議会運営委員会会議録 平成26年10月29日

開催年月日

平成26年10月29日(水曜日)

開会時間

午前10時00分

閉会時間

午前11時42分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

  1. 付託案件
    陳情第26-17号 陳情 陳情取り扱いの改善を求める
  2. 議会改革について
  3. 「町民との会議」の報告について
  4. その他

出席並びに欠席委員

出席 7名 欠席 0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 横山すみ子 出席
副委員長 長塚かおる 出席
委員 近藤昇一 出席
委員 中村文彦 出席
委員 待寺真司 出席
委員 笠原俊一 出席
委員 鈴木道子 出席
オブザーバー 議長 金崎ひさ 出席

傍聴者

守屋亘弘議員 田中孝男議員 土佐洋子議員

説明のため出席した者の職氏名

なし

会議の書記

議会事務局局長 矢嶋秀明
議会事務局次長 廣瀬英之

会議録署名委員

委員長 横山すみ子

会議の経過

委員長(横山すみ子君)

おはようございます。委員全員おそろいでございますので、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。(午前10時00分)
始める前に、ちょっと資料をごらんいただきたいんですが、No.1からNo.4までお手元にございますでしょうか。(「6まで」の声あり)あ、6までになりましたか。はい、すいません、6まで。大丈夫でしょうか。それでは、付議案件のところから審議に入っていきたいと思います。もしない場合は、どうぞお手をお上げください。
本日の付議案件は、先日代表者に来ていただきました「陳情第26-17号陳情陳情取り扱いの改善を求める」でございますが、これについて事務局にお電話が来ているということでございますので、事務局からちょっと御説明いただいてよろしいですか。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

陳情第26-17号の取り扱いにつきまして、陳情者からおととい、10月の27日に黒下さんからお電話がありまして、本件については取り下げをさせていただきたいと。それについて、これは11月2日の町民オンブズマン総会でですね、最終決定を出してから取り下げをして、新たに陳情を出させていただきたい。そのため、本日の委員会においては結論を出さないでほしいという旨の依頼がございました。以上でございます。

委員長(横山すみ子君)

はい、ありがとうございます。陳情者からそのような事情の御説明のお電話が来たということでございます。先日の委員会の中では、即採決と継続が分かれて、委員長裁決によりまして継続となっておりますが、このような御連絡があったということで、本日の取り扱い、また決めていただきたいんですが、引き続き継続、そのままでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。それでは、陳情第26-17号につきましては継続審査とさせていただきます。
本日、議会改革について大変項目が多うございますので、これ継続だから報告文はなしですよね。はい。このまままいります。では、議会改革につきまして御協議を願いたいと思います。
それでは1番目の項目「議長選挙における所信表明に対する質疑」について、資料1をごらんください。これにつきまして、またわかりやすく書いていただいておりますが、ちょっと御説明あれば事務局からお願いいたします。特になければ構いませんが。本会議で行うということを決めまして、申し合わせ集その他にどう書くかというところで、このような書き方でございます。もし疑問がなければこのままでよろしいんですが、これから御協議いただいたほうがいい項目としては、時間をどうするかということがございます。書き方はこれでよろしいですか。内容から先に入りましょうか。すいません。
それでは内容から入ってまいります。以前は全員協議会でやったのを本会議で行うということを決めさせていただきました。それから次に、自席で行うというのを10分以内として登壇して質疑を行うと、本会議で行う。質疑はという、これから先がちょっと御協議いただきたいところなんですが、質疑は所信表明者ごとに所信表明の終了後に行い、質疑時間は1人当たり何分以内とするか、全体の質疑時間を何分とするとか、やはり一応の目安はつけておいたほうがよいかなと思いますので、この点についてちょっと御協議ください。御意見ありましたら。正・副委員長で話し合いました段階では…あ、正・副議長もいらっしゃいましたが、質疑応答の時間を一応目安としてという話が出ました。

委員(近藤昇一君)

ほかでの、先進のところでの事例というのは、事務局のほうで調べてあったら。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

二宮町において、所信表明に対する質疑を行っているんですが、こちらにつきましても合わせて10分という、たしか、というような規定を設けているようでございます。

委員長(横山すみ子君)

質疑の時間を何分とするという書き方だそうでございます。まだこれは初めてやることでございますので、どの程度質疑が出るか予測はつかないんですが、二宮町等では一、二あったかないかというぐらいの質疑のやりとりだったということでございます。
委員の皆様、いかがでしょうか。

委員(笠原俊一君)

すいません。まだしっかり読んでないんですけども、改正案の7-4削除ということで、現行の場合は一般選挙後のことを書いてあるんですけれども、これ全員協議会ではないので、本会議場なんですけども、一般選挙後というと議長もまだ決まってないんですけども、それは座長、年長の方がとかいうのは、それは書かなくて、明記しなくてもいいんですか。

委員長(横山すみ子君)

それは通常のやり方ということで。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

今回の所信表明は本会議場でやるということになっておりますので、あくまでも議長がその司会進行をやりまして、議長決まっておりません場合は仮の議長ということで、仮議長を選出してから議事を進めていただくような形になります。そのため、7-4につきましては、これは特に規定する必要がなくなると。7-4は全員協議会での規定でございます。ということでございます。

委員長(横山すみ子君)

はい、ありがとうございます。他に御意見ございませんか。
もしなければ、次回統一地方選挙後に初めて実施するわけですけれども、一応この書き方でまいりますと、もし質疑時間全体を何分以内ということにすれば、書き方を変えて所信表明終了後に質疑時間を10分以内とかという書き方に変わることにはなりますが。
他の委員の皆様いかがでしょうか。まず、立候補者10分以内というのは構いませんですよね。それで質疑を1人当たりではなく、全体まとめて質疑応答何分という…はい。

委員(近藤昇一君)

候補者が質疑しないというのは、ここには触れなくてもいいんですかね。

委員長(横山すみ子君)

あ、そうだ、それがありましたですね。

委員(近藤昇一君)

ちょっと私も抜けてましたけども。

委員長(横山すみ子君)

ただし、候補者は質疑しないものとする。

委員(近藤昇一君)

申し合わせにするのかね、ここに…あ、これは申し合わせか。

委員長(横山すみ子君)

これ申し合わせなので、書かなきゃいけないかも。

委員(近藤昇一君)

それ触れておいたほうが。

委員長(横山すみ子君)

はい、わかりました。では御指摘として、立候補者は質疑に参加しないという一文を最後に入れるということですよね。それぞれお悩みのところかと思うんですが。そうしますと書き方として、質疑は所信表明者ごとに、所信表明の終了後に行い、質疑時間は10分以内とする、質疑応答の。はい、どうぞ。

委員(近藤昇一君)

まあ、きょうすぐ決めなくてもいいとは思うんですけどね、いずれにしろ直近で議長選挙があると思えないので。考え方としては、あとはその回数制限というのもあると思うので、その辺も考慮して、引き続きちょっと持ち帰って検討されたらどうでしょうかね。私も時間なのか回数なのかというのがちょっと、時間だと1人というと何分なのかというのが、ちょっとわからないんでね、もう少し検討させていただけると。

委員長(横山すみ子君)

はい、わかりました。御提案がある場合は文言で提出してきていただけると助かります。それで、近藤委員から御指摘のありましたように、以前決まりました、立候補者は質疑に参加しないものとするというようなことを最後に入れておくということが入ります。それでは、この件につきましては、決めるのが一番遅くて2月議会で間に合いますので、それぞれ御検討ください。具体的御提案がある場合は、文言で事務局もしくは委員長のほうにお出しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、本日取り組みが大変多いので、次の反問権について移らせていただきます。資料の2をごらんください。反問権につきましては、前回決めていただいたところがございますけれども、一度、鈴木委員のほうからも、反問権についてはもうちょっと調査したほうがいいという御指摘を委員会中にいただいておりますが、議長何か御発言ございますか。

オブザーバー(金崎ひさ君)

反論権と反問権の違いということを御指摘いただいて、私も勉強させていただきました。この資料に書いてありますように、やはり反問権に反論権を含めた大きな意味での反問権なのか、あるいは反問権と反論権という形で表記をしたほうがわかりやすいのかというところが問題あると思いますけれども、明らかに反問権はここに書いてあるように、議員が言ったことに対する反問。そして反論というのは、議員提案とかそういう決議とかの、そういう出したものに対する反論が、町長からの反論というのが反論権ということで、少し内容が違うかなというふうな気がいたしますので、この反論権についてどうすればいいかということをお諮りいただきたいというふうに思います。
そして反問権ですが、前定例会の一般質問から反論権を付与する、これも試行でということで行わせていただきました。それで、一般質問だけから、一般質問の前日から始まったので、一度だけ、あれが反問権、反問だったのかどうかわかりませんが、一度だけ試行、町長のほうから反論、反問があったように思いますが、次期12月議会もこの試行を続けまして、そしてもうずっと委員会でも、それから部長でも、委員会だったら課長でもだれでも反問があれば許そうというふうな形で行いたいというふうに思っております。これはあくまで試行ということですが、やはり試行といいましても、私たち改選がございますので、けじめをつけて、すべての条例改正も行った上できちっとしたところで改選期に向かいたいというふうに思いますので、第1回定例会あたりには条例改正をも反問権ということでしたいなというふうに私は思っておりますので、それも含めて御検討をお願いいたします。

委員長(横山すみ子君)

鈴木委員から御指摘のありました点について、議長、調査を行われたということの御報告がございました。御発言どうぞ。

委員(鈴木道子君)

