議会運営委員会会議録 平成30年7月20日

開催年月日

平成30年7月20日(金曜日)

開会時間

午前10時00分

閉会時間

午前11時42分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

1 付託案件
陳情第30-10号 陳情 議員選出監査委員の廃止と関連条例改正を求める
2 議員の倫理に係る条例等における規定について
3 第1回臨時会の開催について
4 その他

出席並びに欠席委員

出席 7名 欠席 0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 笠原俊一 出席
副委員長 鈴木道子 出席
委員 横山すみ子 出席
委員 石岡実成 出席
委員 近藤昇一 出席
委員 畑中由喜子 出席
委員 待寺真司 出席
オブザーバー 議長伊東圭介 出席

傍聴者

山田由美議員 窪田美樹議員 土佐洋子議員

説明のため出席した者の職氏名

なし

会議の書記

議会事務局局長 田丸良一
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主任 保永優香

会議録署名委員

委員長 笠原俊一

会議の経過

◎委員長( 笠原俊一君 )
おはようございます。定刻になりましたので、議会運営委員会を開催いたします。 (午前10時00分)全員出席であります。
それでは、早速なんですけれども、付議案件として、きょうは陳情の第30-10号陳情 議員選出監査委員の廃止と関連条例改正を求める、2番目として議員の倫理に係る条例等における規定について、3番目として第1回臨時会の開催についてということと、あとその他ということになります。
さて、先日の6月19日の日に会派の代表者、非公式なんですけど、皆さんの御意見は粗々伺ったんですけども、次回の22日に結論を出したいと思いますので、皆さんの会派と、あと御意見をとりまとめていただければと思います。また、畑中さんには議選のということで今出ておりますので、水庫さんだとか、いろいろ状況等も言える範囲でいただけるとありがたいのかな、結論のほうも導きやすいのかなと思いますので、そういうことで、きょうは結論を出しませんけれども、8月の22日にはこの結論を出したいと、このように思いますので、よろしいでしょうか。(「はい」の声あり )
お願いいたします。
それでは、次に議員の倫理に係る条例等における規定についてということで、前回お約束のとおり、対象等とりまとめたものをつくって皆さんで協議していただくようにしてあります。それでは局長のほうからお願いをしたいと思います。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
よろしくお願いします。本日資料としてお配りしているのがですね、1点目が政治倫理条例の改正案の新旧、2点目が政治倫理条例の施行規則の改正案の新旧、3点目が議員の報酬及び費用弁償等に関する条例改正案の新旧、参考としてその報酬条例の参考資料として参考にした市の条例と、今回の改正を提案している改正案の説明として参考1、2を御用意させていただきました。
まず、政治倫理条例改正案のほうから御説明をさせていただきます。新旧対照表をちょっとごらんいただきたいと思います。まず1点目につきましては、宣誓を入れたほうがいいんではないかということで、宣誓書の提出というのを第2条の2として…ちなみに申し上げておきますが、この新旧対照表なんですけれども、ちょっと突貫工事的につくった部分がございまして、ちょっとまだ総務課等との調整などがされてない段階でございますので、ちょっとこういうふうにしたいということで御理解いただいて、文面は変わってくる可能性があることを御理解いただきたいというふうに思います。
では、進めさせていただきます。まず、政治倫理条例改正案の1点目が、宣誓書の提出を第2条の2として入れさせていただき、この様式については施行規則で定めてございます。
次がですね、飛びますが、4ページ目になります。第10条です。改正前では、職務関連犯罪による起訴後の説明会ということで、職務関連に関して起訴された後に説明会を開くということが規定されておりましたが、この範囲を広げてみたらどうかということで、刑事事件全般ということで改正案では規定させていただいております。
第11条です。こちらについても、改正前の第11条については、第10条を引きずって、職務関連犯罪により有罪の宣告を受けた場合に、辞職手続をとるという規定になっておりました。改正後の案といたしましては、職務関連犯罪は従来どおりですけれども、5ページの2行目のところですが、ちょっと読みますと、刑法197条から197条の4まで及び第198条に定める罪、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条に定める罪というところまでが従来の職務関連犯罪です。それ以後ですね、その他議員の職責に照らして議員として適格性を欠く罪という部分を入れさせていただいて、さらに有罪判決の宣告を受け、その刑(執行猶予を付される場合を含む)が確定したときは、辞職手続をとるということを提案させていただいております。
提案の理由等につきましては、右のほうにコメントとして書かさせていただいております。それから、次に政治倫理条例施行規則の改正案なんですけれども、こちら先ほど申し上げた宣誓書の様式を定めたもので、最後のページで、4ページ目に様式第1号として宣誓書の案をお示しさせていただいております。手続としては、議長宛てに提出することとしているんですが、前に少し、入れる場合には町民に対する宣誓ではないかというような意見もありましたので、宣誓書として特に宛て先を、宛て名というんですかね、提出先、提出する手続としては議長宛てに提出という形をとるんでしょうけれども、宣誓書としてみずからが宣誓していただくのがいいのかなということで、特に宛て名というんですかね、議長宛てとかということを書かずに、宣誓書という形で整理をさせていただいた案です。氏名の欄は自署していただくということにしているので、ひょっとしたらこの印もいらないのかな。もし入れるとすれば、印鑑もいらないような気もしているんですけれども、一応案としてお示ししたのがこちらの宣誓書であります。
その他、赤いところは条ずれ等の関係ですので、内容等は特に変更ございません。
政治倫理の関係はそこまでで、次が議員の報酬及び費用弁償等に関する条例改正案新旧対照表なんですけれども、この新旧対照表を見ていただくよりも、ちょっとこれもかなり突貫工事でちょっとつくったものですから、考え方として整理させていただいたのが、参考の1の図です。この図の説明として、参考の2で、文書化をさせていただいているので、できれば両方見ながら聞いていただくとわかりやすいかもしれません。参考1が図になってます。その図の説明を参考の2でしてますので、両方見られる方は見開きでやるとちょっと小さくなっちゃうんですけど、見ていただくと何となくイメージが湧くかなということです。当初いろいろ議論があった中で、最終的に昨日であるとか一昨日、2日ぐらい前に正・副委員長であるとか議長を含め、議論させていただく中で、ちょっとここにきょうお示しする案としては今から御説明するような内容でどうでしょうかということでの御提案です。
