議会運営委員会会議録 平成29年11月10日

開催年月日

平成29年11月10日(金曜日)

開会時間

午後1時30分

閉会時間

午後4時00分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

1 議会改革について
2 議員の倫理に係る条例等における規定について
3 その他
(1)第4回定例会開催までの日程について
(2)議員期末手当の引上げについて

出席並びに欠席委員

出席 7名 欠席 0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 笠原俊一 出席
副委員長 鈴木道子 出席
委員 横山すみ子 出席
委員 石岡実成 出席
委員 近藤昇一 出席
委員 畑中由喜子 出席
委員 待寺真司 出席
オブザーバー 議長伊東圭介 出席

傍聴者

飯山直樹議員  山田由美議員  窪田美樹議員 土佐洋子議員

説明のため出席した者の職氏名

なし

会議の書記

議会事務局局長 田丸良一
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主任 佐々木周子

会議録署名委員

委員長 笠原俊一

会議の経過

◎委員長( 笠原俊一君 )
こんにちは。大変連日お疲れのところお集まりいただきまして、ありがとうございます。それでは、議会運営委員会をこれより開催いたします。 (午後1時30分)
なお、畑中委員は監査が入っておりますので、話では2時ぐらいには参加できるだろうということは伺っております。したがいまして、きょう皆さんのほうに次第があるんですけれども、順番を大幅に変えさせていただきまして入っていきたいなと、こういうふうに思いますので、どうぞ御了解をいただきたいと思います。それでは、まず次第の中では議会改革について、そして議員の倫理に係る条例等における規定について、3としてその他ということになっておりますが、その他から始めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。議長のほうからでよろしいですか。お願いします。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
それでは、よろしくお願いいたします。大きな3番のその他(1)でございます。第4回定例会開催までの日程についてでございます。告示が11月の22日(水曜日)になります。この日があわせて議案の配付ということでございます。総務建設常任委員会の皆さんにおかれましては、視察中ということになりますが、一応告示日ということで、議案の配付のほう、また事務局に、御自宅にお届けということであればあれですけれども、基本的には、もうないですよね。タブレットだから、届けるものなしでよろしいですよね。一応タブレットのほうで配付ということになろうかと思いますので、持って行けばあちらでも見えるということでございます。
そんな関係もありまして、総務建設常任委員会が視察を行っているという関係もありますので、本来であれば日数的には22日がですね、一般質問の通告の締め切りでございますけども、物理的に無理ではないかなと思いますので、24日の金曜日の正午ということにさせていただきたいと思っております。その日が議会運営委員会の開催日でございます。そんな関係もありますので、ちょっと時間をおくらせていただきまして、24日の金曜日は15時から議会運営委員会を開催するという予定でお願いをいたします。その後、ちょっとタイトでございますけども、議運が終わり次第、議案説明会のほうに入りたいと思っております。ちょっとまだ議案のほうがどういったものが出てくるかが私どものほうで完全に把握ができてませんので、一応この後、議案説明会を入れるという予定にさせておいていただければと思います。
それから次にですね、開会日でございますけども、これはもう事前に御案内をさせていただいております12月1日(金曜日)が第4回定例会の初日ということになります。
それから、24日の議運のほうでまた日程を決めるときに決めていただければ結構なんですが、現段階で環境部長のほうからですね、議員懇談会の申し入れが来ております。内容につきましては、逗子とのごみの処理委託の件でございます。今のところは自治法上に位置づけない形でやっておりますけども、今後全量を委託していく方向の中ではですね、自治法上の委託契約というものが必要になってこようかなと思いますので、そのあたりについて議員懇談会を開いて説明をしたいという申し入れが来ております。詳細についてはちょっと私もまだ把握しておりませんけども、一応そういう申し入れがありました。案とすれば、予備日を使うとことになろうかなと思ってますけども、予備日を使わなくて、多くの議員が出席する日程があれば、そこに入れていく方法もあろうかなと思いますけども、今のところは12、13あたりの予備日を使うことになろうかなとは思っております。日程については以上でございます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
それでは、今…。

◎委員( 近藤昇一君 )
すいません。議員懇談会になるかどうかわからないけど、環境課からの説明は、やっぱり定例会の中という形にならざるを得ない、日程的にね。そうなんですかね。というのは、一般質問に出すか出さないかという問題があるし。24日の…最終的には議案として出てくるという話だと思うんですよね。今、自治法上のどうのこうのということは。それが3月なのか、当然もう今の話だと12月の議会には間に合わないということだと思うんですけど。一般質問やるかどうかという問題もちょっと出てくるんで、日程的にはもうそこしかないですね。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
というのは、もう少し会期前ということでしょうか。24日がもうちょっと時間的に…今のところ、事務局が聞いてる話だと、ちょっと相手のこともあるということがありますので、そのあたりの関係で整うまでの時間が必要なんではないかなという推測があります。(私語あり)今月のということですかね。恐らくそういう方向では、環境部は考えてないと思われます。相手、逗子市さんの事情もございますので、と思います。委員長、ちょっと休憩していただければと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
じゃあ、暫時休憩いたします。 (午後1時37分)

◎委員長( 笠原俊一君 )
休憩を閉じて会議を再開いたします。 (午後1時49分)
それでは、次に議会改革についてということで…(私語あり)失礼しました。2番目のこの2ぺージを開いていただきますと、議員期末手当の引き上げについてと、こういうものがございますので、これも議長のほうからでよろしいですか。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
期末手当の引き上げについて、去る10月の16日だったと思いますけども、会派代表者等会議を開かせていただき、御協議をいただいたと思います。その中で、傍聴議員もいらっしゃいましたけども、その中では引き上げに対しまして反対する議員の方もいらっしゃいました。そんな関係もありますので、期末手当の引き上げに関する条例改正は委員会ということではなく、議員提案ということになろうかなと思います。事前に私のほうで個人的な話をさせていただいたところ、どうもそれなりの数がいるんではないかなというふうに思います。
そんなこともありましたので、その後、10月16日に町長のほうへは一応予算措置のほうをお願いをするということで、既に申し入れはしてあります。今後の流れでどうなるかわからないところもありますけども、一応はそこまでは準備をさせていただいてるということでございます。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございました。それでは、もとのページに戻っていただきまして、付託議案の議会改革についてということに始めさせていただきますけれども、資料…。

◎委員( 近藤昇一君 )
そうすると、この(2)のやつについては、町の条例改正とあわせてやるということになると、初日になるという可能性がありますよね。そういうことですよね。そうすると、その前に、もしやるんであれば、議員提案等の準備をしなきゃならんということですよね。次の定例会の議運で間に合うか、十分ね。すいません。

◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
一応、基準日がある関係があって、今回12月1日に第1日目を設定させていただいてます。総務課のほうの了解もあって、その日でも大丈夫だということでございますので、その初日に可決すれば大丈夫ということでございます。24日の議運のほうで最終的に、人数がそろえばということだと思います。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
それでは、もとに戻って議会改革に入ります。お手元のほうにタブレットに入っておりますけども、資料の1ということで、前回まで皆さんと協議したものがきれいにまとめていただいております。そして、その中からまた皆さんのほうで新たに資料を提出していただいたり、まとめ上げて事務局で資料を用意したものが資料1、2、3、4、5、6というふうに資料がありますので、この説明を含めまして、また横山議員からの提出の資料等々含めまして、きょうは余りこれに深く入っていきませんけれども、説明をいただければと思うんですけども、よろしいでしょうか。
まず、資料の1を一回あけていただけますか。色分けをしてありまして、議運所管の23件の中に色分けがしてあります。既に議会運営委員会で検討中のものが色分けしてあります。
相反する項目が2件、執行部への要請がこのような形で8件ということで、表にきれいにでき上がっております。その中で、また横山さんのほうからいただいております政策発生源に一般質問の課題について、政策の糧にしてほしいというような資料がいただいておりますので、そちら資料の2をあけていただきながら、横山さんのほうから説明いただけますか。

◎委員( 横山すみ子君 )
最初に補足の資料をお出しすると言いながら、2点のみで、この一般質問の中で出てきたものを議会の政策として扱っていくという部分について、説明が少なかったので、追加させていただきました。ちょっと読み上げさせていただきます。
一般質問を議会の政策発生源に、議会改革項目の説明資料でございます。一般質問での政策提案・争点を議会全体で取り組む仕組みをつくるということで、当議会では常任委員会等で所管事務調査、盛んに行っておりますけれども、一般質問を行った後に本人から文書をもって議長に申し入れがあった場合に、全員協議会等で協議して、これを議会として取り組むかどうかということを話し合って、一致できれば議会として扱うということで、その後は具体的な方法の一つとしては、所管事務調査に入れるということと、それから今、所管事務調査の項目について、期間を切って結論を出して、中間報告もしくは報告等をするというやり方はとっておりませんけれども、このような政策提案があったものを議会として扱うとした場合は、いつまでに結論を出して報告をする。一致できたものについては町側に申し入れをするというやり方をしてはいかがかという補足の説明でございます。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。じゃあ、引き続きまして、これ、鎌倉市議会における一般質問の答弁に対する関連質問についてということで、これ、事務局のほうで調べていただいたものですよね。これについて説明いただけますか。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
それでは、新葉クラブから出てました関連質問の許可ということで、関連質問を実施している、県内で鎌倉市議会が実施されております。その関係につきまして、先日の議会運営委員会の中で横山委員のほうから御報告がありましたけど、鎌倉市議会の実施状況について調べさせていただきました。
こちら、資料の3をごらんいただきまして、鎌倉市議会におきまして、一般質問の答弁に対する関連質問ということで実施しております。関連質問の流れといたしましては、本会議において一般質問を全員、通告者全員の一般質問が終わった後にですね、本会議を休憩いたしまして、この休憩の時間中に関連質問をしたい人は議長に関連質問の通告書を提出することになっております。この通告書の提出があった場合、議会運営委員会をこの休憩中に開きまして、取り扱いを協議ということで、質問者全員の許可を認めているところでございます。発言の順序は通告順といたしまして行っています。それで、本会議を再開いたしまして関連質問を行いますが、これは自席のほうで行うような形となっております。関連質問の実施については、会議規則の規定とか実施要綱の策定はなく、質問件数や質問時間の制限はないということでございます。1人当たりの平均質問時間数ですが、6分から7分程度ということで、割と早く終わっているような形になっております。過去5回の定例会におきます実績ということで、ことしの9月定例会は1件もなかったんですけど、ことしの6月定例会は1人、昨年の12月定例会は3人、昨年の9月の定例会は1人、6月の定例会は5人という実績でございます。
以上、簡単ですが、説明です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。その都度、何か質問あったらまたわかる範囲で答えていきますので、お願いします。それでは次に…。