今までのずっと何回もの議論で、つまり第1回定例会に向けての条例改正ということは、この反問権をやるということで御検討くださいというふうに投げられているというふうなことですね。やるということはもう委員長、議長の間でもうかたく決意をしているということでございますね。

委員長(横山すみ子君)

議長の決意はかたい。

オブザーバー(金崎ひさ君)

これは私の所信表明の1項目でもございますし、ぜひ自分の任期中に形をつけたいなというふうに思っております。ただ、ここで私、反問権ということだけだったんですが、反論権という言い回しもあるということで、反問権の中に反論は当然含めるんだよという形で、皆さんの認識の中に入っていればいいんですが、私の頭の中には反問と反論はちょっと違うなというふうに思っておりましたので、反論権という形の文章づくりもしたほうがわかりやすいのではないかなという気がいたしております。

委員(鈴木道子君)

前、通年議会ということで、通年議会は葉山町はもうやってるも同然のことなので、これはもう議論しないみたいな言い方でおっしゃいましたけども、例えばその反問権ですね、いわゆる反論じゃなくて反問権にいたしましては、ずっと今までもう周知のごとく、当然のように意識しないで行われてきたということがございますので、これもそうすると、理屈から言うと通年議会並みにもうやってきてるんだから、これはもう議論なしみたいな、そういうことになるのではないかと私は思ってるんですけれども。要するに反論というね、概念が、やっと議長がいろいろお調べになって理解なさったと。それ以前に、反問か反論かということも余り区別がなく、意識もなく、そういうときにおいて議長としてはやるんだという決意を所信表明なさったというようないきさつかなというふうなことと1点と、もう一つ申し上げたいのは、通年議会と同様な今までの反問権、つまり質問に対して町長部局から、何々議員、これはこういうことですねというような確認という意味においては、今まで従来もうずっと3代、4代ぐらい前の町長からやられておりますので、当町としてはあえて反問権と表明しなくてももう周知のことのように、当然のようにやられてきているということを考えますと、その通年議会と同じような扱いになるのではないかと。何かそうでないと、何か議論が統一性がないというふうな心配が私はしているんですけれども。

委員長(横山すみ子君)

反問権につきましては、12、試行する前に町長と話していただきました。首長は反問を自然にされておりましたけれども、各部長とも、それから委員会でもという確認はしていなかったので、その話をされたと思うんですが。

オブザーバー(金崎ひさ君)

今の御質問ですけれども、確認権があるから反問権は我が議会は認められているということには、私はならないと思っております。確認権はあくまで確認であって、反問とは違うというふうに思っておりますので、確認されていたからもう反問は当然認められているだろうという認識は、私はございません。ですから、新たに反問権というものを付与するという形で、条例改正が必要かというふうに思います。
そして反論につきましては、今ここに書かれておりますように、議員提案だとか決議だとか、そういうこととして議員が書面として出したことについて、この件についてはどうなんだみたいな反論、意見についてではなくて、質疑についてではなくて、そういうでき上がった決議とかそういうもの、可決された後に反論をするというのが反論権でございますので、それはやはり別口でつくったほうがわかりやすいのではないかなという思いを持っております。
反問権ですが、もうこちらで試行はさせていただくという許可をいただきましたので、今、試行に入っておりますが、試行した中で大して問題がないということであれば、条例改正を行いたいということで、もちろん反問権ということを付与するということは、町長のみならず教育長及び部長、そして委員会でもありということで、普通の一般質問のみではなく、さまざまな質疑に対する反問を許し、そして同席している職員すべての人に許可をすると。もちろん委員長、議長の許可を得てでございますが、そういうことにしたいというふうに思います。

委員(鈴木道子君)

疑念があるんですけれども、そういうような、反問権についてのそういうような考え、私、ちょっとこれは議論を詰めるためにささやかな疑問でもぶつけたほうがいいと思うので申し上げてるので、反対じゃないんですけれども。今のお言葉ですと、その反問権というのがきちっとその条例上にやったほうがいいと。たとえ今まで確認みたいなやり方でやられていても、きちっと明記したほうがいいというようなお話でございましたけれども、そうしますと振り返って通年議会ということにおいても、大体そういうふうにやられてきているけれどもということにはならないような気がいたすんですよね。ほぼ通年のようにやられているので、これは取り上げないというような結論を出しましたけれども、その反問権の考え方からすると、やはり通年議会というものはきちっと明記するということについての、私は心配が出てくることが1点。
それと、その反論権についてなんですけれども、反論権はちょっと私が調べたのと議長が調べたのとちょっと違いが若干あるかもわかりませんが、一般質問等でも反論権というものを明記して使っている場合もありますので、必ずしも決議とかいろいろな限定されたものについてではなくて、他の一般質問でも反論権というものが付記されてる場合がありますので、そのところは私はそういう考えでとらえてきたんですけれども。その2つがちょっと疑問です。

オブザーバー(金崎ひさ君)

通年議会に関しましては、今ちょっとここでは比較検討する問題ではないので、また新たに通年議会ということに関して、議会改革をするかどうかという議題にのせていただくのならそれはそれで構いませんが、通年議会があるべきで…反問権をつけるんだったら通年議会にするべきだという議論が、私にはちょっとここでは理解できません。
それから反問権、一般質問でも反論権が駆使できるというふうなことでございますが、そういうふうに反問権という大まかな中に反論権も含めているというふうに考えれば、反論権ということを一々取り上げる必要はないかと思いますけれども、反問権という考え方の中に、議員の質疑に対する反問のみを考えていた場合に、例えば決議が上がったり、それからいろんな意見が上がったりしたときに、議員提案が上がったときに、それに対してはどうですかという、提案者に質問するのかどうかちょっとよくわかりませんが、そのあたりの反論ができないものだと思ってしまったらいけないなというふうに思っておりますので、新たに反論権というものも表記したほうがわかりやすいのではないかなという思いでございます。

委員(鈴木道子君)

今のその通年議会とはまた議運で後々にということがあればオーケーだということですけれども、私が申し上げてるのは、その理論として通年議会を、もう通年議会のごとく議会が開かれているので、これはもう一々明記しないというような結論めいた感じがこの場でなされましたので、そういう理論構成から言うと、同じように反問権もそうなってしまうのではないかという、その危惧がございます。一方はこうで、一方は同じなのに違う扱いをすると。これはやっぱり議会として後々好ましいことではないのではないかと思いますので、そこのところのもし区別があるのであれば、しっかりと明記したほうがいいのではないかという思いです。

オブザーバー(金崎ひさ君)

申しわけございません。私は今までの確認権が反問権であると思っておりません。ですから、確認権はあったから反問権もあったではないかという議論、頭の中でそういうふうに考えておりませんので、確認権は当然の、言葉の聞こえなかったり、ちょっと意味不明とかというときに、これはこういう意味ですかということで確認するというのは、反問権を付与してなくても当然やるべきことだというふうに思っておりますので、今、委員がおっしゃるような確認権と反問権が同一のものだというふうに思っておりませんので、私はこの議論は比較検討するものではないというふうに思っておりますし、私の考え方が趣旨が違うというふうにも思っておりません。

委員長(横山すみ子君)

すいません。もうほかの方からお手も上がっております。

委員(鈴木道子君)

今、すみませんね、ちょっと詰めたいので。確認権というものは余り言われてなくて、いろいろ反問権を付与している各自治体を見ますと、反問権というのはその確認の内容の反問権ということがございますけれども、確認権というような言葉は私は見たことはございません。ちょっとその辺のところが、議長がお調べになったことと私と違ったので、ちょっとそれは申し上げておいたほうがいいかなと思っております。

委員長(横山すみ子君)

それではお待たせしました。

委員(中村文彦君)

反問権、今回試行ということ行われた。町長も1回使ってるということになるのかな。まあよくわからないんだけど。基本的にね、やるんであれば試行期間にやった内容が適当であったかどうかの検討というんだったらば、あれはどうだったのか。要は町長が行ったあの確認…確認権というかな、話なのか、ただあれも議事をね、確認すれば済む話でしょ。それを議長が整理するものだったのか、いや、町長が反問権と言えばこちらが答えなきゃいけないのかね。だからそこのところが、あれは何ていうの、時間の無駄。だって町長が議事録を確認すればいい話だもん。それを反問権だと言ってこちらに答えさせるというやり方がね、あれが反問権なのか確認権なのかというのがね。反問権と言われればこちらが答えなきゃいけないのかね。そのあたりが、前回のあれは反問権だったのかどうなのかというのは、どういう解釈だったのかというのはちょっと議長に聞いてみたいです。

オブザーバー(金崎ひさ君)

私はあれは反問といいますか、議員が御存じのことを教えてくださいという質問だったというふうに思いますので、やはり反問と言えば反問かなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

委員(中村文彦君)

いや、あれはね、でも基本的には一般質問でこっちが聞いてる話だから、それについて知らないだとかね、答えない。だって議事録はあるわけだから。一回そういうことをとめてね、議事を整理してくれるならいいんだけど、明らかに反問権だって町長言い張ったからこちらも答えましたけど。だけど試行だからね、しょうがないなと思っているんだけど、ただ、あれが繰り返されるようだったら、委員会でもって話し合われてるその反問権ということでね、これ今後よそに、こういう事例で何日に試行して、何日にこういう反問権を使ったというふうに書くときにね、本当に適当なのかなというのがあって、それはどういうふうにとらえて反問権というのを町長とも調整してるのかというのを、もう一回確認したいんですけども。

オブザーバー(金崎ひさ君)

