議会運営委員会会議録 平成30年8月22日

開催年月日

平成30年8月22日(水曜日)

開会時間

午後1時30分

閉会時間

午後2時46分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

1 付託案件
陳情第30-10号 陳情 議会選出監査委員の廃止と関連条例改正を求める
2 議員の倫理に係る条例等における規定について
3 その他

出席並びに欠席委員

出席 7名 欠席 0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 笠原俊一 出席
副委員長 鈴木道子 出席
委員 横山すみ子 出席
委員 石岡実成 出席
委員 近藤昇一 出席
委員 畑中由喜子 出席
委員 待寺真司 出席
オブザーバー 議長伊東圭介 出席

傍聴者

山田由美議員 窪田美樹議員 土佐洋子議員

説明のため出席した者の職氏名

なし

会議の書記

議会事務局局長 田丸良一
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局局長補佐 永井秀子

会議録署名委員

委員長 笠原俊一

会議の経過

◎委員長( 笠原俊一君 )
こんにちは。ただいまの出席委員は7名全員でございます。それでは、早速議会運営委員会を開催いたします。 (午後1時30分)
本日は一応2点、陳情の第30-10号の議員選出監査委員の廃止と関連条例改正を求める、この件と、2番目に議員の倫理に係る条例等における規定について、その他ということでございますので、よろしくお願いいたします。
それでは、早速なんですけれども、きょうこの結論を導き出そうじゃないかということで、前回お話をしてあると思いますので、よろしいでしょうか。それでは、議員選出監査委員の廃止と関連条例改正を求める、この陳情について御意見をいただきたいと思います。画面出ましたか。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
陳情の30-10号につきましては、資料の一番最後に参考資料を載せさせていただいております。神奈川県議会議会改革検討会議報告書でございます。ここに資料を添付させていただいておりますので、参考になればと思っております。よろしくお願いいたします。

◎委員長( 笠原俊一君 )
はい、ありがとうございます。読む時間、少しつくりますか。どうしますか。

◎委員( 待寺真司君 )
会派代表者会議等の中で、これまでの監査経験の皆様の、私も監査委員を経験していたわけですけれども、いろいろなお話を伺う中で、きょうのこの県の資料を見る限り、出た意見がまさに一致しているなというふうに私自身は感じましたので、やはり議会から監査委員を出すということは、その地域の実情とか、あるいは一つ一つの予算の段階でしっかりとその事業を精査している議員が監査に入ることは、決算の中において非常に有効で、かつ非常に、もうお1人の代表監査委員にとっても議員目線というのがわかると思いますので、その2人のバランスでうまくできるのではないかというふうに私は自分自身がやった中でもそういうふうに感じておりますので、この県議会の報告にもありますように、その必要性というのは、私は十分あると思いますので、きょう陳情に対してということであれば、私はこの陳情は否決をして、従来どおり議会からの監査委員を選出すべきだという意見を持っております。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。他にございますか。

◎委員( 近藤昇一君 )
自治法の改正ということで、それに関連して陳情が出てきているわけですけれども、自治法の改正の中でも、それぞれの自治体の判断で、それぞれの自治体の実情に応じてというようなね、形になってるわけで、葉山のじゃあ監査、議選の監査がどのような役割を果たしてきているのか。地方自治体によっては、単に名誉職、役職の一つとしてしか考えてない部分もあるみたいなところもあるようですけども、葉山の場合にはそうじゃないと私は思ってますし、2年間の期間かもしれませんけども、また議会と違った町の財政の見ることもできるし、それがやはり一つは議員の勉強にもなるんではないのかなと思ってます。なおかつ、他の例を見てみると、この間も何かの場面で紹介しましたけども、地方議員が監査委員をしていて、監査の結果について議会に還元すると。議長や全員協議会などに報告をすると。そのことが政策立案につながっているというような自治体もあるというふうに聞いております。まさに葉山なんかもそういう方向でのね、今後検討も進めていくべきだと思いますし、私もこの陳情は不採択、賛同はできないという立場でおります。

◎委員長( 笠原俊一君 )
他にございますか。

◎委員( 横山すみ子君 )
新葉クラブとしての結論なんですけれども、この陳情については採択はできない。県の資料を見せていただいておりますけれども、特に2番目のところの、経験された議選監査の方からの意見は、当葉山町議会の議運で出た意見と大変共通しているものがありまして、条例を改正することができる規定にはなったとはいうものの、当町での議選監査の役立ち方というか、そういう実情から見て、否決をしたいと思います。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私は現時点で議選の監査をさせていただいているんですけれども、今まで皆さん出た御意見のとおり、私も今後とも必要な役割だというふうに思っております。ただ、やっぱり守秘義務というものがとても厳しくあるわけなんですけれども、そこの工夫でですね、やっぱり議会に何らかの形で還元できるような形になっていったら、すごくいいだろうなというふうに感じておりますので、今後議会改革の一環としてでも、この部分を取り上げていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。したがいまして、この陳情30-10号に関しましては、私も否決かなというふうに思っております。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。他に御意見ございますか。