◎委員( 鈴木道子君 )
書いてありませんが、2月と3月、予算のときはゼロ。ないんですか。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
鎌倉市は第1回定例会では代表質問をやっていて、一般質問はやってない状況だと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか。

◎委員( 待寺真司君 )
確認なんですけど、先ほどちょっと聞き漏らしてあれですが。議長以外全員この質問を出す権利を持っているということでよろしいんですか。要するに一般質問を通告した人だけじゃなくて、議長以外の全議員が関連質問できるということでよろしいんでしょうか。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
おっしゃるとおり、議長以外、一般質問してない方に対しても権利はあります。

◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか。とりあえず調べてきたところの説明ということでね、また実際に…。

◎委員( 近藤昇一君 )
これの件数というのは制限ないんだ。6分から7分というのは、1人当たりであって、1件当たりではないということね。もうちょっとたっぷり時間欲しいよね。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
確かに件数の制限とか時間は制限ないんですけど、1人当たりの通常の一般質問の枠が2時間持ってますので、その中で十分聞けるというものもございます。
それで、ほかの方の一般質問の執行部側の答弁を聞いて、ちょっとここをもう一回確認したいなという部分の二、三項目とか2点とか、その程度だそうです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか、この件について。それでは、次に移ります。次に今度は資料の4ですね。岩手県。事務局、よろしいですか。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
次に、本会議における自由討議について調査ということで、岩手県滝沢市議会で本会議の自由討議をやっているということでございます。資料の4についてでございますが、本会議において、こちら平成28年6月定例会において実施しているということでございます。通常、提案説明、質疑、討論、採決と順番で行いますが、討論の前に自由討議を行っているということでございます。自由討議の運用につきましては、滝沢市議会自由討議実施要綱を策定して運用しているとのことでございます。討議の議題につきましては、議員または市長が提案する議案及び請願または陳情についてでございます。自由討議は質疑の後に行っておりまして、討議時間は全体で30分以内ということで、発言回数につきましては3回以内、1人3回以内ということで行っております。自由討議の実施の決定につきましては、本会議初日に提案説明がありますが、その後…本会議の初日は提案説明だけで、質疑等は最終日、定例会最終日の本会議で行っております。初日は提案の説明だけになっているものでございます。その提案説明を受けた後、各議員が、これは自由討議が必要だという場合には、会派代表者会議を開催して協議いたしまして、その後、議会運営委員会で自由討議の実施を決定するということとなっております。実績につきましては、先ほど言いましたように、平成28年6月定例会の最終日に一般会計補正予算について自由討議を行ったという、この1件だけが実績だそうです。自由討議の発言者といたしましては、3人そのとき行っているそうで、原案に反対する2人、賛成者1人ということでございます。その後、討論の発言者につきましては、1人、反対討論を行いましたが、これは自由討議での3人の発言者以外の方の議員1人ということでございました。採決の結果は可決で、これ、可否同数で議長裁決ということで可決されたそうでございます。以上、簡単ですけれども。

◎委員長( 笠原俊一君 )
はい、ありがとうございます。何かありますか。

◎委員( 近藤昇一君 )
確認ですけども、30分というのは1人30分ですね。30分の間に討議というのじゃなくて。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
1人じゃなくて、自由討議の時間が30分ということで、全体で30分以内。会議録を見ますと、3人の方がやっているんですけど、一方的に討議されまして、その後、何ていうんですか、反対のキャッチボールというか、そういった討議になってないような感じです。討論みたいな、近いような感じ、ちょっとイメージですけど。

◎委員( 近藤昇一君 )
イメージとしては、討論を何回かやりとりすると。今までは討論1回で、お互いね、賛成討論、反対討論、1回ずつだけども、それを複数やるみたいな。改めてまた討論は討論であるわけですよね。今まではね…いいですか、すいません、引き続きで。今までは討論やって、逆の立場の人が今度相互にやりますよね。そうすると、それに対してまた反論したいなと思った。でもできないというのが、これはできるということ。それは3回までね。30分な…1人3回まででしょう。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
発言は1人3回までということで、自由討議の時間としては全体で何人討議しても30分ということで、時間は決めてるそうです。ただ、この28年にやられたときは、恐らく5分程度で3人の方の討議で終わって、討論、採決に移っている状況です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
いいですか。

◎委員( 鈴木道子君 )
今の質問に関連するんですけど、討議時間は全体で30分以内で、1人3回までできると。そうすると、それはまあ実際やるときに検討すればいいんですけども、まさか2回までしか発言してなくて、30分たってしまったと。3回目やりたいときには30分で切っちゃう状況なんでしょうかね。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
あくまでもこれ、要綱で運用で取り決めてますので、そこら辺は議長の裁量で延長とかできるんじゃないですか。滝沢市議会の場合は聞いてませんけど、うちで取り入れた場合、そこら辺は運用次第だと思いますけど。

◎委員( 鈴木道子君 )
ひとり言に近いんですけど、例えば賛成・反対の討論がヒートアップした場合には、議長判断で1人3回の限度は守って、時間的には少しの余裕も考えられるというふうに理解していいんでしょうね。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ですから、上の表にあるように、提案説明があって質疑があって、自由討議30分間持ちますよ。あとまた討論、採決とあるから、その中の30分間だけは当てはめるということなんですよね。よろしいですか。それでは次、資料、今度は5ですね。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
続きまして、文書質問を制度化している主な議会ということで、文書質問につきましては鎌倉市議会の実施状況ということで、先日の議会運営委員会のほうで御報告させていただいてるところでございますが、鎌倉市議会以外で実施していることを、している議会を調べるということでございましたので、調査させていただきました。神奈川県内で文書質問を制度化している議会といたしましては、横須賀市議会、鎌倉市議会の2市となっております。横須賀市議会につきましては、議会基本条例で文書質問を規定しておりますが、今まで実績はないとのことでございます。鎌倉市議会につきましては、この間の議会運営委員会のほうで御報告いたしましたが、平成29年度の現時点での実績ということで、件数はゼロになっております。28年度は23件27年度は194件。こちら平成29年度、ことしの4月に議員改選があったことに伴う影響でゼロになったのかと思いますけど。それ以外に、全国でちょっとインターネット上で調べた範囲ですと、ところどころあるんですけど、その中でも議会改革が進んでいます北海道の福島町、芽室町、こちらでも文書質問ということで実施しております。この2つの町議会におきましては、通年議会ということで行っておりますが、この通年議会の中でも定例会議を除く休会中、この期間については文書質問を実施できるということで、制度化しております。実績については、こちらの記載のとおりとなっております。以上でございます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
何かございますか。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
この文書質問のその後の処理というんですかね、何ていうのかな、例えばどういう残し方をしておくというか、その扱いということですかね。それはどういうふうにしているんですかね。議事録ではないですよね。文書のやりとりですから、その文書は当然保存をしておくんでしょうけども、それだけなのか。その文書の扱いというんですかね、その後の。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
鎌倉市議会におきましては、文書質問表の…何ていうんですか、文書質問のやりとりだけの冊子にしたというものをつくっていた、つくっているそうです。それ以外の議会につきましては、公表は議会だよりとか、そこら辺でやってるんですけど、本会議で報告するというのもあります…やってるところもありまして、うちで言う町長の行政報告ではありませんけど、その中で陳情の取り扱い処理状況ということで報告、文書でしてありますけど、そんな形で報告すれば、会議録、本会議録に載せられることもできると思うんですけど、そこら辺はもし実施した場合、うちのほうでもどういった記録が残るか、委員会の中で検討していけばいいかと思いますけど。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
他にございませんか。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
この文書質問に関しましては、一度町長ではないんですが、副町長には話をしてみました。
副町長の見解とすれば、休会中、うちの職員はですね、議員さんの質問に対して、またいろんな要望に対しては真摯に応えてるじゃないかということで、そこまでの必要がないんではないかという見解は副町長は持ってられました。ただ、議員とすると、正式な形での回答が欲しい部分もあるんだという話をさせていただきましたけども、やりとりしてる間に次の会期が来るよねとか、いろんないろいろと言ってましたけども、余り前向きではなかったというところが実際のところです。ただ、これも正式な申し入れというよりは、雑談の中での話ということでございますので、そういう形で町側は考えているということでございます。
そんな関係もあって今、その後の処理というかな、公表も含めてちょっと事務局に確認をさせてもらったんですけども、やはり私どもが普通に担当者に行って要望または話をするのとは違う形で、正式な形を望んでいるということでございましょうから、その辺はそういったシステムをしないと、余り意味がなくなってしまうかなという気はします。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。次に行ってよろしいですか。じゃあ、その次に資料の6ですね。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
それでは、続きまして土・日議会の開催状況ということで、資料6についてですが、こちら、土・日議会を開催している状況を調査ということでしたので、調べました。そうしたところ、神奈川県内で1カ所、開成町が日曜議会を行っております。こちら実施の開始時期につきましては、平成17年から実施しておりまして、年1回行いまして、ことしで13回目ということでございます。毎年6月の第3日曜日を開催日としているとのことでございます。実施要綱は、日曜議会開会要綱を定めまして実施しているところでございます。1人当たりの持ち時間につきましては、日曜議会につきましては1項目30分、こちら答弁を含めまして行っているそうです。通常の日曜議会以外の一般質問では1人3項目、60分となっております。
続きまして、発言の順序につきましては、日曜議会は議長によるくじ引きとなっております。
日曜議会以外は通告順としております。
続いて6番目の質問者と傍聴者数でございます。こちら、質問者は一応現議長を除く全議員でやることを基本としていますので、こちら開成町12名が定数でございまして、議長を除く11名が毎回行っております。傍聴者数は、こちら記載のとおり、ことしは59人、前年46人、その前の年65人、26年61人、45人と、多くなっておりまして、通常の一般質問のときは平均30人前後ということで、この平日…一般のときも人数が多いんですけど、こちらインターネット中継をしてない関係で、やはり傍聴者が日ごろから多いということでございました。それと、質問時間割を定めておりまして、11人の場合、午前中5人、午後6人ということで、時間も1人目が9時から、30分刻みに行っておりまして、3番目の方が終わった後にですね、20分間の休憩をして、4番目、5番目の方が行っております。午後からは、1時半から行いまして、こちらのとおり、時間のとおり行っております。こちら、例えば1人30分もかからず、20分で終わった場合は、その後10分間休憩して、その予定の30分後に行うということで、時間どおりに行っているということで。周知方法につきましては、議会だより、議会ホームページ、町のフェイスブック、日曜議会チラシの全戸配布ということで周知をしているそうです。こちら、下のほうには日曜議会の開催要綱ということで、こちら抜粋して載せております。以上でございます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
何か。