あれは反問権がなければ、例えば議員が調査をしていて御存じのことを町長が忘れていたという状況だったと思いますけれども、議員がいろいろ質問しても、自分が忘れているので申しわけありませんが、議員はどういうことを御存じなんですか、教えてくださいということが、今までは私は言えなかったというふうに思います。反問権を付与しているので、申しわけないけど議員御存じのことを教えてくださいという逆質問ですよね。これができたから、聞かれたことは知っていることは答えた。あれはなぜやるかといったら、見ている人たち、町民の人たちが、その町長と議員とのやり取りがわかりやすくスムーズに入って行くために、議員は知っていながらどうしても言わせようとする。町長はすっかり忘れてて、何を言ってるかわからないという状況が延々続いて、ましてや休憩に入って、そしてそれを調整してというのを、見ている人間にとって、私、それはためにならないことだというふうに思いますので、スムーズな議事運営のためには知っていることは議員はすぐ答えてあげる。そうするのがわかりやすい運営だというふうに思っておりますので、反問権と言えば、私はあれは、反問権があるからこそ議員が答えなければならないことであったというふうに思っております。

委員(中村文彦君)

それはね、ちょっと違うんじゃないかと思ってて、三浦半島サミットというのは首長会議ですから、首長しか知らない話が多いわけですよ。逆にこっちが質問してるわけですよね。だからそれは、その調査をしてるんで、実際には正式な議事録ってないんですよ。葉山町だって発行してない。それについてどうなんですかというふうに、まあ逗子には一部ありましたから、それをもとにして話はしてますよ。ただ、それにしたって正式な議事録ではないわけですから、それをもとに聞いてるわけで、それを知らないとかね、答えられないと言われちゃったら何をもとに調査してるかがわからなくなっちゃう。

委員長(横山すみ子君)

すいません、進行についてちょっと御提案なんですが、今、反論権のところまで含めて、議長が調査されたことを報告していただきました。現在の状況は、反問権を認めるということで町長側にも説明して、第1回使われたものについてその評価をどう考えるかという御質問を中村委員からいただき、反問権・反論権の区別についてももうちょっと調べたほうがいいという鈴木委員からの御提案もありましたけれども、まだ1回しか使われておりませんので、今、調査したことを全部御報告いたしましたけれども、12月議会でもう一度その場面を通して、その後でこれが本当の意味の反問なのかどうかというのは、行政側も含めてお互いに成長しなければいけないんですが、今までの御報告したことも含めて12月議会実施された後、試行に関しては評価をしなければいけませんので、その場面の一例ということで扱わせていただいてよろしいでしょうか。

委員(中村文彦君)

まあ、だから先ほども言うように、これは試行期間でやってますから、あくまでも今回試行において町長が反問権といって言ったわけですから、それについての検証をね、議運でもってやるならばわかるわけですよ。それに、その1回を、だから町長にどのように申し入れて、あれはよかった事例なのか悪かった事例なのかもわからない。12月にまた同じことがあったときに、こちらがもうどうすればいいかわからなくなっちゃう。だから答え…こっちだって答えないということだってあるわけじゃないですか。いや、知らないので教えてくださいと言ってるんですよと。それも向こうも知らないと言ったら押し問答になるわけですね。そのときに議長整理はどうするのかとかね。反問権は…いや、僕には反問権がありますって仮に町長が言ったときにですよ、それはあくまでもこっちが、そういう情報があるけどそうなんですかって確認するのかね。ただ、それだって事実かどうかわからないから聞いてるわけだから、こちらにそれを言わせられたって、それを確認してるわけだから、こっちが。だからそれがどういうふうなやり取りの中でなるのか。だから安易に反問権だってこの間みたいな使い方されちゃうと、まああれはね、実際上は議事録をこっちが読んでたから、まあいいでしょうって形でもって答えてますけど、実際であれば議事進行をとめてですよ、議事録確認するところですよね。だからそこのところがはっきりしないと、12月も同じことが起こるようであれば、それはどういうふうな見解で議長は考えてるのかというのを確認してるんですよ、私は。確認、反問権。

オブザーバー(金崎ひさ君)

あのときは、私は知ってますけども町長お忘れですかという質問だったと思いますので、知っているなら教えてくださいという反問だったので、知ってるならどうぞおしゃべりくださいということで、議事を進めただけのことでございます。お互いに知らないことを、一般質問についてお互いに知らないことを、じゃあ議事録を調べて何を言ったか調べましょうというふうな議事運営を、私はいたしません。ですから、やはり自分がある程度調べた上で確証を持って質問をしていって、それに対して町長が知らないと言ったら、自分…町長が知らない、自分がしゃべったことについて知らないと言った事実を町民の方に知らせるというのもある意味、意味があると思います。そして、議員が調査した上でこういうことを言ったでしょと言ったときに、ああ、そうでしたと言ったわけですから、町長が思い出したわけですから、それはそれで別に秘密にするようなことではないし、議員の調査の研究成果だというふうなことですので、それはそれで一般質問の意味があったのではないかというふうに私は思っておりますし、あの議事進行については何ら反省する点はございません。

委員(中村文彦君)

いや、仮にですよ、町長は答えたくないことがあって、全部反問権でこちらにどうなんですか、どうなんですかというふうに議会の中で言われたときにですよ、調査権、調査してるわけですから、知らないことを確認するときにどうやって、反問権だって逃げられるんですか、そうすると。その調査した結果を、こっちのその、何だ、手駒を出さなきゃいけないんですか、必ず。だから議会、議員がね、反問権だと言われたときに、いや、それについては当たらないでしょうと言う権利はあるんですか、逆に言えば。反問権は必ず答えなきゃいけないんですか。だからその確認だけをしておかないと、要は反問権に対し、町長は反問権という武器があって、議員はあくまでも知らないことを聞いてるわけじゃないですか。そうですよね。お互いに知らないということが、まああるのかどうかわからないけども、要はその知らないというか、だって議事録は確認とれるわけだし、その議題については前もってそのために、だってあれでしょ、一般質問の通告をしてるわけだから、通告に対して調べてないということなのかって話になるわけでしょ。だって三浦半島サミットについて聞くって言ってるんだから。議事録の確認ぐらいしておくのが当たり前じゃないですか、そんなのは。知らないと言うのは、とぼけてるとしかこっちは思わないわけですよ。第1回、しかも第1回のテーマでしょ、聞いてる内容は。議事録の確認ぐらいするのが当然だと思ってるわけですよ。それを反問権だと言われるほうが心外だと思ってるわけですよ。だから、そこのところが、三浦半島サミットを質問しますよ。しかも第1回目の内容で観光についてですよ。しかもその後に鳥獣対策についても聞きますよと言ってるんだったら、議事録の確認ぐらいしておくべきでしょ、そんなのは。それを反問権で知りませんと言うんだったら、何も調べてないということじゃないですか。ほかに聞きようがないんだもん。だからそこのところがどうなんだって聞いてるんですよ、議長に。だから調べておくべき内容じゃないの、それって…(私語あり)議運で言ってるんだよ、静かにしてろ・・・・・・。だからそこのところを…。

委員長(横山すみ子君)

ちょっと発言御注意ください。今の発言は削除させていただきます。(私語あり)すいません、委員長の権限であの文言は削除をさせていただきます。(「本人に注意しなきゃだめたよ」の声あり)はい、以後そういう発言はお控えください。

委員(中村文彦君)

それで…。

委員長(横山すみ子君)

いや、ちょっとそのことについて1つだけ。

委員(中村文彦君)

いや、だからそこで…ちょっと、議員の傍聴のほうもだって注意しなきゃ。

委員長(横山すみ子君)

すいません、傍聴席のほうもお静かにお願いいたします。今の発言についてはいかがですか。

委員(中村文彦君)

はい、反省してます。それで、ですから、基本的にね、だからそこの調べておくべき内容をちゃんと調べてないんじゃないかと。だって三浦半島サミットについてといったら、その議事の内容を聞くに決まってるんだから。

委員長(横山すみ子君)

わかりましたが、これ反問権、一例ずつまた積み重なっていきますけれども、その中で第1回目の反問権と町長が言いながら行使したことについて問題提起がされました。12月議会も継続して試行する予定ですので、今の問題についてもう一度町長と話し合うなり、中村委員の言われる点で、もし御納得いくところがあればお話をいただきたいとは思います。きょう、反問権についてということで議題として出させていただきましたけれども、試行の途中のことでございます。第1回目のことについては中村委員から御指摘をいただきました。それから、用語の定義の問題について鈴木議員から何点か御指摘をいただきまして、その点につきましては、やはりここは厳密にいったほうがよいかと思いますので、再調査を、議長よろしくお願いいたします。

委員(近藤昇一君)

反問権、反論権、これは最終的には議長の裁量だと思うんですよ。私はあのときの議長の裁量については間違ってないと思ってますけどね。それで、また引き続き試行するというんですけど、一つにはやっぱりその反論権についても、今の考え方だと反問と反論とはまた別のものだという考え方だとすれば、今度は反論についても、先ほど議長言われたようにね、議員提案でもって議案の提案とか、あるいは決議、特に町に対する決議とかね、いろいろやりますので、その際に町側からの一定の反論もできるようなね、ことが試行されたらどうでしょうかね。私はちょっとそう思うんです。
あともう一つは、じゃあ例えば12月議会でもその反問が何もされなかったら、じゃどこまで行くのかなというのがね、どこまで試行で行っちゃうのかなというのが、ちょっと気はするんですけどね。どこかでおしりを決めるかね、例えば第1回定例会までには何らかの結論を出すとかね、というような。

委員長(横山すみ子君)

