議会運営委員会会議録 平成28年6月13日
開催年月日
平成28年6月13日(月曜日)
開会時間
午前10時00分
閉会時間
午前11時15分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
付議案件
- 議会第2回定例会の運営について
(1)追加議案等の取り扱いについて
(2)委員会審査報告等
(3)会期の延長について - 付託案件
(1)陳情第28-16号 陳情 陳情審査の仕組みを明確にすることを求める
(2)陳情第28-17号 陳情 条例違反議員に対し議会要職の罷免等懲罰規定を求める
(3)陳情第28-18号 陳情 刑法犯及び特別法犯議員の除名および判決確定までの報酬差し止めに関する条例改正を求める - 行政視察について
- その他
出席並びに欠席委員
出席7名 欠席0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
委員長 | 畑中由喜子 | 出席 |
副委員長 | 土佐洋子 | 出席 |
委員 | 金崎ひさ | 出席 |
委員 | 鈴木道子 | 出席 |
委員 | 山田由美 | 出席 |
委員 | 窪田美樹 | 出席 |
委員 | 伊東圭介 | 出席 |
オブザーバー | 議長近藤昇一 | 出席 |
傍聴者
飯山直樹議員 石岡実成議員
説明のため出席した者の職氏名
なし
会議の書記
議会事務局局長 矢嶋秀明
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局局長補佐 永井秀子
会議録署名委員
委員長 畑中由喜子
会議の経過
委員長(畑中由喜子君)
皆さんおはようございます。委員全員おそろいでございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。(午前10時00分)
本日、資料が大変多く出ておりますので、まず資料の御確認をお願いしたいと思いますけれども。次第書が1つ、それから会期日程表の案、それから陳情の審査に必要と思われるもので、ホームページから抜粋したもの、参考資料1、参考資料2。それから総務課から意見としていただきました参考資料が2枚。それから自治法の条文の関連がホチキスどめのものが2部。皆さんお手元におそろいですか。よろしいですか。はい。それでは本日の付議案件に移りたいと思います。
まず1番目に今定例会の運営についてでございます。追加議案等の取り扱いということで、ずらっと意見書が、議員提案の意見書が5件新たに出されました。それと総務常任委員会、教育民生常任委員会からの意見書の提案がございます。合計7件ございます。いずれも本会議第4日目、6月17日の上程となりますけれども、そういう取り扱いでよろしいでしょうか。それでは議案番号はまだこれから改めてつけていくということでよろしいですか、事務局。はい。7件の意見書の取り扱いは6月17日の上程ということで行わせていただきます。
2番目に委員会審査報告等でございますが、総務建設常任委員会から陳情1件の審査報告、それから教育民生常任委員会から請願1件の審査報告がそれぞれ出ます。議運につきましては本日陳情3件の審査を行いますけれども、その結果によって報告が出るかどうかということで決めさせていただきたいと思います。とりあえず総務と教民に関しましては報告書が出ます。この取り扱いにつきましても、第4日目の6月17日の上程となりますが、そのような取り扱いでよろしいでしょうか。はい、それでは委員会の審査報告等はやはり6月17日の上程ということでとり行います。
(3)の会期の延長についてでございます。資料の1をごらんください。日程表案です。先日開催されました細川慎一前議員に関する調査特別委員会で、細川前議員からの県への審査請求に対応するために、会期の延長が必要ではないかということで、そのような申し入れがございました。これを受けまして会期の延長を6月21日、今定例会は6月20日までとなっておりますけども、それを21日から7月29日までのさらに38日間延長するということでやっていきたいと思いますが。県の審査の日程上、これぐらいとっておいたほうが確実だろうということでございますので、また長い会期延長になりますけれども、7月29日までということで、38日間の会期延長をしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。はい。それでは会期は6月21日から7月29日までの38日間を延期するということで、これも17日にお諮りすることになります。
次に付託案件でございまして、陳情3件の審査を行いたいと思います。この3件とも前回既に朗読は済ませておりますので、早速審査に移りたいと思います。まず(1)番、陳情第28-16号陳情陳情審査の仕組みを明確にすることを求めるに移りたいと思います。これに関しまして参考資料として皆様のお手元に議会のホームページに掲載されております、請願・陳情の審査順序など、取り扱いや審査順序などの部分を抜粋してプリントアウトしております。これも御参考にごらんください。御意見ございましたらどうぞ。