◎委員( 近藤昇一君 )
すいません。これは定例会の通常の一般質問とは全く別個に、1回の定例会の一般質問をここでやるんじゃなくて、全く別個のものというふうに。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
すいません、説明が忘れてまして。こちら、6月の定例会の一般質問を日曜日にぶつけてやってるということです。それで、30分ということなんですけれども…。

◎委員( 近藤昇一君 )
通常は何分ぐらい。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
通常は1時間なんですけど。どうしても、議員によっては1人1時間という枠が与えられていますので、日曜議会は30分なんですけど、それ以外にどうしてもやりたいという方は、残りの30分を違う日にやってます。29年はございませんでしたけど、ちょっと調べた中では、平成28年に2人の方がそういった形で、違う日に、平日に30分やられて、日曜日に30分ということで、別の項目をそれぞれ、合計1時間やっている状況です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかにありますか。

◎委員( 石岡実成君 )
この一般質問以外で、ほかに日曜議会とかで普通に議案を審査してるような議会というのは、ほかに調査した結果とかあったりしましたか。なかったですか。ほかの。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
全国町村議会議長会の実態調査ということがございまして、その中で平成28年度の調査実績で、中身につきましてはこちら町村のほうは出てないんですけど、928町村議会中32町村、3.4%が休日議会を実施しているところで、内容が一般質問かどうかというのはわかりませんけど。あと、市議会の議長会の同じような実態調査につきましては、19市の議会で行っておりますが、ほとんどが一般質問あるいは年度当初の施政方針に対する代表質問を日曜議会にぶつけています。通常の議案審議でやられているところは、二、三の議会ぐらいです。
すいません。それともう1点。日曜議会に伴う経費も調査しろということでございまして、出席した職員につきましては、開成町では休日振替ということで、時間外は発生しないということなんですけど、葉山町も実施した場合、土・日出勤した場合は週休日を振り替えるということで、平日1日お休みいただけますので、人件費は発生いたしません。ただ、光熱水費が1日使いますとかかりますので、平成28年度の光熱水費の実績から単純に365分の1にしまして、1日当たり3万3,000円の光熱水費がかかる、そのくらいが経費としてかかるかなと思います。

◎委員( 待寺真司君 )
今、多分そこまでは町村議会のほうも調べてないと思うんですけども、実施してるところがインターネットによるライブ中継をしてるかどうかまでは、そこまで関連づけて調べてはいないですよね。開成町の場合はないということなので、通常の一般質問でも、ときでも30人ぐらいというのは結構傍聴者は多いなと思ったのは、やっぱりそういう背景があるのかなと思ったんですが。その辺、実施してるところのそういった中継の状況なんかまでわかりますでしょうか。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
全国町村議会議長会の実態調査の中では、そこまでは調査結果出てませんので、個々に当たっていくしかないかと思います。

◎委員( 鈴木道子君 )
ちょっとわかったら。町村も市も、この日曜議会を実施しているところというのは、全て定期的ですか、それとも例えば1回やったことがあるということも含まれる数でしょうか。わかりますか、その辺。

◎議会事務局次長( 廣瀬英之君 )
この調査表の中では、そこまでは出てませんので、わからないです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか。それでは、以上が事務局あるいは横山さんにお願いして調べてきた前回の改革のことで調べた資料ということの説明です。暫時休憩いたします。 (午後2時23分)

◎委員長( 笠原俊一君 )
休憩を閉じて会議を再開いたします。 (午後2時25分)
それでは、議員の倫理に係る条例等における規定について、資料7ですね。これ、とりあえず事務局のほうからざっと説明…よろしいですか。個々に始めちゃったほうがいいかな。それでは、開いていただきまして、それぞれの項目、前文についてということで、前文に対する意見ということで、新葉クラブさん、共産党さん、石岡さん、待寺さん、飯山さん、土佐さんということで、意見いただいております。きょういられる方で、まず議運のメンバーからいただいて、なお傍聴されてる方でいられたら、そこからも御意見をいただいて、きょうは伺っていくという作業にしたいなと思うんですけども、そういうことでよろしいですか。
それでは、重複するようなところありましたら、それは先ほど誰々さんが答えたのと同じことでというふうに言っていただければ、ちょっと節約になるかなと思いますので、重なっているところはそういう形でお話を進めていただければと思いますけども、よろしいでしょうか。
それでは、まず議会基本条例前文の最後に、政治倫理の保持の文章を入れるということで、新葉クラブさんからいただいてますが、そこら辺からお願いします。

◎委員( 横山すみ子君 )
議会基本条例のほうの前文のところに、政治倫理の保持という文章を入れてはどうかということでございます。事務局から先に資料をいただきましたときに、そこに政治倫理の保持を入れてはどうかという文章が入っておりまして、それに賛同して入れたほうがいいでしょうということでございます。前文のところですね。

◎委員長( 笠原俊一君 )
またキャッチボールしながらで結構ですから、次の方が共産党さんなんですけども、こういうことなんだと言って、皆さんでこの議論を深めながらのほうが、1対1で正・副委員長と発表者だけじゃなくて、皆さんとの話し合いを交えながら進めていったほうが、この会はいいのかなと思いますので、休憩中じゃないんですけども、ランダムな形で発言されて、今、整理しますので、言っていただければと思います。次に近藤委員、共産党さんから出ているんですけども。

◎委員( 近藤昇一君 )
何らかの形で盛り込んだほうがいいとは思うんですけど、どういう文章にするのかというのがなかなかね、頭に浮かんでこない。16条との整合性もとらなきゃいけないというところでは、どんな文章にしたらいいのかなというところで、ちょっと思い浮かばなかったもので、こんな形での意見とさせていただきましたので、何か事務局で知恵絞っていただければ。(笑)ということです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。石岡委員のほうは、いかがですか。

◎委員( 石岡実成君 )
僕のほうは、局長のほうでお示しいただいた、議員を主語とした文言を整理する必要があるかというところに着目したんですが、前文の中には後半戦、飯山議員のほうも同じような質問だと思うんですけど、議会は、議会はという主語がメーンなので、そこに対して、議会は当然なんですけど、その担う一人ひとりの議員がという主語の中で、近藤さんもおっしゃったとおり、文言はどういうふうに入れるか、これからもまなきゃいけないと思うんですけど、議員を主語とした何かしらの文言を入れる必要はあるのかなというふうに思いました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
待寺委員。

◎委員( 待寺真司君 )
私はですね、前文の中に最後のほうに、議会は高い政治倫理に基づきという文が既に入ってますので、基本的な考え方の中に事務局案のようなものを最後につけることによって、この条例の前文はこういうことだという考え方が示されると思いますので、前文自体はいじらず、基本的な考え方の中に事務局提案の文言をつけ加えるだけでいいのかなというふうに思った形での意見です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
飯山議員も入っていただけますか、話に。

◎委員外議員( 飯山直樹君 )
石岡さんと同じ意見です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
了解。土佐さんいられないんで。今、前文についてということで、何らかの形で今、待寺さんは最終的に言葉を足せという御意見だったのか、いらないと言ったのか、ちょっとわからなかったんですけども。