今任期中に何らかの結論を出すという議長の方針は出ております。今、近藤議員のほうから新たな御提案がございまして、反問権・反論権を整理するのであれば、これは議員提案の議案もしくは決議、意見書も入りますかね。町に対するもの…意見書は違いますね、上に行きますね。そうしますと議員提案の議案、もしくは決議ですね、等について、行政側から反論ができるという試行もしてみたらどうかという御提案でございました。これは事例が出るかどうかはわからないんですが、行政側から出てくる議案については思いっきり機会のほうは質疑やるけれども、議員が出したものについては反論を禁ずるというのはやはりちょっとアンバランスというところもありますので、この点についてはいかがでしょう。12月議会での試行ということについて。

委員(鈴木道子君)

そうすると、反論権を付与するのは、今、委員長がおっしゃった…。

委員長(横山すみ子君)

議員提案。

委員(鈴木道子君)

そういうことに限定すると。(私語あり)ちょっと静かにしていただけますか。する。一般質問等については。

委員長(横山すみ子君)

あ、それはお決めいただきたいんですが。

委員(鈴木道子君)

これはこれからの議論ですか。

委員長(横山すみ子君)

はい。反論権のイメージを勝手に私が持ってしまったのは、議員提案の条例案等に対して反論できないというのは、これは大変不公平かなという感じは持ちました。一般質問まで入るかどうかはちょっとお決めいただいて。御提案された近藤委員は。

委員(近藤昇一君)

いや、私はだから前から言ってるように、やるんならもう全面的な解禁だということなんで、一般質問とかにもやっぱり反論がね、あれば、そういう提案だけども、じゃあね、具体的にどうなんですかという話は向こうから来ても、一定のこちらが答えられるものを持ってなければ、いろんな提案もね、するにしても無責任になってしまうんじゃないかなというような気がしますので。

委員長(横山すみ子君)

答えるとき即答ではなくてよいということもございますね。

委員(近藤昇一君)

まあ、それはあるでしょうね。答え方はいろいろな答え方があると思うんですけども、向こうにもこちらの…一般質問というのはいろいろな提言もしますよね。その提言に対して向こうから具体的な方法とか言ってきた場合にね、一定のものを持ってなければその提案するのも無責任だと思うんで、その際に即答えられない場合もあるかもしれませんけども、向こうにはその権利を与えておくべきだと思いますけどね。

委員長(横山すみ子君)

今の近藤委員の御提案ですと、議案、それから決議のほかに一般質問も含めて試行してはどうかという御提案でした。他の委員の皆様は。

委員(鈴木道子君)

私も当然反論権というのはそういうものだというふうに思っておりますので。いろいろ、やはりですね、ちょっと議長に反省をしていただきたいんですけども、そもそも一番最初に反問権を議長所信表明としてね、やるんだという時点においてね、反問権と反論権の差も余りお調べになっていない時点でね、そう言ったということはちょっと浅薄ではなかったなという思いがするんです。ここに来て途中でお調べになって、いろんなことがあって、ですから私たちの議論もちょっと行ったり戻ったり混乱をするような状況も、これからもあるし今もあると思っておりますので、その点について議長、反省の弁というのはいかがですか。

オブザーバー(金崎ひさ君)

私も反問権ということで大きくくくっておりましたので、そんな反論権という言葉があるということがわかりませんでした。そして、鈴木議員の御指摘によりまして勉強させていただいて、1ランク私も知識が上がったというふうに感謝をいたしております。これ、今後はいいように、葉山町議会に即したような形で、反論権も含めた反問権というふうに進めていただければ大変うれしく思います。

委員長(横山すみ子君)

鈴木議員からの御提案も全部含めるということでございますが、それでよろしいですか。それでは12月議会ですね、本来の反論権といいますか、議案、決議、一般質問等、議員からの提案に対しても反論することができると、本当にやられるかどうかは状況を見ないとわかりませんが、ということで試行したいということでよろしいでしょうか。それでは議長、これは大変大きな決定でございますので、全議員の皆様にどのようにお知らせするかについては御配慮いただきたいと思います。

オブザーバー(金崎ひさ君)

全議員にお知らせしなければならないので、全協開催をしなければならないなと、今ふと思っておりましたが、ちょっとまだ日程のほうがわかりませんが、そのようにさせていただきます。そして町長側にもお知らせをしなければならないので、その段取りは私と副議長とで相談をさせていただいて行いたいと思います。

委員長(横山すみ子君)

やはり行政側にとっても大きな変化だと思いますので、その点もどうぞよろしくお願いいたします。

委員(笠原俊一君)

反問権については前回の議会から試行ということでやってます。本会議以外にも委員会というのがあるんですけれども、その中も準拠して同じような形をとっていいのか。委員長裁量として。今ちょっと心配してるのが、例えば12月議会からもう一回言ってから改めてというようなお話だったんですけれども、もう一度ね、全員の議員の方にも話をしながら、もう既に試行は始まっているということで、その9月の議会からやってますよね。そうしますと、各委員会の中でもそういったことも同じようにやっていいのかどうかね。それで心配してるのが、例えば、今、総合計画特別委員会、私のほうで預かってやってるんですけども、そういった中でこういったことについてはどうなんだということで、持ち帰って勉強しますという答えが例えば出てくる。その中で、これから総合計画というのは財政に非常に隣接、くっついてますから、こういうことはどうなんだとか言ったときに、逆にその委員会で可能だとするとね、これから例えば予算の議会なんかでも、委員会の中で反論されたときに、予算がこうやって伴ってるんですけども、あなたはどうなんですかと言われたときにどうするのかなと、今、想像しながら勝手にしてるんですけど。まず聞きたいのは、委員会でも同じように反論を認めせる方向も考えているということ、各常任委員会になりますね。

委員長(横山すみ子君)

それは既に…。

オブザーバー(金崎ひさ君)

それは反論権のことですね。反問はもう既にそれは行っておりますが、反論権につきましてはまず行政側にも、それから議員全員にもお知らせしなきゃならないので、試行しますということのお知らせをどの時点でやるかなというふうに、私もちょっと今、日程がいっぱいだなと考えているんですが。

委員長(横山すみ子君)

範囲について。

オブザーバー(金崎ひさ君)

範囲ももちろん委員会も含めてだというふうに思いますが。

委員(笠原俊一君)

それで私のほうとしては、今の段階では現実的にそういう反論というのはないんですけれども、そういったね、そういったことを含めていくとすると、かなり難しい局面も出るだろうということなんですけども、まあ、議論というのはかんかんがくがくでね、議論することはいいことなんですけども、そういう委員会の、特に予算の伴う部分のときにどういうふうにするのかなという想定もしなきゃいけないなという思いがあって、特に予算のお金のかかわる問題についての反論をされたときに、どうなのかなというちょっと疑問が、心配があったもんですから、委員会も同じように、本会議と同じようにやるんですねという確認をしたわけです。

委員長(横山すみ子君)

前提としては委員会も同じであると、反問の場合ですね。(「反論」の声あり)反論も同じになると思います。では、12月議会の後で振り返りはさせていただくということに決めさせていただきます。
それでは、3番目の広聴について、資料3をごらんください。大分長い議論になっておりました広聴の問題について、このような案ではどうかというのを一応まとめていただきました。言葉では何回も申し上げておりましたけれども、広報常任委員会に広聴機能を入れるということと、その構成メンバーとしては各常任委員会の委員長さん、それから議運の委員長は加わるという改正案になっております。ごらんいただきまして、いかがでしょうか。

委員(近藤昇一君)

どうしてもね、事務局ちょっと確認しておきたいんですけども、こういう形でやると議会広報常任委員会、例えば改選のときね、一番最後に改選という形にならざるを得ないのかなと。常任委員長がまだ決まってない中で、議運については多分反対番になると思うんで問題ないと思うんだけども、ほかの2つの常任委員会がね。現在もその広報の常任委員会の中に総務委員長ですよね、が入ってるというのがあるから、じゃあ総務委員長入ってたらあと3人をどうするのかという話にはなると思うんでね、その辺、時間的な問題については問題ないですかね。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

今、近藤委員のおっしゃるとおりでございまして、委員9人の選定に当たりましては、まず最初に総務建設常任委員会委員と教育民生常任委員会の委員をまず決めていただいて、次に議会運営委員会の委員を決めていただいて、そこでそれぞれ常任委員長、委員長を決めていただいて、その委員長さんが3人決まった中で、それ以外の議員の中から6人、広報常任委員会の委員として選定していただくという形になってきますので、近藤委員がおっしゃられるように一番最後にですね、委員選定になってしまうと思うんです。これについては人事にかかわるものですから、事前にですね、ちょっと全体の中で調整していただいて、スムーズにやっていただくような形でお願いしたいなと思っております。

委員(近藤昇一君)

もう一つ。その委員長を、各常任委員長をここに当てるというのは、条例上は触れないと、申し合わせか何かにして。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

今、事務局で考えているのは、その3名の常任委員については申し合わせのほうでですね、規定していきたいと思っております。

委員(待寺真司君)

もう一つの規定で、例えばその3常任委員長が広報の委員長を兼ねるということは、想定としてどういうふうに。それはありととらえるのか、それとも申し合わせでそれはさせないとしておくのか、その辺はどうなのか。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

今、事務局で考えているのは、3常任委員長が広報常任委員長を兼ねるということは想定しておりませんので、もしその辺に御疑念があれば申し合わせ集のほうに改めて規定しておくというようなことを。

委員(待寺真司君)

それちゃんと規定しておかないと、立候補できないというようにしておかないといけないのかなと思います。

委員長(横山すみ子君)

広報常任委員長になれないと。

委員(待寺真司君)