じゃあ事務局のほうから資料の説明をお願いします。
議会事務局次長(廣瀬英之君)
それでは陳情第28-16号の資料といたしまして、参考資料1と参考資料2をお配りしておりますが、まず初めに参考資料1のほうをごらんいただきたいと思います。こちらは、資料につきましては議会ホームページに掲載されております各種手続の御案内にあります請願・陳情の部分を抜粋したものでございます。
この資料の下段に請願・陳情の審査順序のフローがありますが、陳情人はこのフローに陳情理由の1で言う、審査除外と決定して全議員に配付することになった陳情書の流れについて、このフロー上記載されてないことを言っております。また陳情理由の1の2で言う、付託された委員会の審査において審査除外項目に該当することが明らかになった場合、その時点で陳情書を議長へ差し戻すフローになっていないと、フローの不備を指摘しているものでございます。現在、議会ホームページでは審査除外となる陳情の取り扱いにつきましては、この参考資料1の中段に記載がございますように、審査除外となる9項目に該当する場合、委員会に付託せず全議員へ配付すると説明しておりますが、審査順序のフローにはこの除外項目に該当せず、委員会付託が決定された請願・陳情の審査の順序を掲載しているため、このフロー上には審査除外の扱いとなる流れは記載されていないのが現状でございます。
続きまして参考資料の2をごらんいただきたいと思います。こちら参考資料2の1ページ目には、今回陳情28-16号の中に記載されております陳情書が出ておりますが、その陳情の審査経過と陳情人が言う再三の陳情是正請求の状況の一覧と、3には先ほど言いました審査除外の基準についてを掲載しております。裏の2ページをごらんいただきまして、先ほど言いました議長への差し戻し、陳情の差し戻しについてでございますが、2ページ目上にあります、請願等の審査の返上についてでございますが、こちら参考図書の議会運営の実際のQAによりますと、委員会の使命は付託案件を十分に審査し、結論を出して議長に報告書を提出することとしているため、委員会が付託請願等に結論を出さずに議長に返上することはできないという見解でございます。陳情人が言われるような、付託された委員会での審査の過程で、審査除外項目に該当となることが明らかになった場合でも議長へ返上することができないため、付託された委員会では結論を出して議長へ報告書を提出する運営となります。
次に、陳情理由の2にあります不公平な陳情審査についてでございますが、こちら2ページの5の、委員会付託を省略し本会議での議決についてをごらんください。こちらも「議員必携」や「議会運営の実際」によりますと、請願や陳情は委員会に付託して、慎重かつ詳細に審査することが原則とされていますが、請願・陳情の内容が急を要するものや、結論が明白で議会全体に異論がない場合には、議会会議規則の規定に基づき、委員会の付託は議会の議決で省略することができることとなっております。これに基づきまして、陳情第28-14号につきましては委員会付託を省略して本会議で審議、議決するという取り扱いをしたものでございます。
以上、資料の説明でございます。よろしくお願いいたします。
委員長(畑中由喜子君)
はい、ありがとうございました。陳情の理由に沿って今資料の説明をしていただきました。御意見をどうぞお願いします。
委員(土佐洋子君)
陳情の理由、まず1のところで、このフローの不備というのは、この議会事務局につくっていただいた参考資料を見ても、全く不備はないと私は思いますし、議会ホームページに載っている請願・陳情の審査順序というのも、わかりがわかりやすく書かれているものと思います。次の陳情2については、この中に緊急陳情28-12号ってあるんですけど、この緊急というのはこの陳情の方が緊急ってつけただけなものと思ってるんですけども。そもそも28-1号のこと…28-12号なのかというのを、ちょっと事務局に確認したいんですけども。28-1号だったらそれはもう既に取り下げられてるものなのかなって思うんですけれども。あと、その一番下に書いてある不公平な陳情審査っていうのも、これは参考資料にあるとおりに不公平では全くないと思います。
委員長(畑中由喜子君)
事務局、緊急陳情28-12号の内容ですけども、今取り下げの陳情って…事務局お願いします。
議会事務局次長(廣瀬英之君)
一応こちら参考資料2のほうにですね、記載もありますように、陳情第28-12号につきましては、題名が緊急陳情、議会運営の明文化と議会議案第28-1号、こちらは議員報酬改正条例の改正の取り下げを求めるという陳情でございました。これはこちら記載がありますように、ことしの2月29日に提出され受け付けをいたしましたが、陳情人から同年3月14日に取り下げの申し入れがありまして、取り下げがされたものでございます。
委員長(畑中由喜子君)
ほかに御意見はございませんか。
委員(金崎ひさ君)
