議会運営委員会会議録 平成24年11月29日
開催年月日
平成24年11月29日(木曜日)
開会時間
午前10時00分
閉会時間
午後2時58分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
付議案件
- 議会第4回定例会の運営について
- 議会報告会(町民との会議)について
- 議会改革について
- その他
出席並びに欠席委員
出席7名 欠席0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
委員長 | 守屋亘弘 | 出席 |
副委員長 | 荒井直彦 | 出席 |
委員 | 鈴木道子 | 出席 |
委員 | 近藤昇一 | 出席 |
委員 | 田中孝男 | 出席 |
委員 | 笠原俊一 | 出席 |
委員 | 横山すみ子 | 出席 |
オブザーバー | 議長 畑中由喜子 | 出席 |
オブザーバー | 副議長 金崎ひさ | 出席 |
傍聴者
窪田美樹議員 中村文彦議員 土佐洋子議員
説明のため出席した者の職氏名
なし
会議の書記
議会事務局局長 山本孝幸
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主事 佐々木周子
議会事務局主事 山崎大輔
会議録署名委員
委員長 守屋亘弘
会議の経過
委員長(守屋亘弘君)
おはようございます。ただいまより議会運営委員会を開催いたします。
(午前10時00分)
本日の次第につきましては、お手元の次第のとおりに取り計らいたいと存じますけれども、一目でごらんいただいて、おわかりにくいかもしれませんが、たくさんありますので。まずあの、提出…配付資料もたくさんございますので、念のため資料の確認をいたしたいと存じます。議会事務局長、よろしくお願いします。
議会事務局局長(山本孝幸君)
本日のお手元に配付させていただきました資料を確認させていただきます。まず初めに本日の次第でございます。ホチキスでとまったもの2枚でございます。1枚めくっていただきまして、会期日程表の案ということで資料1が会期日程表でございます。資料の1-2といたしまして、昨日一般質問を締め切った結果の抽せんの結果の一覧表でございます。それから、資料2といたしまして、平成24年議会第4回定例会提出議案等一覧表でございます。資料3といたしまして、平成24年議会第4回定例会取り扱い請願・陳情等の一覧表でございます。また、もう1枚めくっていただきまして、平成24年議会第4回定例会請願及び陳情文書表でございます。資料の4でございます。資料の5といたしまして、議会報告会のお知らせ、回覧のお知らせでございます。1枚めくっていただきますと、資料の5-1といたしまして、議会報告会シミュレーションでございます。5-2の資料といたしましては、議会報告会報告内容、10枚程度のホチキスどめでございます。資料の5-3といたしましては、議会報告会用の想定問答集でございます。資料の5-4といたしましては、本日これからリハーサルがございますが、議会報告会のパワーポイントの説明の資料でございます。資料6といたしましては、A3判の25年度の議会費の予算、当初予算案でございます。最後に資料7といたしまして、葉山町議会会議規則の一部を改正する規則ということで、紙が、ホチキスどめのものを含めて種類としては4種類、新旧対照表が一番最後でございます。以上でございます。
それから、本日の議案の資料といたしまして、教育委員、人権擁護委員の履歴書でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。大丈夫でしょうか、皆さん。
それから、あと一般質問の通告書と請願・陳情、それぞれ原本の写しを添付させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
委員長(守屋亘弘君)
暫時休憩いたします。(午前10時04分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時07分)
では、式次第に基づいて会議を進めます。まず、付議案件1、議会第4回定例会の運営について。(1)日程、これは先ほど申し上げました資料ナンバー1の第4回定例会審議日程表案で、お話が前後するかもしれませんけれども、昨日5時までに一般質問通告の提出期限がございまして、それに基づきまして11名の議員の方が一般質問をなさるということになりました。まず一般質問人数割、割り振りでございますけれども、12月4日、第1日目が一般質問1人、それと同5日並びに6日は5人、5人ということにいたしたいと。1人についてはですね、従来というか、明文化はされてませんけれども、一応暗黙の了解ということであろかと存じますが、避けるというように、そのような対応をしてきたと。ただ、今回におきましては人数が11人ということで、その2日目、3日目を考えますと5人、5人がマックスだという点からですね、1人にさせたいということでございますが、いかがでしょうか。まずはそれをお諮りしたいということでございます。
委員(近藤昇一君)
実際には、この1人が時間の問題とかね、いつから始まるのかとかね、非常にこう定かでない部分に入っちゃうんですよね。そういう面では、人によっては、これも一つの先例にすれば、人によってはこの御案内して、何時ごろから始まりますよというのは御案内しているところ…人も、まあ私はやってないんだけど、人もいるし、そういう面では、私はこの初日、こういうような議案があるのであれば避けるべきじゃないかと。逆に5、4、2にしておいて、7日の日の午前中は一般質問でね、午後から常任委員会、一応1時から5時まで使えますからね。で、常任委員会の予備日もあるんだし、そのことで対応できるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。4、5、2にするかどうかは、また、たまたま5日の日は本会議終了後広報が入ってますから、そこを4にして、6日を5、7日の午前中を2と、午後から常任委員会と。常任委員会はこれから付託案件が出てくると思うんですけども、付託案件の少ないほうをこの7日の日にしてというやり方でこの日程の中でおさまるんじゃないかなというのは、ちょっと今見てたらしたんですけど、いかがなものでしょう。
委員長(守屋亘弘君)
ちょっと確認いたしますけれども、今のお話ですと12月4日の一般質問はなしとすると。それで5日、6日は5人、5人として…。
委員(近藤昇一君)
1人というのはなしにしてね、4、5にするか、5、4にするかにして、最終7日の日を午前中2人と。
委員長(守屋亘弘君)
そうすると、5日は5人、ね。それから6日は4人で、現在考えている常任委員会、10時からの開催を午後にして午前中2人とすると、そういうことですね、そういう提案で。
委員(近藤昇一君)
だから、今のところ私の案では、5日の日は広報が終了後あるというんでね、書いてありますから、4、5、2でどうかなと思ったんです。
委員長(守屋亘弘君)
4、5…(「4、5、2」の声あり)4、5、2、はい。ただちょっとね、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、話が前後して申しわけないけれども、後から出てくる話ですが、請願、陳情、それから当然ながら議案等がかなりございまして、今、はっきり申し上げてきのう正・副議長並びに正・副当委員会委員長…ちょっと待ってください。で調整、協議した内容もありまして、どっちを先に説明したほうがいいか。というのは、かなり詰まったスケジュールになる点があると。ですから、その…それじゃあ付託案件等々を先に取り決めて、最後にその一般質問の人数の割り振りを決めるのかね。(発言を求める声あり)ちょっと失礼、ちょっと待ってください。ちょっと暫時休憩して、単純に考えると議案がたくさんあり、なおかつその、まだお諮りする段階で、例えばですよ、教育民生常任委員会に付託されるであろう議案あるいはその請願・陳情、かなり、まあ簡単な表現で言うとボリュームがあると。ということを考えてスケジュールを組むとなれば、その一般質問の人数割は最後にして、その、どういうね、形なのかね、そこから始めたほうがいいか。
委員(笠原俊一君)
今、近藤さんの言うのが本当はもっともなの。ただし、きのうね、議運の正・副で調整して、もろもろ日程が非常にあると、選挙もあるだろうと、いろんなことを配慮してこうやって日程は詰めたということで、たまたま私が1人ですから、私ですからね、よしとするということで。これはただし先例にしないということで、やっぱり今、近藤さんが言ったのが筋なんですよ、本当はね。ただし、こういう日程調整の中の御苦労されたということで、私はあれですから、先例にしないということで私はこれでいいと。私がだから一番初め、1人だけですから、了解ということで、本人が言ってるんだから了解にしといて。(笑)ということにすれば、日程が調整できるということで、本当に御苦労さまです。
委員長(守屋亘弘君)
ただ、1点は、これは申し合わせにするのか、あるいは明文化するかはわかりませんけれども、1人はしないということを残すということですか。それだけちょっと確認。だから、ですから、その特定の方がよろしいということで了解したと、そういう解釈ですか。それだけはっきりさせてください。それでよろしいんですね、はい。
では、まず、一般質問人数割り振りについては、当方の出した案どおりに、4日1人、5日、6日は5人、5人ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
それでは、(2)の提出議案、請願等の取り扱いについてお諮りをいたしたいと存じます。資料2の議案、報告という、裏面にもございますので、それで先ほど来申し上げている事前協議の結果に基づいて本席から先に提案という形で申し上げますので、その、基づいて審査をお願いしたいと存じます。議案番号で申し上げまして議案案件は省略いたします。議案名は省略します。
議案第36号、議案第37号、議案第38号、議案第39号、議案第40号、議案第41号につきましては、本会議でいかがか。(「40号まで」の声あり)40号まで。よろしいですか。
議案第41号、本会議。
委員(近藤昇一君)
これはやはり、ちらっと私も見たんですけども、町民税の値上げという部分もあるんですよね。そういう面では、やはり町民税が500円で県民税が500円でそれぞれ1,000円の負担増になると。これはもう均等割の部分ですから、特に均等割となると低所得者に負担が重くなるという部分があるので、できれば詳しくその委員会付託されたらどうかなと私は思うんですけど、いかがでしょうか。
委員長(守屋亘弘君)