にはなれないという申し合わせをしておかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。申し合わせなのか。でないと、基本は互選ですけれども、立候補の自由を阻害してはいけないと思いますので、その辺はどうなんでしょう。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

すいません、ありがとうございます。その辺についての表現、記載についてはちょっと研究いたしまして、規定する形で進めていきたいと思います。

委員(中村文彦君)

確認なんですけど、これも資料3の議会広報常任委員会、前各号に関するというのは、前のものには掲げたものということですか。それともすべてという意味の全ですか。ここに、文字の間違いかどうかの確認なんですけども、議会広報常任委員会の4号、前各号の前というのは前の各号ということですか。

議会事務局局長(矢嶋秀明君)

これは上記に書いてあります1、2、3号を指しております。

委員長(横山すみ子君)

では今、待寺議員から御指摘をいただきました、他の常任委員会委員長及び議運委員長が広報委員長を兼任する、しない、しないほうがいいという前提での御発言かと思うんですが、それを申し合わせの中に入れておくということについて、ちょっと研究をさせていただくということでよろしいでしょうか。(私語あり)
では、この条例改正も改正の時期なんですけれども、一番遅くて2月議会…(私語あり)すいません、傍聴席ちょっとお静かに願います。2月議会が最後でございますので、いろいろ心配な点については確認を行っていきたいと思いますが、一応の案としてはこれでということを御了解いただけますでしょうか。はい、で、申し合わせで補足をしていくということになります。では、何かこのことについて、よろしいですか。はい。それではよろしくお願いいたします。機構改革もございますので、文言確定についてはもうちょっと見ていきたいところがございますので、よろしくお願いいたします。
それでは4番目の、本会議場の対面方式について試行をしていただきました。いろいろ感想もお持ちだと思うんですけれども、特に宿題になっておりましたのは、何ていいますか、原稿を置く台をどうするかということが話題になっておりまして、もっと高い台をという御要望もあったんですけれども、質問席の台についての御意見を改めて伺わせていただきたいと思います。もっと高い台を置きますと、実は町長を見るのに、座ると邪魔になったりとか、いろんな問題がほかに起きそうでございます。この点についてはいかがでしょうか。なれてこられると、原稿を持ちながら立ってというのができるようにはなってくると思うんですが、これはいかがでしょうか。ちょっと予算を伴うことでもありますので、御意見を伺っておきたいと思います。なくてもいいですかね。

委員(笠原俊一君)

今の段階ではこのままの状態でよろしいんじゃないかなと思うんですね。というのは、まだ将来的に、今、2席を1人で使ってる状態ですから、将来的には真ん中でとかということになろうかと思いますから、今の段階では御自分で立って読む、あるいはちょっとかがめながらこう、何ていうの、自分で工夫してやると。最終的にもう少し煮詰まってから、研究してから形を決めたらいいんじゃないかなと思うんですけども。無理にその、今の段階でね、やる必要はないかなと思います。

委員長(横山すみ子君)

他の委員の皆様もいかがでしょうか。

委員(中村文彦君)

試行ですから、できればですね、指揮者が使う台みたいの、細い、全面的なのを今、多分想像して、座ったときに顔が見えないということですけど、指揮者がよくやるような細い…(「謡か何かで」の声あり)そうそうそう、楽譜をこう。

委員長(横山すみ子君)

脚がついててという。

委員(中村文彦君)

そうそうそう。それを置いてみて、使いたい人は置いてみてやってみてどうかな。カメラの向きは確認しなきゃいけないんでしょうけど、まあ好きなやり方…試行だからね。

委員長(横山すみ子君)

そうですね。何せ無駄にお金は使いたくないというところもありまして、笠原委員からもう1回これでやってみたらどうかというお言葉をいただきましたので、はい、節約で大変申しわけないんですが、12月議会は高い台を置くということではなく、もう一度あの状態で試行していただくということでもよろしいですか、中村議員。申しわけありません。ほかの方もよろしいですか。それではすみません、多少の御不便をおかけするかと思いますけれども、今の形でもう一度試行をよろしくお願いいたします。

委員(長塚かおる君)

あそこの対面式でやる場合に、原稿を読むときは前を向いているんですが、第2質問から大体町長のほうに斜めを向きながら皆さん質問するような形になるので、すごく聞こえづらくなるんですね。その点のそのマイクの位置を、やはりもう少し考えて、皆さんちょっとマイクを動かすなり、ちょっとそのあたりは皆さん工夫していただきたいなと思います。

委員(鈴木道子君)

前にね、議長からも言っていただきましたね。声を大きくというのを。佳境に入って、皆さん質問してる状況になりますと、もうそういうのは飛んでしまいますと、もう町長と対と、こういう、さっき副委員長がおっしゃったようなことになりますので、本当に私とか副委員長がいるあの席というのは、あちらで、例えば近藤さんはわーっと端ですから、こう、2人だけでやってて、何ていうか、本当に聞こえづらいのでね、大変残念なので。それとだから傍聴の方も聞こえづらいんじゃないかと思うんですね。だからそれは何とか本当に予算をかけてでも、もしマイクのね、状態でしたら、ぜひそれは早急にお願いしたいと思いますし、そういう状況をまた議長が見られて、途中でももうちょっと大きくとかね、ちょっとそういうのをまた重ねてお願いできればありがたいなというふうに思います。

委員長(横山すみ子君)

議長いかがでしょう。もう言っていただいたんですが、みんな忘れちゃう。

オブザーバー(金崎ひさ君)

全協でも申し上げましたし、そして町長にも部長会で言ってくださるようにお願いをしてあります。ですから、質問者に答えるということではなくて、そのバックには傍聴者もあるし、全町民が聞いているということで、大きな声ではっきりとお答えくださいということは伝えてありますので、議員の皆様もそのような意識で、ぜひ大きな声で質問をしていただけたらというふうに思いますが、聞いていて小さいなと思ったときにこう、あちこち合図が入るので、その都度申し上げることにいたします。

委員長(横山すみ子君)

はい、よろしくお願いいたします。議長に合図を送ってくださいということでございます。こちらもそのようにさせていただきたいと思います。
それでは、4番目までは終わらせていただきました。委員会のネット中継について…(発言を求める声あり)はい、どうぞ。

オブザーバー(金崎ひさ君)

総括質問の通告のないお話ですが、もう全協でお話をさせていただいておりますので、皆様御承知と思いますが、今度の第1回定例会の予算の総括質問は通告なしということで、通告をなし、行政側には通告をしないで、通告をなしで総括質問をするというふうにいたします。ただ、議会といたしましては順番を決めなくてはいけませんので、通告者は出していただいた順番に、通告順にいたします。そして万が一、万が一このことを、小さな数字だけどもこのことはやはり質問の内容に必要なんだという、どうしても行政から調べておいて伝えてほしい場合は、要旨にそのことをはっきりと書いていただくと、お答えできる準備をするということでございます。ただし、総括質問でございますので、総括的な質問は町長が責任を持ってお答えいたしますが、細かい数字なんかには特別委員会設置されておりますので、そちらのほうで担当がお答えしますという答弁がふえるかもしれませんが、御承知おきくださいということでした。

委員長(横山すみ子君)

議長、予算といいますと一般会計と特別会計何本かございますが、そのうちの特別会計のこれとこれはやるけれどもやらないとかという差はどういたしましょうか。

オブザーバー(金崎ひさ君)

議案何号、何号、何号についてということでいいと思います。

委員長(横山すみ子君)

そうですね。わかりました。ということでございますので、御確認をよろしくお願いいたします。
それでは、ネット中継につきまして、正・副議長で話し合い、申し入れをしていただいたということがございますので、御報告をお願いいたします。

オブザーバー(金崎ひさ君)

10月の24日に町長とお会いいたしました。そしてこの部屋のネット中継についての予算立ての問題、そして所管事務でございますので、広報常任委員会のほうで細かいことを決めていただきまして、あちらのほうでできれば12月議会に補正を組んだほうがいいのではないかという結論をいただきました。そして、それを町長にお伝えに行きましたところ、快く受けていただきまして、12月に補正を組んでいただき、その款項目につきましては町PR事業として、本会議のネット中継と同様のところで出費をするということで御承認をいただきました。

委員長(横山すみ子君)

はい、ありがとうございました。進んだということでございます。それでは今の御報告でよろしいですね。

委員(笠原俊一君)

今のネット中継というのは、この間打ち合わせでこの部屋だけですよね。第2のほうではないと。あくまでもモニターはとりあえず1つということでやると、固定式のものでやると。はい。

委員(中村文彦君)

結論から言うと、本会議場もユーチューブに変わるんですか。

オブザーバー(金崎ひさ君)

本会議場はあのままでございます。従来どおり。そしてこの委員会室をネット中継するということの補正が12月に出ます。そしてユーストリームで行うというのは、今、事務局のほうで検討しておりますので、予算がついた時点ですぐにとりかかっていただけるというふうに思います。第1回定例会あたりからは可能になるのではないかというふうに思っております。

委員(中村文彦君)

ユーストリームのほうの掲示方法ですけど、それは今までみたいに議会の中、インターネットの中でストックしていくんでしょうけど、同じ管理はできないですよね。別立てで、委員会は委員会で項目つくって、そのあたりはインターネットのほうの設計変更というのはいつぐらいに終わる予定なんですか。

オブザーバー(金崎ひさ君)

事務局に任せておりますが、12月に補正が組まれた時点でわかりやすい説明を、また皆様にするのではないかというふうに思っております。

委員長(横山すみ子君)