◎委員( 待寺真司君 )
前文というのは条例に完全に明記されてますけども、基本的な考えというのは、その条例を説明する基本的な考えが必ずついてますので、その基本的な考えの最後に政治倫理を守るという、ここに書いてある文言をつけ加えるだけでいいのではないかということですから、条例はいじらないということで。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私はここをいじらなくていいというふうに考えて、次の16条のほうに意見を書いたんですけども、その理由は、議会基本条例をつくるときの経緯を考えて、本当に一丸となってね、議会一丸となってこの条例をつくっていった経緯が非常に私は重く受けとめていますし、ここにみんなの思いが凝縮しているものだというふうに考えているんです。前文にも、議会は高い政治倫理に基づきということを、「議会は」になってますけれども、はっきりと書いてあって、「議会は」ということは議員全員を含むということですから、私はここをあえていじらないでほしいというふうに、むしろ思っています。

◎委員長( 笠原俊一君 )
今、一言入れたほうがいいんじゃないかという方と、さわらないということで、相反する場合は基本的にはそのまま、とりあえず保留にしてしまいます。意見割れた場合には、そのままというのが建前になってます。ただ、きょうのところはということにさせていただいて、どうしても前後の脈絡、いろんなことを考えたときに、後からやっぱりということがあると思いますので、今の中ではお2人の方はこのさわらないということと、いられますのでね、きょうのところはそういう相いれないということは、そのまま踏襲ということになってますので、とりあえずこのままにしていきたいと思います。

◎委員( 近藤昇一君 )
現時点でのね、意見の違いはあると思うんですけど、きょう出た、これからずっと出てくるんだけども、それらの意見をまとめる形で、正・副・事務局でね、再度提案をしてくると、また違ってくる結果が出るんじゃないかなと私は思ってるんで、引き続き検討事項では何度かキャッチボールしながらもんでいけば、よりいいものができるんじゃないかなという気がしてますので、よろしく、その辺は正・副と事務局でよろしくお願いします。

◎委員長( 笠原俊一君 )
今、近藤委員から助け船出していただいたんですけれども、とりあえずこの葉山モデルをつくっていく中で、基本的には皆さんと相反するものについてはさわらないという形になっておりますけども、何はともあれ最終的には議長の思い入れがまたありますのでね、そこら辺もあわせて最終的には皆さんにお願いをせざるを得ない部分もあろうかなと思いますので、きょうのところはこの前文については、とりあえず話は聞いたよということにさせていただいて、また最終的にまたお話ししたいなということで控えておいていただければと思います。
次に、条文の明確化についてということで、16条、新葉クラブさんのほうからありますので、またお願いいたします。

◎委員( 横山すみ子君 )
すいません。一番初めに説明させていただいて。ここのところは、他の議員の皆様も同意されている方が多いかと思うんですが、第16条に「公務中・公務外にかかわらず」という文言を入れてはどうかなと思います。これは本来入ってなくても当たり前なんですが、こういう事態が起きたので、明らかにしておくという意味で、挿入してはどうかと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
近藤委員、お願いします。

◎委員( 近藤昇一君 )
基本的な考えというよりも、ここに示されてるような、いわゆる公務中・公務外にかかわらずということについては、やっぱり条文中に明記したほうがいいんじゃないか。基本的な考え、基本的考え方じゃなくて。という考えです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
石岡委員。

◎委員( 石岡実成君 )
僕も全部、横山委員と近藤委員と同じです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
順番でいきますので、畑中委員。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私も基本は同じで、条文中に入れるほうが、よりクリアになると思いますので。

◎委員長( 笠原俊一君 )
待寺委員。

◎委員( 待寺真司君 )
私は、これはあくまでも議会基本条例の政治倫理の規定の部分なので、政治倫理のほうでそういった形をやればいいと思いますから、私は変更しないで、議会基本条例のほうはこのままでいいのではないかなというふうに考えています。

◎委員長( 笠原俊一君 )
飯山委員外議員。

◎委員外議員( 飯山直樹君 )
ここにだらだら、いろいろ書いてあるんですが、その例の事件で一番問題になったというのは公務か公務外かというところだったと思うんです。事件で争点の一つになったのが、公務中・公務外。その規定を調べると、公務というのは議員が何の仕事をしているのかという、仕事の内容を定義するために、本会議であるとか委員会であるとかというものを単純に定義しているだけです…なのかなと思いました。もともとの成り立ちがですね。一方で、準公務とかですね、例えば体育祭に行ったりというものは、実際には定義はされてないです。公務か公務外かというだけが今の仕事の内容を定義すると。でも、実際には仕事の内容ではなくて、その人は何者なのかということを定義した場合には、公務中も公務外も関係なくなると思います。一般社会では、あなたの仕事は何ですかと聞かれたときに、公務中・公務外関係なく、アンケートなんかでもそういうふうに答えるのが一般的であって、その意味で仕事の内容ではなくて、議員としての身分ですね、何者なのかということを考えたときには、公務中・公務外は関係ないですから。一方で、公務中・公務外というのは規定の中に入っちゃっていて、それが懲罰規定の中でも公務中に限るというふうになってしまっていますから、そこまで全部含めて考えいくと、ここはもう公務中も公務外も関係なく適用されるんですよと、ここで言っておかないといけないかなと私は思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
山田委員外議員。

◎委員外議員( 山田由美君 )
私もこの公務中・公務外にかかわらずの文言が入れば、より明確になり、町民の皆様にもわかりやすいと思います。我々が公務であろうとプライベートであろうと、町民の皆様にとっては常に議員という身分であることに変わりはありませんから、それをはっきりさせるために、この文言があったほうがよろしいかと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
土佐議員はきょういらっしゃらないんで、今、きょうの段階では、この公務中・公務外にかかわらずというような言葉を入れたほうがいいということを大半の方が示しているということにとどめおきたいなと思います。よろしいでしょうか。それでは、その次ですね、公務外非行関連についてというところに移っていきますけれども、よろしいでしょうか。石岡委員。

◎委員( 石岡実成君 )
これもですね、ヒントというか、考え方の部分で提案をされてるような部分がありまして、やはり公務外の非行関連についての対象範囲をしっかりと整理しなければもちろんいけないですし、提出いただいた資料を見ると、かなりな数な犯罪の区分があるので、やはりその全てにおいてということが難しいかもしれないんですけれども、いわゆる最近社会的に言う、例えば薬物であったり、飲酒運転であったり、それから人士にかかわるような傷をつけたりするような事案に関しては、やはり非常に大きな影響を与えることもありまして、明確に整理すべきかなと思いました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
次に、畑中委員。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私も全く同様の考え方です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
次が待寺委員。

◎委員( 待寺真司君 )
私ちょっとさっきのところ間違えたかもしれないんですけれども、基本的に説明会については事務局が言ったとおりの形でいいのかなということで、要は…(私語あり)今もう違うでしょう。公務外非行関連のほうでしょ。事務局提案でよいと考えるって、何が事務局提案でよいと考えるんでしたかが、ちょっとわからなくなっちゃったんだけど。犯罪全体を対象範囲じゃなくて、僕は刑罰法規の適用を受ける全体を対象にして整理してはどうかということで、そこで要するに刑罰法規の適用を受ける犯罪をした場合は説明会をするべきだという立場でいいのかなということで、事務局提案のままでよいのかなということにしました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
あと、ここに書かれてない方でも、御意見あったり、途中で入られた方、手を挙げていただければ、また早く出された方は忘れちゃってますからね、そういう方でも結構ですから、いろいろ意見をいただきながら、きょうのところはこういうふうにしていきたいなと思いますので、手をぱっと挙げていただければ、一応私のほうはこの書かれている順番に指しますので、場合によってはぱっと挙げていただければ。

◎委員( 近藤昇一君 )
私どもここについての線引きが非常に難しいなというところで、ちょっと出しそびれてしまったんですけども、あの当時やっぱり我々言われていたのはね、公務員だったらどうなんだというのは、やっぱり相当言われたんですよね。また、町の職員からもね、より高潔性が求められる議員さんなのにね、我々だったらもうとっくに首だと。なのに居すわれるのかみたいな話がやっぱり出てるというところから見ても、少なくとも公務員と同じ懲罰規定はやっぱり盛り込めれば、やったほうがいいのかなって、ちょっと今、思ってるんですけどね。

◎委員長( 笠原俊一君 )
飯山議員。

◎委員外議員( 飯山直樹君 )
今、近藤議員から言われたとおり、公務員に対する懲戒と同じ性質であるということは、この議員必携にも書かれています。人事院から出されている、これは全員協議会でしたかね、等でも、いろいろ意見が出ていた内容のものですが、人事院の懲戒処分指針というのが出てまして、公務外非行関連、これは公務外といった先ほどのお話とちょっと整合性がとれるかわからないんですが、それは置いといて。この人事院から明確に出されているこの懲罰処分指針に準ずるという形が一番よろしいかと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
畑中委員…(私語あり)これ、次行っちゃいますね。とりあえず、それじゃ今のところは公務外非行関連についてというところで整理してありますから、これで意見とどめておいて、皆さんのほうでは…からは、これについては何らかの形のコメント、入れたほうがいいと。今、具体に飯山さんのほうから、こういう言葉がいいんじゃないかというので、人事院による懲罰処分指針に準ずるというようなね、文章を入れたらどうかということなんですけど、いずれにしてもこれについても…言葉ですね。例えばそういう条例の中に織り込むにしても、後でまた整理させていただいたりしますので、今は、今の中では何らかの指針、非行関連についてということでは、皆さんが盛り込むような御意見が多かったというふうに思っておりますので、ちょっと後で整理をさせていただいて…反対はなかったように思いましたので。よろしいですか。