ちょっと御説明させていただきます。つらつらと参考2のほうを読まさせていただきますと、刑事事件の被疑者として逮捕され、または被告人として起訴された場合の議員報酬及び期末手当の支給の一時差しとめ等についてということで、1番の刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、勾留その他身体を拘束する処分を受けた場合は、現行の規定において当該処分を受けた期間、逮捕等期間として議員報酬及び期末手当を一時差しとめ、また有罪が確定した場合には、その逮捕等期間に係る議員報酬等は現在の規定でも不支給という形になっております。今回改正案でお示しするのが、2番のところなんですけれども、刑事事件の被告人として起訴された後、身体的拘束を受けてない場合について、現行では保釈等されて会議等に出れる状態にあっても、それらの会議に出席しなくても議員報酬は全額支給されると、規定がないので支給されるという規定になっております。改正案では、起訴後の保釈等による身体的拘束を受けていない期間に定例会の会議を欠席したときは、その欠席状況によっては議員報酬等の支給の一時差しとめ及び不支給を規定しようというものでございます。
1.として、刑事事件の範囲として、余り軽微な罰金刑などのようなものについては除外することとして、有罪の判決が確定すれば議員失職となる可能性があるものとし、公選法の11条であるとか252条、または政治資金規制法28条に規定された被選挙権を有しなくなる、要するに失職する刑に処せられる可能性のある犯罪に、ここでは限定をしています。
欠席扱いとする対象の会議ですけれども、定例会及び臨時会の本会議、本人が所属する委員会、委員会は常任委員会、議会運営委員会、特別委員会と全員協議会といたしました。
それから、3.の一時差しとめの方法ですけれども、参考で、資料で3の4とかでお示しした久留米市であるとか、あるいは大阪の池田市を参考にはさせていただいたんですけれども、例えば大阪府の池田市は、この起訴されて釈放されている期間、定義としては控訴中の期間と定義していますけど、この期間1回でも欠席すると一時差しとめであったりというのが大阪府の池田市の規定になっています。それから久留米市、今回提案させていただくのは、ちょっと久留米市に近い形ですけど、久留米市の場合は定例会や臨時会の会期中の初日と最終日の本会議は必須、かつ所属する委員会が必須なので、初日か最終日休んじゃえば、どっちか休んじゃえば、1日でも一時差しとめ。それ以外の期間については、2分の1ルールで、今、今回こちらで提案しているのが2分の1を超えて休んだときに一時差しとめしたらどうかなということで、皆さんがもっと厳しくしろと言われれば、そういう話なんでしょうけど。ちょっとそこまでは私も勇気がなかったというか、踏み込めなかったというか。いずれも久留米のケースも大阪の池田市のケースも、当時、この条例を改正した当時ですけど、事件というか、刑事事件が起きて辞職勧告をしても辞職されない議員がいらっしゃる中で、条例を改正されています。そこの2つをちょっと参考にしながら、今回1月につき2分の1を超えて欠席した場合に、その月の議員報酬の支給を一時差しとめるというのはどうかなということで、案としては御提案をしております。
それから、次に4.ですけど、出席の扱いということで、公務上の災害や裁判所への出廷その他議長が認めた欠席は、その一時差しとめに係る欠席とはみなさないという除外規定を入れさせていただいています。ほかのところでは、例えば感染症で、出てきちゃいけないとかというような規定を盛り込んでいるところもあるんですけれども、そこは議長が認めた欠席で読み取ればいいかなということで、外しています。
それから、5.の期末手当の一時差しとめの方法ということで、連動するんですけれども、6月1日及び12月1日の基準日以前の6カ月以内の期間に議員報酬の一時差しとめがあった場合は、その期間の日数に応じて日割りによって計算した額の期末手当も支給を一時差しとめるということにしています。
6.で、一時差しとめされた議員報酬及び期末手当の刑、期末手当に係るこれらの刑が確定した後の取り扱いですけれども、アとしては、無罪判決が確定した場合は、その一時差しとめを取り消して、その間の議員報酬並びに期末手当を支給するということにしています。イですけど、有罪判決が確定した場合は、一時差しとめした議員報酬及び期末手当は支給しないということにしました。という案を今、提案しています。
ただ、こうなると、その他のところに書いてあるんですけど、今回の改正案では起訴から判決確定までの期間において身体的拘束を受けない期間における議員報酬等の一時差しとめ等を規定しているので、判決が確定して、実刑がつけば収監されるので失職ということになるので、当然議員報酬は発生しませんけど、いわゆる執行猶予がつけば身分を失いませんので、通常に議会活動をされれば、それは問題ないところだとは思いますが、引き続き欠席されるような場合はこの規定だと払わざるを得ないというところはどうしても残ってしまうということです。そこをカバーしようとすると、どうしても立ち返って90日を超えた場合に減額していくですとか、そういうルールをつくっていかないと、そこは厳しいかなということですが、今回はここに打ち合わせの中でも特化してやりましょうということになったので、今回の御提案としてはここです。説明としては以上でございます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。それでは、質問があろうと思いますので、一つずつ質問をしていただいて、まず一番初めが政治倫理条例…政治倫理条例の新旧対照表でしたっけ。でしたよね。この宣誓につきましては、皆さんの御意見の中と、あと江藤先生だとか、いただいて、議会の基本条例の中でもいいんじゃないかというようなお話があってね、いろいろ議論したんですけども、皆さんの中でなかなか合意が至れそうもなかったというようなことで、議長のほうからのあっせんで、政治倫理条例に書き込んだらどうかということをいただいたものですから、一応この中で宣誓を政治倫理条例のほうに入れ込んだということがまず1点ございます。
その中で、まずこれから質問だとかしていただければと思うんですけど、いかがでしょう。
先ほどの局長の説明の中で、宣誓という項目を入れさせていただいて、運営の中で早い時期に宣誓書を提出するということになろうと思いますけども。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私は、この宣誓は必要ないんじゃないかという考えなんですけども、議長があっせんしてくださって、ここに入れたらどうかということなんですが、この条例に反するようなことがあれば、政治倫理の条例違反ということで、これ、問われるわけですよね、もとより。だから、何か屋上屋を重ねるような気がするんですけど。やっぱりそぐわないというか、必要があるのかなというのは疑問に感じますけど。