実際の契約その他が入りますので、その時点でまた御報告をお願いすることになると思います。では、これ、この点は正・副議長の御努力で、議会予算ではなく広報、広聴の予算と町側予算で実施していただけることになりまして、私どもの任期中に実現できるという見通しになりました。それでは、この件につきましては継続してまた御報告が出ると思います。
では、次のページに…失礼しました。項目に移っていただきまして、パソコン・タブレットの本会議場への持ち込みについて、中村議員のほうから何らか約束事が必要ではないかという御指摘をいただきまして、調査をさせていただきました。この調査について何か事務局で説明することございますか。特になければ。それではごらんいただきまして、小田原市議会がごく直近でつくられたものということのようでございます。ごらんいただきますように、まだ実施している、こういうことをつくっている議会がそれほど多くございませんので、調査していただきましたものを載せさせていただいております。この件につきまして、タブレットと、正・副議長含めてお話をしたんですけれども、なかなか区分けが難しいところがございまして、先日の議論では、今、持ち込みを許可されておりますパソコンのノート型について、何らか約束事が必要ではないかという御指摘をいただいた調査の結果でございます。御意見あればどうぞお願いいたします。

委員(中村文彦君)

小田原市議会が一番新しいということなんですけど、項目の3番のですね、「会話またはインターネットを通じて議会の情報を外部に発信しないこと。また、外部からのメール等を閲覧しないこと」となっておりますが、これはリアルタイムということですか。それとも、要は基本的にはそこでの会話、インターネットをですね、録音して後で流すということもあるでしょうし、発信したがる人もいますけども、そのあたりはどうやって規制してるんでしょうかね。

委員長(横山すみ子君)

小田原市議会がということですか。副委員長、記憶で構いませんが。

委員(長塚かおる君)

すいません。事務局のほうで、これの使用制限のほかにただし書きがあったと思うんですけれども。

委員長(横山すみ子君)

ありますか。(私語あり)結構です。わかりました。

委員(長塚かおる君)

録音はしていけないというのは4にありますけども、あとは議長等からの再三何かちょっとこれに反することをする、して注意を受けた場合には、もう議場に持ち込み禁止になるというただし書きが小田原にはあったと思うんですけども。

委員長(横山すみ子君)

厳密に調査が必要でしたらさせていただきますが、ここの本文だけではなく規制する申し合わせ…じゃない、ただし書きが存在しているようでございます。

委員(中村文彦君)

だと思いますね。結局その、インターネットとかコンピューター技術というのを扱うに当たって、ある程度の申し合わせ事項をですね、使うに当たっては必要だと思います。皆さんそういう観点でつくられてるのがよくわかりますし、特に多分ただし書きの部分が重要で、ここに書いてあるのはあくまでも常識の範疇ですよね。使用機器を使ってということですから。ただ、そのあたりが罰則規定も含めての話になってるというふうに、今の会話からするとあると思うので、そのあたりの一定の基準づくりというのは各その議会でどうされてるのかというのを、もう一度ちょっと、ここではこういうことをしてはいけないという禁止事項ですよね、あくまでも。

委員長(横山すみ子君)

これは参考として見ていただくということなんですけど。

委員(中村文彦君)

あくまでもこれは3つだけですかね。要は神奈川県のというと小田原だけということ、逗子は。

委員長(横山すみ子君)

逗子は非常に詳しいのがあるんですけれども、タブレット持ち込みが前提となっておりますので、それに関してかなり詳しい項目が出ておりますが、当議会ではノート型パソコンが現在は認められておりますが、それに関する申し合わせがないので、何らか考えたほうがよいのではないかということをきっかけに調査をさせていただきましたので、現時点でどこまでするかという御判断でよいかと思います。

委員(中村文彦君)

まあ、もうなし崩し的というかですね、実際上はもう持ち込んでらっしゃる方もいるし、僕はそういうのは最低限の申し合わせ事項というのは必要だったと思うんですね。要はコンピューターを持ち込む、電子機器を持ち込むに当たっての、ここの議会は私が当選する前からある程度決まってましたけれども、実際にはやっぱり規定が設けられてるところがほとんどだと思うので、そのあたりをもう一度確認したほうが。要は今の町は何もないわけですよね、逆に言えば。葉山町の規定の中で持ち込みはオーケーだということですけど、その姿勢に対する規定も、もう罰則規定もないという状況ですから、そのあたりを改めてもう1回見直すべきではないか、そこから始めるべきじゃないかと思います。

委員(長塚かおる君)

その点を中村委員のほうから受けてこれを、ほかの市議会とかのを調べていただいたんですけども、今、それを葉山として決めていこうということで、これをもとにして葉山独自のものを今つくろうという形にしてるわけですよね。今、ノートパソコンが、葉山では委員会では持ち込みが可能ということで、このノートパソコン、スマートフォン、タブレット、携帯電話というこの4つの端末に関してどこまでを制限、オッケーを出すかというのがすごく難しいところだと思うんですけども、結局撮影や録音、通信をしないというのが前提の中で持ち込みという中で考えると、ノートパソコンと、それからタブレット、スマートフォン、携帯電話というのは、そこの境で分けたほうが、葉山はまず、まず第1段階としていいのではないかというような、私は考え方もあるのかなと思ってるんですね。その点は通信をする・しないという大きな違いとして。で、その辺を葉山として、今、第1段階としてどのように持ち込むかということを、ノートパソコンからどこまで持っていくかというのを、今、話し合うべきではないのかなと思いますけども。

委員(中村文彦君)

まあ、機種はどうなるかという問題だと思うんですけどね。基本的にはノート型パソコンもタブレットもスマートフォンも変わらない、コンピューターであることは変わらないですよ。だからそれについての使用をどう制限するか、もしくはどうやって利用していくかというのがもとであるので、余りそんな深く考えないで、あくまでも今、ノート型パソコンは、少なくとも当議会では持ち込みがいいですよという話になってます。それに対して何もないというのが問題だという提起を私はさせていただいたつもりでいますから、だからそれについてまず定めてですね、その後機種についてはタブレットである、スマートフォンであるというんであればまだわかります。だってそんなに、要は今ですね、タブレットもスマートフォンも機能的にですよ、変わらないのと、小型だから持ち込み可能であったとしてもですね、基本的には同じ機能が全部使える。ですからあくまでも使い方をどうしていくか、ルール化、罰則規定も含めてどう考えていくのかというのを定めることが先であって、もう既に葉山町はノート型パソコン持ち込みオーケーになってますから、だからそこのところの使用規定をまずがっちり固めた上で議論するべき話です。

委員長(横山すみ子君)

はい、がっちり固めるといいますか、ここ、小田原の場合はタブレットから全部入ってるんですけれども、ここをノート型パソコン、現在許可しているノート型パソコンとして、使用制限遵守事項に関してはこれを生かすことができるかなと思うんですけれども、それプラス違反した場合には議長が持ち込みを制限することができるというような別記をすれば、当面これでよろしいのかなと。実態に合わせて、あるいは要望に合わせて、これからどんどん出てくる機種等については、また議論をするということで、中村議員御指摘の、何の約束事もなくノート型パソコンを持ち込む状態は、ちょっと好ましくないのではないかということにお答えするとすれば、そのようなやり方をしたいんですが、よろしいでしょうか。では、次回はこれを参考に、この御意見を生かして…あ、幾つか御意見ありますので、すいません、中村議員から先に。

委員(中村文彦君)

これで私の話は最後にしますけれども、基本的にはやっぱりこういうことで使ってると。もう一つ大切なのは、やはり我々使う側もちゃんとした知識のもとに使うということだと思うので、やはりこれは講習を1回みんなで受けて、使う、使わないはまた個々の問題も出てくるでしょうし、とりあえずコンピューターがどんなものなのか。やっぱり規定が、その上でどうしてこれが必要なのかというのを正しく理解した上でないと、運用するのはあくまでも人間が、議員が運用するので、そのあたりはもう1回その講習を受けたほうが、私はいろんなレベルの方がいる中で、最低限の使用方法に対する考え方というのはどこの企業でもやってる話ですから、やられたほうがいいんじゃないかなと思います。

委員(鈴木道子君)

この奈良市議会携帯電話って、奈良市議会だけはこう明記してあるんですけれども、実は議運のメンバーでない議員から、ぜひ携帯電話を持ち込みを許可ということを、議運でちょっと提案してほしいということを私は言われたんですね。というのはいろいろ、例えば御嶽山の火災とか…火災じゃない、すいません。爆発、噴火等がありましたけれども、これからいろいろな自然環境の災害等を想定しますと、緊急の連絡ということが、例えば議会事務局には代表を通じてやるということで、代表が話し中でつながらなかったりとかいう、やっぱり2段階を置くということがありますし、それから赤い緊急電話も鳴らしちゃいけないということで、一度ちょっと急ぎのことがあって私鳴らしたことがあるんですけれども、だれも出なかったということで、それはこれから適切にやらなきゃいけないと自戒したんですけれども、緊急かどうかというのは、その赤電話とってみなきゃわからないので、ぜひ事務局であれが鳴ったらとっていただきたいと思いますし、それから例えばですね、私は国会議員でも私たち地方議員でも、いろいろな緊急事態については、規模の大小は別として同じだと思うんですね。国会議員の場合は秘書がいますから、秘書が何か受けとった場合に本会議場に入って伝えるということができますけれども、私たちの場合は秘書もいませんし、全く自分だけですので、町民に例えば火災とか緊急の事態があった場合に、何かその、議員の力を必要とする場合があるときに、私も携帯電話鳴らしてしまったこともあるし、ほかの方も鳴らしてしまった、ちょっとケアレスミスが経験はあるんですけれども、何かそういうね、ある程度のこの歯どめをもって、そしてなおかつ議員としての良識ある使い方を身につけて、かつその緊急事態のときに速やかに連絡ができるという方法も、これから私は考えなきゃいけないと思うんですね。地震等のね、こともありますし、そういうことも含めてちょっとこう、私たち全員が考えたほうがいいと思いますので、一応そういうお声が同僚議員からありましたのでね、この場でちょっと申し上げさせていただきます。