◎委員( 待寺真司君 )
これは第10条については説明会を起訴後の職務関連犯罪はどの範囲でするかということのやるので、条文に入れるという問題じゃなくて、どこの範囲にするかが問題で、私は飯山議員が言った人事院から出てる、あれを準ずるでいいので、それは我々の中でそう決めておけばいいことかなというふうに思ってます。あるいは、どこかに基本的な考え方に盛り込むのか。条例には入れなくていいのかなというふうにはちょっと思ってますけれども。他の議員さんがどのようにお考えか。

◎委員長( 笠原俊一君 )
どこかに明文化と…それにわざわざ盛り込むかどうかということになるのかな。(私語あり)次に…事務局。

◎議会事務局局長( 田丸良一君 )
10条の条文は、説明会をやる範囲をどこまでにするかという規定に今なっています。11条以下とはちょっとつくりというか、違うもので、現状ではいわゆる議員の身分に係る犯罪についてはやりなさいよということの規定については、説明会を開かなきゃいけないという規定になっています。今、御提案しているのは、その範囲をどこまでにしますかという提案です。今までどおりということもあり得るでしょうし、この説明会に関して申し上げれば。今、御意見いただいてるのは、刑法全般、全ての犯罪において起訴された場合に説明会開きなさいという規定がいいのか、あるいはほかの意見もありましたけれども、公務員が懲罰になる範囲にとどめ…かなりニアイコールなのかなという気もしますけど、しますかということですので、ちょっと11条以下との関連もあるんですけど、ちょっとここはどこまでやったら説明会開くかというところで考えていただいたほうがいいのかなというふうに思います。

◎委員( 待寺真司君 )
そうすると、このやっぱり10条の今、黒字になっているところに先ほど言った、例えば人事院勧告の適用範囲とするみたいな文言が必要になるということで考えておいたほうがいい…もしそうする場合はね。

◎委員長( 笠原俊一君 )
いいですか。次、辞職手続についてということに入っていきます。畑中委員。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私はこの今さっき議論した10条と同様に、対象範囲を刑法事犯全体として辞職手続をとるべきというふうにしたほうがいいかなと思うんですけども、辞職手続そのものをとるべき範囲については、ここに書いてあるとおり、刑種の重さにより判断するという事務局からいただいた案の2のほうに賛成するものなんですけれども。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
待寺委員。

◎委員( 待寺真司君 )
私も畑中委員と一緒で、先ほど言ったように範囲については先ほど10条の中で盛り込んだもの全てを職務関連犯罪として、それで禁錮以上の有罪判決が出た場合という部分を支持したいなというふうに思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
飯山委員外議員。

◎委員外議員( 飯山直樹君 )
私は、有罪が確定したら案2のとおり刑種の軽重にかかわらず有罪であれば辞職が妥当だと思います。いわゆる一般の会社の懲罰規定を見ると、そういう規定がある一般の会社、きちんとした会社であれば、刑法犯罪は懲戒解雇になってるのが通例です。それに一般的にそういう理解で行われているので、何らそれで辞職手続をするというのは不思議ではないことだと思いますから、辞職でいいかと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
山田委員外議員。

◎委員外議員( 山田由美君 )
私は、現時点でどのような例がこの先発生するのか、まだ十分予測できていませんので、禁錮以上の刑罰としておくほうが無難であるかと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
他に御意見ある方あれば。(私語あり)刑種の資料は、前だね。じゃあ、ちょっと休憩しましょうか。ちょっとここで10分ほど休憩いたしましょうか。暫時休憩いたします。 (午後2時53分)

◎委員長( 笠原俊一君 )
休憩を閉じて会議を再開いたします。 (午後3時10分)
ただいま辞職手続についてというところで、まだ話が皆さんから全部いただいておりませんけれども、何かありましたら。ないようでしたら、次に、きょうのところはこの辺にしておいて、次に移っていきますけど、よろしいですか。
じゃあ、引き続きまして辞職勧告についてということで、石岡委員。

◎委員( 石岡実成君 )
うまく意見、自分の意見もまとまってないんですが、辞職手続についてと勧告についてというところで、ちょっと混同しておりまして、単純に前回の事件を振り返りますと、有罪が確定しても執行猶予がついてしまうと本人の意思でやめさせることができないというような結果を得た部分からしまして、もしも設けるのであれば、何かしらのそういった有罪…先ほどから辞職手続についてのほうでも話してましたけれども、何かしらの範囲を設けて規定をするべきではないのかなというところに考えが及びまして、このような意見には一応させていただいています。

◎委員長( 笠原俊一君 )
待寺委員。

◎委員( 待寺真司君 )
これも多分辞職勧告の範囲についてという部分であれば、刑法事犯全体に、先ほど言っていた部分ですね、人事院の。あれに照らして、公務員と同等の部分であった場合には辞職勧告をするということにしたほうがいいのではないかということで、こういう書き方になっています。

◎委員長( 笠原俊一君 )
飯山議員。

◎委員外議員( 飯山直樹君 )
私はこれは辞職勧告をするタイミングの話かと思って理解してしまって、ここで逮捕されて犯罪行為を認めた時点というふうに書いたんですが、私はそのタイミングの話かと思って、ここにこう書きました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
山田委員外議員。

◎委員外議員( 山田由美君 )
私は、この条文を上とワンセットで考えましたので、11条の最初の条文でまず辞職手続をとるものとすると決めたとしますと、その次の段階では、その辞職手続をとらない場合にどうするかなので、辞職勧告では弱いと思いました。なので、ここであえて必要な措置をとることができると書きましたが、これは辞職勧告以上のものを想定しております。
例えば除籍の決定とか、そういうことですね。実際に力ずくでやめさせるということをここに盛り込んだほうがいいのではないかと。それが認められるかどうかは別として、条文の精神としてはより厳しい措置をとる余地を残しておいたほうがいいと考えました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
これに意見を出されてない方いられたら。

◎委員( 近藤昇一君 )
これについて、やはり10条からの関連できてると思うんです。10条が説明会ですか。これが、ここでの規定をどうするかによって、あと11条に流れていくと思うので、10条をどういうふうに決めるかで、あと11条については、私はこのままで仕方ないのかなと。これ以上のものを科すのは、ここではね。だから、ほかで、この間の例みたいに懲罰というのにかかってくればやれるんですけど。これ以上のちょっと規定は無理かなという考えです。ですから10条をどういうふうに規定するかによって。と思ってます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
じゃあ、次に移っていってよろしいですか。

◎議会事務局局長( 田丸良一君 )
委員長、すいません。ちょっと確認させてもらっていいですか。今、近藤委員の御意見は、11条と…11条第2項は、このまま、要するに辞職手続をとるですとか、とらない人は辞職勧告をするという規定については、贈収賄の関係の選挙にかかわる部分の現行の規定をそのままにしてということでよろしいんですよね。

◎委員( 近藤昇一君 )
すいません、ちょっと足りなかった。10条で1つの規定しますよね。そうすると、当然11条の職務関連による有罪判決後の措置というのは、ここのところも変わってくるということで、当然11条の職務関連の罪によりどうのこうのというのも、ここも変わってくるというところで、10条を変えると自動的に11条も変わってくるんじゃないかというふうに思ったんで、そのままという意味なんですけど。ちょっと足りなかったです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか。次に移っていきます。4ページになりますかね。懲罰に関する規定の整備についてということで、近藤委員、よろしくお願いします。

◎委員( 近藤昇一君 )
これは県知事の裁決、最終的なね。の中に載ってたので、先例か判例かわからないけども、のような扱いができるんじゃないかなと思って、これ、条文上に盛り込んでもいいんじゃないかなと思ったので、この文章を何か盛れないかなと思ったんですけど。いわゆる議会の円滑な運営を阻害するような場合は、議会の品位を汚して、その権威を失墜させるようなものである場合には懲罰の対象とするというふうに、県知事のね、審決書ですよ、裁決書だっけ、どっちだっけ、審決書か。に載ってたので、これは使えるんではないのかなとは思ったんですけど。これ、明確化しておかないと、懲罰ということについて、いろいろ解説書はありますよね。議会外で控室とか事務局とか、議会事務局それからほかのいわゆる廊下もだめだしというね、いろいろな解説の規定があるものだから、それにこだわっちゃうと、なかなか先へ進めないとい
う部分があったので、この審決書の一文については、大いに活用したほうがいいかなと思ったんです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
石岡委員。

◎委員( 石岡実成君 )
今の近藤委員と全く一緒です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
畑中委員。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私も全く同じで、括弧書きで県知事の審決書面によると書いたんですけど。これ、要するに懲罰にかける場面じゃないだろうということで訴えられると、そこでもしかすると復権してきちゃうということもあるので、それがそうじゃないという県知事の審決、はっきり出たわけですから、これは盛り込んでおけば使えるなと。じゃないかなというふうに思って、こういうふうにしたらどうかと思いました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
待寺委員。

◎委員( 待寺真司君 )
私も一緒で、事務局の提案のこの文章どおりでもいいかなというぐらいの思いですので、このままで、このまま事務局の提案でいいというふうに思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )飯山議員。

◎委員外議員( 飯山直樹君 )
私は、ちょっとここの理解が足らなかったのかもしれないんですが、刑法事犯で有罪であれば懲罰というふうに規定しておけば、あえて議会の名誉と品位を損なう重大なものであるというのは、かえって必要ないのかなというふうに思いました。刑法事犯であれば有罪で、懲罰対象と、全体をするというふうに考えてます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかに御意見ありますか。