付託先はどう考えればよろしいですか。(「総務」「総務でしょうね」の声あり)いや、ですから…(「皆さんの中の賛同を得られればということです」の声あり)では、そういう委員会付託する人の御意見がございましたので、いかがでしょうか。よろしいですか。それで委員会付託先は総務建設常任委員会。
では、引き続いて議案第42号、教育民生常任委員会に付託。これは御存じのとおり全協でさきに行政サイドから説明がありましたけれども、なお慎重に審査すべき、あるいは審議すべきという立場から付託したらいかがかということでございます。よろしいですか。それでは、教育民生常任委員会に付託。
引き続きまして、議案第43号、本会議。(私語あり)ちょっとこそこそと言わないでください。いかがいたしますか。議案…いやいや、第43号です。
委員(笠原俊一君)
一部改正の場合は、基本的には本会議なんですけれども、ただ、今、近藤さんが先ほど言ったようにね、特に審査をしたほうがよろしいという意見がなければ本会議でいくべきだし、意見がどうしてもやっぱりやるべきだという一声があれば付託すればいいと私は思いますので、なければ本会議でいいんじゃないですか。いかがでしょう。
委員長(守屋亘弘君)
いや、ですから、御意見、慎重に審査すべきだという御意見であれば付託しますけれども、今こちらで提案をしてますのは本会議でいかがかと。ですから、本会議よりも付託すべきであるということであれば、その付託先までお決めいただければということでございます。(「異議なし」の声あり)は、異議なし。(「通常どおり」の声あり)じゃあ本会議。
議案第44号、同第45号、同第46号、これは、本件は初めての条例案でございますけれども、本会議でいかがか。この3議案すべて本会議。(「委員会付託…」の声あり)あの、失礼、私が指名しますから。(「はい」の声あり)
委員(近藤昇一君)
私は、やはり新設ですので、特に新たにこういう施設が出てくるということで、これはあわててという部分もあるんだろうけども、やっぱり付託して中身について精査すべきだと思っております。その場合、教育民生ですね。
委員長(守屋亘弘君)
教育民生。ほかの方もよろしいですか。(「了解」の声あり)
それでは、議案第44号、同第45号、同第46号につきましては教育民生に付託する。
では、議案第47号、これも新たに上程された条例案でございますが、本会議と。
委員(近藤昇一君)
やっぱりこれも付託すべきではないかな。委員会としては、やっぱり総務建設だと思います。(「了解」の声あり)
委員長(守屋亘弘君)
付託先は総務建設、はい。
議案第48号、議案第49号、議案第50号、議案第51号、議案第52号につきましては本会議。よろしいですか。(「了解」の声あり)
委員(近藤昇一君)
議案48号についてなんですけども、私どももこれ精査はしてないんですけども、入居基準の、これは国の一括法との関係ではあるんですけども、入所基準を若干変えてきてるんですよ。そういう面で、いわゆる収入面では厳しくして条件面では緩和するというやり方みたいな気がするんですけども、これについてもやはり委員会で精査したほうがいいのではないかという私は意見ですけども、いかがでしょうか。
委員長(守屋亘弘君)
議案第45号については、(「8号」の声あり)あ、失礼、48号については、委員会付託すべきとの御意見がございました。いかがでしょうか。(「教育民生」の声あり)教育民生。教育民生に付託ということでよろしいんですか。はい。それ以外は本会議でよろしいんですか。それ以外という言い方は悪いかもしれませんけども、49…議案第49号、第50号、第51号、第52号、本会議でよろしいんですね。はい、本会議。
裏面にまいりまして、議案第53号、本会議。先般議員懇談会で説明を受けました案件でございます。あ、失礼、ごめんなさい。議案第53号。本会議でよろしいですね。
(「はい」の声あり)
議案第54号、本会議、いかがですか。本会議でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
議案第55号、教育民生常任委員会に付託。(「了解」の声あり)いかがですか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
教育民生常任委員会に付託。
議案第56号、議案第57号、これは人事案件というんですかね、本会議。
(「はい」の声あり)
報告第5号、本会議、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
議案第58号、本会議。後ほど説明いたしますけども。説明を先にしたほうががよろしいですか。(「何だっけ、表題だけでも教えてよ。だってこれから…」の声あり)ちょっ、ちょっと、だから説明を求めたいというのならはっきりおっしゃってください。だから説明、現在必要ですか。
委員(近藤昇一君)
せめて表題だけでも、表題というか、何をやるのか。言われれば、このことだよって言われれば、ああそうかってなるんだけども、ちょっと今のところ思い当たらないので、すいません。
委員長(守屋亘弘君)
議会事務局長より説明をさせます。
議会事務局局長(山本孝幸君)
詳細につきましては後ほどの次第に出てきますので、詳細につきましては後ほど御説明させていただきますが、今回の改正の主な理由は、さきの9月5日に地方自治法が改正された関係で、公聴人制度、また参考人制度が本会議でできるようになります。そのことに伴う会議規則を主としたものでございます。以上でございます。
委員(近藤昇一君)
いずれにしろ議会運営委員会でこの中身については諮らなきゃいけないわけでしょう。最終的にまた議運に付託なんていうのはちょっとおかしなものでね、それは構いません。その議会運営委員会で練った上での提案という形になるわけですよね、形としては。了解。
委員長(守屋亘弘君)
では、本会議でよろしいですか。
それでは、確認をしますので。私もしばしば間違えますから、よくチェックをお願いしたいと思いますけれども。
議案第36号、同37号、同38号、同39号、同40号、本会議。(「はい」の声あり)
議案第41号、総務建設常任委員会に付託。(「はい」の声あり)
議案第42号、教育民生常任委員会に付託。(「はい」の声あり)
議案第43号、本会議。(「はい」の声あり)
議案第44号、同45号、46号、教育民生常任委員会に付託。(「はい」の声あり)
議案第47号、総務建設常任委員会に付託。(「はい」の声あり)
議案第48号、教育民生常任委員会に付託。(「はい」の声あり)
議案第49号、同50号、51号、52号、53号、54号につきましては本会議。(「はい」の声あり)
議案第55号、教育民生常任委員会に付託。(「はい」の声あり)
議案第56号、同57号、報告第5号、議案第58号、本会議。(「はい」の声あり)
よろしいですか。間違いなく申し上げました。
オブザーバー(畑中由喜子君)
上程の仕方とか、それから結論を出さなければならない期日があるものがあるので、事務局長から説明をしてもらいます。
議会事務局局長(山本孝幸君)
議案第44号から議案第51号までにつきましては、一括法の関係でございますので、提案説明が一括で総務課のほうからされます。もちろん質疑、採決は別々ですけども、一括提案説明が行われるということでございますので、よろしくお願いいたします。説明だけです。個々にじゃなくて一括して、個々の議案に対して一括して説明するということですので。
それから、42号の国民健康保険条例につきましては、システムの改修があるということで、この12月議会で結論を出していただきたいということでございます。ですので、委員会については1回じゃなくても2回でも何回でも構わないけれども、この12月議会には出していただきたいという意向でございます。以上です。
委員(近藤昇一君)
それは変えることが前提でしょ。否決されれば変えないでそのままやるわけだからね、システムの変更は必要ないよね。
議会事務局局長(山本孝幸君)
変えるも変えないも、いずれにしても12月中に出していただければシステム変更はしませんので、12月中に出していきたいということで、結果を出していただきたいということで、可決・否決を求めてるんじゃなくて、結論を12月中のこの本議会に出していただきたいということでございますので、よろしくお願いいたします。
委員長(守屋亘弘君)
よろしいでしょうか。
委員(近藤昇一君)
すいません、今、議案の44号から51号までが、その、一括して総務のほうで一括説明すると。ただ、委員会に付託された際はどういうふうにするの。例えば44から46までは教育民生だし、48も教育民生だし、そこにも総務が出て一括でやっぱり説明するわけ。
議会事務局局長(山本孝幸君)
説明につきましては、一括法の関係なので、この間の議員懇談会やった形式で総務課のほうでまとめて説明する。一々部長を変えないで一括して個々の議案に対して一括説明。付託されれば当然に当該委員会のほうには、呼ばれなければ総務課は出ない。そういう、一括法の関係で特に必要があれば総務課が出ますけれども、それ以外には呼ばれなければ出ないということで、原課が対応する予定でございます。
委員(笠原俊一君)
関連して話聞きたいんですけども、要するに一括法の関係だといって、その法の解釈の部分では総務がいてもらわなければ困る、例えばよ。それに波及して物事に当たったのは原課ですから、そうすると両方の課を基本的には委員長さんは呼んでおかないといけないということになりますよね、担当の所管の委員長はね。両方の質問が出る可能性があるということを聞いてるわけ。
議会事務局局長(山本孝幸君)
その旨につきましては総務のほうに伝えておきます。出席要求としましては町長にしか出しませんけども、その可能性があるということでお伝えさせていただきます。
委員長(守屋亘弘君)
よろしいでしょうか。
それでは、次に陳情・請願等の関連に移ります。資料ナンバー3、ナンバー4。資料ナンバー3につきましては、現在の陳情の継続審議になっている等を含めて、新規に出てまいりましたのは今議会に提出された請願、陳情で、資料ナンバー4に具体的には書いてございますけれども、請願第24-2号下水道事業全体計画の改善、見直しを求める請願、付託先としては教育民生常任委員会。よろしいですね。(「はい」の声あり)
では、陳情第24号の…24-17号安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善、医師・看護師等の大幅増員の国への意見書提出を求める陳情、教育民生常任委員会。(「はい」の声あり)
陳情第24-18号介護職員処遇改善加算の継続、拡充の国への意見書提出を求める陳情、教育民生常任委員会。(「了解」の声あり)
陳情第24-19号神奈川県臨調意見に対する意見書の提出を求める陳情、総務建設常任委員会。(「了解」の声あり)