委員長(横山すみ子君)

ちょっと待ってください。近藤議員からもお手が上がっておりました。(私語あり)あ、そうですか。携帯についてですか。

委員(近藤昇一君)

結局ここでもね、小田原とか奈良とか、奈良市議会では携帯電話まで入ってるんですけど、どこで線を引くかという話、今、現況では携帯・スマホについて持ち込み禁止という申し合わせにしてますよね。それでじゃあ、スマホとタブレットの違いはどこで線引くのかという話になる。パソコンについても、これ分離すればね、タブレットになるような機種もあるという話になってくると、じゃあもうそのスマホも携帯もね、解禁しながらというのもやっぱり検討しなきゃいけないのかなとは思ってるんですよね。

委員長(横山すみ子君)

それで中村議員から御提案があった。

委員(中村文彦君)

だからもう一度これを見てもらいたいんですけど、「会話またはインターネットを通じて、議会の情報を外部に発信しないこと。また、外部からのメールを閲覧しないこと」というような一文があるので、別に私は携帯をね、持ち込むのがいいとか悪いとかという話じゃなくて、通信は基本的にはどこの議会も使ってないのだろうと思うので、そのあたりを含めて、ですから今の発言を聞くとさらに不安になってですね、やはりみんなでもって1回その勉強したほうがいいんじゃないかというふうに思うわけですよ。ここに、小田原ではそういうふうになってますから、そういう目的でもし使うというのが前提であるならば、この規定は丸ごと持ってこれないわけだし。だからそこを含めて皆さんでもう1回勉強されたらどうでしょうかと。そういう意見が出てくることが私は驚きなわけですよ、逆に。

委員長(横山すみ子君)

はい、ありがとうございます。今、ノート型パソコンを本会議場、委員会に持ち込むということはそのまま継続させていただきながら、タブレット・スマートフォンを含めてこういう機器について、一度全員で勉強して議論を深めるべきではないかという御提案をいただいたんですが、議長いかがでしょうか。

オブザーバー(金崎ひさ君)

携帯電話の持ち込みを禁止した直後でしたか、携帯電話を持ち込ませてほしいという要望が議員の中から出たのは承知いたしておりますが、この2年間、私が議長になっていろいろと様子を見させていただいておりますが、やはり持ち込み禁止でありながら音を出したり、いろいろと皆様方の良識がまだ行き渡ってないというふうに思っておりますので、それが守られることが普通になった時点で、また考えていただいたらというふうに思います。

委員長(横山すみ子君)

それ、その点もなんですが、中村議員のほうからは、スマートフォン・タブレット等について勉強会をしたらどうかという御意見が。

オブザーバー(金崎ひさ君)

持ち込むかどうかというところになると、やはり勉強会というのも必要かと思いますが、今、原点に戻って、委員会ではノートパソコン持ち込みオーケー、でも本会議場にも持ち込みたいという御希望がありまして、なぜ持ち込めないのかというところで規定がないのではないかというふうに議論が進んでいるというふうに思います。当面は、ノートパソコンの本会議場への持ち込みを可能にするための規定づくりということで、まとめていただけたらというふうに思います。

委員(中村文彦君)

私はね、基本的に反対してるわけじゃないんですよ、何度も言うように。やるべきだとは思うんですけど、何にも規定がなく運営されてるってことに危惧を抱いてるわけですね。ということは、それだけ…そこでね、使用方法についても、小田原では、私もこの考えに賛同してるんですけど、会話もインターネット等を通じた外部との交信をしないというのが、当たり前だと私は思ってるんだけど、ただ、やっぱり片一方でね、いや、それはそうじゃなくて携帯は外部との連絡で必要だという意見も実際にあることも、今、確認できましたのでね、だから1回ちゃんと、どうして必要なのか、どうして必要じゃないのかというのを改めてやらないと、結局禁止されたという不満だけが残るし、導入したとしてもですよ、こっちからすると本当に大丈夫でしょうかという不安が残るわけですね。お互いに不満と不安が残るんで、ちゃんとそのあたりは詰めたほうがいいんじゃないかなと。だから、拙速にやるべきではないという考え方なんですよ。

委員長(横山すみ子君)

すいません。一番、今の問題は、本会議場に委員会同様にノート型パソコンをそのまま認めるかどうかというところで、何か約束事が必要ではないかという御発言でしたので、ノート型パソコンに関しては委員会でも問題は起きていない、今のところはですね、ので、本会議場で約束事をつくって認めるかどうかというのを先にしていただいて、インターネットに絡む電子機器の種類だとか、それから性能だとか、議会でどう生かすかということについては勉強が必要だというのは、本当に賛同いたしますが、2段階に分けてということではいかがでしょうか。物事の進め方として。

委員(中村文彦君)

だからまずはね、足場をちゃんとかためたほうがいい。現状で問題がないからいいんだという考え方も…。

委員長(横山すみ子君)

そうではなくて、現状でもノート型パソコンしか認めておりません、持ち込みは。

委員(中村文彦君)

まあ、でも基本的にはね、それもどうかと思うし。要は、というのは何の規定もなしにですよ、ノート型パソコンだ、タブレットだというようなものをどうするかという議論ではなくて、コンピューターや電子機器をどう取り扱うかということなんだろうというふうに受け取ってるわけですよ。機種って余り関係ないというのは、先ほどから議論の中であると思うんですね。ボーダーレスになりつつあるので。

委員長(横山すみ子君)

それで今お願いをいたしましたのは、現状で許可しているノート型パソコンについて、本会議場で認めるとしたらどういう約束事が必要か。もしくはもう認めないで全面的にこういう機器に関する勉強から始めて議論をするとか、どっちかだと思います。

委員(笠原俊一君)

私の認識が違ってまして、前回鳥羽のね、呼んで、こういったことをやったと。それでそれを、要するに画面をつくって、要するに道路のどこどこが工事してる、危険だったと、こういう一般質問だとか議員の質問をビジュアルに皆さんに理解をするために、その前身としてこういったものをやってるのかなと理解をしたの。だから、今からそれに、そのスタートとしてこういったことを始める、将来的にはそういう鳥羽の、この間講師ということをやってましたよね。その前身としてこういう議論をしていこうじゃないかということの理解で僕は思ってたものですから、違うのかなと。今、話を聞いててね、ちょっと違ってるんじゃないかなと。ですから、例えば逗子の市役所のほうみたいに、ペーパーレスの時代を先取りしてタブレットというのを目指しているのか。例えば近藤さんが今持ってて、議論を深めるためにこの委員会の中では自分のいろいろ入れたものを有効に使うことによって議論が深まるということで持ち込まれてるんですよね。それはだから、委員会では了としてますから。これ本会議場で、例えばそういったことを了とすれば、皆さんが音の出ないような形で持ってくればいい。もっと細かくこのタブレットだとかスマートフォンだとかノートパソコンだとか、この使用の遵守項目というものは、鳥羽のことを想定して今からこれをやってるのかなと勝手に思ってたんですよ。ですから全く目的と合わせればいいことであって、その中で中村君が言われたように、特にそのね、やっぱりやってはいけないことという、目的に合わせて規定をつくればいいことなんじゃないかなと思ってるんですよね。ですから、どっちが先か、卵が先かどっちかわかりませんけども、まず持ち込ませることを前提にしてるのか。しないんだったら、持ち込ませないんだったら、そんなのつくる必要はないじゃないですか。だから何を目的としてやるかということがだんだんなってるし、鳥羽のことになれば、もっとこういうのは全部、どんなものでも入れなきゃまずい。ちょっと先取りしちゃってすいませんけども、そう思ってました。

委員(長塚かおる君)

今の段階で、委員会でノート型パソコンをもう入れるという、入れていいということになっているので、そのためにまずはその使用制限というものを考えていかなければいけないというところがあると思うんですね。今、葉山の段階で鳥羽のことをやろうと思っても、じゃあ何人それができるかというところがあると思うので、それはまた勉強会なりをしなければいけないと思うんですけども、今の状況をそれを議会、本会議でも入れる、入れないの問題として、その使用制限をまずは考えていこうという、葉山としての第1段階をまず考えてる…いかなければいけないと思います。

委員長(横山すみ子君)

中村委員からの御提案を受けて、確かに何もなかったなということで調査に入りましたので、本会議のほうがややこしいようであれば、委員会でノート型パソコンを使う場合もこのような原則でいくということを第1段階決めさせていただいて、次はタブレット・スマートフォンを含めて、勉強した上で議論をするということにさせていただければと思いますが。
あと、鈴木委員から御提案をいただきました携帯電話の件につきましては、いろいろ皆さんお考えのところがあると思いますので、別の場面で一度議論をさせていただくということでよろしいでしょうか。それでは皆さんうなずいていただきましたので、現在使用しているノート型パソコンについての約束事のパターンを提出させていただきますので、まずそこから入らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員(鈴木道子君)

携帯についてなんですけど、先ほど議長からまだこの議会では良識が…携帯持ち込み禁止の良識が守られていると思っていないという御発言がありましたけども、これは私はちょっと異論がございまして、良識は守られているというか、皆さんいけないということは重々にわかってて、ふとした本当のケアレスミスではないでしょうか。

委員長(横山すみ子君)