◎委員( 近藤昇一君 )
異論を挟むつもりはないんですけども、やはり議会との絡みの上での議会の懲罰、自律権、懲罰権かがあるので、そのあたりは入れないと、やっぱりきついかなと思うんですよ。議会との絡みね。全く議会と関係ないところでやられちゃった場合にはどうするのかな。関係ないところでやられても、それが議会の品性とか名誉を傷つけるんだというところで懲罰になる、値するんですよ。ですから、そこは入れたほうが私はいいと思ってるんですけどね。

◎委員長( 笠原俊一君 )
よろしいですか。きょうは、その他で土佐さんいられないんで、これは飛ばしていきましょうか。じゃあ、その下のほうに行きます。議員報酬の一時差しとめを可能とするということで、そっちのほうに行っちゃいますけど、いいですか。議員報酬等条例改正済みということで、長期にわたり議員活動ができない場合における議員報酬の取り扱いについてということで、近藤委員。

◎委員( 近藤昇一君 )
事務局で調べていただいたところも、条例みんな見てみたんですけど、やっぱり3カ月という一つの規定があるんですね。3カ月過ぎると。ただ、その3カ月のカウントをどうしているのかというのは、ちょっと事務局調べてるのかどうか伺いたいんだけど。例えば我々議員というのは常時出勤してるわけじゃないんで、例えば9月の定例会、全部欠席しました。診断書も出てます。例えばきょうみたいな委員会に出てきましたと。だけど12月議会はまた全部欠席ですといった場合のカウント、そこではもうカウントが切れちゃうのかね。その辺どういうふうにカウントしているのか、わかりますか。

◎議会事務局局長( 田丸良一君 )
それで、その前に範囲を決めてるんですね。何をもって欠席とするかという範囲を、前にお配りしたこちらの資料の中で、会議等の範囲を決めて、どの会議を欠席した場合に期間、欠席期間としてカウントするかという規定を、まずそこが必要だと思います。通常だと定例会とか臨時会とか委員会だとか全員協議会だとか、法令に基づくもの、あるいは入れているところは議員派遣とか委員派遣までも含めてるですとか、そこまではなくて定例会と臨時会だけだよとかという決め方もしてるところもあるので、まずはそこの範囲を決めることで欠席期間決まってくるんだと思うんですね。だから、制定するとすれば、まずはじゃあどの部分に欠席したかで欠席とするかを決めていただいて、その次に何日以上だと幾ら減額するのか。何日以上だとまたさらに減額するのかどうかというのを決めていくということになると思うので、まず範囲が…範囲と期間と減額となる事由、このあたりを決めていただくと、必然的に整理がされてくるかなというふうには思います。

◎委員( 近藤昇一君 )
そうすると、例えば全ての公的な本会議も委員会もというふうに規定した場合に、先ほど言ったように、第3回定例会は全休しました。約1カ月ですよね。その後に委員会が開かれました。委員会には顔を出しました。そこで一度途切れるということでいいんですよね。それでまた12月議会、また体調不良で診断書が出てきて欠席ですと。そこからまたカウントが始まると。その間に何も委員会がなければね。そこなんだよね。

◎議会事務局局長( 田丸良一君 )
ひょっとすると、がちがちにしないほうが、例えばスポット的にこういう日だけ出てきちゃうと、そこで途切れちゃうという可能性も。

◎委員( 近藤昇一君 )
逆に、定例会というふうに規定すれば、そうすると定例会と定例会の間は休んでるということになるのかな。例えば、湯河原なんかね、第3回定例会、第4回定例会、連続して休んだから、もうこいつは懲罰の対象で、懲罰だというふうに、あそこは規定はなかったんだよな。湯河原はないですよね。減額、条例は。その辺もいろいろ事例を検証しながら、解釈の仕方を詰めていかなきゃいけないとは思うんですけど、いずれにしろ条例は何か制定したほうがいいような気がします。

◎委員長( 笠原俊一君 )
設けるということですね。石岡委員。

◎委員( 石岡実成君 )
僕も今、現行条例の中ではないということなので、今、近藤委員が言ったように、かなり、どういうふうにするかが非常にアウトラインを決めるだけでも難しいのかもしれないんですけれども、例えばやむを得ない病気になって長期に入院しなきゃいけない場合もあるでしょうし、それが3カ月なのか、半年なのか、1年になる可能性も十分あるわけで、例えば、あるいは巻き込まれた事故によって、不慮の事故として入院をやむを得なくした場合であるとか、いろんなケースがあるので、その全てにおいて同じようにするかどうかも難しい判断だと思うんですけど、ただ、今がないということで言うと、今後のことも、今回のことも踏まえては、何かしらの一定の範囲は定めるべきではないのかなと思ってます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
畑中委員。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私も同様の考えです。なかなか議員報酬等の特例に関する条例というものを制定する必要があるとは思うんですけれども、その中身についてはやはりカウントの仕方だとか、それからそれぞれの状況として今、石岡委員が言われたような、それもあるいは配慮すべきという話になるし。ただ、制定の必要はあるのではないかというふうに思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
待寺委員。

◎委員( 待寺真司君 )
私も同様で、やるべきだということで、次期改選時から適用できるように準備をしたらいいのかなということで、これは事務局・正・副にちょっとたたき台をつくっていただければ。(笑)それをもめればなと思います。みんなで何日、何日とやっていると大変になるので。と思いました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
飯山委員外議員。

◎委員外議員( 飯山直樹君 )
私は、葉山町の職員の方と同等の規定にするのが一番考えやすいのかなと思いました。その場合、途中の期間、定例会だけとかということだと、ある意味、途中で委員会なんかあってぱっと出てきたというのは逃げ道につながりますから、365日であるという形の中で、期間の中で判断していくべきじゃないかと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
山田委員外議員。

◎委員外議員( 山田由美君 )
私は、病気とか事故で病院から身動きできないような場合を考えまして、横になった状態で移動できないとしても、例えば議案を読んで賛成するとか反対するとかの意思表示ができるような場合は、例外として出席扱いしてもいいのではないかと思います。あと、どうしても出られないときは、やはり意思表示すらもままならないようなときは、町民から仕事を委託されてるという立場上、全く仕事してないのに報酬いただくというのも心苦しいものがありますので、これはここに挙げたのは単なる例ですので、このような感じで何らかの規定をつくったほうがいいかと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
土佐議員はなしということで、他にこの件について御意見ございますか。

◎委員( 近藤昇一君 )
ちょっと意見なんですけど、やっぱり出席扱いはできない。条例の適用でもって弾力性を持たせるという部分になると思うんですよね。出席扱いは、これは現状の制度ではできないと私は思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
皆さんの意見で、何らかの基準というか規定をつくっておいたほうがいいという御意見ですので、これについてはまた議長と相談しながら、何らかの方向性を持っていこうじゃないかということで固まっているように思いますので、一応きょうは持ち帰らせていただきます。
次に、これは議会改革を政治倫理に連動させる(プロセス)葉山モデル2.ということで、選挙後(一般・補欠)すぐに議会基本条例・政治倫理等の研修を開くということで御意見があります。新葉クラブさん。

◎委員( 横山すみ子君 )
ちょっと後に回してください。

◎委員長( 笠原俊一君 )
近藤さん。

◎委員( 近藤昇一君 )
はっきり言って、これつくった当時のね、議員というのは当然よく読んで、これに対する賛否も表明してるし、一部退席もありましたけども、それなりに全会一致という、みんなで決めてきたというあれがあったんですけど、正直言ってその後になると果たしてどれだけ皆さん理解していただいてるのかなという部分があったんですよね。そういう面ではやっぱり、一度基本条例とか、そういったものについては、事務局が講師になってね、4年に1回は改選後あるいは補欠選挙であれば当選後に一度やったほうがいいかなと。これを理解する上でもね。これに対するいろいろ意見があってもいいと思うんですけども、現行の基本条例はこういう条例でもってやってますよ、皆さん、こういう心構えでやってくださいよということであると思うので、私はやったほうがいいというような気がします。

◎委員長( 笠原俊一君 )
畑中委員。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私も同じ考え方です。ただ、また前にもお話ししたことだと思うんですけども、私が議長のときに、某新人議員にいろいろやっぱり学んでいただきたいと思って、新人議員さんに当時の局長にお願いをして、必要と思われる基本条例とかそういうのを勉強会をした経緯があります。

◎委員長( 笠原俊一君 )
新人研修ですね。

◎委員( 畑中由喜子君 )
ただ、その後、何かの折にね、ちょっと問題が起こって、それは問題ですよということを言いましたら、その某新人議員さんは、私は教わってないと言われたんですね。私にとっては本当にびっくりなことだったんですけども、そういう誤解をする嫌いもあるのかなと。私ぐらいの年齢の人だったら、ちょっと考えられないかもしれないんですけども、教えてくれてなかったじゃないかと、平たく言えばそういう言い方をされたんですね。それは論外かもしれませんけれども、やはりみずから議員としてはね、学ぶという姿勢を常に持たなきゃいけないことですし、ベラテンであっても何でも、それは同じだと思うんですが。殊にこの政治倫理と基本条例に関しては、本当に議員としての基本のキですから、これは必ず学んでもらうようにすると、研修をするということを位置づけたほうが、それはいいかなとは思いました。あと、その後の話はね、ちょっと余計なことを申し上げたのかもしれないんですけれども、そういうこともあったということも皆さんに知っておいていただいたらいいかなとは思いました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
改選後、今はやってないんでしたっけ。