今、副委員長がおっしゃったように、私たちから見ると何も不備はないなと思うんです。そしてホームページに書かれていることも、何かここを直さなきゃいけないという気はしないんですけど。こういう陳情が出るということは、一般の町民の方からしてわかりづらいのかなという気もするんですけど。かといってどういうふうに書けばわかりいいのかなっていうのもちょっとわからないんですけど。やり方として間違っているかいないかという判断でこの陳情を見させていただくと、何も不備はないというふうに思いますので。わかりづらいところをどういうふうにわかりやすくしてあげるかというのがこれからの課題かと思いますけれども、この陳情に沿って何かどこかを変えなければいけないというのがちょっと思い当たらないんですけれども、私としては。何かほかにここを変えたほうがいいとかっていうふうなことがありましたらお聞きしたいとは思いますけれども。私はそういう考えです。
委員長(畑中由喜子君)
はい、わかりました。
委員(鈴木道子君)
私も同じような意見でございます。これがわかりにくいというような御意見が町民の方にあるのでしたら、例えば、本当に例えばですけれども、例えば町民の皆様の御意見を伺う会とか、いろいろな場面を通じてこの解説をするとかね、そういうチャンスとか方法もありますので、そういう方面で検討すれば、こういうお声が多い場合はですね、検討すればいいのではないかというふうに思います。これ以上わかりやすくというのは、書きようがないと言ってもいいくらいではないかというふうに思っております。
委員(伊東圭介君)
今事務局で説明してもらったことでですね、私どもは問題ないと私も思ってます。陳情の理由の1の1の部分については、ホームページ上にもですね、上に9項目出てますし、特に問題はないのかなと思われます。
あとこの陳情人のほうが言っているフローの関係ですが、ホームページ上ではこの下の資料のように出てるわけですけども。皆さんが一般町民って言われるんですけど、これ提出されてるのはオンブズマンということで、非常にそのあたりについて精通してる方々でございまして、一般の町民であればですね、この今ホームページ上に載ってるほうのフローのほうがわかりやすいのかなって私は思います。陳情人のオンブズマンが言われてるのはですね、陳情の裏にあるようなこのフローにするべきだということだと思うんですが。、一般の町民ってここで言っていいかどうかわからないですけど、そこまで精通されてない方からすると、この逆にフローまでするとですね、余計わかりにくいところがあるんじゃないかなというのが正直なとこで。1の1の部分については確かに趣旨はわかるよということでございますけれども、1の2についてはそこまで…ごめんなさい、1の2についてはそういう扱いをしてないというとこもあります。結果も出してるということもありますので、1の1については気持ちはわかるけども、そこまでする必要がないんではないかというとこだと思います。
それから大きな2番のほうについてはですね、これはその状況状況によって議会運営委員会で判断をしてることでございますし、決して不公平な扱いとは私は思ってません、日程的なこともありましたし。特に28-14号に関しては、細川慎一議員のという部分で、緊急性を非常に要したものでございますし、全議員がですね、合意の上、行ってる扱いでございますので、私は特に不公平だという考え方は持ってないということでございます。結論はまだいいですよね。
委員長(畑中由喜子君)
御意見ほかに。
委員(窪田美樹君)
先ほどの事務局の説明を聞きながらも、やはりこれまでやってきた議会運営のやり方、陳情審査の進め方がおかしいっていうことではないと思いました。議会として緊急性があるものはきちんと緊急性として扱っていく。先ほど副委員長が言われたように、緊急性という、緊急陳情という陳情は、一応出された方の緊急陳情という名目であって、ここに緊急って書いてあるのにっていうことでは、私たちの扱いがじゃあ緊急性を…私たちの扱いが緊急性を要するかっていうところには、ここの委員会の中でしっかりと諮ってから決めていってるものと考えています。
あとこのフローに関してですけれど。このpdfで出てきても、ここでは載ってないというのが、この付託されてない、空きっていう部分、オンブズマンさんが出されたところを、ここを載せるかっていう、ここに落ち度があるのではないかっていうところでは、やはり伊東委員言われたように、細かく書いたらわかりにくいのではないかっていうところで、そこをここまで書き加えるかどうかというのは検討していってもよいのかなとは思います。
委員長(畑中由喜子君)
はい、ありがとうございます。山田委員、御意見ございますか。はい、お願いします。
委員(山田由美君)
私もほかの委員の皆様と同じように、現在の陳情審査の仕組みに問題があるとは感じておりませんので、これはこの陳情には賛成できません。はい、以上です。
委員長(畑中由喜子君)
皆さんの御意見、出そろったように思います。このフローに関しまして、よりわかりやすい記載の方法、研究するという部分では、これからの課題として受けとめてもいくべきなのかなという思いはございますけれども。いかがでしょうか、この、それでしたら皆さんの御意見、今伺ったところですが、この陳情のそれでは今度取り扱いということで、お諮りしたいと思います。結論のところで、いかがでしょうか。今、山田委員からは賛同できかねるというお話がございました。