それも含めまして議論をさせていただきたいと思います。すいません、議論を深めていただきましてありがとうございました。それでは、中村委員御提案の約束事のモデルについては出させていただきます。小田原モデルを参考にと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議会運営委員会の抱えております大きなテーマの一つの、議員報酬のあり方について、12月議会で報告をするつもりでおりましたんですが、進行が少しおくれております。専門的知見のお願いをいたしましたときは、10月31日までに最終報告をいただいて、それをもとにこちらでもまとめて12月議会にというつもりでおりましたけれども、町民との会議の先生への御報告等もおくれてしまいまして、おくらせていただくというところでございますので、報告の作成、それから議長、本会議での報告の時期を次の第1回定例会、2カ月ほど余裕をいただければと思うんですが、その点について御同意をいただければ大変ありがたいんですが。進行をスピードアップできなくて大変申しわけなかったんですが、これはお認めいただけますでしょうか。専門的知見について期限を切っておりましたので、その点について何か周知すべきことがあればさせていただきたいと思いますが、異論ないようでございますので、2カ月ほど余裕をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。正・副委員長でまた一生懸命読み始めて、準備を始めておりますので、よろしくお願いいたします。
それにつきまして、先生から報告をいただけたらということに備えて、11月4日議会運営委員会を一応、鉛筆でもいいから書いておいていただきたいというふうに申し上げたんですが、11月4日予定の議員報酬についての議会運営委員会は開催しないこととしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これにつきまして何か…もうよろしいですね。では、このようなことで以後一生懸命につくらせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、それと関連をいたしますが、町民との報告について資料No.5で、報告者の皆様ありがとうございました。まとまりましたので、皆様のお手元にお配りさせていただきました。これで御意見等がなければ、ホームページに掲載をさせていただきたいと思います。それと同時に、正式に江藤先生に御報告をするということになりますが、本日ごらんいただいて無理かと思いますので、11月7日までに何か御指摘の点があればお寄せいただきたいと思います。そこを待って掲載に移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、その他に入らせていただきます。幾つかございますので、よろしくお願いいたします。
まず、人事院勧告が出まして、期末手当の引き上げ、職員に関しまして引き上げという勧告が出ました。支給月額が3.95月から4.10月ということになりますけれども、もし議会運営委員会で御異論がなければ、議員からの提案ということで条例改正案を出すことになりますが、いかがでございましょう。じゃ、御異論がなければ準備をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは次の議員懇談会、これは懇談会だから町長からですね。11月19日の午前10時から議員懇談会を開催したいという申し入れが来ているようでございますが、特に何かありますか。よろしいですか。はい、ということでございますので、御予定いただきたいと思います。議員の皆様にもお知らせがまいります。
それから次がちょっと御議論あるかもしれませんが、一般質問対応状況報告について、これは議長から御説明を。

オブザーバー(金崎ひさ君)

何度かお諮りをしていただきたいというふうに全協でも、全協の中でも議題として申し上げましたが、一般質問対応状況報告というのを定例会ごとに皆様ペーパーでいただいておりますが、これをなくしたいというふうな御要請が町長からございました。それで全協のほうで諮っても、やはりその過程を見たいというふうな、その過程をつくるのが大変だからなくしたいという町長の御意向でしたが、その過程を見たいというふうな御要望がございましたので、12月議会は1枚のペーパーを皆様に卓上で配るのはもうなしということにいたしました。というのは、あのペーパーというのは何議員のこの質問については対応中というふうに書いてあるだけで、その他とか、対応せずとか、対応済とか書いてあるだけなので、それを見ても皆様意味がないなというふうに思いますので、あれを配るのは中止にさせていただきます。ただし、それを書くに至って、この調査研究を職員側がたくさんしているそうなので、その内容を見たいということでしたので、事務局に置いていただくことにしましたので、皆様御興味のある箇所をごらんになっていただけたらというふうに思います。12月議会はそのような対応で町長と話し合ってまいりました。以上です。

委員長(横山すみ子君)

はい。ということでございますので、来ましたらごらんいただきたいと思います。
それから4番目に移らせていただきますが、追加資料についてということで、議長・副議長が町長のところに出向いていただきまして、申し入れをしていただきました資料が提出されていると思います。まだ。No.5、6。No.6として出ておりますが、昨年は町民との会議がありましたので、それをその後に行っていただきましたけれども、今回は決算委員会で既に決まったことについて申し入れをしていただきました。これはどうぞごらんいただければと思います。
それから第4回の定例会日程について。どんどん進めちゃって申しわけないんですが、よろしいですか。これはいいですか。失礼いたしました。
議長交際費のことについては。

オブザーバー(金崎ひさ君)

議長交際費と、それから議長車の使用規定について、会派代表者会議を開いてお話をした後にということで、少し時間をいただいておりましたが、皆様御存じのようにちょっといろいろと事情がございまして、会派代表者会議を開くのを控えておりましたので、この後調整をさせていただいて、代表者会議を開いた後に御報告をさせていただきたいというふうに思います。

委員長(横山すみ子君)

はい、ありがとうございます。では、その他でこちらが用意いたしました議題はここまでということになります。大変重要な議題が続きましたけれども、鈴木委員、御発言ございますか。

委員(鈴木道子君)

先ほどの一般質問の経過について事務局に置くということでしたけれども、どのくらいの日程で、いつごろからいつごろまで。

オブザーバー(金崎ひさ君)

多分告示と同時に置くのではないかなというふうに思いますけれども、もっと早く届くようでしたら事務局からメールか何かで皆様に御報告することになるというふうに思います。

委員長(横山すみ子君)

では、きょう幾つも重要なことを御決定いただいたんですが、確認しなくても大丈夫ですね。陳情につきましては継続審査とさせていただきました。以下の項目につきましては、確認作業をすると大変長くなりますので。

委員(近藤昇一君)

第1回定例会までの間でいいと思うんですけども、総括質問のね、その届け出について、いつから受け付けるのかというのもきちっとやっておかないと、じゃ今から届けていいのかいみたいな話になるとね。いつから受け付けて、いつ締め切りみたいなのはちゃんとやっておいたほうが、もう順番でね、早くやりたい人がもう殺到しちゃって競争になっちゃった場合ね、そんな早く受け付けていいのかよみたいな話になっちゃうと、今、規定がないから、という、この辺はそれまでに決めておいたほうがいいなと思ったんですけどね。

委員長(横山すみ子君)

承知いたしました。それはまだ余裕が多少ございますので、承りました。他に何かございますか。委員からなければ、はい、議長からどうぞ。

オブザーバー(金崎ひさ君)

土曜日でしたか、ビッグハヤママーケットで偶然商工会の柳会長と事務局長にお会いいたしました。そのときに、こういう立ち話で何ですがということでしたが、商工会と、それから議員の皆様との懇談会を開催してほしいというお申し入れがございました。それは、こちらからは商工会とかに出向くのもいいというふうなお話がこの議運のほうでもありましたので、持ち帰りまして、期日その他はあちらが1月ごろがいいかなというふうな感じでしたので、また事務局同士で調整をさせていただいて、商工会との話し合いを全議員によるということになると思いますけれども、計画をさせていただきたいというふうに思いますけども、いかがでしょうか。

委員長(横山すみ子君)

議長から今、商工会から申し入れがあったという御報告ですが、受けとめて実行するということでよろしいでしょうか。あとのことは、では議長の調整にお任せをいたします。他にございますか。どうぞ。

オブザーバー(金崎ひさ君)

実はノートパソコンの本会議場の持ち込みということもあるんですが、皆様方に、今、いろんなこの次第書までメールが行っておりますね。それを印刷して持ってくるのか、ノートパソコンで持ってくるのか、事務局は用意をしますね。ダブるんですよ。その辺の規定を…規定というか、どうすればいいかというのを申し合わせとして、私は印刷しないからいつも用意してくださいとかって個人対応もいいかと思いますが、そのようなことを少し考えあわせたほうがいいのではないかなというふうに思います。と申しますのは、来期から、新年度からなんですが、まだ決定ではございませんので、話として聞いていただければいいと思うんですが、事業所の有料化を、もう少しごみを減らすためにあちこちで、例えば清寿苑とかああいう福祉施設も有料化にするということになりそうなんですね。それで範を示すために、町から出すごみも有料化しようというふうな動きになっているそうでございまして、そして各課もごみの処理費というのを計上して、そしてその各課もごみを幾ら出したら幾らというふうにお金で何か出すようなことになるような情報をちょっと得ておりまして、そうなってくるとこのペーパーと言えどもダブルで印刷をする、まあ紙代の減額もありますけれども、これがごみになるというふうなこともありますので、その辺を少し、資料は1枚でいいと思いますので、自宅から印刷する人はもう事務局には印刷いらないよとかというふうなことを取り決めたいなというふうに思っておりますので、これはもうすぐでなくてもいいですが、決めていただけたらというふうに思います。

委員長(横山すみ子君)

はい。ちょっと簡単そうに見えてすぐには決められないことだと思いますので、議題の中に加えさせていただきます。
それでは他になければ、本日の委員会を終了いたします。11月4日はございませんので、よろしくお願いいたします。次の議運は、開会が11月28日ですので、21日の、今の議長からの御指示では午後ということですね。はい。午後という御提案が来ております。と申しますのは、愛川町に研修に参りますので、一般質問がその日の5時ということになるのはいかがかという御配慮があるようでございますが、一応今のところそんな予定というふうに思っておいていただければありがたいと思います。
それでは、本日の議会運営委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
(午前11時42分)

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成27年2月12日

議会運営委員会委員長 横山すみ子

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更新日:2018年02月02日