陳情第24-20号社会福祉関係の県単独補助制度などの廃止に反対し、継続を求める意見書の提出を求める陳情、教育民生常任委員会。(「はい」の声あり)
では、確認をいたします。請願。件名は省略します。請願第24-2号、教育民生常任委員会に付託。陳情。陳情第24-17号、陳情第24-18号、教育民生常任委員会にともに付託。陳情第24-19号、総務建設常任委員会に付託。陳情第24-20号、教育民生常任委員会に付託。これでよろしいですね。
委員(近藤昇一君)
付託先についてはいいんですけども、最後のこの社会福祉関係のいわゆる陳情24-20、これがね、24-19との関連がやっぱり、やはり同じように神奈川県の緊急対策本部が云々で、その補助金を打ち出したということで、福祉関係にこちらは特化してて、片方のやつは福祉関係に特化してないんだけど、同じ県の施策に対しての意見なんですよ。だから仮に両方が意見書を上げるとすると、一本化できる可能性もあるんじゃないかなというようなちょっと気はしてるので、その審査の結果にもよりますけどね、両方とも否決されれば何も問題ないんだけども。というのをちょっと、何ていうのかな、頭に置いといて…置いといたほうがいいんじゃないかなと思いますので、一応意見まで。あくまでも意見です。
委員長(守屋亘弘君)
いや、近藤委員のお話は意見として承ればよろしいと、そういうことですね。一言言っておきたいと。わかりました。だれに言えばいいの。(「いや、だからその一括なら調整をうまく議長のほうで図ればいいんじゃないの」の声あり)ちょっと、指名しますから勝手にしゃべらないでください。
委員(近藤昇一君)
両方の結果見ながらね、議長がその調整を図ればいいんではないかなと。片方が否決されて片方がね、通って意見書を上げるっていうのは、それはまあいいんですけども、仮に両方が通った場合には、やっぱりちょっと調整したほうが、同じような趣旨の意見書を2本出すというような形になっちゃうし。それはあとは議長の判断で私はいいと思います。
委員長(守屋亘弘君)
議長、何か発言があれば。
オブザーバー(畑中由喜子君)
はい、了解いたしました。
委員長(守屋亘弘君)
おっしゃるとおりだそうです。それでは、請願・陳情等の付託先については、さきに審査のとおり決定ということにいたします。
3、その他。
議会事務局局長(山本孝幸君)
あと常任委員会の日にちの割り振りを。
委員長(守屋亘弘君)
失礼しました。資料1に返りまして、委員会のスケジュールについて審査をお願いしたいということでございます。きのうの事前協議の結論としましては、7日(金曜日)…失礼、12月7日(金曜日)、常任委員会、10時から開催ということにしてありますけれども、総務建設常任委員会。引き続いてですね、申し上げると、12月10日(月曜日)、常任委員会、それから12月11日(火曜日)、ここでは休会日で常任委員会審査予備日となって記載をしてございますけれども、先ほど来の審査をいただいた中で教育民生常任委員会の付託案件が多いということからですね、10日(月曜日)を教育民生常任委員会とし、翌日、審査予備日としてございますが、もし10日じゅうに審査が終了しなければ、11日(火曜日)を充てるという案でございますけれども。
では、確定という意味で、12月7日(金曜日)は総務建設常任委員会、10時より開催。同10日(月曜日)、教育民生常任委員会、10時開催。11日、休会日で常任委員会審査予備日としておきます。ですから、先ほどちょっと申し上げたとおり、もし10日一日で教育民生常任委員会の審査が終了しなければ11日(火曜日)を充てるということでございます。よろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、引き続いて12月12日(水曜日)、ごみ問題特別委員会、10時開催、所管事項調査。それから、後ほどもお話ししますが、午後、議会運営委員会、13時30分開催ということでございますが、12日について御提案等あればお願いします。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、12日、午前10時、ごみ問題特別委員会開催、午後13時30分、議会運営委員会開催、よろしいですね。
(「はい」の声あり)
それで、13日(木曜日)は休会日、念のため委員会審査予備日としてあります。委員会報告事務局まとめ並びに各常任委員会正・副委員長報告文案等打ち合わせということで組んであります。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、12月14日(金曜日)、総務建設常任委員会報告文最終決定、教育民生常任委員会、同報告文最終決定で開催は10時からと。引き続いて、午後、本会議第4日、午後2時より開催と。なお、12月17日(月曜日)を本会議予備日としておりますけれども、申し上げるまでもなく12月15日は、後ほど審査をお願いしますが、議会報告会がございます。ということでございまして、一応現時点ではこのようなスケジュールということで考えておりますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、13日以降はこの日程表どおりといたします。よろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、付議事件の2番、議会報告会、町民との会議について。既に決定しております(1)テーマ、第3次葉山町総合計画後期基本計画について、(2)の開催形態、議会報告会として、(3)につきましては、いわゆるPRというんですか、広報関係で、「1」は議会ホームページで11月16日、既にアップしている。「2」議会だより、11月15日発行で記載をしていると。それから、「3」につきましては、「広報はやま」で12月1日発行のものに記載すると。それから、なお「4」で町内会回覧、11月27日、28日、きのうまでですか、配付をすると、したということでございますので、これはこういう対応をとるという以前決定を見たものの復習でございます。
それから、(4)役割分担の決定。これは既にそれぞれの議員の方にも了解を願っていることでございますが、あえて申し添えれば、報告者が鈴木道子議員。それとパワーポイント、パソコン操作が荒井直彦議員ということでございます。それと、(5)の当日の進行、これは資料5-1にございますように考えております。
暫時休憩いたします。(午前10時50分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時51分)
当日の進行ということで、資料5-1、お手元にあろうかと思いますけれども、議会報告会シミュレーションという表記でございまして、開会、あいさつ等々で、特にお願いしたい点は、議員紹介ということで、2の項目で議員紹介とございますけれども、自己紹介という形をとりまして、この際は肩書と氏名だけとすると。
委員(近藤昇一君)
肩書って何の肩書を言えばいいの。所属の常任委員会。
委員長(守屋亘弘君)
例えば、その…それぞれ常任委員会の委員長であれば、何とか常任委員会委員長、何の太郎兵衛ですとか、そういう意味合いです。だから肩書のない方はただお名前だけということですよね。従来と変わってないと。余計なことはしゃべらないでくれという意味です。
それと、この4、テーマは先ほど申し上げましたけれども、ここから進行については近藤昇一議員にお願いし、報告者としては先ほど申し上げました鈴木道子議員、それから補佐という形になろうかと思いますけれども、当時の特別委員会副委員長の荒井直彦議員ということでございます。
で、前にお話ししてると存じますけれども、時間の制約がございまして、それは総選挙があって16日に投・開票日になっていると。その選挙管理委員会サイドから4時までには終えてほしいと。これは厳に申し入れがございまして、それでないと翌日の準備が大変困難になるという理由で、これは守らなければならないかなと考えておりますけれども、そういう意味の時間の割り振りでここに書いてありますけれども、開会、紹介については約10分、報告が約20分、それで意見、町民の意見を伺うというのは約60分を予定していると、ぎりぎりの時間の割り振りかなと。これは14時から開会して、その後始末等を考えれば15時30分、1時間半が限度かなというように考えておりますので、後片づけを30分程度見なければならないだろうと、4時にはきっかり明け渡すという時間の割り振りでございます。特にそれ以外で、今回は、これからリハーサルを考えておりますけれども、パワーポイント用資料を作成してパワーポイントで行うと。これは変更でございます。特に議長よりお話があれば、議長どうぞ。
オブザーバー(畑中由喜子君)
ありがとうございます。前回の議会運営委員会の折には、今回の議会報告会にはパワーポイントは使わないという決定を一度いたしております。皆さん御記憶と思いますが。ただ、準備をしていく段階で、やはりパワーポイントを使ったほうがいいのではないかということ、御意見が出まして、急遽、非常に事務局にお願いをする、負担をかけてしまいましたけれども、とてもいい資料もつくっていただけましたし、このパワーポイントを使って当日御報告をしたいというふうに思います。ですから、その辺が役割分担も含めて変更がございましたので、御了承をいただきたいと思います。今回非常に事務局にいろいろ手伝っていただくことになってしまいまして、議会報告会、本来であればやはり私たちが中心となってすべて用意するというのが筋かと思いますけれども、今回は特に想定問答集も準備していただくなど大変な御足労をかけましたので、ここで私からその旨御報告をさせていただきたいと思います。事務局の皆さんには、ありがとうございました。
委員長(守屋亘弘君)
一応当然お持ちいただく資料としては、一応、議員の皆さんには手元資料ということになろうかと思いますけれども、報告者用報告文案資料、これはお手元にあろうかと思いますが、5-2。それから想定問答集、これは大っぴらに見せていいのかどうか知りませんけども、5-3。それからパワーポイント資料、5-4。よろしいですね。
暫時休憩します。(午前10時58分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時58分)
当日の進行、報告についてはリハーサルで確認ということを記載してございますので、これからリハーサルだそうです。よろしいでしょうか。その、暫時休憩してやるの。
議会事務局局長(山本孝幸君)
はい。
委員長(守屋亘弘君)
それでは、暫時休憩いたします。よろしくお願いします。
(午前10時59分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時15分)