委員(窪田美樹君)
陳情の理由を見ると細かく書かれているんですが、陳情の趣旨を見ていくと、趣旨だけを見ると、ここを趣旨了承とかしてしまうと…よりは私は賛成できかねるという部分になります。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました、はい。
委員(伊東圭介君)
私も不公平と言われる陳情審査をしているという部分についてはですね、賛同しかねるということで、当町のほうは請願並みに陳情も扱ってるわけですし、町民から出たものについてはですね、必ず付託をして慎重審議をしてるわけでございますので、決してそのような扱いをしてませんし、不公平と言われるような状況ではないというふうに思いますので。これに関してはやはりちょっと趣旨了承、1と2という部分にありますので、両方あわせて趣旨了承というのは非常に厳しいと思いますので、私も不採択ということで意見を述べたいと思います。
委員長(畑中由喜子君)
はい、わかりました。
委員(鈴木道子君)
同じでございますけども。やはり部分的に趣旨了承でいいかという場面が含まれていても、やはり到底これは違うという、不採択という場面がございますので。ということはやっぱり不採択せざるを得ないということでございます。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。
委員(金崎ひさ君)
趣旨了承ということには同意しかねますので、採決をお願いします。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。それでは御意見出そろったように思いますので、陳情第28-16号に関して採決に移りたいと思います。陳情第28-16号、採択とすべきと思われる方は挙手をお願いいたします。
(挙手なし)
挙手なしでございますので、陳情第28-16号につきましては不採択という結論になりました。
続きまして陳情第28-17号に移ります。これに関しましては、先日金曜日ですね、先週の金曜日に皆様方にメールで総務課から出されました見解をお送りしていると思いますが。これについても事務局から説明をしてもらいますか。そのほうがよろしいですか。そのほうがよろしいですか。じゃあすみません、事務局のほうからその説明をお願いします。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
それでは参考資料ということで、総務部総務課から提出されました資料でございますが、陳情第28-17号についての法解釈でございます。結論から申しますと、会議規則以外の条例に懲罰に関する規定を設けることは、地方自治法に違反することになると思われるというふうな見解でございます。
なお、これにつきましては、同じように28-18号のほうの資料にも同様のことが書いてありますので、ちょっとこちらを参考に見ていただければと思うんですが。参考資料の28-18号についての解釈のところでございますが、議員に科される懲罰は議会の秩序を維持するために、議会の規律を乱した議員に対する制裁として与えられるものである。昭和28年11月20日、最高裁判所判例では、議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的行為は懲罰事由とすることができないとしている。ということで、結論的には最後のほうに記載されておりますが、議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的行為を懲罰事由とすることは、地方自治法第134条第1項の規定に違反すると思われるというふうに解釈をしております。以上でございます。
委員長(畑中由喜子君)
はい、ありがとうございます。参考資料の、両方の参考資料にまたがって今説明、関連がございますので説明をいただきました。陳情第28-17号に関して御意見をお願いします。
委員(伊東圭介君)
この28-17号に関してはですね、私はこの総務部総務課のこの資料の見解のとおりだと思います。陳情の趣旨は議会基本条例、もしくは葉山町の議員の政治倫理条例に新たにこの違反罰則規定を付加する、懲罰規定を設けるということを求めてるものでございますので、これに関してはこの解釈のとおりですね、私はできないんだというふうに思いますので、これについては結果も言ってしまえば不採択ということにせざるを得ないのかなと思います。
それから委員長、すいません、私のほうから総務部総務課の出席を求めるという部分でお願いをしたと思うんですが、それについて事務局のほうから説明だけいただけますか。きょう出席いただいてないというのもありますので。
委員長(畑中由喜子君)
そうですね、はい。事務局お願いします。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