◎委員長( 笠原俊一君 )
前回議会の基本条例の中に、議員として何らかの自分から、みずから宣誓をしながらやっていかなければいけないんじゃないかということの中で、基本条例に入れようやという話も出ていたんですね。ただ、なかなか基本条例の中ではというような、江藤先生はいいんじゃないのというような言葉もいただいたんですけども、この中の皆さんの議論を聞いてると、なかなか基本条例の中に落とし込むのは難しそうな感もありまして、またスマートさというのかな、言い方したらおかしいんですけども、では、倫理条例の中で入れたらどうかということに落ち着いて、打ち合わせの中ではこういうふうにしてきたんですけど。今、畑中委員のほうからは、その宣誓自体がいらないんじゃないかというような御意見があったんですけども、いかがしましょう。いろんな意見でまとめていきたいんでね、できればこういう形でどうかなということで、何回かの打ち合わせの中で落とし込んできたんですけども。どうですか。意見を言っていただいて。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
今、委員長言われたとおりの経緯なんですけども、やはり2年前の事件のことを考えると、やっぱりここ一つポイントかなと思いますのは、本人が自署をした宣誓があるかないかというのが、辞職しない議員が出たときにですね、一つのやはり何ていうんですかね、これだけのことを研修も含めてやった中で、自署したんでしょうということが一つの根拠になるとは思っているんです。本人がそれを理解して自署したということは、それなりの責任が生じてくるということで、やはり、できれば辞職をしてもらいたい。でも辞職をしないわけですから、それに対してどうしていくかということで今回いろんなことを考えながら、兵糧攻めも含めて考えているわけですけれども、やはり一つ宣誓というのは、本人がそれを理解して署名したということは一つ重要なファクターになるのではないかなというふうに思っています。例えは異議申し立てがあり、県知事の裁定ということに今回なったわけですけども、その際にもやはり一つそういったことも大きな一つのファクターになるんだというふうに考える中で、やはり政治倫理条例の中には一つこれを入れておいたほうがよろしいんではないかと。議会基本条例にはやはりそぐわないという意見もありましたので、そこについては入れなくても、やはり政治倫理条例の中には必要なんではないかなという考えで、今回この案とさせていただいてます。確かに議会基本条例の中にそういったものを入れてるというところが見つからないんですよ。ほかの議会では、ないんです。議会の運営に関してというか、大もとの部分について、そこは必要ないという考え方なんだとは思うんですが、そういったところを考える中で、どうしたらいいかということで、今回政治倫理のほうについてはですね、やはり必要なんではないかという考えで、今回案とさせていただいてるということでございます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ということで、皆さんの考え方、いかがでしょう。なお、議会基本条例の中では、研修を行うということは合意をとれてますので、ただし、検証のほうは合意とれてませんので、これは入れてません。記憶に多分あると思いますけども、議会が新しい議会が始まった中で、なるべく早めに研修を行うと。研修会ですね。ということは合意はとれてます。ですから、それは基本条例の中には入っています。