資料ナンバー2を踏まえた運用についてとございますけれども、さきの当委員会で皆さんのお考え、あるいは御意見を本日提出願いたいと、その旨申し上げたと記憶しておりますが、そういう対応について、暫時休憩してですね、まずは文書等、提出を願いたいと思いますので、よろしくお願いします。
暫時休憩します。(午後1時16分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時19分)
さきに日程表上で決定しました12月12日、当委員会を13時30分より開催いたしますので、皆さん方から提出願ったと言うべきか、文書をもとに、その際に審査をいたしたいということにいたしますので、よろしいですね。文書提出先は議会事務局といたします。極力早めにお手配を願います。(「1つ質問があります、よろしいですか」の声あり)はい。
委員(田中孝男君)
いわゆる議案の提出、これでいくと議案の提出を受けてから精読して、調査して、問題点を出して、議員間討議をして、それから委員会というようなステップみたいなんですが、タイムスケジュールというか、タイムラグが、葉山の場合そんなリズムがとれるだけの余裕が今あるんでしょうかね。そこが一番ちょっと気になったんですけれど。議案の提出…。
委員長(守屋亘弘君)
それはケース・バイ・ケースになると思いますけれども、一概にその、期間が長くなるとか、そういうことは言えないんじゃないかと思います。(「何か短いかなと」の声あり)
委員(近藤昇一君)
思い出したんですけども、その招集日のやつ、町長側に、その申し入れるとか何とか言わなかったんだっけ。
委員長(守屋亘弘君)
暫時休憩します。(午後1時21分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時22分)
引き続いて、4、その他で、まず(1)平成25年度議会費当初予算について、これは資料ナンバー6。で、議会事務局長より説明を申し上げます。
議会事務局局長(山本孝幸君)
では予算につきましては、昨年度と変わった点を中心に次長のほうから説明させていただきます。よろしくお願いいたします。資料の6をごらんください。
委員長(守屋亘弘君)
よろしいですか。
議会事務局次長(廣瀬英之君)
それでは平成25年度議会費当初予算案につきまして、資料6により平成24年度との主な変更点について御説明させていただきます。なお、この予算書案につきましては正・副議長並びに議運の正・副委員長との調整の上作成し、本日お示ししております。
それでは1ページをごらんください。議会費の総額は1億7,369万9,000円で、対前年比マイナス324万4,000円となっております。その主な要因といたしましては、議員報酬及び手当でございますが、本年7月より実施しています議員報酬2.5%の削減により、対前年比237万8,000円の削減効果となっております。次に職員給与費でございますが、事務局職員4人分の人件費で、来年4月から実施いたします給与等の削減により113万1,000円の減額となっております。
続きまして2ページ目、裏面をごらんください。議会議員活動事業でございますが、一番上8番、報償費の新規といたしまして、専門的事項に係る調査謝礼ですが、こちらにつきましては議員報酬について、さきの第2回定例会におきまして議員報酬削減に係る条例が議員提案され、全会一致で可決されまして、7月より議員報酬額を2.5%削減しておりますが、その提案説明の中で、今後議員報酬のあり方について、議会基本条例に示されているとおり第三者機関等による意見を伺いながら妥当な報酬額を検討し、結論をもって改選時期に臨みたいとのことでした。その具体的な取り組みにつきましては今後協議していくものでございますが、対応すべく予算措置といたしまして、学識経験者等の謝礼を20万円計上させていただいているものでございます。
次の9番の旅費につきましては、委員会行政視察について今年度と同様、常任委員会の費用弁償に限定せず、柔軟な対応ができるよう委員会行政視察といたしまして、同額で計上しております。
10番の交際費につきましては、過去の支出実績を踏まえ5万円減額し、45万円を計上いたしております。
11番の需用費の印刷製本費の議会だより印刷代ですが、議会広報特別委員会におきまして表表紙・裏表紙をカラー化決定いたしました。また、視察来庁時の配布に対応するため各号300部を増刷し、1万4,800部を印刷することといたしました。これによりまして34万円の増額となっております。
次に14番の使用料及び賃借料、その機械器具借上料ですが、こちら会派の会派室用パソコンリース代ですが、7台のうち1台が再リースとなることにより、約15万3,000円の減額となっております。
次に19番の負担金及び交付金についてですが、こちら政務調査費が地方自治法の一部改正により、平成25年3月に施行される予定でございます。これにより政務調査費の名称を政務活動費に改めて、支出科目も改めております。
続きまして3ページ、議会運営事務費ですが、こちら11番需用費、消耗品でございますが、金額は昨年と同様ですが、中の細かい内訳といたしまして、ゼロックスコピー代が1枚当たりの単価が5円から3円に下がったことにより約5万円の減額となりましたが、議員必携及びプリンター用インクカートリッジ等を計上したことにより、前年とほぼ同じような同額となっております。次に食糧費でございますが、こちら視察来庁者用のお茶菓子代を計上しておりますが、視察受け入れ実績を踏まえ5,000円増額し3万円となっております。
12番の役務費の通信運搬費及び13番委託料につきましては、前年と同額を計上しております。
次に4ページをお開きください、最終ページ。こちら19番負担金補助及び交付金でございますが、県町村議長会の負担金といたしまして、昨年度より2,000円減額になっておりますのは、人口割が2,000円減ったため109万7,000円を計上しております。
以上、簡単ではございますが、主な変更点について御説明させていただきました。よろしくお願いします。
委員長(守屋亘弘君)
どうもありがとうございました。御質問等ございますれば、どうぞおっしゃってください。
委員(笠原俊一君)
事務局のほうに聞いておきたいんだけども、今年度は、例えばマイナスシーリングだとかそういったものは内示的には来てるんですか。別に来てないの。
議会事務局局長(山本孝幸君)
予算編成方針につきましては、皆様にもお配りさせていただいておりますけれども、特に何%削減というような指示はございません。
委員(笠原俊一君)
あと、議長にも聞いておきたいんですけど、特別に町長のほうと今年度はこういうふうに…来年度はこういうふうにしてほしいとか、事務局に対してどうのとか、そういったものは何も来てないのね。相談というものがないのね。
オブザーバー(畑中由喜子君)
はい、特段来てませんけれども。あ、すいません。特段今の時点では来ておりません。
委員長(守屋亘弘君)
よろしいですか。ほかに。
委員(笠原俊一君)
あと議長車の件はどうなってるんだろう。もう相当古いと思うんだけども、それは以前にはもうそろそろリースなり買いかえなければいけないというような話も、私のころからあったような気がするんだけど、どうなってるんでしょう。
議会事務局局長(山本孝幸君)
管財課のほうと調整して、現実にもう14年になりますので、来年5月に車検が切れますので、あわせてリースで一応現時点の予算としましては、管財課のほうでカムリのハイブリッドの予算を計上していただくように調整してございます、はい。
それからちょっと1点、予算自体は企画調整課のほうでございますが、インターネット中継につきましては来年度の2月にですね、だから年月では再来年の2月にリースが切れますけれども、一応現時点では何の不自由もないので、一応再リースを考えて予算計上していただいております。
それから先ほど次長のほうから、議員報酬のあり方についての謝礼ということで20万円組んでございます。これは、また新しく来年以降議長が決まった後にどういうふうな使い道を、具体的には考えられると思いますけども、一応事務局で考えてるのは100条の2の、一応専門的知見のほうの調査委託で、一応予算は計上してございますが、皆様の御意見によっては議会基本条例に基づく附属機関という考えも可能でございますが、いずれにしましても一応20万円、議長のほうと相談させていただいて計上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
委員(笠原俊一君)
今、まず議長車リースで来年の5月に変える方向と。それで管財が所有するっていうんですか、管理をするということですから。違うのかな。それで、まあちょっと違ったら後で言ってください。で、カムリと言われたんで、カムリって僕知らないんで、車あんまり詳しくないんで、今の要するに町長車がかつて大型から非常にコンパクトになりすぎちゃってね、どうなのかなと僕は疑問を持ってるんだけども。それで議長車でもって草津から、逆に議長車でけが人を運んだ経緯があるのでね、やっぱり今のサイズの遜色ないほうが私はいいと思っているんだけども。あとは燃費効率だとかを考えながらね、それはお任せするんですけども、対応が違ってきたっていうことが1点。で、カムリっていうのがどんな車なのか僕は知らないんで、大きさだとか教えてもらいたい。
それともう1点、非常に昨今視察が多いということで、議会費もふやしたということでね、よかったなと思いますし。ただ、お茶菓子のほうも多少ふやしたんだけども、この程度でいいのかなとは思うのね。やはりある程度のきちっとしたものをしておかないと、せっかく来たときに本当にお茶菓子も出さないと恥ずかしいような気が、まあ出してるんだろうけどね、十分とは言えないだろうけども、恥ずかしくないような部分はしておくべきだなと私は思ってるんで。その2点確認で。
議会事務局局長(山本孝幸君)
今の議長車はセドリックでございますが、グレード的にはそこまでのグレードには至らない、大体、トヨタ車でございますが大体マークツーのちょっと、幅自体はマークツーより多分若干広いと思いますが、2,500ccの予定でございます。車としては一応黒で、それなりにハイブリッド、その上のハイブリッドになりますとクラウンになってしまいますので、ちょっと値段がちょっと高いということで、それほど遜色ないものに一応してございます。
それからお茶菓子につきましては一応、今、来られると、今すごく予算がないとちょっと葉山の名物のサブレを1枚程度なんですが、そうじゃない限りは一応あわび最中とか、一応百六、七、八十円のに、ペットボトル百二、三十円で約400円弱、300円程度のもてなしと、今、させていただいております。以上です。
委員長(守屋亘弘君)
よろしいですか。ほかに。ございませんか。
本席から。つかぬことですが…あ。
委員(横山すみ子君)