総務部総務課のほうに出席を依頼いたしましたところ、この法解釈等について、かなり微妙な見解に分かれるところがあると。まして議会のですね、倫理条例関係の判断になりますと、やはり議会の判断のほうが優先されるんではないかというようなところもあって、執行部としての見解について述べることがですね、そのまんま影響力があることもちょっと想定されますので、一応法令の解釈としての見解だけちょっと資料として提出させていただいて、それをもしあれでしたら事務局から説明していただければというようなことがありまして、今回出席はちょっと見合わせさせてくれということでございました。以上でございます。
委員長(畑中由喜子君)
よろしいですか。
委員(伊東圭介君)
それじゃこの資料をもってこの陳情に対する見解ということ、ということでよろしいですね。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
はい、そのとおりでございます。失礼いたしました。
委員(伊東圭介君)
はい、わかりました。
委員(土佐洋子君)
この参考資料にありますとおりに、134条の会議規則以外の条例に、懲罰に関する規定を設けることは地方自治法に違反するということでございますので、私はこの陳情に賛同できかねます。結果まで言わせていただくと、不採択としたいと思います。
委員長(畑中由喜子君)
はい、わかりました。
委員(窪田美樹君)
ちなみにほかの自治体ではこういった罰則規定を設けてるところはあるんでしょうか。
委員長(畑中由喜子君)
事務局、わかりますか。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
すいません、まだ調査不足でそこまで調べておりません。失礼いたしました。
委員長(畑中由喜子君)
ほかには御意見ございますか。
委員(伊東圭介君)
もしなければあれなんですけど。先ほど局長のほうで朗読していただいた28-18号の真ん中あたりですかね、昭和28年11月20日という、最高裁の判例も出てます。これについては私どもも確かに納得がいかないところは十分あるわけで、それについて先ほど扱いについて協議しましたけども、議会全体としてですね、公職選挙法の改正に関する意見書というのも提出するわけでございますので、現状では非常にそういう部分では難しいと言わざるを得ないのかなというふうに思います。
委員(金崎ひさ君)
陳情の理由に私の名前が出ておりますので、意見は最後に言おうかと思っていたんですけれども。地方自治法に守られてるというか、罰則規定をつけるということ自体が違反に近いというふうな判断がされておりますので、皆様の委員の今御意見があった方たちは、これは向かないのではないかという御意見をいただいておりますけれども。もし罰則規定をつけるのであれば、蒸し返すつもりは毛頭ございませんので、私の事例を申し上げるつもりはないですけれども、政治倫理の判断に対して、本人がやはりもう少しこう説明したいとか、不服申し立てのチャンスがあるべきだというふうに思いますし、そこまできつく罰則規定までいくのであれば、やはりそういう段取りも踏むべきだというふうに思います。このことは別問題といたしまして、この陳情に関しては、やっぱり地方自治法に違反するのではないかということで、それを乗り越えてまで罰則規定をつくるということには賛同しかねます。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。
委員(鈴木道子君)
もうこれは明白にこの資料の中で、地方自治法に違反することになると思われるということが言われてますので、これを無視してといいますか、これを超えてつくるということは、これはあり得ないというふうに私も思っております。先ほどの最高裁判例、昭和28年の。これに関してはもう一般町国民、町民、国民の皆様もこれは違うのではないかという、大変疑問を持たれる部分だと思いますので、このことについては私たち町会議員としても、やはり改正を言っていきたいというふうに思ってます。以上です。
委員長(畑中由喜子君)
はい。すいません、先ほど私、皆さんから出された意見書のタイトルをね、朗読しなかったんですけども。この件に関して公職選挙法の改正を求める意見書ということで、私たちの議会から出そうということになっております。後ほどまたほかの意見書についてもタイトルを読み上げさせていただきたいと思います。じゃあ陳情の審査を継続します。いかがですか。
委員(山田由美君)
この陳情の理由の1番については、既に政治倫理審査会で結論が出ておりますし、謝罪文も出されておりますし、これはもう問題にしなくてもいいのではないかと思われます。また次の議員と職員の違いに関して言えば、職員には懲戒処分があってもいいと思いますが、議員の場合は町民からの委託で議員になってるということがありますので、議員にふさわしいかどうかは町民の皆様が判断してくださるという点から言えば、特に不公平とは言えないのではないかと思います。よって、この陳情には賛同しかねます。