◎委員( 畑中由喜子君 )
やってますよね、ある程度はね。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
今も改選後に新人議員に対してはやってます。研修については、議員研修についてはやってます。ここで言われている条例にね、定めるかどうかというのは、また別ものだと思ってますので、システムとしては今もそれはやってるんですけども、そうじゃなく、基本条例にやはりそれを定めるかどうかというところが今回のここのポイントかなとは思ってますので、それはまた皆さんで議論いただければ。

◎委員( 近藤昇一君 )
やっぱり全員でやるということを条例の中に明文することによって、今言ったように、そんな話は聞いてない。ちゃんと条例にね、やるって書いてあったじゃないかと。何月何日やったじゃないかというふうな話になるし。だから、やっぱり条文には改選後にするのか、当然補欠も含まれてますけど、全員でやっぱりやって、その中でもし新人さんがいろいろ疑問出れば、ベテランの議員さんからね、こうなんだよという話もあるだろうし、やっぱりそういう場を設けたほうがいいと思いますよね。その中で、新人さんは、ここのところこう変えたほうがいいんじゃないかとか、いろいろ意見もまた出てくるかもしれないし、ぜひその条例には私は明記したほうがいいかなとは思いました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
当選証書もらいに行かなくてもいいというような感覚がね、来ない人でしたからね。ちょっと私も何とも言えないんだけど。

◎委員( 横山すみ子君 )
すいません、先ほどは失礼いたしました。条文に書けたら書いたほうがいいと思うんですけれども、議会基本条例をつくるまでの非常に濃密な何年間かというのが、だんだん共有されなくなっていると思います。それで、勉強会を呼びかけて、一緒にいろんな足並みそろえたくて呼びかけたんですけれども、後でえらく迷惑だったという感想もいただいたりして、これは当選後、直ちにのような、必ずやると。しかも、こうなってますよと教えるのではなくて、議会の基本としてこういうものがあるというのを全員でもう一回共有するほうが効果的だと思いますので。(「賛成。決定」の声あり)したいです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
とりあえず、それも今言ったように、明文化で当初にやらなければいけないような形に入れるかね。何らかの形で勉強会は必要だよという御意見だけ今、皆さんからいただきましたので。次に、2番目として、議会基本条例・政治倫理条例についての宣誓ということで、議会基本条例・政治倫理条例の宣誓についてということで、新葉クラブさん。

◎委員( 横山すみ子君 )
条例の中に入れるべきかどうかはちょっと迷うところなんですけれども、必ずこれはやるものとするような取り決めというか、をしておくほうがいいんじゃないかと思います。宣誓文自体がどの程度の効力を持つかということは、また議論の対象ではあると思うんですけれども、ホットなところで宣誓文まで出してあるという状態をつくったほうがいいと思って提案いたしました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
共産党さん。

◎委員( 近藤昇一君 )
私ども、先ほどちょっと話ししましたけど、研修は当然ね、今まで…今ある、現在あるものですから、今こういう基本条例でやってるんだということを再認識するし、新しい人にはよく知ってもらうという努力はすべきだと思うんですけど。条例自体が不変のものじゃないし、最高のものかどうかというのもあるし、そういう面ではもしかしたら新人さん、こんな条例じゃ俺は認められないという人が出てくるかもしれない。ですから、それはもうそれで一つの考え方かもしれないんでね、宣誓をするということで選別するというのは、私はどうかなと。研修をして、もしかしたらもっといい条例が提案されるかもしれないし、そういう可能性もやっぱり否定しないほうがいいのかなって、ちょっと気はしてるんで、あえて宣誓まではとは思うんですけどね。当然、現職のね、再選された議員さんはこれを認めてずっとやってきてるわけですから、抵抗なく宣誓するでしょうけど、もし新しい人が出てきた場合に、どういう反応を示すのかなって、ちょっと心配があるということです。

◎委員長( 笠原俊一君 )
一応、横山さんのほうから宣誓文を提出しろということなんで、宣誓の御意見はまだ聞いてないんですよね。宣誓の文書提出ですよね。

◎委員( 横山すみ子君 )
アメリカの大統領のように、聖書に手を置いてというような習慣は日本にはないので、議会の基本であるこれを遵守してというような宣誓文にサインして出してもらうというのがよろしいかと思いますが。

◎委員長( 笠原俊一君 )
石岡委員。

◎委員( 石岡実成君 )
僕も今回こういった話し合いになった根源を考えますと、今、規定がない中で、研修して本来は十分なはずなことを、まさかこんな理不尽なことまでしない必要もないとは思うんですけど。ただ、事案を考えた場合では、やはりこういった、この前段でいろいろと条例をいじるというか、変えた上で、そこにのっとってしっかりとした議員として努めますというような宣誓書をやはりあると、やはりいざというときの保険にはなるのかなと思ってますので、僕はあったほうがいいと思ってます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
畑中委員。

◎委員( 畑中由喜子君 )
私、ここ、言葉間違ってるかもしれない。実効力じゃない、実効性ですかね。疑問があって、例えば今回のことだって、じゃあ宣誓したらやらなかったかといったら、関係なかったと思うんですよね。今回の件はですよ。現実に、これまで議論してきた条文を変えたりとか、懲罰をきっちりかけられるようにするとか、いろいろな改正が行われれば、それで十分なのかなというふうに思っています。余りがんじがらめにするのも私は好きじゃないです。それで、研修をするということはね、皆さん、今御意見聞いてたら、ほぼ全会一致になりそうな感じですし、それがあれば宣誓までする必要はないのかなというふうに思っています。

◎委員長( 笠原俊一君 )
待寺委員。

◎委員( 待寺真司君 )
私は全く逆の考えで、宣誓は絶対必要だと思う考えで、これだけ長く書かせていただきました。というのは、やはり議会基本条例は我々の憲法だと思ってますので、これは簡単にこれを超えるものというのは、そういうのをがんじがらめというお話もありましたけども、やっぱりそれは一部改正は当然あるかもしれませんけれども、やっぱりこのずっとつくり上げてきた底辺にあるものというのは、私は不変だと思うので、あえて議会基本条例の中にこれを盛り込もうといったのは、三浦市は政治倫理条例の中に入っているということですが、議会基本条例はやっぱり憲法だという認識の中で、この中に宣誓を設け…宣誓する規定を設けたほうがいいと。というのはですね、県内では宣誓に関する規定を設けてる市町村はないということになるので、1番バッターになったらいいというわけではないんですが、大きな課題を抱えた議会としては、他に先駆けて議会基本条例の中に盛り込むべきじゃないかなというふうに思いました。それで、この宣誓を議長に提出するという方法は、私はそうじゃなくて、やはり選民、選んでいただいた町民に対して宣誓をするということでありますから、その手法はね、ここちょっとあらかた書かせていただきましたけど、例えば本会議場でインターネット中継をして、登壇して宣誓文を読み上げて、ネットでインターネット中継をやると。先ほど横山議員おっしゃいましたけども、何かに、議会基本条例に手を置いてでもいいんですけれども。そういった形で、やはり議会基本条例と政治倫理条例を守るということを宣誓させることが大事じゃないかなというふうに思いましたので、ちょっとやり方についてはいろいろとまだまだあろうかと思いますが、読み上げる文についてもごくごく当たり前のことを読み上げて、やはり議会基本条例を守るんだ、政治倫理条例を守るんだということを町民の皆さんに議員になったらまず宣誓するということが大事かなと思って、こういう提案をさせていただきました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
飯山委員外議員。

◎委員外議員( 飯山直樹君 )
私も賛成します。方法は、1番でも2番でもどちらでもいいかと思うんですが、通常、会社で勤めると、最初に雇用契約というのをまず契約書を結びます。そこに細かい規定は、会社の規定はまた別にあって、それを遵守しますというふうに必ず書かれているのを必ず締結しますから、そうしたものと同じような意味で、きちんと自分たちのルールを守りますというのを最初に宣誓すべきだと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
山田委員外議員。

◎委員外議員( 山田由美君 )
どれほどの効力があるかというのは別として、やはり議会改革をしましたということを町民の皆様にもわかっていただくために、この宣誓、何らかの宣誓をするということは非常にいい考えではないかと思います。ただ、宣誓する条例の中に自分の気に入らないものがあるから、自分は宣誓しないという人が出てくるかもしれませんので、それはそれで認めるとして、ただ、宣誓しないのであれば、その理由を町民の皆様にわかるようにお伝えする。多分、大抵の人はこういう仕組みができたら宣誓すると思いますので、このような仕組みがあったほうが、ないよりはいいかと考えます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
はい、ありがとうございます。ほかにございますか。宣誓については御意見分かれてますけれども、またこれも後日ということで、きょうはこの聞いておくということにしておきたいと思います。次に、議会基本条例・政治倫理条例に即して活動、これ御意見ありません。
次に、議会基本条例・政治倫理条例のバージョンアップ(見直し)を恒常的に図るということで、新葉クラブさんのほうからございます。

◎委員( 横山すみ子君 )
議長が皆さんの意見をまとめて、こういう議会改革をしてどういう状態ですというのは2年ごとにまとめておられるんですけれども、議会としては選任された4年の間にこういうことをした。つまり、評価をする。課題を洗い出しておくという作業と同等だと思うんですけれども、それで見直しの基本をつくるということで、4年ごとの評価、見直しを図るという。なければ見直さなければいいわけですけれども。という提案でございます。

◎委員長( 笠原俊一君 )
4年に1回は直す形ができるような。これについて御意見ありませんか。別にきょうはなしということで、よろしいですか。
では、次に行きます。選挙時でも議論する、葉山モデルということで、葉山モデル3.ですか。共産党さん。