◎委員( 近藤昇一君 )
非常に難しいところだと思うんですね。議長も苦労してると思うんだけど。余り宣誓についてはどうかなとは思うんですけどね。ただ、基本条例については特に主張したとおり、他の自治体でも…他の議会でもやってないというのがありますし、あくまでもそれ、理念ですからね。政治倫理のほうに本来だったらもっと倫理条例そのものを踏み込んで、思い切ったことを書き入れたくても書き入れられないという部分が相当私はあるんですよね。そういう面で、どこまでやれるのかなとなると、議長の判断ではこれぐらいしかやれないのかなっていうような、ちょっと気はしてるんでね。ちょっと考えさせていただきたいと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
きょうのところはね、結論を出すということではないんですけども、合意がとれるものから合意をしていただいて、あと全員の議員にかかわることですから、皆さんの合意がとれて結論が出る、そのちょうどいいタイミングで議長のほうから議運のメンバー以外にもお知らせをしなければいけないことになると思います。

◎委員( 横山すみ子君 )
新葉クラブとしては、宣誓、最初は議会基本条例のほうということで、やったほうがいいだろうという会派としての合意にはなっています。昨晩、資料をいただいて、その後、会派で話そうかなと思ったんですが、時間の余裕はなかったんですけれども、政治倫理条例のほうにでも入っていれば、十分に研修した後ということで、何もする前に宣誓書を出せということではありませんので、あと、福島県だったかな、議員さんがなかなか出ないので、若い方たちが出ていただくために大変な苦労をされていて、やっと若い人たちが出たという議会があるんですけれども、研修について伺ったら、何と当選後8回やるというすごさで、その後、宣誓書を出すかどうかは、元議長さんには伺ってないんですけれども、やはりこういう節目を押さえるようなものはあったほうがいいのではないかなと思いますので、大方の意見が政治倫理条例ならばということであれば、入れるべきと考えております。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかに御意見ございますか。きょういきなり結論ということではないんですけれども、皆さんの一応考え方だけでも聞いておきたいなと思うので。

◎委員( 石岡実成君 )
私も宣誓書に関しては、以前から載せて…載せるというか、追加で大事をしたほうがいいであろうというほうの判断で今までもきてますので、それに関してはぜひ入れておくべきことであろうという、形にして見せなきゃいけないという中で言うと、やはり限られている中で言えば、こういったことも必要であろうということは考えておりました。今、宣誓書のたたき台というか、こういったものをというので、先ほど印の必要性がないのではないかと、自署だけでいいのではないかみたいな話はありましたけども、私個人としては、もうこの宣誓書にプラスで、難しいんでしょうけども、万が一これを…これを全うできなかった場合のみずから辞するということの文面が本来はなければ、余り効力を発しないのかなという思いは正直あります。ただ、そこまでできるかどうかというのが法律的なものを含めてわからないので、いいかげんなことは言えないんですけども、そこまであった宣誓書であれば、かなり自分が自署するときにやっぱり覚悟をしなきゃいけないのかなというものもあるので、ちょっとその辺も今後課題としてちょっと勉強できればいいのかなと思ってます。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
委員長、すいません。今の補足ですけれども。今のお話で、ちょっとここに高知市の宣誓書があります。ちょっと読まさせていただくと、私は高知市議会議員の政治倫理に関する条例を遵守し、同条例第4条第1項に規定する政治倫理基準に違反する事実が公然と摘示された場合には、みずから誠実な態度をもって当該事実につき釈明し、その責任を明らかにすることを誓います。また、同条例第8条に規定する贈収賄罪等の有罪判決が確定した場合にはもちろん、同条例第7条に規定する贈収賄罪等の有罪判決の宣告を受けた場合にも議員の職を辞することを誓います。こういうふうに書いてあります。ちなみに。

◎委員長( 笠原俊一君 )
}何か露骨だね。ちょっとね。それだけ厳しい面もあるということで、今、初めて僕も聞かせていただいたんですけど。宣誓書の中でそこまで書き込むところもあるということで、参考ですね。いかがでしょう。

◎委員( 待寺真司君 )
私自身は当初より議会基本条例がいわゆる議会全般の、確かに理念という部分もあるんですけど、やっぱり運営についても書いてありますし、政治倫理を遵守する条例なんかもあるので、やはり私はその最上位に値する議会基本条例で宣誓すべきだという考えだったんですけれども、やはり先ほどいろいろと議長が考慮された中で、私も副議長という立場で議長の考えを尊重するという形で、この政治倫理条例の中に盛り込めれば、そこの部分は担保できるのではないかというお話もいただきましたので。それで、やはりこの条文を読み込むと、今、高知のを聞かせていただいて、非常に厳しいなとは思うんですけれども、ただ、やはりここでも有罪確定後の措置の第11条において、やはりみずから辞職手続をとるものとするというふうに、やっぱりしっかり書いてありますので、この条例を守るという宣誓をさせることが、やはり前回我々が大変苦慮したような事態を避けるには、どうしても宣誓は必要じゃないかなというふうに思います。それで、先ほども議長からも話がありましたように、政治倫理の中で盛り込んでいる議会は他にもございますので、そこに倣って、私はやはり政治倫理の中には最低でも宣誓をする旨の条文は追加する必要があるのではないかというふうに思いまして、議会基本条例の部分は主張しておりましたけれども、そこの辺は自分の中では折り合いをつけて政治倫理条例の中でというような形に考え方を変えさせていただきたいと思いますので、その方向で進められるのがベストかなというふうに思っております。