年金が廃止されたことによって支出がふえていた年度があったんですけども、それはもうないということでよろしいんですか。
議会事務局局長(山本孝幸君)
共済費が一昨年は5,000万を超えておりましたが、ことしから約二千数百万で、ことし現時点ではですね、まだ国のほうの政令…省令だったかもしれませんけど率が確定してないので、現段階では本年度と同じ率で約二千数百万計上してございますが、恐らく通知が来ればさらにもう少し安くなると思いますが、期間としてはあと残り3年間は若干高い時期が続きます。以上でございます。
委員長(守屋亘弘君)
よろしいですか。ほかに。
では本席から。行政視察の関連で、25年度の予算案というものが常任…1常任委員会、2泊3日ベースで組んであるよという解釈でよろしいですね。
議会事務局局長(山本孝幸君)
現時点では昨年同様、昨年というか今年度同様の計上の仕方でございますので、常任委員会がもし行ける、視察で行くとすれば2常任委員会の2泊3日分でございます。それでまた、本年度と同じように1泊2日に分けることも可能でございますが、一応常任委員会であれば2常任委員会がそれぞれ2泊3日分の費用を計上してございます。
委員長(守屋亘弘君)
ほかに御質問等おありであれば。よろしいですか。じゃ、この件は御了承いただいたというように取り計らいます。
暫時休憩します。(午後1時37分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後1時37分)
その他の(2)議会会議規則の一部改正について、資料ナンバー7。これは先ほど議会事務局サイドから御説明をいたしましたけれども、さらに議会事務局局長に説明をお願いします。
議会事務局局長(山本孝幸君)
では、お手元の資料7をごらんいただきたいと存じます。一応案といたしましては、提案の形としましてはこの議会運営委員会で本日、内容がよろしければこれで提出ということを決定していただければ、一応議会運営委員会から提案ということで書類は考えてございます。恐れ入りますけれども、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。そちらのほうで説明させていただきます。
若干細かい部分がございますが、まず最初に大きく変わった目次の見出しを見ていただくとおりわかるんですが、今までですね、条文が1条から、例えば102条までずっと通しでなくてですね、あ、もちろん通しなんですけど、枝番というのがありまして、当時の改正の方法として後ろに繰り下げるのが非常に手間がかかるということで、何条かについては13条の2とかですね、115条の2とかいうような枝番がありましたが、今回先ほど申し上げましたとおり、自治法の改正に伴って公聴会制度と参考人制度を間に入れる都合がございましたので、この際そういった枝番を廃止してすべて条を1条からの枝番なしのきれいな形で条文をつくったということで、結構改正部分が多くなってございます。内容としていじくったものではございませんので、あらかじめその点御説明させていただきます。
それでは具体的な内容の部分についてですが、13条なんですが、13条議案の提出なんですが、これ112条の規定によるものを除くほか、112条というのは自治法の112条でございますので、主に団体意思の決定ということで、条例でございますが、簡単に言えば条例以外のものですね。ですので決議、意見書を提出する場合は、今まで2名以上の賛成がなければいけない。この2名の運用についてですが、例えばA議員から提案したいという場合にプラス2というふうにもとれたんですが、過去から共産党さんのほうのお話もあって、ずっと1人でプラス1で2というふうに読んでいた実際の経緯がございますので、今までの扱いとは全く変えませんが、この2の解釈がほかに2名なのかという疑義があるので、この際はっきり会議規則上しておいたほうがいいということで、他に1名ということで、提案者のほかに1名いればいいということで現行の先例を変えるものではございません。という改正をさせていただきました。
次に16条でございますが、現行の15条、改正後で16条になりますが、法115条の2というのがございますが、これにつきましては条が、地方自治法の一部改正に伴って条文が追加されておりますので、条が変更になりましたので、ただ引用条文を変えるだけでございます。内容を変えたものではございません。
続きまして具体的な、先ほど言いましたとおり条の繰り上げ・繰り下げに伴う部分の説明は省略させていただきます。内容だけの説明とさせていただきますが。ずっとめくっていただきまして、6ページの現在の81条、新86条でございますが…あ、ごめんなさい。その前に5ページのほうが先です。失礼いたしました。5ページの現行の76条、新の80条でございますが、現在町のほうの規則には簡易…採決の方法に起立と挙手がございますが、実際運用として挙手は本会議では扱ってない、また町村議会の標準会議規則のほうにも挙手による採決がありませんので、合わせたほうがよろしいかと思ってこれは改正しました。で、この場で皆さん、いやこのままでいいということであればこれはもとへ戻しますが、一応改正の趣旨としては標準の町村の会議規則に合わせてございます。実際にこの本会議で、私の知る限り挙手で採決をとったことはないと思いますが。昔あったんですか。
委員(笠原俊一君)
いや、前に聞いたような気がするんですけど、挙手または起立って、車椅子だとかね、そういった人があった場合とかいうのは昔何かで聞いたような気がするんですよね。でもまあ、今の場合にはない、想定していないからいいけど、もしそういう人が来たときにってどうなるのかなと思っています。それは解釈はどうなの。
議会事務局局長(山本孝幸君)
その部分については、多分…多分じゃないですけども、そういう事態があれば多分議会運営委員会で諮って、その方についてだけ挙手を認めるというような方法も可能だと思います。それはこの会議規則じゃなくても可能だと思いますけども、そういうことの問題があれば、または過去にも例があるというようなちょっとお話ありましたが、このままでいいということであれば、別に事務局として何か不自由があって直すわけでございませんので、後ほど皆様で、いやこれはもとのままで、直す必要ないよということであれば、別に現実に支障があるわけでないので、これについては後ほど皆様で議論していただければと思います。
次に同じく6ページのほうでございますが、簡易表決のほうにつきまして、これも挙手を削った関係で合わせただけでございます、先ほどの採決の方法について。
それから次に新しく、全く新たに入る部分ですが、8ページのほうで公聴会でございますが、現在自治法の中では改正前は委員会だけでしたが、本会議でもできるということで、昨今…あ、昨今じゃない、11月16日に県議長会のほうから全国議長会のほうの方に来ていただいて、全国町村議長会からモデル案というのが、会議規則の、町村会議規則のモデル案ができてその説明があったんですが、それに準じて全く変更なくつくってございます。内容としてはもう公聴会については、委員会については議長を得たということで、議会の一応議決でということでしてございます。議会の議決を得て本会議で公聴会を開催するということでございます。手続の場所その他については、現在も委員会で過去にやってございますが、同じように公示することに委員会でもなっておりますので、委員会と同様の手続を定めてございます、第2項につきましては。第17条につきましても公聴会に関して意見を述べようとする部分の規定でございますが、現行の委員会の規定と全く同じでございます。公述人の決定につきましても、現行の委員会条例と全く準じておりますので、委員会で定める部分を議会において定めるということになってることが違ってる程度でございます。内容的には全く同じです。公聴人の陳述に、発言につきましても現行の規則と同様の規定となってございます。代理人につきましても同じでございます。参考人につきましても議会の議決で呼ぶというようなことで、一応標準町村会議規則に倣って定めたものでございます。
それから最後に附則でございますが、一応公布の日から、既に公述人、参考人につきましては9月5日に施行されておりますので、もう公布の日からということでお願いしたいと思いますが。現行の68条の2項の改正という部分でございますが、109条の2第4項と、109条の2というのは議会運営委員会の所管事務の内容を定めた条文でございます、実際には。その部分が今度109条のほうに移動になりまして改正されます。全く同じような内容が109条のほうに改正されますが、委員会に関する改正部分については公布の日から6月を超えない範囲内で定める、政令で定める日から施行するというふうになってございますので、まだ109条の2の改正規定については施行されてないということですので、その政令の日から施行するという規定でございます。
以上、簡単ではございますが説明を終わらせて、なお、今申しましたように、委員会に関する部分も3月に一応公布予定でございます。先ほど次長のほうからちょっと説明ありましたが、後ほどの政務調査費の中でも説明させていただきますが、委員会に関する事項は今度条例で定めるようになりましたので、その部分の改正をやらなきゃいけないと。それにつきましてはちょっと今回間に合いませんでしたので、12月12日の議運のときに出して御検討いただいて、第1回定例会の初日、3月1日が施行日でございますので、それまでにちょっと見ていただいて御検討していただければと思っております。
それから政務調査費、後で説明しますが、政務調査費についても3月1日の施行予定でございますので、その条例案につきましても一応12月12日の議会運営委員会でお示しして皆様に見ていただいて、第1回定例会の初日ですので、その前にもう1回議運がございますので、その議運まで2回検討していただく時間を設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。会議規則につきましてはもう既に施行されておりますので、本日できればこの場で内容を決めていただいて、提案するかどうかもあわせて御審議いただければと思います。先ほどの挙手の部分については事務局としてはどちらでも結構でございますので、この場で決めていただければそのとおり改正させていただきます。よろしくお願いします、委員長。
委員長(守屋亘弘君)
本席から。まず1点の確認は、今お話があったように挙手の問題についてはね、従来どおりでも構わないということですよね。だからまずは皆さんにその御判断をお願いする。従来どおりでよろしいのか、あるいは、はい。
委員(笠原俊一君)