◎委員( 鈴木道子君 )
私も議選の監査委員は必要だと思いますし、その役割を果たしてきていると思っています。ただ、ある勉強会に出たときに、ちょっとなぜこのようなことの案件が出てくるのかというような質問をしましたら、その先生いわく、議員の勉強が足りないんですよというようなお答えでした。自分が監査だったときを含めまして、日本全国の自治体の監査委員の状況というのも考慮されているのかなというふうに思いました。より一層の勉強をして、より一層監査委員の役目が果たされ、そして議会の役目が果たされるということをこれから指向していきたいというふうな思いでおります。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかに御意見はございますか。ないようですので、今、5人の方から、この陳情については不採択だという御意見が出たということなんで、それでは結論を出したいと思いますが、よろしいですか。

◎委員( 近藤昇一君 )
皆さんの賛同を得られればね、先ほど言ったような、鈴木議員からも出ましたし、その辺のところを報告の中に含めていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。

◎委員長( 笠原俊一君 )
役職を何らかの形で議会の活動に生かせるような、守秘義務というか、かなり厳しいものがあるのでね、今後の議運の中でそういったものをどういうふうにしていくかということは、いろんな監査の条例というんですかね、そういう中で研究しなければいけない部分はあると思うんですけれども、今後何らかの議会に還元できるようなものにできればということの御意見だと思いますので、そこら辺は議長ともはかりながら、今後の議運の研究の一つということにとどめたいと思います。
それでは、採択に入るということで行いますけど、よろしいですか。それでは、この件につきまして不採択が多いようですので、不採択に賛成の方…あ、失礼。採択、不採択ということですから、まず採択を、この30-10号、採択の方ございますか。
( 挙 手 な し )
ないということで、全員不採択ということになります。よろしいですね。では、30-10号、不採択、全員です。
それでは、2番目の議員の倫理に係る条例における規定についてを協議をしたいと思います。前回はいろいろ事務局のほうで練っていただいた中で、あともう1点、私のメモのほうなんですけれども、宣誓の部分ですね。政治倫理のほうで宣誓のほうはいかがかということで、盛り込んでもいいんじゃないか、いけないんじゃないかというようなところ、まだ結論が出てませんけれども、そんなところも議論しようかなと思いますけれども。何か政治倫理、この件について御意見ございますか。

◎委員( 近藤昇一君 )
私ども基本条例の議論の際にね、宣誓についてちょっと異論を述べておりました。基本的には政治倫理についても基本的には私は宣誓、必要ないとは思うんですけど、そこの議論を平行線でずっとやっていた場合には、当然ね、前に進まないという部分もありますので、政治倫理に関しての、他の自治体もやっているという例も聞いておりますので、これについてはある程度妥結してもいいかなと思っております。それで、ただ、やるんならね、宣誓文の中で、みずから職を辞するぐらい入れてもいいかなとは思ったんですけどね。やるならね。これだと、ただ守るというだけですから。その辺のところで皆さんと合意したいとは思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。そうしますと、あと畑中さんのほうが、もし合意いただければ、皆さんの中で宣誓が取り入れられるということなんですけども、いかがでしょう、畑中委員。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私の気持ちとしてはというか、考えとしては、今も必要はないんじゃないかというふうに思っています。今、近藤委員から御意見出ましたけども、形だけ宣誓すりゃいいというようなものであってはならないわけですから、そうであると、いたずらに、ただ何ていうのかな、締めるだけみたいな、というのが実効性がどこまであるのかというのも非常に疑問に思っていますのでね、この部分がなければ前に進まないということではない。この部分の結論を出さなければね、前に進まないということではないと思うんですけども、今も気持ちとしては必要ないんじゃないかなというふうに思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
この議運の中で何らかの形で違反、違法なことをした者がみずからやめなければいけないというかね、一つでもかせをつくっておいたほうがいいんじゃないかというようなことから、宣誓の部分だけでも入れていったほうがいいんじゃないかというようなね、ことで、いろいろ議論しながら、できれば委員長としては決をとりたくない。合意というかな、こういったソフトランディングのもので皆さんの合意の中で一つでも条例ができ上がればなという思いがしますので、そこの辺の御理解をいただいて、何とか宣誓も交えてできればなと。政治倫理のほうでできればなというふうに思いがするんですけれども、そんなところで御納得いただけないでしょうか。