委員長(畑中由喜子君)
はい、わかりました。窪田委員、御意見ありますか。お願いします。
委員(窪田美樹君)
ほかに自治体の参考がわからないということなんですけれど。ここの中で資料には、地方自治法に反することになるのでは、なることと思われるという総務部での判断には一応これを参考とさせていただきます。その中でこの議会、町議会議員、議員の人が何か条例違反という判断を下された場合、処分が何もないというんですが、処分が何もないわけではなく、そこの中に一定のルールにのっとって、その方々は行動を起こされてます、これまでも。そういったことでは処分がないわけではない。条例にのっとって、条例に書かれてないというだけで、議会でのルールにのっとってされていますので、この陳情には賛成できません。
委員長(畑中由喜子君)
わかりました。御意見が出そろったようでございますので、これから採決に移ってよろしいでしょうか。それでは陳情第28-17号について、この陳情に賛同される方は挙手を求めます。
(挙手なし)
挙手なしということで、陳情第28-17号は不採択となりました。
続きまして陳情第28-18号に移ります。陳情刑法犯及び特別法犯議員の除名及び判決確定までの報酬差し止めに関する条例改正を求めるというものでございます。これにつきましても総務課のほうから資料をいただいておりますけども、これも事務局に説明をいただきますか。じゃあ事務局、これについても説明お願いします。
議会事務局局長(矢嶋秀明君)
それでは陳情第28-18号ということにつきまして、法的な見解、総務課としての法的な見解ということでございます。
まずどういうことについて法的な見解を示しているかということで、まずQといたしまして1番目に係るものでございますが、地方自治法など関係法制度のもと、刑事事件に係る事由をもって議員を除名することを規定する条例を設けることができるかという問いに対しての解釈でございますが。先ほどもちょっとお話しをさせていただきましたが、議会の運営と全く関係のない議場外における議員の個人的行為を懲罰事由とすることは、地方自治法第134条第1項の規定に反すると思われるというふうな見解を示しております。
次に2番目の議員報酬の件に係る見解でございますが、これに対するQといたしまして、刑が確定するまでの間、いわゆる逮捕から判決までの間で、議員活動を続けている間、もしくは続けられる間は、その活動の対価として議員報酬を支給することは妥当であると言えるかという問いに対します法的な解釈でございますが、議員が控訴を提起された場合であっても、議員として職務の執行を継続し得る状況にある限り報酬を支給するのが相当であると思われるという見解でございます。詳細につきましては記載のとおりでございます。以上でございます。
委員長(畑中由喜子君)
はい、ありがとうございます。まず自治法の解釈ということで、今総務課の見解を説明していただきました。これに照らして陳情第28-18号に関して、皆様の御意見をいただきたいと思います。
オブザーバー(近藤昇一君)
すいません、議長のほうからちょっと意見というか、お願いがあるんですけども。この陳情については我々としても考えなければならない部分かなと思っているんです。ただ、法的に本当に可能なのかどうかという部分もあるし。これちょっと私のほうの考えとして、できれば、前の陳情と若干絡みますけれども、細川前議員の公判のときの新聞報道の中でね、江藤先生がちょっとコメントを入れてるんですよね。そこのコメントの意思ももう少し詳しく私聞いてみたいなと。そういう中でこの報酬の問題についても、何らかの方法がないかとかね、ちょっと確認してみたいなと思いまして。できればもうちょっとこれ、日にちをとっていただいて、多分ほかの議員さんたちも、この陳情の気持ちはわかると思うんですよね。実際には彼は出てきても議会にも一度も出てないし、診断書出して欠席してるっていう状況の中で、町民の皆さんの気持ちもわかるような状況がある。でも法的にどうなのかっていうのが非常に難しいところであると。その辺ちょっともう少し時間いただいて、私のほうで江藤先生とちょっと接触してみますので、その後にその報告も含めて審査していただければなとは思ってますけど、いかがでしょう。
委員長(畑中由喜子君)
ただいま議長から御意見というかお願いというか、お考えが述べられましたけども。この陳情の取り扱い、いかがいたしましょうか。
委員(鈴木道子君)
ただいまの議長のお言葉どおり、私も町民の方に接触しますと、やっぱり100%同じような御意見ですので、また江藤弁護士のお話が聞けるというチャンスがあれば…
委員長(畑中由喜子君)
江藤先生でしょ、江藤先生。
委員(鈴木道子君)
あ、ごめんなさい、間違いました。ぜひ伺って町民の皆様の納得がいくようなね、ことに少しでも近づいた行動をしたいと思いますので、継続ということで私は結構だと思います。
委員長(畑中由喜子君)
はい、わかりました。ただいま継続審査というお声が出ましたけれども、ほかの委員さんはいかがですか。よろしいですか。
委員(窪田美樹君)