だから先ほどね、事務局が言ったように運用でもってできるということであればいいけども、もしそういった人が来たときね、おまえ起立してないからだめじゃないかとかね、やられちゃうとかわいそうかなと思ったんで、運用でそれがもしそういうような障害を持ってる人がね、必ずできると担保しておいてくれれば問題ないんじゃないですか。
議会事務局局長(山本孝幸君)
鎌倉に実際に例がございますので、その辺の運用もちょっと確認させていただいておきますので、今回もしよければここは直さないでそのままでもいいかなと思いますし、あるいは鎌倉の情勢を聞いて、それで直してもいいかどうかっていうのを一任していただけるならそちらでも結構ですが。一応鎌倉のほうでちょっと確認させていただきます。
委員(笠原俊一君)
鎌倉は言語も、何とかっていう、何とかはじめさんっていう方で、言語も付き人が代理に話したんだよね。だからちょっと運用が違うと思うんだけども、そういったことは運用していくしかないと思うんで、私はもうせっかくだからね、変えてもいいというふうに思ってます。ただ、そういったものがちょっと頭の隅にあったんで、ちょっと確認をしただけなんでね。
委員長(守屋亘弘君)
ちょっと確認ですけれども、本議案は12月4日の本議会に諮ると。ですからその、きょうね、その結論を出さないと上程できないということがありますから、御判断をお願いしたいと。ですから従来どおりでよろしいのか、あるいは文言の訂正っていうのか、見直しをするのか。
委員(笠原俊一君)
じゃあちょっといいですか、私の意見。やはり使ってないものは、現行、今、挙手を使ってないということであればね、すっきりさせたほうがいいことはいいと思うんです。ただし、さっき言ったように心配がちょっと残ってたんで言っただけでね、現実的にそれが担保されてるし、余計なものが、起立があったり手があったりとややこしいんで、一本に僕はこういったものは絞るべきだというのが根底的な考え方を持ってます。ですから私はそれが運用でもってできるものであれば、こうやって新しく変えるっていうことは賛成です。
委員長(守屋亘弘君)
ちょっと申しわけないけども、運用で可能であれば文言を変える、従来どおりのものでよろしいっていうこと。
委員(笠原俊一君)
従来じゃなく変える、新しく変えるべきだと思ってます。ただし、それがさっき言ったように鎌倉で確認をしてからということであれば、確認をとるのもやぶさかじゃないというふうに思ってます。確認はとれてないから心配な部分があるということであれば、確認してぜひやってください。で、それがいいということで、運用がいいよということであれば、変えることに賛成です。
委員長(守屋亘弘君)
そうすると、確認をするのには当然時間的な問題がありますから、この問題に関してまた別途議運を開く必要があるのかどうか。
委員(田中孝男君)
問題を可とするものを起立または挙手をさせと、これは要するに議長のほうの指図で勝手に決められるわけですよね。で、今みたいないわゆる問題が、立てない人がいるみたいなときもあり得ると思うんで、このままの文言で残しておいて、運用上議長が全部起立させるんだよと、起立させますと言えばそれで終わりでしょ。余り大きな問題ないかなっていう気はするんですけど、どうでしょう、今のままで。
委員(近藤昇一君)
しばらくはこれ、挙手だったんですね、本会議もずっと。で、これはもうおかしいと。ほかの議会見てもね、起立でやってるのに、まあ委員会ならともかくとして本会議でも。で、町民からは右手1本あれば議員できるのかっていうね、そういう揶揄されたこともありましたんで、で、起立ということで、会議規則にも両方なってるけどもということで起立になったわけですよ。で、前にだれかけがされたときに、何か運用を図ったことがあると思うんですね。で、仮に今…そうでしょう、そうでしょう。で、笠原さんの御心配についてはね、議運の中での確認事項でもって十分対応が私はできると思うんで、あえて私はここでもって変えてしまったほうが私はいいと思うんですよ。またね、議長によっては、挙手って書いてあるんだから挙手でもいいじゃないかなんて始まっちゃうとね、また逆戻りする可能性もここに残ってるんで、本会議で挙手っていうのは私は、全体がね、それがそういう事情でもってできない方については当然配慮しなきゃいけないと思うんですけども。私としてはこれは直していいと思いますけども。
委員長(守屋亘弘君)
暫時休憩します。(午後1時55分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開いたします。(午後2時00分)
ではそれ以外は、特にきょうお諮りして承認いただく点はないということで。
議会事務局局長(山本孝幸君)
これで、よければこれで提案するということを決定していただければ結構です。
委員長(守屋亘弘君)
で、よろしいですか。ただ、まあ私の問題も入るんだけど、提案理由を述べるの、本会議で。
議会事務局局長(山本孝幸君)
議運の場合はないです。
委員長(守屋亘弘君)
ないですね、ああよかった。じゃあそれは議長がおっしゃっていただくと。
では(3)の政務活動費への変更に伴う政務調査費の経過措置について。説明を議会事務局局長にお願いいたします。
議会事務局局長(山本孝幸君)
ちょっと具体的な日にちは覚えてないんですが、自治法が変わったときに自治法の改正の、一度皆様に概要をお配りさせていただいたと思いますが、本日はその法律の概要につきましては12日に政務調査費に関する条例を改正するときに改めてもう一度詳しくお話しさせていただきますので、本日はもっと具体的なっていうか、実際のどうなるのかという部分をちょっとお話しさせていただきたいと思います。
きょう本日の次第のほうにあえて書かせていただきましたけども、自治法が改正されまして9月5日から6カ月を超えない範囲内で政令で定める日から施行ということで、6カ月といいますと3月5日になります。今のところ国の情報ですと3月1日施行予定だというふうに流れております。そうしますと、政務調査費に関する法律自体が政務調査費でなく政務活動費に、3月1日から制度として変わります。ですので、それまでに条例改正が必要となりますので、2月の当初のときに議決していただくように、先ほど申しましたとおり改正案についてはお示ししたいと思います。
具体的に、じゃあその条例が通ったらどうなるかと、通ったらっていうか必ずもう法律が変わってるんで変えなきゃいけないんですが、政務調査費については現在一括して12カ月分24万円既にお渡ししてございますが、3月1日に情報どおり政務活動費に変わった場合、4月から2月28日までの分の22万円については政務調査費でございますので、従前のとおりでございます。既にお渡ししてある24万円に色はないんですが、残りの2万円については政務活動費という色になります。ですので、収支報告書は2つに分けて出していただくことになります。簡単に申せば、4月分からここに書いたとおり2月分までの計22万円の分の領収書、日にちで言えば4月1日から2月28日までの領収書分について政務調査費として収支報告書を上げてもらいますので、例えばもう既にこの時点で24万円を超える領収書があったとしても、それは2月分までの22万円の分の政務調査費としての領収書しか使えませんので、お気をつけ願いたいと思います。ですので、既にこの時点で例えばもう例えば24万円を超える領収書があったとしても、22万円分にあてがうことはできますが、3月分の2万円にはあてがうことができない。逆に言えば、既にもう25万円以上政務調査費分で使ったとしても、新たに3月に2万円分の領収書がなければ、たとえもう既に24万円以上使ってたとしても2万円は返していただくと。政務調査費じゃなく政務活動費については一切領収書はございませんので返していただくと、そういう運用になります。ですので、22万円の収支報告書を4月30日まで。3月分だけの2万円だけの政務活動費の収支報告書をまた同じように4月30日までに出してもらうと。これは絶対に法律の制度上、政務調査費と活動費とは全く別の制度でございますので、これは便宜的に、もう既にもらったから24万円でいいじゃないというわけには、これは絶対いかないんで、この辺を先にお知らせしておかないと、もう既に今だってもう遅いかもしれませんが、そういうような改正が国のほうの国会議員の議員提案でされましたので、今回の政務調査費については総務省提案ではございません。議員提案でございますので、その中で6カ月範囲内というのに乗せただけなんで、4月以降からきれいに変えられなかったと。かなりこれについては全国市町村、町だけじゃなくてかなり混乱があって、何で4月にできないんだっていう照会が非常にあるそうでございますが、これはできないということでございますので、もう既に本当にしつこいですけど24万円を超える領収書があっても、2月28日までの領収書であれば22万円までにしか使えないということでございますので、3月分については新たに例えば図書に2万円使って、領収書があればいいということです。いずれにしても既に使っちゃってたとしても、2万円をさらに支出して領収書をもらうか、全くそのまま逆を言えばポケットから、逆に返す形になるということでございますので、その辺間違えないようにお願いいたします。なお、きょう本日、議会運営委員会にいらっしゃらない議員さんについては、事務局のほうでまた別途同じような説明の機会を設けて差がないようにしたいと思っております。以上でございます。
委員長(守屋亘弘君)
何か御質問あれば。
委員(笠原俊一君)
もうすぐわかった。ただね、3月に2万円もらうという、もう先にもらってるんで、現実にね。この3月のときに非常に難しいよね。要するに3月の領収書、3月中に使ったというものじゃないと、今度は返さなきゃならないわけでしょ。だから政務活動費だから、実際にはもう24万円のその3月分の2万円ももらっちゃったと。で、もう既に使っちゃってる人はそれまではいいよ、ただし3月の1カ月分だけの分は3月に使わないと返さなきゃなんないよっていうことは、次が起こるってことでしょ。その3月が現実問題、議会で運用動いちゃってるから、3月に視察行くとか、ものを使うっていうのは非常に困難になってくるから、3月中に2万円を使うっていうのは今度は多分困難だっていうんで、それをさかのぼってほかの前のやつの領収書、活動費としてもらってきてもだめなんでしょ。要はそれだけは3月に消費しないと、その3月が問題なんだよ。と思うんだけど、どうなの。
議会事務局局長(山本孝幸君)
そのとおりでございまして、先ほど申しましたとおり2月までの領収書については3月分としては使えません。ただ1点、細かい話ですけども、仮に4月に12カ月分、翌年の3月までに1冊1,000円の図書を前払いで、月刊の例えば図書を買ったとして、1万2,000円払ってたとしますね。それについては12分の1については領収書、それを別途コピーして12分の1として計上していただくことは認めて、もうこれは社会通念上認められるものというふうに事務局では考えておりますので、はい。