◎委員( 畑中由喜子君 )
これは政治倫理条例で、備考欄にあるように、コメント欄にあるように、詳細なものの様式とかは規則で決めるということになると思うんですけれども、そのじゃあどういう内容にするのかとかということに、もしやるのであれば、ということもある程度、形がなっているほうが判断しやすいかなというふうに思うんですけれども。(私語あり)
だから、いわゆる形式だけでしょ、それ。様式というか。そうじゃなくて、どういうことを最終目標、目的として宣誓するのかというところまで見えるような形であればね、またあれなんでしょうけれども、そこまでじゃあきつくするのかというのも、いまいち私としては納得がいってない部分ではあるんです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
この様式のもう少し書き方も研究しながら、御納得いただけると議会、議運のメンバー全員がこの宣誓書というものを議員になったらみんな書いていただくんだよということに向かえるんですけれども、どうなんでしょう。一応ここに宣誓書の案というものがあるんですけれども、文章をもう一回、こうしていくとか、何か議長、何か妙案がございませんか。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
宣誓書の内容については、これ今、ひな型というか…で出させていただいていますけども、これについてまた御協議いただくということであれば、内容については御協議いただければと思いますけども。基本的に内容はこういうことなんだろうなというふうに思って、この案が提出されているわけでございますので。

◎委員長( 笠原俊一君 )
今、近藤委員と畑中委員…近藤委員のほうは先ほど言われたようなね、形で宣誓書を、宣誓することはいいんじゃないかいと言っていただいたので、あと畑中委員のほうで、7人の議員の中でね、もし納得いただければ全員が宣誓書を、議員になったら宣誓してからなるというかね、そういう形が生まれるんですけども、一つでも、できれば前進していきたいなというふうに思うんですけれども。

◎委員( 畑中由喜子君 )
皆さんの思いはね、すごくわかっているんです。だけど、そもそもこの政治倫理条例そのものもね、そのときの構成、議会の構成メンバーによって、ちょっと使い方を間違えると、特定の人あるいは少数の人たちを排除する形に持っていきかねない、裏腹な危険性というのも同時に持ち合わせているものだと私は思っているんです。そこにこの宣誓書の部分が入って、宣誓の部分が入ってきて、本当にふわっとした、宣誓したかしないかというだけの話ですので、さらにそれが危険な部分が強まるようなことになっては絶対いけないと思っていますので、その要素が強まるんじゃないかなという危機感を私自身は持っているということなんです。
今回、葉山町議会に起こった事象というのは、本当に不幸な出来事だったと思うんですけれども、これが普遍的にやっていかなきゃいけない議会の運営だったり議員活動だったりを、今回のことがきっかけで、何ていうんだろうな、普遍的じゃない方向へ行ってしまうというようなことがあってはならないというふうに思っているので、いまひとつ納得がいくというところまで、私自身はいけてないということなんです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
いずれにしても、27年の新しい議会の中で、彼がとんでもないことをしでかして、それから今、それこそ近藤議長のとき、また議運の委員長は畑中さんだったわけですから、それを引き継いで何とかみんなの思いがね、いい形の政治倫理条例、あるいは議会の基本条例を直そうよと、こういう動きに入ってきていますので、そこら辺をぜひ御理解をいただいて、今の畑中さんの御意見も十分踏まえながら、この宣誓書、文章をつくりながら推し進められればありがたいなと。一応全議運のメンバーが納得していただいたということで、完全な納得でなくてもいいんですけどね。新しい方向で一緒に進めればありがたいなと思っているんですけれども、そういう形で委員長としては一つ、一歩進めていきたいなと。ここまで議論を重ねてきましたので、ひとつクリアしていきたいなというふうに思いがあるんですけれども、御納得できたらいただきたいなと思うんですけど。

◎委員( 近藤昇一君 )
今さらって申しわけないんだけど、今さらで申しわけないんだけど、江藤先生が言ってたような公務員の場合のね、あれは附則か何かについてたんだっけ、表は。これを参考にするみたいなものを、この条文の中に入れ込めないんでしょうか。公務員法、あれ何だっけ、施行規則だったっけ。こういった場合には懲戒免職だとかいうの、ありましたよね、一覧表が。条例にそれを参考として云々かんぬんというのを入れ込むことは…そうしたらね、宣誓書にみずから職を辞することって入れられる可能性はあるんですよね。このまま入れちゃうと、こっちの恣意的にね、もうおまえやめるべきだみたいな話になっちゃうんで。今さらで申しわけないんだけども。江藤先生はあれを参考にしろと言ったよね。(「懲戒処分の指針についてという資料について」の声あり)それを参考とするというような一文は無理ですか。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
ちょっとすいません。文書法制の専門じゃないんで、あまり聞いたことがないというか、なじまないような気はしますよね。法律や政令等というふうに、かちっと決まっているようなものではないんだと思うんですね、指針ですから。要は、我々の知らないところで変わっちゃうというケースも多分あり得る話だと思うんですよ。人事院の話なので。そうすると、知らないところで変わっているというケースもあり得るので、ちょっとそこを入れ込むのは難しい…条文の中に入れ込むのはちょっと難しいのかなというふうには思います。