◎委員長( 笠原俊一君 )
局長、今の町、もう一回お願いできますか。どこの…(「高知市」の声あり)土佐の高知ですね。はい、ありがとうございます。

◎委員( 近藤昇一君 )
さっきの高知のやつなんだけど、贈収賄と、もう一つ何だった。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
多分この定義は、職務関連犯罪を定義しているんだと思います。
今の現行の、うちで言うと多分職務関連犯罪のことを高知市では贈収賄罪等という定義にしているはずだと思います。ちょっと条例まで確認…。

◎委員( 近藤昇一君 )
そこだとさ、執行猶予ついたって、罰金刑でも職を失うんじゃなかったっけ。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
基本は多分失うんだと思いますけど、失わないケースも、うちの条例でも今そう書いてあると思うんですけど、そういうケースを多分想定されているのかな。今申し上げたのは、ちなみにみずから辞するというところの話でちょっと御説明をさせていただいたつもりですけど。

◎委員( 近藤昇一君 )
逆に、そこに限定しちゃうと、うちの政治倫理の刑事事件という範囲というのがね、外れてくるんじゃないかって、ちょっと気がしたんですよね。それを参考にということじゃなくて、採用するかしないかというのは、また別なんだけど。そういうことになっちゃうね。もし仮に採用するとすると。

◎委員長( 笠原俊一君 )
そうですね、今、近藤委員おっしゃったように、うちのほうの問題点とちょっと違う分野のことが多かったんでしょうね。それに特化した宣誓書になっていると思いますので、もし先ほど近藤委員が言ったように厳しいものということの宣誓の内容に書き込むんであれば、またもう少し違う書き方にせざるを得ないのかなというふうに思いますけども、一つの参考ということで聞いておくしかないなと。
宣誓の中でね、ということは当然条例の中にも書き込んであって、なおかつ宣誓をしているんだろうというように推測はできますけどね。ほかにありますか。

◎委員( 鈴木道子君 )
私は基本条例のほうに入れたほうがいいんではないかという思いが抜け切らないではおりますけれども、少なくとも屋上屋を重ねるという御意見ございましたけれども、今回我々議運でこういう作業をしているということは、先般の覚醒剤問題の細川議員のような件が出たと。それをどうこれから防いでいくかという、そこが大きな出発点であるというふうに思っております。先ほど議長がおっしゃったようなこともございます。我々のそもそものこの作業をするという根拠をしっかり見据えておくと。これはやはりすきを、すき間なくいろいろな手当てをして、二度と今回の葉山町のようなことが起きないようにしたら…するにはどうしたらいいかという、そこが大きな出発点だというふうに思っておりますので、私はやはりこの宣誓ということは大変に効果のあることではないかというふうに思っております。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。皆さんの御意見、粗々聞かせていただきましたので、きょうこの結論出すつもりありません。また我々委員会以外の方たちにも当然かかわってきますので、皆さんの意見をきょう聞き…いただいて、次の8月に行うときには、もう少しこれを掘り下げて、できればそのときに全員が合意ができるような体制がとれればと思ってますけども、その先もあろうかと思います。ただ、一つずつ潰していくというか、一つずつ前に進んでいかないと、物事が進んでいきませんので、このまず大きな問題の倫理条例の中の宣誓の考え方、もう少しまた宣誓書のほうも入っていくことになるかもしれませんので、次の8月の22日のときには、できればもっと近い形というかな、結論が出せればありがたいなとは思うんですけども、そういう形で進んでいきたいと思います。畑中委員はまだいろいろ思案中ということもありますので、きょうはこのところはここでとめておきますけども。よろしいでしょうか。

◎委員( 近藤昇一君 )
11条のところで、その他議員の職責に照らして議員としての適格性を欠く罪。ここは、こういう抽象的なことでいいのかどうかというのが、ちょっと疑問なんだけども。局長に聞いちゃっていいのかどうかわからないけど。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
あえて、あえてこうしたほうがいいかなという結論なんですけど。書くとすると、議員の職責に照らして適格性を欠く罪って書けば、例えばですけど、人事院が出している例の懲戒処分に出てくるような、いわゆる殺人とか放火とかっていうことを列挙していくことになると思うんですね。それを、それって議員以前の、倫理以前の話のレベルなんだと思うんですよ。そういうことを条例に載せるのが非常に書こうとしたときにですけど、すごい抵抗があって、おっしゃられるように別表みたいな話というのは、江藤先生もおっしゃられていたと思うんですけど、具体に書き出すと、それはというので、あえて外しているんですけど。例えば説明として最初ここのコメントのところに列記もしてみたんです。そうすると…。

◎委員( 近藤昇一君 )
具体的に…具体的にというか、1件1件をね、書き並べるのはあれだけども、例えばこの条例の、何だっけ、あれは、ガイドブックか、何かあったよね。そういうところに何か今局長が言われたように、人事院で指し示した別表を参考とか、そういう形で何かうまく入れられない。でないと、余りにも抽象的で、みんながそう思ってるから、おまえはね、資格に欠けてるんだっていう、そういう責め方もできてしまうというのおそれがあるのでね、ある程度、何ていうのかな、枠が、枠を見せたほうがいいような気もするんだけどね。1件1件列挙するとなると大変だし、いや、もともとさ、政治倫理条例つくらなきゃいけないこと自体がさ、どうなのかなと思うんだけどね。ましてやそれにまた書き込まなきゃいけないというさ、恥ずかしい話ではあるんですよ。ちょっと意見です。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
今、この右のコメント欄に「自浄作用を図ろうとするものである」で終わっているんですけど、もともとはこの下に「なお」って書いてあって、なお、本条で規定する議員として適格性を欠く犯罪については、人事院が国家公務員の懲戒処分の指針として作成した「懲戒処分の指針について」を参考に、この指針において免職または停職処分に値するような犯罪行為が想定されるが、代表的なものを挙げれば、以下のようなものであると書いてあったんですよ。で列記してあるんですけど、さすがにこれはちょっと書けないなっていうふうに思いましたので、やめました。