継続に賛成なんですけれど、江藤先生に伺う時間があるなら、町の顧問弁護士さんに、これ法制担当、総務課のお話、見解だと思うので、もう少し顧問弁護士さんに聞けるのかどうか。
委員長(畑中由喜子君)
聞くことはできると思います。
委員(窪田美樹君)
もし聞けるんであれば、参考の意見とさせていただきたいと思うんですが。
委員長(畑中由喜子君)
暫時休憩いたします。(午前10時45分)
委員長(畑中由喜子君)
それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時53分)
改めましてこの陳情第28-18号の取り扱いについてお諮りいたします。継続という御意見出ておりましたけども、それでよろしいでしょうか、改めまして。じゃあ全会一致で、陳情第28-18号につきましては、引き続き当町議会としても研究をしたいということで、継続の取り扱いといたします。これで本日付議されておりました陳情の審査につきましては終了いたしました。
申しわけありません。先ほど意見書のところで私、タイトルも朗読いたしませんで、読み上げませんでしたので、議員提案の意見書についてタイトルを申し上げたいと思います。まず公職選挙法の改正を求める意見書。これは先ほどちょっと申し上げましたけども、細川前議員に関する調査特別委員会のほうからの申し出によるものでございます。それから続きまして、鈴木道子議員ほかの方から提出のありました次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書。それから、横山すみ子議員ほかから御提出いただきました特別交付税の減額措置の廃止及び地域の実情を反映した地域手当支給率に改定することを求める意見書。それから、窪田美樹議員ほかから御提出の安全保障関連法の廃止等を求める意見書。それから、やはり窪田美樹議員ほかからの御提出で、米軍関係者による犯罪の再発防止を求める意見書。以上5件でございます。それとは別に、総務建設常任委員会から陳情を採択した関係から出てまいりました最低賃金改定等に関する意見書、それから教育民生常任委員会で請願の審査結果で、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書、この2件を常任委員会からの提出とされております。以上7件の意見書を6月17日に取り扱います。どうも順序が逆になりまして失礼いたしました。
それでは引き続きまして、大きい3番の行政視察について…はい、何か。
委員(伊東圭介君)
審査報告については、正・副に一任したいと思いますけど、よろしいでしょうか。
委員長(畑中由喜子君)
どうもなかなかその辺が足りませんで、申しわけありません。それでは審査報告につきましてはいかがいたしましょうか。
(「正・副一任」の声あり)
それでは正・副一任ということでお受けいたします。また文案につきましては、事前に皆様方にメールでお送りいたしますので、何かあればチェックをお願いして、それで完了ということになりましたら、16日の当委員会の開催はなしということになるかもしれません。以上でよろしいですか。
それでは、大きな3番の行政視察について移りたいと思います。これは議会広報常任委員会との合同視察についてということになってまいりました。これについてお諮りしていきたいと思いますけども、これは休憩中にやりたいと思いますので、ここで暫時休憩といたします。
(午前10時57分)
委員長(畑中由喜子君)
それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前11時13分)
行政視察についてですが、議会広報常任委員会との合同視察ということで、日程はまだ確定ではありませんが、10月の17、18、あるいは18、19。月曜日、火曜日あるいは火曜日、水曜日なんですけれども。鳥取の大山町に参ります。内容は先日「地方議会人」にも掲載されましたけども、議会改革の面とそれから広報の面で、何度も全国で表彰されているという取り組みをしている町ですので、その辺を視察してきたいというふうに思います。合同のという初めてのケースですけれども、飛行機は取れれば全員1本の便で行くという形をとりたいというふうに思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
それでは、本日付託されましたものにつきましては、全てこれで終了でございます。その他で何か皆様方からあればお受けしたいと思いますけども。ございますか。ございませんか。よろしいですか。
それではこれで本日の議会運営委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。
(午前11時15分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成28年7月20日
議会運営委員会委員長 畑中由喜子
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更新日:2018年02月02日