◎委員( 近藤昇一君 )
そうすると、その表、今現時点でのその表をそのまま町の指針として固めるしかないか。やるんだとしたら。だから、国のほうの指針が変わろうが何しようが、葉山はこれが一つの指針ですよって、そのときどきの情勢でわかれば、当然変更は、改正はしていくかもしれないけども。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
ちょっとどういうやり方がいいかわからないんですけど、別に解説とか解釈とか、そういうものでは、前回もおっしゃられていたと思うんですけど、そういうものは必要だろうなというふうには思っていますので、それを引き継いでいかないと意味がないんだと思うんですね。ときどきのメンバーで変わっちゃうというお話の御心配があるんだと思うので、それは何かうまく条例や規則とセットで、運用解釈じゃないですけど、そういうところで引き継いでいければいいのかなというふうには思っているんですが、なかなか規則中に書くのは、この間も申し上げたとおり非常に格好悪いというとちょっと言い方はおかしいんですけど、みっともないという…だろうと思うんですね。さすがに条例や規則にそこまではちょっと書けないなと思っているので、やっぱり解釈とか解説の中で人事院の指針を参考にして判断するとか、そういうものをずっとこれとセットで手引などに織り込んで、研修という中でずっと引き継いでやっていくという方法かなというふうには考えています。

◎委員( 近藤昇一君 )
いずれにしろ、それはね、今、局長が言われたような形であれ何であれ、私は持っていったほうがいいのかな。確かにね、局長が言われたように規則とか条例の中へそんなもの入れて、何だかね、ひどい議会だなと言われそうな気もしますのでね。運用解釈、そのあたりにやっぱり私は生かしていきたいなと思ってます。

◎委員( 横山すみ子君 )
畑中委員の御懸念もわかるところがすごくありまして、文章自体がこのレベルにとどめるべき、宣誓書をつくるとしたらこのレベルにとどめるべきだと思うんですけれども、この宣誓書を出す前に、政治倫理についても議会基本条例についても、新しく選ばれた議員で研修を行って、その内容を深く理解してこれを出すというところに意味があると思いますので、ここで本当はこの2年間ぐらいの苦労を思うと、みずから職を辞しと書きたくなっちゃいますけど、それはちょっと入れ過ぎかなと思いますので、研修して深く理解してこれを出すという組み立てで畑中さんの御懸念、多少払拭されるんじゃないかと思いますので、文章自体はこのレベルでいいんじゃないかなと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
研修の中でね。

◎委員( 横山すみ子君 )
はい。いきなり、あなた当選したんだから宣誓書よということではないと思いますので。

◎委員長( 笠原俊一君 )
一応今、横山委員のほうからは、この政治倫理条例、今皆さんで見つめていただいているのは、この2条の宣誓…変わったのがね、だけなんですよね。ただ、研修会を行うというか、研修を行うということは、皆さんから既に合意受けてますので、その中で十二分にいろいろなことを議論して…議論はまだないかな。新しい議会ですから、事務局のほうからレクチャーといいましょうかね、全員がこのメンバーが再任されたとしても、再選されたとしても、もう一回こういったものは勉強するわけですから、その中で事務局のほうからきちっと言っていただいて、なおかつみずから署名する宣誓ですか、そういった行為を行っていただくと、こういうことになるのかなという想定なんですけども、いかがでしょう。

◎委員( 近藤昇一君 )
ちょっと心配になったので、委員長の発言の中でね、できれば多数はとりたくないという。私は多数とるんだったら反対しますから。全会一致でもってこれを物事を進めたいというところで、うちは妥協したんですよね。賛成多数でやりたいというんであれば、私はこの内容で反対せざるを得ないという意味合いなんで、その辺の努力は私はしていただきたい。絶対にこの賛成多数で物事を進めるというんじゃなくて、せっかくここまでね、議論したんですから、やっぱり。私はできれば少しでも前に進めなきゃいけないという立場で妥協したつもりでいますので、その努力はお願いしたいと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
全く私もこの件についてはね、多数決とりたくないと思っているんですよ。

◎委員( 近藤昇一君 )
いや、とっては、私はいけないと思っています。

◎委員長( 笠原俊一君 )
とってはいけないと私は思っていないんですけども、できるだけ一緒に苦労してきた方々といるわけですから、一歩でも二歩でも前に、変なことにならないようなね、抑制するような条例で政治倫理あるいは議会基本条例の中で抑止するようなものに一歩でも二歩でもいいものにつくっていきたいなという思いからきてますので、ですから特にこの一般の陳情だとかね、議案と違ってのことなんで、極力、私のやり方としては多数決とらないで合意していただいて、納得していただいて、ちょっと意に沿わないかもしれないけども、一歩前に進もうじゃないかというような形で納得していただければなと。ずっとこういう形で議論してきたという思いがあるんでね、どうでしょうかと。もう時間的にも、できれば次の議会あるいは最終的に補正できるのが12月になるかわかりませんけども、近づいていきたいなということなんで、気持ちはだから近藤委員と全く同じだということで御理解いただければと思いますけど。