◎委員( 近藤昇一君 )
列記しなくてもいいから、途中まで書けて。

◎委員長( 笠原俊一君 )
一応参考に、またそれで正・副で、また議長を含めてね、今の近藤委員のほうからの御意見も、また調整をさせて考えさせていただきます。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
この部分、本当に難しくてですね、挙げれば挙げれないことはないんですけども、なかなかやはり漏れる部分も当然あるんだと思うんです。けさの新聞、見たかもしれないですけど、お隣の元…前市長が。ああいうことも入れるのか。あれも十分、これだけマスコミで出てますので、これがもし議員がやったら、完全にこれに引っかかるというか、引っかからざるを得ない案件だと思うんです。ああいうものも入れるとなるとですね、非常に難しいというんですかね。だから、ここについては、刑事事件全般という形にせざるを得ないのかな。
いろんな細かいこともあるんですよ、本当に。この形しかないのかなというところなんです、判断とするとですね。御意見いただければと思いますけど。

◎委員( 近藤昇一君 )
逆に言うと、その辺、一つの枠をはめておかないと、幾らでも広がっちゃうのかなと。だから、公務員だったらこうなっちゃうんだよっていうのが一つ枠なのかなと。その辺しておかないと、時のね、解釈によって幾らでも広がっていくという可能性も出てくるんじゃないかなって気がしたので、その辺ちょっと検討していただければと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。では、次に移ってよろしいですか。22日にはなるべく、8月の22日にはこの件について粗々の結論が出せれば、したいなというふうに思ってはおります。
次に、報酬…(私語あり)先ほどの説明だと、参考でしたっけ。参考の1でしたっけ。そうですね。参考の1の図の控訴中の期間における議員報酬の一時差しとめと不支給についてということで、参考の1の資料が、図が出ております。その説明が参考の2だったと思いますけども、これについて質問があればお願いをしたいと思います。

◎委員( 近藤昇一君 )
ちょっと聞きたかったんですけど、この場合に、いわゆる逮捕、拘束されたと。で、一時差しとめ。で、保釈された。出てきて、葉山の場合には今現状はね、出てきたら払わざるを得ないと。逮捕、拘束されてる間は一切支払わないということでいいですよね。今回ここに改正された、先ほどちょっと文章で、有罪が確定された場合って、不支給になる。そうですね。そうすると、葉山の場合は…あ、そうか。葉山の場合は有罪であろうが無罪であろうが、逮捕、拘束されてる間は払わないという形ですよね。だから、今度の条例だと、無罪になった場合には逮捕、拘束されてる間も支給がされちゃうということで。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
無罪が確定すれば、今も戻ります。(「今もそうですか」の声あり)そうです。有罪じゃないとだめです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
図のほうをもう一回開いていただいて、こうだというふうに話ししていただきましょうか。(私語あり)局長、いいですか。この図を開いて、こういうふうにもう一回説明お願いできますか。参考の、図を見ていただいて、局長のほうから、これはこうだという説明をいただきます。お願いします。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
半分というか、横に走っている線の上側が今、現行の規定です。下側が改正案で、上のほうの赤い線が3本引いてありまして、左側の2本は、今、逮捕等期間として定義されているところでして、ここは一時差しとめの後、有罪が確定すれば不支給になる期間が今、規定されています。今回提案しているのが、その右側の…右側に2本で囲まれているというか、その間の期間を、控訴中の期間というふうに定義して、その間に要するに保釈されて会議に出れる状態の場合を定義していますけど、その間に開かれる会議、ここでは定例会、臨時会の本会議と所属する委員会、委員会は常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、それと全員協議会、この間に開催される会議に欠席した場合に、その欠席した状況によって一時差しとめしま
すし、有罪が確定すれば不支給としますということをお示ししています。
どういった場合に一時差しとめなり不支給になるかというと、月単位で考えます。例えば3月なら、この保釈から3月末までの期間が1単位です。この間に開かれた会議が、例えばここで言うと6回あります。これは本人が出なきゃいけない本会議とか委員会の回数だとします。この方は、例えば2回しか今回出てないんで、提案しているのは2分の1以上の欠席はだめだと言っているので、2回しか出てないんで、この月…この月というか、この月の保釈から末日までの期間の報酬は一時差しとめますということを規定しています。次に、右側の4月は、会期中でないんですけど、本人が出なきゃいけない委員会が5回あったとします。この人、3回出たんで、半数以上出てるので、この月は支給します。5月は、5月の途中で有罪、判決が確定するので、この期間のお尻は、確定した赤い、右側の赤い線まで。だから、この赤い線より右側はどんなに休んでも支給されます。この方、5月はこの控訴中の期間に開かれる会議が1回しかなくて、その1回に出てないんで、2分の1を超えているので、この間は一時差しとめします。というのが一時差しとめのまず規定です。
次に、有罪が確定しましたといったときに、一時差しとめした期間の報酬は不支給にしますという規定にしています。ここから右側は、もうちょっとこの規定ではどうしようもできない。というのは、一番最初にちょっと御説明したと思うんですけど、組み合わせで90日ルールみたいなので減額していくという規定を盛り込んでいかないと、ここからは今の改正の案だと一切できません。だから、これはぎゅっとこの期間が短いので、いろいろケースによってはいろいろなパターンがあると思うんですけれども、一応今回の整理としてはそこに、この期間中に特化した案としてお示しをさせていただいたということです。

