじゃなくてね、この意見が町に対する影響もあるし、それだけの重みを持つ内容としてなると思いますので、我々も責任をとっていくっていう意味ではね、かなり重いものになるのかなってなちょっと気がしています。いいと思いますよ、私は。
◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか。反対される人はいないし、そういった今、近藤さん言われたとおり、指摘、議会側が町長に持って行く。それを町長に答えを求めるっていうのは、かなり両方が重いものを負うことになっていくなっていう厳しさを感じますけども。当然のことかな。反対する人はいないと思いますので。先例だけじゃなくて、もう少しきちっとした対応を、今、待寺委員、横山委員言われたとおり、3月までに何とか、どうやったら形になるのかって含めてやっていこうということで決定してよろしいですか。我々の議運のメンバーのうちにそれを形にしましょうという流れで持って行きたいと思います。はい。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
わかりました。ちょっと私もですね、実は金崎議長のときにちょっと議会のほうにいなかったので、その話はいろいろ聞いたんですけども、雰囲気も含めて、どういうことだったかというものが明確に肌で感じなかったもので、ちょっときょう、その他のその他というとこで大変申しわけなかったんですけども、かけさせていただきました。というのは、決算特別委員会のときにお話しをいただいたんですけども、何となく受けてしまったんですけども、さて、待てよと。どういう形が本来議会として制度化していくのかなというところがちょっと微妙なところがございましたので、きょうは皆さんの御意見いただく中で、今回についてはやはり先例で残していくという形にとらさせていただき、その後どういう形が本来議会として、制度としてやっていくにはいいのかということを検討させていただくということで、きょう確認をいただきました。ただ、予算に反映するという意味では、もうすぐ今、町長のほうへ行かなきゃいけないという日程のこともございましたので、きょうちょっと議運のほうで諮らせていただいたということでございます。承知しましたので、よろしくお願いいたします。
◎委員長( 笠原俊一君 )
以上で議運、我々のほうで諮るものはきょうは以上だと思うんですけど、何かございましたら。
◎委員( 待寺真司君 )
その他のその他の最後で。すいません、きのう、実は昨日議会ICT化推進チームが開催されまして、皆様のお手元に写真のPDF化とかいろいろと機能についてのちょっと御紹介を簡単にさせていただいているんですけれども。きのうの委員会の中で、既にこれを導入して1年になります。そんな中で、やはりこれの利点というのは、一般質問とか総括質問のときに、やはり言葉だけではわからない、例えば写真であるとか、それから例えば第四次総合計画の実施計画のここだとかっていうようなことを、画面を通してぱっとできるという利点がこれの機械にあるので。やはりぜひ一般質問のときにもっと活用したらいいんじゃないかという御意見が出まして。これはあくまでももうお願いですし、御自身の判断で構わないんですけれども、今回たまたま一般質問を全議員がやられるということで、もし可能でしたら1枚でも写真をですね、入れたり、そして一般質問とかのときに、これを使ってこういうところですよっていうのをちょっとやってみてほしいなというのが、推進チームからの意見としてきのう出ましたので、リーダーとしてちょっと皆様にお伝えをさせていただいたということでございますので。もしわからないこととかあればですね、もちろん推進化チームとか、あと事務局のほうに聞いていただいて、そのマルチペアリングというところに皆さんのホルダーが名前でありますので、その中にデータとか写真を入れていただければ、あとは事務局のほうで題名とかの編集も手助けしてくれますので、ぜひ一般質問の際に御活用いただければということのお願いでございます。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。私も初めて1枚だけ送らさせていただきました。何かほかにございますか、この際。
◎委員( 鈴木道子君 )
先ほど議長のほうからお話ありました、今回の台風24号の被害ですけれども、これはホームページに御報告…どういう形で御報告を防災安全課のほうからいただけるんでしょうか。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
どういう形というのは、まだ実際にはわかっておりません。ただ、今とりまとめてる最中でございますので。当然全てが防災安全課で対応してないので、消防のほうとの絡みもありますし。そういった関係、全て今整理をしてるところでございますので、それが上がってきた段階で、どういうところで、担当のほうでやるのか、町長のほうでやるのかも含めてですね、ちょっとそれは協議させていただきたいと思います。今の段階では決定はしておりません。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかによろしいですか。なければ。
◎委員外議員( 金崎ひさ君 )
ありがとうございました。広報常任委員会の委員長としてちょっと発言をさせていただきます。きのう委員会を開催いたしました。そして今、笠原委員長から御提案の、何でもかんでも要望があれば議会主催の意見交換会にするのかということに関しましては、まだ議長から何も御相談を受けておりませんので、そういうことに関してはきのうの委員会では委員の皆様に諮ってはおりません。これは今後の課題とさせていただきます。そして、とりあえず御要望がありましたということで、正式な意見交換会の文書が出ておりますのが1件ございます。それは総務委員会にということで、まちづくり条例に関して意見交換会をしたいという用紙が出ておりまして、それはすぐに対応するべきということで、土佐委員長のほうにお回しをしました。そしてきのうの常任委員会のほうで御報告がありましたのは、11月の11日(日曜日)の午前中。まだ時間は未定ですけれども。このときにデザイン集団の方たちと総務委員会として意見交換会をすると。勉強をしてくれみたいな御案内でしたので、私たちが勉強させていただくという形で行うことになりました。総務委員会が皆さんかかわるということで、私と山田副委員長は出ようとは思ってはおりますけれども、他の皆様は傍聴という形で出席していただきたいということを、ここで御報告をさせていただきます。
あと二、三実は要望がございます。これに関しては教育民生の関係なんですけれども、これは今、議長の御意見が私のほうに来た時点で、また考えさせていただきますけれども、窪田委員長のほうは着々と進めている状態だというふうに思いますけれども、まだ日程調整のほうは報告を受けておりませんので、私からは御報告はさせていただけないという状態でございます。それから今、先ほどの条例改正に関する御報告会、これも第4回定例会の前ということですので、日程が決まり次第ぜひとも私のほうにも御報告をしていただきたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。情報としてありました。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
すいません、委員長に確認するんじゃなくて、事務局に確認なんですけど。11月11日に開催決まった環境文化デザイン集団だけが正式な文書が出てるということでよろしいですか。ほかの部分についてはまだ正式文書は出てないということで。開催要望の文書は出てないということでよろしいでしょうか。
◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
議長が今おっしゃるとおり、環境文化デザインのみが正式な文書申し込みがあった状況です。
◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
はい、わかりました。ありがとうございます。
◎委員長( 笠原俊一君 )
ちょっと暫時休憩させていただきます。 (午前11時40分)
◎委員長( 笠原俊一君 )
休憩を閉じて会議を再開いたします。 (午後0時04分)
以上でその他のその他とか、連絡事項も含めまして全て議会運営委員会、きょうの付託された案件は終わりました。以上で閉会をしたいと思いますけども、よろしいでしょうか。はい、以上で議会運営委員会を閉じます。御苦労さまでした。 (午後0時05分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成30年12月26日
議会運営委員会委員長 笠原俊一
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更新日:2019年03月19日