◎委員( 横山すみ子君 )
私は議会基本条例の制定時いなかったんですけれども、条例をつくるための三原則のような項目を出されていて、全会一致…全員が納得できるものとか、3つあったと思うんですけれども、議会基本条例については決をとれば可決されてしまうような状態であっても、納得いかない方がある場合は、つくるとき入れてこられないで、後でまた時間をとって話し合いながら修正かけてきていると思うんですね。政治倫理条例は、議会基本条例のように全会一致として発足したかどうか、ちょっと記憶にないんですけれども、なるべくやはり話し合ってやっていくべきものだと思うので、できればこの中で落としどころを見つけて書いていければなと思います。なので、本当は陳情・請願だったら可決・否決ありの扱いのはずなんですけれども、内容が内容ですので。

◎委員長( 笠原俊一君 )
そうですね、今の横山委員がおっしゃったようにね、議会の基本条例は10年近く前に私が議長職になるときにお願いをして、鈴木道子議長が誕生したと同時にでき上がったということで、私もその基本条例の委員じゃなかったんですけども、苦労されて多数決はとってなかったはずだと思うんです。そんなことで、皆さんの合意の中ででき上がってきたんだな。いろんなよその条例等を参考にしながらね、葉山の議会基本条例ができ上がってきたと。この議会の基本条例も落ちているところだとか、時代の要請で足し込まなければいけないところがあるということで、今これも変えられるところは変えていこうということの議論になってきょうまできていると思いますけども。それで、その中の一つの政治倫理条例についても議会の政治倫理条例、ここに新たなものとして宣誓を取り入れようと、こういうことになってきておりますので、全員の合意の中でつくっていくのが今までの流れですから、できればそういう形でいきたいと私は思っております。

◎委員( 近藤昇一君 )
ちょっとね、違うんじゃないかなと思うのは、結局私は、私自身は、せっかく議会運営委員会としてね、こういう長いこと議論してきたんですから、全会一致で議会運営委員会としての提案をしたほうがいいんではないかなと思うわけです。それも合意に至らなかった場合には、議員提案、有志の議員提案という形でしか私はできないと思いますよ。議運としてね、提案するのは私は間違っていると思うので、議運そのものが議会運営に関しては全会一致が原則でやってきたつもりでいます。陳情とか議案はね、ともかくとして。ですから、もし議運としてこれ提出するのであれば、やっぱり全会一致です。全会一致にならなければ議員有志で提案して、賛成、反対ってやらざるを得ないなと思ってますので、その面では議運でやる場合だったら、やっぱり全会一致で、その努力はやっぱりしなきゃいけないと思ってます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
それまでの、どの過程なのかね。どうしてもだめということではなくて、歩み寄っていただいて、納得できるよというところなのか。であれば、歩み寄っていけるんであれば、もう少し議論を重ねてやっていってもいいですし、もう全然そりが…というかね、一致できないということであれば、そういう形にもするしかないのかなというのがありますけども。今の段階で、あと畑中委員がどういうように思いながら、どうしてもだめよということであれば、もう少し時間があるのかないのかね。(「休憩して議長あっせん」の声あり)

◎委員( 鈴木道子君 )
なるべく我々の身に関することなので、全会一致という、今、委員長もおっしゃったように…(「なるべくなの」の声あり)限りなくなるべく。やりたい。その上において、近藤議長、畑中議運の委員長のときにああいう事件が起こったということで、いろいろな思いがされて大変に御苦労なさったので、何か御懸念のなさっていることについて、こうしたらどうかというような、もしお考えがあれば、今までも少し出ましたけれども、それをまたみんなで考えてみる、もんでみるということも一つの案かと思うんですけれども。それで一つの方向に向かっていければ、とてもいいんじゃないかと思うんですけれども。そういう何かお持ちのものというのがあったら、皆さんで検討していったらいかがと思うんですけれども、いかがでしょうか。

◎委員( 近藤昇一君 )
休憩して、ちょっと議長…多分提案者、これのね、実際に議会本会議での提案者は別としても、議長の思いが入っているものだと思うんで、議長のほうでちょっとあっせんで、話し合ってみたらどうですか。いかがですか。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。暫時休憩いたします。 (午後2時08分)

◎委員長( 笠原俊一君 )
すいません、お待たせいたしました。それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。 (午後2時18分)
今、休憩中に議長のほうからいろいろ話をしていただいたんですけども、委員長のほうのちょっと勘違いといいますか、7月の20日にこの新旧対照表というものをお出ししましたので、その後まだ初めての委員会になるのかなということで、こういうような事務局とつくっていただいたものを皆さんで確認していただいて、改正後・改正前というものがありますので、その条例の新旧対照表について御意見をいただきたいということでございますので、何かありましたらお願いいたします。