◎委員( 待寺真司君 )
きのう、ちょっとごめんなさい、これ見た段階で気づけばよかった。この要は現行のところで、逮捕期間、逮捕等期間というのが一番下に不支給って書いちゃってあるじゃないですか。これ、不支給じゃないですよね。改正前…いや、だから無罪だったら取り消すわけでしょう。

◎議会事務局長( 田丸良一君 )
すいません。この事例は、有罪になったことを前提に書いているので、不支給になってます。当然、無罪であれば、全期間が支給されます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
これはあくまでも前回の細川君の無罪…有罪なんだけども、保釈期間があったことを想定の中でつくったものでしょ。前回のね。(私語あり)執行猶予がついた場合に、要するに出席率で、要するに執行猶予がついて出てこなかったじゃないですか。それをだからこの委員会だとか出席できる要素があるのに出てこなかったということで、こう当てはめてつくってみたんですけども。ただ、今度は、ぐあいが悪いとか医者に入ってるとか、そうするとこれはどうなるんだっけ。

◎委員( 近藤昇一君 )
いや、ここなんだよね。執行猶予、刑が確定して執行猶予がついた。居座ったと。で、出てこないと。その場合に、やっぱりそれが一番抵抗あるんですよ。出てくるんだったら自分が法のもとでね、守られてるんだと。議員活動やって何が悪いって言われれば、払わざるを得なくなって。それは当然、町民からのね、批判の目にもさらされるでしょうけど、それを覚悟で出てくるんだったら払わざるを得ないけども。それ隠れてね、いろんな理由でもって出てこなくなった場合にどうするかというのが、やっぱり一番引っかかるんだよね。そうすると、少なくとも執行猶予期間中の議員についてはって、限定できないのかね。(私語あり)めった対象になる議員なんて出てこないんだからね。やっちゃったらどうかって。やっちゃったらどうかと思うんだけど。

◎委員長( 笠原俊一君 )
これはあくまでもこの図は執行…例のあれを想定して、執行猶予の期間中に会議があって出た、出ない。で、2分の1と、こういう形を書いてもらったんじゃないですかね。違いますか。勘違い。(私語あり)執行猶予はその後か。ごめんなさい、ごめんなさい。(私語あり)刑が…暫時休憩いたします。 (午前10時59分)

◎委員長( 笠原俊一君 )
それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 (午前11時30分)
局長に図をつくっていただいたんですけども、この図でもう一回確認をしますと、逮捕で勾留期間中は当然一時差しとめということで払わないということになります。それと、この3月から4月、刑が確定するまでの間、控訴期間中、この間につきましては、もし出てきたらば半分、会議の半分だけ出てきたらば支給するんですけども、半分以下、2分1しか出なかった場合には一時差しとめということになろうと思います。それが今の図で、あと刑が確定をして、その刑が確定して有罪になって、無罪になれば全部戻すんですけども、有罪になって、なおかつ執行猶予がついた場合、この件については払っていくという図になっていると思います。いろいろ議論があろうと思いますけども、今の説明で大丈夫ですよね。議論があろうと思いますけども、いろいろ考え方があるんで、次の8月22日には皆さんの御意見いただいて、これをこういうふうに変えるのか、あるいはもっと厳しい、2分の1じゃなくて厳しいものにしてしまうのか、一回でも出なかったらとか、厳しいものにするのかどうか。ちょっと検討いただいて、きょうは新たな提案ということで出させていただきました。8月の22日にできればこれが成案になるように御努力をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。なお1点、ほかのなるべく、議長の考え方なんですけども、刑事罰以外のほかのことについては、今回はなるべく、刑事罰の部分に特化していこうじゃないかという考え方があるということだけお伝えをしておきます。議長、よろしいですか、それで。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
はい、ありがとうございます。ポイント何点かあったと思います。まず、政治倫理条例のほうは、宣誓書の提出の関係、それからもう一つは刑事事件全般にしたということですね。職務関連犯罪に限らずという範囲にさせていただいた。大きなくくりにしてしまったということだと思います。それが政治倫理条例の今回の提案だと思います。それから報酬の関係については、欠席事項についてはですね、この範囲を、刑事事件の範囲を政治倫理条例とはちょっと違う形で、いわゆる重大事件という部分に範囲を絞らせていただいてること。それから、判決が確定後の欠席については、適用がされないんだということですね。いわゆる執行猶予が付された場合等の場合は、適用がされないということです。それに伴って、それ以上やるんであれば、通常の病欠による減額規定を設ける必要があるということがポイントだと思います。特にそのあたり、今言ったポイントあたりについて御検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。では、次の8月22日にそういった件について前進をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。
それでは、きょうの3番目の次第に入っていきたいと思います。3番目として第1回臨時会の開催についてということで、事務局、よろしいですか。第3回の臨時会の開催について、7月の22日に議案の配付をされるということと…あ、失礼。第1回の臨時会の開催についてということで、ここに書いてあるとおりなんですけども。議長、お願いします。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
先日、政策財政部のほうからも連絡をいただきまして、7月12日の日に例の工事請負契約について開札を行いました。開札の結果、その入札自体が成立したという連絡をいただいてます。そんな関係で、予定どおりですね、第1回臨時会を7月30日午前10時から開催したいということでございます。それに伴って、同日の9時半から議会運営委員会のほうを開いていただければと思います。それからですね、工事請負契約については、先例申し合わせによってですね、あらかじめその概要説明を受けることになっておりますけども、今回提出される工事案件については、先日の議会で提案をいただきました議案第10号工事請負契約の締結についてということに関連する電気設備の改修工事ということでございますので、特に議案説明会の開催はしないというふうに私は考えておるんですけども、それでよろしいでしょうか。

◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか。議案説明会は省くとさせていただきます。お願いします。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
ただ、議会運営委員会を9時半からということに設定をさせていただきたいと思いますけども。先例にはちょっと、先例では本来は開催するということでございますけども、今回に限ってはしないということで、よろしいでしょうか。事務局、以上でよろしいですか、確認。

◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか。あとは、その他ということになろうと思いますけども、1点、広報委員会からの説明もあると思います。ちょっと待ってくださいね。ほかにその他ありますか。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
ほかの案件、いいですか。あと、昨日だったと思いますけど、メール配信をさせていただいておりますけども、環境部の関係、ごみの関係です。逗子との容器包装プラスチックの件、延期の件ですね。来年31年の4月から開始しようと思っていたところでございますけども、ちょっと交渉がなかなか難航してるということもありまして、年単位で延期をする予定だということで、報告がありましたので、すぐ教育民生常任委員会のほうでまたやっていただければいいんですが、なかなか集まれる機会がないということだったので、とりあえずメール配信をさせていただいたということでございます。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
はい、ありがとうございます。きのう、あとそのほかに、あとことしの8月のことなんですけども、日程で、決算の委員会が8月の30日になるのかな。29日になるのかな。議運があって、今度は決算委員会になりますから、各会派で委員長さんを…委員さんを選出していただくようなスケジュールになるというのと、あと粗々の今後の日程等についても、このタブレットにのせていただけるものがあったらのせていただきたいというような話も正・副議長にはお話しをしてあります。そんなところ…。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
すいません。第3回定例会開催までの日程ということで、今後についてはタブレットにその日程案という形で、なるべく議員さんに予定として事前に配信したほうがよろしいかなと思いますので、そのような対応をさせていただきたいと思いますけども、今、口頭で言わせていただきますと、8月24日の金曜日が議会運営委員会開催通知を発送します。その後、29日、8月29日(水曜日)でございますけども、第3回定例会の告示、議案書配付。今、実際には議案書配付しないんですけど、タブレットなんで配信します。29日の10時から会派代表者会議を開かせていただきたいと思ってます。この件については、決算委員の選任についてということで開かせていただきたいと思っております。翌日30日(木曜日)、正・副議長、議運の委員会正・副の打ち合わせを13時30分からさせていただきたいと思ってます。午前中までに請願・陳情の締め切りということで、正午に締め切りをさせていただきます。翌31日が議会運営委員会を10時から開催。その後、議案説明会を1時30分から開催したいというふうに思ってます。あきまして、9月6日(木曜日)が第3回定例会第1日目ということで、事前の日程案とさせていただきたいと思いますので、日程の確保のほうをよろしくお願いいたします。(「9月3日が…」の声あり)

◎委員長( 笠原俊一君 )
廣瀬先生ね。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
そうですね、9月3日に議員研修会が入っております。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
はい、ありがとうございます。ほかによろしいですね。では、山田さん、広報の副委員長の山田議員、お願いします。

◎委員外議員( 山田由美君 )
本来、広報の委員長の金崎委員長から伝達するはずなんですけども、本日都合が悪くて欠席ということで、かわりに山田から報告させていただきます。先週7月9日の広報常任委員会での取り決めですが、ホームページに個人情報を載せるかどうかの取り扱いということで、今度からは受け付けの時点で希望を聞いて、載せるなら載せる、載せないなら載せないということで、きっぱり分けるということに決定いたしました。既に2月からの分の場合は過去にさかのぼって確認をとっていただいて、掲載を希望しない方が半数ほどいらしたということなので、その方たちの個人情報は既に削除された状態でホームページに上がっております。
あと、個人の判この部分も、可能な限り消して載せるようになっております。今後は個人情報を載せていいですよと認めてくれた人のみホームページ上に載せるという取り扱いに決定いたしました。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
はい、ありがとうございます。この件についてはよろしいですね。それでは、きょうは以上で閉じたいと思いますけども、何かございますか。情報でも、この際。ありませんか。
ないようですので、議会運営委員会を以上で閉じたいと思います。次回は議会運営委員会、8月の22日、1時半から開催予定をいたします。ありがとうございました。 (午前11時42分)

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成30年8月22日

議会運営委員会委員長 笠原俊一

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更新日:2019年03月19日