委員(笠原俊一君)
それで僕は思ったのは、要するに政務調査費という名目のものが3月で打ち切られるんであれば、我々の任期はまだその先があるわけでしょ。3月1日から次の年度で使えるような領収書ということで認めてもらえれば、要するに25年度、25年度に締めをね、要するに1カ月を繰り込めないのかなと思ったわけ。それはだめなの。だって同じ政務活動費になるんだよ。
議会事務局局長(山本孝幸君)
会計年度独立の原則がございますので、22年度…あ、24年度分として支払っておりますので、それは一切できないです。
委員長(守屋亘弘君)
ほかに。御質問おありであれば、どうぞおっしゃってください。
委員(近藤昇一君)
だから、例えば2月に本買ったけど、支払ったのが3月っていうのはだめなわけでしょ。(「いいでしょう」の声あり)領収書の日付でいいの。まあ、いいや。
委員長(守屋亘弘君)
よろしいですか。非常に、会議録でどういう記載をしたらいいのか、今の質問について。領収書の日付だよと。
よろしいですか。ほかに。ほかに御質問なければ、本件の説明はこれにて終わります。
(4)その他。議長よりお話を差し上げます。
オブザーバー(畑中由喜子君)
恐れ入ります、お時間拝借します。携帯電話の取り扱いについて、皆さんにお諮りしたいことがございます。昨今、やはり携帯電話の何回注意を申し上げてもなかなか、突発的にでしょうけれども、携帯電話が鳴ってしまうということが続いておりまして、やはりこれはきちんとした対応をとらなきゃいけないんじゃないかというふうに思い至っております。で、職員のほう伺いますと、会議場に携帯電話の持ち込みはしていないということですので、この際議員のほうも会議室に携帯電話を持ち込まない。もう電源を切るとかマナーモードにするっていうのが、錯誤も含めてなかなか難しい状況なのかなと思いますので、この際でございますので、持ち込みをしないというふうに決めたらどうかというふうに思います。で、会議規則のほうに、本会議場に持ち込んではいけないものというのが、カメラだとか外套だとかステッキだとかいろいろ羅列してあるんですけれども、その最後のところに、など、「等」っていう文字がありますので、会議規則を改正しなくても、その「等」の中に含まれるということをここで申し合わせとしてやっておけば、すぐにでも実行できるのではないかというふうに思います。で、この際でございますので、なるべく早くと思いますので、12月議会からそういう方針で臨んではどうかと思いますので、これをきょう皆様に御決定いただけたらと思います。で、本会議場も、それから委員会室も同様の扱いということに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長(守屋亘弘君)
ちょっと本席から質問。最新の機器で、例えばスマホとかありますよね。だから議場であろうと委員会室であろうと、メールを送るってことはできますよね。そういう点はどうなんでしょうか。
オブザーバー(畑中由喜子君)
同様でございます。携帯電話であってもスマートフォンであっても、同様の扱いということで、メールももちろん持ち込みをしないということはできないということです。
委員長(守屋亘弘君)
もう一度。確認で、パソコンの持ち込みは委員会のみと。本会議はだめと。本会議はまだ認めないという考えで皆さんもよろしいんでしょうか。
委員(笠原俊一君)
今、私もね、全く同じように思ってるんだけど。確かに携帯はね、モラルの問題で、この間研修会で、子供じゃないんだから、まして議員だろって怒られたよね。当たり前だよ、そんなの。そういうばかなやつは自分の部屋に置いておけばいいことであって、と、僕は思ってるんだけどね、基本的にはよ。今、委員長が言ったようにね、議会でこれからペーパーレスだし、いろんなことがあってパソコンを置いてやろうやと言ってますよね。将来的にはパソコンで本会議の中でもっていうような夢もあるわけじゃないですか、議会人として。そのパソコンの中にはメールも当然打てるし、顔も見れる機能もあるわけですよね。片方の機材がだめで片方が鳴るからだめだとかね、片方はよくてっていうのはちょっと矛盾するんで、僕としてはいかがなものかなと思うんだけども。だから我々の会派でも昔、前にやめた伊東圭介なんかは、携帯は部屋に置いてましたよ、マナーとして。それは常識なんだよ、議会の。常識のないやつがいるからそういうことになったんじゃないの。僕はだからそこまで必要かなと、と僕は思ってる、基本的にはね。だから片方のほうの機材をよくしようという時代に、片方の便利なものを邪魔になるからっていうのはね、もう議員やる前の以前の問題だよと僕には言いたいね。だからそこまでやる僕は必要ないし、緊急のことでね、バイブレーターみたいに鳴るような形で、僕はすべきじゃないかなと思うんだけどな。どんなところだって今、携帯持ってますよ、どんな人でも。ただし鳴らせる人と、あ、失礼って言ってこういう本会議…会議のときは出れませんけどね、普通の民間の会議だと失礼って、すっとこう行って、外で聞こえないところでやってますよね。それが今、世の中の時代じゃないかなと僕は思うんだけども。だから議長の心配もわかるし、それもわかるんだけども、だから議員のモラルとしてって初めにばんと言って、言えばいいんじゃないかな、僕は思ってるんですけどね。そこまで規制するべきものなのかどうかちょっとクエスチョン、僕は思ってます。
委員(近藤昇一君)
確かに笠原さん言うように、非常に難しいね、線引きがあると思うんですよ。パソコン…いやいや失礼、携帯でありスマホであり、そのタブレット。タブレットなんかもうパソコンと同じようなもんだよね。で、パソコン自体だって今ね、無線でもって幾らでもどこでも使えるような時代になってきてると。じゃあそれはいいのか。パソコンの持ち込みはね、委員会では許可されておれば持ち込みはよくなってますよね。じゃ、そのタブレットになったやつはどうなるかっていうのはまあわかんないんだけど。するとどこまで規制すればいいのかなって思って。ただ、私は確かにその本会議中に携帯の電話が鳴るっていうのは、これはもう確かに不愉快なものですよね、人が発言してるときに。まあ自分自身も失敗したこと何度もありますけども。そういう面では逆にマナーモードにすること、あるいは電源を切るっていうことを、何ていうんですか、会議規則の中に明文化しちゃうっていうのはどうなんですか。持ち込ませないとなると、じゃあパソコンとかね、そういうのはどうなるのって、だんだんだんだんその線引きが難しくなると思うんですよ。タブレットはもう完全にね、あれちょっとこのぐらいのやつだと電話使えますよね。なってるよね、でっかいの。じゃ、それはいいのって話になるし。だったらじゃあノートパソコンだったらいいのって話になっちゃうし、非常に難しい。だからもう鳴らさない、鳴らせないっていうのかな、そこのところを明文化しちゃって規則にしちゃって、じゃその会議規則破ったらどうなるんだというのを徹底していくっていうの、会議規則破れば懲罰の対象になるよね、ね、局長。そこのほうが、持ち込みだとどこまでっておれは思っちゃうんだけど、どうでしょうかね。
委員長(守屋亘弘君)
いや、ですから、今、議長のお話は私なりに解釈すれば、何度注意しても守らないと、結果としてね。じゃあどうしたらいいかと。皆さん一般的には不快感を抱くと思いますよ。例えば私が発言中に携帯の呼び出し音ね、皆さんの注意は特にそっちに行っちゃうだろうと。じゃあ不愉快ですよ、私は。そういう面を考えてね、その、こうしたらどうかという提案で、それぞれの委員の方々の御意見を受けたいということなんで、それぞれおっしゃっていただく。ただ、事実関係として、パソコンについては委員会はオーケーだけども本会議はだめだと。それは騒音がするからだというようなことだったですよね。だから個々の機器について議論をするのか、携帯電話だめだとか、あるいはスマホだったらいいのか、パソコンはね、委員会どまりだよとか、もう一度確認なり承認なり、はっきりした方向づけをしないと、それで何回注意してもだめであればどうするのかね、そういう点まで含めてお考えいただきたいと思いますが。
委員(鈴木道子君)
これをね、こういうことは本当に皆様がおっしゃったように、議長もおっしゃってるように常識だと思うんですね。で、議長も、またほかの委員長もそうかもわかりませんが、始まる前に携帯電話をね、マナーモードにっていうようなことをきちっとおっしゃって、それを守ってない人、まあ恐らく約1人じゃないでしょうかね。で、そのことをね、言って規則に書く、書かないっていうのは余りにも私はね、幼稚のような気がするんですね。もうこれは常識ですから、もし今後例えば議長、あるいはほかの注意事項を聞かないで鳴らしてしまったというようなことがあったら、その方についてはもう今後持ち込みを禁止してくださいとか、直接言うとかね、その程度でいいんじゃないんですか。そういうとこまで私は規則に書くっていうのは、余りにも情けないというか何というか、そういう規則で縛るたぐいのものではないんでしょうかね。どうですか。
委員長(守屋亘弘君)
いや、ですから御意見を承ってるんで、そういう御意見だと。それは議長がこういう…。
委員(鈴木道子君)
意見を申し上げました、私は。
委員長(守屋亘弘君)
だからそういう提案なりお考えでしょう。だからそれを承ってるんで、そういうことであればそういうような方向づけをするよっていうことだけですよ。
委員(近藤昇一君)
議長のほうから要請されたらどうですかね。携帯については議場に持ち込まないでいただきたいと。今は電源を切るかマナーモードにしてくださいって話ですけども、文書でもって控室に置いてきてくださいと、議場に持ち込まないでくださいって要請して、で、なおかつそれで持ち込むようであれば、その議長の指示に従わなかったっていうことが言えるかどうか、局長。それでも鳴るようだったらね。
議会事務局局長(山本孝幸君)
事実行為としては議長から注意なり何かできると思いますが、懲罰委員会のほうはちょっと無理になると思います。会議規則等の規則じゃないんで、あくまでも議長の要請でございますので、守らなかった時点で注意を与えるとかそういうことは事実上可能かと思いますけれども。