◎委員( 畑中由喜子君 )
先ほど来皆さんから御意見出ているのを、私も考えてみているんですけども、この宣誓書の件ですが、横山委員から言っていただいた全ての勉強…研修を済ませた後でするということと、それから局長が言われていたみたいに、この条例の運用の手引みたいな形ですかね。どういう思いで、どういうことでこれができて、これをこういう形で運用していくんだということの継続性というのかな、議会がかわるたんびにその解釈が変わっていくということのないように、手だてをとっていくということがとても重要なことだと思うんですね。今、議長も言ってくださいましたけども、私が感じている危惧する部分というのも、皆さん共有していただけるようでしたらば、そういう手引や何かのところにもそれを反映していただくんであればね、私の危惧も相当緩和されるという思いがあるんです。やっぱり危惧は危惧として残るとは思いますけれども、それをきちんと皆さんで受けとめていただいてですね、継続的にそれがきちんと運用されるということができるんであれば、宣誓書という部分もある程度理解はできるというふうに、その段階までは行っています。ただ、この条文にそれがどういうふうに…手引は別ですけれども、研修の後にとかということが入れ込めるのかどうかね。そのあたりを伺っておきたいなと思います。

◎委員( 近藤昇一君 )
今、大もとの政治倫理条例、ちょっとなかなか出てこないんで、局長に聞きたいんですけど。今度、宣誓書がこれに加わった場合に、宣誓しなかった場合、名前の公表でしたっけ。別にだから宣誓しなくても、議員の資格が失われるわけじゃないんだよね。その場合の対処というのは、何でしたっけ。ちょっと前のやつが出てこないんで、すいません。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
公表するという規定を設けているところも幾つかあります。この宣誓しない場合は、第2項とかで、宣誓しない場合は公表するものとするとかというふうに書いているところもあるんですけれども、そこまでは必要ないでしょうという判断で、今回は宣誓書…宣誓するものとするということだけの規定になっています。ですから、宣誓しなくても特段何かこの条例に違反するということにはならないです。

◎委員( 近藤昇一君 )
条例には違反すると思うんだよね。条例で宣誓するものとするという、それをしないというんだから条例には違反するけど、何も不利益はないみたいな感じなんだ。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかに何かございますか。この今、新たな御意見みたいのが出てきたんですけども。宣誓しなかった場合、罰則はないというのも、そういう人もいるかもしれませんけどね。現実には。でも、新しい議員は研修を受けた後、説明すれば、しない人いないと思うんですけどね。

◎委員( 近藤昇一君 )
逆に、新しい議員の可能性あるんですよ。だって、これをみんなでもって決めたんだからさ、それに従わないということ自体がおかしいもの。決めたんだからね。あくまでも最後まで反対だって貫いたんだから、私は署名しませんならわかるけども。新人さんはまだ新しいから、私はそんなの知らないよって言われたら、それでおしまいだものね。研修を受けてもだよ。納得しませんと。だから新人さんのほうがわからないですよ。

◎委員長( 笠原俊一君 )
そこまで考えてしまうと、ちょっと、何つくっても無駄なような気がしてきますけどね。

◎委員( 横山すみ子君 )
今うちの議会が議案に対する採決とか討論とか、全部公表してますよね。それと同じような扱いをしちゃってもいいんじゃないかなとは思うんですけれども。先ほど話しながら、宣誓したくない人いるかもなとは思いました。だから失格ではないけど、意思表示として、政治倫理条例、一緒に勉強したけれども、何らかの理由で宣誓できない、もしくはしたくないというんだったら、説明されてもいいんじゃないかなと思ってしまいますが。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ただ、そこまで心配すると、いろんなものをつくっても意味なさなくなってしまうんですよね。一歩でも二歩でも歯どめになろうかと思ってつくっているものが、違反じゃないだろうと。しなくてもということになってしまうと、もとのもくあみになってしまうので、性善説じゃないですけども、一歩一歩しかないのかなと。先ほど議長が言ったように、この7月の20日に提案したものなんで、何かこの中で御意見あれば伺っておきますけど。特にございませんか。今、大分ね、畑中さんのほうからも、こういうことならばというようなお話もいただきましたので、最終的には議長のほうからもう一回調整、あっせんしていただいて、次お集まりでこの会をやるときには、もう少し踏み込んでできるのかなと思います。あと次は、きょうはあと倫理だけですか。(私語あり)