◎委員( 近藤昇一君 )
これはちょっと必要ないんじゃないかなと私は思います。選挙でもって、そのときどきの状況によってね、公約が変わる場合だって、それはあるとは思うんですよ。それはあくまでも町民との、有権者との関係でね、その当人が当然説明しなきゃならない義務は生じると思うんですけど、これをしたから政治倫理に規定するというのも、ちょっとこれは違うんじゃないかなと私は思いますので、あくまでもそれは有権者との関係で、公約違反ということでは。公約違反が政治倫理違反というのは、いろいろな状況に応じて変わる場合も私はあると思うんで。

◎委員長( 笠原俊一君 )
こっちからの項目は、ほとんど皆さんの記入がないんで、もし発言あってもなくても、一応書いた項目、書かれているので、一応質問はしますけれども、御意見なくてもいいと思いますけども。次に、畑中委員。

◎委員( 畑中由喜子君 )
今、近藤委員が言われたこともそうだし、私は新人でものすごい議員にならなくちゃという思いを持っている方が、例えば総合計画だとか、基本条例だとか、政治倫理とかに精通していなければ立候補できないかみたいな、そんなようなことにつながっちゃうと、立候補するのがためらわれるというかね、ここに書きましたけど、新人候補者、立候補者、立候補の抑制につながってしまうという危惧もなくはないんじゃないかというふうに思って、これはここまでの必要はない。ただ、当選した暁には確実に学んでもらうという形でいいんじゃないかなというふうに思いました。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ほかに御意見はよろしいですか。
次に、住民と考える、葉山モデルということでの御意見は、共産党さん。

◎委員( 近藤昇一君 )
これ、1、2、3、全部だと思うんですけど、多分事務局で提案されてるのは、こういったことも条例の中に盛り込むという意味なのかなというふうに受けとめたんですけど。でも、私はあくまでもこれ、先例でもって残しておけばいいのかな。例えば…(私語あり)そうそう、そうそう。条例上、規定は逆にしないほうが、これに固定されちゃう可能性があるんで、そのときどきで柔軟に対応して、あくまでも先例として残せばいいのかなと私は思ってますので。

◎委員長( 笠原俊一君 )
5番のところの、議会からの法律改正の提案、葉山モデル4.ということで、畑中委員のほうから。

◎委員( 畑中由喜子君 )
これは葉山町議会としては既に国に対して欠格条項…じゃなかったっけ。欠格事由とするというのを取り除いてほしいという意見書を出していますし、働きかけ、現実にもう発信はしています。できるなら、条例に位置づけたいですけれども、法律がそうなっていない以上、この条例を…条例にこの文言を位置づけられるかどうかというのは、非常に難しい、恐らくできないんじゃないかなと思っているんですね。これ、法律家の方にどこまでこれ対応できるかを聞いてみるというの以外は方法ないかなと思うんですけど、できれば位置づけたいです。でも、恐らく無理なんで、法律を超えることはできないので。だから、今まで既にやってきている葉山町議会としての情報、意思表示、発信というところで、既にやってはいますけれども、これを継続的に何らかの形でやっていくぐらいがせいぜいなのかなというふうには思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
そうしますと、この3.、4.、5.については、議論はなくてもいいということの理解でよろしいですかね。

◎委員( 待寺真司君 )
これはだから江藤先生が細かく分けたモデルであるので、これはあくまでも条例にしようとかというのではないと思いますので、既にこれ、やってることです。3については必要ないと…そうですね。ということは、きょう皆さん多分一致してるんじゃないかなというふうにちょっと思ってますので、条例云々じゃないと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
掘り下げたね、条例だとか、これからつくっていく上で、なるべくスリムにできればしていきますので、事務局、その辺の今のニュアンスよくとっていただいて、もう一回整理してから、きょう皆さんから全部意見いただいて、もう少し議論深めなきゃならないかなというところもありますし、先ほど刑罰等々については、どこで折り合いをなすか、したほうがいい、しないほうがいいという意見、かなりありますしね、もう一回そこの辺も含めて、整理整頓しながら、きょうの皆さんの意見の集中的なものについては、反対…反対までいかないんですけど、ちょっとといった方もいられますので、もう少し議論を深めていければなと思います。きょうのところはこれでおしまいにしていきますけども、いかがでしょう。議長のほうから今後の希望というのがあれば。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
御意見等ありがとうございました。文章だけではなく、実際に意見をいただいた方の直接の声を聞いて、少しニュアンスも違うところもあるなというのも実感いたしました。今後これをまた成案にしていかなければいけないという作業なんですけども、非常に時間的にもタイトだなと思ってまして、今後の予定から言うと、もうすぐ今度第4回定例会が始まります。年末・年始ということもあって、その期間、ちょっと開催できない可能性もあるなと思ってます。そういうふうに考えますと、当初予定をしていた第1回定例会の中での提案がちょっと時間的に非常に厳しいかなと。かなり法律的なところもよく吟味しなきゃいけないところもあるんではないかなと思います。そうなりますと、もう2月になるとすぐ今度また第1回定例会ということで、非常に日程的に厳しい。その第1回定例会の後半といっても、もう実際に本会議が始まってくると、予算の議会でございますので、がたがたがたがたして、なかなか会議をとる時間が取れないかなと。そうしますと、最悪というか、一番最長になったときに、第2回定例会、6月定例会の冒頭でこの案がまとまって提案ができればいいかなというスケジュールにもうなってきてるのかなと思いますので、一応はそこを目指した形でですね、議会運営委員会のほうで最終的なところをとりまとめていただき、最終的には議員全員協議会等を開かせていただいて確認をしたいというふうなスケジュールだと思ってます。ですから、少しこれ以上、もう少し進んだ形のたたき台のようなものをですね、つくらないと、なかなか進まないのかなというところはありますので、少し検討させていただきたいと思ってます。よろしいでしょうか。

◎委員長( 笠原俊一君 )
ありがとうございます。議長のほうからそういうお話があって、できれば1年、選挙が大体4月の25、26日ということになろうと思いますから、それまでにはこういったものがあって、葉山の議会というのはこれだけ町民の皆さんに芯をしっかりした人じゃなきゃだめなんだよというのを示してはあげたいなというような気持ちもあるんですけれども、何とか皆さんと御意見が、歩調が合いながら、議会基本条例あるいは政治倫理条例というものを見直してつくり上げていきたいなと思いますので、議長がそうおっしゃられましたけど、なるべく皆さんと検討して、年度内を一応検討して頑張っていきたいなと、こういうふうに委員長としては思いますので、御協力のほどお願いをしたいと思います。
では、次は議会中ということになりますし、皆さん総務の方は視察もありますので、議会の日程の中でまた議会運営…この改革項目について考えていきたいなと思いますので、きょうはこれで閉じさせていただいて、何かまた御意見おありの方あったら発言を許可しますけど。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
1点いいですか。議会改革項目で、ちょっと追加をしていただきたいなという項目が1点あります。というのはですね、先日台風21号、22号と連続して来ましたけども、21号の日、総選挙の投票日だったと思いますけども、あの日の夜10時にですね、災害対策本部が設置をされてます、1号配備ということで。実は議会の災害時行動マニュアルというのがありまして、それの中に災対本部が設置されると一応設置しなきゃいけないようなマニュアルになってまして、実はこれは震災等の関係でつくった行動マニュアルなんですが、一応規定がそういうふうになっちゃってますので、あの日も夜中の12時に私、正・副議長はここへ役場へ来てですね、実は会議を設けさせていただきました。ただ、時間が時間だったので、ほかの議員さんには、その段階でまだ大きな被害もなかった関係で、御連絡も差し上げなかったんですが、一応は局長も含めてですね、一応会議を開かせていただいてます。もう少し規定を見直すのと、バージョンアップしなきゃいけないなというふうな気持ちもありますので、これもぜひ今期中の課題として、この議会の災害時行動マニュアルをちょっと見直しをさせていただきたいなと思ってますので、お願いをしたいと思ってます。以上です。

◎委員長( 笠原俊一君 )
議長のほうから災害時の行動マニュアルの見直しということで、会議のときにそれを逆に提案していただいて、この件についてということで、また深めたいと思いますので、よろしくお願いします。

◎委員( 近藤昇一君 )
項目に加えちゃってください。次第の中に入れるか、議会改革の項目に、こっちから提案するんじゃなくて、もう入れたほうが私はいいと思います。

◎委員長( 笠原俊一君 )
わかりました。今、そのように議長から、あるいは近藤委員のほうから発言ありましたので、改革項目の1つに加えていくと。よろしいですか。

◎委員( 待寺真司君 )
後で確認でもいいんですけど、これ、たしか小委員会つくって検討されてたと思うんで、今、現議員さんでこの小委員会に入っていた方がどなたで、いらっしゃるのかな。その方からちょっといろいろね、つくったときの経緯とかも聞ければ、より改定に向けてはいいかなと。

◎オブザーバー( 伊東圭介君 )
作成したのは平成24年の6月21日に議会運営委員会で決定をさせていただいてます。残念ながら私、そのときいなかったので、よくわからないんですけど。

◎委員長( 笠原俊一君 )
24年というと、どなたでしたっけ、議長。(私語あり)わかりました。今、話しいただいたので、ちょっと調べてからまた。では、以上で本日の会議を終了いたします。御苦労さまでした。 (午後4時00分)

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成30年1月12日

議会運営委員会委員長 笠原俊一

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更新日:2019年03月19日