懲罰は、それからもう1点いいですか、すぐ終わりますけれども、会議、つい最近…つい最近というよりも、議会基本条例をつくったときに、委員会を原則公開にしたときに、委員会の傍聴規則をつくりました。これは一番最近つくってあるんで、すごく新しいんですね。議会の会議傍聴規則とか、会議規則は古いんですけど。そちらのほうには例えば拡声器・ラジオ類の持ち込みの部分と分けて、守るべき項として、要は何が問題かというと音が問題になってると思うんで、こういう書き方してて、これは傍聴人のほうですけども、守るべき事項として「携帯電話、時計、その他のものの呼び出し音」要するに時計、例えば3時になるとピッピッピッピッとか鳴らすような設定もできますよね。そういう含めて音のことで、「物の呼び出し音、警告音、その他の音を発してはならない」というのを遵守事項で入れてますので、ですので携帯電話、先ほど言ったように携帯電話がうるさい、例えばこのパソコンだって今ミュートにしてありますけども、ここで音が出るようにしてポッってやればピッピッとか何か音が、要は問題なのは、今、音が問題になってると思うんで、その音を規制する方法を考えればいいのかなと思いますけれども。以上、すいません。
委員(近藤昇一君)
まさに今、局長が言われたようなね、音の規制を規則の中に盛り込めるかどうかね、そこのところをちょっと研究してもらえると何か現実性があるんじゃないのかなって気がするんだけどね。それを規則に盛り込む。そうすると、もしやってしまったら規則違反になるんだよっていうことを、きちっと皆さん自覚するっていうことで、ある程度…ある程度っていうかそれで防げなかったら大変なんだけど、そういう方向性っていうのはどうなのかなって、ちょっと私は気がしてます。ぜひその辺で検討してもらえればと思うんだけどね。
委員長(守屋亘弘君)
検討をするっていうことは可能なんですか、局長。
議会事務局局長(山本孝幸君)
極論を言えば、別に町村会議規則はあくまでも標準なんで、町の独自の部分として携行品の中の規制として、議員さんにそういった部分を書くことは全然問題ないと思います。ただ、いきなり会議規則で規制するか、先ほど言われたとおり議長からまず要請を出してみて、やってみて、それでもおさまらない時点で、例えば規則に行くか。先ほどのお話聞いてると、いきなり、もともと資質の問題だとかモラルの問題だって話もありましたので、いきなり規則じゃなくて、一回議長から要請するって形をとりながら、規則のほうに変えていくっていう方法もとれると思いますが。
委員(近藤昇一君)
ですから私は両面でやってもいいのかなと。とりあえず携帯電話に限定しちゃってもいいからね、持ち込みはしないでほしいという要請を出しておいて、で、会議規則では音について、音についてはパソコンもあればタブレットもあるという形になるわけだから、その音の規制を規則の中でしていく。当面は携帯は持ち込まない。これ携帯じゃねえよって言ったら、もうそれはいいだろうと。だけども音は規制してるんだよっていうふうになるしね。その二本立てでちょっと考えたらどうなのかなと思いますけど、いかがでしょう。
委員長(守屋亘弘君)
はい、議長いかがでしょうかと。
委員(鈴木道子君)
じゃあついでに。先ほどのお話で、委員長が音については、自分が例えば委員会で何かやったときに音が出すと不愉快だよなってお話もございましたけれども、このごろ余りないですけど、私は私語についても不愉快な思いをいたします。また必要なことで何か、ちょっとこれ何でしたっけとかね、その議案に関することはまあいろいろあると思うんですけども、かつては全く違うことで話してる。例えばそれで職員がいて、職員が説明してるのにごちょごちょ話してるって、あれは本当に不愉快ですから、これはもう本当に私も常識の範囲だと思ってますので、先ほどの話に加えて、これはもう本当に常識の範囲として、議長から何らかの御注意なり、またその言うことを聞かなかった人に関して、または頻繁に2回、3回重なる人に関しては、恐れ入りますがもう持ち込まないでくださいという、まずそれをやってから規則に入れるとかそういう話になるんではないかと思いますので、今の近藤さんがね、おっしゃった検討するという、まず、ことにしていただきたいという私の意見でございます。
委員長(守屋亘弘君)
私語の禁止についてということであろうかと思いますけれども…。
委員(鈴木道子君)
いや、禁止ではなくて、やっぱり…。
委員長(守屋亘弘君)
注意。
委員(鈴木道子君)
討論の形式の中での常識の範囲といいますかね、例えば何か前に、ずっと前です、この今議会ではないんですけど、まあ選挙前ですけれども、何か私がこう、何か質問してる場合に、隣で「そんなことできるわけないよな」とか、そういうたぐいのこともございました。それは本当に、ひそひそと聞こえない範囲ならいいんですけども、ちょっとその辺はですね、例えば国会なんかでやじとか何か飛ばしますけれども、あれもいろいろひんしゅく買われてますけれども、本当に先ほども申し上げましたけども、説明員が説明してるときに何か言うというのは、その方にとっては必要じゃないかもわからないけど、ここは聞きたいんだという議員さんなりについては大変にそれは不愉快なことだし、またちょっと聞きにくいことなので、それも含めて私はその携帯電話の音云々ということは、議長のね、前回御注意にもかかわらず守らなかったっていう現実がございますので、大変それはゆゆしきことだと思いますけれども、まず段階を踏んで規則に載せる、載せないという次のステップに行くのではないかというふうに思っております。
委員長(守屋亘弘君)
議論を整理しますと、いわゆる迷惑行為に関しては段階を追って是正するように、何らかの口頭でするのか文書でするのか知りませんけども、それが必要だと。そういうことですよね。違いますか。というのは、例えば私語についてはね、その都度、委員会だったら当然委員長が注意するなりということであろうかと思いますけれども、それを、私語をした議員、まあ多分委員というのか、議員について文書で警告を発するとかいうことなのかね、段階的というのは。
委員(鈴木道子君)
それは今までも委員長なりその会議のトップの方が、余り何ていうんでしょう、ひどい場合には注意をしていただいてますけれどもね、その以前に私たち議員として、または一人の大人としてその会議の形式のあり方として、私語というのは慎むべきだというのはそれも常識ですので、その範疇で携帯電話もよろしいんじゃないんでしょうかと、とりあえずは。
委員長(守屋亘弘君)
いや、ちょっとね、議論が外れて…暫時休憩します。
(午後2時30分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開します。(午後2時50分)
今まで休憩中に御意見等をいろいろ伺いましたので、まずはまとめということで、委員会・本会議においては、携帯電話等音が出るものは持ち込まない。それを申し合わせ事項とすると。で、ついては、その申し合わせ事項についての審議といいますか、徹底を図る場を設けたいと。で、議会…失礼しました、議員全員協議会を開催してその場としたいと。ついてはその日程をお諮りしたいと。こういうことでよろしいですね。
では、一応申し合わせ事項とするとまでは皆さんよろしいということであろうかと思いますが、議会日程のどの時点で全員協議会を開くのか。あるいは全員協議会は必要としないのか。どうですか。
委員(笠原俊一君)
私は全員協議会必要ないと思ってるんですけども、今、委員長は協議会開きたいと思うという発言がありましたのでね、やるということであれば4日の開催前に報告をするというしか手はないと思います。私は基本的には、当たり前のことだから必要ないと思ってますけどね。でも、方向がやるということですから、それしかないと思います。
委員長(守屋亘弘君)
全協を開催するとなれば12月4日、本会議第1日目の開催に先立って全協を開くと。ですから時間的には9時半ぐらいですか、ということの御提案がありました。それに関して、あるいは他の御意見、いかがですか。
委員(鈴木道子君)
他の意見ではございませんけれども、私は議員全員が本当にこの申し合わせを守ってやっていくには、全員協議会で議長のほうからお話しいただいたほうがいいと思いますので、12月4日の9時半ごろですか、が適当ではないかというふうに思います。私は全員協議会やったほうがいいと思っております。
委員長(守屋亘弘君)
では、まず全員協議会を開催して申し合わせを行うと。ついてはそのスケジュールは12月4日の9時半開催とすると。そういうお話ですが、皆さんよろしいでしょうか。よろしいですね。(「はい」の声あり)はい。それでは議長からお話がございました件は、12月4日(火曜日)午前9時半から全員協議会を開催して申し合わせ事項として扱って審議をするということで結論を得ました。
その他で、はい。
オブザーバー(畑中由喜子君)
いろいろ御意見いただきまして、ありがとうございました。一応の結論をいただきましたので、このような方向で進めさせていただきたいと思います。
なお、この議論の中で出ました音の出るものを、傍聴規則、傍聴人規則同様に、議会のほうの会議規則に…(「含める」の声あり)という案を用意させていただきたいと思いますので、定例会中の議運のときにまた改めてお諮りしたいと思います。日程的には大丈夫ですか。じゃあ次回の議運、次々回になりますかね、次の次ぐらいになるかもしれませんけども、なるべく早い機会に会議規則の変更をお諮りしたいと思います。なお、傍聴人の方たちには届け出をしていただくときに、それを遵守しますという、音の出るものを持ち込まないということを遵守しますという一文を加えた申し込みにして…(私語あり)
委員長(守屋亘弘君)
あの、私語はやめてください。
オブザーバー(畑中由喜子君)
じゃあ当面はその傍聴人の方にも、音、注意を申し上げるという紙を配るという手段をとっていきたいと思います。文書を配るということで。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
委員長(守屋亘弘君)
よろしいでしょうか。
その他の件で審査をお願いしまして、それ以外に皆さんの中で御意見等ございますれば、どうぞおっしゃってください。よろしいですか。
それでは次回の議会運営委員会は、先ほどから何度か申し上げておりますけれども、12月12日(水曜日)の13時30分から開会ということでございますけれども、先ほどもお話ししたとおり、議会改革項目に関する件を文書にて提出願いたいと。で、議会事務局にお出しくだされば結構ですけれども、忘れずに極力、願わくば早めにお願いしたいということでございますので、よろしくお願いします。したがって、次回の議運においては主に議会改革に関連する項目になろうかと存じます。
以上、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、長時間御審査ありがとうございました。これにて本日の議会運営委員会を終了いたします。どうも御苦労さまでした。(午後2時58分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成25年1月18日
議会運営委員会委員長 守屋亘弘
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更新日:2018年02月02日