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
政治倫理条例が今、御審議いただきました。それに伴って、施行規則の改正案のほうも出てますけども、これについては宣誓書の様式が載っていることと、あとは条文、条ずれが起きていますので、それを直したということだと思います。次には議員の報酬及び費用弁償等に関する条例改正の部分も取り扱っていただきたいと思っているんですが。基本条例については、もう既に合意済みということだと思いますので、それについてはよろしいかと思いますけれども。報酬の件については、もう一度、参考資料が出てますので、それに整理をされておりますけども。

◎委員長( 笠原俊一君 )
前回の7月20日に出した議員の控訴中の期間における議員報酬の一時差しとめと不支給について、これですね。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
そうですね、はい。これが今回の改正のポイントにまとめてあるものでございますので、お目通しいただいていると思いますけども。

◎委員長( 笠原俊一君 )
これについてもこの間、7月20日に提案をいたしましたので、これについての御意見がいただければと。

◎委員( 近藤昇一君 )
私もちょっと十分読み込めてないんだけども、この表に出ている改正案というのが今回の改正案でよろしいんでしょうか。図で出ている、参考1の図で出ている内容での改正。というと、この間、私が主張していた控訴されて出てきた、休んでいる、それは不支給ということでよろしいんですよね。それは有罪…無罪になれば全部払うんだけども、有罪だった場合には、もう不支給という形での条例改正という、はい、わかりました。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
大分踏み込んでいます。いいかどうかはちょっとわからないですけど。
その要件が、その月の会議の2分の1以上の欠席ということにして。(私語あり)

◎委員( 近藤昇一君 )
私としては、やっぱりこれがある程度の限界かなとは思っております。
できれば、もっと厳しいことをやりたいけども、それ以上はなかなか難しいかなとは思ってますので。これで進められるんであれば、同意していきたいなと思ってます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
前回7月20日に参考資料の1と2というものを配っております。1のほうが表で、2のほうが文書ということになっています。一応この表のとおり…。

◎委員( 横山すみ子君 )
新葉クラブとしても、今の近藤さんの御意見と同じように、御提示されたこのやり方で、余りにも法を超えてもというやり方ではなくて、ぎりぎりですけれども、これが限界かなというのが結論でございます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。ほかにいかがですか。

◎委員( 待寺真司君 )
こんなことはうちの議会ではないと思いますけど、例えば局長、月に2回、何らかの出席しなきゃいけない会議があって、その場合は月、そのうち1回を休んだら、もうその月はなしということの確認でよろしいですよね。2分の1を超えてということの。2回しかなかった場合ですよ。3回だと、超えてないということ。どっちの判断。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
2回なら2回ですね。欠席しないとだめということで。

◎委員長( 笠原俊一君 )
どうですか。皆さんのほうでは一応これでよろしいんじゃないかということのようですので、これでとりあえず進めていくということで、議長、いかがでしょう。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
基本的には長期欠席を何とかするという方向で考えてきた経緯がありますので、2分の1ということでよろしいんではないかなというふうに私は考えてます。やはり考えられるのが、身柄が拘束された後ですね、その後、保釈された後、やはり考えられるのは、診断書提出による長期欠席もしくはまたその裁判が終わった後ですね、有罪確定後の執行猶予中の部分における診断書提出による長期欠席というものがやはり一番考えられますので、こういうところでおさめておくのが一番よろしいのかなという考え方を持ってます。通常の形の病欠も含めたものというのとあわせ持つということが今回はしないという方向性がありましたので、こういう形でね、提案をさせていただいてます。一定の当然抑止力にはなると思いますし、一時的には差しとめますので、町民にも説明がつくところなのかなというふうに考えてます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございました。ということで、これで進めさせて…。

◎委員( 近藤昇一君 )
表で見ているんだけど、有罪確定で、執行猶予、今、議長言われたね、執行猶予。だけど出てこない。その場合は、これで言うとどうなの。ずっと欠席だと、これ、支給になっているんだけど。欠席、欠席、欠席で支給になってる。支給でいいんですかね。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
4月のところの話ですよね。

◎委員( 近藤昇一君 )
いや、6月。執行猶予、執行猶予後でしょう。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
これは適用外ですね。だから、欠席しても支給です。

◎委員( 近藤昇一君 )
そこを埋めるとなると、もうあとは病気療養か、長期の。執行猶予中はというのはできないのか。(私語あり)前にも言ったと思うんですけどね、私、議長のときにこういう事態が起きて、彼に対する対処だけで、もう目いっぱいで、この支給についての考えがね、なかなかまとまらなかったということで、事務局も大変な思いしていて、そこまで検討するのも大変だった状況があったんですけど。これを経験している議会だし、万が一また同じようなね、もうないとは思うんですけど、万が一にそんな事態があった場合には、またそれに応じて直ちに対処するという方法もあるのかなと、私、思いますので、とりあえずこの決め方でやって、万が一そういうのが出てきた場合には、やはり議会としては多分そのときの議会は直ちに対応するだけの蓄積を葉山の議会は持ってるんじゃないかなと思ってますので。そういうことで、とりあえずこの形で進められたらどうかなと私は思いますが。

◎委員長( 笠原俊一君 )
何が、どういうのが…想定できないんでね。想定外のことばかりなんで、できる範囲で、できるだけ法に抵触しない、合意ができる部分でおさめてるつもりではいるんですけども。まだ実際のケースが出てこないと、ぱちっと頭に入ってこないんですけどね。表をつくって読んでみても、わからない部分があるんですけども。とりあえず事務局と打ち合わせをしてつくったり、正・副議長と一緒につくった、考えた部分ではあるんですけども。きょうのところは皆さん、これで納得、ほぼ合意しているということで、また改めて確認しながら、議長とも相談しながら、最終的なものに仕上げていきますので、きょうのところはこの間、7月の20日にお示ししたところがある程度納得ができたということの理解でよろしいですか。
それでは、きょうはこれで、この倫理に係るところの2番目はよろしいですかね。あと、ないですか。よろしいですか。
それでは、その他の件に移りたいと思います。議長から報告がございます。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
その他でございます。報告が何点かあります。8月14日にもう議員の皆様方にはメール配信をさせていただきましたけども、神奈川県町村議会議長会のほうでですね、7月の西日本豪雨に対する対応ということで、義援金をですね、岡山、広島、愛媛の各県にそれぞれですね、10万円ずつお見舞金を送金しております。財源につきましては、本年度の予備費のほうから、八十数万円あります予備費のほうからですね、充当させていただいております。各県10万円で、30万円ということでございます。これは全国議長会のほうの動きもありました。それから全国の市議会議長会のほうも動きがありました。それに合わせて神奈川県のほうの町村議長会のほうもあわせて行ったということでございます。これに関しましては、うちの議会としてはですね、単独では何も今回しなかったわけでございますけども、町のほうでは募金箱というんですかね、義援金の箱のほうを設置させていただいているという状況にございます。また今後こういったことがある可能性もありますので、こういったことについてもですね、ぜひ議運でどの程度のというかな、ときにそういったものを議会として、うちの議会としても出すか出さないかということも、一定決めたほうがいいのかな。これだけ最近数が多くなってきていますので、このときは出してこのときは出さないみたいな話も、ちょっとおかしいのかなと思いますので。他の議会の話を聞きますと、国のほうの災害自体が激甚災害に指定されたときとか、何かそういった一定のやはり…をつくってるみたいです。そのほか、プラスで関係性ですかね、その被害があった被災地がですね、との議会との関係性とか、そういったこともあるようでございますので、その辺を今後ちょっとまた時間をいただいて、一定の基準をつくるべきかなというのを思いましたので、ぜひその辺も御協議いただければなと思います。こちらのほうでもまたちょっと情報のほうは収集をさせていただきたいと思いますけども、そういったことを決めさせていただきたいと思っております。それが1点でございます。
それからもう1点、2点目でございますけれども、会派代表者会議の開催についてということ
で、決算議会のための決算特別委員の選任についてを協議していただきたく、8月の29日(水曜日)午前10時から会派代表者等会議を開かせていただきたいと思いますので、お時間のほう、よろしくお願い申し上げます。傍聴の議員の方もいらしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

◎委員長( 笠原俊一君 )
きょうは以上ですね。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
報告は以上でございます。何かあれば。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかに委員の皆さんのほうから何かございますか。

◎委員( 待寺真司君 )
9月2日の件は、今度の総務建設常任委員会でもまれて、それで例えば役割がほかの委員会にも波及するとか、その辺の情報は何か、特にはない。

◎委員長( 笠原俊一君 )
委員長としてはつかんでないんですけども、総務さんがいつあるんでしょう。24日ですか。そうすると、その以降に連絡が入るということなんですかね。ちょっと私もそれ聞いてないんで。いいですか。土佐議員、いいですか。

◎委員外議員( 土佐洋子君 )
総務建設常任委員会、24日に開催されます。そのときに委員の皆様にどういう進め方で町民との会議を開くかということをまず御意見をいただきます。それから皆様に御説明というか、御案内することとなっております。皆様には9月2日の日は日程あけていただいておりますので、お願いするときは連絡させていただきます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
すいません、私、手帳に入れてないんですけど、総務、何時からですか。

◎委員外議員( 土佐洋子君 )
8月24日、10時から総務建設常任委員会が開催されます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございました。ほかに何かございますか。情報の共有ということでも結構ですけども。よろしいですか。
それでは、閉じてしまいますけど、別に事務局もいいですか。よろしいですね。大変お疲れさまでした。それでは議会運営委員会を閉会をいたします。次の議会運営委員会は、先ほど議長からありましたとおり、日程調整の議運になりますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。 (午後2時46分)

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成30年9月14日

議会運営委員会委員長 笠原俊一

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更新日:2019年03月19日